// 発言者(8名)
// 発言(66件)

まず、本日の進め方についてお諮りします。 初めに議事に入り、議案2件及び関連報告1件を一括議題とし、理事者から説明を受け、質疑、討論及び採決を行い、陳情1件を審査します。その後、閉会中の陳情の継続審査の申出と閉会中の特定事件の継続調査の申出についてお諮りをし、次の委員会は改めて通知し、散会。 以上のような順序で進めたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これより議事に入ります。 まず、第102号議案 公の施設の指定管理者の指定について、及び関連報告1、新宿区立高田馬場創業支援センター及び新宿区立新宿消費生活センター分館の指定管理者の指定について、以上を一括議題とし、順次、理事者の説明を求めます。

○下村治生委員長 続きまして、第86号議案 令和5年度新宿区一般会計補正予算(第7号)中、歳出第4款文化観光産業費を議題とし、理事者の説明を求めます。

これより質疑を行います。 初めに、第102号議案及び関連報告1について、御質疑のある方はどうぞ。

◆古畑まさのり委員 「職員配置」の満点40点中28点というところでお伺いしたいんですけれども、1つ、ワーカーズコープで職員が足りてなかったということが大きく新宿区の課題というところに挙げられていて、職員の配置で12点足りないというところはどのようにお考えなのでしょうか。

◆古畑まさのり委員 6人の常勤がいるということです。夏休みとか長期を除いたら、ほぼ、常勤の方がしっかり毎日いらっしゃるということでよいでしょうか。

◆古畑まさのり委員 これで最後の質問になるんですけれども、ちゃんと常勤が2名いるというチェック体制というものはどのように今後行っていくのでしょうか。

ほかに御質疑ある方は。

◆佐藤佳一委員 別紙2と別紙3のところでちょっと質疑をさせていただきますけれども、得点率が低い「財政基盤の安定性」というところが第1次・第2次評価とも22点で55%ということなんですが、総体的に、全体の得点率から比べるとちょっと低いんですけれども、財政基盤の安定性が低い要因というのはどんなところにあるんでしょうか。

あともう一点、事業計画の内容の「企画事業の提案内容(消費)」のところで、特に第2次評価が55%ということで、何とか50%は超えているんですけれども、全体として、創業に比べて消費のほうが得点率が低いんですけれども、そのあたりの要因というのはどういうところにあるんでしょうか。

◆佐藤佳一委員 そうすると、何か特段問題があるわけじゃなくて、提案が1つだったということが主な要因なんでしょうか。

○下村治生委員長 佐藤委員、よろしいですか。

◆佐藤佳一委員 大丈夫です。

◆渡辺やすし委員 説明会の参加団体1団体で、応募団体も1団体ということで、私、ここに問題意識があるといっているんですけれども、1期、2期、3期の説明会参加団体数と応募団体数教えてください。(「今回ではなくて前回」と呼ぶ者あり)

◆渡辺やすし委員 指定管理ということで、様々な事業者を応募して、その中で総体的にいいものを選ぶというのがこの制度のいいところだと私は理解しているんですけれども、その前提としてお聞きしたいんですけれども、応募団体が1団体しかないということ自体に対しては、まず問題意識を抱いていらっしゃいますか。

◆渡辺やすし委員 問題意識は理解できました。ありがとうございます。今回の件はこれで大丈夫なんですけれども、今おっしゃられたように、例えば他区の同様の支援センターを受けている会社に声かけるなどして、次回は応募団体が1団体しかない、参加団体が1団体しかないということにならないように今後御留意いただければなと思います。

〔発言する者なし〕

〔「はい」と呼ぶ者あり〕

次に、第86号議案について御質疑のある方はどうぞ。

これは実績による増額ということなんですけれども、様々4月から始まっているかと思いますが、特にこの内容というか、どんな感じなのか、状況を御説明いただけますでしょうか。

◆三沢ひで子委員 分かりました。12月1日からエネルギーの支援も始まっているということで、これを機にエネルギーの高騰の緊急対策をやる上で、まだITとか設備をやっていない人も、やろうかしらという声も聞いております。本当に様々、手続等で質問もあったり、相談体制もこれからかなり充実していくというのもこの間ちょっとお聞きしたような気がしますけれども、問合せ等は、12月1日以降、どのような形になっておりますでしょうか。

◆三沢ひで子委員 分かりました。11月から皆さんに配られていて、12月1日から申請ということで、いろいろ問合せがやはり多いのかなというふうに思いますし、3月までまだ時間があるという部分では、設備投資も申請してからいろいろかかる部分もあるかと思います。分からないという声もいろいろ聞いて、専門家の方の事業もいろいろあるんですけれども、何せ個別に対応しないと分からない部分がたくさんあるので、かなり問合せがすごく多くなってくるのかなという部分もありますし、またこの実績についても、見込みはあるんでしょうけれども、今後どのような形で伸びていくのかというのも注視していただければと思います。丁寧に区の事業者に説明していただければと思います。よろしくお願いします。

○下村治生委員長 ほかに御質疑のある方はいらっしゃいますか。

今回補正でこれだけの予算を提出いただいているんですけれども、これまで実績として、今回、電気代以外で言うと7項目あるかと思うんですけれども、予算の消化といいますか、実績として額が多いものはどれになるのかというのを教えてもらえればと思います。

◆高阪まさし委員 ありがとうございます。私もふだん、電気代の支援が始まったというチラシを区内の方に持っていきますと、これを1つきっかけじゃないですけれども、こういう制度が始まったんですという御案内をすると、役所が作ってくださったパンフレットを見て、こんな制度あるんだという声が本当に多く寄せられていまして、電気代のほうよりもむしろそっちのほうがメインになっているような向きもございますので、これからもしかしたら、電気代のエネルギー価格の補助が始まったことをきっかけに、そのほかの例えば設備のほうであるとかITのほうとか、そっちが伸びていくような可能性もあるかなと私自身は思っております。先ほど、支援体制、相談体制がしっかりされているということで安心しましたので、私もこの制度を皆さんにしっかり広めていくように頑張りたいと思っております。

融資の見込みが5,876件から6,539件ということで、約500件ほど増ているんですけれども、その辺の要因というか、順調というか、そのあたりの状況を教えてください。

直近の数で構わないんですけれども、令和5年度は申込み件数が何件で、実際融資を受けられた方というのは何件ぐらいなんでしょうか。

◆佐藤佳一委員 決算特別委員会でちょっとお話しした、場所によって、例えば歌舞伎町でお店をやっているというだけで断られる例というのは、僕、実際相談を受けて、質疑もさせていただいたんですけれども、この否決率の中でそういった例というのはあるんでしょうか。

◆佐藤佳一委員 それにちょっと関連して、例えば法人の場合、営業の本拠が新宿区内にあっても、法人登記が自宅だったり新宿区外のところですと、新宿区の融資受けられないんです。これは非常に問題だと僕は思っていて、さっきのような問題が発生するということは、実際取引しているのは他区の金融機関であるんですけれども、営業の本拠は新宿区内、例えば歌舞伎町だとすると、さっき課長が言ったような事態も起こるのかもしれないんです。実際、どれぐらいの区がそれについて対応しているかというと、営業の本拠があるところで融資を受けられる区もあるんです。だから、新宿区ももうちょっと柔軟に対応してもらいたいなと思うんですが、そのあたりはいかがでしょうか。

◆佐藤佳一委員 でも実際には、営業の本拠のあるところで融資を受けられる区もあるわけですから、課長の答弁ははねのけられてしまっているんですけれども、検討していただけないかなと思うんですが、部長いかがでしょう。

◆佐藤佳一委員 ちょっと残念ですけれども、そういったことをぜひ考えていただきたいというふうに思います。

○下村治生委員長 ほかに御質疑ある方はいらっしゃいますか。

◆渡辺やすし委員 経営力強化支援事業補助金のほうについてお聞きしたいんですけれども、予算の項目は、ここに中小企業活性化支援(経営力強化支援事業)とあるんですけれども、チラシ見たら分かるように、法人登録している中小企業者だけが担当ではなくて、個人事業主も担当だということは理解しているんです。チラシにも分かりやすく、中小企業者、個人事業主を応援しますというふうに書かれているということも理解していますし、ホームページでも、中小企業者と個人事業主が対象ですと書かれているということも理解しています。ただ、私がこの制度をいろんな中小企業の人であるとか個人事業主の方に案内したところ、私の体感なんですけれども、個人事業主、特に店舗とか会社を構えておらず、自宅が事業所であり営業の本拠であるような個人事業主の方というのもたくさんいらっしゃると思うんですけれども、特にそういう方々がこの制度を知らなかった割合が多いかなというふうに感じているんです。理由としては、例えば商店街等の横のつながりがないであるとか、あるいはこのチラシがあるような場所に行く機会が中小企業者の方に比べてより少ないみたいなことが理由としてあるのではないかと思っているんです。今の申請者において、中小企業者と個人事業主の割合というか、特にこの個人事業主のほうが少なかったりとか多かったりとか、そういったことってあったりしますか。

ちょっと関連して、もう一点確認なんですけれども。これは中小企業者と個人事業主が対象ということで理解しているんですけれども、個人事業主って、開業届を出していなくても、確定申告の書類で、事業所(営業の本拠)が新宿区にあることが証明できれば、この制度の対象ということでいいんですか。確認です。

◆渡辺やすし委員 これも私がいろんな個人事業主の方にこの制度を渡したときに気づいた話なんですけれども、開業届を出していないから、もちろんちゃんと納税しているんです、確定申告を出して納税しているんですけれども、開業届を出していないから、自分は個人事業主ではない、個人事業主の対象ではないというふうに思い込んでいらっしゃるというか、誤解されている方もいらっしゃったんです。なので、開業届を出していなくても、確定申告の書類で事業所が新宿区にあることが証明できれば、あなたも個人事業主ですということがもう少しチラシ等で分かるように工夫をいただけるお考えというのはありますか。

◆渡辺やすし委員 こういった質疑の場で、開業届を出していなくても、確定申告の書類で事業所が新宿区にあることが証明できれば対象ということが確認できただけでもよかったかなと思っています。これは意見です。

〔発言する者なし〕

以上で、第86号議案についての質疑は終了いたしました。 以上で、当委員会に付託された議案の質疑は終了しました。 これより討論、採決を行います。 ここでお諮りします。当委員会に付託された議案について、討論を省略して、順次採決を行いたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これより順次採決を行います。 初めに、第102号議案 公の施設の指定管理者の指定について採決を行います。 本案は原案のとおり可決すべきものと決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第102号議案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 次に、第86号議案 令和5年度新宿区一般会計補正予算(第7号)中、歳出第4款文化観光産業費について採決を行います。 本案は原案のとおり可決すべきものと決定することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第86号議案は原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上で、当委員会に付託された議案の採決は終了いたしました。 次に、陳情の審査に入ります。 5陳情第38号を議題とします。 まず、書記に朗読をさせます。 〔書記朗読〕

5陳情第38号 消費者被害を防止、救済するため特定商取引法の抜本的法改正を求める意見書を政府等に提出することを求めることに関する陳情について、御発言のある方はどうぞ。

◆三沢ひで子委員 5陳情第38号なんですけれども、要旨はこのとおりで、理由の1のところでまず、2016年の法改正の附則で5年後の見直しが定められ、2022年12月1日に5年を経過したというくだりがあるんですが、私もいろいろ調べたところ、令和3年に法改正があったというような認識でいるんですけれども、令和3年に法改正があったという部分では、法改正に至った経緯と、またその内容について御説明いただけますでしょうか。

この法改正の内容については、既に施行はされているんでしょうか。

この理由のところでも、これまで、この法律、幾度も改正が繰り返されてきましたというふうに書いてありますし、コロナや昨今の高齢化の進展で様々、皆さんネット販売、いろいろな勧誘等も含め、コロナ禍も含め、買物も家で、外に行かないで買ったりといろいろあるかと思いますし、18歳の改正という部分でも、若い方たちもいろいろな部分で問題等もあるかと思いますので、しっかりこの部分では、本当に時代に即して法改正、今までもしてきたという経緯が分かりましたので、その時々によってちゃんと救えるというか、できるような形で国のほうも考えていらっしゃると分かりました。どうもありがとうございます。

まず、新宿区の消費生活相談はどのような現況になっているんでしょうか。

具体的にどのような内容の相談が寄せられているのか、把握している範囲で結構ですので、教えてもらえればと思います。

これも分かっていればで結構なんですけれども、実際どれぐらいの被害額が出ているのかというのもお示しいただければと思います。

今お聞きした限りでは、新宿区内でもある程度の被害が出ているというような印象を持ちました。また、この陳情書の中にも消費者白書からの抜粋がございますので、全国的にある程度の被害があって、全世代問わずある程度被害が出ているというようなことを考えれば、私自身はまだ確信は持っていないんですけれども、ある程度の立法事実はあるかなというふうには思っております。ただ、一方で、先ほど課長からの御答弁がありましたように、新しく法律が施行されて、規制も強化されている中で、その効果をどれだけ発しているのかどうかというのを見るには、まだちょっと時間が足りないのかなという印象も持っております。 今回、陳情の中に様々、具体的にこういうふうに立法措置を講じてほしいという陳情内容が書かれていますけれども、確かに立法事実はあるとしても、ここに書いてあるような規制、新しく講じる規制が妥当な範囲なのかどうなのかということもちょっと、これはどうなんだという疑問を持つような部分もございますので、そういった意味では、今の時点ではなかなか判断がしづらいなというのが私自身の感想でございます。

○下村治生委員長 ほかに御質疑ある方は。

◆山口かおる委員 今答弁でもありましたように、被害額や相談件数などもあるということでお尋ねしたいのが、こちらの理由でも書かれておりますが、認知症などの高齢者の方が被害者となっている場合であったり、あと大学生など若者がトラブルに遭うケースとしてマルチ取引などがあるというお話がこの理由に書かれております。相談してくる方々としては、新宿消費生活センターだと、平日の電話であったり来所が相談窓口ですので、若い方がちょっと相談しにくいのかなという印象があるんですが、年代としてはどのような相談者の内訳か、分かる範囲で結構ですが、いかがでしょうか。

平日の電話であったり来所という窓口の対応ですが、これについてもう少し、ネットで相談ができるだとか、何かほかの方法を御検討される予定ありますでしょうか。

◆山口かおる委員 ありがとうございます。インターネットですと、どうしても夜間であったり、自宅でいろいろ購入してしまう方とかもいらっしゃいますし、すぐに相談できる窓口が充実するといいなというふうに思っております。

○下村治生委員長 ほかに。

先ほど、被害人数とか被害額などを考えず、要旨に書かれているように、特定商取引法を改正して対策を立てるということは、僕は総論としては非常に大事だし、必要だと思うんです。特にここで書かれている、訪問販売お断りと記載された貼り紙と、それから登録された番号には事業者が電話勧誘することを禁止するDo-Not-Callという制度、この2つの制度についてお聞きしたいんですが。 前段の貼り紙のほうは、京都では条例で定めていて、この貼り紙をしていると、購入する意思がないというふうになっているんですけれども、この陳情の要旨というか理由のほうには、そういうふうにすべきだということが書かれているんですが、区としてこういうことに対する見解、考え方をお聞かせください。

それともう一つのほうは、ネットでの申込みをした場合、クーリングオフはネットではできないんだよね。申込みができてクーリングオフができないというのは、対面とかそういうのではできるので、やっぱり改善したほうがいいのかなと思うんですけれども、その辺の見解はいかがでしょうか。

◆佐藤佳一委員 なかなか難しい問題だと思うので、さっき言ったステッカーの話とかというのは国全体がやるべきことかなと思うんですけれども、ただ、若い方の被害が増えて、成人年齢が下げられたことも1つの要因だといった報道も指摘もありますので、何らかの形で法的な措置というのは必要なのかなというふうには思います。

◆のづケン委員 今、佐藤委員の話を聞いて関連してなんですけれども、新しい法律というのは、ステッカーで訪問販売お断りって言ったら、もう意思を示したということを明確化しろということなわけですか。結局の趣旨としては。

◆のづケン委員 ということは、一般的に、訪問販売お断りと札を貼った人からの苦情が結構多いということなんですか。それとは関係なく。

私、20代に広告関係の仕事したときに、こういった訪問販売、飛び込みの要するにマーケティング会社のいろいろな話を聞いたときに、普通は訪問販売お断りって貼ってあったら行くのやめようと思うじゃないですか。会社の人は、そこへまず行けと言うんです。どうしてかというと、自分で断る人間はわざわざあんなの買って貼りませんよと。何となく気が弱いから嫌だなと思っている人が貼るから、そこを狙い目にして行けなんていう営業指導していたところがあって、さすがだなというかすげえなと思ったんです。 こういったものはどういう形であるのか。訪問販売ってやっぱり嫌じゃないですか。そんなこと言ったら、私たちも挨拶回りなんかできなくなっちゃってしようがないんだけれども、条例として地域としてやるのというのはなかなか難しいのかなということと、例えば一時期はやったリフォームとかそういうのも含めて、新宿区内で結構、こういったものに対する被害というのは、ほかの地域に比べて突出しているとか、そういうことはないんですよね、今。

ほかに御質疑のある方はいらっしゃいますか。よろしいですか。 〔発言する者なし〕

ここで、理事会を開くため、暫時休憩いたします。

5陳情第38号 消費者被害を防止、救済するため特定商取引法の抜本的法改正を求める意見書を政府等に提出することを求めることに関する陳情については、今後、経過を議会として見守り注視していくということから、今定例会中の審査を終えることが困難なため、継続審査とすることといたしました。 以上のような取扱いでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、陳情についての審査は終了いたしました。 次に、閉会中における陳情の継続審査の申出についてお諮りします。 5陳情第38号 消費者被害を防止、救済するため特定商取引法の抜本的法改正を求める意見書を政府等に提出することを求めることに関する陳情については、今定例会中に審査を終了することは困難と思いますので、閉会中も審査することを申し出たいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

次に、閉会中における特定事件の継続調査の申出についてお諮りします。 1、文化及び観光の振興について、1、産業振興について、1、消費生活について、1、地域交通について、以上の事項について閉会中も調査することの申出をしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

次の委員会は改めて通知いたします。 以上で本日の委員会を散会します。御苦労さまでした。