発言者(12名)
ただいまより第7回政治倫理検討会を開会いたします。 まず最初に、項番1、(仮称)豊島区議会議員の政治倫理に関する等の整備について、前回の検討会において条例素案が決定したことから、2月15日から3月15日までパブリックコメントを実施したところでございます。 まず、資料1、豊島区議会議員の政治倫理に関する条例(素案)パブリックコメント実施結果案について、事務局より説明がございます。
それでは、資料1をお取り出しください。資料1につきましては、豊島区議会議員の政治倫理に関する条例(素案)パブリックコメントの実施結果の案でございます。 項番の1、意見募集の概要でございます。 実施期間につきましては、2月15日の木曜日から3月15日の金曜日まで1か月をかけて実施しました。周知方法につきましては、広報としまですとか、区議会ホームページに掲載させていただきました。続いて、閲覧場所でございますが、区議会事務局のほか、行政情報コーナー、区民事務所、図書館など広く閲覧できる環境を整えてまいりました。続いて、受付状況でございますが、メールが5件でございます。意見の件数としては13件でございました。 続いて、2の御意見の概要と区議会の考え方というところでございます。こちらは、意見と区議会の考え方ということで説明をさせていただきます。 まず、1番でございますが、令和4年自民党区議2名の政治資金規正法違反があり、条例検討が開始された。2人には、当事者として、事件の動機、経過、反省の弁を発信、公開することは避けてはならない責務と考えられるという御意見でございました。 区議会の考え方でございますが、令和5年6月、当該区議2名が正副幹事長会へ出席し、事件に対する謝罪や経過等について説明がありました。自民党の報告書の事実の内容に相違がないことや、新たな事実が確認できた場合は、正副幹事長会に報告することを確認したという回答にしてございます。 続いて、2ページ目でございます。2番のところでございますが、条例の具体的取組は通常施行規則に記すべきと考えるという御意見でございました。 区議会の考え方でございますが、条例施行規程の主な内容は、条例の規定している兼業報告書や請負状況等報告書などの様式を定めることとしています。このため、施行規程はパブリックコメントの対象にはしていませんという回答にしてございます。 続いて、3でございます。第5条4号の後に「後援会費、パーティー券など金品を求め授受してはならない」の文言を追加していただきたいとの御意見でございました。これについては、条例第5条第1項第2号に、金品授受の禁止を規定しているため、文言の追加は必要ないとの回答を作成してございます。 続いて、4でございます。第5条6号、「人権侵害のおそれ」は具体的な項目を例示すべき。例えば民族、国籍、人種、社会的地位などに対する差別的発言行為など。違反した場合は第13条の適用になるが、2回以上同じ過ちをした場合は、議員辞職勧告とする。また、被害者の救済措置についても明記すべきという御意見でございました。 これに対して、区議会の考え方でございますが、人権侵害のおそれのある行為として、全てのハラスメント行為を規定しており、民族、国籍、差別的発言や行為なども含まれると考えています。ハラスメントの内容は多岐にわたることから、例示はしていません。第13条の措置のうちどの措置を適用するかは、特別において違反行為の重大性等を総合的に判断して決定することになります。被害者の救済措置を議会として行うことは困難と考えているため、規定はしていませんという回答でございます。 続いて、3ページ目を御覧ください。5番でございます。第10条、調査請求は100人以上とあるが、人数を限定すべきではない。権と政治倫理の調査請求権とはどのような点が異なるのか。調査請求者に住所、氏名、生年月日などが必要となると、100人の請求者を求めることは大変困難との御意見でございました。 これに対して、区議会の考え方でございますが、既に政治倫理条例を制定している団体などを参考として、人数については100人に決定しました。一定のハードルを持たせているのは、請求の濫用を防ぐ目的があり、また、住所、氏名、生年月日は18歳以上の区民を確認するためです。調査請求のほか、意見を申し述べる権利としては、請願・の制度を利用することができますとの回答でございます。 続いて、6番でございます。第11条、第12条について、特別委員会は当然。あわせて第三者による特別委員会を設置すべきではないかとの御意見でございました。 こちらについて、区議会の考え方でございますが、審査をする会議体を議員で構成する特別委員会とするのか、弁護士や区民など有識者も入れた審査会にするのか協議してきました。その結果、議会ので設置し、公開を原則とする特別委員会とすることに決定しました。なお、第三者を入れることを担保するため、参考人に出席を求めることができると規定していますと回答してございます。 続いて、4ページ目、7番でございます。この条例は、法令があり、議員の資格を問うものも多い。議会事務局の専門の担当者を配置するなど、議会をリードする部署であってほしいとの御意見でございました。 区議会の考え方でございます。現状では、法令専門の担当者は配置されていませんが、区の法務部門と連携し、様々な事案に対応していますと回答を作成してございます。 続いて、8番でございます。政治倫理は、その価値判断は最終的には区民によるものではなくてはならない。そのためにも情報公開が原則であり、区民が傍聴できるものにしていただきたい。今後の議会活動が条例に沿ったものであることを期待したいとの御意見でございました。 区議会の考え方でございますが、政治倫理調査特別委員会は傍聴することができることになっております。今回のような事件が二度と起きないよう、条例に沿った議会活動を行っていきますとの回答にしてございます。 続いて、9番でございます。第1条にかなう区政が行われるためには、第2条、議会の役割や議員活動の行動基準等を議員自らが議論をした上でもっと具体的な行動規範にまとめる必要があるとの御意見でございました。 これに対して、区議会の考え方でございますが、政治倫理検討会において、令和4年から計13回の協議を行い、全議員を対象とした研修会も2回実施するなど、議員が主体となって検討を進めてきました。具体的な行動規範については、条例第5条の政治倫理基準や条例7条の請負及び指定管理に係る義務など、行動基準や説明責任について定めていますと回答してございます。 続いて、5ページでございます。10番でございます。第10条、調査請求の要件として、100人以上の区の区域内に住所を有する者、遵守義務違反行為に係る事実を証する書面を添えてというところまでハードルを高める意図が解せないとの御意見でございました。 これに対して、区議会の考え方でございますが、人数については、既に政治倫理条例を制定している団体などを参考として100人に決定しました。一定のハードルは、請求の濫用を防ぐ目的があります。また、遵守義務違反に係る事実を証する書面を添付する理由は、事実確認を行う必要があるためですとの回答にしてございます。 続いて、11でございます。第11条、政治倫理調査特別委員会の設置等を議長が調査請求が適正であると認めたときに限定するのはおかしいと思う。政治倫理調査特別委員会を設置するか否かは、議会の多数決だけで決めるものではない。小委員会で特別委員会の設置を具申するなど、検討されるべきと思うとの御意見でございました。 これに対して、区議会の考え方でございますが、議長は、調査請求書を受理した際、その記載内容及び添付書類を確認するなど形式的な要件がそろっているかを判断しますが、個々の審査請求の内容について判断するものではありません。特別委員会は、議会の議決で設置を決定するものであり、設置の具申などについては考えていませんとしてございます。 続いて、6ページ目でございます。12番でございます。調査請求できる区民の年齢は年齢制限は行わないこととの御意見でございました。 区議会の考え方としましては、議員は選挙において選出されることから、選挙権を持つ18歳以上が調査請求をできることにしましたと回答をしてございます。 続いて、13番でございます。政治倫理調査特別委員会は、区民の傍聴もできるようにすること。インターネット中継や録画でも閲覧できるようにすることとの御意見でございました。 区議会の考え方でございますが、政治倫理調査特別委員会は、傍聴することができることになっております。ほかの委員会と同様に、インターネット中継や録画での閲覧も予定していますとの回答を作成してございます。 資料1については、説明は以上でございます。
事務局より説明をいただきました。 それでは、各から御意見をお伺いいたします。いかがでしょうか。
事前にパブコメも拝見をさせていただきまして、それぞれの御意見というのはしっかりと受け止めていきたいなというふうに感じておりますが、この倫理の素案自体を大きく変更するというところもあまりないのかなというふうには感じておりますので、今後の参考とさせていただきたいというふうに思います。
様々な御意見がありまして、非常に重く受け止めさせていただきます。ただ、条例案そのものの改正というところまでは至らないというところの御意見であったかというふうに思いますので、これはしっかりと受け止めさせていただいて、このままこの倫理条例の素案のまま、ぜひ制定に向けて取り組んでいきたいというふうに思っております。 以上です。
パブコメ、大変内容も深くてやはり区民の方に関心が高いなというふうに改めて思いました。それで、条例自体になかなか反映することは難しいというのが、この今の区議会の考え方にも書かれているんですけども、条例には盛り込まなくても、例えばこの情報公開、これは原則としてやっているわけなんですけども、それを徹底してほしいというふうな御意見も多かったので、何かそういったことが分かるようなことをどこかに書くとか、あと、8番の御意見で、やはり区民による価値判断を最終的なものにしてほしいというようなことも書かれておりました。私は、この言葉は重いなと思っていて、何かそういった、議会の議員の規範を決めるものではあるんですけども、そこに区民の目というか価値判断みたいなものがどこかに入っているのはいいのかなというふうには会派で話しました。 以上です。
私ども、このパブコメの内容、御意見をしっかり受け止めて、この素案にしっかりと取り組んでいきたいと思います。
私どももこの区民の意見と区の考え方、読ませていただいて、特に問題点はないと思いますけど、ただ、この13件のうち2件が区民の目線から見たときに、調査請求の人数100人というのはハードルが高いんじゃないかと。それから、区民の意見を請求する権利をちょっと制限するものではないかみたいな意見が出ているところを見ますと、今回はこれでいいかなとは思うんですけど、やはり状況を見ながら、この辺はもう少しハードルを低くしてみるのもいいかなと、こういう意見もありました。ただ、今回はこれについて了解といたします。
ちょっと1つ質問があるんですけど、2番のこの施行規則ですかね、これに関して今回パブコメのところに載ってなかったよというお話なんですけど、通常はどうなんですか、これまでいろんなパブリックコメントをやってきてると思うんですけど、この条例とセットでこういう施行規程とか、要綱だったり、そういったものをセットでパブコメとして御意見伺うという形になっているのか、それともそういう形ではないのか、その辺ちょっと教えてもらえませんか。
それは内容によってそれぞれだと思います。今回においては、ここにも区の考え方として書いてありますけれども、条例施行規程については、基本的には様式等を定めるところで、条例については議員活動の行動規範とか、そういった行動基準や区民に対する説明責任を定めているといったところでございますので、今回においては、施行規程はパブコメの対象にはしなかったというところで、それぞれの条例のつくり方とか、施行規程のつくり方によって一緒にセットで出す場合もあろうかとは思いますが、今回この政治倫理条例については、こういう考え方で出してないといったところでございます。
あとは、先ほど共産党がおっしゃってた100人以上の署名というのは、やはり区民の方々からしてみると、ハードルが非常に高いというふうに思われるのかなということはすごく理解をしたところです。私どもの経験からいうと、そんなに高くはないかなという、私自身はそんな感覚があるんですけど、区民の皆様の立場からしてみると、高いという御意見なのかなということは、この御意見を真摯に受け止めたいなと、このように思ってます。 あと、もう一つ質問があるのは、今回これで決定をして、パブコメを送ってこられた方々に対して御回答なりという形を取ると思うんですけど、こういう回答なんですけど、何かそれに多分文書をつけて発送するのかなとか思うんですけど、その辺の手続的なものはどんなふうになってるのかちょっと教えてください。
今回のケースでいいますと、今回この回答をつくりましたので、今日了承が取れれば、4月19日の正副幹事長会に諮ることになります。そこで了承が取れれば、ホームページ等で公開していくということになるんですけども、公開の方法としましては、基本的にはいただいた意見と、これと同じようなスタイルになりまして、個別の誰に向けてというような回答はしないことになってございます。ですので、一般的にこの意見をいただいたものに対してこれと同じスタイルで区議会の考え方を示していくということで、ホームページ等を使って回答を周知していくということになります。
では、個別にではなくて、ホームページ等に記載してというふうなことになるということで、それでお知らせするということ、そういうふうな形がスタンダードなのかなと思いますけど、その中で、ちょっと私、提案というか、そのホームページの掲載にも付け加えてほしいなという感じなんですけど、この内容自体には異論はないんですけど、やはり初めてつくったものですから、今後、何年かとか期間を区切って見直しじゃないですけど、点検していくっていいますか、そういう作業が必要なのかなというふうに思っているんですけど、そういったときにまたこういった御意見も参考にさせていただいてとか、何かそういう、点検をしていくというようなことも、もし皆さんで合意できれば、そういう文言も入れたほうがいいのかなというふうな感じがしたんですけど、ちょっとそれは私の考えです。この今回出された区議会の考え方ということに関しましては、特に異論はありません。 以上です。
それでは、各会派から御意見をいただいたところでございます。 1点確認なんですが、意見の数としては13件ありますが、メールで5件ということは、分かりやすく言うと、5人の方から御意見があって、その1個1個に複数意見が載っていたということでよろしいんですね。
おっしゃるとおりでして、人数としては5名になりまして、様々な意見がありましたので、その意見をトータルすると13件で回答をさせていただいてございます。
各会派の御意見をいただいて、しっかりとこの御意見を受け止めて倫理条例の制定に前向きに進んでいこうということかと理解をさせていただきましたので、今回のこのパブリックコメントの実施計画については、正副幹事長会に報告をさせていただきたく存じます。 なお、ホームページへの実施結果の掲載については、正副幹事長会へ報告を行いたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ───────────────────◇────────────────────
次に、条例施行規程案について、前回持ち帰り検討することとなってございました。なお、条例素案の条ずれ及び一部文言修正を行ったため、資料2、豊島区議会議員の政治倫理に関する条例施行規程(案)について、改めて事務局より説明がございます。
それでは、資料2をお取り出しください。資料2につきましては、豊島区議会議員の政治倫理に関する条例施行規程(案)でございます。こちらは以前出させていただいたものになるんですけども、出させていただいた後に条例の素案の条が一部ずれたことに伴いまして、関連する条文の番号を正しい内容に修正してございます。修正してる場所は赤字になってございまして、例えば第3条のところ、こちら「8条」ということで修正加えてございます。あと、第4条、第5条については、「10条」ということで、赤字の部分、修正してございまして、第5条2号につきましては、細かいところなんですが、「調査請求の際」の後ろに点を分かりやすいように打ってございます。3号も同様にしてございまして、こちらは、あと「11条」という修正を加えてございます。第6条については、条例の「14条」というところで修正してございます。 修正箇所については以上でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、条例施行規程案について、各会派から御意見をいただきたいと思います。
修正したものも会派で諮らせていただきましたが、この内容で了承いたします。
分かりやすくおまとめいただきました。公明党といたしましても、この規程で結構でございます。
我々もこの規程で結構でございます。
我々もこの内容で結構です。
施行規程そのものは条例案があっての施行規程なのだから、後で提案される案のほうの資料3の政治倫理に関する条例の素案について議論した上で固めるというのが私は筋じゃないかなというふうに思うんですけど、それで、ちょっと気になってるところがあります。 政治倫理検討会という名前がありますよね、ここに、一番右の袖に。これは規程案という形に、今は案なので、検討会で今議論してるのでこういう名前になってるんですけど、これは将来どういう形になるんですか。
こちらの表記につきましては、今の検討会に出している資料ということで、検討会という名前をつけてございます。ですので、本来的にこの施行規程案というときに、規程を考えたときにはここはもう入らないということになります。現在の会議体で出している資料というものをあくまで表示するためのものでございます。
あのね、さっきのふるぼう委員の質問で、パブコメの2番の方、相当詳しいなというふうに思ったんですよ。ここの政治倫理検討会で協議してますというこの文言は、条例規則で規定してることになっており、検討会で協議してますよというふうになると、条例そのものがあって施行規程ってあるものだから、最終的には条例案は正副幹事長会の合意の下で議員提出になって条例化されるでしょう。それがなって初めて条例化された後に施行規程というのはできるものだから、この施行規程というのは、要するに条例を保護する事務的な内容になるわけだから、これについての最終的な決定機関というのはどこにあるんですか。
最終的な決定は、正副幹事長会で行うことになります。ただ、条例とやはりセットになっているといいますか、具体的な報告書の内容ですとか、兼業の報告書の内容ですとか、請負の報告書の内容を定めているのが施行規程になりますので、どうしてもセットになってきますので、検討会の中で条例のほうを協議していただいて、施行規程ももちろんセットで協議して、それを正副幹事長会に上げて決定していくというふうに考えてございます。
なるほど。それでね、恐らくこの内容でいいんですけど、いろいろ区民から、こういうふうにしたほうがいい、ああしたほうがいいってパブコメももらって、あるいはこの最初に出発して、ここの条例を見直さなきゃならないよというふうになったときには、恐らくその条例を見直しをするには、議員提出議案でもって見直しをして、そして、施行規程もその場合に変わったところがあったとすれば、これを見直さなければならない場合は、条例は議決が必要になってくると思うんだけど、こちらは必要なくなりますよね。そうすると、これは誰がどうやって決めるんですかね。その施行規程は。それに伴って、事務局でこれはいじれるものなんですか。
豊島区議会の現在の決め方ですと、議長決定にはなるかと思います。ただ、修正する箇所が出てきたときには、正副幹事長会の中で決定していくということになりますので、正副幹事長会の中で決定して、実際は内部事務の問題として議長決定という形になっていくかと考えてございます。
そうですよね、分かりました。それはそのとおりだと思います。
垣内委員おっしゃるとおり、条例の素案と、あと、この施行規程、もちろん順序がというお話もあったかと思うんですけど、今回事前に事務局から資料も含めて御説明をさせていただいてた関係から、このような諮り方になってしまいましたので、そこは御了承いただきたいと思います。ここに続いて、条例素案についてもお諮りをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
我が会派もこの内容でオーケーでございます。
それでは、一応皆さんから御意見いただいて、条例施行規程案については、御了解いただいたということでよろしいかと思いますので、今回決定した内容で正副幹事長会に報告をさせていただきたいと思います。 ───────────────────◇────────────────────
あわせて、条例素案についても一部文言修正を行ってございますので、まずは事務局より説明をお願いいたします。
それでは、資料3をお取り出しください。資料3については、豊島区議会議員の政治倫理に関する条例(素案)でございます。 こちらの修正箇所は、2ページ目の第10条を御覧いただければと思います。これまで調査請求につきましては、議員が出せる要件としては2つの会派以上ということだったんですけども、その2つの会派とは何かというところの定義を入れさせていただきました。読み上げさせていただきますと、「(異なる2以上の、会派(2人以上の議員で構成する政策集団をいう。)又は会派に属さない議員で構成されている場合に限る。)」ということで、議員が調査請求する場合は、議員の8分の1以上で2つの会派が必要だというところを分かりやすく会派の定義を入れて示させていただいたものになります。 説明は以上でございます。
説明が終わりました。 今の御説明について御意見があればお聞かせいただきたいと思います。 ふるぼう委員からの御提案かと思いますので。
私から提案させていただいて、皆さんに御理解していただいたことですので、基本的によりよくなったのかなというふうに思っています。特に、「又は会派に属さない議員で」というふうなところが含まれたというふうなことも大変よかったかなと思っておりますので、私のほうはよりよくなったということで結構でございます。
ほかの会派の皆さんはよろしいですか。 それでは、今回決定した内容で正副幹事長会に報告をさせていただきます。 以上で今回御審議いただく内容は全てでございます。正副幹事長会に報告をさせていただいて、この政治倫理検討会は閉じさせていただくことになりますので、改めて、会長、副会長から御挨拶をさせていただきたいと思います。 令和4年の9月から、この政治倫理検討会が始まりまして、大変長い間、先生方に熱心に御議論いただいて、この条例案の制定にまでたどり着くことができましたことを、今回たまたま会長をやらせていただいておりますが、心から感謝御礼を申し上げる次第でございます。我が会派の事件を発端として、この条例化に向かって動いてきたところでありますが、選挙も挟みながらもここまでたどり着けたことを改めて御礼を申し上げて、挨拶とさせていただきます。本当にありがとうございました。 それでは、副会長から御挨拶がございます。
自民党の事件を発端にしてこの会が構成されたわけでございますが、当初、自民党の問題ということで、それなりにしっかりと自分を律して法に基づいて我々はやってるというふうにお考えになった会派、議員も大勢いらっしゃる中で、これを議会の問題として捉えてほしいという願いを皆様方に受け入れていただきまして、まずはそこに深く感謝を申し上げます。 本当にこのことに関しては、議会全体として自らを律して、そして区民のために活動していくということを改めて原点とするために取り組みさせていただいたわけでございます。その中で皆様方から本当に貴重な御意見をいただいて、それを集約して、そして事務局の皆さんに大変な御負担をかけながら、このような形で表すことができました。 つきましては、次の議会でしっかりとこれを制定をして、また36名、本当に襟元を正して相互に頑張っていきたいと思いますので、どうか今後とも様々な御指導よろしくお願いします。ありがとうございました。
それでは、以上で政治倫理検討会を閉会といたします。ありがとうございました。 午後2時34分閉会