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委員会令和 7年 11月 議会運営委員会2025/11/04

令和 7年 11月 議会運営委員会

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// 発言者(8名)

下山芳男
発言13
阿久津皇自由民主党世田谷区議団
発言2
中潟
発言1
上川あや生活者ネットワーク
発言1
桜井純子立憲民主党・無所属
発言1
岡本のぶ子公明党世田谷区議団
発言1
桃野芳文改革無所属の会
発言1
坂本みえこ日本共産党世田谷区議団
発言1

// 発言(21件)

下山芳男

ただいまから議会運営委員会を開催いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

下山芳男

1区議会だより(№三〇二)の編集発行について。本件について、議会広報小委員会委員長より報告をお願いいたします。

阿久津皇
阿久津皇自由民主党世田谷区議団

区議会だより(№三〇二)、令和七年第三回定例会号の編集発行について、議会広報小委員会での協議の状況と併せて御報告いたします。  まず、十月九日に開催した一回目の議会広報小委員会では、代表質問と一般質問の原稿についての正副委員長案を各会派等に提示することを決定いたしました。  次に、十月二十八日に開催した二回目の議会広報小委員会では、「区議会だより(№三〇二)の編集発行について」を議題とし、事務局から紙面構成案などが説明された後、発行日と編集内容を決定いたしました。その後、代表質問と一般質問を除いた原稿についての正副委員長案を各会派等に提示することを決定いたしました。  発行概要について説明いたしますので、広報小委員会資料の一ページを御覧ください。発行日は、令和七年十一月十五日土曜日、構成は八ページ立てとなります。編集内容ですが、一ページと最終の八ページを使いまして、議決内容、請願、正副委員長の互選結果、会派名の変更、閉会中及び会期中の主な会議日程、編集後記を掲載いたします。また、二ページと三ページの一部に代表質問を、同じく三ページの一部と四ページ、五ページに一般質問を、六ページと七ページに令和六年度決算に対する各会派等の意見を、同じく七ページに令和六年度決算のあらましを掲載いたします。  以上が発行概要でございます。  次に、本日開催した三回目の議会広報小委員会では、「区議会だより(№三〇二)の編集発行について」、自民、参政党、維新、無所属を除く各会派から提出された修正要望を基に協議を行いました。そうしてまとめたものが二ページ以降の「区議会だより(№三〇二)」議会広報小委員会(案)です。  私からの御報告は以上です。

下山芳男

それでは、お諮りいたします。  議会広報小委員会(案)のとおり発行することでよろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

下山芳男

異議なしと認め、議会広報小委員会(案)のとおり発行することに決定いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

下山芳男

2請願審査。それでは、請願審査に入ります。令七・一一号を議題といたします。  なお、本件につきましては、七十二名分の署名の追加があり、代表者を含めて、総計で百九十八名となりましたことを御報告いたします。  理事会で確認された審査の流れについて、事務局に説明させます。

中潟

本件につきましては、趣旨説明の申出はございません。  理事会では、事務局の説明を省略し、質疑があれば質疑の後、各会派から意見を伺うことが確認されております。  意見につきましては、まず、委員外議員より参考意見を伺った後に、各会派からの意見表明と取扱いを伺い、その後、採決となることが理事会で確認されております。  以上のとおり、本日の請願審査を進めることでよろしいか、御確認をお願いいたします。

下山芳男

本日の請願審査について、ただいまの局長説明のとおり進めることでよろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

下山芳男

それでは、そのように進めることといたします。  なお、委員外議員は採決に加わることはできないので、御了承願います。  それでは、本件について御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕

下山芳男

以上で質疑を終わります。  それでは、本件について委員外議員の方から御意見があれば、どうぞ。

上川あや
上川あや生活者ネットワーク

私個人としては、趣旨採択というふうに自分自身だったら判断すると思っております。実際、特に選挙の前になると、町の美観がかなり損なわれているなというふうに思ってきましたし、私自身はそこに参加するつもりになれなかったので、これまでポスターを事前に貼ったことは一度もありませんでした。  一方で、政治活動の自由というものもありますので、積極的にこういうことを全体でやりましょうと議会で提案する立場になろうとまでは思いませんでしたけれども、こうした御意見が上がった以上は、公共としては屋外広告物に対しての規制とかもしている、そういうのが公の立場だろうと思っておりますので、その一方で、たくさん貼られてしまうというのはいかがなものかなというふうに思っておりましたので、私は意を酌んで差し上げたらいいのではないのかなというのが個人的な意見です。

下山芳男

これで委員外議員からの参考意見は終わります。  それでは、本件に対する御意見と取扱いについて、それぞれの会派より併せてお願いいたします。

阿久津皇
阿久津皇自由民主党世田谷区議団

我々、自由民主党世田谷区議団としましては、政治活動ポスターというのが町の美観を損ねるというところには同意するところであります。一方で、先ほど上川委員外議員もおっしゃいましたけれども、政治活動の自由というものは認められているわけでありますし、また、ポスターについては、いわゆる無許可で貼られているであろうものであったり、その許可を得て、しっかり御自宅の前に貼っていただいているもの、あるいは壁とかではなくて、いわゆる掲示板というんですか、政党、政治団体みたいなものが掲示板をしっかり用意して貼っているものなど様々あるわけで、これらを一律禁止しようというのにはなかなか議論がまだ必要かなと思いますし、それをやる以上、できるだけ全会派、できるだけ多くの会派の賛同が必要かなと思います。なかなかそこまで議論は至っていないかなというところで、今後も継続する必要があるのかなと思っているところです。  また、議会制度研究会でも、これは議題となっていて、今後議論されることになっておりますし、さらに、先ほど申し上げたポスターの種類も違うだろうと。どういうところで規制が必要かということも研究する、議論する必要があるのかなと考えています。  また、特に無許可のポスターですね。ここに書いてあるような駐車場ですとか、自動販売機などに貼られている無許可であろうポスター、これに関しては違法行為でありまして、我々議員、あるいは議員を目指す者はしっかりと守らなければいけないと思いますし、これに対しては何かしら規制をする必要があるのではないかというのは我々が考えているところであります。よって結論としては継続でお願いします。

桜井純子
桜井純子立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属・愛世田谷区議団としましては、この陳情については継続でお願いしたいと思っております。  今設置している議会制度研究会の中でもテーマに上がっております。過去にもいろいろ議論があったということも踏まえて、その研究会での議論をしっかりと深めていくことが大事ではないかと思います。ということで、継続でお願いしたいと思います。

岡本のぶ子
岡本のぶ子公明党世田谷区議団

公明党世田谷区議団としましての意見を申し述べます。  今回、陳情者を含め百九十八名の方々から陳情を寄せられたことについて、重く受け止めております。陳情者が理由に述べられている世田谷区内には何らかの選挙が行われなくても、日常的に政治家や政党のポスターが、家屋やパーキングの壁、自販機などに数多く貼り出されていることが著しく町の美観を損ねているという御指摘に対しては、会派としてもここ数年、同様な観点から、町の美観を損なっていることを憂慮し、政治家、政党のポスター掲示について、世田谷区議会として一定のルールは必要と考えておりました。  今回の陳情では、ポスター掲示は選挙期間中の公設掲示板に限るべきとの陳情でございますが、会派としては、区議会として、選挙の例えば半年前などからの掲示をするなど、一定のルールを課した上で自粛することも必要ではないかと考えていることから、今回の取扱いについては趣旨採択とさせていただきます。

桃野芳文
桃野芳文改革無所属の会

無所属・世田谷行革一一〇番は趣旨採択でお願いいたします。  これまで他会派の方々から御意見がありましたように、やっぱり町の美観を損ねているということは間違いないことですし、近年、私も町を歩いていて、自動販売機にポスターを貼っていると非常に目につくんですね。あんなものは許可を得て貼っているという世界ではないでしょうし、会社が公式に貼っていいですよと言っているとは到底思えないわけです。自販機に限らずですけれども、ちょっとした空き地の壁だとか、駐車場の壁だとか、我先にとポスターがたくさん貼られていて、それが風雨にさらされて剥がれて美観を損ねているという状況があるということは、多分ここにいらっしゃる皆さん重々御承知のことだと思います。  政治活動の自由ということは当然あることは分かるんですけれども、それと、どこかしこに貼ってもいいというのは全く別の問題ですから、今回百九十八名の方がこういう陳情を出されてきたことについては、もうそうでしょうと、多くの方がやはりそういうことを気にしていらっしゃるんでしょうねというふうに思います。  近年、様々な問題で、やっぱり政治家に対する不信、議員に対する不信感というのは様々な観点で起きているわけですね。そういうことからも、自販機に平然とポスターをべたべた貼ってやっているのかということも、またそういう政治家に対する、また議員に対する不信感を招く一つの原因になっているというふうに私は思っております。  ここに書いてあることは、選挙期間の公設掲示板での掲示のみに限るということですけれども、やりようはいろいろあると思うんですね。目黒区は実際にやっているわけで、どういうルールになっているか事細かには分かりませんけれども、ポスターの自粛という意味ではルールを設定してやられているわけですね。ルールについては、どういうレベルでやるのかということは議論していけばいいと思いますけれども、やはり美観を守るために一定のルールを設けてくださいという趣旨については賛同するものであります。我が会派は趣旨採択でお願いいたします。

坂本みえこ
坂本みえこ日本共産党世田谷区議団

日本共産党世田谷区議団は、世田谷区における政治家・政党ポスター掲示の自粛を求める陳情について、不採択とします。以下、意見を述べます。  陳情の理由にある持ち主に許可を得ていないと思われるものが多いという点については、候補者、あるいは政党、サポーターなどの自主的な判断により、自粛ではなく、ポスター掲示の際に持ち主の許可を得ずに貼るという行為は行わないとすることは当然です。あわせて、ポスターを貼りっ放しにせず、管理や撤去まで責任を持つことも当然です。しかし、ポスター貼り出しの許可を得ていないと思われるコインパーキング、自販機等のみならず、許可を得ている家屋の壁までを自粛の対象にすることは、政治活動の制限を強要するものです。認めるわけにはいきません。  政治活動は、憲法で保障され、その自由が保障されています。民主政治の実現に欠くことのできない要件を規定する憲法第二十一条は、集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障するとされています。これは、戦前、日本が国民の言論、表現の自由を奪い、集会結社に対する苛酷な弾圧で民主主義を根底から破壊し、自由な政治活動を禁止するという暗黒政治によって、国民に耐えがたい苦しみと、さらには世界大戦に国民を総動員して多大な犠牲と悲劇をもたらした歴史を二度と繰り返してはならないとの痛苦の反省と教訓の上に、国民的な願いを込めて明文化されたものです。政治活動を制限しようというポスター貼り出しの自粛の強要は、憲法で保障された政治活動の自由を脅かすものです。  また、現行の公職選挙法は、度重なる改悪によって様々な規制を設けるなど、自由な政治活動や選挙活動を保障するものになっていない。世界の中では日本は国政選挙の投票率は下位であり、地方の選挙はさらに下回る傾向にあります。政治活動用のポスターの貼り出しを自粛という名目で制限することは、政治を一層区民から遠ざけることになります。  さらに問題なのは、区民の知る権利を大幅に奪うということです。ポスターの掲示は、区民の政治への関心を高める効果があり、それぞれの政党や政治家が何をやろうとしているのか、何を訴えているのかを知る手立てとして、ポスターは重要な判断材料になります。現在はインターネットを利用した選挙運動が可能となり、ウェブやSNSを利用して投票を訴える選挙運動ができるようになった一方、選挙期間になると候補者氏名が入ったビラやポスターが極端に減るといった規制があります。このような規制があっては、有権者が十分に政策比較できるとは言えません。誰が立候補し、どのような公約を出しているのか、有権者に候補者情報がきちんとわたるようにすることこそ必要です。  現在の政治活動や選挙活動の在り方の改善こそが求められているにもかかわらず、選挙活動用のポスター貼り出しの自粛を強制することは、憲法で保障されている政治活動の自由と、国民の知る権利を著しく脅かすものと考えます。以上です。

下山芳男

それでは、お諮りいたします。  本件につきましては、趣旨採択、継続審査、不採択と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

下山芳男

御異議がないようですので、令七・一一号は継続審査とすることに決定いたしました。  以上で請願審査を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

下山芳男

3次回委員会。次回委員会は、十一月十七日月曜日午前十時から開催することとしたいので、よろしくお願いいたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

下山芳男

以上で議会運営委員会を散会といたします。     午前十一時十六分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   議会運営委員会    委員長