// 発言者(28名)
// 発言(198件)

ただいまから都市整備常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、報告事項の聴取等を行いますが、レジュメに記載のとおり、案件数が非常に多くなっておりますので、理事者からの報告は簡潔明瞭に、委員からの質疑も要点を絞っていただくなど、円滑な進行への御協力をお願いいたします。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和七年第一回区議会臨時会提出予定案件について、報告①議会の委任による専決処分の報告(家屋損傷事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。
議会の委任による専決処分の報告(家屋損傷事故に係る損害賠償額の決定)について御説明させていただきます。 本件については、令和六年九月三日開催の都市整備常任委員会において事故の発生について、また、令和六年十二月十九日開催の同委員会において損害賠償額の決定について御報告したものでございます。このたび、令和七年第一回臨時会において議会の委任による専決処分の報告を行うため、改めて御説明させていただくものでございます。 1事故の概要でございます。発生日時は、令和六年八月二十二日午後でございます。 発生場所は、世田谷区立岡本緑地でございます。 次に、事故内容です。三ページに記載しております現場説明図を御覧ください。世田谷区が管理する岡本緑地の樹木が腐朽等により根元から折れ、隣地の屋根に倒れたことにより損傷を与えたものでございます。 相手方の詳細及び損傷の程度については、二ページに記載のとおりでございます。 次に一ページにお戻りください。2相手方への損害賠償額は百九万百円でございます。こちらは加入しております保険により全額補填されるものでございます。 3専決処分日については、令和六年十二月十日でございます。 今後も事故の防止に向けては、職員や事業者の巡回等による樹木点検の実施、樹木医等の専門家による診断を組み合わせながら、適切な樹木管理に努めてまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、報告②議会の委任による専決処分の報告(自動車汚損事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。
議会の委任による専決処分の報告(自動車汚損事故に係る損害賠償額の決定)について御報告させていただきます。 本件については、令和六年十二月二日開催の本委員会にて事故の発生報告について御報告させていただいたものでございます。このたび、相手方との示談が成立したことから、損害賠償額と専決処分の御報告をさせていただくものでございます。 まず、1事故の概要でございます。発生日時は、令和六年十月八日火曜日でございます。 発生場所及び相手方の詳細については二ページの別紙を御覧ください。 次に、事故内容でございます。三ページの別紙に記載しております現場詳細図を御覧ください。世田谷区が管理する区道上において、被害を受けられた方の自動車が信号待ちをしておりました。自動車の横には路線バスの降車停留所があり、路線バスが停留所に進入した際に、損傷した路面のくぼみにたまっていた雨水が被害を受けられた方の自動車の左側側面に跳ね上がり、雨水に含まれていたタールが付着し汚損したものでございます。 損傷の程度については、二ページの別紙に記載しておりますとおりでございます。過失割合は、区が十割でございます。 次に2、損害賠償額については、九万八千円でございます。こちらは区が加入しております保険により全額補填されるものでございます。 3専決処分日ですが、令和七年一月二十日でございます。 今回につきましては改めておわび申し上げますとともに、事故の発生防止に向けて適切な道路管理に努めてまいります。このたびは大変申し訳ございませんでした。 報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

2の損害賠償額のところで特別区自治体総合賠償保険により全額補填されるという、この記載はよく見かけるのですが、世田谷は、この所管に限らず事故が多いなという印象は持っているのですが、これは普通の保険でこれだけ適用されるということが繰り返されていくと、保険の料率も上がっていくのではないかと思うのですが、他の自治体と比べてちょっと高くなっているのではないかという懸念をしているのですが、そのあたりはいかがなものなのでしょうか。
保険のことについて、ちょっと詳しいことは分かっておりませんが、額のことについてあまり詳しく分かっていないのですが、恐らくこういうことがあると、保険額の影響はあるかなという認識でございます。

詳細は分からないと思いますが、当然ながら、自動車保険とかだってそういう考え方になっているわけなので、全額補填されるからいいやということではなくて、それによって保険料率、保険料金は変わっていくのだということも庁内に改めて周知していただいて、こういう事故を少しでもなくすようにしていただきたいなということを要望します。

よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(2)令和七年第一回区議会定例会提出予定案件について、議案①世田谷区営住宅管理条例の一部を改正する条例及び⑨負担付贈与(仮称世田谷区営船橋五丁目アパート)の受入れの二件について、一括して理事者の説明を願います。
それではまず、負担付贈与(仮称世田谷区営船橋五丁目アパート)の受入れについて説明いたします。 1主旨です。本件は、東京都より都営住宅の負担付贈与の受入れについて申入れがあったため、地方自治法第九十六条第一項第九号の規定に基づき議案を令和七年第一回区議会定例会に提出するものでございます。 2取得物件は、別紙物件目録のとおりでございます。また、案内図、配置図についても別紙のとおりとなっております。 3移管予定日は、令和七年五月一日です。 4取得目的は、世田谷区営住宅の用に供するため。 5取得に伴う負担ですが、(1)二十年間の用途指定期間があること(自転車置場に当たっては、五年間)となっております。 (2)前項の用途指定期間において、用途の変更もしくは廃止または財産の貸付けもしくは処方をする場合は、東京都の承認を受けることとなっております。 6今後のスケジュールは、記載のとおりです。 続いて、世田谷区営住宅管理条例の一部を改正する条例について説明いたします。 1改正理由です。(1)区住宅入居資格要件の改正。世田谷区営住宅管理条例ではこれまで、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、または受けることが困難であると認められる者は、入居資格要件を満たさないとしていましたが、国の通知を受けまして、本条例の資格要件の一部を削除いたします。 (2)配偶者暴力防止等法改正に伴う引用条文の修正。配偶者暴力防止等法第十条第一項(保護命令)が法改正により、第十条第一項(接近禁止命令等)と第十条の二(退去命令等)に分かれたことから、東京都営住宅条例に倣い引用条文の修正を行います。 (3)配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書に係る改正。国の通知、「配偶者からの暴力被害者の公営住宅への入居について」改正する旨周知があったため、本条例の該当箇所についても修正いたします。 (4)都営住宅の区営住宅への移管に伴う改正。先ほど説明しました都営住宅の移管に伴い、仮称世田谷区営住宅船橋五丁目アパート一号棟及び二号棟が設置されるため、条例の一部を改正いたします。 2改正内容については(1)から(4)の記載のとおりです。 3施行予定日は、(1)から(3)までが令和七年四月一日、(4)が令和七年五月一日です。 4条例新旧対照表は別紙のとおりです。後ほど御参照ください。 5今後のスケジュールは、記載のとおりです。 説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、議案②世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。

それでは、世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本件については、第一回区議会定例会に提案するものでございます。 1改正理由です。今般高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令――以下、建築物バリアフリー法施行令といいます――及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律施行令――以下、建築物省エネ法施行令と言います――の一部の改正に伴い、世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例――以下、建築物制限条例と言います――について規定の整備を行うものです。 2改正内容です。建築物制限条例第四条第六項における建築物バリアフリー法施行令「第二十六条」を「第二十七条」に、同条第八項における建築物省エネ法施行令「第十一条」を「第七条」にそれぞれ改正いたします。なお規制の中身についての改正はございません。 3施行予定日です。条例第四条第八項の改正規定は令和七年四月一日から、同条第六項の改正規定については同年六月一日からの施行といたします。 4条例改正新旧対照表です。別紙として添付しましたので、後ほど御確認いただければと思います。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、説明の都合上、レジュメの順番を入れ替えまして、(3)施設使用料等の見直しに伴う条例の一部改正について、理事者の説明を願います。
それでは、施設使用料等の見直しに伴う条例の一部改正について御説明いたします。 本件については、五常任委員会のほか、子ども・若者施策推進、公共交通機関・バリアフリー対策等の二特別委員会での併せ報告でございます。 1の主旨についてです。令和六年十一月の常任委員会で、施設使用料等の見直しの考え方についてに基づき、改定検討対象とした各施設の使用料の改定額の案を御報告し、その後、区民意見募集などを実施したところでございます。 このたび、令和七年十月に施設使用料等の改定を実施するため、各所管部より、令和七年区議会第一回定例会に関連条例案を提案するものでございます。 次に2の見直し施設及び改正条例についてです。資料二ページまで連なっておりますが、こちらに記載のとおりでございます。 本委員会の所管する条例としては、資料二ページの下のほうにございますみどり33推進担当部所管分の世田谷区立公園条例、世田谷区立多摩川玉堤広場条例、世田谷区ミニSL条例、以上三条例でございます。 なお、施設ごとの使用料等改定額の案については、資料右肩三六ページから七一ページに、また、本日の委員会における条例改正の議案説明において、施設使用料等の改正以外の改正内容を含む条例一覧について、資料七二ページに記載がございますが、詳細な説明については、この後、条例所管部より御説明します。 資料右肩三ページを御覧ください。次に3の施設ごとの使用料等改定額案からの変更についてです。こちらは昨年十一月の五常任委員会で御報告しましたが、施設使用料等の改定額の案からの変更点について記載しております。 まず(1)区民斎場です。令和七年四月一日から実施することとしている葬儀以外の利用に係る使用料に関し、こちらも令和七年十月一日以降の使用料については額を改めます。 式場については、午前九時から正午までの利用時間枠で千百円、午後零時三十分から午後二時三十分までの利用時間枠で八百円となります。 次に洋室ですが、午前の枠は五百円、午後の枠は四百円となります。 続いて(2)玉川・砧総合支所駐車場です。周辺状況や区民意見募集の結果等を踏まえ、利用時間枠及び改定額案を変更するものでございます。 まず、玉川総合支所の駐車場料金についてです。表の左から二列目に記載のとおり、現行の利用時間枠・料金は、入場から退場までの時間十分までごと百円でございます。表の中央のブロックに記載のある、十一月にお示しした当初の改定額案では、入場から退場までの時間十分までごと百二十円としていましたが、表の右側のブロックに記載のとおり、これを入場から退場までの時間八分までごと百円へと変更いたします。 また、砧総合支所の駐車場料金についても同様に、入場から退場までの時間を五分短縮し、十分までごとに百円と変更いたします。 次に(3)世田谷美術館・文学館についてです。十一月に御報告した改定額の案では、生活保護受給者の料金区分を新設し、高齢者・障害者と同様に一般料金から減免した料金とすることとしておりましたが、世田谷区文化及び芸術の振興に関する条例の基本理念を踏まえ、世田谷区第四期文化・芸術振興計画に掲げる「誰もが、身近なところで文化・芸術に触れ、親しむことができる機会の充実」の取組として、生活保護受給者の観覧料を免除する変更でございます。 続いて(4)大蔵運動場、大蔵第二運動場、世田谷・羽根木・玉川野毛町公園のテニス場の料金についてです。周辺状況や区民意見募集の結果等を踏まえ、テニス場の改定率を、公園・スポーツ施設における管理運営経費の増加割合の約二分の一の割合へと変更するものでございます。 平日料金については、一面一時間以内、現行料金は千四百四十円となります。十一月にお示しした当初の改定額案では、改定率一三・五%の千六百三十円としておりましたが、改定率七%の千五百四十円へと変更し、現行料金の百円増といたしました。 次に、土日祝日料金ですが、同様に現行料金千七百二十円から改定率を七%とし、千八百四十円へと変更いたします。 資料右肩四ページを御覧ください。4の区民意見募集の実施結果です。資料五ページの別紙にて御説明をいたします。 令和六年十一月十五日より三週間、施設使用料等の改定案に関する区民意見募集を実施しまして、全体で百十六件の御意見をいただきました。 御意見の主な内容について、改定案に賛成の御意見が四件、反対の御意見が八十六件、そのうち施設全般に関する御意見が三十五件、区民集会施設に関する御意見が一件、公園・スポーツ施設に関する御意見が五十件となっております。また見直しの考え方に関する御意見が九件、その他要望が十七件となっております。 なお、こちらには主な御意見を記載しており、詳細については、資料七ページ以降、いただいた御意見と区の考え方に記載しておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 資料四ページにお戻りください。5今後のスケジュールです。二月の「区のおしらせ」で区民意見募集の実施結果を公表した後に、区議会第一回定例会に関連条例の改正案を御提案しまして、四月の「区のおしらせ」で改定内容の周知を行う予定としており、十月には新料金の適用を予定しております。 なお、十月の新料金適用に(一部の施設を除く)との記載がございますが、これは、大田区と共同運営を行っている多摩川玉堤広場を指しておりまして、大田区の料金改定時期に合わせ、令和八年四月から新料金適用を予定しております。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
後で御確認くださいという説明だったのですが、やはりこの委員会を傍聴している人たちや、ネットで見ている人たちのために、この所管部の担当の中にどういう意見があって、それはどういう影響を与えたのかという説明はしていただきたいなと思うのですが、いかがですか。
さっき説明もありましたように、テニスコートの利用料金について、やはり現行より高くすることはどうなのかといった御意見が多かったというところは把握してございます。それも含めまして、今回、改定割合を基本一三・五%とすることなく、その約半分の七%にしているというところが区の見解としてまとまったところと認識してございます。 公園条例に定めるテニスコートの利用改定についても、今回この七%という改定割合で進めているところでございます。
所管部に関連する条例の意見というのは、もうそこだけだったのですか。どれぐらいあってみたいな話を説明してほしかったのですが、今の意見でもいいんですが、全体の話、大枠の話を聞きたかったのですけれども。
都市整備委員会が所管する条例に関する意見ということで、細かく数字はお出ししていないのですが、やはり反対の御意見の中には、この後御説明します公園の使用料等に関するものも含まれているという認識は持っております。その反対の件数のうち、公園に関するものをピンポイントで何件という数字は、申し訳ありません、今現在ではちょっと把握しておりません。
併せ報告とはいえ、それぞれの所管部が担当するので、やはりそれぞれの所管部のところの条例にどれぐらいの意見があって、それに対して区はどういう意見を持って、さらにこの条例に臨んでいくのかということはまとめておいたほうがいいのではないかなと普通に感想として思うのですが、そういうのはどうですか。
そうですね、今回、全区的な料金改定というところで、併せの御報告はしておりますが、先ほどテニスコートの料金値上げについての意見が多いという説明はしたのですが、そのほかにも様々な御意見をいただいているところは、政策経営部と共有はしております。委員お話しのとおり、確かに、そのうち都市整備領域でどういう意見があって、それに対してどう捉まえて、どう料金を改定していくのかというところの視点は持ちながら、この後の条例改正の説明へつなげていくという御指摘についてはごもっともだと思っておりますが、今回その部分については、十分私のほうで、本日、資料が御準備できてないところはございます。そういった御意見については、政策経営部と共有しながら、今後の都市整備領域の施策の運営の中にはしっかり取り入れていきたいと思っております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(2)議案③に戻りまして、世田谷区立公園条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
令和七年第一回区議会定例会提出予定案件の、世田谷区立公園条例の一部を改正する条例について御説明させていただきます。 次第1世田谷区立公園の設置についてでございます。(1)改正理由及び(2)改正内容としては、世田谷区立公園の設置でございまして、世田谷区立池尻北公園、世田谷区立桜丘農業公園、世田谷区立豪徳寺一丁目たまにゃん公園及び世田谷区立給田六所神社通り公園を新設するため、世田谷区立公園条例第二条別表第1に名称と位置を加えるものでございます。 初めに、世田谷区立池尻北公園になりますが、右上四ページを御覧ください。世田谷区立池尻北公園については、住所が池尻四丁目二十七番十六号に位置し、面積九百七十九・一七平方メートルでございます。 公園の位置は、左下案内図の中央辺り、令和四年に完成しました都市計画道路補助二六号線を挟み、東側と西側が当該公園になります。百五十メートルほど北側に都道四二三号線、通称淡島通りが、二百五十メートルほど南西側には、案内図上に記載はありませんが、区立多聞小学校がございます。周辺は、緑も比較的多く目に入る良好な住宅街となっております。 主な施設としては、水飲み、トイレ、ベンチ、フェンス、遊具を整備しております。 なお、池尻北公園については、都市計画道路整備以前ですが、池尻北広場として開園していたところでございます。このたび、都市計画道路の完了をもって、西側と東側の区域を併せ、改めて一つの都市公園として位置づけるものでございます。 公園の名称は、旧池尻北児童遊園の頃から現在に至るまで、名称に池尻北とついております。地域に親しまれている名称であることから、池尻北公園と名称しているところでございます。 次に、世田谷区立桜丘農業公園についてでございます。五ページを御覧ください。世田谷区立桜丘農業公園については、住所が桜丘四丁目十九番十号に位置し、面積三千二百六十五・七平方メートルでございます。 この公園については、もともと生産緑地でしたが、土地開発公社による先行取得を行い、令和四年より区立桜丘農業広場として暫定利用を開始しておりました。令和六年七月、区により用地取得が完了し、このたび公園としての整備が完了したことから、都市計画公園に位置づけるものでございます。 公園の位置としては、左下案内図の中央に当該公園、約二百メートル西側には環状八号線や桜丘すみれば自然庭園がございます。 主な施設として、当該公園内には、みかんの木がある果樹園を、畑部分には、季節によって大根、ニンジン、ジャガイモなどを育て、収穫体験イベントなどを実施し、区民の皆様にも好評をいただいているところでございます。 また、遊具のある芝生エリアを設け、日常から子どもたちを含め、公園を訪れる皆様に、農を身近に感じながら利用していただければと考えております。 公園の名称については、近隣住民から親しまれていた桜丘農業広場の名称を引き継ぎ、桜丘農業公園としてございます。 次に、世田谷区立豪徳寺一丁目たまにゃん公園についてでございます。六ページを御覧ください。世田谷区立豪徳寺一丁目たまにゃん公園は、住所が豪徳寺一丁目一番三号に位置し、面積百三十四・〇三平方メートルでございます。 こちらの公園は、防災街づくり事業、豪徳寺駅周辺地区住宅市街地総合整備事業において取得した事業用地を公園として整備したため、都市計画公園に位置づけるものでございます。 公園の位置は、左下案内図の中央に当該公園、二百メートルほど南側に豪徳寺がございます。また三百メートルほど北側に小田急線豪徳寺駅がございます。 主な施設としては、防火貯水槽四十トンや、園内中央部にはシンボルツリーとしてクロガネモチの木やスツール等を設置しているところでございます。 公園の名称は、地域との意見交換の下、豪徳寺発祥の招き猫をモチーフとした豪徳寺商店街のマスコットキャラクター、たまにゃんと豪徳寺一丁目を合わせて、世田谷区立豪徳寺一丁目たまにゃん公園としてございます。 次に、世田谷区立給田六所神社通り公園についてでございます。七ページを御覧ください。世田谷区立給田六所神社通り公園は、住所が上祖師谷七丁目十三番六号に位置し、面積二百八十・七三平方メートルでございます。 この公園は、道路事業に伴う世田谷区立上祖師谷カンナ緑地の廃止に対して、その代替となる公園を整備したため都市公園として位置づけるものでございます。 公園の位置としては、左下案内図の中央に当該公園、通称給田六所神社通りに面しており、三百メートルほど北側に区立烏山小学校が、百メートルほど南東側には区立上祖師谷中学校がございます。 園内の主な施設として、遊具やベンチのほか、健康器具を設置してございます。 公園の名称については、公募により名称を募集し、給田六所神社通り公園としてございます。 八ページから一八ページに新旧対照表がございます。そのうち、九ページから一一ページにかけて、これら四つの公園の名称と位置を別表第1に加えるものでございます。 一ページに戻って、(3)施行予定日については、令和七年三月三十一日としてございます。 次に、2公園使用料及び占用料の改定について御説明いたします。 なお、今回改定の対象となる公園の使用料とは、区民が公園にあるスポーツ施設などを利用する際に支払う施設使用料とは異なり、売店や自動販売機などについて、公園管理者以外が設置及び管理する場合にかかる土地や建物などの使用料金のことでございます。また、占用料とは、電柱や公衆電話所などの土地を常時占有するものと、撮影など一時的に公園を占有するものでございます。そのため、占用料及び使用料を支払うのは大半が事業者となってございます。 (1)改正理由ですが、公園等の使用料及び占用料は、固定資産税の評価替えに合わせ、これまでも三年ごとに見直しを行ってきてございます。今回令和六年一月の評価替えに伴い、その結果を使用料や占用料に反映させるため条例の一部を改正するものでございます。 (2)改正の考え方ですが、①公園等の使用料については、各区が自主的に算出して設定するものであり、公示価格などを用い、これまでどおり算定した単価を採用してございます。 ②公園等の占用料については、二十三区の土地平均価格(二十三区の宅地固定資産税評価額の合計を宅地地積の合計で割り戻した額)より算出した単価を用いる基本事項がございます。区としては、公共性及び二十三区の一体性の観点から、従前と同様にこちらの単価を採用しているところでございます。 二ページを御覧ください。(3)改正内容ですが、①土地及び売店等施設の設置物件の使用料について、②電柱、公衆電話所、ロケーションなどの占用料について、二ページ中段から三ページまでに記載している新旧対照表のとおり、現行額から改正案に単価を改定するものでございます。 なお、前回の令和四年度改定時と比較して、土地に係る価格が上昇していることから、全ての項目において単価は上昇となってございます。 三ページ目中段を御覧ください。(4)改定による歳入見込額は、身近な広場も含み、改正前である今年度の約五千九百十八万円から改正後は六千十七万円で約九十九万円の増収を見込んでございます。 (5)施行予定日については公布日から施行し、令和七年四月一日から適用といたします。 次に、3施設使用料等の改定について、公園緑地課が所管する施設について御説明します。 (1)改正理由ですが、公共施設機能の存続に要する管理運営経費の増加を背景として、施設使用料等の見直しの考え方に基づき料金改定を行うものでございます。 (2)改正内容ですが、改定率は管理運営経費の増加割合一三・五%を基本として、十円未満の端数は切り捨てといたします。 庭球場については、周辺状況や区民意見募集結果等を踏まえ、改定率を管理運営経費の増加割合の約二分の一の割合、七%といたします。 個人料金で、子ども料金の設定がない使用料などについては、十八歳以下を対象とする料金を設定してございます。世田谷公園洋弓場が当てはまるところでございます。 個人料金で、子ども料金の設定は既存でありますが、中学生以下を対象としている使用料については、子ども料金の対象年齢を十八歳以下に引き上げます。世田谷公園、玉川野毛町公園の水泳場が該当いたします。 次に、駐車場については、周辺相場や利用実態などを踏まえ、利用時間枠の変更及び料金等の改正を行ってございます。 なお、世田谷公園の洋弓場については、スポーツ推進部が所管する大蔵運動場の洋弓場と同様、高齢者及び障害者のスポーツ推進の観点から、高齢者(六十五歳以上)及び障害者の料金区分を新設いたします。利用促進のため、料金は一般料金の三割程度としてございます。 なお、各施設の使用料の現行額及び改正案については、一四ページから一八ページまでに示す新旧対照表に記載してございますので、後ほど御確認いただければと思います。 (3)施行予定日については、公布日から施行し、令和七年十月からの適用といたします。 最後に4今後のスケジュール(予定)でございます。二月に令和七年区議会第一回定例会への報告、三月に公布、同日、公園使用料及び占用料の改定、施設使用料等の改定について施行、三月三十一日、世田谷区立公園の設置についてを施行いたします。 令和七年四月一日、改定後公園使用料及び占用料について適用開始、十月、改定後施設使用料等についての適用を開始いたします。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

池尻北公園の件ですが、今、公園が東と西で分かれていると思いますが、この道の横断歩道とか安全性に関して、先ほどその上の都道四二三と下のほうの多聞小学校でしたか、御報告があったと思うのですが、そこに横断歩道があるということでしょうか、それとも、もうちょっと渡りやすいところにあるということでしょうか。
東側と西側の公園、こちらの北側部分ですが、およそ五十メートル北側に、都計道の下にアンダーパスがありまして、そちらを通っていただくことが、この公園には一番近くの横断箇所でございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案④世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
令和七年第一回区議会定例会提出予定案件の、世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例について御説明させていただきます。 まず、1世田谷区立身近な広場の削除でございます。(1)改正理由と(2)改正内容としては、世田谷区立池尻北広場を廃止するため、世田谷区立身近な広場条例第四条別表第1から名称と位置を削除するものでございます。 当該広場は、さきに御説明した公園条例の一部を改正する条例の説明において、世田谷区立池尻北公園として都市公園へ位置づけるため、身近な広場条例の位置づけを廃止するものでございます。 (3)施行予定日については、令和七年三月三十一日としてございます。 次に、2身近な広場使用料及び占用料の改定についてでございます。さきの公園条例の一部を改正する条例と同様に、身近な広場条例の使用料及び占用料の改定でございます。 身近な広場は、公園に準じて設置するものであることから、公園条例での改定と大半が同じ内容となってございます。公園条例と異なる点について、二ページになりますが、身近な広場については売店がないことから、(3)改正内容の①土地の使用料について、身近な広場施設の設置等に係る使用料、新旧対照表に売店の記載がないところでございます。 新旧対照表については四ページから八ページに記載しております。後ほど御覧いただければと思います。 最後に、三ページになりますが、3今後のスケジュール(予定)でございます。身近な広場使用料及び占用料の改定については、令和七年三月公布、同日の施行、四月一日に適用開始となります。 また、世田谷区立身近な広場の削除については、令和七年三月公布、令和七年三月三十一日に施行いたします。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、議案⑤世田谷区立ミニSL条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
令和七年第一回区議会定例会提出予定案件の、世田谷区立ミニSL条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 1改正理由でございます。さきの公園条例の改正と同様になりますが、公共施設機能の存続に要する管理運営経費の増加を背景として、施設使用料等の見直しの考え方に基づき、料金改定を行うため、世田谷区立ミニSL条例の一部を改正するものでございます。 2改正内容については、新旧対照表、二から五ページに記載してございますが、改正前、小学生五十円を、改正後、子ども(十八歳以下)五十円に、改正前、中学生以上の者百円を、改正後大人百十円と改定しておりますので、後ほど御覧いただければと思います。 3施行予定日について、公布の日より施行し、改定後の料金は、令和七年十月から適用といたします。 4今後のスケジュールについては、記載のとおりでございます。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

料金の徴収方法というのはどうなっていますか。現金なのか、何かほかの、せたPayとかは使えるのか、または機械、システムを何か変えなければいけないとか、その辺はどうなっていますか。
現在は、窓口での現金払いという形になってございます。

それは、徴収方法は変わらないということですね。
お子様の利用も非常に多く見られる施設でございまして、現金を子どもたちが持って遊びに来るというようなところもございまして、現在のところは、現金で引き続き料金を受け取ると考えているところですが、今後、大人の付添いの利用もある中で、キャッシュレス等の対応というようなところも、ちょっと考えていく必要があるというところは認識してございます。

伺ったのは、十円、子どもというか、子どもは十八歳以下で、小学生だけだったものが、もうちょっと幅広くなるということと、子どもは料金が変わらないですね。大人が十円だけ上がるのですが、その十円のために、何か機械とか、そういうものを変えなければいけないというと、それが一体どのぐらいかかるのかなということを伺おうと思ったのですが、しばらくは変わらないということなんですね。はい、分かりました。ありがとうございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、議案⑥世田谷区立多摩川玉堤広場条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
令和七年第一回区議会定例会提出予定案件の、世田谷区立多摩川玉堤広場条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 1改正理由ですが、さきの公園条例の改正と同様でございます。公共施設機能の存続に要する管理運営経費の増加を背景として、施設使用料等の見直しの考え方に基づき料金改定を行うため、世田谷区立多摩川玉堤広場条例の一部を改正するものでございます。 なお、世田谷区立多摩川玉堤広場については、隣接する大田区立多摩川田園調布緑地と併せまして、世田谷区及び大田区が共同で運営を行っているため、改定額及び改定後料金の適用開始時期は両区で調整の上決定してございます。 2改正内容ですが、庭球場及びサッカー場については、改定率約一五%の増加割合となってございます。 駐車場については、周辺相場を踏まえ、利用時間単位を三十分から二十分に改定いたします。 少年野球場については引き続き無料といたします。 温水シャワー室については、料金変更に合わせて硬貨を入れる機器の改修が必要となり、歳入は年間これまで六万円程度でありまして、費用対効果の観点から、料金は据置きとしてございます。 なお、新旧対照表を二から六ページに記載しております。後ほど御覧いただければと思います。 3施行予定日については、公布の日より施行いたします。改定後の料金は、大田区と調整の上、令和八年四月一日から適用としてございます。 4今後のスケジュールについては、記載のとおりでございます。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、議案⑦世田谷区公共物管理条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
それでは、令和七年第一回区議会定例会提出予定案件として、世田谷区公共物管理条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 まず、1の主旨です。世田谷区で管理している水路の占用料においては、東京都が管理する河川と形態や性質などが類似しており、統一的な処理が望ましいことから、これまで東京都の河川占用料の単価替えに合わせて見直しを行ってきたところでございます。 今回、東京都の河川占用料に関する単価の改定に伴い、世田谷区管理水路の占用料の単価を改定する必要が生じましたので、世田谷区公共物管理条例の一部を改正する条例を令和七年第一回区議会定例会に提出するものでございます。 次に、2の改正内容でございます。(1)の改正の考え方ですが、区管理水路は、東京都が管理する河川と形態・性質等が共通しており、占用料については東京都の河川占用料に準じて定めております。 次に、基本事項でございます。記載のとおりでございます。 次に、(2)の占用料算定結果です。前回の令和三年改定時と比較して、河川占用料の単価は約一三%上昇してございます。 次に、3の改定による占用料の歳入見込額ですが、記載のとおりでございます。 4の条例改正新旧対照表ですが、三ページ以降に記載しておりますので、後ほど御覧いただければと思います。 次に右上二ページを御覧ください。5の施行予定日でございます。令和七年四月一日を予定しております。 最後に、6の今後のスケジュールについては、記載のとおりでございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案⑧世田谷区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
世田谷区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 本件は、第一回区議会定例会の提出予定案件となってございます。 まず、1主旨でございます。道路占用については、固定資産税評価額を占用料算定の基礎としており、固定資産税評価額の評価替えの時期と合わせて、三年ごとに、これまで見直しを行ってきております。今回の令和六年一月一日を基準日とする固定資産税評価額の評価替えに伴いまして占用料を改定するということで、占用料等徴収条例の一部を改正する条例を提案するものでございます。 2改正内容でございます。(1)改正の基本的な考え方として、道路の公共性及び特別区の一体性の観点から、当区が管理する区道の道路占用料を、従前と同様に二十三区の平均道路価格、こちらは公示価格とか路線価、固定資産税評価額などから算出したものですが、こちらを基に算出して改正をするものでございます。 基本事項として記載の①、二十三区の平均道路価格を基に算出することを基本と、②で、従前の価格については、激変緩和として一・二倍までを上限とするというところがございます。 (2)消費税に関する項目の追記でございます。道路占用料に係る適格請求書等保存方式、こちらはインボイス制度と呼んでおりますが、こちらへの対応のため、国土交通省通知に基づいて、消費税に関する項目を追記するものでございます。 (3)占用料算定結果でございます。こちらは前回の令和四年と比較して、単価としては約五%上昇してございます。そのため、全体的な占用料も全て増額となってございます。 3改定による道路占用料の歳入見込額でございます。こちらは令和六年度当初予算額と来年度、令和七年度歳入見込額で比較した場合に、増収見込みとして三億五百四十万円、こちらは大体七・六%の増を見込んでございます。 4今後のスケジュールでございます。こちらは記載のとおりとなってございます。 次のページ、5施行予定日は令和七年四月一日からになります。 6条例改正新旧対照表は、後のほうに添付してございますので、後ほど御覧いただければと存じます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案⑩世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起について、理事者の説明を願います。
世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起について説明いたします。 本件については、第一回区議会定例会にて提出案件となってございます。 1主旨です。本件は、区営住宅使用料の滞納に関し、区からの再三の連絡に応答せず、使用者の自発的な支払いの意思が見られないため、住宅の明渡し及び滞納使用料等の支払いを求めて訴訟を提起するものであります。 2これまでの経緯です。昭和五十八年二月に使用者が本件住宅に入居。 令和二年三月に滞納が始まったため、使用者と連絡を取り、分納による支払いが可能であることを確認し、同年八月に使用料の支払い及び滞納分の分割納付を進めるため督促を行いましたが、その後も滞納が繰り返されました。 以下、その後の経緯については記載のとおりです。 3訴訟の内容については、記載のとおりです。 4今後のスケジュール(予定)ですが、今回の二月の第一回区議会定例会にて報告し、お諮りいただき、その後、三月に東京地方裁判所へ訴訟を提起する予定です。 説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

この対象の方は、本当に生活に困っておられる現状があるのかとか、そういったことはもちろん、今までどおり話合いや、試みておられると思うんですが、その辺の状況が見られない、改善が見られないということだと思うんですが、努力について、引き続きこれはやっていく必要があると思うんですが、今後どのようにやっていくのですか。
本件については、まず、訴訟をすることによって相手方と連絡を取ることが可能になります。その後、相手方の事情を丁寧にお伺いした上で、またこちらの分納という対応について、どれだけそういった対処ができるかどうかを、相談を進めてまいりたいと考えております。

丁寧にやっていただくことを求めておきます。

訴えの提起ということで、訴訟を起こすということなんですが、訴訟費用は被告の負担ですが、弁護士費用は別途かかるのですが、それは何か区の持ち出しということと、費用は幾らぐらいということは分かりますか。
訴訟の費用についてですが、訴えの提起ということで、およそ二万円程度になる予定でございます。

それは、弁護士に委任する費用が二万円ということですか。
委員のおっしゃるとおりでございます。

通常ですと、訴訟を起こす場合は、弁護士費用は百万円ぐらいかかるという認識なんですが、それは保険か何かで補填しているということなのでしょうか。
こちらの民事訴訟において、争われている権利関係のことを訴訟物と言いますが、この権利関係が原告の主張のとおり判決によって認められた場合に、原告にもたらされる利益を金銭的に評価した額が、先ほど申し上げた額となってございます。

もう少し分かりやすく説明していただけますか。
こちらについては、先ほど、記載にございます、その訴訟の内容です、こちらの訴訟の3の(3)ですが、こちらの訴訟の目的の価額、こちらの金額を基に、先ほど申し上げました訴訟の手数料として、約二万円程度となっているところでございます。

通常ですと、訴訟を起こして、別途、弁護士費用というのがかかるんですね。要は簡単に、私が言いたいのは、ここまで訴えを起こす前に、うまく交渉できないのかなと。最終手段は訴訟なんですが、訴訟の弁護士費用というのが、着手金を含めてかなりかかるという認識なんです。そのあたりの金額は幾らぐらいかなと知りたいなと思っているんですけれども。
すみません、先ほどの二万円というのは恐らく訴訟費用の部分だと思います。弁護士費用については、世田谷区として全体の委任契約というのを結んでおりまして、その中で、着手金としての五万円というのがまず設定されております。

では、着手金五万円で、成功報酬として、要は、訴訟に勝った場合に幾らというのはあると思うんですが、それも含めて、そういう契約ですか。それとも保険、弁護士保険とかそのあたりが入っているのか、五万円ではちょっと安過ぎるなとか思ったのですけれども。
大変申し訳ありません。着手金五万円で、その他、書面等作成等がかかった場合は、例えば、その内容に応じて三万円とかがかかってまいります。また、訴訟に係る期日ごとに、状況によっては加算、一期日について一万円ずつ加算される、また、最終的に勝訴判決が出た場合の報酬としては、この定額料金ということで、五万円というものが、この契約上は設定されております。

分かりました。ありがとうございます。

ちょっと関連して伺いたいんですが、それだけ安く済むということは、日常的に包括的な弁護士さんとの契約があるからだと思うんですが、その契約費用みたいなものは幾らぐらいかかっているんですか。
こちらについては、別の所管で契約をしておりますので、ちょっとその契約金額については手元に資料がない状況でございます。

分かりました。もし分かったら、後でいいので、教えていただけたらと思います。恐らく区全体としての契約ということだと思いますが。
基本的には、案件数に応じて執行額は変わってまいりますので、ちょっと過去の事例から言いますと、例えば令和四年度ですと、こういう案件が全体契約の中で十三件あって、実際に弁護士委託として執行されたのが百四十万円。ですから、一件当たり十万円程度であったか、それから、昨年度、令和五年度ですと、同じように区全体で十六件ほどの案件があって、実際に執行、弁護士へ支払いされたのが六十九万円、七十万円ほどということで、こちらのほうは少しコンパクトになっています。そんな形で、全体としての予算枠を持ちながら委託をして、その案件数に応じて、その都度支払いをしているという造りになっていると聞いております。

具体的な支出というか、分かったんですが、それは、その案件に対して幾らプラスしてお支払いしている分だとちょっと認識しているんですが、大本でまとめた契約金額があるのではないかと想像しているんですが、その辺はなくてね、これだけの、こんな金額でやっていただけるとはとても思えないので、その大本のシステムというか契約がどのようになっているのか、ちょっとこの所管ではないので申し訳ないんですが、分かったら教えていただきたいと思います。

田中委員のおっしゃっているのは、顧問契約は、基本的なものはそういうものがあって、実際お幾らなのかということをお聞きしているのだと思うので、そのところの答えが、もし今できないのであれば、後ほど教えていただければと思います。
大変申し訳ありません。契約全体の、例えば単価契約的なものなのかと想定はいたしますが、その予定額とか、そちらについては、今把握しておりませんので、こちらは後ほど確認して、田中委員に御案内させていただきます。

はい、全委員に。
都市整備委員の皆様に御案内させていただきます。

よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、議案⑪特別区道路線の認定について、理事者の説明を願います。
それでは、令和七年第一回区議会定例会提出予定案件として、特別区道路線の認定について御説明いたします。 1の概要でございます。本路線は、世田谷区千歳台二丁目七百九十番十六から七百七十二番三十五まででございます。住居表示で申し上げますと、千歳台二丁目二十二番となります。 参考欄に記載している路線延長、幅員、面積、道路の現況は記載のとおりでございます。 続いて、二ページ目の案内図を御覧ください。黒枠の中に記載しています縦の黒線が特別区道として、今回、道路認定を予定している路線でございます。 当該路線は、千歳通りの南側で、環状八号線の西側に位置しております。本件の道路は、開発行為によって道路整備がなされ、区が帰属を受けた道路であり、このたび特別区道として道路認定を提案するものでございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(4)世田谷区実施計画推進状況(案)について、理事者の説明を願います。
それでは、令和六年度世田谷区実施計画推進状況(案)について御説明いたします。 本件については五常任委員会のほか、環境・災害・防犯・オウム問題対策等、子ども・若者施策推進、公共交通機関・バリアフリー対策等、以上三特別委員会での併せ報告でございます。 初めに、1の主旨でございます。世田谷区実施計画については、令和六年度末見込みの各取組の実績や、令和七年度以降における計画等の修正などを反映した実施計画推進状況(案)を取りまとめましたので御報告するものでございます。 詳細内容については、二ページ以降に概要版として記載しております。 資料右肩三ページを御覧ください。1の実施計画の位置づけでございます。基本計画に定めた理念や目標の実現に向けて、中期的な展望に基づき、区としての具体的な取組を定めた総合的な行政計画として位置づけたもので、令和六年度から令和九年度までを計画期間とし、令和六年三月に策定したものでございます。 2の推進状況についてです。基本計画に示す政策が掲げる令和九年度末目標を確実に達成するため、年度ごとに、実施計画に記載する全ての施策・事業の行動量の進捗を把握し、また、それを踏まえた区民・事業者等への効果を見込んで、事業そのものや各目標値の見直しを行うものでございます。 今回、令和六年度末の行動量の実績のほか、令和七年度以降の計画、変更の理由、事業費をお示しするものでございます。 資料四ページを御覧ください。今年度の取りまとめ分からの変更点を記載しております。前回、令和四年度の世田谷区未来つながるプラン推進状況では、行動量・成果指標とともに、二月の常任委員会報告の時点で具体的な修正後目標値を示しておりました。 今回、令和六年度の取りまとめでは、成果指標について、修正の方向性を記載しております。 今後、四月以降に、令和六年度の行動量を通じた成果指標の達成度合いを踏まえ、成果指標の見直しに関する調査を行い、成果指標の修正後の目標値を決定し、改めて九月の常任委員会等での御報告を予定しております。 資料五ページを御覧ください。具体的な推進状況については、別紙1として達成率一覧シートを、また、別紙2として施策ごとの個票をそれぞれ取りまとめ、記載しております。 全ての施策の御説明は時間の都合上難しいため、本委員会所管分施策の中から幾つか御説明いたします。 資料右肩二五ページを御覧ください。一番左側、施策の番号で11―1、震災に強い街づくりについてです。三つ項目があるうちの二つ目、耐震化支援制度対象住宅への各戸配布による周知実施件数ですが、令和六年度の達成率が五七%という状況です。これは、令和六年度で区内全域への配布は完了したため、当初計画の四千件に対し、実績が二千二百九十八件となりました。 次に、施策の番号で11―3、水害を抑制する街づくりについてです。雨水流出抑制施設の設置件数ですが、令和六年度の達成率が六四%という状況でございます。これは、当該施設の設置が、公共施設に比べて民間施設建築物での導入割合が多い中、区では設置件数増に向けた補助金等も準備しておりますが、昨今の建築費高騰等の影響により、新築や改修等の件数自体が減少し、連動して設置件数も伸び悩んでいるという状況がございます。 その他、本委員会所管の施策として、資料右肩二六ページの施策番号14、ページが飛びまして資料右肩二八ページですが、施策番号18から20までが該当しますので、後ほど御確認いただければと思います。 資料六ページを御覧ください。今年度の行動量の見込みをもって、行動量の計画について百八十六の指標のうち三十三指標で計画の変更を行います。 また、成果指標については、百八十四の指標のうち四十指標について目標値の上方修正または下方修正が生じる予定です。 こちらも変更予定の施策のうち本委員会所管分の中から幾つか御説明いたします。 資料の右肩二五ページを御覧ください。施策の番号で11―1、震災に強い街づくりについてです。三つ項目がございますうちの一つ目、不燃化に関する相談会の開催数ですが、東京都の不燃化特区制度が最終年度を迎えることを踏まえ、令和七年度の目標値を下方修正しております。 資料二六ページを御覧ください。次に施策の番号で11―4、日常の安全・安心な街づくりについてです。二つ項目があるうち、一つ目、空家所有者等への普及啓発件数ですが、普及啓発の手法を増やしたため、令和七年度以降の目標値を上方修正しております。 成果指標を修正予定の政策については、資料二五ページを御覧いただき、施策の番号で11―1、震災に強い街づくりについての三つ目、無電柱化した区道延長で、無電柱化工事の事業予定を精査し、令和七年度以降の成果指標を下方修正予定としております。 なお、各施策の詳細については、資料右肩三六ページ以降にそれぞれの施策の個票を載せておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 また、成果指標の修正の詳細については、令和六年度の実績が確定した後、改めて九月の常任委員会等において御報告することを予定しております。 資料右肩七ページを御覧ください。こちらは現行の行動量、成果指標の枠組み自体の修正を行う予定のものでございます。記載のとおり、事業や行動量を追加いたします。 資料八ページを御覧ください。各施策ごとの事業費をお示ししております。なお、令和六年度については実績見込みを記載しております。また、令和六年度実績見込みを踏まえ、令和七年度以降の計画を修正した場合、修正計画に基づく事業費を記載しておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 資料一ページ、かがみ文にお戻りください。3今後のスケジュールについては記載のとおりとなります。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

今の説明、長くて、今日、資料を初めて見たのですが、一点だけ。二九ページの20―1、20―1ですね。都市計画道路・主要生活道路、達成率が三五%、地先道路が二三%で未達成見込み、でも、修正計画はなくて、予定どおりいくと。ちょっとこれをちらっと見せられても、えっという感じで、これは何が原因で、ねえ、これはちょっとゆゆしき数字だと思うし、それで修正もなくて、一体どうするのかなと心配になったので、あえてこれを質問します。
実施計画初年度にかかわらず、こういった二〇とか三〇とか、進捗率がすごく悪い形になって、まずは大変申し訳ないと思います。 原因としては三つあると思っておりまして、当初計画は一〇〇%必ず変えるということはなかなか、相手がいらっしゃるので、ないのですが、そういったところで、当初予定どおり買収はできなかったということが一つございます。 またもう一つが、買収はできたのだけれども、更地引渡しという形で、相手方の御都合等がございまして、年度が一年とかそういう形でずれて、今年度中に更地にできなくて、仮整備ができなかったということが一点あります。 最後に、今回の数字は整備面積になりますので、仮整備を予定しておったところがあるのですが、その事業の中で、一部改めて整備する必要がなくなったと今年度考えまして、買収とかそういうことは関係ないのですが、整備をしなくなったという形がございました。いずれにしても、買収ができなかった、特に商業地での買収はなかなか進んでいないという現状はございます。来年度に向けて執行体制を強化いたしまして、こういうことがないように、令和七年度についてはしっかりと進めていきたいと思っております。

いろいろあるのでしょうけれども、大きく見て、計画に無理があるんじゃないかな。この後、せたがや道づくりプランというのも、また、これからつくられるわけですが、これまでの十年単位のものを見てきても、やはり達成、優先路線に入れても三割しか着工していないとかね。やはり、もう計画はでかいけれども、現実はそれに全く追いついていなくて、言葉として優先整備路線と言われたら、みんなどきっとして、引っ越ししなければ駄目なのかなと。 でも、十年間何の話もなければ、説明会もないと。こういうのをこれまで無視してきたのではないかなと私は思いますよ。 そういう計画だけが独り歩きして、実際にやってみたらこうだった、言い訳は、今は相手があって、その前にコロナも言っていましたけれどもね。だから、やはり現実をよく考えて、安心安全なまちをつくるということで、この後も出るでしょうけれども、区民の意識はすごい、やはりそれをやってくれよ、やはり今大変だよと思っているのに、現実こうやって追っついていないということについては、この数字を見ただけでも分かるので、全体としてこれはよく考えて今後に向かってもらいたいです。要望です。
これは全体の中の一部の、都市整備に関する報告なんですが、これは一つ一つが大変重要な問題を秘めていると思うんです、その項目項目で。資料も「後で御確認ください」みたいな話ではなくて、一個一個きちんとやるべきだなと僕は感じるんですが、例えば一四ページとかを見ていても、どうやってその令和七年、八年、九年がこういう設定になっているのか、僕がそんなに頭がよくないから分からないんですが、そういうものは一つ一つ説明してほしいなと。別に今しろというわけではなくて。 さっき僕、違う分野の話で、あったじゃないですか、都市整備のものだけまとめて、何で把握していないの、今報告ができないのという話がありましたが、今回はこっちも同じで、都市整備のやつだけ、もっとまとめて分かるように説明しないといけないぐらいの大事なことなのではないのかなという感想を持ったのですが、そこら辺はいかがですかね。
今回、御説明の仕方として、五つの常任委員会で共通した内容で御説明しているところでございます。一方で、今、委員からお話のございました、確かに都市整備に関する施策の御説明が薄い部分はございます。今いただいた御意見については、政策経営部と共有しながら、今後の資料づくりとか説明の在り方について少し検討させていただければと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(5)新たな行政経営への移行実現プラン改定(案)について、理事者の説明を願います。
それでは、新たな行政経営への移行実現プラン改定(案)について御説明いたします。 なお、本件は五常任委員会及びDX・地域行政・公共施設整備等推進、環境・災害・防犯・オウム問題対策等、子ども・若者施策推進、公共交通機関・バリアフリー対策等の四特別委員会との併せ報告でございます。 初めに、1の主旨でございます。世田谷区基本計画に掲げる目指すべき未来の世田谷の姿の実現に向け、持続可能な新たな行政経営への移行を着実に推進するため、区は、令和六年三月に「新たな行政経営への移行実現プラン」を策定いたしました。 このプランにおいては、プランの取組として個別項目の内容、スケジュールをお示しするとともに、国・都の動向や事業の進捗等により個別項目の修正が必要となることが想定されるため、プランの期間中、内容の修正や新たな案件の有無について調査を行い、毎年見直しを図っていくこととしております。 このたび、令和六年度の取組の進捗を踏まえ、新たな行政経営への移行実現プラン改定(案)として取りまとめましたので、御報告するものでございます。 2の計画案ですが、本編に沿って御説明します。今回お示しするものは、令和六年策定の当初計画からの修正点をピックアップした抜粋版となります。 資料右肩四ページをお開きください。当初計画からの変更点は赤字で記載しております。 ページの左側中段②区民目線からのサービス利便性の向上について、計画期間中の業務時間の削減を当初計画から六・七万時間積み増し、九・六万時間削減する計画に変更しております。 次に、ページの右上上段③職員の時間の効果的活用について、計画期間中の業務時間の削減を、当初計画から一・五万時間積み増し、十二・九万時間削減する計画に変更しております。 これらの変更は、当初計画においては、削減時間として積算できていなかった取組の効果を改めて反映したもの及びプランの取組の拡充によるものの影響によるものでございます。 続いて、資料五ページを御覧ください。以降、資料七ページまで五つの到達点ごとに、令和七年度の予算案における本プランに基づく新規取組に係る経費を追記しております。 資料五ページの①新たな仕組みづくりについては、右上、令和六年度予算額七千九百万円に対し、令和七年度は九千九百万円増の一億七千八百万円を計上しております。 資料六ページを御覧ください。上段②区民目線からのサービス利便性の向上については、右上、令和六年度予算額の二億四千九百万円に対し、令和七年度は一億二千三百万円増の三億七千二百万円を計上しております。 下段、③職員の時間の効果的活用については、右上、令和六年度予算額三億七千四百万円に対し、令和七年度は二億五千八百万円増の六億三千二百万円を計上しております。 続いて、資料七ページを御覧ください。上段④業務量増に対しての効率的対応については、右上、令和六年度予算額三千万円に対し、令和七年度は三千六百万円増の六千六百万円を計上しております。 最後に下段⑤組織力の向上、人材の育成(専門性の向上)については、右上、令和六年度予算額二千八百万円に対し、令和七年度は一億八千八百万円増の二億一千六百万円を計上しております。 これら①から⑤を合わせますと、本資料に記載はございませんが、令和六年度予算額七億六千万円に対し、令和七年度は七億四百万円増の十四億六千四百万円の計上となります。 続いて、資料八ページを御覧ください。この資料八ページと九ページですが、それぞれの到達点ごとに取組項目を一覧としてまとめております。到達点1、新たな仕組みづくりについては三十八の取組、到達点2、区民目線からのサービス利便性の向上については、新規取組一件を含め二十五の取組、ページが変わって、到達点3、職員の時間の効果的活用については、新規取組一件を含め十七の取組、到達点4、業務量増に対しての効率的対応については、新規取組一件を含め八の取組、到達点5、組織力の向上・人材の育成(専門性の向上)については十七の取組で合計百五の取組となっております。 資料一〇ページを御覧ください。取組項目の表の見方についてですが、令和六年策定計画からの主な変更点は赤字で記載し、表の最下段に黒丸8として、主な修正点を文言でお示ししております。 資料一一ページ以降は百五のそれぞれの取組項目を記載しております。本委員会所掌の取組については、合計十六の取組がございますが、変更のあった取組について、主なものを御説明いたします。 資料二五ページを御覧ください。左側1―27、公園の利活用です。大規模公園・緑地において、官民連携手法での整備や、住民参加による利活用の検討を行う取組ですが、上用賀公園における官民連携手法の内容に公園予定地の暫定活用を追加しております。 続いて、資料の三四ページを御覧ください。2―5、都市整備領域における窓口、申請手続及び情報共有等のDX推進でございます。窓口案内や電子申請システム、自動交付機の導入などにより、事務の効率化及び申請者の利便性向上を図る取組ですが、検討の進捗に合わせ、各種システムの導入時期等について一部修正しております。 続いて資料四〇ページを御覧ください。右側2―17、公共基準点維持管理事務のデジタル化の推進でございます。公共基準点付近の工事に伴う申請及び申請内容の台帳入力について、電子化することで事務の効率化及び申請者の利便性向上を図る取組ですが、電子申請の導入について前倒して導入したため、年次別計画を一部修正しております。 資料1ページ、かがみ文へお戻りください。3の今後のスケジュールですが、年度内の計画改定を目指し進めてまいります。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(6)外郭団体将来ビジョン推進状況(案)について、理事者の説明を願います。
それでは、外郭団体将来ビジョン推進状況(案)について御説明いたします。 本件は、企画総務、区民生活、福祉保健、都市整備の各常任委員会との併せ報告でございます。 初めに、資料一ページ、1の主旨でございます。昨年策定した外郭団体将来ビジョンについて、令和六年度末見込みの各取組実績や、令和七年度以降における計画等の修正などを反映した外郭団体将来ビジョン推進状況(案)を取りまとめましたので、各外郭団体の該当する所管部の四領域の常任委員会において併せ報告するものでございます。 資料三ページを御覧ください。1の対象とする団体、2の「外郭団体将来ビジョン」の位置づけについては記載のとおりでございます。 続いて資料四ページを御覧ください。将来ビジョンでは、1、役割を最大限発揮する、2、区との連携・政策連動、3、経営の自主性・自立性向上を三つの重点ポイントとし、取り組んでおります。 各外郭団体の位置づけや担うべき役割を明確化し、それぞれの強みを生かした役割を最大限発揮し、強固に区と連携・政策連動しながら、外郭団体を含めた区全体として区民福祉向上に取り組んでいくものでございます。 次に、資料六ページを御覧ください。各ページの見方について御説明いたします。 ⑤の年次別計画ですが、令和六年度については、今年度末の見込みの実績を、令和七年度以降については、当初の計画から修正を行った場合は、修正内容を記載しており、いずれも該当部分をオレンジ色で表記しております。また、当初計画からの変更部分について下線を引いております。 次に、⑥の計画変更理由・内容等ですが、令和七年度以降の計画を修正した場合は、その理由・内容等について記載しております。 それでは、資料七ページにお進みください。ここからは、団体別の年次別の取組を記載しており、この後、本領域所管の団体に係る計画の変更があった部分を中心に御説明させていただきます。 資料右肩三七ページを御覧ください。世田谷トラストまちづくりでございます。役割・今後の取組の方向性と、前期四年間の進め方・考え方については記載のとおりでございます。 資料三八ページを御覧ください。民間のみどりの保全と創出の推進の項目のうち、上から一つ目の、区との連携による市民緑地制度の活用推進について、令和七年度当初計画では新規設置を一か所としておりましたが、二か所と変更しております。理由としては、令和六年度設置予定箇所分を令和七年度に実施することとしたため、令和七年度以降の計画数値を変更したものでございます。 資料右肩四〇ページ以降、四四ページまで、その他の取組項目を記載しておりますが、いずれも令和六年度末の実績と令和七年度以降の年次別計画について、当初の計画からの変更はございません。 続いて、資料九五ページにお進みください。各外郭団体財政計画について、外郭団体改善方針を定めた平成十七年時点と比較したものをお示ししております。 また、資料九六ページには、各外郭団体人員計画について、こちらも先ほどと同様、平成十七年時点と比較したものをお示ししております。 資料一ページ、かがみ文にお戻りください。3の今後のスケジュールでございます。この外郭団体将来ビジョン推進状況は、本年三月に策定の予定です。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(7)債権管理重点プランに基づく生活困窮者等に対する必要な支援への連携の仕組み(案)について、理事者の説明を願います。
債権管理重点プランに基づく生活困窮者等に対する必要な支援への連携の仕組み(案)について御報告いたします。 債権管理重点プランに基づく生活困窮者等に対する必要な支援への連携の仕組みについては、五常任委員会及び子ども・若者施策推進特別委員会で併せて御報告させていただきます。 それでは、資料右上の通しページ番号で御説明します。一ページを御覧ください。1の主旨です。区では、世田谷区債権管理重点プラン(令和六年から九年度)の基本的な考え方に掲げる新たな取組である生活困窮者等に対する必要な支援の連携について昨年九月開催の本委員会にて検討中とお伝えしておりましたが、来年度からの実施に向け、今般、この連携の仕組みについて案を取りまとめましたので、御報告するものです。 2の検討の背景です。これまでの債権管理重点プランにおいては、収納率の向上と収入未済額の縮減に主眼を置き、納付義務者の利便性向上や納付機会の拡大を図ってきました。本年度からのプランでは、納付したくても納付できないといった納付義務者に寄り添うべく、生活困窮者等に対する必要な支援の連携を新たな取組として、各債権間(主に強制徴収公債権)での情報共有を行うとともに、生活再建に向けた支援につなげる仕組みづくりを行うこととしました。 3の課題です。これまで納税課、保険料収納課等の強制徴収公債権の徴収を行う所管課間及び生活困窮者等の支援を行う福祉所管課等との間で、各相談窓口間における情報の共有と連携が十分にできていなかったことが課題であると認識しております。 4の連携の仕組み(案)についてです。当該連携の仕組みは、さきの課題に対応するため、これまでも行ってきた各相談窓口への丁寧な御案内に加え、各相談窓口間における情報共有と連携を行うことができるよう明文化したものでございます。 その流れですが、公債権所管において、督促、催告等による滞納者からの電話・来庁納付相談を契機として、一定の基準による丁寧なヒアリングを行い、生活困窮等の兆候がある際に、情報の共有に係る本人同意を取得し、公債権所管間及び生活困窮者等支援所管との間で情報を共有することとします。 次の二ページにお進みください。また、生活困窮者等支援所管からも、相談への対応の中で必要な場合は、同様に本人同意を取得し、公債権所管との情報共有を依頼できるものといたします。 これにより、滞納者、生活困窮者等の情報把握を進め、これら所管課との間で継続して相互連携を図りながら、円滑な徴収計画の作成または適正な徴収の猶予・停止の執行に資するとともに、生活困窮者等に適切な支援を行う仕組みとして構築するものです。 次に、(1)の連携の仕組みの概要についてでございます。具体的な取組としては五つございます。 ①の共通ヒアリングシートの作成及び活用により、正確な滞納者の状況把握のために必要なヒアリングの項目を整理し、ヒアリング内容の平準化を行います。 次に、②の共通目安に基づく生活困窮者等に関する情報共有について、生活困窮者等支援の対象と考えられる滞納者の共通目安を策定し、当該目安に該当する場合は、本人の同意の下、生活困窮者等支援所管への情報共有を含む丁寧なつなぎを行うこととします。 次に、③の本人同意の書面の作成及び活用については、情報の共有の前提として、本人が予期しない公債権に係る情報の目的外利用・提供により、本人に不安及び懸念を生じさせることがないよう、当該目的外利用・提供の内容を同意書に明記した共通使用可能な同意書を作成し、活用するものです。 次に、④のケース会議の実施について、必要に応じて書面による情報の共有に加え、公債権所管及び生活困窮者等支援所管によるケース会議を実施し、より正確な滞納者の状況把握及び生活再建、納付、滞納整理等の連携を図ることができるようにします。 続いて、三ページにお進みください。⑤の勉強会等の実施については、記載のとおりとなります。 次に、(2)の連携の仕組みによる効果については、公債権所管間、公債権所管と生活困窮者等支援所管間において、情報の共有及び連携が十分になされることにより、滞納者においては、繰り返し同じ説明を行う必要がなくなることなど、記載のようなメリットを見込んでいます。また、区におけるメリットについては、記載のとおりです。 次に、(3)の想定件数についてですが、令和七年度は五十件程度を想定しております。 次に、5の今後のスケジュールについてですが、令和七年度当初より仕組みの運用を開始し、適宜見直しを図りながら継続的に実施してまいります。 次の四ページには、連携の仕組みをイメージ図としてまとめておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 なお、本委員会に関係する区営住宅使用料については、私債権であるため、今回の仕組みの対象外となりますが、こちらについては、これまでどおり、納付相談等があった場合には、個々の状況を丁寧に聞き取りし、生活困窮のため支援が必要な場合には、各保健福祉センターやぷらっとホーム世田谷など、関係福祉所管に案内し、支援につなげてまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

ありがとうございます。丁寧な支援につなげるということで、ケース会議もやっていただくということで、すごく大きな前進だなと思いました。それに当たって、一年で五十件程度を想定しているということですが、体制のほうは十分なのでしょうか。
すみません、最後の部分をもう一度お願いできますか。

職員の方がケース会議なども行って、丁寧に対応されるということになれば、それだけの人員体制も必要かと思われますが、その辺はどうなのでしょうか。
体制については、やはりそういったケース・バイ・ケースに応じて、必要な関係所管と連携して体制を組んでいくということになるので、必要に応じてそういった関係所管のスタッフが増員するということも考えられます。

十分に体制を整えていただきたい、必要であれば所管で増員もしていただけるようにしていただきたいということを要望しておきます。

それでは、ここで理事者の入替えを行いますが、ちょうど半分ぐらいの案件を終わったので、十分程度の休憩を取りたいと思いますが、いかがでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、十一時五十分再開ということで、よろしくお願いいたします。 午前十一時三十八分休憩 ────────────────── 午前十一時四十八分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 それでは、(8)令和七年四月一日付け組織改正(案)について、理事者の説明を願います。
それでは、令和七年四月一日付け組織改正(案)について御説明いたします。 本件は、五常任委員会併せで御報告するものでございます。 1の基本的な考え方についてでございます。区政の重点課題・緊急課題への対応や、事業見直し等に伴う体制を整備するため、令和七年四月一日付け組織改正を行うものでございます。 2の組織図(案)ですが、こちらは別紙のとおりとなります。 それでは、都市整備常任委員会関連について御説明させていただきます。資料三ページを御覧ください。表は左から所管部、現行組織、改正組織、改正内容を記載しております。 一番上の段、北沢総合支所でございます。拠点整備担当課について、小田急線上部利用施設整備及び下北沢駅駅前交通広場整備事業について、事業の終盤を迎え、業務量の軽減が見込まれることから廃止するものでございます。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(9)東京都市計画地区計画の変更について(上用賀四丁目地区)について、理事者の説明を願います。
それでは、東京都市計画地区計画の変更(上用賀四丁目地区)について御説明いたします。 本件は、昨年五月の都市整備常任委員会で素案を御報告したものでございます。その後、六月に素案の説明会、十月に原案説明会及び公告・縦覧を経て、このたび案を取りまとめました。 お手元の資料を御覧ください。資料の一ページ、1の主旨を御覧ください。本地区は、みどり豊かな地域環境と調和した住宅地の維持を目指すため、区は平成二十九年三月に上用賀四丁目地区地区計画を策定いたしました。 その後、令和五年十一月に上用賀公園拡張事業基本計画を策定し、拡張用地にスポーツ及び防災拠点となる施設等の整備をすることを位置づけました。現行の用途地域では建築することができない、観客席つきの体育館、地下駐車場並びに非常用発電機用の燃料貯蔵設備等の整備を進めるため、既定の地区計画の変更及び世田谷区の建築物の制限に関する条例を改正する方法について、国や東京都と協議を進めてまいりました。 このたび、原案説明会及び縦覧意見書の受付を経て、上用賀四丁目地区地区計画変更(案)を取りまとめたので御報告いたします。 下段、2対象地区についてです。上用賀四丁目地区は、小田急小田原線千歳船橋駅から南へ約一キロに位置し、東側に馬事公苑、西側に関東中央病院がある、広さ約二十一ヘクタールの区域となります。青線で囲われた区域が地区計画の対象エリアでございます。赤い線が上用賀公園の区域でございます。 続いて、二ページを御覧ください。これまでの経緯についてです。平成二十九年三月に地区計画が都市計画決定されました。その後、令和二年三月に施設整備事業基本構想を、令和五年十一月に拡張事業基本計画を策定いたしました。令和六年には、たたき台、素案、原案の説明会及び都市計画法第十六条の公告・縦覧を行い、令和七年一月、第百二十五回都市計画審議会において、都市計画法第十六条の報告、第十七条の予告を報告したところでございます。 4の地区計画変更(案)の理由については、最後のページにつけております。後ほど御覧いただければと思います。 5地区計画変更(案)についてです。(1)から(4)の名称、位置などは記載のとおりでございます。 次に、(5)の地区整備計画について、別紙について御説明いたします。四ページを御覧ください。 ①地区の区分を変更いたします。A地区、B地区にまたがり存在する上用賀公園の区域を新たにE地区といたします。それに伴い、A地区、B地区の面積が減少します。面積の減少以外、A、B、C、D地区の既存の計画について変更はございません。 続いて、新たに設定したE地区の建築物等の制限について御説明いたします。②の建築物等に関する事項について、建築物等の用途の制限においては、以下の1から4の建築物が建築可能となり、2から4の用途が、今回緩和する建築物となります。 1が第一種中高層住居専用地域に建築することができる建築物、こちらは現状の地区計画で建築できる用途となります。 2、観客席部分の床面積の合計が千五百平米以内の体育館。 3、前項1、2の建築物に附属するもので、地下の自動車車庫の床面積の合計が三千五百平米以内のもの。 4、非常用発電機の燃料貯蔵に供するもので、軽油などの第二石油類の容量が千リットル以内、重油などの第三石油類の容量が二千リットル以内のものに限ります。 上記において上用賀公園拡張整備事業基本計画に記載されている施設の整備が可能となります。 五ページを御覧ください。こちらはE地区の建築物等に新たに加える制限の項目となります。 壁面の位置の制限について、一部の例外を除き、体育館等の建築物は、上用賀公園の敷地境界から五メートル以上離さないと建築できないような制限を加えております。 続けて建築物の高さの最高限度についてです。最高限度を十九メートルとする高さの制限と、北側斜線の制限をより強くしております。 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限、垣又はさくの構造制限、③土地の利用に関する事項については記載のとおりでございます。 以上が地区整備計画の変更内容となります。 三ページにお戻りください。6の関連する計画の変更についてです。上用賀四丁目地区地区街づくり計画も、今回の地区計画に合わせて変更いたします。 7の地区計画変更(原案)の説明会開催結果についてです。開催日時や場所、参加者数は記載のとおりです。主な意見としては、地区計画変更の手続の流れについて、高さ制限による日照への影響についてなどの御意見がありました。 8、地区計画変更(原案)に対する縦覧・意見書については、縦覧期間を令和六年十月二十五日から十一月八日まで、意見書の提出期間を十一月十五日まで実施し、意見書の提出はございませんでした。 最後に9、今後のスケジュールについて御説明いたします。本委員会の後、二月十四日から第十七条の公告・縦覧を行います。その後、四月の都市計画審議会にて諮問し、令和七年七月の計画変更決定を目指して進めてまいります。 公園の整備は、令和十一年度以降の公園の一部開設、令和十三年度以降、全体開設を予定しております。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(10)外環道東名ジャンクション周辺地区地区計画(変更素案)について、理事者の説明を願います。
それでは、外環道東名ジャンクション周辺地区地区計画(変更素案)について御説明申し上げます。 1主旨です。本地区は、平成二十一年の外環道事業化を契機に、地区のまちづくりの検討に着手し、これまで住民参加による検討を重ねてきました。令和元年に地区計画(素案)を取りまとめましたが、素案説明会での御意見や東京都との協議なども踏まえ、区画道路の配置等について再検討し、コロナ禍の住民参加による検討休止期間も経て、令和六年二月に地区計画(素案)の見直しに向けた地域住民との意見交換会を実施しております。このたび、これまでの検討を基に地区計画(素案)を一部見直し、(変更素案)として取りまとめたので報告するものでございます。 2対象地区です。赤い破線で囲われた区域で、中心に外環道、北側が世田谷通りまで、東側が大蔵地区地区計画の区域境と接します。西側は、多摩堤通りから二十メートルの区域と、世田谷西部地域、喜多見東住宅地区を含んだ区域となっております。 二ページを御覧ください。3これまでの経緯は主旨で触れましたので、記載を御覧ください。 4、令和二年開催の素案説明会からの変更点です。大きく三点ございます。 一点目、区画道路の配置の見直しです。令和二年の素案では、本地区が区画整理事業を施行すべき区域であることを重視し、既成市街地の中で一定規模の区画が整理されるよう区画道路を配置しており、区画整理に代わる整備手法を定めたガイドラインの基準を超えた路線を設定しておりました。見直しでは、道路ネットワークを維持し、ガイドラインの基準を満たしつつ、地区計画により基盤を整えるべき路線を、下の括弧書き、<区画道路の見直しの視点>を踏まえ再検討しました。結果、図面の青色の点線部分を除き、実線を区画道路とする見直しを行いました。 二点目及び三点目は、区画整理すべき区域を廃止していく上で、都との協議なども踏まえ、地域の安全性をさらに高めていくため追加したルールとなります。 なお、この三つの変更点は、街づくりニュースや、昨年二月に行った意見交換会等で既に地域住民に説明しており、質疑の状況から、おおむね御理解いただけたものと考えております。 三ページに移ります。5地区計画(変更素案)については、(1)から(4)の目標までは記載のとおりとなります。 (5)地区整備計画、図面の下、①地区施設は、区画道路十二路線と、外環道事業者が整備する機能補償道路十七路線を図中青色及びグレーの線で表示しております。公園は、喜多見東住宅地区に既に整備済みとなっておりますが、二か所ございます。 ②地区の区分は、既存の地区計画や各区域の地区特性に応じ、六地区としております。 ③建築物に関する事項は記載のとおりとなりますが、引き続き四ページも併せて御覧ください。地区区分が多いため、既存の地区計画等のルールからの主な変更点を説明いたします。 まず住宅地区ですが、西部地域地区計画で制限されていた容積率八〇%を一〇〇%に変更します。また、区画道路沿道では、改築の際、従前の床面積が確保できるよう、容積率をさらに緩和いたします。 次に、田直住宅地区、喜多見東住宅地区については、既に土地区画整理事業が完了している地区であるため、現行の地区計画の制限を踏襲した内容となっております。 世田谷通り沿道地区及び多摩堤通り沿道地区は、緊急輸送道路となる沿道での延焼遮断帯等を形成していくため、建蔽率の緩和や構造制限による不燃化を誘導します。 また、多摩堤通り沿道地区では、買物不便の声や土地利用の状況を踏まえ、用途地域を一段階緩和します。 最後に、高速道路周辺地区では、住宅地との調和を図りつつ、用途変更により事務所や店舗などを建築可能とし、にぎわいのある町並みを誘導してまいります。 また、本地区は全域が第二種風致地区であるため、建蔽率の高さの最高限度、壁面の位置の制限について、風致地区条例と連動して誘導していくこととなります。このほか、区画道路の沿道では、工作物や門、塀等の設置制限などもございます。 詳細は、右肩六ページから一五ページの別紙1を後ほど御覧いただければと思います。 6関連する都市計画の変更等です。(1)、本地区計画の決定に合わせて、既存の地区計画(五地区)を変更いたします。全域が本地区計画の区域に取り込まれる二地区を廃止し、その他の三つの地区は、本地区計画区域と重複する区域を除外するものです。 また、(2)高度地区は、用途変更に伴い、下の図と表に記載のとおり変更いたします。 (3)、街づくり条例に基づく地区街づくり計画は、地区計画の内容に沿道地区の構造制限を加え策定します。 (4)用途地域及び(5)土地区画整理事業を施行すべき区域も、本地区計画の策定により変更するものですが、この二項目は東京都の決定となりますので、実現に向け引き続き東京都と協議してまいります。 五ページを御覧ください。7地区計画(変更素案)説明会は、記載のとおり開催する予定でございます。説明内容が複雑であることから、地区区分ごとに分け、複数回説明を行う予定としております。 詳細は、右肩一六ページ以降に別紙2として、街づくりニュース十八号を添付しておりますので、後ほど御確認ください。 最後に、8今後のスケジュールです。変更素案説明会後、記載のとおり都市計画の手続を進め、用途地域等の変更と併せて、令和八年三月の都市計画決定・告示を予定しております。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
いろいろ計画を変更して、いろいろ変わっていくことを誘導するのでしょうけれども、にぎわいの創出というのを、どこだったっけな、それを言っていると思うのですが、世田谷区としてはどれぐらいのものまでを想定されているんですかね。
にぎわいの創出の部分に関しては、先ほど説明の中とすると、高速道路周辺地区だとは思います。高速道路周辺地区については、外環道の上部利用による施設整備が行われます。それと併せて、その沿道の区域で、事務所とか店舗、そういうものを誘導していきながら、上部空間と一体となったにぎわいの空間――とはいえ、駅周辺のようなにぎわいということよりかは、住宅地内でのにぎわいというものを目指しているところでございます。
それがね、僕の頭ではあまり想像が難しくて、駅周辺のにぎわいは分かりやすいですよね、何か店舗がいっぱいあって、そこに人がいて、飲食店がいっぱいあってみたいな。今ほぼほぼ何もない空間に対して、何だろうな、どういうにぎわいの創出なのか、ちょっと思い描けないんだな、僕がちょっと想像力が豊かではないのかもしれないけれども、もうちょっと何かイメージしやすいことを言ってもらってもいいですか。
確かに住宅地内ではありますので、なかなか想像しにくい部分はあるかとは思います。 ただ、この地域に関しては基盤整備が遅れておりまして、本当に道路も整備がされていないところも多く、あと公園等も少ないという中で、今後外環の上部利用として様々な公共施設ができてきます。それだけでもまちとしてはかなり雰囲気が変わって、にぎわいは創出されるのかと思いますが、それと併せまして、その周辺の民間施設、建物についても、例えば店舗、お店ですね、普通の日用品が扱えるようなものができてくればよいのかなという、そのぐらいの用途に変更しているのですが、そういうものが誘致されていく中で、外環上部と一体となった、日常生活を十分に、何ですかね、その部分でのにぎわいというようなところで想像していただければと思います。
まだちょっと分からないですが、では例えばでかい駐車場があって、何かショッピングセンターみたいなものを想像していればいいのですか。
高速道路周辺地区に関しては、そこまではできません。ただ、一方で多摩堤通り沿道地区に関しては、今回、用途地域を一段階緩和する中で、買物不便という声がありまして、今、店舗に関しては千五百平米以下の店舗であればつくれるのですが、総合スーパーとかになると三千平米以下がかなり多くなってくるということもあって、多摩堤通り沿道に関しては、その用途を緩和することによって、スーパーができる用途に変更していく考えでございます。
スーパーというのは、何だろうな、普通にまちにあるスーパーみたいなものなのか、何というんですかね、そこそこ大きな施設の中に幾つかお店が入っているようなものが出来上がっていくことを想定しているのか、どれぐらいの規模なんですか。
多摩堤通り沿道については三千平米以下というような制限になりますので、三千平米というとかなり大きな面積になります。ですので、今、委員がおっしゃったような総合的なスーパーというようなものが建てられる用途になるというところでございます。 ただ、先ほど申し上げた高速道路沿道地区に関しては住宅地に近い部分でありますので、そこまでのものではないというイメージでございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(11)千歳烏山駅周辺の街づくりについて、理事者の説明を願います。
まず、1の主旨でございます。駅周辺では、京王線の連続立体交差事業や、駅前広場及び補助第二一六号線の道路整備事業が進められており、区では、まちが大きく変わる機会を捉えて、駅周辺のまちづくりを推進するため、令和三年に地区計画等を策定し、実現に向けた取組を進めております。 一方、駅前広場南側地区では、区も活動を支援し、地権者による市街地再開発準備組合において、令和八年度の都市計画決定を目指した取組が進められております。 そういう中で、区では、まちづくりの取組状況等について再開発準備組合と連携して南側地区街づくりに関する報告会を開催したため、状況を報告いたします。 また、駅周辺において都市計画事業、住民主体のまちづくりの取組が活発化している中で、区では、さらなる参加と協働により、まちの未来を考えていくことを目的として、「ちとからまちづくりフォーラム」の開催を予定しているため、概要を報告いたします。 2の区域等でございます。記載のとおり、駅前広場南側地区については、赤い点々のところが地区となっております。 まちづくりフォーラムについては、ブルーで少し楕円にしていますが、そういうところを中心とした、駅周辺を中心としたエリアを対象としてございます。 二ページの3の経緯については記載のとおりでございます。南側地区のまちづくりについては、約十年ほど前から御検討が重ねられてきているということで、令和四年十二月に準備組合が設立されております。 4の報告会の開催結果です。開催概要は記載のとおりですが、二日間で八十人の方が参加されております。 説明資料をつけておりまして、別紙1となります。三ページからになります。こちらが実際に報告会でお配りした資料でございます。 次第は以下のとおりですが、出席者として、区以外に、再開発準備組合の理事長は、地元でスーパーを長年経営されており、商店街の理事長もされている方ですが、理事長以下、事務局の方にも御出席いただいております。 準備組合には、3(2)の資料の作成、それから説明、あと4の質疑応答について、質問の内容に応じて区と準備組合で分担してお答えしてございます。 続いて、四ページから資料ですが、まず区から駅周辺のまちづくりの状況、五ページから続くように、駅周辺が区の都市整備方針でどのように位置づけられているかということで、主要な生活拠点であり、また、まちづくりを進めていく地区ということで、アクションエリアの方針を説明してございます。 六ページ目が、まちづくりの経緯ですが、平成十九年、住民の方々から成る駅周辺地区街づくり協議会からの提案を踏まえ、街づくり構想とか、地区計画等を策定し、ページの下のほうになりますが、その中で、駅前広場の南側がどのような位置づけになっているかということを御説明しております。 ページ七の下のほうになりますが、そういう中で、南側地区では、地権者により再開発事業を活用したまちづくりの検討が進められてきたことを御説明してございます。 八ページからは準備組合からの説明ということで、まちづくりの経緯とか再開発事業を活用する主な目的、目指すまちづくり(方向性)が説明されております。 一〇ページの下のほうですが、準備組合として、地元のイベント等でオープンハウスのような形で情報発信などをしておりますが、一一ページの上のでは、そのときに住民の方からお聞きした御意見にはどういうものがあったかとかいうこともお示ししております。 一一ページの下は今後の進め方のスケジュールということで、周辺への影響等についても調査・検討を行っているという御説明がございました。 一二ページからが実際の計画案の考え方になってございます。動線とか、下のほうは、新たに設ける広場がどういうコンセプトであるとか、一三ページに行くと壁面後退ということがございますが、安全で歩いて楽しい空間の確保、それから建物規模の考え方、一四ページに行って、用途の構成ということで、高さや階数の計画、それから最後にスケジュールの説明があって、当面の目標として、二〇二六年度の都市計画決定を目指して取組を進めていることの御説明がございました。 一五ページからは、説明はまた区のほうに戻って、都市計画の項目や、一六ページになりますが、今後の流れを御説明してございます。 二ページのかがみ文に戻って、4、2)主な質疑等ということで、こちら以下に記載のような質問があって、①については主に準備組合から回答してございます。 ②のその他ですが、都市計画事業や駅周辺のまちづくりについて質問がございましたので、主に区からお答えをしております。 続いて5番のちとからまちづくりフォーラムについてですが、開催の概要は記載のとおりで、内容は別紙2のとおりでございます。 またページが飛びますが、一七ページに行って、こちらは既に常任委員会で御報告した内容と重なる部分もございますので、詳細は割愛しますが、御報告した後の取組として、二一ページに記載をしてございます。十一月に、駅周辺で活動されているまちづくり団体等の方々と企画会議を開催して、二月十五日の第一回フォーラム開催に向け意見交換等をしてございます。 第一回の概要については、二一ページの下のほうの左側に次第の案を記載してございます。こういう進め方をしたいと思っております。 二ページに戻って、6今後のスケジュール(予定)については記載のとおりでございます。南側地区のまちづくりに関しては、五月もしくは六月頃に説明会の開催を予定してございます。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
これ、僕も一月のやつへ行きたかったのですが、どうしても行けなかったのですが、行った方何人かから御意見をいただいたのですが、一二から一四ページまでの資料は、今までどこかで出たことはあるのですか、この説明会で初めて出たのでしたか。
今回の一二から一四ページまでの資料については、これまで基本的な考え方ということで、これのもう一つ前の段階のものは九月の常任委員会のときにも御報告しておりますが、この資料自体は、この報告会で初めてお示ししたということになります。
多分そうですよね、この一四ページの図とかは、僕も見たことがなかったのですが、別に再開発準備組合の資料なので、議会に先に出せとは言わないですが、取りあえず出席した方からは、大変驚いたという意見をいただきました。 あとは、その場で出た意見だけが全ての意見ではないと思っても、ちょっと雰囲気が分からないので、何とも言えないのですが、全員の方が意見を言えるような状況ではなかったそうなので、ないのですが、僕は出ていないので分からないのですが、事業者名まで出ていたのですか。何か僕、その出た方から「何でこんな事業者まで全部決まっているんだ」みたいな御意見をいただいたのですが、それはどうですか。
事業者というのは、今回、再開発準備組合の取組を事業協力する事業者ということで、当日、事務局として三井不動産レジデンシャルの社員が同席をしております。
それは何か、もう世の中的には常識なのでしたか、みんな知っていたことなのでしたか。僕はあまりよく分かっていなくて、三井という事業者が最初から入っているということに違和感を感じたと、その出た方がおっしゃっていたのですが、私もちょっとアンテナの張り方が足りなかったのか、知らなかったのですが、それはいつから三井がやると決まっているのでしたか。
三井不動産レジデンシャル、それからあと三井不動産については、再開発準備組合が令和四年十二月にできました。その後に事業協力をしていただく方を選定しようということになりまして、準備組合のほうで要綱をつくって選定したということで、三井不動産レジデンシャルが事業協力をしているのは令和五年の五月からでございます。
いや、その出席された方がおっしゃっていたことは、この三井が入ってきている時点で、もう既定路線なのではないか、どれだけその地域の住民の方たちの声を聴くつもりがあるのかと、その出席された方は、ある程度事業をやられている方だったので、もうそれは決まっている既定路線の話で、何だろうな、その方は、本当に聴く気があってやっているのかということに対する不満があった。 あと、いろいろなことをこれからやるのだろうけれども、取りあえず全部どうせガス抜きに使うのでしょうみたいなことをその方はおっしゃっていたのです。 だから、半ば諦めているから、今さら別に反対はしないけれども、何かやり方として、これは住民に対して丁寧なのかなというふうな御意見をいただいて、まあ、言われてみたら、確かに丁寧ではない部分もあるのかなと、私もそう思うのですが、そういった御意見に対しては、区はどう考えていらっしゃいますか。
現在、準備組合において、都市計画決定を目指して施設計画案の検討などを進めていまして、地権者の合意形成を図っていく段階と認識をしています。 今回、南側地区の再開発の検討、それから取組状況を周辺住民の方々に、報告会という形では初めてお知らせをしたところでございます。そういうこともあって、この地区で再開発の検討が進められているということ自体を初めて聞いたという方もいて、様々な視点からの御質問、御意見などが当日ございました。 区では、準備組合の計画について、区のまちづくりに関わる方針とか計画等との整合、それから地権者の合意形成の状況等を確認しながら、今回のように状況を報告する会とか都市計画に関わる説明会等もございますので、より丁寧な説明、それから情報発信に努めまして、区民の方々の御意見もお聞きしながら対応してまいりたいと考えてございます。
その方が一番最初に言われたことは、聞いていたのかみたいな話をされたんですよね。これが正式に報告があったのだったら、それはいいですが、僕は少なくとも、この図も見たことがないし、三井がもう入っていて、ある程度既定路線で決まっているみたいな流れだということも、僕は正式に聞いた記憶はないんですね、こういう議会とか委員会の場で。 それは再開発準備組合の中の話だから、出す必要もないのかもしれないですが、僕はもうその方に、「いや、私は聞いていないです」と、もうその場で言ってしまったんですね。だから僕のせいにしないでくださいねと。それを聞いていたら、もしかしたら意見を言ったかもしれないですが、それは聞いていなかったのでという話はさせていただいたので。 何が言いたいかというと、これは結構丁寧に進めないと、何かすごい、いろいろな、何ですかね、不満が爆発したりするのではないのかなという可能性を感じましたよね。はい、意見です。

私は日曜日の説明会に、ちょっと途中からですが、参加することができました。これまでも、千歳烏山駅の南側の再開発の問題については、いろいろとアンテナを張ってきたので、普通の、都心で行われるような再開発とは少し違う、それは地権者に大手の企業が入っていて、もうけを中心にする、もうけのための再開発というのとは少し違うと。地権者の皆さんが、土地の共同化などもしながら、にぎわいのあるまちづくりをしたい、さらに、自分たちの住まいや、なりわいも維持できるようにしたいという話合いの中から出てきたものだと承知しています。なので、まちづくりが成功することを私たちも望んでいるところなんですね。 今回、再開発の準備組合から示された図面の中に、絵の中に百四十メートルの建物があるということを想定しているということが示されていると。再開発も、今、準備組合ですから、今後、都市計画決定などもあって、だから、まだ再開発をするというふうには決まっていないと認識しています。 今、中野でも見直しなどをされるということで、この間、報道があったのですが、一本ではなくて二本の建物になるというようなことがありました。 今回、いろいろな状況が変わった後で、この問題を地域の皆さん、そして、再開発は地権者の方がおおむねこれを決めていくものですが、大きな税金も投入されることから、多くの住民の声を聞いてくださいということをこれまでも言ってきました。 これからいろいろな取組を予定していただいているということで、私たちはこの取組については、今後もフォーラムをやるそうですが、これについても評価したいと思いますし、ただ、先ほど藤井委員も言っていましたが、知らない方がやはり多かったということで、今後本当に、再開発の問題は、やるか、やらないかは今後ですが、まちづくりのことについて多くの人たちと検討を進めていただきたいですし、そのことを引き続き求めたいと思います。 ちょっと質問なんですが、私も途中からだったので、全部の意見は聞けていませんが、百四十メートルのマンションを想定しているという、上部がそのようになっているということについての御意見は、どんな意見があったのか、ちょっと伺いたいです。
資料で言いますと一二ページからが施設計画案になっています。その中で、そのボリュームとか高さについて、なぜこのような規模の計画としたか、また建築可能な規模なのかというような趣旨の御質問もございました。 準備組合のほうからは、先ほど副委員長のお話の重複にもなりますが、地権者が現地で生活再建できる、それから居住や営業が継続できるボリュームを確保しつつ、土地を有効活用して、主要な地域生活拠点として新たなにぎわいをつくり出していきたいということで、そういう観点から現在の計画になっているという回答もございました。 区のほうからは、この地区に定められている地区計画等のルールの御説明をして、可能な計画である旨の御説明をしてございます。

私が御意見を聞いている中では、やはりこの高さの問題が大きかったと思います。今後こういうことも含めて、地域住民の方との意見交換、それをどのように反映していただくかが重要かと思いますので、そこへの支援を区が担わなければならないですし、まちづくりの成功にしっかりと取り組んで支援をしていただきたいと要望しておきます。

それでは、ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、(12)世田谷区都市整備方針の見直し(『第二部「地域整備方針(後期)」』(案))について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区都市整備方針の見直し(『第二部「地域整備方針(後期)」』(案))について御説明いたします。 1の主旨でございます。世田谷区都市整備方針は、都市づくり・街づくりにおける区の総合的な基本方針としての位置づけを持ち、平成二十七年四月の策定からおおむね二十年間を計画期間としております。 都市整備方針は第一部「都市整備の基本方針」と第二部「地域整備方針」とで構成しており、このうち第二部「地域整備方針」は平成二十七年四月の策定より間もなく十年を迎えますことから、これまでの街づくりの取組状況等を整理し、見直しに向けた検討を昨年度より進めております。 このたび、素案説明会及び区民意見募集における区民意見や、都市計画審議会での御意見等を踏まえ、『第二部「地域整備方針(後期)」』(案)を取りまとめましたので御報告するものでございます。 続いて、2のこれまでの経緯でございます。資料二ページにお進みいただいて上から五行目、本年十一月の本委員会に方針素案について御報告した後、十一月から十二月にかけ、素案説明会及び区民意見募集を行いました。 その後、一月の第百二十五回都市計画審議会に方針案について御報告しております。 続いて、3の世田谷区都市整備方針『第二部「地域整備方針(後期)」』(案)についてと、4の『第二部「地域整備方針(後期)」』素案説明会及び区民意見募集の実施結果についてでございます。案については別紙2、世田谷区都市整備方針『第二部「地域整備方針(後期)」』(案)概要版を用いて御説明しますが、その前に地域整備方針(後期)の構成について御説明しますので、ページが飛びますが、資料三五ページを御覧ください。 こちらは案の本編の目次となります。地域整備方針(後期)の見直しの基本的考え方を示すため、序章の前段に新たな章として、はじめにを立て、見直しの考え方や視点について説明しております。 その後、序章として地域整備方針の位置づけや構成を示し、第1章から5章まで、各地域のまちづくりについて記載した後、終章を位置づけております。 なお、今回見直しを行います第二部「地域整備方針(後期)」と第一部「都市整備の基本方針」との関係性を説明する新たな章を本編の一二三ページ、資料右肩ページですと一五五ページにまとめております。一五五ページを御覧ください。 地域整備方針(後期)の策定に当たり、時点修正等を行ったことにより、「都市整備の基本方針」と異なることとなった事項は、地域整備方針(後期)を優先することといたします。 資料一一ページを御覧ください。ページ上部に四角で囲まれた記載について御説明いたします。本概要版では、平成二十七年四月の現行地域整備方針より修正した箇所を赤字で表示しております。なお、本ページ、はじめに地域整備方針(後期)策定の考え方については、現行方針にない新規の章立てとなっておりますので、特に赤字では表現しておりませんが、ページ全体を赤枠で囲う表現をしております。 また、別紙1にお示ししております(素案)から(案)への主な変更箇所については、青二重下線を付しております。 それでは、(素案)から(案)への主な変更箇所を中心に、別紙2の概要版を用いて御説明します。 はじめに地域整備方針(後期)策定の考え方についてです。このページの右側、(2)世田谷区をとりまく状況等とその対応を整理の①世田谷区をとりまく状況とその対応についてですが、上から二つ目、安全・安心への関心の高まりについて、防犯に関する記載がないとの御意見から、安全・安心な暮らしの確保に向けた取組に関する記述を追加しております。 次に上から三つ目、地球環境問題への関心の高まりについて、地球環境問題の対策としての緩和策と適応策がある中、適応策の一つである暑熱に関する記述、記載がないとの御意見から、暑熱対策に関する記述を追加しております。 次に上から四つ目、都市の成熟化・意識の多様化について、区で取り組むインクルーシブ公園の事例追加や、歩くことができない方への移動支援に関する御意見を踏まえ、多様性に関する記述を追加しております。 最後に一番下、DXを推進するためのデジタル技術の活用について、時間や場所を選ばない意見聴取の方法など、DXのさらなる活用を求める御意見から、デジタル技術やICTの活用に関する記述を追加しております。 資料一二ページ、序章については、素案の段階より大きな変更はございません。 資料右肩一三ページから三二ページにかけては、第1章から5章まで各地域のまちづくりについて記載しております。素案からの変更箇所としては、五地域共通事項となりますが、資料一五ページを御覧ください。 右下アクションエリアの移行に関する記載についてでございます。この中で、地区ごとに、新規、移行1、移行2、継続というアクションエリアの定義に関する説明がございます。 新規と継続については記載のとおりとなりますが、移行について御説明しますので、右肩資料五六ページを御覧ください。 こちらは本編の中で、アクションエリアの関係性を図でお示ししたものになります。中央、赤色のアクションエリアについては、1、「地区計画などを策定し、街づくりを進めていく地区」で、これは、地区計画などが策定されますと、移行2に沿って、2の「既に策定された地区計画などに基づき、街づくりを進めていく地区」となります。 そして、年月の経過による社会状況の変化や主要な都市基盤等の整備などを契機として、さらなるまちづくりの検討を行うべき地区について、移行1に沿って、上段、緑色の塗り潰しのアクションエリアとなります。 そのほか、第1章から5章の各地域に関わる部分については大きな変更はございません。 資料三三ページにお戻りください。最後に終章、区民主体の身近な街づくりを進めるためにとして、Ⅱ、区民主体の身近な街づくりの実現に向けての中で、多様な障害者への対応としてユニバーサルデザインの取組を進めていくことが大切であり、区民同士が気づけるよう、区民自身に意識づけができるような言葉を加えるべきとの御意見を踏まえまして、二ポツ目のような表現を加えております。 以上が、都市整備方針『第二部「地域整備方針(後期)」』(案)の御説明となります。 なお、資料右肩三四ページから一六九ページまでを別紙3として素案の本編をまとめておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 資料右肩一七〇ページを御覧ください。ここから二〇八ページまで、別紙4として、五地域の素案説明会や区民意見募集の概要と、いただいた区民意見に対する区の考え方についてまとめております。 素案説明会については、記載の開催日時で地域ごとに実施いたしました。 資料一七六ページには、区民意見募集の実施結果についてお示ししており、記載の募集期間で意見をいただいております。なお、こちらの資料については二月十五日から公表する予定でございます。 いただいた御意見を踏まえ、素案から案への主な変更箇所については、右肩資料四ページから別紙1としてまとめておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 資料二ページかがみ文にお戻りください。5の世田谷区街づくり条例第九条に基づく方針案の公告・縦覧・意見書受付についてでございます。記載の日程及び場所により縦覧し、意見書の受付を行います。 資料三ページを御覧ください。6の今後のスケジュールについてです。二月から三月にかけて、方針案の公告・縦覧・意見書の受付を行った後、記載のスケジュールで方針案を御報告しながら、令和七年七月に世田谷区都市整備方針『第二部「地域整備方針(後期)」』を策定する予定です。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(13)世田谷区風景づくり計画改定の骨子案について、理事者の説明を願います。
それでは、風景づくり計画改定の骨子案について御報告させていただきます。 まず、1の主旨でございます。世田谷区風景づくり計画は、平成二十年に策定し、その後、平成二十七年に大幅な改定を行っておりますが、おおむね十年の計画期間を満了したことから、計画の改定に向けて、本年度より学識経験者及び区民が委員となる世田谷区風景づくり委員会での審議等において検討を進めてまいりました。このたび、計画改定の骨子案を取りまとめましたので、御報告するものでございます。 次に、2のこれまでの経緯については、記載のとおりでございます。 次に、3の区政モニターアンケートの実施結果と、4の計画の改定骨子案の概要については、別紙資料にて御説明をさせていただきます。 5ページの別紙1を御覧ください。第二回区政モニターアンケートの結果でございます。実施概要は記載のとおりでございます。アンケートは十一問ございますが、本日は一部を抜粋して御紹介します。 七ページを御覧ください。街の風景への興味・関心についての御質問では、興味・関心があると、やや興味・関心があるの合計は九五・四%と高い結果となってございます。 次に八ページを御覧ください。風景を守り育てるための様々な区の取組についての御質問では、知っている取組はないが五三・四%と約半数の方が回答されております。 次に一一ページを御覧ください。良好な風景を築いていく上で課題と感じていることについての質問では、開発等による緑の減少など、自然環境への影響が四四・八%と最も高い結果となりました。 そのほかのアンケート結果については後ほど御確認ください。 続いて、計画の改定骨子案の概要について、一九ページを御覧願います。風景づくり計画の見直しの視点と改定骨子(案)になります。計画の改定に当たっては見直しの視点を整理し、骨子案を取りまとめております。 初めに、1のこれまでの成果と課題についてです。(1)これまでの主な成果としては、区民、事業者、区の協働による風景づくりの推進や、届出制度による建築物等への誘導の実施、新たな街の風景の創出、以上三点を挙げております。 次の二〇ページを御覧ください。(2)主な課題についてです。風景づくりの課題としては、区民の「風景」への関心は高いが取組への参加が少ないこと、また、風景づくり活動の担い手が減少していることなど五点を挙げてございます。 次に下段で、(3)風景づくりを取り巻く社会・区の動向等についてでございます。〈社会の動向〉では、自然環境への対応を踏まえた街づくりや、ウオーカブルの取組、また、災害への備えや対応の取組が進んでいるところでございます。 〈上位・関連計画〉としては、新たな区の基本計画や東京都の景観計画などを記載してございます。 次の二一ページを御覧ください。2の見直しの主な視点と考え方についてでございます。今回の改定は時点修正が主となりますが、見直しの主な視点を三つに整理し、それぞれの視点に基づく見直し項目を定めました。 一つ目の視点は、区民が「風景づくり」を身近に感じ、取り組める仕組みを整えます。二つ目の視点は、街の未来を考えて、風景づくりの誘導を進化させます。三つ目の視点は、地域の風景を先導する公共施設の風景づくりをさらに推進します。 見直しの内容の反映については、今後、素案作成時となりますが、それぞれの見直し項目の具体的なイメージを次の二二ページから二四ページにかけて、図や写真も添付しながら記載してございますので、こちらは後ほど御確認願います。 二五ページを御覧願います。こちらからが改定骨子(案)となります。現行計画は、景観法や条例に基づく区の取組に分類して全十章で構成されていますが、今回は、区民にとって風景づくりが身近に感じられるよう構成を再編して全九章にしてございます。 第1章は、計画の主旨についてです。計画策定の背景や目的、本計画の位置づけなどを記載します。計画期間は、令和八年度からおおむね十年間とし、必要に応じて適宜見直しを行ってまいります。 第2章は、世田谷区の風景特性についてです。地形やみどり・みず、歴史・文化など八つの風景特性について時点修正をして記載してまいります。 次の二六ページを御覧願います。第3章は、風景づくりの理念・方向性についてです。1の風景づくりの理念や2の取組の基本姿勢は、現行計画を引き継ぎます。3の風景づくりの方向性には、これまで協働についても記載してございましたが、今回、多様な主体による参加と協働の項目を新たに追加いたしました。 第4章は区民主体の風景づくりについてです。現行計画では幾つかの章にまたがって記載されていたため、新たに章立てをして支援制度や専門家派遣、また、普及・啓発など内容を充実して記載してまいります。 次の二七ページを御覧ください。第5章は、建設行為等における風景づくりについてです。区全域を景観法に基づく景観区域に指定しておりますが、建物を建設する際の風景づくりの方針・基準等を用途地域ごとのゾーン別や地域の風景特性に応じての記載を次の二八ページにかけて記載してございます。 二八ページの下段を御覧ください。第6章は、屋外広告物における風景づくりについてです。こちらは、屋外広告物の表示等における風景づくりの考え方や基本事項を記載してまいります。 次の二九ページを御覧ください。第7章は、公共施設における風景づくりについてです。公共施設が先導的な役割を果たすよう、建築物だけでなく、公園や道路も含めた公共施設における風景づくりの考え方や指針を記載してまいります。 第8章は、地域特性や風景資源を活かした風景づくりについてです。景観法や景観法以外の仕組みによる風景づくりについて、制度の内容などを記載してまいります。 第9章は、協働による風景づくりの推進体制についてです。区民や事業者、関係機関、関係団体等との連携協働についての記載をしてまいります。 以上が骨子案の説明となります。 それでは、三ページにお戻り願います。5の今後のスケジュールについてです。スケジュールは記載のとおりでございますが、今月二月末にオープンハウスを開催して骨子案を公表してまいります。九月に素案を取りまとめ、来年三月に計画を改定する予定としております。 御説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(14)建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律等の一部改正に伴う世田谷区手数料条例の一部改正について、理事者の説明を願います。
私からは、建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律等の一部改正に伴う世田谷区手数料条例の一部改正について報告いたします。 改正理由については1のとおりでございます。 改正の経緯については、二〇二〇年十月にカーボンニュートラルについて内閣総理大臣から宣言されたことを踏まえ、二〇三〇年度温室効果ガス削減の実現に向けた省エネ性能の底上げや、より高い省エネ性能への誘導等によるものでございます。 二〇二二年六月十七日には、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、今回が段階的な施行の最終年の三年目を迎え、建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部改正に伴う区の手数料条例の一部改正の報告でございます。 本件については、令和七年第一回定例会において総務部より報告いたします。 手数料条例に関する法改正の内容については2を御覧ください。建築基準法による構造関係規定等の見直し、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく全ての新築への省エネ基準適合義務化の二点でございます。 改正する手数料については、審査項目、検査業務の増加などから、国や都が示す審査時間、単価の見直しを基に算出しております。 手数料条例の改正内容の詳細については、二ページ以降八七ページまでになりますが、こちら改正前、改正後の表、赤文字の部分が修正の部分となっております。また、法律の施行の内容については、参考資料として八八ページ以降に添付しておりますので、後ほど御確認ください。 施行日については、3に記載しております令和七年四月一日の予定でございます。 その他添付資料については4の記載のとおりでございます。 私からの報告は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(15)世田谷区耐震改修促進計画の見直しの視点について、理事者の説明を願います。
世田谷区耐震改修促進計画の見直しの視点について説明いたします。 1の主旨でございます。令和六年九月に改定作業に着手する旨を御報告し、この間、建築物所有者等へのアンケートを実施するとともに、改定に向けての作業を行っております。このたび世田谷区耐震改修促進計画の見直しの視点をまとめましたので報告するものです。 2のこれまでの経緯については記載のとおりでございます。 続いて3のアンケート結果と課題についてです。今回、より耐震化の推進につなげる方策を検討するため、対象を絞ったアンケートを実施しました。(1)木造住宅耐震改修等に関するアンケートとして、これまでに区の支援事業を利用され、耐震診断を行った木造住宅の所有者の方を対象に実施いたしました。 次に(2)特定緊急輸送道路沿道建築物耐震改修等に関するアンケートでございます。アンケートの対象は、区内の主に耐震化未実施の沿道建築物の所有者の方々に実施いたしました。 (3)分譲マンション耐震改修等に関するアンケートとして、東京都におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例に基づく管理状況の届出をされている分譲マンションのうち、耐震化などを実施していないものを、地域バランスなどを考慮し抽出し対象といたしました。それぞれのアンケート実施期間、対象数、回答数は記載のとおりでございます。 (4)アンケート結果の概要でございます。各アンケートの設問、回答集計は、参考資料として右上五ページ以降に添付しております。本日は結果の概要のみ御説明したいと思いますので、後ほど御確認いただきたいと存じます。 各アンケートでは、耐震改修工事を実施した際に苦労した点、耐震改修工事等を実施しない理由、また、支援制度で見直しや拡充が必要と感じることなどをお聞きしました。 耐震改修工事を実施した際に苦労した点においては、工事費用の準備、設計者や施工者の選定に苦労された回答が四割強ございました。 なお、耐震改修工事を実施された理由として、「昨今の災害発生状況を踏まえ耐震化の必要性を感じた」の回答が七割ございました。 次に、耐震改修工事を実施しない理由について、工事費用の工面が困難の回答が、木造で四八%、特定緊急輸送道路沿道建築物で六八%、分譲マンションで四七%ございました。 分譲マンションでの回答で、「検討する機会がなかった」、「耐震よりも優先したい劣化改修がある」などの回答がそれぞれ三割弱ございました。 右上二ページを御覧ください。支援制度で見直しや拡充が必要と感じることについて、助成金額の回答が、木造で四五%、特定緊急輸送道路沿道建築物で六三%、分譲マンションで六二%ございました。 また、支援制度の情報発信の回答が、木造で三一%、分譲マンションで四四%ございました。 木造及び特定緊急輸送道路沿道建築物では、法適合是正の助成条件の回答が三割弱ございました。 続いて(5)アンケート結果から把握できる課題として、各対象共通で、支援制度の見直しや拡充の点から、継続的な普及啓発や、設計事務所や工事施工者へコンタクトするための情報提供の支援の必要性があると考えております。 所有者の高齢化や住環境などから耐震化への意欲が低下しているということも考えられます。耐震改修等にかかる費用について、耐震化に至らない理由として多くの方が挙げられていることから、金銭的負担は大きいものとも考えられます。 現在、区の耐震改修工事に関する助成においては、適法である建築物を対象としており、改修に伴い是正を必要とすることが耐震化に至らない一つの課題であるとも考えられます。 次に、特定緊急輸送道路沿道建築物、分譲マンションにおいて、耐震診断、耐震改修に至らない理由としては、所有者間での合意形成などが困難となっており、そこへの支援の必要性も考えられます。 敷地や建築物の条件等により耐震改修が困難なもの、また、旧耐震基準の建築物については築四十年以上が経過しており、中には建て替えも見据えられているものもあることから、その点も踏まえた検討も必要と考えられます。 4の見直しの視点の構成についてでございます。見直しの視点の構成は、計画改定の目的、計画期間と対象建築物、これまでの取組と耐震化の状況、新たな耐震化の目標(考え方)、今後の取組や新たな施策(方針)とまとめております。内容は別紙見直しの視点で説明いたします。右上三ページ、別紙を御覧ください。 1、計画改定の目的でございます。耐震改修促進計画を策定した平成十九年からこれまでの主な経緯として、計画の改定時期や関連する法令等の改定、大規模地震等を記載しております。 改定の目的としては、区ではこの間、耐震診断、耐震改修などの各事業を推進し、区内建築物の耐震化に努めてまいりました。一方、建築物の倒壊による被害を有する大規模地震も発生しております。 また、東京都は、東京都防災会議が公表した「首都直下地震等による東京の被害想定」を受け、東京都耐震改修促進計画を改定し、新たな目標や取組を進めているところでございます。これらの社会情勢を踏まえ、これまでの取組による実績や成果を検証し、災害に強い街づくりを実現するために、本計画の改定を行うこととしております。 2、計画期間と対象建築物についてでございます。計画期間は、令和八年度から令和十二年度の五か年としています。対象とします建築物は、従前の昭和五十六年五月までに着工された旧耐震基準の建築物に加えて、令和六年四月より支援制度を開始した、二〇〇〇年五月までに着工した新耐震基準の木造住宅も対象といたします。 なお、米印で記載しております一般緊急輸送道路沿道建築物については、東京都や他区の動向も踏まえ、対象とすることも引き続き検討してまいります。 続いて3、これまでの取組と耐震化の状況についてでございます。こちらは、現行計画において、それぞれ耐震化の目標を掲げているものについて記載しております。 まず(1)住宅についてでございます。①これまでの取組です。住宅においては、耐震性が不十分な住宅をおおむね解消することを現行計画の耐震化の目標として、達成に向け、木造住宅への区内全域の対象となる各住戸へ支援制度のパンフレット及び意識啓発のためのアンケートの個別配布を令和三年度から本年度までに分けて行いました。 非木造住宅である分譲マンションに対しては、申請に基づきアドバイザー派遣の実施や助成を行ってまいりました。 ②住宅における助成実績については下記の表、グラフのとおりでございます。木造住宅においては、令和二年度より除却における助成を開始するとともに、令和三年度より除却を前提とした簡易診断を開始することで手続の簡略化も図っているところでございます。 ③の耐震化の状況としては、今後、素案、案の段階で精査を進めてまいりますが、おおむね九五%以上となる見込みでございます。 (2)特定建築物についてでございます。特定建築物とは、米印で示しておりますが、不特定多数の方が利用される一定規模以上の各用途の建築物でございます。耐震化の目標を、耐震化率九五%の達成として、この間、耐震化の状況等を確認しているところでありますが、こちらも耐震化率九五%をおおむね達成する見込みでございます。 右上四ページを御覧ください。(3)特定緊急輸送道路沿道建築物についてです。①これまでの取組について、東京都が指標として示す総合到達率九九%以上、かつ区間到達率九五%未満の解消を耐震化の目標とし、耐震診断未実施である対象建築物の所有者へ要請文を送付し、診断及び診断結果の報告を求めております。また、東京都と連携し、耐震化未実施の耐震対象建築物の所有者へ個別訪問も実施いたしました。 ②助成実績については、実績推移の表のとおりでございます。また、耐震化準備事業や占有者移転費用に対する助成の各制度も設けております。 ③耐震化の状況については、令和六年十一月時点で、旧耐震基準の二百六十一棟中、未診断を含む百十六棟の耐震化が必要である状況でございます。なお、耐震化の目標としております東京都が公表している令和六年六月時点で、総合到達率は九三・四%でございます。 また、区内の特定緊急輸送道路の区間到達率においては、国道二十号(甲州街道)や世田谷通りの一部にございました六〇%未満の路線は解消しましたが、九五%未満の路線は、これらのほか幾つか残っている状況です。 (4)防災上重要な区公共建築物についてでございます。耐震性が不十分であったことが判明した建築物において、順次改修工事等を行い、耐震化などを図ってまいりまして、現在、施設運営をしている建築物の耐震化は完了している状況です。 (5)ブロック塀等についてでございます。ブロック塀等においては耐震化の目標はございませんが、道路に面した安全性の確認できないブロック塀等の撤去工事助成を実施するとともに、撤去後、生垣などへの変更をしていただくため、生垣緑化助成制度を併せて案内するなど周知を行っております。ブロック塀等の撤去に関する助成実績は表のとおりです。 4新たな耐震化の目標(考え方)についてでございます。新たな目標設定においては、黒丸一つ目、現在算定中の耐震化率や東京都・他区の動向も踏まえて、新たな目標を設定いたします。 黒丸二つ目、住宅については、新耐震基準の木造住宅を含め目標設定しますが、示し方については、東京都などの動向も踏まえて検討してまいります。 黒丸三つ目、一般緊急輸送道路沿道建築物については、計画の対象の建築物の要否などを含めて検討を引き続き行ってまいります。 耐震化の状況の表については、これまで説明した現行計画の耐震化の目標と耐震化の現状をまとめたものでございます。 5今後の取組や新たな施策(方針)についてでございます。耐震化の推進の基本的な考え方としては、建築物の耐震化は、これまでと同様、所有者が主体的に取り組むことを原則といたします。世田谷区では、国、東京都及び関係団体等と連携し耐震化の促進に取り組むとともに、耐震化を進めるための環境整備や経済的、技術的支援を行うものといたします。 これまでに実施してまいりました耐震化の支援事業や耐震化の普及啓発等の既存施策は原則維持しつつ、下記の施策について検討してまいります。 ①耐震化等が進んでいない旧耐震基準の住宅や新耐震基準の木造住宅の所有者への普及啓発方法と、近年の工事価格の上昇や国・東京都の動向も踏まえた助成額の見直しを検討してまいります。 ②一般緊急輸送道路沿道建築物の耐震診断率向上のため、東京都の動向も踏まえ、助成制度の見直しを検討してまいります。 ③安全性の確認できないブロック塀等の除却促進のため、助成制度の見直しを検討してまいります。 ④防災上重要な区公共建築物は、施設の劣化状況等に応じた適切な維持管理を継続し、耐震性を確保していくことといたします。 ⑤先ほど概要で説明した耐震改修等に関するアンケートの回答結果をさらに分析するなど、耐震化の推進につなげるための新たな施策の必要性の検討も行ってまいります。 見直しの視点の説明は以上でございます。 かがみ文右上二ページ、6の東京都の動向についてを御覧ください。区の耐震改修促進計画が即します東京都耐震改修促進計画の改定を東京都が令和七年度中に予定しておると情報を得ており、現在、基礎調査などを実施されております。引き続き情報共有などを行い、東京都とも調整を図りながら、改定作業を引き続き進めてまいります。 最後に、7の今後のスケジュールでございます。今回お示しした見直しの視点を基に改定作業を進め、令和七年九月に素案をお示しした後、素案を公表するとともに、区民意見募集やアンケートに御回答いただいた方などへの郵送などをしまして、御意見の聴取を実施する予定としております。その後、令和八年二月に都市整備常任委員会へ案をお示しして、その結果を踏まえて四月に計画改定の予定としております。 御報告いたします内容の説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(16)世田谷区がけ・擁壁等防災対策方針の見直し等について、理事者の説明を願います。
私からは、世田谷区がけ・擁壁等防災対策方針の見直し等について御説明いたします。資料の一ページを御覧ください。 1の主旨でございます。区では、区民の生命と財産を守るための施策の方向性を示すため、平成二十八年十月に世田谷区がけ・擁壁等防災対策方針を策定いたしました。これまで、区では様々な防災対策を推進し、安全対策に取り組んでおります。昨今の気象状況の激甚化や盛土規制法施行による規制強化など、策定当時と比べ、防災対策方針に係る環境は変化しており、現在の社会情勢やニーズに即した安全対策を検討する必要がございます。 こうしたことから令和七年度より現地での擁壁の実態調査を実施し、健全性の実態把握及び予防保全対策の検討を行い、防災対策方針の改定に着手する予定でありますので、改定に向けた検討の概要及び当面の取組として世田谷区擁壁改修等補助金交付要綱の改正について御報告をいたします。 次に、2のこれまでの経緯は記載のとおりですが、平成二十九年四月には、土砂災害特別警戒区域内への二つの補助制度と、擁壁改修専門家派遣制度の運用を開始しております。 平成三十一年四月には通学路沿いの擁壁改修助成制度の運用を開始しておりまして、今年度は、がけ・擁壁等の安全対策に向けた抽出調査を行っております。 続いて、3の防災対策方針の位置づけでございます。下段に記載のとおり、防災対策方針は、世田谷区地域防災計画の内容を踏まえ、区として実施すべき対策を取りまとめたものでございます。世田谷区都市整備方針に定める街づくりに関する目標を実現するため、土砂災害を防止・軽減する基本的な方針として策定をいたしました。 続いて、二ページを御覧ください。4の現行の防災対策方針に基づく取組と課題でございます。 (1)の主な取組は記載のとおりですが、①の避難体制の強化として、東京都や関係所管と連携し、ハザードマップの作成、周知や③の専門家派遣や土砂災害特別警戒区域等の民有地への支援などを行っております。 続いて(2)の課題でございます。民有地の支援制度の活用状況から、擁壁改修等が十分に進んでいないと想定され、助成制度があるものの、一般的に擁壁の造り替え費用は高額になる傾向にあり、所有者の負担が多いため改修の実施に至らないケースが多いと考えられます。また区内のがけ・擁壁の状況について実態を十分に把握できていないことから、情報整理と実態に即した支援制度の見直しが必要だと認識しております。 次に、5の見直し検討の概要でございます。まず(1)防災対策方針改定に向けた主な取組は四つございます。①の実態調査については、令和六年度に机上抽出した、がけ・擁壁について、区内の一部地区等において国土交通省のマニュアルに基づき実態調査を実施し、不健全な擁壁の実態把握をいたします。 ②見直し内容については、各施策や民有地の支援内容の拡充、がけ・擁壁の情報データベース化による庁内連携強化等を目指します。 ③補助金制度の交付対象の拡大として、実態調査結果を踏まえた予防保全対策の検討をいたします。 ④実態調査及び防災対策方針改定に係る令和七年度概算経費の委託料として四千四百万円を見込んでおります。 続いて、(2)の当面の対策でございます。これまでの世田谷区擁壁改修等補助金交付要綱の通学路については、児童の日常利用と、災害時の区立小学校への避難に利用するため、最優先で防災対策を講じる必要性があることから、通学路に面した二メートルを超える擁壁の新設工事または安全性に問題のある擁壁の改修工事を補助金交付対象としておりました。 当面の対策としては、防災対策のさらなる促進を行うため、令和七年四月に要綱の改正を行い、補助金交付対象を、不特定多数が通行する公共の道路等に面している場合に拡大をいたします。 最後の6今後のスケジュール(予定)について、記載のとおりですが、令和八年度末の防災対策方針改定を目指しており、現状を踏まえた上で、さらに効果的な方針にしていきたいと考えております。 本件の説明については以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(17)自動車事故の発生について、理事者の説明を願います。
それでは、自動車事故の発生について御報告をいたします。 一ページを御覧ください。1事故の概要でございます。(1)発生日時は、令和七年一月十四日火曜日午前九時五十九分頃、天候は晴れでございました。 (2)発生場所は、世田谷区内でございます。 (3)事故内容ですが、建築安全課職員が、現場調査の際に、一名が車外で作業中、運転しておりました職員が車内で待機し、車両を停車させていたところ、後方から車両が来たため、車両を発進させ進行しました。その際に、進行先に対向車両が停車していたため、横を通り抜けようとしましたが、道幅が足りず、通り抜けられないと判断し後退したところ、乙所有の花壇のコンクリートブロック塀に公用車両が寄り過ぎたため、甲車両の左側フロント部分が接触したというものでございます。 (4)相手方等や発生場所、損傷の程度及び位置図、現場説明図等については、二ページ、別紙のとおりでございます。 2事後の対応でございます。現在、相手方とは誠実かつ公正に示談交渉を行っておりますが、相手方の修繕費用等はまだ確定しておりません。 再発防止策については、課内全職員に対して安全管理指導するとともに、本件事故の共有と安全運転の徹底を改めて指導いたしました。また、事故が重なっていることを踏まえまして、事故防止に向け、警察庁や警視庁が提供している啓発動画などを用いて、継続的に職員への安全運転の指導、啓発を実施するとともに、警視庁で実施している交通安全講習会へ参加するなど、運転技術等の向上に努めております。このたびは大変申し訳ございませんでした。 報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、会議を進めます。理事者の説明は、なるべく簡潔明瞭によろしくお願いいたします。 それでは(18)みどりの基本計画の改定作業について、理事者の説明を願います。
それでは、みどりの基本計画の改定作業について御説明させていただきます。 まず、1の主旨でございます。二〇〇八年に策定した前「みずとみどりの基本計画」にて世田谷みどり33を掲げ、現行みどりの基本計画にこれを引き継ぎ、二〇三二年までにみどり率三三%を達成するという目標に向かって、約二十年間にわたり様々な政策に取り組んでまいりました。 一方で、二〇〇八年以降、みどり率はほぼ横ばいで推移しております。令和九年度で現行計画期間が終了し、令和十年度に計画改定する予定でありますことから、令和七年度より、みどり施策等の分析を行い、これを踏まえて計画改定の検討を進めてまいります。 次に、2のみどり率の現状でございます。公園整備や緑化指導等により、二〇〇八年度から昨年度までに二百ヘクタール以上の緑が創出されておりますが、区内のみどり率はほぼ横ばいの状況が続いております。これは創出量と減少量が拮抗していることによると考えられ、減少要因は、敷地の細分化や大規模敷地の土地利用転換・再整備、農地の宅地化などと推察しております。現在のみどり率を踏まえると、現計画で目標としているみどり率については再度検証する必要がございます。 さらに、昨今、みどりの多面的な機能が改めて注目されている中、世田谷のみどりを把握するためには、既存指標以外にも、緑の様々な形態や質を評価する、新たな指標の必要性を検証することなどが課題と考えております。 なお、みどり創出施策に係るみどり量、みどり率の推移、施策別のみどり面積の推移と目標量については、一ページ及び二ページに記載のとおりでございます。 三ページを御覧ください。3現「みどりの基本計画」の概要については、四ページから八ページの別紙のとおりでございます。 4の、みどりの基本計画の改定に向けた基本的な考え方でございます。区と区民・事業者がともに、多様なみどりを守り育て、その豊かな恵みを実感でき、自然と共生するまちを実現するため、(1)みどり施策の実績の分析、(2)みどりの効果の見える化の検討、(3)新たな指標の追加の検討、(4)取組の見直し検討、(5)区民参加について、記載のような考えの下、計画改定を行ってまいります。 最後に、5今後のスケジュールでございます。記載のとおり、来年度より、みどりの基本計画の検討を行い、令和九年度末に基本計画を策定する予定です。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
今までも何度か言っているのですが、みどり33は、もう実質達成できないじゃないですか。質という話が今出ていたので、もう質をしっかり検討するということも大事だし、あと、時間ですよね。もう早い段階、もっと早い段階で、「すみません、もう三三%はできないので、もう新たにしっかり、こういう方針でやります」というのを、もっと早いサイクルというか、早い流れで、もう考えていく必要があるのではないのかなと思うんですが、ちょっと長い時間かけ過ぎかなと。 これは最終的に、だから、できませんと言うのは随分先ということになるわけじゃないすか、この計画でいくと、世田谷区がごめんなさいするのって、もっと先になってしまうわけではないですか。でも、もうみんなが知っている話ですよね、これね。どうなんですか、そこの感想というか。
今、実質達成できないというお話がございましたが、まあ、二〇三二年にみどり率三三%というものについては、ちょっときちんと検証する必要がある、難しい状況だということは認識しております。 その上で、どのようにこのみどり33という目標を捉え直していくかということについては、来年度以降の検討の中で再度確認していきたいと考えております。
いや、いいですよ、それは、それしか言えないのは分かりますが、みんなが知っているんですよ、できないと。だったら、もっと早く動くべきではないかなと、意見です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(19)世田谷区立玉川野毛町公園第一期改修工事の契約変更について、理事者の説明を願います。
玉川野毛町公園第一期改修工事の契約変更について御説明させていただきます。 1主旨でございます。玉川野毛町公園は、令和五年二月に策定した基本設計に基づき、順次工事を進めているところでございます。既開園区域内の北西部においては、令和六年度にテニスコートや多目的広場などの整備に着手しており、本工事において契約変更の必要が生じ、地方自治法第百八十条第一項の規定に基づく議会の委任による専決処分を行ったため、契約変更の概要などについて報告するものでございます。 2契約件名について、世田谷区立玉川野毛町公園第一期改修工事でございます。 3場所については、野毛一丁目二十五番一号でございます。二ページに位置図を添付しております。後ほど御確認いただければと思います。 4相手方については、グリーンシェルター・上保建設共同企業体でございます。 5契約金額については、当初は四億四十万円、変更後は四億五千四百九十一万三千八百円、差額は五千四百五十一万三千八百円で、いずれも税込みでございます。 6工期については、令和六年六月二十日から令和七年三月二十一日まで、変更はございません。 7主な工事内容ですが、テニスコート、多目的広場、バスケットコート、ベンチ、照明灯等となってございます。 8変更理由ですが、契約締結後に予期しない下記の主な事由によるものでございます。 一つ目は、近隣の住環境に配慮し、テニスコート、バスケットコートや多目的広場利用時等の騒音を抑制するため、当初予定していた防音対策よりも効果が見込める防音パネルの設置を行うため、約四千二百万円の増額になってございます。 二つ目は、工事に伴い発生した土砂などについて、当初予定していた搬出先の体制により受入れが困難となり、搬出先を変更する必要が生じたため、約八百万円の増額になってございます。 9専決処分日ですが、令和七年一月二十日でございます。 10添付資料として、位置図と計画平面図をつけてございますので、後ほど御確認いただければと思います。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(20)世田谷区立玉川野毛町公園拡張予定地拠点施設他新築工事の請負契約について、理事者の説明を願います。
令和七年第一回区議会定例会提出予定案件の世田谷区立玉川野毛町公園拡張予定地拠点施設他新築工事の請負契約について御説明させていただきます。 1主旨でございます。玉川野毛町公園については、令和五年二月に策定した基本設計に基づき、令和五年度から整備に着手し、順次工事を進めております。 本工事は、拡張予定地において令和六年度に竣工予定のバックヤードと防災倉庫の工事に引き続き、令和六年度から七年度にかけて、拠点施設とナーセリーの新築工事を行うものであり、本契約に当たり、議決を要する事案となることから、昨日の企画総務常任委員会で報告を行っており、本委員会においても、工事の概要等を報告するものでございます。 2契約件名について、世田谷区立玉川野毛町公園拡張予定地拠点施設他新築工事でございます。 3場所については野毛一丁目十八番から二十三番、北西部には第三京浜道路玉川インターチェンジ、北側には環状八号線がございます。 右上三ページになりますが、案内図を添付しております。後ほど御確認いただければと思います。 4相手方です。入札結果より、東京コーポレーション株式会社でございます。 5契約金額については税込み三億六千二百四十五万円、6工期については令和八年二月十七日まででございます。 7工事概要ですが、四ページを御覧ください。配置図になりますが、太線内のおおよそ中央辺りに拠点施設を、北東部にナーセリーを新築するものでございます。 拠点施設については木造一階建て、建築面積約六百五十平方メートル、延べ床面積約四百三十一平方メートル、高さ約七・五メートルとなってございます。 ナーセリーについては木造一階建て、建築面積約五十四平方メートル、延べ床面積五十一平方メートル、高さ約四・六メートルとなってございます。 次に、8施設概要ですが、五、六ページに両施設の平面図を、七、八ページに拠点施設の立面図を添付してございます。 拠点施設についてはロビー、体験学習室、厨房、多目的室、事務室、授乳室、公園トイレ、用具倉庫など、ナーセリーについては前室、倉庫、車庫などを設置してまいります。 二ページに戻って、9これまでの経緯については記載のとおりでございます。 最後に10今後の予定ですが、第一回区議会定例会において議決をいただいた後、三月に本契約の締結、その後、工事に着手し、令和八年二月の竣工予定でございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(21)(仮称)和田堀給水所上部利用施設の検討状況等について、理事者の説明を願います。
(仮称)和田堀給水所上部利用施設の検討状況等について御報告します。 本件は、区民生活常任委員会との併せ報告でございます。 1、主旨でございます。東京都水道局和田堀給水所の施設更新を契機とした区の上部利用施設の整備については、地元要望に基づく都水道局への要望・協議を経て、令和四年十一月に基本構想を策定し、令和六年三月には基本設計を完了いたしました。 これらの進捗については、直近では令和六年二月の区民生活常任委員会及び本委員会において、屋外スポーツ広場及び集会室棟の基本設計案並びに地上部広場の整備方針案を御報告したところでございます。本件は、これらの報告に引き続き、令和七年度より実施設計を始めるに当たって、検討状況及び今後の予定を御報告するものでございます。 2和田堀給水所上部利用施設の概要についてです。概要については、右上四ページの付番、別紙1に、施設概要や検討の経過を記載しております。詳細については後ほど御確認いただければと思いますが、本施設の主要室の構成については、都水道局施設の屋上に整備する屋外スポーツ広場、四階建ての集会室棟、それらをつなぐ連絡橋となってございます。 なお、これら建築物とともに、地上部には約千平方メートルの地上部広場を整備してまいります。 次に、3非常用発電設備移設についてでございます。 現在、区の施設整備予定地には、都の非常用発電設備が設置されておりますが、この発電設備があると区の上部利用施設の整備ができないため、区の整備に先立って移設する必要がございます。そこで、区の上部利用施設の整備を進めるに当たり、都がこの発電設備の移設工事を実施するものとし、区がその費用負担をすることとして、その基本的考え方を整理した協定を締結し、整備を進めてまいります。 移設の概要について、右上五ページの別紙2で御説明します。五ページを御覧ください。 右上に記載する①(既設)非常用発電設備について、こちらは都の設備になりますが、この非常用発電設備は、現在行われている一期工事完了後の二期工事の中で、最終的には左下③の位置に移設することとなってございます。 しかしながら、二期工事までには相当の時間を要することから、区が先に上部利用施設の整備を行うために、②の位置に仮移設することとしてございます。 ①から②へ仮移設するに当たっての工事は都に行っていただき、区はこの①から②の位置に仮移設するための工事費等を負担するものでございます。 なお、最終的に都は二期工事の中において、非常用発電設備を②から③へ移設しますが、こちらは全て都の負担で行うものであり、区の負担はございません。 再度一ページにお戻りください。3(1)概算金額として、区の負担額は約二・八億円となってございます。 (2)支払時期ですが、令和八年度、九年度の二か年で支出し、それぞれの工事完了後に精算をいたします。 (3)費用負担の考え方です。区の施設整備前に都の非常用発電設備を仮移設する必要が生じることから、その費用は原因者たる区が負担するものでございます。 また、区が費用負担する際の手続や、その適正を判断する際の参考として、公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱を準用し、その考え方に基づき協定を都と区で締結する形で進めてまいります。その後、工事内容及び積算経費の詳細を双方で確認の上、金額を確定してまいります。なお、協定については三月中の締結をめどとして都と調整しているところでございます。 二ページに参りまして、(4)協定書で定める主な内容ですが、こちらは記載のとおりでございます。 続いて、4横断歩道設置等の協議についてです。代田橋駅などから利用者動線の確保のため、京王線側にある歩道から施設側に井の頭通りを渡る際の横断歩道を設置できるよう、交通管理者の警察や道路管理者の東京都と協議を進めてまいります。また、そのほか周辺の安全対策についても引き続き検討に取り組んでまいります。 (仮称)和田堀給水所上部利用施設の実施設計についてですが、令和五年度に策定した基本設計を踏まえ、令和七年度には、実施設計において、より具体的な設計を進めてまいります。 6地上部広場についてです。令和六年度に身近な広場としての基本設計を行い、令和七年度は実施設計において具体的な内容の設計を行ってまいります。 (1)配置計画、(2)平面計画は記載のとおりです。地上部広場の平面計画図を六ページ、別紙3として添付しております。後ほど御参照いただければと思います。 7その他開設に向けた検討事項についてです。(1)運営方法の検討については、令和八年度以降の施設設置条例制定に向けて、都の水道施設のセキュリティー確保を踏まえながら、運営形態や利用方法などの方針検討を進めてまいります。 (2)土地使用に向けた協議については、都から土地を借り受けるに当たり、区整備工事開始までに土地使用の内容や使用料を確定させる必要がありますので、今後都との協定締結に向けた協議を進めてまいります。 8今後のスケジュールについては記載のとおりでございます。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(22)上用賀公園拡張事業の実施方針及び要求水準書(素案)について、理事者の説明を願います。
それでは、上用賀公園拡張事業の実施方針及び要求水準書(素案)について御報告いたします。 本件は、区民生活常任委員会と環境・災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会との併せ報告となります。それでは、かがみ文に沿って説明させていただきます。一ページを御覧ください。 1の主旨についてですが、本事業については、昨年度の令和五年十一月に上用賀公園拡張事業基本計画を策定し、DBO事業者公募に向けた実施方針及び要求水準書の策定を進めてきました。これまで住民説明会や本事業へ参加を希望する事業者との対話等を実施し、外部の学識経験者による審査委員会を経て、実施方針等(素案)を取りまとめました。 これまでの経過と今後の予定は、記載の図示のとおりとなります。 2の位置づけと作成の目的です。実施方針とは、事業の概要や事業者の選定方法、特定事業の選定に関する内容等を示す文書となります。 要求水準書とは、一般的な委託業務や請負業務における仕様書に相当するものであり、区が事業者に要求する施設の設計、建設・工事監理、維持管理及び運営業務に関するサービス水準を示すものであります。 事業者は、要求水準に基づき、事業期間を通じて自ら各業務の実施状況及び経営管理の状況について確認・管理を行い、区はこれをモニタリングし、業績等が要求水準に達していないと判断した場合等は、是正勧告、サービス対価の減額、事業者の変更・契約解除等の措置を講ずることとなります。 3、実施方針、要求水準書の作成方針についてです。 (1)、実施方針は、事業における区の関与、想定されるリスク及びその分担、事業者が行い得る施設の維持管理・運営の範囲など、事業の参入の検討に必要な事項を可能な限り示すものとしました。 右上二ページの(2)要求水準書の作成方針については、本事業は民間のノウハウや発想力を活用し、限られた財源で施設機能・サービスの向上を図ることとしていることから、事業者の努力及び工夫が最大限発揮され、事業者が適正な利益を得られる環境を構築することが重要となります。このことを踏まえ、仕様規定により示すのではなく、性能規定により示すことで、区の関与は最低限にとどめ、具体的な方法・手段等は事業者の発想に委ねることを原則として策定しております。 4の作成の経過についてです。本年度の七月二十五日の本委員会で報告した上用賀公園拡張事業審査委員会をこれまで二回、記載のとおり実施しました。また、十月十六日から十一月八日までの期間で、民間事業者と直接対話し、契約形態や費用負担等の意見を実施方針等へ反映しました。 5実施方針(素案)のポイントです。実施方針(素案)の本文は、右上九ページから五〇ページ、要求水準書(素案)は右上五一ページから二二八ページ、また、二二九ページ以降には基本計画の概要版を添付しております。 それぞれのポイントについて抜粋して御説明します。 (1)事業者の選定方法は、民間事業者による効率的・効果的なサービスの提供を求めるため、価格に加え、施設整備、維持管理、運営、それぞれに関する能力及び事業の継続性・安定性等を総合的に評価する必要があることから、公募型プロポーザル方式を採用します。 (2)基本方針に基づく主要な施設の機能として、例えば公園の部分ですと、三ページの中段に、緑の保全や樹木等の植栽に関して記載しております。 これまでの仕様書の発注であれば、公園の図面の中に桜を何本どこに植えるや、既存の木も、この木を残す、伐採するといったような記載となりますが、要求水準書では、記載のとおり、「既存樹林地は、施設計画に支障となる樹木のほか、樹木調査の結果、倒木等のおそれがある樹木を除き、保存する」や「樹木等を植栽する際には周辺環境との調和に留意しつつ、特色ある配置や樹種とする。具体的な樹種の選定については、在来種の活用等生物多様性に配慮し、四季を感じられるような植栽とする」というような記載となります。 (3)その他の要求する機能等については、区内事業者が参加する際に加点するなどの業務実施企業の参加資格要件、事業収益、地域主体による公園の利活用等について記載しております。 右上五ページ、(4)特定事業の選定と手法の検討として本事業は、PFI事業に準じて実施することから、事業者選定等に先立ち、改めてDBO方式とすることについて評価を行っていきます。 右上六ページ、6今後取り組むべき課題とその検討についてまとめました。(1)適正な価格設定のための取組としては、昨今の物価変動を踏まえ、適正な価格設定等に努め、実施方針等(案)にこれらを反映するものとします。 ①予定価格の設定に関しては、ほかの自治体においても、入札不調が発生している事例があることから、プロポーザル公募開始時点の物価を反映して予定価格を設定するなど、設定時期の検討を進めております。 ②契約金額への最新の実勢価格の反映として、右上七ページの表、概算経費のとおり、昨年度の基本計画策定時では約百十八億円としておりましたが、この間の物価上昇や、ZEB化費用等を見込んだところ、約四十三億円増の約百六十一億円となっております。 また、維持管理・運営費についても、年間三億円の、二十年間で約六十億円を見込んでおりましたが、人件費や光熱費の上昇を考慮した結果、約二億円増の約六十二億円となっております。 (2)事業執行体制の強化を図るため、現在のコンサルタント契約に加え、金融、法務、技術等の必要な分野のアドバイザーを確保するなど、事業期間を通じた継続した体制強化について検討を進めてまいります。 八ページの7今後の区議会の議決事項についてです。地方自治法の規定に基づく議決事項として、記載のとおりの内容で条例、予算、契約、指定管理について、それぞれ区議会の議決を要することとなるため、本委員会においてもその都度、進捗を報告いたします。 最後に8今後のスケジュール(予定)でございます。本委員会後、素案を公表し、三月から事業者と素案を基に対話を実施し、五月の本委員会において案を報告する予定でございます。それ以降の予定については記載のとおりです。太文字は議決事項となります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(23)東京都市計画緑地の変更について(第一〇五号粕谷四丁目緑地)について、理事者の説明を願います。
それでは、東京都市計画緑地、第一〇五号粕谷四丁目緑地の変更について御説明いたします。 本件については先月の一月十五日の第百二十五回都市計画審議会においても報告した案件でございます。 1の主旨でございます。世田谷区都市整備方針の第一部「都市整備の基本方針」において、世田谷区みどり33の達成を目指して、農地、公園、緑地などまとまったみどりとみずの空間について、緑道や街路樹、河川、敷地内のみどりなどでネットワークの形成を図り、多様な生物が生息できる緑環境の創出を図るとしております。 また、世田谷区みどりの基本計画のエリア別の烏山地域の取組においては、みどりの軸、みどりの拠点を守りながら、住宅地エリアの農地を含む中小の多様なみどりを活かした街を目指すとしています。 本計画地は、みどりの拠点である蘆花恒春園と烏山寺町一帯をつなぐネットワーク上に位置しており、また、みどりの軸である水際の散歩道に近接しています。 加えて、同計画では公園緑地が不足している地域を中心として公園緑地の配置に努めるほか、誰もが身近に利用できる施設の整備を進めることとしています。 世田谷区北西部に位置する計画地は、竹林が連なる生産緑地や樹林地を多く含んでおり、市街地の中にありながら貴重なみどりが存在しています。 こうしたことから、計画地を都市施設とすることで、既存の緑を保全し、市街地に残る緑をより一層充実・発展させるため、都市計画緑地の配置及び機能について検討した結果、粕谷四丁目地内における約〇・四〇ヘクタールの区域について、東京都市計画緑地に追加する都市計画変更しようとするものでございます。 2の概要については記載のとおりとなりますが、右上七ページの参考資料について御説明します。また、二ページから六ページは都市計画図書となりますが、後ほど御確認ください。 最終七ページ、参考資料に記載しております今回の計画地の位置について御説明いたします。 計画地は世田谷区北西部に位置しており、京王線千歳烏山駅から南に約六百メートルに位置しております。また計画地西側には、はっけん通り、東側には千歳通り、南側には粕谷区民センター通りがございます。 計画地は、道路を隔てて北側約〇・一〇ヘクタール、南側約〇・三〇ヘクタールの二つの区域に分かれておりまして、それぞれ一部が生産緑地地区に指定されております。 かがみ文の一ページにお戻りいただけますでしょうか。最後に3の今後のスケジュール(予定)でございます。令和七年二月十四日から二十七日まで、都市計画法第十七条に基づく都市計画案の公告・縦覧を行い、その後、四月に都市計画審議会に諮問して、五月の本委員会に都市計画案の報告をさせていただき、その後に、都市計画変更決定・告示を予定しております。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
ごめんなさい、ちょっと勉強不足で分からないんですが、これって世田谷区が持っている土地なんですか。
現在は、まだ民間、一般の方の所有のお庭であります。生産緑地もその土地の中に持っておりまして、七ページの下の図面で説明しますと、一部生産緑地部分、まだお住まいの庭とかも残っておりますので、最終的な整備は少し時間がかかりますが、先行的に生産緑地の部分とかを取得させていただいて、暫定的な整備を考えております。
では、ここは今、民有地なんだけれども、世田谷区が買って、緑地として今後整備をしていくということでよろしいですか。
そのとおりでございます。

それでは次に、(24)次期「せたがや道づくりプラン」骨子案について、理事者の説明を願います。
それでは、次期「せたがや道づくりプラン」骨子案について御説明します。 まず、1の主旨でございます。区は、道路の新設・拡幅整備に関する総合的な方針として、平成二十六年三月に「せたがや道づくりプラン」を策定し、計画的な道路整備を進めてまいりました。現在、次期道づくりプランの策定に向けて区民アンケートを実施、庁内関係所管による検討、学識経験者への意見聴取等も行いながら検討を進めており、策定に向けた区の考え方を骨子案として取りまとめましたので、報告するものでございます。 次に、2これまでの経緯については記載のとおりでございます。 また、区民アンケートの結果については3に記載のとおりです。御覧いただければと思います。 詳細については、単純集計の結果のみではございますが、自由意見も含めて三ページ目以降の別紙1に取りまとめておりますので、後ほど御確認ください。 それでは次に二ページ目、4学識経験者への意見聴取等についてでございます。次期道づくりプラン策定に当たっては都市計画や交通計画等の学識経験者で構成する専門アドバイザー会議を開催し、道づくりの方針などについて意見交換を行っており、助言や意見を伺いながら検討を進めているところでございます。 5、道づくりプランの骨子案でございます。まず(1)計画策定の視点としては、改定に当たり記載の三点について主にまとめる予定です。なお、このたびの骨子案では、策定に向けた区の基本的な考え方をまとめたものであり、具体的な路線等については今後検討を進め、素案の段階でお示しする予定でございます。 それでは八ページ目、別紙2にて骨子案の概要を説明させていただきます。骨子案については全七章構成で、第1章、計画の概要では、位置づけや計画期間の考え方を示しております。計画期間ですが、道づくりプランは、都市計画道路に関する事項を含むため、同じ時期に都、区、市町で策定を進める「東京における都市計画道路の整備方針」の計画期間と整合を図ってまいります。 次に第2章、区の道路整備の現状を御覧ください。記載のとおり、最初に道路の分類や段階構成の考え方、また、道路整備の状況をまとめてございます。 次のページ(2)には、道路整備を取り巻く主な問題点をまとめております。例えば交通における問題として、歩車道が分離されていない道路や自転車が走行するスペースが不十分な区間では、歩行者、自転車利用者の安全が十分確保できていない状況も見受けられます。 また、防災・減災における視点においても、燃え広がりを防ぐための空間となる延焼遮断帯の形成が不十分であったり、これらについて記載しております。 次に、2―3では道づくりプランの取組状況をまとめております。例えば(2)事業推進に向けた主な問題点として、関係する権利者の生活再建への丁寧な対応が必要であり、用地取得には多くの時間がかかるなど道路事業が長期化していること、また事業中の路線が蓄積しているため事業着手に取り組みにくい状況となっていることなど、区が道路整備を進めていくに当たっての直面している課題や問題点を記載しております。 次のページになります。第3章、社会情勢と都市環境の変化については、記載のとおりでございます。 次に第4章、道づくりの方針でございます。区内の道路整備の状況は、いまだ十分とは言えない状況ですので、道づくりに関する考え方は、従前と大きく変わるものではございませんが、この間の道路整備の状況や課題、社会情勢の変化、また、区民アンケートの結果なども踏まえて、方針として記載の四点にまとめてございます。 次に第5章、将来道路ネットワークの計画でございます。区独自の計画道路である主要生活道路については、昭和六十年の計画策定から長期間が経過している一方で、現時点の整備率はおおむね四割と低い状況でございます。このため、地域の交通課題や社会情勢の変化なども考慮しながら、計画の必要性の再確認を、今回、行ってまいります。 なお、検証においては、交通機能や防災・減災機能など、道路の果たす様々な役割や機能、代替路の有無など、現地の状況も踏まえながら検討する予定で、その結果を見直し候補路線などとして道づくりプランの素案で示していきたいと考えてございます。 次に第6章、優先整備路線の選定でございます。道路整備を重点的かつ効率的に進めるために、次期道づくりプランにおいても、整備の優先性が高く、計画期間内に着手が必要な路線について、区が施行する優先整備路線を選定し、計画期間内に順次事業着手を図ってまいります。 優先整備路線の選定に当たっては、道路ネットワークの状況や地域の課題等も踏まえながら、計画期間に対する適正な事業規模を選定したいと考えてございます。具体的な優先整備路線については、道づくりプランの素案でお示しする予定です。 最後、第7章、今後の道づくりに向けてについては、この間の道路整備の状況や課題を踏まえ、道づくりの進め方を記載のとおり例示してございます。こちらも素案の中では、さらに整理をしてまとめていきたいと考えてございます。 資料の二ページ目に戻って、かがみ文6の今後のスケジュールでございます。今後、骨子案に対する区民意見募集を実施して、その後、来年度以降となりますが、道づくりプランの素案を報告、パブリックコメント等も踏まえて案を取りまとめる予定でございます。 なお、東京における都市計画道路の整備方針とも整合を図る必要があることから、その公表内容、また策定スケジュール等も踏まえながら、当委員会には報告をさせていただきます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、(25)橋梁下部工事(補助第二一六号線四号橋)の契約変更について、理事者の説明を願います。
都市計画道路補助第二一六号線橋梁下部工事の契約変更について御報告いたします。 1の主旨でございます。現在、世田谷通りの南側の仙川において仮称四号橋の架橋に向け、橋台二基と周辺護岸整備に着手しております。本工事において契約変更の必要が生じ、専決処分を行いましたので、本件、財務部から臨時会に提出される案件となりますが、本委員会においても変更内容の詳細を御報告するものでございます。 2と3の場所については、記載のとおりでございまして、詳しい場所については、別紙1、案内図に示してございます。 4、5、相手方と契約期間については記載のとおりでございます。 6の契約金額でございます。当初十四億八千九百万円余りであったところ、変更後、十五億四千四百万円余りとなり、五千四百万円余りの増額、率にして三・六%程度の増額でございます。 七の主な変更理由ですが、公共工事設計労務単価に係る特例措置により、契約時点での労務単価を用いて請負金額を再計算し、三千八百万円余りの増額となりました。予定価格算出に用いた令和五年三月からの労務単価と、契約時点での令和六年三月からの労務単価では、全職種平均で五・九%上昇してございます。 なお、この特例措置は、国の要請を受けて、スライド条項などと相まって、労働者の適切な賃金水準の確保を目的に、区においても実施するものでございます。 理由の二つ目でございます。別紙2、工事概略図を御覧ください。基礎ぐいや躯体コンクリートの打設を行うため、土留めと河川水を締め切る必要がございますので、平面図、断面図に示す赤色着色部分ですが、仮設の鉄の板を川の中央部分に百七十メートル程度を打ち込んでまいります。 当初、振動型の打ち込み機械を用いて試験施工を行いましたところ、河川水が東京都の環境確保条例で定める基準値を超えて濁ってしまいました。そこで、打ち込み機械を地中に圧入していくタイプに変更して河川水の濁りを防止したところでございます。この打ち込み工法の変更により一千六百万円余りの増額となりました。 8の専決処分日は、先月一月二十日でございます。 私の説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特になければ、以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項に入ります。 まず、(1)参考人の出席要請について協議いたします。 外郭団体の経営状況等の報告については、団体を所管する委員会で報告を受けることとし、団体職員を参考人として招致すること、また、開催については、それぞれ委員会の判断により実施することが確認されております。 そこで、当委員会が所管する一般財団法人世田谷トラストまちづくり及び多摩川緑地広場管理公社の二団体について、四月の当委員会に参考人として招致することでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、参考人として招致することといたします。 日程などについては、団体及び理事者と調整の上、次回の委員会で協議しますので、御承知おきください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(2)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は第一回定例会の会期中である二月二十六日水曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は二月二十六日水曜日午前十時から開催予定とすることに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特にないようですので、以上で本日の都市整備常任委員会を散会いたします。 午後一時五十九分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 都市整備常任委員会 委員長