// 発言者(10名)
// 発言(36件)
ただいまから議会運営委員会を開催いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
議題に入る前に、四月一日付人事異動により理事者に異動があったので、御紹介、お願いいたします。
四月一日付で障害福祉部長から総務部長に着任いたしました須藤です。皆様、改めましてよろしくお願いいたします。
また、担当の書記が替わりましたので、御承知おきください。 なお、本日の議題は議会内部に関わるものであるので、理事者はここで退席いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
では、1区議会だより(№二九四)の編集発行について。本件について、議会広報小委員会委員長より報告願います。

それでは、区議会だより(№二九四)、令和六年第一回定例会号の編集発行について、議会広報小委員会での協議の状況と併せて御報告いたします。 まず、三月十八日に開催した一回目の議会広報小委員会では、代表質問と一般質問の原稿についての正副委員長案を各会派等に提示することを決定いたしました。 次に、四月五日に開催した二回目の議会広報小委員会では、「区議会だより(№二九四)の編集発行について」を議題とし、事務局から紙面構成案などが説明された後、発行日と編集内容を決定いたしました。その後、代表質問と一般質問を除いた原稿についての正副委員長案を各会派等に提示することを決定いたしました。 発行概要について御説明いたしますので、広報小委員会資料の一ページを御覧ください。発行日は、令和六年四月二十七日土曜日、構成は八ページ立てとなります。編集内容ですが、一ページと最終の八ページを使いまして、議決内容、請願、意見書、正副委員長の互選結果、閉会中及び会期中の主な会議日程、区議会議場開場式のお知らせ、問合せ先を掲載いたします。二ページと三ページの一部に代表質問を、同じく三ページの一部と四ページ、五ページに一般質問を掲載いたします。六ページと七ページに令和六年度予算に対する各会派等の意見を、同じく七ページに令和六年度予算のあらましを掲載いたします。 以上が発行概要でございます。 次に、本日開催した三回目の議会広報小委員会では、「区議会だより(№二九四)の編集発行について」、公明、虹、風、国民、無所属を除く各会派から提出された修正要望を基に協議を行いました。そうしてまとめたものが二ページ以降の「区議会だより(№二九四)」議会広報小委員会(案)です。 最後に、「インターネット議会中継の視聴実績について」を議題とし、事務局から一四五ページの資料どおり報告があり、これを確認いたしました。 私からの御報告は以上です。
それでは、お諮りいたします。 議会広報小委員会(案)のとおり発行することでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、議会広報小委員会(案)のとおり発行することに決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2請願審査。それでは、請願審査に入ります。 令六・一号を議題といたします。 理事会で確認された審査の流れについて、事務局に説明願います。
本件につきましては、趣旨説明の申出はございません。理事会では事務局の説明を省略し、質疑があれば質疑の後、各会派から意見を伺うことが確認されております。 意見につきましては、まず、委員外議員より参考意見を伺った後に、各会派からの意見表明と取扱いを伺い、その後、採決となることが確認されております。 以上のとおり本日の請願審査を進めることでよろしいか、御確認をお願いいたします。
本日の請願審査について、ただいまの局長説明のとおり進めることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、そのように進めることといたします。 なお、委員外議員は採決に加わることができないので、御了承願います。 それでは、本件について御意見、御質疑がありましたら、どうぞ。

継続審査になった案件ですけれども、最近は少ないですけれども、再審査して、結論を出すということをこれまでもやられていると思うんですけれども、どういう場合にそういうふうになっているのか、前例について教えてください。
継続審査になっている請願、陳情を再審査した事例ですけれども、継続審査とした委員会の後に事情の変更があった場合は再審査したこともございます。例えば一度継続審査にした後に、新築マンションの計画だったと記憶していますけれども、その後に環境審議会があって、その環境審議会の議論だとかそういったものを踏まえてもう一回再審査しようだとか、そういった事例はあったと記憶しております。

ここの文面に出ているような内容で、ほかの自治体というのはどのようになっているのか、ちょっと教えていただけますか。
二十三区の調べられるところなんですけれども、陳情者の趣旨である期限を設けて審査をしてほしいという趣旨ですけれども、幾つかの区は、例えば委員会に付託した後、一年以内に結論を出すようにという申合せをしていたり、そういう先例があったりという区が四つか五つぐらいあるという確認は取れております。
以上で質疑を終わります。 それでは、本件について委員外議員の方から御意見があれば、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
ないようですので、これで委員外議員からの参考意見は終わります。 それでは、本件に対する御意見と取扱いについて、それぞれの会派より、併せてお願いをいたします。

まずは、自由民主党世田谷区議団といたしましては、全ての請願、陳情については真摯に向き合って審査をしておりますことを申し上げておきたいと思います。その上で、今回のこの継続審査ということについても申し上げますが、これは、現段階では委員会として結論を出すことが困難であるという委員会としての合意の上でのことであろうかというふうに思います。 先ほど事務局から、事情が変わった場合にという説明もございましたが、何か事情が変わらなければ再審査をしても結論は変わらないということが前提であろうかというふうに思います。ゆえに、あらかじめ審査期限を設定することは、不可能ではないかというふうにも考えます。 また、事情変更の判断は当該案件を扱う委員会でこそ判断できるものでありまして、正副委員長ですとか、各委員がそれぞれで判断するということで十分であろうかと思います。また、会派によっては判断が異なることも想定されますから、検証チームというのは対応は現実的ではないのではないかというふうにも考えます。 以上の理由から、不採択とさせていただきます。

公明党としては、取扱いは不採択でお願いいたします。 理由につきましては、期限ということについては、私たち、基本的には四年間の任期という負託を区民の皆さんからいただいているので、この四年間の中でしっかり継続していきながら審査、審議をしていく。これはまず期限としての前提だと思っております。 陳情、請願の内容は非常に多様化もしていますし、センシティブなこともあります。一律期限を設けて結論が出しづらい、出せない、またそぐわないこともありますので、もちろんいたずらに継続審査ということを私たちは判断しているつもりはありませんので、国の動向とか東京都、さらに言えば、様々民間の中での動きも、市場も含めて変化の激しい時代でございますので、そうした意味においても、一律事務的に期限を設けるのは適当ではないと思います。 それから、検証チームについては、そもそも議会で各常任委員会、また特別委員会に付託をされる案件ですから、その組織体がそもそものチームだと私は思っておりますので、当面はそういう委員会の中での判断で委ねるべきだということを理由にして、取扱いは不採択でお願いいたします。

立憲民主党・れいわ新選組世田谷区議団としましては、継続でお願いしたいと思います。 文面どおりというところで取ることはできないなというのが結論ではありますけれども、継続審査になったその内容というのはいろいろだと思います。やっぱり請願、陳情というのは、区民にとっては、区議会に対して直接意見が言える重要な権利でもありますので、常に私たち議会側もその取扱いについてはこれでいいのだろうかということを考えていくことが必要だと思っています。 新庁舎のほうに移ったら議会制度の研究会のようなものをつくっていきたいという話があって、幾つかそこでのテーマということが、これまでの議会運営委員会にかけられた陳情の審議の中でも残されていると思いますので、ほかの自治体でも幾つかは期限を設けているところもあるということも確認させていただきましたので、ぜひその点に関して、平場でざっくばらんに議論をしていくことが大事ではないかなと思いますので、継続ということにしたいと思います。

請願者の名前、住所を見て推測するに、この方が以前、請願、陳情を議会に提出されたと。されて継続になったと。その継続になったのは継続審議だから答えはいつ出るんですかということで、多分いろいろ先例なんかを調べられたんでしょう。それで、世田谷区議会の場合は、継続となったらもう二度と実は議題に上がることはない、昔はあったけれどもここ数年はないと。じゃ、自分の請願、陳情はどうなるんだ、継続のままでどうなるんだというところから多分第二弾ということで出されたんではないかなと私は推測しております。 継続審査になっている案件について、採択、不採択の答えを出してください、そういう仕組みにしてくださいというふうにおっしゃっているわけですから、それはそのとおりだなというふうに思うわけです。例えば現時点では採択、不採択の判断ができないから継続審査にして、例えば現場を見に行きましょうとか、どこかの審議会の結論が出るのを待ちましょうという形の継続審査であれば、文字どおりの継続審査だというふうに思うんですけれども、現状、今この世田谷区議会の状況の中では、一旦継続審査になったものというのが、改めて採択、不採択の答えを出すという形にはなっていないというのが現状ですから、この請願者の言っていることはおっしゃるとおりだなと、その分についてはおっしゃるとおりだなというふうに思います。 ということで、我が会派が趣旨採択でお願いしいたします。

共産党としては、不採択というふうにしたいと思います。 継続審査について、最近はないですけれども、事情が変わったり条件が変わったりしたときに再審査するという、仕組み上はそれが保証されているわけで、我々議員、積極的に継続になっているものを再審査するという取組は大事かと思いますが、制度は、現状それはできるということと、永遠にそれをほっておくわけじゃなくて、やはり任期の中で、四年間の任期が終わったら自動的に審議未了の不採択というふうになるわけですから、私は、仕組み上は現状のままでよろしいというふうに思います。
それではお諮りいたします。 本件は、趣旨採択、継続審査、不採択と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。 〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕
御異議がございますので、継続審査とすることについての採決を挙手により行います。 本件を継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
挙手少数と認めます。よって本件を継続審査とすることは否決されました。したがいまして、本日は結論を出すこととなります。 これより、本件を可とすることについてお諮りいたします。先ほど取扱いに関する意見の中で、趣旨採択とする御意見が出ておりましたので、趣旨採択でお諮りしたいと思います。採決は挙手によって行います。 本件を趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕
挙手少数と認めます。よって令六・一号は趣旨採択とすることが否決されましたので、不採択とすることに決定いたしました。 以上で請願審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3世田谷区議会委員会傍聴規則の改正について。 世田谷区議会委員会傍聴規則案について、理事会での協議がまとまりましたので、ここで議題といたします。 それでは、事務局より説明願います。
会議資料のタブレット二ページを御覧願います。 世田谷区議会委員会傍聴規則の改正箇所を御説明させていただきます。第二条第一項で傍聴の手続について規定しておりますが、文末の表現におきまして「受けるものとする」と文言整理をしてございます。 また、第二項では、委員会の傍聴人数を六名から九名へと変更しております。 なお、予算・決算特別委員会の傍聴人数につきましては、委員会設置前に改めて御協議いただくことを理事会で確認しておりますので、現行の十二名のままとしております。 三ページを御覧願います。現行の第三条第五号録音機または写真機の類いを携帯している者の入室制限の規定を、本会議の傍聴規則同様に削除しております。 続きまして、第四条を御覧ください。第一号、第四号、第六号の「または」を平仮名表記から漢字表記へ改めております。 また、第五号におきましては、携帯電話等の電子機器の取扱いについて、本会議の傍聴規則同様に追加してございます。 次に、第五条を御覧願います。こちらも前条同様「または」を平仮名表記から漢字表記改めてございます。 最後に、四ページの附則でございます。庁舎移転日でございます四月十五日を施行日としてございます。 説明は以上でございます。
ただいまの説明に関し、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、世田谷区議会委員会傍聴規則案については、本案のとおりとすることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
異議なしと認め、さよう決定します。
ただいま御決定いただきましたので、議長の下、世田谷区議会委員会傍聴規則として正式に決定いたしますので、御承知おき願います。
御承知おきください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4次回委員会。次回委員会は、五月八日水曜午前十時より開催することとしたいので、よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上で議会運営委員会を散会といたします。 午前十一時十六分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 議会運営委員会 委員長