// 発言者(9名)
// 発言(39件)
問題点整理する上で、いずれにしても意見が分かれている以上は、それぞれの立場があってこうした意見を出されてるわけであって、それをなるべくまとめ上げて、全会派一致のような条例にするのがふさわしいと私も思っていまして、政治倫理というだけでなくて、やはり全員、区議会議員がそれを条例化して守ろうということであるので、せっかくこうした検討会も立ち上げて条例化に向けてやってるわけですから。ここの意見が分かれてる住民・議員の調査請求について、これが一つあって、その他の項目、(1)と(2)であるので、それぞれちょっと歩み寄れるものがどうなのかというところがやはり基本だというふうに私も思ってるので、要するにすり合わせみたいなことなんだろうけども、例えば住民・議員の調査請求について、この間、1人でもいいんだという話から始まったこともあったりして、これが100人だとか、1,500人とか、500分の1だとかという、かなり温度差があるんですね。ここについて、最終的にこれがこのまま、平行線のままで行っていいのかということになってくると、ここがちょっとどうなのかというふうにあるので、その辺のところで歩み寄れるものがどうなのかということだというふうに私は思ってます。 したがいまして、例えば100人以上というところと、自民党の1,500人以上と言っているところ、数が全然違うわけで、そこのところで、もしもこれ最悪、このままずっと平行線になれば、条例としてはそれぞれの会派が、要するにこの数が違ったものの条例を提案して議員提出議案ってやるならば、それぞれ会派の立場でもって最終的には採決みたいな形になりかねないことになってしまうわけですよね。それはそういう形の考え方でなってしまうのかどうか、そこはそういうものなんでしょうか。 ちょっとまず、事務局の話、私の今言ってることは、そうなってしまうものなのかどうか、ちょっとお知らせもらえますか。
本来、全会派一致の下の条例案と、もちろん、それに向けてやってるところなんですが、最悪というんですかね、そういう事態にもしなったとすれば、そういうことも、それは当然可能ではあるということではございます。
はい、分かりました。そうしますと、だから、意見が分かれてる会派からすると、例えば区民が住民・議員の調査請求について100人以上というふうになっているのは、公明党と立憲・れいわ、都民ファーストの会・国民、日本共産党で、自民党は1,500人以上、維新・無所属が有権者500分の1以上ということになってるわけだから、こういうところからちょっとどういうふうに歩み寄れるものがあるのかないのかというところだというふうに思うので、その辺が今、論点ではないかなと思いまして発言させていただきました。
もともとはこれ、1人でも2人でもいいという考え方を、先生もおっしゃってましたので、我々はそのスタンスだったんだけど、これは実はもっと少なくてもいいなというふうに思ってます。ただ、これをほかの会派でも100人以上という文言があったので、私たちとしては、これは実は歩み寄った数なんで、もともと、本当はもっと少ない人数でいいなという考え方を持ってましたけど、これ歩み寄ったほうなので、これをさらにどうしろというふうに、この部分に関してはちょっと歩み寄ったものとすれば、当初の案からはずっと歩み寄りましたよと言うしか、発言しようがないんですけど。
今、住民・議員の調査請求についての人数というところで議論しております。今、垣内委員がおっしゃってたように、ちょっとばらばらなんですけども、私たち維新・無所属が、どちらかというとハードルが高い形に設定してます。私どもの考え方としては、まず、議員のほうで議員定数の4分の1以上というふうにしておりますのは、これはやはり1つの会派だけでの人数でオーケーというふうなことになると、政治的な、あるいは政局的な動きというのも生まれかねないなというふうに懸念をしておりまして、ですから、私どもとしては、歩み寄りというふうなことであるならば、議員定数の8分の1以上でも構わないんですけど、ただし書で2つの会派以上のというふうな文言をつけていただければ、私どもとしては、そういう条件であれば歩み寄れるかなというふうに思っております。 区民のほうは、調査請求の条件として、有権者の500分の1以上というふうにしたのは、この間もちょっと説明いたしましたけど、議員のほうで議員定数の何分の1以上というふうにした以上、ある程度のバランスという意味では、住民のほうも多少なりとも高くしておかないとというふうに思ったものでそういうふうにしておりますけども、ここに関してはもう少し低くしていくということも、そこは、先ほどの議員のところで一つ妥協が図られれば、その区民のところも低くしていくというふうなことは考えてないわけではないということはちょっと表明させていただきます。 以上です。
特に区民の人数に関しまして、この数字について根拠のないところでございますけれども、自民党としては区議会議員1名が当選するくらいの人数はあってもよいのではないかという意見を前回述べさせていただきまして、その思いに会派として変化はないところでございます。ですが、先ほど歩み寄りというお話もございましたし、この倫理をまとめていかなければならないところでございます。また、この人数というものが調査請求をしていく人の利用を妨げることになってしまうものではあってはいけないというふうには思っております。また、今までの経過であったり、様々な議論を踏まえますと、必ずしも1,500名ということを貫くということはいたしませんが、ある程度の人数を設けている自治体もございますし、500名という意見もありました。できれば300とか500とか、請求をすることに一定の重みを持たせるという点で、そういった人数に設定できればよろしいのかなというふうに考えているのが現在の自民党としての意見でございます。以上です。
我々は8分の1を主張してるんですが、今、ふるぼう委員がおっしゃった2会派以上というのは、これは、その御意見は尊重したいなと。我々もそこで乗っていきたいと思ってます。
これは調査請求に関わる人数なので、この調査請求はこの人数でもって、例えば区民が100人以上署名、捺印をして提出する、議員については4分の1とか8分の1以上の議員でもって、それを請求する。どんな項目であっても、その請求に基づいて、それをどうするか、どうするかって、その後なんですけど、請求に基づいて議決するんです。ここが大事なところだと思うんですけど、請求があった場合、例えば政治倫理条例に照らして、これはおかしいなとかという形がもし何か出た場合、区民や議員がこれをもって請求をすると。この請求という意味は調査請求なので、調査をしてくださいという請求権でしょう。それに基づいて請求があった場合には、その請求を区議会が議決をもって特別委員会を設置するということになると、この請求権に対して過半数以上の賛成をもって議決がされると調査が行われるという、そういうもんなんですか。
そうしますと、請求という意味は幅広い請求であって、議決が必要なものであるか、あるいは例えば陳情とか請願とかというものと同じように、審査除外基準みたいなものがあって、それに該当しないものについては、正副幹事長会での協議の上で対応するみたいなものもあるじゃないですか、ああいう考え方でもって、請求の意味がどういう意味なのかがちょっと不明な段階では、それを議決するかしないとかというふうにならなくて、特別委員会まで開かなきゃなんないということになってくれば、過半数の人数で議決が必要と、請求の内容ですね。例えばほかに、この条例に照らして請求がされるというようなことは、この100人とか半分だとかという形を整理する上で意図としているのか。つまり、人数は少なかろうが何だろうが、最終的にはその件が正副幹事長会で議案となって、議決するものとして設置されるのかどうかというふうに、この流れとしてはそうなってくると思うので、あまり数にこだわっても、仕方がないのかなという気はちょっとあったものですから、なので1,500人とか、500分の1とか、100人とか分かれる、議論の上で。最終的には議決が必要になってきちゃったんだとすれば、少数会派であろうが何だろうが、要するに議案提出権というのがあって、それは当然地方自治法に基づく議案提出権というのがあるわけだから、それが今、12分の1でしょう、ですよね。だから、それに沿った形でもって議員のほうは8分の1という規定にしてるんじゃないかなというふうに思ったのよ。だから、会派が二分しようが何しようが、そういう問題なのかどうかちょっとよく分かんなかったので、この後は発議だから、請求だから、それは権限として1人だろうが2人だろうがということをいうのは、区民が1人であろうともよかろうという、先生が言ってることの根拠はそこにあるんじゃないかなというふうに私は思ったんですけど。
事務局に確認をさせていただきたいんですけど、先ほどふるぼう委員からも御発言があったんですか、その件で以前いただいた墨田区の倫理条例の中に、調査請求、第9条に議員定数の8分の1以上で括弧書きで同一の会派等に所属する者のみで構成されている場合を除くとあるんですが、これがそれに当たるのか、ちょっと確認だけさせていただければと。
私も事務局に確認したいんですけれども、地方自治法で8分の1以上とこう決めているもの、特別委員会の設置のときにこういう議員定数の8分の1以上という人数が必要だというのがあると思うんですけれども、百条委員会とか懲罰特別委員会の項目のところにそういった、2会派以上みたいな縛りが、縛りというのはないと思うんですけれども、多分懲罰とか百条のほうが重いんじゃないかと思うんですよ。それにはこういう2会派以上って縛りがないけれども、それよりも恐らく罰則というか、最終的に委員会で求めることができる謝罪とか、そういった内容がこちらのほうが軽いんじゃないかと思うんですが、地方自治法には8分の1以上ってなってるものの、何か根拠みたいなものはあったりするんですかね。ちょっとなぜ8分の1なのかというところが分からないので、ごめんなさい。
8分の1としてる根拠というのは、今、ちょっと分からないというところでございます。
そして、懲罰動議というのは、たしか議場での謝罪だったり、あるいは辞職の勧告まで行けるんじゃないかと思います。それをやめる必要はないんですけれども、結構この政治倫理よりもかなりきつい、最終的な結論を出すことができるというものがあって、それが8分の1以上というふうに既にあるんですけど、それとの重みの差という意味で、こちらのほうが最終的に出せるものが軽いのに縛りが重いというのは、どういうように考えたらいいのかというのがちょっと私分からないんですけれども、御回答いただければと思います、2会派以上とお考えのところで。
おっしゃってることは理解はできます。ただ、懲罰特別委員会というふうなもの、これは前期においても開かれました。やはり相当な重みといいますか、非常に緊張感のある委員会だったなというふうに、今振り返ってみるとそのように感じております。 ですから、本当に、重い軽いというところはなかなか言い方難しいですけども、なかなかそういう言い方しかないのであれですが、懲罰特別委員会などでやはりそういう除斥であるとか、そういうふうなこともあり得るというふうなことを考え、重みがあるがゆえに、やはり非常に皆さん慎重に慎重に議論していたというふうなことが当時思い起こされます。この調査請求が軽いからというわけではないです、わけではないですけれども、やはり私もいろいろと調べてみましたけれども、この調査請求、時々あったり、あるいは全国で辞職勧告決議案というのが結構最近出てきておりまして、それで辞職をした人もいれば、辞めないという方も結構いらっしゃるんですが、全国で非常にかなり多くの頻度で起こってきているという、もちろん問題を起こした議員がたくさんいるというふうなことなんでしょうけども。でも、いわゆる内容読んでみると、こういったことでも辞職勧告決議かなというようなところもあったりして、結局、詳しくは調べ切れてないですけど、何か政治的な、政局的なところもあるのかなというふうなところも感じましたので、そういった意味では、そこでそういう歯止めというものを少しでもこういう2会派以上というものが必要ではないかなというふうに私どもは考えているということであります。
やはり政治倫理条例という以上は、議会が持つものなので、私たちとしてはなるべく全会派一致での、みんなで守ろうやというのが一番ふさわしいと思ってますので、数はぜひ、いろんな考え方あるんでしょうけど、これ歩み寄りながらというふうに思ってるんだけど、ベースとなるもの、一番大事なことは、権利だと思うんですね。例えば請願、陳情の権利というのは、これは豊島区議会では年齢が赤ちゃんだろうが高齢者の方だろうが、年齢には関係なく請願権というのはあるわけだから、それも1人でいいわけですよ。だから、議員定数について言えば、昔はたしか8分の1だか6分の1だかの議案提出権、条例とか、予算編成権はちょっと、修正権はあるけど、これは区長の権限に属するものだけど、議案提出権というのはやはり今、12分の1まで下がってきてて、要するに議会のいろんな権限とかというのも大分門戸が開かれてきた。これはやはり一番大きな点で、私、いいと思うんですね、少数会派の意見でもこうやって門戸を開けるような。それがいい悪いかはともかく、議決の機関ですので、それに対してこういうふうに我々は提案しますよという権限を持って、ここの請求権なので、そこはなるべくやはり今、議論になったように、区民の皆さんや議員の皆さんの意見が尊重するような請求が、それが反対か賛成かするかは、また、会派の考え方があるわけだから、今回の政治倫理条例という問題について、みんなで決めようというわけですから、ここはあまり数は、歩み寄りながらも、やはり権限は付与するような数にしたほうがいいなというふうに思います。
数字の根拠って確かに江藤先生もないということなんですが、23区で見ると、やはり100以上というのが一番最もハードルが低いというようなことで、そうすると、豊島区議会としては、やはりそういう区民の要望を、いろんなそういう請求も受けるんだという、この姿勢が一つ、この数字に出るというような思いもあるので、やはりそういう意味では、4会派がこの100人以上でまとまっているというようなことでございますので、ぜひ自民党と維新・無所属の皆様には御検討をいただきたいなという思い、できれば歩み寄っていただきたいなという思いです。 先ほど300とかほかの数字も出ましたけれども、それも根拠もないもんで、そもそもこの政治倫理の検討に入った意味は、いろいろ政治資金規正法等々の課題があって、やはり豊島区議会としてどうなんだという陳情もたくさん出されて、それで議会全体の動きとしてやはり襟を正そうと、しっかりとこの政治倫理の条例をつくってみんなで守っていこうというようなことがそもそもの発端なので、それもぜひお含みおきいただいて、数字のほう、再度御検討いただければなというふうに思います。
そうですね、我が会派も、江藤先生に細川議員から質問させていただいて、根拠はないという回答を得たときに、では、どうするかという話をしたんですけれども、であれば、最低人数のラインに、新宿区に合わせるべきではないかという結論が出ましたのと同時に、今、公明党おっしゃったとおり、既に4会派、こちらにありますので、流れによっては持ち帰って検討もありというような形を、会派の中で話はしてましたけれども、100人というところで4会派集合してるので、維新・無所属、そして自民党のもう少し歩み寄れるところというのはどこなのかなというふうのを今日確認してくるというスタンスでおりました。以上でございます。
私たちの会派ももちろん本当に全会派で一致点を見いだしていこうということで、場合によっては歩み寄らなきゃならないのかなとは思っていたんですけども、やはりこれまでの議論と、先ほど高橋委員もおっしゃいましたように、やはり新宿区、豊島区と似たような新宿区が100人以上というふうな数字でやっておりますので、私たちとしては100人以上ということで、今のところはそのように思っております。
その他の項目の2、指定管理者の指定の辞退、条例に入れる会派が公明党、立憲・れいわ、日本共産党、条例に入れない会派が自民党豊島区議団、都民ファーストの会・国民、維新・無所属なんですけども、前回、私、宿題といいますか、質問をしまして、体育協会の理事に中澤委員が選任されています。同時に議会の監査もやっておりまして、ちょっとその点で改めてお聞きしたいんですが、体育協会の理事に選任されたのはいつなんでしょうか。 〔発言する者なし〕
一番大事なことなんですよ。前回、だから事前に問題提起というか、やったわけでして、まず、そこが、いつ理事になったのか、ここ、大事だと思うんですよね。そこ、お答えいただきたいんですけどね。
答えられない、ここ非常に大事なところなんですよね。といいますのは、体育協会の会報、2020年の1月号を見ましたら、新任役員の紹介されてるんですよ、1月号で。そうすると、2019年のいつかというのが非常に大事なポイントになりまして、体育協会の、豊島区立体育施設の指定管理者の指定についてということで、2019年第4回定例会で議案が出されて、ここで指定をしてるわけですよ。そのときに関わってきますので、ここが非常に大事な点なので、いつ理事になったのか、その辺をちょっと明確にしていただきたいということなんです。
個別の案件なんだけども、この政治倫理条例の検討会で条例を検討するわけですから、この条例の中に指定管理者の指定を入れる入れないに関わってきますので、やはりここはしっかりと事実を明らかにして議論を進めていかないと問題だと思います。例えば2019年の第4回定例会で議決をしているわけですけども、この議決に当たって問題があると認識してるのか、ないのか。私、答えないのはあると認識してるから答えないんではないかなと、これもう臆測なんですけども、だから、しっかり答えていただきたいんですよね。
では、事務局に確認しますけども、中澤委員が、2019年のいつだかはっきりしませんが、体育協会の理事に選ばれているわけですよね。第4回定例会で豊島区立体育館施設の指定管理者の指定、この議決に参加しているんですけども、区はどういう認識なんでしょうか。
事務局もやはり答えられないということなんですけども、こんなに大事なこと、本当に指定管理者の問題、条例に入れるか入れないか、ここ大事な問題なのに、ちょっとこれじゃあ議論が進まないと思うんで、私はちょっと、答えられないから問題があるという認識だと思うんですよね。だから、指定管理者を辞退すべきだということで、やはり条例に入れるべきだというのが共産党の立場なんです。問題がないというんであれば、問題がないということをおっしゃっていただければ、それに対する考えもちょっと私たちは展開しようとは思ってますけども、いかがでしょうか。
補足しますけどね、今回の問題点は、この論点表にあるとおり、指定管理者の指定を辞退するかしないかを条例に盛り込むか盛り込まないかというのが論点なんですよ。都民ファーストの会・国民は、これ入れないんだという主張してるわけ。じゃあ、入れないんだという主張の裏づけとして、何でかなというふうに思ったときに、これね、盛り込まないとまずい点があると思ったので今指摘してるわけです、儀武委員がね。 それで、この条例の中身は極めて重くて、豊島区公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例というのは平成16年にあるんですよ。この第5条で、区長が次に掲げる者がというものがあって、こうした理事だとか、無限責任者、取締役とか、執行員とか、その準ずべき者が、そうした団体の候補者として選定することはできない規定になってるわけ。ところが、この規定に基づいていくとですよ、先ほど儀武委員が指摘したとおり、2019年の第4回定例会の第85号議案の豊島区立体育施設の指定管理者の指定については、代表団体として豊島区の体育協会が、これがグループの構成としてなってんです。これに対して、議決に加わってることがもしあったとすれば、これ除斥しなきゃならない者なんですよ。ところが、除斥されないまま、議案が通っちゃってるわけ。この間、中澤委員の話を聞いて、監査についてこの問題でどうしたのかって聞いたら、体育協会に関する監査については、除斥されたと言ったでしょう。これは監査としていえば、監査委員としては除斥されちゃってんだから、監査の役目を果たしてないでしょう。だから、こういうことがあっちゃいけないからそういうふうに規定されてるわけですよ。今、懐がいろいろ甘い問題が指摘されていて、自民党の政治資金規正法問題もそうだし、こうした問題については、区民や国民の目線が非常に厳しいわけ、議員に対するそうした問題について。だから、政治倫理についてはきちんと盛り込まなければ駄目なんですよ。本人に聞くと黙っちゃってるでしょう。黙っちゃってれば、つまり、これはこのまま通っちゃってて、明るみになんないまま、条例が制定されることになっちゃうので、私たち日本共産党としては、これ駄目なんだと、こういう問題提起なんですよ。だから本人が語らなきゃ、これはどうなのかという問題についてちゃんとうみが出ないでしょう。だからいろんな、今回の政治資金法の問題なんかについては、事件になっちゃってきて、本人が語らないから、逮捕者まで出てるじゃないか、これ、自民党の問題だけど。こういうふうに国民や区民は見てるわけですよ。 この指定管理者の問題についてはちゃんと明るみに出さなければ駄目だというふうに思うので、今日、この場ですぐに、あのときはどうだった、こうだったかというふうになんないから、監査から事情聞いてください。またどういう態度取ったのか、第4回定例区議会での議決に対して、どういう態度を取ってるのか、調べなきゃならない。だって、除斥されなきゃならない人が入って議決されちゃってんだから。除斥しなきゃならない者もやってるとすれば、これ遡って、区民から見れば、不利益処分じゃないけど、この条例としてどうなのかというふうになるでしょう、議決しちゃならない議員を呼んじゃってんだから。それは多分事務局が悪いんじゃないと思うよ、これは。だって、分かんないところがあるんだから。でも、実際にこの間、御議論あったように、監査委員としては除斥されたと本人言ってましたから、そういうふうに、何であのとき、では除斥したのか、理事だからでしょう。監査委員はそういうふうに見てるわけですよ。だから、監査からの聴取、それから、今回の議決に当たっては、何でそういうことが、監査に当たっては除斥されてるにもかかわらず、議決においても全く問題がないということはないというふうに思うんですよ。おかしいでしょう、と私は思います。
今、垣内委員の御発言、共産党の御発言の内容だと、やはり議会全体の問題になってくる、議決のこととかってなると、やはりここの場というよりは、やはり正副幹事長会でしっかりと事実確認とか、それは都民ファーストの会・国民のほうの考えとか、確認をしながら議論をしていかなきゃいけないというふうに、今聞いてて私は感じましたので、ここで全て、私たちは正副幹事長会の下部組織というか、この政治倫理を検討するということで検討会立ち上がっているので、ここで、その事実を究明していくというよりは、正副幹事長会でしっかり改めて議論をしたほうがいいのかなというふうに私は感じましたので、確かにこの内容に関わってくるっておっしゃるとおりなんですけど、ちょっとそのことについては、また別かなと思いましたので、発言させていただきます。
高橋委員のおっしゃるとおりで、この問題、下命されてるところで、どうだと、事実経過やるということよりも、政治倫理条例に向けての検討会ですので、ここでああでもない、こうでもないというふうに言っても、なかなか前へ進まないというふうに思うんです。ただし、ベースとしてはこれを盛り込むか盛り込まないかという問題についての経過があった以上は、これをはっきりさせなければ、盛り込むほうがいいのか、盛り込まないほうがいいのかという、ふさわしい議論になっていかないじゃないですか。ですから、正副幹事長会での議題としてもらって、今日、議長も副議長もいらっしゃいますので、この問題、一体どういう議決をして、何で除斥されなかったのか、いつ、体育協会の理事に就任されて、それが知らないで済んだのか、いろいろあると思いますので、この経過については明るみにした上で、この検討会やったほうがいいというふうに思いますので、次回に委ねましょう。
私どもも5つの項目につきまして検討してまいりました。議長の注意、謝罪文朗読、出席停止勧告、役職の辞任勧告、それから議員辞職勧告ですね。議員辞職勧告というものについて、やはりどうするかというところを会派で慎重に議論いたしました。これは、先ほどからちょっと申し上げましたとおり、結局、政局的なものになる可能性もあるなというふうなところで、しかしながら、これがないと一定程度の議会の重い意思というものを議員に対して示すというふうなこともできないのかなというふうに、難しいなと思っておりましたけれども、最終的にはこの5つとも入れていいのではないかというふうに思って結論を出したところです。 以上です。
我が会派も、今、ふるぼう委員がおっしゃったように、5つ入れていいのではないかという結論でございます。
自民党といたしまして、役職の辞任勧告というのは不要であるというふうに主張させていただいておりました。現在もそのようには思っておりますけれども、この点は歩み寄って、5つ入れるということは可能であるというふうに結論が出ましたので、この点については了承したいというふうに思います。
もちろん請負等々、地方自治法のほうに明確に記載、示されてはいるんですけど、やはり、議会というのはいろんなことを議決したり、陳情を審査したり、いろんなことが関わってきたりもしますので、やはり法令遵守と、あと大事なのは区民に疑念を抱かれないように努めるというか、何かそんなような文言が、もちろん法令以上のものを私たちも求めてるわけではないんですが、それをしっかり守って区民に疑念を抱かれないように努めるみたいな感じの文言がもし出せれば、何ていうんですかね、御納得いただける部分もあるのかなと思って、すみません、発言させていただきました。ちょっとそういう意味で何か文言のイメージというか、もし何か正副会長で何かあれば、ちょっと今日、皆さんの意見聞いてないんで、合意されるかどうか分かりませんけど、もしそういうのがあればお示しを、次回でもいただければなというふうに思っております。すみません。
我が会派もその点なんだと思うんですね。やはり決めちゃうと、要するに、確定するまでは、もしかしたら無罪の場合もあるわけですよ。それに対して、議会が問責決議で、辞職勧告みたく上げちゃうとすると、ちょっとおかしなこととなってしまうので、そこのところは慎重にやらなければならない。問責そのものは必要なことは認めてますけども、そこのところは私たち、盛り込むか盛り込まないかのそこのところ、検討してるという意味は、そこで私たち検討という言葉を使ってました。ですが、そこは今、島村副会長がおっしゃってることだというふうに思いますので、そこはちょっと注意しながらやんなきゃいけないなというふうに思ってます。
第5条、調査請求の却下に係る要件というふうなところで3つ出ております。これは当然だとは思いますけど、ほかの議会におけるところの条例のいろんな例があると思うんですけど、その中でスタンダード的な内容だというふうなことで理解してよろしいでしょうか。
事務局に確認させていただきたいんですが、第4条の3のところ、4段目ですね、区の区域内に住所を有する満18歳以上の者に限るというふうに記載があるんですけれども、以前ちょっと確認させていただきましたら、有権者じゃなくてもいいと、住所があるならいい、もちろん外国籍の方でもいいというふうな御回答いただきましたけれども、有権者に限らないということの根拠というのを教えていただけますか。
外国人の方も含めて、ここは考えております。広くそこの御意見を、有権者というところの縛りをかけずに区民、住民の方からいただくといったようなものでございます。
私は有権者にしたほうがいいのかなとちょっと思っています。豊島区、もちろんダイバーシティーですとか、包括、包摂的な社会を求めるというスタンスに変わりはないんですけれども、やはり豊島区の外国人の住民の方が増えている。一方で、日本国籍持った方が減少してるんですね、常に常にずっと減少してるんです。なので、これから本当に私たちの国もどういうふうになっていくか分かりませんけれども、多くの日本人の感情としては、日本の国土が外国の方に買われていくことに危機感を持ってる方も非常に多いのではないかというふうに思いますし、また、海外の土地を日本人は買うことができないという、そういう国がたくさん多い中で、かなり外国人の方に対して日本は権限を付与しているという認識が私の中にあります。こういったいろんな政治的な決定に関わること、調査権の請求ですとか、最終的には議員の辞職勧告も議会の措置として、今回含まれるというふうに先ほど決定しましたけれども、この辺をどうしていくのかという議論も必要なのかなというふうに認識してるところなんですが、意見だけです。 以上です。
今の片岡委員のことについて言えば、もっと大本のところの区民とは何ぞやというところにあって、そこが豊島区の場合は、外国人も含めて、有権者という考え方じゃなくて、住民という意味は、そこで働く人なんかもそういうふうに規定してる文言があるので、外国人に対する、有権者というのは選挙権があるのかないのかという話なのですが、こうした請求権に当たる場合について言えば、そこで働く、在住、在勤の方たちも入れましょうというような大きな問題として、私たちはそういう方たちも含めた請求権があるというふうに認識していたので、今、事務局の説明からいうとそういうふうになってくるのかなというふうに私は思っております。
今、在勤ということは在学の方も含まれるのかなと思うんですけれども、ちょっと、ごめんなさい、署名するときの手続なんですが、何か免許証などと一致をさせるのか、あるいは学生手帳とか、就業の何か証明書があれば、その就業先の住所でもいいのか、もしそうなる場合、豊島区の人口は今29万人ぐらいですけども、昼間人口って45万人とか50万人弱いるわけですよね。そういう中で、そういう方も含まれるのかどうかって一応確認をさせてもらっていいですか。
条例もこれからもっと詰めないとというところいっぱいありますし、規程も今日初めて提案されましたので、一度会派に帰って議論していきたいと思います。今日のところ、持ち帰りとさせていただきます。