// 発言者(17名)
// 発言(300件・一部省略)
何となくそういうシステム関係でいうと、だんだんその規模が大きくなるというか、改修の規模というか、システムそのものの、やっていることそのものもそうですし、あとは単価というか、そういったものも上がってくるのかなというイメージなんですけど、やはり年々ちょっとずつ、今回もちょっと上がったかと思うんですけれども、ちょっとずつ上昇していくものなんでしょうか。
事業者からは、今回見込まれているその制度改正の内容に基づいた形でというようなことで見積りをいただいておりますけれども、やはりその人件費の増ですとか、そういったところは反映もされているんではないかと考えております。
この経費そのものについては我々も必要なことだと思いますので、こちらの補正予算につきましては可決に賛成をさせていただきたいと思います。 以上です。
はい。
ちょっと単純なお話で申し訳ないんですけど、このシステム改修については国の補助は2分の1ですかね。で、要はきっちり同じ額ではないですが、この理由が何かあれば教えていただければと思います。
こちら、2分の1なんですけれども、歳入予算を計上する際に、1,000円以下の切捨てとか切上げの関係で、国庫のほうがちょっと切り捨てて、一般会計のほうがちょっとその分を見てというような形になっております。2分の1は2分の1でございます。
分かりました。そこら辺の微妙なやり方の違いで、その分を一般財源で補うというようなことで、内容は了解いたしました。 私どももこの令和6年度の介護保険制度の改正に伴って、このシステム改修、必要であると認識をしております。この2025年を迎えるに当たり、この介護の需要の数もどんどん多くなってくると認識をしておりまして、またこれ非常に大事なことであると思っておりますので、この当該議案については賛成をさせていただきたいと思います。 以上です。
はい。
介護保険のシステム改修費ということなんですけども、政府は来年の介護報酬の改定ですとか、それからいろいろ制度の見直しですとか、そして介護職員の人件費とか、いろいろ検討しているところで、年末までに結論を出すという、こういうお話だったと思うんですが、今現在その進捗状況といいますか、分かる範囲でお答えいただけるでしょうか。
今まだ介護保険部会の議論、また介護給付費の分科会の議論が続いていると認識をしております。その中でも、介護保険部会の議論の中で、保険料の多段階化につきましてはある程度、一定程度、委員の皆様からも了解をいただいた上で、今、部会長一任といった形で詳細について詰めている段階というようなことで認識しております。 報酬改定につきましては、まだ引き続き議論が進んでいるということで考えております。また、利用者の2割負担につきましては、せんだって行われました介護保険部会でも委員から様々な御意見等あって、まだ審議中というような状況かと私どもでは認識をしております。
分かりました。 しかし、介護報酬がどのように改定されるのか分からない、まだ明らかになってない時点で、このように補正予算、前もって組んでいるんですけども、そのことで何か大きな差異といいますか、そごというか、そういうことはこれまで発生してないんでしょうか。
補正予算につきましては、この金額等につきましては現時点で分かっている内容で計上させていただいております。実際にシステムの改修といいますのは、まだこれから年明けに具体的な改修に入ってまいりますので、その時点で固まっている内容を4月には機能するような形でシステムを改修していくといったものとなります。
分かりました。 この介護保険事業会計補正第2号について、可決に賛成をいたします。
はい。
1点だけちょっと確認というか、したいんですけども、今回のこのシステム改修費は介護保険の改定に伴う、その部分のシステム改修が必要だということで了解しましたけれども、いわゆる標準化システムも、それも進めていくということだと思うんですけども、それとの何か関連というか、関係というのは、ちょっとどうなっているんでしょうか。
今回の介護保険システムの改修につきましては、標準化とは全く別に、その制度改正に伴って行うものとなります。また、標準化システムにはその都度の、今回の例えば制度改正の内容も盛り込んだ形のもので標準化の内容というようなところは決まっていくものだと考えております。
その標準化システムも多分進めていって、また多分それはそれで当初予算とかが上がってくるということになりますよね。それで、だから今回は、もうこれは制度改正のものなので必要だから、これだけの金額を必要ということで、全然違うものなんだけども、2つまた改修費が必要になってくるという、そういったことでよろしいんでしょうか。
今回のものにつきましては介護保険システムの改修ということで、また来年度の当初予算には標準化のシステム経費といったものを計上する予定となっております。
では、関連でお聞きしたいんですけども、この介護保険システム、今3年ごとの改修で、その都度700万円くらいがかかっていたということなんですけども、その標準化システムに今後乗っていくと、こういった改正、制度改定に伴うシステムの改修費は必要なくなるというか、そういったことになっているんでしょうか。
標準化ということで、国としてその標準のシステムが用意されたといった中で、区としてもどういった事業者のものを導入していくのかというのはありますけれども、一定程度、国で制度改正があったものについては、全国共通の仕組みの中でやっていかれるのではないかと考えております。
では、そこもそういった予定というか、予想の下にあるんだなということは分かりましたけども、まだそれもちょっと今後どうなるか分からないということなんですね、はい、分かりました。標準化システムになる一つのメリットとしては、そういった改修の、改定のたびに改修費がかからないというような、そういったこともうたっていたかと思うので、ちょっとそのところを確認させていただきました。 我が会派といたしましては、この57号議案には賛成いたします。
はい。
ちょっと質問させていただきたいんですが、今回のこの補正、700万円ちょっとということなんですけれども、3年ごとにこのシステムの改修、介護保険の制度の改正に伴うシステムの改修を行うわけですが、これ他区も大体700万円くらいで補正していて、システムの改修の内容自体もほぼ同じようなものなんでしょうか。
他区の金額については把握できてないところなんですけれども、豊島区の事業者はほかにも何区か特別区で関連のところも含めて導入しているというような実績がございますので、11区ほど、そちらのシステムを導入しているというところございますので、そういったところにつきましては、多分ほぼ同額程度なのではないかなと考えております。
では、今回この担当するシステムの改修を委託する委託先というのは、ある程度こういった改修について事前の知識やデータなど、それにまた過去の経緯なども御存じな上で、この金額に抑えられたと言ってはおかしいですけれども、ゼロからやるよりは安く済んでいるというような認識になっているんでしょうか、どうなんでしょうか。
こちらパッケージを購入しておりまして、また豊島区独自のカスタマイズというようなものも一定程度入れている形にはなるんですけれども、平成26年からこちらの事業者のパッケージを導入しておりまして、また改正等があった際にはシステムの改修等を行っておりますので、そういった実績等に基づきまして、今回につきましてもその事業者が持っている、そういったこれまでの経験等を生かしたものになっているのではないかと考えております。
これまでの質問を含めて、我が会派もこの補正に賛成させていただきます。 以上です。
はい。
うちの会派も賛成です。
はい。 ほかに御意見ございますでしょうか。 「なし」
意見が出そろいました。 それでは、採決を行います。 第57号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第57号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 議案の審査が終わりました。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、陳情の審査を行います。 5陳情第25号、高すぎる国民健康保険料の引き下げを求める陳情。 事務局に朗読していただきます。
朗読が終わりました。 理事者から説明があります。
5陳情第25号につきまして御説明いたします。 5陳情第25号資料をお取り出し願います。資料名、高すぎる国民健康保険料の引き下げを求める陳情についてでございます。 項番1、国民健康保険の財政構造と医療費の動向でございます。まず、左側の図にお示ししておりますとおり、国民健康保険は保険料と国の補助金などを財源に医療費の支払いを行っています。そのため、1人当たり医療費の増は保険料の増に直結することとなります。右側のグラフは、平成30年度以降の豊島区国民健康保険の1人当たり医療費の推移をお示ししたものですが、上昇しております。 項番2、国民健康保険の動向でございます。(1)保険料年額の推移でございます。令和5年度は所得割11.83%、均等割7万6,300円、賦課限度額104万円でございます。令和4年度、3年度につきましては記載のとおりでございます。 (2)保険料滞納世帯数及び短期証・資格証発行世帯の推移でございます。令和4年度末時点の滞納世帯数は1万5,620世帯、短期証発行世帯はゼロ世帯、資格証発行世帯は2世帯でございます。短期証・資格証の発行が大幅に減少しているのは、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、非接触、非対面での対応や、医療機会の確保の重要性等の新たな課題を踏まえまして、令和3年度より運用を変更したことによるものでございます。 項番3、保険料軽減措置の例でございます。これは法定内で行っているものでございます。未就学児に係る均等割額の2分の1軽減は、令和4年4月から開始しております。今後、出産被保険者の産前産後期間4か月、多胎の場合は6か月相当分の保険料を減額する措置について条例改正を予定しており、これらについては国が2分の1、都が4分の1、区が4分の1を公費で負担することとなっております。 また、従前より低所得世帯の均等割額を所得に応じて2割、5割、7割減額する措置を行っておりまして、これについての公費負担は都4分の3、区4分の1となっております。 項番4、特別区独自の保険料激変緩和措置についてです。法定外で行ったものになります。令和5年度は新型コロナウイルス感染症拡大による医療費の増や物価高騰の影響等を保険料に転嫁しないための特別な措置として激変緩和措置を実施いたしました。予算ベースの数字となりますけれども、特別区全体で244億円、豊島区では9億円を投入し、1人当たり保険料を1万3,682円抑制しております。 項番5、国や都への要望の状況でございます。全国市長会が6月に国へ、また特別区長会が8月に東京都へ、国に対しては7月及び、つい先日になりますが、11月16日に、いずれも厚生労働大臣と直接面会し、医療保険制度の充実として保険料軽減策のさらなる実施及び財政支援の拡充、子育て世帯への支援、国民健康保険制度の抜本的な見直しの実施を要望いたしました。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
説明が終わりました。質疑を行います。
今これ頂いた資料を拝見しておりますと、国保1人当たりの医療費の推移というところで、1割以上、2割近く医療費が令和2年から令和3年にかけて上がっている。もちろんこれはコロナの影響ということでよろしいんですよね。
委員の御指摘のとおりでございます。
これコロナの影響と一口に言いましても、例えばそのワクチンの費用であるだとか、あるいは受診だったり、あるいはそれに伴うその隔離のためのホテルの費用とか、何かその辺のどれくらいここで増えたんだ、逆に普通の医療に関しては受診控えとかもあったと思うんで、このもともとの令和2年の20万4,000円に関してはちょっと減っているような部分もあるかと思うんですけど、その辺って何か分析はできているんでしょうか。
令和2年度は、やはり受診控えがかなりあったということで、その後がコロナの感染の拡大の影響が一番大きかったということです。 それで、令和4年度はあまり伸びなかったわけなんですけれども、これは、コロナは落ち着いてきたんだけれども、診療報酬、高度な医療がどんどん進んできて、高額な医療が増えてきている、その辺りが影響していると考えております。
そうすると、ちょっと考えていたのと違って、恐ろしい話で、この例えば平成30年から31年にかけてちょっと伸びたのが、じりじりと上がって令和2年、令和3年とコロナの影響でちょっと乱れながらも、逆に令和4年には、平成31年の続きに、令和4年の23万円になったというような理解でよろしいんでしょうか。
まだまだコロナの影響が全くなくなってきているという状況ではないというのは事実だと思うんですけれども、それ以上に高額なお薬代ですとか、治療代ですとかというところ、そういった影響がここに表れてきているというふうに考えております。
それで、資料の2枚目に激変緩和措置ということだったんですけれども、豊島区では9億円を投入して、さっきの20万4,000円から23万3,000円に上がったところの上昇分を抑えたというように理解すればよろしいんですね。
令和5年度の保険料率を決定する際に試算を行ったところ、かなりそのコロナによる医療費が大きいということが分かりましたので、それについての緩和措置を取ったということでございます。
陳情と照らし合わせて拝見いたしますと、確かに国民健康保険料、私も高いと思っており、自分で払うのに高いなと思っておりますし、下げられるもんなら下げたいなというのは正直なところであります。 しかしながら、こうやって激変緩和措置取らなければいけないくらい、法定外の繰入れを入れなければいけないくらいに医療費が高騰している。さっきお話伺っておりますと、コロナの影響なくとも、それくらいこの高度な医療で上がってしまっているという現状については、非常にいかんともし難いと言うとあれなんですけれども、受益者負担という観点からしますと、ちょっとなかなか下げづらいなというのが現状かなと、苦々しく思っております。 一旦、私はこれで質問を終わります。
陳情文の記のところにある子どもの保険料負担を軽減するためというのはどんな感じなんですか。
項番3の保険料軽減措置の事例で挙げておりますけれども、未就学児の均等割を半額にするという措置は、昨年度の4月から既に実施をしておりますという状況でございます。
では、これはあれですよね、子どもが別に払っているわけではないですよね、別に。18歳以上の人が払うんですよね、学生は特例措置があって。そういう意味ですよね、これね。今言われたとおりの意味ですよね。
国民健康保険の場合、子ども、ゼロ歳の子どもでも生まれて加入すれば、この均等割がかかるとなっております。ですので、せめて未就学児については、均等割ですけれども半額にするというものが新たに昨年度から制度化されたということでございます。
この説明資料のうちの右上の1人当たりの医療費推移というところを拝見しているんですが、この令和4年、23万1,000円くらいということなんですけども、これはあれですかね、円安の影響も受けて薬価代も上がっているとか、そういうことも含めて上がっているんでしょうか。この上がっていることの内訳の分析というのは主にコロナという認識でよろしいんでしょうか。
やはり一番大きなものはコロナであると思いますけれども、やはり先ほどの別の委員からの御質問に対してもお答えさせていただいたところですけれども、非常に高額なお薬とかというものが医療の高度化に伴ってどんどん出てきていると。そういったものが使われていくと、この医療費も増えていくと、そういう構造になっていると考えております。
この高額な医療費、高度な医療ということなんですけれども、これはコロナの治療で高額な薬価代がかかっていたり、高額な医療がコロナのおかげで、おかげというか、コロナを原因とした医療ということが高いということなんですか、認識として。
こちらにつきましては、コロナ以外で高額な医療費、治療薬というものが出てきておりまして、例えばお薬の名前でちょっと恐縮なんですけれども、例えばアベクマというのは多発性骨髄腫とかの治療に使われるそうなんですけども、この薬価というのは3,000万円を超えるような価格の設定になっていたり、それ以外にも白血病ですとか、リンパ腫に使われるお薬につきましても3,000万円超え、脊髄性筋萎縮症などについては1億円を超えるような薬価が設定されていると聞いております。
それで、先ほどの白血病だったり、リンパ腫とかいった、こういう3,000万、あるいは1億円くらいの高いこの薬価代がかかる、こういうような患者さんの母集団というのが増えているという認識でよろしいんでしょうか。
その母集団の数についてまでは把握しておりません。申し訳ありません。
また別の質問なんですけれども、同じ書類の1ページ目の最後の段ですね、この保険料滞納世帯及び短期証とかというところの滞納世帯が令和4年度末、1万5,620世帯とありますけれども、滞納金の総額というのは分かっているのかどうかということと、この滞納世帯が使っている医療費はどのくらいなのかというのは今、出るんでしょうか、確認をお願いします。
大変申し訳ありませんが、その滞納世帯がどのくらいの医療費を使っているかという分析は、現在まだ行えていない状況でございます。
この滞納世帯の滞納額総額というのは今すぐ出るんですか。
資料を、ただいま手元にございませんで、後ほど御回答させていただきます。
確認は結構です。ありがとうございました。
私も何点か確認したいと思います。 まず、先ほどの説明で、この1番目、国民健康保険の財政構造と医療費の動向のところで、1人当たりの医療費の増加はすぐ保険料の増に直結すると、こういう説明でしたけども、その前に、一つは国保に加入している方々、国保の世帯主の職業構成というのがありますけども、これが現在どのように変化しているのかお答えいただけますか。
実際、豊島区の国保に加入している人、加入届のときに職業を申告していただくわけではないので、具体的な数字というものは持っていないんですけれども、様々な国で出している統計資料などを見ますと、無職ですとか、年金収入の方とかといった方々が約加入者の半分くらいを占めると聞いております。
国保加入者は無職か年金者のみの方で過半数を超えていると。そのほかに非正規ですとか、フリーランス、その他いろいろあると思いますけど、その辺はいかがでしょうか。
やはり非正規で働いていらっしゃる方も多く加入をしていると承知しております。 ただ、昨年の10月に被用者保険が短時間労働者も被用者保険に入れると変わりまして、そちらに移動した方もかなりいらっしゃると思いますので、非正規でも短い勤務時間の方だったりとかという方が多く加入していらっしゃると考えております。
今のお話は、その被用者保険に移っていくと。結局非正規でも一定収入が増えた方は社会保険に入っていくという、こういう理解ですよね。それ以外は比較的少ない方々が国保に加入したままだということですよね。 そこから見えてくるのは、本当に国民健康保険に加入している世帯といいますか、方々は無職、それから年金だけ、しかもその非正規の方も所得が低い方々が残っていると。非正規でも社会保険に加入する方々は収入が増え、所得が増えますので、社会保険に誘導して、今の答弁では結構いらっしゃるという、こういうお話だったと思います。そういう国保加入している方々が毎年のように保険料が上がっていく、こういう仕組みになっているわけなんですよね。 それで、2番目に、国民健康保険の動向ということで、所得割ですとか、均等割ですとか、賦課限度額がありますけども、例えば令和5年度1人当たりの国民健康保険料、どのくらい値上がりしたのか。それから、令和4年度、3年度、この資料に基づいて、ちょっと述べていただけますか。
これは昨年度の保険料率の改定のときにも御説明をしておるところでございますけれども、そのときに豊島区でも平均的な1人当たりの保険料で御説明をさせていただいているわけでございますけれども、令和4年度で1人当たりの保険料が12万919円であったものを令和5年度については13万3,941円というような形で、この時点でこれは参考値になりますけれども、1万3,000円程度上がっているというような状況でございます。これは基礎分と後期高齢者支援金分の合計での金額になります。
それから、令和4年度、3年度分も1人当たり、どのくらいの引上げ額になったか、もしお分かりでしたら教えていただけますか。
まず、豊島区の保険料ですけれども、令和3年度ですと、1人当たり11万6,423円、令和4年度が12万919円というような上昇になっています。
前年度比でどのくらい上がったかという質問だったんですけど、それは後でもいいんですが、私の記憶では、たしか令和4年度は6,824円くらい上がっていたんではないかなと、そういう記憶があるんですけども、では、それは横に置いて、とにかく無職や、それから年金生活者のみ、それからもう本当に所得の低い層が国保に加入しているわけですよ。 50年前ですと、農林業、自営業の方が圧倒的に多かったんですが、大きく変化して、今のところはすごい低所得者が加入しているということで、先ほど国保の1人当たり医療費が伸びているというお話がありましたけども、ちょっと私もこの予算で今年の1定の審査のときも、いろいろ質疑がかなりあったところをモデルケースでお聞きしたいんですけども、例えば2023年度の収入別、世帯構成別の保険料試算、これモデル試算を見ますと、給与所得者、65歳未満、4人世帯、介護2名該当、年収400万のケースだと、この値上げは幾らくらいになりますか。
給与所得者で65歳未満、4人世帯で介護保険に2名加入している方で、400万円程度の収入がある方については、4年度から5年度の保険料の差額2万264円となっております。
4人世帯で、年収400万で、2万264円の保険料の値上げだということです。これ、年収400万に対して保険料が54万8,439円になりますので、年収の13%、この国民健康保険だけで年収の13%にもなるわけですよ。そのほか所得税ですとか、住民税ですとか、もし固定資産税があれば固定資産税だとか、その他介護保険料とか、もろもろ入れたら本当に年収の4割くらい税と、この国民健康保険料の負担になる、そういう世帯も出てくるわけでして、本当にこの収入、年収に対する国保料があまりにも高いと。 私は、そういう気持ちをこの陳情というのは代弁しているんではないかなと、この国保加入者の声を反映した陳情だと思うんです。ほかの委員からも国保料は高いと思うと、安ければ安くしてほしいと思う、こういう発言もありましたけども、本当にこの国保加入者の方々、大変だと思います。 それで、年金受給者、同じく1人世帯、300万円ですと、この値上げ幅というのは幾らになるんでしょうか。
65歳以上の年金受給者1人世帯で300万円の方は、令和4年度から5年度の保険料の試算によりますと、7,005円の増でございます。
もう本当にファミリー世帯も大変な負担ですけど、1人世帯、単身高齢者も負担が大幅に増えているということで、年金は上がらない、ちょっぴり上がりましたけど、実質的には今の物価高では下がっている、こういう状況の中で、保険料が年間で7,000円超えも引き上がるというのは、相当私は、これは生活もますます苦しくなるし、医療機関に受診する機会もやはり控えている状況も、一方では生まれてくる可能性もあるんではないかなと思うんです。先ほどコロナのときにかなりの受診抑制があって、医療費が少し下がったというお話もありましたけども、やはり今の国保料は高いと。 それで、この歳入を見ますと、保険料50%、国庫負担等が公費で50%になっているんですけども、この公費の内訳、国公費の内訳、現在どのようになっているんでしょうか。
公費は国と、それから区で負担しておりますけれども、国がおおむね43%を負担している状況と認識しております。
国は43%、そうすると、区が7%ということに、こういう理解でいいんでしょうか。
残りの分については東京都と区が負担しているということになります。
その7%を都と区が負担しているんですけど、内訳というのはどうなんでしょうか。
先ほど法定内の軽減措置の例で申し上げましたけども、大体このような、例えば保険料の軽減分に投入する公費は、都と区は4分の1ずつ持つというようなつくりになっております。
私はやはり先ほど、医療費が上がる、高くなるのは高度医療で薬価だというお話でした。もちろん私は白血病、それから骨髄など、こういう病気を保険で救うということは、いいことだと思っております。 問題は、薬価がすごく高額だということですよね。これはやはりいろいろな薬価制度、特に日本は新薬を、薬価が承認されるという傾向があるということなんですけど、これ質問していいかどうか分かりませんけど、国際的にこの薬価が、新薬が承認される、日本は一般的に高いと、多いと言われているんですけど、もし御存じでしたら、どうなのか教えていただきたいんですけど。
大変恐れ入りますが、保険制度の中ではそこまでの状況は把握しておりません。
本当にこの医療費全体に占める薬価というのが、特に新薬、薬価がたくさん高額を占めているという話はいろいろな専門家からの資料を見ても指摘されているところなんですが、これは、今日は取っておくことにしまして、この問題ではちょっと触れませんけど、やはりこれは残りを保険料で50%を賄っているというところが私はちょっと問題だと思うんですよね。たしかこの国保、1984年まではかかった医療費の45%が国庫負担でありましたけど、徐々に引き下げられてきて、さらに事務負担の国庫補助も廃止されて、どんどん保険料の負担増につながっている。こういう理由になっていると言われています。 それで、この高過ぎる国民健康保険料、やはり都道府県知事会でもこれ問題があって、1兆円投入して国保料を引き下げる、こういうことが大事だと要望書を出していると思うんですけど、いつ頃からこういう国に対する要望を出しているんでしょうか。
要望に関しましては、先ほど資料の中では今年度実施したものについて御説明をいたしましたけれども、従前から繰り返し都、国に対する財政措置の拡充、負担割合の引上げということは繰り返し要望を行っているという状況でございます。
特別区長会も、それから知事会も要望を出しているんですが、なかなか実現しなくて、はっきり一言で言うと、国が聞く耳を持ってないというか、こんな状況だと言えるんではないかと思います。 私は一旦ここで質問を閉じます。
先ほど片岡委員から滞納世帯の滞納額の総額は幾らかという御質問がありました。令和4年度末の収入未済額、本来頂く保険料として頂かなければいけないのに頂けてないという、その金額を申し上げたいと思います。国民健康保険料で言いますと、16億8,900万円余になります。 以上です。
様々質疑を聞かせていただきました。私からも少しお聞きしたいんですけども、先ほどほかの委員さんからも国保の加入者の特徴というか、そういったことを質疑がありました。ちょっと基本的なことですが、今豊島区で国保に加入されている方の人数と、あと非課税世帯といいますか、無職の方もそうだと思うんですけども、非課税世帯は何人になるか、割合でもいいんですけども、教えていただけますでしょうか。
直近で言いますと、約6万9,000人弱の方が加入をしているという状況になっています。非課税世帯ということでございますけれども、所得を段階別にこれ、昨年度の段階で申し上げますと、非課税世帯ということが所得の所得金額がない方ということになりますと、世帯数でいうと2万2,884世帯、割合では42.6%という状況になっております。
6万9,000人のうちの2万余、本当に約半分の方が、保険料を払えないというか、払うことができない世帯が半分いるというか、そういったことですよね。
所得金額がない方についても均等割はかかってくるというような制度でございますので、そういう中でお支払いをお願いしているという状況でございます。
私が言い方を間違えました。払えないというか、払わなければならないんですけども、なかなかお支払いというか、困難な状況にあるということは予想できるかなと思います。そういった中での滞納の人数であったりするのかなと思います。 それで、やはりこの保険料の歳入の構造が加入者の保険料、それと先ほどもありましたけれども、国保を公費で負担する。これが2分の1になっているんですけども、これがやはり社会状況はかなり変わってきたので、本当はここのところがそもそもこの国民健康保険の無理があるというか、本当に構造の問題なのではないかなと思っています。 多分そういったことも踏まえての要望を区長会のほうでも国に対して上げたのではないかなと思うんですけども、そして、直近では11月に特別区長会から直接に厚労大臣に要望したとお聞きしましたし、新聞等でも確認いたしました。このときにどんなことを要望したかということは教えていただけますでしょうか。
その際は、国の財政支援、それから子育て世帯への支援の拡充、それからやはり制度的な問題がかなり認識しているというところもございまして、そういった短期的な課題だけではなくて、中長期的なそういった制度の枠組み、そういったもの自体の見直しなどについても御要望をしたところでございます。
一番その区民に近いところにいる自治体から、本当にこの制度自体がかなり厳しいと、このままではもたないということを要望したと私も認識をしております。 それで、そういった中で、国がそういった要望を聞かないというか、何て言えばいいのかな、やはり区とか東京都ではどうにかしなければいけないわけではないですか、皆さん困っている区民が、市民がいるわけなので。そういった中での激変緩和措置ということをやったということだと思います。豊島区でも9億円を投入という、かなり大きな金額なんですが、これによって1人当たり1万3,682円の抑制をできたと。 これだけ入れても1人当たり1万3,000円の抑制だったということに、改めて私もそんなに大変な金額がかかるのかなと思ったんですが、これを国が今言ったように、なかなか繰り返し要望しても聞いてくれないということで、でも、状況は変わらないというか、悪くなるわけじゃないですか、結局やはりなかなか保険料も納められないし。ということになると、例えば来年度は、豊島区ではこういった法定外の繰入れ、どのくらいになると見込んでいるのか、その辺り、何かあれば教えてください。
来年度の保険料率についてはこれから検討が進んでいくものと認識しておりますので、現段階で幾らというようなことは申し上げるのが大変難しいところでございます。また、今年度については診療報酬の改定も予定されているというところで、その結果も影響があると思いますので、そういったものが明らかになった時点で23区、保険料は23区統一で対応しておりますので、特別区としてどのような方針を持っていくのかということは議論が進んでいくと考えております。
分かりました。いずれにしても特別区とか区民のところに近いところに我々自治体で何とかしなければいけないという、そういった強い気持ちがあるということは確認できました。 私は一旦ここで終わります。
大変申し訳ありません。先ほど被保険者数を私、6万9,000人と申し上げましたけれども、正しくは6万7,000人でございます。大変失礼いたしました。
国民健康保険の料金が今非常に上がってきているというような、で、またコロナのことも関係して、さらにまた費用負担というか、国保の保険料が上がっているということについては認識をいたしました。 この国民健康保険料を引き下げる自治体も増えてきましたと、この陳情文にあるんですけど、これ現実的にどこか、もし分かっていらっしゃるんであれば教えていただきたいのですが、いかがでしょうか。
恐らくこのような新聞記事を私も見まして、そこに書かれていた例としては陸前高田市というところでございました。そこでは均等割、1人当たり1万3,000円減額したということで、聞き取りを行ったところなんですけども、やはり特別区と同じように物価の高騰とか、そういった影響を鑑みて、令和5年度のみの時限措置で行ったというようなことでございました。
ということは、この市独自で時限的措置というんですかね、されたというようなことで、自治体も増えてきましたというから、新聞にはその一つという感じなんですかね。
新聞にはその陸前高田市が載っていたんですけども、それ以外のところもホームページなどでは調べまして、兵庫県の川西市ですとか、長野県の松本市ですとか、山形県の酒田市とか、そういったところにこちらで調べられる限りのところには、令和4年度の聴取になりますけれども、聞いたというような状況でございます。
分かりました。 これ記書きですけれども、国・都に国保会計の負担金・補助金を増やすよう求めてくださいというようなことについては、先ほどもお話に出ておりました23区特別区の区長会で申入れを、申入れというか、要望ですね、提言ですかね、国民健康保険制度の見直しに関する提言というのが出されていたり、あと東京都にも出されていらっしゃったり、緊急要望もされているというようなことなんですけれども、この3番の子どもの保険料負担を軽減するため、均等割補助制度を創設してくださいとあるんですが、この先ほどの御説明だと、未就学児童はやりましたよという、昨年4月からですかね。 これに書いてある子どもというのは、それ以上の子のことを指しているんですかね。区長会の要望書というか、見ると、この年齢を逆に撤廃してくださいというような何か文章もあるので、多分そのことを指すのかなと思うんですが、この均等割補助制度を創設となると、この意味が何を意味して、これ区独自でやったり、そういうことができるのか、ちょっと確認をさせていただければと思います。
区独自で何かその軽減するための対策をするということになりますと、それはもう法定外のことになりますので、またさらに一般会計からの法定外繰入れを増やさなければできないということになります。 ただ、基本的には特別区の保険料は23区統一で対応しておりますので、豊島区独自で直ちに何か特別な措置を実施するということは、今のところは考えていない状況です。
ちょっと先ほど飛ばしてしまいましたけども、課長からの御説明だと、やはりこの国保については23区統一で全て動いてきたというようなことで理解をしているんですが、国民健康保険料を引き下げてくださいということで、2番目ございますけれども、これについても、基本は23区での動きになるという、だから、例えば豊島区で独自に引き下げるとなると法定外になるので、豊島区が全部一般財源を投入してという形になるという理解でよろしいでしょうか。
委員のおっしゃるとおり、豊島区が独自にやるということは、もう法定外の繰入れになってしまいますので、特別区が同じ要望をここで特別区長会が代表して、23区を代表して要望して、被保険者の皆さんの負担軽減を何とかしていきたいという形がこの要望になっていると考えております。
国保は国では保険料水準統一加速化プランとか出ていて、いろいろ県とか都道府県の単位で、統一で、だからいわゆる23区のようにみんな統一でやってくださいというようなことも進めていたりなんかして、そこら辺では、やはりなかなか独自でというのが難しい。しかも先ほど儀武委員がおっしゃっていたように、今後の見通しとしてもやはり大変厳しい中で、限りある一般財源を投入、豊島区としていくという判断も、なかなかやはり簡単ではないなと理解をしているところでございます。しっかりとこの23区、区長会が出された要望書を国や東京都の動きも見定めて、やはり全体的に何らかの変化がないと非常に厳しいなと。 豊島区だけではなかなかこの国保料の引下げを行うというのは、私はたとえ1年できたとしても、ずっとやり続けるということは根本的にできないと思ってございますので、やはりしっかりと国や東京都の議論を待ちたいと思ってございますので、5陳情第25号については、継続とさせていただきます。
はい。
私も最後に、この記書きの2番の引き下げ方というか、そういったところについてお伺いしたかったんですけども、先ほど高橋委員からの御質疑で理解いたしました。 先ほどお話もいろいろ御質疑させていただいたとおり、医療費も上がり続けているというところ、またそれを下げるための例えばジェネリック医薬品使ってくださいということや、あるいはマイナンバーカードもそこに寄与すると私は思っているんですけれども、いろんな努力をしていただいていると。そういった中でもなかなか引き下げるのが難しいというのも何となく見えております。 また今、国や東京都という対応の話もありましたけれども、そういった点を見ていただいて、直ちに引き下げるというのはかなり難しいというのは先ほど申し上げたとおりでありますので、我が会派といたしましてもこの陳情については継続審査とさせていただきたいと思います。 以上です。
はい。
先ほど区長会も、それから都道府県知事会も、国に要望出しているけども、なかなか聞いてくれないと、応えてくれないという、こういうことだったと思うんですけども、そういう中で、先ほど国民健康保険料を引き下げる自治体も出てきたということで、陸前高田市が1万3,000円引き下げたというお話がありました。 この記書きの3番、子どもの保険料負担を軽減するため、均等割補助制度を創設してくださいと。例えば陸前高田市は令和5年度限りだというお話がありましたけども、この補助制度ですので、恒常的な補助制度をつくってくださいと、このように私は受け止めているんですけども、これはそのように受け止めていいんでしょうか、この趣旨、3番、補助制度をつくってくださいという。
陳情者の方が現状の均等割の軽減制度というところを踏まえてお書きになったのか、それとも、もうそれとは別なものを想定して書かれたというところまではちょっと推察はしかねるところかと思いますけれども、特別区としてはこの現行の未就学児の均等割については対象者を拡大するとかということを求めているというところでございます。
現行は令和4年度から半額を補助するということでしたので、例えば、残りの半額をさらに増やせば、その就学前まではゼロに負担がなくなるとかいうことですので、私は先ほど4人世帯のお話をしましたけど、今均等割ってたしか4万5,000円でしたっけ、お幾らでしたっけ。
御説明の資料の項番の2のところに記載させていただいておりますが、均等割は医療分、介護分、後期支援分と合わせて7万6,300円が年額となっております。
医療分だけでなくて、その点で。だから7万円以上あるということで、本当にここはちょっとお子さんを2人、3人、4人と家庭で子どもがたくさんいればいるほど国保負担が増えるわけですよね。今、異次元の子育て支援とか、いろいろ言っていますけども、ここ例えば区で単独で、この就学前までの国保をゼロにするとなると幾らくらいの予算がかかるのか教えてください。
区独自でこれを例えば高校生、18歳未満まで拡大するとなると、12歳未満まで拡充するとなると2,500万円程度、18歳未満まで拡充するとなると5,500万円程度必要と考えております。
18歳未満まで拡大したにしても、5,500万円あればできると。 私は本当に区の財政状況から見てね、今の出生率も豊島区は全国最低ですので、本当に国が異次元の子育て支援というのであれば、豊島区はこのくらいのお金を出してこの補助制度、均等割補助制度をつくってもいいのではないかと。特にやはり議会が上げて、ここを私は応援すべきだと思うんですよね。確かに23区統一保険料とか、いろいろ言われていますけども、豊島区でこういう陳情をしっかり採択して、議会で応援する。これが私は区民にとっては本当に必要だと思います。 それで、例えば1兆円あれば、その国保全体で均等割部分をなくすことができると、こう言われていますので、国も、再三こういう要望出しても国が聞く耳を持たなければ、やはり自治体の議会がしっかりこういう区民の陳情に、私は応えるべきではないかなと思います。 取りあえず以上です。
人口はどんどんこれからマンションができて増えていくと思うし、社会保険、国保でないものがどんどん拡大していって、国保の人数も減っていくし、国保の受ける人は大変厳しい状況になると思っています。 ただ、人口増えて高額所得者がどんどん増えるので、このくらいの予算は出してもいいのかなと思うんで、うちの会派としてはこの陳情を採択ということでお願いいたします。
採択ですね。
採択。
はい。
この本当に高すぎる国民健康保険料の引き下げを求める陳情って、この件名が本当に陳情者と、そして署名も641名集まったということで、その方々の何か本当に叫びのような件名だなと受け止めています。 先ほどのやはり23区特別区の場合はなかなか足並みをそろえてやらなければならないというか、やるものだという御意見もあって、私もそうかなとは思ってはいるのですが、でも先ほどの質疑の中で、5,500万で18歳までの子どもの保険料の軽減ができるということもできなくはないということもお聞きしました。ほかの委員からの質疑もありましたけれども、本当に豊島区の給食費を無償化なんかも先駆けてやったわけだし、そういった意味で、特別区に足並みをそろえなくても、こういった子どものことであれば、豊島区でやることによって大変喜ばれることもあるのかなと思いました。 様々ちょっと考えましたけれども、我が会派としてはこれに採択したいと考えております。
はい。
一つは本当にもう特別区長会が都や国に対して再三要望を出してもなかなか国が聞いてくれないと、応えてくれないということですので、私はやはりこれはもう幾ら23区統一保険料だと言われても、区民からこういう陳情が出たらしっかり議会がこれを応援するのが私たち議会の役割というか、大事な一つの仕事だと私は思っています。 国保は、社会保険、協会けんぽや組合健保や共済保険と、被用者保険と、それからあと後期高齢者医療保険もあるんですけども、その中で、それ以外の方は全て国保に入っていますので、やはりこれ見ると、1万5,000世帯前後がこの3年間でも滞納世帯があって、滞納すると、この2年間は短期証、資格証はほとんど発行してないんですけど、令和2年度までは短期証が3,235世帯、資格証発行が558ということで、なかなかお医者さんの敷居が高くなって、受診抑制が働くと思うんですよね。 国保はやはり全ての人々の医療を受ける権利、あるいは健康になる権利、生きる権利ですよね、そういう保障をすべきものだと思いますので、そういう意味では社会保障だと。保険であると同時に社会保障で、しっかり区民の医療を受ける権利を保障する必要はあるということと、とにかくそうはいっても高過ぎるわけですから、何とか保険料を下げてほしい、子育て世代も支援してほしいという、これはもう特別区長会もはっきりと出していますよ。これ見ますと、子どもに係る均等割額の減額措置については次元の異なる少子化対策が掲げられる中、子育て世代の経済的負担をさらに軽減すべく、軽減対象を現行の未就学児までという制限を撤廃すること及び公費による軽減割合の拡大をすると。 これは本当に区長会がこういう立場で頑張っていますので、私たち議会もこれを応援すると。署名もいっぱい500人以上も集まって、区民からこういう陳情が提出されておりますので、ぜひ議会としてこれを採択して応援すると、こういう立場で頑張りたいということですので、この陳情は採択すべきだと考えます。 以上です。
はい。
今までの議論も、皆様の御意見も拝聴させていただきました。この関連資料のところで、いろいろお話も伺ったんですが、先ほどアベクマであったりの高額医療費をどのくらいの方々が、高い薬価の治療をどのくらいの方々が受けているのか、母集団とかその人数が増えているのかという推移がまだ分からないという状況の中で、ちょっと判断しかねるというところが今あります。 ただ、事実としてその診療報酬、診療所の経常利益が今8.8%で、様々な産業やサービス業の平均が大体3.1から3.4、5%と言われている中で、こういった医療を行うことによって経常利益が5%はほかの他種、他の産業やサービス業よりも高いというところは一つ認識しておかなければいけない部分だと思っています。 それと、この新しく認可されたアベクマなどの高い高額の薬価代ですね、これも制度の中で一部患者が負担する等して、この制度に私はちょっと課題があるのかなとは思っています。 3番目に、日本の医療費と医薬品というのは対GDP比で1人当たり、先進国の中でもほとんどもうトップレベルで高いというところも認識していかなければいけないと思っています。 そういった中で、先ほど申し上げたとおり、ちょっとまだデータとして分からないところがあるので、追加でもし分かるようであれば、今回のこの医療費上がった理由の中の高額医療費の受けている人数の推移とか、もう少し私は情報をいただいた上で判断したいと思っていますので、今回の件については継続審議とさせていただきたいと思います。 以上です。
はい。 意見は出そろいましたが、ほかに御質疑、御意見ございますか。 「なし」
それでは、採決を行います。 継続との意見がございますので、まず、継続についてお諮りいたします。 5陳情第25号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手多数と認めます。よって、5陳情第25号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、次の陳情の審査を行います。 5陳情第21号、潜在看護師を活用する意見書提出についての陳情。 事務局に朗読していただきます。
朗読が終わりました。 理事者から説明があります。
5陳情第21号、潜在看護師を活用する意見書の提出についての陳情につきまして、右肩に5陳情第21号資料と書かれた資料をお取り出しください。 項番1、自衛隊の予備自衛官等制度についてでございます。自衛隊の予備自衛官は、ふだんは民間人として、それぞれの職業に従事し、企業などの一員として勤務しつつ、防衛招集命令や災害招集命令を受けて自衛官となります。身分は非常勤の自衛官で、任用期間は1任期3年で、継続任用可となっております。 次の表は、予備自衛官と即応自衛官をまとめたものでございます。有事の際の役割として、予備自衛官は第一線部隊が出動したときに、駐屯地の警備や後方支援、災害救助活動などの任務に就きます。即応自衛官は、第一線部隊の一員として、現職自衛官と共に任務に就きます。招集区分は、ともに防衛招集、国民保護等招集、災害招集などでございます。平時における訓練日数は、予備自衛官が年5日間に対し、即応自衛官は年30日間です。員数は、自衛隊法で規定されておりまして、予備自衛官が4万7,900人、即応自衛官が7,981人で、いずれも防衛省の職員の定員外とされております。 近年の災害派遣招集実績でございますが、予備自衛官が令和元年東日本台風、令和2年新型コロナウイルスの感染拡大防止、令和2年7月豪雨です。このうち令和2年の新型コロナウイルスの感染拡大防止のための災害派遣につきましては、医師、看護師の資格を有する予備自衛官が医療支援などの任務に当たりました。即応自衛官は平成30年7月豪雨、平成30年北海道胆振東部地震、令和元年東日本台風、令和2年7月豪雨などがございます。 項番の2、看護職員確保の取組でございます。看護職員の就業者数は約173万人と着実に増加しておりますが、団塊の世代が75歳以上となる令和7年を展望いたしますと、看護職員の確保対策の強化が求められております。また、潜在看護師は全国で約71万人いると推計されております。 取組の1つ目でございますが、看護師等の人材確保の促進に関する法律に基づくものでございます。看護師等の人材確保に関する法律に基づき、国の指定する中央ナースセンター、各都道府県の指定する都道府県ナースセンターが連携し、就業促進、定着促進、復職支援を柱とした取組を進めております。また、新型コロナウイルス感染症への対応を踏まえ、令和5年10月、同法第3条に規定する看護師等の確保を促進するための措置に関する基本的な指針を約30年ぶりに改定し、新興感染症や災害等への対応に係る看護師等の確保について明記いたしました。 取組の2つ目といたしまして、ナースセンターへの離職時の届出制度でございます。保健師、助産師、看護師、准看護師が離職時等に住所、氏名などの情報を都道府県ナースセンターへ努力義務でございますが、届出をする制度でございます。届け出された情報を基に、ナースセンターが離職中の看護師等へニーズに応じた復職を支援、研修や無料の職業紹介、相談員によるアドバイスや情報提供等を実施しております。 取組の3つ目として、地域保健法の改正によるIHEATの強化でございます。IHEATとは、感染症の蔓延等時に地域の保健師等の専門職が保健所等の業務を支援する仕組みで、都道府県単位で潜在保健師等を登録する人材バンクを創設し、支援の要請があった保健所等に潜在保健師等を派遣するものでございます。こちらは令和5年4月1日に施行された改正地域保健法により、IHEATが法定化されております。 説明は以上でございます。
説明が終わりました。質疑を行います。
御説明いただきましたが、これ令和4年と令和3年にも同様の陳情が出てきておりまして、当時も我が会派は不採択といたしました。 今御説明いろいろいただきましたけれど、当時よりもこの潜在看護師を活用しようだとか、あるいはそうした人材確保をしていこうという動きは、このコロナ禍も経て非常に強くなっているということが確認できました。そういった現状でございますので、この陳情につきましては、再び我が会派としては不採択とさせていただきたいと思います。 以上です。
はい。
今、松下委員がおっしゃったように、何度かこの委員会でこの陳情者の陳情も議論させていただいてまいりましたけれども、先ほど御説明ありましたように、より法律の改正や、またこのIHEATの強化ですね、地域保健法の改正によるということで、そういう意味では感染症、また災害時、自然災害のときの体制は非常に強化されていると認識をいたしました。この5陳情第21号については、不採択とさせていただきます。 以上です。
はい。
ちょっと資料を確認したいんですけども、国も、それから都道府県ナースセンターと連携して、いろいろ潜在看護師を確保しようという動きがコロナを契機にして取組が強まったということは、この資料で分かります。2ページ目の(3)番、地域保健法の改正によるIHEATの強化ってあるんですけども、法律はできたんですけども、実際に発動といいますか、法定化されたんですけども、実際はどうなっているのか、その辺をちょっと確認したいんですけども。
IHEATの活用については、以前から東京都で名簿を作って、その中で必要な、やはりマッチングというのが必要でして、場所とか、時間帯とか、いろいろな条件があるので、本区の場合、なかなか合う人がいなかったということでございますけど、こういった今、実際登録している方が増えている状況でありますので、いざまた新しい感染症が起きた場合については、そういった対応をしていきたいと、登録をした方に問合せをして、必要がありましたら来ていただくという体制を取っていきたいと思います。
体制取っていくということなんですけども、では現状は、何ていうか、実際にはなかなかそういう潜在的な看護師を掘り起こす、そういう実例は今のところないという、こういう理解でよろしいんでしょうか。マッチングがどうだという話。
実際は、前回の新型コロナ発生時の応援職員については、応援していただく方については、例えば区の以前保健師だったけどお辞めになった方とか、そういったOBの方に声をかけて来ていただいたり、あとは例えば結核予防会とか、そういったところから来ていただいているというような状況ですので、実際そういった登録した方が多ければ多いほど条件が合う、合わないをしっかり見極めて要請していくということで、今回は、実際マッチングしなかったんですけど、登録していただける方が増えていけば、今後いざというときに声かけやすくなっていくということでございます。
IHEATにつきましては、所長の今、答弁のとおりでございますけれども、潜在看護師の活用としては、今お話のありましたワクチン等で、実際には5,000人以上が復職しているというような実績がございます。
了解しました。 それから、要旨のところで、現在、国の医療供給体制は個々に発症する脳血管疾患や悪性腫瘍を中心とした医療供給体制になっています。パンデミックや集団で発症する感染症には対応できませんと、こういうくだりがあるんですけども、やはりコロナで私、今の日本の医療体制、供給体制の脆弱性が浮き彫りになったと思うんですけども、それはその診療報酬の下で医療経営もぎりぎり、それから医師や看護師の体制もぎりぎりで、最小の単位で夜勤も全部回すとこういう仕組みになっていまして、こういうぎりぎりの状態でもって新型コロナ感染症が蔓延した。これはもう本当に対応できなかったというのは、私はそういう日本の医療の救急体制の脆弱性が明らかになったと言えると思うんです。そういう点でここちょっと認識が違うのと、やはり自衛官、予備自衛官の組織を模倣した制度をつくれということなんですけども、私どもとしてはこういうことは認められませんので、この陳情については不採択です。
このIHEATというものがこの令和5年の、まだ今年に法制化されたということを、この陳情が出されたことで改めて私も知ることになりました。厚労省のメールマガジンというのかな、私も登録しているんですけども、それを取ってみますと、よくこういった形の保健師さんの方とか看護師さんの方とか、元職の方はぜひ登録してくださいみたいな呼びかけをよく見ていたので、そういったことを厚労省もやっているのかなと今回思いました。 ですので、そういった看護師さんの方たち、こういった医療に関係している方たちのきちんとそういったスキルを持った方を再び活躍してもらうというか、そういったことは非常に大事なことかなと私も思います。 ただ、やはりこの陳情者が書いているような自衛隊及び自衛官の制度をまねてというか、それをそのようなものとしてつくるというのは、私はこれやはりこういった自衛官の方たちが災害のときに招集されて活動することはかなり違っているのかなと思います。そういったことから過去にも審議してきましたけれども、我が会派としてもこれに関しましては不採択でお願いいたします。
我が会派も、この看護師等の人材確保に関する法律に基づき、このナースセンターへの離職時の届出制度やIHEATの強化というように、もう既にこの新しく組織をつくらなくてもそれをカバーできるような組織、体制が整いつつあるという認識でございますので、我が会派も不採択とさせていただきたいと思います。
うちの会派も不採択でお願いします。
ほかに御質疑、御意見ございますか。 「なし」
それでは採決を行います。 意見は分かれておりません。 5陳情第21号について、不採択とすべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、5陳情第21号は、不採択とすべきものと決定いたしました。 お昼を回りましたのでここで休憩をいたしたいと存じますが、再開は何時にいたしましょうか。 1時15分でいかがでしょうか。 「はい」
それでは再開を午後1時15分とし、休憩といたします。 午後0時4分休憩 ───────────────────◇──────────────────── 午後1時15分再開
区民厚生委員会を再開いたします。 では、引き続き陳情の審査を行います。 5陳情第26号、介護保険料の引き下げと制度充実を求める陳情。 本陳情につきましては、陳情者より11月20日付で文書表7行目、8行目を削除する訂正願が提出されましたので御了承願います。 訂正後の陳情分を事務局に朗読していただきます。
朗読が終わりました。 理事者から説明があります。
それでは、5陳情第26号資料、介護保険料の引き下げと制度充実を求める陳情についての資料を御覧ください。 1、介護保険制度改正の概要についてでございます。 (1)主な改正の経緯です。第1期、平成12年4月に介護保険法が施行となっております。平成17年改正では、介護予防の重視ということで地域包括支援センターを創設しております。また第5期、平成23年の改正では地域包括ケアの推進ということで、介護予防・日常生活支援事業が創設をされております。また、次の第6期につきましては平成26年改正になりますけれども、全国一律の予防給付ということで、それまでは介護給付でありました訪問介護と通所介護につきまして地域支援事業に移行しております。また、一定以上の所得のある利用者の自己負担の引上げが一律1割負担から2割負担、また特別養護老人ホームの入所者の中重度者へ重点化が要介護3以上になりますけれども、そちらが行われております。続きまして第7期、平成29年の改正におきましては、所得の高い層の利用者負担割合の見直しということで、現役並み所得ということで3割負担が行われております。 続きまして、2ページ目を御覧ください。(2)介護保険料の基準額(月額)につきまして、全国平均と豊島区の保険料につきまして記載をしております。いずれも制度当初の第1期と現在の第8期を記載しておりますけれども、いずれも約2倍といった状況となっております。 次に、2、介護給付費準備基金の状況でございますが、こちらは第8期、令和5年度の末の見込みでございますけれども、残高が44億7,600万円ほどとなっております。 資料の説明につきましては以上でございます。よろしくお願いします。
説明が終わりました。 質疑を行います。
まず、説明資料の中からお伺いしたいんですけれども、2ページ目の介護給付費準備基金の状況のところで第7期の元年度、2年度で大きく取り崩しているんですけど、この辺は何か大きな要因があったんでしょうか。
こちらは、やはりその年度の保険料等の見込みと実際の給付費の見込みを立てた段階で、不足が見込まれたといった場合に取り崩すというような形で予算措置をしたものとなっております。
とはいえ、そこはでも積立てがそこそこあったので、3年度になったら物すごく積み立てているんですけど、この辺は何か要因があるのでしょうか。
こちらにつきましては、給付費の見込みが当初の計画よりも大分低くなったというようなことがございます。そちらの原因といたしましては、やはりコロナ禍での介護サービスの利用控えというようなものが影響していると認識しております。
あと1ページ目なんですけども、陳情文に制度変更に伴い、発足当初は利用できたサービスが利用できないという文言があるんですけれども、この辺はどこの改定によって、どういったことができなくなったという、ちょっとこれもう陳情者に聞かなければ分かんないところもあるかもしれないですけど、どういう想定ができるでしょうか。
そちらにつきましては、第6期、平成26年の改正のところで先ほど説明いたしましたが、それまでは予防給付、介護の給付ということで訪問介護と通所介護につきまして行っていたものが地域支援事業に移行した。そういったところをおっしゃっているのかなと認識しているところになります。
この全国一律の先ほど御説明いただいた予防給付に市区町村取り組んで地域支援事業に移行したこの背景というのは何か御説明いただけますか。
やはりその地域包括ケアシステムの推進といったその流れがある中で、地域において高齢者の方の介護を支える仕組みが、様々な方によって支えられるような仕組みを構築していくといった、そういった背景があったのかと認識しております。
分かりました。私からいろいろ伺いたいことは伺いましたので、また皆様の御質疑伺って、後で結論については申し述べます。 以上です。
特養がなかなか入れない。要介護3以上でないと入れなくなって、前は要介護1でも2でも入れたんですけど、なかなか入れない。感覚的に今2週間くらいで待っていると入れるような気がするんだけど、前は1,000人待ち、2,000人待ちってあったんですけど、今どのくらいの期間で入れるんですか、大体。
入る期間についてはやはりその状況によって様々とは伺っておりますけれども、待機者につきましては現在400人前後で推移しているというような状況でございます。
あと地域支援事業で訪問型サービス、この豊島の介護保険見ていると平成30年から件数がどんどん減っているんですよね。平成30年で2,041あったのが827件になったり、訪問型サービスAは8,149が7,668。こう減ってしまったのは、東京都から移管されて地域支援事業になっているんですけど、減っている要因って何かあるんですか。
国相当基準の介護予防、訪問事業というのは引き続き区としては実施しておりますけれども、やはり事業所がなかなかヘルパーさんの確保が難しくなっているというような現状もございますし、また区の独自で豊島介護訪問サービスですとか、としまいきいき訪問サービスなどの事業を多様化しているといったところもあるかと思います。実際に要支援の方の認定数も若干減っているというような状況もございますので、そういったところも複合的な要因で減少しているかと考えております。
以上です。
この陳情者の方、記書きに国や都に対しても求めてくださいということを書いているんですけども、聞いたところによると区長会からも様々国や都に要望していると聞いています。その内容について、ちょっとお聞かせいただけますでしょうか。
特別区長会では東京都ですとか国に各種の要望を上げております。 一つ、令和6年度の国の施策及び予算に関する要望では、介護保険制度の円滑な運営を図るための財政措置というようなことを要望しております。 また、東京都に対しましては介護人材の確保ですとか定着及び育成に関する施策の実施というようなことを要望として上げているところになります。
それに対して何か国や都から返答というか、何か動きとかあったんでしょうか。
特にそちらに対するというようなことではございませんけれども、例えば東京都では都としても国に対して介護報酬の改定といったことを提言として10月にまとめて上げているといった状況がございます。そちら介護報酬の改定に当たっては、その人材の確保ですとか、また物価高騰、そういったところも見据えた上で対応してほしいといったことで、都としても提言としてまとめて要望しているところになります。
そういった様々要望が上げられていることで、たしか介護のその賃金といいますか、少し国からも、たしか6,000円だったと思うんですけども、そういった上げるというような話が出ていて、それでも全然まだまだ足りないというのが現状だと思うんですけども、あとこの本当に今第9期の改定の計画がまさに進んでいるところだと思うんですけども、その辺り、どのような改定が、いろいろ基本方針とかは出ているんですけども、直接どういった改定がなされて、それによって豊島区ではというか、自治体では何が大きく変わると見ているのか、その辺りお知らせください。
国では、5月に介護保険法は改正されたものがございます。そちらでは介護情報基盤の整備等、あと地域包括支援センターの体制整備等が法改正されたものとなっております。 また、現在、国の社会保障審議会の介護保険部会、あと給付費分科会において審議が行われておりますのが保険料の改定、また利用者負担割合の2割負担の方の範囲をどうするかというようなことが議論されております。 また、報酬改定につきましても、現在の物価高騰の状況ですとか、また各種団体等の要望も踏まえた上で、どういった改定にするのかというようなことは審議されているといった状況になっております。 そういった状況を踏まえまして、その結論が出るのがおおよそ年末ということでは聞いているんですけれども、そちらを踏まえて、区といたしましても介護保険料の改定については、どういった介護保険料になるのかというところを具体的に設定、算定をしていくといったことになるかと認識しております。
今回のたしか一般質問で他の会派からこの件について質問があり、また答弁があったと記憶をしております。その答弁を聞いていますと、区もやはりこういった本当にこの陳情者が求めているようなことに対して非常に危機感というか持っていて、対応しようとしているということは、私は答弁から理解をいたしました。 ですので、本当にこの改定、第9期の改定によって非常にその介護保険料が上がるのではないかということと、そしてそのサービスも受けられなくなるのではないかといったそういった心配の声を本当にたくさん聞くんですね。ですので、そういった心配の声を国は、多少は受けて今審議をしているところなのかなとは思っているんですけども、でも本当に市民のといいますか、区民の暮らしと命を守る本当最前線にいる自治体としても、しっかりと対応していくというようなことなのかなと思っております。 私からは取りあえず以上です。
3年に一度、診療報酬の改定、介護報酬の改定やそれから制度改定が行われ、行われるたびに保険料はほぼ引き上げられる。これが今介護保険の、ざっと今課長からの説明といろいろ質疑の中であったと思うんですが、本当に今年で23年目になるんですけども、当初から見ますと介護保険が本当に使いづらくなってきた、そういう声をいっぱい私聞くんです。 それで、この制度改定のたびに給付の削減が連続的にやられているんですよね。先ほど課長からも説明があったとは思うんですが、例えば特養ホームの話が出ましたけど、待機者が400人前後で推移しているということなんですけど、この特養ホームも非常に入り口が狭くなって絞っても400人前後いるということで、しかし例えば特養ホームも様々なその負担増があったと思うんですよね。例えば低所得者の施設利用者の食費や居住費を軽減する補足給付費もあったんですが、課長の示したこの資料ではどこに該当するんでしょうかね。たしかあれ2015年だったと思いますけども、そうするとこの第6期ですかね。 後でいいですよ。特養、要するにここで介護度3でないと原則入れなくなった。緊急の場合は介護1でも入れるんですけども、そういうことで、しかも補足給付も変わって負担が増えた。大幅に増えたと。 さらに、2016年に補足給付、障害者年金ですとか遺族年金もその収入に算定するとか、ますます本当に特養も入っている方々も負担が増えた。こういうこともあったと私記憶しています。 それから、第7期では特に所得の高い層が増えたんですけども、これ例えばここで一定所得のある人というように、所得の高い層と言われているんですけど、実際は所得金額幾らなんでしょうか。
こちらは合計所得金額が220万円以上で、年金収入とその他合計所得金額がお一人の場合は340万円、またお2人以上の場合は合計463万円未満の方がこの3割の負担の対象となっております。
私、この所得金額、単身なら年収343万円とおっしゃっていましたけど、これ2割から3割ですよね。それで特養ホーム、今平均なんですけど、どのくらい、1か月どのくらいの負担になるのか。こういうもろもろ、補足給付、いろんな負担増になっておりますけども、1か月平均でどのくらいになるんでしょうか。何か資料ありますか。
大体なんですけれども、おおよそ10から15万円ほどということで聞いております。
10万から15万円、本当に所得の低い人は10万円くらいで、ある人は15万円ということですけど、15万円というと、私、ほとんどの年金だけで生活している方にとっては大変厳しい。一定の所得があっても、最初は2,000万円だったのが1,000万円になり、たしか2021年は預貯金補足給付適用外とする基準、それまで単身者1,000万円だったので、1,000万円から単身で500万まで下げたわけですよね。年金はない。貯蓄をして入ろうとしたら、500万円持っていたらこの補足給付も適用外となるということで、本当に私がこの介護保険制度始まったときには特養ホームはついの住みかだと言われていたんですけど、今はもうついの住みかではない。もう入れない。低所得者にとっては入れない。狭き門で、申し込んでもなかなか入れない。施設が私こんな状況で待機者が400人もいるということは、本当に特養ホームに入れたら、近所の方々も申し込んでもなかなか入れないという方がいましたんですけど、やっと入れたかと思うとちょっと奇声を発するということで転居、退所を申し渡されたというんで、本人すごくがっかり、家族の方ががっかりしたケースもあるんですけど、本当にそういう点では介護保険改定のたびにこの給付がどんどん削減され、負担増の連続改悪だったと私は思っています。 それにもかかわらず、保険料はもうこの第1期から8期まで見たら2倍になっているんですよね。利用料も負担がどんどん増えているけれども保険料も2倍になるということで、これは本当に高齢者、介護を必要とする人が一口で言って安心して介護保険制度を利用できない。こんな状況になっている現実があると思うんですよ。だからこういう保険料引下げと制度充実を求める陳情が出された。署名も649人集まったということで、私たちはこの現状を、区民の皆さんからこういう陳情が出ましたら、やはりどうしても議会として応援したくなるのは、私はごく当然だと思います。 私は、取りあえずここで質問を終わります。
特別養護老人ホームになかなか入れないということなんですけれども、実際入居率というのは平均でどのくらいになっていますでしょうか。
入居率というのは、申し込んだ方の中でどれくらい入れるかということなのかとは思うんですが。
例えば50人収容できるところだったら常に50人満杯で入っているのか、それとも48人とか49人で年間動いているのかとか、いろいろ入れ替わりもあったりすると思いますので、その辺の全施設のパーセンテージを教えていただければと思います。
豊島区内の特別養護老人ホームにつきましては、92%、93%くらいの稼働率と聞いております。
ということは、なかなか入れないというよりは8%くらいは常に空きの状況で稼働しているという認識でよろしいんですよね。
この間、コロナなどで入院ということになりますと空きベッドという形になりますので、一概にベッドが空いていると空床になっているかというとなかなかその辺り難しいところではございますが、一方で特養の皆様から伺うと、入所のことで御案内をしても今はいいといって断られるといったような事例もかなり多くあって、その空床を埋めるのにかなり時間がかかっているということも伺っております。ですので、円滑に入所いただけるというようなことがあれば、またこの辺り改善していくのではないかなと考えております。
そうですね、私もそのように伺っていまして、待機、先ほど400名くらいいらっしゃるということでしたけれども、ほかの施設との複合というか複数エントリーしているケースもあって、それは400人というのは延べ人数でしょうか、それともお一人一人別の方でしょうか。
400人というのは実人数でございます。全て合わせますと、延べ人数としましては1,400人ほどになります。
その400名のうち既に亡くなられた方や、あるいは入院をしていて特別養護老人ホームに入れない方というのは除かれているのでしょうか。
3か月に一度、待機者名簿は確認をしておりまして、現在9月末に403名という数字がございますが、この方たちは現在本当に待機をしています。 入院につきましてはちょっと流動的なのでそこまでの把握はしておりませんが、死亡、転居などは反映した数字となっております。
それともう一つ、この説明をいただきました資料の2ページ目の基金の状況なんですが、元年度、2年度と取崩しは行われましたけれども、その当時に比べても2倍くらい積み増しを続けているんですが、何か目的があってこういう積み上げになっているのか、それともやはり多く取り過ぎてしまっているからこうなっているのか、その辺の御認識を教えていただければと思います。
こちらの介護給付費準備基金につきましては、その預貯金を管理するための基金といったようなこともございまして、その計画年度、今第8期でございますけれども、その第8期の期間中に年度当初にその余剰が見込まれる場合には当然積んでいきますし、不足が見込まれる場合には取崩しをして対応していくといった基金になっております。 そうした中で、現在第8期におきましては先ほどもほかの委員のときに申し上げましたが、給付費が当初計画したときよりもコロナの影響等もあって伸びがそれほどではなかったというようなことで、余剰金が出て積み立てているといったそういった状況ということで認識をしております。
この余剰金についての何か議論というのは行われているんでしょうか。
議論といいますか、現時点でこの第8期、約45億円の残高見込みというような状況になっております。来年度からの第9期の保険料を改定する際には、やはりこちらの基金についても一定程度活用しつつ、また10期以降に向けて今回のコロナ禍の影響等も受けて、高齢者の皆様の身体的な状況等もフレイルが進行していくといった、そういった状況もあるかと思いますので、第10期以降のことも見据えながら、9期の介護保険料についてどのくらい取り崩しながらその保険料を設定していくかというようなところは、当然今、介護保険課で、保健福祉部、豊島区としても考えて検討しているところになります。
もちろんこの高齢化が進んでいるわけであって、この介護が必要な方も増えているという形ですけれども、やはり当然のことながら、この必要なお金ですとか、あるいは介護保険という形で皆さんから集めないといけない、その総枠の推移というのは、やはりどんどん上がっていくという認識でよろしいんですよね。
給付費の見込みを立てるに当たりまして、今後、先ほどから申し上げておりますように報酬改定というようなところで、一定程度そちらの部分が増加していくんではないかと十分見込まれているところになります。それと併せて委員がおっしゃるように高齢者の方が増えていること、またさらにその介護の状態が重度になる85歳以上の御高齢の方というのも増えていくというようなところにありますので、そういったところを見ながら、こちら保険料の設定ですとか基金の取崩しといったことも検討していきたいと考えております。
取りあえず確認させていただきました。
特別養護老人ホームになかなか入れないと先ほども別の委員から質問が出て、状況も確認をさせていただきました。 先ほどの課長のお話の中で、3か月に一度名簿のチェックはしていますというようなことなんですが、現場の特養の職員の方からお聞きすると、なかなかその情報の更新がうまくいってないというか、実際に次に入居する方を決めるのに時間がかかるようなお話を伺っているんですが、そこら辺は施設の方々とどのように共有をされているのかお伺いしたいと思います。
この間、待機者名簿をいかに効率的に管理するかというところにつきましては、施設長会の皆様方と検討を進めているところでございます。 3か月に一度、移動情報を共有するというような形でやっておりますけれども、それにつきましても月に1回という形ができないかとか、そのためには施設側の御協力もいただかなくてはいけないんですけれども、その辺りについてちょっと調整が今必要な状況でございますので、どちらも施設側の負担がなるべく少ない方法で、また効率的にできる方法はないかというところで引き続き検討を進めている状況でございます。
一つは先ほどの稼働率のお話を伺うと、何かもう少し効率的にうまく進められると、多分速やかに入居できる方も増えてくるような可能性がまだ残されているというようなお話であったかと思います。ぜひ引き続き施設長、施設の方々と共に効率的な、この非常に御高齢の方々なので体調の変化とかも、先ほども入院も急遽あったりとか、そこら辺は非常に状況もよく変化をすると思いますが、なるべく新たな情報をつかむ手法というか、共有する手法をぜひ生み出していただきたいなということを要望させていただきます。 あとは記書きでいうと1番、2番、先ほども特別区区長会での要望というようなお話で、安定的にこの介護保険を運営していくためにぜひ国や都に負担金を増やしてほしいというようなことで要望しているということは承知をしております。 先ほども話がありました今後の介護保険、保険料についてはまだこれから算定をするというようなことでありまして、ここへ3番目、引き下げてくださいというようなことなんですね。先ほどもお話を伺っていて、実際にこの介護給付費の準備基金、この取崩しもこれまで精算的に実際に使われて、足りない部分を穴埋めするためにこの基金を使ってきたというような御説明があったかと思いますが、多分普通に算定していくと、コロナ禍も明けて通常の生活に戻りつつある中で、介護に係る全体のこの費用というのも増えてくると思います。そうした中で、この記書きの3番、引き下げることが本当に可能なのか。多分だからどこまでこの基金を取り崩すかということと、あと全体像がやはり見えないとなかなかそこまで区が判断をできないのかなという、何か自分の考えばかりだらだらしゃべっていますけども、そこら辺について、今現在の状況で区としてどう考えるか、再度お考えをお聞かせいただければと思います。
やはり先ほどから申し上げておりますとおり、本当に御高齢の方、あと介護が必要な方も増えていくことが見込まれる中、今回の報酬改定では増というようなところも見込まれております。そうしたところを踏まえますと、やはり一定程度介護の給付費というものは伸びていくと認識をしております。 そうした中でこの介護保険料を引き下げることが可能かというと、やはり9期以降の10期以降も見据えながら保険料の設定というようなものもしていく必要がございますので、なかなか現時点では引下げまでというのは難しいのではないかなというように、現行を維持するというところがちょっとどうなのかなというようなところで認識をしております。当然、国からもこの基金につきましては活用するようにという通知はせんだって発出をされておりますので、そういったところも踏まえながら区として今後判断していきたいと考えております。
介護保険料がやはりそのスタート当初から2倍になっているという、スタート当初からやはりどんどん高齢者人口も変わってきておりますし、また今後、団塊の世代がみんな後期高齢者にというような中で、介護保険料は多分どんどん増大してくるということが予想されています。そうした中でこの介護保険という制度を守るために、やはり私は一定程度のこの基金というのも大事な役割を果たすのではないかなと思っております。 ただ一方で、いろいろな意味での負担が増えている昨今で、この介護保険料の引下げを求めるというような思いも分からなくないというか、というような思いもありますけれども、理解をするところでございますが、明年のそのいろいろな報酬改定等々あって、全くまだ、いわゆる令和6年度の見通しがまだついていないというような、今後年末と言いましたね、先ほどね、になりますと一定程度が見えてくるというようなこともございますので、そうした中でぜひこの負担が少しでも減るような、減るというか増えることが予想されるので、少なくとも現状維持とか、そういうような活用の仕方、基金の活用の仕方をぜひ今後検討していただきたいなというお願いをしたいと思います。 ただし、この記書きの3番にございます介護保険料を引き下げてくださいというようなことについては未定の内容でもございますので、私ども公明党といたしましてはこの5陳情第26号については継続とさせていただきます。
今まで皆様の御質疑伺いました。 先ほど高橋委員からもありましたように、この1番、2番、国に早く介護保険を利用しやすい制度とするためのさらなる充実、あるいは負担金、補助金の増額ということについては私どもも同意するところであります。 しかしながら、先ほどもお話ありましたように、これからこの介護保険制度そのもの、介護報酬のこともそうですし、あるいはこれから高齢化も本番、本格化してくるというところで確かに基金積み増し、増額していっているところではあるんですけれども、まだまだこれからちょっと見えないところもある。そういった中で、この基金を活用して引き下げて、果たして本当に今後負担の公平感が保たれるのかという、世代間の公平感が保たれるのかというと、ちょっと今の時点ではまだ難しいのかなという思いであります。 そういったところから、この陳情に関して我が会派としても継続審査としたいと考えております。 以上です。
今、引下げはなかなか難しい。現行を維持するのが、最大限努力して維持するのくらいだとこういう気持ちで聞いていたんですけども、本当にどうしても確かに自治体だけでやろうとすると、この保険財政の中でやろうとすると限界があるように見えるんですけどね、今、自民党さんと公明党さん継続を主張されていたんですけど、自民党さんも公明党さんも一度野党に下野したときに、消費税増税の実施前なんですけど、増税で財源を得られたら1兆円の国費を投入し、介護保険の公費負担割合を現行の50%から60%に引き上げると、こういう主張をされていたんですよね。政権に就いたら、増税が決まったらその公約をほごされているんですよ。少なくとも、その時点では公費を増やさないと介護保険料はどんどん上がる。それから、給付は削減される。負担増になる、利用料が増える。もう限界だということが私は当時の自民党、公明党さんも含めてこういう認識だったと思うんです。 それで2020年に読売新聞が調査をしているんですけど、介護保険20年に際してということで読売新聞が各自治体にアンケート調査をしているんです。9割の自治体が介護保険制度を現行のまま維持するには困難と回答して、その理由の第1は人材や事業所の不足74%、これを上げているんですよ。これ20年というとコロナ前なんです、コロナ前。コロナで抑制、デイサービスなど本当にもう利用者が激減して、介護事業者が大変経営的に難しくなったという。その後、コロナですごく深刻な影響が出ているんですよね。 私、そのように考えると、本区でも結構やはり休業ですとか廃業ですとか、倒産とまではいかなくても、そういう事態が進行しているんではないかなと思うんですけど、その辺もし数字をつかんでいることがありましたらお答えいただきたいですけど。
事業所で、令和4年から5年にかけて廃止している事業所が6事業所ほどあるというようなところは認識をしております。
昨年と今年で6事業所が廃業されているということなんですけども、私が知っているところでも幾つかデイサービス等やめているところがあるんですけど、これは東京リサーチの調査なんですけど、2022年の老人福祉・介護事業所の休・廃業、解散、これは2010年の調査や開始以来、過去最高の495件。そして2022年の倒産も過去最多の143件記録して、倒産と休・廃業、解散の合計は638件と初めて600件台を超えたという、こういう調査もあるんで、本当に私、介護事業所、そして人手不足は深刻だと思うんです。そのことによってさらに過重労働、現場のヘルパーさんですとか介護職員は強いられていると思うんです。 先ほど特養ホーム待機者、実人数400人前後ということで、なかなか御案内しても入らない。入るまでに一定時間がかかったということなんですけど、私の周りではすぐにでも特養ホームに入りたい、こういう相談があるんですよ。だけど何か私たちの実感と特養ホームの職員の皆さんの実感、ちょっと私乖離があるんではないかなと、何でそんなことが起こるんだろうかと思うんですけど、その理由としてどういうことが考えられるんでしょうか。
その辺り、なかなか難しい個別の事案の状況もあるかと思いますけれども、一つには申し込んだ後に、今、一度申し込むと毎年10月に申し込んでいる方に状況変化があったら特養にお申し出くださいというような御案内をしているんですけれども、なかなかそこが、数が進まないというところで、直近の状況が特養側に伝わっていないというような状況もあろうかと思います。そういったことも含めまして、ケアマネジャーの皆様とかに現在の状況を理解していただくような形の努力はしていきたいと思っております。
でも私、まだ特養ホームに入れる方は本当にいいといいますか、大変いいと思うんですよね。だから、御案内してもまだいいですよというところのその家族の関係といいますか、もう例えば先ほど10万から15万円という費用がかかるということなんですけど、この物価高で賃金は上がらない、年金は下がるということで、私が子どもならやはり親にどうしても特養に入ってほしいという思いでしたら無理してでも払うんですけども、特養ホーム自身が、なかなか金がないと入れないような状況が一方で生まれて、希望していてもすぐに入りたくないというか、費用負担のことも心配して、そういうケースもあるんではないかなと思うんですけども、そういう意味でなぜ今はいいかというこういう実態を、私はケアマネジャーなりしっかりつかむ必要があると思うんですけど、その辺、何か具体的に分かることがあれば教えていただきたいんですけど。
この間、その特養の待機者名簿を有効なものにするために特養の方にもアンケートを取っております。その中で、どういう理由で断られているのかというようなことについてもアンケートで調査をしておりますけれども、利用料の負担が大きいということでのお断りというよりは、今入るとコロナということもありますが面会ができないですとか、そういった方も一定数いらっしゃいますし、またあと医療的なケアの状況でなかなか御案内ができないというような方もいらっしゃるということでございます。 また、多床室に関しましては、どうしても男女で女性のほうが、入所者が多いということもございますので、男性への御案内がどうしても少なくなってしまうといったようなところもあるかと思います。そういったところのマッチングがなかなか進まない、マッチングが難しい面があるといったところがあるように把握しております。
分かりました。 それは何ていうかコロナの影響と、それから多床室は男女の関係があってなかなかマッチングがいかないという、これはでも起こり得る問題ですので、私はもう一つは職員の側、この案内する体制ですとか連絡を取るとか、そこには問題ないんでしょうかね。
各特養に相談員の方がいらっしゃって、専属で入所調整などに当たっていらっしゃいます。その方たちが申込みの段階でも状況を伺いながら、アポイントを取って家族状況ですとか状況を把握しながら入所の待機のリストを作って、各施設で作っていて御案内をしているといったような仕組みになってございます。 各施設の状況で相談員の方が中心にやっていらっしゃいますけれども、入所調整会議など各施設で行いながらやっておりますので、その辺りは施設長の方ともお話伺っていますが、相談員の方かなり苦労されながら空床を埋めるために毎日頑張っていらっしゃるので、その辺りは問題ないかと考えております。
私も相談員、基本的に本当に大変で、頑張っていると思うんです。 私が言いたかったのは、やはりとにかく頑張って忙しい中でそういう入所の御案内を電話かけたりするわけですから、職員の手が足りないんではないかと。そういうのも影響しているんではないかと。何か工夫すれば、断る人はいるかもしれないけど確実に御案内して入っていることは入っているんですよね。ちょっとその辺の確認、いかがでしょうか。
特養の入所調整につきましては、豊島区の場合は各施設で行っております。東京都で先日各施設にアンケートなどもしたようですけれども、稼働率がうまく比較的高い自治体については、やはり各施設に入所調整を行って施設の状況に合わせた入所が行われているといったような実態がございます。かえって自治体で全てを把握してしまうと、施設の状況に応じた入所の御案内ができずに稼働率が下がっているというような実態もあると聞いておりますが、各施設、やはり稼働率を上げていくというか、空床を出さないということについては施設の経営に関わる問題ですので、そこについては必要な人員を配置して鋭意取り組んでいらっしゃると聞いております。
私、基本的に職員頑張ってやっているとは思います。しかし、やはり介護報酬がなかなか上がらない。この間、報酬改定のたびにぐっと下げられてきましたんで、それが現場の職員、それから経営にも大きな影響が出て、本当に少ないスタッフで最小限の効果を出すために職員が一生懸命頑張っているんだろうと、そういうふうに思っています。 コロナで本当に大変な苦労をされたと思うんですよ、介護事業所。特養ホームもそうですし、コロナが蔓延したときもなかなか入院ができない。まさに留め置きというか、その事業所の施設で感染してもそういう留め置き状態になってなかなか入院できない。介護職員がコロナに感染しても、本当に一時期、何か新聞報道では陽性者が介護しているという報道などもあったんですけど、私このコロナと重なって人手不足、介護事業所の困難さが重なって、私は大変な状況で職員、介護従事者は頑張ったと基本的には思っています。 問題は、ここにもありますけども、記書きの1番に国に介護保険を利用しやすい制度とするため、さらなる充実を求めてくださいとあるんですけど、国に介護保険利用しやすい制度とするために、これはやはり介護事業所のそういう基盤整備、それからそこで働くスタッフが低賃金のままでは、私は十分その介護事業所の持っている機能というか発揮できませんので、そういう点ではそこで介護従事者の賃金もどうしても大幅に引き上げる必要があると思います。 しかし、介護報酬を上げますと、やはり現行の介護保険ではサービスの利用が増えたり介護職の労働条件改善、賃金など上げたりすれば、直ちに保険料、利用料に負担が跳ね返る。こういう仕組みでこれはもう本当に根本矛盾がありますんで、どうしても公費の投入が必要だと思うんです。だから区長会が要望書を国に出したりしているわけです。 自民党さんも公明党さんも野党のときは公費を60%に引き上げると、こう言ってましたんで、これは私、豊島区議会として、もうこの陳情をぜひ採択していただいて、豊島区議会が率先してそういう役割を果たす。もう胸張って、自民党さん、公明党さん頑張ったよと区民に胸張って言える、語れる、そんな状況をつくり出す必要あるんではないかなと思うんですよ。いかがでしょうかね。(「誰に聞いているの」と呼ぶ者あり) 誰に聞いているって、自民党さんと公明党さんですよ。(「委員間討議はいたしません」と呼ぶ者あり)いや、だってフリートーキングしなくちゃ。(「何言っているんですか」と呼ぶ者あり)何言っているんですかって、これが面白いんですよ。(「態度表明いたしましたので」と呼ぶ者あり) これだけ言ってもそういうお言葉で大変残念ですけども、私どもの会派ではこの陳情を採択すべきと、もう採択すべきと3度くらい言いたいんですけど、よろしくお願いいたします。
普通、利用料とか保険料上がるとしたらサービスが向上するんだけど、なかなかサービスが向上してないというのが今現状で、今、儀武委員からも言われましたように、処遇改善加算、今3つあるんだけども、職員の給料が上がると利用料に跳ね返ってしまうんで、いいサービスをしようと東京都も言っているけど、その後、職員の給料確かに上がるかもしれないけれども、利用料が上がっちゃって安いほうを選ぶという人もいる。限度額に近い人なんか、やはり処遇改善ないところを選んだりするようなおかしなこともありますし、あと前も一般質問しましたけど、ケアマネジャーの受験資格を国家資格取ってから5年になってからケアマネジャーが激減しちゃって、それで質の高い介護やるということで昔100人利用者見ていたのを少なくしたんだけど、また今回利用者を増やすような逆転方向に行っているので、なかなか一人一人の利用者に沿ったサービスというものを提案できなくなってきているということもあって、そういう中で、またさっき何がサービス低下しているかというと、生活援助だって前1時間だったのが40分になったり、生活ってただ身体と違って楽みたいなこと言われますけど、生活援助が嫌だというヘルパーさんいっぱいいるんで、そういう中ではそういうものが低下しているのかなと思っています。 そういう中で、こういった現状を踏まえて、こういう陳情を上げていただいて、私どもの維新・無所属の会派といたしましてはこの陳情を採択という方向でお願いいたします。
様々質疑を聞かせていただきました。 本当にこの介護保険制度が平成12年から始まったわけですけども、そのときは本当にこれまで介護というのは家庭の中で担っていて、主に女性がそれをやっていたわけなんですけども、そういったことではなくて、介護の社会化ということで、社会全体で介護を担っていこうという、そういったことを目的につくられたこの介護保険ということで、本当にみんなが喜んで期待してよかったなということで始まった制度だと私も認識をしております。 ですけれども、本当に改定をするたびに利用できる給付型サービスが減ったりですとか、保険料が上がったりとか、もう何かそういった声も聞いていますし、私も実際最近、それ今年ですけども、介護サービスというか介護を受けていた人が、やはりその保険の中だけでは、保険料は高いんですけども保険だけではどうしても間に合わなくて、利用料が高い有料の介護サービスを受けることによって、どんどん貯金が減ってしまって、ついには本当にもうお金がなくて生活保護を受けなければならないみたいな御相談も受けました。そういった本当にかなり危機的な、この制度自体がもう危機的なところにあるので、この今こそもう抜本的に変えていかなければならないときに来ているんだと思います。そういったことで区も国とか都に要望を出して、あと基金も活用して取り崩してやっていくという方針というかを決めているんだと思います。 この記書きの3で保険料を引き下げてくださいというところに関しては、もちろん区としては、まだそういった詳細が出てないし、どうなるか分かりませんというお答えになるのは仕方がないとは思います。ただ、やはり1円でも引き下げたいというか、引き下げるべきだと私どもはそのように思いますし、議会として、区ができないけれども議会としてはそれはやっていただきたいというような声を出すことは本当に大切ではないかなと思います。 ということで、我が会派といたしましてはこの陳情には採択でお願いいたします。
この流れを、皆さんのお話をお伺いして、いろいろ確かに介護保険料は引き下げてほしいというお気持ちも大変よく分かるけれども、しかしこれから団塊の世代が介護に入っていくという中で必要なお金というのはどうしても増えていってしまうということがありますので、この記書きの3番の介護保険料を引き下げていくというのは、現実問題としてこの制度の持続可能性を考えたときにかなり厳しいんではないかと思います。 この3番の基金を活用するなどしてというところに関しては私もその議論の推移を見守りたいとは思うんですけれども、それ以上のこの制度を必要とする人が増えていくということを考えると、これは継続で扱いたいと我が会派は思っております。 以上です。
意見は出そろいました。 ほかに御質疑、御意見ございませんか。
すみません、それで1つだけ。先ほどから特別養護老人ホームの待機者名簿のことでいろいろとお話出ていたんですけど、私から2つかな、要望させていただきたいんですね。 まず、今豊島区の待機者名簿というのは、施設を何か所選んでもいいというような形になっているかと思うんですが、新宿区だと2か所までと聞いておりまして、そうすると施設の方が次の入居者さんを決めるまでにかかる時間というのが少し減らしていけるんではないかなと思います。 それともう一つ、優先順位のつけ方、待機者の優先順位のつけ方について、もう一度議論を進めていただいてスムーズに入れるようにお考えいただき、この稼働率が92%ということによって施設の赤字につながっているはずなんですね。ですので、この赤字を減らして、少しでもこの介護保険で、皆様から頂いているこの介護保険のお金の無駄をなくしていただくような動きを要望させていただきたいと思います。 以上です。
答弁よろしいですか。 それでは採決を行います。 継続という御意見がありましたので、まず継続についてお諮りいたします。 5陳情第26号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手多数と認めます。よって、5陳情第26号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、続いて陳情の審査を行います。 5陳情第29号、建設アスベスト被害の全面解決、アスベスト建材製造企業の基金拠出等、「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」の改正を求める国への意見書の提出を求める陳情。 質疑のため、東屋施設整備課長及び森環境保全課長が出席しております。 事務局に朗読していただきます。
朗読が終わりました。 理事者から説明があります。
それでは、5陳情第29号資料と書かれた資料をお取り出しください。 項番1、制度施行までの経緯でございます。建設アスベスト訴訟は、平成27年から令和3年5月までに全国各地で建設業務に従事していた元労働者等とその遺族が石綿による健康被害を被ったのは国が規制権限を適切に行使しなかったからであるとして、国家賠償法に基づく損害賠償を請求した訴訟でございます。 令和3年5月17日、最高裁判決において国敗訴の判決が言い渡されました。翌18日、上記判決等を踏まえ、厚生労働大臣と建設アスベスト訴訟原告団等との間で基本合意書が締結され、令和3年6月9日、議員立法により特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律が成立し、同月16日に公布されました。そして令和4年1月19日に制度が施行されております。 項番2、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律の概要でございます。 第1は趣旨です。石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が石綿を吸入することにより発生する中皮腫その他の疾病にかかり精神上の苦痛を受けたことに係る最高裁判決等において、国が労働安全衛生法に基づく権限を行使しなかったことは、労働者の安全及び健康の確保という同法の目的等に照らして著しく合理性を欠くものであるとして国の責任が認められたことに鑑み、当該最高裁判決等において国の責任が認められた者と同様の苦痛を受けている者について、その損害の迅速な賠償を図るため、特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給について定めるものでございます。 第2、対象者でございます。次の表の期間ごとに表に記載している日本国内における石綿にさらされる建設業務に従事することにより石綿関連疾病にかかった労働者や一人親方が対象となります。2ページを御覧ください。この場合、石綿関連疾病というのは中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚、石綿肺、良性石綿胸水でございます。 第3、給付金の支給でございます。①給付金の支給は、次の表の1から7に該当する場合に国は特定石綿被害建設業務労働者等、またはその遺族に対し550万円から1,300万円の給付金を支払うものでございます。 ②権利の認定等です。厚生労働大臣は、請求に基づき給付金の支給を受ける権利を認定いたします。 ③追加給付金の支給です。症状が悪化したものに対し、追加給付金を支給いたします。 ④認定審査会。請求が出されますと、厚生労働大臣は特定石綿被害建設業務労働者等認定審査会の審査の結果に基づき認定いたします。 第4、基金の設置等でございます。給付金の支払いに要する費用に充てるため、特定石綿被害建設業務労働者等給付金等支払基金を設け、独立行政法人労働者健康安全機構が給付金等の支払い等の業務を行います。 第5、検討です。陳情文にもありましたように、法の附則に国以外の者による特定石綿被害建設業務労働者等に対する損害賠償、その他特定石綿被害建設業務労働者等に対する補償の在り方について検討を加え、必要があると認めるときはその結果に基づいて所要の措置を講ずるものと規定されています。 3ページです。参考といたしまして、給付金以外の石綿健康被害者に対する支援制度でございます。この制度は、石綿健康被害者に対する治療費や葬祭料等がございます。 (1)が労働者災害補償保険制度です。労働者が業務上の事由で石綿を吸入し、それが原因で石綿関連疾病にかかったり死亡した場合で、業務災害と労働基準監督署長から認定を受ければ労災保険の給付を受けられるものでございます。 (2)が石綿健康被害救済制度でございます。石綿による健康被害を受けた方及びその遺族で労災保険制度やその他の災害補償制度による補償を受けられない場合に、石綿健康被害救済制度による給付を受けることができるものでございます。この制度は独立行政法人環境保全機構が認定を行っており、区は独立行政法人環境保全機構からこの救済に係る認定申請受付及びそれに付随する業務を受託してございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
説明が終わりました。 質疑を行います。
まず、資料についてお伺いをしたいんですけれども、資料1ページ目の2番の第2、対象者というところで、これ期間とあと業務内容が変わっているんですけれども、ここの境目というか、どうしてここがこういう区分けになっているのかということ、何か石綿作業についてルール等が変わったということであればお聞かせください。
この制度の内容が最高裁判決及び高裁判決で認められた作業及び国の責任において石綿粉じんに暴露したこととされておりますので、これがその規定になっていると認識してございます。
この中の9月30日ということで吹きつけ作業をやめたということで、吹きつけ作業がやってはいけないということになったということでございます。その後、平成16年の9月までというところについては、基本的に石綿を使ってはいけなくなったというのがこの時点ということでございます。
そういう作業をしてはいけないとか、またあるいは使ってはいけないとか、そういったことでこの期間が決まっているんだろうなというところで理解いたしました。 この陳情にもございます期間、賠償責任期間の直前で現場を離れたとかという話が陳情の中にあるんですけども、そういった方に関しては先ほど3ページの参考にございます石綿健康被害救済制度等で救済される可能性があると考えてよろしいんでしょうか。
あくまでも法律については給付金の法律でございまして、石綿の被害に遭われた方の例えば医療費等についてはこれらの2つの制度が適用されるものでございます。
一旦これで、私は以上です。
先ほどの松下委員の御質問の御答弁がいまいちよく分からなかったんでお伺いするんですが、いわゆるこの最高裁判決を踏襲されて要は除外されてしまったような方でも、この参考にある支援制度を活用できるという解釈でよろしいという答弁だったんですね。それ再度伺います。
制度としては別でございますので、こちらで医療費等の請求を申請される場合についてはこちらの制度を使うような形でございます。
ですからこのいわゆる国で決められたこの特定石綿被害の、この法律からは除外はされているけれども、ほかの支援制度を活用してこの石綿被害、アスベストの被害者については全て医療費また療養費等々の支援は受けられるということで、すみません、再度確認をいたします。
給付金につきましてはあくまでもいわゆる賠償金というような位置づけでございますので、それ以外の医療費等についてはこちらの制度が適用になります。
分かりました。 この陳情では、この除外された者も、除外された方々も法律を改正して対象にしてくださいというような趣旨なのかなと思うんですが、実際に、私、最高裁の判決を全部読んだわけではないのであれなんですが、なぜこの2つが、2つというかこの除外されてしまったのかというか、そこら辺について情報があったら教えてください。
この法律の立てつけなんですけれども、最高裁判決を受けてということでございますけれども、最高裁判決のほかに高裁判決で認められたことも入ってございまして、この資料の1番に記載しましたけれども建設アスベスト訴訟、これらが全部で40件ございます。これらの訴訟等で認められたものについてはこの法律によるものでございます。
この労災、すごく難しいんですけど労災の関係と、またこの参考でいわゆる3ページの(2)はそれを受けられない方という制度の立てつけになっていて、この労災についてはいわゆる国の賠償金も該当する。すみません、そこら辺のこの給付金、国のこのいわゆる制度の給付金とこの労災と、また(2)の石綿健康被害救済法の関係性がちょっとよく分からないんで説明していただけますか。
労働災害、労災については石綿等で体に石綿肺とか悪性中皮腫とかいろいろな病気が出たときのいわゆる健康被害の医療費を補償するものでございます。その労災を受けられない方に対する医療費、それも石綿による病気が出たときなんですが、それについてはこの参考の(2)の石綿健康被害救済制度ということで対応する。 今回の裁判は、それとは別にいわゆる石綿に対する健康被害が出たことに対して国が十分に注意を行っていなかったのではないかということで、国とあと石綿を含む製品のメーカーを相手取って裁判を起こしたものでございます。
ということは、労災認定何かいろいろネットで調べていくと、労災認定をまず取って、そこからまた国のほうにこのいわゆる制度に、国の補償につながっていくようなことが多いような気がするんですが、大体これは2つそういう感じで動いていくということでいいんですかね。
この石綿に関連する疾病というのは吸引してからかなり潜伏期間が長いような状況でございますので発症するまで時間がかかるということで、それであくまでも労災にも申請はされているんですけれども、別に申請する機関がちょっと違っていますので、給付金については国へ、労災については労働基準監督署へとなります。
だんだん分かってきました、すみません。 それでこのだから除外されたというか、要は最高裁の枠組みで踏襲したために、屋外で主に働いていた方とか、現場をその前に、賠償責任期間の直前に現場を離れた被害者が入っていないというようなことなんですが、これが最高裁の判断だったというようなことだと思います。 実は、ちょっと私調べたら211回国会にも似たような請願というか出ておりまして、特にこのいわゆる大手アスベスト建材製造企業というのは最後、資料では検討という感じになっていましたけども、その責任は認められたものの、なかなか個別でいわゆる裁判を起こしたりしないと、このように国は法律で定めましたが、なかなかその賠償がされないというような事実があるようなんですが、これちょっと請願も出されていたりして国会でも議論をされているようなんですけども、そのところの状況についてはいかがでしょうか。
委員おっしゃるとおりで、この中でも陳情文にもありますように建材製造企業の拠出が認められてないということもあって、それらにつきましては建材メーカーと原告の石綿暴露と結びつける個別の因果関係の立証が困難ということもありまして、それで建材メーカーにつきましては拠出が今されていないような状況でございます。このように賠償を求める場合には、個別の裁判を起こすしかないというような状況でございます。
すごく難しい問題で、確かに裁判を起こすとなると立証責任が伴うので、なかなかやはり明らかにということ以外だと非常に難しい。ただ、裁判を起こせる方もいらっしゃるし、起こせない方も中にはいらっしゃるから、非常にそういう方については大変なことだなと思いますが、国が一定程度、こうして責任というか賠償をするというようなことになって順次賠償されていくかと思いますけれども、この陳情文にありますこのいわゆる枠組み、最高裁判決の枠組みを踏襲したからということでの法改正を直ちにできるかということについては実は国会の中でも審議をされていて、審査未了と今年の211回国会でなっております。 私ども公明党は、この5陳情第29号については、引き続きしっかり国で議論をしていただいてぜひ検討していただくようにという思いで継続審査とさせていただきます。
本当にこのアスベスト、石綿の健康被害の問題はかなり前から様々裁判等で、裁判が起きたことによって何か初めて一般にも本当にこんなに怖い、怖いというか本当に大変なことだなということを認識したという記憶があります。 それで私も少し以前、その裁判をやっていた、かなり前になるんですけども、首都圏建設アスベスト訴訟というのがありまして、そのときの弁護士さんとか本当に原告団のその当事者の方とかのお話を聞いて、本当にそのアスベスト被害というのはそのときは分からなくても、もう長い間、突然20年30年たって急にもう肺が駄目になっちゃって病気になる。そして死に至るという、そういった大変な病気だということもそのときに何か認識をしています。 そういった中で裁判もたくさん行われて、国も結局それってこのアスベストはもう結構本当に戦前くらいからこのアスベストの発がん、戦前はちょっと言い過ぎですが戦後間もなく、そのアスベストの発がん性などがアメリカとか欧米では言われていて、欧米では1980年頃にはもう消費量が大幅に減っていたにもかかわらず、日本においてはそういったことが、健康被害が言われていたのに使用の全面禁止になったのは2006年と大変遅れた。このことの責任を問うて、そして国もそれを認め、最高裁が出ているということです。 同時にそのときにメーカーの責任も問われて、それも国の裁判ではなっているというようなことがあるんですけども、すみません、ちょっと私ばかりべらべらしゃべって。質問もあります。 そういった中で、この陳情が出されているのも東京土建の組合から出されていますけども、本区で直接こういったアスベストの被害といいますか、そういったことをどのくらいの方が関係者というかいるかということは把握されてますでしょうか。その辺り、もしお分かりになればお願いいたします。
資料の(2)に、参考の資料の(2)に区で申請受付を行っておりますけれども、これ具体的に申しますと4年度は申請1件ございましたけれども、豊島区民ではなくても申請はできるものになっておりますので、具体的な豊島区に関わった方の数につきましては正確な数については把握できておりません。
申請した方は1件と大変少ないというか、ただ本当にまだまだアスベストの残っている建物があって、取壊しをしたりとか豊島区でも何か再開発があるので工事があって、そういった意味ではアスベストの本当に注意をしなければいけないなという身近な、非常に身近なことではないかなと私は感じております。 ですので、本当に難しくってなかなか、既に国でも救済はされているんですけれどもやはりこの企業の責任も問われているわけで、そこのところに関して給付金、国だけではなくって建設業のほうに対してもきちんと責任を改めて問いたいと。それを議会から出してほしいという、そういった陳情だと思っております。 そういったことで、会派でも様々議論しましたけれども、我が会派としましては、これは採択でお願いします。
確かに今お話伺いましたけども、賠償責任期間の直前で現場を離れた方たちが入っていないというのは本当に何とも言葉がないんですけれども、今、国でもいろいろ検討がなされている最中ということですので、私どもの会派も継続とさせていただきたいと思います。
なかなか難しくてよく分からないところがあるんですけど、このアスベストで労災が適用された人ってどのくらいいるんでしょうかね、全国で。
4年度の速報値でございますけれども、労災につきましては請求が1,361件ございまして、このうち支給決定がされたのが1,078件でございます。
これ労災ですので、その仕事に従事していたという証明するのも大変難しい問題だと思うんですけども、あと亡くなっていた場合、遺族が今度はそれを証明しないといけないとか、労災を適用するというのはかなり狭き門というか厳しい。認定も1,361件で1,078件。申請したって必ずその従事していたと、そういうことがあるから申請したと思うんですけど、もう私なんか100%認定してもいいのではないかなと思うんですけど、何でこれはこういう結果になっているんでしょうか。
具体的なものは書いてあるわけではございませんけれども、やはり今委員おっしゃったとおり、申請には必ず確認ができるもの、証明する書類を出さなければいけないということもございますので、これがきちんと証明されなければ認定はされないというような状況でございます。
それと、これ先ほどほかの委員さんからも質問がありましたけれども、国がこの法律をつくったのが本当にもうILOではかなり前からこの発がん性というか、いろいろ危険性指摘されて、もう20年近くもそういう安全対策が放置されたということで、国の責任だということで法律はできたと思うんですけど、問題はここにもありますようにアスベスト建材製造企業10社ですね、原因者である10社のこの拠出を定めていませんということで、原因者がその寄附金の額をはじめ、そういう被害者の全面的な救済に結びついてないという、これは国が責任を見るというのは、結局私たち国民全体の税金で救済するということなんですけど、私は一番肝腎なのはその製造企業、原因者の責任を明確にしてやはりきちっと補償するのが、救済するのが本来は筋ではないかなと思うんですけど、先ほどもちらっと説明されていましたけど、その辺は何で企業側はそういう、今でも被告の建材企業、裁判、原告と争う態度を改めていないのか。その辺の理屈というんですかね、理由というか、この文面からはよく分からないのでもしお分かりでしたら教えていただきたい。
この建設アスベスト訴訟の最高裁の判決でございますけれども、建材メーカーについては共同不法行為責任ということで問われているんですけれども、実際に先ほど申しましたように、この拠出金につきましては各建材メーカーと各原告の石綿暴露と結びつける個別の因果関係の立証が確認することが困難であるためということで、あくまでも拠出の中には入ってないというような認識でございます。
何かその理屈がよく分からないんですけど、でもこの建材メーカーがアスベストを海外から輸入してきたわけですよね。相当な何千トンって輸入してきて、それが原因だということははっきりしているわけですので、そういう点では私は原因者、そのアスベスト建材製造企業、やはりきちっと責任を問うことが大事ではないかなと思うんですね。 それでこの国の例えば石綿健康被害救済制度、これは家族の方も含めた救済なんですけども、これは国全体ではどのくらいなんでしょう、申請して実際に給付を受けているんでしょうかね。もしお分かりでしたら。
この石綿健康被害の救済制度でございますけれども、令和3年度の実績しかないんですけれども、令和3年度が1,309件、3年度までの累計でいきますと1万6,981件でございます。
私、被害者になるだろう人、その分母がどのくらいの数だかちょっと分からないんですけども、労災に比べると令和3年度だけでも結構な数字がいることはいるんですけど、被害者はもっともっとたくさんいる、アスベストの輸入量からすると被害者はもっと潜在的にいるんではないかなという気もするんですけど、その辺はどうでしょうか。
繰り返しになりますけれども、石綿を吸引してから実際に発病するのに結構な時間がかかるということでございますので、基金が設立したときはもっと数が多くなるというような国の見込みでございました。
それで高度成長期にどんどんアスベストを使って建物を造ったということなんですけど、今度解体が2020年から2040年くらいがピークになるだろうと言われているんですけども、そうすると被害ももっと広がる可能性があるんではないかなと思うんですけど、その点はどのように予測しているんでしょうか。建築関係いませんからなかなか。 ではいいです。とにかくもっと増えるだろうということだけは、そうなるだろうと思います。これはせめて国の責任で何とか救済制度を拡充してほしい、こういう陳情です。私は、でも本来はもっと原因者にきちっと責任を持たせてやるべきだと。しかも労災も厳しいんですけども、補償は労災のほうが手厚いですので、原因責任者で労災並みの水準で救済策をつくるのが本来の在り方ではないかなと思うんです。 これは取りあえず、その賠償、この国の法律を拡充して周知徹底されてない人たちも含めて全面的な救済に向けてやってほしいというこういう趣旨、陳情だと思いますので、この陳情については採択すべきと考えます。
今までのやり取りで大体のことが分かりました。 我が会派としましても、この陳情に対しては採択でお願いします。
皆さんの質疑伺いました。 私といたしましても、先ほど陳情の中にもございます附則の第2条を論拠に製造企業の責任を求めるというのもよく分かるんですけれども、一方で、最高裁判決で国の責任について、昭和47年から最終的には平成16年までの期間と定めておりまして、この期間であったりとか、あるいはこの作業の内容、この辺りについて最高裁判決として出しているものでありますので、また国でもいろいろな動きを見ながらやっていくべきなのかなというところで、我が会派といたしましては継続審査とさせていただきたいと思います。
意見は出そろいましたが、ほかに御質疑、御意見ございませんか。 「なし」
それでは採決を行います。 継続との御意見がありますので、まず継続についてお諮りいたします。 5陳情第29号について、閉会中の継続審査とすべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手多数と認めます。よって、5陳情第29号は、閉会中の継続審査とすべきものと決定いたしました。 この後、報告事項になりますけれども、2時間が経過しておりますので休憩を取ったほうがよろしいかと思いますけれども、いかがでしょうか。 「はい」
それでは、ここで休憩をいたしたいと存じます。再開を午後3時30分。それでは再開を午後3時30分とし、休憩といたします。 午後3時12分休憩 ───────────────────◇──────────────────── 午後3時30分再開
区民厚生委員会を再開いたします。 それでは、報告事項の報告を受けます。 区民ひろば朝日改築に伴う債務負担額の増及び改築スケジュールの変更について。 質疑のため、宮本施設計画担当課長が出席しております。 理事者から説明があります。
それでは、区民ひろば朝日改築に伴う債務負担額の増及び改築スケジュールの変更について御報告をさせていただきます。資料をお取り出しください。 まず(1)番、債務負担額の変更でございます。変更前、限度額6億2,000万円のところを変更後、限度額6億3,382万円と1,382万円の増でございます。こちらにつきましては、補正(第6号)として御審査をいただいているところでございます。 (2)番でございます。改築スケジュールの変更でございます。契約時の予定でございましたが、令和5年8月新築に着工し、令和6年3月、今年度末に竣工という予定でございましたけれども、変更後でございます。令和6年1月に新築工事の着工、令和6年11月竣工と8か月スケジュールが後に延期という形になりました。 その内容につきまして、変更の理由につきまして3番でございます。令和4年3月から6月にかけまして、ひろば改築に伴います懇談会、地域の皆さんと懇談会等を行いまして、地元要望を取り入れながら基本計画の案を作成したところでございますけれども、2番目としまして基本計画を基に10月に入札を行ったもののこちらが不調になりまして1月に再入札を実施、その間の間に地元から屋上を利用したい等の新たな要望が出されたところでございます。契約締結後に新たな地元要望と動線の改善も含めました基本計画を作成しまして、6月の第2回定例会でその基本計画の案につきましては御報告をさせていただいたところでございます。その後、近隣住民の方、隣接住民の方等への説明を実施した後、詳細な実施設計を進めまして、設計期間が5か月延伸と。それにさらにそこに伴いまして工事期間も3か月の延伸が必要となったため、移転開設時期が令和5年12月の開設ということになったものでございます。 内容といたしましては、地元要望で屋上を使いたいという要望がございまして、そちらを基に設計に取り入れたというところが一番大きなところでございます。 私からの説明は以上でございます。
説明が終わりました。 質疑を行います。
御説明はよく分かりました。入札が不調だったということでまず1点延びたということと、お話を伺っていると区民ひろば朝日の改築に関する懇談会をわざわざ3回行って、地元の御希望を伺ったというようなことはよく地元の声を聞いて、では計画つくりましょうということになるんですが、その後に地元から屋上を利用したいという声があった。これだから基本計画、基本設計か、やり直しになるわけですね、要はね、設計的に。だからそのためにこの懇談会をやっているんだと思うんですけど、そこら辺について担当課としてのお話を伺いたいと思います。
委員御指摘のとおり、入札が不調になったということが大きいところだと思います。入札不調があって、あれもこれもというお話が出てきたのかなという言い方はちょっと失礼かもしれませんが、あったかなと思ってございます。 ただ、屋上を利用したいということについては、懇談会の中で利用できるのでしょうかとか、できるといいというお声は確かにありました。その中で、入札不調後にやはり屋上を利用したいという気持ちが地元の皆様から高まりまして、要望として出そうというような話がこちらに聞こえてきましたので、しっかりとそちらについても再度計画をし直しをしようということで新たにもう一度計画をした。その結果、いわゆる屋上を利用するということになると、鉄骨構造計算をもう一度し直さなければいけないということで、計算のし直しをしたというところが大きなところでございます。
今のお話だと要望書という形で頂いたというようなことですから、そうですよね。
要望書を出そうというお声を聞いたというところでございます。
だんだん微妙なあれですけど、だからそれだけ地元の声が高まったというようなことで、それに関して屋上を利用できるように計画を変える、変更するというようなことだと理解をいたしました。 ただ、施設の今後改修とか改築とか、もう今後めじろ押しに出てくるわけで、しかも利用者の声とか、あと地元地域の方々の声というのをどう集約するかというのは、もう区民ひろばだけではなくて、ほかの全ての施設においてやはりすごく大事で、しかも限られた会の中でいかにしてこの地域要望を集約するか、利用者の要望を集約するかというのは、やはり今後、非常に大きな課題であると思っておりますので、またこうなるとスケジュールも延びるし、設計とかも変更しなければいけないから、そこら辺もまた税金が投入されていくわけで、そう思うとやはりそのやり方というか、検討の仕方というのをぜひしっかり検討というか、それを心して取り組んでいただきたいなということを一言申し上げます。 以上です。
私も入札が不調だったということを確認したかったんですけども、入札が不調だということは手を挙げるところがなかったというこういう理解でよろしいでしょうか。
1回目の令和4年10月のときの入札は、応札者はあったんですけれども、金額が折り合わなくて不調になったというところでございます。
金額が折り合わなくて不調になったということなんだけど、昨今本当に建築資材も値上がりし、人件費も値上がりしているということでなかなか大変だとは思うんですけど、これはたしかリースですよね。そうすると、私この建築資材だとか人件費だとか、そういうのはあまり影響受けないんではないかなと思うんですけど、その辺はどうでしょうか。受けるのかな。
リースの場合、契約時にはその契約した後から詳細な設計を行ったり工事をするわけですので、契約時点から一定程度たった後に工事資材等の発注がかかるわけでございます。そういった中で、当然入札時にはそういった部分というのをリース会社も金額を織り込むというところはあるんですけれども、部材として使っている鉄ですとか、人工の人件費等は、やはり今回の物価高の中でそういったところも一緒に上がっておりますので、当然リース物件といえども物価高騰の影響は受けますし、また入札時に当然、その先を見据えた形でリース事業者も応札の金額を出しますので、そういったところでいうと物価の影響を受けて金額が折り合わないというようなこともあり得るというところで認識してございます。
そうすると、これから本当に先ほどありましたけど、区民ひろばですとか施設改修、改築がずっとあるわけでして、相当今後の契約にも影響が出てくるんではないかなという、こういう気もします。本当に地元から喜ばれるように、ぜひ区民ひろば、施設にしてほしいと思います。 関連して、朝日小学校の敷地内にある区民ひろば朝日、これ地元からは特に朝日町会や大親町会、あの施設を利用している方、80代以上が大半なんですよ。いろいろなサークル、脳トレですとか、みんなやっているメンバー見ますと。とてもあそこまでは行けない、この場所までは行けないと。ぜひ残してほしいという要望が相当出されているんですけど、もう検討する検討するでなかなか返事がいただけないんですけど、今どんな状況でしょうか。
地元で利用していただいている方からも、まだ現行の区民ひろば朝日を活用したいという御要望はいただいております。検討というか、対話をしているところでございます。どのような使い方で御利用いただけるか。サークルとかだけではなくて、ひろばの行事としても使えるかというところも今現在対話をしているところでございます。
問題は、何か自主運営するとかいろいろ聞こえてくるんですけど、私は本当に必要なところには人も配置して、きちっと区民が安心して使えるそういう施設にしてほしいと思うんですが、いろいろ検討、いろいろ考えてはいるということなんですけど、もうそろそろ結論出して、人をつけますという結論をぜひ下していただきたいんですけど、いかがでしょうか。
委員の御質問は、現行の区民ひろば朝日にも職員をつけて区民ひろば朝日として活用、これまでと同様に利用できるようにという御質問の内容だと思いますので、そこにつきましては現状区民ひろば朝日として新しいところも使うという考え方ではなく、同様な使い方ができるようにしたいとは考えてございます。
もう同様に使えると、これまでどおり。そういう理解でいいんですか。
区民ひろばの行事、またはサークルで活用ができるようにするということでございます。
そうすると、区民ひろばに人はつけない、職員はつけない、こういう考え方でいいんですか。
現行ではそのとおりでございます。
やはり区民ひろば朝日、現行の、もう本当に利用率が高い。地元ではなかなか場所を確保するにも大変だという意見があるんですよ。聞いてみますと、やはり大親町会と朝日町会が、一番利用者が多いんですよね。だから皆さんの話だとわざわざ向こうには行かないということですので、ぜひ区民ひろば職員もつけて運営できるように頑張っていただきたいと思います。 以上です。
ほかにございますか。 「なし」
それでは、次に移ります。 ────────────────────────────────────────
2つ目の報告事項の報告です。区民ひろば清和複合施設の開設スケジュール変更について。 質疑のため、宮本施設計画担当課長、東屋施設整備課長、渡邉保育課長、秋山放課後対策課長が出席しております。 理事者から説明があります。
それでは、区民ひろば清和複合施設の開設スケジュールの変更について御報告をさせていただきます。資料をお取り出しいただきたいと思います。 1番、概要でございます。清和第一及び巣鴨第一保育園につきましては築50年以上が経過して老朽化が著しい中、今、区民ひろば清和第一と第二、これ6の周辺図見ていただくと分かると思うんですけど離れております。場所が別の場所にあって、また保育園も道を隔てた分園がある等の大きな課題が残ってございまして、こちらを旧保健福祉部分庁舎、こちらの図面にある巣鴨地蔵通りの右側にあります保健福祉部分庁舎のところにこちら複合施設として建築しまして、現在の区民ひろば清和第一、第二が移転する。また、施設の一部を保育園の仮園舎として利用して巣鴨第一保育園の改築を行うとともに、第二の敷地はスキップ清和として拡張するというような内容でございます。 こちらの変更理由でございますけれども、当初、巣鴨第一区民集会室、区民ひろば清和と併せて新たな複合施設に移転する方針で検討を進めておりましたけれども、新たな施設の区民ひろば、同じフロアとなりまして、区民ひろばの占有面積が狭くなるよりも地元の町会からも残置の要望も受けておりましたので、区民集会室を移転しないプランとさせていただきました。そのため、新たな施設で区民集会室とする予定の部屋をひろばの仕様とする。あわせて水回り等につきましても設計変更をさせていただきまして、令和7年度中には開設といったところを令和8年度の当初という形で延伸をしたいと考えてございます。 変更内容につきまして3番で表とさせていただいておりますので、御確認いただければと思います。 変更後の内容につきまして、4番で現在のひろば清和一、巣鴨第一保育園につきましては新施設、それから区民ひろば清和第二につきましても新施設、巣鴨第一保育園につきましても新施設、それから巣鴨第一保育園の分園につきましては跡地活用をこれから検討するというような形で、そこの残ったところ、清和第二で残ったところに区民集会室とスキップ清和が入るというようなものでございます。 今後のスケジュールにつきましては、先ほど御説明させていただきましたとおり令和7年度中の開設を令和8年度当初ということでさせていただきたいと思っております。 説明は以上でございます。
説明が終わりました。 質疑を行います。
地元ではこれ大変喜ばれている施設になると思います。 それで現在の巣鴨第一保育園の分園、跡地活用未定となっています。一方で巣鴨四丁目の第三児童遊園、これは廃止。条例も提案されているんですけど、やはり児童遊園がなくなる。豊島区は公園面積が最も少ない区でありまして、この跡地活用未定のところなんですけど、以前はたしか、わんぱく相撲のところでそこに分園を造ったんですけど、この建物は残したままなのか、例えば一旦解体するのか。まずその辺の確認はどうなるんでしょうか。
こちらの巣鴨第一保育園の分園舎なんですけれども、平成20年代で建てられた建物でございますので、施設としてかなりまだ状態がいいというところもございます。また、確かに今回児童遊園廃止して周りに児童遊園の面積が減ってしまうというところはあるんですけれども、そういったところの分園の跡地活用については今後の行政需要等なども見越しながら、実際は令和8年度以降の計画でございますので、もう少し検討して具体的な計画を考えていきたいと考えているところでございます。
確かにこの分園、まだできたばっかりで比較的施設としても使えるという話で、もし解体するんであれば児童遊園が廃止になるわけだから、ここを公園にして、その巣鴨第一保育園、園庭が小さいんですよね。今度、お子さんもたくさん入所できるような施設になると思いますけど、そうするとやはり園庭が狭いということであって、保育園の公園として利用する。遊具もある。近隣の保育園もいっぱいありますから、もう共同で使えるような、そういう施設にするといいかなと。もし解体するんであれば。ただ、解体しないで何か使う方法が検討されているんでしたら、またいろいろ検討する必要があるかなと思うんですけど、もし解体しないんであれば、やはり児童遊園の延長で、もしくは公園で近隣の保育園が、小規模の保育園が利用できるような、子どもたちが利用できるような施設にするといいかなと、このように思いましたので質問しました。よろしくお願いします。
ほかに、いかがでしょうか。よろしいですか。 「なし」 ────────────────────────────────────────
それでは、3つ目の報告事項です。豊島区地域保健福祉計画(素案)、豊島区障害福祉関連計画(素案)、豊島区高齢者福祉計画・介護保険事業計画(素案)、豊島区健康プラン(素案)及びデータヘルス計画(素案)の進捗状況及びパブリックコメントの実施について、理事者から説明があります。
それでは、豊島区地域保健福祉計画(素案)、豊島区障害福祉関連計画(素案)、豊島区高齢者福祉計画・介護保険事業計画(素案)、豊島区健康プラン(素案)及びデータヘルス計画(素案)の進捗状況及びパブリックコメントの実施について御報告いたします。 本資料は7ページとなってございますが、1、2ページはこれら5計画に係る共通事項をまとめたものとなっております。各計画の概要につきましては、3から7ページにそれぞれ1枚ずつにコンパクトにまとめてございます。それぞれの計画を所管する課から後ほど端的に報告させていただきます。 まず、資料1ページの1番です。計画、ここに(1)から(5)まで並べてございます。(1)の地域保健福祉計画につきましては福祉総務課、(2)の障害福祉関連計画については障害福祉課、(3)の高齢者福祉計画・介護保険事業計画は介護保険課、(4)の健康プランは地域保健課、(5)のデータヘルス計画は国民健康保険課がそれぞれ所管してございます。 2番の各計画の位置づけです。図示しておりますとおり、一番上に基本構想・基本計画が来ております。この下に、各分野の最上位計画としまして本区の保健福祉計画の上位計画として地域保健福祉計画が並んでございます。ここまでがいわゆる全体を示すための方針の計画となってございます。その下に、今回の5つあるうちの4つのいわゆるアクションプランとしてそれぞれの計画がぶら下がってくるというピラミッド構造になってございます。 ページをお進みいただきまして、3番のパブリックコメントの実施方法です。(1)実施期間としまして、来月の11日月曜日から年明け1月10日の水曜日までの1か月間、御意見をいただく期間を設定してございます。周知方法としましては、広報としま並びに区のホームページを使うつもりでございます。(3)の閲覧場所としまして、それぞれの計画を5つ表頭に並べてございます。また表側、左側に閲覧場所をそれぞれ丸で記載してございます。提出先は一番下に書いてあるとおりとなってございます。 恐れ入ります、それぞれの計画について端的に御説明申し上げます。 3ページ目を御覧ください。こちらが第6期豊島区地域保健福祉計画(素案)の概要でございます。 まず1番の計画の位置づけですが、本計画は社会福祉法に基づく地域福祉計画であるとともに、社会福祉法の106条の5に規定する豊島区重層的支援体制整備実施事業計画及び成年後見制度の利用の促進に関する法律に規定する豊島区成年後見制度利用促進基本計画を内包する計画と位置づけてございます。 4番の主な特徴や改正点についてです。今申し上げましたとおり、本区の重層的支援体制整備事業実施計画や成年後見制度利用促進基本計画を含む計画となってございます。次期計画では、主に子ども分野、保健医療分野の記載を充実させてございます。 5番に左側が現計画、右側が次期計画の柱立てとなってございます。現計画は大きく9つの柱を立てておりましたが、次期計画では1本増やしまして、また1番から5番までがいわゆる重層的支援体制整備事業について網羅したという形になってございます。 地域保健福祉計画の概要説明は以上でございます。 続きまして、4ページ以降それぞれの計画を所管する課長から御報告いたします。
それでは、次おめくりください。豊島区障害者計画・第7期障害福祉計画・第3期障害児福祉計画(素案)の概要でございます。 計画の位置づけですけれども、本計画は障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画の3つの計画を一体的に策定しております。障害者計画ですけれども、こちらは障害者基本法に基づく計画となっておりまして、障害者に関する総合的な施策を定める基本計画になります。障害福祉計画につきましては障害者総合支援法に基づく計画となり、障害児福祉計画につきましては児童福祉法に基づく計画となっております。必要な障害福祉サービスや障害児の通所支援など、計画的に提供するための実施計画となっております。 次に計画の期間ですが、令和6年から令和8年の3か年の計画となっております。 検討の体制でございますけれども、障害者・障害福祉・障害児福祉計画推進会議におきまして、障害者地域支援協議会の課題提起ですとか意見を踏まえ、計画策定に向けた検討を行っております。 主な特徴や改正点でございますが、国の基本指針の一部改正に合わせまして、成果目標や活動指標を設定しております。また、近年ニーズが高まっております発達障害や医療的ケアが必要な方、障害児などへの支援を追記しております。 施策の体系ですけれども、現計画が10項目、新計画も10項目ですけれども、変更点としましては、1番の「新たな支え合いの促進とコミュニティソーシャルワーク機能の強化」のところにつきましては「地域の支え合いと福祉コミュニティの形成」へ、3番の「ニーズの早期発見・早期対応の強化」につきましては、今回は「障害児支援の充実」ということでまとめております。また、5番の「就労支援の強化」につきましては「就労支援の充実」、飛びまして10番の「福祉と文化の融合」につきましては「文化活動を通じたインクルーシブな社会の推進」というように新たな計画では項目を出しております。 今後のスケジュールにつきましては、以下のとおりとなっております。 以上であります。
それでは、5ページの豊島区高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画(素案)の概要について説明をさせていただきます。 まず、1の計画の位置づけにつきましては、老人福祉法に基づく高齢者福祉事業に関する計画と介護保険法に基づく介護保険事業に関する計画を一体的に策定するものとなっております。 続きまして、4の主な特徴や改正点でございますが、高齢者が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、第8期計画に引き続きまして地域包括システムを推進するものとなっております。さらに国の基本指針ですとか国の改正、また本区におけます高齢者人口の将来推計、第8期計画の進捗状況等を踏まえまして、施策内容を見直すものとなっております。 5の施策の体系につきましては、ほぼ現在の計画の体系を踏襲しつつ、施策の4と7につきましては施策内容の明確化を図るために新たに細分化して項目を設定したものとなっております。 私からの説明は以上でございます。
それでは6ページ、豊島区健康プラン(素案)の概要でございます。 1、計画の位置づけでございます。健康増進法、自殺対策基本法、食育基本法、豊島区歯と口腔の健康づくり推進条例に基づく次の表に記載の4つの計画を一体化して策定してございます。 4、主な特徴や改正点でございます。国の計画改正に合わせて記載内容や数値目標の項目を見直しております。2つ目がこころと体の健康づくりの推進の体系を見直し、新たに自殺対策計画を包含しております。3つ目がSDGsや新型コロナ感染症、改正健康増進法の施行による受動喫煙防止対策等の記載を充実しております。 5の施策の体系でございます。こちらは現計画を踏襲してございます。ただし、2つ目のこころと体の健康づくりの推進につきましては「自殺対策(豊島区自殺対策計画)」を新たに新設してございます。 説明は以上でございます。
続きまして、豊島区国民健康保険第四期特定健康診査・特定保健指導実施計画及び第三期データヘルス計画(素案)の概要についてでございます。 項番の1、計画の位置づけでございます。豊島区基本構想・基本計画における健康分野の計画の一つとしての位置づけを持ち、地域保健計画や健康プラン等との調和を図っております。データヘルス計画は国民健康保険被保険者の健康増進を、特定健診・特定保健指導実施計画はメタボリックシンドロームの該当者や予備群者の減少を目指すための計画でございます。 項番4の主な特徴や改正点でございます。データヘルス計画は健康プランの「がん・生活習慣病対策等の推進」「心と体の健康づくりの推進」を具体化したものでございまして、今回の改定から都内全自治体が共通の計画様式及び共通の評価指標で進捗管理をしていくことになったことによりまして、他の区市や都平均とのデータ比較が容易になります。また、客観評価で地域の健康課題や事業実施効果を測定できるようになります。 項番の5、施策の体系でございます。改定後の計画案には「高齢者の服薬提供事業」「歯と口腔の保健事業」を追加しております。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
説明が終わりました。 質疑を行います。よろしいですか。 「はい」 ───────────────────◇────────────────────
それでは、最後に継続審査分についてお諮りいたします。 継続審査分1件については、引き続き閉会中の継続審査といたしたいと存じますが、これに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認め、そのように決定いたします。 以上で区民厚生委員会を閉会いたします。ありがとうございました。 午後4時4分閉会