// 発言者(9名)
// 発言(60件)
本日の進め方についてお諮りします。 初めに、議事に入り、第48号議案など12件の議案を一括議題とし、順次、討論及び採決を行います。その後、陳情2件を一括議題とし、順次審査を行います。そして、閉会中における陳情の継続審査、閉会中の特定事件の継続調査の申出についてお諮りし、次の委員会は改めて通知して散会。以上のような順序で進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
それでは議事に入ります。 (1)第49号議案 新宿区長及び副区長の給料等及び旅費条例の一部を改正する条例、(2)第50号議案 新宿区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例、(3)第51号議案 新宿区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、(4)第52号議案 新宿区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例、(5)第53号議案 新宿区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例、(6)第54号議案 新宿区特別区税条例の一部を改正する条例、(7)第64号議案 新宿区立角筈区民ホール天井改修その他工事請負契約、(8)第65号議案 特別区道31-1380電線共同溝整備工事委託契約、(9)第66号議案 旧都立市ヶ谷商業高等学校及び新宿区立牛込第一中学校水泳プール解体工事請負契約、(10)第67号議案 新宿区牛込保健センター等複合施設建設に伴う什器類の買入れについて、(11)第68号議案 道路改良工事(江戸川橋通り第Ⅰ期)請負契約の変更について、(12)第48号議案 令和7年度新宿区一般会計補正予算(第3号)、以上を一括議題とします。 前回の委員会で質疑までは終了しておりますので、これより順次、討論、採決を行います。 ここでお諮りします。 当委員会に付託された議案について、いずれも討論を省略して採決を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
初めに、第49号議案 新宿区長及び副区長の給料等及び旅費条例の一部を改正する条例について採決します。 本案は原案のとおり可決すべきものと決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よって、第49号議案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第50号議案 新宿区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例等の一部を改正する条例について採決します。 本案は原案のとおり可決すべきものと決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よって、第50号議案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第51号議案 新宿区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について採決します。 本案は原案のとおり可決すべきものと決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よって、第51号議案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第52号議案 新宿区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について採決します。 本案は原案のとおり可決すべきものと決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よって、第52号議案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第53号議案 新宿区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例について採決します。 本案は原案のとおり可決すべきものと決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よって、第53号議案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第54号議案 新宿区特別区税条例の一部を改正する条例について採決します。 本案は原案のとおり可決すべきものと決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よって、第54号議案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第64号議案 新宿区立角筈区民ホール天井改修その他工事請負契約について採決します。 本案は原案のとおり可決すべきものと決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よって、第64号議案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第65号議案 特別区道31-1380電線共同溝整備工事委託契約について採決します。 本案は原案のとおり可決すべきものと決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よって、第65号議案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第66号議案 旧都立市ヶ谷商業高等学校及び新宿区立牛込第一中学校水泳プール解体工事請負契約について採決します。 本案は原案のとおり可決すべきものと決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よって、第66号議案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第67号議案 新宿区牛込保健センター等複合施設建設に伴う什器類の買入れについて採決します。 本案は原案のとおり可決すべきものと決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よって、第67号議案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第68号議案 道路改良工事(江戸川橋通り第Ⅰ期)請負契約の変更について採決します。 本案は原案のとおり可決すべきものと決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よって、第68号議案は原案のとおり可決すべきものと決定しました。 次に、第48号議案 令和7年度新宿区一般会計補正予算(第3号)について採決します。 本案は原案のとおり可決すべきものと決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
よって、第48号議案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で、当委員会に付託された議案の採決は全て終了しました。 次に、陳情の審査に入ります。 5陳情第27号、7陳情第14号の陳情2件を一括議題とします。このうち今定例会で当委員会に新たに付託された陳情は7陳情第14号の1件です。 本日はまず、新規の陳情1件を先に審査したいと思いますがよろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕
まず、新規の陳情について、書記に朗読させます。 〔書記朗読〕
初めに、7陳情第14号 政党機関紙の庁舎内勧誘行為における庁舎管理規則の徹底を求める陳情について、御発言のある方はどうぞ。

地方自治法第117条により、直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができないと記載されています。ですので、本陳情で藤原委員長が議事進行を行うことは難しいと考えております。ですので、理事会のための休憩を求めます。

◆川村のりあき委員 ちょっとその趣旨が分からないんだけれども、今までそういったことはこの新宿区議会においてなかったでしょう。これはちょっと非常に違和感を感じるし、委員長が議事をするということについて異議を申し立てるなんて、普通あり得ないですよ。互選をして、それで、委員会の進行をどうやってやるんだということを、まさに互選をして選んできたものを、いきなりそういうことを今この平場で、ちゃんと理事会でやってきなよ。こんなことをこの平場で提案するというのはおかしいんじゃないか。意見です。

先ほど、互選で選んだ結果、こういう平場でそういうことをするのは適当ではないと川村委員はおっしゃいましたけれども、基本的に、我々確かに互選で藤原委員長と有馬副委員長を選ばせていただきましたけれども、決して白紙委任を与えているわけではございませんので、議事進行であるとか、そういう様々な議員活動とか議会活動において不適当なところがあれば、もちろんそれに対して反対の異を唱えることは当然でございますし、互選をしたからといって、異議を唱えるなというのは、これは全く筋違いな話でございまして、それにさらに加えて言いますと、川村委員はもう当選も何期も重ねてベテランでいらっしゃいます。私もそうですが、石川理事も1期目のまだ新人でございますので、今のような口調で、そういう先例を持ち出してこの場で発言をされると、この陳情の趣旨と同様ですけれども、一定程度のパワハラ構造が私は生まれると思いますので、こういう発言のトーンとか、そのあたりもしっかりと御配慮いただきながらやっていただけるとありがたいなと思います。委員長に対する意見です。

質疑に入れないですよ、これは。だって、石川委員、高阪委員、陳情者に寄り添ってそういうふうにおっしゃっているのかどうか分からないですけれども、いまだかつてないことをやるということの上には、やはりよくよく、理事会でどういうお話になったか私は知りませんよ、どういうふうになったか知りませんけれども、そこが整っていないということで、もうまず委員会そのものを始めるという段に、まず入り口からなっていないという話じゃないですか、今のお話はね。 だから、そうであるならば、今理事会でという話もありましたけれども、それはよく話をするべきだし、もっと言うと、今のようなお話で、じゃ、いいですよ、全国市議会議長会にでも問い合わせてもらってください、事務局から。そういうことで、外すべきなんですか、どうなんですかと。そういう話を問い合わせてもらえばいいじゃないですか。そうすれば大体はっきりするわけでしょう。 だから、持ち出してくるのはいいんですけれども、もう少し冷静な議論をしたほうがいいんじゃないかなと。違和感を非常に今のやり取りを聞いていて思いました。

陳情審査に、今の話でいくと、入れないので、意見として委員長が聞いていただいて、ちょっとすぐ陳情審査に入ってもらいたい。
委員長として、意見として高阪委員、それから石川委員の御意見は承りましたが、審査を進めたいと思います。 引き続き審査を行います。

要旨の中で、庁舎管理規則にという部分がありますが、確認なんですけれども、新宿区の庁舎管理規則について、ちょっと理事者からお話を伺いたいと思います。

そうすると、この物品の販売という部分では、今この陳情の上がっている部分では該当するというような認識でよろしいでしょうか。

あともう一つ確認したいのが、ここで様々この件に関して、東京都でも港区、目黒区、調布市、様々な地域でも採択され、改善をされた。特に近隣の港区では、これを受けて実態調査も行ったという事例も紹介されていますが、この点について、新宿区はどのように把握されていますでしょうか。

多分、新宿区ではこういう実態調査は行っていないのかなというふうに思いますが、やはりこの港区の部分も参考にして、この陳情を考えさせていただければと思います。

現在の庁舎ルールに関してなんですけれども、今回の政党機関紙に限らず、一般の新聞紙、例えば朝日新聞とか、読売新聞とか、あるいは業界紙、専門紙とかそういったものですけれども、あるいは保険、そういったものに関して職員への勧誘というのは許されているものなんでしょうか。

◆田中ゆきえ委員 これまで、この政党機関紙に関してなんですけれども、この政党機関紙の勧誘に関して、職員から困ったといったような意見が出たことはありますか。

◆田中ゆきえ委員 分かりました。ありがとうございます。

◆古畑まさのり委員 かぶらないところでお伺いしていきたいんですけれども、公務員の方って基本的にいわゆる政治活動禁止というふうに理解しております。この政党機関紙を購入するというのは、僕は政治活動の一つに入ってくるのかなと思うんですけれども、勤務時間中に政党機関紙を買うためのお金を払う時間であるとか、そういうのというのは公務員の政治活動の原則に照らし合わせると、どのように解釈したらいいのでしょうか。

◆古畑まさのり委員 先ほどの答弁で確認したいところがあるんですが、議員の方が来て勤務時間中にお金を払うという行為は、先ほどの答弁の中ではあるというふうにお答えしてもらえたかなと思うんですが、あるんですか。

ちょっと特定の議員の方の、どこまで教えてくださるか分からないですが、そのような勤務時間中に議員さんが来て、お金を払う。新宿区民のために使わなければならない時間をそのような行為に使うというと、政治活動にも関与しているかもしれないし、また、勤務としても不適切な行為ではないかなというふうに考えます。

この件については、やはり石川理事の言うとおり、早く理事会を開いていただいて、こういったことを明らかにしていただかないと、なし崩し的とは言いませんけれども、ただこのままこういうふうに理事者と質疑を続けても、事実は私もこれからちょっと聞かせていただきますけれども、事実がどの程度こういうふうになっているのかはもう一度聞かせていただきますが、いずれにしろ、理事会でしっかりとこの問題について討議をしていただく。また今日はいろいろとあるので、午後までなかなかできないのかもしれませんが、その場合には当然、理事会を再度開いていただいて、そしてこの問題をきちんと結論を出すということが当然のことだろうというふうに思っています。 ということで、私も理事会を早く開いていただきたいというのが最初の意見なんですけれども、取りあえずせっかくの機会ですので、私なりに質問させていただきますが、先ほどから各委員から事実についていろいろお話がございました。 私も庁舎管理規則というものを、禁止事項等というのを改めてこの陳情の理由のところで読ませていただいて、このような行為というものが今現在も行われているのか、また、ここに書いてあるとおり、許可している勧誘行為というのは何かあるのかどうか、それについてお聞きをしたいと思います。

ということで、許可しているものはないということで、申請も出ていないということなんですね。

◆下村治生委員 そういうことであれば、この理由の最後から7行目に書いてある、庁舎内では無許可の営業行為は管理規則で禁止されており、同様に、民間のマンションやアパートでも云々かんぬんとありますけれども、こういったことで、あくまでも庁舎管理規則に禁止しているものであれば許可は出ませんと。当たり前のことですけれども、そういうことでよろしいでしょうか。

◆下村治生委員 いろいろな委員からいろいろな発言が出ましたが、私もかぶらないようにお話しさせていただきましたけれども、基本的には、先ほどからいろいろ事実関係のお話が出ましたが、私も聞いて納得をしております。ぜひこの問題は、今日決着ができないのであれば、理事会を継続していただきながら、しっかりとこの陳情について対応していただきたいと思います。

この陳情で指摘されている事項に関しては、非常に論点が多岐にわたっていると私自身は感じております。私自身はまだちょっと1期目で、こんなことが新宿区の庁舎の中で行われているのかということで、かなり驚きをもって読んだ部分もあるんですけれども、この件については、こういう政党機関紙の庁舎内での販売とか勧誘については、結構前からマスコミ等でも報道されたりしておりましたので、まだそういう風習がこの新宿区の中に残っているのかというのは、かなり驚きでございました。 先ほどからこの庁舎管理規則に関するやり取りがありましたので、ここの部分は省くとして、私はそのほかにも様々な問題点があるんじゃないかなというふうに考えております。 まず初めに、この新宿区の庁舎というのは、これは行政財産でございますから、先ほど課長も少しおっしゃいましたように、中立性や公平性というのが求められるものでございます。この庁舎は8階建てで、我々がいる5階は、ここのフロアは基本的には議員が所管するというか、管理を所管するフロアだと思いますけれども、それ以外のフロアというのは、この庁舎管理規則が適用されるフロアだと認識をしております。 先ほど課長の御答弁にもあったとおり、5階はちょっと除外するとして、それ以外のフロアについては、政治活動はもちろん、当然のことながら、認められないということでございましたけれども、例えばこの庁舎内で政党機関紙の勧誘であるとか販売とか集金が行われているようなことは、行政財産の目的外使用に該当するという認識が、総務課長はこの庁舎管理規則の中において、この庁舎管理者に指定されておりますので、課長としては、この庁舎内での政党機関紙の販売や勧誘や集金といった行為は、行政財産の目的外使用だというふうにお考えなのかどうなのかというのをまずお伺いしたいと思います。

次の論点としては、先ほどからお話にも……、それより前に、まずこの陳情の中に、どなたが政党機関紙の集金や販売や勧誘を行っているのかという主語が入っていなくて、私これ最初に読んだときに疑問に思ったんですけれども、先ほどから課長のお話では議員がというふうに言及がございましたけれども、この政党機関紙のこういった販売や集金や勧誘というのは、庁舎内で確認されているのは議員が行っていると、現職の議員が行っているということなんでしょうか。ちょっとそのあたりの事実も私は分からなかったので、把握されている範囲で結構ですので、教えてもらえればと思います。

陳情の中に配布、勧誘、販売と、いろいろ行為の内容が書いてありますけれども、配布すること自体が問題だというのは、私はそんなに問題はここに持たないわけですけれども、やっぱり勧誘とか集金の部分については、ちょっと問題のある対応だと私自身は考えております。 先ほど港区での調査の結果の御説明もありましたけれども、我々議員の立場からすると、幾ら政党機関紙の購読を職員の皆様にお願いするという行動をするとして、職員の立場からすると、やっぱり議員からこういうことを言われると、幾ら購読は自由意思だからねと言われたって、ここには必ず一種の権力構造といいますか、直接的な指揮命令は、我々は執行機関ではありませんので、直接的な関係はありませんけれども、一定程度やはり権力というか、パワハラに当たるんじゃないかなというふうに私は考えております。 ですので、ここの問題の一つの、この陳情に書いてある趣旨の大きな論点の一つは、このパワハラという側面だと思いますので、昨今様々なハラスメントについては撲滅しなければならないということで、社会的な大きな動きになっておりますので、こういうパワハラという観点からも、今回の陳情がどうなるか、審査は分かりませんけれども、庁内で調査をしていただければと思いますけれども、こういうパワハラの調査を行う予定とかというのは、どんな感じですか。

こういう社会的な大きな動きもありますので、別に政党機関紙の販売に特化した調査をやれと言っているわけではなくて、こういうパワハラに関する調査、昨今やっぱり議員の側から職員に対するパワハラもいろいろ指摘されておりますので、私自身もふだんかなり気をつけている、自分ではそう思っていますけれども、もしかしたら皆さんにそういうパワハラだと受け取られているような言動もあるかもしれませんので、そういったところ、職員の皆さんに対する調査は、この陳情審査とは関係なしにやるべきだというふうに私は考えておりますので、そこの点については庁内でぜひ考えていただければと思います。 議員のほうが集金に来る、職員のもとに集金に来るということは、職員の側からすると、そこでお金をやり取りしなければならないわけですけれども、その勧誘を受けたりとかお金をやり取りする時間というのは、先ほど古畑委員もちょっと言及されておりましたけれども、本来であれば、皆さんは地方公務員法で職務専念義務があるわけですから、本来、庁舎内で認められていない活動に対して、注意力であるとか、時間であるとか、そういったものを一定程度振り分けているという解釈ができるわけで、私はそのように感じておりますので、この職務専念義務という観点からは、一般論で結構ですので、どのようにお考えなのかというのを、認識をお伺いできればと思います。

私は、政党機関紙の勧誘であるとか集金というのは、これは政治活動に該当すると私は考えております。本来禁じられているこの庁舎内で政治活動を行うこと、議員がたとえそれを職員に対して求めたとしても、それに対応することというのは、もちろんパワー関係もありますので、議員対応ということで断りづらい部分ありますけれども、本来であれば、きっぱりと断らなければならない事案だと思いますので、その点についてはこれ以上はお聞きしませんけれども、留意いただければと思います。 最後にもう一点だけ、議員のほうが皆さんの執務フロアに政党機関紙の勧誘にやってくるというお話を今さっき御説明でいただきましたけれども、私はこれは本来、庁舎内で認められていない政治活動を、議員が明確な意図を持ってその執務スペースに入ってくるということであれば、庁舎管理者が想定していない目的で、ある意味、侵入してくることになるんじゃないかなと思います。私は、考えようによっては、外形的な事実だけを見れば、建造物侵入に該当するような可能性もあるんじゃないかなというふうに考えております。 建造物侵入、構成要件は何なのかというと、正当な理由がないのに人の看守する建造物に侵入するという、この3つの要件を満たす場合には建造物侵入に該当する可能性があるということでございますから、今回のこの陳情にあるように、庁舎内は本来であれば政治活動を想定していない、庁舎管理者が想定していない明確な目的を持ってそこに何らかの人間が入ってくるということは、ふだん開かれた場であっても、これは外形的な事実だけ見ると建造物侵入に該当すると私は考えておりますので、この点、そんなことは多分考えたことはないと思うんですけれども、どのように、私の今の指摘に対して感じられるかということを、ちょっと御所見をお伺いできればと思います。

◆古畑まさのり委員 先ほどから度々、議員の方が集金に来るということでお話しされているんですが、心的負荷がなければ、端的に言えば、その議員の名前をお答えしていただきたいなと思いまして、お願いします。

◆古畑まさのり委員 すごく心理的負荷がかかる質問をしたというところも自覚しておりますので、お答えいただけなくても当然理解いたします。ありがとうございます。

それで、実は前期で特別委員会で本庁舎対策等特別委員会に属していたんですが、そのときに府中市役所に視察に伺った際に、府中市役所では各職員のフロアには一切議員は立ち入れないことにしていると。それは何でですかと。新宿区役所は何か要望があれば議員が各フロアに行って理事者と話すことはあるんですよと言ったら、府中市役所では、いろいろな政治的勧誘も含めて、一切議員の立入りは禁止していますと。それで、じゃ、何か話すときはどうするんですかと言いますと、理事者は完全に議員の控室に行くことが徹底されていますということを言われて、かなり厳しいなと当時は思っていたんですが、今回この陳情を見て、府中市役所がやっていることは正しいことだなと改めて感じています。 やはり先ほど高阪委員が発言したように、確かにこの物販を庁舎内でやるというのはかなり問題だと私も自覚しております。それもあるんですが、やはり先ほど高阪委員も言ったように、議員と職員とのパワーバランスというのは確実にあると自分も考えておりますので、昨今話題になっているパワハラに関しても、今後調査が必要だと考えております。 最後に、先ほど冒頭私が発言したように、やはり地方自治法第117条の観点からしても、今回の藤原委員長が当事者として関わっていたという考えについては、私は一切考えは変わりませんので、理事会の開催を希望します。

◆古畑まさのり委員 5階以外のところは、本庁舎の管理は新宿区側ということで、じゃ、5階だったらしていいのかというところを答えられたらお答えいただきたいなと思います。

議会運営委員会もやらせていただいておりますので、そこら辺もしっかりと議会のほうでも確認していこうと思います。ありがとうございました。

まず、石川理事のほうからそういう動議が出されて、地方自治法まで持ち出されて、どうなのかなというふうに思いましたけれども、これやっぱり理事会やるのも当然なんですけれども、しっかりと市議会議長会の見解、そういったものも踏まえて、対応をまずお願いしたいと。論を展開するのはいいんですけれども、しっかりとそこはしていただきたいというふうに思います。 そこでも非常に違和感を感じたんですけれども、まずこの政党機関紙の庁舎内勧誘行為における庁舎管理規則の徹底を求める陳情書、それもそうなんですけれども、一言。 しんぶん赤旗というのは、政党機関紙はであるんですけれども、つい先日も外国人特派員協会のほうから報道の自由賞というのを受賞しておりまして、それはいわゆる裏金問題ということで、政治資金報告書の不記載の問題についてスクープをして、それを国民に理解していただいたというようなことでしたり、また、日本ジャーナリスト大賞、JCJ賞のほうも、2024年も2020年も、これは政治資金報告書不記載問題、この報道で受賞もしていますし、いわゆる「桜を見る会」の私物化問題のスクープでも、一政党機関紙ということのみならず、やはりジャーナリズムとして評価していただいているということは申し上げておきたいなというふうに思います。 その上でなんですけれども、実はこの陳情書に類するものは全国各地で出されておりまして、それで、先ほどのような議論もされているんですけれども、こちらに都議会3月議会においてということで、こういう議員質問がありましたということで、これを報じているのが世界日報という新聞なんですね。 世界日報というのは、いわゆるもともと統一協会が出資して、統一協会も出資してなのかな、正確には。ちょっとそこら辺、よく分からないんですけれども、出資してつくられた新聞であるということは周知の事実なんですけれども、その新聞がこの間、ネットで検索しただけでも、この問題を非常に取り上げています。タグまでつけてあって、世界日報のホームページで拝見しますと大分ヒットするのがあるんですけれども、非常に特集の記事としてされているというようなところがございます。 そういう意味では、先ほどの都議の方の質問も大々的に報じられていましたけれども、今日の委員会もどのように報じられるのかなというところでは非常に関心を持って見ております。 様々論点出されましたけれども、また、そうではないという見解を私どもは持っておりますので、今日は長くなってもあれですので、それはそれで展開する機会があればなというふうに思います。
続きまして、継続審査中の陳情第1件の審査を行います。 5陳情第27号 行政が運営主体となる新規火葬場建設を求める陳情について、御発言のある方はどうぞ。

◆古畑まさのり委員 この間で起きたこの問題に対することで、何か理事者側で情報がありましたら、共有していただけたらなと思います。

火葬のほうが公益性にのっとってやっているというところで、一方で、お葬式は単純に火葬だけする人は極めて少数かなと思いますと、この場合の火葬というのは、実際に御遺体を焼却するという行為以外に、休憩室を借りるであったりとか、どこまでの行為のことをこの場合が火葬と含めていらっしゃるのか。いわゆるこの場合の公益性に関わるお葬式というのは、どこら辺の部分までを含めて対象としているんでしょうか。

そうしましたら、休憩室の料金であるとか、いわゆるお骨を拾うときにお金が発生しますと、これは公益性の部分には含まれないという解釈で合っていますでしょうか。

そうなると、公営の火葬場ですと、休憩料金とか、お骨を拾うときの料金発生とか、そういうのは含まれて公営の火葬場では提供していただけるんですか。それとも、公営の火葬場では、休憩所とか、お骨を拾うとか、そういう宗教的なところは別料金で、完全に税金は入らない形で運営されている形になるんでしょうか。

◆古畑まさのり委員 よく分かりました。ありがとうございます。これで一旦終わります。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
以上で、陳情についての質疑は終了しました。 ここで理事会を開くために暫時休憩します。
先ほど陳情について理事会で協議した結果、5陳情第27号 行政が運営主体となる新規火葬場建設を求める陳情、7陳情第14号 政党機関紙の庁舎内勧誘行為における庁舎管理規則の徹底を求める陳情については、今後の経過を議会として見守り、注視していくということから、今定例会中に審査を終えることが困難なため、継続審査とすることにしました。以上のような取扱いでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
以上で当委員会に付託されました陳情についての審査は全て終了しました。 次に、閉会中における陳情の継続審査申出についてお諮りします。 5陳情第27号 行政が運営主体となる新規火葬場建設を求める陳情、7陳情第14号 政党機関紙の庁舎内勧誘行為における庁舎管理規則の徹底を求める陳情、以上の陳情については、今会期中に審査を終了することが困難と思いますので、閉会中も審査することを申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次に、閉会中における特定事件の継続調査の申出についてお諮りします。 1、企画及び総合調整について、1、財政運営について、1、情報処理について、1、広報及び広聴活動について、1、組織並びに職員の人事及び福利厚生について、1、営繕について、1、財産の管理について、1、平和について、1、地域振興について、1、コミュニティの推進及び生涯学習について、1、戸籍及び住民記録について、1、選挙及び監査事務について、以上の事項について、閉会中も調査することの申出をしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
次の委員会は改めて通知いたします。 以上で本日の委員会を散会いたします。 お疲れさまでした。