// 発言者(14名)
// 発言(88件)

ただいまから災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、報告事項の聴取等を行いますが、議事に先立ちまして、本日より永池危機管理監が出席されておりますので、一言御挨拶をお願いいたします。
十月一日付をもちまして危機管理監を拝命いたしました永池と申します。前任の永井さん同様、世田谷区の安全安心のために尽力してまいります。よろしくお願いいたします。

よろしくお願いいたします。 また、後ほどお手元の管理職一覧を御確認いただきますようお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、1報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)世田谷区業務継続計画〔令和八年修正〕の策定にかかる検討状況について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区業務継続計画〔令和八年修正〕の策定にかかる検討状況につきましての御報告となります。 1主旨でございます。世田谷区業務継続計画につきましては、本年五月二十三日、当委員会で報告したとおり、現在、修正のほうを進めております。改めてとなりますが、現在の業務継続計画〈震災編〉策定から七年が経過しており、その間の実災害の教訓を踏まえた災害対策関連法令改正、また都の業務継続計画の改定、昨年実施しました私どもの地域防災計画の修正等、また、都の最新の被害想定を反映した実効性のある業務継続計画、以下、修正計画としていきます。また、従来の首都直下地震のみの計画から、風水害、火山噴火等の様々な災害事象などを加えた計画としてまいります。 2修正計画の内容でございます。概要版で説明をさせていただきます。右上二ページを御覧ください。第一章、基本的な考え方としましては、まず、業務継続計画とは、区の行政機能が被災し、平時より資源に制約がある状況下においても適切に業務を執行するために、優先すべき業務を特定しまして、必要な資源の準備や対応方針、手段を定める計画となります。 計画の目的につきましては、災害時に区民の生命及び財産を保護し、区民生活に必要不可欠な業務を早期再開するために、非常時優先業務を特定しまして、限られた人員、物資等の有効活用や、そのための資源の確保などの課題と対策について定めるものとなります。 計画の基本方針、三点ございます。(1)が、区民の生命、財産を保護するため、災害対策業務に万全を尽くす。ほか記載のとおり二点となります。 計画修正の背景と視点につきましては、先ほど述べました主旨のとおりでございます。 次に、本計画で取り扱う業務につきましては二点ございます。(1)としましては、災害対策業務としまして、こちらにつきましては地域防災計画で規定されている業務、本計画では発災直後から生じる応急対策業務に加えまして、優先すべき復旧・復興業務、発災後一か月以内に実施するものを取り扱うとしております。 (2)の優先すべき通常業務につきましては、区の通常業務のうち、優先して早期、こちらも一か月以内に再開する業務としております。影響等の視点につきましては、記載のとおり、区民の生命、財産等への影響や法令等の規定を踏まえまして、通常業務から優先すべきものの絞り込みを行ってまいります。 (3)の非常時優先業務につきましては、述べました(1)と(2)を合わせたものの総称となります。 次に、第二章、計画の前提条件としましては、対象とします災害につきましては、記載のとおり、地震に加えまして風水害等としております。 右上三ページを御覧ください。地震につきましては、想定している地震、首都直下地震につきましては、都心南部直下地震としております。下段のほうにございます被害想定につきましては、死者六百四十五人など記載のとおりとなります。想定される職員体制につきましては、非常配備態勢職員五千七百三十人に対しまして、公共交通機関の運行停止、また職員の被災状況等を算定条件としまして、参集困難な職員を一定数見込んでおります。表記載のとおりでありますが、発災から四時間までの参集率が二三・二%、以降徐々に回復しまして、三十日までで参集率九三・六%と想定をしております。 次に、風水害の想定は記載のとおりとなります。 また、風水害時の職員体制につきましては、発災の一定程度前から予測が可能なため、職員の事前配備を行うことから、全職員の参集を見込むものとします。以下、火山噴火等、記載のとおりとなります。 次に、右上四ページを御覧ください。第三章、非常時優先業務につきましては、業務開始目標時間に応じた災害対策業務と優先すべき通常業務を時間軸に沿って整理をしております。優先すべき通常業務の選定につきましては、区民の生命、生活、財産の保護、また法令遵守などの影響等の観点から、発災時の業務継続に支障が生じた場合の影響を考慮して選定しております。 災対各部の主な非常時優先業務の一覧表につきましては、調査資料を基に作成をしてまいります。本日御案内させていただいています概要版では、災対統括部を一例として記載しております。同様に、災対各部につきましても今後作成をしてまいります。 次に、右上五ページを御覧ください。第四章、非常時優先業務の執行環境の確保につきましては、必要な資源の課題を抽出するとともに、対策の方向性の検討を実施してまいります。必要な資源としましては黒丸記載のとおりですが、庁舎、電気、通信、情報システムなどとしております。例示としましては、電気の項目では非常用電源の効率的な使用方法の検討、また情報システムの項目では職員安否システムの整備の検討などを実施してまいります。 職員数につきましては、地震では、調査により、震災時の職員の参集人数と非常時優先業務の必要人数を比較検討しまして、時系列に沿って特定をしております。自宅等からの参集を伴う夜間、また休日等の勤務時間外の参集を想定しております。非常時優先業務のうち、必要な人員、物的資源が確保できない場合につきましては、優先すべき通常業務の中から影響度に応じまして特に重要な業務を精査し、業務を実施、継続することとしています。併せまして、受援体制の検討を進めてまいります。図のとおりになりますが、算定では、発災から二十四時間、四十八時間、七十二時間までの時間区分で、棒グラフの業務必要人数が、折れ線グラフの参集職員数を上回っておりますので、この場合につきましては、優先すべき通常業務の中から影響度に応じまして、特に重要な業務を精査し、業務を実施、継続し、併せて受援体制での対応が必要となってまいります。 続きまして、右上六ページを御覧ください。風水害につきましては、台風の進路や気象予報等により、発災前に職員の事前配備が可能なため、全職員の参集を見込むものとしております。 次に、第五章、計画の推進に向けた取組みにつきましては、各種マニュアルの整備、見直し、訓練の実施、また業務継続の点検、見直し等に取り組んでまいります。 検討状況の説明につきましては以上となります。 一ページ、表紙のほうにお戻りください。3今後のスケジュールにつきましては、年内に素案のほうを策定しまして、年明けに修正計画を策定しまして、二月上旬になりますが、本委員会のほうにも報告させていただきまして、年度内三月には修正計画を策定する予定で進めてまいります。 説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)災害時遺体対応マニュアル策定にかかる検討状況について、理事者の説明を願います。
それでは、災害時遺体対応マニュアル策定にかかる検討状況につきまして、説明、報告させていただきます。 まず、お手元資料、1の主旨を御覧ください。本件につきましては、これまでも御報告させていただいていますとおり、災害時における御遺体対応の活動に関わる関係各部、すなわち各総合支所、危機管理部、また生活文化政策部、地域行政部、スポーツ推進部、土木部、そして情報などをつかさどる広報広聴課や世田谷保健所、こういった関係部署の活動を具体化し、その実効性をさらに高めるために、現在策定中のところです。 続きまして、2の遺体対応マニュアルの検討概要です。(1)基本的考え方を御覧ください。災害時における遺体対応、遺体の搬送、収容、対応人員などについては、地域防災計画において災対各部が詳細の活動内容を定めて実施することとしておりますが、災害時には関係機関等と連携し、状況に応じた臨機応変な対応を行いますとともに、大切な御家族を亡くされた御遺族への心配りや御遺体への尊厳の意を込めた対応を滞りなく実施することが極めて重要との考えの下に策定を進めております。 (2)の遺体対応方針です。遺体対応方針につきましては、記載のとおり、死者の尊厳と遺族の感情を十分に考慮し、迅速かつ適切に取り扱うとしております。 続きまして、(3)災対各部の活動内容の見直し及び関係機関等との調整についてです。 まず、①のマニュアルの検討についてでございます。今年度実施中の業務継続計画、先ほど工藤副参事のほうから説明がありましたものと併せまして、各部が活動体制、内容の見直しを行うこととし、そのほか関係機関等との連携についても改めて確認し、調整を行っております。また、今回の遺体対応マニュアルの検討では、遺体対応の流れを網羅的に掲載し、役割分担の明確化に取り組んでおります。その詳細につきましては、来年度修正を行います災対の各部の職員行動マニュアルの検討の中でさらに詰めていただき、その後、さらにその成果をこのマニュアルにも反映していく予定でございます。 続きまして、②遺体対応調整機能についてです。これまでの検討により、御遺体対応に当たりましては、災対各部同士や関係機関等との円滑な連携が必要となることが明らかになっております。よって、各遺体収容所の状況の把握や、火葬調整、また情報発信などの取りまとめて行うことが必要な業務を整理し、調整する本部機能が必要であることから、区としては、災害時には御遺体対応の調整本部を設置する方向で検討しております。 続きまして、③遺体収容所開設基準及び課題の整理です。遺体収容所の収容可能数、また対応機能の現況を調査して、開設優先順位を整理するとともに、公共施設、協定事業者施設等の活用検討も行っております。御承知のとおり、御遺体を取り扱うためには様々な配慮が不可欠であることから、この調整につきましては、今後も時間を要すると感じております。 それでは、④ということで、遺体対応マニュアルの検討概要を別紙のとおり取りまとめておりますので、別紙を御覧ください。右肩三ページになります。遺体対応マニュアルの検討概要です。 まず、構成の案でございます。1掲載の内容は、そちらに記載の行方不明者の捜索、搬送から、書いてある記載のとおりでございます。 右肩になりますけれども、このフローチャートが関係各部の活動を具体化し、その実効性を高めるためには不可欠のものでありまして、各職員が携わる区としての業務を特に漏れのないように、各業務を記載していくために基となるものでございます。 続きまして、次のページを御覧ください。次のページから三ページが遺体対応業務の特に担当する各部との関係でございます。これまでに各業務を洗い出しまして、それぞれ担当する各部の割り当てというか、整理が終了しております。 本部機能の調整なんですけれども、右肩六ページを御覧ください。本部機能の調整につきましては、各部に当てはまらないものをその六ページに表しております。これらの機能を行うためには、本部が必要との結論に至っております。 続きまして、七ページ、図になっているところなんですけれども、区として現在指定しております遺体収容所と施設との位置関係です。御覧のようになっております。なお、左方にありますとおり、北烏山の区民会館につきましては閉鎖になっておりますので、こういったところを含めて、代替施設等の検討を行っているところでございます。 次のページを御覧ください。次のページがただいまの検討中の遺体収容施設の一覧表になっております。それぞれ地区会館の特性等を踏まえまして、収容人数等についても具体的に検討しているところでございます。 最後になりますけれども、本文に戻りまして二ページ、今後のスケジュールについてです。今月下旬にマニュアル素案の策定を行いまして、マニュアル案策定に着手し、令和八年二月上旬の災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会、ここにおいて御報告させていただく予定でございます。 なお、私、先ほどの発言、一部訂正させていただきます。区民会館ではなく、北烏山の地区会館でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

本部機能は本当に大事な機能だというふうに思っています。ここに書いています、要するに行政だけでできないこともたくさんあります。特に事前の備えだとか、それは行政ができるものもあると思うんですけれども、あるいは場合によっては安置するところとか、もう夏場だったら損傷が激しいとか、どういう災害によってお亡くなりになるかによっても違ってくると思うんですけれども、そうしたことを踏まえると、やはり災対機能を具体的にどこが一時的に担おうというふうに考えているのか。 それから、遺体の搬送とかということも踏まえると、各種いろんな団体の皆様と事前に、来年の三月にマニュアル策定というふうになると非常に時間がない中で、今まで積み重ねてきたいろんな団体とのそういうベースがあるのではないかと思うんですけれども、そういったマニュアルにする上では、その様々な団体と今後どのような対応をしていくのか。 災対本部と区の今から備えるものと、機能調整本部を一時的にどこが担おうとしているのか、危機管理なのか分かりませんけれども、その三点を教えてください。
具体的にどこかということにつきましては、資料の六ページを御覧ください。現時点では担当を災対区民支援部が担当して、特に御遺族対応や、いわゆる火葬調整、こういったところが一元的にできること、また、特に御遺体につきましては、災害時になりますけれども、いわゆる警察、消防、自衛隊が現場でまさに行方不明になっておられる方を捜索いたします。こういったところと連携をしながら行わなくてはいけないという特性を踏まえまして、二つ目の質問にもなるんですけれども、この本部機能をどういう班で行うべきかとか、こういったところを最後、今詰めているところでございます。 また、関係団体につきましては、いわゆる葬儀関係の協定事業者を加えまして、こういったところに本当に災害時に御協力をいただかなければならないのかという視点でも、例えばお寺とか神社、こういったスペースも活用できないかを含めて幅広く検討していかなければならないということで詰めております。

よく分かりました。 あとそれから、火葬については、東京都が都内にある葬儀の火葬場と一時的には窓口になっているんだと思うんですけれども、今、民間の火葬場がかなり高くて、世田谷区内でも火葬場を持ったほうがいいんじゃないかという議論が出るぐらい、そういうような状況ですけれども、一応協定というか、東京都のほうでは、間違いなく火葬がちゃんとできる体制に今なっているのかということを改めて確認したいと思うんですが。
東京都全体の火葬場はかなりの数があると認識しております。一方、災害時におきましては、東日本大震災でもそうであったんですけれども、まずそもそも火葬場自体が被害を受けて火葬できないことに陥ってしまったり、また、御承知のとおり、今日現在でも火葬に一週間ぐらいかかるとか、今後はさらに災害が起こると、二週間その御遺体を安置しなくちゃいけないとかを含めて、火葬場の施設の数の調整はもとより、様々な課題があると思っております。 東京都の体制が十分かどうかということにつきましては、これは東京都も、東京都内で火葬ができない場合には、当然近隣の各県等と連携しながら、こういったところを活用していくというふうに私も理解しておりまして、こういったところを含めて、このマニュアルにおいても都との連携については極めて重要であるというふうに理解しております。

表紙の2の(2)のところに遺体対応方針とありまして、「遺族の感情を十分に考慮し、迅速かつ適切に取り扱うこと」とあるんですが、一点とっても気になっているのが、ここで言っている遺族という言葉の定義なんです。二〇二二年の予算特別委員会で、災害時の安否確認について、同性パートナーの扱いをどうするのかということをお尋ねした際に、当時の災対課長より、災害対策における各取組につきましては、同居する同性パートナー、これは異性パートナーと同様に、同居親族として扱うことを基本として考えているという御答弁がございました。 今回の遺体対応マニュアルでいうと、例えば遺族による御遺体の確認、引渡し、また遺族による遺骨の引取りといったところで、法的な親族に同性カップル、今、結婚できませんので、高裁では五つの高等裁判所で違憲判決が出ていますけれども、国レベルで法的に平等に扱う基盤がまだ欠けている中で、世田谷ではパートナーシップ制度の利用者が五百三十名を超えていらっしゃるので、事実婚の男女の方々であれば保障されるような対応であれば、当然同じく法的に婚姻関係にはない同性のパートナーに対しても平等な対応が求められると考えております。私は、こういったマニュアルを策定していただくのであれば、各地の遺体安置所で、時の担当者によって対応にぶれが出るといったことがないように、しっかりこれは含めて明文化していただきたいと考えているんです。 二点伺います。現状でどういうふうに対応することになるのか、異性のパートナーと同じように扱えるのかどうかということと、ぶれのない明記を求めますけれども、この明記の部分をどうお考えになるのかお答えください。
すみません、二点目をもう一度。

二点目が、マニュアルをつくるときに、その時々にぶれが出ないように明文化していただいて、担当者が迷うことがないように、文書主義のお役所ですので、書いていただきたいということの質問です。
御遺体の対応につきましては、男性であろうと女性であろうと、いわゆるそういった負傷しておられる方につきましては、基本的に警察、消防、自衛隊、一人の人間としてしっかりと対応するということでございます。基本的に遺体を収容し、そして検視、検案、また安置というプロセスを踏んでいきますけれども、その中で、個々の方につきましては、男女平等に当然扱っていることになるというふうに理解しております。 一方、御遺族への遺体の引渡し等につきましては、委員御指摘のとおり、関係法規に基づいてしっかりと区としては行うべきものというふうに理解しておりまして、委員の御指導いただいているところにつきましてはしっかりマニュアルの中で記載すべき必要があるところは記載してまいりたいというふうに思っております。

今、田丸さんのお答えの中に関係法規にのっとってということなんですけれども、今回私が申し上げている問題の一番根っこにあるのは、男女という異性のカップルであれば、フルセットでの承認と保障があるのに対して、同性をパートナーとする市民に対しては、法的な親族に現状はなりませんし、法律の中からはほぼこぼれ落ちている。こうした人たちが災害時に現場の対応によって、長年一緒に暮らしてきても、遺体の確認に立ち会うことができなかったり、遺体を引き取る、あるいは御遺骨を引き取るということができないということの悲しい目に遭わないように、マニュアルにしていただきたいということなんです。 先ほどのお話に返ると、関連の法規にのっとってと言ってしまうと、男女のカップルについては法的保障があるのに対して、同性のカップルに対してはそれがないので、ただ、世田谷区は区の意思として、男女の事実婚と同性のパートナーも事実婚と同様に社会的コンセンサスがあるというのが本会議での御答弁ですので、法的にどうしても超えられない、引っかかりがないのであれば、世田谷区としては、同性のパートナーも異性のパートナーも平等に扱うべきだと思いますし、そのために同性カップルとして自分たちは家族だという届出を世田谷区に対して五百三十人以上の方がしているのですから、それを尊重して差し上げられるように、法的に何らか縛りが出てしまうのかどうかを精査して、最大限異性のパートナーも同性のパートナーも平等に扱っていただきたいということなんです。なので、法的なことにのっとってということだけではない部分を私は求めているということです。そこはいかがでしょうか。
御丁寧に御説明いただいてありがとうございます。おっしゃるように、様々な背景はあるという状況で、災害時における遺体に関しては、火葬許可の手続の判断の取扱いが一番重要かなと思っていますので、それを一律に法的解釈と言われると、御懸念の課題もあろうかと思いますし、その後の処理がなかなか進まないということがありますので、そこら辺は今すぐお答えできませんけれども、御指摘いただいていますので、詰めさせていただきたいと思っています。 それで、その以前の、今、遺体のお話をさせていただいていますけれども、当然、大けがを負われた方の拠点病院に搬送されての治療の部分もあろうかと思いますので、そういう場面での様々な判断も出てくるかと思いますので、そういった部分も併せて今後詰めさせていただきたいと思っていますし、しっかりとそこはマニュアルなり我々の認識として持ち合わせていきたいと思います。

最後にします。最大限に寄り添っていただけるという御意思の表明だと受け取りたいと思います。今後、見させていただきたいなと思っていますので、よろしくお願いいたします。

確認したいんですけれども、右肩八ページの遺体対応マニュアル検討概要なんですけれども、遺体収容所として指定している施設が今、区内十四施設が指定されていると思うんです。優先順位を検討されているということなんですが、上から池尻、世田谷、経堂、上馬、松原となっていますけれども、場所的に比較的東部に偏っているように感じるんですけれども、これはどういった基準で優先順位を検討されているのか教えていただきたいと思います。
委員の御質問の優先順位につきましては、地震が発災したときに、いつにどのくらいの規模の地震で、どのくらいの被害がなされたかということからしっかりと判断していきたいという方向で今検討をしております。例えばなんですけれども、震度でいえば七に近いものが世田谷区内で起こって、これは区内全般的にかなりの被害が出ているということにつきましては、ここに記載の施設を判断も待つことなく一斉に開ける、このようになるかと思います。一方、震度六弱、六強ぐらいで、あと特に火災が集中した地区が一か所しかないとか、こういうような状況であれば、こことここを開けていこうというような判断をしてまいります。 特に区につきましては、この一番から十三番にあります施設は、それぞれ収容人数が二十名とか三十名とかのレベルでございます。大きなところは十四番の区として、こういった総合運動場というか、大規模な施設を開けるかどうか、こういった判断なんかも状況を見極めながら進めていくというふうに今マニュアルにはまとめようと考えております。

ありがとうございます。被災状況に合わせて場所を開けてくださるということで、必ずしもこの順番ではないということが分かってよかったです。 あともう一点なんですけれども、災害時、区の職員だけの対応ですと、ちょっと難しいのかなと私は思ったんですが、医師会ですとか、警察とか、消防との連携というのはされているのでしょうか。
委員御指摘のとおり、そういった遺体収容所の運営につきましては、まさに職員だけでは限界がございます。よって、第一義的には葬儀屋さんを含めた、そういった専門の方の力も当然お借りできる範囲でお借りしつつ、また特に初期の段階におきましては、出た遺体を住民の方がどこに置けばいいの、どこに連れていけばいいのといったものに対して答えるような状況になります。よって、いわゆるまだ死亡と認定されていない方もいらっしゃると思うんですけれども、そういった方々を含めて、もう明らかに亡くなられている方を含めた対応をそれぞれの会館と現場で行っていくことになります。 なお、お手元資料九ページにございますとおり、各会館につきましては、これは東京都が作成しております標準図ですけれども、遺体を収容した場所でそのまま検視、検案ができるのか、またその場所が安置所として適切なのかを含めて、特に検視、検案が終わって、まだ御自宅等がある場合については、御遺族というか、御家族が早めの引き取りを希望される場合は、当然、速やかにお渡ししますし、そういったところを含めて対応していくのを基本にマニュアルを今検討中でございます。

ありがとうございます。遺体収容所という極めてセンシティブな内容だと思いますので、想定されることをしっかり補えるようなマニュアルを制定していただきたいと思います。よろしくお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(3)マンション防災共助促進事業二次募集の実施状況等について、理事者の説明を願います。
それでは、マンション防災共助促進事業二次募集の実施状況等について御報告いたします。 右上一ページを御覧ください。1主旨でございます。本年九月に募集を開始いたしましたマンション防災共助促進事業の二次募集の実施状況等について御報告をいたします。 2本事業の概要でございますが、本事業は、マンション居住者の防災意識の向上と共助の促進を図り、災害時における在宅避難の推進を目的に、区内の希望するマンションに対し、防災備品最大三点、合計三十万円程度を無償で配布し、自主防災区民組織の形成を支援するものです。本年六月に実施いたしました一次募集では、受付開始直後から申込みが集中し、翌日には配布予定棟数に達したため、早期に受付を終了することとなりました。区民のマンション防災に対する関心の高さや備品の必要性への認識がうかがえ、加えて、事業再開の要望や問合せが多数寄せられたことから、引き続き高い需要が見込まれるため、九月より第二次募集を実施することとなったものです。 3二次募集の実施状況でございますが、(1)申込受付期間は、九月十八日午前九時から同年十月十七日までの一か月を申込受付期間といたしました。 (2)申込受付状況についてです。①申込受付棟数は七百七十七棟でございました。二次募集は、一次募集と異なり、先着ではなく、申込受付棟数が配布予定棟数の千棟を超えた場合は、抽せんを実施する予定でしたが、申込受付棟数が千棟以内であったため、抽せんは実施しておりません。 ②申込受付者につきましては、管理組合からの申込みが最も多く、全体の四割以上を占めております。一次募集時の管理組合の割合は三七・六%でございました。 また、③マンション区分につきましては、分譲マンションからの申込みが最も多く、七割弱程度となっております。一次募集時の分譲の割合も同じく六八・八%でございました。 ④防災備品の選択状況についてです。資料二ページを御覧ください。選択状況につきましては、グループ①、②ともソーラーパネル付ポータブル蓄電池が最も多く選択をされております。この状況も一次募集と同様となっております。 最後に、4今後のスケジュールでございますが、記載のとおりとなります。今月中旬頃から配布決定通知を送付し、十二月中旬頃から防災備品の配送を開始、令和八年三月三十一日までに配送を完了させる予定です。 報告は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
今回は千棟行かなかったということなんですけれども、例えば住まいの防犯対策サポート事業だと期限を延長して来年の一月三十日までにしたとかってありましたけれども、これに関しては、一か月延長みたいなことはできなかったんですか。
満たないということで、延長についても検討はしましたけれども、業者への配送の期限三月末までに終わらせなきゃいけないというところで、この期限ということで切らせていただきました。
あとこのマンションの区分の中に、一番下にその他で公営住宅とかというのがあるんですけれども、これは都営住宅とかですか。逆に公営住宅はどれぐらいの割合が申し込まれているのかなというのをちょっと見ていて気になったんですけれども。
このその他の中には公営住宅のほか、また社宅等もございまして、すみません、ただいま公営住宅何棟という数字は持ち合わせておりませんので、後ほど提供させていただきます。
私は公営住宅という認識が、今までこういうので申し込めるという認識があまりなかったので、よく分かっていなかったんですけれども、もしも公営住宅が申し込めるのであれば、区内の公営住宅には全部お知らせを持っていってもよかったんじゃないのかなみたいな。やったところとやっていないところの公営住宅があるとすると、公営住宅という観点から言うと――これは最終的にもしも千棟超えていたら抽せんになっていたので、なかなか難しいところもあるかもしれないですけれども、やったところとやっていないところがあるとするんだったら、ちょっと不公平感が出ちゃうのかなとちょっと思ったので、後で調べてみていただければというふうに思います。
周知につきましては、一次募集の際ですけれども、この対象でございます三階建て以上、また六戸以上の専用の住居空間、居住空間を持っている集合住宅につきましては、公営、民間、また社宅の区別なく目視で確認できたものには全てチラシ、また同じく周知啓発用の冊子を配らせていただいておりますので、基本的にはポスティング漏れがない限りは、周知はできていたものと思っております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(4)世田谷区内「犯罪ゼロの日」の実施結果について、理事者の説明を願います。
それでは、御報告いたします。 今年度の世田谷区内犯罪ゼロの日は十月十八日とさせていただき、この犯罪ゼロの日に伴い、「みんなでつくろう 犯罪のないまち世田谷」をテーマに、地域の皆様に防犯意識の向上を呼びかけ、区内全域で各種防犯活動に取り組んでいただきました。 5の主な取組を御覧ください。(1)の防犯キャンペーンとしましては、町会・自治会、商店街、そして区内の幼稚園や小中学校、大学、短大、また、ながら見守り協定事業者や交通機関等にチラシによる犯罪ゼロの日の周知に御協力をいただくとともに、町中にポスターの掲示を行いました。さらに、総合支所のくみん窓口、出張所・まちづくりセンターをはじめ、東急世田谷線や小田急バス、二子玉川ライズ、駅前など、区内の各所でデジタルサイネージによる周知をさせていただきました。 また、ホームページですが、防犯謎解きイベントの閲覧件数については、昨年より約九百件増え、千四百五十件を超えるなど、幅広い世代に対して防犯について目を向けていただくことができたと考えております。 なお、九月の特別委員会で御要望いただいた期間の延長につきましては、謎解きイベントの応募期間を、犯罪ゼロの日の終了後の十月三十一日までとさせていただき、ポスター掲示期間を延長させていただきました。また、犯罪ゼロの日以降も、危機管理部エックス等を通じた謎解きイベントの呼びかけもさせていただきました。 二ページ目から六ページ目には、この謎解きの問題を添付しておりますので、参考としていただければと考えております。 また、現在でもホームページにおきまして、謎解き問題は、安全教育者の先生からのコメント付きの解説と併せて公開させていただいております。今後もぜひ多くの区民の皆様に御覧いただければと考えております。 なお、謎解きの応募者からは、私にもできる地域の防犯があるのだと分かった、楽しく防犯について学ぶきっかけができてよかったなどといったお声をいただいております。 (2)の防犯パトロール等の防犯活動の推進につきましては、町会・自治会、小中学校、PTA、自主防犯パトロール団体など、三百九団体に呼びかけをさせていただきました。そのうち百二十三団体、二千百九十名の方に防犯活動を行っていただき、また、謎解きイベントの応募者や、(3)で御報告させていただく、防犯教室の参加者の方のアンケートでは、個人の方でも百四十名の方が防犯活動を行っていただいたとのことです。これら延べ二千三百三十名の皆様が、防犯活動に取り組んでいただけたことは防犯意識の表れだと考えております。皆様からは、特定の日の中での活動が意識向上につながる。ふだん防犯活動に参加していない方への告知としてよいといったお声をいただいております。 (3)の防犯イベントでございますが、せたがやイーグレットホール集会室において、安全教育研究者であり、株式会社ステップ総合研究所の所長であります清永奈穂先生と、同研究所の方々にお越しいただき、「親子で体験!犯罪ゼロの日防犯教室」を行いました。区内在住の小学校低学年のお子さんとその保護者の方、午前、午後合わせて四十一組九十一名の方に御参加いただきました。お子さんは、小学校一年生が約四四%と一番多く、続いて小学校二年生が約三九%、小学校三年生も約一七%が参加していただきました。 防犯教室では、ふだんから暮らしている世田谷の町を再現したセットの中で体験しながら、お子さんが自分の安全を守るための具体的な対応方法などを学んでいただきましたが、一方で、保護者の方には、現役世代が多く被害に遭っている偽警察官による詐欺、SNS型投資詐欺、また自転車泥棒などの対策について、世田谷警察から丁寧に説明をいただき、注意を呼びかけることができました。 防犯教室終了後のアンケートでは、参加者全員が実際に危ない目に遭ったときに役立つ内容だったとの御意見をいただきました。子どもが自分の身を守るように学べることに安心を感じた、毎年参加したいといった多くの御好評をいただき、今回の教室が防犯意識の向上に大きく寄与したことと考えております。 また、当日は自動通話録音機の貸出しや国際電話の利用休止の申込み、また、サポート詐欺の体験ブースも設置させていただきました。サポート詐欺は、いきなり警告表示が出てパソコンが動かなくなり、直す手続をするのと引換えに電子マネーなどを要求するといったものですが、独立行政法人情報処理推進機構のホームページを活用させていただき、偽セキュリティー警告画面が出た場合の対処方法を実際に体験しながら知っていただきました。サポート詐欺と思われる警告表示が出ても、無視するといった防犯指導が一般的になされておりますが、警告音が大きく鳴り響く中、実際にどうやって対応したらよいのか困惑する。そんな中でも体験者の方からは、正しい対処方法を初めて知ったという声をいただいております。こちらは通常公開されているホームページとなりますので、多くの方にぜひ体験していただければと考えております。 七ページ目、最後には、ポスターやデジタルサイネージによる周知、そして防犯教室の様子を添付しておりますので、参考としてください。 また、九月三日の本委員会で御報告しておりました、世田谷区民地域安全のつどい、世田谷・杉並・渋谷区堺三区合同防犯パトロールについても予定どおり開催することができました。各種防犯イベントは区民の皆様と直接触れ合いながら、地域との連携を強化していく貴重な機会となります。区におきましては、今後も様々な意見を伺いながら、イベントを通じて、区内の防犯意識の向上に努めてまいります。 以上で説明を終わります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

まず、前回の委員会で要望させていただいたポスター掲示ですとか、周知の延長を受けてくださってありがとうございます。私自身もこの犯罪ゼロの日のイベントに対してすごく注目しておりますので、毎年、謎解きが増えたりとか、パワーアップしていっているなと思っています。特に参加者も増えたりですとか、御好評いただいているということで、一定の成果が見えているのかなと思います。 あとは、せっかくこういったよい取組としてつながっているので、取組を単発のイベントだけにせず、先ほどサポート詐欺の話がありましたけれども、ほかの防犯にとか、犯罪に関することと組み合わせていただきたいなと思っていて、例えばですけれども、今回子ども関係でイベントをされたと思うんですけれども、通学路に防犯カメラを設置することの周知とか促進につなげていただきたいなと思っています。こういった連動に関して、どうなりますかというか、次回の要望にはなるんですけれども、いかがお考えでしょうか。
御指摘のとおり、連動するべきものと強く考えております。一つでも多く連動して相乗効果で防犯対策が進むよう取り組んでまいります。
夏休み前とか長期休暇の前に、子どもが学校から持ち帰った配付物の中に、「いかのおすし」とか「はつみつじまん」であったりとかいろいろ、私が今回ちょっと注目しているのは、四ページ目ですけれども、「おこのみやきそうす」は初めて聞いたんですけれども、これは例えば区教委と連携してチラシを作ったりとか啓発というのはされているんでしょうか。
現在、この「おこのみやきそうす」につきまして連携しているかというのは、ちょっと資料を持ち合わせていないのでお答えできないんですけれども、各自で情報共有については行っております。そこの連携が十分であるかどうかについては、いま一度確認して、同じ答えになってしまうんですけれども、なるべく相乗効果として大きく出れるように努めてまいります。
世田谷区内でも児童ポルノ、実際私も画像を見たことがあるんです。そういう相談も受けていて、送らない、教えないとか、載せないって、これは軽はずみに載せちゃうんですよ。だって、普通に写真を自撮りして、ウエーイってやって、相手の子の顔を隠せばいいのに、ばんと出しちゃって、何で出すのって、後でそれは送信取り消ししたって、スクショを撮られたらもうそれは残っちゃうわけですよね。一向に減る気配がなくて、私の知っている範囲だと、児童ポルノ、一回で駄目だよって、それ実際に警察から親に通報まで行って、証拠品としてスマホを押収されて、そこまで行っているんですよ。なのに第二弾が出てくるんですよ。本人が送っている。また次が出るのかと。男子生徒たちは喜んでいるわけですね。ある中学校から別の中学校にそれが転送されて、どんどん広がっている。 私は児童ポルノの問題、前回も議会質問で取り上げたんですけれども、物すごい危機意識を持っているんですが、区教委だけで、もちろん周知はしてもらっているんですけれども、これは事件ですし、犯罪なので、もうぜひ積極的にこの取組、防止策を行っていただきたいんですけれども、意気込みはいかがですか。
今御指摘がありました、いわゆる画像の関係なんですが、つい先日も教育委員会のほうと、あと警察署と連携させていただいて、特別検挙の配信を、こういう事件がありましたので、気をつけてくださいというのを配信したところでございますが、それだけで十分だとは考えておりませんので、またさらに周知を進めるような活動を警察、教育委員会と連携してやってまいります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(5)オウム真理教問題対策(状況)について、理事者の説明を願います。
それでは、オウム真理教問題対策の状況について御報告いたします。 1現地の状況です。信者の居住状況については、南烏山六丁目にあるGSハイム烏山にひかりの輪信者五名程度が居住していると聞いてございます。 2烏山地域オウム真理教対策住民協議会の活動状況です。(1)会議の開催状況は記載のとおりです。 (2)第五十一回オウム真理教対策抗議デモ・学習会についてです。記載の日時にて抗議デモ実施後に、烏山区民会館ホールにて学習会を実施いたしました。 3「ひかりの輪」南烏山施設に対する公安調査庁の立入検査についてです。団体規制法の観察処分に付されているひかりの輪に対して、九月四日公安調査庁は同処分に基づき、GSハイム烏山に立入検査を行いました。施設内には、上祐代表の説法を収録したCDやDVDなどが保管されていることが確認されました。 4四者会議の開催結果についてです。公安調査庁の呼びかけにより、十月二十九日に住民協議会、成城警察署及び世田谷区の四者、合計十三名でアレフやひかりの輪等に関する情報交換、共有を行いました。 5オウム真理教問題講演会についてです。世田谷区の主催により記載のとおり実施いたします。 二ページ目へお移りください。6その他アレフに対する再発防止処分の決定についてです。アレフは、団体規制法で定められている報告すべき事項の一部を報告せず、無差別大量殺人行為に及ぶ危険性の程度を把握することが困難な状況にあるとされ、六回目となる同処分が決定されております。処分期間、処分の内容は記載のとおりです。 三ページ目には、オウム対策住民協議会ニュースを添付してございます。後ほど御覧いただければと思います。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(6)世田谷区立烏山中学校における火災の発生について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区立烏山中学校における火災の発生について御説明いたします。 なお、本件は文教常任委員会との併せ報告でございます。 まず1主旨でございます。日時は、令和七年十一月六日に、区立の烏山中学校の主事室において火災が発生し、施設運営に支障が生じたものでございます。 2の火災の概要についてです。(1)、(2)を御覧ください。特に出火につきましては、夜の二十二時二十六分、また火災で出動等が行われたのが二十二時三十八分、そして最終的に完全に鎮火が零時二十五分という概要になっております。また、翌日の金曜日、九時三十分から現地でいわゆる調査が行われておりまして、当方を含めて災害対策課と、あと教育環境課のほうが現地で立ち会っております。 また、発生場所につきましては、主事室とありますけれども、主事室内の倉庫になります。二ページの別紙の上の平面図を御覧ください。青字で記載のところが水損箇所となっておりますけれども、これが主事室になります。主事室に連接する倉庫、これは扉がしっかりと閉まるものになっておりまして、この倉庫の中で充電していたところ、ここから出火しているというのが現状でございます。 それでは、(4)を御覧ください。現在、消防において調査中でありますけれども、初期のこの段階で大容量ポータブル蓄電池の充電中に発火した可能性が高い、疑いがあるということでございます。今後、東京消防庁によるメーカーも含めた鑑識が行われる予定と聞いております。 (5)被害の状況です。説明させていただいているとおり、主事室の倉庫内が燃焼をしております。実際の主事室につきましては、いわゆる煙とかすすが舞い込んでいる状態でございます。また、放水しておりますので、地下の空調室が真下にございますけれども、この空調室が一部水損でございます。空調の機器については異常がなかったというふうに理解をしております。なお、幸いだったんですけれども、人的被害についてはありませんでした。 (6)の学校の対応でございます。学校施設の安全確認及び復旧作業のために、十一月七日を臨時休校とさせていただいております。また、補足ですけれども、八日土曜日には部活は再開されており、月曜日からの授業については平常どおり行われております。 (7)大容量のポータブル電池の取り扱いについて、通常、防災倉庫内の蓄電池の保守点検を行う場合は、災害対策課が業者委託を行って実施しております。烏山中学校につきましては、防災倉庫内のコンセントが当時使用できないと判断され、主事室の電源を使用して充電池を充電していたものでございます。この充電池の安全性が、鑑識結果等を含めて消防の確実な安全が確保されるまでは、保守点検業務についての充電はもとより、訓練等での使用も禁止することで考えております。また、同型の蓄電池でございますけれども、全部で百七台を区が保有しておりまして、指定避難所九十六か所と、帰宅困難者支援施設十一か所の管理者等に対してもその旨通知をしております。 3今後の対応でございます。主事室等の学校施設の復旧に当たりましては、影響を最小限にするために、教育所管と連携しておりまして、速やかな復旧に当たってまいります。また、蓄電池につきましては、消防における出火原因特定後に適切に判断していきたいというふうに考えております。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
昨今、蓄電池とかバッテリーとかから火災が出るというニュースはよく見るので、きっとこの蓄電池から出火したんだろうなということが考えられるんですけれども、この蓄電池はいつぐらいに購入したものなんでしょうか。
この電池につきましては、令和二年八月に百七台を区は購入しております。
委員会の中であまり固有の企業を言うことはなかなか難しいので、あえて言わないですけれども、やっぱりそういう会社、同じ会社が出しているものとかがそういう事故がないかとかあるかとか、そういうことはお調べにはなられましたか。
購入した製造メーカーに確認を今行っているところでございます。なお、昨日時点の確認においては、充電時とか、保管時、また移動時、使用時ともに事故事例はなかったというふうに伺っております。
事故事例はなかったということですけれども、これだけ多くの蓄電池とかバッテリーとかの火災のニュースがあるわけですから、こういう避難所だけじゃなくて、世田谷区内でもしもバッテリーとか蓄電池を使う場面があれば、火災の危険性があるんだよということの周知も――もちろんこれは火災の原因が蓄電池だったと発覚、はっきり証明された後の話になりますけれども、こういう避難所だけじゃなくて、世田谷区内で同じように使うところがあるのであれば、もう一度全庁的に点検というか、チェックというか、気をつけるみたいな周知をしていただきたいというふうに思います。意見です。

今、この蓄電池に関して、同型の蓄電池を備蓄している指定避難所九十六か所と、帰宅困難者支援施設の十一か所で、今、避難所運営訓練等での使用中止、充電の禁止を周知したというふうにあるんですけれども、ただ、今もしこの時点で災害が起こった場合に、このポータブル蓄電池が使えていないという状況になってしまうと思うんですけれども、これはいつまでこういう措置を取って、代替手段というか、そういったことは今何か考えていらっしゃるのでしょうか。
委員御質問のいつまでと代替装備につきましては、まずいつまでにつきましては、当面、平常時での使用として、これは原因が特定されるまではいわゆる使用停止をしたいというふうに考えております。安全が確認できるまでは、再び何らかの事故に巻き込まれる可能性がありますので、再発防止の観点でもこのようにさせていただきたいというふうに思っております。 また、災害時の対応なんですけれども、区はこれと、ほかにもう一台持っておりまして、今、防災倉庫にこれが百十七台ございます。軽々にちょっと比較はできないんですけれども、今まで一〇〇%あったものが、一台欠けたことによって、今五割状態ということでございます。一方、災害時につきましては、今回のものが全く使っちゃ駄目というところでもございませんので、また非常時は非常時ということで使うことを含めて、例えば今日地震が起こったときを含めてしっかりと対応していきたいというふうに思います。

今のお話ですと、この指定避難所であったり、帰宅困難者支援施設には、今使用中止、充電の禁止が周知されている大容量のポータブル蓄電池のほかに、同じような大容量ポータブル蓄電池、ほかのメーカーさんのものが置かれているという認識でよいのでしょうか。防災倉庫というのがちょっと分からなかったので、確認です。
メーカーについては、同じ会社のものになりますが、タイプは全く違う大容量ポータブル蓄電池です。これが各倉庫に保管されております。

この指定避難所であったり、帰宅困難者支援施設では、同じ会社だけれども、全く別型の蓄電池が置かれていて、今急に災害時、非常事態に陥ったときに、もう一つのほうがすぐに使用できる。今、使用中止になっているものに関しては、使えないというわけではなくて、場合によっては安全性を確認しながら使用することができるので、区民の皆様の災害時、非常時に対して適切に対応ができる状態になっているという理解でよろしいでしょうか。
そのとおりでございます。先ほど藤井委員からの話にもございましたけれども、いわゆるリチウム電池を基としております充電につきましては、これは航空機等でも注意喚起がなされているように、目の届くところでの充電というのが今、応急の対策としても取られているところでございます。これは国土交通省の指示でございます。そういったところを含めて、今後、使用に当たっては、注意すれば最低限の使用は耐え得るというところを含めて、引き続き危機管理部のほうでも検討していきたいというふうに考えております。

今のくろだ委員の続きのような質問ですけれども、充電しているということは、ふだんはどういう目的で充電しているのかということと、それから、発災の時間を考えたら、要するに人がいない時間帯になるときに充電していたということになるんですけれども、今の充電のマニュアルとか、人が立ち会うとか、いる時間帯にということは、今までそうされていなかったというふうに、逆に言えば読み替えられるんですけれども、今後、充電が必要であるならば、仕方あるいはやり方についても併せて見直すつもりなんでしょうか。
まず、どういう目的で充電というか、どのぐらいの頻度でというところを御質問いただいたというところなんですけれども、今回の対象となっている蓄電池につきましては、約一年間で一〇%ぐらいの放電でございます。一〇〇%になっていれば九〇%は残っているということで、基本的に一年に一回の充電で対応をしておりました。 また、マニュアルとかにつきましては、この蓄電池が箱に収納されておりまして、附属、いわゆるついている充電器とか、また取扱説明書などもそれに入っている状況でございました。あわせて、こういったところの使用の仕方について、今回の事案を受けまして、必要な処置が考えられた場合につきましては、速やかに、特に倉庫を管理する地域振興課を含めて、庁内で関係所管と連携しながら徹底を図っていきたいというふうに思っております。

私も、避難所となる学校で、防災倉庫にあるのを実際に出して防災訓練をしたことがあるので、かなり大きなものであるという認識でいますけれども、そうしますと、もう一つの防災倉庫の中のものも、今後、そういう同じような形で充電を一年に一回またフルにするということをやっていくということで、その扱いについても、充電の仕方についても検討していくということでよろしいんでしょうか。
今回、基本的には一年に一回やっていかなければいけない。特に放電率という言葉がございまして、そういったものを見極めながらやっていくことになります。 今回の事故原因調査が一年に及ぶとか、こういった場合については、本当に影響が出てまいりますので、また考えなければいけないというふうに考えております。今、消防のほうからは、通常の鑑識等でいけば三か月が一つの目安というふうに伺っておりますので、三か月、これを区としても見ながら、対応していきたいというふうに考えております。 なお、私の今の発言で、ちょっと誤解を招かないようにもう一度発言をさせていただきます。もう一個のタイプの大容量ポータブル蓄電池については、帰宅困難者支援施設には入っておりません。ほかのところに配置しておりますので、指定避難所用の運営倉庫、ここはもともとツータイプ、二種類が入っていたと、二つ入っていたというふうに訂正させていただきます。 それと年に一回やるようにしているということにつきましては、実績について情報提供させていただきます。令和二年に購入いたしまして、年に一回ということで、令和三年と四年、これについては実施しておりました。一方、放電率を考えると、そこまでやらなくても大丈夫という話を含めて、令和五年度、六年度については実施しておりません。なお、令和六年度では、もう令和七年度から業務委託をするということになっておりましたので、それを見越して、令和五年度、六年度は実施していなかった。二年空けて令和七年度に実施いたしております。

そうすると、百か所近くの同じタイプのものは、これに先駆けて、今年度から順次充電をしていたさなかのことだったということでよろしいんですか。
そのとおりでございます。

やっぱり夜間、要するに夜間電力というか、そういう時間帯にこれまで購入したときから同じようなやり方でずっと今日までやってきたということでよろしいんですか。
今の委員の質問につきましては、消防の調査のところに非常に影響を及ぼしますので、ここでの発言については控えさせていただきます。大変申し訳ありません。

分かりました。一応この原因が特定された後は、委員会報告という形で情報提供いただけるということでよろしいんですか。
そのとおりでございます。なお、通常業者も夜間に動くことは基本的にはないんですけれども、今回については充電を夜通しという形でやることになっていたというところでございます。
当日、SNS、ティックトックだったかで流れてきたのを娘が発見して、うわっ、烏中燃えていると。私、実際見に行ったんですけれども、ウーッと、火事です、火事ですってずっと言っているんですよ。ただ、区のSNSで出ていないかなと見たら、今、確認しても、出ていないんです。近隣の方は、どうなっているんだ、何が燃えているんだというので結構ざわついていたんですよ。周りに、あの時間にしては結構やっぱり人が来ていて、やっぱり近隣の方でも、自分の御自宅から見て何があるんだろうみたいな、私自身も分からないし、ちょっとビニールが焦げたような臭いがしたなと思ったんです。消防の方に聞いても、ちょっとすみません、有毒ガスかもしれませんみたいなことを言われて、区民の方も、近隣の方なんかは特にそうだと思うんですけれども、やはり早く情報提供していただきたいと思うんですが、当日、SNS等での状況の配信はされていないという認識でよろしいでしょうか。
危機管理部としてSNS等での情報発信は実施しておりません。一方、火災対応につきましては、地域本部が主体に対応するということになっておりますので。
烏山総合支所としても、当日、エックス等で周知はしておりません。
これは配信をしていったほうがいいと思います。夜ですし、やっぱり時間が時間なので、十時過ぎてもずっとウーッと鳴っていたわけです。やっぱり近隣の方も怖い、音もすごいというのもあると思うので、ぜひ積極的に、迅速に配信をしていただきたいと要望いたします。 あと別件なんですが、実際烏山中学校で給食調理場で働いている方から、当日、金曜日ですけれども、休校になりました。その分のお休みになったら、当然学校は給食を出せませんから、その給与の保障というのはされるんでしょうか。
今、委員からあった給与の質問等につきましては、所管と連携しながら、確認を取りながら実施していきたいというふうに思います。 先ほど私、特定の製品名に関する発言をしたんですけれども、これにつきましては、業者特定はできていないために、すみません、記録から削除というか、訂正をお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(7)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。
今日、報告事項(3)のマンション防災共助促進事業二次募集の実施状況等についてにおいて、藤井委員より御質問のありました公営住宅からの申込状況について御報告をさせていただきます。 一次募集で十七棟、二次募集で三十四棟から応募いただいており、合計五十一棟からの応募をいただいております。今後、また二次募集については、数が今後の調整でもしかして辞退等が出てしまうこともあるので、確定数字ではございませんけれども、速報値として五十一棟から申込みをいただいております。

ただいまの説明に対して御質疑があれば、どうぞ。
それは公営住宅って全部都営住宅ですか。
都営住宅も含んでおりまして、都営住宅等は棟数が多いので、今回の応募案件については、棟ごとの申請ができるということで、この数字になっているものと思っております。

以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、第四回定例会の会期中である十二月三日水曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は十二月三日水曜日午前十時から開催することに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他何かございますか。
世田谷区と、あと災害時の協定をしている事業者と災害物資の訓練を十月十一日にやっていると思うんですけれども、そういう報告はないんですか。あれは報告する必要がない案件だったのですかというのを聞きたいんですけれども。
実施については、御案内のとおり差し上げていますけれども、関係者を含めて当日の実施状況について今いろいろ振り返りをちょっとまとめている最中でございまして、改めて整い次第、御報告させていただきたいと思います。

以上で災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会を散会いたします。 午前十一時二十三分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会 委員長