// 発言者(21名)
// 発言(208件)
出席委員は定足数に達しておりますので、ただいまより建設環境委員会を開きます。 それでは、副区長から御挨拶願います。 副区長。
本日の委員会は、配付しました議事日程に記載の順序で進めてまいります。 議案につきましては、1件ごとに上程し、審査を行います。 議案関係庶務報告につきましては、日程第5、庶務報告1号及び日程第6、庶務報告2号の都市整備部関係の議案関係庶務報告について、一括して報告を受け、個別に質疑を行います。 一般庶務報告につきましては、初めに、日程第7、庶務報告3号及び日程第8、庶務報告4号の環境部・都市整備部共通の一般庶務報告について、一括して報告を受け、個別に質疑を行います。次に、日程第9、庶務報告5号から、日程第18、庶務報告14号までの都市整備部関係の一般庶務報告について、一括して報告を受け、個別に質疑を行います。 これより議案の審査を行います。 日程第1、議案第91号、葛飾区事務手数料条例の一部を改正する条例を上程します。 提出者より説明を願います。 建築課長。
それでは、葛飾区事務手数料条例の一部を改正する条例について御説明いたします。議案第91号関係資料、タブレット10分の1ページを御覧ください。 まず、1の改正の理由でございます。 建築基準法の改正に伴いまして、規定の整備をする必要が生じたため、葛飾区事務手数料条例の一部を改正するものでございます。 次に、2の改正の概要でございます。 建築基準法第18条に基づく国や地方自治体の建築物に関する計画の通知について、これまでの建築主事に加え、民間の指定確認検査機関においても申請できる制度が建築基準法第18条第4項として創設されました。これにより、事務手数料条例で引用している同法の項番号の繰り下げが生じたため、条項を引用する箇所について規定の整備を行うものでございます。 下の表は改正部分の一例でございます。改正前、改正後で、法律部分の項番号が変更となります。 3の新旧対照表を、次ページ以降、資料1として関連部分の抜粋を添付いたしましたので、併せて御覧ください。 太字アンダーラインの項番号が変更箇所でございまして、建築基準法第18条の4項、17項、20項、24項が、それぞれ5項、21項、29項、38項に変更となる部分でございます。手数料の内容及び金額に変更はございません。 恐れ入りますが、1ページ目、タブレット10分の1ページにお戻りいただきまして、最後に、4の施行予定期日は公布の日としてございます。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
賛成いたします。
公明党。
賛成します。
区民連。
原案賛成です。
共産党。
原案賛成です。
みらい。
原案賛成です。
つた委員。
賛成いたします。
以上で意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第91号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第2、議案第93号、葛飾区区民農園条例の一部を改正する条例を上程いたします。 提出者より説明を願います。 環境課長。
それでは、葛飾区区民農園条例の一部を改正する条例について御説明いたします。議案第93号、環境部を御覧ください。 このたびは新たに開設する区民農園についてでございます。 まず、1の新設する農園の名称は奥戸五丁目農園でございまして、場所は奥戸五丁目3番、面積・区画数は記載のとおりでございます。 2の新設予定年月日は、令和7年3月1日を予定しております。 3の農園の位置につきましては、記載の図の網かけ部分となります。 説明は以上でございますが、よろしく御審議をいただきまして、しかるべき御決定を賜りますようお願い申し上げます。
上程中の案件について質疑に入ります。 質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
原案賛成いたします。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
原案賛成です。
共産党。
原案賛成です。
みらい。
原案賛成です。
つた委員。
原案賛成です。
以上で意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第93号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 次に、日程第3、議案第94号、葛飾区自転車駐車場及び自転車置場条例の一部を改正する条例を上程いたします。 提出者より説明を願います。 交通政策課長。
それでは、葛飾区自転車駐車場及び自転車置場条例の一部を改正する条例について御説明させていただきます。議案第94号関係資料、都市整備部を御覧ください。 まず、1、改正理由でございます。 亀有東自転車駐車場と亀有西自転車駐車場の2か所を、令和7年度より株式会社ジェイアール東日本都市開発に運営を移管することとなりました。これに伴いまして、自転車駐車場及び自転車置場条例の一部を改正するものでございます。 2の位置図により、2か所を御案内させていただいております。 3の改正内容でございます。 (1)といたしまして亀有東自転車駐車場を、(2)として亀有西自転車駐車場を、それぞれ条例別表(1)より削除するものでございます。 次のページに進んでいただきまして、4、新旧対照表でございますが、資料1として添付させていただいておりまして、内容はただいまの説明のとおりでございますので、併せて御覧おきくださいませ。 5の施行予定日は令和7年4月1日。 6の今後の予定でございますが、本案を御審議いただいた後、12月以降、現在の自転車駐車場利用者に運営移管について、あるいは移管後の御利用についてのお知らせをさせていただく予定でございます。運営移管は令和7年度の4月を予定しております。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。 質疑はありませんか。 木村委員。
区民の皆さんへ現在のサービス内容などを担保できるのかどうか疑問に思えるのですね。その上で伺います。前回の庶務報告では、5年間の運営継続、それと2年間の料金の引継ぎ、5年経過後も区の求めに応じ自転車駐車場の設置に向けて積極的に協力してもらうということで努力義務となっているのですね。ですから強制ではないのですよ。本当に移管後、料金なども含めて今までと同じようにサービスを提供し続ける保証というか、そういうものがあるのかどうかお聞かせください。
交通政策課長。
前回の庶務報告のとおり、現在のところは、移管後は5年の運営継続の義務、あるいは2年間の使用料の据置きの義務というのを課させていただいていく予定でございます。その後につきましては、法律によると鉄道事業者の責務にのっとって運営を続けていただくというふうに区からは要請をし続けるというふうになってございます。そうしたところも含めましてジェイアール東日本と移管後も意見を交わしつつ、現在の駐輪場の使用状況とか、あるいは移管以外の周辺の区営駐輪場の状況とか、そうした意見交換をしながら継続をしてもらいたいというふうに考えてございます。
木村委員。
ですから、今の答弁を聞いていると、このまま現在と同じようなサービスの提供というか、その保証は確立できないということがよく分かります。区のほうが幾ら望んでも先方は民間ですよね。民間だって事業があるわけで、経営方針によっては変わる可能性もあるわけですよね。この条例は運営を移管するものなので、区のほうが区民の皆さんのことを考えて一生懸命言っても、やはり相手、先方、先ほども言いました、民間なので、このやり方というのが正しいと言えばあれなのですけれども、拘束力もないものですから、私は本当にいいのかどうか疑問に思っているのですね。その件に関してはどう思っているのでしょうか。
交通政策課長。
こちらにつきましては、他の自治体との比較という観点から御説明をさしあげますと、他区の事例で特に5年という縛りもなく努力義務という形で移管とした事例がございます。そういう事例はあるにしても、やはり激変緩和ということはしなくてはいけないと思いますので、続けていただくために葛飾区では5年をまずは義務としていただきたいというふうな交渉を行ってまいりました。その交渉の結果、現在のところ5年という形で折り合ったというところでございます。 また、駐輪場はこれからも需要というのは求められると思うのですけれども、区営だけではなくて民間も一緒に力を合わせて駅周辺の駐輪需要というのを受け止めてまいりたいというところから、民間にできるところは民間にお願いしたいという気持ちで交渉に臨んできた結果でございます。
木村委員。
やはり法律にもそうですし、例えば、積極的に協力しなければならないものとする法律とか、あと、引き続き継続運営に努めるとか、そうなっているので、事業者さんにも都合があるわけで、区の言っている気持ちはよく分かるのですけれども、どこまで責任を持てるのかということで私は疑問を感じているところです。 苦情についても同じなのですね。葛飾区と株式会社ジェイアール東日本都市開発がその都度協議するとされているのですけれども、やはり移管になってしまうと区民の声が届きづらくなるのではないかと思うのです。民間がやっても区がやっても直接声が届く仕組みを考えたほうがいいのではないかなと思うのですけれども、この件についてはどう思っているのでしょうか。
交通政策課長。
現在のところ、こちらの移管に伴いまして、例えば、区民の方とか利用者の方から苦情等をいただいた場合には、移管になったとしても区としても一緒になって協議により処理させていただくというふうな取決めをしようとしているところでございます。
木村委員。
運営事業者が変われば、区民に提供する利便性は一定の期間しか現時点では約束されないと思っております。ですので私は移管することには反対です。 以上です。
ほかに質疑はありますか。 中村委員。
今回、条例の一部を改正する条例議案ということで、いま一度確認させていただきたいのですが、運営移管に当たって譲渡契約を交わす旨は9月の委員会の中で御報告をいただいているわけですけれども、実際にもう譲渡契約書を交わされたということでよろしかったのでしょうか。
交通政策課長。
まだ交わしてはおりません。
中村委員。
これからということですね。もし交わされていたのであれば、その書面には移管後の運営継続だとか、利用者の使用料金の引継ぎとかがおっしゃっていたとおりに交わされたのかどうかというところを確認したかったのですが、これからだということで……先ほどの木村委員の御発言もありますけれども、契約の期間が設定されるということは、それ以降の区と鉄道事業者との関係性というのは確かに懸念するところはまだ残るかとは思っておりますので、そこは努めていただきたいというところと。 あと、今回、鉄道事業者の責務というのは以前から区としても掲げられていて、もうそのとおりだと私も思いながらこれまで放置自転車対策などもいろいろと見てきたところですけれども、区が働きかけしてきた中で、今回、急にJRさんが自分たちで運営することになった経緯というのがあるかと思います。それは前回、9月の委員会でも多少御説明いただいたかと思っているのですけれども、ちなみにこの鉄道事業者が自ら自転車駐車場を運営しているのは区内でほかにどこがありますでしょうか。
交通政策課長。
こちら今回の対象となっている2つの駐輪場を除きましても、例えば、同じ亀有地域においてももう少し西のほうの高架下のところにジェイアール東日本都市開発が直接運営をしている駐輪場もございますし、同じJRという中では総武線の高架下にも東日本都市開発が運営している駐輪場というものが現在でもございます。
中村委員。
金町とかはないですか。要は、南側、総武線沿線、新小岩エリアとか、そういったほかのJRさんが持っていらっしゃる区内の駐輪場はどういった説明を今回受けていますでしょうか。
交通政策課長。
申し訳ありません。金町については今手元に有無が確認できません。 ほかの地域につきましても、JRのみならず京成だったり北総だったりというところもあるのはあるのですけれども、まずJRさんとのお話合いの中では、現在のところ、そもそも区が高架下をお借りして区営として運営しているところというのが、今回、御審議いただいている亀有東と亀有西の2つというところですので、まずはこちらについて調整を行ってきたというところでございます。そのほかにつきましても、鉄道事業者の責務を果たしていただきたいということで継続して調整は行っていきたいと思っております。
中村委員。
株式会社ジェイアール東日本都市開発というと、JRの中央線沿線、東京の西側にある地域で積極的に高架下の活用をされているようでして、以前、何度か見に行ったことがあるのですが、高円寺・阿佐ケ谷間をパークレットとして活用していたりだとか、あと、高架下に倉庫を設けたりだとか、結構積極的に高架下の活用をされているようなのですね。そういった成功事例を踏まえて、葛飾区内のJRさんが持っていらっしゃる高架下の活用というのもきっとまた考え方が今後変わってくるのかなというところも、実は私も木村委員同様、危惧するところではあるのですね。結果として、5年後以降、こちらの区としての思惑が外れて転用するようなことになりかねないと思うのですが、そこら辺、今回の移管に際してジェイアール東日本都市開発さんから何か説明とか、こちらからお尋ねするようなこととかというのは具体的にありましたでしょうか。
交通政策課長。
今回、移管の調整を進めていく中で、我々としても御懸念いただいているように5年後というところについてはやはり心配しておりまして、いろいろ都市開発側に対してお話を伺ったりしてまいりました。その中で、例えば、今回、移管の後もジェイアールのほうでも長く運営を続けていただくために、老朽化している駐輪場のラックの更新を行ったりとか、そういった設備投資というのも予定されているというお話を伺っております。こうしたところを踏まえまして、設備投資をするからにはやはり続けていくという意思を持っていただいているのだなというようなところも踏まえまして、今回、御審議いただいているところでございます。
中村委員。
分かりました。今の時点ではそういった取組に期待したいと思っていますし、自転車利用は鉄道などの利用者だけではなくて、駅周辺の買物客ですとか、あるいは短時間利用だけでない駅周辺を勤務地とするような従業員の通勤利用が多い傾向もあるかなというふうに思っていますので、当分は今までの状態で駐輪場が活用できるというところで、区としても整備状況をしっかり今後見据えていただきながらジェイアール東日本都市開発さんとやり取りしていただけるものとして見守らせていただきたいと思っています。 話が少しだけそれるかもしれないのですが、そもそも公共の施設がなくなってしまうような考え方ではなくて、つまり何が何でも駅前に駐輪場を設けなければいけないというよりは、正直、通勤客だとか、買物客というのは天気によって自転車を利用するかしないかが変わってくると思っています。例えば、雨であればバスを利用されて駅に向かわれるだろうし、そういう意味では、この条例改正の機会に一言申し上げておきたいのは、どちらかというとバス利用と分散して、バスを利用していただくだとか、あるいは自転車も天候によっては使うとかいったミックスした形の区民の利用方法というのを捉えて、なおかつ、そもそも駅前の歩行空間環境だとか、あと、障害者・高齢者の交通のアクセスをどうするのかといった、一つだけではなくいろいろな形でしっかり取り組んでサービスが継続するように、区民の需要に応えられるような、そういった将来的な部分も含めてまちの交通体系をどうしていくかというところでぜひJR側にもいろいろとその都度お伝えしていただきながら、まち全体のことも考えながら協力関係を持ち続けていただきたいと思っているのですけれどもいかがでしょうか。
交通政策課長。
委員がおっしゃるとおり、雨の日というのは自転車の御利用が下がる、これはもう数字として出ております。反対するようにバスの御利用が雨の日は増える、これもやはり御指摘のとおりかなと思っております。区民の方が同じように駅という、いわゆる交通結節点と言われているところに集まってきてお勤めに行かれたり学校に行かれたりというような行動を取られていると思いますので、御指摘いただいたような結節点というものを、いろいろな交通モードが集まる場所として利便性が上がるように考えていけたらというふうに思っております。
よろしいですか。 ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
これからも区民の気持ちにそれないような状態でしっかりとやっていただきたいということを前提として、賛成させていただきます。
公明党。
ジェイアール東日本都市開発側との協議が正式にきちっと調う形で、継続的な区との協議を調えていただけることを前提で賛成いたします。
区民連。
今後も区民の需要に応えられるような取組をジェイアール東日本都市開発とともに図っていただくということを期待して、今回のこの条例は賛成させていただきます。
共産党。
先ほども言いましたけれども、運営事業者が代われば区民に提供する利便性は一定の期間しか約束されない、そのように危惧しています。サービスの利便性の向上も担保できないと思いますし、サービスの継続性もどうなるのか分かりません。ですので、この条例には反対を表明します。
みらい。
おおむね賛成ではありますが、ほかの委員の方もおっしゃっておりますように、区民の方にとって価格の据置きをはじめとして利便性の担保をしっかりと行っていただけるよう、これからもジェイアール東日本都市開発と整備状況を注視していただくことをお願いします。
賛否はどちら。
賛成です。
つた委員。
賛成しますが、移管後の意見交換ですとか、区から区民の意見を先方にしっかり伝えていただいた上で、それを前提として賛成させていただきます。お願いいたします。
以上で意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに賛成の委員は挙手を願います。 (賛成者挙手) 挙手多数と認めます。よって、議案第94号は原案のとおり可決決定いたしました。なお、共産党は原案否決を主張です。 次に、日程第4、議案第97号、特別区道の路線の認定についてを上程いたします。 提出者より説明を願います。 道路管理課長。
それでは、議案第97号について御説明をさせていただきます。恐れ入りますが、議案第97号を御覧ください。 路線名は葛1402号でございます。 1、提案理由でございます。 東京都が都営住宅を建築するに当たり、高砂四丁目地区地区計画で定めた区画道路3号を特別区道の路線として認定するものでございます。 2、案内図でございます。図面中央の両矢印の太い線で示した部分が対象の範囲となります。 恐れ入りますが、次のページを御覧ください。 3、区間でございます。起点・終点を葛飾区高砂四丁目1718番2の一部としております。 次に、4、道路の略図でございます。幅員、延長、面積は記載のとおりでございます。図の塗り潰した範囲を認定の対象としております。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。
上程中の案件について質疑に入ります。質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認め、質疑を終了します。 続いて、各会派からの意見表明を行います。 自民党。
賛成いたします。
公明党。
原案賛成です。
区民連。
原案賛成です。
共産党。
原案賛成です。
みらい。
原案賛成です。
つた委員。
原案賛成です。
以上で意見表明を終了します。 これより採決を行います。 お諮りいたします。 本件について、原案のとおり決することに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、議案第97号は全会一致で原案のとおり可決決定いたしました。 これより議案関係庶務報告を受けます。 日程第5、庶務報告1号、令和6年度葛飾区一般会計補正予算(第4号)、及び日程第6、庶務報告2号、財産の譲渡について、都市整備部関係の議案関係庶務報告について、順次、説明を願います。 調整課長。
それでは、令和6年度一般会計補正予算(第4号)のうち、本委員会所管に係る内容について説明申し上げます。 なお、今回の補正予算に計上してございます密集住宅市街地整備促進事業における道路の用地取得箇所につきましては、議案関係庶務報告№1、都市整備部に案内図、平面図を添付してございます。タブレットでは議案関係ファイルの4分の1ページから4分の3ページに載せてございますので、併せて御覧いただければと存じます。 それでは、補正予算説明書を御覧ください。 まず、歳入予算から説明を申し上げます。12・13ページを御覧ください。 第13款国庫支出金、第2項国庫補助金、第4目都市整備費補助金の補正額は1億3,109万円でございます。この後の歳出予算と連動しておりまして、右のページ、第9節の密集住宅市街地整備促進事業費で経費の基準額の2分の1を計上するものでございます。 次のページを御覧ください。 第14款都支出金、第2項都補助金、第5目都市整備費補助金の補正額は6,554万5,000円の計上でございます。内容は、右のページ、こちらも国庫補助金同様、この後の歳出予算と連動しておりまして、第11節の密集住宅市街地整備促進事業費で経費の基準額の4分の1を計上するものでございます。 歳入予算の説明は以上でございます。 次に、歳出予算について説明申し上げます。32・33ページを御覧ください。 第7款都市整備費、第2項街づくり費、第1目同名の補正額は2億6,223万9,000円の計上でございます。 右のページを御覧ください。 1の密集住宅市街地整備促進事業経費は同額の計上で、(1)の堀切地区密集住宅市街地整備促進事業経費に係ります道路用地を用地取得基金から取得するものでございます。 続いて、次のページ、34・35ページを御覧ください。 第5項公園費、第2目公園管理費は6,310万円を減額補正するものでございます。 右のページを御覧ください。 1の公園管理運営経費で、緑のリサイクルセンター整備経費についてチップ化本稼働に向けたスケジュールの見直しを行ったことから減額するとともに、あわせて、46ページでございますけれども9,480万円、こちらの債務負担行為を設定するものでございます。 34・35ページにお戻りいただきまして、第5項公園費、第3目公園新設改良費でございます。1,310万円を減額補正するものでございまして、右のページを御覧ください、 1の特色のある公園整備経費で、新宿交通公園整備経費につきましてリニューアルオープンに向けたスケジュールの見直しを行ったことから、基本設計委託費については減額するとともに、あわせて、また46ページになりますけれども、債務負担行為についても減額補正を行いまして実施してまいります。また、34・35ページのリニューアル実施計画策定業務支援委託費につきましては、47ページになりますが2,908万4,000円の債務負担行為を設定するものでございます。 令和6年度一般会計補正予算(第4号)のうち、本委員会所管に係る内容についての説明は以上でございます。
交通政策課長。
それでは、続きまして、財産の譲渡について御説明させていただきます。タブレットの資料につきましては、引き続き議案関係ファイルを御覧いただきまして4ページでございます。 1、概要でございます。 葛飾区亀有東自転車駐車場と葛飾区亀有西自転車駐車場の2か所につきまして、ジェイアール東日本都市開発に運営を移管することに伴い、区が所有する構築物及び場内設備を無償で譲渡するものでございます。 2、財産の所在は記載のとおりでございまして、3、財産名でございます。各自転車駐車場の外周フェンスや場内舗装等を譲渡するものでございます。 4、譲渡の相手方は株式会社ジェイアール東日本都市開発代表取締役社長。 5、譲渡時期は令和7年4月1日を予定しております。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第5、庶務報告1号、令和6年度葛飾区一般会計補正予算(第4号)について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告1号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第6、庶務報告2号、財産の譲渡について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告2号についての質疑を終わります。 これより一般庶務報告を受けます。 日程第7、庶務報告3号、葛飾区建築物再生可能エネルギー利用促進計画(素案)について、及び日程第8、庶務報告4号、(仮称)葛飾区建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度における説明義務制度の対象となる建築物の用途及び規模を定める条例(素案)について、環境部・都市整備部共通の一般庶務報告について、順次、説明を願います。 建築課長。
それでは、葛飾区再生可能エネルギー利用促進計画(素案)について御報告をいたします。タブレットの庶務(共通)ファイルの一般庶務報告№1を御覧ください。 まず、1の趣旨でございます。 令和6年4月に、再生可能エネルギーの利用促進を目的に建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律が改正され、東京都においては東京都建築物再生可能エネルギー利用促進計画策定指針が策定されました。これらを受け、本区におきましても、ゼロエミッション葛飾の実現に向け、葛飾区建築物再生可能エネルギー利用促進計画を策定するため、本委員会にてその素案を報告させていただくものでございます。 2、促進計画(素案)でございます。資料1、タブレット36分の3ページ、素案本編の目次を御覧ください。 2章の構成でございまして、第1章では、本計画策定の背景と目的を整理してございます。ここでは、脱炭素社会の実現に向けた国際的な動向、国・東京都の動向、そして葛飾区の動向と本計画の策定について記載してございます。第2章では本計画に定める事項として、区域の指定範囲、規定する再生可能エネルギー利用設備の種類、建築士から建築主への説明義務制度、建築基準法の特例許可などを定めてございます。具体的な説明は、資料2の概要版にて説明をさせていただきます。本編素案と併せて御覧ください。 恐れ入りますが、タブレットの36分の31ページを御覧ください。 概要版の1、主旨は先ほどの説明同様でございまして、2の主な内容が本計画に定める事項でございます。 (1)対象区域の範囲は葛飾区全域といたします。葛飾区の全域で太陽光発電設備などのポテンシャルがあり、広く活用が見込まれるため、区内全域としています。素案本編では10ページから13ページ、タブレットでは36分の14~17ページに詳細を掲載してございます。 次に、概要版の(2)建築物の規制緩和の規定を定めます。これは、計画する建築物が建築基準法による高さ制限などを超える場合の特例許可規定と要件を定めるものでございます。既に建築基準法で規定されている既存建築物への再生可能エネルギー設備設置における特例許可制度と整合を図るものでございます。参考として、太陽光パネルを屋根やカーポートに設置する際に、高さ制限や建蔽率制限を超えるような場合の図を掲載してございます。 次のページ、36分の32ページを御覧ください。 アでは、対象となる再生可能エネルギー設備の種類として、広く建築物への設置が見込まれる太陽光発電設備と太陽熱利用設備を定めてございます。イ、建築基準法の特例許可の対象となる規定は、容積率制限、建蔽率制限、高さ制限でございます。いずれの場合も全てを緩和するということではなく、当該の建築物が計画上、構造上やむを得ないものであることに加えて、建物周囲への日影が増えないことや、各法規定の趣旨に反しないことなど、市街地の環境を害するおそれのないものとして特例許可の妥当性を建築審査会で審議し、同意を得たもののみ許可するものでございます。素案本編では19ページから24ページ、タブレットでは36分の23ページから28ページに、許可項目ごとに掲載してございます。 次に、概要版の(3)建築主への説明義務でございます。 建築物を設計する建築士が、建築主に対して、太陽光パネルなどの再エネ設備の導入意義やメリット、設置に伴う費用等について説明することを義務づけし、建築主が情報提供を受けることにより、再エネ利用設備の設置促進するものでございます。素案本編の17・18ページ、タブレットの36分の21・22ページに掲載してございます。 また、法規定の中で説明義務対象となる用途、規模を条例で定めると規定されてございますので、本計画と併せてこの説明義務を条例化する予定でございます。 では、36分の33ページの3、今後のスケジュール(予定)を御覧ください。 本委員会での素案報告後、パブリック・コメント手続を実施いたしまして、来年2月の建設環境委員会にてその結果と本促進計画の案を報告し、令和7年4月の策定を予定してございます。 なお、本計画(素案)における法条文の番号は、今後、令和7年4月に施行される改正後の条項番号を記載してございます。このため、現行法の条番号との対照関係を素案本編目次の後ろに明示してございます。 一般庶務報告№1、共通、葛飾区建築物再生可能エネルギー利用促進計画(素案)についての御報告は以上でございます。 続きまして、(仮称)葛飾区建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度における説明義務制度の対象となる建築物の用途及び規模を定める条例(素案)について御報告いたします。一般庶務報告№2、共通、タブレットの36分の34ページを御覧ください。 一般庶務報告№1にて報告いたしました葛飾区建築物再生可能エネルギー利用促進計画(素案)のうち、設計者による建築主への説明義務に関する条例でございます。 1、条例制定の背景でございます。 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律第67条の5第1項では、条例で定める用途に供する建築物の建築で当該条例で定める規模以上のものに係る設計を行うときは、建築主に対し、当該設計に係る建築物に設置することができる再生可能エネルギー利用設備について、書面を交付して説明しなければならないとされており、説明義務の対象となる建築物の用途と規模について条例で定めるものでございます。 2の条例(素案)の概要でございます。資料1、タブレット36分の36ページの条例(素案)と併せて御覧ください。 (1)条例第2条の部分でございますが、建築士が説明を要する建築物の用途は、文化財保護法などの規定による建築物及び仮設建築物以外の全ての用途といたします。 (2)条例第3条の部分でございますが、建築士が説明を要する建築物の規模は、床面積の合計が10平米を超えるものといたします。 2ページのタブレット36分の35ページを御覧ください。 4、今後のスケジュール(予定)でございますが、再生可能エネルギー利用促進計画同様に、本委員会での報告後、パブリック・コメント手続を実施いたしまして、令和7年第1回区議会定例会に条例案を付議し、令和7年4月の施行を目指してございます。 5、その他でございますが、条例(素案)の法条文の番号は、今後、令和7年4月に施行される改正後の条番号で記載してございます。このため、現行法の条番号と対照関係を記載しているところでございます。 御報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第7、庶務報告3号、葛飾区建築物再生可能エネルギー利用促進計画(素案)について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告3号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第8、庶務報告4号、(仮称)葛飾区建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度における説明義務制度の対象となる建築物の用途及び規模を定める条例(素案)について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告4号についての質疑を終わります。 次に、日程第9、庶務報告5号、(仮称)葛飾区移動等円滑化促進方針の素案についてから、日程第18、庶務報告14号、令和6年度主要工事進捗状況についてまでの都市整備部関係の庶務報告を、順次、説明願います。 調整課長。
それでは、日程第9、庶務報告5号、(仮称)葛飾区移動等円滑化促進方針の素案について御報告させていただきます。資料でございますが、タブレットの庶務(都市整備部)ファイルをお開きいただきまして、1ページ目の一般庶務報告№1、都市整備部を御覧ください。 1、(仮称)葛飾区移動等円滑化促進方針の素案についてでございます。 昨年度、本区におきまして、官民を問わず区内の道路や駅、施設等のバリアフリー化に向けた指針となります(仮称)葛飾区移動等円滑化促進方針の策定に着手いたしまして、全ての人が安全・安心して快適に暮らせるまちづくりの実現を図ることといたしました。 このたび、その方針の素案をまとめましたので御報告するものでございます。 2の素案についてでございます。恐れ入ります223分の3ページ、資料1(仮称)葛飾区移動等円滑化促進方針(素案)の目次を御覧ください。 こちらは前回の本委員会におきまして方針の骨子でお示しいたしましたとおりでございまして、第1章で本方針の策定に当たって、第2章では本区の現状についてを、第3章で本区のこれまでの取組と課題について、第4章で全体方針をお示しいたしまして、第5章で移動等円滑化促進地区についてを、そして第6章で本方針の実現に向けてを記載してございます。本方針(素案)につきましては、223分の75ページからの資料2、概要版で御説明いたしますので、こちらの資料1と併せて御確認をいただければと思います。 それでは、恐れ入ります、223分の76ページ、資料2、概要版の1ページ目を御覧ください。 第1章、(仮称)葛飾区移動等円滑化促進方針の策定に当たってでございます。 策定の背景と目的でございますが、これまで本区におきましては、京成立石駅・金町駅・新小岩駅に関するバリアフリーの基本構想を策定いたしまして、鉄道駅を中心とした面的・一体的なバリアフリー化について推進してきたところでございます。このたび、バリアフリー法の改正や社会情勢の変化を踏まえまして、区全域におけるハード整備と心のバリアフリーに関するソフト面の両面によるバリアフリー化の方針を示すことによって、多様な住民への福祉の増進や関係者のバリアフリー化に向けた機運の醸成、そしてまちの活性化につなげることを目的にこの方針を策定することとしてございます。 本方針の位置づけでございますけれども、資料記載のとおり、国の方針であるとか都の条例・計画に基づき、また、本区の基本構想や各関連計画と連携しながら、本区のバリアフリー化を推進するための指針を示すものとしてございます。 計画期間でございますが、基本は10年間といたしますけれども、基本計画等が令和12年度までとなっていることを踏まえまして、策定当初は同じ年度の令和12年度までの6年間としてまいります。また、計画期間内におきまして実施状況の評価等を行っていくこととしてございます。 第2章、葛飾区の現状についてでございます。人口、鉄道、バス、施設といった項目ごとに、バリアフリーに関連する葛飾区の現状について記載してございます。 1枚おめくりいただきまして、223分の77ページ、概要版の2ページを御覧ください。第3章、葛飾区におけるこれまでの取組と課題についてでございます。 これまでの取組ということで、本区における取組としては、先ほども申し上げました、基本構想を策定して取り組んできたこと、公共交通事業者につきましても、いわゆるハードの整備だけではなくソフト面に関するバリアフリー化にも取り組んできたということを記載してございます。 また、令和4年度のヒアリング・アンケート調査、令和5年度、6年度に実施いたしましたまち歩き調査について記載し、それを踏まえた課題の整理をハード・ソフトについて整理してございます。ハード・ソフトの両方の課題とも、その中でも項目分けいたしまして、ハード面につきましては、公共交通、公共施設・民間施設の建築物、道路、公園、交通安全施設といった項目で整理し、ソフト面についても、公共交通、公共施設・民間施設の建築物、区民、その他の関係者、情報案内、コミュニケーションといった項目で整理して記載してございます。 1枚おめくりいただきまして、223分の78ページ、概要版の3ページを御覧ください。第4章、全体方針でございます。 基本目標でございますけれども、誰もが生涯にわたって安全・安心・快適に、自分らしく暮らし続けられるまち「かつしか」、これを基本目標として設定することといたしました。 本方針の考え方でございますけれども、まず対象エリアについては区全域といたしまして、地域の面的なバリアフリー化を関係者と一体となって取り組んでいくということ。そして、区全域を対象エリアとしますけれども、特に多様な人が集中する鉄道駅を中心とした徒歩圏の範囲を移動等円滑化促進地区ということで設定いたしまして、バリアフリー化の推進に取り組んでいくこととしてございます。 基本目標を実現するための基本方針については3つ定めまして、基本方針1で「施設等のバリアフリーの推進」ということで、ハード面に関する基本方針になりますけれども、誰もが移動、利用しやすい施設等となるよう、バリアフリー化の取組を推進することとしてございます。 基本方針2は「心のバリアフリーの推進」ということで、ソフト面に関する基本方針になりまして、一人一人が心のバリアフリーの社会を実現するための取組を推進することとしてございます。 基本方針3は「情報のバリアフリーの推進」ということで、こちらもソフト面に関する基本方針になります。施設等へのスムーズな移動や快適な利用ができるよう、情報のバリアフリーの取組を推進していくこととしてございます。 1枚おめくりいただき、223分の79ページ、概要版の4ページを御覧ください。第5章、移動等円滑化促進地区についてでございます。 移動等円滑化促進地区の考え方でございますけれども、多様な人が集中する鉄道駅を中心とした徒歩圏の範囲等、区内の全ての鉄道駅を対象に、各地区の状況に応じた範囲等、そして駅周辺の隣接自治体とも連携を図りながら範囲等を検討することとしてございます。この促進地区内には、バリアフリー法の定義に基づきまして生活関連施設・経路を設定いたしますけれども、生活関連施設・経路ともに記載したとおりの考え方に基づいて選定することとしてございます。こうした考え方等を踏まえまして資料記載の11か所を促進地区として選定いたしまして、右下に京成立石駅周辺地区の図を表示してございますけれども、このように11地区を本編において同様に掲載しているところでございます。本編の223分の54ページから64ページに掲載してございますので、併せて御確認いただければと思います。 1枚おめくりいただきまして、223分の80ページ、概要版の5ページを御覧ください。 第6章、移動等円滑化促進方針の実現に向けてでございます。実現に向けた取組といたしまして4つの項目で整理してございます。 1つ目は周知・啓発でございます。区民を始め、施設管理者、関係事業者等に広く周知・啓発してまいりますけれども、方法といたしましては、パンフレットの配布、ポスターの掲示、区ホームページやSNSを活用した情報発信など、様々な機会を捉えて実施していくことといたします。 次に、バリアフリー法に基づく届出制度でございます。資料記載のとおり、改修工事等を行う場合には事前に届け出ていただく必要があり、こうすることで連続したバリアフリー化が確保されることにつながっていくこととなります。こちらは法に基づいた制度でございますけれども、図の改修等の計画と届出の間に届出事前相談を記載してございまして、こちらは法には規定されてございませんけれども、本区においては事前の相談を受け付けることといたしまして届出の必要の有無を確認し、スムーズに手続ができるような流れにすることといたしました。 次に、重点整備地区の設定と基本構想の策定でございます。本方針を策定した後は、現在のバリアフリー基本構想の更新であるとか、その他の地域におきましてもまちづくりの進捗を見据えながら重点整備地区を設定して、具体的な事業を位置づけた特定事業を実施するための基本構想を策定していくこととしてございます。 最後に、促進方針の見直しと継続的な改善(スパイラルアップ)についてでございます。本方針策定後は、社会情勢の変化や上位計画の改定に応じまして内容の見直しと必要な改定を行っていくこととしてございます。 また、基本目標を実現するため、常に区と関係者が一体となってバリアフリー化の推進に取り組みながら、促進方針の継続的な改善(スパイラルアップ)に努めることとしてございます。 次のページ、223分の81ページを御覧ください。 3、今後の予定でございます。 本日の委員会の後、資料下段に記載してございますメンバーで構成された策定協議会を開催いたしましてパブリック・コメントを実施してまいります。年明け2月に本委員会への報告、その後、策定協議会を経まして、3月に促進方針の策定としてまいりたいと考えてございます。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
都市計画課長。
それでは、続きまして、(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プランの策定について御説明いたします。恐れ入りますが、タブレット端末の223分の82ページ、一般庶務報告№2、都市整備部を御覧ください。 初めに、1、経緯でございます。 (仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プランの策定につきましては、最新の関係法令や緑に関する潮流に対応し、今後の緑分野の取組について適切に推進していく必要があるため、策定に向けた組織体制を構築し、令和6・7年度の2か年で検討を行っていくことを今年9月の本委員会に報告したところでございます。 このたび、策定委員会におきまして現状・課題と策定の方向性を整理し、区内在住の方及び区立学校に通う小中学生を対象に、水と緑に関するアンケートを実施することとしたため、報告するものでございます。 恐れ入ります、1枚お送りいただき、223分の83ページ、資料1をお開きください。次に、現状・課題と策定の方向性についてでございます。 資料上段の1、計画の基本的事項として、計画期間は令和8年度から令和27年度までの20年間としてございます。資料左端に平成11年に策定した現行計画の内容を記載してございます。このときから25年が経過し、その間の様々な変化を踏まえて、2、現状と課題を整理してございます。 2の(1)国・東京都、区の動向といたしましては、グリーンインフラや多様な担い手による公園、水辺の活用などが求められてございます。 (3)の緑・水辺の現状につきましては、緑の量として緑被率や公園面積は現行計画策定時から増加してございますが、緑の保全として保存樹木や生産緑地地区は減少してございます。 一番下の区民の活動として、花いっぱいのまちづくり活動や公園等の自主管理など区民協働の取組が幅広く展開してきてございますが、担い手の高齢化が進んでいる現状もございます。 こうした現状を踏まえまして、(4)に緑・水辺に関わる国や都への動向への対応、緑・水辺の保全と地域特性に応じた緑の創出など、課題を5つ整理してございます。そうした課題を踏まえまして、本計画の策定の方向性として、資料一番右端に3、方向性として整理をしてございます。全体的な方向性といたしましては、量的拡大から量の維持と質の向上を重視する段階への移行と捉えてございます。特に重視する視点として、まちの魅力となる緑の創出・活用、水辺の保全・創出・活用、防災性向上に寄与する緑・水辺の確保、既存ストックの適切な管理・更新と貴重な緑・水辺の保全、緑・水辺を守り育て、活用する担い手の拡大と5つの視点を整理してございます。今後は、この方向性に基づきまして計画案の検討を進めていく予定でございます。 恐れ入りますが、1枚お送りいただき、223分の84ページ、資料2をお開きください。 次に、3、区民アンケートの概要でございます。 先ほどの資料で整理した定量的な課題を補足するため区民アンケートを実施し、定性的な課題ですとか、区民の実感を把握し、計画策定の参考とさせていただく予定です。アンケートは区内在住の18歳以上の一般区民、それと区立学校に通う小中学生を対象として行います。一般区民の方はインターネットリサーチ会社のモニター1,000サンプル、小中学生につきましては、小学校5年生と中学校2年生を対象に実施をいたします。目的は、両者とも、主に緑・水辺に対する意識や評価、利用実態の把握を基本といたしまして、一般区民の皆様には、区の取組の方向性に関する意向ですとか、協働への意識についても回答をいただく予定です。実施方法は両者ともにオンライン回答を予定してございます。12月上旬に開始し、12月下旬までを回答期限として実施させていただく予定でございます。 恐れ入ります、1枚お送りいただきまして、223分の85ページをお開きください。 最後に、4、開催状況及び今後の予定でございます。 令和6年度は、先月19日に第1回策定委員会を開催してございます。年明けの2月に第2回策定委員会を開催する予定で、その議論も踏まえまして、3月の本委員会にアンケート結果と計画の骨子(案)を御報告させていただく予定でございます。令和7年度は策定委員会を3回、その間、適宜、本委員会でも御報告させていただきながら、秋頃にパブリック・コメントを実施し、年度末頃の計画策定を予定してございます。 私からの説明は以上です。よろしくお願いいたします。
密集地域整備担当課長。
それでは、一般諸報告№3、密集住宅市街地整備促進事業の進捗状況について御説明いたします。タブレットは223分の86ページでございます。 表紙の1、密集事業の進捗状況でございます。 東立石・堀切・西新小岩の各地域の一部において、密集住宅市街地整備促進事業を行っており、地区の防災性と住環境の向上を図っているところでございます。 今年度から事業を開始いたしました西新小岩五丁目地区では、関係権利者に向けて用地説明会と個別相談会を開催いたしました。現在は戸別訪問や建物調査を進めており、今後、契約に向けて折衝を行ってまいります。東立石地区と堀切地区につきましては、さらなる事業の継続の必要性から、令和6年度までとしていました事業期間を延伸する予定としております。また、密集事業が終了しております四つ木・東四つ木地区の未買収地につきましては、建て替えの際などに合わせて権利者から用地を取得する考えでございます。 表1を御覧ください。 密集事業実施中の各地の主要生活道路、公園等の用地取得及び整備状況をまとめてございます。 東立石四丁目地区の道路用地取得率、道路整備についてはともに進んでおりまして、完了に近づいているところでございます。公園用地については、現在、その候補地について折衝を進めているところでございます。 堀切二丁目周辺及び四丁目地区につきましては、優先整備路線について主要生活道路の用地買収を推進しているところでございまして、道路整備率は54%となっております。公園用地については、今後、候補地となる用地が生じた際には積極的に取得してまいりたいと考えております。 西新小岩五丁目地区については、今年度から事業を開始しておりまして、現在、表示はゼロとなっておりますが、今後、地域や権利者の皆様の御協力の中、用地取得に向けて事業を進めてまいります。 恐れ入りますが、ここで次ページ、資料1を御覧ください。 地図に、各地における主要生活道路の拡幅整備等の進捗状況及び工事の予定を載せさせていただいております。併せて御覧いただければと存じます。 恐れ入ります、次ページを御覧いただければと存じます。 2、不燃化特区の進捗状況でございます。 四つ木・東四つ木・東立石・堀切の4地域につきましては、都から不燃化特区の指定を受けておりまして、集中的に地区の不燃化に取り組んでいるところでございます。 表2は、老朽建築物の建て替え助成の状況でございます。不燃化特区指定時から令和7年度3月末の見込みの状況をお示ししています。一番右は、これまでの累積数をお示ししています。本助成は、不燃化特区指定後、平成26年より特区内の建て替え助成の限度額を60万円から200万円に拡充しておりまして、さらに令和5年度からは、これまでの除却と設計及び工事費監理に係る費用への助成に加えまして、新築建築物の規模と構造に応じて建築工事費の一部を助成する制度拡大を行っています。 次に、表3は老朽建築物の除却助成の状況でございます。表の見方は表の2と同様でございまして、除却助成の状況についてお示ししております。本助成につきましては、令和3年度に助成限度額を100万円から200万円に拡充しております。 恐れ入ります、次のページの表4を御覧ください。 各地区の不燃領域率の状況でございます。直近の状況を表にお示ししております。不燃領域率は市街地の燃えにくさを示す指標でございまして、不燃領域率70%を超えますと延焼による焼失率はほぼゼロになるというところでございます。 恐れ入ります、次ページを御覧いただきまして、資料2には不燃化特区4地区の位置を示した地図を載せておりますので、併せて御覧ください。 恐れ入ります、さらに次ページを御覧ください。 3、整備地域不燃化加速事業の進捗状況でございます。 今年度から、重点整備地域を除く整備地域におきまして、不燃化をより加速化させるために、老朽建築物の建て替え助成を開始しています。 表5は整備地域建て替え助成の実績でございまして、現時点までに承認申請をいただいている件数と、今年度中に交付をさせていただく見込みの件数をお示ししてございます。 恐れ入りますが、次ページを御覧いただきまして、資料3には整備地域の位置を示しました地図を載せさせていただいておりますので併せて御覧ください。 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。
住環境整備課長。
それでは、私からは、日程第12、庶務報告8号、葛飾区空家等対策計画の改定(案)について御説明いたします。一般庶務報告№4、都市整備部の資料を御覧ください。タブレットでは、庶務(都市整備部)、223分の93ページからでございます。 まず、1、概要でございます。 本区では、平成30年に葛飾区空家等対策計画を策定し、空き家等対策に取り組んでまいりました。 令和5年には法改正もあり、区では、空き家等対策を一層推進していくために、本年9月の本委員会で計画の改定素案について御報告の上、9月から10月にかけて、パブリック・コメントを実施し、このたび葛飾区空家等対策協議会における協議を経まして改定(案)を取りまとめましたので御報告するものでございます。 次に、2、区民意見提出手続(パブリック・コメント手続)の実施結果でございます。次のタブレット94ページの資料1でございます。 パブリック・コメントは広報かつしか等で周知し、1、実施期間は9月19日木曜日から10月18日金曜日まで、2で記載してある閲覧場所及び区ホームページからも閲覧できるようにしました。 3、提出された御意見等ですが、意見の提出者は5人で、意見の数は7件ございました。この御意見等の概要と区の考え方を、次のタブレット95ページからの別紙のとおり、まとめてございます。こちらの別紙、葛飾区空家等対策計画(素案)に対する区民の意見と区の考え方を御覧ください。 まず、№1でございますが、空き家等対策の進め方について、専門家への適切な報酬が確保されることが大切との御意見でございますが、適切な金額が確保できるよう必要に応じて見直しを行っていくとし、次のページを御覧ください。 №2でございますが、こちらは空き家等に関する相談体制の整備の御意見ですが、現在も空家等相談窓口におきまして区内の空き家に限定せずに相談対応に応じている、区民の区外の空き家に関する相談についても引き続き相談対応等の支援を行っていくとさせていただいております。 №3からその次のページの№7までは空き家等の活用推進に関する御意見で、うち№3から№5は具体的な利活用案を示されてございますけれども、空き家等の活用推進については、住宅市場における流通・利活用が基本、民間事業者を中心とした利活用、居住支援協議会や協定団体と連携した空き家等活用の推進の検討を進めていく。 №6は、空家等活用促進区域を利用して区内の利便性向上及び防災対策を図るべきとの御意見。 №7は、再建築不可の土地を解消する観点から、空き家等の除却後を見据えた助成制度や建築制限の見直し、また、住居以外の用途での空き家の活用を図るべきとの御意見でございますが、既に区では個別の建築確認におきまして接道義務規制の緩和については区内全域で行っており、新たにそのための促進区域を設定することは考えておりませんが、状況を踏まえまして今後必要に応じて検討を進めていく。 また、空き家の活用につきましては、空き家マッチング制度に既に取り組んでおり、地域住民同士の交流の場を創出し、活性化、コミュニティーの再生などを図り、まちの魅力づくりにつながる空き家の利活用に引き続き取り組んでいくといたしまして、今回いただきました7つの御意見につきましては、取扱いは今後の参考にさせていただくこととさせていただきました。 恐れ入ります、次のタブレット98ページを御覧ください。 3、葛飾区空家等対策計画改定(素案)からの主な変更点についてでございます。こちらも次のタブレット99ページから表にしてございます。こちらを御覧ください。 こちらには、素案の段階から変更した箇所をまとめて記載しております。まず、変更のポイントですが、素案からの御説明からの間に総務省の住宅・土地統計調査の令和5年度の調査結果が新たに公表されたため、この資料に記載の№1・№2、そして次のページの№3の該当箇所について、数値やグラフ等を新しいものに更新したものでございます。 また、タブレット100ページの一番下、その他といたしまして、空き家等対策に関するコラム記事を設けまして本編のほうに掲載してございます。掲載ページはここに記載の合計7ページでございます。絵やストーリー仕立てにしたものを本編のほうに掲載しております。 そして、次にタブレット101ページからの4、空家等対策計画改定(案)でございますが、タブレット102ページからの資料3及びタブレット195ページからの資料4として、それぞれ改定案の葛飾区空家等対策計画の本編及び概要版でございます。先ほど御説明いたしました主な変更点を踏まえまして、最新データの修正及びコラム記事の追加の掲載をしてございます。併せて御覧ください。 繰り返しになりますが、この計画は空き家等の発生予防から始まり、活用推進、適正管理、除却、推進体制の構築、この5つの目標の下、所有者等との相談、指導、意識啓発、法の措置の実施や費用助成などの手段を組み合わせながら、着実に、そして一歩ずつ必要な対策を進めてまいります。 最後に、タブレット203ページ、5、今後の予定でございますが、記載のとおり、本日の御報告の後、改定を行うものでございます。 葛飾区空家等対策計画の改定(案)についての御報告は以上でございます。よろしくお願いいたします。
道路補修課長。
それでは、タブレット204ページを御覧ください。道路補修課庁舎の移転について御説明します。 1の趣旨でございます。 道路補修課が仮庁舎として使用している敷地について、このたび、市街地整備事業代替用地として活用するため、道路補修課を旧清掃事務所庁舎に移転のうえ、仮庁舎を解体するものです。 2の現在地及び移転先と3の施設概要は記載のとおりとなります。 次の205ページを御覧ください。 4はスケジュール(予定)となりまして、令和7年度から令和8年度にかけて実施する予定としております。 5の予算措置としましては、改修・解体の設計費につきましては令和7年度当初予算案に計上する予定としております。また、その他の費用につきましては、令和7年度中の予算に計上を予定しておりまして、準備が整い次第、施設部と連携を取って速やかに進めてまいります。 移転についての説明は以上です。 続きまして、206ページを御覧ください。№6、専決処分(契約変更)の報告について御説明します。 報告は1件となります。恐れ入りますが、次の207ページを御覧ください。 1の専決処分事項は、八剱橋橋梁架替(その9)工事請負契約の変更となります。 2、3は記載のとおりとなります。 4の変更内容は、記載のように契約金額の減額変更をしたものです。 5の変更理由は、(1)作業船等の運搬費に緊急時避難用の費用を計上しておりましたが、退避することがなかったため、当該費用が不要となりました。 (2)川底の土砂の堆積量が想定よりも多かったため、掘削、発生土運搬量及び処分量を増やしました。 (3)労務単価及び資材価格が上昇したことから、インフレスライド条項に基づき、契約金額の変更を行いました。 次の208ページを御覧ください。 6の専決処分の年月日は令和6年10月25日、7の今後の事業予定につきましては記載のとおりとなります。 説明は以上です。
公園課長。
庶務報告№7、(仮称)東金町七丁目公園の開園について御説明いたします。209ページを御覧ください。 1、概要でございます。 (仮称)東金町七丁目公園は、令和6年6月21日に工事請負契約を締結し、令和7年3月末の完成に向けて鋭意工事を進めているところでございます。 今後、令和7年4月に開園する予定であるため、現在の取組状況について報告させていただきます。 2、公園概要等につきましては記載のとおりでございます。案内図は下図を御覧いただき、1ページお進みいただきまして完成予定図を載せさせていただいております。 さらに1ページお進みいただき、211ページを御覧ください。 3、園名につきましては、東金町七・八丁目自治会より「江戸川堤さくら公園」の推薦を受けております。 4、今後の予定でございます。 令和7年第1回定例会に、「江戸川堤さくら公園」として、葛飾区立公園条例の一部改正案を提出する予定でございます。 続きまして、庶務報告№8、柴又公園拡張部(川甚跡地)の整備について御説明いたします。212ページを御覧ください。 1、概要でございます。 川甚跡地における柴又公園の拡張整備については、旧川甚新館建物を活用した新たな観光拠点「(仮称)柴又川甚まちなみ館」の整備に合わせ、和風庭園や広場の設計を進めているところでございます。拡張整備の区域については、案内図のとおりでございます。 1ページお進みください。2、整備イメージ(案)でございます。 配置図を御覧ください。 右手が江戸川で、左手が柴又街道方面となっており、江戸川の堤防下に和風庭園、建物の前面に観光バスの乗降も可能なアプローチ部を設けるとともに、左手にイベントも行うことができる広場を整備する予定でございます。 こうした配置を踏まえた整備イメージ案を3方向から作成しております。イメージ1は北西から見たもの、さらに1ページお進みいただき、イメージ2は北から、イメージ3は江戸川土手から見たパースをお示ししております。 1ページお進みください。3、指定管理者による管理についてです。 「(仮称)柴又川甚まちなみ館」と一体的な管理を行うことで、広場におけるイベント開催など、柔軟かつ効率的・効果的な運営を図るため、拡張部について指定管理者制度を導入してまいりたいと考えております。 4、事業スケジュールでございます。 広場及び建物前のアプローチ部分につきましては、建物のオープンに合わせて開園する予定でございます。 一方で、和風庭園のオープンにつきましては、建物改修工事との兼ね合いから令和8年度中の開園を予定しております。 本件に関する説明は以上でございます。 続きまして、庶務報告№9、(仮称)子ども未来プラザ白鳥の整備にあわせた白鳥北公園の改修について御説明いたします。216ページを御覧ください。 1、概要でございます。 (仮称)子ども未来プラザ白鳥の整備に合わせた白鳥北公園の改修検討については、令和5年第4回定例会の本委員会にて基本設計レイアウト案を報告させていただいたところでございます。 今般、その後の検討状況と今後のスケジュールについて報告させていただきます。案内図は記載のとおりでございます。 1ページお進みいただきまして、2、レイアウト(案)につきましては、昨年、御報告をさせていただいたものとなります。 3、「こどものひろば」における設置遊具の検討についてです。 「こどものひろば」は、レイアウト案の右下に配置する予定のエリアでございます。 (1)設置遊具の考え方については、子ども未来プラザに隣接する公園という特性を生かし、障害の有無に関わらず多様な子供たちが楽しく過ごせる空間にするという考えから、設置する遊具はインクルーシブ遊具を基本といたします。 遊具は、周辺の公園にあまりない回転遊具、ジャンプ遊具、また、白鳥北公園に現在あるブランコ・複合遊具・スプリング遊具を候補といたします。 (2)遊具アンケートです。 設置する遊具検討の参考とするため、白鳥北公園及び近隣のお花茶屋公園、曳舟川親水公園で遊ぶ子供やその保護者、近隣の小学校などに通う児童、子ども発達センターの関係者へアンケートを行いました。 アンケート内容は、白鳥北公園に設置してほしい遊具を写真の候補遊具の中から3つ選んでいただきました。アンケート期間、アンケート配付先は記載のとおりでございまして、アンケート結果は円グラフのとおりでございます。上位となった遊具については、写真を点線で囲わせていただいております。 1ページお進みください。(3)設置遊具(案)でございます。 アンケート結果で上位となったお皿型ブランコ・回転遊具・ジャンプ遊具等の設置について、「こどものひろば」内のスペースで安全に遊ぶことができるレイアウトを今後の設計の中で検討してまいります。 4、今後のスケジュールでございます。 (仮称)子ども未来プラザ白鳥建設工事のスケジュール変更を踏まえ、白鳥北公園のリニューアルオープンは令和10年度後半となる見込みでございまして、11月29日の保健福祉委員会においても報告させていただいたところでございます。変更前と変更後のスケジュールは下表のとおりでございます。 私からの説明は以上でございます。
道路建設課長。
一般庶務報告№10、令和6年度主要工事進捗状況について御説明いたします。223分の220ページを御覧ください。また、223ページの施工箇所図も併せて御覧ください。 工事請負契約の締結に当たりまして議決をいただいて進めております都市整備部所管の工事は、令和6年10月31日現在で10件ございます。 表の整理番号①都市計画道路補助第261号線(南水元)、出来高は81.7%。 ②都市計画道路補助第284号線(東新小岩北)、出来高51.1%。 ③水元小合溜河川環境改善、出来高40.3%。 ④八剱橋橋梁架替(その9)、出来高は99.0%でございますが、現在は完了しております。 恐れ入りますが、次の221ページを御覧ください。 ⑤都市計画道路補助第276号線(一口橋南)、出来高32.0%。 ⑥都市計画道路補助第276号線(細田北)、出来高0.8%。 ⑦八剱橋橋梁架替(その10)、出来高3.2%。 恐れ入りますが、次の222ページを御覧ください。 ⑧白鳥四丁目公園、出来高23.0%。 ⑨東金町七丁目公園(仮称)、出来高20.0%。 ⑩八剱橋橋梁架替(その11)、出来高は0.9%でございます。 今後も、安全管理及び工程管理を行い工事を進めてまいります。 説明は以上でございます。
それでは、これより個別に質疑を行います。 初めに、日程第9、庶務報告5号、(仮称)葛飾区移動等円滑化促進方針の素案について、質疑はありませんか。 安西副委員長。
私から1点御確認させてください。 概要版の3ページにあります基本方針1、誰もが移動・利用しやすい「施設等のバリアフリーの推進」というところになりますが、この間、金町駅の南口につきましては車付の表示を分かりやすく表示していただけるというお話をお伺いしました。駅前という限られた空間の中で利用しやすい環境という整備が大変重要だと考えるのですが、例えば、バス停におきましても、現在は減便、そしてバス交通自体もなくなる便があったりします。そうした中で、バス停自体を統合して1つのバス停に2路線が止まれるような状況など工夫を考えていただきたいということと、あと、タクシープールにつきましても、現在はアプリなどでタクシーを呼ばれる方も多いと思います。そういったところも含めましてタクシープールも見直ししていただいて、駅前の空間は大変貴重な空間になりますので、利便性の高い空間に活用していただきたいと考えますがいかがでしょうか。
どなたがお答えになりますか。交通政策課長ですか。 交通政策課長。
御指摘いただきましたバス停の統合、あるいはタクシープールの検討につきまして、現在、あるいは今後見込まれる使われ方、バス路線の乗り入れ、そういったところを踏まえまして、バス事業者等々と協議してまいりたいと考えております。
安西副委員長。
ありがとうございます。 金町駅だけではなくて、これは各駅にも言えることだと思いますので、ぜひ御検討いただきたいと思います。 あわせて、金町駅におきましては、今、北口の再開発が進められております。その中で北口の駅前広場の拡張というところが挙げられますが、ここの部分において一つ御提案というか考えていただけたらなと思うのが、現在、南口におきましては有51とか金61といった三郷中央行き、もしくは八潮方面の駅に向かうバス路線があります。こういった部分というのは南口にあるよりも北口にあったほうが方向的にも利便性が高いのかなというふうに感じています。 また、南から北に向かう今の2路線につきましては重複しているバス路線もありますので、特にそれが南から北に行くことによって迷惑を被るところもないのかなと思うのですが、そういった部分も含めて、利便性の高い駅前広場、そして限られた空間を利活用できるようなバリアフリーを進めていただきたいと思います。ぜひ御検討いただけたらと思うのですがいかがでしょうか。
交通政策課長。
先ほど御指摘いただきました、三郷方面に行くのだけれども金町駅の南口から出発する金50等々の経路につきましては、北と南の道路網であったりとか、どこが太い道路でどちらかが狭い道路、そういった道路の交通の流れによって今現在の形になっているとは思うのですけれども、おっしゃるとおり、北のほうに向かうのに南口から出発するというのは非常に分かりにくいというところもあるかと思います。駅前広場の整備であったりとか、見直しに応じて、区民の方も迷わないようなバスの発着というものを協議していけたらと考えております。
副委員長。
ありがとうございます。 今の2つのバス路線に関しては、今後、再開発に合わせて御検討いただければと思いますので、ぜひそこも併せて進めていただきたいと思います。要望して終わります。
ほかに質疑はありませんか。 夏目委員。
すみません。今の安西副委員長の言及にありましたように、駅前広場におかれまして音響案内、文字による情報だけではなくいわゆる音声案内、そちらでのさらなる充実と申しますか、環境整備も併せてお願いしたくこちらで発言させていただきます。 要望で、以上になります。
よろしいですか。 ほかに質疑はありますか。 下山委員。
これに関しては国と東京都とも連携を図りながらやっていくということで伺っているのですが、私も地域的に歩いていて気づくのが、都道である柴又街道の歩道の段差がかなり高いというところが見受けられまして、また、かなり歩道も狭いので、これはもう完全に東京都と連携をしながらやっていかなければいけない事業ではあると思いますので、車道も狭いものですからどうしても自転車も歩道を走ってしまうとか、そういうような状況も見受けられるということもございますので、そういったところもしっかりと検討していただきたいというふうに思います。まずそれが一点。 あともう一点が、かわまちづくりの取組と連携いたしまして、やはり中川の七曲の川沿いの道路が狭隘で、車道と歩道との状況がかなり走行しづらいというのが現状で、地域の方からもお声をいただいております。そういったところも踏まえまして、当然、一朝一夕にいかない部分があるとは思うのですが、例えば、車道に関しては対向車が行き来できるような側道を、少しゆとりを持って譲り合えるような状況の設置も御検討いただきたいと思いますがいかがでしょうか。
調整課長。
今るる御意見ありがとうございました。 都道ということで、東京都が行うような事業ということもあるかと思います。我々、今回この方針を示すことによりまして、区全域を移動等円滑化にするのだということでうたってまいってございます。最後の実現に向けてというところにも記載をさせていただきましたとおり、本方針の周知・啓発ということで関係者に対しても周知・啓発、今まさにおっしゃっていただいた東京都に対しても本区はこういった移動等円滑化で進めていくのだということでお話をしていきたいというふうに考えてございます。そういった中で取組のほうを東京都のほうでしていただくというようなことも考えていただくことになるのかなというふうに考えてございます。 また、先ほどお話しいただきました狭い道路等の拡張だとかという部分についてでございますけれども、若干話は違うかもしれませんが、本方針を策定するに当たりましてまち歩き調査というものを2か年にわたって12か所やってまいりました。その中でいい点であったり、また、ここは改善したほうがいいのではないかといった区民からの要望もいただいたところでございます。 しかしながら、この方針をつくったからといってすぐに全てが解消できるものではないというふうにも我々としては考えているところでございまして、その際にも皆さんにもお話ししたかもしれませんが、短期的にできること、そして財源等も含めて中長期的に取り組まなければいけないもの、そういったもので整理しながら自分事として各関係者に取り組んでいただけるように、我々としても推進してまいりたいというふうに考えているところでございます。
下山委員。
ありがとうございます。 ぜひ前向きに御検討の上、推進していただきますよう、よろしくお願いいたします。 以上です。
木村委員。
先ほどの質問に関連してなのですけれども、先ほど安西委員のほうから質問がありました、金町駅から北口と南口、北の方向に行く路線なのですけれども、実は私はちょっと違う考えなのです。確かに同じ方向に行くとはいえ、走るルートが全く違うわけですよね。やはりそれを考えますと、さっき課長が区全域としてということをおっしゃっておりました。やはり面的に考えていかなければならないと思うのです。区のほうもそのところをよく考えていただきたいと思うのですけれどもどうでしょうか。
交通政策課長。
金町北口・南口からの発着するバス路線ですけれども、現在のバスの乗り入れ状況、あるいは今後のまちづくり等の進展による人流の動向、そういったところも踏まえまして、ハードだったり人流のソフト部分とかも含めて、区民が迷わず円滑にバス交通を御利用できるような状況をバス事業者と協議してまいりたいと考えております。
木村委員、よろしいですか。 ほかに質疑はありますか。 中村委員。
やはり様々な地域ごとの要望がもう既に調査でも上がっていますし、議会からもそれぞれのエリアごとに課題というのは今後も提議していくことになるかと思うのですが、既に葛飾区バリアフリー基本構想が立ち上がってからもう20年以上たって、結果的に今、課題として残っていることも踏まえながら今後この移動等円滑化促進方針も進めていくということで、工事の着手ですとか、計画期間だとか、スピード感を持ってやってもらいたいと各エリアの地域住民も含めて思う反面、それに携わる行政側の職員の人材というのが足りていないのではないかなというふうにもお見受けするのですが……要は、何が言いたいかというと、早くいろいろ進めていってほしいというのがそれぞれのエリアごとの地域住民の願いだと思っています。ここら辺の乖離する部分ですとか今後の進め方というのを……一応、6年、10年、10年と区切っていますけれども、改めてどのようにお考えになるのか。まず最初に着手するエリアというのは実際にもう検討されているのかというところも聞かせてください。
調整課長。
今、お話を委員からいただいたところでございます。今般策定させていただいています促進方針、これはいわゆる具体的な取組というものに対して、法的拘束力も含めてですけれども担っているものではないというものであると考えてございます。 というのは、この方針というものは移動等を円滑化に行うために本区としてはこういう考え方の下で様々な事業等を進めていくのだということで、マスタープランのような形に考えてございます。これが一つの指標となって各事業において法的拘束力等も持ってやっていくということであれば、先ほども委員からも若干ありましたけれども、現在、本区でも3つの駅において、交通のバリアフリーに関する基本構想でございますけれども、そういったものを策定してやってございます。今後、そういったものが現在のある地域において基本構想を更新したり、また、新しい場所においても基本構想を策定したりといった形でやっていくといった場合には期間を決めてやっていくような形になるというふうに考えてございます。 今回のこの方針につきましては、こういう考え方ということでまず6年間をこの方針期間とさせていただきまして、その後の10年というのは基本計画等の改定にもなってくるのだろうというふうに我々は考えてございますので、そこでまた出てくる見直しであったり、また、その際の社会情勢の変化、そういったものを鑑みながらこの促進方針というものの見直しというものを行っていく。そして、また10年間を今度、基本としようと考えていますけれども、その中でも評価を行っていきながら中間でまた見直しをしたりとか、中間だけではなくその時々を捉えながら必要に応じて見直しを行って、そういった形で我々は取り組んでいく。繰り返しになりますけれども、この基本方針で何か期間を定めてこれを必ずやらなければならないといったものを今回定めているものではないということでございますので、御理解いただければと思います。
中村委員。
そうしましたら、方針をつくるけれども、逆に実際にそのまちの課題というのはどのように課題解決させていくものとお考えなのでしょうか。
調整課長。
先ほども若干話しましたけれども、今般この方針を策定するに当たってまち歩き調査、これを実施いたしました。これで出てきたいい点というのは当然この方針に取り組む中でも入れていこうということでやってきましたし、また、改善したほうがいいのではないかといったお声については取りまとめさせていただいて、庁内の関係部署にこういう意見があったということで周知をさせていただいたところでございます。先ほども申し上げましたとおり、その課題に対してすぐに取りかかれるものに対しては取りかかっていただくということで庁内にお願いをさせていただきました。また、財源的にも中長期的に考えなければならないというもので整理していただいて取り組んでいただくということでお願いをしているというような状況でございます。 すみません。また、当然、広聴機能等も本区は有しているところでございますから、今後そういったところで上がってきたお声、そういったものも捉えながら、また委員の皆さんからの御意見、そういったものも踏まえながらこの移動等の円滑化というものを区全体で取り組んでいく。また、これは区だけでできるものではないというふうに考えてございますので、区と関係者と一体となってこれは取り組んでいくものだというふうに考えてございます。
中村委員。
何よりも工事に早く着手していただきたい、スピード感を持ってやっていただきたいというのが繰り返しのそれぞれの地域ごとの御要望になってくるかと思います。そういった声に応えるためにも、鉄道主要駅、今、新小岩・立石・高砂・金町等、それぞれに担当の課というのはあるかというふうに認識していますけれども。どうなのでしょう、副区長、まちづくりの担当というので各駅ごとに職員を配置するという考えを持つべきではないかなと私は考えているのですけれども。せっかくこうやって区全域を対象エリアとした促進方針を掲げていく中で、鉄道駅を中心とした徒歩圏の範囲をバリアフリー化の推進をするために取り組んでいくというふうに掲げていらっしゃる以上、今やはり欠けているといいますか、不足しているまちの、私なんかは青砥の話をどうしても前に出したくなるのですけれども、堀切もそうでしょうし、特化してそこの駅周辺のまちづくりの担当の課というのは持つべきではないかなと思うのですけれどもいかがでしょうか。
都市整備部長。
今、バリアフリーの促進方針、これを定めて、まち歩きで出たような意見についてはもちろんやれることについては各管理者に、先ほどもお話が出ていましたけれども、これが国道であったり都道であったり、そういう部分についてもお願いをしております。こうした関係者が集まってまず話をするというのが大事であって、そこで基本方針を定めて、これから駅周辺ごとに基本構想をまた策定していきます。そういう中では、正直言って各管理者がいらっしゃいますから管理者の御都合もあるかもしれませんけれども、区のほうからもこういう強い要望があるということをお伝えしながらやれるところはやっていくということで、これはもう別に担当課を置く置かないにかかわらず必要なことだというふうに思っておりますので、それをしっかりとやっていきたいというふうに思っています。 以上でございます。
中村委員。
当然ながら、必要であるがゆえにやはりスピード感を持ってやっていただきたい。そして、これは常任委員会の場なので人事の話をここで出すというのも何かとは思うのですけれども、かねてから我が会派で要望も出している技術職員の方々の確保というのは、こういったハード面を整備していくときに一人一人が担っている量が多過ぎると職員さんも大変でしょうし、地域のほうとしても具体的に担当の課の職員さんとやり取りを進めていきたいという本来そういう願いもありますので、今後そういった技術職員の確保というのも御検討していただきながら、こういった本当にまちに必要なバリアフリーの考え方というのをスピード感を持って着手していけるような取組としてこの促進方針を活用していただきたいと思っております。 以上です。
要望でよろしいですか。 ほかに質疑はありませんか。 安西副委員長。
すみません。1点訂正させてください。さっき私、有51と言いましたが、有51は対象外でしたので、大変失礼いたしました。金61のみです。失礼しました。
よろしいですか。 ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告5号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第10、庶務報告6号、(仮称)葛飾区水と緑の基本方針・実施プランの策定について、質疑はありませんか。 伊藤委員。
葛飾区水と緑の基本方針・実施プランの策定ということで、これは25年前、平成11年につくられたものに対して最新の法令に対応していくためにブラッシュアップするということだと思うのですけれども。現状・課題と策定の方向性ということで書いていただいているのですけれども、現状と課題というところで緑の量、緑の保全で数量は示していただいているのですけれども、分かりづらいところがあって、緑とオープンスペースの概要のところで緑被率と都市公園の面積、また、区民1人当たりの公園面積ということで、これは平成11年のデータかな、平成10年度のデータか、これが今、大体どれぐらいになっているか分かりますか。
都市計画課長。
今の資料1の左側に書いてある緑とオープンスペースの概況として3つの数字がございます。そちらを現状で算定した数字を今申し上げます。まずは緑被率14.5%、これは当時の11年の目標でこの14.5%、当時の数字を維持しましょうという計画目標でございました。それが現在、平成30年の値で18.31%と、維持する目標が実際は上回った数字となっている現状でございます。 続きまして、都市公園等の面積でございますが、こちらに関しましては…… 少々お待ちください。 すみません。こちら、まずは一番下の区民1人当たりの公園面積でございます。現計画の目標として1人当たり5平方メートルを目指しましょうというのが平成11年当時の目標でございました。こちらが現時点、令和6年4月1日現在の値で1人当たり4.36平方メートルまで上がってきているという状況でございます。 そして、都市公園等の面積でございますが、今手元にある数字として、現行計画の目標が実は確保すべき緑地の面積として区域全体の23%を目指しましょうという計画でございました。こちらが令和6年現在の実績値として今22.8%、ちょっと届いていないような状況ということで今の現状となってございます。 すみません。公園面積でございますが、実績値として令和6年4月1日現在で204.03平方メートルとなってございます。 以上でございます。
伊藤委員。
分かりました。緑被率については維持しようというところを18.3%まで伸ばしたということで、いろいろ御努力があったことかと思います。それには、この課題に書いてありますけれども、水元公園など区を代表する公園の機能充実、農地や樹林地等の適正な保全といったところをしっかり取り組んでこられたのかなと思うのですけれども、その辺の実績というか、どういったことをやられてこういった数字を出してきたのか、具体的に教えてもらえますか。
都市計画課長。
現行計画、平成11年の計画策定以降、実績としていろいろ整備を行ってきてございます。 まずはオープンスペースの確保として歩いて行ける公園等の整備、身近な公園等の整備を進めたり、あとは、区を代表する公園緑地の整備として、地域特性やニーズを踏まえたレクリエーションの場の確保ですとか、地域環境の改善、災害時の避難場所の確保につながるような整備、こちらを実施してきてございます。プラス、河川等を生かした葛飾らしい緑づくりという意味で中川の親水テラス等を整備してきてございます。そういった各公園ですとか水辺、こういったものの緑の確保に努めてきてございました。 以上でございます。
伊藤委員。
農地とか樹林地等の取組というのは今答えてもらいましたか。
都市計画課長。
農地に関しましては…… 少々お待ちください。 まずは、一般の民有地内の緑、いわゆる保存樹木ですとか、樹林地の指定、こういったものに関しましては費用の補助をして取り組んできてはいるのですが、この資料1に書かせていただいたとおり保存樹木そのものは少し減ってきてしまっていると、1,445本あったものが1,175本、そんな形で数量的には減ってしまっている状況でございます。取り組んでいるのですが、減少する方向に実態としてはなってしまっていると。 農地に関しましては、区民農園を開設したりですとかいろいろな取組はこの間行ってきているのですが、実際、例えば、生産緑地地区の面積で言いますと、当時32ヘクタールあったものが24ヘクタールと、実態としては25%減ってきてしまっていると。こちらは農業に従事される方の個別の御事情ですとか、いろいろな問題が生じて、結果としてはそういう状況になってきてございます。 以上でございます。
伊藤委員。
今、農地ということでありましたけれども、関係法令にはこの都市農業振興基本法、これも絡んでくると思うのですけれども、これを見てみますと、都市農業基本法には都市農業は市街地及びその周辺の地域において行われる農業と定義がされていますね。その基本理念としては、良好な市街地形成における農業との共存が図られるべきことと書かれております。この都市農業は、農産物を供給するだけでなく、防災とか、景観形成、環境保全、農業体験や学習の場などの多様な機能を持っていると思うのですけれども、こうした観点から今も農地を使っていただいていると思うのですけれども。今、課長からもありました、農地が減ってきてしまっているということで、私も水元が地盤ですけれども、特にやはり相続の問題でどんどん減ってきてしまっていると思うのですよ。その点について、今後この都市農業を堅持していくためにはどういった取組をしていかなければならないか、見解を伺いたいのですけれども。
都市計画課長。
現在、策定委員会ですとか、あるいは庁内検討会の中でもそういった議論、農地の減少をどのように食い止めるといいましょうか、維持していくのか、そこら辺はまさに現在、課題として捉えているところでございます。今後増やすというのはなかなか難しい状況の中でどういう形で守れるか、農地で言いますと産業観光部の所管であったりしますので、あとは緑地であれば環境部であったり、所管の担当と、あとは、実際の営農されている方の御意見ですとか関係団体の方にもヒアリングをしながら、どういう形を区として打ち出せるのか、こういったところをしっかり議論させていただいて、またこちらの委員会でも御報告をさせていただきながら、今後20年として目指すべき方向性を示せればと思っております。 以上です。
伊藤委員。
この水と緑のまちづくりといった点については農地というのは外せないものだと思いますので、特に高齢化している中で地域のコミュニティーといった面でも区民農園などが活用されていたりしますので、しっかり区が携わって……僕なんかは、農業公園、足立区でやっているのですけれども、こうしたものをいっそ区のほうでつくって、農業体験とか子供たちに学習させるのも含めて農業公園的なものをつくって提供していくのもいいのではないかなと思うのですね。その点についてまた研究してもらいたいと思うのですけれどもどうですか。
都市計画課長。
貴重な御意見ありがとうございます。そういった他区の事例も、やはり先進的なものを幾つか委員会の中でも委員から御提示いただいている部分もございます。そこはまさに研究させていただきながら、あとは、例えば、教育的な、やはり学習が大事だという御意見も策定委員会でも頂戴してございます。そういった御意見を踏まえながらいろいろな事例等を研究して、所管のほうと調整しながら、どういう形でこの方針として書けるか、こんなところをしっかり吟味してまた進めてまいりたいと考えております。ありがとうございます。
伊藤委員。
ぜひ農業公園については考えてもらいたいと思います。これをやることによって、都市農業の保全もそうですけれども、防災の面でもかなり整備することができると思いますので、ぜひよろしくお願いします。要望しておきます。
ほかに質疑はありませんか。 秋本委員。
気がつくと自宅前の街路樹がぽんぽんと切られているというか整備されているのですけれども、街路樹は、もちろんそれにはそれなりの、老木になってしまったとかそういうあれはあると思うのですけれども、今後、切ってしまった後、何かまた植えてくださるとか、どのような予定が立っているのですか。街路樹は夏場は歩くときに日陰にもなるし、お年寄りとか障害者にとっても大変必要なものではないかと思っています。その辺のことを伺いたいなと思っております。
道路補修課長。
ただいまの御質問で、街路樹、老木等とか弱っているという状態での伐採がメインでなかなか植え替えが進んでいないというところだと考えます。基本的に安全対策上ということでどうしても優先的に伐採をしているところでございましたが、委員がおっしゃるように、やはり今後は植え替え等も少し整理をしながらやっていきたいなと考えてございます。 ただ一方で、狭い道路、狭い歩道の中というところで非常に限定される部分もございますので、やはり大きく育っても歩行に支障がない、要は歩道が凸凹になってしまったりとか、お宅のほうに枝葉が行ってしまったり、そういったことがないように樹種を選定してみたり、植え方の工夫、そういったものは考えながら今後は進めていきたいと考えております。
秋本委員。
ありがとうございます。 地域の方からそういう御質問をいただいたときには、今いただいたように今後いずれは何か植わりますというお話をしてもよろしいという解釈でよろしいのでしょうか。今この場だけのことではなくて、その辺をはっきりと聞きたいです。
道路補修課長。
おっしゃるとおりでございます。
秋本委員。
ありがとうございます。 あともう一点、街路樹だけではなくて公園も整備することがあると、イチョウなどは季節の変わり目に緑になったり、今ですと黄色とか赤になる、あれはやはり精神的にとってもとても必要なことかと思うのですね。人が生きていく上で、季節の変わり目を感じられてほっとする面があると思うのです。あるとき急に公園に行ったら桜の木がなくなってしまっていたとか、そういうのをるる感じてしまうのですけれども、公園などはどのようにしていかれるのでしょうか。
公園課長。
今いただきました御意見につきましては、道路と同じような事情がございまして、老木化しているというところと、健全度に問題があるというようなケースもあるのと、昨今は落ち葉がいろいろな影響でお宅に御迷惑をおかけしたりとか、樹液が垂れてしまったりとか、いろいろな事情があって育ち過ぎてしまっているというようなところもあるので剪定したり伐採したりというような状況ではありました。 あとは当時、樹間といいますか、木と木の間が狭過ぎて健全な生育環境が保てないということで、逆に公園の路面上に膨らんできてしまったりとか、必ずしも適正な環境ではなかったというところもございますので、今後についてはそういった点も踏まえながら、できる範囲でなるべく植えられるところについては植えていくような方法で、更新と、残せるものは残していくというようなところで考えていきたいと思います。
秋本委員。
ありがとうございます。 今、公園という場所は保育園の子供たちが、園庭のない保育園がすごく多いのですね。そういう子供たちが来て遊び場になっているので、やはり日陰というのはとても必要ではないかなと思っております。るる今お話を伺って理解はできるのですけれども、落ち葉についてはいろいろな経費がある中で少し増やしていただきまして、お掃除の回数を増やすとか、そういう解消できるところがいろいろあるのではないかなと思うのです。やはり子供たちが遊ぶ公園というのは子供たちのことにつながっていくので、その辺もしっかりと考えていただきたいなと要望しておきます。
要望でよろしいですか。 ほかに質疑はありませんか。 中村委員。
確認なのですが、緑化というところで、現状、屋上緑化のことは記載されていないのですけれども、緑被率との関係性でいうと屋上緑化というのはどういったお考えでいらっしゃるのでしょうか。
都市計画課長。
基本的に、屋上緑化の面積も含めまして緑被率という形で計上させていただいてございます。
中村委員。
含まれているということでよろしいのですね。それで言うと、公共施設としてこの緑被率を確保していくという観点というのはどのように捉えていらっしゃいますでしょうか。公共施設の在り方として、施設自体に緑被率に係る取組をしていくという考え方は持っていらっしゃいますでしょうか。
都市計画課長。
現在、緑のこの基本方針をこれから検討していく中で、そこまで具体的な個別の取組施策についてまだ庁内でも議論が言及してございませんので、まずはこの現状と課題、こちらをきちんと認識した上で、この20年間どういった形で、今で言うとこれはなるべく維持していくという方向になるかとは思いますが、そのための公共でできること、あるいは民間でお願いすべきこと、こんなことを整理しながら、今の御意見に関しましてもそういった状況を踏まえながら検討していければと考えております。 以上です。
中村委員。
他の委員会でも意見を申し上げたことがあるのですが、現在、教育委員会のほうでお花茶屋地区に屋内温水プールの施設を建設予定だということで、住民の方々との協議というか、説明会を含めて今動かれているかと思います。緑被率を維持あるいは向上させていく上では、個別の住民にいろいろと取組を促していくだけではなくて、行政として公共施設に緑の重要性というのを創出して伝えていきながらそれを住民に広めていくという方法も非常に重要かと思いますので、ぜひこの公共施設に係る部分での緑被率と、あと緑の創出というところも今後しっかり踏まえていただきながらこのプランの策定は進めていっていただきたいなと思っているのですが、改めて御意見をお聞かせいただければと思います。
都市計画課長。
いただいた視点ですとか、あと、今で言うと、例えば、防災的な視点ですとか、環境的な視点、こういった緑と水の取組を進めるに当たりまして、単純に緑を創出すればいいというだけの問題でもなくなってきているのが今置かれている状況かなと思います。そういった様々な行政課題だったり地域の課題、こういったものをいかに方針づけて未来につなげていけるか、こんなことを踏まえながら、庁内ですとか所管のほうとも議論しながら検討を進めていければと考えております。 以上です。
よろしいですか。 ほかに質疑はありませんか。 この項目で質問される方はほかにいらっしゃいますか。 質疑の途中ではございますが、ここで暫時休憩いたします。なお、再開は15時15分といたします。 午後3時00分 休憩 午後3時14分 再開
休憩前に引き続き、委員会を再開します。 質疑を続けます。 木村委員。
ここの庶務報告、葛飾区水と緑の基本方針、それと実施プランということで、これを全体的に見ますと動向が書いてあって、課題、それで今後の方向性というのが書かれているわけですけれども、この中に先ほどから質問に出ております緑被率というのが記載されております。私は、実は前回の決算審査特別委員会の分科会の中で樹冠率について質問させていただきました。やはり重要だということを区のほうからも答弁いただいたと思うのですけれども、環境の保全とか、あと都市の樹木の維持に重要な指標として樹冠率を活用されているわけで、被覆率と同時に樹冠率を計画の中に入れるということはできないのでしょうか。
都市計画課長。
今回のこの緑の基本方針・実施プランにおける計画の指標については、現段階でまだ策定委員会でも議論されておらず、今、現状と課題、25年たって今こういう形になっていますという現状を捉えて方向性として本日御提示させていただいてございますが、この方向性を踏まえてどういう20年後の目標像を立てようかと、それに向けてどういう方針をつくっていこうかというこの次の議論になったときに、最終的な進行管理はどういう指標でやっていこうかというところも併せて恐らく次回以降で御議論いただくことになると思いますので、現段階で入れる入れないという議論は、すみません、差し控えたいなと思います。 以上です。
木村委員。
それでしたら、これは葛飾区に限らず世界に関係することなのですけれども、やはり今、地球温暖化というのが問題にされております、その中でもこの緑被率、あと樹冠率、それは物すごく大事な指標となるわけですし、20年後どうするのかということを考えたときに、そういうことも加味しながらこのプランの策定に入れてほしいと思います。要望で終わります。
要望でよろしいですか。 ほかに質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 以上で、庶務報告6号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第11、庶務報告7号、密集住宅市街地整備促進事業の進捗状況について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告7号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第12、庶務報告8号、葛飾区空家等対策計画の改定(案)について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告8号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第13、庶務報告9号、道路補修課庁舎の移転について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告9号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第14、庶務報告10号、専決処分(契約変更)の報告について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、報告10号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第15、庶務報告11号、(仮称)東金町七丁目公園の開園について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告11号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第16、庶務報告12号、柴又公園拡張部(川甚跡地)の整備について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告12号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第17、庶務報告13号、(仮称)子ども未来プラザ白鳥の整備にあわせた白鳥北公園の改修について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告13号についての質疑を終わります。 引き続き、日程第18、庶務報告14号、令和6年度主要工事進捗状況について、質疑はありませんか。 (「なし」との声あり) 質疑なしと認めます。 以上で、庶務報告14号についての質疑を終わります。 これで庶務報告を終了いたします。 その他審議すべき事項がありましたらお願いします。 (「なし」との声あり) 次に、日程第19から第21までの調査事件を一括して上程いたします。 お諮りいたします。 これらの事件について、引き続き、閉会中の継続審査とするよう、議長宛てに申し出ることに異議ありませんか。 (「異議なし」との声あり) 異議なしと認め、これらの事件については、引き続き、閉会中の継続審査とするよう、議長宛てに申し出ることに決定いたしました。 以上で、本日の議事日程は全て終了いたしました。 書記に本日の審査結果の確認をいたさせます。
お聞き及びのとおりであります。 なお、本日の審査の中で意見が分かれた案件につきましては、各会派及び無所属委員は、可決主張または否決主張の理由を60字以内にまとめ、12月3日火曜日の正午までに事務局に提出していただきますようお願いいたします。 以上をもちまして建設環境委員会を終了いたします。お疲れさまでした。 午後3時20分散会