// 発言者(8名)
// 発言(64件)

初めに、本日の進め方についてお諮りします。 議事に入り、陳情2件を審査します。その後、理事者から報告を2件受け、質疑を行います。そして、閉会中の陳情の継続審査申出と、閉会中の特定事件の継続調査の申出についてお諮りをし、次の委員会は改めて通知することとし、散会。以上のように進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

これより陳情の審査に入ります。 5陳情第38号 消費者被害を防止、救済するため特定商取引法の抜本的法改正を求める意見書を政府等に提出することを求めることに関する陳情、2、6陳情第18号 令和6年経営力強化支援事業補助金の対象事業者の要件に関する陳情、以上を一括議題とします。 このうち、今定例会において当委員会に新たに付託された陳情は6陳情第18号です。本日はまず、新規の陳情を先に審査したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

まず、新規の陳情について、書記に朗読をさせます。 〔書記朗読〕

初めに、新規の陳情の審査を行います。 6陳情第18号 令和6年経営力強化支援事業補助金の対象事業者の要件に関する陳情について、御発言のある方はどうぞ。

経営力強化支援事業は、かなり中小企業、また、個人事業主の方は大変喜びの声も私たちもいただいているところですが、今回バーチャルオフィス、シェアオフィス、レンタルオフィス等、対象外になっているかと思いますので、この陳情が出ているかと思いますが、まず初めに、賃貸オフィスとレンタルオフィス等の違いについて、ちょっと御説明いただければと思います。

私も活動地域で、新宿駅の周辺が活動地域なんですが、かなりこういうレンタルオフィスのようなところが結構多いなというふうにふだんも感じておりまして、ちょっと次の年に行くと、やはりそこがもう退去されているというような現状もちょっと目の当たりにしたことも何回かあります。 このようなちょっと繁華街中心か、ちょっとよく分からないんですが、区内にはやはりこういうようなレンタルオフィスみたいなところは結構あるのかどうかというのは、それについては把握されているでしょうか。

あと要旨2の区独自の審査を行っていると書かれているかと思いますが、これについて行っている理由について、説明していただければと思います。

◆三沢ひで子委員 よく分かりました。様々この経営力強化支援事業、いろいろな案件があって、かなりいろいろ申請が大変だ、申請の部署が大変だというのも以前からお聞きしておりますので、この今回の陳情に関して、今、御説明いただいた状況がよく分かりましたので、ありがとうございます。

この人以外にレンタルオフィスを借りていて、このように認めてほしいという話というのは、ほかにもあるんでしょうか。

◆佐藤佳一委員 令和5年度は、レンタルオフィスはオーケーだったんですか。

◆佐藤佳一委員 それは、令和5年度はよかったけれども、令和6年度は途中で認めないということは、どんな理由で変えたんでしょうか。

◆佐藤佳一委員 そうすると、実際に令和5年度でそういう申請があって、調べてみたら、ここに書いてあるような実態がないというか、その実態が非常に疑われるようなことが分かったので、令和6年度からそういうのはちょっともう認めないというふうになったんでしょうか。

◆佐藤佳一委員 つまり移転が容易だということが主な理由ということですね。実際に、そういう申請、令和5年度もらって、1週間でもう例えばいなくなってしまったとか、そういう実例が実際あったんでしょうか。

◆佐藤佳一委員 もう一点。この方の理由で、起業するのに一時的にそういうのを借りて起業するということが多いというか、そういうことを書かれているんですけれども、そういう実態というのはあるんでしょうか。

◆佐藤佳一委員 そうすると、この方が言っているように、いろんな形態があるから、仮に起業、行く行くはちゃんと賃貸借契約を結んでやろうと思っている。で、一時的に1か月とか2か月とか借りるという場合は、仮にこの方が言っているようなことが真実だとしたら、それは認められるものなんですか。もうとにかくその先は分からないから、とにかくレンタルオフィスについてはもう認められないと。そういう立場なんでしょうか。

◆佐藤佳一委員 よく実態だとか、今の質疑通じて分かりましたので、そういうことをちょっと検討の中に入れたいと思うんですが、でも、いずれにしても、この令和6年はもうあと少しで終わっちゃうので、なかなか厳しいのかなと思うんですけれども。

それで、今、区でやっている創業支援の部分で、もう少し幅広くということなどを含めて、今後何か考えられる創業支援のあたりはいかがでしょうか。

やっぱり創業するときに、こちらでも書かれておりますが、法人として、まず法人の登記をして、そこからスタートするような部分がどうしても大きくなってくると思うので、オフィスを利用するかどうかの実態ももちろんそうですが、やはり登記のところも含めて確認をしていくことで、何らかの見直しができる部分もあるのかなというふうには感じています。 ただ、やっぱり皆様おっしゃったように、この移転が可能である場合に、こちらが責任を持って追跡をする仕事までする必要が出てくると、ちょっと大変だなというふうなことも感じますので、できればこの創業支援のメニューを増やしていくほうで考えていったほうがよろしいのかなと。こちらは意見になります。

◆のづケン委員 まず、幾つかお伺いしたいんですけれども、ここのバーチャルオフィス、シェアオフィス、レンタルオフィス、コワーキングスペース等でということなんですけれども、ここを普通に例えば登記するとき、こういうところでも登記というのは可能なんですか。

◆のづケン委員 あと先ほど似たような質疑あったと思うんですけれども、ここが例えば令和5年度、令和6年度、どっちでもいいんですが、全体の申請件数に対して、このようなバーチャルオフィスとかシェアオフィスとかということで申請されたパーセンテージというのは、どのくらいなんでしょうか。

それで、当然この陳情者の方は、そういったことを差別することなく実態を見てくれということなんでしょうけれども、先ほどから言われているように、移転が可能だということで、それを追跡できないということで、はじくということだと思うんですよね。 これ多分、例えば何年以上とか、そういった要件がないわけですよね。そういうことを、要件を加えるということで緩和するとか、そういうことの検討はなされたことはあったんでしょうか。

だって、極端なこと言ってしまえば、港区でやっていて、港区でもらえましたって。新宿区もあるよって。2か月間だけ借りて、こっち新宿でまたもらいましょうと。渋谷区もあるよってできちゃうわけですよね。そこはやっぱりちょっと自治体がやることとしてはおかしいと思うんで、あくまでも新宿区に根づいて、ずっとそこでやっていくということを前提したほうがいいと。それがなかなか難しいから、要件を厳しくしたということなんですが、むしろそういった、企業の営業の実態とかそういうような、それは3年というのは長いかもしれないけれども、せめて1年とかくらいで絞ったほうがよかったんじゃないかと思いました。

まず、この前年度シェアオフィスを利用し、事業実態がない法人からの補助金申請が多発したためとありますけれども、これ実際に補助金は支払われたケースとかというのは把握されているんでしょうか。

そうしましたら、このシェアオフィスとかでも、でも、シェアオフィスとかでは補助金の対象にはならないということで理解は合っているんですかね。

僕もやはり地域の方々から、年度が変わってからこの事業を知って、申請してみたけれども、前は同じような使途でお隣さんはもらえたけれども、私はもらえないとか、そのようなお声をかなり多く聞かせていただいていますので、やはりこの年度をまたぐとき、年度またいでとか、今この申請しようとしている方で、前はもらえた同じケースが、やっぱりなるべくそごのないようにしっかりとした制度運営をしていっていただきたいかなと思います。 あわせて、ここから先はちょっと意見ですけれども、今後継続するようでしたら、この事業は補正予算もかなり組んでいるというところもありますので、しっかりと予算の範囲内で執行できて、なおかつ、皆さんがきちんと平等に使えるような制度をつくっていただけたらなと思います。

◆渡辺やすし委員 ちょっと何点かあるんですけれども、先ほど課長からの答弁の中で、名ばかりレンタルオフィスといいますかね、レンタルオフィスという名前はうたっているけれども、サービス料契約ではなくて、不動産賃貸契約書があれば、それはもう普通のオフィスと変わりないので、しっかりと補助金をこの事業の対象ということは理解はしたんですけれども、そのことってホームページの要綱とかで、第三者が見て分かるように告知されていますか。

レンタルオフィスなんで、当初たしか最初の最初、5月ぐらいそれ書いてなかったと思うんですよね。そういった相談を受けまして、実際問い合わせてみたら、今課長がおっしゃったような不動産賃貸契約書があれば大丈夫ですということで、無事申請できたという事例もあったと思うんで、それしっかりとホームページのほうで改善されているというのであればよかったと思います。 さらに、ちょっと二、三お聞きしたいんですけれども、先ほど山口委員のほうから、この陳情の方の趣旨というのは、スタートアップの企業とかに関してもしっかりと支援してほしいので、レンタルオフィス等々もということだと思います。 それに対する課長からの答弁の中で、高田馬場創業支援センター等で創業支援等はやっていますということだったんですけれども、ちょっと確認したいんですけれども、高田馬場創業支援センターにシェアオフィスってありますよね。そこって対象外ですよね、この事業の。

ということは、まちのレンタルオフィスという言い方するとちょっと語弊があるかもしれませんけれども、よからぬ目的のために、ちょっとここを補助金を取るために高田馬場創業支援センターのシェアオフィスをちょっと借りてということは、もうなかなか現実的にちょっと考えられないと思うんですね。 なので、シェアオフィス全般的にということは分かるんですけれども、この高田馬場創業支援センターのシェアオフィスに関しては、これ認めても問題ではないのかなと思うんですけれども、ここを、それでもこの高田馬場創業支援センターのシェアオフィスをNGとされている理由というのは、どういったお考えなんですかね。

なので、それは税金ですからね、この補助金というのは。シェアオフィス、レンタルオフィス等がなかなか申請要件に入れないということは、一定の合理性もあるかなと思うんですけれども、ただ、それにはデメリットもありまして、特にこれ女性起業家にとって、シェアオフィス、レンタルオフィス、ワーキングスペース等が登記にならないというのは、大変これ厳しいことになるんですね。 例えば従業員1人とかの個人事業主というのは、大抵はといいますか、自宅兼事務所にされている方も多いと思うんですよ。自宅を、会社の法人登記して、自宅で事業を行って、そこで住むと。その場合、この経営力強化支援、今回の事業のもちろん対象です、自宅の場合は。 なんですけれども、例えば法人登記すると、住所が第三者から見ることが容易になってしまうため、例えばストーカー対策等で、この女性起業家というのは、本当なら自宅登記でも全然大丈夫なんだけれども、シェアオフィス、レンタルオフィス、自宅とは違う住所で登記する必要があるということも、やっぱり起こり得ているわけですよ、これ別に新宿区だけの話じゃなくて。まだその経営体力がないので、不動産賃貸契約するような、いわゆるしっかりとしたオフィスというんですかね、そういうところを借りる経営体力はないと。なんですけれども、レンタルオフィスなら借りられるので、そこなら借りますということで、新宿区で事業をやられている方もいらっしゃるわけです。 女性起業家のスターアップ企業というのは、新宿区としてもしっかりと支援はしていく必要があって、そういった中でもこの経営力強化というのと大変相性もいいと思うんですけれども、そういった事情におきまして、レンタルオフィスにやむを得ない事情で登記していらっしゃる女性起業家というのは、今年の5月からこの経営力支援補助事業の対象外になっているわけです。 当然、安全性と補助金のてんびんの中で考えられ、やはりその安全性のほうを取るので、今回の事業の補助金の申請は諦めたという方のお声も、私のほうからは実際にいただいています。 これ一律にやるので、女性だけならオーケーとか、そういうストーカー被害があったらオーケーとか、そんなことを一々判断することは不可能なんで、難しいなと思うんですけれども、そういった事情の方もいらっしゃるということもちょっと申し上げておきたいなと思います。 最後に、そういった状況が新宿区で発生しているということに関して、何か御意見あればお伺いできればと思います。

○下村治生委員長 高阪委員、手挙げてなかった。失礼しました。

様々質疑を聞きまして、いろいろと私もこの間の決算特別委員会ですかね、この補助金政策の対象要件はどう捉える、捉えるというか考えるべきなのかという点にスポットを当てて、ちょっと課長とも質疑をさせていただきましたけれども、去年のちょっと多分、去年だったかな、大分前の新聞でも、日経新聞だったと思うんですけれども、バーチャルオフィスのことが取り上げられておりまして、新宿区でいうと、何か西新宿のとあるビルの2部屋に何か2,000以上の企業が本店登録をしていると。 先ほどもちょっとお話ありましたけれども、商業登記法上は別にどういったオフィス、オフィスというか事務所で、どういった形態であっても、本店登録をすることには別に法的な制約がないということでありまして、特に地方の方が起業するときに、新宿という名前がついていれば何かちょっと箔がつくかなとか、そういった理由で、そういう新宿の名前のついたバーチャルオフィスを使って本店登録をされている企業も数多くあるようです。 何か一番人気は銀座らしいですけれども、やっぱり住所の中に銀座ってあるのが何か一番好まれるようですけれども、新宿も同じように人気の場所になっておるようでございます。 令和5年度と令和6年度、少しそういったところも対象になっていた部分があったけれども、そういう実態とのそごとか、先ほどいろいろ御説明あった中での判断で、そういったところを対象にしないという判断を当局がした、判断を下したということは、私は年度途中でそういう判断をしたということは、非常に真っ当な迅速に動いていただいたものだと私は思っております。 これからもこういう補助金政策、いろいろ事業を事前に想定して、要件を設けますけれども、いろいろこうやっていく中で不具合というか、実態に合わないところが出てきたときに、年度途中だからということで恐れずに、その実態に合わせて正していくというこの姿勢は、これからも私は堅持をしてほしいかなというのはちょっと意見で持っております。 先ほど、あとそれから、こういった区が補助金を支出する適正性みたいなお話がちょっとありましたけれども、さっき課長の御答弁の中で、地方自治法上で公益上必要なものであれば、裁量権が一定程度認められているというような話もありましたけれども、私もこの点はかなり同意というか、もうまさに過去の判決なんかを見ても、どういった対象にどういった額を支給するかというのは、課長は一定程度とおっしゃいました。私は結構広範に、この自治体の裁量権が認められているんじゃないかなというふうに理解をしておりますので、先ほど申し上げたように、実態を見て適正になるように、区としても事態を見てアップデートして、その要件を定めていってほしいかなという意見だけを申し上げさせていただきます。

○下村治生委員長 ほかに御質疑のある方いらっしゃいますか。

先ほどの質疑で、高田馬場創業支援センターのシェアオフィスは対象外ということだったんですが、令和5年度も対象外だったんですか。

◆佐藤佳一委員 あともう一点。ちょっと陳情の態度を決めるのに、念のためお聞きしたいんですが、この経営力強化支援事業は、現時点で令和7年度はやる予定か、検討中か、もうやらないと決めているのか、その辺もし、現時点での状況をちょっとお聞かせください。

◆佐藤佳一委員 分かりました。ありがとうございました。

次に、5陳情第38号 消費者被害を防止、救済するため特定商取引法の抜本的法改正を求める意見書を政府等に提出することを求めることに関する陳情について、御発言のある方はどうぞ。よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、陳情についての質疑は終了いたしました。 ここで理事会を開くため、暫時休憩をいたします。

先ほど陳情について理事会で協議をした結果、6陳情第18号 令和6年経営力強化支援事業補助金の対象者の要件に関する陳情については、採決をすることになりました。 なお、採決は後ほど行います。 また、5陳情第38号 消費者被害を防止、救済するため特定商取引法の抜本的法改正を求める意見書を政府等に提出することを求めることに関する陳情については、今後の経過を議会として見守り、注視していくということから、今定例会に審査を終えることが困難なため、継続審査とすることにいたしました。 以上のような取扱いでよろしいでしょうか。 〔「はい」と呼ぶ者あり〕

これから採決を行います。 6陳情第18号 令和6年経営力強化支援事業補助金の対象事業者の要件に関する陳情について採決します。 本件は、採択すべきものとすることに賛成の方は御起立を願います。 〔賛成者起立〕

よって、6陳情第18号は不採択とすべきものと決定いたしました。 以上で、当委員会に付託されました陳情についての審査は全て終了いたしました。 次に、報告を受けます。 理事者より2件の報告を受けます。 1、外国人観光客向けマナー啓発ENJOY RESPECT“SHINJUKU”について、2、「令和6年度新宿区消費生活イベント」の開催について、以上2件について、順次理事者の報告を求めます。

これより順次質疑に入ります。 初めに、1、外国人観光客向けマナー啓発ENJOY RESPECT“SHINJUKU”について、御質疑のある方はどうぞ。

◆のづケン委員 まず、これ5万枚ということなんですが、この製作費というのは幾らになるんでしょうか、5万枚で。

◆のづケン委員 ということは、単価10円。

◆のづケン委員 アバウトでいいですよ。

こういった印刷物及びこういったシールというものは、当然最初の版下とかデザイン料がかかるわけですから、例えば5万枚を10万枚にしたからといって、その50万円が100万円になることはないですね。多分60万円とか65万円とかって、そんなレベルで収まると思うんですよ。 これ、例えば10万枚、20万枚とかにしても、そんなにお金がばっと上がるわけじゃないんで、これもっと作ってもいいんじゃないかなと思ったんですね。 これ、先ほど課長さんが年度内にと言っていたけれども、多分年度内どころか年内になくなっちゃうと思いますよ。 特に、これはいいなと思ったのは、これをゴジラだって見るわけじゃないですか。それこそ、そこへ行ってみんな一生懸命、外人の観光客がぱっぱっぱっとゴジラを取っているじゃないですか。それにぱっぱっぱっと配って、ありがとうございますとなるし、この手のステッカーって、スーツケースとかに貼るんですよ、みんな。だから、そうするとそれは、今後3年、5年、10年と、ああ、新宿の思い出ねといって、それがやっぱりずっと広まっていくわけじゃないですか。だから、これはね、何千万円かかるという話じゃないんで、もし評判がよければ増刷してやっていったほうがいいと思います。 これ結構ね、みんなもらいますよ。これは絶対に。 あと、もう一個。この3つ例ありますよね。ごみ、酒、あと民泊。これやっぱり一般的に注意しなきゃいけないという代表的なものを3つ、パーセンテージとしては多かったということですか。

先ほどたばこという話をしたけれども、日本人は多分、室内の喫煙ルームで吸いましょうというけれども、一般的には外で吸えということですよね。そういった部分の違いもあるし、ごみなんかでも、結構日本人は持ち帰りましょうとか、ポイ捨て駄目ですよというのは徹底しているけれども、一般の外国人は、ごみ箱がないんだからしようがないじゃんというみたいなものがあるし、逆にお酒なんかは、外国人は外で飲むというのは、すごい変な人と思われるけれども、日本人は割と別にそんな抵抗なく、昔から別に飲んでいるみたいなところ、あまり飲んでいるということもないですけれども、そういうことあるから、そこら辺の違いというのも考えつつ、今後工夫していっていただければいいと思います。

◆のづケン委員 あと、私聞いていて、やっぱりごみとかお酒って、そんなにトラブルにならないと思うんですよね。何かごみ捨てたなぐらいの感じで。ただ、割り込みとか、ああいうのは本当にトラブルになったりするケースもあるんで、そういうこともやっぱりアピールするというのも大切かなと思いました。

○下村治生委員長 ほかに御質疑のある方は。

結構新宿観光振興協会さんのこういうグッズ大好きで、いつも速攻でもらいに行くタイプなので、ぜひ活用していただけたらと思います。 そこで1つお伺いしておきたいのが、1個目は、僕は自ら日本人なので、あんまりこういう外国人向けのものを向こうから能動的に配るというのはないのかなと思っているんですけれども、実際に外国の方がいらした場合には、どのような感じで渡すというのを取り組んでいらっしゃるんでしょうか。

◆古畑まさのり委員 ありがとうございます。ぜひこの後も外国の方が見学終わったら、ぜひ一声かけて、こういうのの周知に努めていただけたらなと思います。ありがとうございます。

○下村治生委員長 ほかに御質疑のある方は。

それで、先ほどのづ委員からも非常にすばらしいということでしたが、このステッカーの配布場所なんですが、例えば区内の飲食店というのは、今約1万3,000店舗が営業許可証、衛生課で把握している、そういうところにはどうやって配るんでしょうか。

◆佐藤佳一委員 例えば区商連ね、商店会連合会とかにも協力というか、連携してやったらいかがかなと思うんですが、その点いかがでしょう。

◆佐藤佳一委員 ありがとうございます。

○下村治生委員長 ほかに御質疑のある方は。

日本人にこれ配ったって、ティッシュと同じようなもので、要らねえよってなるんじゃないですか。外国人って案外これもらうんですよ。 これどうしてかというと、経験からいうと、参議院選挙とかで銀座とかに街頭演説に行くじゃないですか。配るわけですよ。みんな誰ももらわないですよね。外国人、みんなもらうわけ。何でなんですかって聞いてみた。これクーポンか何かだと思っているんですよね。もらった瞬間に後悔するんだけれども、これは後悔しないと思うんで、絶対に。これは特にそのゴジラのところとか、キャンペーンみたいにしてそこでやって、例えば3時間とかやっても、相当何千枚って貼ってもらえると思いますよ。そういうときにこそメディアとか入れて、こんなことやっていますというパブリシティ示せばいいと思いますよね。だから、いろいろ工夫してください。すみません。意見だけです。

○下村治生委員長 ほかに御質疑のある方はいらっしゃいますか。

このステッカーの作成目的というのがどこにあるのかということを私もちょっと考えたら、やっぱりこの資料にも書いていただいているように、マナーを啓発するということと、あとは災害時の対応方法とか情報を外国人の方に周知をするという目的で作っていただいたものだと理解をしています。 で、先ほどからこういう配布をしたら、どれぐらい、5万枚なんて少ないんじゃないかなとか、いろいろお話ございましたけれども、このステッカー自体は、ぱっぱっと見てゴジラが書いてあって、マナーに関する情報はここには載っていないですよね。だから、役所の設定しているもう政策目標としては、ここのQRコードを読み取ってもらって、この先のページに飛んでいただかないと、役所の設定した政策目標を達することには僕はならないと思うんですよ。 そこでお伺いしたいんですけれども、これもう既に配り始めていると思うんですけれども、ここ、このQRコードから飛んで、この先のページに行っていただいた方がどれぐらいいらっしゃるかとかというのは、把握されておりますか。

ちょっと意地悪なお話になってしまうんで、ちょっと言いづらいところもあるんですけれども、私、この委員会でも何度か申し上げたことがあるんですけれども、こういう結構このQRコード、いろんな媒体に皆さん貼って、ホームページに飛んでくださいという、これだけに限らず、広報新宿とかいろんな広報物でQRコードを貼っていらっしゃるかと思うんですけれども、今もうこのホームページ側から、このQRコードから飛んできた人は何人いるかということは、もう簡単に分かる技術がもう、そんなに難しい技術じゃなしに、本当に簡単に分かるようになっておりますので、もうこのステッカーを皆さんに配っていただいて、貼っていただいても、新宿の魅力を皆さんに、ゴジラは新宿なんだというのをアピールしていただくということも大事だと思いますけれども、あくまでやっぱりマナーを啓発するという目的で作っている以上、どれぐらいの方にそれが周知できたのかという観点も、私は非常に重要な指標だと思っておりますので、今の現状のお話だと、例えば5万枚配布しました、10万枚配布しましたで多分終わっちゃうと思うんですけれども、そこの部分の設定した政策目標が果たしてどれぐらい果たせたのかという観点も考えた上で、今後何かそういった工夫をしていただいたほうがいいんじゃないかなと私は思いましたので、これはあくまで意見ということで。

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

次に、閉会中における陳情の継続審査申出についてお諮りします。 5陳情第38号 消費者被害を防止、救済するため特定商取引法の抜本的法改正を求める意見書を政府等に提出することを求めることに関する陳情については、今会期中に審査を終了することは困難と思いますので、閉会中も審査することの申出を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

次に、閉会中における特定事件の継続調査申出についてお諮りします。 1、文化及び観光の振興について、1、産業振興について、1、消費生活について、1、地域交通について、以上の事項について、閉会中も調査することの申出をしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

次の委員会は、改めて通知いたします。 以上で、本日の委員会を散会します。 お疲れさまでした。