// 発言者(20名)
// 発言(161件)

ただいまから、福祉健康委員会を開会いたします。 署名委員に、五十嵐委員、藤澤委員、お願いいたします。 次に、本日の進め方ですが、本日は本定例会で当委員会に付託された各議案の審査を行った後、発議案及び請願・陳情の審査、並びに所管事務調査を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 それでは、これより議案審査に入ります。 審査の進め方についてですが、第6号及び第7号の各特別会計補正予算については、予算書・同説明書に従い、歳入・歳出とも「款」で審査を行いたいと思います。また、第40号から第47号までの各議案については、いずれも生活保護費返還金の債権の放棄に伴う議案でありますので、それぞれ一括して審査を行いたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように進めます。 はじめに、第6号議案、令和6年度江戸川区国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)ですが、予算書・同説明書の19ページをお開きください。 第1条歳入歳出予算の補正ですが、第1表歳入歳出予算補正は、20ページと21ページにあります。それでは、136ページをお開き願います。 歳入、第1款国民健康保険料より審査願います。

この度の保険料の改定につきましては、コロナ禍が過ぎてから所得が増えたということで、保険料が多く集まったということと、被保険者が少なくならなかった。そういった二つの理由の中で、法定外繰入を返すことができるくらいの収入が出たと。この度、約7億6,000万円が要らなくなった、繰り入れなくてもよくなったとお聞きをしています。そうしますと、今後ですけれども、区民の所得が増えるということで、保険料もまた安く抑えていくことができるというふうに考えてよいのでしょうか。
被保険者の所得が上がりますと、保険料が下がる効果が生じます。ただ、医療費の伸びのほうと勘案して実際に下がるかどうかは、それとの総合的な乗率計算となります。

低く抑えられるということ自体については賛同するものです。また、所得が上がっているという感覚というのはあまりないという人が多い中ではあるのですけれども、この度、ここに保険料のところでこのように出てきているということは、これはこれでとてもよかったなと思っています。病気にならないことが、医療費自体の抑制につながると思いますので、そこにこそ力を使っていくことが今後必要になってくるかなと思うところです。この予算については賛同いたします。

他にございますか。 次に、第3款国庫支出金。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第4款都支出金。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第5款繰入金。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第6款繰越金。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

以上で歳入の審査を終わります。 次に、歳出の審査に入ります。140ページをお開き願います。 第2款保険給付費より審査願います。

ここでは、保険給付費の中から高額療養費についてお伺いいたします。 今回、政府では高額療養費の負担上限額の引き上げについて、与野党からの更なる見直しを求める意見が出たことから、制度の再検討することとなり凍結されました。そもそも公的医療費が逼迫している中、一般医療費より高額療養費の歳出が2倍ほど増えているということを踏まえたと考えられての負担上限額の引き上げと認識しています。そこでまずは、国がこのように言っておりますが、江戸川区においては、一般の医療費と高額療養費の過去10年間の伸びはどうなっているか、その現状をもし分かりましたらお願いします。
江戸川区の高額療養費と医療費の伸びについてのご質問でございます。 全体の医療費につきましては、平成27年度は1人当たり31万7,261円、令和5年度は38万6,031円で6万8,770円、1.22倍増加しております。 一方、高額療養費は平成27年度は1人当たり2万8,608円でしたが、令和5年度は1人当たり4万2,720円で1万4,112円、1.49倍増加しておるところでございます。

克明にこのようなデータをとっていただいていること、現状認識として、江戸川区においてもこのような高額療養費が増加してきているということが分かりました。これは今後どうするかということは検討がされていくとは思いますけれども、引き続き、江戸川区の傾向も認識しながら注視していただきたいと思います。引き続きよろしくお願いします。

次に、第6款諸支出金。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、第6号議案、令和6年度江戸川区国民健康保険事業特別会計補正予算(第5号)の審査は終了いたしました。 それでは、お諮りいたします。 第6号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第6号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第7号議案、令和6年度江戸川区後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)ですが、予算書同説明書の23ページをお開きください。 第1条歳入歳出予算の補正ですが、第1表歳入歳出予算補正は、24ページと25ページにあります。それでは、148ページをお開き願います。 歳入、第1款後期高齢者医療保険料より審査願います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第3款繰入金。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第5款諸収入。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

以上で、歳入の審査を終わります。 次に、歳出の審査に入ります。150ページをお開き願います。 第1款総務費より審査願います。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

次に、第3款広域連合負担金。 以上で、第7号議案、令和6年度江戸川区後期高齢者医療特別会計補正予算(第4号)の審査は終了いたしました。 それでは、お諮りいたします。 第7号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第7号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第23号議案、江戸川区児童発達支援センター条例の一部を改正する条例について審査願います。

江戸川区児童発達支援センター条例の一部を改正する条例について伺います。 来年4月から小岩育成室が小岩児童発達支援センターとして新たに開設する予定かと思います。予算特別委員会でも、育成室から発達支援センターになると保育所等訪問事業や地域支援事業など機能が追加されることを伺いました。具体的に少し伺いたいのですけれども、現在までの今ある児童発達支援センターの巡回指導や講演会などの実績を教えていただけますか。
児童発達支援センターの機能としまして、地域支援事業がございます。令和5年度の実績でございますが、その一つの中の乳幼児施設巡回支援事業というところで、そちらが令和5年度の実績は149施設の巡回を実施いたしました。施設の約全体の70%ぐらいの実施率となっております。併せて、発達が気になる子の親支援講座を10回322人の保護者が参加しておりまして、あとは幼稚園と保護者向け出前講座、こちらが25園に347名の保護者が参加しております。

数字をお聞きするとかなり多くの方が参加をされているなというふうに思うのですけれども、まずこの70%弱というふうにありますけれども、残りというのはなかなかできないというような状況があるのでしょうか。
こちらのほう、全園の巡回を目指して声かけ等、年に何回もさせてはいただいているところですが、予定の都合であるとか、既に専門家がいるとか、そういったことで全てまだ100%には至っていませんが、100%になるように働きかけはさせていただくつもりでございます。

必要とされる方が本当にまた受けられるようにということで引き続きお願いしたいと思います。小岩地域に児童発達支援センターができることの効果についてお聞かせください。
地域に専門性の高いスキルのある機関ができるということで、地域の中核拠点となると考えております。そうすると、児童発達支援事業所であるとか放課後デイサービス、あと保育園、学校などでのコンサルテーションであるとか、面的なつながりをつくることができると考えております。

これが今まで小松川のほうから来てやっていたということで、小岩地域でしっかりと根を張ってやっていただくということでどうもありがとうございます。 この秋に事業者が決定して、来年1月から業務を引き継ぐというふうにお聞きしていますけれども、今、育成室で働かれている職員の方に関しては今後どうなる予定かお聞かせください。
こちら一部保育課とのかぶる内容にはなりますが、正規職員の保育士の先生方はまさに保育の現場に戻られるという形になっております。専門職などの会計年度任用職員に関しましては、可能な限りこのセンターを担う指定管理先で、継続して勤務していただけるような形にしていければと考えております。

環境の変化が苦手なお子さんというのが本当に多いかなというふうに思いますので、今通っている方が安心して通所が続けられるように、また引き続き、今、信頼関係できている職員の方、引き続き働いていただけるようにお願いしたいなというふうに思います。 小岩地区で私も多くの方からの開設のご要望というのはいただいていたところですので、繰り返しになりますけれども、来年4月の開設に向けて遅延なく開設できますようお願いいたします。

他にございますか。よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りいたします。 第23号議案について、原案のとおりに決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第23号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第24号議案、江戸川区育成室条例の一部を改正する条例について審査願います。

今ほど児童発達支援センターの中身についての討論があったところでございます。発達支援センターができることで、二つの育成室がなくなるということになります。これまで小岩のほうは児童発達支援センターのほうに行くことができるのですけれども、これまで臨海育成室のほうですね、もう一つの。こちらに通っていた子どもたち、これは何人だったのか。その子たちはこれからどのようになるかということ、また臨海育成室で勤めていた方々、この方々はどのようになるかということ、さらに臨海育成室の場所は、今後何かで使うことはお考えかということ、この三つをお聞かせください。
まず、1点目でございます。今、臨海育成室のほうには38名のお子さんが在籍をしております。閉室後どうなるかというところに関しましては、葛西のほうに児童発達支援センターがございますので、保護者の方のご希望があれば移行という形で予定をしております。 2点目、職員につきましては、先ほどのお話もありましたけれども、正規職員に関しましては異動、会計年度任用職員、専門職につきましては、センター化になったというところで、その事業者さんのほうからのお声がけでというところでもありますし、また保育課のほうでも、どういうような形で今後考えているかということの意向の確認も併せてしていきたいと考えております。 3点目でございますけれども、今後の検討というふうな形で考えさせていただいています。

そうしますと、葛西臨海育成室はもう少し少ないと思っていましたが、38名ということでよろしいですね。葛西育成室、現在は何人ぐらい今いるでしょうか。
定員は40名という形にはなりますが、40名が毎日来ているわけではないので、曜日等を調整させていただいて通所できるような形にさせていただきたいと考えています。

臨海にいた子たち38名が定員40名のところに行く、葛西育成室ももう今いっぱいだと思うのです。そのときに曜日を今考えてということだったのですけれども、必要な曜日が削られるようなことというのがないように、ぜひお考えをいただきたいというふうに思っています。育成室から発達支援センターとして、バージョンアップしていく。これはここには敬意を表しますし、ここについても賛同いたします。

それでは、お諮りいたします。 第24号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第24号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第25号議案、江戸川区国民健康保険条例の一部を改正する条例について審査願います。

この条例につきましては、4点の改正が行われるということでお聞きをしています。国保料の料率の改正、そして二つ目が、賦課限度額の引き上げ、そして3点目に均等割の軽減基準の改正、そして4点目に7割、5割、2割の均等割の軽減と未就学児の半額軽減の額を引下げ。どれも区民にとっては多くの引下げの効果があるということでございます。特に、2点目の賦課限度額の引上げ、これにつきましては、これまでは所得が1,000万円でも1億円でも同じ限度額だった。これを変えていこうということで、具体的にはこのたびは高所得者への引上げにはなるけれども、しかし中間所得者層およそ400万から800万円の方への額が、見直されるということをお聞きしています。ですので、この4点はどれも歓迎をするものになります。国民・区民にとって負担が減っていくという形になりますから、ありがたい改正となるのですけれども、これらはなぜ改正できるのかということをお聞かせください。
賦課限度額の引上げにつきましては、国民健康保険法施行令で改正が行われているものでございます。こちらについては国は、賦課限度額を超える世帯数が全国平均1.5%以内に収まるように管理をされておりまして、今回、国では令和7年度は全国平均で1.59%を超えると判断をして、改正に至ったものでございます。

1.5が1.59になるということで国のほうでの改正ということで分かりました。これについては、賛同するものでございます。

他にございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りいたします。 第25号議案について、原案のとおり決するに異議はありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第25号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第26号議案、江戸川区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りします。 第26号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第26号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第27号議案、江戸川区一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例について審査願います。

こちらの条例につきましては、令和6年4月の児童福祉法改正によって内閣府令が定められたということで、それによって本区の条例を基準について定めるということで上程されておりますけれども、ほかの自治体でも、当然のことながら同様な条例を制定されているのですけれども、ほかのところを見ますと、条例の趣旨から始まって、数十条にわたって細かなことまで定めている条例を制定しているところもあります。その上で、ほかの自治体のような形にしないで、必要な条文のみにしたということについて、どんな理由があるのかお聞かせください。
内閣府令には、従うべき基準と参酌すべき基準と区分されておりまして、従うべき基準は必ず守らなければならないというふうになっております。参酌すべき基準については、地域の実情に応じて異なる内容を定めることが許容されるものであり、当区の実情に基準と異なる地域的な特殊な事情がないことや、参酌すべき基準の区分についても十分整備されていることから、内閣府令の定めるところによるという条文に集約させていただきました。 なお、基準についても、開設以来、内閣府令の基準を概ね上回っているというふうになります。

今、概ね上回っているということもあって必要なところだけ定めるということですけれども、こちらの議案の条例については、第4条で夜間の職員配置については、条文に定められているということですが、この理由ですね。そしてまた、本区の一時保護所においては、内閣府令の基準を上回るようなものとか特性がありましたらお聞かせいただきたいと思います。
夜間の配置職員については、内閣府令の基準では2人以上となっています。遠くの一時保護所では学齢前の幼児、学齢上の男子、女子とそれぞれ生活スペースが分かれています。なので、それぞれ1人以上置かなければならないため、条文に定めさせていただきました。あとは毎日ではないのですけれども、この3名以外にも夜間のみの児童支援補助員をおいて、夜間の警察からの身柄通告等にも対応できるようにしています。 次に、内閣府令の基準を上回るものとしては、内閣府令の職員の配置基準は、児童指導員が2歳以上3歳未満で2対1、3歳以上で3対1となっていますけれども、その時々で入所する児童の年齢分布が異なりますけれども、年間の各年齢の入所人数を平均すれば十分に基準を超えた配置となっています。また環境面においては、児童の個室は8平方メートルという基準になっておりますけれども、当区の個室については10平米と基準を上回っており、開設時にあらゆる一時保護施設を視察して設計した結果、細工を多く取り入れ、かつオープンスペースを確保し、開放的な環境を保っております。個室は16室あって、職員とのつながりがありながらも、1人の時間や空間も保障されている点で、内閣府令の基準以上の設備を有していると言えると思います。

今、課長のご答弁で、本区の一時保護所が府令の基準を上回るということとかも、また、条例について必要な条文としたということはね、理解をさせていただきました。その上で、確認なのですけれども、第4条では幼児並びに男子及び女子の少年区分というふうに定められておりますけれども、この中で例えば性自認とかジェンダーアイデンティティとか、プライバシーとか、そういったことについての配慮はどのように対応しているのかということと、また令和6年に内閣府令第27号の第3条というところには、一時保護施設は最低基準を超えて常にその設備及び運営を向上させなければならないというふうにあります。さきの答弁以外でこれまでに一時保護をされている子どもたちのために区の児相として取り組んできたことについて、改めてお聞かせください。
性自認に配慮が必要なお子さんが入所した場合には、例えば浴室なのですけれども、通常の生活スペースにある浴室とは別の場所にも設置しております。同線も他のお子さんに見られないような配慮がされています。トイレも誰でもトイレなど別に配置していますので、プライバシーに配慮できる形がとれています。 その次なのですけれども、本区の一時保護施設で特色ある取組みとしては、令和3年度に他の自治体よりいち早く、外部アドボカシーを導入しています。今年度から意見表明等支援事業に組み込ませていただきまして、週3回に拡充しています。子どもたちにとっては意見箱だとか、子ども会議と合わせて様々な手段を使って意見が言えるというところを整えております。それと令和5年度から学習指導の先生を3名から4名に増員して、学習に遅れのあるお子さんたちに対しての個別学習が充実してきたと、そのような形で取り組ませていただいております。

様々な配慮をしていただき、なおかつやはり学習支援、私そこが何より大事かなと思っています。子どもたちがもうやはり学習の遅れとかから劣等感ということもあると思いますので、一時保護所でも先生しっかりと拡充していただいて、進めていただいているということは、より目が行き届いているのではないかなと思いますし、さらにそこについては力を入れていただきたいなというふうに思います。本区23区に先んじて、児童相談所開設をしていただきまして、以前の第三者評価でも高い評価をいただいているということでございます。ぜひ開設時の高い志を堅持したまま、また、一時保護所、そして児童相談所、これからも子どもたちのためになるようによろしくお願いします。

今のお話の中で、課長、うちの施設はもともと開設にあたっては大変、江戸川区内での悲しい虐待による死亡事故があったということが大きく要因というか、一つのこの背景にあって、この施設が開設をされているわけでありまして、当然それを常に意識した形の運営をされていると思いますし、これからもしていかなければいけないと。つまり、どこよりも虐待による死亡事故、あるいは類似した事例について私たちはその施設をもう作っただけではなくて、持つことの責任と義務をしっかり果たしていかなければいけない。こういったことをみんな行政の皆さん、そして議会、あるいは住民、それぞれが共有しているということを、そのために行政の皆さんが大変先頭に立ってのご尽力をいただいていることをまず議会としても評価をしたいと思います。その上で、今のやり取りでもちょっとあったのですけれども、今回のふれあいなんかを見ても個別ケア重視ということを非常に謳っている、読み取れるわけなのですけれども、うちは虐待と非行と一時預かり、こういった分類の中でできるかと思うのですけれども、その中にあって、先ほどあったけれども、プライベートという言葉ありました。プライベートとオープンとか非常に難しい、相反するところをうまく共有させていかないと理想的な施設運営ができないかと思うのですけれども、ユニットバスとか、ぱっと想像すると、何人かで3人か5人ぐらいで入れるような、つまり人と人が交わり合えるような環境づくりというのはプライベートと同じぐらい大事だと思うのです、こういう施設では。そこら辺のバランスというのはどういうふうにご配慮されていますでしょうか。
当区の一時保護施設なのですけれども、それぞれの居住スペースに大きなリビングがあります。そこで、子どもたち同士が触れ合う時間というのも必ず確保しているのと、学習の時間は男女とも一緒に勉強しているという状況で、そこら辺での交流があります。一つ難しさをちょっと述べさせていただきますと、いわゆる今、藤澤委員からもお話あったように、非行、触法、虞犯の少年たちと虐待によって入所するお子さん、これらを混合処遇でやらなければいけないという課題が一つあります。これについてはメリット・デメリット両方あるのですけれども、現状のところでは、非行少年が小さい子の面倒を見たりというような効果が出てきたりとか、そういう交流も決して無駄ではないなというふうに私は考えております。当区の一時保護施設の理念は、「児童の権利擁護第一に安全が守られ、ぬくもりを感じ、心穏やかに過ごせる場」としています。共同生活であるので、生活のリズムを整えてもらうにはどうしても日課とかルールが必要になってきます。ただ児童を、主体的に捉え、自分の気持ちを大切にすることで、課題解決だとか成長を体験できるように職員が可能な限り受動的に関わっております。決して子どもたちに無理はさせないよう、スモールステップを心がけて取り組んでいるところです。また、発達障害のお子さんだとか、特性をお持ちのお子さんもたくさん入ってきますので、職員の専門性を高めるための研修も随時実施させていただいているというような状況です。

大変広範囲に取り組んでいただいているということは非常に信頼感を持てるなという、ご答弁聞いていて率直に感じました。その一時預かりという保護である、そういう施設の特性からいっても、当然ずっといるわけではなくて、ご家庭に帰す、あるいはそれぞれが応じた環境の中に戻してあげるということが大きな大前提であるわけですけれども、そういったところから考えると、いわゆる保護者、家族、こういった方々とのコンタクトというのはもちろん、これはもうその個々によって違う、20人いれば20通りあると思いますけれども、保護者の方、あるいはご家族の方、それに準ずる方との日頃のコミュニケートというのはある程度の等しくとれているのですかね。例えば現実的に考えると、全然そこに今、身を置いている状況や環境を拝察すると、当然そういった方とのコンタクトはまるきりない子というのはいるのですかね、保護者や家族の方と全く接点がない、あるいはその施設としても、なかなかそこら辺がコミュニケート取りにくいというのは、事例としてありますか。
我々一時保護所については、非常に秘匿性の高い施設であります。あくまで児童を保護しているという環境下において、場合によっては保護者の虐待によって保護されているお子さんもいるので、我々は通常は保護者とコンタクトは取りません。ただ、援助課の児童福祉司のほうが、保護者と関わりを持って、場合によっては指導をしたりとか、いろいろ調整を行っているところであります。

今なぜそういうふうに言ったかというと、これかなりいずれにしても、重層的に、あるいは段階を経て取り組まなければいけない大きな問題であるという観点からいくと、それぞれがそれぞれの立場に立って、その子どもたちと関わっていかなければいけないなということを改めての再認識をそこでしたわけなのですけれども、そういった中で結びとしますけれども、ぜひこれからも個別に対しての対応をより丁寧に、最終的には心の問題であると思うので、さっきちょっと非行の問題を抱えた子どもが、小さい子を面倒みたりというお話をちょっと一例として挙げておられましたけれども、そういったものがすごくこれからちょっとした心の立ち直りのきっかけにね、そういうところのくらいがすごくきっかけの一つになるかと思いますので、大変なお仕事、お立場だというふうに思いますけれども、ぜひこれからも、格段のご配慮と、お取組みを心からご期待申し上げます。

他にありますか。よろしいですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、お諮りいたします。 第27号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第27号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第28号議案、江戸川区地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について審査願います。

これにつきましては、文字だけ、ロをハに、という変更かと思ったのですけれども、よくよく聞きますと、ここには介護保険の施行規則が変わったということで、大きく2点が変更となっているようです。この内容について、まずご説明ください。
この二つの改正でございますけれども、一つは社会福祉士、保健師、主任ケアマネージャー、熟年相談室についてはこの3人のこの三つの職種を、1名ずつ配置をしなければならないのですけれども、ここを市区町村の判断で地域の実情に応じて、複数圏域で合算して配置することを新たに可能としたものということでございます。これ本区でいいますと、今は18か所、熟年相談室がございますので、区全体で見たときに、18人のその社会福祉士の方と保健師の方と、あと主任ケアマネージャーの方が配置されていれば、熟年相談室によっては多い少ないという違いがあったとしても、より効果的な事業実施を行うために、このように柔軟に配置するということは構わないということになるということでございます。ただ、やはりその少ないところというのはやはり業務負担も増えてしまうとか、いろいろ課題が出てくると思います。そういったことでその区民が支障がないようにお互いその相互支援ですとか、情報共有を行ったりですとか、そういった具体的な手法は検討することということになっているところでございます。これが一つでございまして、あともう一つは3職種の方、これが常勤でなければならなかったのが、その常勤に換算をして1人分となれば配置が可能になったということでございます。これは例えば非常勤の方、2名の方が、曜日を分けて勤務をして、それで今までどおりの1人分となった場合については、常勤とみなすということが認められるようになったということでございまして、これは採用の幅が広がるということで期待をしているところでございます。

これは大きな改正になると思います。ただ、それぞれ違う事業所の中でどのように人数を合わせていくかということが課題になってくると思います。そこについては区が間に入ってくださるということになるのでしょうか。どのようにお考えか、そこをお聞かせいただけますか。
そこについては、このように可能となったということなのですけれども、ここについては、熟年相談室の運営協議会で意見を聞いて、必要と認められる場合に実施が可能となるというものでございます。なので、先ほど申し上げたとおり、まずその効果的な事業実施が行えるということが考えられること、それから、その区民に支障がないように支援、情報共有を具体的な手法を検討することということがあります。そういったことの意見を踏まえて、あとその現場の意見を聞きながら進めていくということになるかなというふうに思っているところでございます。

熟年相談室などの運営協議会、そしてまた皆さんからのそこの中での意見などを聞きながらということなので、そこをうまく間に入りながらまとめていっていただければと思うところです。介護事業所の皆さんからお聞きするのは、毎日のように事業所の閉鎖とか事業の譲渡、こういった話がいろいろなところから入ってくるという中で、熟年相談室だけでなくて、ケアマネ事業所ですとか、福祉養護事業所なんかもサテライトなども認めてもらいたいくらいだという声も聞かれています。今、人手不足と言われる中で、辞めていく人も多くいる。この中で、でも熟年相談室を存続するためには、これは一つの非常に大事な方法となると思います。ただ、先ほどの心配部分、他の事業所がいくつもある中での合わせていくということですから、この条例の改正が本当に現実的に包括支援センターの充実となるように期待をしているところです。よろしくお願いいたします。

今お聞きしたいことは大体お聞きできたのですけれども、現状、今3職種の充足状況というのですか、それは江戸川区どうなのかということをお聞きしたいです。
今の3職種に関して、全ての熟年相談室で揃っているというわけではなくて、一時的にちょっと欠員が生じているというところの熟年相談室もあるということでございます。

それで市区町村の判断でということで、地域包括支援センター運営協議会にかけていくということだったのですけれども、拝見しますと、議事録のほうがアップされていないというか、公開されていないように思うのですけれども、こちらは公開のお考えというのはあるのでしょうか。
おっしゃるとおり、現在のところ公開していないのですけれども、今現在23区でいいますと10区ほど公開をしているところがございます。そこの内容についても区によって様々でございますので、そういった状況も含めて、今後、運営協議会で意見を聞いて検討を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。

ぜひ運営協議会のほうの議事録の公開を進めていただきたいと思います。あと現在、熟年相談室のほうの人員のほうの充足、全て満たしているわけではないので、ぜひともそこはまずは満たしていただいて、その後、どういった在り方がいいのかということをしっかり現場の担っている事業者の方々と意見を聞いて決めていっていただければと思います。

それでは、お諮りします。 第28号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第28号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第29号議案、江戸川区公衆浴場法施行条例の一部を改正する条例について審査願います。

ここでは条例の中で、大腸菌群数を大腸菌数にするということだけなので、このことに関しては理解しておりますが、これに関連しまして、江戸川区の中にお風呂場ですね、銭湯の数が年々減っているような現状の中、銭湯は減っていますけれども、逆に言うとスポーツクラブとかの中の大浴場とかサウナであるとか、民間の企業さん、岩盤浴だとか、シーサイドホテルの中にも大浴場あるわけですよね。そういうところの検査ですか、保健所が関与してどのような安心な安全なところを提供されているのか、その現状をお聞きしたいと思います。
ご質問のありましたお風呂、浴槽水の検査についてですけれども、銭湯を含め、こちらのほうで行政のほうで検査しているものと、あと自主的にお持ち込みいただいて検査している、水質検査をしているものがございます。

先ほども藤澤委員から児童のほうもね、入浴とかプライバシーを守るところと一緒になって、コミュニケーションを取るような場所、そういうところがバランスが必要だという中で、入浴場でしょうかね、銭湯ってすごく高齢者の方が楽しみにくつろぎながら関わり合いながら居場所としてすごく大事だと思うのですけれども、感染症などもこの間起こったときに考えますと、いろいろな安心・安全な対策をしていかなければならない。その中での水質検査というのは、もう一度お聞きしますけれども、検査されていると思うのですけれども、どのくらいの間隔で期間でされていらっしゃるんでしょうか。
行政検査のほうでは浴槽については、ちょっと正確な数がちょっと今資料がないのであれですけれども、年に1回以上はやっております。

定期的な検査をされているということ、あと民間でやっているところも、そこまでしっかりと調べることはできないかと思いますが、区民の安心・安全を守るためにも、そこのところも注視していただけたらと要望して終わります。

それでは、お諮りします。 第29号議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第29号議案は、原案のとおり決しました。 次に、第40号から第47号までの各議案については、はじめにお諮りしましたとおり、いずれも生活保護費返還金の債権の放棄に伴う議案でありますので、一括して審査願います。

第40号から第47号は、破産法の中で免責許可が出たということで、債権放棄が行われようとしているものだと思います。債権放棄するものは生活保護費返還金となっています。金額を見ますと、十数万円からですが、一番多い方は約196万円となっています。返還金の額がなぜここまで高額になっているのかということについてお聞かせください。
ただいま例として挙げていただきました、196万円の返還金につきましては、生命保険の解約金を現金化したということにつきまして、その金額についての返還を求めるものでございます。

この方の場合は生命保険の解約金ということで、これは普通というか、今、生活保護を受ける場合には、受ける前に解約をしてもらって、そして、それをきちんと自分のお金として使ってもらってお金がなくなった時点で生活保護を受けるというふうになっているかと思うのですけれども、この方の場合は、それはされなかったというのは、どうしてだったのでしょうか。
この方の場合、ちょっと特異なケースでございまして、ご本人が認知症を持っていたためにご自身で申請ができずに、そのときはこの保有したまま解約の処理ができないままに保護を開始したのですけれども、その後に後見人がつきまして、後見人によって申請されたため、その時点で解約した一つになっております。

特別なケースということで承知をいたしました。返還金が生じるといったとき、このように破産をするということが生活保護を受けていてもできるということではあるものの、この返還金については今のようにこの第40号から第47号の方々のように、返還金があると言ったときに嘘をついてちゃんと報告をしていなくて、それが後で分かって返還をしてもらうという場合もあるけれども、今回のこの第40号から第47号の方々は、それとはまた別の形でのことになっているということで、事前にお聞きをしました。ですので、仕方がないということなのだとは思います。ただ、そうは言っても、なるべく債権の放棄ということがなく済むように、事前に聞き取りなどもしっかりとしていくことというのがこれからまた求められているのかなと思います。これからもよろしくお願いいたします。

それでは、第40号から第47号までの各議案を一括してお諮りしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、第40号から第47号までの各議案について、原案のとおり決するにご異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

よって、第40号から第47号までの各議案は全て原案のとおり決しました。 以上で、本日の議案審査は全て終了しました。 次に、発議案の審査に入ります。 はじめに、第5号発議案、江戸川区国民健康保険条例の一部を改正する条例について審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特になければ、本日は継続とし、議会閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第6号発議案、江戸川区児童育成手当条例の一部を改正する条例について審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特になければ、本日は継続とし、議会閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 以上で、発議案の審査を終了いたします。 次に、本日の請願・陳情審査の進め方についてですが、本定例会において、新たに付託された陳情を審査した後、受理番号順に審査を進めてまいりたいと思います。その後、前回の委員会で確認いたしましたとおり、第31号陳情につきましては結論を、第32号請願につきましては、結論が出せるかどうか改めて確認し、本日結論を出せるとなれば、順次意見開陳をしていただき、結論を出したいと思います。また、新たに付託されました第65号陳情については、本日が初めての審査となりますので、陳情文を朗読した後に審査に入りたいと思います。 それぞれ、そのように進めてよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように進めることといたします。 なお、本定例会が審査期限となっております、第31号陳情及び第32号請願については、本日結論に至らないときは、議会運営委員会の申合せにより、議会閉会中の継続審査の申し出はしませんので、ご承知おきください。 それでは、各請願・陳情の審査に入ります。 はじめに、新たに付託されました、第65号、江戸川区民間子育てひろば事業補助要綱の改正に関する陳情について審査をいたします。 事務局に陳情文を朗読させます。

それでは、審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特にないようでしたら、本日は継続とし、議会閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第31号、江戸川区の生活保護行政における生活保護受給者の著しいプライバシー侵害といえる、江戸川区独自書式の生活状況報告書に関する陳情について結論を出したいと思います。それでは、意見開陳に入ります。 はじめに、自由民主党、お願いいたします。

こちらの31号につきましては、我が会派としましてはこの実用例が少数であること、それから令和6年4月から目標達成シートというものに切り替わっており、区のほうも対応については改善、改善というのですかね、対応を変えている部分もございますし、この陳情者の願意が現状と即しているかと言われれば、私どもとしてはそうではないのではないかという判断から、不採択とさせていただきたいと思います。

次に、公明党お願いいたします。

それでは、区議会公明党として意見開陳をさせていただきます。 第31号陳情につきましては、記書きにある江戸川区独自書式である生活状況報告書の廃止につきましては、既に区として新たな目標達成シートを利用しているとの答弁もなされていることから、我が会派といたしましては、本陳情につきましては不採択とさせていただきます。

次に、超党会派えどがわ、お願いいたします。

私たちは採択といたします。この記書きにあるものですけれども、現状使っていないということが確認できましたので、廃止しても影響はないと判断いたしました。

次に、無所属の会、お願いいたします。

記書きにあるように、江戸川区独自書式である生活状況報告書の廃止とあり、これについては委員会の中でお話をしてきたように既に廃止をしているような状態である別のものに変わっているということですので、私たちは採択としたいと思います。

次に、日本維新の会お願いいたします。

まず、記書きに示されています生活状況報告書自体が令和6年4月11日の資料により目標達成シートと変更され、生活状況の報告書がないこと、そのシートの方にもケースワーカーへの提出は任意ですと、しっかりと記載されていますので、著しいプライバシーの侵害とも思えません。よって、我が会派としては不採択とさせていただきます。

次に、無所属、五十嵐委員、お願いいたします。

こちらの第31号陳情に関しましては、私も陳情者の願意が既に達成されているということで、委員会の中でも既にそういった話合いが行われてきたと思っていますので、私としては不採択と結論いたします。

それでは、意見が分かれておりますので、採決します。 第31号陳情について、採択することに賛成の委員の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕

挙手少数であります。 したがいまして、第31号陳情については不採択すべきものと決しました。 次に、第32号、パンデミック条約締結及び国際保健規則改正に関わる意見書を国に提出することを求める請願についてでありますが、本日結論を出せるかどうかについて、改めて各会派等のご意見をお願いをいたします。 はじめに、自由民主党、お願いいたします。

私どもの会派といたしましては、意見集約できていない部分もございますので、できれば未了という形でいきたいと、私どもの会派としてはそういった考えでございます。

次に、公明党、お願いいたします。

第32号請願につきましては、我が会派としても様々な意見交換をさせていただきましたが、会派としては結論に至らなかったということでございます。

次に、超党会派えどがわ、お願いいたします。

私たち会派も話し合いましたが、まとまりませんでした。

次に、無所属の会、お願いいたします。

付託されたものについて結論を出すということは、責務だと思っておりますので、結論を出したいと思っております。

次に、日本維新の会、お願いいたします。

私どもの会派も結論を出したいとは思っております。

次に、無所属、五十嵐委員、お願いいたします。

私も結論出せます。というか、私は紹介議員でございますので、採択する立場でありますけれども、ぜひ結論出していただきたいなと思っております。

結論を出すことに意見がまとまりませんでしたので、継続して審査を行います。 それでは、他にご意見がございますか。

結論が出ないということは残念なことだと思います。 本日、もうこれで終了ということなので、意見だけ申し上げたいと思うのですけれども。パンデミック協定の交渉文書の改定素案、これが3月の8日の午後に世界保健機関加盟国に届けられたと伺っています。日本のWHO協会によりますと、誤った情報を正確にするための文書の改定ですとか、また最も意見が対立する箇所についての文書の改定があったということです。誤った情報というところでは、パンデミック協会がWHOの権力掌握であり、世界保健機関がとりわけ世界的なロックダウンを課すことを可能にするということ、これは誤った情報であるとして、ここについては国連憲章及び国際法の一般原則に従って自国の管轄内で法律を採択し、立法し、実施する国家の主権的権利及び自国の生物資源に対する主権的権利にも明示的に言及しているというふうになっている、変わったというふうになっているようです。また、最も意見が対立する箇所としての病原体へのアクセスと利益配分、こういったことについても文書が変更されていると思います。各国からの意見が出ることによって、草案が改定されていくということになっていると思います。それで、ここの記書きに書かれていますように、原文にはいろいろな不安な心配なことが書かれていますが、これについて記書きでは分かりやすく内容について、パンデミック条約の草案などについて国民に周知するということ、また議員や有権者その他一般国民から意見を聴取する手続きを開始することということで、2番目は少し難しいとかどうするかなとは思うのですけれども、しかし大事なことについて国民に知らせるということ自体は賛同できるものだなと思っております。

今日で結論が出せないということであれば、こちらは審査未了という形で終わってしまうのかなというふうに思っているのですけれども、私としては、紹介議員として1年間、1年間というか、福祉健康委員会に自分が来てから発言させていただいたことなので、ちょっと最後に意見だけ述べさせていただきたいと思っております。 こちら、やはり区政の中でこういった世界的な動きのことに関しての陳情や請願というのが、なかなかリアリティを感じるのが難しかったり、それを区政でこれを審議する意味合いだったりとかというところに対しては様々な見解があるのかなというふうに思っておりますけれども、ただやはりこの後、別の陳情とかでもありますし、また私が福祉健康委員会に来てからも、別に私が紹介議員になるもの以外にも、このやはり新型コロナワクチンとかに関するもの、パンデミック感染症対策に関して様々な陳情が上がってきていることから、やはり新型コロナワクチンの接種に関して、不安視だったり疑問視する方というのは増えてきているってのが実情だと思います。この請願に関しても175人の署名がいますので、ほかの1人で思い立って出したものよりもやはり重く受け止めるべき請願であるということは皆さんと認識を共有したいなと私は思っています。やはり予算委員会とかでも私は発言しましたけれども、新型コロナワクチンの今現在の死亡者数というのは3月11日時点で厚労省が発表のもので987人が認定されています。やはり予算委員会の中でも言いましたけれども、このわざわざ国や行政に自分で声を上げようという国民ってそんなに多くないと思っているのですけれども、それでも、自分の親族だったり近しい人が亡くなった要因というのが、新型コロナワクチンを接種したものによるものなのではないかということを国に予防接種被害救済制度に申し込みというか審査をお願いした人たちが、やはりこれ認定されたのだけで987名ですから、否認されたものも含めると1,500とか1,600件ぐらいあるわけです。そう考えると、声を上げた人だけで千五、六百人いるということは、声を上げてない人、また被害に遭っているけれども、それをワクチンが原因だということを疑う事ができないままの方たちもたくさんいるということを考えると、もしかしたら声が上がってきているのは、1,000人ぐらいの死亡者数が出ていても、氷山の一角だという可能性があるということだと思っています。そういったリスクに世界各国も気づいているから、アメリカのほうでも2025年の1月にトランプ大統領が就任してからすぐにWHOを脱退して、こういった国際的な枠組みが自治体とか国の意思決定を超える権力を持つとか、彼らによって自分の国の国民に接種するワクチンを強要するとか強制されるというようなリスクがないようにということに警鐘を鳴らしている国々というのが出てきているというのが実態でございます。我々、江戸川区の区議会、やはりこの行政の立場でも、その世界の枠組みというのはすごく遠く感じるかもしれませんけれども、でも最終的に区民の皆さんの健康や命に関わる案内であったり関わりをしていくのは、我々ここにいる地方自治体の責任であると思っていますので、やはり抽象度の高いというか、世界的な枠組みのことだとしても、区民の命、健康に関わるものであればしっかりと私たちは注視していかなければいけないという意味で、私は1年間意見をさせていただいてきました。ちょっとこの請願に関しては、この委員会の中で結論が出ないということでございますけれども、でもこれ以外にも新型コロナワクチンのことに関する陳情であったりというのはほかにもありますので、ぜひ請願出したのは1年前ですけれども、この請願の原文にあるようなリスクとかというのは悪いほうに予測が当たっているというふうに私は今世界の流れを感じていますので、ぜひこういった実情、私たちはしっかりと把握して、引き続き区民の健康や安心安全な暮らしを守っていける、そういう福祉健康委員会であってほしいと私は願っております。1年間、私ばかりの意見で時間を頂戴してしまって申し訳なかったなという気持ちもあるのですけれども、でも大事なことでございますので、責任をもって紹介議員として意見させていただきました。

まず前提として、ワクチンで例えば被害に遭われた方がいらっしゃるとかそういった方々をないがしろにしろとかそういう思いはないということをまず前提としてお話した上で、今、五十嵐委員のほうからアメリカの大統領が変わったお話ありましたけれども、一国の中で、同じ国の中で大統領が変わった中で、そういった方針転換がある。今こうやって国際情勢が様々に過度に急激に方向が変わったりだとか、こういった情勢の中で軽々にやはりこの判断をするのが、正しいかと言えば、やはり我々の会派の中では様々な意見があって、直球勝負だけではなくて、ときには待って物事を見て判断することも必要といった判断の中で、我々はそういった意見に落ち着きました。今回、本来であれば結論を出したいという思いは変わりはありませんけれども、我が会派としてはそういった思いで今回の結論に至っておりますので、そのことを申し述べさせていただきます。

他にないようでしたら、鋭意審査を重ねてまいりましたが、結論に至りませんでしたので、本請願の審査はこの程度にとどめます。 次に、第37号、接種台帳の保存期間延長に関する陳情について審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特になければ、本日は継続とし、議会閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第49号の3、区制等に関する陳情について審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特になければ、本日は継続とし、議会閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第51号、マイナ保険証と現行の健康保険証の両立を求める陳情について審査願います。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特になければ、本日は継続とし、議会閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、第53号、自己増殖型mRNAワクチン(レプリコンワクチン)を含むmRNAワクチンの国民への接種中止及び、国民へmRNAワクチンの健康被害状況の周知と、mRNAワクチン接種で生じた健康被害に対する救済強化に関する意見書提出を求める陳情について、審査願います。

先ほどの話にちょっと続いてなのですけれども、新型コロナワクチンに関する陳情ということで、まず現状のその被害の数から共有させていただきたいなというふうに思っているのですけれども、先ほどちょっと死亡者数だけ別の請願のときにお伝えしましたけれども、今現在、予防接種健康被害救済制度データ元厚生労働省のデータで3月11日公表分までで被害の数が8,959件の認定があるということです。死亡者数は先ほどお伝えしましたけれども、987件でございます。これも本当に繰り返しになってしまうのですけれども、出てきている数字が全てではなくて、これだけの数字が上がってきているということは、上がってない、被害に遭われている方たちのことも考えると、本当にもっと数十倍、数百倍の被害があるかもしれないということを想定して私たちはこういった件と向き合っていかなくてはいけないのかなというふうに思っています。コロナのウイルス自体がリスクのあるもので、この新型コロナワクチンの接種が必要だというふうに考えられている方もまだまだ世の中にはたくさんいらっしゃると思いますし、そういう意思決定をしている自治体のほうが圧倒的に多数だとは思っているのですけれども、ただ、新型コロナウイルスが流行ったのは2020年ですよね。2020年から年間の死亡者数というのをたどっていくと、これも厚生労働省の人口動態統計の速報というので得ている数字なのですけれども、2020年の日本全国の年間の死亡者数って138万人なのです。ワクチンが出てきたのが2021年ですけれども、翌年の2021年には145万人の死亡者、7万人ぐらい2020年より増えている。ただ、ここまではワクチンがまだ出てきてそこまで接種が進んでないければ、もしかしたらウイルスのせいでお亡くなりになっている方が多いという捉え方もできるかもしれませんけれども、2021年から完全にコロナのワクチンはもう普及して、国民の8割近くの方が2回接種を2021年から2022年にかけて、もう終わっている状況だと思うのですけれども、死亡者数の推移が、もう一回繰り返しますけれども、2020年は138万人、2021年が145万人、2022年が158万人ということで、コロナウイルスが流行り始めた2020年から比べると、20万人近く死亡者数が増えているという実態があります。2023年はほぼ同数で159万人、2024年も微増で161万人ということですけれども、もう既にコロナウイルスに関しては弱体化しているということは皆さんも感じられていると思いますし、コロナにかかったせいで亡くなっているという方がそんなにニュースになっていないということは共通の認識だと思うのですけれども、そういった背景を見ても、コロナのウイルスが恐ろしいからワクチンの接種が必要だということは少しこういった事実、データから見てもそうではない可能性のほうが高いのではないかなということを私は思っております。ワクチンに関して特にこの陳情に出てきているレプリコンワクチンに関しては、数回前の委員会でも発言しましたけれども、やはり治験を行った国のほうが接種をやめていたりとかという事実があるのに、日本だけは接種をすすめられてしまう、入ってきているというような現状がありますので、ここに対して、危機意識を持つというのは非常に真っ当なことだなと私は考えております。ですので、記書きにあるコロナワクチンの接種自体を全てやめましょうとかそういう話ではないのですけれども、ただこれレプリコンワクチンに関しては特に実態というか安全性がやはり確保されていないということだと私は認識していますので、これに関しては本当に接種中止を求めるであったり、健康被害に対する救済強化を求めるというのは本当に必要な措置だと私は思っておりますので、そういった意味で陳情者の願意は妥当だというふうに私は思っております。意見としてお伝えします。

他になければ、本日は継続とし、議会閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 以上で、請願・陳情の審査を終了いたします。 次に、所管事務調査についてですが、本日は継続とし、議会閉会中の継続審査を申し出たいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのようにいたします。 次に、執行部より報告があります。 はじめに、福祉部、お願いいたします。
私からお手元に資料をお配りしてございます。特別養護老人ホーム(共生型の複合施設)の開設についてということのお知らせでございます。 1番のところにございますが、鹿骨四丁目に、こちら今現在、建物が建ってございます。施設の概要といたしましては2番に記載のとおりでございます。104名の定員の特別養護老人ホーム、そこに加えまして、高齢者、それから障害者、どちらも利用できるショートステイ、それから生活介護、就労継続支援B型、居宅介護支援事業所、これを併設した共生型の複合施設ということになってございます。開設予定日でございますが、6月の1日を予定してございます。施設の概要については、資料の右側の上の5番のところに書かせていただいてございますが、4階建ての建物となってございます。入所に当たりまして6番でございますけれども、5月の9、10、11の3日間で、入所の説明会を行わせていただく予定となってございます。
お手元の資料次のページになりますけれども、生活保護利用者・くらしごと相談室利用者へのアンケートの実施についてでございます。 くらしごと相談室といいますのは、生活困窮者の自立支援窓口のことでございます。調査目的といたしましては、現在、ともに生きるまちを目指す条例に紐づきます生活困窮の条例のほうの制定のほうを今現在目指しておりまして、それに向けまして当事者の方のお声を聞き、また今後の業務運営へ活かすことを目的としているものでございます。対象は、生活保護受給世帯は全世帯となっておりまして、くらしごとのほうにつきましては、利用中の方と利用を終わった方に対しての調査を行わせていただきます。調査項目につきましては、生活保護のほうが28問、くらしごとが23問でございまして、このうち7問につきましては、太字になってございますが、永住意向と地域活動の参加状況、孤独・孤立につきましては、同じ質問を想定しております。依頼方法としましては、生活保護受給者は通常の通知に同封して送る形になっておりまして、くらしごとのほうは、また別途郵送かまたは窓口来た方にお渡しをしております。返送につきましては紙の調査票を送っていただきますか、またはスマートフォンで回答となっております。スケジュールは、今月の中旬に発送を行いまして、5月上旬に回答締め切り、6月に結果速報、7月に結果公表としているのでございます。
私のほうからはお手元の自治体システムの標準化ということで縦版の資料をご用意させていただいております。こちらはご報告となります。 現在、令和3年度に公布された地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づきまして、令和7年度末を目標時期として、システム標準化を目指して、区としては18業務13システムで作業を進めているところですが、健康システムを委託している日本コンピュータ株式会社より期限内に対応が困難ということで、3月11日の日に期限の延長の申し出を受けました。対象業務につきましては、健康管理、障害者福祉の中の精神保健業務に関するものとなります。これを受けまして区としては、国に対して特定移行支援システムの申請を行うこととなりました。申し出の理由といたしまして、事業者のリソースの逼迫による開発移行作業の遅延の影響を受けるものというふうになります。事業者からの説明によりますと国の標準化仕様書は改版を繰り返しておりまして、令和7年1月の標準仕様書3.1版が公開されましたが、管理項目の見直しが大きくされておりまして、そのため事業者において対応するリソースが枯渇するということです。人員の問題が大きくあるというような説明を受けております。そのために品質の担保が難しいということでございました。標準化の再設定につきましては、移行完了期限は令和9年3月として、今現在、業者のほうと協議中となっております。今後の対応につきましては、区が総務省デジタル庁へ特定移行支援システムの該当の申請を行うことになります。今後の流れについてはそちらに示してある図のとおりになります。特定移行支援システムとして承認されますと、移行期限がおおむね5年以内、令和12年度末に延長されます。補助金も5年間延長となります。 なお、区におきましては、健康管理システム以外の対象システムにおいて、現時点では延伸の申し出はないというふうにDX推進課のほうから伺っております。現行の健康システムに関しましては現行のシステムで運用を継続していきますので、区民への影響ですとか、他部署への影響はありません。
私のほうからは、快適睡眠フェア2025について説明させていただきたいと思います。 こちらはリーフレットが完成した時点が2月上旬でしたが、そのときには各委員の皆様にはリーフレットをお配りさせていただいているのですが、フェアを来週に控えた時点でまた場をお借りして紹介させていただければと思います。 今年の開催は3月19、20、水曜日、木曜日。木曜日が祝日となっているのですけれども、その日程で開催させていただきたいと思います。お手元A3を二つ折りにしている資料ですけれども、開いていただきますと、展示・体験コーナー、今年は23社の事業所の方が参加していただける予定となっております。右面のほうに睡眠セミナー、事業所の中でも、数社がセミナーを区民に向けて情報発信をしていただけるというセミナーを開催していただけるのですけれども、この中でリーフレットをお配りした後に新たな展開があったところをちょっと共有させていただければと思うのですが、企業で言うと、下の段から2段目のところなのですけれども、20日(木)に開催予定の株式会社TENTIALさん、こちらは睡眠にいいというウェアを紹介している会社なのですけれども、こちらに江戸川区出身のバレーボール選手、元日本代表の大山加奈さんが登壇していただけるということで、急遽このリーフレットに書くタイミングの後に決まったもので、書いてはいないのですが、そういったご予定も組ませていただきました。そのほか展示・体験コーナーを介して2日にわたり情報発信させていただきたいと思っていますが、この機会にその睡眠について考える機会となればと考えております。 最後、裏面のほうには、講演会、大山加奈さんが来るタイミングとちょっと重なってしまう時間帯にはなってしまうのですけれども、講演会も予定しております。

ただいまの報告について何かご質問ありますか。

特養ホームのいずみさんについての件でございます。オープンするということで、各所から喜びの声をお聞きしています。実はちょうど昨日も、病院のMSWさんから入院患者さんの施設を探したいというふうにご相談があったのです。そこでケアマネさんとお話していたときに、このいずみさんのことをお聞きをしました。この中で共生型の複合施設ということで非常に期待をしているところなのですが、特筆すべきは施設の中の4階に防災拠点型地域交流スペースというのを設けているということかと思うのです。通常時は地域に開放するということで、町会やカルチャークラブ、そして介護教室とか医療セミナーなど学びの場としても活用していくということです。さらに定期的に子ども食堂の開催も予定していると聞いています。さらに、災害時には避難スペースとして機能させるということで、この施設はこの厨房とか事務室なども4階に配置しているということなので、食事の提供とか指揮命令系統も途切れることなく行えるというふうな施設になっているということです。これは先日、予算特別委員会でも申しましたが、新しい施設ができるときには区と防災協定を結んで、ぜひ地域の方が避難できるような場所にと申したのですけれども、このような施設が新しくできてくるということはとても大事なことと思っています。お聞きをしたいことは、この4階を災害時においては、地域の人々へ開放するということなのですけれども、水害時のときにはこの施設に暮らしている1階2階3階にいる方々は、どのようにされるとお聞きになっているかということをお聞きしたいと思いました。
今のところまだ開設前ということで、どこまで入所者と、それから地域の方々をどういう形でやるかというところまでの具体の詰めはまだできてございませんので、今後いよいよ建物が今月で引き渡されるというふうに聞いてございますので、法人のほうとその辺を詰めていければなというふうに考えておるところでございます。

水害がもしすぐにあったときには、もう本当に皆さん押し寄せてしまうんだと思うのです。ですから、今いる方との関係としてどうするかというのを具体的に、ぜひ一緒に考えて差し上げたらと思っております。「中サービス-中負担」の中で、特養ホームなども見直しの対象となっていたかと思ったのですけれども、今後は、特養ホーム全体としてはどのようにされていく方向でしょうか。
今回の見直しの中、及び、それから今回、今期の介護保険計画の中でもお話させていただいてございますが、中長期的には、今回のこのいずみさん、それから、もう1施設、1年後にさらに開設の予定の特別養護老人ホームを今建設中でございますが、そこまでできた段階では、中長期的にある程度その緊急の待機者の方の取扱い解消は見込めるという予想を立ててございますので、新規の特養建設については、中長期的には今のところ、江戸川区としては需要がないであろうというふうに想定をしているところでございます。

もう一つが1年後にできるということで、待機の方々のその解消が見込めるというふうに踏んでおられるということですので、そこのところは見誤らないように都度、本当に今、どうされているかということをぜひ検討しながら、そこについては新しくつくる、つくらないについてを進めていただきたいと思うところでございます。この施設につきましては、普段の日も、いざというときも心強い存在だというふうにご自身たちが書かれていますが、このような施設が地域にできることに感謝をしております。

大きく二つ聞かせていただきます。 まず1点目に、生活保護利用者・くらしごと相談室のアンケートについてなのですが、まず1点目として、28問と23問もある中で共通して、3点について両方にお尋ねするということですが、この3点に絞った理由ですかね、なぜここだけは共通の形で質問をすることに至ったのかということが一つと、もう一つは、アンケートについては、これ記名で行うものなのかどうかということについてお聞かせください。
まず、1点目のご質問でございますが、今回のこの3問につきましては、世論調査を行いますと広く一般区民の方と生活困窮にあたる方のその対比を行うことを一つの目的といたしまして、項目を決めさせていただきました。その分析を行う予定でございます。 2点目につきましては、無記名で回答を求めるものでございます。

このアンケートによって、さらに条例制定に向けた取組み、しっかり進めていただきたいというふうに思います。 もう一点ですが、自治体システムの標準化について3点伺います。 まず、1点目なのですが、プリントの2番に標準化対象業務として健康管理及び障害者福祉というふうに出ておりまして、下の7番のところに、健康管理システム以外の標準化対象システムも現時点で期限延伸の申出はないというふうにあります。この2番の健康管理及び障害者福祉というのが、健康管理システムとイコールなのか、もしくはこれ以外にも、健康管理システムには、2番以外にも複数のものが含まれているのかということが1点目です。 2点目としては、3番の事業者が日本コンピュータ株式会社様ということなのですが、この企業が、ほかの自治体でも、もし同様な仕事を受けていたときに、他の自治体でも同じような期限の延伸ということが起こっているのか。 3点目に、これ契約上なのですけれども、もしこれ期限が延伸したというふうになったときに、違約金等の補償についてはどうなっているのか。 以上3点、お聞かせください。
1点目の健康管理システムについてですけれども、こちらのほうは健康管理及び障害者福祉ということで今、WEL-MOTHERというパッケージの商品になっておりまして、これは今、健康部のほうで行っております業務と一部障害者福祉課のほうにも精神業務を行っておりますけれども、そちらも合わせてのパッケージ業務なので、ほかのシステムのほうには健康は含まれなくてこのパッケージのみが健康管理になっているところです。 2点目、日本コンピュータのほうのほかの自治体の状況はどうかというところに関しましては、今、この健康システムWEL―MOTHERのパッケージで標準化に向けて日コンに委託している区は本区含めて15区ございます。この全ての自治体が特定移行支援システムに移行することになるというふうに聞いております。 あと、3点目の契約上の違約金ということなのですけれども、委託として来年度標準化に向けての構築費として挙げておりますが、そこはもう今後やはり費用の範囲内の範囲で来年度に伸びてもそこはお金がかからないようなふうにしていただきたいということを今申入れをして調整をしているところです。そのほかに関しましてはちょっとDX推進課のほうとも調整しながらやっておりますので、ちょっと私のほうで答えられるところはここまででございます。

国が行っているということもあって、全国的にシステムをね、エンジニアの方々というのは本当に少なく大変な状況だということを伺っていますし、またこの申し出の理由としても事業者のリソースの逼迫ということはまさにそのとおりだなというふうに思います。そうは言っても、区民として、不利益が起こらないということがやはり一番大事ですので、先ほどの答弁では大丈夫ですということでしたので、合わせて事業者にもしっかりと申し入れをしていただいて、できるだけ早い展開ができるように要望していただけたらと思います。

よろしいですか。以上で執行部報告を終わります。 次に、その他について何かございますか。

不適切保育の件でお聞きをします。人は変わることができるって確かにそう思います。しかし、子どもに対して行われたことについては、ここは厳しく見る必要があるのではないかと考えるところです。今回の保育士については、2年前に指導していて、改善をしていたと予特でのお話がありましたが、私はお聞きをしながら、改善ということに疑問を持ちました。話し方とか考え方というのはすぐに変わるものではないと思うのです。厳しい言い方ですが、第三者の前ではきちんとできる、でも誰も見てないところでは自分が思うように振る舞うということがあると考えるべきではないかなと思うのです。お聞きしたいことは、まず不適切と言われること、ひどい言葉を使うとか、子どもの心に傷をつけるということを、なぜその保育士がしたのかということです。例えば、それが悪いことと思ってはいなかったからなのか、それとも悪いとは思っているけれども、自分のストレスを発散させたのか、そこまでの聞き取りや分析というのはどのようになっているでしょうか。
お答えさせていただきます。 当該保育士につきましても、ヒアリングは実施をしているところでございます。その際には、今ご質問のような観点ではなく、区に提供された情報の確認、あるいは任意に提出していただきましたビデオ映像から区が確認したことについてのその辺の事実確認を中心に行ったところでございます。当該保育士について、現在休職中でございまして、行っていないところでございます。区としましても今ご質問の観点でのヒアリングは必須と考えてございます。体調を考慮しながら近い時期に実施したいというふうに考えているところでございます。

そういう観点は必須であると思うと、今お答えがあったのでぜひそこのところは確認をしていただきたいと思っています。そこの分析をすることで、次に同じことを繰り返さないということにつながると思いますので、ぜひお願いしたいと思っています。 もう一つは、今回2度目ということであります。改善をしていたということがあったというふうに区は捉えていたけれども、実は2度目であったと。ということは1度目からの2年間の間ずっとそれが行われていたのか。また1回目があって2回目があって、間がなくあったのかというところもとても疑問にも思うところなのです。多分、思うに1回目があって指導はあったけれども不適切な保育というのは、ところどころでずっと続けられていたのではないかと考えられるかなとも思うのですけれども、私はそういった、大人同士とかではないので、やはり子どもに対してでありますから、そういう人をずっと子どものそばに置いておくということは、それで本当にいいのだろうかと疑問を持つのですけれども、その点についてはいかがでしょうか。
本区としましては、今回、2回目ということで重く受け止めているところでございます。特に、今回指導改善の中で、不適切な対応した保育士に対する指導教育を徹底し、改善を図られるまで、担任から外すなどの個別的な対応を行うことということで実施を求めているところでございます。また現在、来月4月に新年度の体制がもうそろそろ決まる頃ではないかなと思っていますので、そういったところ体制がどうなるのかも見ていきたいなというふうに思ってございます。また、園側に対しましては、先週の金曜日に私も保育園のほうに行きまして、施設長とお話をしてきましたが、保護者でいろいろな様々な意見が出ているところでございます。区がこういうふうにしてくださいとかでやるのではなくて、どうしたらこの園がよくなるのかということを、自ら考えて行動してくださいという形でお願いしてございました。また、保護者会とか今回の新入園児向けの説明会においても、保護者の方から今ご質問のようなこととかいろいろな様々なご意見を出されたところでございます。そういったことを施設長として受け止めてどのようにしたらいいかということを、今月中に考えて、体制を整えてくださいということを指導したところでございます。

私は、その保育士に対する指導というのはもちろんだと思うのです。ただ、1回目があって、そして2回目になるまでのこの2年間の間、園の中で、そんなことしては駄目だよということが言われてなかったのかなというのがものすごく残念だなと思うのです。今回はようやくそれが明らかになったのは内部からのお話があったのかもしれませんが、私はこの2年間の間お互いにもっとこうしたらいいのではないか、もっとこれでは駄目ではないかとかいうことをお互いに話せない園であったのだと思うのです。でも、そうすると、今でも課長がおっしゃったように園として自ら考えてほしい、考えて行動してほしいと指導もされたということですので、そこのところをどういうふうに受け止めてどういうふうに園長先生はじめ皆さんが、1人1人の保育士さん全て含めてだと私は思うのです。言いづらいって確かにあると思います。でも、言わないと、ことは子どもですから、相手が。だから、そこに対して、園長先生はじめ皆さんが区の指導に対してどのように受け止めて、どのように今後していくかということについてはしっかりと回答も受け取っていただきながら指導していただきたいというふうに思っております。 最後になりますが、説明会などが行われた後に転園の希望はどれぐらいあって、どれぐらいの方の希望がかなえられているでしょうか。
4月からの入園予定の新入園児家庭は8世帯でありますが、転園の希望を伺いながら、個別に対応をさせていただいております。また、在園児の家庭につきましても、ご相談を受けさせていただいております。数的なところがまだ検討中のご家庭が多いため、お答えはできませんが、引き続き丁寧に対応していきたいと思っております。

既にもう2月でしたかね、転園された方もいるということも聞いています。転園というのも本当に保育園入ること自体がまだまだ大変な中で、転園をするということを決めることも大変だと思います。ぜひ丁寧に相談に乗ってあげていただければと思います。

よろしいですか。それでは、今後の委員会ですが、4月は11日(金)、午前10時を、5月については本日の委員長会で確定しますが、12日(月)、午前10時をそれぞれ予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 以上で、本日の福祉健康委員会を閉会いたします。 (午前11時44分 閉会)