// 発言者(20名)
// 発言(154件)

ただいまから都市整備常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、報告事項の聴取等を行います。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和六年第三回区議会定例会提出予定案件について、議案①世田谷区立公園条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
令和六年第三回区議会定例会提出予定案件の世田谷区立公園条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。 1改正理由及び2改正内容としまして、世田谷区立公園の設置で、世田谷区立成城九丁目さくらの庭公園を設置するため、世田谷区立公園条例第二条別表第一に名称と位置を加えるものでございます。 お手数ですが、右上のページ、二ページを御覧ください。 世田谷区立成城九丁目さくらの庭公園は、住所が成城九丁目四番十二号に位置し、面積九十九・四七平方メートルでございます。この公園は、閉場となった民間のテニス施設の敷地における開発行為で整備された施設を区が帰属を受け、都市公園として位置づけるものでございます。 公園の位置としましては、左下案内図の中央に当該公園、百メートルほど北東側に、案内図上に記載はありませんが、区立千歳小学校がございます。周辺は緑も比較的多く目に入る良好な住宅街となっており、開発区域内は今後共同住宅が建設される予定でございます。これらを踏まえまして、当該公園には、緑に囲まれながら落ち着いて過ごせるよう、植栽やベンチが整備されております。 公園の名称につきましては、公園入り口横や正面など、利用者の目につきやすい場所にウミネコザクラが植えられている点、また、かつてこの区画にテニスコートが存在していた点、これらを踏まえ、地名の成城九丁目に桜とテニスの和名、庭球から庭を取り、成城九丁目さくらの庭公園を公園名称としてございます。 一ページ飛ばしまして、右上のページで四ページを御覧ください。公園条例別表第一(4)砧地域の「世田谷区立成城九丁目公園」の下に「世田谷区立成城九丁目さくらの庭公園」を加えるものでございます。 なお、施行予定日は公布の日より施行を予定してございます。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

名称なんですけれども、今、由来の説明がありましたが、とてもいいと思うんですが、これは区民から意見を聞いたんですか。それとも、役所内で皆さんが考えたというものですか。
公園の名称につきましては、区民の皆様にお声をかけて決定してきた経緯はないんですけれども、開発事業者、世田谷区、双方ちょっと話合いの中で決めてきたというところでございます。

小さい公園といってもちょっとした広場なので、区民参加で名前を決めましょうぐらいの大きなことをやる規模ではないのかもしれないんですけれども、これからまた別の機会があれば、ちょっとした周辺に聞いてみるという工夫もやっていただけるといいのかなと思いました。今、ネット等でも簡単に募集できますよね。なので、ちょっと頭に入れておいていただけたらと思います。

この公園なんですけれども、遊具とかはこれから希望があれば置いたりとかするのでしょうか。
こちらの公園につきましては、近隣等あります中で、現計画の中ではベンチとちょっとした広場という形になってございます。今後、利用状況なども見ながら、また近隣等、遊具の設置のようなお声があれば、そういったことも考えていくものと考えておりますが、現時点ではこの形でのオープンで進めてまいります。

こういう広場だけの公園は、私、結構公園を見ていたんですけれども、あるなと思って、こういう公園は何を想定されて、この広場をつくられているのかというのがあんまり見えなかったので、教えていただけますか。
今回こちらの広場につきましては、大きさ的にも百平米弱で、なかなか子どもたちの遊び場という中では広さ的にも難しいようなところがある。その中で、ちょっとした憩いの空間であるとか緑を感じる場所、そういった休憩場所というところが利用目的になっているものと考えております。

ベンチが一つというのが、一回に使う人数を多分二人とか三人ぐらいの想定をされているということでしょうか。
そのとおりでございます。

分かりました。また使い勝手など、状況を周りの方々に聞いて、何かしら増やすのであれば増やしていただきたいと思います。以上です。

この公園はちょっと規模が小さいのでトイレは設置されていないんですけれども、公園においてのトイレはすごく重要だなと思っているんですけれども、公園の中にトイレをつける設置基準というか規模、そのあたりはどうなのでしょうか。
明確にトイレの設置基準、広さ、そういったものはないところでございますが、トイレがあると利用者にとっては利便性が高まる施設であるということは十分認識しているところでございます。一方で、トイレの利用、また管理に対する近隣の声などもある中で、設置に当たってはそういった近隣状況、地域の声、利用者の声なども勘案しながら総合的に考えて設置を進めているところでございます。

ありがとうございます。以前に渋谷区なんかではすごくきれいなトイレ、本当にホテル並みのトイレをデザイナーさんたちが協力して設置しているという例もありますので、きれいなトイレを要望します。お願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案②世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
令和六年第三回区議会定例会提出予定案件の世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 1改正理由及び2改正内容としましては、世田谷区立下本宿南広場を廃止するため、世田谷区立身近な広場条例第四条別表第一から名称と位置を削除するものでございます。 当該広場は、朝日生命スポーツセンターの開発に伴い、当時の世田谷区集合住宅等建設指導要綱に基づき、平成四年当時の土地所有者から借受けをして開園した広場でございます。三十年以上にわたり利用を継続してきたところでございますが、このたび、現在の土地所有者より返還の申出があったことから、身近な広場を廃止するものでございます。 二ページから四ページが新旧対照表となってございますが、四ページを御覧ください。別表第一の四、烏山地域の「世田谷区立下本宿南広場」を削除するものでございます。 お手数ですが、表紙にお戻りください。 3施行予定日につきまして、は公布の日より施行を予定してございます。 4条例改正新旧対照表及び5廃止理由につきましては、記載のとおりとなってございます。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

あったものがなくなるというのは、その利用をしていた人が多い少ないにかかわらず、非常に残念な状況になると思うんですね。この広場はどのぐらい、どういう方たちに利用されていたのか、ただあって眺めるだけのものだったのか、ちょっと状況は分からないんですけれども、その影響具合を区はどのようにお考えですか。
当該広場につきましては、静かで落ち着いた雰囲気の広場、その中で地域で朝のラジオ体操なども行うような利用があったというところを把握しております。今回この広場が廃止されることで、そういった場がなくなってしまうということに関しましては、大変申し訳ないという思いはございますが、引き続き、その他の公園の利用なども、地域の声があれば協力していきたいというようなところは考えてございます。

周辺の住民の方たちへの周知はもう十分終わっているのでしょうか。
区からの周知につきましては、本委員会で御説明した後、改めて時期を見て行ってまいりたいというふうに考えてございます。

では、まだ知らない人たちが多いのかもしれませんけれども、今後のやっぱり知った後、どういう反響があるか、それによって、区は返還請求されたのでどうしようもないのは分かりますけれども、その後、その周辺の方たちがどういうところがありますよというようなお知らせ等々、丁寧に対応していただくよう要望しておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、報告①議会の委任による専決処分の報告(世田谷区営住宅の使用料等の支払に係る訴えの提起)について、理事者の説明を願います。
議会の委任による専決処分の報告につきまして御説明いたします。 本件につきましては、令和六年七月二十五日の当委員会におきまして、区営住宅使用料等の支払に係る訴えの提起として報告した案件となっております。今回、専決処分を行いましたので、御報告するものでございます。 1の訴訟の内容ですが、被告は元使用者の方です。訴訟提起日は令和六年九月下旬を予定しており、請求の趣旨は記載のとおりでございます。 2の専決処分日ですが、令和六年八月二十二日でございます。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、報告②議会の委任による専決処分の報告(自転車の転倒事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。
本件につきましては、去る七月二十五日の当委員会において、損害賠償額の決定として地方自治法第百八十条の規定に基づき専決処分を行った旨を報告しておりますが、このたび第三回区議会定例会に同内容の報告をするに当たり、改めて本委員会に御報告するものでございます。 1の事故の概要から3の専決処分日まで、記載のとおりでございまして、発生場所の詳細や現場説明図、損傷の程度、相手方等につきましては別紙を御参照ください。いずれも七月二十五日に御報告した内容と相違ございません。 報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、報告③議会の委任による専決処分の報告(自動車事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。
本件につきましても、去る七月二十五日の当委員会において、損害賠償額の決定として、地方自治法第百八十条の規定に基づき専決処分を行った旨を報告しておりますが、このたび第三回区議会定例会に同内容の報告をするに当たり、改めて本委員会に御報告するものでございます。 1の概要から3の専決処分日まで、記載のとおりでございまして、発生場所の詳細や現場説明図等々につきましては別紙を御参照ください。いずれも七月二十五日に御報告した内容と相違ございません。 報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)施設使用料等の見直しの考え方について、理事者の説明を願います。
それでは、施設使用料等の見直しの考え方について御説明いたします。 なお、本件につきましては、五常任委員会で併せ御報告するものでございます。 初めに、1の主旨についてです。主旨につきましては記載のとおりでございますが、使用料の改定は、前回、平成三十年十月に実施してから六年が経過いたしました。昨今の物価高騰等の社会情勢を背景に、施設の管理運営経費の規模が増大していることなどから使用料等の見直しを検討しており、その考え方についてまとめましたので、御報告するものでございます。 続きまして、2の経過についてです。これまでの経過につきましては記載のとおりでございますが、使用料改定の間には、消費税の引上げもあり、税率引上げ分の負担増や管理運営経費上昇の一因にもなっておりました。 続きまして、3の使用料等の見直し理由についてです。管理運営経費の構成と、その額が増加してきていることについて、順に御説明させていただきます。 初めに、(1)施設に係る経費の概念図についてです。施設に係る経費には、管理運営経費と建設・賃借料があり、そのうち、施設の管理運営経費を利用者負担の対象として利用者に御負担いただく使用料等と区が負担する税金で賄っている状況を概念図としてお示ししております。 資料の二ページにお進みください。 (2)の管理運営経費の増加についてです。前回改定時の平成三十年度と令和四年度の各決算で比較し、管理運営経費がおよそ一七%増加していることをお示ししております。また、消費者物価指数を参考に令和五年度分を予測しますと、およそ二〇%の増加を見込んでおります。なお、参考ではございますが、平成三十年度と令和五年度の労働報酬下限額を比較したところではおよそ二一%の増加となっており、また、全国消費者物価指数での比較では、およそ七%増加している状況でございます。 二ページ下の表は、グループごとに管理運営経費を比較した表となります。一例を申し上げますと、表の一番上、施設種別、区民会館の平成三十年度と令和四年度の増減率で比較しますと、表の一番右端の欄、B/Cの列に記載のとおり、およそ二十八・六%の増加を示しており、消費者物価指数を参考に令和五年度の管理運営経費を予測すると、その左隣の欄、A/C別に記載のとおり、およそ三十二・五%の増加が見込まれております。 以下三ページにわたり、施設種別ごとの増減率については表に記載のとおりでございます。 続きまして、4の改定後の使用料等の額の考え方についてです。 (1)算定方法でございますが、改定後の額を以下の①から③に記載の考え方に基づき算出いたします。 一つ目の算定方法についてです。平成三十年度決算と令和五年度決算の管理運営経費を類似施設のグループごとに比較し、その増加割合に平行して各施設等の使用料等の額をスライドさせていきます。一例で申し上げますと、資料三ページ上の表、施設種別、高齢者・障害者施設のグループを御覧いただきますと、グループ全体の管理運営経費はA/C列に記載のとおり、一〇・二%増加しているため、そのグループに含まれる施設の使用料については一〇・二%引き上げた額を改定後の使用料等の額といたします。 二つ目に、ただいま御説明いたしました改定額に一定の調整を加えます。ア、子ども・子育て世帯への配慮、イ、築年数・利便性の考え方につきましては、後ほど別紙一で御説明いたします。ウ、高齢者・障害者への配慮につきましては、改定額について一定の調整を加える予定で検討してまいります。エ、区民生活への配慮では、急激な改定とならないよう、原則現行の使用料等のおおむね三割を上限といたします。なお、選択的かつ私益性の高い施設、いわゆる民間施設で類似サービスの提供がある施設については、この限りではありません。 最後、三つ目といたしましては、各施設の実情に応じた調整を加えまして改定後の額を確定させます。 続きまして、(2)の使用料等の額の算出基礎として参入する経費についてです。先ほど申し上げました管理運営経費には、物件費や扶助費・補助費等、人件費が含まれており、これを使用料等の算出基礎といたします。なお、土地購入費や減価償却費等は、これまでどおり利用者負担の対象として算入しないことといたします。 それでは、先ほど触れましたア、子ども・子育て世帯への配慮及び、イ、区民会館のみ適用する築年数・利便性につきまして、六ページの別紙一にて御説明いたします。 まず、アの子ども・子育て家庭への配慮についてです。 一つ目は、個人料金で子ども料金が設定されていない場合についてです。現行の一律料金から大人料金、子ども料金(高校生以下)へと区分を細分化いたします。対象となり得る施設につきましては、②に記載のとおりでございます。 二つ目は、既に子ども料金が設定されている場合についてです。一部小学生以下も含む施設もございますが、中学生以下を対象とした子ども料金について対象を拡大し、高校生以下の料金とするものです。対象となり得る施設につきましては、②に記載のとおりでございます。 資料七ページを御覧ください。 次に、イの築年数・利便性についてでございます。こちらは施設種別の区民会館のみに適用する考え方となります。区民会館の使用料等につきましては、全て同じ額とするのではなく、各区民会館の築年数や利便性の度合いによって金額に差を設けたいと考えております。区民会館は、区民以外の方も利用することができることから、他自治体を含め、複数の区民会館同士が並列、競合する選択肢になりやすいものと考えられます。そこで、築年数及び利便性を勘案した改定率を設定いたします。 四角の枠の中を御覧ください。一つ目は、築年数による区分についてです。基準日時点で築五年以内のものを新しい、築四十五年以上のものを古いに分類し、それ以外を普通に分類いたしました。二つ目は、利便性による区分です。施設の最寄り駅から徒歩十分未満は近い、徒歩十分を超える施設は遠いに分類いたしました。 これら築年数及び利便性での分類を勘案して、表1のとおり、AからCに区分し、それぞれの区分ごとに表2に定める改定率を適用いたします。表2を御覧ください。 まず、区分Bについては、区民会館グループ全体の管理運営経費が三〇%増加していれば、使用料は三〇%引き上げた額で算出することとなります。 次に、区分Aでございますが、区民会館のグループ全体の管理運営経費の増加割合の一・二倍の割合を改定率として用います。区民会館グループ全体の管理運営経費が三〇%増加していれば、その一・二倍の三六%を改定額として算出することになります。 また、区分Cにつきましては、区民会館グループ全体の管理運営経費の増加割合の半分の割合を改定率として用います。区民会館グループ全体の管理運営経費が三〇%増加していれば、その半分の一五%を改定率として算出することになります。 資料四ページにお戻りください。 6の今後の課題についてでございます。今後も施設機能を維持するためには、使用料等の引上げ改定だけではなく、施設運営におけるサービス向上にも併せて取り組み、利用率の改善を図る必要がございます。具体的な取組内容といたしまして、新たな行政経営の移行実現プランに掲げる取組を含む表に記載のものを進めてまいりたいと考えております。 資料五ページにお進みください。7の今後のスケジュールでございます。本年十一月には、具体的な改定案について、常任委員会に御報告する予定としており、その後、改定案について、区民意見募集を行う予定としております。 最後に、資料八ページ以降に見直し検討対象施設一覧を添付しております。こちらは別紙2といたしまして、今回の検討対象としている施設をまとめたものになりますので、後ほど御確認いただければと思います。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

この変更であるとか報告の内容について、ホームページにはもう出ているかなと思うんですけれども、けやきネットの利用者で実際に使っている方に直接という御報告はないのでしょうか。
今、委員の御質問の状況につきまして詳細を把握しておりませんが、恐らく区民への周知は今後適切な時期に行っていくということを予定しております。

区のホームページで広い区民にというのもあるんですけれども、実際今利用している人に対する説明というか、理解を得るということが重要だと思います。私たちもこの中身を検討しましたけれども、考え方がすごくいろいろ工夫されているなというふうに評価しているところです。広い区民の方に理解していただく、それで利用者に理解していただくことというのをぜひしっかり努めていただきたいと、お願いします。

今回の物価高騰ですとかそのあたりで利用者に負担を持っていただくということで、これは二十三区、他区の公共施設は同様にこの時期に、時期はちょっとずれているかもしれないですけれども、他区の状況をもし知っていらしたら教えていただきたく思います。
ごめんなさい。今、他区の状況を全て把握しているわけでございませんが、他区においてもこういった物価高騰ですとか、定期的に見直しを行っているということは所管のほうから聞いております。

ありがとうございます。

区民会館とか区民集会所というのは一律で料金が決まっていると思うんですが、三ページの施設とかは一律で決まっていない部分もあると思うんです。その部分が、何で言っているかというと、区民会館、区民集会所とかで、例えば二百%経費が上がっているとか、一六〇%ぐらいだったかな、ちょっと大幅に上がっているところがあると思うんですけれども、そこが凸凹するのは難しいと思うんですが。三ページの施設においては、一律三〇%というよりは、例えば、スカイキャロット展望ロビーであったり、区民農園であったり、その個々に改定額を変えてやってもいいのかなと思ったんです。例えば管理経費が全然増えていないところも結構あるとは思うんですけれども、そこも一律で全部変えるのはどうかなと思うんですが、いかがなものでしょうか。
今、委員の御指摘いただきました表で、この一番左側、施設種別ごとに、例えば三ページ上から高齢者・障害者施設、子育て施設、駐車場・駐輪場と続いておりますが、基本的考え方といたしましては、この施設種別ごとに改定率を設定する予定でございますので、一律という考え方ではないのかなと思っております。 ちなみに参考ですが、例えばある施設について使用料等を新規で設定する場合ですけれども、各施設の一時間当たりの一平方メートル使用料原価に、部屋の面積、時間数、利用者負担割合を掛けた額で算出しているところでございます。今回の改定額は、過去において上記の考え方で設定された使用料について、施設区分ごとに見た管理運営経費の増加割合と同じ割合を改定割合としているものでございます。

ある程度理解できました。あと、その収入面との、今ちょっと言われたのかもしれないですが、これだと、今、管理運営経費だけでの算出になっていますけれども、例えば収入との割合での経費割合とかでの算出のほうがいいのかなというふうにも思ったんですけれども。例えば収入が全然立っていないところと立っているところでは、経費のかけ方が変われば、また収入の上がり方も変わるかなと思うので、そういう考え方はされたのでしょうか。
考え方につきましては、資料一ページの下に記載のとおりでございまして、基本的には管理経費と、あと利用者負担対象外の経費と、この二つの分類の中から検討しているところでございます。利用者負担対象外の経費、建設とか賃借料につきましては区のほうで公金として負担すべきという考え方で、こちらについては利用者負担を求めない。管理運営経費の一部について、区民負担を求めていくという考え方で整理しているところでございます

ありがとうございます。結構です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(3)世田谷区債権管理重点プラン(令和四~五年度)の実施結果について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区債権管理重点プラン(令和四~五年度)の実施結果につきまして御報告させていただきます。 まず、資料右上のページ番号で御説明いたします。一ページを御覧ください。 1の主旨でございます。区では、令和四年から五年度までの世田谷区債権管理重点プランを策定し、収納率の向上と収入未済額の縮減に取り組んでまいりました。このたび、令和五年度における実績が確定したため、令和四年から五年度までの世田谷区債権管理重点プランの実施結果としてまとめましたので、御報告するものです。 次に、2の債権管理重点プランの基本的な考え方については、五つの基本的な考え方を柱として、記載の各取組を実施してまいりました。 次に、3の令和五年度における債権の概況でございます。令和五年度における収入未済額合計は、令和五年度を基準とすると約二〇%縮減しており、過去五年間の推移としては、全体的には減少傾向にございます。過去五年間のうち、令和二年度及び三年度においては、コロナ禍における特殊な状況であったことにより、収入未済額の合計は大幅な縮減となりましたが、続く令和四年度においては、区民生活がコロナ前の消費活動を取り戻しつつあったことや、物価高騰による影響などから、令和三年度より約二億六千万円増加いたしました。このような状況を踏まえ、令和五年度においては、債権を管理する所管課が様々な徴収努力を重ねた結果、収入未済額合計は約九十三億円となり、令和四年度よりも約三億二千万円減少いたしました。 次に、4の令和四~五年度の主な取組み実績につきましては、令和四年度から引き続き債権を管理する所管課では、納付義務者の個々の状況に応じた丁寧な対応に努めてまいりました。具体的には(1)、(2)、さらに次の二ページに進んでいただき、(3)に記載のとおりでございます。なお、(3)の※印のところとなりますが、このような取組実績を踏まえて、現在、令和六年から九年度の債権管理重点プランでは、新たな取組に債権を管理する所管課に対するサポート体制の拡充、生活困窮者などに対する必要な支援の連携等を加え、一層の適正な債権管理に向けた検討を進めているところでございます。 次に、5の債権管理重点プランに掲げる九つの債権の各取組についてでございます。プランにおいて重点的に取り組むべき債権として、九つの債権を対象としております。対象九債権の収入未済額合計は、区が保有する債権全体の収入未済の推移とほぼ同様の状況となっております。令和五年度につきましては、令和元年度を基準年とすると約二〇%縮減しており、過去五年間の推移としては全体的に減少傾向となっております。令和五年度の収入未済額合計も約八十九億円で、令和四年度と比較して約三億五千万円減少しております。 次に、6の今後のスケジュールについては記載のとおりでございます。 なお、対象の九債権の詳細につきましては、次の三ページ以降におつけしております令和四年から五年度までの債権管理重点プラン実施結果に記載しておりますが、当委員会におきましては、住宅課が所有しております区営住宅使用料の債権が該当しておりますので、資料の右肩三二ページを御覧ください。 1の収納の現況ですが、令和元年度から五年度までの滞納繰越分の推移を記載しております。令和五年度は滞納繰越分の収納率が前年度を上回り、トータルでは収納率は九三・六%となっております。(2)の目標及び実績では、令和四年度、五年度の実績を記載しております。令和五年度につきましては、現年分の収納率の目標九九%に対して九九・五%、滞納繰越しについての収納率は、目標二〇%に対して二四・八%となっております。 この滞納繰越分の収納率が増加した要因といたしましては、高額の長期滞納者への対応として継続して法的な措置を行った影響があると考えております。この法的措置により、一定金額、例えば数十万円をまとめて納付される方が増えました。また、一方で、自己破産をされる方も多くいたことから、不納欠損処理を行い、この間、債権の処理が進んでおります。しかし、現状ではそのようなケースが少なくなっており、多くは毎月数千円、あるいは数万円の分割納付を行っている方がほとんどでございます。 続きまして、三三ページを御覧ください。 2の令和五年度実績に対する評価です。短期滞納者につきましては一か月目から催告を行うなど、滞納の早期解決に取り組むとともに、高額滞納者については法的対応も行い、訴訟は三件提起をいたしました。また、生活保護受給者の代理納付を活用することで、滞納を未然に防ぎ、収納額の増加を図ることができました。 3の目標実現に向けた取組みについては、記載の表のとおりです。 令和六年度も、これらの取組を継続し、適正な債権管理を徹底してまいります。なお、区営住宅使用料以外の八つの債権につきましては、右肩一八ページから同様の形式でまとめておりますので、後ほど御確認をいただければと思います。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

債権はいろいろな所管にわたって生じているわけですよね。それで、その滞納者は、ダブって、こっちも納めていない、こっちも納めていないという、所管を超えてダブって滞納している人がいるんじゃないかと思うんです。その辺は、ちょっと行政縦割りですけれども、どのような対応されているのか。きちんとお互い情報を持っていて、この人はこの分野、この分野、この分野が滞納していると分かっているのかどうか、まずお聞きします。
まず、区営住宅に関しましては、入居者からそういった滞納に関しての事情ですとかヒアリングを受けまして、その中で例えばほかの債権も抱えているというような状況が分かった段階で、関係所管のほうにつなげるというような連携体制を取っているところでございます。

では、ほかの部署でも同じようにきちんといろいろなヒアリングをして、ほかにはないですかというようなこともしているという理解でよろしいですか。
委員の御指摘のとおりでございます。あと、実際こちらのプランにおける生活困窮者等に必要な支援へと連携をするということについては、滞納者から同意に基づき滞納に関する情報の共有を図りまして、一次対応、窓口対応から、ほかの債権と連携した対応など、債権各課の相互連携の具体的な仕組みづくりをさらに検討しているところでございます。関係所管の実務担当者による検討会を設置いたしまして、協議しながらさらに検討を進めているところでございます。

複数あった場合は、どこから、何を優先して徴収するという優先順位を区では決めているんですか。
基本的には、債権額の多い所管といった優先順位をつけて対応しているというところでございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(4)駒沢一丁目一番地区に現存する旧林愛作邸の保存及び活用に向けた土地利用の基本的な考え方について、理事者の説明を願います。
駒沢一丁目一番地区に現存する旧林愛作邸の保存及び活用に向けた土地利用の基本的な考え方について御報告をいたします。 本件につきましては、本委員会と文教常任委員会の併せ報告となってございます。また、本件につきまして、既に五月の本委員会と文教常任委員会にて旧林愛作邸の現位置保存に向けて所有者と協議を進めていく御報告をさせていただいております。その際、今後、区としての土地利用の基本的な考え方を取りまとめていく旨を説明させていただいております。今般、この取りまとめを行ったものでございますので、報告するということでございます。 1の主旨でございますけれども、前段の部分につきましては、保存に向けてのこれまでの取組を記載してございます。後段の中ほど以降になりますけれども、区としては、保存及び活用のため、所有者から要望のありました高度地区、用途地域の変更等を含めた都市計画諸制度等の活用について、所有者及び関係機関と協議をするため、旧林愛作邸を含めた本地区における土地利用の基本的な考え方を取りまとめたので、報告するとしてございます。 2の旧林愛作邸の概要につきましては、所在地等、記載のとおりでございます。 それから、3のこれまでの経緯になりますけれども、直近の経緯でございますが、二ページを御覧いただきまして、本年七月には、周辺目黒区、それから周辺住民の方を対象に、旧林愛作邸の現位置での保存に向けた取組等を説明する説明会を実施しております。また、本委員会にて地域整備方針たたき台も報告をさせていただいているところでございます。その後、八月、所有者に御協力いただきながら、周辺住民の方を対象としました旧林愛作邸の見学会の実施、それから地域整備方針たたき台意見交換会を実施してございます。 続いて、4上位計画の位置付け、次の5の土地利用の基本的な考え方につきましては、四ページ以降にまとめて記載しておりますので、四ページのほうを併せて御覧いただければと思います。 四ページの基本的な考え方でございますけれども、1の上位計画の位置付けは、現在の都市整備方針の説明でございます。世田谷区都市整備方針の土地利用構想におきましては、大規模な土地利用転換などについては、地区計画制度等の活用により地区の特性に応じた土地利用を誘導することを対応方針としてございます。続いて、今年度見直しを行います地域整備方針において、当該地区を今後まちづくりを優先的に進めていくアクションエリアに位置づけ、歴史的資産の現位置保存及び活用を目指したまちづくりを進めることを記載してございます。 2の街づくり誘導指針に基づく土地利用の目標については、記載のとおりですが、歴史的建造物である旧林愛作邸の現位置での保存を前提とした魅力ある町をつくるということを目標としております。 次に、3旧林愛作邸の現位置保存及び活用に向けた土地利用の基本的な考え方でございます。 (1)で歴史的建造物を保存する土地利用の基本的な考え方、それから、次のページの(2)になりますけれども周辺環境に配慮する土地利用の基本的な考え方と、大きく二つでお示しをしております。(1)につきましては、地域資源の魅力を高めることですとか、都市計画諸制度等の活用による歴史的建造物の保存と周辺環境への配慮としてございます。 まず、地域資源の魅力を高めるにつきましては、一つ目として、保存及び活用に向けて文化財保護制度に基づく文化財指定に取り組む。それから二つ目として、活用につきましては、国民共有の財産にふさわしい在り方を所有者とともに検討していくこと。三つ目としては、必要な維持管理経費について、所有者との協議の上、支援を検討していくこと。四つ目では、周辺住民へ保存及び活用への理解を促進する取組を行うとして、地域資源の魅力を高める考え方として定めてございます。 次の五ページに行きまして、都市計画諸制度等の活用による保存と周辺環境への配慮としまして、文化財保護制度に基づく現位置での保存を前提とした場合、地区内で本来旧林愛作邸周囲の敷地に建築できる床面積が利用できない区域が生じるということから、現行の都市計画等関連規定に基づき、地区内で建築できる床面積につきまして、保存する敷地を除いても利用できるように、地区計画による位置づけとともに、用途地域や高度地区の変更などにより、土地の高度利用と本地区周辺への影響を考慮した建築計画を誘導するとしてございます。 (2)周辺環境に配慮する土地利用の基本的な考え方につきましては、この間お示ししております街づくり誘導指針を基に①から③の項目としてまとめてございます。 六ページ目につきましては、今御説明した土地利用の基本的な考え方の方針図を添付しておりますので、後ほど御覧いただければと思います。 駒沢一丁目一番地区に現存する旧林愛作邸の保存及び活用に向けた土地利用の基本的な考え方につきましては以上でございます。 今後、区と教育委員会ともに、この考え方を基本に、区民の意見を伺いながら所有者と協議を進めていくとしてございます。 資料の二ページにお戻りいただきまして、6の今後のスケジュールです。本委員会説明後、十月に、この御報告した内容について、土地利用の基本的な考え方を周辺住民の方へ説明を実施する機会を予定しております。その後、地域整備方針の素案の説明会等を記載のとおり進めていく予定としてございます。 説明につきましては以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
私もこの間実際に教育委員会の方に案内をしていただいて、どれぐらいぶりなんですかね。十五年ぶりとか十年ぶりか、前回いつ入ったのか全然覚えていないぐらい久しぶりに中を見せていただきましたけれども、本当に思った以上に老朽化というか、前回見たときの記憶がはっきりあるわけじゃないですけれども、老朽化が進んでいるなという印象を受けました。 あと、区民との意見交換会も、二回でしたっけ、四回でしたっけ、やったと思います。私も一回出ましたけれども。まずちょっと質問は、その中ではどういう御意見を区民の方からいただいているのかというところをまず一つ伺いたいと思います。
七月に行いました説明会でございますけれども、合計二日間で三こま用意させていただいて、二十六名の方が御参加いただいてございます。 こちらにつきましては、既に御存じの方、あるいはこういった身近な近くの建築物を知らなかったという方が中にはいらっしゃいました。今後、事業者とともに取り組んでいくということを御説明さしあげて、また、機会ごとに説明していくということでしたので、ぜひともそういった取組の状況ですとか、この地区に関する様々な課題等もございますので、ぜひ共有していただきたいといったような御意見が主だったかと思っております。
ここの町会の方とか住んでいる方たちからも大変意見をいただいておりまして、ここに多分参加されていない方たちの中でも、ここをどうしていくかということに対する意見はすごくたくさんもらっています。 もちろん前の所有者に比べると今の所有者はすごく理解があるのだろうなというふうに感じていますし、文化財として残していくという方針には私もすごく賛成をしているんですけれども、区側としては、文化財というのもいろいろな形があると思いますけれども、どういう文化財として残していくことを考えているのか、お伺いをさせていただきたいと思います。
お話しいただきましたように、現所有者は、取得の段階から既にこの貴重な建築物については価値があるものということで、保存に関しては非常に理解を示していただいているという状況がございます。そういったこともございますので、区としても、ぜひともこの駒沢の現位置のほうで保存をしていただきたいですし、建物を含めた周辺の、庭園というんですか、池もありますけれども、そこら辺も一体で現位置での保存、それから、一定程度修復等が必要かと思いますけれども、その後、周辺住民等への公開等といった活用も含めてということは、区としてもぜひとも、要望等も既に差し上げておりますけれども、引き続きそれに向けては協議をしていきたいということで申し上げているところです。
僕も多分一番最初に十五年以上前に議会で取り上げて、その当時はいろんな人たちが議会でも意見を言ったりしたんですけれども、当時の所有者があまりにも乗り気じゃなかったから、あまり文化財として残していく運動がなかったですけれども、これは本当に今大きなチャンスというか。そもそもフランク・ロイド・ライトの作品は、アメリカと日本にしか存在しないですし、日本に残っているものは本当に文化財的な価値はすごく高いものですから、重要文化財を目指してしっかり残していただきたいなというのは個人的には思っています。 そこに至るに当たって、あの建物が老朽化している部分と、文化的価値とはまた違う、後で造り変えをされたりだとかしていて、個人的には、ちょっと建築が好きな人間からすると、いろんなハードルがまだまだ残されているなということをすごく感じるので、そこはやっぱり専門家の人たちもそうだし、あとは空間をどれだけ残すかって建築にとってすごく大事なんですよね。入って中を見た関係者の方はよく分かると思うんですけれども、その空間的価値をどこまで理解してもらったりだとか、その価値として後世に残していくかということも含めた上での考え方も必要なので、専門家の方たちももちろん意見を聞いていただきたいと思います。 あとは、それが終わった後に、じゃ、今持っている所有者の方たちが残りの部分をどう使うかというところにも、地域住民の方たちは大変興味を持っていらっしゃるわけでありますから、そういったところも含めて地域の人たちから意見をしっかり聞いて、取り組んでいただきたいというふうに意見をしておきます。

五ページの(2)の①みどり豊かで住みやすいまちのところの最後の丸なんですけれども、「地域に貢献する公益施設の設置」とあります。私、行きたかったんですけれども、ちょっと日程が合わなくて見学に行けなくて非常に残念に思っているんですが。なので、ちょっと現地の状況が分からない中で話をしているんですけれども。まず、基本は老朽化しているものを何とか手を入れながら保存する。そして、それが公開されるということだと思うんです。それ以外に、公共施設が設置できるような場所というものがあるんですか。
こちらの内容については、当時、平成二十七年に誘導指針を定めたときの考え方として、幾つか考えられることということで列挙したものになります。改めて、今後、所有者と協議になりますけれども、どういった公益施設が設置可能なのかというのは具体にはこれからなるかと思いますけれども、一応その指針を踏まえた考え方を改めて記載させていただいております。 では、具体に何かというのは、例えばですけれども、緑とか広場、公園まで行かないかもしれないですけれども、そういった空間ですとか、公益施設という意味では③の災害のところにも関連しますけれども、図のほうでもイメージとして示させていただいていますけれども、この敷地を東西に、緑色の破線で示していますけれども、地区内を貫通する道路等もある意味公益施設の一つになり得るものですので、これもイメージでここに一旦はお示ししておりますけれども、そういったことも含めて、今後所有者と協議をしていくということになろうかと思っています。

何か施設の設置という文言で建物的なイメージがあったので、そんなものを造るのかなと、ちょっとそんな感じで聞いてみたんですけれども、緑の創出とか防災関係とか道路、そういうものも施設という捉え方なんだということが分かりました。ありがとうございます。

今の質問にもちょっと重なるんですが、五ページの前ページから続いている(1)の②です。都市計画諸制度等の活用によるというところなんですが、現状は林愛作邸を除いた土地にどれぐらいの高さのものを建てられるような、用途地域とか高度の変更と書いてあるんですが、今はどのような決まりになっているのでしょうか。
当該地におきましては、用途地域といたしましては第一種低層住居専用地域となっておりまして、絶対高さは十メートルというところでございます。

ありがとうございます。 この「用途地域や高度地区の変更などにより」というのがちょっと曖昧に書かれているんですが、これは十メートルよりも高くする予定なのでしょうか。
今現在、現行の制限内容はお伝えしたとおりなんですけれども、やはり全体で二・八ヘクタールございます。そのうちの建物を残した部分が当然事業者とすると、事業計画できなくなりますので、その分の見合いのスペース活用を他のところで実施できるようにするには、現行の制限はある程度、高度地区の変更等というふうに書いておりますけれども、そういったところに含めて考えていかなくてはいけないかなと、こちらとしても、改めて記載しているとおり、今後協議していかなくてはいけないかなというふうに思っております。

具体的にはどれぐらいまでの基準が考えられるのでしょうか。二十階とか、タワーマンションまで行くものなんですか。
ちょっとまだ具体にその事業計画について示されておりませんので、まさに今後協議になりますので、来年度に入りましてから地区計画を定めていく中で、だんだんと詳細が明らかになって、周辺等の意見を聞きながら、要件等が固まっていくというふうに考えています。

結構私も実は周りの住民の方とお話をして、やっぱりすごく高いものが建つんじゃないかというふうな心配をされている方がおられたので伺ったんですが、いきなりこのルールを変えるんじゃなくて、しっかりと住民の方ともちゃんとお話しいただいて、合意を取りながら進めていただきたいなと意見をさせていただきます。

私も見に行かせていただきまして、行く前は、活用できるスペースもあるのだろうというような感じで行きましたけれども、思いのほか私が考えていたよりも狭かったというか、建物の中から、池を通しての眺めというのもすごく計算されて建築されているんじゃないかなと思うような印象でした。行ったときは途中でつい立てというか、前があまり見えないような状況にはなっていましたから、印象がちょっと曖昧なんですけれども、きっと、先ほど藤井委員も言っていましたけれども、このスペース全体、ランドスケープというか、そういった眺めもセットでデザインされたものであろうというふうに想像します。 ですから、四ページの3の(1)の歴史的建造物を保存する土地利用の基本的な考え方というのが非常に重要だと思っています。この感じですと、ふさわしい在り方を所有者と協議の上で、区と所有者で決めていくみたいな感じなのでしょうか。ここに専門家はどういうふうに関わっていくのか、伺います。
まずは、現所有者の敷地でございますので、保存、活用に向けて区としても要望を出しているところもありますので、協議を進めてまいります。その図のほうには示していますけれども、あくまでも現在はイメージでしか囲ってございませんので、周辺の池ですとか庭園部分がどれほど範囲として入るのかというところは、所有者のお考え、それから区の文化財の委員会もございますので、そういった委員からの御意見も参考にしながらというふうには、教育のほうとも今確認をしているところです。

ぜひ、地域の建築家の皆さんの会というか集団がございますし、そういったところも知見をしっかりと聞いて、その在り方はぜひ検討していただくというか、皆さんに示していただいたほうがいいかなと思っています。それがないと、いきなり地区計画というふうに言われても、これは皆さんがどういうふうに残す方針なのかが分からないと、安心してその地区計画の話合いに入れないんじゃないかと思いますので、できるだけそこの在り方、どういう残し方をするのかというのを皆さんに広く知らせていただくような、そんな取組をぜひやっていただきたいと、これは要望いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(5)千歳烏山駅周辺の街づくりについて、理事者の説明を願います。
千歳烏山駅周辺の街づくりについて御報告をさせていただきます。 1の主旨でございます。千歳烏山駅周辺では、京王線連続立体交差事業や駅前広場及び補助二一六号線の道路事業などが進められております。区では、こうした町が大きく変わる機会を捉えまして、駅周辺のまちづくりを推進するため、令和三年に地区計画等を策定し、実現に向けた取組を進めております。そういった中で区も活動を支援しまして、住民主体のまちづくりが活発に行われております。駅周辺では、商店街連合会街づくり委員会による活動などが進められ、駅前広場南側地区では地権者による市街地再開発事業の取組が進められています。区では、さらに魅力的で暮らしやすい町を目指し、住民とともにまちづくりを推進してございまして、本日は、まちづくりの状況報告でございます。 2の区域等でございます。どういった区域で取組を進めているかということで、地図でお示しをさせていただいております。 続いて、3の経緯でございます。記載のとおりでございますが、平成二十六年に、先ほどお話ししました都市計画のほうの各事業認可がなされております。その後、区では平成二十六年度に地区街づくり構想、それから令和三年六月に地区計画等を策定してございます。その間に、南側地区では平成二十七年度に南側地区まちづくり勉強会の設立、それから令和二年十二月にまちづくり準備会を設立し、令和四年十二月には市街地再開発準備組合が設立されてございます。 4の街づくりの主な取組みでございます。 (1)、①街づくり委員会の取組みでございますが、街づくり委員会では、地域の特性を踏まえた目指すまちの姿について検討が進められ、令和四年にちとから・まちづくりデザインが取りまとめられ、その実現に向けた取組が進められてございます。区は、活動を支援するとともに、連携した取組を行っております。 参考資料として、街づくり委員会で発行した資料を添付してございます。一四ページから一九ページでございますが、詳しくは後ほど御確認をいただきたいと存じます。取組の目的ですとか方針、また、取組がニュースとして発行をされてございます。 ②区の取組みでございます。区は、まちづくりの実現に向けた取組を推進してございまして、情報発信として、ニュースの発行やデジタルサイネージを活用した発信を行うなど、理解促進を図ってございます。直近では、駅周辺地区まちづくりオープンハウスを開催しまして、駅周辺の都市計画の事業内容、それから商店街及び南側地区の取組状況等について、パネル展示と区職員による説明を実施してございます。開催概要は以下の記載のとおりでございまして、来場者数は、四日間合計で約四百八十五名でございました。 続きまして、三ページの(2)の①でございます。南側再開発準備組合の取組みとしまして、南側地区では、地権者により令和四年十二月に再開発準備組合が設立されております。その後、施設計画の検討や、地権者を対象とした勉強会が開催されるなど、令和七年度の都市計画決定を目指した取組が進められております。区は、活動を支援するとともに、都市計画に係る協議等を行っております。現在再開発準備組合の加入率でございますが、準備組合集計で加入率約七八・三%となってございます。 参考資料として、準備組合で作成した資料を添付してございます。二〇ページから二八ページになります。詳しくは後ほど御確認をいただきたいのですが、準備組合が現在検討している資料、それと、取組の様子が掲載されたニュースをおつけしております。 (2)の②区と再開発準備組合の取組みでございます。南側地区における再開発の検討、取組状況や、関連する都市計画の考え方等について、南側地区の周辺住民等を対象としましたまちづくりの報告会を区と再開発準備組合で連携し、開催を予定してございます。報告会開催概要は以下のとおりですが、報告会では、千歳烏山駅周辺の位置づけですとか、まちづくりの経緯、それから再開発準備組合の取組などをお伝えしていきたいと思ってございます。 5ちとからまちづくりフォーラムについてです。駅周辺において、御報告してきましたとおり、様々な主体によるまちづくりが展開しています。あわせて、駅周辺には区民センター、区民会館、総合支所などございますが、公共施設の再編等も含め、主要な地域生活拠点として、より魅力的で暮らしやすい町を目指した取組が重要となっております。そのため、区では、住民やまちづくり団体等参加の下、まちづくりの情報共有、意見交換等を行う場として新たにちとからまちづくりフォーラムを設置、運営し、まちづくりを推進してまいります。 第一回として、以下に記載のとおり開催を予定しておりますけれども、第一回の開催に向けましては、企画段階から住民等との協働を図るため、令和六年八月にキックオフ会議を開催し、意見交換等を行ってまいりました。 資料としましてちとからまちづくりフォーラム資料ということで、資料一をおつけしております。五ページから一三ページになります。 五ページにつきましては、表紙でございまして、続いてテーマということで、「ちとからのこれから」としてございます。 七ページは、先ほど述べましたとおり、フォーラムの趣旨でございます。 八ページは、全体イメージとして大きく三つのステップを考えてございます。昨年度策定しました地域行政推進計画の中で地域経営方針において、烏山地域では、「まちがつながる、人をつなぐ」ことを大切に、地域づくりを進めていくとしてございまして、そういったことも受けて、「つなぐ」「つなげる」「つながる」というステップを考えております。駅周辺では様々な活動がございますので、そういったものを区がつなぎ役となり、そこでできた関係性を持って協働していく。そのことによって、さらなる住民主体のまちづくりへと展開していき、区は支援という形でストーリー性を持って進めていきたいと考えております。 九ページは、参加者の構成になってございます。 一〇ページから一二ページにつきましては、各ステップの中身となっておりますので、また後ほど御確認いただきたいと思います。 一三ページにつきましては、今年度の取組ということで、キックオフの様子と来年二月に予定している第一回のイメージをお示ししてございます。 四ページに戻っていただきまして、6今後のスケジュール(予定)でございます。議会にも適時御報告をしながら、まちづくりの取組を進めてまいりたいと考えてございます。 説明は以上です

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

この間、烏山区民センターなどでオープンハウスなどもやっていただくとか、いろいろ取り組み、住民への知っていただく機会をつくっていただいたのはすごくよかったと思います。 ただ、まちづくりは商店街の方々が中心だったですし、駅南側の再開発の取組については地権者が中心だったということで、それを見た方が、これは何のあれだったのかとすごく混乱するということがあったようで、私もいろんな御意見を伺ってきました。 今回、ちとからまちづくりフォーラムをやるということで、参加が事業者、京王電鉄、それから専門家、区、そしてまちづくり団体、これは烏山ネット・わあ~く・ショップなど、UDについての取組をやっているようなところですけれども、それで商店街と地域の住民と。広い層の方を対象にしてやるということで、とてもいいと思います。本当に多くの方が参加してまちづくりをしていくというところで、ぜひこれは進めていただきたいですし、いろんな声を聞いていただきたいなと思います。 再開発組合のところでは、まだ七八%ということですけれども、ぜひ合意形成が大事だと思っていますので、そこは区として支援をしていただきたいと思いますし、本当に再開発してよかったというまちづくり、何年後かにでもそういうふうに町全体が思えるようなものにしていただきたいと思っておりますので、そこへの支援をぜひよろしくお願いします。 以上です。要望です。
一つは九ページ、別に小さい話だからいいんですけれども、地域とかに上町の名前が入っているじゃないですか。町会がいろいろある中で具体的な町会名を一個出すのはあんまりよくなくて、町会などでよかったんじゃないかなみたいな。ほかの町会に住んでいると、一つの町会の名前だけ出してあるのは嫌だなってちょっと感じます。 あと、再開発したときに、本当に世の中いろんなところで再開発していて、その事業者がうまく進められなくて失敗する事例が世の中にすごくたくさんあると思うんですけれども、世田谷区でも昔あったと思いますけれども、その事業者とかというのは、やっぱり準備組合が決めるという形になるんですか。じゃ、この再開発のビルを建てますとなったときに、その中の事業者というのは、再開発準備組合の皆さんが決めるんですか。
まず、さきにいただきました御意見につきましては、町会について上町会が駅周辺の中心となっていましたので、ほかの町会の方々にもお声がけをしながら、このちとからまちづくりフォーラムというのをやっていきたいというふうに思ってございます。 二つ目の御質問につきまして、事業者につきましては、この準備組合が選定をしていくということになります。現在、事業協力者という形で事業者がついていますが、こちらについても準備組合が選定をして、今、事業協力者というのが定まっていますので、同じような流れで再開発組合を設立するときにも、今度、事業者のほうを決めていくということになります。
いや、上町だけじゃなくていろんな町会がいるから、一個だけの名前を出す――中心になっているのは上町だというのは知っていますよ。知っているんだけれども、それだけ書いてあると、ほかの町会の人たちはあんまり。町会などと書けばいいんですよ。小さいことで、ごめんなさいね。 再開発準備組合が事業者を選ぶときとかというのは、区はアドバイザーとかを派遣したりとか、アドバイスしたりとかは一切しないということなんですか。
現在も、この再開発の取組につきましては、区も活動を支援しながら、指導、助言等をしております。ですので、事業者を選定するときにつきましても、同じような関わり方をしていくことになると思っております。
住民の意見がきちんと合意形成が取れて、出来上がるまちづくりは、僕は全然反対しないんですけれども、その事業者事情で失敗するまちづくりを僕は見てきているので、やっぱりそういうところ、事業者のせいで何か再開発が失敗するようなことだけはないようなアドバイスの仕方はしてほしいなという意見です。

ちょっと私、こういう再開発事業みたいなものの企画を見るのが初めてなんですが、いつまでにというようなこととか、あとは、この立体交差事業との関わりとか、そういうものは全く分からない状態で理想だけを何か見ているようで、何か検討材料がないのかなと思ったんですが、いつまでにみたいなのはある程度は決まっているものなのでしょうか。
検討の流れということで、資料の二〇ページに流れが、これは準備組合がつくった資料ですけれども、お示しをしております。再開発事業の流れとしましては、現在、ステップ一の準備組合のほうで、青い点々で囲っているところ、こちらを今現在進めているということで、都市計画決定を目指して進めております。 今後、事業計画・組合設立認可、権利変換計画認可、それから組合解散認可ということで、このあたりのプロセスにつきましては一般的な流れになりますけれども、約十年ほどでこの最後の事業完了まで行くのではないかということで、今回の烏山のところではスケジュールを組んでございます。 ほかの事業との関連でございますが、京王線連続立体交差事業、それから駅前広場、補助二一六号線の事業というのが令和十三年三月末の事業期間で進んでおりますので、その事業のまちづくりの進捗、そういったものを見据えながらやっていくということだと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(6)子育て支援に資する居住支援施策の実施について、理事者の説明を願います。
それでは、子育て支援に資する居住支援施策の実施について御報告いたします。 1主旨でございます。国の出生数の急激な減少や、区で子育て世帯が転出超過の傾向にある点などを踏まえまして、世田谷で子育てしやすい、し続けたいと実感できる区民をより一層増やすことを目的といたしまして、今後、ハード・ソフトの両面から子育て支援に資する居住支援施策を実施してまいります。 2実施の背景と理由です。 国の出生数は、二〇〇〇年代に入りまして急速に減少していることに加えて、コロナ禍の三年間で婚姻数や希望子ども数は大幅に減少し、また、国の若年人口は二〇三〇年に入ると倍速で急減することから、二〇三〇年までが少子化傾向を反転できるかのラストチャンスと言われております。 区の人口推移につきましては、令和五年に全体で転入超過になったものの、ゼロから四歳、三十代、四十代の子育て世帯は転出超過の傾向にあること、また、転出のきっかけは、ライフステージの変化が大きな要因である中、区内の家賃や住宅価格が高額であることや、間取りや広さの手狭さといった居住環境への不満が大きい状況にございます。一方、日常的に子どもを見てもらえる親族がいないといった家庭での子育ての孤立化がある子育て世帯の多くは、親世帯との近居、同居といった居住ニーズがございます。 こうした国や区における課題やニーズ等を踏まえまして、既存事業の拡充に加えて新規事業を実施するなど、ハード・ソフトの両面から居住支援施策の充実を図り、子育て世帯を幅広く支援してまいります。 続いて、3今後実施する四つの居住支援策についてです。 (1)ひとり親家賃低廉化補助事業における対象住戸増に向けた賃貸人への助成の拡充です。 ①目的です。区では、住宅セーフティネット法に基づきまして、経済的に困窮するひとり親世帯を対象に家賃の一部を助成しております。本事業の実施に当たりましては、賃貸人は住宅確保要配慮者の専用住宅として登録する必要がございますが、賃貸人へのメリットが少ないことから登録住宅が増えていない状況です。そこで、これまで実施してまいりました賃貸人への十万円の協力金制度に加えまして、賃借人が住宅確保要配慮者に限定されることによる空室期間分の家賃相当額を補填することで補助対象住宅の拡充を図ってまいります。 ②今回拡充する補助要件は、募集から入居開始まで一か月以上の空室期間が生じた場合の家賃減収分相当額として、③月額最大三百十万円、期間最大三か月まで補助してまいります。 ④その他といたしまして、本事業は、これまで賃貸人による礼金等の徴収を認めておりませんでしたが、国より礼金及び更新手数料の徴収を認める旨の通知が出されたことから、こちらにつきましては今年度後半からこれらの徴収を認めてまいります。 続いて、(2)子育て支援マンション認証制度及び事業補助金の見直しです。 ①目的です。区では、子育て世帯が安心して子育てできるよう、子育てに配慮したマンション整備を促進するために子育て支援マンション認証制度を設けておりますが、認証基準の厳しさなどから認証数が伸び悩んでおります。そこで、区に比べて認定内容が柔軟で補助額も手厚い都の認定住宅を区も認証し、かつ、認定基準の必須設備としていない四項目を区の補助対象とすることで、子育てに配慮した共同住宅の整備促進を図ってまいります。 ②認証制度につきましては、認証書を交付するとともに、ホームページで認証住宅を公表してまいります。 また、③補助内容につきましては、表記載の四項目につきまして、記載額を上限に、整備費の一部を補助してまいります。 続いて、(3)多世代の近居・同居の推進に向けた転入・転居費等助成事業の新設です。 ①目的です。子育て世帯の課題や近居などのニーズを踏まえまして、区内に一年以上住む親世帯または子世帯と新たに区内で近居、同居を開始する世帯に対しまして、近居、同居を開始する際の転入、転居に関する初期費用の一部を助成することで、子育ての孤立化の解消を目的とした多世代の近居、同居を推進し、区内への定住化の促進と多世代で互いに支え合う住環境の創出を図ってまいります。 ②助成内容です。子世帯の範囲は十八歳未満の子どものいる世帯または胎児のいる世帯、近居の範囲は直線距離で三キロ以内、または所在する中学校学区域内及び隣接学区域内です。また、対象住宅は賃貸住宅またはマイホームといたしまして、引っ越し代などの初期費用として一世帯当たり上限三十万円を助成してまいります。 続いて、(4)区営住宅における子育て世帯向け住戸の拡充です。 ①目的です。公営住宅では、一定の間取りが確保され、低廉な家賃で入居ができる住宅として子育て世帯向けに居住支援を行っておりますが、区内では十分な規模の提供住宅数が確保できていない状況です。そこで、すぐに実施可能な対策といたしまして、区営住宅の既存ストックを活用して子育て世帯向け住戸の拡充を図ってまいります。 ②拡充内容です。区営住宅では、子育て世帯向けのほかに、障害者や高齢者世帯向けの専用住宅と、世帯属性に制限を設けない一般世帯向け住戸を供給しております。そのうち、ストック戸数が最も多い一般世帯向け住戸の一部を、障害・高齢者世帯向けの専用住宅のバランスを考慮しながら、子育て世帯向けの専用住戸へ段階的に変更してまいります。 4概算経費です。歳出につきましては、四つの事業を合わせまして約二千八百万円、個々の経費は記載のとおりで、次年度の予算へ計上する予定でございます。 最後に、5今後のスケジュールです。本委員会へ報告した後に、区営住宅につきましては本年十一月から順次着手、その他事業につきましては来年、令和七年の四月から開始する予定でございます。 五ページ以降につきましては各事業の参考資料を添付してございます。資料の五ページにつきましてはひとり親事業のこれまでの実績と今後の目標値、それから、資料の六ページ、七ページにつきましては、子育て支援マンションの東京都の認定制度のパンフレットを添付してございます。最後、八ページにつきましては、近居、同居の事業の近居の距離要件三キロ圏内のイメージ図を添付してございます。 本件の説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
この政策はいいなと思ってはいるんですが、予算を見たときに、ひとり親世帯の低廉化事業を来年の四月から拡充したときに、八戸だから大体八世帯分を拡充するということだと思います。子育て支援マンション認証制度も、いいなと思うんですけれども、三棟を目指すと。ちょっとそこら辺が物足りないのかなと思うんですけれども、そもそも現状のひとり親世帯の事業がどれぐらいあるのかと、あまり認証されなかった世田谷区にマンション認証制度がどれぐらいあったのかみたいなことも教えてもらっていいですか。
まず、ひとり親世帯のこれまでの実績につきましては、資料の五ページの上段に、平成三十年度からこの事業を開始してございますが、新規の登録件数は記載のとおり、一桁台を推移している状況です。先ほどの予算の八戸につきましては、資料中ほどの目標値を実施計画で目標を定めております八件、これをなぞったものになります。 それから、二つ目の子育て支援マンションの区のこれまでの実績につきましては、区の認証制度につきまして平成十八年度から実施してございますが、これまでに実績としては二件のみということで、今現在認証されている住宅はない状況でございます。
すみません、載っていましたね。でも、この今までの流れでいくと、ちょっと八があんまり物足りないと思ったけれども、八を来年度増やしていくといういうことは、相当大家さんになる方の理解を得ていかなければいけないと思うんです。今まで理解をあまり得られていなかったのに、これからさらに理解を得るためにはどうしていくというおつもりなのかというところと、そのマンションに関しては、やっぱり要件が厳しい。どれだけの要件かちょっと僕は確認していないですけれども、要件が厳しいということですけれども、逆に東京都の認証マンションはどれだけあるのか。さっきひとり親の話のときもしましたけれども、この三棟のほうは確実にできて、結構そういうマンションが出てくるだろうなというふうな予想が立てられた理由は何なのか、お伺いをさせていただきます。
まず、ひとり親の事業のオーナーさんへの理解という点につきましては、これまでも直接区とオーナーさんと対面する場面がございませんので、不動産団体さんの講習会などを通して、御理解いただけるオーナーさんがいらっしゃったらこの事業を紹介していただきたいということで、周知をこれまで図ってまいりました。 ただ、これまでの実績の件数のとおり、なかなか伸び悩んでいる状況です。その中で、何で登録住宅が増えないのかという課題を不動産団体さんを通してお聞きしたところ、やっぱり空室期間といった経済的な負担を抱えてまで登録住宅をすることに、なかなかオーナーさんが踏み切れないということがありましたので、今回この事業の組立てをしたというところになっております。 それから二つ目の都の認定住宅の登録件数につきましては、今、世田谷区内では四住宅で登録してございます。東京都のほうも、今後、二〇三〇年度までにさらに増やしていきたいという意向もございますので、今回区も都の認定制度に後押しするような形で、区内の子育てに配慮したマンションの整備を促進していきたいと考えております。 先ほどの予算案の三件につきましては、今年度に入りましても年間おおむね三件から四件ほど御相談を事業者さんからいただいているということもございますので、そういった相談状況も見ながら今回想定した件数を見込んでおります。
その制度ができても、届かなければ多分オーナーさんは理解できないでしょうから、今の話を聞くと、やっぱり不動産団体さんがどこまでこの話を理解していただいて、PRしていただけるかというところが肝だとするのだったら、そこに丁寧な説明等が必要だなということだと思いました。 あと、マンションに関しては、これはいい制度だとは思っています。この防災倉庫とか宅配ボックスとかワーキングスペースとか、本当にいい制度だと思うので、やっぱり月並みな意見で、当然やると思いますけれども、マンション交流会とかの中でも、こういうものが整っていないマンションさんはたくさんあるでしょうし、そういったところのPRというものを小まめに小まめにやっていくことによって、進めていけばいいのかなというふうに思いましたというのが意見です。

子育ての支援のための住居ということで、私どもは何度も何度も取り上げてはいるんですけれども、特に同居、近居に関しては、十何年前でしたか、私、代表質問でも質問したんですけれども、ようやく何か動き出したかなという感じがするんですけれども。三世代が同居、近居ということになってくることによって、やっぱり子育ての今の不安がどう解消できるかということは、これはもう十年一日の問題であって、今出てきた問題ではないわけですよね。そこをやっと踏み出してくれることには評価するんですが。(3)の③のところに、新たな行政経営への移行実現プランに掲げて、アウトソーシング手法の導入を検討していくというふうに書いてあるんですけれども、これはどういう意味になっていくんですか。
新たな行政経営への移行実現プランにおきまして、アウトソーシングというのは外部に委託するということを想定しております。ですので、今後この事業が円滑に進んだ際には、この事務作業を外部への委託なども見据えながら、今後検討していきたいと考えているところです。

そういった例はあるんですか。
一つ目のひとり親の事業につきましては、今年度、この事務作業を外部委託を今現在しておりますので、同様な形で同じ業者に発注をするのか否かというのはこれから要検討になりますが、事務作業を外部委託していきたいというふうに考えているところです。

昔、せたがやの家で子育て支援ということをやっていながら、期限付で子育てを応援する世田谷という形でやっていた時代があって、借上げのマンションだから返さなきゃいけないという期限付になっていったという状況がありますよね。 やっぱり行政として、区として、子育てをどう支えていくか、その世代をどう支えるかということが非常に重要なんだと思うんですけれども、(4)のところに区営住宅というふうになっているんですけれども、数が決まっている中で子育てに二戸か三戸を振り向けるといっても、二戸だけか。どんどん増えていくわけでも何でもないわけでね。いかに区営住宅をどう移管を進めていくのかとか、今もう非常に古くなった区営住宅をどう改修して戸数を増やしていくとか、そういった抜本的な方策が必要なんだろうと思うんですけれども、ここの区営住宅自身をどう拡充していくのかという方策は、どう考えていらっしゃるんですか。
こちらの区営住宅のストックということにつきましては、区の公営住宅等長寿命化計画に基づいて戸数を確保していくという考えで進めています。今のところは既存の区営住宅の修繕ですとか、一部改修ですとか、計画的に行うことで、より長期間にわたってそういった住宅を維持していくというのと、あと、委員もおっしゃられたとおり、都営住宅の移管も併せて今後進めていく、そういった考えとなってございます。

どちらにしても、子育て支援ということと住宅ということが、子育てしていくための住まいという意味で非常に大事なことなので、掲げて、いよいよ始めるということになったからには、やっぱりこれをどう広げていくのか、どう充実させていくのかということが重要になってくるので、しっかり育てていかなければいけないと思うし、ともかく小さな事業で形だけで終わらないように進めていただきたいと思います。

ちょっと細かいことなんですけれども、(1)のひとり親世帯の大家さんへの助成の拡充で、二ページ目に現状行っている十万円の協力金というのがあるんですがこれは一回だけの交付なんですか。
おっしゃるとおり、一回だけの交付になります。

それではもう全然メリットになっていないということで、空いてしまっている場合は最大十万円で、それ以下だったら全額補償ということで、引き続き三か月間で家賃補助しますよと。それは、空いてしまったら何回も繰り返すということなんですか。
現段階で考えていますのは、一住宅に対して一回のみを想定しております。

分かりました。それで、もしこれを最大三か月活用して、その後登録をやめてしまう、もう入らないと思うからといって、もらうだけもらって、登録をその後努力しないでやめてしまうというようなことがあった場合は、何か考えていますか。そういうシミュレーションみたいなものはされていますか。
まず、登録する上では東京都に登録をしていただくことになりますので、耐震性ですとかいろんな条件をクリアした住宅は登録されるということになりますから、所管としては、そういった方は限りなく少ないだろうとは思っていますが、もちろんこの制度を使っていただく際にはオーナーさんにはこの制度の趣旨というものはしっかり区のほうからお伝えした上で、活用していただきたいと思っております。

そんなに悪い大家さんがいるだろうということではないんですけれども、でも、状況によっては、とてもこれではやっぱりメリットがないから、そろそろやめたいかなと思った時期に、ちょうどいい、三か月もらえるぞというようなタイミングもあるかもしれないわけですよね。性善説だけではどうなのかなということも、私はちょっと思いました。なので、十分に趣旨を説明した上でということですが、使うに当たっては、そういうことはないようにお願いしますねぐらいのこともきちんと話していただいたほうがいいように思いましたので、お願いしたいと思います。

この事業については、おおむねすごくいいのではないかなと思っています。それで、特にまずひとり親のところなんですけれども、このひとり親世帯家賃低廉化補助事業ですけれども、これは世田谷区が今まで相当努力して切り開いてきた事業だと思っています。国の住宅セーフティネット制度があまりにも使い勝手が悪く、私どもも議会で求めてきましたけれども、使い勝手がいいように変更してくれということを世田谷区も繰り返し国に対して意見を述べていただいたと思っています。それで、例えばJKKが、世田谷が独自で御協力をいただいて登録住宅をしていただいて、それは最初は区が全額出していましたけれども、今はそれも国の制度の中に組み込まれてできるということですから、区の負担も少なくなったわけですよね。そういうふうに区が切り開いてきた分野だと思うんです。 今おっしゃっていたように、まだまだ使い勝手はよくないというところがありますから、ぜひその件については国に随時声を上げていただくようなことをしていただきたいと思います。当初、二十三区で世田谷区でしか使っていなかったものですけれども、それがもう二十三区に広がっています。それは世田谷区が切り開いてきたと私は思っていますので、引き続きお願いしたいと思います。 ただ、礼金について、負担が利用者のほうにかかってくるようになるということについては気になります。これについては、新しく利用する方は納得がいっても、今住んでいる方が更新料が出てくる場合にどうなのかというのは、非常にこれは気になるところですので、実際に声を聞いていただきたいというふうに、これは要望しておきたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(7)「世田谷区耐震改修促進計画」改定作業の着手について、理事者の説明を願います。
「世田谷区耐震改修促進計画」改定作業の着手につきまして説明いたします。 1の主旨についてです。 区では、首都直下地震をはじめとした地震による建築物の倒壊に伴う被害を防ぎ、区民の生命と財産を守り、災害に強く復元力を持つまちづくりを実現するために、平成十九年七月に世田谷区耐震改修促進計画を策定いたしました。その後、この間で三回の改定を行いながら、建築物の耐震化の促進に取り組んできているところでございます。このたび、令和三年四月に改定いたしました現行計画の計画期間が令和七年度末で終了を迎えますことから、令和八年四月の改定に向けまして、作業に着手することを御報告するものでございます。 続きまして、2の現行計画の概要及び計画の位置づけについてでございます。 現行計画には、世田谷区内の耐震化の状況や目標、区の耐震化支援の基本的な方針、区民への普及啓発、耐震化支援、そのほか総合的な安全対策についての取組などを記載しております。表は、現行計画の耐震化の目標を示しております。 計画の位置づけにつきましては記載のイメージ図を御確認ください。 右上二ページを御覧ください。続きまして、3近年の主な取組みと状況についてでございます。 昭和五十六年五月までに着工されましたいわゆる旧耐震基準の木造住宅に対しましては、令和三年度から今年度にかけまして、耐震化について案内、アンケートの直接ポスティングを行っております。その効果と考えておりますが、令和三年度から令和五年度に区が耐震診断を支援いたしました件数は六百九十五件となっております。また、令和六年四月より、昭和五十六年六月から平成十二年五月までに着工されましたいわゆる新耐震基準の木造住宅を対象としました支援制度を始めております。令和五年度に区が耐震診断を支援いたしました件数は百九十八件でございましたが、今年度七月末時点の集計ではございますが、百八十二件の申請をいただき、受け付けております。なお、そのうち新耐震基準の木造住宅につきましては四十九件となってございます。 以下、表は木造住宅のほか、助成いたしました状況を年度ごとに集計したものでございます。 続きまして、4の改定における主な検討事項についてでございます。 今後、現行計画の耐震化の目標に対する現状や、これまで実施してまいりました取組の成果や課題などを整理いたしまして、次期計画期間の取組方針を検討してまいります。特に住宅の耐震化におきましては、新耐震基準の木造住宅の対象棟数や耐震化の状況などを把握し、新耐震基準の木造住宅を含めた耐震化の目標を定める予定でございます。また、家具転倒防止器具取付支援制度については、現在、防災カタログギフトを区民の方々へ配布しておりますが、その応募動向などから、支援の拡充の必要性など制度の在り方についての検討も行ってまいります。 最後に、5の今後のスケジュールでございます。 今後、現況調査などを進めまして、令和七年二月の都市整備常任委員会に中間報告を予定しております。九月に素案をお示しした後、区民意見募集を実施する予定としております。その後、令和八年二月の都市整備常任委員会へ案をお示ししまして、その結果などを踏まえ、四月の計画改定の予定と考えております。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(8)世田谷区立玉川野毛町公園第二期拡張工事の請負契約について、理事者の説明を願います。
世田谷区立玉川野毛町公園第二期拡張工事の請負契約につきまして御説明させていただきます。 1主旨でございます。玉川野毛町公園につきましては、令和五年二月に策定した玉川野毛町公園拡張事業基本設計書に基づき、令和五年度から整備に着手いたしまして順次工事を進めているところでございます。本工事は、昨年度に竣工しました第一期拡張工事に引き続き、残りの区域におきまして、令和六年度から令和七年度の約二か年で整備を進めていくものであり、本件契約に当たりましては議決を要する事案となっていることから、昨日の企画総務常任委員会で報告を行っており、本委員会におきましても工事の概要等を報告するものでございます。 2契約件名につきまして、世田谷区立玉川野毛町公園第二期拡張工事請負契約でございます。 3場所につきましては、野毛一丁目十八番から二十三番、北西部には第三京浜道路多摩川インターチェンジ、北側には環状八号線がございます。二ページ目に位置図を添付してございます。後ほど御確認いただければと思います。 4相手方でございます。入札結果より、石勝岩城建設共同企業体でございます。 5契約金額につきましては、税込み五億四千五百四十八万三千二百七十九円。 6工期につきましては、令和八年三月二十日まででございます。 7主な工事内容でございますが、三ページの計画平面図を御覧ください。本件工事の対象は白抜きのエリアでございます。舗装、レインガーデン、花壇、植栽、電気給排水設備などとなってございます。なお、グレー色塗りのエリアにつきましては本件工事対象外となっておりますが、中央部の第一期拡張工事は令和五年度に整備済み、右側、広域用施設及び防災備蓄用施設につきましては、令和六年度、今年度の整備予定であり、現在現地着手し、順次進めているところでございます。また、左側の拠点施設及びナーセリーにつきましては、令和六年十二月から令和七年十一月にかけまして整備を予定しているところでございます。 8これまでの経緯につきましては、記載のとおりでございます。 9今後のスケジュールでございますが、第三回区議会定例会におきまして議決をいただいた後、本契約の締結、その後、工事に着手し、令和八年三月の竣工予定でございます。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

この契約そのものについてじゃなくて、ちょっと一つお聞きしたいんですけれども、位置図と平面図と出ていますよね。それで、私はちょっと地図を読むのが本当に苦手なんですが、位置図のほうは、北が上になっているんですよね。平面図を見ると、こうやらないといけないというんですか、北が、何で位置図と同じ方向で平面図をつくっていないのか、何かそこに理由があるんですか。
すみません。位置図につきましては、上側に北側を持ってくることで非常に分かりやすいのかなというふうな考えを持っていること。計画平面図につきましては、設計図等をつくる中で、北を右向き、または左向きに取るような形もありまして、今回は北側を左向きに取っている計画平面図で設計図書をつくっている。それを今回この資料の中に添付しているという状況で、今回のような形になっているところでございます。 委員御指摘のとおり、少し見にくいと私も思うところがございますので、今後、こういった際には資料のつくり方も含めて、分かりやすい資料のつくり方というところで取り組んでまいりたいと思います。

北が右に行ったり左に行ったりすることもあるということであって、そうしなきゃいけないとか、どういう場合はひっくり返すとか、そういうわけではないんですか。
必ずしもこうしなければならないということにはなってはいないところでございます。

それが分かってよかったんですけれども、できれば同じ向きだと、ああ、ここなんだなとすぐ分かるんですけれども、白い部分で、これだとどことか、一瞬なってしまうんですね。分かる方はすぐ分かると思うんですけれども。もしも支障がなければ、例えば設計図でこうなってしまっているから、どうしても向きを変えると、また説明の文字も横になっちゃう、縦になっちゃうというのを変えなきゃいけないとか、手間な場合もありますよね。だから、そういう事情もあるのかなと思ったんですが、できれば同じ向きにしていただけるとありがたいということを、お伝えだけさせていただきます。ありがとうございます。
今回この計画平面図を使っているのは、もともとの設計図面を使っております。設計図面自体のつくりが横長の紙を使うという原則がありまして、その中でこの図面を配置するのに、この場合は南北方向のほうが長いので、南北方向を横方向に持ってくるということで、図を描いて、そのときに北を右に向けるか左に向けるかというのは、これは任意でやれるんですけれども。そういった形で設計図面をベースにつくったので、今回こういう形になっているんですけれども、説明のときに分かりやすくするために、ひと手間かければできるようであれば、これは簡単に直せるところもあるので、そういった工夫はしていきたいと思います。

私も今回の工事とは直接関係ないことで恐縮なんですが、今の計画平面図の真ん中のグレーの部分ですね。ここは令和五年整備済みとなっておりますけれども、ここは今、要は、区民の方、どうぞ使ってくださいという状態になっているという理解でよろしいのでしょうか。
現在、真ん中の区域については、利用を始めているところでございます。

たしか前課長の時代だったと思うんですけれども、要は、野毛町公園を拡張し整備するのであれば、水害時の避難場所としても考えていただきたいということで、多分そこの拠点施設というところが避難場所ということになると思うんですけれども、それに加えて、車で避難をされる方も受入れ可能にします、大体それは百台ぐらいというお話があったと思うんです。その場合、今想定しているのは、このグレーでなっている「R5整備済」というところのエリアがメインになるのかなと、私、イメージしているんですけれども、ちょっとそういう理解でよろしいのか、教えてください。
車の駐車場所につきましては、今回整備している芝生の広場の外周にある園路部、または、今後この二期工事で整備します例えば保育園北側の園路部、そういった場所を活用した中での駐車で台数を確保していくという計画となってございます。

では、この緑の部分は使わないという想定なんですね。
基本的には園路部のところで止めていただくことを想定してございますが、やっぱり想定以上の数が必要になるということも想定はされますので、場合によっては草地の広場部分のところも活用ということもあろうかとは思っております。

ということだとすると、今回の工事によって整備される部分が、車で避難してくる方の対象エリアになろうかと思うので、そこができた暁には、ちゃんとそこが避難所として位置づけられていますという告知ですとか、あとは、現場での運用ですよね。要は、そこのコンクリートの部分がいっぱいになっちゃった場合は草の部分に広げるのかどうかとかというのも含めて、ちょっとイメージしておいていただければなと、これは要望です。 もう一個、この計画平面図の下側に道路が通っているんですけれども、ここは一応両通なんですが、とても細い道でして、特に水害時の避難ということを考えますと、この右側が多摩川に向かって坂になっているんですけれども、その坂下から上がってくるわけです。そのときに大変見通しが悪くて、ここの道路の拡幅、何とかなりませんかみたいなお声も結構あるんですけれども、そのあたり、もし今の状況を分かれば教えていただきたいんですが。
現状は、公園整備の中で外周、今、委員お話しのあった道路に面している歩行空間にはなりますが、そういったところの整備も盛り込まれております。車道上自体の拡幅につきましては現時点でないものでございますが、そういった災害時、また公園景観といったところも含めて、電線地中化を進めていく位置づけもございますので、災害時の車両通行、または人の通行もしっかり確保していくということで進めているところでございます。 すみません。先ほど草地の広場の利用を開始していると、私、お話ししたんですけれども、現在二期工事等もある中で、常時開放という形ではなく、イベントといった際には開放しているというような状況でございます。訂正させていただきます。失礼いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(9)住宅屋根等損傷事故の発生について、理事者の説明を願います。
住宅屋根等損傷事故の発生につきまして御報告いたします。 令和六年八月二十二日に区立岡本緑地で事故が発生したため、事故の概要や経過などを御報告いたします。なお、被害を受けられた方には誠意をもって対応を行ってまいります。 発生日時は、令和六年八月二十二日木曜日午後でございました。発生場所は、世田谷区立岡本緑地でございます。事故の内容でございます。世田谷区が管理する岡本緑地の樹木、高さ約八メートル、幹回り約一・六メートル、こちらはミズキになりますが、腐朽により根元が折れ、隣地の住宅にもたれかかり、屋根に損傷を与えたものでございます。現場説明図等につきましては別紙を御参照ください。 2事後の対応でございます。現在、相手方とは誠実かつ公正に示談交渉を行っております。また、本件事故を踏まえ、改めて隣地に影響が出る樹木について重点的な点検を行い、再発防止に努めているところでございます。 被害を受けられた方、関係者の方々に深くおわびを申し上げます。このような事故を二度と起こさないよう、再発防止、安全管理を徹底してまいります。 御報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(10)東京都市計画緑地の変更について(第六十四号成城みつ池緑地)について、理事者の説明を願います。
それでは、東京都市計画緑地の変更について(第六十四号成城みつ池緑地)について御説明いたします。 本件につきましては、四月二十五日の本委員会におきまして都市計画案について報告し、その後、先日の八月八日開催の第百二十三回都市計画審議会に諮問した案件の報告でございます。 1の主旨でございます。世田谷区都市整備方針、また地域整備方針や世田谷区みどりの基本計画におきまして、本計画地を含む成城みつ池緑地一帯を緑の拠点として位置づけ、国分寺崖線の緑を保全し、緑地の拡大を進めるものとしております。 今回の変更で追加する区域は、都市計画緑地である成城みつ池緑地の開園区域に接する民有地であり、成城みつ池緑地と一体的に国分寺崖線の緑を形成しております。こうしたことから、国分寺崖線の緑の保全を一層推進し、緑の拠点として充実発展させるため、成城四丁目地内にある約〇・〇二ヘクタールの区域について、成城みつ池緑地の区域を拡張する都市計画変更を行うものでございます。 2のこれまでの経緯については記載のとおりでございますが、本年度四月の都市計画審議会、常任委員会において報告し、五月二十一日から六月四日に都市計画法第十七条に基づく都市計画案の公告、縦覧を実施しました。その後、八月に都市計画審議会に諮問しており、全会一致で賛成を得られております。 3の概要につきましては、次ページ以降の都市計画図書のとおりとなりますが、四月二十五日の本委員会で報告したものと同じ内容となります。後ほど御確認ください。 4都市計画案に対する縦覧・意見書についてですが、意見書の提出はありませんでした。 最後に、5今後のスケジュールでございますが、本日の委員会報告後、都市計画決定・告示を行う予定でございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(11)「せたがや道づくりプラン」の改定に向けた区民アンケートの実施について、理事者の説明を願います。
それでは、「せたがや道づくりプラン」の改定に向けた区民アンケートの実施につきまして御説明させていただきます。 まず、1主旨でございます。区は、道路の新設・拡幅整備に関する基本的な方針といたしまして、平成二十六年三月にせたがや道づくりプランを策定するとともに、平成二十八年三月には、東京における都市計画道路の整備方針が策定されたことに伴い、優先整備路線の一部を見直ししております。また、令和六年三月には、今後改定が想定される東京における都市計画道路の整備方針の計画期間と合わせる形で、道づくりプランの計画期間を二年間延伸してございます。区は、この間、道づくりプランに基づきまして計画的な道路整備に取り組んできたところでございますが、計画期間が令和七年度末をもって満了を迎えるということもありますので、改定に向けた検討の参考とするために区民アンケートを実施するものでございます。 次に、2区民アンケート調査の概要でございます。記載のとおり、本アンケートは、次期せたがや道づくりプランの検討に当たり、道路や交通環境に対する区民の意識や考え方を把握し、計画に反映するために行うものでございまして、九月下旬頃の実施を予定してございます。実施概要等でございますが、区内在住の十六歳以上につきまして、無作為抽出をした四千名を対象にし、郵送によりアンケートを配布いたします。調査内容でございますが、道路や交通環境への満足度、道路整備の重要度、また、区に重点化してほしいと考える取組などについて伺うものとなってございます。アンケートの詳細につきましては三ページ以降のとおりでございますので、後ほど御覧いただければと思います。 次に、次期「道づくりプラン」の検討体制でございます。計画の策定に当たりましては、庁内関係所管課によります検討委員会での検討を行うとともに、学識経験者へも意見聴取を行い、専門的見地からの助言もいただきながら検討を進めてまいります。 二ページ目を御覧ください。 最後に、4今後のスケジュールでございますが、令和六年九月に区民アンケートを実施するとともに、令和七年二月には本委員会にせたがや道づくりプランの骨子を今回のアンケート結果も併せながら御報告をさせていただくとともに、骨子に対して区民意見募集を行うことを考えてございます。 なお、道づくりプラン(素案)の公表やパブリックコメントの実施など、その後のスケジュールにつきましては、今後改定が想定されます東京における都市計画道路の整備方針とも整合を図る必要があるということもございますので、その策定プロセスが明らかになった時点で明らかにさせていただく予定でございます。 私からの説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(12)第三十五回東京都道路整備事業推進大会の開催について、理事者の説明を願います。
それでは、第三十五回東京都道路整備事業推進大会の開催につきまして御説明いたします。 まず、1主旨でございます。本大会につきましては、東京の広域化する交通渋滞の緩和、安全で快適なまちづくりに資するため、道路、橋梁、鉄道の連続立体交差及び都市モノレールなどの整備の促進を図ることを目的といたしまして開催するものでございます。 2日時、3会場につきましては、記載のとおりでございます。 4の内容でございますが、意見発表と大会宣言及び大会決議の採択となってございまして、詳細につきましては、当日に向けましてそれぞれ調整中でございます。 なお、5主催につきましては、東京都内の区市町村でございまして、二十三区二十六市中三町村となってございます。 最後に、6出席対象者でございますが、本区からは、区長、区議会議長、都市整備常任委員会委員長、区関係職員でございまして、出席者につきましては現在調整中でございます。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

所管が特別委員会に変わっているので、エイトライナー、メトロセブンですね。こちらではその報告はないと思うんですけれども、今回のこの大会は、エイトライナー、メトロセブンも含まれているんですか。参考までにお聞きしたいと思うんですけれども。
開催の目的といたしましては、鉄道の連続立体交差や都市モノレール等の整備ということも入っておりますが、例えば昨年度の決議文だとか宣言を見ますと、エイトライナーについては具体的な言葉としては入っていないという状況でございます。

ということは、相変わらずエイトライナー、メトロセブン促進大会というのは独立して開催されているということでしょうか。分かる方、いらっしゃいますか。
現在、エイトライナー促進協議会、またはメトロセブン促進協議会、それぞれ独立して総会ですとか理事会を開催しているところでございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(13)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特になければ、以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、第三回定例会の会期中である九月二十四日火曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は、九月二十四日火曜日午前十時から開催予定とすることに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特にないようですので、以上で本日の都市整備常任委員会を散会いたします。 午後零時十三分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 都市整備常任委員会 委員長