発言者(15名)

出席委員は定足数に達しておりますので、これより保健福祉を開きます。 それでは、副区長から御挨拶願います。 副区長。
お忙しい中、保健福祉委員会を開催いただきましてありがとうございます。本日の案件は庶務報告が5件ございますのでよろしくお願いいたします。 また、令和8年7月1日付で管理職の人事異動がございましたので紹介させていただきます。 児童相談部長、児童相談法務担当課長事務取扱、中林貴紀でございます。 以上、よろしくお願いいたします。

本日の委員会は、配付しました議事日程に記載の順序で進めてまいります。 庶務報告については、初めに各部共通の1件について報告を受け、質疑を行います。その後、部ごとに一括して報告を受け、個別に質疑を行います。 これより庶務報告を受けます。 初めに、日程第1、庶務報告1号、障害福祉施設・保育所等における熱中症予防支援事業についての福祉部・健康部・子育て支援部・児童相談部共通の庶務報告を説明願います。 障害福祉課長。
それでは、福祉部・健康部・子育て支援部・児童相談部共通、障害福祉施設・保育所等における熱中症予防支援事業についてでございます。タブレットは、庶務(共通)、庶務報告№1を御覧ください。 1、概要でございます。 本事業は、東京都の補助事業を活用し、障害福祉施設及び保育所等において熱中症予防対策を実施することで、安全・安心な施設環境の確保を図るものでございます。 2、対象施設についてです。 (1)障害福祉施設、施設入所支援や共同生活援助、児童発達支援、放課後等デイサービスなど、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づく障害福祉サービス事業所を幅広く対象としてございます。 (2)保育所等ですが、私立認可保育所、幼保連携型認定こども園、小規模保育事業所など、記載のとおりでございます。 3、内容についてでございます。補助内容は大きく2種類でございます。 まず1つ目が、(1)日除けやミストシャワー等、機器・設備の導入です。例えば、日除けシェード、テント、ミストシャワー、スポットクーラー、サーキュレーター、遮光カーテンなど、熱中症予防に資する機器・設備の導入に対し1施設当たり上限100万円を補助いたします。この100万円という金額は、東京都の補助要綱で定められている補助基準額でございます。 2つ目が(2)消耗品等です。例といたしましては、飲料水、経口補水液、冷却シート、冷却スプレー、ハンディーファン、ネッククーラーなどの熱中症予防用品でございます。補助額ですが、ア、障害福祉施設、1施設当たり上限3万7,000円、イ、保育所等、1施設当たり上限2万円でございます。この補助額は、東京都の補助要綱で定められた1自治体当たりの補助基準額をそれぞれの対象施設数で案分して算定したものでございます。 (3)補助率についてですが、東京都が4分の3、区が4分の1です。施設側の自己負担は原則ございません。 4、措置ですが、第3回において案に計上予定です。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

これより質疑を行います。本件について質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告1号についての質疑を終わります。 次に、日程第2、庶務報告2号、葛飾区福祉サービス苦情調整調査拒否国家賠償請求事件についてから、日程第4、庶務報告4号、自立支援センターの設置予定地等についてまでの福祉部関係の庶務報告を、順次、説明願います。 福祉管理課長。
葛飾区福祉サービス苦情調整条例調査拒否国家賠償請求事件について説明いたします。庶務報告№1、福祉部、タブレットの庶務(福祉部)10分の1ページを御覧ください。 本件につきましては個人情報が含まれておりますので、タブレットの資料は個人情報の部分を黒塗りとしてございます。 本件は、葛飾区福祉サービス苦情調整条例調査拒否国家賠償請求の訴えの提起があったため報告するものでございます。 1、原告の主張です。 (1)原告は、身体障害及び識字障害を有することから、視覚障害者等用データ等の図書館サービスを利用しようとして葛飾区外の3図書館に対し、DAISY図書の作成等の要望をした。これに対し、各図書館は、DAISY図書の作成は音訳ボランティア等の協力のもと実現できるものであるため、要望の全てに応えることは困難であるとの趣旨の回答をした。 (2)原告は、身体障害及び識字障害を有し、通常の活字図書の読書が著しく困難であって、DAISY図書等の代替資料が不可欠であるため、図書館等から、原告に宛ててDAISY図書を特定録音物等郵便物として差し出すことの可否を日本郵便株式会社に照会した。これに対し、日本郵便株式会社は、視覚障害者以外の理由で読書が困難な方は対象とならない旨の回答をした。 (3)原告は、葛飾区福祉サービス苦情調整委員条例に基づき、(1)及び(2)の相手方それぞれに対し改善措置を講ずるよう勧告することを求めるため、葛飾区長の附属機関である葛飾区福祉サービス苦情調整委員に苦情申立てを行ったところ、当該委員は、本件条例の効力が及ぶ範囲が葛飾区内に限られることから調査等をすることが相当でないとして、原告の苦情に関する調査等を行わない旨の決定をし、通知をした。 (4)(3)の通知は、本件条例を適切に解釈すべき職務上通常尽くすべき注意義務を尽くすことなく漫然としたものであることから、国家賠償法第1条第1項に違反する。 (5)原告は、(3)の通知により、苦情の調査、調整その他の処理を受けるべき手続上の、恐れ入ります1ページおめくりいただきまして、の利益を違法に奪われ、紛争解決の機会を失うとともに、(3)の通知は門前払いに等しいものであったことにより多大な精神的苦痛を被ったというものでございます。 2の訴訟の内容でございます。 事件名、裁判所、原告につきましては記載のとおりでございます。 (4)の被告は葛飾区です。 (5)の請求の趣旨は、ア、被告は原告に対し、金10万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日から支払済みまで年3分の割合による金員を支払え。イ、訴訟費用は、被告の負担とするとの判決及び仮執行宣言を求めるものでございます。 3の事件の経過は記載のとおりでございます。 4の区の方針としては、特別区人事・厚生事務組合法務部と協力して応訴してまいります。 説明は以上でございます。

国保年金課長。
それでは、庶務報告第3号、高額療養費制度の見直しについて御報告させていただきます。資料は庶務(福祉部)10分の3ページ、庶務報告№2でございます。 まず初めに、1、趣旨でございます。 高額療養費制度は、家計に対する医療費の自己負担が過重なものとならないよう、所得区分ごとに定められた自己負担限度額を超えた分について後から保険者が支給するという制度でございます。 国におきましては、本制度のセーフティーネット機能を将来にわたって維持するとともに、医療保険制度の持続可能性を確保するという観点から、長期療養者や低所得者に配慮しつつ、令和8年8月及び令和9年8月の2段階で制度の見直しを行うこととしております。 こうした中、令和8年5月29日に健康保険法等の一部を改正する法律が成立いたしまして、高額療養費制度の見直しに当たり、特に、長期にわたって継続的に療養を受ける方の家計のへの影響に配慮することが法律上明文化されました。これを受けまして、高額療養費算定に係る基準額等を改正する改正政令が令和8年7月下旬に公布される予定となっております。 2番、改正政令による主な変更点について御説明させていただきます。 まず、令和8年8月からの変更点でございます。3点ございますが、それぞれの詳細につきましては後ほど別紙を利用して御説明をさせていただきたいと思いますので、こちらでは変更内容の概要について簡単に御説明させていただきます。 まず、(1)のアになりますが、低所得者の月額上限は据え置くなどの配慮を行いつつ、一方で、負担能力に応じた応能負担の考え方を踏まえまして自己負担限度額の引き上げを行います。 次に、イになりますが、長期療養者の負担軽減を図るために、新たに年間上限が導入されます。これによりまして、月ごとでは自己負担限度額に達しない場合であっても、年間の自己負担額が年間上限に達した場合にはその超過分が支給されるということになります。 最後に、ウになりますが、70歳以上の住民税非課税世帯のうち、低所得者Ⅱ及び区分Ⅱに該当する方につきましては、年間上限に加えて、個人ごとの外来年間限度額及び世帯ごとの外来・入院に係る多数回該当の限度額が新たに設けられます。これは継続的に受診される方への配慮を強化するものでございます。 恐れ入ります。次のページを御覧ください。 (2)令和9年8月からの変更点でございます。こちらも後ほど別紙2にて内容を御説明させていただきますが、所得区分の細分化及び上限額の細分化、引上げが令和9年8月から予定されております。 では、変更になる内容の詳細について御説明をさせていただきたいと思います。タブレットの10分の5ページ、別紙1を御覧ください。 まず、令和8年8月からの見直し内容でございます。点線で囲われている部分、薄く色がついている部分が、先ほど申し上げました1番目のア、自己負担限度額の引上げに係る部分でございます。一つ例を取って御説明をさせていただきますと、70歳未満の表を御覧いただきまして年収目安で約370万円までの区分、エに該当する方を御覧いただきますと、月額の自己負担限度額が令和8年7月までが5万7,600円だったところに対し、色がついているところを御覧いただきますと令和8年8月からは6万1,500円に引上げがされるというものでございます。 その同じ列、右のほうを見ていただきますと、多数回該当という欄があると思います。こちらは、自己負担限度額を超えて高額療養費の支給を受けた月が直近で3回以上あった場合に、4回目からの自己負担限度額がこの4万4,400円に引き下げられるというものでございますけれども、この限度額につきましては8月以降も据え置かれる予定でございます。 恐れ入ります。そのさらに右側、年間上限という欄があると思いますけれども、こちらが新たに設定されたものになりまして、8月から変更のある3点のうちの2つ目、イに当たるものでございます。こちらは月々の自己負担額が上限までに達していない方についても、1年間で支払った医療費の自己負担分がこの年間上限を超えていた場合に、その超過した分を高額療養費として支給するというものでございます。 それでは、次に8月からの変更点、3つ目のウに当たる部分についてになりますけれども、別紙1の今度は下のほうの表を御覧ください。 70歳から74歳までの表になりますけれども、70歳以上の住民税非課税の世帯の方のうち低所得者Ⅱのところに当たる方につきましては、年間上限に加えまして、個人ごとの外来年間限度額及び世帯ごとの外来・入院に係る多数回該当限度額が新たに設けられます。該当部分は、この表の中の網かけになっている数字の部分がそこに該当いたします。個人ごとの外来で申し上げますと、年間での限度額が9万6,000円、世帯全体での外来・入院の多数回該当、4回目以降から自己負担が下がる金額については2万4,600円となっております。これは外来等の受診頻度が比較的高い高齢者の方につきまして、継続的に受診される方への配慮を強化したものでございます。 続きまして、タブレット10分の6ページを御覧ください。 こちらにつきましては75歳以上の方の表になります。自己負担限度額ですとか年間上限につきましては、70歳から74歳までの方と同じものになります。負担割合や住民税非課税の方の区分の適用の名称などが、一部、74歳までの方と表記の違いがございましたので、表を分けて掲示させていただいております。 続きまして、恐れ入ります、タブレット10分の7ページ目を御覧ください。 こちらが令和9年8月からの見直し内容についてでございます。別紙1に比べまして年収の目安とする欄の区分が多くなっておりますが、令和9年度からは所得区分のさらなる細分化を行うとともに、自己負担限度額につきまして区分ごとに見直しが行われる予定となっております。 恐れ入ります。資料10分の4ページ目までお戻りいただけますでしょうか。 では、3番、今後の予定でございます。ただいま申し上げました改正政令案に関するパブリックコメントが本年7月5日まで実施されまして、この後、7月下旬に改正政令の公布、令和8年8月1日から一部施行が予定されております。 続きまして、4番、区の対応についてでございます。区といたしましては、改正政令が公布されましたら、確定した内容につきまして、広報かつしか、区公式ホームページ及び公式SNSを活用しまして被保険者の皆様へ速やかに周知してまいりたいと考えております。 私からは以上です。

西生活課長。
それでは、私から、日程第4、庶務報告第4号、自立支援センターの設置予定地等について説明申し上げます。タブレットの資料は引き続き10分の8ページを御覧ください。右上に庶務報告№3、福祉部と記載されている資料でございます。 本件につきましては、令和7年12月に本委員会で報告した自立支援センターに関する報告となります。 1の趣旨を御覧ください。 自立支援センターは、住居と仕事に困っている方々に一時的な保護と就労による自立等の支援を行うため東京都と23区が共同で設置する施設で、23区内を5ブロックに分け、それぞれのブロックに1か所設置されてございます。5ブロックに属している葛飾区では、現在、江戸川区に自立支援センター江戸川寮が設置されており、令和11年3月に閉鎖されることから、次の順番である葛飾区に設置をするものでございます。また、併せて自立支援センターの設置に関しまして、地域住民や関係団体で構成する協議会を設置いたします。 2の事業内容でございます。 (1)利用対象者につきましては、住居や仕事にお困りで、就労による自立と社会生活への復帰支援を受ける意思があり、禁酒や門限等のルールを守り生活できる方々でございます。 なお、男性のみで、女性は別の支援となります。 また、ブロックごとに分かれてございますので、本区のある5ブロックでは、葛飾区、足立区、江東区、墨田区、江戸川区が対象となってございます。 (2)の支援内容です。宿所・食事の提供、生活相談・指導、健康診断・健康回復についてアセスメントを行い、就労意欲があり、かつ心身の状態が就労に支障がないと認められる方に対し、就労支援を行います。就労が継続できている方には、賃貸アパート等で単身生活をしていくための生活訓練を行うとともに、賃貸アパートの確保についても支援してまいります。 (3)の利用期間でございますが、施設入所期間は最大で6か月でございます。 (4)の福祉事務所との連携でございますけれども、利用を決定した各区の福祉事務所は、就労自立までの間、自立支援センターから支援状況の報告を受けます。病気の発見等により就労自立ができないと判断された場合には、各区の福祉事務所で施設入所や生活保護等の対応をとることになります。 3の施設概要を御覧ください。 設置期間は令和11年3月から令和16年3月までの5年間です。延床面積や定員は記載のとおりで、運営は特別区人事・厚生組合が委託する社会福祉法人等が担います。施設には、就労を支援する相談員のほか、健康管理を行う看護師や心理に関する相談員が常駐し入所者を支援するとともに、夜間には警備員が配置されております。 次のページを御覧ください。 4の設置予定地の選定でございますが、(1)の選定条件は前回の報告と同様で、記載のとおりでございます。この条件に合致する土地として、駅やかつしかワークプラザに近い、就労や自立に適した場所を予定地として選定してございました。 (3)のとおり、予定地につきましては東堀切一丁目の都営アパート跡地としてございます。お花茶屋駅から徒歩8分で、駅前には商店街もあることから、入居者の生活環境には適すると考えてございます。 なお、施設については5ブロックに5つございますけれども、全て非公表としてございます。 5の住民説明会を御覧ください。 住民説明会につきましては、近隣にお住まいの区民の方々の意見を聞く場として計4回開催いたしました。その中で出された主な意見や質問は記載のとおりです。特に、過去ほかの区も含めて近隣トラブルがなかったかにつきましては過去にそういったトラブルがなかったこと、利用に当たり規則はあるのかということにつきましては、飲酒禁止、門限厳守、地域への迷惑行為禁止等があり、これらに違反した場合は退所となります。ただし、このような施設は地域からは歓迎される施設ではないことから、設置に当たって地域のメリットはないのかという意見もあるので、引き続き地域への還元策については検討してまいりたいと考えております。 次のページを御覧ください。 6の地域連絡協議会の設置でございます。自立支援センターの設置や運営管理に関しまして、地域を含めた協議会を設置いたします。協議事項や委員構成については記載のとおりです。設置は本年秋頃を予定しており、本日の報告後、委員を構成する団体に対しまして推薦依頼をしてまいりたいと考えております。 最後に、7の今後のスケジュール(予定)を御覧ください。 先ほど説明した協議会の設置と同時期に、自立支援センターの基本設計住民説明会を開催いたします。その後、記載のとおりのスケジュールで設置を進め、令和11年3月の開設を目指してございます。 説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。

これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第2、庶務報告2号、葛飾区福祉サービス苦情調整条例調査拒否国家賠償請求事件について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告2号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第3、庶務報告3号、高額療養費制度の見直しについて、質疑はありませんか。 中村副委員長。

高額療養費の制度見直しですけれども、所得に応じて変更金額はそれぞれ異なるのですけれども、70歳未満で言えば区分ア・イ・ウ・エ、多少のずれはあるのですけれども7%程度の負担の増となっています。事前にお伺いしたところ、最も多いのがオの区分で住民税非課税者というふうに聞きましたけれども、ここの部分についてはその7%前後ということからいうと少し低くなっているということが分かりました。しかし、今年度の医療機関の診療報酬の改定は3.09%でしたから、その種類によっていろいろ異なりますけれども、総合的に全体の診療報酬の改定は3.09%と言われていますけれども、これを大幅に上回る個人負担の増をお願いする改定になっていますが、最初に、これは高額療養費の審議ですから、診療報酬の値上げを大きく上回るこういう金額になった根拠は一体何なのでしょうか。

国保年金課長。
この高額療養費制度の見直しの背景としましては、先ほど副委員長がおっしゃいましたように、診療報酬の値上げによる医療費の高額化ですとか、薬剤の開発・普及による医療給付費のアップというものが背景としてございます。ただ、医療費全体の伸びに対応してこの高額療養費の制度を安定的に維持していくためには、特に負担の大きい長期療養者の家計への負担を考慮しつつも、やはりこの制度の見直しというものをしていかなければいけないというところから国が検討を行ったというものでございます。

中村副委員長。

申し訳ないのですけれども私が質問した趣旨に対する回答になっておりませんで、診療報酬の改定は3.09%だったのだけれども、70歳以下でいうならばオの部分に関わる方々、これは70歳から74歳も75歳以上の後期高齢者も恐らく住民税非課税の割合が最も多いと思うのですけれども、それにしてもそこを除くと7%の値上げになっていると。あえて言うならば、OTC類似薬については、これまたこれまで1割から3割までの保険適用されていたものを保険から外すという措置が段階的に取られようとしているわけですね。1割の人が保険適用を外されたら10倍になるのですよ、薬剤が。3割の人でも3倍以上に跳ね上がるということになりますね。ただ、今回は高額療養費の問題の審議ですから高額療養費について伺うのですけれども、なぜ7%も上げる必要があったのでしょうか。

国保年金課長。
こちら、先ほどおっしゃっていただいた7%なのですけれども、一番低い住民税非課税の方につきましては4.2%、8年から9年にかけては上限なしということで、こちらの上がり幅につきましては非課税の方に配慮した設定とさせていただいております。やはり先ほども申し上げたとおり、制度を維持するためにはその高額療養費の負担のところについてはある程度見直さなければいけないという中、住民税非課税の方については最大限配慮したものと考えております。

中村副委員長。

70歳未満で言えばオの部分の最も低い方については4.2%だというのは分かっていたからそれを除いてというふうに申し上げていたのだけれども、それも診療報酬の引上げに比べると高いわけですよ。ここで押し問答していてもしょうがないので、法律に基づいて事務事業を執行する皆さんの役割としては、先ほども説明があったように、令和8年5月29日に法律が改正されたから皆さんとしてはこういう改定に着手しなければならないというのは当然と言えば当然のことなのですね。だから、何で診療報酬より高い値上げが行われたのかと言えば、それは国がこう決めてしまったからということだと、私は一つの側面でそう思っておりました。ただ、国が決めたからこういう事務事業を執行する以外にないのだと言えばそれで終わりなのだけれども、実際、現場ではどういうことが起きるのかということをやはりつぶさに見ておく必要があると思うのですよ。確かに診療報酬の引上げは、それが引き上げられることによってもちろん患者である区民の負担が増えるということになります。同時に、医療機関の運営も今大変ですよ、もう建て替えができないだとか、医療危機ということが言われている昨今ですから、診療報酬は少なくとも医療機関にも十分ではないけれども還元されることは確かなのです。ただ、診療報酬の改定の中身がいろいろ言われているので大病院には一定の配慮がなされているけれども、一般のクリニックや中小病院にとっては非常に厳しい内容だというふうに伺っていますよ。 ただ、それでも、それでも医療機関に多少の還元があることは事実なわけです。ただし、この高額療養費の引上げについては医療機関への恩恵というのは一切ないわけですよ。そもそも決まった金額以上の医療費がかかった場合に、国保で言えば保険者である区が定めた金額を上回った部分について保険の会計から支出するという仕組みだから、医療機関にとってもこれによって何か増えるというわけではないのですよね。これはどこが負担するのかと言えば、患者だけが新たな負担が生じるわけですよ。保険者である、国保であれば葛飾区、後期高齢であれば東京都後期高齢者医療広域連合であるだとか、一般の協会けんぽであればその協会けんぽの事務方が必要なお金を支給するということで完結するわけですね。だから、こうやっていろいろ書いてありますよ、長期にわたって継続して医療を受ける方の家計に与える影響を配慮してと言っているけれども、結局、保険者である区だとか協会けんぽだとか広域連合は、言っては悪いけれども痛くもかゆくもないわけですよ。ただ単に患者に負担が行くというだけなのですよ。そこのところをしっかり自覚してこの事務事業の執行に私は当たってほしいのですよ。 ちょうど1年前に、石破内閣のときでしたけれども、この法案が出されて衆議院ではしたのに、わざわざその可決した法案を1回引っ込めて元に戻したわけではないですか、あまりにもひどい改悪だったから。今回この法律で通りましたよ。多少の手直しはしたのですよ、多少の手直しは、年間の上限を定めるとか若干の手直しはしたのだけれども本質は変わっていないのですよ。この高額療養費の医療費の改定というのは、ただ単に受診する患者にのみ負担増を押しつける、私は本当にひどいやり方だと思うのですよ。その点についてどういう自覚をされていますか。

国保年金課長。
この高額療養費制度の見直しに関しましては、検討の段階から様々な意見があったことは承知しております。ただ、こちらの高額療養費の制度の見直しによる効果としましては、厚生労働省のホームページの情報になってしまいますけれども、保険料の軽減効果も見込まれるというところもございます。また高額療養費制度を継続していくためにはやはりこちらの見直しというものは必要ですし、ただ、被保険者の方につきましてはこの高額療養費制度は非常に複雑で分かりにくい制度だと思いますので、こちら受診控えですとかそういったことが起こらないように、区としましても丁寧な周知ですとかを行いながら必要な医療にきちんとつながるようにしていきたいと考えております。

中村副委員長。

私ども、国立がん研究センターのカウンセラーや医師や看護師なんかにもお話を伺う機会がありますけれども、まさにそういう厳しい状況に置かれているがん患者なんかからも結局診療を続けられないという人が少なからず現実に現段階でも生じているわけですよ。確かに治療を続けている人のほうが多いのは事実だけれども、お金が払えなくて治療が続けられないという人が現実にあるわけです。 それと、丁寧に説明すると今言いましたけれども、8月まであと何日ですか、1週間あまりではないですか。丁寧に説明するなんて言って、こんなややこしいの、僕だってよく分からなかったですよ、どういう場合にどういう値上げになるのか。丁寧に説明するという言葉がこれほど空虚に聞こえることはないですね。私は、唯一、区として取り組めることは、こういう方々に対する独自の施策を展開するしかないと思いますよ。僅かな方々なのだから。お金を払えるという人だったらいいのですよ。それができないという人のために新たなことを考えていただきたいと思いますね。 以上です。

ほかに質疑はありますか。 安西委員。

私からもちょっとお話をさせていただきたいのですが、今回の高額療養費制度の見直しなのですけれども、内容としては国が制度設計された全国共通の制度であって、高額療養費の制度を維持するために必要な改正だと私は思っているのですね。実際に薬剤の高騰が進んだり、また高齢化も進んで、今回の制度の見直しの中では令和8年と令和9年に2段階でのアップをしていますけれども、ただ、その中でも低所得者の上がり幅が低かったり、また高所得者に対しては高く上がり幅を設けるなど配慮も含まれているほかにも年度上限額というのも確かに新規に設けられて、これまで対象ではなかった方も対象となって救われる方も増えてくるのかとも思いますので、実際に国の制度で進めていく以上、区としても制度改正への対応、しっかりと正しく運用していただきたいと思いますし、また制度を正しく知っていただくこと、これもしっかりと尽力していただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。

国保年金課長。
ただいまおっしゃっていただいたように、この制度につきましては8月から制度が始まりまして、高額療養費の計算等の時期になりますと最速で10月ぐらいからこの辺りの影響が出てくる方があろうかと思います。こちらにつきまして、お客様の対応ですとかお問合せ、御相談につきまして、丁寧に制度説明を行ってまいりたいと思います。

安西委員。

先ほどの御説明の中にも、受診控えについては、保険料の軽減効果も見込まれるというお話もありましたし、分かりづらい制度についてしっかりと周知していくということと、必要な医療につなげていくということがやはり大事だと思いますので、そこが漏れることのないように進めていただきたいと思います。 以上です。

ほかに質疑はありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告3号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第4、庶務報告4号、自立支援センターの設置予定地等について、質疑はありませんか。 鈴木委員。

ここ葛飾区は第5ブロックというところだと思うのですけれども、前回が江戸川区の自立支援センターで、これは定員が70人だったのですけれども、今回50人となって20人ほど減っているのかなと思うのですけれども、その数字というのは都から指定されていたりするのですか、それとも区が決めている数字なのですかね。

西生活課長。
こちらの事業につきましては平成12年から開始しているものでございます。当時はやはり路上生活者と言われている方々が非常に多くございまして、一律で定員70人という形でやっていたのですが、事業を展開していく中で徐々にそういった方が減ってきておりまして、実際には今、江戸川寮に入っている方はもう月平均で言うと大体二十七、八名、そういった状況から、東京都と23区の共同事業ですので東京都と23区で協議をした結果、令和7年度以降に設置する施設につきましては70人定員を50人定員にするという形で展開をしてきたものでございます。

鈴木委員。

ありがとうございます。 あと、このセンターを設置すること自体はもちろん必要なことだと思うのですけれども、やはり報告でも触れられているように、近隣の方からすると新しい施設ができることによる不安というのはあると思うのですね。特に問題となるのがお酒とたばこなのかなというふうに思っていまして、特にこういった支援が必要な方というのはアルコールの依存症の傾向があったりとかそういったこともあると思うのですね。例えば、周辺のコンビニとかでお酒を買ってそこでたむろしてしまうとか、あとこの施設に喫煙所があるのかちょっと分からないのですけれども、もし喫煙所がなかったら施設の外に出てたばこを吸って、それを捨ててしまって近隣とのトラブルとかクレームになったりするのかなとかちょっと思ったりもするのですけれども、このお酒とたばこに関しては具体的にどのようなことをしていくつもりなのでしょうか。

西生活課長。
まず、アルコールのほうから御説明いたします。アルコールにつきましては、今、委員がおっしゃったとおり、アルコール依存症とかの方もいる場合がございます。ただ、その場合は面談等、あるいはそういう診断が出ている方につきましてはそもそもその自立支援センターではなく別の、例えば、生活保護ですとかそういった施策で救いますので基本的にそういった方が入らないと。またこの施設につきましては、先ほども説明で申し上げたとおり、基本、施設内禁酒でございますので、もしそういった外で、例えば、飲んできて帰ろうとした場合に、当然受付を通らなければいけませんので、そこでそういうチェックが入りますので、もし外でそういうルール違反をしたら基本的には退所の流れになっていくというのを事前に説明して、御了解いただいた方が入っているというような状況でございます。 また喫煙につきましては、施設内に一応喫煙所というのがあるというふうに聞いてございます。ただ、個室なのですけれども、その部屋の中での喫煙は禁止というふうなルールとかもありますので、そういったルールの中で生活ができるというところが一定の条件になっているというところでございます。

鈴木委員。

ありがとうございます。 あと最後なのですけれども、恐らくこれは都の土地に都のお金で上物を建てるのかなと思うのですけれども、この5年使った後というのは何か別の再利用のプランがあるのか、それともプレハブみたいなものですぐに壊してしまうようなものなのですかね。

西生活課長。
こちらの建物につきましては、先ほど申し上げましたとおり、東京都と23区共同の事業というところで、土地については都営団地の跡地ということですから東京都の所有物ということで土地について東京都がただで提供すると、建物につきましては、建設費あるいは設計費につきましては東京都が半分、23区が残りの半分を23等分して建てるものでございます。こちらは5年間という期間限定でございますので、基本的にはプレハブの建物を建てるということになってございます。また16年の3月以降にこちらの建物は解体を始めますので16年度中になくなる予定なのですが、それ以降につきましては、東京都の土地ですので、東京都がどう活用するかというのは現時点ではこちらのほうでは情報は聞いてございません。 以上です。

よろしいですか。 ほかに質疑はありますか。 むらまつ委員。

住民との説明会が4回行われたというふうにここに書いているのですが、その住民の方々の反応はいかがなものでしょうか。

西生活課長。
資料にもございますとおり、施設的にはやはり最初は不安な方が多かったというところでございます。ただ、こちらのほうで利用者の方々とかそういうルールがありますよというふうに説明していく中では、ある程度の一定の理解が得られているというふうに考えてございます。ただ、そうはいっても、やはり路上生活者対策という名称から若干不安に思っている方もまだ一部おりますので、そういった方には引き続き丁寧に御説明し、御理解をいただきたいと考えております。

むらまつ委員。

ちょっと確認なのですけれども、先ほど入所期間は6か月ということなのですけれども、その6か月間の間に就労がきちんとできればいいのですが、できなかった場合はその人に対してはどういうふうな対応をされるのですか。

西生活課長。
こちら、6か月以内に就労自立して出ていっていただくのがこちらの施設の目的でございます。ただ、6か月の間に就労できなかった場合につきましては各区の福祉事務所が引き取って、例えば、生活保護につなげるですとか、その他の施策について支援をしていくというような流れになってございます。

むらまつ委員。

分かりました。

ほかに質疑はありますか。 広田委員。

ありがとうございます。 先ほど受付があるということを伺ったのですけれども、この受付というのは、チェックですとかは警備員みたいな感じの立場の人がやるのか、それか自立支援なのでそういった支援員の方が常駐でいらっしゃるのか、どういうような対応になるでしょうか。

西生活課長。
こちら施設には、基本的な人員としまして施設長が1名、事務員が1名、あと指導員が20名程度というふうな形になってございます。そのうちの事務員に受付をやっていただきます。ただ、夜間等もございますので、夜間につきましては夜勤の事務の受付がそこに常駐するという形ですので、例えば、夜に勝手に外出できるようなというふうな仕組みにはなっていないということでございます。

広田委員。

ありがとうございます。 あと2点伺いたいのですけれども、食事の提供とありますが、これは具体的にはどういった感じの支援になるのでしょうか。

西生活課長。
食事の提供につきましては2パターンございます。就労をしている方につきましては朝・昼・晩の食事代として1日当たり1,800円の提供、まだ就労まで行っていない、例えば、訓練中ですとかリハビリ中の方につきましては、施設にいるということですので朝・昼・晩、弁当の提供がございます。 以上です。

広田委員。

分かりました。 先ほどの結構厳しいルールでしたりとかもありますし、食事の提供ですとか手厚いものもあるなと感じまして、こういった厳しいルールをずっと守れる方というのは大体就労ができるのではないかなという希望もあるのですけれども、それでもやはりできない方もいらっしゃるということで、先ほどその後どうなりますかということがあったのですけれども、就労できる方とできなかった方の割合ですとか、そういったものというのは過去からのデータで大体どういう感じになっているか、ありますか。

西生活課長。
こちらの事業を始めてから、23区トータル的なデータになってしまいますが、基本的にこの事業の中で就労自立をしていった方が約40%となってございます。残りの60%につきましては、自立できずに退所していったという形になってございます。

広田委員。

分かりました。こちらも必要な支援だと思いますので、周りの方の理解を深めながら続けていっていただきたいと思います。ありがとうございます。

ほかに質疑はありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告4号についての質疑を終わります。 次に、日程第5、庶務報告5号、葛飾区一時保護委託者の登録等に関する基準を定める条例の制定についての児童相談部関係の庶務報告を説明願います。 相談援助担当課長。
それでは、庶務報告№1、児童相談部、葛飾区一時保護委託者の登録等に関する基準を定める条例の制定について説明をいたします。タブレットの庶務(児童相談部)ファイルの6分の1ページを御覧ください。 1の条例制定の理由についてですが、令和7年4月の児童福祉法等の一部を改正する法律により一時保護委託者に関する規定が整備され、施行に必要な基準として令和8年3月30日付で、同年10月1日を施行期日とする一時保護委託者の登録等に関する基準が公布され、これを受けまして、内閣府令で定める施設等、乳児院、病院、里親等になりますが、これ以外に一時保護委託する場合は条例を制定した上で一時保護委託者を登録することが必要となったため、葛飾区における一時保護委託者の登録等に関する基準を定める条例を制定するものでございます。 続きまして、2の国基準に定められている主な基準を御覧ください。こちらが国の基準に従い条例で定める登録の要件となる基準となります。 (1)の児童の権利・行動の制限や権利擁護等に関する基準、(2)の児童の安全確保及び適正処遇に関する基準、(3)の設備及び生活環境に関する基準、恐れ入ります次ページ6分の2ページを御覧ください、(4)の養護及び生活支援等に関する基準、(5)の職員配置及び運営に関する基準がありまして、それぞれの基準の具体的な内容につきましては資料に記載のとおりでございます。 3の本区の一時保護の現状及び今後の課題についてですが、(1)本区の一時保護の現状につきましては、ア、一時保護が必要な児童がいた場合、原則、葛飾区一時保護所で一時保護しておりますが、令和7年度に一時保護を決定した164件のうち、一時保護先の変更を含めた一時保護委託の件数は37件となっております。 イ、一時保護委託を行う場合、児童福祉法第33条第1項第2号に規定する内閣府令で定める施設等(乳児院、病院、里親等)への委託が多くなっている状況でございます。 ウ、今後登録が必要となる一時保護委託者への令和7年度の委託件数は、2件となっております。 (2)の今後の課題についてですが、ア、様々な事情を抱えた児童の一時保護に対応することができるように登録基準を満たした一時保護委託先を確保し、一時保護の受け皿を増やしていくことが必要となります。 イ、一時保護委託者登録制度の運用につきましては、広域の児童を受け入れることとなる一時保護委託者の負担軽減のため、申請方法や申請内容の確認方法等を東京都や他の児童相談所設置区と足並みを揃えることを検討していく必要があります。 4の参考でございます。国が定める登録一時保護委託者に関する基準につきましては、タブレット6分の3ページから6分の6ページの別紙、一時保護委託者の登録等に関する基準のとおりでございます。 5の今後のスケジュール(予定)でございますが、令和8年9月に開催されます第3回定例会において提出をいたします。条例の施行につきましては条例公布日となります。 引き続き、児童相談所として児童の安全を迅速に確保するため、適切な一時保護の実施に努めてまいります。 本件の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

これより質疑を行います。本件について質疑はありませんか。 早川委員。

すみません。3番のウのところなのですけれども、「今後登録が必要となる一時保護委託者への令和7年度の委託件数は、2件である」とございます。この一時保護委託者となる方のどんな施設が、今後登録が必要になりますでしょうか、教えてください。

相談援助担当課長。
当区の一時保護所は児童のを比較的多めに設定しておりますので、おおむね児童相談所の一時保護所で保護しているところでございますけれども、一方で、施設等の枠組みでなかなか生活が難しいお子さんといった方々も一定数いらっしゃいまして、その都度、一時保護委託先の検討をしているところでございます。令和7年度、一時保護委託を実施しました、今後登録が必要となる2件につきましては、NPO法人が運営しております若者向けのシェアハウスでございます。こうしたところが今後登録が必要になるところというふうに認識しているところでございます。

早川委員。

ありがとうございます。 シェアハウスとなるとプライバシー等課題もあると思うのですけれども、子供たちの第1の安全確保、最後まで最優先したいなと思っておりますので、一時保護が必要な子供を確実に保護できる体制を整えていただきたいと思いますのでよろしくどうかお願いいたします。 要望して終わります。ありがとうございます。

ほかに質疑はありますか。 竹本委員。

関連になります。 今のそのシェアハウス型の登録委託事業者になりますが、こういった施設は専門性がかなりあるかと思うのですけれども、そういった管理監督のところにはどういうふうに関わっていく予定でいるか教えてください。

相談援助担当課長。
先ほど御説明をさせていただきましたとおり、これから整備をしていきますけれども、基本的に登録に当たっての基準というのを決めてまいります。そこに適合された方々が登録の対象となってきますので、そこの登録基準にきちんと適合しているかどうかについてはしっかりと把握してまいりたいというふうに考えております。

竹本委員。

今後この登録者数というのは増えていくような流れになっていくのでしょうかね。

相談援助担当課長。
おおむね、当初の一時保護所または内閣府令で定められているいわゆる児童福祉施設等でお子さんをお願いするケースが大半でございます。その中にあって、非常に数が限られたものでございますけれども、昨年度こうしたシェアハウスにお願いするという事案もあります。繰り返しになりますけれども、なかなか対応が難しいお子さんもいらっしゃいますので、今あるものにうまくはまらないというか対応が難しいお子さんもいますので、そういったお子さんを受け入れていただけるような委託保護先については引き続き増やしていけるように進めてまいりたいというふうに思っております。

竹本委員。

ありがとうございます。 いずれにしましても、課題のある児童を保護していく中で、やはり専門施設に比べて劣るような施設が増えていくのはちょっと問題になるのかなと思います。子供たちのためになるようにしっかりと行政としても見ていただければなと要望して終わります。ありがとうございます。

ほかに質疑はありますか。 鈴木委員。

すみません。ちょっと1点だけ、細かくて恐縮なのですけれども、一時保護委託の件数が37件で、これは保護先の変更も含まれていると思うのですけれども、この実人数というのは何人になっているのですかね。この164件と37件を単純に比較できる数字なのかというのが気になるのですが、教えていただけますか。

相談援助担当課長。
昨年度、保護を決定したお子さんの数が164件でございます。また、一時保護委託をした件数というのは37件になっているのですけれども、実際に一時保護委託は1か所だけで終わらない場合もありますので、これが37件という数では必ずしもなくて、複数、一時保護委託をしているお子さんもいらっしゃいますので、イコールにはならないという状況でございます。

鈴木委員。

では、実人数でいうと何人なのですか。

相談援助担当課長、お答えできますか。大丈夫ですか。
少々お待ちください。

時間がかかりそうですか。
申し訳ございません。

よろしいですか。 では後ほど……
申し訳ございません。

ほかに質疑はありますか。 広田委員。

すみません、1点だけ。こちら2の(1)のエの国基準のところで、第三者の関与による公正な解決を図ることとありまして、これは具体的には第三者というのはどういった立場の方々でしょうか。

相談援助担当課長。
こちらの第三者でございますけれども、一時保護をお願いする委託者以外の方を第三者としておりますので、特にこういう方にお願いをしなさいというふうに決めがあるわけでございませんので、委託をされている方以外の方が第三者になります。

広田委員。

分かりました。 決められている小さなところでの判断ではなく、子供を大切に第三者の目でというふうな理解をしております。こちらそれぞれの子供の状況に合った施設を開くというのは大変だと思うのですけれども、引き続き、信頼の下で今までもやってこられたように、これからの制定についても向き合っていただきたいと思います。要望して終わります。

ほかに質疑はありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告5号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 その他、審議すべき事項がありましたらお願いいたします。 障害福祉課長。
恐れ入りますが、心身障害者福祉手当、難病患者福祉手当及び児童育成手当の所得制限額の改正につきまして追加で報告させていただきたく、資料の配付をさせていただければと存じます。

資料配付をお願いします。 (資料配付) それでは、説明をお願いいたします。
ありがとうございます。 それでは、ただいまお配りいたしました追加資料、福祉部・健康部・子育て支援部、心身障害者福祉手当、難病患者福祉手当及び児童育成手当の所得制限額の改正について御説明いたします。 本件につきましては、国における政令改正の正式な公布・通知が委員会の資料の作成後となったことから、正式内容を確認した上で追加資料として御報告するものでございます。 まず、1番、概要でございます。 心身障害者福祉手当、難病患者福祉手当及び児童育成手当につきましては、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の改正に準じて所得制限額の改正を行うものでございます。 2番、改正内容でございます。 所得制限額につきましては、扶養親族等の数がゼロ人の場合は改正前の366万1,000円から改正後は375万8,000円となります。1人の場合は404万1,000円から413万8,000円となります。以下、資料に記載のとおりでございます。 3番、適用年月日でございます。心身障害者福祉手当及び難病患者福祉手当につきましては令和8年8月1日から、児童育成手当につきましては令和8年6月1日から適用するものでございます。 4、改正に伴う影響見込対象者数等でございます。 令和8年5月末時点の試算では、心身障害者福祉手当は対象者が22人増、2ページ目を御覧いただきたいのですが、難病患者福祉手当は16人増、(3)児童育成手当は対象者は16人増となる見込みでございます。また執行見込額につきましても、資料に記載のとおり、それぞれ増加する見込みでございます。 5番、予算措置でございます。いずれも令和8年度当初予算の範囲内で対応し、支給額が予算額を超過する見込みとなった場合には、必要な措置を講じてまいります。 6、対象者への周知でございます。広報かつしか、区公式ホームページ及び各種SNSを活用し周知してまいります。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対して質疑はありますか。 竹本委員。

ありがとうございます。 手当の支給額というのは具体的に1人当たり幾らぐらいになるのですか。

障害福祉課長。
手当の支給額でございますが、心身障害者福祉手当、A手当は月額1万5,500円、B手当は7,750円、外出支援分として月額2,500円、あとは精神の手当は7,750円でございます。

竹本委員。

児童育成手当については。

子育て応援課長。
児童育成手当と障害手当と2種類ございます。育成手当のほうは1万3,500円、障害手当のほうは1万5,500円でございます。

竹本委員。

ありがとうございます。 所得額改正金額がごく僅か、微増かなというふうな印象を持ったのですけれども、この積算根拠というのはどういったところからこの金額が決まったのでしょうか。

障害福祉課長。
この所得制限額の改正の趣旨でございますが、国におきまして受給権者の全体の所得水準の上昇等を勘案いたしまして、前年に受給していた方が所得の自然増のみを理由として翌年に受給資格を失うことがないように所得制限額の見直しを行うものでございます。 以上でございます。

竹本委員。

では、その自然増の所得増の金額がこれぐらいだろうということで算定したということでよろしいのでしょうか。

障害福祉課長。
おっしゃるとおりでございまして、国においてそのように算定したものでございます。

竹本委員。

分かりました。ありがとうございます。 以上です。

ほかに質疑はありますか。 中村副委員長。

今おっしゃっていましたけれども、確かに物価が上がっているから所得額を改定しないと本来もらえる人がもらえなくなるという問題があるのですけれども、これ私どもも久しく要求しているのですよ。この障害者の手当も難病手当も児童育成手当も、恐らく30年近くこの金額ですよ。正確に何年前からこの金額なのかな、恐らく30年ぐらい前からこの金額だけれども、だからこういうところが手つかずなのですよ、物価高になっているのにね。なぜ上げてあげないのですか。だって、児童育成手当、これは区の条例だよ、区で上げようと思えば簡単に上げられるのだよ。国や都で縛られているわけではない。上げられるところから上げたらどうですか。

子育て応援課長。
委員がおっしゃる30年前かどうかという部分に関しましては、本日、資料を持ち合わせておりません。大変申し訳ありません。ただ、令和8年度に杉並区のほうが1万5,500円にプラス1,500円、こうした児童育成手当の障害手当の額を上げたというところは把握してございます。

中村副委員長。

ここでこれ以上はあれしないけれども、杉並区を見習ってくださいよ。ぜひよろしくお願いします。

ほかに質疑はありますか。 (「なし」との声あり) 以上で、本件についての質疑を終わります。 ほかに審議すべき事項はありますか。 相談援助担当課長。
失礼いたします。先ほど御質問をいただきました一時保護委託の令和7年度の実人数でございますけれども、26人でございます。失礼いたしました。

ありがとうございます。 ほかに審議すべき事項はありますか。 (「なし」との声あり) 次に、日程第6から日程第8までの調査事件を一括していたします。 お諮りいたします。これらの事件について、引き続き閉会中の継続調査とすることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については引き続き閉会中の継続調査と決定いたしました。 以上で、本日の議事日程を全て終了いたしました。 以上をもちまして保健福祉委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後2時13分散会