墨田区議会の9月で、複数のやの、たきざわ正宜議員のセクシュアルハラスメント違反に対する5日間の出席停止勧告、および審査と基本計画策定のための特別の設置が行われた。
- ・たきざわ正宜議員の政治倫理規準違反に対する出席停止勧告
- ・審査報告書の秘密会取り扱いと情報公開の範囲について
- ・第14号~26号およびに関する
- ・令和7年度各会計審査のための特別の設置
- ・墨田区基本計画調査特別の設置と委員選任
- ・ふるさと納税の返礼品活用とシステム標準化に関する議論
- ✓たきざわ正宜議員に対する5日間の出席停止勧告を決定
- ✓秘密会の秘密性を解除することを決定
- ✓第14号~26号を審査報告どおり決定
- ✓審査報告に基づき関連を決定
- ✓特別(16人構成)を設置し委員を選任
- ✓墨田区基本計画調査特別(13人構成)を設置し委員を選任
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(6名)
// 発言(80件)

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本件は、例によって、議長からご指名申し上げます。 4番 加藤ひろき議員 28番 おおこし勝広議員 のお二人にお願いいたします。 -----------------------------------

〔事務局次長報告〕 ----------------------------------- 7墨総総第1492号 令和7年9月29日 墨田区議会議長 佐藤 篤様 墨田区長 山本 亨 議案の送付について 令和7年度墨田区議会定例会9月議会に提出するため、下記議案を送付します。 〔巻末諸報告の部参照〕 ----------------------------------- 7墨総総第1448号 令和7年9月22日 墨田区議会議長 佐藤 篤様 墨田区長 山本 亨 令和6年度墨田区各会計歳入歳出決算の認定について このことについて、地方自治法第233条第3項の規定に基づき、監査委員の意見を付して、下記の決算を提出しますので、区議会の認定方お取り計らい願います。 〔巻末諸報告の部参照〕 ----------------------------------- 7墨総総第1449号 令和7年9月22日 墨田区議会議長 佐藤 篤様 墨田区長 山本 亨 令和6年度墨田区各基金運用状況について このことについて、地方自治法第241条第5項の規定に基づき、監査委員の意見を付して、下記の基金運用状況について提出します。 〔巻末諸報告の部参照〕 ----------------------------------- 7墨総総第1450号 令和7年9月22日 墨田区議会議長 佐藤 篤様 墨田区長 山本 亨 令和6年度墨田区健全化判断比率について このことについて、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定に基づき、監査委員の意見を付して、別紙のとおり報告します。 〔巻末諸報告の部参照〕 ----------------------------------- 7墨総総第1493号 令和7年9月29日 墨田区議会議長 佐藤 篤様 墨田区長 山本 亨 令和6年度墨田区内部統制評価報告書について このことについて、地方自治法第150条第6項の規定に基づき、監査委員の意見を付して、別紙のとおり提出します。 〔巻末諸報告の部参照〕 ----------------------------------- 7墨監第418号 令和7年9月22日 墨田区議会議長 佐藤 篤様 墨田区監査委員 岩佐一郎 同 大清水善信 同 小暮和敏 同 おおこし勝広 令和7年度財政援助団体等監査の結果について(提出) このことについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第9項の規定により、令和7年度財政援助団体等監査の結果に関する報告を別紙のとおり提出いたします。 〔巻末諸報告の部参照〕 ----------------------------------- 7墨監第416号 令和7年9月22日 墨田区議会議長 佐藤 篤様 墨田区監査委員 岩佐一郎 同 大清水善信 同 小暮和敏 同 おおこし勝広 令和7年9月例月出納検査の結果について このことについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条の2第3項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 〔巻末諸報告の部参照〕 ----------------------------------- 7墨教庶第1343号 令和7年9月25日 墨田区議会議長 佐藤 篤様 墨田区教育委員会教育長 加藤裕之 教育委員会の点検・評価結果報告書(令和6年度対象)の提出について 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定に基づき、教育委員会の点検・評価結果報告書(令和6年度対象)を提出します。 〔巻末諸報告の部参照〕 -----------------------------------

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日程第1を議題に供します。 お諮りいたします。 本件については、秘密会で審議いたしたいと思います。

◆19番(中村あきひろ) 議長、19番

どんな発言ですか。議事進行発言と受け取って。

◆19番(中村あきひろ) 会議規則第49条に基づいて議事進行に関する発言を求めます。

○議長(佐藤篤) それでは、発言を許可します。

◆19番(中村あきひろ) 議員政治倫理調査特別委員会の審査報告書の報告及び質疑の取り扱いは本会議の秘密会の取り扱いとなっております。審査報告書については委員会での取り扱いでは公開の範囲に入っております。また地方自治法第115条の趣旨は秘密会は審査の過程や特に秘密を要する事項のために設けるものであり、最終的な結論である報告書を秘匿する趣旨ではありません。したがって区民への説明責任、透明性、公開原則の観点から本件は公開の場で扱うべきだと考えます。この点について、秘密の範囲が拡大解釈された手続となっておりますので、手続上の妥当性について議長の見解を求めるとともに議事進行の変更を求めます。

議事を進めたいと思います。 秘密会とするには、 〔発言する者あり〕

○議長(佐藤篤) 引き続きありますか。議事進行とおっしゃっていただいて。

◆19番(中村あきひろ) 議事進行

どのような議事進行か、簡潔に趣旨をまず伝えてください。その上で発言を許可します。

◆19番(中村あきひろ) ただいまの議長の発言が会議規則第55条に定められた委員長の報告及び質疑を制限する可能性があるので、発言いたしますが、議長が秘密会にすれば委員長が自由に発言でき、議員の審議権、質問権を守るというような観点のご説明がありましたけど、秘密の範囲内に関しては委員長が発言しなければ済む話と同時に秘密会で行われた場合に関して、住民の皆さん、また傍聴者、インターネットの閲覧者を含めて閲覧することができませんので、審査権と質問権をむしろ制限することにつながると考えますが、改めてその妥当性及び議事進行の変更を求めます。

その上でこの後、秘密会の決定についてお諮りいたしますので、中村議員におかれましては、それぞれの議員の議決権の中で判断をいただければと思っておりますので、議事を進めさせていただきます。 それでは戻ります。 秘密会とするには、地方自治法第115条の規定により、出席議員の3分の2以上の者の賛成を必要とし、討論を用いないで決定することになっています。 ただいまの出席議員数は30人であり、その3分の2は20人です。 それでは、起立表決により採決いたします。 秘密会とすることに賛成の方は、ご起立願います。 〔賛成者起立〕

よって、秘密会とすることに決定いたしました。 会議規則第92条第1項の規定により、議員及び事務局職員以外の方はご退場をお願いいたします。 なお、秘密会の間は議場の扉を閉じます。 以下、秘密会に入る

本件に関しましては、当該委員会から審査報告書が提出されております。 この際、とも宣子議員政治倫理調査特別委員長から報告があります。

◆26番(とも宣子) 議長、26番

〔26番 とも宣子登壇〕

本委員会は、令和7年5月29日に付託された墨田区議会議員の政治倫理に関する条例、以下条例という。第9条の規定による調査請求に係る事案の審査を終了したので、下記のとおり報告する。 令和7年9月25日。議員政治倫理調査特別委員長、とも宣子。墨田区議会議長、佐藤篤様。 記、1、調査請求内容。(1)調査請求の対象となる議員の氏名。たきざわ正宜議員。(2)遵守義務違反行為の内容。しもむら緑議員に対するセクシュアルハラスメント行為。(3)違反の根拠となる法令又は条例名及び条項。条例第5条第1項第4号。 2、審査結果。条例第5条第1項第1号及び第4号に規定する政治倫理規準に違反する行為があったと判断し、被請求議員に対する措置は、条例第11条第4項第3号、一定期間の出席停止勧告の規定により、5日間の出席停止勧告を講ずべきものと決定した。 3、調査経過。(1)本委員会の設置。本委員会は、令和7年5月22日に条例第9条第1項に規定する調査請求書が議長あてに提出されたことを受け、同月29日に開かれた令和7年度墨田区議会定例会招集議会において、条例第10条の規定により、設置された。 (2)委員。委員長、とも宣子、副委員長、しみず良平、委員、堀よしあき、坂井ユカコ、はねだ福代、中村あきひろ、山下ひろみ、加納進。 (3)調査活動の総括。本委員会は、令和7年5月29日の設置以降、付託された調査請求に係る事案について、審査を行ってきたところである。令和4年4月1日に条例が施行されて以降、本委員会が初めて設置されたこと、及び調査請求内容が議員間のセクシュアルハラスメント行為であったこと等から、この間、双方のプライバシーに配慮し、全7回のうち6回の会議を秘密会として慎重に審査を行った。審査に当たっては、セクシュアルハラスメント行為を受けたとされるしもむら議員への意見聴取、被請求議員であるたきざわ議員の弁明及び意見聴取、参考人(公正中立な人選の観点から、墨田区議会から東京弁護士会、第一東京弁護士会及び第二東京弁護士会の3弁護士会に依頼し、推薦された弁護士)への意見聴取、委員間討議等を実施した。審査結果としては、令和6年5月23日から令和7年5月22日までの間にたきざわ議員からしもむら議員に対して議会内での身体的接触を求める言動や議会外での服装に関する発言が複数回あり、それらの行為が条例第5条第1項第1号及び第4号に規定する政治倫理規準に違反する行為に当たると判断した。また、参考人の弁護士の見解によれば、本件のようなセクシュアルハラスメント行為については、個々の事象を全く別個の行為と捉えるのではなく、継続した一連の行為として捉える考え方もあり、訴訟上もそのように取り扱われる場合があるとのことであった。そのような考え方に立った場合、本件では、条例第9条第5項に規定する調査請求期間(1年)外においても、本件と一連の行為と考えられる議会外での身体的接触を伴う複数回のセクシュアルハラスメント行為があったことが推認される。 たきざわ議員に対する措置を判断するに当たり、議会は人を裁くところではなく、法的判断については司法の場に委ねられるべきであることを前提に様々な要素を多角的に検討した結果、複数回にわたる遵守義務違反行為があったこと、参考人の弁護士の見解、他の自治体における類似事例、区議会議員としての職責の重さ、しもむら議員が受けた精神的及び身体的な苦痛等を総合的に勘案して、議会活動を制限するという重い措置として、5日間の出席停止勧告を講ずることが妥当であるとの結論に至った。 なお、詳細な審査経過については、参考資料をご参照願います。 私からの報告は以上です。

~以下、秘密性の議事~

~以下、秘密性の議事~

~以下、秘密性の議事~ 秘密会を終わる

本件に関する委員会審査報告及び議決結果については、秘密性がないものと取り扱い、それ以外については秘密性があるものと取り扱うことと決定いたしました。 また、たきざわ正宜議員に対し、委員会審査報告どおり、墨田区議会議員の政治倫理に関する条例第5条第1項第1号及び第4号に規定する政治倫理規準に違反する行為があったと判断し、被請求議員に対する措置は同条例第11条第4項第3号一定期間の出席停止勧告の規定により、5日間の出席停止勧告を講ずることと決定いたしました。 -----------------------------------

お諮りいたします。 令和7年度墨田区議会定例会招集議会における秘密会議事については、秘密性がないものと取り扱い、秘密性を解除いたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

令和7年度墨田区議会定例会招集議会における秘密会議事については、秘密性がないものと取り扱い、秘密性を解除することと決定いたしました。 議事の都合により、暫時休憩いたします。 午後1時29分休憩 ----------------------------------- 午後1時45分再開

日程第3から日程第15までを一括して議題に供します。 本案に関しましては、当該委員会からそれぞれ審査報告書が提出されておりますので、事務局次長から朗読いたします。 〔事務局次長朗読〕 ----------------------------------- 子ども文教委員会議案審査報告書 区民福祉委員会議案審査報告書 企画総務委員会議案審査報告書 〔巻末委員会審査報告書の部参照〕 -----------------------------------

討論の通告がありますので、発言願います。 32番、としま剛議員

◆32番(としま剛) 議長、32番

〔32番 としま剛登壇〕(拍手)

初めに、補正予算案についてです。 本補正予算案には、墨田区のふるさと納税に係る経費の増額が含まれています。 ふるさと納税は、生まれ故郷や応援したい地域などの力になれること等を意義として始まった制度ですが、お得な返礼品目的での制度利用が多くなっているのが実態です。 墨田区長を含む23区の特別区長会は、現在のふるさと納税制度について、返礼品目的の、言わば官製通販であるとホームページ上で痛烈に批判し、寄附受入額の格差や財源の流出も起きており、地方全体にとっても有益なものとなっていないとして、廃止を含めた抜本的な見直しを強く求めています。 一方で、本区のふるさと納税では通常3万円程度する東京スカイツリーディナーペア利用券など、お得で高価なものが返礼品として依然人気となっており、ほかにもふるさと納税利用者の心情を意識したお得な返礼品が複数並んでいます。 また、多くの人に人気のiPadを区内の工場で仕入れて、データ消去や清掃などを行うからとして、新しく返礼品として出しています。しかし、工場を置く会社の本社は墨田区外であり、これまでiPadが墨田区の産品としてアピールされてきたこともありません。本区のふるさと納税利用者を増やすために、無理に理由付けてiPadを返礼品として出しているとしか考えられません。 このように、墨田区が積極的にふるさと納税制度を活用していることは、区長会で上げられているふるさと納税見直し要求とも根本的に矛盾する対応です。さまざまな弊害をもたらし、矛盾を広げているふるさと納税制度の活用は抜本的に見直し、寄附集めのためにお得な返礼品を並べるという対応はやめるべきです。 次に、墨田区手数料条例の一部を改正する条例についてです。 この改正は、地方公共団体情報システムの標準化の実施のために、所要の規定整備を行うものです。 標準化により、国は自治体のさまざまな福祉制度や住民サービスの提供状況などを詳細に把握することが可能になるとしています。そうすれば、自治体に対する国の管理が強まり、自治体の自主性・自立性が損なわれ、国の政策の執行機関としての側面が一層強化されるおそれがあります。それぞれの自治体の状況に応じた独自の多様な政策も国の鋳型にはめ込まれ、実施が困難である可能性があります。まさに、地方自治への侵害につながるものです。 そもそもデジタル庁は、標準化で自治体のシステム運用費の3割削減を目指すとしてきましたが、既に本区でも多くのコストがかかっており、3割削減は困難な状況です。それどころか、更に運用費が増大する可能性もあります。運用費の3割削減という目的も果たせない中で、地方自治に弊害をもたらす標準化を国が進めることは問題です。墨田区はシステムの標準化を積極的に進めていますが、この方針を抜本的に見直すことを強く求めます。 次に、墨田区立幼稚園設置条例の一部を改正する条例についてです。 本案は墨田区立柳島幼稚園を廃止しようとするものです。 区立幼稚園には、特別な支援が必要な子どもたちを受け入れるセーフティーネットとしての役割があり、廃止をすればそういった子どもたちの受入先が減らされてしまいます。さらに、区立幼稚園は学校教育法に基づく学校教育施設であり、地域の幼児教育の拠点という機能も有し、区内の幼児教育を更に発展させる一翼も担っています。定員に満たないからといって、容易に廃止するべきではありません。 また、区は廃止の理由として、定員割れや効率化を挙げていますが、延長保育をやってくれれば、区立幼稚園も選択肢に入っていた、年少から受け入れてくれれば区立幼稚園に子どもを入れていたといった声もあった中で、区はそういった改善も、そのための人員増もしてきませんでした。廃止ではなく、こうした声に応える運用に改めていくことが先ではないでしょうか。 よって、墨田区立柳島幼稚園の廃止は、見直し、存続することを強く求めます。 最後に、特別区道墨123号路線外道路改良工事請負契約についてです。 区は、この道路の改良工事について、不法占拠物の撤去等の公共用地の適正管理と移転が予定されている特別支援学校の通学路整備が目的としています。 しかし、公共用地の適正管理については、この道路を優先して行う明確な根拠は示されませんでした。また、通学路整備については、堀切駅を利用して通学される方を見越して整備されるということですが、どれくらいの方が堀切駅を利用して通学されるのか、区は想定を示すこともできませんでした。 東京都の墨田地区第二特別支援学校(仮称)基本計画検討委員会報告書では、施設の概要の学校への交通として、鐘ケ淵駅のみ書かれており、通学路として利用される想定も不十分なまま、工事が先行して行われるというように取らざるを得ません。 この道路は、大規模な高台まちづくりを含んだ鐘ヶ淵地区まちづくり計画に掛かるところでもあり、その計画を見直した工事のようにも見受けられます。当該まちづくり計画については、住民との協議も十分でない中、不安や怒りの声も広がっています。 根拠も不十分な中、特別区道墨123号路線外道路改良工事を容認することはできません。当該工事については、見直しをすることを求め、討論を終わります。

ほかにご発言はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決を行います。 初めに、日程第3・議案第15号を採決いたします。 本案は、起立表決により採決いたします。 本案は、委員会審査報告どおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。 〔賛成者起立〕

よって、本案は、委員会審査報告どおり決定いたしました。 次に、日程第4・議案第16号から日程第8・議案第20号までを一括して採決いたします。 本案は、いずれも委員会審査報告どおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、本案は、いずれも委員会審査報告どおり決定いたしました。 次に、日程第9・議案第21号を採決いたします。 本案は、起立表決により採決いたします。 本案は、委員会審査報告どおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。 〔賛成者起立〕

よって、本案は、委員会審査報告どおり決定いたしました。 次に、日程第10・議案第22号及び日程第11・議案第23号を一括して採決いたします。 本案は、いずれも委員会審査報告どおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、本案は、いずれも委員会審査報告どおり決定いたしました。 次に、日程第12・議案第14号を採決いたします。 本案は、起立表決により採決いたします。 本案は、委員会審査報告どおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。 〔賛成者起立〕

よって、本案は、委員会審査報告どおり決定いたしました。 次に、日程第13・議案第24号を採決いたします。 本案は、委員会審査報告どおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、本案は、委員会審査報告どおり決定いたしました。 次に、日程第14・議案第25号を採決いたします。 本案は、起立表決により採決いたします。 本案は、委員会審査報告どおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。 〔賛成者起立〕

よって、本案は、委員会審査報告どおり決定いたしました。 次に、日程第15・議案第26号を採決いたします。 本案は、委員会審査報告どおり決定することに、ご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、本案は委員会審査報告どおり決定いたしました。 -----------------------------------

本件に関しましては、当該委員会からそれぞれ審査報告書が提出されておりますので、事務局次長から朗読いたします。 〔事務局次長朗読〕 ----------------------------------- 地域産業都市委員会陳情審査報告書 区民福祉委員会陳情審査報告書 〔巻末委員会審査報告書の部参照〕 -----------------------------------

初めに、日程第16を採決いたします。 本件は、委員会審査報告どおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、本件は、委員会審査報告どおり決定いたしました。 次に、日程第17を採決いたします。 本件は、起立表決により採決いたします。 本件は、委員会審査報告どおり決定することに賛成の方は、ご起立願います。 〔賛成者起立〕

よって、本件は、委員会審査報告どおり決定いたしました。 -----------------------------------

本件に関し、執行機関の説明を求めます。

〔副区長 岸川紀子登壇〕

ただいまのところ、通告はありません。 ご質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

お諮りいたします。 ただいま議題に供されております報告第1号から報告第4号までの各会計決算審査に関しましては、16人の委員をもって構成する決算特別委員会を設置し、これに付託の上、審査いたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、本件は、いずれも決算特別委員会を設置し、これに審査を付託することに決定いたしました。 お諮りいたします。 ただいま設置されました決算特別委員会の委員に関しましては、委員会条例第5条第1項の規定により、議長からお手元に配布した決算特別委員会委員名簿のとおり選任いたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、本件は、お手元の決算特別委員会委員名簿のとおり選任することに決定いたしました。 ----------------------------------- 決算特別委員会委員名簿 〔巻末委員名簿参照〕 -----------------------------------

本日、この本会議終了後、正副委員長の互選を行うため、第2委員会室において委員会を開会いたしますので、そのようにご承知願います。 -----------------------------------

本案に関し、執行機関の説明を求めます。

〔副区長 岸川紀子登壇〕

ただいまのところ、通告はありません。 ご質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

本案は、お手元に配布いたしました議案付託事項表のとおり、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託いたします。 ----------------------------------- 令和7年度墨田区議会定例会9月議会議案付託事項表 〔巻末議案付託事項表参照〕 -----------------------------------

本案に関し、執行機関の説明を求めます。

〔区長 山本亨登壇〕

◆5番(井上裕幾) 議長、5番

○議長(佐藤篤) 5番、井上裕幾議員

本案に関しましては、委員会付託を省略して、原案どおり同意いたしたいとの動議を提出いたします。 お諮り願います。

◆4番(加藤ひろき) 議長、4番

○議長(佐藤篤) 4番、加藤ひろき議員

◆4番(加藤ひろき) ただいまの井上議員の動議に賛成をいたします。

よって、本動議を直ちに議題といたします。 お諮りいたします。 ただいまの動議のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、本案は、ただいまの動議のとおり決定いたしました。 -----------------------------------

午後2時11分休憩 ----------------------------------- 午後2時30分再開

この際、ご報告申し上げます。 ただいま、堀企画総務委員長から、先ほど審査を付託いたしました議案第28号から議案第30号までについて、委員会審査報告書が提出されました。 お諮りいたします。 本件を本日の日程に追加し、日程の順序を変更して先議いたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、本件を本日の日程に追加し、日程の順序を変更して先議することに決定いたしました。 -----------------------------------

本案に関しましては、当該委員会から審査報告書が提出されておりますので、事務局次長から朗読いたします。 〔事務局次長朗読〕 ----------------------------------- 企画総務委員会議案審査報告書 〔巻末委員会審査報告書の部参照〕 -----------------------------------

追加日程第1・議案第28号から追加日程 第3・議案第30号までを一括して採決いたします。 本案は、いずれも委員会審査報告どおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、本案は、いずれも委員会審査報告どおり決定いたしました。 -----------------------------------

事務局次長から、動議を朗読いたします。 〔事務局次長朗読〕 ----------------------------------- 墨田区基本計画調査特別委員会設置に関する動議 上記の動議を提出する。 令和7年9月30日 墨田区議会議長 佐藤 篤様 提出者 墨田区議会議員 坂井ユカコ 同 福田はるみ 同 井上裕幾 同 加藤ひろき 同 とも宣子 同 高橋正利 同 あべきみこ 同 村本ひろや 墨田区基本計画調査特別委員会設置に関する動議 次の要綱に基づき墨田区基本計画調査特別委員会を設置されたい。 墨田区基本計画調査特別委員会設置要綱 1 名称 墨田区基本計画調査特別委員会 2 設置の根拠 地方自治法第109条及び墨田区議会委員会条例第4条の規定による。 3 目的 墨田区基本計画の策定に関する諸問題について、調査し対策を検討する。 4 委員の定数 委員は13人とする。 -----------------------------------

本件は、動議のとおり決定することにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、本件は、動議のとおり決定いたしました。 お諮りいたします。 ただいま設置されました墨田区基本計画調査特別委員会の委員に関しましては、委員会条例第5条第1項の規定により、議長からお手元に配布した墨田区基本計画調査特別委員会委員名簿のとおり選任いたしたいと思います。 これにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、本件は、お手元の墨田区基本計画調査特別委員会委員名簿のとおり選任することに決定いたしました。 なお、ただいま設置されました墨田区基本計画調査特別委員会の委員の方々に申し上げます。 本日、この本会議終了後、正副委員長の互選を行うため、第2委員会室において委員会を開会いたしますので、そのようにご承知願います。 ----------------------------------- 墨田区基本計画調査特別委員会委員名簿 〔巻末委員名簿参照〕 -----------------------------------

今定例議会を閉じるに当たり、山本区長からごあいさつがあります。

〔区長 山本亨登壇〕

本日は、これをもって散会いたします。 お疲れさまでした。 午後2時38分散会 議長 佐藤 篤 議員 加藤ひろき 議員 おおこし勝広