// 発言者(10名)
// 発言(21件)
ただいま本会議にて付託されました議案の審査を行うため、文教委員会を急遽招集させていただきました。 出席委員は定足数に達しておりますので、これより本日の文教委員会を開きます。 それでは、教育長から御挨拶を願います。 教育長。
本日の委員会は配付しました議事日程に記載の順序で進めてまいります。 まず、議案1件について上程し、提出者から説明を受け、質疑、意見表明、採決を行います。 続いて、議案関係庶務報告1件について説明を受け、質疑を行います。 これより議案の審査を行います。 日程第1、議案第126号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例を上程いたします。 提出者より説明を願います。 教育指導課長。
議案第126号、幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。 まず、1の改正理由ですが特別区人事委員会の勧告に伴い、幼稚園教育職員の給料表を改定するほか、所要の改正を行うものでございます。 次に、2の改正概要について御説明をいたします。 改正の内容は、給料表の改定、期末手当及び勤勉手当の支給月数の改定、義務教育等教員特別手当に係る改正でございます。 まず(1)幼稚園教育職員の給料表の改定でございます。特別区人事委員会勧告にございます公民較差を解消するため給料表の改定をするものです。 次に、(2)幼稚園教育職員の期末手当の支給月数の改正でございます。期末手当の支給月数を一般職員及び管理職ともに年間0.025月引き上げます。 3ページ目の別紙1を御覧ください。 改正後の期末手当の支給月数を表にまとめました。 上段が現行、中段が改正後、下段が令和8年度以降のものとなります。各段は、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員以外と定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員の2つの行に分かれています。定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員以外について御説明をいたします。令和7年度は6月期を既に支給していることから、増分である0.025月分を12月支給の期末手当に全て割り振りを行い、一般職員は1.25月から1.275月、管理職員は1.075月から1.1月とします。令和8年度以降につきましては6月支給の期末手当と12月支給の期末手当に0.0125月ずつ均等に割り振ることとし、一般職員は1.2625月、管理職員は1.0875月とします。定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員については記載のとおりとなります。 次に、1ページ目にお戻りいただき、改正概要の(3)幼稚園教育職員の勤勉手当の支給月数の改正でございます。 期末手当同様、勤勉手当の支給月数も一般職員及び管理職ともに年間0.025月引き上げます。 4ページ目の別紙2を御覧ください。 改正後の勤勉手当の支給月数になります。 3ページ目の別紙1と同様、上段から現行、改正後、令和8年度以降の支給月数となり、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員以外と、定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員の2つの行に分かれております。 定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員以外について御説明をいたします。令和7年度は6月期を既に支給していることから、期末手当同様0.025月分を12月支給の勤勉手当に全て割り振り、一般職員は1.175月から1.2月、管理職員は1.35月から1.375月とします。令和8年度以降につきましても期末手当同様、6月支給の勤勉手当と12月支給の勤勉手当に対し、0.0125月ずつ均等に割り振り、一般職員は1.1875月、管理職員は1.3625月とします。 定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員については記載のとおりとなります。また、1ページ目にお戻りいただき、改正概要の(4)義務教育等教員特別手当の支給金額決定に係る要件の改正でございます。義務教育等教員特別手当は、優秀な人材を確保することを目的とし、級・号給に応じて月額1,120円から4,150円までの範囲内で支給されております。このたび、教育公務員特例法等の改正により、業務の困難性等を考慮して支給金額を決定することが必要となったため、規定整備のためその旨を条例に記載いたします。 なお、法改正により、小学校や中学校等の学級担任につきましては、支給金額が加算されることが想定されますけれども、教育公務員特例法施行規則では、幼稚園の学級担任は、加算措置の対象外であることが示されております。したがって、本資料2ページ目の一番上にも記載がありますが、この改正により、葛飾区立幼稚園に勤務する幼稚園教育職員の義務教育等教員特別手当の支給金額に変更が生じることはございません。 以上が改正概要でございます。 次に、3、新旧対照表につきましては本資料の5ページ目以降の別紙3が条例の新旧対照表となります。 最後に2ページ目の4の施行日につきまして、施行日は公布の日としますが、義務教育等教員特別手当に係る法改正は、法改正に合わせて令和8年1月1日から施行し、令和8年度以降の期末勤勉手当の支給月数に係る改定は令和8年4月1日から施行とします。 なお、給料表の引上げにつきましては、令和7年7月1日からの適用とし、令和7年度12月期の期末勤勉手当の支給月数に係る改定は令和7年12月1日から適用といたします。 本案の改正内容につきましては以上でございます。
上程中の案件についての質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成です。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
原案賛成です。
共産党。
原案賛成です。
か立憲。
議案賛成です。
大西委員。
原案賛成です。
菅野委員。
原案賛成です。
以上で、意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第126号は、全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 これより議案関係の庶務報告を受けます。 日程第2、庶務報告1号、葛飾区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例について説明願います。 教育総務課長。
それでは私から議案関係庶務報告№1、葛飾区教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例につきまして御説明申し上げます。 タブレットですと議案関係の9分の1ページでございます。 まず、1の改正理由でございますけれども、こちら11月12日に行われました、葛飾区特別職議員報酬等審議会の答申を踏まえまして、葛飾区教育委員会教育長の給料の額を改定するものでございます。 恐れ入ります9分の3ページをお開きください。 こちら別添といたしまして葛飾区特別職議員報酬等審議会答申書を添付してございます。 答申書の内容につきまして御説明をさせていただきます。 恐れ入ります、9分の5ページになります。 まず1のはじめにでございますけれども葛飾区長から葛飾区議会議員の議員報酬及び期末手当の額並びに葛飾区長等の給料及び期末手当の額について諮問を受け、審議が行われたこと。 2つ目、2の特別職議員報酬等改定の適否に係る各判断要素についてでございますけれども、こちら(1)から(5)の5つの項目について、検討がなされまして記載のとおり認識が一致をしたということ、そして恐れ入ります9分の8ページを御覧ください。 3の結論でございますけれども葛飾区長等の給料及び葛飾区議会議員の議員報酬、また葛飾区長等及び葛飾区議会議員の期末手当の額については、一定程度引き上げることが妥当であり、具体的な改定案は9分の9ページに記載の別表のとおりとする旨が記載をされてございます。 恐れ入りますタブレットの9分の1ページにお戻りください。 2の改正概要でございますけれども、教育長に係る給料月額につきまして現行の81万6,000円から84万4,000円に改正をするものでございます。 4の施行日等でございますけれども、公布の日から施行しまして改正後の葛飾区教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は令和7年12月1日から適用するとしてございます。 なお、9分の2ページに新旧対照表を記載してございますので御覧いただければと存じます。 私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
これより質疑を行います。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告1号についての質疑を終わります。 以上で、本日の議事日程を全て終了いたしました。書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 以上をもちまして、文教委員会を終了いたします。 お疲れさまでした。 午後1時42分散会