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本日の進め方についてお諮りします。 議事に入り、先ほど付託されました第1号議案及び関連報告1件を一括議題とし、理事者から説明を受け、質疑を行い、討論及び採決を行います。そして、次の委員会は改めて通知して散会。このような順序で進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

それでは、これより議事に入ります。 (1)第1号議案 令和5年度新宿区一般会計補正予算(第9号)及び関連報告(1)新宿区物価高騰対策臨時給付金(低所得者支援及び定額減税補足給付)給付事業について、以上を一括議題とし、順次、理事者から説明を受け、質疑を行います。 それでは、理事者の説明を求めます。

これより質疑を行います。 第1号議案 令和5年度新宿区一般会計補正予算(第9号)及び関連報告について御質疑のある方はどうぞ。
物価高騰対策ということですけれども、私たちとしては消費税減税のほうが、税の逆進性の観点からも、比較的低所得の方にはより負担軽減の効果があるのではないかというふうには考えていますけれども、この施策は非常に、昨今の物価高騰対策には喫緊の課題を少しでも解消するということで、いいことだと思っています。 それで、全体的なことですけれども、今回の国の行う事業に加えて、区がこういう事業を行うという判断をされたということですけれども、その判断の概略といいますか、基本的な考えについて簡単に御説明いただければと思います。
これは確認なんですけれども、その次の、課税所得の合計が300万円未満の世帯の子ども1人当たり1万円のところですが、制度の立てつけとしては、300万円未満の世帯の方には子ども加算の4万円の部分は確実に適用になるということで理解してよろしいのでしょうか。
◆藤原たけき委員 今のお話のところは、別紙1の⑤の定額減税し切れないと見込まれる所得水準の方というところかと思うんですけれども、税金の仕組みとして、定額減税の話は個人を基準に行われるものですが、今回の給付金の事業に関しては世帯当たり計算しているというふうに見えますので、国の制度の立てつけが実際まだきちんとできていないというところもあるかと思うんですが、いわゆる調整給付等々が決まって、きちんと実際の個人の額が分かったら、世帯で計算して10万円に足りない額を区が補うというようなことも考える必要があるのではないかと思うんですが、その点はいかがでしょうか。
◆藤原たけき委員 そうすると、仕組みとして、課税所得の合計300万円未満の世帯と非課税世帯は、事実上、ほぼ均衡が取れた負担軽減がなされるということでよろしいのでしょうか。
◆藤原たけき委員 そうすると、いろいろ制度上複雑な部分もありますので、周知とかを丁寧に進めていく必要があるかと思うんですが、この資料を見ますと、2ページ目の5の周知のところで、広報新宿2月15日号に周知が出るということですし、関係団体への周知として区町会連合会等々も挙げられていますが、そうすると、町会で管理している掲示板等にも周知されるということで理解してよろしいでしょうか。
◆藤原たけき委員 あと、スケジュールですけれども、本年度だけで終了できずに来年度にもということで繰越明許費のほうにもありますけれども、期間も長いということ、それから、対象となる方が複雑ということで大変な事業だとは思いますが、しっかりと進めていただきたいと思います。

まず1点目、お伺いしたいのが、今回、ここでいう数字の同一世帯の所得割が課されていない世帯の方に10万円を出して、①と②の世帯のいわゆる公平性を保つということなんですけれども、最初に国が給付金を出しますよと言ったときに、区のほうが別個にも出したということの不公平感をなくしていくことで、この取組は必要かなと思うんですけれども、そのときに、やはり区として、そこで助成を出す。後で国がまた給付金を出して、そうすると、さらにまた区はそこの平仄、公平性を保つために給付金を出さなければいけないという現実が、今、目の前にあるのかなと思います。 今回払う金額が20億円以上ということで、区の財政を考えると、これはかなり大きなインパクトを与える数字だと思っていますので、もし今後もまた国が給付金を出す際に、区としてはどのようなお考えで独自の給付金というものを考え、実施していくつもりでしょうか。

どうしても時々の判断をしながらということになっていくと思うんですが、今後、国もしくは都とどのような連携でやっていくというようなおつもりなんですか。今回、20億円の大きい額が、やはり公平性を保つために、我々議会としても、急に必要になったお金が出てきてしまった。しかも、区民の方からは、しっかりと公平性のために必要な金額というふうに僕のほうも捉えていますので、今後どのような連携をしていくかというところをしっかりとお教えいただけたらと思います。

また、他区の事例も多分参考にされていると思うんですけれども、23区の中で、新宿区みたいに、今まで国と区の給付金の公平性を保つために、今回、臨時でやらなければいけないことが生じてしまった区というのはあるのでしょうか。

また、今後、新宿区でも他区の事例とかを見ながら、新しい給付金が出たときに、また追加で給付金を出さないと公平性が保てないということになってしまうと、かなりの予算を使ってしまいますので、そこのところは研究のほうを引き続きお願いできたらと思います。 加えて、周知についてお伺いしたいのですけれども、こういう給付金がありますと、よく聞かれることは、私は対象なんでしょうか、どうでしょうかというところで、意見の一つとして、給付対象外の方もしっかりと明記していく必要があるのではないかと僕は考えているんですけれども、その点はどうお考えでしょうか。

給付金ですので、お金がもらえない人から見ますと、何で俺は給付の対象外なんだ、俺は税金を払っているのに何で俺は対象外なんだ、おまえは区議になったんだろう、どうにかしろとか言われんですけれども、もらえなかった人の不公平感というか、その心持ちというのはやはり酌み取るべきものだと思いますので、対象外の方にもしっかりとこの給付金が伝わるように工夫していただけたらと思います。 僕のほうからは以上です。

◆田中ゆきえ委員 今、古畑委員のほうから対象者についての質疑があったところで、私も地元の区民の方からよく質問される項目があって、いま一度ここで確認させていただきたいんですけれども、まず住民台帳に12月1日に確実に載っていなくても、例えば転居とかして載っていなかった方というのはどうなのかというのが1点と、住民票を日本に置いたまま海外に住んでいた方、これが2つ目と、対象者の方が、基準日には対象であったけれども、既に亡くなってしまった場合、その世帯の方がこれを受け取る資格があるのかという、その3点、よろしくお願いします。

あと一点、こちらは生活保護の方の収入としては認定はされないですよね。

では、ちょっと大きなところであと一点、7万1,000世帯プラス4,500世帯、計7万5,500世帯のうち、18歳以下の子どもを育てている世帯が3,500世帯プラス300世帯で3,800世帯なんです。7万5,500世帯に対し、子育てをしているのが3,800世帯で、つまり、子どもを育てていない7万1,300世帯、子どもを育てていない世帯がこれだけいるということなんですけれども、こちらの世帯の年代別の構成というのはどのようになっているんでしょうか。

◆田中ゆきえ委員 分かりました。ありがとうございました。

今回の9号補正は歳出総額が30億6,000万円余りで、歳入のうち、都からの支出金が7億3,500万円で、23億3,000万円余りが財政調整基金からの繰入れということで、先ほど古畑委員からもありましたように、結構巨額で大型事業だと私は考えております。先ほど課長からお話がありましたとおり、この事業は、去年、国がまとめた経済対策によるものですので、区としては粛々と執行しなければならない立場でもあるかと思いますので、これは遅滞なく進めていただけるように、いろいろ御苦労はあるかと思いますけれども、頑張っていただきたいと思いますけれども、一部、この制度設計のところで、私のほうで、会派もそうですけれども、問題意識を持っている部分もございますので、何点かお聞きいたします。結論というか、議案には賛成はいたしますので。 今、私は国が策定した経済対策と言いましたけれども、国が策定しているものというのは、配っていただいている案件概要の中で②番と①番の一部分だけですよね。①の大部分と③の部分は区の持ち出しで独自にやるものだと思うんですけれども、私が特に問題意識を持っているのは、①の住民税非課税世帯への3万円の給付の部分についてでございます。 まず、この支給対象についてお伺いしたいんですけれども、今回、基準日は昨年の12月1日時点で住民基本台帳に登録されている者ということで規定していただいているんですけれども、例えば外国人の留学生であるとか、外国人の労働者についてどうなっているのかなという問題意識を持っていまして、昨年度の2号補正でも物価高騰対策臨時給付金を出していただいて、その際は基準日が6月1日でしたけれども、2号補正では基準日を6月1日としながら、1月2日以降に入国した人、外国人のみの世帯は対象外としていたと思うんです。あと、その前年、令和4年の、これも区が独自で行った生活支援臨時給付金でも同様の措置が取られていたかと思うんですけれども、今回は、我が会派の別の議員が事前に問い合わせたところ、同様の規定が整備されていないということで、極端な例で言うと、11月30日に住民登録を行った来日したての外国人も3万円の給付対象となるやに私は理解しているんです。 別に、国籍だけを見てどうこうというのは言いたくないんですけれども、今回のこの政策の趣旨というのは、物価がどんどん上がっていく中で生活に困っている方への支援ということが政策課題だと思うんですけれども、そういう趣旨からすると、こういう外国人の方を対象とするのは、ちょっと政策課題とはミスマッチなのではないかなと思うんですけれども、そのあたりはどのような御見解をお持ちでしょうか。

今、国の制度と区の制度ということで御説明をいただきましたけれども、住民税非課税世帯への3万円の給付というのは区の独自の政策ですよね。外枠自体は国の制度かもしれませんけれども、ここの部分については区の独自の政策ですので、国の規定を全て準用する必要が私はあまり感じられないんですけれども、どういう理解ですか。そこは関係なしに、取りあえず制度の立てつけ、外枠が国の制度だから、国の規定を全部準用しようという区の方針ということでよろしいでしょうか。

今、御説明をいただいた整合性の部分で、例えば今回、この3万円の部分については区の独自政策なので、そういった入国したての外国人のみの世帯の方を対象外とすることは、決してこの制度の趣旨に反しないでしょうかという問合せは国のほうには行っているのでしょうか、いないのでしょうか。

整合性を取るというのであれば、前回や前々回と同じように制度設計をするほうが、むしろ区の政策の整合性という意味では理にかなっているのではないかというふうに私は思います。国に問い合わせて、国のほうが、いや、それは駄目だと言うのであれば、それはもうやむを得ないというか、仕方ない部分ですけれども、住民税非課税世帯への3万円の支給については区が独自に行う事業で、お金も区が出すわけですから、そんなことをわざわざ国がああだこうだと、そこまで口を挟まれる筋合いも私はないと思うんですよ。ですので、今回はもうこういうことで話が進んでいっていますから、それは次回からの研究材料というか、検討材料の一つとして私は入れておいてほしいというふうには思います。 また、支給額についても私は問題意識を持っておりまして、今回の住民税非課税世帯への3万円という金額の根拠について疑問を持っております。先ほど、課長も、住民税均等割のみの世帯の方が合計で13万円支給されるということで、住民税非課税の世帯の方は10万円、差額の3万円の部分について、公平性を期すためという御説明が先ほどほかの委員への説明にもございましたけれども、ここでの3万円の差を公平性を期すために区が持ち出すというのは公平性の意味が違うと私は思っておりまして、先ほど課長もおっしゃいましたけれども、国や都や区が行う様々な施策というのは、そのときそのときの経済状況とか社会状況とか、もちろん区の財政状況とかタイミングとか、いろいろなこと、要因を総合的に勘案して、そのときそのときに打つものが政策だと思うんです。当然、そのときの状況とかタイミングの違いで、支給している金額に逆転現象が生じても、私はそれはおかしいことではないと思います。そこに固執をして3万円の部分を必ず支給しないと公平性が保てないという理論は、私は、公平性の意味が違うのではないかと思っております。 令和4年度、先ほどもちょっと言いましたが、生活支援臨時給付金、世帯1人当たり2万円を給付しております。過去に遡って合計金額が違うからというのであれば、令和4年度に1世帯当たり2万円の生活支援臨時給付金を支給した額は、なぜ今回の考慮に入れられていないのかというのも、区の政策の整合性という意味では何か疑問が私はございます。 最近も、給付金政策というのが、国でもそうですけれども、スタンダードになってきておりますが、正直なところ、私は困惑しているところではあるんですけれども、本当に支援が必要な方に手を差し伸べることに反対する方は多分いらっしゃらないと思うんです。ただ、本当に支援が必要な方をどう捕捉するのかということが大事だと思います。今回の事業の対象にならない納税者の方にとっても、公平性とか納得感が得られるような制度設計をする必要が私は区の責務だと思っております。目先の3万円の部分だけの公平性だけではなしに、もっと大きな、区民全体が納得できるという意味での公平性を私は期待したいと思います。 今回、合計で13万円支給されるという方は、出していただいた資料でも約4,500世帯ですよね。ですので、全体でいうと2%弱だと思うんです。住民税非課税世帯の方は世帯数が一番多いですから、その方からすると、たった2%の超少数の方が一部3万円多くもらっているからというところに公平性の理論を持ち込むというのは、私はちょっと違うのではないかなというふうに思います。そのあたりの公平性をどのように考えて、この施策を打っていらっしゃるのでしょうか。

そこは見解の相違がありますので、これ以上突っ込んでも、あまり意味がないと思いますので、これぐらいにしておきますけれども、今おっしゃったように、今回の施策は物価高騰プラス、物価高騰に対して賃金の上昇が追いついていないと、今、御説明がありました。住民税非課税世帯にも様々な世帯の方がいらっしゃいます。先ほどお話にもありました生活保護の世帯であるとか、あとは年金受給者とか、あとはもちろん給与所得者も個人事業主もいろいろいらっしゃるかと思いますけれども、それぞれのいろいろな方がいる中で、既に国によって物価高騰の影響を反映させた施策もございますよね。 例えば、生活保護世帯についていいますと、昨年10月に受給額が改定されまして、受給額が上がった世帯もございます。また、臨時的とか特例的な対応として、1世帯1人当たり1,000円の加算などという制度も既に国のほうでは打たれています。本来だったら、新たな基準では生活保護受給額が下がる世帯も、今の物価高騰の状況を見て、支給額の価格が下がるのを据え置いたというような特例もございます。もちろん、生活保護受給額の算定方法が正当なのかどうなのかという議論があるということは承知していますけれども、一部そうやって国の政策で物価高騰に対して手が打たれている部分もございます。また、年金の受給者もそうですけれども、賃金や物価の動向に合わせて、年金の支給額は上がりますよね。スライドで上がることがもう既に決まっています。昨年はプラス2%程度上がりましたし、今年も4月の受給分からは2.7%上がるというのは、この間、報道でもあったと思うんですけれども、そして、これらの年金受給者や生活保護世帯は、さっき賃金の上昇とおっしゃいましたけれども、給与所得者ではありませんので、そういう方々に対しては、国のほうから、物価高騰に困っている世帯に対しての支援の策が講じられているわけです。 ですので、今回、この3万円を支給するということを決める前に、モデルケースではないですけれども、例えば年金受給者でお一人暮らしで、消費者物価指数がこれだけ上がっている。国の政策で年金がこれだけ上げられるように改定されたけれども、月額でこれだけの差額の可処分所得が下がっているから、何か月分掛けて、例えば幾らを区から補助しましょうとか、そういう何かもうちょっと細かな制度設計というか、実態を見て計算をして、この3万円をはじき出したのかどうなのかというのを私はお聞きしたいです。

○佐藤佳一委員長 まだ時間がかかりますか。

◆高阪まさし委員 もうちょっと。さっさと終わらせたほうがいいかな。

○佐藤佳一委員長 いえいえ、どれぐらいかというのを聞いたんです。さっさと終わらせろとは言っていません。

今回、こういう結構巨額の事業ですので、そのあたりの積算ではないですけれども、もうちょっと精密というか、緻密にやってもいいのかなと思います。この20億円という事業は、区としては結構大きいですよね。であるのであれば、本当に必要な方に本当に必要な額を支給するというのが一番大事な理念だと思いますので、そのあたりをもうちょっと、いろいろなパターンがありますから、一人ひとり細かく計算するのは無理だと思うんですけれども、ある程度のモデルケースみたいな形で抽出して、これぐらいだというぐらいはやったほうがいいのではないかなと私は思います。これも今後の検討材料として考えていただきたいと思います。 最後に、支給の時期なんですけれども、今回は令和5年度分の課税情報を基に、住民税非課税であるとか、均等割のみ課されているとかということで支給対象を決められていると思うんですけれども、令和5年度の課税情報は令和4年1月から12月の所得ですよね。だから、今から考えると大分前なんですよ。だから、これを基に給付金政策の算定の基準とするのは、私は実態にあまりそぐわないのではないかなという考えを持っています。昨年か一昨年か、国が行った電力・ガス・食料品価格の緊急対策とかでは、家計急変世帯といって急激に所得が減った方は特例で対応するというような制度もありましたけれども、今回はそれも区の制度ではございませんので、令和4年度の所得だけを基準とするのはちょっと違うかなと思います。 先ほど御説明にもあったように、令和6年度の課税情報を基に、今後、国が基準を決めて給付施策をしないといけない部分もありますよね。去年の1年間での所得が減って、新たに住民税非課税世帯になった部分であるとか、先ほどおっしゃったように定額減税で減税し切れない世帯、これは令和6年度の課税情報を基に計算されると思いますので、住民税非課税世帯への3万円の支給も、令和6年度の課税情報を基に判断するというのが、私は今の現下の情勢に即した考え方なのではないかなと思います。既に住民税非課税世帯にも3万円と7万円で10万円給付されているわけですから、迅速にとおっしゃいましたけれども、ある程度、一定程度の支援策は既に講じられているわけですから、ここをそんなに急いで、この臨時会で通さなければいけないというのは、私は実態とは違うのではないかと思っております。 いろいろ申し上げましたけれども、そのあたりは今後の検討材料にしていただければと思いますので、これぐらいにしておきます。
というのは、例えば11月30日にやってきて12月1日からというお話がありましたけれども、来たばかりというのであれば、日本の方でも区内に転入したということであれば同じですし、物価上昇で困っているという話でも、外国の方は、来た方はそうではないのではないかというようなお話もありましたけれども、例えば出ていた留学生の方とかで考えてみても、想定していた留学をするに当たって、日本に来たら物価が想定していたよりも上がっていて困ったということはあると思いますので、私は外国籍かどうかということをこの問題に絡めて政策変更を何らかするというのはそぐわないと思いますし、区がそういうことをしなかったのはよい、適切だと思うんですが、今回において、区の外国籍云々という今の議論に関してはどういうように、何か検討があったりとか、何か考えがあったりとか、もしあれば、お聞かせください。
外国にベースがあるという方に対して、区内で活動しているけれども、それを理由に、排除とまでは言いませんけれども、日本に根拠を持っている方と明らかに違う取扱いをするというのは、自治基本条例の精神にも反すると私は思うんですけれども、今回、区が今回の給付金に関してそういうことを、要するに外国にルーツがある方を、言ってしまえば、取扱いを変えるということをしなかったのは当然だと思うんですが、自治基本条例との関係で、区の公共サービス、今回も公共サービスの一つだと思うんですが、その点に関して、公共サービスにおける外国にルーツを持つ方の取扱いについて、今回何か考えていれば、それを教えていただければと思います。
ごめんなさい。もう一点なんですけれども、公共サービスの公平性の観点のお話も高阪委員のほうから出ていて、確かに、もちろん公平性は重要だと私も思います。ただ、ほぼ同様の困難な状況にあるのであれば、政策的にそこを救済していくというのが、ある意味、公の政治の目的でもありますし、収入の状況等々が非常に複雑な状況になっていますので、100%比例的に対応するということは非常に困難だと思いますけれども、ほぼ同様の場合には、逆に、政策的にそこに救済を及ぼすということはあってもよいと私は思うんです。 その点、区としては、公平の考え方をどういうふうに、比例的な公平という考えもあると思いますし、そこからずれるのは公平ではないという考えもいろいろあるとは思いますが、一般論になるかと思うんですが、区の政策の公平というのはどのようにお考えなのか簡単にお願いします。
今回の場合、物価高騰に賃金が追いついていないというのも非常に大きな原因だと思います。そういう御指摘もありました。国で手を打っていれば、おおむねいいじゃないかというような御意見ももちろんあるとは思うんですが、地域地域の実情において自治体が手を打つということは非常に重要なことだと思いますし、国も国の隅々まで目が届いて手が届くというわけで完璧ではないですから、私は、自治体独自の実情に合わせた丁寧な対応というのが非常に重要だと思うんです。 その点、国の政策と自治体としての区の施策、共通する部分、かぶる部分、もろもろあるかと思うんですが、そのあたりにおいて、区の施策を進めるに当たって、方針といいますか、考えなどがあれば、お聞かせいただければと思います。国とかぶっている部分もあるということで。
そういう意味では、いろいろバランスの問題として難しい部分はあるかもしれませんけれども、区民の福祉の向上という観点で誠実に議論をして、できるだけみんなの納得を得て広く進めていくという趣旨で区政を進めていくべきだと思うし、区当局としても頑張っていただきたいと思いますので、今回のもろもろの議論については、そのように考えているところです。

先ほどの高阪委員の質疑は、私はかなり賛同する部分もあって、大体言われてしまったというのもあるんですけれども、やはり公平性の考え方を区がしっかり持つ必要があると思っています。例えば、過去にやった事業と、また新たにやる事業の公平性という話で聞きますと、例えばお金を過去にもらって、それが貯金されていた場合は金額が期間的に一致するので公平ですと。ただ、消費すると考えた場合は、これは公平でなくなってくるわけです。こういう事業は貯金したら意味がないというふうによく言われているわけなので、これは普通に考えると、消費するタイミングで公平かどうかという判断をすることが合理的だと考えられるわけです。このあたりの考え方について、これは質疑をするわけではないですけれども、本当にここはよく考えていただきたいというふうに思っています。 あと、やはりうちの会派は自立する地域ということをしっかり掲げてやっておりますので、先ほどの自治体が国の動きに合わせてやるというのも、これもやはりおかしいというふうに思っていまして、国がやっていることと違うことをやっても法令違反にならないというふうに私は理解しておりまして、ここはきちんと確認をしていただきたいというところを思っています。 また、私がこれまで伺ってきたところですと、これも若干かぶるところではあるんですが、どういうターゲットにどれぐらい支給をするかというところが非常にポイントだと思っていまして、先ほどの御説明の中にも、カバーをする網羅性に非常に着目されているというか、できるだけ広い世帯をカバーしようという話だったんですが、私は、これは逆に網羅性をどんどん下げて限定された、これは先ほども意見があったかもしれませんけれども、そういう方針にしていかないと、これはきりがないです。極論を言うと、全員にお金を配りますというと、これは手数料で正味マイナスになるわけですから、これは意味がないというか、むしろ納税者にとってはマイナスだというふうに御理解をいただきたいと思っています。 ここの方針をしっかり考えていただかないと、こういう給付金がばんばん行われて、どんどん何十億円ですみたいなものが繰り返されていって、コロナのときからずっと続いて、もうこれはきりがないというふうな話になってくると、これはいいのだろうかと私も思わざるを得ないんですけれども、このあたりの方針について、今の議会の議論も踏まえて、改めてここは御検討いただけるものなんでしょうか。

あとは私の個人的なところなんですが、これまでも対象者、特に住民税非課税世帯について、7割が高齢者の方で、実際は年金を受け取っていて、控除の関係で、勤労世帯と比べるとかなり不利になっていてフェアではない。逆に、そこは公平性の観点で問題にもなっていると私は思うんですけれども、このあたりの分析がこれまで行われてきたかということです。実際、私も見ていると、やはり勤労者のほうが苦しいと。これは雰囲気的にもそうだと思いますし、金額的にもこれは自明だと思っているんです。 そうなったときに、ここの調整とかは多分区でできる話だと思っていまして、実際の負担感というのは、多分区のシステムを使えば、そこで実際勤労者の苦しい人と、年金受給者の人であまり苦しくなさそうな人というのが分析できれば、多分システムでここで抽出して、本当に困っている人に給付するみたいなことがシステム的にできるような気もしております。このあたりというのは、対応できることはあるんでしょうか。

先ほど私が申し上げたことは、こういった厳しい局面の場合は消費をするためにお金が必要ですということなので、ストックの情報は、正直、あったほうが本当はいいんですけれども、なくても私はいいと思っていまして、どっちかというと、控除の関係で、ちょっともらい過ぎている可能性があるというところがあると思っています。本当に苦しいのは、やはり現役世代の勤労世帯は時間も何もなくて、朝から晩まで働いて苦しいというのと、資産があるというのは、これも本当は緻密に分析すべきですけれども、比較したときに、これはこれでかなり不公平な話になっているような気もしております。 今すぐこれは難しいという話だと思いますけれども、これは私も何年も言っている話で、前から言っている話でして、この話も多分何年も前から、特にコロナのあたりから出ている話で、そろそろここを分析して、ターゲットを絞っていく時期でもおかしくないかなと思っているので、ここについては、引き続き分析と、システムで絞って、より、特に新宿自治創造研究所とかと連携してやったほうがいいような案件かもしれませんが、ちゃんとエビデンスに基づいて対応いただきたいということを要望して、私もですが、あまりネガティブな対応を取らないように議案審査はいきますので、今後はぜひよろしくお願いします。

というのも、外国人を例に例えたので、国籍とか何とかというお話が出てきたんですけれども、仮に日本人で海外に5年とか10年働いて、こっちへ戻ってくる人もいるわけじゃないですか。そういう方も、令和4年の申告というのはしていないので、区としては、申告がない人を非課税世帯ということで対象にしてしまっているということで、そういう理解でよろしいでしょうか。

◆大門さちえ委員 そうすると、本当に収入が少なくて未申告の場合もあれば、いわゆるずるではないですけれども、面倒くさいからやっていないとか、本当はやらなければいけないのに、やっていない人もここに入ってきてしまう可能性はあるということでよろしいでしょうか。

それと、ちょっと話が戻るんですが、外国で5年、10年働いていて、例えば令和4年度の所得が1,000万円ある。だけれども、その所得が日本の所得ではなく、海外で稼いだ所得である。そういう方が10月30日に入国した場合というのは非課税世帯に該当するのでしょうか、どうでしょうか。

ですので、私どもとしては、令和4年に幾ら所得があったのかどうか分からない外国から来た人をこの対象に含めるのは不適切なのではないかという考えを持っていますので、今後こういうことも検討していただきたいと思います。

今回、20億円で、子どもたちに対して1万円を300万円未満の方にも出す。これは次世代の貧困の連鎖を絶っていくということで、すばらしい取組の一つかなというふうに、ここの部分はかなり高く評価させていただいています。 一方で、20億円という予算がありますので、この予算を、さっき高阪委員の公平性という話もありましたけれども、非課税世帯の方々がより稼げるようになってくる、自立する個人を目指していくというところは我が会派も立場として取っておりますので、この給付金を単純に配るではなくて、より稼げるようになるような政策に結びつけていく、次世代の教育により直接使っていく。今、給付金で渡しますと、いわゆる単純な消費で終わってしまうものを、次世代がよりよく稼げるような政策にしていこうなどの検討などはされたのでしょうか。

お金のない世帯ですと、物価高でさらに家計が厳しくなったというところで、正直、切られていくものは、1つは教育かなというふうに僕は思っています。お金が十分にあって、しっかりとした教育が受けられるというところがありますので、今後、給付金などをする際には、やはり教育をどうしていくかというところも視野として持っていただけたらと思います。

〔発言する者なし〕

〔委員長交代〕

先ほど高阪委員のほうから外国人留学生の発言がございました。私が聞いておりますと、あたかもそのことを取り上げて疑義を言っているように非常に聞こえましたので、一言言わせていただきます。 皆さんも御承知のように、新宿区は多文化共生を掲げ、外国人が人口の13%、100か国を超える皆さんがここで生活し、暮らしております。やはりそういう人たちとの共生というのは非常に大事な課題であり、また、今回、学校給食費についても、4月1日から外国人の学生も含めて対象にするという、すばらしい決断を新宿区が行いました。私は、多文化の共生という観点からも、全ての人が等しくここで生き、生活していく上で、そうしたことを声高に言うのはいかがなものかというふうに非常に感じましたので、一言発言をさせていただきます。 〔委員長交代〕

ほかに御発言のある方は。 〔発言する者なし〕

これより討論・採決を行います。 ここでお諮りします。 先ほど理事会でも確認しましたが、当委員会に付託された第1号議案については、討論を省略して採決を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、第1号議案 令和5年度新宿区一般会計補正予算(第9号)について採決します。 本案は原案のとおり可決すべきものと決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第1号議案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で、当委員会に付託された議案の採決は終了しました。 次の委員会は改めて通知いたします。 本日の委員会を散会いたします。お疲れさまでした。