// 発言者(7名)
// 発言(35件)

まず初めに、本日の進め方についてお諮りいたします。 議事に入り、調査事件を議題とし、第4回区議会定例会の議会運営等について確認し、本委員会に付託された陳情の審査を行います。次に、令和8年4月から翌年3月までの会議日程(案)について確認します。その後、閉会中における陳情の継続審査申出と特定事件の継続調査申出についてお諮りをし、次の委員会を通知して散会、以上のような順序で進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

それでは、議事に入り、調査事件を議題とします。 最初に、追加議案について確認します。 予算4件、条例10件、その他2件の計16件の議案の送付を受けました。御確認ください。 よろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

次に、追加議案の審議日程についてお諮りします。 別紙、追加議案の審議日程(案)を御覧ください。 この日程案のとおりでよろしいですか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

次に、議員提出議案(意見書)の提出について確認します。 別紙、意見書(案)を御覧ください。 今回、意見書は2件です。内容を確認ください。 よろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

次に、陳情の審査を行います。 今回新たに付託されました7陳情第29号 庁舎内における政党機関紙勧誘に伴う「心理的圧力」の調査結果を踏まえ、議員による勧誘禁止の確認と職員を心理的圧力から保護する為の措置を求める陳情を議題とします。 初めに、書記に朗読をさせます。 〔書記朗読〕

○ひやま真一委員長 それでは、7陳情第29号について、御発言のある方はどうぞ。

第2回定例会にも政党機関紙に関する陳情が出され、総務区民委員会に付託されておりましたが、継続審査となった後に、第3回定例会で審議未了となりました。 陳情が継続審査となっている間に、区長部局が陳情内容を先取りする形で、管理職職員に対して政党機関紙の購読に関するアンケート調査を行うという異常な事態となりました。政党機関紙のアンケートは、憲法第19条が保障する思想・信条、内心の自由を侵害するもので、行ったこと自体が問題であると改めて指摘したいと思います。 一方で、政党機関紙に関するアンケートは、特定の政党機関紙や特定の時期を対象にしたものではなく、実際これまでに様々な政党機関紙が庁内で読まれてきたことも鑑みると、政党機関紙の問題は議会全体として議論すべき問題であるということで、議会としては研修会も実施した上で、幹事長会で議論されることになりました。 よって、本陳情は、議会運営委員会としてはこれ以上議論することはないと考えます。 私からの意見は以上です。

○ひやま真一委員長 ほか、ございますか。

先ほど佐藤委員からもありましたように、私も総務区民委員会で委員でございますので、佐藤委員長の進行の下、陳情審査にも携わらせていただきました。(「藤原委員長」と呼ぶ者あり)ごめんなさい。間違えました。前期だった。ごめんなさい。すみません。藤原さん、すみません。そうでした。ごめんなさいね。 総務区民委員会でも、あと決算特別委員会でも、私、この議題を結構取り上げて質問もさせていただきましたけれども、今、佐藤委員から政党機関紙に関するお話であるためという、一部ちょっと私が今聞いていてミスリーディングな部分があるなということがあったので、そこだけまずちょっと言及をしておきたいと思います。 今回の陳情の趣旨もそうですけれども、これは議員から職員に対して政党機関紙に関する勧誘、販売、集金、こういった行為が行われていることに対しての問題意識を持った陳情であるということを、これはまずはしっかりと認識しておかなければならないと思います。 一般的に庁舎内で政党機関紙を勧誘や販売ということではなくて、先般、役所のほうでも行った調査でも、これは議員のほうから職員に対してのアクションということを主眼にして行った調査でございますので、先ほどおっしゃったような趣旨とはちょっとニュアンスが違うものだという印象を私は持ちましたので、そこの点だけちょっとまず言及した上で、何点かちょっと役所のほうにもお伺いをしたいと思います。 私もいただいた陳情、要旨も含めて全て読ませていただきまして、全体を見ると、もっともだなという部分もたくさんございます。ただ、なかなか判断が難しいところ、特に2番なんかというのはちょっと、契約を一旦全て中止しなどということが書いてありますので、もちろんのことながら、これは、契約の自由は憲法で保障されていることですので、司法判断が何らなされていない現況において、何らかの形で個人間の契約に立ち入るというのは、なかなかこれはハードルが高いなという印象もありますので、全体的には判断が難しいなという印象を持っております。 ここからちょっと役所のほうにもお伺いしたいんですけれども、総務区民委員会での陳情審査の際、私も何度かやり取りをさせていただきまして、現職の議員が、区議会議員が幹部職員に対して政党機関紙の勧誘、販売、集金、配布、これのいずれかに該当しているような行為をしているという御答弁がございましたけれども、区として事実認識をしているのは、しんぶん赤旗という個別名称の答弁はございましたけれども、ここの分はちょっと大事な論点だと思いますので、しんぶん赤旗は御答弁でいただきましたけれども、それ以外に何か認識しているものってあるのか否かということをお伺いできればと思います。

赤旗はもちろん共産党の政党機関紙でございますので、もちろん共産党の議員だろうなという類推はするわけですけれども、先日の議員研修の際に、パワハラ3要件ということも挙げていただきまして、講師の先生に詳しく教えていただきました。3要件あって、優越的関係性であるとか、業務上の必要性、相当性を超えるであるとか、就業環境を害するとか、こういった3つの要件に該当する行為であれば、これはパワハラに該当するものと認識ができるというお話でございました。 私、研修が終わってから先生のところにちょっとお話を伺いに行きまして、議員といっても様々な会派がございます。ふだんから例えば区長に対してかなり先鋭的な言論を展開しているような会派と、我々自民・参政クラブは基本的には区長としっかり話し合って区政を前に進めていこうという会派でございますので、こういった会派の違いによってパワハラに該当する度合いが違うのではないかと私は考えたものですから、その点を講師の先生にもお聞きしたところ、やはりふだんからそういった態度を示している会派の議員から役所の職員のほうにアクションを起こされるということであれば、もちろんパワハラに該当する可能性は高いと解するのが当然、これは合理的な解釈ではないかというような判断もございました。 それは私が個人的に聞いたお話ですので、皆さんはお聞きになっていないかと思いますけれども、そこで改めて総務課長にお伺いしたいんですけれども、こういった議員のほうから役所の皆さんに対する政党機関紙の勧誘であるとか、こういった行為がパワハラに該当するものなのかどうなのか、どういう認識なのかというのをちょっとまた改めて、役所の認識をお伺いできればと思います。

ちなみになんですけれども、私、まだ1期目の議員でございまして、まだ区議会議員になってまだ2年半ぐらいしか区議会にいないんですけれども、もっと前から課長なり部長は役所にいらしたかと思うんですけれども、どれぐらいの時期からそういった行為が、期間、行われていたのかというの、私はちょっとこの間の陳情審査で初めてその事実を知って、かなり驚いている部分はあるんですけれども、どれぐらいの期間、1年とか3年とか5年とか、タイムスパン、肌感覚でも結構ですので、一般の方からするとどれぐらいの期間なのかな。結構大事な部分だと思うんですけれども、どんな感じですか。

◆高阪まさし委員 すみません。私の聞き方が拙くてすみません。政党機関紙の勧誘とかという行為がどれぐらい前から行われて、継続してきているのかなというのが、ちょっと私はその情報を全く持っていないので、はっきり、しっかりとした数字は分からないのはもちろん分かっているんですけれども、どんなタイムスパンなのかというのを教えていただければと思います。

ということであれば、議員から職員に対しての政党機関紙の勧誘であるとか販売とかという行為が相当期間は新宿区の庁舎の中で行われてきたということだと私は理解をいたしました。であれば、結構、継続性のあるお話、事案だなという理解をいたしました。 今定例会の、これは古畑議員からの代表質問が、私も御答弁をお聞きしましたけれども、今年の第2回定例会までは現職の議員の方による集金行為があったけれども、第2回定例会以降は止まっているというような旨の御答弁をされていたような記憶があるんですけれども、まずこの点、事実はどうなのかということと、あと、議員が集金に来る以外の方法で何か政党機関紙の料金を払っているのかどうなのかというのをちょっと御存じの範囲で結構ですので、教えていただければと思います。

◆高阪まさし委員 分かりました。ちなみに、新聞の配布って、配達は止まっているんですか。

過去に地元の選挙区のお祭りで、自分の名前と何か政策が書いたうちわのようなものを配った大臣が、これはうちわなのか、政策ビラなのかが結構、国会でも解釈が厳しく問われたわけですけれども、それでも寄附であるとか買収であるとかということをかなり野党議員から現職の法務大臣が厳しく指摘されておりましたので、それと比べると、政党機関紙は月額幾らか、幾ばくかのお金を払って購入しているものですから、お金を払っていないのに配布が続いているということであれば、私はこれはまたちょっとここに問題意識を持つところではあります。 ただ、何らかの事情でもしかしたら集金が止まっている可能性のほうが高いのかなと私は類推をするわけですけれども、つまり私の理解では、集金は止まっているけれども、販売自体は続いているんじゃないかなという理解をしております。何らかの事情で第2回定例会以降は集金はされていないけれども、新聞、政党機関紙の購読契約自体は有効ではないかなと私は類推をしております。ということは、ここからすると、私は、政党機関紙の販売は現在も続いているものだと私は理解をしております。 ここからさらに、ちょっともうしばらく聞きたいんですけれども、総務区民委員会で課長に、すみません。私もなかなか答えづらい質問を何回もさせていただきまして、現職の区議会議員が執務スペースに集金であるとか勧誘とか、そういったことにやってこられるという御答弁をいただいたわけですけれども、どの議員がされているのかというの、もし答えられるのであれば、お答えいただければと思います。

◆高阪まさし委員 分かりました。今のお話をちょっとお聞きすると、そこにもかなり問題意識を持たざるを得ないというか、私は役所の職員ではございませんので、ちょっとそういう行為の態様について、どのような受け止め方をするのかというのは想像するしかないわけですけれども、一般的に考えれば、やっぱり委員会所属の議員が自分の所属する委員会の担当課に政党機関紙の勧誘や集金に来るという行為の態様というのは、ノンバーバルな部分というか、言外で無言の圧力を加えているようにも受け取れると私は類推するんですけれども、これは課長の所感でも結構ですので、どのようにその行為に対しては受け止め、感想をお持ちなのか。個人的な感想でも結構ですので、お聞かせいただけますか。

私も恐らく自分が役所の職員だったら、特に管理職になりたてでしたら、やっぱりふだんからそういう区長部局に対してそういう姿勢を取っている会派から政党機関紙の勧誘であるとかという、そういうことが自分が直面したら、やっぱり言外、言葉にはないけれども、自由意思だから大丈夫と言われたとしても、なかなかそれは断りづらい部分はあるという構造だと私は推測をいたしますので、所属する委員会に応じて集金や勧誘に行く人が決まるという態様は、私は結構悪質な話だと感じております。この行為の態様には、私は非常に悪質性を感じているということは意見として申し上げておきます。 もう1点だけちょっとお伺いしたいんですけれども、新宿区議会は既に、既にというか、全ての議員が議長も含めて何らかの常任委員会に所属しておりますので、この議運にもしんぶん赤旗さんを発行されて、共産党の議員も議運にも2名いらっしゃるわけですけれども、全ての議員が何らかの常任委員会に所属しているわけです。 今の課長の御答弁からすると、所属している常任委員会に応じて、担当課に対して勧誘や販売という行為が行われているということでございましたけれども、答弁を総合すると、全ての議員が常任委員会に所属しているわけですから、全ての議員が何らかの形で担当課に勧誘や販売という行為、集金とか、そういった行為に関与していると類推をせざるを得ないというか、これが合理的な考えじゃないかなと私はそういうふうに考えるわけですけれども、こういった認識に間違いはないのかということだけ、ちょっとお聞かせいただければなと。

私、今、取り留めもなく質問したようにももしかしたら感じられるかもしれませんけれども、いただいた御答弁で、組織性、悪質性、継続性という、こういった3つの観点で、今御答弁いただいた答弁で私は理解をいたしました。 組織性、継続性、悪質性ということ、この3つの観点、要素というのは、例えば不法行為に該当するか否かであるとか、または刑事罰や行政罰に該当するか、または軽重、重い、軽いを決める判断材料にもなる観点でございますので、私はそういった観点から考えると、この行為の態様は極めて問題のある考え方、捉え方ができるんじゃないかなというふうに理解をいたしました。 質疑は以上で、お聞きするのは以上なんですけれども、今最後に御答弁いただいた、議員が所属する委員会に応じて担当課に組織的に勧誘や集金に行っているということであれば、私は、この議運の場にも2名の共産党会派の議員もいらっしゃるわけですけれども、もしかしたら過去にそういった行為に関わっている可能性が完全には否定できないものだと私は類推をしております。 地方自治法の117条においては、こういう一身上の都合であるとか、一身上に関することであるとか、こういう自らに関することには議題には関わることができないというふうに定められているわけですので、これは区議会の委員会条例にも15条でその旨が規定されておりますので、私は今の御答弁をお聞きすると、陳情審査に関して当該会派の方が議事に出席することはなかなか適当とは言えないのではないかなという問題意識を持っておりますので、私としては、委員長に一度その点をもんでいただく場を設けていただきたいな、理事会でも取り上げていただきたいなという思いは持っておりますので、その点は委員長の御判断でしょうけれども、意見を申し上げておきます。

改めて確認をしておきたいんです。この答弁は非常に重要なのかなと思ったんですけれども、先ほど高阪委員から共産党の議員の誰が勧誘、販売に関わっているんだという質問に対しては、常任委員会に所属している議員が常任所管の幹部職員のもとに販売をしているんじゃなかろうかという、ちょっとその言葉尻が重要だと思うので、ちょっと改めてもう一度答弁いただけないでしょうか。

◆渡辺みちたか委員 今この場にも2人の共産党の議員がいますが、この2人の議員が陳情審査に関わる政党機関紙の販売、勧誘、そして集金に関わっているという事実はありますか。

◆渡辺みちたか委員 このままですと地方自治法並びに新宿区議会の委員会条例に瑕疵のある状態で議事が進んでしまう可能性がありますので、除斥について委員長の判断をいただきたいと思います。

○ひやま真一委員長 ここで理事会を開催のため、暫時休憩します。

それでは、引き続きまして7陳情第29号について、御発言のある方はどうぞ。
先般の本会議でもこういった質疑があって、区長から議会の対応を見守るというふうに話があったんですけれども、今日御出席いただいている議長にちょっと伺いたいんですが、議会として対応を今どういうふうにお考えなのか、ちょっとお聞かせください。

まず、この陳情についてでございますが、職員アンケートを行いまして、この中の陳情者の方は、アンケートの結果を重く受け止めて対応してほしいということでございました。当然ながら、議会としては、これは議員が職員に対して物品や、もちろん新聞とか、パーティー券もそうですけれども、押し売りすることは常識的にもあり得ないというふうに考えてございます。 今回、職員のアンケートの購読の勧誘については、64.3%の方が心理的な圧力を感じたというところでございました。先日も皆様、議員研修会ということでハラスメント研修をやりましたが、その中でも、圧力を与えるということは、これはハラスメントに当たるというところを考えてございます。 先日の吉住区長の記者会見では、議会の中でどういう議論がなされていくかということを少し見守っていきたいなというふうに思っていますという発言がございました。そういった中でも、議会として、先ほど佐藤委員からもございましたが、幹事長会を臨時で開かせていただきまして、その中で政党機関紙の話や、もちろんハラスメントのことも含めてしっかりと協議をして、その中で議会としてどのように扱っていくか。これは、実は目黒区でも今年の5月だったかですけれども、議会におけるハラスメント防止指針というのをつくってございます。そういったのも参考にしながら、幹事長の皆様と議論を重ねて、しっかりと対応していきたいなというふうに思ってございます。
やっぱり幹事長会でなされた議論というのは、これは途中経過ということではなく、最終的な部分に関しては、もちろん内容も吟味する必要はあるかと思いますけれども、やっぱり幹事長会で出た結論に関しては、これはしっかり、今回こうやって陳情が上がっているということだけに限らず、区民の皆さんにしっかり報告すべきであると思います。これは意見として述べさせていただきます。

○ひやま真一委員長 ほか、ございますか。

また、区長のほうから、区長部局のほうでは政党機関紙の購入のほうをゼロベースで見直すということもありましたので、幹事長会でもそこも含めて考え直していただけたらなと思います。 あわせて、幹事長会というのがいわゆる秘密会という立てつけになっているので、区民の方に開かれてはおりません。ですので、しっかりと区民の方が聞ける場所、議会運営委員会になるのか、その他委員会になるのかは幹事長会でお決めになることですが、しっかりと区民の方に開かれた形で、最終的な結論というのを区民にしっかりと伝えていただけることをしっかりと要望していきたいと思います。意見として終わらせていただきます。

ほか、ございますか。よろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

○ひやま真一委員長 それでは、ここで暫時休憩しまして、理事会を開会します。

先ほど陳情につきまして理事会で協議した結果、7陳情第29号 庁舎内における政党機関紙勧誘に伴う「心理的圧力」の調査結果を踏まえ、議員による勧誘禁止の確認と職員を心理的圧力から保護する為の措置を求める陳情については、議会として各派幹事長会で今後対応を協議していくことから、継続審査といたします。 以上のような取扱いでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

以上で当委員会に付託されました陳情の審査は全て終了いたしました。 次に、令和8年4月から翌年3月までの会議日程(案)について確認します。 別紙、会議日程(案)を御覧ください。 この日程案のとおりでよろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

次に、閉会中における陳情の継続審査申出についてお諮りいたします。 7陳情第29号 庁舎内における政党機関紙勧誘に伴う「心理的圧力」の調査結果を踏まえ、議員による勧誘禁止の確認と職員を心理的圧力から保護する為の措置を求める陳情、以上の陳情については、今会期中に審査を終了することは困難と思いますので、閉会中も審査をすることを申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

次に、閉会中における特定事件の継続調査についてお諮りします。 1、議会の運営について、1、議会の会議規則、委員会に関する条例等について、1、議長の諮問に関する事項について、以上の事項について閉会中も調査することの申出をしたいと思います。これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

本日は以上です。 次の委員会は12月5日金曜日、全員協議会終了後に開会します。 ここに出席の方々には改めて通知しませんので、御了承ください。 本日の議会運営委員会はこれで散会いたします。