// 発言者(12名)
// 発言(148件)
ただいまから総務委員会を開会いたします。 会議録署名委員を御指名申し上げます。泉谷委員、ふま委員、よろしくお願いいたします。 ───────────────────◇────────────────────
委員会の運営について、正副委員長案を申し上げます。 本委員会は、先ほど本会議で付託されました議案8件の審査を行います。 なお、第96号議案から第98号議案までの審査を3件一括で行い、次に、第99号議案から第101号議案までの審査を3件一括で行います。 なお、小嶋防災危機管理課長、澤田危機管理担当課長及び小島治安対策担当課長は、本日の委員会を欠席いたしますので、御了承願います。 以上でございます。運営について何かございますでしょうか。 「なし」
ありがとうございます。それでは、そのようにいたします。 ───────────────────◇────────────────────
議案の審査を行います。 第96号議案、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第97号議案、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第98号議案、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、3件一括して理事者から説明がございます。
議案集5ページから34ページ、第96号議案、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第97号議案、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、第98号議案、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例、3議案を一括して御説明申し上げます。 資料を御覧ください。1、改正理由でございます。令和7年特別区人事委員会勧告における給料表と特別給の引上げ改定等に関する勧告に対応するため、条例改正を行うものでございます。改正内容は、5点です。 1点目は、給料表の改定です。行政職給料表(一)について、公民較差1万4,860円、3.80%を解消するため引上げ改定いたします。若年層の職員に重点を置きつつ、全ての級及び号給について給料月額を引き上げ、また、初任給については、民間企業や国における初任給の動向等を踏まえ引き上げます。その他の給料表等についても、均衡を考慮し、改定いたします。 2点目は、初任給調整手当でございます。医師及び歯科医師に対する初任給調整手当については、東京都との均衡に考慮いたしまして改定を行います。 3点目は、義務教育等教員特別手当でございます。教育公務員特例法が改正され、手当の支給が校務類型に応じた制度へ変更されたため、幼稚園教育職員について、規定の整備を行うものでございます。 2ページをお願いいたします。4点目は、特別給の引上げでございます。民間における特別給の支給状況を勘案し、年間の支給月数を0.05月引き上げ、期末手当及び勤勉手当に均等に配分いたします。 5点目は、会計年度任用職員について、報酬月額上限の引上げと学校教育法の改正に伴う講師の規定の整備を行います。 (6)では、これらの改定に伴う財政影響額を示しております。職員1人当たりの平均年間給与は約29万1,000円の増額を想定しております。人件費全体で年間約6億8,500万円の増加が見込まれます。また、会計年度任用職員分については、年間約4億9,600万円の増加が見込まれます。 施行期日でございます。給料表と初任給調整手当については令和7年4月1日適用、期末手当、勤勉手当については公布の日を予定、義務教育等教員特別手当の改定は令和8年1月1日、また、講師の規定整備は令和8年4月1日を予定しております。 簡単ですが、説明は以上でございます。御審査くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
説明が終わりました。審査を行います。御質疑ございませんか。
御説明ありがとうございました。少しお伺いをさせていただきます。 今回も特別区の人事委員会の勧告でということで承知をしたところでございます。それで、官民較差の部分で、いつも比較対照企業が何名かというのが決まっていたと思います。いつもは50名以上の企業だったと思いますが、今回もそんな感じでよろしいんでしょうか。
民間給与実態調査につきましては、今委員おっしゃったように、企業規模50人かつ事業所規模50人以上の事業所が対象でございまして、特別区内の1,162民間事業所を調査したというようなことで報告がなされております。
分かりました。 今回は‥‥ということは、50名以上の部分で、100名に上がったんでしたっけ、ちょっとそこら辺。
公民比較の方法の部分でございます。実態調査自体は50人以上の事業所を行いました。その上で、公民比較の方法については、令和7年、今回の人事委員会勧告の中では見直しを行っております。比較対照の規模を50人以上から100人以上に引き上げたということでございます。こちらは厳しい採用環境を踏まえまして、有為な人材を確保するために、大都市にふさわしい、より規模の大きな企業と比較し公民較差を算出する、そういった狙いがあったということで聞いてございます。
分かりました。100名以上に対象の企業ということで算出していただいたということで分かりました。 それで、今回の比較対照企業が拡大ということになって算出されたこの公民較差なんですけども、この妥当性について、区としてはどのように評価をしているのかお聞かせ願えますか。
こちらの見直しにつきましては、実際にその50人以上と100人以上では、100人以上のほうがより実態に合ってるような状況にはなります。50人以上と100人以上とを比較をいたしますと、較差はまた広がる、100人以上のほうが広がるというような状況にございました。こうした判断というのが、先ほど申し上げた、今、公務員離れというようなことも聞かれておりますけれども、その公務員への志望者、そういった者への影響であるとか、そういったことも考慮しますと、適当な判断であったんじゃないかなというふうに考えるところでございます。
分かりました。 やはり中小企業、大企業とかって、いろいろ企業があると思うんですけども、やはりそういった大きなところになればなるほど較差が広がるのかなって個人的には思ってはいます。 それで、先ほども御説明がありましたけども、採用とか、採用促進とか人材定着に、今回のこの改正というかね、されることによって、効果がもたらされるというふうだと思いますが、区としては、今その状況ですね、採用の件とか人材定着とか、どのようなお考えで、ましてや今回、この条例改正になった場合にどうなるのか、ちょっとその流れというかね、展望を教えていただければと思います。
今現在、もう採用の種類などが人事委員会でも増えておりまして、もう春から冬まで本当に一年中、この採用活動を行っているような状況でございます。職種別で見ますと、事務であるとか福祉などはある程度確保は見込めるところではあるんですが、一般技術系、特に土木であるとか建築系などの技術系の確保に苦慮しているようなところがございます。 今回のこうした改定、初任給についても、また昨年度に引き続いて大幅に上がりましたけれども、そういったところが一つの特別区、豊島区を選んでいただく一つの要素になればいいかなというふうに思っております。 ただ、給料を上げるだけがそういった採用活動の充実につながるものではありませんので、これまで以上に採用についてのPRを戦略的に展開していくとか、そういったことも併せて考えていかなければいけないかなというふうに考えております。
分かりました。効果としては、今回の改正によって現れるということも分かったところでございます。 今回の条例改正は、特別区の人事委員会の勧告に基づいてこの公民較差を解消することや、また初任給や若年層に重点を置いた給与引上げ、また期末勤勉手当の増額は、民間水準との均衡を図っているんだなというふうに理解ができました。また、人材確保に資する重要な施策であること、また教育や福祉の現場に安定的な人材を確保するためにも不可欠なんだなということも分かったところでございます。 そうしたところ、また、そういった人たちが区役所に入っていただき職員さんになっていただくと、区民サービスの質の維持とか向上をさせるための本当に必要な投資なんだなということも分かってきました。 では、この持続可能な財政運営の中で対応が可能なんだなということも考えておりますけれども、あともう一つだけ、会計年度任用職員の処遇改善については、引き続き検討いただいて、全ての職員さんが本当にここの豊島区の役所で働けてよかったと思えるような環境整備を、先ほどもお話ありましたように、しっかりと、その賃金だけではなく、環境整備をお願いしたいと思っております。 以上を踏まえて、この96号議案、97号議案、98号議案に公明党は賛成をいたします。
ありがとうございます。 ほかにございますか。いかがでしょう。
御説明ありがとうございました。 特別区人事委員会の勧告ということで、先ほどの御答弁にもありましたが、公民較差を解消するために、今回、実態調査の企業の従業員の数を拡大したということですけれども、それは、しばらくは50人以上だったというところなんですが、その較差を解消するためというの、もう少し詳しくお話を聞かせていただければと思います。
本年の勧告については、民間事業の調査対象は50人以上といったところは昨年と全く同じですけども、実際の公民較差を比較するときには100人以上としたというようなところでございます。 その中で、なかなかどういった比較がいいのかというのを人事委員会でもいろいろ検討されたのかなというふうに思いますが、そういったところで、より実態に、23区、特別区の実態に合わせた形で比較ができるというような判断をした結果が、その100人以上のところを公民較差の比較にしたと、そういうふうに導き出されたのかなというふうに導き出しているところでございます。
ありがとうございます。 今回の勧告に当たっては、23区統一の交渉を行い妥結に至ったということですけれども、組合からはどのような意見、今本当に物価高でいろいろあると思いますので、その辺も踏まえてどのような意見があったのか、お聞かせいただければと思います。
今、委員おっしゃるとおり、この給与改定については統一交渉に基づいて、その結果、妥結されたものが今回議案として提出させていただいているものでございます。 この間、組合、特区連などからは、主に4項目、実質賃金の引上げをというようなところ、あとは職層構成比の適正化で給与水準を回復してほしい、また、技能業務系職員の給与水準を回復してほしい、また、高齢期職員の処遇改善ということで、再任用職員などの処遇改善、そういったところなどを含め、様々要求があったという状況でございます。
そういう要求があった中で、妥結に至ったということですから、歩み寄りがあったというふうに思っていますが、その辺の歩み寄りもどの程度だったのか、どのような内容だったのかもお分かりいただければ、教えていただければと思います。
今回、月例給、一時金については勧告どおりの引上げということで、そこは一致しているところかなというふうに思っております。また、行政職給料表、いわゆる行二の給料表についても、行(一)に準じて引上げ改定があったということ。また、最高号給者というふうに言っておりますけども、その級の一番高い位置にいる職員、そうすると、その後、昇給がない状況になるんですが、そういった適用者に対して特例で昇任選考を実施するとか、そういったところは歩み寄りの結果になっているのかなというふうに思っております。また、そういった給与だけではなく、今申し上げたその昇任制度、そういったところでの交渉がなされていたというふうに見ているところでございます。
承知いたしました。 先ほども、お給料が安定していて、金額も民間と比べて均等が取れているというような状況の中では、公務員離れについて、少し歯止めがかかるのではないかというようなお話もありましたけれども、そればかりではなくて、先ほど課長も採用についてのPRの強化をしていきたいという御答弁がありましたけれども、具体的にはどのようなことを検討しているのか、お聞かせいただければと思います。
採用の形態については大きく2つございまして、特別区人事委員会が行う採用と、豊島区が独自に採用するもの、その採用について、選考について委任されているものの2種類がございます。特別区人事委員会で行う採用については、その人事委員会と連携をしながら、例えば大学であるとか、そういった専門機関へのPRについては一緒に行動していくとか、そういったことはこれまでも行っておりますけれども、そういったところにも積極的に関わっていきたいというふうに考えております。 また、区採用と言っております、豊島区で採用する方については、特に保育士であるとか、そういった方の採用が今、比較的困難な状況になっております。今年も大学、短大、専門学校、そういった教育機関に訪問して説明会を開くとか、そういったところを積極的に行ってまいりましたけれども、そういった機会を増やす、また、そのほか、今、オンラインでの説明会などもいろいろ学校と話している中で、そういったところの提案もありますので、様々な手法でPRを続けていきたいというふうに考えております。
これまでも御努力いただいていると思いますが、引き続き、先ほどお聞きしたような教育機関との連携、あるいはオンライン、時期に合った、時代に合った採用の方法とか、豊島区独自のPR、いろいろ文化資源も含めて、豊島区に勤めみたいと思う人たちをぜひ多く集められるような、そういう活動もこれまで以上に力を入れていっていただきたいというふうに思っています。 今回も民間との較差を縮めるということで、月額給、それと期末勤勉手当を併せて引き上げるということで御説明をいただきました。 最後に、1つお聞きしたかったのは、施行の期日なんですけれども、いろいろと3番と4番とちょっと違うようですけれども、その辺の理由をお聞かせいただいて結論を申し上げたいというふうに思います。
今、施行期日のことでございますけれども、この3番の、失礼しました。3番の義務教育等教員特別手当の改定については、校務類型に応じた制度へ変更されると、その類型の変更が4月ということなので、それに合わせたということでございます。 また、講師の規定条文の改定については、新年度からということで、8年の4月ということで設定をしてるところでございます。
承知いたしました。 全体としては、給料表と初任給の調整手当の改定については4月まで遡って行うということで、それも理解させていただきました。 様々な観点から、今回の引上げの結果に至っては、特別区、いろいろ財政の面でも厳しいところはあるというふうに思っておりますけれども、それを乗り越えて、みんなで公民較差をなくした中での働き方、働くということをしっかりと担保していけるような内容であるというふうに思っております。 私たち自民党といたしましても、この3議案ですね、96、97、98号議案につきまして賛成をさせていただきます。
ありがとうございます。 ほかに御意見、御質疑等ございますか。
御説明等ありがとうございます。 近年にない大幅なアップと今回なりまして、公務員離れの解消のためということも理解できますし、景気の好循環という観点からも、公務員の給与が上がるのはよいことかなと私は考えております。 それで、確認したいことは、先ほど御答弁の中で、土木、建築系の採用に苦労しているということ、お話があったんですが、この辺り、ちょっと理由等あれば教えていただけますでしょうか。
この技術系、土木、建築の関係の採用確保が困難であるというのは、特別区だけではなく、東京都なんかも同じような状況で、全国的にそういった傾向が見られるという状況でございます。 民間企業の給与水準であるかと、そういったことが高いというようなところもあるかもしれないですが、その公務職場の公務員はどういう仕事をしているのかだとか、そういったところがなかなか浸透していかない、そこが魅力に感じられないというようなところももしかしたらあるのかもしれないと思っております。今、特別区人事委員会でも、そういった技術系の魅力アップみたいなものを、ちょっといろいろと検討しているというふうにも聞いておりますので、そういったところにも積極的に関わっていきたいなというふうに思っております。
本当に昨今、民間の建築系の給与が非常に高くなって、公務員のほうがなかなかという話は私も聞いています。本当にまちづくりの要となるそういった建築系の方々が、気概を持って採用に臨んでいただけるよう、私も本当に思っているところです。 あともう一つ、区の採用で保育士がなかなか困難だというお話もありました。それで正規の保育士さんもそうなんですけども、組合の方のニュースで、会計年度のほうですよね、会計年度のほうの様々職種がありますけども、保育もそうなんですが、学芸員とか心理士さんとか、この単価が豊島区は23区の平均よりも何か低いというようなデータをいただいているんですけども、これに関して、ちょっとなぜか教えていただけますでしょうか。
専門職種、心理であるとか、そういったところなども、そういったほかの区と比べて単価が低いとか、そういった声は組合を通じて私も聞き及んでるところではございます。 この会計年度任用職員の職の設置については、会計年度任用職員のプロジェクトチームがございまして、そこで職の設置、あるいは報酬単価の決定などを行っておりますけども、そこで妥当なところをいろいろと議論しながら決定しているところではございます。 増額などについては、主管課からの求めに応じて検討していくというようなスタイルを取っておりますけども、そういったところで、そういった増額の要望等があれば議論をしていくということになるかと思います。 一方で、会計年度任用職員の職務の内容が各区で同一かというと、そうではない部分もございまして、一概に一律に比較がちょっと難しい部分もあるかなというふうには思ってるところでございます。そういったところは実態を見極めながら判断をしていきたいなというふうに思っております。
御説明ありがとうございました。 一概に比較はできないかと思います。ただ、以前、保育士さんで、隣の文京区さんなんかはかなり単価が高いので、豊島区にお住まいの方が文京区のほうでお仕事を探しているという話も聞いたことがありますので、その辺りもやはりいい人材の方に働いていただきたいので、とりわけ区民の方でそういう方がいらっしゃいましたら、そういうふうに働いてもらいたいなと思いますので、その根拠として、やはり給与というか報酬というのはあると思いますので、御努力をいただければと思います。 あともう1点、この講師の方の、今回、規定条文の改定もありますが、すみません、この講師という方の身分というか、この方の処遇はどんな形になっているのかもちょっとお知らせ、教えていただけますでしょうか。
これは、講師は、幼稚園の教諭が一時的に欠員になった場合に任用される会計年度任用職員の職の一つでございます。学校教育法に規定する講師に該当するということで、講師というふうになっておりまして、その報酬を定めるための別表に、その講師が規定されております。そこの条文を改正するというものが今回の条例改正なんですが、ここ近年はそういった職は設置されてますが、任用実績はないというふうに確認しているところでございます。
了解いたしました。 本区は会計年度の処遇に関しても、様々先ほど申し上げました専門職の単価の問題はありますけども、勤勉手当もつけていただいておりますし、よい働く環境に努力をいただいていると認識はしております。 我が会派といたしましては、今回の96、97、98号議案には賛成いたします。
ありがとうございます。 ほかに。
先ほどもお話がございましたが、民間比較で50規模が100になるということが、それはどうしてなのかなという疑問を持ってます。豊島区の住民の方、働いてる方、7割以上の方が中小零細企業に勤めていて、そう考えますと、住民の皆さんと職員の皆さんでは随分乖離があるのかなと思いますし、役所というのは利益を追求するところではないので、私企業というのは利益を追求して株主に配当を出したり様々なことを目指す会社と比較すること自体がどうなのかなと思います。 あと、時代の流れによって、はやり廃りがあって、公務員がもてはやされた時期もありますし、これから未来永劫、一般的には格差社会になってますけど、景気がいいと言われてる時代が長く続くのかどうか、そのときに一度上げた給料をまた何%カットしろ、かつてバブル崩壊した後、豊島区はそういう職員の皆様方にそういうことを強いてきましたけども、そういったことがまた起きるとも限らないですし、そういったことを見るとどうなのかなと思いますが、先ほど課長が言われたように、特に土木、建築関係っていいますと、やっぱり給料が安いということで、優秀な人材が流出してしまうと。また、各自治体でもいい人材を採りたいという、そういう要求もありますので、区民感情から見ますと、何で公務員が上がってしまうのかなという疑問はあると思いますけども、やっぱり優秀な人材を確保する意味でも、これは職員の方は致し方ないのかなと。両方合わせますと約10億ぐらいの年間の値上げになってしまうので、大変大きな金額ではございますが、そういうことを鑑みて、今回は96号議案、97号議案、98号議案に対して、我が会派といたしましては賛成いたします。
ありがとうございます。 ほかに。
もろもろ御説明を、また各委員との御答弁を拝聴させていただきました。ありがとうございます。 この公務員の給与の件なんですけども、まず最初に、豊島区の職員の入り口のところですね、新入社員じゃなくて、新入職員さんって申し上げるんでしょうか、ちょっと分からないんですけども、その方々が併願してる企業はどういったところなのかというのは把握されてるんでしょうか。もちろん専門職とか一般職なのか事務職なのかによってもかなりばらつきがあると思うんですが、そういった企業を併願してるのか、あるいはほかの豊島区と同等の23区の自治体を、同等レベルのところを併願しているのか、実態はどういう状況だというふうに人事のほうで把握しておられるのか、お伺いさせてください。
特別区、先ほど御答弁申し上げたように、採用の種類が大きく2つございまして、特別区の採用、それから豊島区の採用と2つあります。特別区の採用ですと、事務であるとか福祉、建築、土木、そういったところが中心になりますけれども、おおよそ、特段のその調査をしてるということではないんですが、面接に来られる方に、その併願状況というのを聞く場面はございます。そこにはきちんと正確に書く方もいらっしゃれば、書かない方もいるのが実情ではありますけれども、そういったところを見ますと、おおむね公務員を目指しているという方が多い状況にございまして、民間企業を併願してる、内定をもらってるというのは、そんなに多くないという印象を持っています。ほかの自治体を併願している方もいらっしゃれば、国だとか東京都、そういった国、あるいは広域自治体を目指している、併願している方もいらっしゃるというような状況でございます。特段そういった割合であるとか、そういったものは出していないですけども、そういった状況です。 区の採用ですと、一番割合として大きいのは、例えば保育士の事例で申し上げますと、保育士は各区で採用を行っておりますので、ほかの区を併願している方もいらっしゃれば、近隣の埼玉だとか神奈川だとかの自治体を併願してる方もいらっしゃって、その中でもやはり民間事業、保育士さんだと私立保育園だとか社会福祉法人だとかと併願してるという例は少なからずあるかなというふうに思っております。 1点付け加えると、保育士については23区で統一選考を、選考日を統一するというようなことを行ってまして、一番最初の選考では、ほかの自治体を受けらんないという状況になっております。
予想以上に詳細な御答弁をいただきましてありがとうございます。 先ほど課長がおっしゃられた、給与だけではなくて、魅力をアピールしていくというようなお話があったかなと思いますが、もちろんこの給与を上げていくということもすごく大事だと思いますが、同時に豊島区としてのブランドを確立してPRしていくということ、そして、先ほどおっしゃった、応募されてくる方は、豊島区のどこを魅力と思われて応募されているのかなというのだけ、ちょっと追加でお伺いしてもよろしいですか。
その職種にもよるかもしれないですが、専門職の場合ですと、実際に携わっている、保育士であれば保育のやり方であるとか、そういったところに魅力を感じる、あとは、今、フレッシャートレーナー制度というのが豊島区にあるんですけども、そういったところで先輩から親切に教えてもらえるとか、そういったところを目指されている方もいらっしゃいます。 あとは、やはり自分がやりたい仕事をいろいろと確認していくうちに、ほかの区と比べて、豊島区がここは優れている、あるいは、携わりたいと考えているというふうに、そういった事業をメインに考えてやる方も、特に事務系なんかはいらっしゃいます。 あとは、利便性であるとか、あとは地域性、そういったものに魅力を感じて目指すというふうにおっしゃってくださる方が多いのかなというふうに印象を持ってます。
ありがとうございました。 やはり今、新しい若い方の母数がもう減っちゃってるという状態で、本当に採用の現場も厳しいのだろうなということを思っております。 私どもも、今お話、いろいろとお伺いいたしましたけれども、やはり入り口がやっぱり数字になると思うんですよね、募集をかける段階で。数字の中で自分の希望と見合うかどうかというのを勘案して、応募するかしないかという入り口が初めてドアが開くのかなとも思いますし、また、ほかの職種の給与の改定も、それに連動して上げていくということは、妥当性もあるということで、この答申も出ているということでございますので、私どもの会派も、この96、97、98号議案に関して賛成をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。
ありがとうございます。
令和5年度だったと思いますけども、議会に傍聴にいらした女性がいらっしゃいました。私、区民厚生委員会の委員長だったものですから、住所、氏名見ると、かなり遠方の方だったので、ちょっと休憩時間に、なぜ傍聴に来られたのかということをお聞きしましたら、豊島区の採用を目指してるんだと、こういうことをおっしゃっていて、そのために議会傍聴をしましたということを言われていました。そういう方もいらっしゃるんだなと感じました。 本議案については、公民較差を解消するための引上げ改定など、明確な理由が認められます。説明と質疑で内容が了解されましたので、第96号から第98号の3議案について、可決することに賛成いたします。
ありがとうございます。 それでは、皆様から御意見を出そろいましたので、採決を行います。 採決は分けて行いますので、よろしくお願い申し上げます。 それでは、第96号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第96号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ────────────────────────────────────────
続きまして、第97号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第97号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ────────────────────────────────────────
次に、第98号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第98号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。ありがとうございます。 ───────────────────◇────────────────────
続きまして、第99号議案、豊島区長及び副区長の給料等に関する条例の一部を改正する条例、第100号議案、豊島区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例、第101号議案、豊島区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例、3件一括して理事者から説明がございます。
議案集35ページから、第99号議案、豊島区長及び副区長の給料等に関する条例の一部を改正する条例、第100号議案、豊島区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例、第101号議案、豊島区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例、3議案を一括して御説明をいたします。 資料を御覧ください。1、改正理由でございます。令和7年度特別区人事委員会勧告の内容を反映させた額とすることが妥当であるという豊島区特別職報酬等審議会答申を踏まえ、区長、副区長、常勤監査委員、教育長の給与月額及び期末手当の支給月数を改めるものでございます。 2番、改正内容でございます。 (1)番、給与月額は、改正案のとおり増額しようとするものでございます。区長は現行の104万8,300円から108万2,800円に、副区長は現行84万600円から86万8,300円に、常勤監査委員は62万3,400円から64万3,900円に、教育長は73万5,300円から75万9,500円に改正しようとするものです。 なお、増額の幅でございますけれども、区職員6級職最高号給の上げ幅3.3%を反映させた額が妥当であるという審議会の答申に基づいた額でございます。 (2)番、期末手当の支給月数につきましては、現行から0.05月引き上げようとするものでございます。 3番、施行期日でございますが、令和7年12月1日を予定しております。 説明は以上でございます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。
説明が終わりました。審査を行います。
御説明ありがとうございました。 今回の区長、副区長、監査委員、教育長の報酬改定は、審議会の答申どおりということで伺っております。この改定の根拠となる制度上のルール、また特別区人事委員会の勧告との整合性についてお聞かせ願えますか。
特別職の給与等を決める基準というのは、法律だとか条例で定まってるわけではございませんので、区長の附属機関として特別職報酬等審議会というのを条例で設置をしております。 その中で、審議会条例の中では、報酬等の額、支給条件の適否について、毎年、審議会の意見を聴くものというふうに定められております。委員は区内の様々な団体の代表者の方だったり、区民の皆様から委嘱をさせていただいております。審議会の中では、毎年、人事委員会の勧告というものを参考にしながら、区の財政状況だとか社会情勢を踏まえて答申をいただいて、それを基に条例改正、御提案をさせていただいているという流れでございます。
承知をいたしました。 それで、その審議会の答申で、4月1日からの適用が示されておりますので、今回のその条例案では、12月1日とされています。この判断に至った理由を伺えますか。 そして、特に特別職の自制、区民感情への配慮など、政策判断としての背景を確認させていただきたいんですが、よろしくお願いいたします。
審議会の中でも、人事委員会勧告どおり4月1日に遡ってもいいのではないかという御意見があり、答申でも4月1日というところでいただいておりますけれども、答申をいただいた後に、庁内、副区長をトップとする豊島区特別職給与等検討委員会というものがございます。こちらは毎年、答申を踏まえて、どう条例を改正するか内部で検討する会議でございますけれども、やはり特別職というのは一般の一般職とはまた別ですので、区民の代表である区議会の皆様に御審議をいただくというところで説明責任を果たしていくべきだと、やはり区民の皆様にどう説明していくのかというところでは、議決をいただいた後に給与を改定するのが適切であろうという判断に基づいて、遡らず12月1日という施行日にさせていただいたものでございます。
分かりました。 今回の改定によって、年度内の影響額また及び翌年度以降の財政影響について、試算とともにどんなふうになっていくか教えていただきたいです。 そして、そのまた財政健全性に支障はないかと判断していいのかどうか、そこら辺もちょっと確認させていただいてもよろしいでしょうか。
ちょっと概算なので、非常に細かくではございませんけれども、年度内、12月に改定されたとして、4か月分、区長、副区長2人、教育長、常勤監査委員で、4か月で約130万円ほどとなります。年間ですと、年間ベースで来年度、そのまま変わらないとすると、大体323万円ほど給料増額となります。
財政健全性のところでございます。年間で300万円程度というようなところで、一般会計の予算規模からすると大変小さいというところでございます。 先ほど御審議いただいた職員の給与も含めると、大体12億円ぐらいというようなところでございますので、令和6年度決算の人件費が258億ということで、決して小さくない数字だとは認識しております。ただ、歳出だけが伸びるわけではなくて、名目賃金だったり、法人の業績もいいというような状況もございますので、歳入もこれ以上に増えるだろうというふうに思っておりますので、そういった意味では問題はないかと思っております。ただ、今後、景気の変動等があった場合は、この12億というところの影響度合いというものが高まってくるというふうな認識はしておりますので、そういったためにも財調基金等々で対応していくということを考えております。
分かりました。 今回の区長や副区長などの執行機関のトップの給与改定については、本当に区民の理解が不可欠と考えています。区としてどのような形で説明をしていく方針か、そしてまた広報の説明やホームページ掲載など、具体的にどのような対応をされるのか教えていただけますでしょうか。
まずは、この区議会の場でしっかりと御説明をさせていただいて、御審議いただくというところがまず第一だと思っておりますが、その後、毎年、特別職の給与等につきましては、広報の中で人事行政の運営と給与の状況など、広報としまに記載、掲載させておりますが、より分かりやすくお伝えできるように努めていきたいと考えてございます。
御説明ありがとうございました。 公明党は一貫して生活者視点、透明性、説明責任、公正な制度運用を重視してまいりました。したがって、特別職報酬の引上げをめぐる判断においても、単なる人事委員会勧告の追随ではなく、住民理解を得ながら公正妥当な根拠に基づく制度的対応であることが不可欠だと思っております。 特別職報酬の改定は職員給与との整合性を確保するための制度的措置であって、区の財政健全性の範囲内なもので、妥当なものだと判断をさせていただきました。本議案の第99号議案、100号議案、101号議案、公明党としては賛成をさせていただきます。
ありがとうございます。 ほかにございますでしょうか。
本議案によって区長の年収は幾らになるんでしょうか、お聞かせください。
月額、地域手当、期末手当等含めまして、今回の3.3%増と期末手当0.05月上げると、2,336万9,531円となる見込みでございます。
その金額は、前年と比べて幾ら上がることになるんでしょうか。
およそ83万円ほど増額となる見込みでございます。
同じく、退職手当についても伺います。いかがでしょうか。
昨年度のままで計算した場合と、今年度改定された場合の差額でございますけれども、4年間で62万1,000円増えるという見込みでございます。
金額は幾らになるのかもお聞かせください。
1,949万円ほどの退職金の見込みでございます。
勧告によると、23区職員の平均年間給与は約27万6,000円の増とされています。それに対して区長は83万3,178円の増、3倍も上がっています。これはいかがなものでしょうか、見解をお聞かせください。
職員の給与の平均と比べますと、我々も例えば役職が上がれば、それなりの職責も増えていく、管理職であれば管理職手当がつく、その職責に応じて給与というのは決まっていくものだと認識しておりますが、区長の額というのも報酬審議会などでもきちんと御審議をいただいた適切な妥当なものであると認識をしております。
役職が上がっていくということと、それから、金額ではなくてパーセンテージ、率、これを当てはめることによって、基の金額が大きいだけに、上げ幅も大きくなってしまいます。 今回、特別区人事委員会は若年層に重点を置きつつとしていますが、この3倍もの上げ幅を見ると、若年層ではない人に優遇していることになるのではないでしょうか。いかがでしょうか。
今回、改定の上げ幅で3.3でございますけれども、先ほど御説明させていただいた、6級職の最高号給というところで、6級職というのは部長級の一番上のところで、一番上げ幅が少ないところで、感触としては少ないところでございますので、そこに合わせていくというところでございます。 若年層に重点を置きつつも、それ以外も上げていくというのが人事委員会の勧告でございますけれども、その上げ幅というところも昨年と引き続き、6級職の一番上、上げ幅としては非常に小さいところ、全体の中では小さいところが妥当であるという答申に基づいての改定の提案をさせていただいているものでございます。
上げ幅は少ない、いわゆるパーセントは少ないわけですけども、やはり先ほど申し上げたように、もともとの金額が大きいがために、これだけの上げ幅になっているということが、区民感情からしてどのように影響を及ぼすのか、ここをしっかりと見なければならないと思います。 それから、ほかの区の区長の改定状況、これがもし分かればお聞かせください。
現状、答申が出てる区が9区ほどございまして、その中でも、今回、豊島区と同じように特別職、給与の上げ幅としては3.3%を採用している区がございます。それ以上に、部長職、豊島区の場合は最高号給のところで3.3としておりますけれども、部長の平均で3.6だとか3.4%上げ幅というのを採用してる区もございますので、区の、豊島区のその審議会の答申自体も、ほかの区と比較して妥当なものであるというふうに考えております。
それから、期末手当の支給月数の改定の表を見ると、区長は4.25月とあります。副区長などは4.15月ですから、0.1月高くなっていますけども、これはなぜでしょうか。
すみません、これ、かなりちょっと昔の話で恐縮ですけども、平成23年度の給与の改定まで遡りまして、その当時の副区長の月額の23区のうちが23番目で一番低かったと。一方で、期末手当が23区中で一番高い1番だったというところで、非常にバランスが悪かったというところで、年収ベースで23区でどれぐらいに位置をするのかというところを、いつも審議会、条例、御提案させていただくときにも、そこら辺のバランスを考慮させていただいておりますが、期末手当が他区と比べて高かったので、副区長を少し下げて、月額を少し上げてというバランスを取ったのが平成23年度でございまして、そこから区長と副区長等が期末手当の支給月数が少しずれているという原因でございます。
昔のいろいろないきさつがあるということは今のお答えで分かりましたが、これだけ見ると違和感を感じる、そういう区民もいると思います。理由が明確でなければ、こうしたところは合わせていかなければならないのではないかと私は考えます。ほかの委員の意見も聞かせていただきたいと思いますので、一旦終わります。
ほかにございますか、ほかの委員の皆様。
我々もそうですけど、区長さんも選挙を得てその資格を得るということで、そのときに、もう大体報酬というか給料は幾らって決まってるんで、それで4年間契約してるようなものなので、別に一般の人たちみたいに生活に困窮してるわけでもないので、別に上げる必要もないのかなと思います。副区長さんは選挙を得てないんですが、区長の代理を兼ねておりますので、同じと見させていただいて、我々の会派といたしましては、その99号議案だけは反対をします。それ以外の特別職の方、あるいはそれ以外の議案に対しては賛成いたします。
ほかにございますか。いかがですか。
今回、特別職の報酬等について、人事委員会の意見も参考にしながら、11月7日に報酬審議会でこのことについて検討をしたということで、答申を読ませていただきました。その中でも、区長及びこれを補佐する副区長は、区政の課題が山積する中、多様化する住民ニーズに応え、区民の福祉向上と未来を見据えた区政運営を牽引する立場にある。そして、その職責はますます重要となっているというような一文もございました。また、教育長についても同様の内容の重責を担っているというところでございます。 答申が出た中で、特に報酬の上げる時期については、先ほどの御答弁で、庁舎内で豊島区特別職の答申委員会というのを開いて、この引上げについて議論を重ねたという御答弁もございまして、区民の代表である区議会に、議会にまず諮り、そして、それが認められた、議決になってから、そこから引き上げるべきだというような、遡及せずに、議決を行ったときからというような御判断もあったというふうに思います。これは政治的判断というような、これまでもそのようなときがあったというふうに思っておりますけれども、同様の考え方で、政治的判断というような、その理解でよろしいでしょうか。
昨年も同様の適用時期とさせていただきましたが、委員おっしゃるとおりの考え方でございます。
先ほど財政課長からも、財政の健全化については、いろいろと今後の経済状況を見極めていく必要はあるけれども、引上げについては問題ないというようなお話もございましたので、我が会派といたしましては、この答申を十分に参考にさせていただきながら、この3つの議案ですね、99、100、101号について賛成をさせていただきます。
ありがとうございます。 ほかの皆様、御意見。
御説明いただきありがとうございます。 先ほど御答弁の中で、23区中9区は上げる方向で動いてるっておっしゃいましたっけ。パーセンテージも3.3%のところが何個かあるということだったんですが、それ以外の区の動きであったりとか、上げ幅のバリエーションみたいなものを教えていただいてもよろしいでしょうか。
あくまでも事務局調べというところで、これから審議会が開催されるというところも含めてですので、確定ではないという前提でございますけれども、23区の中で本区と同じく、本区含めて3.3%の上げ幅を予定、もしくは想定されるところが3区、3.3%以上が15区、まだ未定ですというのが5区ございますが、3.3%以上の中でも、例えば職員の平均と同じく3.8%とする区もあれば、先ほど申し上げた部長の平均の取り方でも若干ちょっと異なっておりまして、部長の平均で3.6%、3.4%ということになりそうだという区がございます。そこが3.3%以上で15区という状況でございます。
先ほどもお話ありました、この区内の副区長をトップとする答申委員会というところで御検討されたということですが、そういった他区の状況なども鑑みての今回の議案、条例の一部改正する議案の提出になったのかなと存じますけれども、その答申委員会の中で、副区長御自身ですとか、委員会のメンバーからは、今回、こういうふうに上がることについてどのような意見が出ていたのか教えてください。
私のほうから、審議会での御意見なども踏まえて御説明をさせていただきまして、23区の状況も御説明をさせていただきました。おおむね特別職の23区の中での立ち位置といいますか、大体12、13番目であったりというところで、23区の先ほどの上げ幅の傾向というのも昨年同様であるので、3.3%上げる中で、23区の中でも平均的な妥当な額、改定されても妥当な額であるというところを前提に議論をさせていただきました。 中でも、先ほどから御答弁させていただいてる適用時期については、やはり一番答申と異なるところですので、昨年同様、しっかり議会で御審議いただいてからというのは、また改めて確認をさせていただいて、庁内検討会でそのような結果となったものでございます。
御答弁いただきましてありがとうございました。 本区以外にも、ほかの区も15区ですね、3.3%以上上げていくということで、ますます区長はじめ特別職の副区長、常勤監査委員、教育長の皆様には、給与が上がる分、ますます御活躍いただきたいという期待値も上がってくるのかなと思います。ぜひ、これまでも本当に豊島区のために御尽力いただいて、スピード感あるお取組を本当に多数行っていただいたと思います。 私どもの会派といたしましては、この第99、100、101号議案に関しては、答申の結果も踏まえて、やはり妥当という言葉の意味というものを非常に重く受け止めているという立場から、賛成の立場でございます。 以上です。
ありがとうございます。 ほかに。
様々御説明ありがとうございます。 特別区人事委員会の勧告を受けて、地方自治体では有識者、区民の入った審議会を持つというところが本当に大きな特徴だと思いますし、そこでしっかりと区民の意見も経て諮問をしたということだと思うんですが、この審議会におきまして様々意見があったと思うんですが、答申にも少しありましたが、どんな意見が区民の方から寄せられたか、ちょっとお聞かせいただければと思います。
委員の皆様の任期ございまして、昨年と同じ委員の皆様でございましたが、昨年、人事委員会勧告を受けて、様々状況を踏まえて給与を上げるという答申をいただいておりますが、全体の流れとしては、昨年度に引き続きというところが大きな流れではございました。その中で、人事委員会勧告は人材の確保が主な理由という、先ほど人事課長から御説明させていただきましたが、審議会の中では物価高騰だとか、そういったところも含めて、社会状況も踏まえて引上げが妥当だというような御意見がございました。 一方で、審議会の中の資料で、様々区の状況についての資料を御説明させていただく中で、例えば区内の生活保護の状況だとか、国民健康保険の全体の滞納者の推移だとか、そういったところも踏まえて御議論をいただきました。生活保護の額がなかなか上がらないので苦労している方もいるというようなことも御意見としてもありました。そうしたところも踏まえて、全体として、そういった中でも社会情勢、区の財政状況踏まえて答申では上げていくのが妥当な額であるという御審議をいただいたものでございます。
区民の方の中にも本当に較差が大変広がっているということを心配されているという意見があったということを確認いたしました。 それで、1つ、今回この区長と副区長とが同じ一本の条例になってるんですけども、区長は選挙で選ばれるものなんですが、副区長とこれ、同じように一本になってるというのは、以前からこういった形で出されておりましたでしょうか、確認したいと思います。
答申審議会の中でも特別職、議員報酬も含めて特別職の御審議をいただいて、条例自体は豊島区長及び副区長が一緒、教育長と監査はまた別の条例というところで、以前からこのような構成でございます。
分かりました。 それと、三役ということで、教育長のもともとの給与に差があるというのが、私、ちょっと気になっていて、区民の方からも、なぜ教育長だけが低いんだというふうに聞かれたこともあるんですが、この理由はどんなことなんでしょうか。
もともとが教育長が特別職ではなかった時代のほうが長く、最近の法律が変わって、その中で特別職になったときに報酬としてどうあるのが妥当かというところを決めていった中で定まったものでございますので、ほかと比較して高いか低いかというのはちょっと私の個人的な考えを申し上げることはできませんけれども、そうした一般職から特別職に変わったときに御審議をいただいて決まった額であるというものでございます。
もともとが低かったからというお話でした。教育長も本当に大変な責務を負っている職責があるわけですから、バランスという意味では、こういった形で今後も行くのがいいのかどうかという議論もまた必要かなと思います。区民の方からも時々聞かれることがあります。 それで、あと、先ほど他の委員からの質問で、区長の年収とか退職金に関しても示されたわけなんですけども、私たちの会派といいますか、やはり区長というのは選挙で選ばれるので、様々こういった事実というか経過を経て、その後、選挙というのがあるので、それがいいとか悪いとかというのは最終的には区民の方が判断されるものだと思っております。そういったことも、私もいろんな区民の方からお話を聞いて、確かに本当に今は大変な思いをされていく区民の方が多いので、高いというふうに、本当にこんなにもらってるのという声も聞きますので、そういうことは事実としてあると思います。でも、最終的には特別職というか、区長に関しましては選挙があるので、そこで判断していただければと思っております。 なので、我が会派といたしましては、今回のこの議案に関しましては可決に賛成いたします。
ありがとうございます。
区民が直面している生活の状況について伺います。 今、多くの区民は物価高騰により大変厳しい生活を送っています。最低賃金は低いまま上がらない、小規模事業者、フリーランス、非正規雇用、アルバイト、パート、派遣職員、また年金受給者、生活保護など、収入は上がらない、こうした状況を区としてどのように考えているのかお答えください。
御答弁は。
区としましては、物価高騰対策とかそういった支援は必要に応じて、国や都の状況、そういった支援も見ながら必要な手当てをしておりますので、そういった形でしっかり対応できてるというふうに認識してございます。
多くの区民には、そのしっかりやっているという部分がどれだけ届いているのか、もっと見詰め直していただきたいと思います。 物価は上がり、一般的には給料や収入がなかなか上がらない、30年もの間、景気が低迷している中、区長の給料が月3万4,500円、年間83万178円アップするなど認められません。この方針に照らした副区長、監査委員、教育長の値上げにも同意することはできません。 第99号から第101号の3議案について、可決することに反対いたします。
ありがとうございます。 それでは、皆様の御意見が出そろいましたので採決を行います。 採決は分けて行いますので、よろしくお願い申し上げます。 それでは、第99号議案について、原案を可決すべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
ありがとうございます。挙手多数と認めます。よって、第99号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ────────────────────────────────────────
続きまして、第100号議案について、原案を可決すべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手多数と認めます。よって、第100号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ────────────────────────────────────────
次に、第101号議案について、原案を可決すべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
挙手多数と認めます。よって、第101号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
続きまして、第102号議案、令和7年度豊島区一般会計補正予算(第5号)。 審査のため、今村高齢者医療年金課長が出席しております。 理事者から説明がございます。
それでは、第102号議案について御説明申し上げます。 議案集、令和7年度豊島区補正予算を御覧ください。 9ページ、第102号議案、令和7年度豊島区一般会計補正予算(第5号)でございます。 12ページ、第1表、歳入歳出予算補正でございます。歳入歳出それぞれの款項の補正予算額を記載したものでございます。職員の給与につきましては、特別区人事委員会勧告に基づく給与改定を踏まえつつ、例年実施している予算人員と実際の配置人員との相違に伴う過不足額の調整を行っております。また、後期高齢者医療事業会計の増額補正に伴い、一般会計におきましては、後期高齢者医療事業会計繰出金を増額補正いたします。 まず、歳入でございます。17款繰入金、13項財政調整基金繰入金に1,583万円を追加し、歳入の合計は1,723億1,347万4,000円となります。 続きまして、歳出でございます。歳出につきましては、給与改定及び予算額が不足する科目の調整のための職員関係経費の補正及び後期会計への繰出金の増額でございます。歳出の合計は、1,583万円を追加し、合計1,723億1,347万4,000円となります。 説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
説明が終わりました。審査を行います。取扱いについても御意見賜ります。いかがでしょうか。
御説明ありがとうございました。 今の御説明で、今回の議案の上程は、予算人員と人数と配置人数の調整によるものということを御説明いただきまして、内容も理解されますので、第102号議案について賛成をさせていただきます。
ありがとうございます。 ほかにございますか。取扱いについても御意見ください。
説明でよく分かりました。直ちに決を採ってください。賛成します。
分かりました。 ほかはいかがですか。
今回の職員関係経費の補正でございます。先ほどの御説明にございましたので、我が会派とも十分に理解をさせていただきました。 この補正予算(第5号)ですね、賛成をさせていただきます。
御説明ありがとうございます。 私どもの会派も今の御説明で内容を理解いたしましたので、102号議案、補正予算の第5号に関して、可決に賛成でございます。
ありがとうございます。 ほかはいかがですか。
先ほどの関連の補正ですので、我が会派としては賛成いたします。
予算人員と実際の人員の配置の過不足の調整で、金額の増減もありませんので、第102号について、可決に賛成いたします。
それでは、皆様の御意見をいただきましたので採決を行います。 第102号議案について、原案を可決すべきものと決定することに御異議ございませんか。 「異議なし」
異議なしと認めます。よって、第102号議案は、原案を可決すべきものと決定いたしました。 ───────────────────◇────────────────────
続きまして、議員提出議案第12号、豊島区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例。 説明員として、松下議員が出席しております。 提案者を代表して説明がございます。
議員提出議案第12号、豊島区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について、提案者を代表し、御説明を申し上げます。 議員提出議案第12号資料を御覧ください。本案は、豊島区特別職報酬等審議会の答申を踏まえ、議員報酬月額及び期末手当の支給月数を改めるものでございます。 議員報酬につきましては、一般の議員の例で申し上げますと、60万8,700円を62万8,700円に改正するものでございます。その他役職に就いている議員は、記載のとおりでございます。 また、期末手当につきましては、年間で0.05月の引上げを行うこととし、4.10月とするものでございます。内訳といたしましては、6月及び12月の支給月数につきまして、それぞれ0.025月引き上げ、2.025月を0.05月とするものでございます。 なお、施行期日につきましては、答申の内容とは異なりまして、遡及せず令和7年12月1日から施行しようとするものであります。 以上で説明を終わります。御審査のほどよろしくお願いいたします。
説明が終わりました。質疑を行います。御意見もお願いします。
御説明ありがとうございました。 今回の議員報酬改正条例案について、この改正内容は報酬審議会の答申どおりとのことでございますが、まず、改めて答申の根拠、考え方について、区としてどのように整理されているかお聞かせ願えますか。
先ほどの特別職と同様に、区議会議員の皆様の議員報酬につきましても、特段法令、条例の根拠がございませんので、報酬審議会に諮問して答申をいただくという流れは同じでございます。その中で、人事委員会勧告を参考にして、社会情勢、区の財政状況、その他23区の状況なども踏まえて答申をいただいたというものでございます。
ありがとうございます。 審議会答申に示された適用期日でございますが、令和7年4月1日でしたけれども、今回の条例案では12月1日とされています。この遡及をさせない判断を行った理由、またその背景にある区民感情への配慮について、どのように考えているかお聞かせください。
おっしゃるとおり、この区民感情であるだとか、また、今回の答申でもそういった御意見があったということも踏まえて、我々のほうではそのように考えた次第でございます。
ありがとうございます。 今回の議員報酬の改定は、豊島区特別職報酬審議会の答申及び特別区人事委員会の勧告に基づき、職員給与との均衡を図る制度的措置だなというふうに感じております。区政全体の給与体系を一体として運用するという観点からも、その趣旨は一定の合理性を有するものと私ども判断いたしました。 また、施行期日を審議会答申の4月1日でなく12月1日からの適用としたことは、議会としての自制と区民感情への配慮を示した点で評価できるものと考えています。 一方で、物価高騰の影響が続く中、区民の皆様の理解を得る努力が不可欠であるとも思いますので、以上、制度的整合性と説明責任の両立を重視して、この本議案を賛成をさせていただきます。 以上です。
ほかにございますか。取扱いを含め、御意見いただきます。
区議会議員の報酬ということで、我々も含まれるわけですけれども、区民感情もそうですが、今、大変介護なんかも厳しいということで、高市総理のほうが介護職員の給料を上げますよって言ったところが僅か1万円だということで、それでなくても介護職員というのは、大体民間の普通の比べると7万円から8万円低いと言われるところなのにもかかわらず1万円しか上がらないと。 そういう中で、我々議員は選挙で選ばれて、しかも選挙のときに報酬って大体決まってて、先ほども区長さんのときに言いましたけども、4年間それで契約したようなものなので、また、生活に困窮してる人というのは、普通に考えてあまり見受けられない、昔の30年ぐらい前と比べて、選挙にかかる費用も10分の1ぐらいになってしまって、昔は黒い名刺1色で100枚作るのに5,000円もしたのに、今は両面カラーコピーで450円ぐらいでできちゃうという、そんな時代ですから、選挙にもお金かかんないし、そういうことを鑑みたら、我々の報酬を上げるということに至らないと感じております。 したがって、地域を歩いてみますと様々な生活困窮者いっぱいいる中で、やっぱり特に年金の、国民年金で暮らしてる人って、非常に厳しい状況、物価高で、明日の生活も苦しい中で、我々議員が報酬を、確かに報酬審議会、上げるという答申出ましたけども、それに従って上げる必要があるのかという感じを得ておりますので、我が会派といたしましては、この議員提出議案に対しては反対をいたします。
ほかに御意見ございますか。
私たちのこの報酬に関しても、報酬審議会のほうで議論がなされました。 先ほど課長のほうから、区民からの意見について教えていただいたんですけども、我々、この議員の報酬に関して、何かそれ以外でもし御意見が出ていれば教えていただけますでしょうか。
なかなか特別職と議員の報酬を一緒くたに答申というのも難しいななんていう御意見もある中で、例えば、一般の職員などと違って、議員の報酬いうのは退職金が含まれていないだとか、そういったところというのはなかなか区民の皆様に知られていないところなのかななんていう御意見もある中で、審議会、この報酬を上げて、しっかりと地域で活躍していただくことを願っているというような趣旨の御意見もございました。
分かりました。 私のところへ直接区民の方からいろいろな御意見はいただいてます。それで、例えば、この審議会のところにも意見として、特別職及び議員に兼業の収入があれば、それも踏まえて検討するべきではないかという御意見もここに拝見いたしました。例えば、議員の兼業ということに関しましては、私たちは倫理条例をつくったときにその項目も入れておりますので、そういうことがもし気になるんであれば、そこを見てくださいねみたいなことを私も区民の方にお伝えしたことがあります。 そういったことで、やっぱり一般の区民の方から、本当に今、様々先ほども議論しましたけども、生活が大変な方が多いので、やっぱり我々議員の報酬とか、どういった中でやっているかということもしっかりとお伝えをした上で、お伝えしていかなければいけないなということを感じていることもあります。 これ、今回、自民党さんのほうから提案で上げていただきました。やっぱりこういった議員の報酬というものは、やっぱり全会派一致で出すのが望ましいと思っています。その会派でいろいろな考え方があると思いますし、我々の会派も3人なんですけども、本当にこの件に関して、どういったことを決めるのが一番いいのかなということをかなり長い時間かけて話をしましたけれども、今回、こういった形で条例が出されて、賛成していこうという方が多い中であるならば、しっかりと我々もそこに乗って賛成をして、その代わり、やっぱり区民の皆様にいろんな説明をしたりとか、その分、仕事で返していくということをやっていこうということで話をまとまりましたので、我が会派といたしましては、この案に賛成いたします。
ありがとうございます。 ほかに。
もろもろ御説明をいただきありがとうございました。 私どもの会派もいろいろ、自分たちの月額の報酬について自分たちで判断するということが非常に苦しいなという立場です、正直言って。しかし、こういった答申が出されているということ、またそれが先ほども申し上げましたけれども、妥当であるという形で、その妥当性という、その妥当という言葉の重みをすごく、本当に重く受け止めているところでございます。 一方で、やはり世の中、国会でも5万円の見送りがあったりですとか、いろいろ懸念することは多々あるのですが、それを区民の皆様からの期待にこれまで以上に応えるということを会派全員で肝に銘じて、この議案に関しては賛成とさせていただきたいと思います。 また、やはり高い報酬をいただくということで、次の統一地方選挙も優秀な方が多数立候補されて、より議会が議論の活性化であったりとか、緊張感の高まりであったり、よりよい区政につながるものというふうに判断をさせていただきまして、この12号、議員提出議案の、この条例の一部を改正する条例ですね、こちらの議案に関して賛成とさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。 ほかに。
先ほど区長等の給与条例で質疑したことと考え方は同じです。国会議員など議員給与は下げるべきという世論が多数を占める中、引上げを認めることはできません。よって、議員提出議案第12号を可決することに反対いたします。
このたびも11月7日に豊島区の報酬審議会の答申をいただきまして、様々な議論の中で、この審議会で今年度の答申に関しては社会経済情勢、区の財政状況、そして特別区人事委員会の勧告などを総合的に勘案して、区議会議員の報酬と、給与と期末手当について改定が適当であるという答申をいただいたわけであります。 そういった中で、答申の中では4月に遡ってという遡及の答申であったわけですけれども、いろいろな総合的な判断の中で、区議会としても12月1日の施行をお願いする、こういう議員提出議案になったというふうに理解をしております。そして、また我々も区民の代表である限りは、区民の皆さんの理解を得るためにも、これまで以上に二元代表制の一翼を担う区議会でありますから、責任を持ってしっかりと仕事で区民の皆さんに御理解をいただいていくということを継続していきたいというふうに思っております。 この議員提出議案第12号について、賛成をさせていただきます。
ありがとうございます。 皆様の御意見をいただきましたので、採決に入らせていただきます。 議員提出議案第12号について、原案を可決すべきものと決定することに賛成の方は挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
ありがとうございます。挙手多数と認めます。よって、議員提出議案第12号は、原案を可決すべきものと決定をいたしました。 以上で総務委員会を閉会いたします。 午後2時37分閉会