// 発言者(14名)
// 発言(109件)

ただいまから文教常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、報告事項の聴取等を行います。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)世田谷区子どもの人権擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」の令和五年度活動報告について、理事者の説明をお願いします。
それでは、世田谷区子どもの人権擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」の令和五年度活動報告につきまして御説明をさせていただきます。 本件でございますが、子ども・若者施策推進特別委員会との併せ報告でございます。 初めに、1の主旨でございます。世田谷区子どもの人権擁護機関、略称せたホッとにより令和五年度の活動報告書が取りまとめられ、このたび区長と教育委員会にその活動報告書の提出がございましたので、御報告をするものでございます。 次に、2の活動報告書〈令和五年度〉の主な内容でございます。それぞれの項目につきまして、報告書本編のページ番号の記載がございますが、こちらは本日の資料右上に記載しているページ番号ではなく、報告書本編の下のほうに表記しているページ番号を記載しておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 まず、(1)の令和五年度の新規相談件数は三百件でございました。次に、(2)相談の主な内容でございますが、対人関係の悩みが八十一件で一番多く、全体の二七%となっております。次いで、いじめ、学校・教職員等の対応と続いてございます。(3)初回の主な相談者につきましては、子ども本人からの相談が二百一件で、全体の六七%となってございます。(4)初回、新規でございますけれども、初回の相談方法でございますが、電話が百三十九件と一番多くなっており、次いで、はがき、メールとなっております。なお、はがきによる相談受付は令和三年度から新たに開始した取組でございます。 資料は、二ページを御覧ください。次に、(5)新規相談(三百件)のうち年度内に対応を終了した件数につきましては二百二十七件でございます。残る七十三件及び令和四年度以前から継続の六件を足しました七十九件は、令和六年度に継続して対応することとなります。(6)委員・専門員の総活動回数は、相談対応先別に集計をしております。先ほど御説明したとおり、令和五年度の新規相談件数は三百件で、前年度の三百六十七件から減少しましたが、総活動回数は前年度を上回る結果となってございます。 (7)権利の侵害を取り除くための申立て等につきましては、子ども条例第十九条に基づく申立てとなりますが、令和四年度に引き続きまして、令和五年度も申立て及び調査はございませんでした。 (8)普及啓発活動でございます。平成二十五年度の開設当初より実施をしておるいじめ予防授業ですが、令和五年度は小学校五校で実施をいたしました。また、令和五年度より新規事業として学校教員向け研修、採用十一年目の中堅教諭対象の必修研修を実施し、子どもの権利についての講義を行ってございます。 最後に、3の活動報告会の開催についてでございます。区民への報告会を七月二十三日火曜日の十八時から子ども・子育て総合センターで開催する予定でございます。活動報告会の内容につきましては、詳細が確定次第、区ホームページなどで周知をしてまいります。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

まず、相談の件数が減っているんですけれども、この辺はどういうふうに考察をしていらっしゃるでしょうか。
せたホッとのほうからの御報告となりますけれども、せたホッとの開設以来の相談件数の平均数で、これが年間約二百九十五件、三百件前後であったということでございます。前年度、令和四年度でございますが、コロナが明けまして通常の学校活動に戻る中で子どもたちに少しストレスがかかったことなどがあったんじゃないかと、そのために相談件数が少し増加したんじゃないかというような分析をされてございます。 イコール、令和五年度、昨年度ですが、やや落ち着きを見せているという中で、通常の相談件数に落ち着いたんじゃないかというような報告を受けてございます。

相談件数が減る一方で、総活動回数というのは増えていると先ほど御報告にありました。これはどう理解したらよいんでしょうか。
こちらでございますけれども、相談につきましては、一回の電話で納得するケース、解決する相談もあれば、何十回も連絡を取り合って解決に導くケースがあるということは、委員も何となくイメージはつくことだと思います。前年度の報告、数字に関してのせたホッとの分析でございますけれども、一件、学校に関する困難事例というような表現で報告を受けておりますが、二件で約百件程度のメールのやり取りがあったとか、そういったケースがあったということが一つでございます。 それと、非常に短い電話の相談ということになりますけれども、この電話の回数が三百二十七件から四百四十五件と百件以上増えた。この辺が非常に丁寧なやり取りを行ったというようなことにもつながるとは思うんですけれども、例えば相手が不在の場合、電話をして、いなかったと留守電を入れて、それでまた次の電話、この留守電を入れたり、不在も一カウントするんですけれども、そうではなくて、ちゃんとした会話があった件数も増えているというような報告を受けてございます。そのようなことで、新規受付件数は減りましたけれども、総活動回数としては結果としては増えたというような報告を受けてございます。

あともう一つ、(7)権利の侵害を取り除くための申立て等が前年度に引き続きゼロ件というのが若干気になるんですが、せたホッとができてまだ間もない頃に、全盲の障害者のお父様が区から子育て支援を打ち切られると、子育て支援の対象は乳幼児までという言い方をして打ち切られる案件があって、私が都内の他区、他市を調べたら十八歳まで支援をしている自治体が幾つもあるのに不当ではないかということがありまして、そのときに、せたホッとのほうに保護者の立場から相談をしたら、権利の侵害を取り除くための申立てという一段上がる対応を求めるということができるということを全く周知をしないで、まるで防御するかのように区から行っている職員が対応をそれ以上進めないようにしていたということがあって、議会で取り上げたケースがあったんですね。 せっかくよい制度があっても、それがきちんと周知をされていなければ使われることはないと思っているので、このゼロ件をどう見るべきかというふうに考えるんですけれども、周知が徹底され、子どもを相手に徹底というのもなかなか難しいし、保護者の方も同様かもしれませんけれども、この辺は、よい制度をつくった以上はしっかりと周知をしていただかなければいけないという点で、どのようにお考えになりますか。 これは分かっているけれども使われていないのか、十分分かっていない可能性があるということもあるのかどうか、いかがでしょうか。
この辺はせたホッとからの報告の中でということになりますけれども、昨年度もたしか同様だったと思うんですけれども、お子様への対応というのが、まずはその状況を丁寧に聞き取るところからはじめ、様々なケースで、聞くだけで終わるケースというのがあると思います。 それと、申立てですとか意見、調査、この制度について、そこに行くまでの間に解決しているケースがここ数年は多いというような報告は受けてございまして、特段これを周知しないとか、そういったことは報告としては受けてございません。

先ほど申し上げたケースでも、解決はしていないにもかかわらず、その先に進めるという案内がなかったんですね。案内はされているというふうに踏まえていいんでしょうか。お困りで、解決していないにもかかわらず、次のステップがあるということは知らせていただけているのかどうかという点です。
次のステップに進まなければ、非常にその受けている状況が改善しないということであれば、もちろん、申立て、あるいは調査ができるという制度案内はされているものというふうに区としては考えてございます。

ものと考えているという説明ですけれども、この点は重々きちんと周知をしていただくようにということで、連携でやるんでしょうけれども、改めてお願いしておきたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)令和六年度小学校入学前幼児に対する眼科検診(弱視等発見のためのスクリーニング検査)の導入について、理事者の説明をお願いいたします。
令和六年度小学校入学前幼児に対する眼科検診(弱視等発見のためのスクリーニング検査)の導入について御説明いたします。 まず、1主旨についてです。視力の発達については六歳頃にはおおむね完成するとされており、遅くともこの時期までに弱視等につながる要因を発見し、適切な治療へつなげることが将来にわたる目の健康のために重要とされております。区では、こうした弱視等の早期発見のため、令和四年度から、三歳児健診時の視覚検査においてSVS、スポットビジョンスクリーナーを用いた屈折検査を導入しております。しかし、三歳児健診によるSVS検査等が実施されていない自治体もあることから、初めての学校生活を迎える小学校入学前に弱視等を早期発見し、必要な治療を行い、適切な就学につなげるため、四歳以降に世田谷区に転入してきた小学校入学前の幼児を対象にスクリーニング検査を導入することといたしました。 次に、2検査についてです。(1)検査内容のとおり、医療機関にて眼科医による弱視等を発見するための検査として矯正視力検査等を行い、(2)費用のとおり、その費用を区が負担いたします。 続いて、3実施内容について御説明いたします。(1)対象者は、主旨でも触れましたとおり、四歳以降に世田谷区に転入してきた令和七年四月に小学校入学となる幼児としております。(2)案内方法は、対象者の保護者に対し個別に受診案内を郵送し、各自で指定眼科医療機関を受診していただきます。(3)受診先医療機関は区内指定眼科医療機関、(4)医療機関受診期間は十月一日から来年三月三十一日までで、医師会と調整中でございます。(5)検査案内者数は一年前の人数、つまり、令和五年九月一日時点において、四歳以降に世田谷区に転入してきた令和六年四月に小学校入学となる幼児の人数を参考として記載しております。 最後に、4今後のスケジュールは記載のとおりです。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

これは所管があれですけれども、三歳児健診のときにSVSをやっているということで、これは複数の会派から、議会からもこういうものをやるべきだという声が上がって、実施しているということで大変いいことだと思うんですけれども、実際に受診率とか、あと何か対応しなきゃいけないような兆候が見つかるとか、要は効果ですよね、どれぐらいの人が受けていて、どれぐらいの効果があるのか、実際あったのか、教えてください。
保健所のデータのほうを紹介させていただく形になりますけれども、まず三歳児健診については、令和四年度のデータになりますが、健診の対象者数が六千五百八十三名に対して実際に受診した数が六千七十三名ということで、九二%の方が受診をされている状態になっております。三歳児健診後の未受診者のフォローについては、福祉所管において未受診者への勧奨を一件ずつ丁寧に文書や電話等の手法で実施しているというふうに聞いております。 三歳児健診へSVSを導入した効果についてなんですけれども、こちらがSVS導入前の令和三年度では〇・六%だったところ、導入後の令和四年度では二・二%に上昇したと聞いております。ですので、弱視発見率は一・六%程度伸びたということですので、今回の健診でもそのような効果があることを期待しております。

よかったなと思うんですね。今回この費用も百万円ぐらいの費用で、そうした多くの弱視、早く対応すれば、弱視になることを防げる子どもたちを見つけられるということを考えると百万円というのは安いものだなというふうに思うわけですけれども、同時に、この説明を見ると、遅くとも六歳頃までにはやるべきものなんだという話じゃないですか。なので、入学前健診で一つ機会を捉えてやるというのは、当然一つ、いいやり方だと思うんですけれども、そういうことを考えると、これはまたちょっと所管が違うことになってしまいますけれども、転入が分かった時点で、四歳以降に転入してきた幼児というのはその時点でもう分かるわけじゃないですか。 だから、各自で眼科医に行ってくださいということだから、そこで仕組みができちゃえば、転入してきたときに、世田谷区はこういうことをやっていますからお近くの眼科医に行ってください、お金はこっちで見ますからねというふうにやって早く見つけてあげるということのほうが、それで、受けていない子は六歳児で最後にがさっと、それでも受けていない子がいたらやりましょうという形のほうがいいのではないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
今回の検査については、目が完成する六歳を過ぎてしまうと治療の効果が弱まってしまう可能性があるというところで、完成前のこの時期を逃がさないという意味で、今回の検査の対象を翌年小学校に入学する幼児とさせていただいております。 今いただいた御意見につきましては課題として受け止め、受診者数、弱視発見率など、この検診の結果や効果を福祉所管と情報共有し、今後の弱視検査への取組の参考となるよう連携を図ってまいります。

ぜひ前向きにやってほしいと思います。 それとあと、受診先の医療機関なんですけれども、これはほかの区の医療回りの事業でもよくあるんですけれども、要は医師会に入っていないお医者さんではやりませんという形になっちゃうじゃないですか。それというのは本当に子どもたちの健康を守るという意味で合理的かなと考えたら、違うんじゃないかなといつも思っているんですよ。 かかりつけのお医者さんがいる場合もあるでしょうし、その子のことを一番分かっているお医者さんはこのお医者さんだというのが分かっていても、医師会に入っていないのでこれをやっていませんということになると別の病院に行って受けなきゃいけないということになってしまいますから、医師会にお願いしてやってもらうというのは一つの枠組みとして分かりますけれども、それ以外でも、例えば身近なところとか、かかりつけ医でうちでできますよというところがあった場合に、それはそれで対象となるような、何か別枠でもいいですし、何かそういう仕組みをつくってあげたほうがいいんじゃないかなというふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。
今回の検診につきましては医師会の協力の下、実施するので、登録医院のうち、お近くの眼科にかかっていただくことになります。この検診は本年初めての取組となるため、また、区民の方から今御指摘いただいたような御意見が多い場合には、またやり方について検討させていただこうと考えております。

まずはやってみる、新しい事業なのでやってみるということだと思いますけれども、ぜひどんどんいい仕組みに変えていっていただきたいというふうに思います。

先ほどの桃野委員の質疑の中で出ていたことと重複はしないようにしたいんですけれども、今回、学校健康推進課からの報告で、一方で、三歳児健診については保健所の管轄になるのかなと理解をしているのですが、なぜ学校健康推進課というか、教育委員会がこの事業を実施をすることになったのかという点について確認をしておきたいです。
保健所のほうは令和四年度から既に三歳児健診にSVS検査を導入しておりまして、先ほども申し上げたとおり、未受診者へのフォローもしっかりしているというふうに聞いております。保健所のほうは三歳児健診へのSVS検査導入以降の効果検証を今後行う予定だというふうに聞いております。 今回の検診につきましては、主旨にも記載のとおり、小学校入学前の就学時健診の時期に合わせて、弱視検査を受けられていない可能性のあるお子様を対象にスクリーニング検査をし、就学前に適切な眼科的ケアを受けられる機会を提供することで不安なく就学を迎えていただくためという目的というところで、教育委員会にて実施するものでございます。

費用については、そんなに大きい費用でもないですし、人数も転入をされてきた方というところなので、今まで世田谷にいなかった方の見落としを防ぐみたいな意味でいうと、もちろん、事業自体には賛成ですし、拡充をするのでいいことだというふうに理解をしていますが、こちらは保健所、こちらは教育委員会という縦割りになって、最終的にこの事業について誰が責任を持つのかというようなことが、責任の所在が明らかにならないですとか、縦割りの中で埋もれてしまうようなことがないように、確実に六歳までの子どもたちがこの事業を受けられる体制というものを保健所とともにつくっていただきたいということは要望しておきます。

対象者の保護者に対し個別に受診案内を郵送するということですが、例えば就学案内でしたら多言語化とかされてきたわけじゃないですか。不就学ゼロを目指すという取組がかなり進んできたなと、ありがたくは思っているんですけれども、今回のこの事業でいうと、多言語化みたいなことはあるんでしょうか。
多言語化というところまでは、すみません、そこまでは想定しておりませんでしたが、そういった外国語の案内が欲しいとか、そういったお声があった場合には対応をしていきたいと考えております。

実際にお困りの件があって、言われてからやりましたではなくて、なるべくこういったことの機会では、多言語化を標準としていただきたいと思っているんですね。 それも、先ほどの御説明にもあるとおり、私も六歳までに発見しないと改善がなかなか難しくなってしまうという問題で弱視のことを取り上げてきたことがあったものですから、特に気になるんですけれども、そこはどうなんですか。この事業も特にそうですけれども、教育委員会として、就学案内を多言語化して不就学ゼロを目指すと。かつては案内だけ送って、反応がなければ、義務教育ではないからフォローアップはほぼしませんということで、大半の外国籍の子どもたちが抜け落ちてきたことがあって、私は繰り返し非難をしたことがあったんですね。それは改善されましたけれども、言われたことだけやりましたという事務でいいんでしょうか、いかがでしょうか。
今、委員から御指摘がございましたとおり、教育委員会として多言語化を標準として対応するということで、決して漏らすことのないように、皆さんに御案内が届くように、今回、通知が九月に発送予定ということにしておりますので、何とか間に合わせるような形で対応をさせていただきたいというふうに思います。

やっとちょっと安心できる、多言語化といっても、全ての母語をフォローするというのは難しいでしょうけれども、やっぱり言われたら考えますということではなくて、それを標準とするというのは、多文化共生のまちづくりに根拠条例を持って取り組んでいる区としては当然のことだと思いますので、言われてやるのではなくて、心がけるという姿勢で、ぜひお願いいたします。

この事業は非常にすばらしい事業だというふうに思います。ただ、気になるのは、年齢も六歳近くなっていて、なおかつ期間が半年ということで、保健所の場合は少し頑張って追跡して、勧奨しているということですけれども、教育委員会のほうは、勧奨というか、追跡というか、実際に検診を受けてくださったかどうかの確認というところまではやる予定でしょうか。
追跡というところにつきましても今後の課題というところで、今回初めてやる事業ということなので、もし受診率が極端に低いとかそういった場合には、もっと周知する必要、勧奨が必要になると思いますので、その場合には対応をしていきたいと思います。
今、課長からお話があったんですけれども、その実施手法については、先ほどお話もございましたとおり、他所管とも調整をしながら、しっかりと漏れなく進めていかなければいけない事業の一つだというふうに思っております。 今回、新たな事業ということで、今現在は追跡ということまではということで、今、課長から御答弁させていただきましたが、基本的には保健所などで行っている追跡の手法ですとか、そういったこともちょっと整理して共有しながら進めていきたいというふうに思っております。

先ほどどなたか委員さんがおっしゃっていたけれども、転入してきた順番に御案内するのがいいんじゃないかというような御意見もありましたけれども、しっかりこの事業を総括していただいて、改善すべきところは改善していただきたいと要望しておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(3)区立二子玉川小学校のプール塗装剥離に伴う改修工事について、理事者の説明をお願いします。
それでは、区立二子玉川小学校のプール塗装剥離に伴う改修工事について御説明いたします。 1の主旨を御覧ください。二子玉川小におきまして、本年六月のプール開始以降、プール槽内の塗装剥離によります児童の受傷―けがの状況ですが、軽度の傷でありまして、保健室で処置を行っております―が複数発生したため、水泳授業を一時休止しております。早期にプールの再開ができますよう緊急改修工事を行うこととしたため、御報告するものでございます。 2の施設概要でございます。昭和六十年に竣工している校舎でございまして、その屋上にプールがございます。 次に、3経緯と発生状況でございます。プール開きは六月三日に行っております。六月十二日に学校から、児童のけがが相次いだためプール授業を休止している、学校より保護者宛て水泳授業の休止をすぐーるにて連絡したとの連絡がございました。休止までに実施した水泳授業につきましては、記載のとおりとなっております。 添付しております写真を御覧ください。左上の写真でございますが、こちらはプール開始前の状況でございます。 続きまして、資料の一番下にございます4今後の対応を御覧ください。早期のプール再開を目指しまして、プール槽の全面塗装による改修工事を行ってまいります。 次のページ、二ページをお願いいたします。今後のスケジュールでございます。八月上旬に改修工事を開始しまして、工事期間を約一か月としております。およそ九月上旬に完了予定となっております。学校では、プール授業について、工事完了後、九月末までを予定しております。 御報告は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

実際にけがをする児童が相次いで、今回、改修工事をすることになったということなんですけれども、こういったことが起こる前に、プールを使用する前の時期に点検していたら、プールの授業が部分的に使えなくなるとか、ましてや、けがをするとかなかったわけで、プールを利用する夏季の前に点検することを標準化するべきではないのかなという気がするんですけれども、実際にプールを利用して、けが人が出てから分かるというのはどういうことなんでしょうか。
学校施設につきましては日々の点検というのを行っておりまして、それで内容によっては直接学校から修理業者に連絡をするというところもあります。あとは、こちらの当課のほうに工事要望としていただくという場合もございます。 今回の場合は、まず学校のほうで修復をしていたところで、来年の工事要望として全面塗装を希望するという要望が上がってきた、ちょうどそのタイミングだったというところです。

学校として修復をしていたというお言葉がありました。これは専門の事業者に頼んだのか、それとも学校のスタッフがこれを素人ながらにやったということなんでしょうか、どちらでしょうか。
学校から塗装業者のほうに連絡をしまして、そこで一部補修を行っております。その写真が左上の写真となっているところです。

昨晩、この報告があることは予告されていたことなので、インターネットで少し調べ物をしていましたら、防水塗装工事を行う事業者のウェブサイトの情報によると、プールの防水塗装の耐用年数は通常十年だというんですね。当初の躯体、施工の不良や躯体と塗料が合わないとかという施工になってしまうとこの劣化が早まるということの指摘もあって、今回の劣化をどう評価するべきかなと思うんですけれども、御報告ですと、建築年が昭和六十年竣工の三十九年ということなんですけれども、これはこの間、塗り替えとか補修とかということは繰り返しなされてきて今回があるということなんですかね。
大規模な塗り替えのようなことではなくて、先ほど課長からお話ししたような剥がれたから事業者を呼んで塗る、それの繰り返しをしてきたというふうに伺っております。 また、プールに入る前に塗装が浮いてきてしまっている、それを先生たちがすくって、きれいにしてプールに入るとか、今までそういう対応をしていたということも、申し訳ございませんが、初めてここでお伺いしたものですから、今後は早めにそういったことの報告をこちらに上げていただいて、今回は、先ほどの課長からのお話みたいに、ちょうどその要望が上がってきたタイミングで、来年にこれをしっかりやる予定だということではあるんですけれども、なるべく学校と連携をしっかりと取りながら、こういったことが起こらないように進めていきたいというふうに思っております。

繰り返しになって恐縮ですけれども、実際にトラブルが起きてから、夏のプール授業の時期を潰して改修工事をするというのは、ちょっと管理者としてどうなのかなという感じがするんですね。プールの時期より前に、この夏もきちんと使えるということを各校で点検して、夏のプール授業に備えるということをしていただきたいと思っています。この点、もう一度だけお願いします。
各学校のほうにヒアリングを行いまして、プールの状況も確認し、来年のプールに中止が起きないようなことに努力したいと思います。

ぜひお願いいたします。

これは御説明だとプール開始前に一応補修したと、壊れていたというか、剥がれたのが分かったので補修をしたんだけれども、また剥がれて、けがをしちゃったということですよね。 そうなると、この補修工事というのは何だったのと、いいかげんだったんじゃないのと思うんですけれども、それはどうなんですか。
学校の予算の中で改修工事を行って、そこの塗装が剥がれたというわけではなくて、ほかの部分も補修がし切れなかったというところがあったというところでございます。

どういうことなのかよく分かりませんけれども、多分今のお話だと、前段の話だと、プール開始前にちゃんと見て、ここはなんかちょっと駄目だよね、壊れているよねみたいなところは補修して、見た目は、この写真を見たとおりきれいになっている、だけれども、こういうことが起きちゃったということなんでしょう。だから、補修はちゃんとできていなかったということなんですかということですよ。
すみません、説明が悪かったと思います。全体的に塗装の剥がれが多くあって、できる範囲でまず補修をしているというところで、根本的には全面的に直さなきゃいけないという塗装業者からのそういう連絡といいますか、そういうのもありまして、次年度は全面塗装をお願いするというふうに学校から要望をもらっていたというところでございます。

ということは、理解は、剥がれそうなところを応急処置でやって、プール授業をやったんだけれども、ほかにも剥がれそうなところがいっぱいあって別のところが剥がれちゃったと。業者さんも、ここは塗りましたけれども、これは別のところも剥がれますよということを聞いていたんだけれども、では、それは次年度ですねということで授業が始まった、そういう理解でいいですか。
学校にて塗装を行ったのが五月に行っておりますので、もうそのタイミングでプール開きが始まったという状況になっていました。

それは単なる判断ミスみたいな話なのか、そこまでお金がありませんと言われちゃうような、言っても今すぐ全面的に、そのときに全面的に補修をしておけばよかったような気がするんですけれども、いやいや、そんなお金はないよとかと言われちゃうような状況なのかとか、ちょっとよく分かりませんけれども、区としては、要望が上がってきたらすぐにやったんですか。 これは業者さんに全面的にやったほうがいいと言われちゃったんですけれども、急ぎ全面的にやりたいんですと言ったら―例えばですよ、言ったら、区として、いや、それは無理だと、今、応急処置をやって、今言われたってお金がないから来年度だというふうなやり取りをしたということなんですか。
こちらの要望につきましては、まず五月の上旬に全校のほうに要望を出してもらっているというところでございます。そこで例えばプールの全面塗装を希望するとありましたら、まず現地を確認して、状況を見て、いつ工事に入れるかという調査を行っていくことになります。

誰が間違ったの。だから、学校が来年度でいいやとなったのか、学校は、いや、今年やらないとこれは剥がれてみんなけがをしちゃいますよと言っているのに、区が順番に見たら、おたくは後回しだから来年度ねということになってこうなったのかということです。
学校からの要望というのは、今年の五月に学校のほうに周知をしまして、回答が五月末に来ているというところですので、そこからすぐにということはなかなか難しい状況にはなっていました。

だから、その難しいというのは何が難しかったんですか。だから、実際にけが人が起きちゃったんだから、もし五月の段階で学校が、これは剥がれちゃうから、今すぐやってもらわないと剥がれてけがをしちゃうかもしれないからと五月の末の段階で仮に言っていたとしたら、いや、そんなことを急に言われても無理です、来年度ですと言ったとしたら、そういうやり取りがあったとしたら、私は皆さんに大きな責任があると思うんだけれども、それは五月の段階で言われても無理でしたというのは何が無理だったのと。だって、けがをしちゃったんだから、それは何が無理だったんですか。
学校からの要望の集計というのはまだ完全に終わっているわけではございませんので、その全面塗装のという把握までは実際のところはできていなかったというところで、そこで六月の初めに学校のほうからプールの塗装が剥がれたという連絡をいただいておりますので、そこまでは当課のほうでは把握し切れなかったというところでございます。

ということであれば、そういう説明であれば、検査というか、状況を確認するタイミングとか、どの段階でプロに見てもらって、これは全面塗装が必要だというふうな判断をしてもらうかとか、そういうことを考えてやっていかないと、五月でやって、そこから検討したときに六月は間に合いませんと言われたら、それはそうなんでしょう、そういう業界のことは私は分かりませんけれども、そういう仕組みなんでしょう。 だとしたら、今年間に合わないものを五月に検査したってしようがないのであって、今年のプール開きに間に合うようなタイミングのどこかで状況確認をしたり、業者さんに入ってもらったりということをやれるようなスケジュール感にしておかないといけないんじゃないですか、どうなんですか。
委員御指摘のとおりだというふうに思います。プールが始まってからではこうしたことが起きてしまうということで、大変申し訳ございませんでした。 ただ、その時期的なものをできるだけ早めに、また営繕などとも調整がございますので、そういったところで関係所管と協力しながら、もう少し早い段階での調査や共有をしていきたいというふうに思います。

巷間、学校というのはすごく忙しいところで、先生方も大変だというふうに聞いているので、皆さんが忙しくないわけじゃないんだけれども、そこは皆さんがしっかりサポートして、このプール開きに間に合うようなスケジュールをちゃんとつくって、こういうことが起きないように。だって、実際起きたら、ここから起きたか、起きていないかでまた先生の負担というのはすごいじゃないですか。これが起きたら書類を作って、報告して、もちろん、子どもが痛い思いをするというのが一番かわいそうなことですけれども、こういうことが起きていくわけだから、やっぱりそこの仕事の回し方というのは今回を機に見直されるべきだなというふうに思います。 それで、こういうことになってしまった以上、プールを補修してから、もう一回プールの授業を再開するという御説明でしたけれども、その九月の末というのは大丈夫なの、ちょっと寒い気もしないでもないんですけれども、その辺は無理くりやっているということではなくて、ちゃんと正常にプールの授業ができるという判断をしてやっているということでよろしいんですか。
今回の工事にいつ入るかに当たりまして、学校とも調整しまして、学校の希望としましたら、九月いっぱいプールができれば大丈夫だというふうに言っていただけましたので、それで調整を進めていたところです。

あまり暑いとか、あまり寒いとかというのは、多分、状況を見ながらやられるんだと思うので、その辺も含めて健康管理はちゃんとやっていただきたいと思います。

これから全面塗装をやるということで、そこで取りあえず解決していただければいいんですが、こういうのというのは大体大規模修繕というか、何年かに一回、さっき上川委員から塗装はおおむね十年だみたいにありましたけれども、これは前回、全面的に塗装をやり直したのというのは、いつ頃だったかというのは分かりますか。
大規模な塗装の工事が入ったという記録がありませんので、具体的にはちょっと分からないというところでございます。

通常、共同住宅とかであれば、何年ごとに外壁だったりとか、雨漏りだったりとかというのを耐用年数が来る前に、やっぱり大規模に修繕していくというのが一般的だと思うんですけれども、これを見ると、塗装だけじゃなくて、底は何となくタイルになっているのかなと思いますけれども、こういったものの剥がれとか、浮きみたいなものももしかしたらあるのかなと思いますし、そういったものはしっかり計画的に前もって修繕していただきたいなということと、あと、ほかの学校で同様のことがないということは確認されているんでしょうか。
まず、こちらの二子玉川小のプールにつきましては、屋上のプールなんですけれども、ステンレスになっておりまして、ステンレスの上に塗装をかけているというようなプールになっております。そういう学校が結構多いんですけれども、あとは委員おっしゃるように、鉄筋コンクリートのところでやっている場合もありますけれども、あと事例としまして、今年ほかの学校からどういう連絡があったかといいますと、プール槽の側面のところに、塩素が反応したのかというか、結晶したざらざらした面ができているというところで、ちょっと危ないので直してほしいということで、急遽、水を抜いて側面を塗装したという経緯が一件ございました。

いずれにしても、場当たり的なというか、対症療法というか、何かしら不具合が出たから直すというのはなくて、プールだけじゃなくて、体育だけではなく、学校全体の設備がそうだと思いますけれども、やっぱり計画的にそれぞれの耐用年数を見ながら、定期的に検査しながら、事前に対応できるように要望したいと思います。
六月三日にプール開きをして、最初のけがが六月六日で、六年生の子で、そのお子さんが最初にけがをされて、それ以降、六名がけがをするまで何でプールの授業を続けたのかなというのが気になるんですけれども、何か事情はあるんでしょうか。
実際にプールが始まったのが、六月六日から順次学年ごとにプールを行っているんですけれども、十二日までの間でトータルで六名けがをしたという状況ですので、一日何名というまでの把握はしていないんですが、トータルでこれだけの数があったので、では、プールを中止しようということになったと聞いております。
最初に分かった時点でやめなかった理由は何なんでしょうか。六月六日の時点でけが人が出ていますよね―そういう事情でやめなかったということですか。
学校からは、こちらに記載のとおりしか把握していないところでございます。
やっぱり素朴な疑問ですけれども、何で把握されていないのかなというのは思います。どうしてでしょうか。
今回、小学校のほうから御報告をいただいたのが、こうした児童がけがをした後だったということが実際のところです。初めにけがをして、まずは御連絡ということで、こちらのほうに御報告はいただいてはおりませんでした。今回これだけの受傷者があったのでプールを中止しますと、この段階で初めて私どものほうに情報が入ってきたということで、ある意味、なぜここまでプールをやったかというところまでは私たちは把握ができておりませんが、ある種、一つの学校の御判断だったのかなというふうには思っております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(4)令和五年度指定管理施設に係る事業報告について(文教常任委員会所管分)について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、令和五年度指定管理施設に係る事業報告について(文教常任委員会所管分)について御報告させていただきます。 1の主旨でございますが、区では、世田谷区指定管理者制度運用に係るガイドラインに基づき、指定管理者制度の透明性をより一層高めるため、毎年度、指定管理者より提出されている事業報告の内容を整理し、公表しております。令和五年度の事業報告が指定管理者より提出されましたので、御報告するものです。 2の対象施設につきましては図書館の三施設で、記載のとおりでございます。 3の内容につきましては、二ページ以降の別紙で御説明させていただきます。 4公表方法ですが、区のホームページに掲載するとともに、区政情報センター、区政情報コーナーに閲覧用の冊子を用意いたします。 なお、本件は併せ報告ではございませんが、領域ごとの常任委員会にて、領域ごとの指定管理者制度利用施設を報告しております。これにつきましては、一七ページ以降、対象施設一覧を添付しておりますので、後ほど御覧ください。 それでは、各施設の事業報告について御説明いたします。二ページを御覧ください。まずは烏山図書館でございます。1の指定管理施設の概要と、2勤務実績、利用状況に関する事項は、記載のとおりでございます。 三ページを御覧ください。3指定管理に関する業務の収支、4事業計画書で提案した事業等の実施状況も記載のとおりでございます。 5事業実績の評価と改善の取組みにつきましては、指定管理者による自己評価ですが、新たに日本女子体育大学の学生と、人形劇、おはなし会を共催するなど地域連携事業が好評であった点を評価しております。 6事業実績の評価、こちらは指定管理所管課による評価でございますが、六ページを御覧ください。今後もさらなる館内の改善や地域連携の強化などが必要であると認識しており、評価の合計は九十二点満点中七十一点で、百点満点換算としては七十七・二ポイントの評価のため、総合評価はAといたしました。なお、烏山図書館は、複合施設のために施設管理に関する採点は行っておらないことから、百点満点にはなっておりません。 続いて、下馬図書館でございます。七ページを御覧ください。1の指定管理施設の概要と、2の業務実績、利用状況に関する事項は記載のとおりでございます。 八ページにお進みください。3指定管理に関する業務の収支、4事業計画書で提案した事業等の実施状況は、記載のとおりでございます。 5事業実績の評価と改善の取組みにつきましては、指定管理者による自己評価ですけれども、新たに三茶de大道芸と連携したおはなし会や昭和女子大と連携した世田谷ふしぎの本プロジェクトを実施するなど、地域の団体や教育施設と十分な関係構築を実現できた点を評価しております。 6事業実績の評価、こちらは指定管理所管課による評価でございますが、一一ページを御覧ください。今後も地域連携や情報発信の強化など、さらなる特色のある図書館サービスの充実が求められており、評価の合計は百点満点中七十九点で、総合評価をAといたしました。 最後に、経堂図書館でございます。一二ページを御覧ください。1の指定管理施設の概要と、2の業務実績、利用状況に関する事項は、記載のとおりでございます。 一三ページにお進みください。3指定管理に関する業務の収支、4事業計画書で提案した事業等の実施状況は、記載のとおりでございます。 5事業実績の評価と改善の取組み、指定管理者による自己評価ですが、新たに小田急SCディベロップメントと連携して、経堂コルティを会場としたおはなし会や体験事業を行うなど、非来館者への図書館利用、読書促進につなげるアプローチを行われてきた点などを評価しております。 6事業実績の評価について、一六ページを御覧ください。今後も人材確保や館内環境等の整備のほか、情報発信の工夫など、さらなる図書館サービスの充実が求められており、評価の合計は百点満点中七十九点で、総合評価はAといたしました。 御報告は以上になります。

ただいまの報告に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

三件分、収支計画と収支実績金額というのが表示というか、記載をされていますけれども、一番最初に記載がある烏山図書館について、支出が収入を上回っていて、収支でいうと実績がマイナスになっているのですが、このマイナスが起きた場合どのような扱いになるのか、あるいは、それ以降の二件分、下馬図書館と経堂図書館については支出のほうが少なくて、収支でいうとプラスになっているんですが、この場合の扱いはそれぞれどうなるのか教えてください。
収支計画は、指定管理者選定時に五年間の企画提案を実現するための計画としての提示があり、指定管理料の単年度ごとの協定を結ぶ際に、どのように運営していくのかを年度ごとに資金計画として提示していただいているものでございます。 五年間の指定管理期間で、運営のために、人件費、事務費などの経費をはじめ、指定管理者の提案で導入する機器や経常経費、場合によっては小破修繕など、不測の支出も含めた経費を単年度当たりの目安として計上しております。内容としましては、単年度ごとの収支の差を確認しながら、五年間の指定管理期間で年度ごとの収支計画を調整させて管理するものとしております。指定管理期間を通じて収入過多になることがないよう四半期ごとに管理、指導をしておりまして、収入過多の場合は、次年度の本社管理費等から利用者に新たに還元できるような事業を実施しつつ、行わせるなど調整しております。 また、烏山図書館のように、支出が収入を超過する場合につきましては、本社管理費、もしくは販売管理費と呼ばれる部分での圧縮で調整をお願いしております。

特にマイナスが出てしまった場合については、そのマイナス分を自分たちでどうにか丸めていくというようなことで理解をしていますが、プラスになった場合で、かつ次年度にそのプラスが出た、超過が出た、収支でプラスが出た部分を次年度にしっかり使っていただけるようにということで、もちろん、そうしていただきたいところでありますが、年度最終年になって、結局、プラスが出てという場合には、そのプラス分はどうなるんですか。
先ほど御説明したとおり、単年度のあたりで四半期ごと、つまり、三か月ごとに一応収支の計画をチェックしておりまして、その中で単年度の中でも調整できる新たな機器の導入であるとか、新たなイベントの開催だとか、そういったところで調整させていただいております。

最終的な調整の中で、本来要らなかったものまで購入をするとか、そこまでやる必要はないんじゃないのみたいなことを、最後にお金が余ったからとよくありがちなのが、民間企業なんかでいうと、年度末に広告を出稿しまくって予算を消化するみたいな、いわば無駄遣いと言ってもいいようなことがよく生じていたりしますので、そういったことがないように、四半期ごとに確認をするということですけれども、計画どおりに予算が執行されるようなことを中央図書館としてもぜひ進めていただきたいということで要望しておきます。

指定管理、下馬と烏山について、指定管理二年目ということで、ちなみに、一年目の点数というのがどうだったのかということを聞きたいんです。 それから、その前に、ぜひ言っておきたいんですけれども、やっぱり指定管理になってサービスの質というのは、私は格段によくなっているのではないかと。ですから、今、収支のお話がありましたけれども、やはり区民にどれだけサービスとして還元するのかということが一番問われるべきであって、そういった意味では、障害者の施設の物品の販売だとか、あるいは講座の開設だとかというものは、今の図書館でもできそうでなかなかできない、逆に言えば、やれそうでできないというところに公設の弱点があるんだと思ってはいるんですけれども、これは感想です。 昨年の評価で、指定管理者はどうだったか教えてください。
昨年の評価につきましては、先ほど御説明した資料の中で、おのおのの項目に基づいて得点化して評価をしているところです。 実際は、おととしに新しく始めた事業は、おととしの段階では高く評価しましたが、去年も継続している場合については少し厳しく見ておって、例えば新しくSNSで情報発信をするというのをやった場合については、昨年度についてはより一層新しいことに取り組んだ場合にだけ最高点としています。ですから、水準は決して落ちてはいないんですけれども、やや辛めの評価で、それでいても全館でAの評価を取らせていただきました。

その評価の仕方はどうかと思うんですけれども、やっぱりその中でもさらに頑張って水準を維持してきたということは、私は大変大きな成果だったというふうに思います。 今のような御説明を聞かないと評価の中身がよく分からなかったので、今後その報告をするときには、そういったところも加味して報告していただければ、こちらとしても非常に自信を持って指定管理が成果を上げているということを言えるので、よろしくお願いいたします。

これは評価して点数をつけているわけですけれども、百点満点のところと百点満点じゃないところがあるではないですか、それはどういう違いなんですか。
百点満点のところは主に単独館で施設管理、例えばエレベーターの保守であるとか自動ドアの点検とか、もしくは、その館そのものの電気、光熱水費とか、そういったものについて全てやっている場合が百点満点です。 烏山図書館につきましては、区民センターと併合しておるために、施設管理自体は区民センター側がやっておるので、その分を差し引いて百点満点になっていないというところでございます。

構造まで頭の中で子細に浮かばないので、何とも言えないところもあるんですけれども、施設の維持管理というところの配点を小さくしているということですよね。でも、分かりやすさで言えば、そこが任されている部分についてを満点にして、十点なら十点満点して、トータル別に百分の幾つで点数を出したほうが比較はしやすいなという気がするんですけれども、そういうことではないのかしら。
委員の御指摘のとおりではございますが、実質ここで今、素点として出させていただいている点数自体が百点満点中じゃない数字を出させていただいておりますが、実質上は百点満点の点数と理解していただいていいと思います。つまり、ほかのところよりも、九十二満点で七十一点だったけれども、実際にほかのところは百点満点で何点を取っているというところですから、この七十一点の素点は、評価としてはほかの百点満点のところと同じ素点と思っていただいていいと思います。 ただ、ここの評価をする場合に、ポイントに振り分けて、百点満点中であったら七七・二%であったというのは御参考までにつけさせていただいているところでして、ここ自体は七十一点だったというふうに見ていただいてもいいかと思います。

あまり難しいことを言うつもりはないんですけれども、任されている仕事全体を一〇〇%にして、そのうちの何点をどれぐらいやっていますかというところを持ち点にしたほうが分かりやすいんじゃないかなということぐらいなので、それは理由が分かればいいんですけれども、あと分かりやすくしていただければなと思います。 あと、別の質問なんですけれども、これは指定管理の所管が評価をしているわけじゃないですか。自分たちが選んだ業者を評価しているということなので、そういう目線にはなると思うんですよね。一方、ユーザー目線というのはすごく大事じゃないですか。使っている人なわけで、その評価は多分、図書館運営協議会とかそういうところでやっているのかしら、どういうところでやっているのかというのを、たしか図書館を評価する仕組みというのが幾つかあると思うので、どこがユーザー目線で見ているのかというのは今ぱっと頭に浮かばないんですけれども、そういう図書館を使っている人の評価と今回の指定管理所管からの評価、これはあまりそごがないというふうに考えていいんですか。
今回、御説明させていただいた報告につきましては、冒頭で申したとおり、区の指定管理者制度運用に係るガイドラインで定めておりますので、おのずと関係所管が評価する形を取らせていただいております。 一方で、将来的には新たに指定管理を進めるかどうかという指定管理者の選定委員会というのが将来別途開かれまして、その選定委員会の中で、これは別の組織を立ち上げるんですが、その中で、今までの指定管理が通年五年間でよかったかどうかの評価をいたします。さらには、委員御指摘のとおり、図書館としてしっかりやっているかという面でいうと、運営協議会のほうで評価をしていただいたり、各図書館がやっているアンケートでチェックをしたりしております。

やっているんでしょう、分かりますけれども、片方の評価が―片方じゃないな、どこかのユーザー目線の評価と指定管理の所管の評価というのが何か乖離している。例えば区はよくやっていると、ちゃんとガイドラインにのっとってやっているからA評価だとかと言うんだけれども、使っている区民からすると、いや、あそこはちょっといまいちなんだよねみたいな評価が出たりとか、もしくは、いやいや、あそこはSだよと、すごくよくなったんだよというような評価が出たりとか、そういうそごみたいなものはないと考えていいんですかという質問です。
我々としてはそごがないと思っております。四ページの烏山図書館のところの5の事業実績の評価の中にちょっと書かせていただいておるんですが、事業者自体が記述しているところですけれども、烏山図書館が行った利用者アンケートでは約六割以上が満足という結果であったというふうに、おのおのの図書館で取っているアンケートとの整合性を見て、この報告をしていただいておりますので、結果的に利用者目線と管理者側の目線でずれがないようなチェックをしているつもりです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(5)令和七年度指定校変更の制限について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、令和七年度指定校変更の制限について御報告いたします。 1の主旨でございます。教育委員会では、地域とともに子どもを育てる教育を推進する観点から、小中学校において各学校の通学区域を定め、就学すべき学校を指定しております。一方、法令では、相当の理由があると認められる場合は指定校以外の学校への変更の申請ができることとされております。区では、申請理由が相当と認められ、受け入れる学校においても支障がない場合には変更を許可しております。しかしながら、通学区域内の児童生徒の増加などにより、教室等の不足といった施設規模から児童生徒の受入れが困難と見込まれる場合は、通学区域の変更はせず、他の通学区域からの指定校変更を制限しております。このたび、令和七年度の指定校変更の制限校等についてまとめましたので、御報告をさせていただきます。 2の令和七年度の指定校変更の制限校等でございます。米印にございますとおり、令和七年度より新たに制限校となる学校、また制限を解除する学校ともございませんので、今年度、制限校となっている学校が令和七年度も継続して制限校ということになります。 以下、(1)から(3)まで制限校とする事由別にまとめさせていただいております。(1)は通学区域内の児童生徒数の増加が見込まれるため、引き続き制限校とする学校で、記載のとおり、小学校二校、中学校一校となっております。次に、(2)は今後、通学区域内にマンション開発の予定があり、児童生徒数の増加が見込まれるため、引き続き制限校とする学校でございます。松丘小学校が該当いたします。続いて、(3)は制限を解除して他の通学区域の児童生徒の就学まで許可してしまうと教室数の不足が見込まれるため、引き続き制限校とする学校となります。記載の小学校六校、中学校二校となりますが、このうち桜丘中学校につきましては、令和五年度から引き続き、部活動を事由とした指定校変更の受入れのみ行わないこととしております。 資料の二ページを御覧ください。指定校変更の許可基準をお示ししております。この基準における区分のうち、桜丘中学校につきましては、令和四年度までの実績として、部活動を理由とした申請が多く、全体の約半数を占めていたことから、令和五年度から部活動を理由とした指定校変更の受入れを行わないこととしており、令和七年度につきましてもこれを継続するものです。なお、部活動以外の事由、例えば友人関係で特に配慮を要する場合ですとか、その他特別な事情等受入れが必要な事由につきましては、引き続き対応してまいります。 次に、3の今後の進め方でございます。令和八年度以降の指定校変更の制限の解除ですとか、新たな制限につきましては、各校の通学区域内の児童生徒数の推移ですとか、教室数の確保など、施設整備の状況を踏まえて個別に対応を検討してまいります。 最後に、4の今後のスケジュールでございます。七月十五日に区のホームページ、八月十五日号の「区のおしらせ」に掲載するほか、秋に実施を予定しております就学時健康診断などの機会に保護者に周知してまいります。 御報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

念のため、確認なんですけれども、2の(3)の制限を解除すると、通学区域外の児童生徒数の増加が見込まれるということですが、なぜ制限を解除すると児童生徒の増加が見込まれるということを、各校それぞれの事情があるとは思いますが、代表的な理由としては何でしょうか。
(3)の小学校六校、中学校二校についてですけれども、委員がおっしゃられたとおり、いろいろな事情はあると思うんですけれども、例えば駅から近い学校等で交通の便などがよくて、解除をするとそこの学校の希望者が増えるというようなことが予測されるのと、これはもともと制限をかけたときに、この学校に対する希望が非常に多かったことから、施設規模がいっぱいいっぱいになってしまいまして制限をかけているところですので、これを解除すると、今申し上げたとおり、駅から近い、交通の便がよいとかという理由で増えてしまう可能性が見込まれるので、引き続き、制限校とさせていただいているというところでございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(6)中学校特別支援学級の開設について、理事者の説明をお願いします。
中学校特別支援学級の開設について御説明をいたします。 資料一ページ目のかがみ文、1主旨でございます。既に二月五日の常任委員会において、令和七年度に開設する小学校の特別支援学級四校について御報告しておりますが、今回は特別支援学級を希望する生徒の増加に基づき、令和七年度に開設する中学校の知的障害と自閉症、情緒障害の特別支援学級の対象校について報告をするものでございます。 2令和七年四月開設予定校でございます。(1)の尾山台中学校は、知的障害学級を開設いたします。近隣の八幡中学校の在籍生徒数の緩和をし、玉川地域周辺の生徒の通学の負担軽減を図るために一学級を開設いたします。(2)の玉川中学校は、自閉症・情緒障害学級を開設いたします。中学校の自閉症・情緒障害学級が区内に二校のみであることから、定員増と玉川地域周辺の生徒の通学の負担軽減を図るために一学級を開設いたします。 3その他になります。今後の整備計画については、現在進めている世田谷区立小・中学校特別支援学級等整備計画の改定と併せて検討いたします。 今後のスケジュールについては、記載のとおりでございます。 別紙として、二ページ目に中学校の知的障害学級の配置図を、三ページ目に自閉症・情緒障害学級の配置図をお示ししております。 報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(7)その他でございますが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で報告事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2資料配付ですが、レジュメに記載のとおりとなっておりますので、後ほど御覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

3協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、年間予定である七月二十四日水曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回の委員会は七月二十四日水曜日午前十時から開催予定といたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で本日の文教常任委員会を散会いたします。 午前十一時十六分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 文教常任委員会 委員長