// 発言者(22名)
// 発言(300件・一部省略)
以上で意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第122号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第15、議案第123号、水元小合溜河川環境改善(汚泥処理設備改修等)工事請負契約締結についてを上程いたします。 提出者より説明を願います。 契約管財課長。
それでは、議案第123号、水元小合溜河川環境改善(汚泥処理設備改修等)工事請負契約締結についてを御説明させていただきます。 恐れ入ります。50ページの入札経過調書を御覧ください。 入札方法でございますが、施工能力審査型総合評価一般競争入札でございます。 落札者は荏原実業株式会社、落札金額は3億470万円でございます。 また、51ページから53ページに工事概要・案内図・配置図がございますので、併せて御参照ください。 議案第123号の御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
御苦労さま。 上程中の案件について質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて各会派からの意見表明を行います。 初めに自民党。
原案のとおり賛成します。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
原案賛成です。
共産党。
原案賛成です。
みらい。
賛成です。
岩見委員。
賛成です。
鈴木委員。
原案賛成です。
以上で意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について原案のとおり、決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第123号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 これより庶務報告を受けます。 日程第16、庶務報告1号、特別区債及び積立基金の活用の考え方についての政策経営部関係の庶務報告について説明願います。 財政課長。
それでは、特別区債及び積立基金の活用の考え方について御説明いたします。 タブレット資料、庶務(政策経営部)を御覧ください。 初めに、1、趣旨でございます。 特別区債は、学校改築や公園用地取得などの公共施設の整備や街づくりなど多額の財源を必要とする事業を実施するための資金を調達する手段として活用し、財政負担を単年度に集中させず、複数年度に分散させる財政負担の平準化や現役世代と将来世代の間の負担の公平性の確保を図るものでございます。また、財政調整基金や公共施設等整備基金、総合庁舎整備基金などの積立基金は、特定の目的のために資金を積み立て、活用することにより、財源の年度間調整を図るものでございます。 本区ではこれまで、長く続いたデフレ経済の下、積立基金の活用を中心とした財政運営を行ってまいりました。しかしながら、近年は物価が上昇し、インフレ経済への移行が進みつつあることから、引き続き公共施設の整備や街づくりなどを着実に進めるため、今後は、積立基金とのバランスを考慮しながら、特別区債を効果的・効率的に活用することにより、持続可能な財政運営を行ってまいりたいと考えております。 続きまして、2、特別区債についてでございます。 初めに、(1)活用の考え方でございます。 社会経済状況や区の財政状況などを勘案し、積立基金とのバランスを考慮しながら活用してまいります。また、財政健全化法に基づく実質公債費比率などの財政指標に留意し、財政運営に支障が生じないよう適正水準を確保してまいります。 次に、(2)の対象事業でございます。 学校施設整備、児童福祉施設整備、スポーツ施設整備、総合庁舎整備等、事業実施に多額の経費が必要となる公共施設の新築・改築事業などを対象としてまいります。 続きまして、3、積立基金についてでございます。 対象となる基金は一般会計に属する基金とし、夢と誇りあるふるさと葛飾基金など、寄附金を積立財源とする基金は除いております。 初めに、(1)積立ての考え方でございます。 まず、ア、財政調整基金は、一般会計の予算規模の10%程度を目安に基金の残高を確保できるよう積み立ててまいります。 次のページを御覧ください。 イ、減債基金は、償還方法が主に満期一括償還方式となる特別区債の償還財源について毎年度の当初予算で積み立ててまいります。 次に、ウ、公共施設等整備基金は、決算剰余金や効率的な予算執行で捻出した財源などを活用して補正予算で積み立てるとともに、財政状況を見極めながら当初予算でも積み立ててまいります。 次に、エ、総合庁舎整備基金は、物価上昇による取得費用の増額を踏まえ、財政状況などを勘案しながら積立額の更なる増額を検討してまいります。 次に、オ、新金貨物線旅客化整備基金は、今後策定される整備構想において示される整備方法の方向性を踏まえ、改めて積立目標額や毎年度の積立額を検討してまいります。 続きまして、(2)繰入れの考え方でございます。 初めに、ア、財政調整基金は、経済事情の変動に伴う財源不足、災害等の緊急対応など不測の事態に対応するための財源として繰り入れてまいります。 イ、減債基金は、特別区債の満期一括償還等の償還財源として繰り入れてまいります。 次に、ウ、公共施設等整備基金は、学校施設の改築や子ども未来プラザの整備など、公共施設の整備、駅周辺の市街地再開発や公園道路の整備など、街づくりに要する財源として繰り入れてまいります。 次に、エ、総合庁舎整備基金は、現在進めております総合庁舎の整備に要する財源として繰り入れてまいります。 次に、オ、新金貨物線旅客化整備基金は、こちらも現在進めております新貨物線の旅客化の整備に要する財源として繰り入れてまいります。 このような考え方を踏まえまして、今後の予算編成や財政運営に取り組んでまいりたいと考えております。 御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
御苦労さま。 これより質疑を行います。 本件について質疑はありませんか。 うてな委員。
すみません、1点ちょっと教えていただきたいのですけれども、特別区債について、世代間の平準化だとかそういったものを観点として持っているというのは非常に重要だと思いますので、それ自体を否定するものではないのですけれども、2の特別区債についての(1)の活用の考え方で、「積立基金とのバランスを考慮しながら活用する」というふうに書かれているのですけれども、どれぐらいのものというのが具体的に想定をされているのであれば教えていただければと思うのですが、いかがでしょうか。
財政課長。
財政状況を見ながらにはなりますが、今のところ想定しているのは、歳出の事業費に対して、起債するとき、特別区債を発行するときの充当率というのが国のほうで地方債同意等基準というのに定められておりまして、それの最大値が、例えば、75%でしたり、事業によって違うのですけれども、90%だったり設定はあるのですけれども、今、私としましては、大体50%から75%の繰入率かなというふうに考えておりまして、それでまず特別区債として財源を確保した後の残りの歳出額に対して基金を活用すると。その基金の活用に対する充当率も、過去の事例ですと大体50%から75%程度で考えておりますので、そのような財源構成で、今後、予算の編成とかを検討してまいりたいと考えております。
うてな委員。
ありがとうございます。 国の基準というのは分かってはいるのですけれども、今回ここに記載していただいたのが積立基金とのバランスを考慮しながらということだったので、具体的に数字があるのであればということで伺わせていただきました。 50%から75%というお話もいただきましたので、しっかりと状況を見極めながら進めていただければと思うのですが、さりとてぜひ観点として持っていただきたいのが2点ありまして、1点がいわゆる人口が減っていく可能性が高いという中で、世代間の公平化というところで考えたときに人数としてどうなのだろうというのが、先に送った、時代が年代として平準化しているのかもしれませんけれども、人口の比率として本当に平準化できているのかどうか。今のほうが負担する人数が多いのであればそこの部分を少しボリュームをつけるとか、いろいろな観点を持っていただいたほうが、実質的に公平性という意味では担保できるのではないかなと思いますので、そこの視点を必ず入れるということではないのですが、そういった視点もあるということはぜひ頭に入れておいていただければと思いますのと、あともう一点が、区債を発行する、起債を発行するというのは一つの考え方だと思いますし、大きな事業を行ってそれを使っていく方々を考えたときには現役世代もいる、将来世代もいる、これから生まれてくる子供たちもいる、それは分かるのですけれども、その前にやるべきこととして、やはり自分たちが今やっている事業をどのように評価をして、スクラップアンドビルドを含めてどういう形でつくり直していくのかというところも必要になってくると思うのですよね。 起債をして将来に回していくことは重要ですけれども、将来が行財政改革をやるということを踏まえれば、今もやはり行財政改革をどんどんやっていかなければいけないのではないかなと思うのですよ。 ぜひ、平準化・公平性という観点で考えるのであれば、将来こういうことが起こるだろうということを想定した上で、今やらなければいけないこと、襟を正さなければいけないことということもしっかりと洗い出した上で、この区債を打つ、こういうことをぜひ考えていただければと思うのですけれども、いかがでしょうか。
経営改革担当課長。
経営改革のお話だと思います。 経営改革のほうにつきましては、財政状況がどのような状況にもかかわらず、区民からお預かりした税金をしっかり使っていく、効果的・効率的に使って区民サービスを向上させていくとともに、持続可能な区政を行っていくということは私どもの責務だと思ってございますので、その大切なツールとして行政評価制度というのがございます。 その行政評価制度をきちんと活用して、今も引き続きになりますが、きちんと行政評価を行って、事業の効率化、効果を上げるということをきちんと見直していくというのが、引き続き必要だと考えてございます。
うてな委員。
ありがとうございます。 ぜひ、当然やっていただいているものだと思いますけれども、今回は特別区債という形で、今までは基金で回していましたけれども、将来にツケを回すことになりかねないというところも含めて、新しい状況に今フェーズが変わってきているということを御認識をいただいて、それであれば将来世代がきっとどういう形になるのか、どういう方向に進んでいくのか想定をして、今現在できることをですねぜひ考えていただければと思います。 口頭で行財政改革をやるというのは何度も伺っていますけれども、実際に御家庭でも収入が少なくなっていく可能性がある、もしくは引き続き生活を続けていく、持続可能なということになれば、収入を増やすかで出を少なくするか、この方法しかないのですよね。収入が増える見込みというのは、東京都の状況が分からない。そういう中でやはり出を防ぐ、少なくするという工夫を葛飾区として襟を正してやることで、現役世代はこういう形で工夫をしてきたのだ、だから将来世代もこういう形で工夫をして持続可能な葛飾区をつくっていってほしい、こういうメッセージもしっかりと打ち出していく必要性があると思いますので、ぜひ、口頭だけではなくて、実際の行動で行財政改革、どういう形で取り組んでいるのか、議会や区民に示せるように取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
答弁は要らないのね。 その他はございますか。 筒井委員。
さっきの区債と基金の考え方をお話しされたのですけれども、ちょっと理解ができないというか、今、区債が先にあって、それから基金なのですかね。何かあるパーセンテージまでは区債なのだと。それの後に基金なのですかね。
財政課長。
そのとおりでございます。基金を充当する事業については、本当に多額の経費がかかるこういった学校改築とか以外にも、もろもろの工事については基金のほうだけを活用するという形になるのですけれども、本当に大規模なものについては、まずは起債を活用した上で、残りの財源を基金も使ってやっていくというような考え方でございます。
筒井委員。
ただ、ちょっと考え方が違っていて、本来借金はなるべく少ないほうがいいわけだから、できれば基金で賄えるものがあるなら賄えるだけは賄って、足りない分を起債なのかなというふうに感じているのですけれども、逆に言うと今の発想だと、まず借金をぎりぎりまでやって、そこに足りないところは基金を入れるみたいなお話ではないですか。 今まで、確かにフェーズが変わったとうてな委員も言っていましたけれども、庁舎だって今までは、要は全額、将来負担の話なんて全くしていなかったのですよ。基金でためたお金で建てられるはずだったのが建てられなくなってしまったから起債なわけではないですか。足りないからね。だけれども最初に変な話、起債ありきだと、今、積み立てている基金をもう積み立てなくてもいいという発想もあり得てしまうということですかね。 起債がここまで借金ぎりぎりまで、いわゆるパーセンテージぎりぎりまで借金するのだ。残りは基金から崩していくのですという発想が何かちょっと違うのではないですかね。何か私の感覚だと、やはり基金で足りないところ、まさに庁舎なんかはそうではないですか。基金をためている分、またこれからも多分来年度に積み増しするのでしょう。積み増しした上で、足りないところは起債なのだと思うのですけれども、その他の事業も含めてね。 だけれども、今のお話だとまず起債をぎりぎりまでやって、残りを基金でと。だってどんどん金利が上がっていくのに、何で借金ぎりぎりまでするのかなとちょっと不思議に思うのですけれども、これは変わらないのですかね、考え方は。
区長。
ほかにございますか。 (「なし」との声あり) 以上で庶務報告1号についての質疑を終わります。 次に、日程第17、庶務報告2号、区の公用車におけるNHK放送受信契約についてから日程第34、庶務報告19号、令和6年度都民税及び森林環境税過少払込みに係るシステム事業者からの回答と今後の対応についてまでの総務部関係の庶務報告について、順次説明願います。 総務課長。
それでは、私から区の公用車におけるNHK放送受信契約について御報告をさせていただきます。 タブレットの庶務(総務部)のファイルをお開きいただきまして、78分の1ページ、庶務報告№1、総務部を御覧ください。 初めに、概要です。 本区の公用車に設置しているテレビ受信機能付きカーナビゲーションシステムについて、NHK受信契約が未契約のものがあることが判明いたしました。 そのため、NHKと協議の上、受信契約を締結し、各車両の設置時期に合わせて遡及をして放送受信料を支払うものです。 2の契約対象機器は、記載のとおり12台です。 3の支払金額は157万4,448円です。期間は平成23年10月から令和8年3月までのものです。 この支払いについては、既配当予算の流用により対応してまいります。 4の今後の対応です。 毎年行っていますNHKからのテレビ等受信機設置状況調査におきまして、その調査の趣旨等を徹底し、区の設置数を正確に把握した上で、適切な受信契約の締結及び受信料の支払いを徹底してまいります。 また、カーナビゲーションシステムを搭載した公用車の購入や買換えの時期の際は、テレビ受信機能の必要性について検討し、不要な受信契約が生じないよう留意してまいります。 本件の報告は以上でございます。 次に、葛飾区特別障害者手当却下処分取消請求事件についてを御報告いたします。 タブレットでは78分の2ページ、庶務報告№2、総務部、葛飾区特別障害者手当却下処分取消請求事件についてを御覧ください。タブレットの資料は、庶務報告№2から№14までにつきまして、全て個人情報に関する部分を黒塗りとしております。 本件は、葛飾区特別障害者手当却下処分取消請求事件の訴えの提起があったため、報告するものです。 1、原告の主張です。 原告は、被告に対し、令和5年6月15日付けで特別障害者手当受給資格の認定及び支給を申請したところ、被告は同年9月1日付けで当該申請を却下した。また、原告は、被告に対し、令和5年10月17日付けで特別障害者手当受給資格の認定及び支給を申請したところ、被告は、同年11月21日付けで当該申請を却下した。各処分当時から原告は特別障害者であったと考えるのが妥当であるため、当該各処分の取消しを求めるものです。 2、訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告は記載のとおり、被告は葛飾区です。 (5)請求の趣旨は、ア及びイに記載のとおり、特別障害者手当却下処分を取り消す。 次のページを御覧ください。 ウ、訴訟費用は、被告の負担とする。との判決を求めるものです。 3、事件の経過は記載のとおりです。 4、区の方針は、特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 なお、この後御説明いたします庶務報告№3から№10までの8件の区の方針につきましては、今御説明した内容と同じでございます。 本件の報告は以上でございます。 次に、国家賠償請求事件についてを御報告いたします。 タブレットでは78分の4ページ、庶務報告№3、総務部、国家賠償請求事件についてを御覧ください。 本件は、国家賠償請求の訴えの提起があったため、報告するものです。 1、原告の主張です。 原告は、地方自治法に基づき、葛飾区監査委員に対し令和7年5月22日付けで住民監査請求を行ったところ、葛飾区監査委員は、同年7月10日付けで同法の要件を満たさないとして監査を行わないことを通知した。原告がした住民監査請求は同法の要件を満たしており、監査を実施しないことは違法であるため、原告が被った損害として1万円の賠償を求めるものです。 2、訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告は記載のとおり、被告は葛飾区です。 (5)請求の趣旨は、ア、被告は原告に対し、金10,000円及びこれに対する令和7年7月13日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 イ、訴訟費用は、被告の負担とする。との判決を求めるものです。 3、事件の経過及び次のページの4、区の方針は記載のとおりです。 本件の報告は以上でございます。 次に、交通費に係る保護却下処分取消請求事件について御報告いたします。 タブレットでは78分の6ページ、庶務報告№4、総務部、交通費に係る保護却下処分取消請求事件についてを御覧ください。 本件は、交通費に係る保護を却下処分取消請求の訴えの提起があったため、報告するものです。 1、原告の主張です。 原告世帯は、令和3年7月31日付けで生活保護法による保護が開始された者である。同年8月5日に原告が通院に利用したタクシー代1,020円を、同年11月12日付けで原告の母が通院移送費として保護申請をしたところ、被告処分行政庁(以下、葛飾区福祉事務所長と言います)が、申請期限を過ぎているため支給できない旨説明をし、原告の母の了承を得たとして、何ら処分をしなかった。 原告は令和5年7月24日付けで当該通院移送費に係る保護申請につき処分をされていないこととして審査請求を提起したことを契機として、葛飾区福祉事務所長は、同年9月26日に、当該保護申請について却下することを決定した。 葛飾区福祉事務所長の当該却下決定の理由付記に不備があり違法であること及び生活保護開始直後の通院移送費の申請であるにもかかわらず、通院移送費の申請方法や期限について何ら説明をしておらず、説明義務違反が認められることから、当該却下決定処分の取消しを求めるものです。 2、訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告は記載のとおり、被告は葛飾区です。 次のページを御覧ください。 (5)請求の趣旨は、ア、葛飾区福祉事務所長がした令和5年9月26日付け保護却下処分を取り消す。 イ、訴訟費用は、被告の負担とする。との判決を求めるものです。 3、事件の経過及び4の区の方針は記載のとおりです。 本件の報告は以上です。 次に、国民健康保険料決定処分取消請求事件についてを御報告いたします。 タブレットでは78分の8ページ、庶務報告№5、総務部、国民健康保険料決定処分取消請求事件についてを御覧ください。 本件は、国民健康保険料決定処分取消請求の訴えの提起があったため、報告するものです。 1、原告の主張です。 葛飾区長が令和6年6月13日付けでした原告の世帯に係る令和6年度の国民健康保険料を88万9,459円と決定する旨の処分の根拠となる葛飾区国民健康保険条例等の法令を原告に適用することは、憲法第25条が保障する生存権に反するものであり、当該処分の取消しを求めるものです。 2、訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告は記載のとおり、被告は葛飾区です。 (5)請求の趣旨は、葛飾区長が令和6年6月13日付けで原告に対してした、原告の世帯に係る令和6年度の国民健康保険料を88万9,459円と決定する旨の処分を取り消す、との判決を求めるものです。 3、事件の経過及び、次のページ、4、区の方針は記載のとおりです。 本件の報告は以上でございます。 次に、葛飾区合理的配慮不提供に関する国家賠償請求事件についてを御報告いたします。 タブレットでは78分の10ページ、庶務報告№6、総務部、葛飾区合理的配慮不提供に関する国家賠償請求事件についてを御覧ください。 本件は葛飾区合理的配慮提供に関する国家賠償請求の訴えがあったため、報告するものです。 1、原告の主張です。 原告は、多様な疾患に悩まされ、障害基礎年金の等級1級11号と認定されており、体動困難であり、終日自宅でほぼ寝たきりで過ごしている。 原告は、令和7年7月12日付けで、葛飾区監査委員に対し、住民監査請求を行い、その実施に当たり、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に確認しながら通話をすることができる方法により意見陳述の実施を求めたところ、被告に拒否された。これは、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づく合理的配慮を受けることができず、原告の権利をないがしろにし、住民監査請求における意見陳述の機会という地方自治法上の重要な権利を奪ったものであり、300,000円の賠償を求めるものです。 2、訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告は記載のとおり、被告は葛飾区です。 (5)請求の趣旨は次のページを御覧ください。 ア、被告は原告に対し、金300,000円及びこれに対する令和7年8月20日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 イ、訴訟費用は、被告の負担とするとの判決及び仮執行宣言を求めるものです。 3、事件の経過及び4の区の方針は記載のとおりです。 本件の報告は以上でございます。 次に、保護却下処分取消請求事件について(その1)を御報告いたします。 タブレットでは78分の12ページ、庶務報告№7、総務部、保護却下処分取消請求事件について(その1)を御覧ください。 本件は、保護却下処分取消請求事件の訴えの提起があったため、報告するものです。 1、原告の主張です。 (1)被告が令和4年9月7日付けで原告に対して障害者加算の認定に係る保護申請を却下する旨の処分は、事実の基礎を欠いてなされたものであるから裁量権を明らかに逸脱し違法であり、取消しを求める。 (2)被告が令和5年4月28日付けで原告に対してした在宅患者加算の認定に係る保護申請を却下する旨の処分は、理由提示義務に違反し違法であり、取消しを求める。 (3)原告が令和4年11月14日付けで原告に対してした大学通信教育課程に関する費用の支給に係る保護申請を却下する旨の処分は、判断過程に裁量権を逸脱する違法があることは明白であり、取消しを求めるものです。 2、訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告は記載のとおり、被告は葛飾区です。 (5)請求の趣旨は、アから次のページのイ及びウのとおり、それぞれの保護申請却下する旨の処分を取り消すとの判決を求めるものです。 3、事件の経過及び4、区の方針は記載のとおりです。 本件の報告は以上でございます。 次に、保護却下処分取消請求事件について(その2)を御報告いたします。 タブレットでは78分の14ページ、庶務報告№8、総務部、保護却下処分取消請求事件について(その2)を御覧ください。 本件は、保護却下処分取消請求事件の訴えの提起があったため、報告するものです。 1、原告の主張です。 (1)被告が令和5年4月5日付けで原告に対してした重度障害者加算の認定及び令和3年7月分の住宅扶助費の支給に係る保護申請を却下する旨の処分は、事実の基礎を欠いてなされたものであるから裁量権を明らかに逸脱し違法であり、取消しを求める。 (2)被告が令和5年5月11日付け及び同年8月7日付けで原告に対してした家族介護料の支給に係る保護申請を却下する旨の処分は、相当過去の出来事及び病状意見書の記述内容に基づいて判断されていて明らかな過誤であるとともに、制度の趣旨に沿った取扱いがなされておらず違法であり、取消しを求めるものです。 2、訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告は記載のとおり、被告は葛飾区です。 (5)請求の趣旨は、アから次のページのイ及びウの記載のとおり、それぞれの保護申請を却下する旨の処分を取り消すとの判決を求めるものです。 3、事件の経過及び4の区の方針は記載のとおりです。 本件の報告は以上でございます。 次に、特別児童扶養手当等の支給に関する法律36条第1項、同26条の5及び同11条に基づく処分の差止め請求事件についてを御報告いたします。 タブレットでは78分の16ページ、庶務報告№9、総務部、特別児童扶養手当等の支給に関する法律36条第1項、同26条の5及び同11条に基づく処分の差止め請求事件についてを御覧ください。 本件は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律36条第1項、同26条の5及び同11条に基づく処分の差止め請求の訴えの提起があったため、報告するものです。 1、原告の主張です。 被告が原告に対し令和6年3月28日付けでした特別障害者手当認定処分のうち、「障害の程度についての認定の適正を期すため、必要に応じ期間を決めて認定すること」の有期認定の「必要」は認められず、当該有期認定は著しく不合理で裁量を明らかに逸脱し違法である。 そして、当該有期認定の期限の到来により行われた再認定に係る障害認定診断書の提出命令及び当該命令に従わないことを理由に特別障害者手当を支給しないこととする処分は、違法な当該有期認定に起因する一連の流れであって、全て同一目的・同一効果を有するものであるから、著しく不合理で裁量を明らかに逸脱し違法であるとするものです。 2、訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告は記載のとおり、被告は葛飾区です。 次のページを御覧ください。 (5)請求の趣旨は、ア、被告が原告に対し令和6年3月28日付けでした特別障害者手当認定処分につき、そのうち「有期認定」「有(2年)」「令和7年10月に再度障害の状態を確認する必要があります」との認定が無効であることを確認する。 イ、被告は、原告に対し、被告の原告に対する特別児童扶養手当等の支給に関する法律36条1項に基づく特別障害者手当の再認定に係る障害認定診断書の提出命令に原告が従わないことを理由として、特別児童扶養手当等の支給に関する法律26条の5が準用する同法11条に基づき、令和7年11月から特別障害者手当を支給しない処分をしてはならない。 ウ、訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求めるものです。 3、事件の経過及び4、区の方針は記載のとおりです。 本件の報告は以上でございます。 次に、義務付け等請求事件の判決及び控訴の提起についてを御報告いたします。 タブレットでは78分の18ページ、庶務報告№10、総務部、義務付け等請求事件の判決及び控訴の提起についてを御覧ください。 本件は、令和6年4月11日に訴えを提起された義務付け等請求事件について、令和7年9月19日に判決の言渡しがあったため、判決の内容を報告するとともに、同年10月2日付けで控訴の提起があったため報告するものです。 1、原告の主張です。 葛飾区長の職にあった青木克德がした次の行為は、地方自治法第242条の2第1項第4号にいう「財産の処分」又は「財産の管理を怠る事実」に該当することから、被告はこれらの損害を回復するために青木克德に対し損害賠償請求を行わなければならないとし、その内容は①から⑤のとおりです。 2、訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告は記載のとおり、被告は葛飾区長です。 (5)請求の趣旨は、ア、被告葛飾区長青木克德は、青木克德に対し、金7億1,610万2,775円及び、次のページを御覧ください。これに対する令和5年7月1日から支払済みまで年3分の割合による金員を請求せよ。 イ、訴訟費用は被告の負担とするとの判決を求めるものです。 (6)第一審の判決の趣旨は、ア、本件訴えのうち、1①から④までの部分を却下する。 イ、原告らのその余の請求を棄却する。 ウ、訴訟費用は原告らの負担とするものです。 (7)第一審判決の理由は、ア、イ及びウに記載のとおりです。 3、訴訟の内容です。 事件名、裁判所、控訴人は記載のとおり、被控訴人は葛飾区長です。 (5)控訴の趣旨は、ア、原判決を取り消す。 イ、被控訴人葛飾区長青木克德は、青木克德に対して、金7億1,610万2,775円及びこれに対する令和5年7月1日から支払済みまで年3分の割合による金員を請求せよ。 ウ、訴訟費用は第一審、第二審とも被控訴人の負担とするとの判決を求めるものです。 (6)控訴の理由は、原判決につき、記載のアからオのとおり、法解釈の誤り及び審理不尽であるためです。 4、事件の経過及び5の区の方針は記載のとおりです。 本件の報告は以上でございます。 次に、裁決取消請求事件の判決についてを御報告いたします。 タブレットでは78分の29ページ、庶務報告№11、総務部、裁決取消請求事件の判決についてを御覧ください。 本件は、裁決取消請求事件の判決があったため、報告するものです。 1、原告の主張です。 原告は、葛飾区長に対し、原告の世帯員全員の個人情報利用停止請求を行ったが、葛飾区長はこれを認めない処分を行った。原告は、この処分に対し、審査請求を提起したが、審査庁である葛飾区長は令和6年12月23日付けで裁決書により、審査請求を却下し、及び棄却した(以下、「本件裁決」といいます。)。原告は裁決理由に違法があると主張し、本件裁決の取消しを求めているものです。 2、訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告は記載のとおり、被告は葛飾区です。 (5)請求の趣旨は、ア及びイに記載の判決を求めるものです。 (6)判決の趣旨は、ア、原告の請求を棄却する。 イ、訴訟費用は原告の負担とするものです。 次のページを御覧ください。 (7)判決の理由は記載のとおり、本件裁決に違法はないとするものです。 3、事件の経過は記載のとおりです。 本件の報告は以上でございます。 次に、建物明渡等請求事件の判決についてを御報告いたします。 タブレットでは78分の31ページ、庶務報告№12、総務部、建物明渡等請求事件の判決についてを御覧ください。 本件は、令和7年第3回区議会定例会において専決処分の報告をした建物明渡等請求事件の判決があったため、報告するものです。 1、原告の主張です。 原告は、被告らに対し、本件賃貸借契約の終了に基づき柴又二丁目アパート1号棟105号室(以下「本件住宅」といいます。)の明渡しを求めるとともに、使用損害金として本件住宅の近傍同種の住宅の家賃及び共益費の合計額に相当する金員の支払いを求めるものです。 2、訴訟の内容です。 事件名、裁判所、被告は記載のとおり、原告は葛飾区です。 (4)請求の趣旨は、ア、イ及び、次のページのウに記載の判決並びに仮執行宣言を求めるものです。 (5)判決の趣旨は、ア、被告らは、原告に対し、本件住宅を明け渡せ。 イ、被告らは、原告に対し、連帯して、207万1,620円及び令和7年7月1日から本件住宅の明渡済みまで、1か月当たり6万570円を支払え。 ウ、訴訟費用は被告らの負担とする。 エ、この判決は仮に執行することができるとするものです。 (6)判決の理由は、請求原因事実は、当事者間に争いがないとしています。 3、事件の経過は記載のとおりです。 本件の報告は以上でございます。 次に、遅延損害金請求控訴事件の判決について御報告いたします。 タブレットでは78分の33ページ、庶務報告№13、総務部、遅延損害金請求控訴事件の判決についてを御覧ください。 本件は、遅延損害金請求控訴事件の判決があったため、報告するものです。 1、第一審における控訴人の主張です。 被告は、原告世帯に対し、8月分住宅扶助費を令和3年8月1日に支払うべき義務があったにもかかわらず、これを怠った。被告は、遅くとも令和4年1月24日に8月分住宅扶助費の支払いが必要なことを認識していたから、過失が認められる。原告は、8月分住宅扶助費の遅延により、遅延損害金相当額として4,073円のほか5,927円の合計1万円の損害を被ったものです。 2、第一審の判決は記載のとおりです。 3、第二審における控訴人の主張です。 被控訴人は、令和3年8月1日時点で控訴人世帯に対し8月分住宅扶助費を適用すべき状態にあったにもかかわらず令和5年7月11日まで支給決定を行わなかった。当該決定の遅れは、国家賠償法第1条第1項違反であり、遅延損害金相当額の4,073円が精神的損害を除く損害として妥当である。加えて、住宅扶助費分の捻出に係る精神的損害は5,927円を下らないため、損害額は合計1万円を下らないとするものです。 4、控訴の内容です。 事件名、裁判所、控訴人は記載のとおり、次のページを御覧ください。 被控訴人は葛飾区です。 (5)控訴の趣旨は、ア、原判決を取り消す。 イ、被控訴人は控訴人に対し、金1万円に対する令和6年7月23日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。 ウ、訴訟費用は、第一審、第二審とも、被控訴人の負担とするとの判決を求めるものです。 (6)控訴審の判決の趣旨は、ア、本控訴を棄却する。 イ、控訴人の当審における追加請求を棄却する。 ウ、当審における訴訟費用は全て控訴人の負担とするものです。 (7)控訴審の判決の理由は、ア及びイに記載のとおりです。 5、事件の経過は記載のとおりでございます。 本件の報告は以上です。 次に、不作為の違法確認請求事件に係る訴えの取下げについてを御報告いたします。 タブレットでは78分の36ページ、庶務報告№14、総務部、不作為の違法確認請求事件に係る訴えの取下げについてを御覧ください。 本件は、不作為の違法確認請求事件に係る訴えの取下げがあったため、報告するものです。 1、原告の主張です。 原告は、被告に対し、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具として、電動ティルト機構を含む電動車椅子の支給の申請をしたところ、被告は、電動ティルト機構を含まない電動車椅子の支給決定を行った。当該支給決定には、電動ティルト機構に関する記載はなく、却下理由も付記されていなかったため、被告は電動ティルト機構について何ら応答しておらず、当該不作為は違法であるとのことです。 2、訴訟の内容です。 事件名、裁判所、原告は記載のとおり、被告は葛飾区です。 (5)請求の趣旨は、ア及びイに記載の判決を求めるものです。 次のページを御覧ください。 3、事件の経過は記載のとおりです。 4、訴訟の終了です。 原告が令和7年10月30日に訴えを取り下げたため、訴訟は終了いたしました。 私からの報告は以上でございます。
御苦労さま。 広報課長。
それでは、私からシティプロモーションサイトについて御説明いたします。 タブレットでは78分の38ページ、庶務報告№15、総務部、シティプロモーションサイトについてを御覧ください。 まず、1の目的でございます。 葛飾区が持続的に発展していくために、区の魅力や情報を的確かつコンパクトに伝えるシティプロモーションサイトを構築し、子育て層を主対象に、区への認知度及び好感度の向上を図り、定住を促進していくことを目的としております。 続きまして、2のサイトの特徴ですが3点ございます。 (1)インパクトのあるキービジュアルを採用。キービジュアルとはサイトのトップ画面に使われる画像のことです。 ユニバーサルデザインの観点でサイト全体の見やすさを維持しつつ他自治体のサイトと明確な差別化を図るために、インパクトと話題性のあるキービジュアルを採用し、ユーザーの印象に残るサイトにしたいと考えております。 (2)利用者に役立つ情報提供。 「子育て施策の充実」や「利便性の高さ」など区の施策や魅力を訴求するだけではなく、既に区で子育てをしている先輩たちの声を積極的に紹介することで、サイトのユーザーに役立つ情報発信を行いたいと思います。 (3)情報量を絞ったコンパクトで洗練されたデザイン設計。 区の公式サイトは全ての情報を集約する必要があるため膨大なコンテンツを格納しています。一方、本サイトでは「しっかり伝わる」ことを重視し、コンパクトで分かりやすい構成にしたいと考えております。 次に、3のサイトの構成につきましては、後ほど別紙で御説明をさせていただきます。 続きまして、4のサイト開設時期ですが、令和8年2月下旬を予定しております。 恐れ入りますが、次のページを御覧ください。 こちらは、葛飾区シティプロモーションサイトの構成図となっております。 記載のとおり項目をできる限り少なくすることで、見やすく伝わりやすい構成にしたいと考えております。内容的には、葛飾の暮らしやすさや子育てのしやすさをPRするとともに、観光スポットなど区の魅力も発信していきたいと考えております。 簡単ですが、説明は以上です。よろしくお願いいたします。
御苦労さま。 契約管財課長。
それでは、次に、庶務報告17号、専決処分(契約変更)の報告についてを御説明させていただきます。 恐れ入ります。40ページ、庶務報告№16、総務部を御覧ください。 一覧に記載してございます3件でございます。 恐れ入ります。ページおめくりいただきまして41ページを御覧ください。 報告番号1でございます。 1番、専決処分事項でございますが、(仮称)葛飾区柴又地域観光拠点施設改修工事請負契約の変更でございます。 2番、契約の相手は、株式会社トーヨー冨士工。 変更内容でございますが、3番でございます。 契約金額の変更になりまして、(1)の金額から(2)の7億8,996万6,540円に変更したものでございます。 その変更理由でございますが、4番の主に2点でございます。 1点目は、タイル舗装に影響を及ぼすおそれがあったため、別工事で行う予定であったU字溝の設置を追加で実施したこと、2点目は、工事請負契約約款に規定いたします全体スライド条項を適用したことでございます。 専決処分年月日は5番に記載のとおりでございます。 恐れ入ります。次に、42ページを御覧ください。 報告番号2でございます。 1番、専決処分事項は、(仮称)葛飾区柴又地域観光拠点施設電気設備改修工事請負契約の変更でございます。 2番、契約の相手は高野電気工業株式会社でございます。 変更内容でございますが、3番でございます。 契約金額の変更になりまして、(1)の金額から(2)の1億7,513万7,820円に変更したものでございます。 その変更理由でございますが、4番でございます。 工事請負契約約款に規定いたします全体スライド条項を適用したことでございます。 専決処分年月日は5番に記載のとおりでございます。 43ページに案内図がございますので、併せて御参照ください。 次に、44ページ、報告番号3を御覧ください。 1番、専決処分事項は、八剱橋橋梁架替(その11)工事請負契約の変更でございます。 2番、契約の相手は、株式会社横河ブリッジ東京営業所。 変更内容は3番でございますが、契約金額の変更になりまして、(1)の金額から(2)の6億9,622万4,100円に変更したものでございます。 その理由でございますが、4番の主に2点でございます。 1点目は、強度の向上などを図るため、製作加工の方法、部材間の接合部を見直したこと、2点目は、施工性を高めるため、一部を溶接からボルト接合に変更したことでございます。 専決処分年月日は、5番に記載のとおりでございます。 45ページに案内図がございますので、併せて御参照ください。 庶務報告17号の御説明は以上でございます。 続きまして、庶務報告18号、工事等契約についてを御説明させていただきます。 恐れ入ります。46ページ、庶務報告№17、総務部を御覧ください。 46ページから50ページまでの一覧表を基に御説明をさせていただきますが、51ページから76ページまでの工事箇所図、入札経過調書も併せて御参照ください。 恐れ入ります。46ページにお戻りください。 報告番号1、柴又学び交流館外壁改修その他工事でございます。契約金額8,340万5,190円で、グロリー防水工業株式会社葛飾営業所が落札いたしました。 次に、報告番号2、通学路グリーンベルト等設置(その2)工事でございます。契約金額4,653万円で、ライト企画株式会社が落札いたしました。 次に、報告番号3、堀切三丁目道路修繕(舗装・L形)工事でございます。契約金額4,340万6,000円で、宗明建設株式会社が落札いたしました。 次に、報告番号4、木根川保育園内装改修その他工事でございます。契約金額5,048万円で、株式会社大和建設が落札いたしました。 恐れ入ります。47ページを御覧ください。 報告番号5、奥戸橋橋梁修繕(RC床版)工事でございます。契約金額4,631万円で、成和建設株式会社が落札いたしました。 次に、報告番号6、お花茶屋図書館内装改修その他工事でございます。契約金額1億3,800万円で、小金建工株式会社が落札いたしました。 次に、報告番号7、お花茶屋図書館電気設備改修工事でございます。契約金額9,460万円で、工藤電業株式会社が落札いたしました。 次に、報告番号8、お花茶屋図書館機械設備改修工事でございます。契約金額6,430万6,000円で、株式会社東和エンジニアリングが落札いたしました。 次に、報告番号9、葛飾区立東金町小学校増築電気設備工事でございます。契約金額7,064万2,000円で、株式会社オプテック東京営業所が落札いたしました。 恐れ入ります。次に、48ページを御覧ください。 報告番号10、葛飾区立東金町小学校増築機械設備工事でございます。契約金額1億4,894万円で、有限会社木村工業所が落札いたしました。 次に、報告番号11、新宿二丁目ほか道路修繕(舗装)工事でございます。契約金額7,070万8,000円で、株式会社ワイオリが落札いたしました。 次に、報告番号12、堀切中学校屋上防水改修その他工事でございます。契約金額5,748万9,531円で、近藤建装工業株式会社が落札いたしました。 次に、報告番号13、堀切水辺公園維持(便所更新)工事でございます。契約金額5,913万1,600円で、株式会社優造園が落札いたしました。 次に、報告番号14、青戸地区センター外壁改修その他工事でございます。契約金額7,061万1,038円で、近藤建装工業株式会社が落札いたしました。 恐れ入ります。49ページを御覧ください。 次に、報告番号15、(仮称)葛飾区子ども未来プラザ白鳥給排水衛生設備工事でございます。契約金額1億2,799万9,850円で、株式会社栗原設備葛飾営業所が落札いたしました。 次に、報告番号16、青戸中央児童館外壁改修(塗装)その他工事でございます。契約金額9,013万700円で、笹崎塗装株式会社が落札いたしました。 次に、報告番号17、奥戸総合スポーツセンター陸上競技場照明設備改修工事でございます。契約金額1億4,780万70円で、安食電設工業株式会社が落札いたしました。 次に、報告番号18、保田しおさい学校外壁改修(塗装)その他工事でございます。契約金額1億1,385万円で、株式会社光和が落札いたしました。 次に、報告番号19、葛飾区立水元小学校屋内運動場解体工事でございます。契約金額6,525万1,186円で、成紀工業株式会社が落札いたしました。 恐れ入ります。50ページを御覧ください。 報告番号20、柴又地域統合小学校改築工事に伴う仮設校舎借上げでございます。契約金額3億8,819万円で、富士産業株式会社東京支店が落札いたしました。 次に、報告番号21、新小岩中学校屋上防水改修その他工事でございます。契約金額6,735万1,251円で、近藤建装工業株式会社が落札いたしました。 次に、報告番号22、亀有図書館受変電設備及び低圧幹線改修工事でございます。契約金額4,730万円で、共栄電設工業株式会社が落札いたしました。 庶務報告18号の御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
御苦労さま。 税務課長。
それでは、日程第34、庶務報告19号、令和6年度都民税及び森林環境税過少払込みに係るシステム事業者からの回答と今後の対応について説明いたします。 タブレット資料78分の77ページ、庶務報告№18、総務部を御覧ください。 1、概要でございます。 令和6年度の歳入調定事務において、日本電気株式会社(以下、「システム事業者」といいます。)から提示された処理手順の誤りが契機となり、本来東京都へ払い込むべき都民税・森林環境税が特別区民税に過大計上されました。当該過大計上額は、令和7年度第2次補正予算で措置の上、既に東京都へ払込みを完了してございます。 本報告は、不適切処理の契機となりましたシステム事業者からの本区の申入れに対する回答と、今後の対応について報告するものでございます。 2、システム事業者からの回答でございます。 (1)申入書に対する回答書の受領につきましては、令和7年11月28日付で受領してございます。 (2)回答の概要につきましては、処理手順の誤りが不正集計の契機となり、区政への信頼を損なう重大な事態であるとシステム事業者側が明確に認識している旨が示されており、再発防止策として、ア、処理手順の妥当性確認。今後のシステム開発・改修に伴う運用手順の変更について、妥当性確認等区への報告を徹底すること。 イ、連携体制の強化。プロセスを見直し、情報共有の迅速化、定期的な報告、重要度の共有などを通じた密接な連携に努めること。 次のページを御覧ください。 ウ、業務理解と検証。マニュアル改版箇所を会議体で説明し、区の実務運用に係る観点も含めた検証を区に依頼することが提示されました。 3、今後の対応でございます。 システム事業者から提示されました再発防止策につきまして、実効性を確保するための具体的な措置を今回の事案発生後、既に実施してございまして、今後も継続的にこの取組を強化してまいります。 システム運用における区とシステム事業者間の連携強化を最優先に進めるため、以下の具体的な措置をシステム事業者と協議した上で徹底しております。 (1)処理手順の書面による相互確認の徹底につきましては、システム事業者側で手順を変更する際は、作業手順書を事前に区と書面で相互確認し、相互に承認した上で実行することを義務付けました。 (2)定例会議の活用と報告の強化につきましては、税務システム保守定例会議の場を活用し、重要な作業前の手順や作業後の結果について、区とシステム事業者間で情報共有を定例化し、重要度及び優先度を共有してございます。 御報告した再発防止措置の確実な履行を継続して、職員一人一人の業務に対する緊張感の維持・向上を徹底してまいりたいと考えてございます。 総務部からの御報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
御苦労さん。 それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第17、庶務報告2号、区の公用車におけるNHK放送受信契約について、質疑はございませんか。 小林委員。
まず、公用車の受信料契約なのですけれども、全国的にも問題になっておりまして、報道等でもちらほら見るわけでありますけれども、まずお伺いしたいのが、「NHKと協議のうえ受信契約を締結し」ということで、「遡及し放送受信料を支払うもの」というふうに書いてございますけれども、本区とNHKとの間ではどのような協議が行われ、そしてまた遡及期間、支払い額、そしてまた時効について、NHK側とはどのようなやり取りがあったのでしょうか。あるいはNHKの提示したものをそのまま受け入れたということなのでしょうか。
総務課長。
今、御質問いただきましたNHKとのやり取りでございますけれども、委員のおっしゃるとおり、令和7年に入りまして各自治体で受信料の未契約に基づく契約がされていないということで報道がございました。それを受けて、NHKから再度、葛飾区に対しても調査の依頼がありまして、我々としてもカーナビゲーションシステムをはじめ、NHKの受信料に関わるものについて再度調査を実施してまいりました。 その結果、NHKとの間で、今実際にカーナビゲーションがついている中で、NHKを受信できるものについて、結果的には既に区長車、副区長車、あと議長車の3台は受信料を既に払っておりましたが、それ以外の12台について受信料を支払う必要があるということが判明しましたので、その件について期間をいつからいつまでに設置して、受信料は幾らだということをNHKと協議をして、金額を確認して、契約についてはこれからでございますけれども、この御報告をしてからでございますが契約をして進めていくということでございます。 また、時効の話がございましたが、その際には、NHKとの時効の確認については、その際はやり取りする中で時効がそこの分が成立するとか成立しないとかというものはございませんでした。
小林委員。
あと、報道によると岐阜県は県知事が支払いを留保、制度の見直し自体、要はカーナビについているNHK受信料に関して見直しを求めつつ、支払いを今留保しているという報道がちょうど先月ございました。 一方で、本区は過去の支払い、時効はたしか5年間だと思いますけれども、それ以前の分も支払いを進めるというふうに理解していますけれども、本区はなぜ岐阜県の事例があったにもかかわらず、全額払っている自治体のほうが多いというのは私も承知をしておりますけれども、なぜNHKとのそういった協議を進めたのか、その判断に至った経緯と根拠を伺います。
総務課長。
まず、NHKの放送の契約の締結については、放送法の第64条に義務づけがされてございます。それと受信料を支払う根拠につきましては、日本放送協会の受信規約第1条について、受信の機器として設置を位置づけられたものについては、同規約第5条について支払いの義務が発生しているという根拠はここにございます。 その中で、今、時効の話がございましたけれども、我々も時効の件については調べさせていただきましたが、最高裁の判例の中に、契約について受信料の支払いについては、受信料の債権が発生する場合というのは、契約に基づいて発生をするということになってございます。また、時効については受信料契約の成立時から進行するものであると解するのが相当であるというような判決が出ておりまして、これに基づきまして、これから契約するものについてNHKの受信料を払うというふうに判断したものでございます。
小林委員。
時効についての御答弁がございましたけれども、私が理解している分には、民法上、定期給付債権ということで消滅時効は5年でありまして、民間企業や個人は時効援用により過去5年分のみを払う例というのが多数あります。そういった状況の中で、民法上の時効、これは区が申し立てれば5年というのは主張することは可能なのでしょうか。もし可能ではないというのだったら、企業とか個人が消滅時効が5年であるということとどう違うのか、そこも併せて説明してもらえますか。
法規担当副参事。
委員が御指摘の消滅時効5年というのは、確かに民法に書いてあるところでございます。ただしこれはあくまで債権が、区からすると債務になりますが、これが生じてからあくまで5年ということになります。ここが一つポイントです。 NHKの受信料というのは非常に特殊な放送法が規定になっておりまして、放送法64条の義務づけというのは、契約を義務づけるというふうに規定をしてございます。契約が成立していなければ債権、区にとって債務、これは発生いたしません。現時点では、まだ契約はしていない、区はしておりませんので、今のところ債権・債務は発生しておりません。発生していないものについて消滅時効を適用することはできないということでございます。 これについては過去に争いがございまして、多数のNHKに関する受信料の判例が存在しており、最高裁のほうで大法廷の判決までございまして、先ほど総務課長から説明があったのは、平成29年12月6日という判決で、先ほどの理論が確定しております。ということで、こちら区のほうで消滅時効を主張するということはできないということになります。 以上です。
小林委員。
私は個人との対比ということも併せて伺ったのですけれども、ということは個人で、私の場合、受信料契約していますけれども、カーナビ今ほとんど持っていますね。個人の場合と自治体の場合でも、恐らく同じだと思うのです、企業の場合でもですね。 その場合、やはり個人でも時効が消滅しないということになるのですか。そうすると、かなりの方がもう何十年も車を持っている、買ったときから払ってくださいということになると思うのですね。そういう認識でよろしいですか。
法規担当副参事。
答弁が漏れておりまして申し訳ございません。 個人の関係、個人と法人というのは、基本的には民法上は同じでありますが、放送法、NHKの取扱いには差異がございまして、個人に関しましては世帯で契約をしておれば、そこの世帯が持っているNHK受信施設については別途かからないという取扱いになってございます。ところが、法人の場合につきましては、一つ契約すれば全部いいですということにはなりませんので、受信設備ごとに契約をしなければならない、こういうところが違うところでございます。 ですので、小林委員の御質問の個人につきましては、恐らくどなたかが契約をしている限りはかからないという扱いになるかと思います。
小林委員。
私の場合、聞いたのは個人で契約していない人です。私の場合は契約していますから、別にカーナビがついていても払わなくていいのですけれども、要は個人で契約していない場合というのは今の葛飾区の状況と同じわけですよね。要は、そういう個人の方も時効というのは成立しないで、車を買った年次から払っていかなければならないという、そういうあれですよね、法規担当の課長の答弁はそういうことですよね。
法規担当副参事。
個人で契約はされていないという方については時効にならず、NHKが契約を締結することができる。ただし、一つ特徴的なのは、あくまで受信設備の設置日というものがキーポイントになります。区の場合は受信設備の設置日、本件で言いますとカーナビを買った日ということになりますけれども、その日が文書上明らかになっているということで、かような判断になったものと思いますが、個人の場合につきまして、車ですと車検などがございますので、例えば、新車を買ったオプションでつけましたということですと、その日からということになりますが、いつからか分からないということであれば、それについてどうなるか、そこまでちょっとすみません、区の場合はそのようなことがないために、この辺の法規担当副参事としては、答弁の責務は果たしたかなというふうに思うのですけれども。 以上でございます。
小林委員。
私から完全に答弁が逃げていると思うのですよね。今回も、個人も車の取得日というのは大体分かるわけですよね、自分が買うのだから。中古であっても新車であっても取得するわけですよね。取得した日からもうその設備というのは、自分で取り付ければ別ですけれども、ついているわけですよ。そうした個人にも時効というのが、今の法務担当の副参事の答弁だと、要は時効は適用されないということになりますよね、理論上。法的な理論上ですね。
法規担当副参事。
おっしゃるとおりです。ただし、それは私の見解ではなく、最高裁の平成29年の大法廷判決が述べているところということです。
小林委員、個人のことではなく、今回は我が区のことだから、個人と比較されて話しても答弁は無理でしょう。違いますか。 そこはちゃんと理解して質問してあげないとかわいそうですよ。 小林委員。
法解釈というのは様々なのですよね。弁護士さんが言ったところで、それが確実に適用になるかというのは、最終的には判決が確定して全てが確定すると私は思っているのですね。当然原告にも被告にも弁護士がついていますから、それぞれの言い分だけ言ったところで、今、法務担当副参事は葛飾区の意見を恐らく代弁しているだけということで、NHKの放送受信契約に関する、要は示しているというわけではないと思うのですよね。 そこは、これ以上やり取りしても多分認識が違うのかなというか、実際法務担当の今の答弁も議事録ができた段階で検証をさせていただいたり、あるいはほかに違う意見を言う方も当然、同じ弁護士さんでも違う意見を言う方も当然それは出てくると思いますよね。その点はもう主張しませんけれども、今回区が時効を援用せずに14年間分を払うということになりましたけれども、一つお伺いいたしますけれども、こういう状況はほかの案件においても、時効の遡及を区が債務者となった場合にはしないという認識で、NHKの受信料だけではなくて、ほかの件でもしないという認識でよろしいのですか。
その質問の答弁は、小林委員、無理でしょう。 ちょっと逸脱していますから、今このNHKのことについて……
いや、NHKのことです。 NHKの受信料を時効なく払ったということは、区のほかの債務においても時効を適用せずにお支払いしますよという、要は公平性という観点から聞いているのですね。このNHKの債務だけは払いますよ、そのほかは払いませんよ、時効を適用しますよということは決してないですよねということを聞いているのです。
総務課長。
今、我々議論しているのはNHKの受信料の時効についてでございまして、委員からの御質問はその他の債務等について時効に関わるものを全て追及しないのかみたいな話ですけれども、我々が答弁できるのは、これは法律に基づいてと、今、副参事も言いましたけれども、そういう判断があってのことでございまして、そのほかの部分についてはケース・バイ・ケースで、どのように判断するかというのはそれは異なるというふうに思っております。 以上でございます。
小林委員、話がぐっと広過ぎてしまっているように見えますので、あくまでも今は放送受信契約についてのことでしょうから、そこを絞って質問してください。 小林委員、お願いします。
分かりました。 それで私自身は、今回、ほかの自治体も同様に払っているところが、岐阜県以外は払っているというところが大半なわけでありますけれども、私は今回の区がこの支払い、当然払わなければならないものは払わなければならないのですけれども、当然時効という考え方もありますから、やはりそこの部分を私は払うというのは、しかもカーナビに関してですから、区民の皆様方の理解というのが果たして得られるのかどうかという、区全体の予算からすると百数十万というのは僅かかもしれませんけれども、やはり税金の使われ方、支出の在り方ということを考えた場合は、私は全く納得できないということをこの場で申し上げさせていただきます。 それで最後に、具体的な契約締結とか支払い予定日というのは実際いつになるのでしょうか。
総務課長。
具体的に何月何日というふうに決めているわけではございませんで、ここに皆さんが総務委員会に出てきていただいて、私が報告して、それで御理解をいただければその後NHKと打合せをして、具体的な日にち、支払いの財源については先ほど申し上げたとおり流用でやらせてもらうということを申し上げましたので、御理解をいただいた後に、具体的な日程、支払い日を決めていきたいというふうに考えてございます。
小林委員。
あと、よその自治体だとプレスリリースをして公表をしているから、恐らくいろいろな自治体でカーナビゲーションのニュースになると思うのですけれども、本区としてプレスリリースをする考えというのはあるのでしょうか。
総務課長。
私どもも当然御報告した後にプレスをしたいというふうに思っていまして、具体的には今日もその文案について広報課と打合せをしたという経緯がございます。
ありがとうございます。終わります。
ほかに質疑ございませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告2号についての質疑を終わります。 ここで暫時休憩にしましょう。再開は15時25分、3時25分に再開とします。暫時休憩です。御苦労さまです。 午後3時06分 休憩 午後3時24分 再開
それでは、休憩前に引き続き会議を続けます。 総務課長。
申し訳ありません。 私が先ほど御説明をいたしました日程第24、庶務報告№9、保護却下処分取消請求事件について(その2)のところの原告の主張のところでございますが、その中で、「病状意見の記載内容に基づいて」と御説明するところを「病状意見の記述内容について」と御説明をしてしまいました。申し訳ございませんでした。訂正をさせていただきます。よろしくお願いします。
皆さん、そこを理解してください。 それでは、続きまして、日程第18、庶務報告3号、葛飾区特別障害者手当却下処分取消請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で庶務報告3号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第19、庶務報告4号、国家賠償請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で庶務報告4号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第20、庶務報告5号、交通費に係る保護却下処分取消請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で庶務報告5号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第21、庶務報告6号、国民健康保険料決定処分取消請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で庶務報告6号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第22、庶務報告7号、葛飾区合理的配慮不提供に関する国家賠償請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で庶務報告7号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第23、庶務報告8号、保護却下処分取消請求事件について(その1)について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で庶務報告8号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第24、庶務報告9号、保護却下処分取消請求事件について(その2)について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で庶務報告9号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第25、庶務報告10号、特別児童扶養手当等の支給に関する法律36条1項、同26条の5及び同11条に基づく処分の差止め請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で庶務報告10号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第26、庶務報告11号、義務付け等請求事件の判決及び控訴の提起について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で庶務報告11号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第27、庶務報告12号、裁決取消請求事件の判決について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で庶務報告12号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第28、庶務報告13号、建物明渡等請求事件の判決について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で庶務報告13号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第29、庶務報告14号、遅延損害金請求控訴事件の判決について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で庶務報告14号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第30、庶務報告15号、不作為の違法確認請求事件に係る訴えの取下げについて、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で庶務報告15号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第31、庶務報告16号、シティプロモーションサイトについて質疑はありませんか。 岩見委員。
こちらのシティプロモーションサイトについての御予算を教えていただけますでしょうか。
広報課長。
こちらは構築に委託事業者を使っております。予算額が…… 少々お待ちください。 すみません。失礼しました。344万3,000円でございます。
岩見委員、どうぞ。
ありがとうございます。 約344万円といったところです。こちら詳細のほうを見させていただきましたが、いわゆるポータルサイトになるのかなというふうに感じました。正直、ポータルサイトをつくっただけでは誰も見に来ないというのが現実だと思います。大事なのはお客様というか、周りの方たちをここに集客していくといったところで、いわゆる顧客視点みたいなところになってくるのかと思うのですけれども、様々な比較サイト等も見てきました。葛飾に住みたいと思わせるための葛飾の強みというのはどこだというふうに認識し、どういったものを打ち出していこうと思っているのか、もし決まっていれば教えてください。
広報課長。
ありがとうございます。 葛飾区の強みということですが、今発信についてお話をさせていただきますと、2年前から行っておりますTikTokというのが強みであり、特徴であるかなと思っております。 TikTokというのは主に区外の方を中心に、区外の方に向けて発信をしております。このシティプロモーションサイトも、区民の方というよりは、むしろ区外の方に御覧いただきたいというところがございますので、今葛飾で力を入れておりますTikTokで、そこからの誘導といいますか、そういったところを意識しながら、より区外の方に見ていただけるサイトをつくっていきたいと考えてございます。
岩見委員。
ありがとうございます。 まさにTikTokのように、ほかの区外の方たちからどう葛飾といったところに来ていただくかといったときに、すごく大事な視点として、今、これやはりポータルサイトになってしまっているので、主語が全て「葛飾は」になっているのが非常に気になっております。 大事なポイントは、「私たちが」いわゆる「子育てをしているママたちが」という主語になっていないと、そういった方たちは見に行きません。なぜなら「葛飾」で検索しないからです。例えば、比較サイトを見るときに、私であれば、「東京都 子育てしやすい」とか「23区 子育てしやすい」とか、そういったことを検索します。 そうすると対象、大抵出てくるところが、いわゆる比較サイトみたいなところで、ランキングになっているようなところです。残念ながら、いろいろなサイトを見たのですけれども、葛飾が検索の比較サイトの中で、ランキングに入っていることがまだまだすごく少ないなといったところを感じました。なので、当然行政の中で葛飾というのが、比較で上に行けばいいということではないと思うのですけれども、どういったところをやはり打ち出していくのかであったりとか、葛飾ならではという、この先達さんたちのオススメであったりとか、実際に暮らしている方たち、私もたくさんの方たちの声を聞きました。「葛飾、ここがいいのだよね」というふうに言ってくださる方たちの声、やはりすごく強いと思います。そういったところと、あと私たちが本当に推していきたいところといったところをしっかりと合わせていくことがすごく大事だと思いますので、ぜひ「私たち」という、「葛飾」ではなくて、「ママたち」であったりとか「子育てをしているファミリーの方たち」を主語にしたコンテンツづくりといったところを意識していただきたいというのが一つ。 あと、先日の一般質問でもさせていただきました、ぜひKPI・KGIというものを考えながら、しっかりと効果が出るようなサイトにしていっていただければと思います。お願いいたします。
ほかに質疑ございませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で庶務報告16号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第32、庶務報告17号、専決処分(契約変更)の報告について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で庶務報告17号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第33、庶務報告18号、工事等契約について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で庶務報告18号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第34、庶務報告19号、令和6年度都民税及び森林環境税過少払込みに係るシステム事業者からの回答と今後の対応について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で庶務報告19号についての質疑を終わります。 次に、日程第35、庶務報告20号、SHIBAMATA FU-TEN Bed And Localの運営方法について及び日程第36、庶務報告21号、総合庁舎における防犯カメラ設置についての施設部関係の庶務報告について、順次説明願います。 施設管理課長。
それでは、日程第35、庶務報告20号、SHIBAMATA FU-TEN Bed And Localの運営方法について御説明いたします。お手数ですが、施設部フォルダ、庶務報告№1、タブレット11分の1ページを御覧ください。 まず、趣旨でございます。 公有財産の有効活用の一環として、本来の役目を終えた旧柴又職員寮を区が改修し、民間事業者が外国人観光客をメインターゲットにした宿泊施設として、運営しております。 コロナ禍による外国人観光客の入国制限により経営が困難な状況となったことから、安定した運営方法の工夫として、令和5年2月から団体宿泊の優先予約を導入し、現在に至っております。 コロナ禍も収束し、インバウンド需要も回復基調にあることから、事業者と運営方法の見直しの協議を継続して行っていくことを本年7月の本委員会にて御報告いたしました。今回は、現時点の協議の状況について御報告するものでございます。 2番、施設概要でございます。 所在地・構造・建築年度・敷地面積・延べ床面積・部屋数は記載のとおりでございます。 3番、区と民間事業者との契約につきましては、定期建物賃貸借契約となっており、その概要となります。 (1)契約先は株式会社R.project。本社は千葉県安房郡鋸南町大六1032、代表取締役丹埜倫でございます。 お手数ですが、次のページをおめくりください。 (2)使用目的は、旅館業法の規定に基づく宿泊施設でございます。 4番、協議内容でございます。 (1)として、外国人バックパッカーなど、個人宿泊客の回復方法を検討し実施すること。 (2)に、地元商店街等と連携した地域の活性化を図る取組など、地域貢献に役立つ活動を積極的に行うこととしております。 5番、事業者の対応でございます。 区の要望に沿うよう協議を行った結果、段階的に国内外の14名以下の団体及び個人の一般観光客の宿泊増加に向けた対応を検討、実施していく旨の文書の提出があり、これを受け、記載のとおり、まずは5部屋を一般観光客の部屋として令和8年1月末日より常時開放すること。さらに、民間宿泊サイトからの予約やインターネットサイトを活用し全世界にPRすることなどをしながら、順次一般観光客の枠を増やし、最終的に一般観光客メインの宿泊形態を目指していくこととしております。 最後に、その他でございます。 事業者とは引き続き、一般観光客拡大に向けた方策と地域貢献のための取組拡大に向け継続して協議を行ってまいります。 参考に、3ページに位置図、続いて4ページ・5ページに館内案内図で、今回個人宿泊客に開放する5部屋を記載した館内図を添付しておりますので、併せて御覧ください。 御説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
御苦労さん。 施設維持課長。
それでは資料、引き続きタブレットの庶務(施設部)を御覧いただきまして、11分の6ページを御覧ください。庶務報告№2、施設部、総合庁舎における防犯カメラ設置について、施設維持課より御説明いたします。 初めに、1、概要でございます。 昨今の社会情勢を鑑み、訪れる区民が安心して総合庁舎を利用できるよう、犯罪の抑制や証拠記録に寄与する有効な手段の一つとして、防犯カメラを設置するものでございます。 2、設置場所でございます。 (1)出入口や死角となる場所など、防犯に効果的な場所。 (2)窓口や区民ホールなど、区民利用が多い場所。 (3)その他、施設内での防犯のため特に必要とする場所。 以上の3点の視点から、総合庁舎の設置場所を選定いたしました。 続きまして、3、防犯カメラの設置台数でございますが、総合庁舎全体で25台設置してまいります。 続いて、4、設置予定機器及び総合庁舎防犯カメラ設置個所図についてでございます。こちらにつきましては別紙がございますので、後ほど御説明させていただきます。 続いて、5、今後の予定でございます。 令和8年3月に防犯カメラの設置を完了する予定でございます。 恐れ入ります、次のページ、11分の7ページの別紙にお進みください。 こちらでは、モニター・録画装置、防犯カメラの設置予定機器を参考に記載させていただいております。また、併せて地下の設置個所図を御覧ください。黒丸の中にRECと記載がございますが、中央管理室にモニター・記録装置を設置し、画像を管理いたします。 恐れ入りますが、次のページ、11分の8ページにお進みください。 1階の防犯カメラ設置個所図でございます。1階につきましては、図のとおり、防犯に効果的な場所として、総合庁舎の出入口に防犯カメラを設置してまいります。 恐れ入りますが、次のページ、11分の9ページにお進みください。 2階の防犯カメラ設置個所図でございます。図のとおり、窓口や区民ホールなど、区民利用が多い場所、また議会棟の出入口に防犯カメラを設置してまいります。 恐れ入りますが、次のページ、11分の10ページにお進みください。 3階の防犯カメラ設置個所図でございます。2階同様、図のとおり、区民利用が多い窓口周辺に防犯カメラを設置してまいります。 恐れ入りますが、次のページ、11分の11ページにお進みください。 4・5階の防犯カメラ設置個所図でございます。4階につきましては、区民利用の多い子育て支援窓口周辺、5階につきましては、区長室への出入口付近に防犯カメラを設置してまいります。 施設部からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
御苦労さま。 それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第35、庶務報告20号、SHIBAMATA FU-TEN Bed And Localの運営方法について、質疑はございませんか。 木村委員。
確認の意味で、ちょっと前に戻ってしまうのですけれどもお聞きいたします。 定期建物賃貸借契約書の中には、禁止行為として、「本契約に基づく権利の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、又はこれを担保に供すること」。また、同じように契約書には、「本件建物を転貸、共同使用、経営の委託、その他の方法により第三者に使用させること」とありますけれども、このことを葛飾区が変更・承諾したと思うのですけれども、その日にちは令和5年2月でよろしいでしょうか。
施設管理課長。
あくまで区は転貸という形ではなくて、宿泊という形で伺っております。 ですので、宿泊日の変更があったということは報告で受けております。協議をしております。
木村委員。
今、宿泊についての変更という何か答弁がありました。 当時、小林前副区長、植竹副区長、そして施設部長、総務課長が宿泊の予約受付方法とか、団体の宿泊の優先予約の導入に同意したということなのですけれども、これについても間違いありませんか。
施設管理課長。
宿泊方法の変更について協議したという記録は残ってございます。
木村委員。
ですから、この状況が現在まで至っているということなのですけれども、株式会社ワールディングの求人とか、会社概要などを見ますと、ちょうどここのFU-TENの住所が柴又7-12-19、ここがその会社のアジア人財キャリアデザインセンター柴又という会社なのですね。 それを見ますと、葛飾区に本拠地があると書かれています。まるで自分の事業所だと書かれているわけですけれども、契約しているのは株式会社R.project、しかしながらなぜ株式会社ワールディングがやっているのか、その点、ちょっと分かるように教えてください。
施設管理課長。
我々も、委員御指摘のとおり、誤解を与えるようなホームページの記載がされているというところで、R.projectには強く修正するように求めてきております。これについてはR.projectのほうも同意をいただいて、修正を順次行っているというふうには伺っております。
木村委員。
ということは、R.projectのその会社は同意をいただいているということは、認めているということでよろしいのでしょうか。
施設管理課長。
あくまでも宿泊施設として貸しているという、宿泊施設という位置づけですので、誤解を与えるような表記だというふうには認識しているというふうには伺っております。
木村委員。
どうしても区のほうが承諾してしまいましたので、あくまでも宿泊施設ということがずっとこの間続いているわけですけれども、そもそも外国人観光客の宿泊施設であるのですね、ここは。外国人の技能実習生は観光客ではないわけですよ。 今回、葛飾区は運営の方法の見直しについて事業者と協議を行って、このように御報告していただきました。外国人技能実習生は中期在留者に該当しますので、住民票を取っていると思うのですけれども、その点なんかは協議の中でどのように話しされていたのかちょっと教えていただいてもよろしいですか。
施設管理課長。
住民票の件については、特に協議はしておりません。 あくまでも宿泊施設ということで、短期の宿泊と、1か月程度の滞在というふうには伺っております。ですので、住民票については特に協議等はしておりません。
木村委員。
1か月間の滞在というのは相手側が言っていることですか。
施設管理課長。
打合せの中では、大体1か月から2か月程度というふうには伺っております。
木村委員。
その辺はきちっと経営なさっている方に聞いたほうがいいと思いますね。1か月・2か月で外国人の技能実習生がそれで終わるということは本来あり得ません。3か月、6か月以上から1年、またはそれによっては2年とかあるわけで、6か月以上とかあるとやはり住民票も取得しなければ日本にいることはできません。ですから、その辺の確認をお願いしたいのですね。 長期でいることは間違いないと思います。だから、宿泊施設として貸しているとなっているのですけれども、やはりもうお住まいになっているのですね。この報告書を見ますと、5部屋開放しても、そのほかのところが事実上の目的外使用になっているわけで、全然そこは変わっていないわけですよ。そうなるとやはり外国人観光客の宿泊施設にはならないと思うのですよね。この先、だってこれ、5室部屋開けるよというのは8月からですよね、たしかね。
施設管理課長。
開けるのは令和8年1月末からというふうには伺っております。
木村委員。
分かりました。 申し訳ございません。私が8月と間違えてしまったのですけれども、たとえ令和8年1月からといっても5部屋しか開けられないわけですよ。今までの状況がそのまま続いていくということなので、やはりそこはしっかりとしなくてはいけないなと思っているのですね。 やはり宿泊施設になっていないので、それを段階的にやっていく、それで枠を増やしていく、そういう報告なのですね。それで、今の状況を私は見てきたのです、実は。どうなっているのかなということで。もともとこのプロジェクトをやるときには、地域住民が参加できる、何か一緒に開催するとか、地元の商店街と一緒に何かイベントをやったりとか、外国人観光客と地域住民の交流もやっていく、そういう形でこの事業ができたと思うのですね。 それが今全くできていないので、やはりこれは取りあえずは5部屋を開けるということではなくて、区としてもっと強くこの事業がきちっと目的に沿った事業ができるように言わなくてはいけないと思うのですけれども、その点についてはどうでしょうか。
施設管理課長。
委員がおっしゃるように、我々も現状でいいというふうには考えておりません。当然、引き続き元の一般観光客向けの宿泊施設に戻すように、R.projectには強く申し入れているところでございます。 ただ、現状としましては、今も宿泊客がいるという状況ですので、すぐに全員出ていってくれというわけにはいきませんので、またR.projectのほうも人材確保、いわゆる従業員の確保という準備がございますので、今回はひとまず5部屋でスタートするということでございます。
木村委員。
私が見に行ったときには、赤いウインドブレーカーを着ている方が、男性もいたかな、多分その方たちが職員なのかなと私はちょっと黙って見てきたのですけれども。私は、はっきり言いますと、宿泊施設になっているから、それも長期ですよ、内容を見ますと。ですから、我々も強く言っているということではなくて、私はもう契約を解除してほかの事業者を公募して、ちゃんと目的に沿って運営をするのか、それとも区営で運営をするとか、活用方法をきちっと再検討しないといけないと思っているのです。その件についてはどうでしょうか。
施設管理課長。
何度も申し上げますが、我々としても一般観光客向けに開放するように強く言っているところでございますので、引き続きR.projectとは協議を重ねていこうと思っております。 当然、R.projectの意向というのもございますので、そういったものを踏まえながらよい方向に向かえるように努力してまいります。
木村委員。
それは分かるのです。 では、言わせてもらいますけれども、R.projectに委託したにもかかわらず、実際違う会社がやられているということもあるのですよ。それは、はっきり言って私は又貸しだと思っているのです。たとえ宿泊の方法とか受付方法を協議の上、承諾しましたと言いますけれども、やはり実際は違うところがやっているわけですから、そんな甘いことを言わないで早急に対応していただきたいと思います。 以上です。
その他。 鈴木委員。
重ならないように御質問させていただきますけれども、宿泊施設であっても住民票を置くことはできますか。
戸籍住民課長。
適法な在留資格があって、日本に3か月以上滞在する場合は、住民登録が必要となるというふうに認識しております。
鈴木委員。
このケースでいくと、ここに住民票を置いている人も相当数いるのではないかなと思うのですね。僕の認識としては、目的外使用の最たるものだと思います。この現状を続けていくということは、やはり区としても見過ごせない案件ではないかなと思うのですね。 葛飾区には宿泊施設、正直言って足りないですよね。ホテルも少ないし、民泊の一覧というのが、今年7月現在の、今私の手元にありますけれども、私は民泊も決して宿泊施設としてはいいものだと思いませんけれども、これ以外にも登録していない民泊なんていうのが実際に存在します。ですから、せっかく区が外国人向けにこういう施設を造ったのに、目的外の使用をさせているというのはもったいないことですし、やはり許されないことだと思います。 ここに今入っている人たちの、入居する募集というか、そういうのは何か事実を御存じですか。募集の仕方。
施設管理課長。
利用している方の募集の方法ということでございますが、あくまでもワールディングという会社がまとめて団体宿泊という形で予約を取っておりますので、そこで募集をして宿泊させているという状況でございます。
鈴木委員。
そうであれば、ここに入っている人たちの在留資格等を考えると、相当数、違法状態が推察されるのではないかなと思うのですね。施設的には、もしかしたらほかの法律に触れるところもあると思います。これは早急に区としても強い働きかけをする必要があると思うのですけれども、施設部としてはどう思われますか。
施設管理課長。
もし委員がおっしゃるように違法状態ということであれば、当然それなりの対応は必要だというふうには考えております。
鈴木委員。
住民票があるか・ないかというのは私には調べることはできませんけれども、区当局であればこれは簡単に調べられることだと思います。 今、実際にこのスペースで100社ぐらいのペーパーカンパニーを存在させたり、そういうことが非常に多く横行しています。これは葛飾だけではなくて全国的に横行しているのですけれども、そういう中で、この案件も、ペーパーカンパニーとは違いますけれども、本来の目的とは違う、つまり宿泊施設であれば消防法で何人とかと決まっていますけれども、インバウンドの人ではない使い方をしていたら恐らく人数なんかもオーバーして、消防法違反の案件となることも考えられる、推量できると思うのですね。ですから、私はしっかりそこは区として強く調査して、指導していただきたいと思いますがいかがでしょうか。
施設管理課長。
本来この施設については、柴又地域の観光とか、それを宿泊客が全世界に発信してくれるということを期待して事業者を募集して始めたというところでございますので、何度も申し上げますが、我々としては現在の使われ方が決して好ましいというふうには考えておりませんので、そこは強く申し入れて元の状態に戻していこうというふうには努めてまいります。
施設部長。
今、鈴木委員のほうから在留資格の部分で違法の可能性があるのではないかとか、消防法上問題がある可能性もあるのではないかというような御指摘もいただきました。 関係法令も含めて、私どもは保健所と連携をしながら、旅館業法としての運営は旅館業法の法令に基づいてしっかりやっているというふうな確認を取っているつもりなのですが、今いただいた御意見も含めて、改めて調査をさせていただきたいと、こういうふうに考えてございます。
鈴木委員。
部長の答弁ありましたので、私はこれで。
筒井委員。
関係法令、それはそうかもしれないけれども、法律違反でなくても、もう今はこれ現状、目的外、当初から言っていたものと違う形でやっているわけではないですか、明らかに。ましてや、言い換えれば社宅みたいにされてしまって、ある会社が借り切ってしまっている状態で、その状態がずっと続いていて、本当に4,000円とか5,000円で貸しているのかどうかすら分からないような状況で、通常であれば、当初の予定でも常時満室なんていう予定ではなかったはずなのですよ。それがもう今、常時満室状態にしてくれて、なおかつずっとその状態を何とかという会社が人をどんどんどんどん入れてやっている状態だから、この状態を辞めたくないですよね。本当にR.projectがやっているのかどうか分からない状態の中で、幾らかお金をもらって、ほかの人が結局運営している状態みたいになっているわけだから、別に強く申入れをしますとか、もうそういう段階ではないでしょう。 直ちに契約を解除しますよぐらいな話をして、それでも辞めないと言うのだったら契約解除すればいいし、何でそんなにいつか分からないみたいな話をしているのか全く理解できないですよ。 だって、これはもう目的外に使われているのだよ、ずっと。観光客を入れて、柴又に観光客を呼ぶという目的でやっていたはずのところに、もう勤め人を入れてしまっているわけだから。観光でも何でもない。毎日ずっとその人たちが何か月もそこに住んでいるだけの話で、観光客にもならない人を入れているのだから、もうこれは強く申入れをしますとか、そんないつ答えが出るのだか分からないようなそんな話ではなくて、もう直ちにこの状態を解消しないのだったら契約は解除だぐらいな強い意志でやらないと、これは変わらないよね。 向こうはもうかってもうかってしょうがないのですもの、現状を続けたほうがいいのだから。常に満室状態でこれを回しているほうがいいわけだから、何とか元の形に戻してくださいよなんて言っても、いや、そんなことできません、できませんとずっと言われたら、この状態ずっと続いてしまいますよ。 やはりもっと強く出ないと駄目でしょう、これだって違う状態だというのは理解しているのですよね。
施設管理課長。
委員がおっしゃるように、R.projectもやはり今の現状はよろしくないというふうに認識しており、5部屋用意したというところでございますが、ただいまの委員の御指摘等を踏まえまして、事業者とは協議はしてまいりたいというふうに考えております。
筒井委員。
本当に強く出ましょうよ。何かいつまで、こんなの相手の意向もそれはあるでしょうけれども、相手はそれはなかなか辞めないよ。こんなに今おいしい状態が続いてしまっているのですから。コロナのところからずっと満室状態で続いている状態を、5室だけ渡してもまだもうかる状態を続けたいわけだから、何とか元のちゃんとした目的のものに変えるように頑張ってくださいよ。
秋家委員。
各委員さんから早く現状に戻せというお話で、私もそういうことなのですけれども、コロナで、オープンのときにも行きましたけれども、丹埜倫さんとも会って、あのときはバックパッカーを集めてという、日本橋か何かでもやられていて、すごくそういう気概に満ちた感じだったのですよ。だから、コロナが本当に大きな影となって、方向転換を強いられてしまったのだろうなというふうには思いますけれども、やはりもう一度、当時の初心に戻ってもらいたいなというところです。 コロナのときに、このワールディングさんというのですかね、契約をして技能研修生を入れると、こういうことになったわけですけれども、そのことも区はコロナだからしょうがないですねという話だったのかなとは思いますけれども、今、交渉します、強く当たりますという話ですけれども、R.projectさんからすると、契約してしまっていると、それを終わるまでとか、途中で辞めるのかどうかという決断が2社間の間であろうかと思うのですけれども、区としてはR.projectさんがワールディングさんに貸しますよというような期間は、いつまで契約を結んでいるとか御存じなのですか。
施設管理課長。
R.projectもあくまでも契約書上宿泊施設として運営するという認識がございますので、契約というよりも長期宿泊という宿泊という形で貸しているという立てつけになっているというふうには伺っております。
秋家委員。
技術的に立てつけというのはそういうことなのだろうと思いますけれども、要はそこが多分R.projectさんからすると長期とはいつまでなのかなというのがありますよね。 だから、その辺をはっきりさせて、長期という漠然としたものなら早めにもそれを辞めてくださいよと。あるいは日にちを設定して、そこまでしかもうこの形態は認めませんよというような話に持っていかないと、やはりさっき言ったように、バックパッカーにしたところで100%埋まるというのはかなり見通しとしては厳しいのだろうと思います。 だからこそ、区もかなり低廉な価格でお貸ししているのではないかなと思うのですよ、そういうことが容易に想像できるから。だけれども、今、話が出たように、ワールディングさんにお願いしておけば、ばんばん入って100%でもうかってしまってしょうがないということなのかもしれませんし、それはだから各委員さんがおっしゃっているように、そういうことで区は低廉な価格で貸しているのではないと。満杯でなくてもいいような価格で貸しているということを、やはりバックパッカー向けに貸しているわけで、決して損しないでしょう、それだって、という立てつけで、それこそ元に戻してもらわないといけないと思うのですよね。 それには、ワールディングさんといつまでこの関係を続けるのかというのは、契約書上ではなくても、ある程度道筋を立ててもらわないと、いや、R.projectの契約が満了になるまでこのまま行きますでは済まないのではないですかねと思いますので、その辺はもうちょっと、ただ気概を持って早く解放してくれと、開けてくれと言いますだけではなくて、日にちを区切っていきながら段階的に、もうこの時期には倍の10部屋にします、この時期には半分解放しますというような形だったりとか、あるいはいつまでで全面的に撤退してもらいますというような形を踏んでいかないと、気持ちだけではなかなかね、やはり向こうも会社間のやり取りがあるでしょうから、その辺をちょっとR.projectさんに踏み込んでいってもらわないと改善しないのではないかなと思いますので、区としても、そういったものをぜひいつまでなのかというのを知るような物の言い方をしていってもらえないかなと思うのですけれども、いかがでしょうね、そういうのは。
施設管理課長。
委員の御指摘を踏まえまして、R.projectも議会の皆様の状況というのを大変気にしております。そういった状況を、今回御指摘を受けましたのでR.projectに伝えて、これから協議に臨んでいきたいというふうに考えております。
しっかりよろしくお願いします。
私から伺います。 部長と課長、ここの文章でいくと、下から2行目だと「運営方法の見直しについて協議を事業者と行っており」というのは、これは事業者を役所に呼んだのですか。それともあなた方がここの場所に行って、向こうと調整しているのですか。 施設管理課長。
R.projectには役所に来てもらって話をしております。
では、聞きます。 僕は2回行ったのですよ、見に。わざと朝と夕方。えらい人がいるのだよね。部長と課長、現場を見に行ったことありますか。 施設管理課長。
施設管理課長。
私も施設管理課長に着任して以来、現場のほうは行かせていただきました。
部長は。 施設部長。
私のほうも近くに現場があるときに寄るような形で、何回か時間を変えて現場のほうには入ってございます。
それで、部長たちの答弁を聞いていると、違法性があった場合、消防法に反しているかもしれないと。もうこれ全部違法性がありますから、再度確認してくださいよ。そうしませんか。ましてうちの区で改修工事もしているわけなのだから、ぜひやってください。ぜひ、この委員会を挙げてお願いしたいと思います。それで、見に行った後、後日委員会に報告してください。よろしいでしょうか。 部長さん、答弁お願いします。 施設部長。
今委員長から御指摘のありました、現場を見に行ってしっかりと状況を確認した上で、改めてこの委員会に報告するということ、確かに承りましたので、調べて御報告をさせていただきます。
違法性と消防法を見ていただければ、もうおのずから分かると思いますのでお願いします。 ほかに質疑ございますか。 木村委員。
こうなった原因がコロナによって外国人が来なくなり、観光客が来なくなって、それで令和5年2月ですか、役所の方と事業者の方が、そのときは宿泊予約の受付方法、あと団体宿泊の優先予約の導入とか、そういうことについて話し合ったのは事実なのですよ。 それで、葛飾区のほうもそれを同意してしまった。そこから今に至っているということなのですけれども、私がどうしても一言言いたいのは、コロナによって事業者さんが苦しくなったというのはここだけではないのです。区内のほかの事業者さんも、商売なさっている方もみんな苦しかったはずなのです。でも何でここにこれだけの有利になるようなそういう便宜を与えてしまったのかというのが私はいまだに、申し訳ないけれども、その点に関しては不審に思っているのです。 ちょっとその件についてどう思っているのか教えてください。
施設管理課長。
当時の経緯でございますが、やはりコロナということで宿泊客が全く来なくなったというところで、当然、区のほうも当初の目的、いわゆる柴又地域の観光客を呼び込んで、さらには柴又のよいところを発信していくというところでございますので、その目的を達成するためには、やはりコロナということがあったので、そこの部分は回復するまで今回の契約というか、協議を行ったというところでございます。 ですので、我々も今はもうコロナも明けたので、当初の目的に戻すように言っているところでございます。
以上で、庶務報告20号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第36、庶務報告21号、総合庁舎における防犯カメラ設置について、質疑はございませんか。 清水委員、どうぞ。
1点確認したいのですけれども、今回25台ということで、3月設置ということなのですけれども、この台数というのは台数ありきなのか、それとも場所を1個1個積算していって25台なのかというのが一つと、今後状況を見て増やしていくことがあるのかどうか、それの今後の考えをちょっとお伺いしたいと思います。
施設維持課長。
防犯カメラの25台につきましては、各窓口職場ですとか、各所管にヒアリングを行って、必要台数を選定して25台といたしました。 今後、この25台を設置して運営をしていく上で、必要があれば増設も考えてまいりたいと考えております。
清水委員。
ありがとうございます。 このモニターの録画装置なのですけれども、台数制限があったりとか容量もあると思うのですけれども、今後、増やしていく可能性もあるということなのですけれども、その台数に対応できるようなそのような装置にしていくのか、それとも何かまたその時点で考えていくのか、その辺りはいかがでしょうか。
施設維持課長。
現在想定しています録画装置につきましては、32台まで増設可能ということで、あと7台増設可能となっております。7台で足りるようであれば、そこに増設する形になると思います。 ただ、今後の社会情勢で、防犯カメラが必要ということであれば、録画装置のほうについても検討はしていきたいと考えております。 以上です。
清水委員。
分かりました。 今回これ初めてだというふうに報告で思いますので、まず3月に設置してからどうなのかというところがあると思うのですけれども、もし増やした場合に、それに対応できるような、今回32台というお話がありましたけれども、その台数で本当にいいのかどうかというのも含めてしっかり検討いただいて、なるべく予算的にも限られた予算でございますので、その辺りしっかり考えていただいて展開をしていただければなということを申し上げて終わります。 ありがとうございます。
その他ございますか。 小林委員。
町なかに設置してある防犯カメラの映像を見る場合なのですけれども、警察署長の要請とかそういうのがあったと思うのですけれども、この場合というのは、どういうときに見るのでしょうか。プライバシーとか、そういった観点からちょっとお伺いします。
施設維持課長。
想定していますのは、防犯上、事件があった際ですとか、あとは口論があった際ですとか、そういった緊急時に各所管課長が、今回録画した画像は私、施設維持課長が管理するという形で整理しようと思っていますので、そういった際に各課長から施設維持課長に依頼を受けて、画像を確認してもらうという形で整備したいと考えております。
ありがとうございます。
いいですか。 秋家委員。
今の画像の話で、議会側も監視していただいているのでありがたいなと思います。私は女性議員が昨今やはり恐怖心を感じるケースが出てきているのではないかなと思うのですよ。そうすると、課長のほうで画像管理していただくのはもっともなのだけれども、もうちょっと即応性がないと、女性議員のところ危険が及んでいますよみたいなのを仮に事務局とかでもチェックしていて連絡してあげないと、あまり役に立たないのではないのかなと。私はそういう恐怖心を感じたことはないのだけれども、女性議員はちょっと町なかに出ていても、握手を求められて握手したらちょっと何か握り方がおかしかったとか、いろいろ恐怖心を感じることがあるようですよ。 やはりもうちょっと即応性のある防犯対策にしていただきたいなと思いますけれども、新庁舎に期待しておりますので、ぜひその際にはよく考えていただければと思いますけれども、実際問題つけていただくことはありがたいけれども、女性議員の心理もちょっと聞いていただいたらいいのではないかなと思います。 よろしくお願いします。
どうしますか。
では、もしいただければ。
施設維持課長。 施設維持課長、マイクを近づけてしゃべって。よろしく。
すみません。 委員御指摘があった女性議員に対する素早い情報提供ということで、今後、庁舎の運用、防犯カメラの運用について要綱をまとめてまいりますので、基本的には文章でのやり取りという形になりますけれども、その辺の要望も踏まえて要綱のほうを固めてまいりたいと思います。 以上です。
その他、ないですか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告21号についての質疑を終わります。 次に、日程第37、庶務報告22号、令和8年度区民保養施設について及び日程第38、庶務報告23号、自衛官等募集における自衛隊への対象者情報の提供についての地域振興部関係の庶務報告について、順次説明願います。 地域振興課長。
それでは、地域振興部から御説明をさせていただきます。タブレットの庶務(地域振興部)をお開きください。まず1ページ目、庶務報告№1、地域振興部、令和8年度区民保養施設について御説明をさせていただきます。 まず、1、事業内容でございます。 区民保養施設提供事業は、良質な旅館・ホテルの客室を安価な料金で提供することにより区民の皆様の心身の健康増進を図ることを目的とし、保養施設の提供及び受付業務を民間旅行事業者に委託して実施しております。 2の施設利用状況は、別紙1で後ほど御説明をさせていただきます。 続きまして、3、令和8年度変更点を御覧ください。 近年の物価上昇やインバウンド需要の増加等を踏まえまして、宿泊施設の質を持続的に確保するため、保養施設提供委託料の引き上げ、利用料金の改定及び施設の入替えを行います。あわせまして、オンラインでの抽選申込みを開始することで、利便性向上を図り、多くの区民の皆様が利用していただける事業としてまいります。 (1)利用料金の改定につきましては、現行利用料金の5~7%の改定としておりますが、子育て世帯への支援として、小人・幼児の利用料金は据え置きといたします。料金一覧は別紙2の区民保養施設新旧利用料金表のとおりでございます。 続きまして、(2)施設の入替えについてでございます。保養施設は、施設の価格帯に応じまして、料金の低い順から、Aランク・Bランク・Cランクの3段階で料金の設定をしております。 まず、①岸権旅館は、貸切風呂の増設等、設備の充実を図ったことから、BランクからCランクに変更となります。 次のページにお進みください。 ②ホテルラヴィエ川良は、8年度からBランクに追加をいたします。 ③ホテルエピナール那須は、現在、Cランクで御利用いただいておりますが、料金などの条件で提供施設とすることが難しくなったため、廃止となります。 別紙の3と4につきましても、後ほど御説明をさせていただきます。 続きまして(3)は、団体利用についてでございます。団体利用は、区内在住又は在勤の方、10人以上の場合に御利用いただくことができますが、記載のとおり、利用実績が少ない状況でございますので廃止をすることとし、区民の方のみが利用できる事業といたします。 4の受付及び周知方法を御覧ください。 はがきによる抽選申込みは、令和8年2月1日(令和8年の4月分の予約)から開始いたします。オンラインでの抽選申込み受付は、令和8年4月1日(令和8年6月分予約)から開始することとし、広報かつしか、区ホームページ及び利用案内チラシで周知をしてまいります。 なお、抽選終了後の空室受付につきましては現行どおり、電話・窓口のみでございます。 5、事業を委託している事業者につきましては、令和10年度までの3年間を事業実施期間として、プロポーザル方式により公募・選定した結果、近畿日本ツーリスト(株)公務営業支店を最優秀提案者として選定をしております。 それでは、3ページにお進みください。 3ページは別紙の1、施設利用状況についてでございます。 (1)は年度別の施設の稼働率、(2)が四半期別、(3)は施設別の稼働率でございます。令和5年度から7年度上半期にかけて増加をしている状況でございます。 それでは、おめくりいただきまして、4ページにお進みください。 4ページに、利用アンケートハガキの各施設別の評価(7年度上半期)のまとめでございます。 総合評価の平均は4.2で、またアンケートに御回答いただいた方のうち94%の方が今後も利用したいと御回答をいただいております。 それでは、6ページのほうお進みください。 6ページは別紙の3、施設の新旧対照表でございます。 表の右側が変更後の施設でございます。和室が9施設、和洋室は4施設で、現在と同様、合計で13施設、20室を御利用いただきます。 それでは、おめくりいただきまして、7ページお進みください。 こちら別紙の4は、8年度から追加する施設、ホテルラヴィエ川良の施設概要でございます。御利用いただくお部屋は写真の2つの和洋室①、②でございます。また、次のページ以降の資料は施設の温泉情報などとなっております。 私からの説明は以上でございます。
御苦労さま 戸籍住民課長。
それでは、日程第38、庶務報告23号、自衛官等募集における自衛隊への対象者情報の提供について御説明申し上げます。資料は庶務報告資料№2、14分の13ページを御覧ください。 1、概要でございますが、これまで本区では、住民基本台帳法第11条第1項に基づく住民基本台帳の閲覧申請に応じ、自衛隊へ対象者情報の閲覧を許可してきたところでございます。 令和7年3月18日に自衛隊東京地方協力本部(以下「東京地本」といいます。)から自衛官募集業務に係る対象者情報について、紙媒体での提供を求める依頼がございました。自衛官の安定確保に寄与するよう当該依頼に応じ、紙媒体による対象者情報を提供していくものでございます。 次に、2、情報提供の法的根拠でございますが、自衛官募集事務は自衛隊法第97条第1項において市町村の事務と定められており、自衛隊法施行令第120条に「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されております。また、住民基本台帳を所管する総務省と防衛省との間でも、自衛隊法に基づく情報提供を行った場合に、住民基本台帳法との関係において問題はないことが示されております。 次に、3、提供対象でございますが、提供依頼のあった年の4月2日から翌年4月1日までに18歳、21歳になる葛飾区民でございます。 次に、4、提供情報でございますが、対象者の氏名・生年月日・住所・性別でございます。 恐れ入りますが、次のページを御覧ください。 5、情報提供を希望しない方への対応でございますが、自衛隊への情報提供を希望しない場合は、除外申請の手続を行うことで自衛隊へ提供する情報から除外をいたします。 次に、6、提供情報の適正管理でございますが、個人情報の漏えいなどが発生しないよう適切な管理を徹底するため、東京地本と覚書を締結いたします。 最後に7、今後のスケジュールでございますが、令和8年1月に覚書の締結、2月に自衛隊からの情報提供依頼を受け、3月に広報かつしか、区のホームページにおきまして、区民の皆様へ周知を行うとともに、除外申請の受付を開始をいたします。5月に除外申請の受付を終了し、6月を目途に自衛隊へ対象者情報の提供を行う予定でございます。 地域振興部からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
御苦労さま。 それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第37、庶務報告22号、令和8年度区民保養施設について、質疑はございませんか。 岩見委員。
ありがとうございます。 こちらの保養施設の年間利用者数と、あと借り上げであったり委託であったりとかの費用について教えてください。
地域振興課長。
区民保養施設の利用実績でございます。 まず5年度の利用人数につきましては1万8,310人、それから6年度の利用人数につきましては1万8,842人、それから7年度の9月末現在の利用人数ですが9,712人となっております。 それから、借り上げの費用につきまして、令和7年度の予算で計上している区民保養施設提供及び受付業務委託の金額につきましては7,990万円でございます。 以上です。
岩見委員。
こちら今回値上げになるといったところで予算が上がると教えていただいたかと思うのですけれども、そちらの金額も教えてください。
地域振興課長。
今回、8年度以降の料金につきましては、今8年度の当初予算に要求している金額は保養施設提供委託費として1億1,323万円の予算要求をしているところでございます。
岩見委員。
ありがとうございます。 こちらの保養施設といったところは、一度調べさせていただいたところ、2012年に区が保有していた施設が民間への委託事業に切り替わったというふうに認識しておりますが、そちらで合っていますでしょうか。
地域振興課長。
こちらの区民保養施設につきましては、平成15年度から現在の形の3年ごとのプロポーザル方式の委託に変更したものでございます。
岩見委員。
ありがとうございます。なので、2012年からだと13年たっていることだと思います。そして、今、地域振興課といったところで、最初に持っていた施設といったところの運営みたいなところから始まったところなのかなと思うのですが、実際に地域振興課として何をやるのかというのを考えていったときに、地域のコミュニティーの活性化であったりとか、あるいは自治会の支援であったりとか、あるいは公共空間の維持管理、あるいはデジタル化の推進みたいなところが書かれているかと思います。 そう考えたときに、この保養施設を健康増進のためにやっていくというのは、本当にこれは必要なのだろうかといったところの疑問をちょっと感じたのですけれども、そこら辺はどういったところの視点になりますでしょうか。
地域振興課長。
区民保養施設につきましては、これまでの庁内での組織の改正を踏まえまして、現在は地域振興課のほうの所管として事業を実施しているところでございます。 健康増進につきましては、区民の方の体力づくり、それからリフレッシュ、こういったところも増進という形では区民サービスの一つとして、健康増進の事業としては地域振興課のほうで今後も継続していきたいと考えている事業でございます。
岩見委員。
ありがとうございます。いろいろとお話聞いた中で、結構疑問が出てきました。 23区のほかのエリアでこのような保養施設みたいなところをどのようにやっているのかというのを昨日も調べてみました。今のところ、練馬区だけが今年の3月に終了という形を取っていて、全国的にも廃止あるいは民間に委託といったところが増えているというのは私も承知しております。 ほかの区であれば、大量にやっているところも当然あるのですが、せいぜい二、三か所であったりとか、実際に区の保養施設として持っているところ、プラスアルファ一、二個みたいなところが比較的多かったかなというふうに見ております。 そういった中で、葛飾というのが全部で13か所というので、非常に民間に委託しながら頑張っているといったところはすごく見えた部分がありつつ、この2万人弱の方たちに向けての健康増進のために1億円以上のお金を使っているということが本当に合っているのかといったところの観点であったりとか、あるいはこの2万人弱の方たちというのが、利用した方たちの満足度みたいなところでまた使いたいと思っているというので実際に使われている方、リピーターの方も多いのではないかというふうにも考えられます。そうしたときに、この事業を、優秀な葛飾の職員の方たちが時間であったりとか、お金だったりとかを使いながらやっていく価値は本当にあるのだろうかというのは、見直すべき観点なのかなというふうに感じております。 今現在、もうこの2月からまたスタートしなくてはいけないという状況で、いきなりひっくり返すことはできないのかもしれないのですが、来年度に向けて、ここに関してはこのまま何となくスルスルとやってしまうではなく、もう一度考える必要があるのではないかと思うのですが、こちらはいかがでしょうか。
地域振興課長。
まず、23区の状況でございますけれども、民間に委託しての事業、または保有する施設のほうでの保養施設事業ということで、確認したところ20区のほうで取り組んでいるところでございます。また、1万8,000人ぐらいの人しか利用していないというところにつきましては、限られた保養施設、提供できる部屋の数も限られておりますので、多くの区民の方が利用できるように今後も周知に努めていきたいなというふうに思います。 それから、区民の皆様が心身ともに健康の維持、そして向上に取り組んでいただくことは、区としても大変重要なことだと考えております。この保養施設の事業を活用していただきまして、景色を楽しんでいただいたり、温泉に入ったりと、非日常を味わっていただくことでリフレッシュしていただく、そういった区としては区民サービスの一つとして、今後も実施していきたいというふうに考えてございます。
岩見委員。
言っている内容はもちろん分かります。区民の健康のためにいろいろとリフレッシュは大事だと思いますが、私が聞いているのはそれは区、行政がやる必要があるのかといったところの観点だと思います。 私たちには、今職員の数も増やして、もちろん正規職員ではなくいろいろと契約の方もいるのかもしれないのですが、職員の数も増えているというのも別で聞いております。そのような大事な人材リソースというものをこの約2万弱の方たちの健康増進、あるいはサービスのためにやるというリソースの割き方というのが、本当に合理的にいいのかといったところの観点でもう一度ジャッジしていただきたいなと思います。お願いします。
地域振興課長。
保養施設の事業につきましては、区の職員がチラシを作ったりという直営の業務はございますけれども、以前の保養施設を直接運営する形から、効率的・合理的にということで民間事業者のほうに委託をして実施しているものでございます。 とはいえ、やり方については今後もどういった形がいいのかというのは、引き続き考えながら、事業のほうは状況を見て検討を続けていきたいと思っております。
筒井委員。
今課長さんからもお話しありまして、もともとは区が持っていた施設を区の管理でやっていて、そこから今の形に変わって、その間もいろいろな形で議会でも検討して、要はこの形だけではなく、誰でも行ったところ、行ってきたら報告したらそこに助成金を出したらどうだというようなやり方もいっとき話が出てきていましたよね。 ただ、その形よりも今の形のほうがいいのではないかということで、いろいろ議会でも話を進めてきながら今の現状があるし、実際使われている数がもっとつくれば、多分もっと変な話1万8,000人以上行きたくてもなかなか現状取れないような状況もあるので、今までもやはり議会でそういった話があった上で今進んでいる事業なので、もし検討するとしても、今後単純にだからやめましょうではなくて、やはり議会にいろいろ提案してもらって、ここまで今来ている状況ですから、しっかりと今のは我々が長年いろいろ意見も言わせていただきながら今の現状があるので、この形をしっかりと守りながら、また新しいよりよいものがあるのであればそれはそれで取り入れてもらえばいいと思いますけれども、今のまましっかりとやっていただければと思います。
地域振興部長。
今委員から様々お話をいただきました。 確かにこれまでの経緯がございまして、23区の話、課長のほうからもありましたけれども、実際現在、区で保養所を保有している区は9区ございまして、民間施設を利用している区は15区、重なっている区は4区ほどございますけれども、実際やめている区もあるというような状況もございます。 今後の流れも踏まえて、取りあえずはこの8・9・10と3年間プロポやりましたので、やらせていただいて、今後の社会状況等も踏まえて、またこの先新庁舎にも移動しますので、その辺りも含めて、また検討できればというふうに思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。
すみません。最後にいいですか。 (発言する者あり) 一言だけです。大丈夫です。 実際に……
すみません。指していませんよ。指してから言ってください。 岩見委員。
地域振興という観点からすると、ほかの区でいい事例があると思いますので、どうせやるのであれば、地域振興という形を意識したスタイルというのも考えていただけるといいかなというふうに思っております。 杉並区であったりとか中野区であったりというのは、姉妹都市ではないですけれども、そういったエリアとの連携みたいなところも考えながら、あるいは葛飾から直接バスが行くであったりとかという形をやっているところもあると思います。なので、あくまでもやはり地域振興といったところに意識していただければと思いますのでよろしくお願いします。
ほかに質疑はございますか。 筒井委員。
いや、我々も長年ずっとこれ検討しながらやってきて、区とも話していて、そんな急になられて、どうだこうだとか言われる話ではなくて、やはり長年、当初は区が持っていたものを使っていて、それをいろいろな形で検討してきて今に至っているわけで、それは他区の状況も把握した上で勉強していったほうがいいと思いますけれども、少なくとも今回プロポでまたこの事業者さんに3年間の委託でお願いしているわけだから、それはそれでしっかりと進めていただいて、過去のことを否定されてしまうと、我々もやってきた中で、いろいろと検討した上での現在があるということを区のほうにも理解していただいて、しっかりと進めていただければと思います。
ほかにございますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告22号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第38、庶務報告23号、自衛官等募集における自衛隊への対象者情報の提供について、質疑はありませんか。 木村委員。
現在、自衛隊への住民基本台帳の閲覧に応じていますけれども、住民基本台帳法第11条で、国の機関が法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合に台帳の閲覧を請求することができると、そういう規定があります。しかしながら、住民基本台帳は原則は非公開となっております。 それでお聞きしますけれども、自衛隊以外で公務労働職員の募集のために住民基本台帳を閲覧する事例がほかにあるのか教えてください。
戸籍住民課長。
公務労働職員の募集のために住民基本台帳を閲覧している事例はございません。
木村委員。
だと思います。 庶務報告の中にいろいろな法律的な、決まり的なものを書かれているのですけれども、自衛隊法第97条、条文では、自衛隊の募集に関する事務の一部を行うとされており、法定受託事務ですけれども、自衛官の募集というポスターを張ったりとか、説明会のために会場を提供するとか、こういう募集に関わる事務なのですね。 住民基本台帳の個人情報を提供するとはその中には書いていません。この件について区はどのように考えているのか、ちょっと教えていただけたらありがたいです。
戸籍住民課長。
法的解釈というところかと思うのですけれども、今回、令和2年12月18日に閣議決定がなされておりまして、その中で、自衛官募集事務に対して住民基本台帳の一部の写しを提出することが可能であるというような考え方が示されております。 それに基づきまして、令和3年2月5日付で防衛省・総務省の連名で、各都道府県に対しまして通知が出されております。その通知に基づきまして、区といたしましても、紙での情報提供を行っていきたいというふうに考えております。
木村委員。
確かにそうなのですね。 しかしながら、そのときの大臣答弁もあるのですけれども、個人情報の提供は自治体の義務ではないよと、任意ですからねという、そういう答弁があるのですけれども、自衛隊法施行令第120条も報告や資料提出を求めることができると定めています。 自治体への個人情報の提供の義務や強制力はないということなのですけれども、そもそも情報提供を希望しない方は、この庶務報告の中に、そういう方が除外申請の手続をやってねとここに書かれているのです。そういうふうに記載されているのですけれども、いや、そうではなくて、個人情報に関わる問題ですから、個人情報を提供してもいいのか、それともいやなのか、やはり対象になる全ての方に聞かなくてはならないと思うのです。 ですので、対象の方に全員にお知らせをして確認を取るのが先だと思うのですけれども、その点に関してはどうでしょうか。
戸籍住民課長。
確かに委員がおっしゃるとおり、全ての方に意思を確認するというところは可能であればやっていくべきだと思うのですけれども、ただやはり現実的な部分がございますので、こちらといたしましては18歳・21歳の方にできる限り広く周知ができるような方法を検討して、取りこぼさないような形で皆さんに情報というものを、除外申請希望の方に届くような形で周知をしてまいりたいと思っております。
木村委員。
できるだけそういう方が漏れがないようにやっていくという、その努力は分かります。しかしながら、現実にそうではないことも予想されます、というか絶対そうならないと思います。 私、除外申請は受付期間を設けていますけれども、やはり常時受け付けるようにするとか、対象者に対してはダイレクトに除外申請の手続ができるように、やはり周知することが必要であると思っているのです。どうでしょうかね。
戸籍住民課長。
繰り返しの答弁になって申し訳ないのですけれども、やはり区といたしましては、できる限り多くの方に情報が届くような方法というものを用いてやっていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。
木村委員。
これは今でも防衛省は通知という形で自治体に対して協力をお願いして依頼しているのですね。それによって、やはり自治体によっては協力するところもある、協力しないところもある、また、うちみたいに今までは閲覧のみでやっていたのだけれども、今度は情報を提供する形に変えていくところもある。それぞれの自治体が考えてやっていることなのですけれども、東京地本から求められてそれで区が受けてやるのであれば、やはり除外申請でせめて漏れる区民がいないようにするのが、私は葛飾区、そこまでやらなければならないと思っているのですね。それが行政としての責務だと思っておりますので、ぜひ検討していただきたいと思います。 以上です。
その他ございますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告23号についての質疑を終わります。 次に、日程第39、庶務報告25号、専決処分(和解)の報告についての会計管理室関係の庶務報告について説明願います。 会計管理者。
御苦労さま。 これより質疑を行います。 本件について質疑はありますか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告25号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を全て終了いたします。 その他審議すべき事項がありましたらお願いします。 施設整備担当課長。
追加で御報告させていただきたい案件がございます。 資料を配付させていただいてもよろしいでしょうか。
よろしいですね、皆さん。 お願いいたします。 それでは、説明をお願いします。 施設整備担当課長。
それでは、配付させていただきました追加資料、柴又川甚まちなみ館改修工事の検査未了事態について御説明申し上げます。 令和7年11月28日にプレスリリースした柴又川甚まちなみ館開館日延期について御報告するものでございます。 1の概要でございます。 柴又川甚まちなみ館の改修工事は、令和6年の第3回定例会にて議決、議案第77号、工期は本年の11月28日でございます。これについて、現時点においても工事目的物の安全性の確認ができていないため、完了検査が実施できず、同館の開館準備ができない状態にあります。このため、これまでの顛末と今後の対応について御報告するものでございます。 2、事態の経緯でございます。 (1)本工事は、令和6年4月18日に建築基準法の確認済証の交付を受けております。 (2)その後、同年10月10日に契約の締結をいたしております。工事件名、工事場所は記載のとおりでございます。契約金額は7億8,100万円。受注者は株式会社トーヨー冨士工でございます。工事内容は記載のとおりで、建物の骨組みを残して、外壁、内装、設備全てを造り変える工事内容となっております。 (3)工事請負契約における設計図書の一部に(1)の建築課に通知した計画図と整合していない図面がございました。受注者は、この整合していない図面を基に新設梁承認図、アルミ製カーテンウォール、カーテンウォールとは、申し訳ございません、裏面のパースにございますような大きなガラスの窓を主に指しております。元の表のページに戻っていただきまして、鉄骨工事胴縁承認図、胴縁というのは外壁を取り付けるための角パイプのことになりまして、これらの図面のチェックにおいて、間違いに気づけるタイミングがあったと考えております。この図面を作成した上で、各々区に承諾願とともに提出し、区の監督員がこの承諾願の欄外に押印をいたしております。この行為が法的に承諾に当たるかは現在調査中でございます。 裏面にお願いいたします。 (4)令和7年11月22日、建築基準法検査の提出書類を確認作業中において、カーテンウォールや1階庇の取り付け方法が(1)の建築課に通知した計画図と整合しないことに気がつき事案が発覚いたしました。 (5)以上の経緯から、現在、現場と(1)の建築課に通知した計画図とが一致しておらず、建築基準法検査及び完了検査が実施できていない状況にございます。 3、区の考え方でございます。 区民の皆様が期待している施設であり、必要な安全性の確認を行い、手続きを進めながら可能な限り速やかに施設の供用を開始する考えでございます。 4、検査未了事態に伴い発生する可能性のある主な影響でございます。 (1)柴又川甚まちなみ館開館時期に影響が出る可能性がございます。 (2)指定管理者指定期間に影響が出る可能性がございます。 (3)柴又川甚まちなみ館の什器等の買入れ契約に影響が出る可能性がございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
御苦労さん。 ただいまの説明に対して質疑はございませんか。 木村委員。
何点かお聞きします。 これ、要するに事業者さんと葛飾区の間で、工事変更について互いに相違があったということだと思うのですね。その上で、ここにも一連の流れが載っているのですけれども、私がどうしても気になるのが印鑑を押したと。承諾の印鑑だと思うのですけれども、この印鑑を押すというのは、係長とか課長だと聞いたのですけれどもそうなのでしょうか。
施設整備担当課長。
このお話に出てくる印については、現状、工事の担当者と係長のほうの捺印が欄外のほうに押してある状況でございます。
木村委員。
そうすると、今まで区がいろいろな工事を請け負っていただきやっていますけれども、その工事に対して内容の変更があった場合は、課長とかでも印鑑が押せるようにもう常時なっているということですか。
施設整備担当課長。
設計変更になるときには、軽微な変更であればまとめた形で最終的にやりますけれども、構造的なものであったり、工期の変更というものは随時やっていかなければいけないので、そういうものは私のところにも来るのですが、今回の事案については私のところにまで図面の変更という情報は来ておりませんでした。当時、判こを押したときには私のところには来ておりませんでした。
木村委員。
やはりその辺をきちっと調査を行っていただき、どうやったらこういう問題が今後出てこないのか、やはり是正のほうをきちっとやっていただきたいなと思います。 どっちがいい悪いとかは私には言う権利ありませんけれども、私がただびっくりしたのは、係長であってもそういう軽微な変更であれば押せるのだなということがびっくりして、それがきちっと、どんなに小さな変更であっても、ちゃんと課長とか部長とか上にきちっと行くのかなと思っていたので質問させていただきました。 以上です。
筒井委員。
欄外に判を押したというのは、これ何のつもりでやっているのですか。 これが法的に承諾に当たるかって、承諾以外に何でそこに判こを押したのですかね。こんなことを問題にしていること自体が何かもともとおかしくないですか。だって業者さん側は書いた図面を渡して判こを押して戻ってきたら、それは承諾でしょう。 外に押したのは、これ何で外に押したのですかね。通常、外に押そうが、どこに押そうが、承諾してくださいと出された図面に判こを押して返ってきたのだから、承諾ではないのですか。これが法的に根拠がないから押した本人は関係ないと言いたいのですかね。
施設整備担当課長。
申し訳ございません。 今現在、状況の調査、また今後も検討しておる最中でございまして、事実関係だけを今述べさせていただいております。 記載のとおり、トーヨー冨士工さん、受注者さんからの受託願に対しての書式の状態としては、設計管理者のほうの捺印がない状態で葛飾区が収受印を押して、欄外のところに担当者、係長が捺印をして提出しているという状況だけの、現在、今の現在ある書類の報告までしかできないので、その形で今報告させていただいているところです。
筒井委員。
法的に承諾に当たるか検討中だとかと書くからおかしいのであって、判こを押してあったというだけなら、現状のことを書いただけだと言えるけれども、これがいかにも法的に承諾していないのだという、区を守ろうとしているみたいな書き方をするからおかしいので。だって、この成り立ちは、もともとですよ、設計事務所もおかしい、構造図と意匠図が合っていないというところで問題だし、それに気づかなかった区も問題で、ましてやそこで施工図を起こしたトーヨー冨士工さんの間違った図面に気がつかないで押しているわけではないですか。 ということは、3者とも何か問題がある。トーヨー冨士工さんも構造図を見ないで、詳細図を見て図面を起こしている。ただ、構造図を見れば分かったのではないかとかということもあるでしょうし、ただ、この裏面に出ている発生の可能性のある主な影響は、一番主な影響は駄目だったときのことが一番主な影響なのですよ。別に開館が遅れるとか遅れないとかということも、それは影響かもしれないですけれども、安全性がなかったという結果になったらどこを直せばいいのだと。カーテンウォールを全部外して補強を入れ直して、新たにまたカーテンウォールをやるのですかというところが、本来の大きな問題ではないですか。 問題は構造的に安全ではないかもしれないということが一番の問題なのであって、それによって出てくるものが開館時期が遅れてしまうとかということだけれども、今現状、変な話、そこに乗ったら危ないかもしれないという話なのですよ、安全性がないということは。だから本来入れなくてはいけなかった補強のはりがなくても大丈夫か大丈夫ではないかが一番の問題なのであって、それをまず最初に調査しなければいけないというようなことが何も、「安全性の確認を行い」と書いてあるけれども、ではどうやって安全性の確認を取るつもりでいらっしゃるのかが何も書いていないのですよ。 これだって、ほかのところにまた安全性の確認を取るために、構造事務所に発注するなんて言ったら、また入札からやり直すのですかという話ですからね。これどうするつもりでいらっしゃるのですかね。
施設整備担当課長。
どのように安全性の確認を証明していくのかというところは今検討中ではございますが、委員のおっしゃるとおり、問題となっているのはカーテンウォールの取付けの状況及び1階のひさしの取付けが設計図書のとおりにできていない、確認申請の図書のとおりできていないというのが問題ですので、そこのところの安全性の確認を第一に急いで確認している最中でございます。 一日でも早く施設の開館ができるように作業のほうを行っております。
筒井委員。
まさに早く安全性を確認をすることが第一なのだと思います。もう完全に開館が遅れてしまうというのはもう既にプレスしたように、もう遅れているのは決まっているのだから、それがなるべく早くできるようにするためには、できれば大本の構造設計をやったところにお願いして構造計算を回すのが一番簡単なわけだから、そこを何とか回して、なるべく早く安全性の確認、もしくは安全ではないということになったら、ではどうやって補強し直すのかというようなことを検討していただいて、早く開館してもらえばそれが一番だと思うのでよろしくお願いします。
施設部長。
このような事態に誠に申し訳ございません。 今委員のほうから御指摘のありました現場の安全確認がまず第一、最優先だというふうに思っています。 それぞれ工法を変えて御提案をいただいたトーヨー冨士工さんにしても、山下設計テクノスさんにしても、3者で打合せをして、頂けるデータは頂くなど、協力をしていきながら、可能な限り早く、まず現場が安全であるのかどうかという確認を最優先に進めさせていただきたいと思っています。 先方と、今、打合せをして、どういうものが出せるかというところの手続に入っているところでございますので、もう少しお時間をいただいて、なるべく早くそこの安全性の確認をしてまいりたいというふうに考えてございます。 申し訳ございませんでした。
その他。 秋家委員。
今、筒井委員はこういう専門だから、それ以上のことを私はもう言えませんけれども、聞くところによるとあるべきものがなかったと。でも、なかったものを入れているという話もあるではないですか。 だから、もう安全性を確認できるのを、本当1日でも早く確認してもらいたいのですよね。それを柴又の人も含めてみんな待っていると思いますので、そちらの作業を早く進めていただいて安全を確認した上で、しっかりと開館をしていただきたいと要望して、要望だけで終わります。 お願いします。
施設整備担当課長に聞くのだけれども、さっき筒井委員から、区の監督員が欄外に判こを押した、何で押したのという答弁はないのだけれども。 その答弁をしてください。 施設整備担当課長。
書式の形として、承諾願については受注者のほうからこの図面で承諾してくださいという形で出ておりまして、流れとしては設計事務所のほうで確認をして、それを設計事務所から区のほうに報告をするというのが流れではあるのですが、現状、承諾の図面のほうに設計事務所の判こがない状態になっております。 区の書式の流れとして、報告を受ける立場であったので、収受のほうに押して、収受のゲタ判として担当者と係長が押して、その書類のほうを施工者、受注者のほうにお渡ししているという流れで、書式の流れとして欄外に押させていただいたという状況でございます。
でしたら、もっと分かりやすい書き方で書いていただいたほうが。
申し訳ございません。
今後対応してください。お願いします。 ほかに質疑ございませんか。 なしですか。 (「なし」との声あり) その他質疑ございますか。 筒井委員。
バルサアカデミーの第三者委員会の報告、12月か1月に第三者の中間での報告をされると言っていて、今回出なかったので、1月の総務委員会で何か中間の報告があるのでしょうか。
総務課長。
委員御指摘の第三者の調査の件につきましては、我々も当然契約をして、議会の皆様に、今申し上げたとおり中間報告をして、今年度中、3月までに報告書を作成するということで御報告をさせていただきました。 定期的に、3人の調査委員の方々に連絡を取っています。その中の今の進捗状況でございますけれども、膨大というか、多くの資料を読み込んで、今ヒアリングに入っているというような状況は聞いてございます。 その中で、今目標にしている3月の報告に向けて進めておりますが、その中間報告についてはできるだけ1月中に行いたいというふうに考えてございます。
よろしいですか。 次に、日程第40から日程第44までの継続調査中の事件5件について一括して上程いたします。 お諮りいたします。 これらの事件について、引き続き閉会中の継続調査とするよう議長宛てに申し出ることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については引き続き閉会中の継続調査とするよう議長宛てに申し出ることに決定いたしました。 以上で本日の議事日程を全て終了いたしました。 書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 本日はこれをもって総務委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後5時08分散会