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ちょっと文言とかの内容で確認します。今説明があったところで、まずこれは政治倫理条例というのを各自治体で決めてる中で、これに基づいた罰、もしそういうことがあった場合の処置という点では、要するに罰則規定みたいなものというのは条例で定められてるところというのはあるんでしょうか。
そうしますと、この政治倫理条例の意義は、各自治体が、その議会がという点なんでしょうけど、その議会が、こうした倫理に基づいた形でもって、要するにもうお互いの問題として、こういうことをやっちゃいけませんよというような、そうした、この何ていう、規範となるような、こうしたものとして定めなきゃならないというような形で作成されてるということで理解してよろしいですか。
なるほど。そうしますと、現在、もしここに書かれてるような政治倫理条例のこの規準で、信用失墜の行為の禁止とか、地位を利用した金品の授受の禁止とか、道義的批判を受ける寄附の献金自粛と、いろいろなこと書かれてます。こうした問題は、既に公職選挙法違反とか、あるいは寄附行為の禁止等を定めた、こういう公選法ですとか、いわゆる議会、何ていうのかな、その、それに付随する法律がありますよね、やってはいけないようなもの、これに触れてしまってはいけない問題については、改めてこれ条例に載せて、こういうことがあってはいけないよというような問題であって、もしそれが起きた場合については、起きてしまった場合って、そういうことが明確に出された場合については、法律に基づいて、判断が下されるという意味合いで、それはまた法律に基づいたものでやる、一方で、そういうことがあるので、議会としては、こういうことをやらないようにしましょうという論点を、これからいろんな形でもって、こういう問題ということで整理をしていきましょうよという、こうした条例のつくり方という形で理解してよろしいですか。
今、垣内委員がおっしゃるとおり、あくまで行動規範を示すものということで、そのような信用失墜行為の禁止とか、そういうものがあれば、当然その法律に基づいてというところにはなってくると思いますので、あくまでもこの政治倫理条例というのは、先ほど申し上げましたこのガイドライン的なもので、議員の活動を縛るものということではないんですけども、ガイドラインとしての位置づけというもので考えていただければと、議員活動の行動基準とか、区民に対する説明責任等定めたものということでお考えいただければと存じます。
この反社会的団体等との関わりの禁止のところの他の法律等との関連のところの文言について、ちょっと細かいところなんですけども、反社会勢力とは、法務省「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」によると、「暴力・威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又は個人」であると定義してると書いてあるんですけども、これ、「と」だと、アンドということになるので、もしかしてこれは、「暴力・威力または」ということなのではないかなというような疑問を私感じたんです、それについては、今までの議論でいかがだったんでしょうか。
分かりました。私、法務省のホームページを見ても、そこたどり着かなかったもんですから、また、結構でございます、一旦ここで。ありがとうございます。
ちょっと確認なんですけど、この6つの政治倫理規準についてということで、前期は一致を見たというふうなことなんですが、期が替わりまして、会派としても、会派のメンバーの中でも構成メンバーが替わってる、また新しい会派、名前的にも新しい会派生まれてるというふうな中にあって、要するにこの期における政治倫理検討会におきましては、この前期の議論の中で、6つの政治倫理規準というのが一致したという、これ前提として、進んでいくのか、それとも、前期はこういうふうにして意見一致したと、これを参考に、また会派として一つ一つ、議論していくと、こういう流れになっていくんでしょうか。そこだけちょっと確認をしたいと思いました。
前期においては、この記載のとおり決まったということで、この資料3の表の上にもあるんですが、ここで決定したもの、前期の検討会において、必要に応じて追加する場合もあることを確認の上、6つの規準を決定、意見が一致したというところですので、この中でまた必要があるかどうかも御検討いただいて、それも御議論いただければというふうに考えております。
私は前期無所属の会に所属しておりました。ですから、無所属の会4名としては、意見を一致させて、わがいさんに代表して議論に参画してもらってたという認識であります。ただ、今期におきましては、また会派が新しくなっておりますので、所属する4名の議員の意見を一致させていくという作業が必要になってくるかなと思っておりまして、そういった意味では、もちろん前期の議論、参考にさせていただきますけども、私どもなりの意見というものもやはり表明していくという機会を持たせていただけたらなと思いまして、ちょっと触れさせていただきました。その点、ちょっと、そういう理解でよろしいかどうかお願いします。
ちょっと今の議論とも関連するかなと思うんですけども、改選になって新しい議員の方もたくさん入られています。今この6つの一致のこと以外の、もうこの7つの論点というのも、かなり、前期のものを読み返してみると、各会派ちょっと隔たりというか、本当にたくさん議論を尽くしてくださったのも承知してるんですけども、かなり様々な意見が出たということも承知しました。その上で、やはり新しい方が入ったので、一度全員の議員に対して勉強会というか、研修会みたいなものも一度持ったらどうかなという意見が会派のほうでも出ました。前回江藤先生のほうからお話をいただいたんですけども、ちょっと今後この倫理規準を、かなり審査機関の在り方とか、議会の措置とか、また議論が大事なところが残ってますというか、あるので、ちょっともう一回勉強会というか、新しい議員の方もいるので、そういったことも検討されてはどうかなということは会派のほうから出ましたので、その辺りを御検討いただければと思います。
前期のことを振り返ると、まず何をしたらいいんだというところから、条例制定に向けてということも、いろいろ考え方もばらばらで、実はスタートいたしまして、事件が起こって、議会としてどうするんだと、議会全体としてもやはりこのようなことを二度と起こさないというような意味合いでも、この政治倫理のこの条例制定を議会として検討すべきだというふうに公明党としても申し上げさせていただきました。 そしてスタートした検討会でございましたけれども、何せ期間が非常に短くて、取りあえずこの6つの政治倫理規準について議論をして、少しでも合意点を見つけようよというようなことで、私、前期会長をさせていただいたので申し上げますけども、この規準について、一応一通りの合意は、当時はされていきました。実はこの6つ目については、このセクハラ、マタハラとかというのは、たしか江藤先生の講義だと別建てでいったらいいんじゃないとか、いろんな実は議論もあったんですけども、取りあえずここの中に今収まっているという状況です。それ以外のこの論点については、最終的にまとめをさせていただかなければならないので、最後の会に、実はお願いをして、全ての会派の意見を出していただいて、そしてまとめを作って、まとめて終わってるという状況なので、まさにこれ以外については、議論はまだまだこれからという状況になりますし、先ほどもお話ありましたように、会派が実際に新しくなってるというようなこともありますので、様々議論は今後尽くされていくとは思いますけれども、取りあえずそんな状況で前期は終わっておりますので、引き続き条例制定に向けて、また皆さんと合意できる点、これをしっかり探り出して、制定に向けて、ぜひ議論、前に進めていただきたいということだけ一言申し上げます。
この政治倫理規準、6項目あるんですけども、取りあえずここは前期の方々で一致をしたと。それから、資料のスケジュールともちょっと絡むんですけど、当初、政治倫理条例、3月まで上げるんだという、こういう主張した会派もありましたけども、実際やってみると、やはり一致点とそれから一致しない点もあって、本当に、改めて、今議会も3分の1ほどは替わりましたので、議員の構成が、そういう点では、私はこの条例を制定するに当たっては、やはり議員がよく議論して、納得してつくる必要があると思うんですよね。 それで、これスケジュール案、ちょっと先ほどさらっと見逃してしまったんですけど、これ見ますと、本当に、12月中旬に条例案確定して、パブコメやって、4月にその結果をまとめて、それから5月の臨時会で条例を議決するという格好なんですけど、本当にこれ見ても、議論を重ねながらこれやるということは、結構大変なスケジュールだったなと、こう思うんですね。そうすると、とても3月までには、これ条例制定できるものではなかったと。この流れを見ても、ちょっと私、今痛切に感じたんですけど、議会の構成も替わりましたし、先ほど勉強会というお話もありましたけども、勉強会がいいのかどうか、学習会がいいのかどうか、それは今後議論する中で、必要とあればやってもいいんではないかなと思います。 それから、何ていうか、政治倫理規準以外の7つの論点について今説明がありましたけども、これも私、ちょっとまとめを読みましたけど、なかなか相違点があって、これもどこまで議論して、合意点をつくるか、一致点を見いだしていくか、これもやはり大きな課題だと思いますし、そういう点では、新しくなった議員、議会で、必要なときはきちっと勉強会、学習会するのも、ちょっと私、先ほど発言聞いて、そういうふうに思いましたので、ちょっと感想だけになりますけどね、述べさせていただきました。
今新人議員ということで、いろいろ勉強会をというお話しをいただいて大変ありがたいなというふうに思います。 実際この会議の中で、新人議員、私1人だと思うんですけれども、実際この政治倫理規準のこの1、2、3、4、5、6においては、大変に常識的な内容かと思います。逆にこの常識的な内容をわざわざ書かなきゃいけないということは、非常に、3か月前まで、一区民だった私としては残念に思うぐらい、世の中では当たり前の内容ではないかと思います。もし勉強会をするのであれば、新人議員対象に少人数でやる、あるいは有志でやるというようなやり方であって、やはりこういう議論、積極的に前に進めていくことも非常に建設的な時間かなというふうに思いますので、これも含めて、必要に応じて追加する場合もあり得ることを確認の上というふうに記載もありますので、これはこれでよろしいのではないかなというふうに思います。 それと、別にちょっと質問させていただきたいんですけれども、4番のところの一番右側の最下段ですね、この入札妨害容疑で府中市議2名が逮捕、そして都市整備部長も逮捕というふうにありますけれども、これ普通の公務員の方でしたら、こういった情報漏らさないと思うんですね、時期も2022年の6月ということですので、もし御存じでしたら教えてほしいんですが、この府中市議の2名というのが何党の議員だったかとか、パワハラになりやすいような状況があったのかどうかとか、議員のこの期数とか、そういったものは分かりますでしょうか。というのをちょっと確認させてもらいたいなと思ったんですけど、すみません。
分かりました。