// 発言者(21名)
// 発言(138件)

ただいまから子ども・若者施策推進特別委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は報告事項の聴取等を行います。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和八年第二回区議会定例会提出予定案件について、議案①児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更に関する協議について、理事者の説明を願います。
それでは、私から児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更に関する協議について御説明させていただきます。 まず最初に、1主旨でございます。本件につきましては、令和八年十一月の杉並区児童相談所の開設に伴い、児童養護施設等の利用に伴い必要となる措置費の支払いに係る事務について、児童相談所を設置する特別区全体で一元的に行うための共同処理組織、措置費共同経理課に杉並区を加えるため、児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約を変更するものでございます。規約の変更につきましては、児童相談所を設置する各区と協議するため、地方自治法第二百五十二条の七第三項の規定により準用する同法第二百五十二条の二の二第三項本文の規定により、令和八年第二回区議会定例会に議案を提出するものでございます。 次に、2規約の変更についてでございます。(1)変更内容は、共同処理組織を共同設置する特別区に杉並区を追加いたします。(2)変更契約施行日は、令和八年十一月一日でございます。 3新旧対照表は別紙のとおりでございます。 4今後のスケジュールは記載のとおりでございます。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(2)令和八年度主要事務事業についてですが、非常にボリュームの多い資料ですので、説明については要点を絞っていただくようにお願いいたします。 それでは、理事者の説明を願います。
令和八年度主要事務事業について、二ページから五ページに記載の主要課題を中心に御説明いたします。 まず、二ページを御覧ください。子ども・若者施策推進特別委員会所管の主要課題、子ども・若者・子育て施策の総合的な取組みについて御説明いたします。 子ども・若者総合計画(第三期)に掲げる七つの政策の柱に基づきまして、妊娠期から若者期まで切れ目なく総合的な展開を図ってまいります。 一つ目の柱は、「子ども・若者の意見表明と参加・参画を進め、子どもの権利が保障されるまち(地域)を実現します」とし、子ども、若者が地域、社会との関わりを実感できるまちを実現します。 二つ目の柱は、「乳幼児期の支援を通じて、子どもの育ちの土台づくりと、健やかな成長を支えます」とし、子どもの成長と自己肯定感の向上に向けた取組を継続することで、生涯にわたるウェルビーイングの実現を図ります。 三つ目の柱は、「子どもが、安心を土台に、ポジティブな体験や挑戦を重ねながら、のびのびと遊び、育つことができる環境をつくります」とし、子どもが居場所を持ち、やりたいことを楽しみ、遊び、くつろぐことができていると実感できる地域社会を実現します。 四つ目の柱は、「若者が、地域での様々な活動や交流、支援を通じて、主体的、継続的に活躍できる環境をつくります」とし、全ての若者が自分のことを理解してくれる、応援してくれると実感できる地域の中で、社会の真ん中にいるという実感を持ち、生き生きと力を発揮できる環境を実現します。 五つ目の柱は、「子ども・若者が、障害や特性等の有無、生まれや育ちの環境等に関わらず、安心して育つことができる地域をつくります」とし、子ども、若者一人一人が、生まれや育ちの環境で選択肢が制約されず、多様性が認められ、ウェルビーイングな状態にあることを実現します。 六つ目の柱は、「人や支援につながりながら、地域で心地よく子育てができるよう、家庭に寄り添い、妊娠期から切れ目なく支えます」とし、子どもとその保護者が地域の中でつながりながら、心地よく暮らすことができる地域社会を実現します。 七つ目の柱は、「子どもの命と権利を守るセーフティネットの整備により、地域で安心して暮らすことができる環境をつくります」とし、子どもの命を守り、権利が保障され、心身ともに安全安心して暮らすことができる地域社会を実現します。 また、本計画に内包する子どもの貧困対策計画に基づき、貧困の連鎖を断ち切ると同時に、新たな貧困の連鎖を生まないために、当事者の視点に立った情報提供の推進や支援体制の強化、支援につながる仕組みの強化を図ってまいります。このほか、社会的養育推進計画(中間見直し)に掲げる基本的な考え方に基づき、子どもの最善の利益の実現に向け、支援が必要な子どもと子育て家庭を支える環境の充実を図ります。 三ページを御覧ください。続きまして、主要課題について、以下七つの項目に沿って御説明いたします。 一つ目は、乳幼児期の子どもの育ちの土台づくりと成長の支援です。(1)保育待機児童対策では、保育の需要に対応した保育施設の定員確保をさらに進めるため、保育施設の新規整備を進めるとともに、既存保育施設の定員確保の取組の充実を図ります。 (2)一時預かり事業等の利用料の無償化では、一時預かり事業等の利用料を区独自で無償化し、在宅子育て家庭等の経済的負担の軽減を図るとともに、地域の多様な支援につながりながら子育てができる環境を充実させてまいります。 (3)こども誰でも通園制度の実施では、実施施設の意見を伺いながら、さらなる参入促進のための必要な改善に取り組んでまいります。 二つ目は、子どもの意見表明・参加・参画と成長・活動の支援です。(1)子どもの権利委員会では、第一期の調査テーマ、子どもの意見や思いの表明についてについて、令和九年六月の提言に向けた検討を進めてまいります。 (2)ユースカウンシル事業の実施では、子ども、若者が提起した課題や区が提起した課題について、子ども、若者自らが議論を行い、区への提言を行います。各プロジェクトの提言や報告を本年八月に実施いたします。 (3)民設民営の放課後児童クラブの整備・充実では、令和六年度に策定した新たな整備計画に基づき進めてまいりますが、整備が想定どおりに進まない状況にあることから、マッチングの仕組みなども活用しながら、施設整備を推進し、新BOPの規模の適正化を図ってまいります。 三つ目は、若者が力を発揮できる環境づくりです。(1)(仮称)世田谷地域青少年交流センター開設準備では、令和十年三月の青少年交流センター開設に向け、若者の声を反映した開設準備を行います。 (2)青少年交流センターの運営の充実とユースコーディネーターの配置では、各プログラムを充実させるとともに、令和八年度からは三センター全てにユースコーディネーターを配置し、さらなるネットワークの強化を図ります。 四ページを御覧ください。四つ目は、妊娠期からの切れ目のない子育て支援です。(1)五歳児健康診査の実施では、幼児の健康の保持及び増進を図ることを目的に、令和八年度より、五歳児健康診査を実施します。両地区医師会、小児科医会や関係所管と実施結果を踏まえた検証を継続的に行い、健診の改善、充実に向けた検討を進めてまいります。 (2)産婦健康診査の実施では、母体の身体的機能の回復や授乳状況及び精神状況を把握するとともに、産後鬱や新生児への虐待防止に生かすため、令和八年十月より都内共通受診方式により産婦健康診査を実施いたします。なお、一か月児健康診査についても令和八年十月より都内共通受診票方式により実施してまいります。 (3)ほっとステイの実施及び拡充では、保護者がリフレッシュできるよう、ほっとステイを実施します。また、在宅子育て家庭等への支援の取組を強化するため、おでかけひろば活用型のほっとステイを拡充してまいります。 (4)ファミリー・サポート・センター事業の充実では、新たな担い手確保のため、謝礼金の上乗せ等により援助会員の参加意欲を高める取組を行うとともに、謝礼金体系等を変更し、子育ての相互援助活動を促進させ、事業の活性化を図ります。 五つ目は、支援が必要な子ども・若者・子育て家庭のサポートです。(1)一時保護所分園の整備では、保護児童数の増加による定員超過や、個室が確保できないことによる子どものプライバシー確保等の課題解消を図る緊急的な対応として、一時保護所の分園を令和十年三月の開設に向けて整備を進めてまいります。 (2)せたがや若者フェアスタート事業の見直しでは、せたエールによる伴走型支援の充実を図ります。あわせて、児童養護施設退所者等奨学・自立支援基金のさらなる活用拡大も視野に、検討会を立ち上げ、必要な支援の検討を行ってまいります。 (3)悩みや困難を抱える若年女性への居場所補助事業の実施では、若年女性の居場所、ゆうカフェのモデル実施を令和八年度も継続いたします。また、令和九年度以降の本格実施に向け、本事業の評価検証を行います。 五ページを御覧ください。六つ目は、保健福祉分野と教育分野が連携した子ども・若者への支援です。(1)要保護児童支援協議会の枠組みを活用した関係機関との連携では、学校をはじめとする関係機関と連携しながら、支援対象児童等の早期発見や予防的取組を推進してまいります。また、関係機関の児童虐待対応に係る資質の向上を図るとともに、各機関の日常的に顔の見える関係を構築いたします。 (2)地区の子どもの見守り等のネットワーク強化に向けた取組みでは、新BOP学童クラブの運営や児童館地域懇談会等を通じて、学校等と相互に課題を抱える子どもの情報を共有し、必要な支援につなげる等、日常的に子どもを見守り支えるネットワークを強化いたします。 (3)教育委員会・児童相談所との連携では、保健福祉分野と教育分野がこれまで以上に連携していくため、定期的にエデュケア会議を開催し、意見交換を行います。また、それぞれの役割を理解し、連携協力を推進するため、教育委員会と子ども家庭支援センター、児童相談所が協力して幼稚園長・小中学校長合同研修会等を実施いたします。 七つ目は、子ども・若者の成長を支える地域社会づくりです。(1)子ども・若者基金の活用では、子どもの育ちを見守り支える気運と寄附文化の醸成、啓発を図り、持続可能な仕組みとするとともに、子ども・若者基金の有効な活用策の充実を図ります。 (2)ベビーシッター利用支援事業の実施では、見守り機器の購入費用等への補助、希望に応じた利用者宅でのシッティングへの区職員の立会いなど、自宅等での預かりに対する安全確保策を講じた上で補助事業を実施してまいります。 六ページは個別の事務事業の予算額を、また、七ページから四三ページまでは個別の事務事業、また、四四ページ以降は、当委員会所管分の当初予算概要(新規・拡充事業)、基本計画の推進及び新たな行政経営への移行実現プランの推進の項目を記載しておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 なお、個別の事務事業等のページでは、令和八年度当初予算概要、世田谷区実施計画推進状況及び新たな行政経営への移行実現プランに該当する取組について当該資料を併せて閲覧できるようにリンクを設定しておりますので、御活用いただければと思います。 主要事務事業の説明は以上です。

それでは、本日は全体的な説明ですが、御質疑ございますでしょうか。

二点教えてください。四ページ目の5の(2)と(3)のところなんですけれども、せたがや若者フェアスタート事業の見直しの最後の段のところで、活用拡大も視野に、検討会を立ち上げ、逆境的体験があり困難な状況にある若者の課題とニーズを把握し、必要な支援の検討を行うとありますが、これは見直しということなので、児童養護施設や里親だけでなく、それ以外にいらっしゃるお子さんたちのそういう状況を把握することを御検討されていくということでよろしいのか。もしくは、そこに限っているということなのかを一つ伺いたいこと。 もう一つが(3)の若年女性の支援というところですけれども、これは困難な課題を抱える女性に対する支援法ができてからの一つの関連としてつくられているものだと認識しておりますが、困難女性のことは、所管が実際は男女共同参画のほうで、区民生活領域になっておりますけれども、福祉分野での対応がこれから非常に比重を増していくと思うんです。ここの連携の在り方といいますか、抜け落ちることがないようにしっかりと福祉分野で支えていただくということは必要だと考えておりますが、その連携についてお伺いします。
まず最初に、御質問いただいたせたがや若者フェアスタートについて、私のほうから御説明申し上げます。 せたがや若者フェアスタートにつきましては、基金を原資として、この事業を進めているところでございます。令和七年度につきましては、対象者を拡充し、また、支援内容も拡充したところでございます。その結果として、給付実績としても、大体一千八百万円程度の給付実績があるというところでございます。一方で、基金のほうも、大変ありがたいことに多額の基金を頂いておりまして、まだ速報でございますけれども、大体八千万円ぐらいが今年度の基金であると。給付とこの基金の寄附額というところに関して乖離がある状態の中では、やはりもう少し基金を十分に活用できるのではないかというところが課題として捉えております。 御質問の対象者の拡充の部分でございますが、そういったところの視点も踏まえまして、まずは、実際にどういった課題やニーズがあるかというところの洗い出しをしながら、検討会の中で十分御議論させていただいて、その中で、今後の次年度以降の在り方というのを検討していきたいと思っております。
二点目の御質問の若年女性の居場所の支援というところで、もともと委員御指摘のとおり、困難女性の支援法ができまして、区のほうで方針を策定して、その中にこの取組が位置づけられているということでスタートしております。ゆうカフェを立ち上げるときに、例えば現場の子ども家庭支援課とも、北沢のほうともかなり連携をしまして、女性相談支援員の役割がこのゆうカフェにおいても、相談の窓口というところで連携が必要だねということで、女性相談支援の会議のほうにも情報提供したりですとか、あるいは二十三区のそういった会議体にも情報提供しているということで、かなり幅広く連携をしながら取り組んでいるところです。 今、人権・男女共同参画課のほうでも、またプランの策定をしていると思いますので、そこにも位置づけもきちんとしていきながら、今年度、ゆうカフェの評価検証を行っていきますので、その中で、また庁内全体と連携した取組ができるように検討を進めてまいります。

ひきこもり支援については、保健福祉のほうが所管しているものというふうに認識していますけれども、学校での不登校とそれからひきこもりというのは連続したものというふうに思っているので、例えば学校との連携、福祉分野と教育分野の連携というところでの不登校やひきこもりとの関連での取組というのは、どんな位置づけになっているのか教えてください。
今お話しありましたように、ひきこもりの支援、例えばメルクマールの取組であったりとか、様々団体への支援とかというところは、保健福祉政策部のほうで担っているところではございますけれども、現場と学校の連携は日々行っているということで承知しております。また、こちらのほうでも記載しておりますけれども、保健福祉分野と教育分野の主に部長級を対象になんですけれども、定期的に会議を行っておりまして、共通する課題であったりとか連携の仕組みのところで、どういった課題があるかとかというところは、共通認識を持ちながら、もし改善していく必要があるものであれば、お互いに共通の考えの下、取り組んでいこうとか、そういったところを定期的に行う会議のほうでも共有しております。そういったところでも課題としては認識しておりますので、そういった中で進めていければというふうに思っております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(3)子どもに関する施設等における虐待通報の状況について及び(8)「区内保育施設等における虐待(不適切な行為)の発生と対応等の区の取組み」に関する児童福祉審議会保育部会への報告結果についての二件を一括して理事者の説明を願います。
それでは、まず、子どもに関する施設等における虐待通報の状況について御報告をいたします。 1の主旨でございます。昨年十月に改正法が施行されました児童福祉法等に規定する施設職員等による虐待の通報義務等の対象施設・事業につきまして、改正法施行後における虐待通報の状況を御報告するものでございます。 2の対象期間でございます。改正法施行日である令和七年十月一日から令和八年三月三十一日までとなります。 3の通報状況等でございます。二ページ目の別紙を御覧ください。こちらの2の表に記載のとおり、対象期間の通報件数は合計三十四件、このうち虐待該当件数はゼロ件、不適切行為に該当する件数は八件となっております。施設種別ごとの内訳は記載のとおりでございます。また、通報三十四件の通報経路につきましては、その下の3の表に記載のとおりでございます。 一ページ目にお戻りください。4の今後のスケジュールでございます。児童福祉法では、虐待について必要な措置を講じた場合は児童福祉審議会等へ報告することとされておりまして、この後、本件との一括説明として、区の児童福祉審議会保育部会へ報告した内容を御報告いたします。また、本年七月の本委員会では、もう一つの報告先であります措置部会への報告結果につきまして、令和七年度世田谷区児童相談所運営状況等報告において御報告をする予定でございます。 御説明は以上でございます。
それでは、私のほうからは(8)「区内保育施設における虐待(不適切な行為)の発生と対応等区の取組み」に関する児童福祉審議会保育部会への報告結果について御報告いたします。 1の主旨ですけれども、令和七年三月から令和八年三月末までに区内保育施設等、放課後児童健全育成事業につきましては令和七年十月以降となりますが、こちらにおいて発生した虐待(不適切な行為)、これらに対する区の対応等につきまして、児童福祉審議会保育部会への報告結果につきまして御報告するものでございます。 2の保育部会の委員及び開催日等につきましては、記載のとおりでございます。なお、令和七年十月からの児童福祉法の改正により、施設等において発生した虐待に関する事実確認や指導等の必要な措置を講じた場合には児童福祉審議会へ報告しなければならないとされていることから、保育部会の開催頻度を増やしており、また、委員の人数も三名から四名に体制強化を図っているところでございます。 続いて、二ページを御覧いただきまして、3報告内容でございます。(1)児童福祉法等の改正に伴う変更点等についてでございます。①の児童福祉法等及び保育所等における児童虐待対応等を定めたガイドラインの改正についてでございますが、虐待通報が義務化されたことに伴い、国は保育所等における虐待対応等を定めたガイドラインを改訂し、新たなガイドラインを発出しております。 次に、②虐待(不適切な保育)の概念の整理についてでございます。下に国が示す概念図を記載しておりますが、左側が従前のガイドラインの概念図となっております。不適切な保育を虐待等が疑われる事案と捉え、また、不適切な保育の外側に子どもの人権擁護の観点から望ましくないと考えられる関わりがあるものと整理をしておりました。一方で、新たに発出されたガイドラインでは、右側になりますけれども、不適切な保育や子どもの人権擁護の観点から望ましくないと考えられる関わりという概念は用いず、虐待の概念を軸に講ずるべき対応等を再整理しているところです。 これにつきましては、令和八年一月に開催した保育部会において、委員の方より虐待の有無のみの判定では子どもが守られない、不適切な保育の区分を引き続き使用することが望ましいとの御意見をいただいております。そちらの御意見を踏まえまして、また、今般の法改正におきまして、幼稚園や放課後児童健全育成事業等についても、保育所等と同様に虐待の通報義務等の規定を設けたことから、区といたしましては、不適切な保育を不適切な行為とし、引き続き使用することとしております。 次に、(2)虐待(不適切な行為)の判断についてでございますが、国のガイドラインに基づきまして、子どもの状況、保育所等の職員の状況等を保育施設などから聞き取り、総合的に区で判断をしております。 次に、(3)区が把握した虐待件数および行為概要でございますが、令和七年三月から令和八年三月末までの間に、保育施設において、一園一件の虐待行為があり、指導を行っております。また、不適切な行為につきましては、六園七件の行為がございましたが、全てについて指導、助言し、改善を確認しております。三ページに行っていただきまして、放課後児童健全育成事業(新BOP学童クラブ)におきましては、令和七年十月一日の児童福祉法改正以降、不適切な行為について四施設四件の行為があり、職員に対し指導を行っております。 次に、(4)虐待行為の概要、①保育施設についてですが、本件につきましては、昨年九月三日の本委員会で発生の経緯等を御報告しておりますが、事案の把握方法につきましては施設長からの報告となっており、施設は私立認可保育園、行為内容は記載のとおりとなっておりますが、身体的虐待として確認をしたものでございます。経緯及び区、保育施設の対応は記載のとおりとなっておりますが、四ページにお進みいただきまして、一番下の10に記載のとおり、園運営の立て直しを図っており、以後、保育サポート訪問等で定期的に改善状況を確認しているところでございます。 次に、(5)不適切な行為事案について、①保育施設についてでございます。事案としては、記載の内容、六件の行為になりますけれども、二つ目の事案につきましては、記載の二行為を確認しておりますので、不適切な行為全体としては全部で七件という形になってございます。 続いて、五ページへお進みいただきまして、②放課後児童健全育成事業(新BOP学童クラブ)についてでございます。こちらは令和七年十月以降の事案といたしまして、記載の四件の不適切な行為を確認しているところでございます。 次に、4保育部会で報告した区の取組みについてでございます。こちらは区で行っている取組として、次のページにわたって(1)から(5)まで記載をしております。 まず、(1)といたしまして、令和七年三月に改訂をしました世田谷区保育の質ガイドラインを用いた各施設による保育の振り返りや各保育施設等を通じた周知啓発、また、さらにこれらの取組を推進するため、引き続き、研修、動画配信、保育ネットを活用した情報発信を継続的に実施し、保育者同士が学び合う機会の充実を図ってまいります。 次に、(2)といたしまして、全保育施設に対し、年一回以上の保育サポート訪問の実施、また、事務職員を中心とした定例訪問を通じた施設との顔の見える関係性の構築など、引き続き、保育の質の向上及び安全な保育環境の確保を図るため、伴走型の支援を継続的に実施してまいります。 次に、(3)といたしまして、公私立園長会等において事例の報告を行い、継続的に注意喚起等に努めており、虐待(不適切な行為)の件数は減少傾向にございますが、根絶には至っていないことから、引き続き、サポート訪問や研修の実施等、子どもの権利を中心とした保育の実践に向け、区が一丸となって取り組んでまいります。 続いて、六ページを御覧ください。(4)といたしまして、再発防止のためには、職員同士が保育について語り合い、日々の実践を振り返りながら、助け合える関係性の構築が不可欠であり、そのためには、施設長による適切な組織のマネジメントとそれを支える法人等のバックアップが重要となります。サポート訪問や園長会等を通じて、これらの課題を共有するとともに、こうした組織風土を醸成できるよう、各施設へ働きかけてまいります。 続いて、(5)といたしまして、令和五年度の午睡時間帯の死亡事故を受けまして、全保育施設に対し安全対策を重点的に確認するサポート訪問を実施しております。認可外保育施設には、今年度も午睡時の抜き打ち訪問を行い、指導を行っております。認可外施設向けの訪問型研修は回数を増やして実施し、より実効性の高い支援となるよう取り組んでおり、今後も継続して取組を行ってまいります。 次に、5保育部会委員からの意見と区の対応についてでございます。(1)虐待行為についてですが、①委員からの御意見といたしまして、虐待行為は行為を行った職員だけの責任にとどまらず、前後の背景や職員体制など全体を通して検証する必要がある。そのためには、法人は園の保育運営全般を把握し、法人の責任の下、改善に取り組むことが求められるといった御意見をいただいております。それに対する②区の対応でございますが、継続的に保育サポート訪問を実施し、園全体で行った振り返りの内容を確認の上、助言を行っております。また、法人に対しても直接働きかけを行い、人員体制の見直しを要請するなど、その改善状況を確認しているところでございます。 次に、(2)不適切な行為の判断についてでございます①委員からの御意見といたしまして、事案3の子どもに対しておばけが出るよ、鬼が出るよといった行為につきましては、身体に傷として現れないため判断が難しい。子どもは時間の観念が未成熟であるため、質問の仕方によっては、記憶のゆがみが生じ、記憶が上書きされやすいため、子どもが自由に答えてもらえる質問を意識する必要があるといった御意見をいただいております。それに対する②区の対応ですが、虐待等の判断につきましては、国のガイドラインに基づき、子どもの状況や子どもへの影響を勘案して判断をしております。子どもへの聞き取りに当たっては、オープンクエスチョンを用いるよう園と共有しているところでございます。 次に、(3)法人への関わり方についてですが、①委員からの御意見としまして、七ページにお進みいただきまして、施設長のマネジメントも重要であるが、法人においても、区が求める施設長の役割や保育の質ガイドラインの考え方を共有する必要があるのではないか。例えば、施設長のマネジメント研修に法人担当者も参加対象とし、理解を深めることも一つの手法と考えられるといった御意見をいただいております。それに対する②区の対応ですが、施設長による適切な組織マネジメントに加え、それを支える法人のバックアップが重要であり、今後、法人職員の研修参加について、効果的な研修の選定や参加方法等の検討を進めてまいります。 (4)不適切な行為に該当しない事例についてですが、①委員からの御意見として、不適切な行為に該当しない事例であっても、小さな問題を放置するとエスカレートする可能性があり、何らかの課題が存在する可能性があるとの視点で捉えることが重要であるといった御意見をいただいております。それに対する②区の対応ですが、区は通報を受けた際、丁寧に聞き取りを実施しており、調査の結果、不適切な行為に該当しない場合であっても、子どもに対して別の関わり方ができたのではないかという観点から振り返りを行うよう園に助言をしてまいります。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

不適切な行為の中に、午睡時に寝かせようとして身体を布団で包むようにしたり、不必要に身体を揺らしたりしたという記載があるのですが、私自身、二〇二一年の秋冬ぐらいに、午睡を一律にするのではなく、一人一人に合わせてしていない実態があるということで、区議会でも取り上げたのですが、そのときの当時の和田さんという部長の答弁によると、一人一人に合わせた対応をしていますということでしたが、いや、そんなことないだろうという話をずっとしていたのですが、実際にこうして記載があると、やっぱりそんなことがない実態が浮かび上がってきています。布団で包むとか、不必要に体を揺らしたと。揺らし方だとか手法の課題ではなくて、寝かしつけを無理やりしていること自体が課題じゃないかということについて、認識を改めて確認したいということが一点。 もう一点は、寝かしつけないと連絡帳が書けないとか、事務作業に移れないとか、休憩が取れない、昼食が食べられないとか、人員配置に、その保育園単独かもしれませんが、人手が足りないからこそ、寝かしつけないといけないという状況は、五年ぐらいたって、もうさすがにないのか、どうなっているのか教えてください。
寝かしつけに関しましては、いろいろ生理的なそれぞれの欲求ですとか、そういったところでかなり改善はされてきているなというふうに認識しております。それぞれのお子さんに合わせた午睡ですとか睡眠の取り方というところでは、全く寝たくないお子さんに関しましては、静かに遊んでいるといったような状況も訪問等では確認しているところですが、やはり年齢によっては午睡等が必要かなという場合には、寝かしつけに関して、それぞれの状況に合わせてというところでは寝かしつけを行っておりますが、今、委員おっしゃったとおり、少しこういった行為があることから、これは施設長がその場でその行為を見て、これは適切ではないと判断し、そこで指導を行ったというふうに聞いておりますので、随分、それぞれの子に合わせた午睡の取り方、睡眠の取り方というふうに改善しているということは確認しております。

そうすると、いや、休めないから無理やり寝かしつけてやろうみたいな実態、休憩が取れていないとか、そういったことはないのかという話を改めて確認をしたいということと、あと、この間、課題があるという話が出ていたけれども、日時を通告した状態で訪問に行くと、それなりによくやっているみたいな話を耳にしたりするケースが多いです。事前に通告をして、あるいは区の職員の方が行かれたタイミングでは、人員配置なども含めてすごく体裁を取り繕った保育をやっていると理解をしていますが、その瞬間だけではなくて、たまに区民の声、区長へのメールみたいなところにも保護者からの保育園に対しての意見、園長に言ってくださいというようなものも含めて、いや、園長に言ったけれども変わらないんですよみたいなことで、そういうところに実際来ているというところもあると思うんです。現場に行ってみて大丈夫でしたではなくて、実際に本当に改善をされている状況なのか、それを確認するのは難しいとは思いますが、改善に向けて、そういった声があるのであれば、区役所としても、今後、前向きに取り組んでいただけるようなものなのか、すいません、ちょっと話が散らばってしまいましたが、どうでしょう。
事前の行きますよということで訪問にも行くこともありますが、特に午睡に関しましては、うつ伏せ寝による状況というのも含めまして、特にそういった調整なしで、抜き打ちで訪問をして、確認をする場合もございます。また、人員配置につきましても、園のほうからそういった人員配置について課題があるということに関しましては、先ほども答弁で申し上げましたとおり、法人等を呼び出しまして、そこをきちっと対応するようにということでの助言や指導等を行っているところでございます。

少し教えていただきたいんですけれども、今回、児童福祉法が変わって、保育園だけではなくて、児童館だとか、学童だとか、そういったところも通報義務が出てきているというところの報告だと思うんですけれども、この数字というのは、あくまで通報を受けた件数という認識でよろしいですか。
お見込みのとおり、窓口のほうに通報が来た件数、区のほうに来た件数とあと一部、都のほうに来た件数もありますけれども、通報が来た件数ということになります。

ありがとうございます。恐らく保育園とかだと、通報した件数がおおよそイコール、通報された件数というのが虐待の数、もしくは不適切行為の数とイコールになるかもしれないんですけれども、例えば、今回、放課後児童健全育成事業で、通報件数六件で、うち四件が不適切行為というふうな話でありますけれども、多分、これを使っている子どもたちは、ある程度、もう自分から嫌なことは嫌と言えるような年代になってくるのかなと思うんです。例えばそういった子どもたちがせたホッとだとかに連絡をして、そこから虐待、もしくは不適切な行為だと認められる事案があった場合、区の虐待だとか不適切な行為が何件あったというのは、ここに合算して計算をされるということはないんですか。
今回のケースには、今お話しのあったようなケースはないとは認識しておりますけれども、仮にせたホッとのほうに何らかそういった子どもからの通報というかが入って、例えば虐待該当、あるいは不適切行為に該当した場合は、こちらに報告して、結果、件数として上がってくるというふうに認識しております。

分かりました。ありがとうございます。 あと、もう一件お伺いしたいのは、報告の中で、保育部会委員からの意見というところは出てきて、これは恐らく保育施設を中心とした意見なのかも分からないんですけれども、放課後児童健全育成事業の中でも、四件、不適切行為というのがありますが、こちらの四件に対する意見みたいなものが資料の中に含まれているのか、記載が分からないんですが、この四件に対する委員の意見とそれに対する国の対応みたいのはどのように考えているのか、お伺いできればと思います。
今、ここの記載されているものが保育メインで書かれているようなことになるんですけれども、実際の保育部会の中でも、やはり件数的な多さとしても保育のほうが多いので、どちらにしても、そちらのほうに寄った形での御意見が出てくるというのは、二回ほどやってみての感想かなというふうに思っています。ただ、根本的な問題としては非常に似通った内容でもあるので、そこの部分も含んだ御意見としていただいてきたかなというふうに思っているところです。 児童課として、これについてどう受け止めているかというところだとか、どう対応しているかということについてですけれども、私のほうから保育部会に申し上げたことで申し上げますと、やはり学齢期のお子さんの対応と保育所のいわゆる乳幼児期のお子さんへの対応との中で、かなり違いはあるかなというふうに感じているところです。例えばですけれども、当然、虐待や不適切な行為というのはあってはならないということは大前提ですけれども、やはり現場を私も見ていますと、かなり自我が確立されてきているお子さん方を対応している中でいうと、職員に対してもかなり人権侵害をされるような言葉であったり、攻撃的な行為であったりとかというのはされてくる中で、その職員をどう守るかということも大きな課題だなというふうな認識をしております。その中でどういった声がけをしていくのかとか、どういったサポートをしていくのかというところを、虐待だったり、不適切な行為であったりというものと強い指導というものとの背中合わせの中で非常に難しい判断を現場ではしながら、やりくりしているということが今の現状かなというふうに思っているところです。 そういったところで、保育園は保育士資格ということが全面的に出てくるわけですけれども、学齢期の学童保育に関してはそこまで資格が求められていないという現場の中で、世田谷区の質を守っていくための運営方針というものを掲げて、実際に人事ヒアリングするときに、必ずチェックリストをやった上でヒアリングに臨んでいったりだとか、人権チェックシートというものをプレイングパートナーさんにもお願いをしたりだとか、伴走型巡回支援の中でいろんなヒアリングをしていくだとかということのサポートをしながら、どういった言葉かけが正しいのかだとか、どういった関わり方が正しいのかなとかということを逐次その現場の中で落とし込んでいくという作業をしていくというほかならないかなというふうに思っているところです。いずれにしましても、保育が先行していろいろと対応してきている部分もありますので、そういった対応を参考にしながら、よりこういった虐待だとか不適切な行為がなくなるような形で対応していきたいと考えております。

ありがとうございます。おっしゃられているように、通報義務が生まれたというのも新しく、保育のほうではかなり積み上げはあるかと思うんです。学童とかというのは、過去に虐待だとか不適切な行為というものがあって、どういうふうに対応していくかということは御検討されてきたかとは思うんですけれども、通報義務も出てきて、そういった事例みたいなことをどんどん積み上げていかなければいけないということを考えると、今回御報告いただいた資料の中では、なかなかその学童の部分の課題みたいなものが具体に書かれていなかったので、ぜひ見えるような形で積み上げをしていっていただけるといいのかなというふうに思っております。要望といたします。

こういったことを防ぐためには、やはり対策として、いろいろ委員の意見の中にも述べられているとおり、研修などが必要だというふうに思うんですけれども、本当にそこで働いている方に隅々まで知っていただくためにも、分かりやすく事例集とか、そういうもので示していくような形がいいかもしれないなと私はちょっと今思いましたので、提案をさせていただきます。そんなこともいろいろ工夫をされていると思うんですけれども、どうでしょう。
保育のほうでは、先ほど保育部会で報告した区の取組ということで、公私立園長会等での事例の共有ですとか、そういったところは毎年度やっているところでございますし、あと、例えば虐待、不適正な行為だけではなくて、事故が起きるのも保育ではかなりありますけれども、そういったところでの保育の事故が起きやすい場面ですとか、こういったケースで事故が起こっているというような、そういった事故の部分での事例の共有なんかもしながら、お互い共有をして、意識を高めながらということで取り組んでいるところでございますので、そういったところを引き続き継続してやっていきたいというふうに思っております。

見えるところに事例集みたいなのがあってということがあれば、そこの施設の職員の方、もちろん、ここにあるように法人の方もしっかり分かっていただかないといけないし、法人自体が勘違いしている場合もありますから、そういうふうに、ああ、これは虐待だと捉えないとかということもありますから、もちろん大事なので、それはしっかりとやっていただくことと、本当にそこで働いている方はいろんな立場の方もいらっしゃいますから、目に見えるところにそういうものがあると、ああ、そうなんだなというのを割と分かりやすく周知できるのではないかなというふうにも思いますので、工夫をしていただきたいと思います。
昨年の九月にこちらの新しい体制というか、通報の仕組みを整えてという話が委員会で報告されたときに、保育部会でも、今後、虐待、あるいは不適切な行為に対する報告を受けていくことになるということで、その際に、保育部会の体制強化について質疑をさせていただきました。その際に、御答弁の中で、当時は保育部会三名で、人数の拡充が必要だと、これは四名に拡充されていると思いますが、当時、弁護士とか医師とか施設関係者とか、国のガイドラインで例示されているところも踏まえながら、今後、どういった方が適切か検討していきたいという御答弁だったんですけれども、その後、どういった方が委員として適切なのかというところは、どういう検討経過を経て、この四名体制になったのかお伺いします。
やはり今回、虐待通報の義務化ということで、保育だけではなくて、学童ですとか新BOP含めて、そういったところの別の施設も入ってくるというところで、まずはそこの見識のある方というところが引き続き必要だろうというところで、今回、園田委員なんかは学童の部分での立ち上げをされている方ですとか、そういった経験のある方ということで拡充をしているところです。専門的な法的な部分とか、弁護士、医師含めて、そういったところにつきましては、措置部会のほうでも必要に応じて対応しているということも聞いていますので、そういったケースが出てきたときに対応するということで当面は考えていきたいということで、まずは専門家の方を一人増やすという形で議論をしてきて、こういったメンバーにさせていただいたところでございます。
分かりました。ありがとうございます。 ちょっと見た感じ、大学の教授が二名ということだったので、そこを今お伺いしたんですけれども、先ほどの原田委員の質疑への答弁の中で、特に学童などでは、学齢期の児童で、なかなか保育園の乳幼児期の子どもとはちょっとやっぱり違うよねという御指摘があって、それは本当にそのとおりだと思います。そういった中で、先ほどの御答弁の中で、虐待と、強い指導という言葉が正しいのか分からないけれども、強い指導、これが背中合わせというか隣り合わせな部分もあるみたいなお話が先ほどあったんです。 例えば、事例の中で、児童から言い返されたことで、思わず言い回しが強くなってしまったとか、児童と指導員の認識が合わないことで言い合いになったという事例がここに書かれているんですけれども、そういったときにどう反応するかというところは、結構、日々の職員も子どももそれぞれに境界線、バウンダリーを持っている中で、どういうふうにすり合わせていくとか、明らかに侵害的、暴力的な行為に対しては、子どもであっても、感情的にならずに、その行為に対してだけしっかりノーを伝えつつ、子どもは尊重しつつ、ノーを伝えるとか、これは実践として、ある意味、結構言われているところだと思うんですけれども、なかなか現場でそういったところがまだできていない部分もあるのかなと思いました。 そういった中で、日々子どもに向き合っている例えば民間団体の方とかは、このあたりの知見はすごくプロだと思うんですけれども、そういった方々にお話を伺う機会というのは、必ずしも部会に常設の委員として参加するというわけではなくても、そういった機会というのは設ける可能性というのはあるのか伺います。
今、委員が御指摘いただいたことに関して、具体的に、保育部会の中でそういった御意見をいただくということももしかしたらあるかもしれませんけれども、今、現時点で児童課のほうでやっていることに関して申し上げますと、そういう見識を持たれている方々にお話をお伺いする機会を研修という形で設けていまして、子どもの声を聞く、尊重するということはどういうことなのかだとか、子どもたちに寄り添う関わりというのはどういうことなのかということであるかということを、区の中でのOJTだけではなくて、実際に実践されてきて、何らかの形で子どもとの関わりに成功してきている方々に御意見を伺ったり、アドバイスをいただいたりとかするということを実際には研修の位置づけでやらせていただいております。 また、公認心理士の方にも現場に入っていただいて、一番大きいところは、いわゆる配慮を要する児童のところに対してのアプローチの仕方ですけれども、そういった方々に現場に入っていただいて、要配慮のお子さんの対応だけじゃなくて、実際に現場に入っていただくといろんな場面に遭遇しますので、そういった場面でこういう声がけのほうがよかったんじゃないですかとかというアドバイスも巡回支援の中ではいただくような形を取っております。それが全て、六十一、新BOPはありますので、合わせて民設民営も十三施設に増えてきていますので、そういった意味では、まだまだ足りないところはあるかとは思いますけれども、そういったところの充実を図りながら、こういった不適切な行為、虐待というのを防いでいきたいなと考えております。

一つ教えてください。報告の中の三ページ、(3)の②なんですけれども、今いろいろお話しあった新BOP学童クラブ、上の保育施設については、私立、区立の園の箇所数というのが出ていますけれども、この学童クラブは私立なのか、区立なのかが明示されていないのですが、どのようなところなのか教えてください。
今御指摘いただきましたことにつきましては、全て新BOP学童クラブの中で起きました件になりますので、いわゆる公設公営の中で起きているということでございます。

そうしますと、これは区立ということですよね。(3)の報告の中でも、区立、私立の学童クラブという表記になっていて、そこで結論としては、これは全て区立だったということですけれども、区立の公務員というか職員の方が起こしたことに対して、区として、やはり有資格者が、基本的には児童館の職員の方々が学童のほうも見られていると、新BOP学童を見ているというふうに認識しておりますが、ここは、言い方は変ですけれども、アルバイトの方なのか、区のちゃんとしたというか、職員の方だったのか、その点を伺えますか。
今回の四件に関しましては、公務員である常勤職員の行為ではなくて、いわゆる会計年度任用職員、これは資格を持っていない者と持っている者と両方おりますけれども、持っていない者、資格者ではない会計年度任用職員、あとはプレイングパートナーと言われる、もう今はアルバイトではないんですけれども、いわゆる有償ボランティアの位置づけになっている方々の行為の四件になります。

やはり有資格者ではない、正規職員ではない方々に対して、人手が足りないので、今、区は学童クラブへのそういう雇用といいますか、されているんだと思うんですけれども、きちんとそこの研修はしていただくということは重要だと思うんですね。先ほどの他会派の方への答弁の中で、職員に対して人権に関わる言葉を子どもたちから受けることがあって、職員を守らなくてはならないという表現もありましたが、その前段階として、きちんと子どもたちの関わり、児童と関わる、そういう職に就く方々についての研修体制ということは丁寧に行っていただきたいということを思いますが、いかがでしょうか。
御認識は私たちも同じように考えておりまして、研修体制をどういうふうに拡充していくのかというのは大きな課題だと認識しています。実際に、今、会計年度任用職員だけで考えますと、七百人ほど雇用している形になっていて、プレイングパートナーでいくと、大体二千人の方が登録をされていると。実際、全部プレイングパートナーが稼働しているわけではないんですけれども、いわゆる子育て期を終えて、少し時間に余裕があって、アルバイト的な感覚で学童クラブのほうで少し活動したいというふうな方々が増えているのが現状でして、そういった方々に対して、子どもの権利を守ることであるだとか、子どもとの関わりをどういうふうに大事にしていくべきなのかということを伝える場というのをどのように設けていくのかというところが、それだけの人数を一度に集めてお話しすることもなかなか難しかったりするので、細かく分散しながらお話をしたりだとか、今、研修みたいなものを設けているということをやっているんですけれども、実際問題、やっぱり間に合っていない部分は正直あります。 実際、児童館職員、新BOP職員、これは常勤のところですけれども、今、キャリアラダーを策定しておりまして、そのキャリアラダーを策定した後に、それにひもづく形で研修体系の見直しもしようと考えております。その流れで、常勤職員だけではなくて、指導員という会計年度任用職員、もしくはプレイングパートナーに対しても、どういうふうなアプローチをしていくのか、今後、DBSの制度も始まっていきますので、そのあたりをオンラインなんかも使いながら充実を図っていきたいというのを今考えているところです。

ぜひ事前の研修というものを経た上で、学童クラブの職場に入っていくという体制を取っていただきたいと思います。その上で、今、オンラインというお話もありましたけれども、これを見てから参加してくださいという言い方は、それもまた乱暴だと思いますので、きちんと研修を受けたかどうかというところは、今後、丁寧にやっていただきたいということを重ねて要望いたします。

先ほどのそのべ委員のやり取りを伺っていて、ふと思ったんですけれども、午睡に関しては結構保護者からも意見が来たり、あと、保護者視点でも、寝かしつけるというのは物すごいストレスじゃないですか。要は子どもの育ちという視点で見たときに、乳幼児、乳児と幼児でもまた違うと思うんですけれども、これは専門的なところなので伺いたいんですけれども、子どもの育ちという視点で、いわゆる子どもは交感神経と副交感神経のスイッチングがうまくいかなくて、でも、元気だけれども、この時間、寝ておかないと、成長にとって必要だよということで、寝かしつけが必要な場合もあると。ただ一方で、先ほどおっしゃっていたように、午睡の間に事務をやるから、一斉に寝かせなきゃというのとはまた違うと思うんですね。今回の事案も、午睡のところは二件あったわけですよね。 私は、実は今後もこの午睡に関しては、うつ伏せ寝以外にも、結構、微妙な行為はあるんじゃないかなと想定していまして、そうなると、保育の質のガイドラインにひもづけるのか分からないんですが、午睡とか眠りに関して、これは保護者も知りたいことなので、何かガイドラインみたいなものは、子どもの育ちというベースがあって、中にはどうしても寝ない子はいるじゃないですか。だから、その個別性というところはプラスアルファで見るところかなと思うんですね。そういうところのガイドラインみたいなものとか、もしくは保育士さんと話をするとか、そういうことというのはあるのか、ないのか教えてください。
午睡に関しましては、様々な考えですとか意見というところが上がってきて、実際に保育サポート訪問等々でも、午睡について、保育士、施設長の方々とお話をさせていただく機会もございます。そういった中で、午睡だけに関する研修等々も、昨年度、実際には行ったりというところがありますので、いろいろな有識者の方々等も含めた御意見を聞きながら、丁寧にこれからも考えていきたいと考えております。

ありがとうございます。今、研修もやられたというのを初めて知ったんですけれども、やはり眠るというところに関しての考え方と、あと、よくあるのは、年長さんになって、間もなく就学なのに寝かしつけられる問題というのは、たまにいまだに聞くんですね。だから、やっぱり年齢とか、その子の育ちに応じて進めていただくことを丁寧にお願いしたいと要望します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(4)世田谷区立奥沢中学校・仮称奥沢児童館整備工事について、理事者の説明を願います。
私からは、世田谷区立奥沢中学校・仮称奥沢児童館整備工事について御説明させていただきます。 なお、本件に関しましては文教常任委員会との併せ報告となります。 1主旨です。世田谷区立奥沢中学校・仮称奥沢児童館整備工事、電気設備工事、機械設備工事の三工事につきまして、令和八年四月二十日に一般競争入札が行われ、工事請負業者が決定いたしましたので、御報告するものです。 2の建物概要につきましては記載のとおりです。次のページ以降に図面を添付しておりますので、併せて御確認いただければと思います。 お手数ですが、資料の三ページにお進みください。本件工事は、奥沢中学校の敷地の北西部を分割し、中学校の改築と併せ、児童館を新築するものです。完了時には二施設の間に自転車、歩行者専用道路を新設し、東西の通り抜けが可能となります。 資料一ページ目にお戻りください。3の契約金額及び契約の相手方です。(1)の整備工事につきましては、契約金額六十億四千五百六十万円、契約の相手方は白井・中秀・髙野建設共同企業体です。(2)電気設備工事につきましては、契約金額九億四千九百三十万円、契約の相手方は旭日・由井建設共同企業体です。(3)機械設備工事につきましては、契約金額十二億六千五百万円、契約の相手方は大橋・福吉建設共同企業体です。 4の工期ですが、契約の日から令和十二年二月二十八日までとなります。 最後に、5の今後のスケジュールです。本年六月の第二回区議会定例会に議案を提出し、議決後に契約締結、八月より着工し、児童館は令和九年八月、建物工事完了、中学校は令和十二年二月に工事完了を予定しております。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(5)区有地を活用した民設民営放課後児童クラブの整備について、理事者の説明を願います。
引き続きまして、私のほうから区有地を活用した民設民営放課後児童クラブの整備について御報告させていただきます。 なお、本件に関しましては文教常任委員会との併せ報告となります。 1主旨です。民設民営放課後児童クラブの整備計画を推進する一環として、このたび大規模化している新BOP学童クラブの近隣において新たに区有地の活用が可能となったことから、民設民営放課後児童クラブの整備に取り組むものです。 2民設民営放課後児童クラブの整備を行う区有地についてです。(1)整備地の概要についてですが、場所は弦巻五丁目三十六番、現在は放置自転車等保管所として使用しております。放置自転車等保管所全体の敷地面積は約二千百九十六平米となっており、その一部である約六百五十平米を民設民営放課後児童クラブの整備用地として活用するものです。④定員数、⑤開所予定日は記載のとおりで、優先受入校は松丘小学校となります。松丘小新BOPは登録児童数が二百名を超えており、今後も大規模な集合住宅の建設が予定されているなど、長期的な需要も見込まれる地域となっております。また、当該整備地は主要生活道路二二六号線の計画区域内に位置しておりますが、新たに策定したせたがや道づくりプランにおいて、同路線を優先整備路線として選定しなかったことから、当面の民設民営放課後児童クラブの整備及び運営に支障が生じることはございません。 (2)整備・運営事業者の選定方法及び公募条件です。事業者の選定につきましては、募集要項に基づきプロポーザル方式による公募を行い、選定した整備・運営事業者に対しては土地を現状有姿で貸し付けることといたします。土地の貸付け期間は、新たに整備する施設を木造または軽量鉄骨造で建築することを想定し、法定耐用年数を考慮して二十三年間といたします。賃借料につきましては、これまでの区有地の貸付けと同様、無償といたします。また、放置自転車等保管所との境界部分には、新たに警報システムつきのフェンスを設置する必要があるため、事業者において施設の躯体工事と併せて既存工作物等の解体撤去及びフェンスの設置を行うこととし、これらに要する費用については区が負担いたします。 二ページにお進みいただきまして、(3)に松丘小学校と区有地の位置関係、(4)に整備地と放置自転車等保管所の位置関係を記載しております。 三ページにお進みください。(5)施設整備にかかる経費につきましては記載のとおりです。建物を一から創設することとなりますので、国や都の創設補助を活用いたします。 (6)その他、①今後の区有地の活用についてです。区有地を活用した整備は四例目となりますが、今後も整備優先度が非常に高い、または整備優先度が高く物件相談が少ない学区域において、適切な区有地があれば活用について検討を行ってまいります。 ②賃借料補助の見直しについてです。昨今の賃借料の上昇傾向を受けて、整備計画を推進していくために、賃借料補助の増額に向けた検討を進めております。 ③新たな補助制度の活用についてです。東京都が新たに民設民営放課後児童クラブの職員を対象とした宿舎借り上げ支援事業を開始したことから、人材確保、職員定着を目的に、区内事業者に対して新たな補助制度として実施するため、補正予算案を第二回区議会定例会に提出する予定です。補助事業の概要については記載のとおりです。 4今後のスケジュールです。六月に近隣住民の皆様に対し、整備計画の概要について説明を行います。その後、事業者の公募を開始し、九月に整備・運営事業者を決定する予定です。その後、選定事業者による施設整備等を経て、令和十年四月以降の運営開始を予定しております。 四ページは整備優先度マップとなりますので、参考に御覧いただければと思います。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

当該土地の場所は私もよく認識しておりまして、非常に道が狭い住宅街の一角にこの放置自転車の保管所があるということは認識しております。基本的に西側は特に、あまり車でここは出入りするようなところではないと認識しております。その上でちょっと伺いたいんですけれども、約二千二百平米あるこの放置自転車等保管所の中で、西側、居住地域が、住宅が密集している側に、今回、この学童クラブを設置するというふうに決めた理由を教えてください。
弦巻放置自転車等保管所の敷地における民設民営放課後児童クラブの整備の検討に当たりましては、今後も保管所の機能を継続し、その運営に大きな変更が生じないことを前提として構想してきたもので、当該敷地の西側であれば、現状、支障物がなく更地であることから、速やかな転用が可能であると判断をいたしました。仮に敷地の東側のほうに民設民営放課後児童クラブを整備することとした場合、放置自転車等保管所の敷地西側に新たな管理事務所を設計、建築した上で、東側入り口にある既存管理事務所を解体する必要などがあり、その分のコストがかかること、また、民設民営放課後児童クラブの開設までのスケジュールが一年以上後退することが想定されます。 区といたしましては、新BOP学童クラブの大規模化の解消は喫緊の課題であると認識しておりまして、特に松丘小学校新BOPの規模の適正化は一刻も早く進めていくべき状況にあることから、敷地西側で整備する方針とさせていただきました。質の高い学童保育を行う環境を速やかに整備することと同時に、近隣にお住まいの方々の住環境にはできる限り配慮しながら進めていくことについて、これから実施する住民説明会等において丁寧に御説明させていただきたいと考えております。

所管ではないので、分かる範囲で教えていただきたいのですが、私がここの放置自転車のところを通る限りにおいては、さほど放置自転車が集積されているという様子はあまり見たことがないんですね。なので、ここの放置自転車に運び入れる、車、トラックで運び入れるんだと思いますけれども、週に何回運び入れているとか、そういう回数とかは分かっていらっしゃいますか。
所管のほうから伺っているところでは、車両の出入りの頻度としては、月に二十回程度あるということを伺っております。こちらの保管所につきましては、現在の保管機能を維持するとともに、近隣にございます桜新町の放置自転車等保管所が現在民有地に所在していることから、同保管所が使用できなくなった場合に備え、その受皿となる保管機能を確保する必要があることから、その分も考慮した面積になっているというふうになっております。

そのような放置自転車との兼ね合い、桜新町との兼ね合いもあるということは分かりました。その上で、先ほど来お話しをしている、ここは狭い道なんですね。これから学童クラブの建設をするに当たっても、やはり手前の側で建設をするほうが、工事車両の出入りを含めて地域住民への御迷惑は軽減されるのではないかなということを感じております。それと同時に、北側にある住宅については、南側に建物が建ちますので、今現状、畑しかない北側のほうに、本来、要は建物としては敷地の東側にあるほうが近隣住民に対しての影響はかなり少ないということを重ねてお伝えして、今後、これから近隣住民の説明会ということでございますが、所管のほうに伺ったときに、その管理事務所も、もう築四十年とか五十年とか分かりませんけれども、建て替えたとしても百万円程度で建て替えられるという話も聞いておりましたので、コスト面というお話もありますが、ちょっとそういったところも含めて、近隣住民への理解と、今後、二十三年間建ってまいりますので、その点は説明会の中で丁寧にしながら、近隣住民の御理解をいただくということを重ねてお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。
まず、御指摘いただきました整備工事に際しての車両の通行に関する部分に関してですが、御指摘いただきましたとおり、道幅が狭い道路も近隣にあるということは承知しておりますので、整備工事に際しましては、工事車両が放置自転車保管所内を走行できるようにするなど、所管とは調整させていただきたいと考えております。また、御指摘いただきましたとおり、これから説明会等で近隣の住民の方には丁寧に御説明をさせていただき、これから具体に建て方をどうしていくかというときには、住環境に十分配慮した形で工夫できるようにお話しさせていただきたいと考えております。

では、建て方とはちょっと違う話題なんですけれども、この一から建てる放課後学童クラブですね。ここについて、開設時間、あと開設日というものがあると思うんですけれども、ちょっとそこを一般の学童クラブと同様に教えていただきたいんですが。
民設民営放課後児童クラブの整備に関しましては、本件だけではなくて、これまで整備も続けてきておりますし、これからも整備を続けていくものの一環でございますので、新BOP学童クラブと同じ開設時間という形になります。なので、実際問題、学校の放課後のいわゆる一学期、二学期、三学期の学期の中で考えれば、子どもたちが帰ってくる時間からスタートをして、七時までというのが延長時間として設けられる。ただ、それ以上の延長をやるか、やらないかに関しましては、これから整備事業者が決まってきますので、そのあたりの提案を受けながら勘案していくという形になっていきます。なので、実際、開設日に関しましても、新BOP学童クラブと同様の形で、日曜日お休みとなるという形になります。

素朴な疑問だったんですけれども、せっかく建物が建つじゃないですか、福祉施設として。放課後が基本でありますので、午後の時間帯で終わってしまうことになったときに、午前中とか、この施設が何か有効活用されないのかなということを考えたのですが、その点はいかがでしょうか。
これに関しましても、どういった事業者がどういった提案をいただけるかというところが今回の誘致型の整備に関しましてはすごく肝になってくるかと思っています。例えば、今、民設民営放課後児童クラブでやっている中でいうと、一つのチャレンジ企画として、午前中の空いている時間で不登校のお子さんを少し受け入れるという形で周知はしたんですけれども、やっぱり日常的に居場所となっていないところに不登校のお子さんが来るかというと、なかなか来ないということもあったりだとか、おでかけひろばみたいなことではないんですけれども、少しそういう子育て支援のことに力を入れてみようであるとか、いろんな企画はいただけるんじゃないかなと思っていますし、今も実際にちょっとチャレンジしてみるところはあったりするので、そういったいわゆる有効活用的な視点というのも重要視していきたいかなというふうに考えております。 ただ、午前中の時間、全く何もやっていないわけではなくて、これは新BOPも同様なんですけれども、先ほどの虐待などの不適切行為だとかということにもなっていかないためにも、お子さんの様子をいかに職員間で共有するかであるとか、例えば児相の案件、いわゆる子家センの案件みたいなことをどうつないでいくのかであるとか、そういったところで午前中の時間を有効に使っていったり、あと、研修の時間で、その時間を使ったりだとかということもしておりますので、全く稼働していないわけではなくて、そこをどういうふうに有効活用するかというところの視点で様々試行錯誤しているという形になってございます。

ぜひある意味で、区民の皆さんの税金を活用して、国でも東京都でも、あらゆる税金を活用して建てられる、こういう場所になりますので、今の研修などは三百六十五日の中である程度限られた日数だと思いますので、それ以外のときに地域住民の方の、特に子どもの福祉施設ということで考えた有効活用をできるように取り組んでいただきたいことを要望させていただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(6)一時預かり事業の確保に向けたほっとステイの拡充について、理事者の説明を願います。
それでは、一時預かり事業の確保に向けたほっとステイの拡充について御説明いたします。 初めに、1主旨ですが、区では、子ども・若者総合計画(第三期)に内包される子ども・子育て支援事業計画におきまして、令和十一年度までの一時預かり事業の需要量見込み及び確保の内容を定めております。その中で、本年四月から開始されましたこども誰でも通園制度についても提供体制の確保に取り組むとしており、令和十一年度に需要量を満たすよう、計画的に利用可能枠を確保することとしております。一方で、計画策定後の子ども・子育て支援を取り巻く環境やニーズの変化により、現時点での確保量は見込みを下回り、需要量見込みとの乖離が生じている状況となっております。 こうした中、理由を問わない一時預かり事業であるほっとステイの利用は、令和六年度から令和七年度にかけまして、実利用者で約四%、延べ利用者数で約六%増加しており、利用者からも予約が取りづらいとの声が上がっていることや、今後も保育待機児童が見込まれる中、現在、保育施設整備を前倒しで進めておりますが、整備には一定の期間を要します。 子育て家庭が多様な子育て支援策を選択し、自分らしく子育てできる環境を整えるためにも、地域の活動団体の協力を求め、待機児童となった方の受皿にもなり得る一時預かり事業について、こども誰でも通園制度による確保量を少しでも補い、保育施設整備と合わせ、早急にさらなる確保策を講じる必要があるため、今後新規開設するおでかけひろば及び既存のおでかけひろばのうち、実施可能な施設において、おでかけひろば活用型のほっとステイを拡充することにより、一時預かり事業の確保を図り、在宅子育て家庭等への支援の取組を強化することとし、報告するものです。 続いて、2実施内容を御覧ください。(1)の拡充方針ですが、今後新規開設に向けて募集を行うおでかけひろば及び既存のおでかけひろばにつきまして、ほっとステイ事業実施要綱に掲げる要件を満たす場合には、おでかけひろば活用型によるほっとステイ事業実施に向けた申請を可能といたします。事業実施の可否につきましては、世田谷区おでかけひろば整備・運営事業者選定委員会での審査を経て決定いたします。 (2)確保量の想定を御覧ください。施設数につきましては、令和八年度は年度途中からとなりますが、四か所、令和九年度は、今年度開設したほっとステイ通年分と後半に新規整備分が一か所増えまして、五か所を想定しております。令和十年度には、令和八年度から九年度に開設した施設が全て通年で運営できるようになり、確保量はそれぞれ記載のとおり増えていく想定としております。 二ページ目へお進みください。(3)その他ですが、子ども・若者総合計画(第三期)に内包される子ども・子育て支援事業計画につきましては、令和八年度以降の取組状況を踏まえ、同計画改定に合わせて見直しを検討することとしております。 次に、3所要経費(令和八年度)を御覧ください。おでかけひろば新規整備の開設時期を後ろ倒しに見直しをしまして、既存予算の中から一千二百万円を予定しており、歳入は記載のとおりとなってございます。 最後に、4の今後のスケジュールにつきましては記載のとおりでして、令和九年一月より開設を予定しております。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

一時預かり、ほっとステイの拡充についてはずっと求めてきたことでしたので、評価するんですけれども、ただ、確保量が非常に少ないというのが非常に残念に思うんです。報告書の中にもありますけれども、子ども・若者総合計画(第三期)で需要量見込みとしていましたものと現在で三万人ぐらいの差が生じていて、原因としては、保育園での一時預かりがほぼほぼ厳しい状況、この後、報告ありますけれども、待機児がまだまだ増えるような見込みになっているということで、かなり需要量と確保量の差が生じている状況です。既存施設での枠を拡充するという形で、一か所増やすということで報告が上がりましたけれども、このぐらいの量になってしまっている原因というのは、どういったところにあるんでしょう。
今後予定をしていきたい拡充量につきましては、既存のおでかけひろばのほうの広場内ほっとステイを実施していない二十四か所にアンケート調査をいたしまして、その中から協力ができるというふうな御回答をいただいたのが二か所でした。おでかけひろばの中にほっとステイを設けるための国の補助要件が非常に厳しくて、新しい保育人材の確保をしなければならないというところが、多くの既存のおでかけひろばでできないというふうに回答されたところの事情ということでした。ですので、なかなか保育人材の確保の難しさということから、既存の広場での拡充というところに課題があるというふうな認識がございます。そもそも、今回、一時保育の確保量が到達していないところに関しましては、今回の保育園への入園で待機児童が増えたということで、誰でも通園制度を予定されていた保育施設の利用可能枠の部分が保育の確保に流れたというところが一つ大きな理由になっているかというふうに認識しております。

その上で、ちょっと一つ確認なんですけれども、先ほど民設民営の放課後児童クラブについては、東京都が新たに保育士じゃなくて職員の方にも住宅補助するという形のものが補正予算に盛り込まれましたけれども、ほっとステイについては、既存にある保育士さんへの住宅補助、ああいったものは使えるようになっているんですか。
ほっとステイの保育士に関しての住宅への補助みたいなものについては、補助要綱の中には示されておりません。

保育士さんの確保というところでいけば、しっかりそういったものも検討していくべきじゃないかなと思うんです。待機児が落ち着いて、誰でも通園制度がしっかり機能するようになる見込みがあるのであればいいんですけれども、なかなかそういう見込みも今立たない状況であるならば、新たなそういった制度というのですか、都のほうではなかなか考えていないようですけれども、区として、そういった制度もしっかり考えながら、課題になっている保育士の確保というところがしっかりできるようにしていくことがこの枠を拡充していくことにつながるんじゃないかと思うんですけれども、その辺のお考えはいかがですか。
今回御提案させていただいておりますおでかけひろばでのほっとステイですけれども、現場での勤務形態とか日数とかを見ていきますと、やはり保育園とか学童で働かれるような勤務時間であったり、勤務日数と比べると、例えば週に一回であるとか、週に二回であるとか、時間もある程度、コアの時間でとか、それぞれ勤務実態が違う中で同じように当てはめていくというのは非常に難しいものがあるというふうに思っております。 その一方で、委員お話しのように、やはり保育園でも保育士の人材確保で苦慮している中で、地域の子育て活動団体など、そういったところを苦慮しているというような状況もありますので、そういった中で、同じように適用というのは難しいですけれども、何ができるかというのは事業者の方々とは話していきたいと思っています。 また、一時預かりの事業全体でいきますと、やはり御指摘のとおり、想定よりもなかなか全体として届いていないところではございますが、今後、こういったほっとステイの取組と併せまして、秋からはファミリー・サポート・センター事業の見直しを行っていったり、また、この四月からは安全確保をしながらですけれども、ベビーシッター利用支援事業を行ったりとか、そういった中で、今後、実態が徐々に見えていく中で、現在あります子ども・子育て支援事業計画についても見直していく必要があるだろうというふうに思っております。実態が見えてきて、中間見直しの想定もありますので、そういった中で、どういうふうに巻き直していくかというのはしっかり考えていきたいというふうに思っております。

ぜひ検討していただいて、やっぱり何か支援があるのとないのとでは確保することについては大分違う、かなり違いが出てくると思いますので、事業者さんがどういったものがネックになっているのかよくよく聞いていただいて、必要であれば、新たな制度ということもぜひ検討していただいて、やっぱり施設での預かりというのが理想かなというふうに私は思っているので、ぜひほっとステイをさらに拡充できるような取組にしていっていただきたいというふうに要望しておきます。

今、津上委員とのやり取りの中で確認したいんですけれども、確かに、おでかけひろば、現場の話を聞く限りでは、保育士確保というところが物すごいハードル、場所の問題もありますけれども、その際に、今、この経費の中に入っている開設準備の中に、求人とか広告を同時に出されているところもあるわけですよね。そういうところも計上していいものなのか、ちょっと細かいんですけれども、伺います。
事務費の中に含めて、かかったものについて補助と見るかどうかというような審査をしていきます。今現在、この計上している中には、求人費みたいな形では積んではいないというような現状ですけれども、かかった分で補助相当額に適切に該当するというふうになった場合には認めることもあろうかと思います。

ありがとうございます。さっき松本部長の御答弁にもあったように、保育士資格を持っていながら働いていない方は、結構、潜在保育士は多いというじゃないですか。そういう方々は、意外におでかけひろばとか、週何回ならと、御存じだと思いますけれども、園でがっちりは働かないけれども、ここならという方は一定数いるけれども、マッチングがすごい大変で、口コミで探したりしているわけですよね。ぜひ区のほうで何かこれを広げていくことを、今御報告あったように想定しているのであれば、このマッチングの仕組み、もしくはそのやり方、区で何か考えていただけないかなと思うんですが、いかがですか。
今のお話を受けまして、具体にどうというところが調整できている状況ではありませんけれども、例えば保育士の確保でありましたら、保育のほうでも確保事業とかも行っておりまして、そういったところと連携できるのかどうかとか、そういったところも含めて考えていきたいというふうに思います。

ここで理事者の入替えを行います。委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(7)児童相談所第三者評価の受審結果について、理事者の説明を願います。
それでは、私から児童相談所第三者評価の受審結果について御説明させていただきます。 1主旨でございます。児童相談所業務の質の確保及び向上を図ることを目的として、令和七年度に児童相談所第三者評価を受審いたしましたので、その結果を報告するものでございます。なお、前回は令和四年度に受審しており、区児童相談所を開設してから今回が二回目の受審となります。 2第三者評価の概要でございます。(1)実施方法でございますが、一般社団法人Ricco lab.への委託で実施いたしました。 (2)評価方法でございますが、国のガイドラインに基づき、記載①から④のとおり、児童相談所職員、児童相談所より措置を受けた児童、里親や施設職員、子ども家庭支援センター職員へのアンケート調査や実地調査等により評価を実施いたしました。 資料二ページ目を御覧ください。(3)評価項目の構成についてでございます。評価項目は、国のガイドラインに基づき、第Ⅰ部から第Ⅶ部まで、子どもの権利擁護と最善の利益の優先や児童相談所の組織、虐待相談対応と進行管理など、記載の内容に係る六十五項目について評価を受けました。 (4)評価基準でございますが、SからCの四段階で評価を受けております。各ランクにおける評価基準は表の記載のとおりでございます。 続いて、3受審結果でございますが、表に記載のとおり、全六十五項目中、Sが六項目、Aが五十七項目、Bが二項目と評価されました。なお、C評価はございませんでした。また、括弧内の数値は、前回、令和四年度の受審結果を記載しております。前回と比較し、Sが二つ増えており、AとBが一つずつ減少した結果となっております。また、B項目につきましては、今年度、二項目でございますが、こちらは前回の受審時とは異なる項目となっております。 五ページを御覧ください。こちらは資料1となっておりますが、事業所より提出のあった評価結果報告書となっております。後ほど御確認いただければと思います。 また、資料の一番最後のページ、資料2でございます。今回の受審結果の説明に入ります前に、前回受審結果、令和四年度受審を踏まえた改善状況をまとめておりますので、御説明をさせていただきます。 前回、令和四年度に受審結果を報告した際に、結果を踏まえた取組として挙げた四点について、この間の取組となっております。 初めに、(1)児童相談所職員の更なる専門性向上及び業務効率化についてでございます。職員の経験不足やアセスメント力の向上に向けた対策として、計画的な人材育成研修を実施してまいりました。三段落目以降に具体的な研修を記載しておりますが、この間、個人スキルの向上に資する研修や、組織の中で求められるスキル向上に資する研修を中心に実施し、職員の専門性の向上を図ってまいりました。また、職員の業務負担の軽減を目的に、児童虐待対応モバイルシステムや電話対応支援システムの導入など業務の一部ICT化を通して、業務効率化に向けて取り組んでまいりました。 続きまして、(2)子ども家庭支援センターとの更なる連携についてでございます。既存の会議体を活用しながら相互理解を深めていくほか、令和六年度より児童相談所職員と子ども家庭支援センター職員の交換研修を実施しており、それぞれの視点に基づいたケースワークを実際に経験するなど、連携強化に向けた取組を行っております。また、令和八年度におきましては、子ども家庭支援センターと児童相談所の一元的な運用について、児童相談所開設からの七年間の取組状況、課題等を踏まえ、双方にとってよりよい効果的で効率的な運用の実現に向け、手引きの改訂に向けた検討を進めてまいります。 続いて、(3)子どもの権利に対する認識の向上についてでございます。子どもの権利擁護に係る周知については、担当福祉司より社会的養護の元で暮らす子どもに対し、こどもの権利ノートを年齢や発達状況に応じて丁寧に説明を行うことを徹底するほか、施設訪問時に定期的に再周知を行っております。また、令和六年四月施行の改正児童福祉法に基づき援助方針を決定する際に、児童相談所職員一人一人が子どもからの意見聴取等措置を漏れなく実施できるよう、チェックリストを導入し、その使用を徹底しております。このほか、一時保護中の児童や施設、里親へ措置されている児童を対象に、意見表明等支援事業の実施や、子ども本人から児童福祉審議会の申立て制度の構築など、児童が声を上げやすい環境整備に努めております。 最後に、(4)社会的養護の受け皿の拡充についてでございます。社会的養護の受皿の拡充については、里親支援センターを令和七年四月に設置し、里親支援を継続して安定的に実施しつつ、里親登録数を増やす取組を進めていることに加え、乳幼児短期緊急里親モデル事業を実施し、乳幼児の家庭養育推進のための体制強化を図っております。併せて、子ども一人一人の特性や状況に合った施設に入所できるよう、都外施設への入所調整を継続して実施しております。 以上が前回受審結果を踏まえた改善状況となっております。 資料の二ページ目にお戻りいただけますでしょうか。続けて、今回の受審結果の詳細について御説明いたします。 3の(1)特に評価された点を御覧ください。まず、一点目として、里親委託や施設措置の子どもに対して、児童福祉司と児童心理司が月一回の頻度で訪問や面接を行い、子どもの状況や意向を把握するとともに、里親や施設と情報共有等を行いながら連携を深めている点、二点目として、子どもの権利条例が改正施行されたことに伴い、研修等を通して職員の理解を深めていることや、意見表明等支援事業や一時保護時の司法審査等、子どもの権利擁護を基盤に据えて、よりよい方法を模索、決定しながら個別の相談、支援の充実に努めている点、三点目として、せたがや子どもホッとサポートや意見表明等支援事業等を通して、子どもが職員以外のアドボカシーを利用できるようにしていることに加え、子どもに対する説明と意見聴取について、子どもが理解しやすいよう、子どもの目線で独自の説明資料を作成するなど、よりよい形で子どもに対する説明と意見聴取が行えるよう努めている点、四点目として、関係機関との連携について、子ども家庭支援センターと児童相談所の一元的運用により、双方の機能を組み合わせて協働で支援するのりしろ型支援を推進していること、これに加え、区立の児童相談所としての強みを生かし、関係機関や関係団体から迅速に情報を入手できる環境の下、必要な情報を収集している点、最後、五点目として、児童養護施設等を巣立った若者を対象に、安定した生活基盤及び学び直しの保障のために支援基金を設け、居場所の提供や奨学金の支給など各種支援策を実施している点、以上が特に評価された点となっております。 続いて、(2)主に課題とされた点でございます。まず、一点目として、援助方針会議について、職員の業務負担の増加に伴い、会議出席率が低下していることに加え、当該児童を取り巻く生活環境や心の発達、行動観察等が総合的な診断においてどのように連動しているか関連性が見えづらい状況になっている点、二点目として、援助方針を検討、決定する場面や個別のケースを振り返る際に、ジェノグラム等、視覚で把握しやすい手段の導入が少ない状況がうかがえるため、アセスメント情報等が職員間で共有できるよう、児童相談記録システムの見直しを行っていくことが望まれる点、三点目として、当面の援助方針は、多職種参加の下で多角的な視点から検討を行っているが、長期的な視点での支援については、状況の変化に応じ再アセスメントを行う等、援助方針の内容について検討する余地が残っている点、四点目として、組織体制について、年度途中での欠員補充が難しいことが課題となっていることに加え、相談件数の増加や相談内容の複雑化、多様化に対応するため、児童相談所が一か所でよいかも含め、検証を進めることが期待される点、最後、五点目として、職場環境について、適宜相談しやすい職場環境の下で業務が遂行されているものの、超過勤務が慢性的に生じており、人員体制の強化が求められる点、以上の点が主な課題として挙げられております。 以上を踏まえまして、4受審結果を踏まえた今後の取組みについて御説明させていただきます。 まず、(1)効果的・効率的な援助方針会議のあり方についてでございます。援助方針会議の在り方については、今回の評価と並行して児童相談所内でPTを設置し、見直し、改善に向けた検討を進めてまいりました。具体的な取組としては、援助方針会議における協議事項と報告事項を明確に分けることでめり張りのある会議進行を図るほか、協議、報告に係る様式を見直し、社会診断や心理診断等の各種診断と総合診断、援助方針等の連動性を可視化し、より効果的、効率的な会議運営へと改善を図っております。今後も、より効果的、効率的な運営方法を検討することで、援助方針会議への出席率を高め、充実した協議、報告の下、子どもの最善の利益につながる支援を行ってまいります。 続きまして、(2)アセスメント情報等の職員間共有についてでございます。令和八年度中に予定されている児童相談記録システムの入替えにより、機能面の改善を図り、アセスメント情報等の職員間の共有を進めてまいります。また、新たに導入するシステムは、職員に配布しているタブレット端末からの使用も可能となることから、援助方針会議や監察会議等において、各職員がジェノグラム等のアセスメント情報を適宜確認や共有できる仕組みを整備してまいります。 続きまして、(3)長期的な視点での支援の再アセスメントの実施についてでございます。先ほど申し上げた援助方針会議の運営方法の見直し等を踏まえ、これまで以上に子どもや保護者、家庭等の状況の変化を確実に捉え、再アセスメントの下、状況の変化に応じて適宜援助方針の見直しを行うことを徹底してまいります。また、家庭復帰による在宅支援等、子ども家庭支援センターと協働するケースにつきましては、毎月行う進行管理会議や合同会議により進捗状況の確認や情報共有等を徹底していくことに加え、学校等の地域の関係機関を交えた個別ケース検討会議を適宜開催し、リスク等に対する共通理解を図るなど、適切な役割分担の下、長期的な視点に立った支援を行っていくことを徹底してまいります。 最後に、(4)組織体制と職場環境についてでございます。引き続き、計画的な人材育成研修を実施していくとともに、児童相談所の安定的な運営、支援の質の維持、向上に向け、必要となる職員体制の確保に努めてまいります。また、超過勤務の削減に向けましては、引き続き、ICTの導入、活用による業務負担軽減に取り組むとともに、夜間の面接時における時差勤務制度の積極的な活用等、職員が安全に安心して職務に取り組める環境を築き、より質の高い支援につなげてまいります。 続いて、5次回の受審予定についてでございますが、国のガイドラインでは、評価の実施、改善の取り組み、改善した結果についての確認・評価というプロセスが必要であるとされ、受審頻度は三年に一回サイクルが望ましいとされておりますので、次回は令和十年度を目途に受診することといたします。 6今後のスケジュールは記載のとおりでございます。 長くなりましたが、私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

細かなところで恐縮なんですけれども、八ページを見ると、既存の建物を改築する形で設置されたこともあり、構造上、安全上の課題が見られる点については、具体的な改善策を講じていくことが期待されるというふうに記載をされているんですけれども、今後の取組の中では、この安全上の課題が見られる点について改善をしていくみたいな記載はないですけれども、この安全上の課題というのは一体何なのかということと、区として今後対応していくのかどうかということを教えてください。
既存の建物というところで、出入口が外部の方が割と入りやすいような状況がありますので、そこに警備員の配置を増やすですとか、あと施錠について、少し施錠の箇所を増やすとか、そういった対応を今取っているところでございます。

今、その対応を取っているということを前提に評価をされて、改善策を講じることが期待されるというふうに言われているんじゃないんですか。
構造上の部分に関しましては、そういった御懸念をお持ちであったというところではございます。その後に、施錠のほうとか少し箇所を増やしたりということはしておりますけれども、警備員の配置に関しましては、この評価の前から、少し外部の方が入ってきやすい状況があるということはございましたので、当初より増やしてきたというような経過はもともとございました。

ありがとうございます。次は令和十年度にまた評価があるかと思うんですけれども、今の取組を行っていくことで、ここの記載のある課題点というのは解消されるという見込みでよろしいのでしょうか。
令和四年にもこの評価をしてまいりまして、それから取り組んで改善された点が多々あるかと思います。さらに、改善された点とはまた別の課題が見えてきたというところもございますし、また、人材の確保ですとか、育成ですとか、組織体制につきましては、やはり人の入れ替わりもある中で、どういうふうに世田谷区児童相談所として維持していこうかというところにつきましては、今後も検討の余地はあると思っておりますので、今回、御指摘のあった項目等に取り組みながら改善を図っていくというところで、また課題の解決にはつながっていくというふうに思っております。

おおむねよい評価で、スタッフ、職員の皆さん頑張ってくださっているということが分かったわけなんですけれども、この第三者評価の機関というんですか、それは一体幾つぐらいあって、世田谷区は、今回、この委託機関をどういう基準で選んだのか、それから、その評価にかかる費用がどのぐらいなのか教えてください。
こういった第三者評価をする機関の正確な数については、申し訳ございません、把握はしておりませんが、今回と前回の受審を委託した事業者は違うというところでは、二社にこの間で評価していただいたというところが一点、事業者の選定方法につきましては、一般競争入札によって選定しておりまして、今回の受審の費用につきましては六十六万円というところになっております。

それでは、開始から約二時間ほど経過をしましたので、ここで休憩を取りたいと思います。お手洗い休憩です。 再開は十二時とさせていただきます。よろしくお願いします。 午後十一時五十一分休憩 ────────────────── 午後十一時五十九分再開

休憩前に引き続き会議を開きます。 次に、(9)令和八年度保育待機児童等の状況について、理事者の説明を願います。
それでは、令和八年度保育待機児童等の状況について御報告させていただきます。 1主旨でございますが、区では、令和八年四月入園に向けて、一歳児を中心に、二次選考に向けた保育待機児対策を実施してまいりましたが、保育待機児童が生じたため、今後の取組とともに御報告させていただきます。 2保育待機児童の状況でございます。こちらは、区内の保育施設等の定員数、施設の一覧表となります。網かけ部分は前年比を記載しております。一番上、定員数ですが、合計が二万七百九十四人で、前年に比べると三十二人の増加となっております。 3保育待機児童算出の内訳でございます。一番上の①が四月一日現在、保育の必要性があるにもかかわらず、認可保育園等に入園できなかった区民の児童数で、前年に比べ三百十一人増え、千六百三十七人となっております。そこから育児休業の延長を許容できる世帯や、育休中で保育所等に入所できたときに復職することを確認できなかった世帯、ほかの保育事業等を利用されている児童数など、②から⑫の要件に当てはまる児童数を差し引いた数が待機児童数となります。今年度の待機児童数は、昨年度から百十九人増加し、百六十六人となっております。 続いて、二ページを御覧ください。4は令和四年度以降の定員数、施設数と保育待機児童数の推移をまとめたものとなっております。後ほど御確認いただければと思います。 続いて、5保育待機児童数の地域別・年齢別内訳でございます。令和六年度以降の推移を記載しております。今年度につきましては、一歳児は全五地域で合計百四十八人、二歳児は砧と烏山地域で合計十八人の待機児童が生じております。 続いて、三ページを御覧ください。6保育を取り巻く状況でございます。こちらでは、就学前人口の推移ですとか入園の申込み状況、あるいは保育の利用の状況に係る統計データを幾つか記載させていただいております。 (1)就学前人口の推移と今後の推計でございます。ゼロ歳から五歳の就学前人口は減少が続いておりますが、減少幅は小さくなっております。一方、年齢別で見ますと、ゼロ歳は百三十八人、一歳は百十八人増加し、二歳児以降は減少しております。 (2)入園申込者数の推移でございます。令和八年四月入園の申込者数は、前年と比べ五百四十七人増加しました。年齢別では、ゼロ歳児が二百十七人、一歳児が三百三十人、二歳児が八十四人、それぞれ増加した一方、三歳児は百二十五人の減少となっております。 続いて、四ページを御覧ください。(3)保育の利用意向率の推移でございます。こちらは、入園申込者数に認可保育施設における進級数を加えた人数を保育の需要量とし、それを人口で割った利用意向率の推移でございます。利用意向率は年々上昇しておりまして、最も高い一歳児は六九・一%となっております。 続いて、(4)欠員数の推移でございます。令和八年四月一日現在の区立保育園及び私立保育園の欠員数の合計は、千二十八人となっております。令和五年度からは減少が続いておりますが、入園申込者が大幅に増加した一歳児の欠員数は非常に少ない状況となっております。 次に、五ページを御覧ください。(5)保育待機児童対策の取組みと保育待機児童の状況でございます。区では、この間、保育待機児童が生じたことを踏まえ、一・二歳児を中心に、新規保育施設の整備、既存保育施設における定員確保の取組を進めてまいりました。また、令和八年四月の入園申込者数が大幅に増加したことを受け、二次選考に向けた対策として、定員の拡充、弾力化や定期利用保育の実施により、合計百十八人の定員を確保するなど対策を図ってまいりましたが、入園申込者数が大幅に増加したことにより、一歳児を中心に待機児童数が増加することになりました。一歳児につきましては、入園申込者数の増加が人口の増加を上回っており、保育の利用意向率の上昇が見られます。これは共働き世帯の増加や保育料第一子無償化など様々な要因が影響しているものと推測しております。 続いて、7今後の取組みでございます。二月の本委員会において御報告しておりますが、一歳児百人以上の定員の確保を目指し、令和九年四月開設の新規保育施設の整備を進めております。あわせて令和十年四月開設に向けた新規保育施設の整備を並行して進めております。新規整備に当たりましては、昨今の賃料上昇も考慮し、開設後の賃料補助の増額に向けた検討を進めております。また、既存保育施設でのさらなる定員を確保するため、資料の下に事業概要を記載してございますが、一歳児等受入準備支援事業としまして、定員確保のために必要となる人材確保に係る経費や改修費といった準備経費の支援策に係る補正予算案を第二回区議会定例会に御提出させていただく予定です。 御説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

ベビーシッターの利用状況は今どの程度になっているのか把握をされているのか、あと、一ページ目の3の待機児童算出の内訳のところにはそういった記載がありませんが、四月一日からこの制度を世田谷区では利用できるようになったため、今回は反映されていないという認識でよろしいでしょうか。
今回、待機児童算出に向けまして、ベビーシッター利用支援事業の事業者連携型の利用者につきましても、待機児童の算出からは除けるというような規定になってございます。その中で、ベビーシッター利用支援事業の事業者連携型は、四月一日から利用されている場合には待機児童から除外できるというふうなことでございますけれども、今現在、十二名程度の方が事業者と契約をされていて、利用されているというような状況にあろうかと思いますけれども、利用開始予定が四月中旬以降となっていたため、待機児童の算出から除外することができなかったという状況でございます。 また、一時預かり利用支援のほうの利用状況につきましては、利用料の補助金をお支払いする中では、リアルタイムで利用状況を把握する仕組みがございませんので、第一回目の締切りを七月に設けておりますけれども、その申請の中で明らかになってくるということで考えております。ただ、今現在の申込み状況で申し上げますと、約七十名程度の方が申し込まれていて、延べ日数で言いますと約百六十五日、時間数で言いますと延べ六百六十四時間ということになってございますので、大体、申請者一人当たり二日間の利用で、一日四時間程度、利用されているのではないかと、単純平均で申し上げますと、そういった状況かと思っております。

あと、確認なんですけれども、百名以上分の定員確保ということですが、今年の四月一日に少なくとも待機児童と算出をされた方々が百六十六人いらっしゃる中で、単純計算で引き算をすると、六十数名分、百人以上ということで、足りないということになりますが、それを二〇二八年四月に向けて、もちろんさらに保育園開設をいただくということは分かるものの、六十数名分、来年の四月、まだ足りないというところに対しては、一歳児等受入準備支援事業など、定期利用保育などで賄っていくという認識でよろしいでしょうか。
今御指摘いただきました点につきましては、新規整備、一歳児百人分の整備に合わせまして、委員からお話しいただいたとおり、一歳児等の受入れ対策事業、そちらのほうの活用と定期利用保育、そちらのほうの拡充というようなところで対応してまいりたいと考えております。なお、一歳児等受入準備支援事業につきましては、補正予算の要求としましては、認可保育園など三十か所分、合わせて認証保育所を三十か所分ということで積算をさせていただいているところです。今年度の実績などを見ますと、一園につき一人ということでもなく、園によってはお二人の定員を確保いただいているというようなこともありますので、そういったところを並行して対応していくことで取り組んでいきたいと考えております。

五ページの(5)の二つ目のポチのところに、二次選考に向けたさらなる保育待機児対策として、定員の拡充、弾力化云々で一歳児五十一人、二歳児四十八人、三歳児十九人の合計百十八人の定員を確保したと書かれてありまして、そもそものところなんですけれども、この定員確保というのを何で前もってできなかったのかなと思うんですけれども、理由を教えてください。
まず、定期利用保育につきましては、各園の余裕の面積、あるいは人員の体制によって受入れ可能な人数というのが決まってまいります。そういった意味では、入園の状況が固まらないと、園としてなかなか実施ができるかどうかというところが不透明な部分がございますので、二次選考の状況を踏まえて区のほうで各園の状況を確認しながら、定員の確保というところで取り組んだという状況がございます。

これはたしか昨年もやられていたと思うんです。要は需要予測というか、その仕方にも問題があるのかなというふうにも思うんですけれども、これが前もって確保できていたならば、一次選考で入れる方も増えて、職場への復帰計画も立てられたりとか、心理的な不安要素も解消されるんじゃないかなと思うんです。ちょっと聞き方を変えますけれども、一次選考が終わって、二次選考に向けて各園に働きかけをしたと思うんですけれども、それの応じた状況というのは、ほぼ全ての園が応じてくれたのか、半分ぐらいしか教えてくれなかったのかというところのあたりの状況を教えてください。
今年度は、補正予算でこれから予定をさせていただいている一歳児等受入準備支援事業ですけれども、区としては、認可保育園などについては、面積ですとか、二歳、三歳の進級というところを考慮しますと、おおよそ四十園ぐらいが可能性があるというふうに考えていた中で、今年度、受入れの定員の拡充ということで応じていただいた園は、実績としては十六園ございました。状況としては以上になります。

それはパーセンテージ的には何%ぐらいになるんですか。
今、四十分の十六というところで、率としては五割にはいかない、四割弱というところで考えているところです。

もし一次選考の前にそういった働きかけができていれば、もう少し枠が確保できたんじゃないかなとも思いますのと、あと、一歳児五十一人で、二歳児と三歳児を足すと六十七人か。待機児童の状況とマッチしているようにあまり思えないんですけれども、なぜ一歳児の確保に集中できなかったんでしょうか。
先ほどもちょっと御説明したとおり、園のほうで、やはりお部屋の面積ですとか、保育士の人材の確保という観点で、なかなか年次をまたがってフレキシブルに定員の拡充というのは難しいという実情がございます。ですので、各園のそれぞれの事情に応じて御協力いただいたというふうに認識しております。

これぐらいにしておきますけれども、要は需要予測とその供給の計画みたいなところというのがもうちょっと精度を高められないのかなといつも思うんですね。人口推計もそうだし、子どもの数の推計もそうだし、利用意向率というのも、データとして、これだけそろっているわけですから、あと、地域別の申込み状況だとか、そういったデータをぶん回して、人力で計画されているのかもしれませんけれども、やっぱり技術的に生成AIを使って、もうちょっと正確な需要予測をしていくだとか、そういった形の計画策定にアップデートしていっていただかないと、なかなかこの報告内容というのは、毎年毎年同じような感じのものが続くんじゃないかなと思うんですけれども、そういう可能性というのはありますでしょうか。
この間、需要予測のところでは、人口推計ですとか、これまでの保育の利用意向という形で推計をしてきたところですけれども、人口推計なんかも、実際の人口推計の数字と実態の数字の乖離を補正したりですとか、あと、利用意向率も年々増加しているというところで、地域別に細かく確認をしたりという形で補正をかけてきているところです。ただ、今回の保育料の無償化ですとか、共働き世帯の増加というところで過去最大の申込みになったという状況がございますので、今後、そういった数字での予測に加えて、例えばこれから子育てをされる方にアンケートを取って、今後の保育の利用を聞いてみたりというところもやりながら、より精緻な形での需要予測ということもちょっと考えていきたいと思っていますけれども、まず、目標である百人、二百人の整備ということを着実に進めていきたいというふうに考えております。

今年、私も久しぶりにすごく多くの方から保育園入園に関する御相談というのをいただいたなという肌感覚でして、多くの方が待機児になってしまったりという状況なんですね。今後に向けて、なるべく明るい話ができたらいいなと思いつつも、やっぱり毎年毎年、こういう形で待機児が出ました、こういった形で整備を進めてまいりますみたいな感じで報告を受けたとしても、我々、私から区民の方に対する説明として、玉川地域なんかは、特に今、最大人数の待機児童が出てしまっているわけですが、これこれ、こういうことをやるから、来年は、ゼロになるとは言わないまでも、多少緩和できるというか、入りやすくなりますよみたいなことが言いたいなと思うんです。だから、そういった説明が多少なりともできるような裏づけというか、エビデンスに基づいた計画というものがもう少し分かりやすく示されてくるととてもありがたいなと思いますので、ぜひ需給のミスマッチをなるべく埋めるように、技術も活用しながら頑張っていただきたいと思います。要望です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(10)認可保育所の整備・運営事業者の決定について、理事者の説明を願います。
それでは、認可保育所の整備・運営事業者の決定について御報告いたします。 区では、令和九年四月及び令和十年四月入園に向けた保育待機児対策として、私立認可保育所の新たな整備運営を担う事業者を募集いたしました。本募集には複数の提案がありましたが、このうち分園の整備、運営に係る提案一件について先行して審査を行い、事業者を決定いたしましたので、御報告させていただきます。 2整備・運営事業者及び施設の概要でございます。整備・運営事業者は、特定非営利活動法人子育て支援ひまわりです。計画地は南烏山四丁目十四番六号で、令和九年四月以降の開設を予定しております。定員は、一歳児と二歳児で合計二十人を予定しております。 二ページを御覧ください。3評価でございます。(1)基本方針ですが、保育所保育指針のほか、区が定める方針、ガイドライン等を理解した上で、新たな保育所を運営する意欲と熱意を有し、保育の質を維持、向上できる事業者であることを基本に選定を行いました。なお、評価項目の詳細につきましては、表に記載のとおりでございますが、事業者の理念、事業の安定性・継続性、運営管理体制、保育の質、人材の確保・育成などの観点を中心に評価、審査を行っております。 三ページを御覧ください。(2)審査方法ですが、当該事業者は区内で認可保育所を運営しており、保育事業者としての適格性を既に確認しているため、区職員による書類審査と現地調査、ヒアリング審査を実施し、事業の実現性などを総合的に評価しております。 4審査・評価結果を御覧ください。(1)書類審査及びヒアリング審査の結果は記載のとおりとなっております。審査に当たりましては、評価点数について五割を超えることを基本とし、保育の質の確保や提案の実現性などを総合的に判断しております。 (2)総合評価については記載のとおりとなります。評価点数が五割を超えており、提案内容を総合的に評価した結果、分園の整備、運営に関する提案を採択することが適当であると判断し、決定いたしました。 四ページを御覧ください。5今後の定員確保の取組みについてでございます。令和九年及び令和十年四月開設予定の新規整備については、各年度において一歳児定員百人以上の確保を目標として、公募とその審査を実施しております。現在、審査を進めているこのほかの提案につきましては、審査が完了し、事業者を決定次第、委員会において御報告させていただきます。 6今後のスケジュールでございます。本施設の入園選考につきましては、令和九年四月入園に向けた一次選考で入園申込みを受け付け、令和九年一月に入園内定者を決定する予定です。三月に認可手続を行いまして、四月の開園を目指してまいります。参考として、計画地の地図を掲載しておりますので、御確認いただければと思います。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

ちなみになんですけれども、定員二十名ということですが、これは申請があった時点で二十名なのか、それとも広さの関係等が一番大きいのかなということは察するところではありますけれども、こういったものが提出されたら、これは二十一いけるんじゃないか、二十二いけるんじゃないかみたいな、少しずつの積み上げをしていくようなことは現実的なのかだけ今後のためにも伺わせてください。
提案内容につきましては、やはり面積の制約ですとか、広さの部分で確保できないということもございますので、今回は二十人ということで計画をしてございます。ただ、御指摘のとおり、事業者との調整の中で、建物のしつらえ等調整が可能であればということではありますけれども、定員のもう少しの拡充ができないかというような働きかけというのはできるかなと思っておりますので、そのあたりは随時相談を受けながら対応してまいりたいと考えております。

ぜひよろしくお願いします。最終的に減らすということも今後長く運営していく中でできることだと思いますので、よろしくお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(11)区内保育施設における感染性胃腸炎(食中毒)の集団発生について、理事者の説明を願います。
それでは、私のほうから区内保育施設における感染性腸炎(食中毒)の集団発生について御報告をいたします。なお、こちらの案件は、開催通知には間に合いませんでしたが、追加して御報告をさせていただきます。 まず、1主旨でございます。令和八年五月十八日、私立認可保育園の施設長から、複数の園児及び調理従事職員を含む職員が嘔吐等の胃腸炎症状を発症していると区へ報告がありました。世田谷保健所による施設調査の結果、食中毒と判断され、これまでの経過等について御報告するものでございます。 なお、当該私立認可保育園施設長に対し、食中毒発生による食品衛生法違反に対する不利益処分につきまして、東京都と区のホームページで園名等が本日午後以降に公表される予定となっておりますので、委員会資料には記載されておりませんが、口頭にて園名等をお伝えさせていただきます。保育園の園名は上町しぜんの国保育園、施設所在地は世田谷区世田谷二丁目十番十号となります。 次に、2報告内容となります。(1)発症の経過等でございます。五月十八日、保育課に当該園の施設長から、五月十六日から十八日にかけて、園児、職員合わせて四十二名が嘔吐等の胃腸炎症状を発症していると連絡がありました。その後、世田谷保健所による施設の立入調査を実施し、保存食及び施設拭き取りの検体を回収し、併せて発症者の検便等の検体収集を依頼しております。 五月十九日、世田谷保健所及び保育課職員が当該園を訪問し、給食の提供方法や消毒方法等、感染拡大防止対策について確認をしております。また、食中毒の可能性を調査するため、保育園を通じて全保護者宛てに症状等の有無の調査を実施しております。 五月二十日、調理器具や厨房設備、調理職員用トイレの便器等の拭き取り調査の結果、ノロウイルスは全て陰性であったと保健所から情報提供がありました。その後、五月十九日、二十日には新規感染者は確認できませんでしたが、二十一日には他の園児への感染を確認しております。 五月二十二日、世田谷保健所及び保育課職員により、当該園を再度訪問し、感染拡大防止対策を徹底するよう指導いたしました。また、この日、世田谷保健所から検査の結果、園児一名、調理職員二名からノロウイルスGⅡが検出されたとの情報提供があり、世田谷保健所より、ノロウイルスによる食中毒の疑いが強いとの見解が示されました。当該園の調理室は、五月二十日から既に二十七日まで調理を自粛しておりましたが、引き続き、二十八日から三十日まで調理室は営業停止となる見込みとなっております。同日、世田谷保健所より全てのウイルス検査の結果が出そろいまして、発症者四十二名中二十四名、内訳は園児十名、職員十四名及び無症状の調理職員一名の検便からノロウイルスGⅡを検出したとの情報提供がありました。 五月二十五日、再び世田谷保健所と保育課職員が当該園を訪問し、十二日、二十二日に区と確認した感染拡大防止対策を実施していることを確認してまいりました。 続きまして、二ページ目を御覧ください。五月二十八日、本日、世田谷保健所より、当該園の調理室に対する業務停止命令を発出、食品衛生法違反者として、不利益処分の内容を東京都及び区のホームページで公開することとなっております。 次に、(2)今後の対応についてでございます。当該園の調理室の再開に当たりましては、調理職員の検査における陰性が確認され、調理体制が確保されたことを区が確認した後、給食提供を再開する予定となっております。世田谷保健所の調査の結果によると、食中毒につきましては、五月十五日に調理提供された給食が原因とされておりますが、その後も感染が拡大している状況を踏まえまして、当該園に対しては引き続き感染拡大防止策の徹底を求めるとともに、保育サポート訪問におきまして状況の確認を行い、当該園の支援等を継続してまいります。あわせて、区立・私立保育園園長会におきまして、食中毒や感染症の集団発生防止について注意喚起を行うとともに、発症時の対応について改めて周知を行います。 御報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

第一報を伺ったときは、原因がまだ分からなくて、調べているということでしたが、このたびノロウイルスだったということが分かったという報告なんですけれども、そのときも伺ったんですけれども、重症者はいないのか、大丈夫なのかということ、その後、いかがでしょうか。
重症者につきましては、引き続き出なかったということを確認しておりまして、感染者も徐々によくなってきておりまして、職員は出勤、また園児さんのほうも登園を開始しているということを伺っております。

ただ、その後も感染が広がっている状況というふうに書いてあるんですけれども、具体的にどのような感じで広がっているのか教えてください。
食中毒による感染者というものは一旦終了というか、もう収まってはいるんですが、その後、五月十八日、十九日、二十日におきましては、一人もその症状を呈する方は出てこなかったんですが、五月二十一日木曜日には園児三名、職員一名、また、五月二十二日には園児一名という形で、症状を呈している方が出たということを確認しております。それにつきましては、食中毒ではなくて別の形で感染したのではないかというふうに認識しております。

すいません、ちょっと分からないんですけれども、食中毒ではなくて別の形で感染というのは具体的にどういうことですか。
説明が足りなくて申し訳ございません。それは、人が例えば保育室のところで菌が付着したといったものを体内に吸収したというような状況ではないかというふうに認識しております。

業務停止命令みたいなのは調理室だけで、保育園としては通常の運営ができていて、治ったお子さんとか職員は皆さん普通に通って、給食なのかもしれませんけれども、そこは問題なく、何かほかのフォローとかサポートが必要という状況ではないということでよろしいですか。
おっしゃるとおりでございます。業務停止命令というのは調理室のみということで、保育に関しては通常どおり営業しております。

それなら。預かり先がないという保護者の方がいたら大変な困難に陥ってしまうと思うんですけれども、それで、やっぱりノロというのはほかの園とかでも、もしかしたら今後発症する可能性といいますか、感染の可能性が出てくるかと思うんですけれども、ほかの園への呼びかけとか感染防止対策みたいなことというのは具体的にどのような指導をされたのか教えてください。
先ほども報告させていただきましたとおり、区立、私立の園長会等で状況について、また、これから食中毒が発生しやすい時期でもありますので、そのことも含めまして、衛生面で十分気をつけていただきたいということ等を周知しているところでございます。

最後にしますけれども、具体的に衛生面に気をつけるとは何をすればいいんですか。そういう保育園だけじゃなくて、私たち、ふだん生活している中でも、もしかしたらノロウイルスに感染する可能性あると思うんですけれども、何をすれば防げるか教えていただけますか。
保健所から情報をもらったものなんですが、ノロウイルス感染防止ということに関して、三点大きくありまして、つけない、増やさない、やっつけるというふうに聞いております。つけないというものは、人から例えば食品につけないということ、そして、増やさないということは、例えば冷蔵庫保存ということ、また、やっつけるということに関しましては、加熱というふうに聞いております。 また、ウイルスというものは非常に細かいもので、細菌等よりも細かいもので、手のしわ等にも入ってしまうと、なかなか簡単な手洗いだけでは取れないというふうに聞いておりまして、よく手洗いを丁寧に徹底することも感染防止に重要なポイントであると聞いていますし、また、このつけないということに関しましては、増やさない、やっつけるというところは、専門職の看護師ですとか栄養士というところからの観点からになるんですが、つけないというところに関しましては、どうも調理従事者が腹痛ですとか、何かそういう症状を呈したときに、それは保育園のことなんですが、なかなかそれを言い出せず、そのまま黙って調理をしてしまったということも一つの大きな原因になるということを聞いておりまして、やはり職場、施設内で、それはマネジメントというところにもかかってくると思うんですが、そういうことを言い出せるような雰囲気を醸成するということも非常に重要なポイントだということを聞いております。そうしたところは保育サポート訪問のほうでも、これから確認をしたり、支援したり、助言したりすることができると考えております。

もし聞き漏らしていたら申し訳ないんですけれども、十九日に当該園を訪問し、給食の提供方法や消毒方法、感染防止対策を確認したとありますけれども、この中で、例えば調理方法だったりとか、あるいは衛生管理、手洗いだったりとか、そういったところで何かしら保育園の調理室の中で、ちょっと疑問というか、感染の原因みたいなところは何かしら特定できたんですか。
職員が行って確認をしましたところ、例えば消毒液等が、次亜塩素酸ナトリウム等を希釈して消毒に使用するんですけれども、ちょっと調理室に限ったことではないんですが、作り置きをしていたというものが確認できたということを聞いておりまして、必ず、朝、新たに作って、それを使用するといったことなど、また、あと、今おっしゃったとおり、手洗いの徹底などというものを再確認してきたと聞いております。

飲食店なんかではHACCPみたいなので義務づけられていて、保健所のほうからもチェックシートを配られたりとか、これを貼りなさいとか、あるいは年に一回か二回か研修を受けるようにしなさいとか、いろいろ指導が入るんですけれども、保育園の調理室は、そういった指導は入るんでしょうか。
食品衛生講習会というものがありまして、それは年に一回、必ず研修という形で受けるというふうに、それでまた、それを受けたことによって、きちっとその証明書が出るというような仕組みを取っております。

いずれにしても、食品、給食を提供するということで、区民の健康を預かる場所ですから、そこを改めて保健所と一緒に徹底して、衛生管理に努めていただきたいとお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(12)その他ですが、そのほか報告事項はございますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特になければ、以上で1報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、第二回定例会の会期中であります六月十七日の水曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は六月十七日水曜日午前十時から開催予定といたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特になければ、以上で本日の子ども・若者施策推進特別委員会を散会いたします。 午後零時三十七分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 子ども・若者施策推進特別委員会 委員長