発言者(22名)

おはようございます。 お時間になりましたので、ただいまから企画総務を開会いたします。 本日の署名委員には、かいでん委員、上田委員、よろしくお願いいたします。

それでは、本日はの審査でございます。 陳情8第17号、議会のをもって立候補を3回までに自粛することを求める要望書を区長に提出する陳情を議題に供します。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。
補足説明は特にございません。

補足説明なしということですので、質疑を受けます。

1つお聞きしたいのが、公職選挙法でいくと、被選挙権っていうのは、特に首長の場合には、満25歳以上であればよいということになっているので、そこを満たしていれば自由に立候補ができるということになるわけですけども、仮にそれに反した例えばだとか要望があったとしても、法的な拘束力っていうのはないという理解でいいのかどうかということをちょっと聞いておきたいと思います。
鈴木委員の御質問にお答え申し上げます。 参政権の一つである被選挙権は、選挙権と共に、憲法第15条に基づき保障される国民固有の権利であるというふうに解されております。公職選挙法第10条では、市区村長の被選挙権をおっしゃっていただいたとおり、日本国民で満25歳以上であることと定めておりまして、これに法的な拘束力をもって制限を加えることは、現在の法体系の中でできないものと考えております。 以上でございます。

鈴木委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

私も1点教えていただきたいんですけれども、首長の多選自粛条例等を制定しているような自治体があれば教えてください。 以上1点です。
現状、多選の自粛の条例を定めているのが5自治体ございまして、制度を始めたのが27自治体、当初はあったんですけども、その後、自粛ですとか条例自体を廃止というところで、調べた限りでは現在は5自治体残っているという状況でございます。 以上です。

その自治体名を教えていただくことできますか。
まず1つ目が大分県の中津市、2つ目が大阪府の柏原市、3つ目が神奈川県の横浜市、4つ目が岩手県の久慈市、5つ目が徳島県でございます。 以上でございます。

後藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

公職選挙法や憲法に定められている選挙制度だということで、自治体サイドで立候補の回数とかそういうものを制限することはできないということだと思うんですが、これについては、例えば行政のほうで条例を制定される場合も、地方議会としてそういう条例を制定したり、あるいは議会の決議などでそういう縛りをかけると。これは両面とも、今の憲法や公職選挙法で定められている既存の法体系の中では、独自に地方自治体の行政側でも、また議会側でも、条件を足したり狭めたりというようなことはできないというような解釈でいいのかどうか。ちょっとそこをまた再度お願いします。
地方公共団体の長の多選制限について、憲法上許容されるのか、それからどのような内容であれば許容されるのかといった憲法論につきましては、総務大臣の要請を受けまして、首長の多選問題に関する調査研究会が平成18年12月に発足しまして、平成19年5月に報告書を取りまとめています。その結果、法律に根拠を有する地方公共団体の長の多選制限については、必ずしも憲法に反するものとは言えないという見解が示されたというところでございます。 しかしながら、多選制限は在任期間の制限であり、任期と同様、地方公共団体の組織及び運営に関する基本的な事項であると。したがって、制度化する場合には、法律にその根拠を置くことは憲法上必要であり、地方公共団体の組織及び運営に関する事項を一般的に定めた地方自治法において規定されることが適当であるというふうな見解が示されております。 現時点では法改正は、地方自治法の改正はされていませんので、現時点で法的拘束力のある条例を制定するのはできないというふうに考えております。 実際、神奈川県では、知事の任期を連続3期12年までとする多選禁止条例を平成19年12月に・成立しているんですけれども、この条例は別に条例を定める日から施行するとされておりまして、地方自治法等の改正を待っている状況であるということであって、まだ施行されていないということでございます。 こうしたため、現職知事がこの規定を超えて立候補、再選することを直接的に阻む効力は現在ないという状況となっております。 以上でございます。

そうすると、憲法や公職選挙法の規定などに基づいて、何らかの形で首長の多選だとか、あるいは何期までというような制限することは条例などではできないけれども、法律、地方自治法などが改定されるということになれば、それは阻むものではないというような解釈だと。いわゆる法律次第だというようなことなんでしょうか。
委員お見込みのとおりでございまして、地方自治法で明確に明記されなければ、多選禁止をすることは難しいと。自粛をうたうことはできるけども、それは努力義務であって、多選禁止という形に踏み込むのであれば、地方自治法の改正が必要になるということでございます。 以上です。

岩崎委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ただいま議題に供しました陳情8第17号、議会の議決をもって立候補を3回までに自粛することを求める要望書を区長に提出する陳情につきましては、すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成なしと認め、本陳情につきましては、にすべきものと議決いたしました。 以上で陳情8第17号、議会の議決をもって立候補を3回までに自粛することを求める要望書を区長に提出する陳情を終わります。

続きまして、陳情8第19号、委員会で虚偽等事実と異なったを行った職員に対する罰則規定設置についての陳情を議題に供します。 本陳情につきまして、理事者から補足説明があれば受けます。
それでは、このたびの陳情事項について、補足説明を申し上げたいと存じます。 まず、陳情事項の1、虚偽答弁を行った職員に対する罰則規定を設けることでございますが、職員の非違行為、法令等に違反する不適切な行為を言いますけれども、職員の非違行為については、当該行為が刑法その他の法律に定める罰則に該当する行為であれば、当該法律の規定により罰を受けることとなりますが、それ以外では、地方公務員法第29条第1項において懲戒処分が規定されてございます。 当該規定では、法律、条例、その他の規程に違反した場合、職務上の義務に違反し、または職務を怠った場合、全体の奉仕者としてふさわしくない非行があった場合には、当該職員に対し、懲戒処分として戒告、減給、停職、免職の処分をすることができるとされております。また、職員の懲戒の手続やその効果については区の条例で定めており、さらに、職員の責任の明確化や非違行為の未然防止を目的として懲戒処分の指針を定め、非違行為の代表的な事例や標準的な処分量定を掲げているところでございます。 この指針に定める標準例の一つとして虚偽報告を掲げており、事実を捏造して虚偽の報告を行った職員は停職または減給とすると、標準的な量定を定めてございます。 したがいまして、陳情事項の1にある虚偽報告を行った職員に対する罰則規定については、既に存在しているものでございます。 次に、陳情事項の2、今後どのように対応するかを決めることでございますが、職員の非違行為に対しては、どのような対応、処分とするかについては、当該非違行為の動機や対応、被害の大きさ、社会に与える影響、また故意・過失の度合いなど、様々な要素を考慮して総合的に判断するものであり、事前に決めることは適切ではなく、現実的にはできないものと考えております。 補足説明は以上でございます。

補足説明が終わりました。 この陳情につきましては、去る6月16日に、正副委員長のほうで陳情者から趣旨の内容などの説明を受けました。こちらの、本日出ています、皆さんの御手元にある陳情の内容の趣旨というところで、項番の1から6までございます。この中のものについて、それぞれ具体的に、30分という限られたお時間でしたが、これについて説明を受けたわけですが、お話しいただいたこととこちらに書かれていることと、詳しくこの陳情書も裏表に書かれているので、このとおりお話をしていただいたというように捉えております。 この文書のとおり、皆様方に質疑、審査をしていただければというふうに存じますので、よろしくお願いいたします。 それでは、委員の皆様方から質疑があればお受けいたします。

今、課長から補足説明いただいた中で、もう既に1番については規定が存在するというお話でしたが、目黒区においてこれまで、虚偽報告による懲戒処分の事例はあったのかどうか教えてください。 以上です。
過去の処分歴の中で、虚偽報告をもって処分といった事例はないものと認識しております。 以上でございます。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

私からは2点目の部分について伺いたいんですけれども。 今後、間違いが指摘された場合、どのように対応するかっていうところで、先ほど補足説明の中で、あらかじめどのように対応するかっていうのを決めておくっていうのは現実的ではないという内容だったかと思うんですが、これ結局のところ、罰則規定が設けられている以上は総合的に判断されるべきものということで先ほど答弁もされてたように、結局のところはどなたかが何かしらの形で総合的に判断して罰則すべき、この規定を該当させるかどうかというのを検討されていると思うので、この点に関しても、既にどのように対応するのかっていうところも、あらかじめ何らかしらのプロセスがあってのことというふうに思うんです。先ほどの補足説明の部分とその部分が、私が考える対応、プロセスはもう既にあるからこそ規定があるわけなので、適用させるか否かを判断するものはあるんじゃないかと思うんです。そこをもう一度教えていただいていいですか。
今回、虚偽答弁があったのではないかという陳情の事項になっているわけなんですけども、先ほど申し上げたとおり、公務員が虚偽の答弁を行えば、それは懲戒処分の該当事由になってくるというところです。 それについては、当然、そういった疑いが生じた場合に、その事案ごとに当然調査を進めて、それが事実かどうかというのを確認していくプロセスがまずございます。そういった調査、審議を経て、虚偽報告を行ったということが認められれば、それは先ほど申し上げた指針も踏まえ、指針に標準的な処分量定等を定めてますので、先ほど申し上げた様々な要素を総合的に勘案しまして、過去に下した量定とのバランス等々も考えながら懲戒処分の判断を下していくというところ。一般的なお話ですけど、プロセスとしてはそういった歩みを取っていくということになります。 以上でございます。

白川委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

先ほどの補足説明の中で、懲戒処分のことについて言われてました。 それで、虚偽報告なんですけれども、この報告というのは、いわゆる行政内部の報告のことということで限られているのか。その辺の解釈というのはどうなんでしょうか。 以上です。
この虚偽報告なんですけれども、行政内部に限定されるかというところなんですけども、少しお答えが難しいかなと思ってるんですが、あくまで先ほど申し上げたように、公務員として法令に違反する行為があった場合や、全体の奉仕者としてあるまじき行為があった場合、そういった公務員としての非違行為に対して、組織の規律、公務秩序を維持する上で、厳格な処分を下すというような制度になっておりますので、虚偽の報告が行政内部かどうかというのは、実際のところ限られるものではないのかなと、実際、公務員としてあるべき行為としてどうかということが視点としては入ってくるものかなというふうに認識してございます。 以上でございます。

今回の陳情では、委員会で虚偽等事実と異なった答弁を行った職員に対する罰則規定設置についての陳情ということで、委員会での答弁についての罰則規定を設けようという趣旨になっていますが、委員会というのは議会の委員会のことで、その委員会を主催するのは議会側であると。そこで、区の答弁者の答弁内容について、それがいわゆる虚偽報告に当たるのかどうかという判断は、議会の中での発言のやり取りということなので、いわゆる懲戒処分の中の虚偽報告というのは、委員会の区側のほうの答弁にも当てはまるのかどうか。その辺の解釈はどうなんでしょうか。 以上です。
今回、委員会の中で虚偽の答弁があったのではないかということについての陳情ということになっております。今回の陳情事項については、都市環境委員会で2回にわたり質疑が行われ、陳情としてはされたものと認識しております。その中での答弁が虚偽ではないかということですけれども、こちらの答弁については、当然ですけれども、それぞれの所管において、組織として答弁を差し上げているものでありまして、今回の陳情をいただいた上で、所管の課長にも当然、状況については確認をしておりますし、所管の部長にも状況のほうは確認はしておりますけれども、所管行政に対して責任を持って組織としての答弁をしたということは確認をしているところでございます。 ですので、その中での答弁が虚偽であるかどうかということについては、現時点でその適否は判断はできませんけども、現時点で何か区として調査をして、その適否を見極める必要があるかどうかというところは、現時点ではそういった必要はないものと考えております。 以上でございます。

具体的に、陳情者は都市環境委員会でのことについて指摘をされているんですが、一般論として、区が誤った答弁ないし虚偽の答弁をしたという場合に、虚偽報告ということが懲戒処分の理由になるかどうか分かりませんけれども、いわゆる懲戒処分の対象になり得るのかどうかと。一般論として。それについてはいかがでしょうか。
こちら、先ほども課長から申し上げましたが、個別具体的な事例についてどう判断するかというのは、その状況に応じてということだと思います。ですので、委員会での御答弁がもしそういう虚偽報告であるという認識があれば、当然、この規定を適用して懲戒処分を行い得ると思います。ただ、それは個別具体的な内容、中身を審査してからということになりますので、この場で当たるとか当たらないとか、そういうようなお約束ができるというものではないと思っています。 以上です。

あと、その判断の基準として、何を虚偽と言うのか、何を間違った答弁と言うのか、その辺の判断も。区側が区の職員に対していろんな判断を行うといったときに、そうした判断というのは非常に難しいことだというふうに思いますし、はっきりとしたその判断の基準というものがあるということでもないと思うんです。区が虚偽答弁であったのかとか間違った答弁であったのかということを判断するというのは非常に難しいことだと思うんですが、その辺の判断基準というのはあるのか、お伺いします。 以上です。
先ほど課長のほうから御説明の中で申し上げましたけど、標準例の一つとして掲げている虚偽報告につきましては、事実を捏造して虚偽の報告を行ったというところが書いてございます。例えば、職員も人間ですから、錯誤あるいは事実誤認といったようなことで間違った御答弁を差し上げるということは往々にしてあろうかなというふうに思います。これは錯誤ということであれば、後に訂正すればいいということになろうと思いますので、その報告内容そのものが悪質性が高いとか、そういったことが判断の基準の一つになるのかなというふうに思ってございます。 以上です。

岩崎委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

私からは1点だけ確認させてください。 委員会で誤った答弁をした場合、恐らく委員会内でしたら訂正されると思うんですけども、委員会終わった後にそういうことが発覚、分かった場合っていうのは、次の委員会での発言になるのか。例えば文書をもって、そのプロセスっていうのがきちっと決まっているのかどうか。委員会が終わった後に、あそこちょっと微妙に間違ってたから訂正をしたいといった場合、どういった手続を踏まれるのかというところがあれば教えてください。 以上1点です。
これ、明確なプロセスがあるということではないのかなと思います。その事象事象に応じて、適切な場で訂正が行われると思っていますので、例えば委員会の場で誤った答弁をしたということであれば、おっしゃるとおり、当日の委員会あるいは後日の委員会の中で、適切に訂正の御答弁を差し上げるというのが通例なのかなというふうに思ってございます。 以上です。

後藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

私からも1点お伺いいたします。 例えば虚偽が疑われるような発言があった場合に、それが虚偽なのかどうなのかという判断をするに当たりましては、当事者の理事者の皆様が判断するのはなかなか難しいこともあるのかなと思うんですけども、そうした場合に、例えば第三者が判断するとか、第三者の意見を取り入れるといったことはあるんでしょうか。
一般的なお話として御回答差し上げたいと思います。 先ほど申し上げた職員の非違行為が疑われた場合には、服務監察規程というのがございまして、その規定に基づきまして、その事実があったのかどうかというのを調査してまいります。 基本的にその調査については、区長から私、人事課長ですとか、人事課の中でも所定のポストについている係長がその命を受けておりますので、その者が調査を進めていくというのが基本になります。 ですので、この調査・審議を進めるというのは、基本的には人事課の職員のほうで行っていくというのが基本になります。 以上でございます。

ということは、現段階では、第三者によるそういった判断というものは、今のところはないということになるんですか。
調査・審議を行って事実認定を進める中で、どういった処分量定を下していくかということについては、先ほど申し上げたように、総合的な判断ということになりますので、事案によってはその判断が複雑というか難しい場合もございますので、そうしたときは法律の専門家である弁護士に相談をするなどして、処分量定が適当かどうかというのはしっかり担保するというような形を取っております。 以上でございます。

はま副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ただいま議題に供しました陳情8第19号、委員会で虚偽等事実と異なった答弁を行った職員に対する罰則規定設置についての陳情につきましては、採択すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成なしと認め、本陳情につきましては、不採択にすべきものと議決いたしました。 以上で陳情8第19号、委員会で虚偽等事実と異なった答弁を行った職員に対する罰則規定設置についての陳情を終わります。

続きまして、陳情8第23号、憲法改正に伴う「地方自治の権利」堅持と、慎重な議論を求める提出に関する陳情書を議題に供します。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。
特にございません。

特になしということですので、質疑を受けます。

憲法改正に伴う地方自治の権利ということで、陳情者より特に有事の際に関する広域的な指示権についてというとこで、陳情事項の中で言及されていて、その中に関連する法整備についてもいろいろ進められていると。多分これ、令和6年3月の政府の閣議決定を指しているというふうに認識しています。地方自治法の一部を改正する法律ということで、この部分を言っているのかなと。陳情書の中には、これは地方自治体が国の下請機関化するものではないかと懸念されると、こういう表現が出てくるわけです。 有事の際の国の地方公共団体に対するいわゆる補充的な指示という部分に関する考え方という見解を国は示していて、幾つかポイントがあるんですけども、その中で、これに関しては国と地方公共団体のいわゆる特例という位置づけをしているということ。それから、あらかじめ地方公共団体の意見を求めていくというような措置を取るとなっています。そこから理解すれば、決して下請機関化するというようなものではない。こういう表現になってるんでこういう言い方してますけど、というふうに解釈ができるんですけど、区の解釈としてはどのような解釈をしているのか、認識をちょっと聞いておきたいと思う。
1点、御質疑をいただきました。 今委員おっしゃっていただいたように、地方自治法の改正、令和6年に改正が行われた地方自治法に係る御質疑をいただいたところでございますけれども、委員おっしゃるように、地方自治法の当該改正につきましては、国や都道府県の関与の部分についての改正に至る部分でございまして、私どもとしましては、委員がおっしゃっていただいたように、地方自治体を国の下請機関化するものではないというふうに認識してございます。もともとその法律の解釈としても、関与についての要件、手続を定めるものというような方向で法改正がされたものでございます。 以上でございます。

鈴木委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

2年前の地方自治法の改正によって、国が地方自治体に指示できる指示権などが新たに導入をされました。この指示権は、政府が国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生し、または発生するおそれがあると判断すれば、国が地方自治体に指示できる指示権を国が発動するということです。ここには同時に特例関与だとか補充的指示という条項なども設けられているということです。国民の安全に重大な影響を及ぼす事態が発生する場合には、都道府県に対しては事務処理の調整の指示を行うことができるということで、都道府県に法的義務としての法定受託事務の実行を迫り、代執行さえも可能とされているということですけれども、これは、国が地方自治体に指示できる指示権を創設し、国が直接に調整の指示など、法定受託事務として強制できる仕組みというのは取り入れられたと思うんですが、そういう解釈でよろしいでしょうか。 以上です。
法改正につきましては、今委員おっしゃっていただいたように、さきの令和6年度の改正の中で、大規模災害、感染症の蔓延、その他の及ぼす被害の程度に応じて、国民の安全に重大な影響を及ぼす事態における特例ということで、各種、必要な改正が行われてございます。実際、それに基づいての事象がにわかに今生じているというものではないとは思いますけれども、おっしゃっていただいたような御認識でよろしいかと存じます。 以上でございます。

国会の質疑の答弁の中でも、地方自治体は国の補充的指示を拒否できるのかという質問に対して、政府は指示には従っていただくというふうに答弁をしています。ですから、基本的というか、地方自治体は国の補充的指示に従うというようなつくりになっているというふうに思います。しかも、先ほど申し上げたように、法定受託事務として都道府県に法的義務を課すというような立てつけにもなっているということなので、地方自治法の下で具体的に指示権などが発動されたということは今のところありませんけれども、将来、指示権が発令された場合ということについては、目黒区の考えがいろいろあるというようなことであっても、その指示にはやはり従うということにならざるを得ないと思うんですが、それでよろしいでしょうか。 以上です。
そうです。実際、この改正された規定に基づいて指示等があった場合というのは、私ども目黒区としては、その法律に従った対応するものと認識してございます。 以上でございます。

法律的な対応というのは、国から指示権が発動された場合には、それに従うという法律になっているので、そういうことになっていくということでよろしいんでしょうか。
そのような認識かと存じます。 以上でございます。

岩崎委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ただいま議題に供しました陳情8第23号、憲法改正に伴う「地方自治の権利」堅持と、慎重な議論を求める意見書提出に関する陳情書につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中のとすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成多数と認め、本陳情につきましては、閉会中の継続審査といたします。 以上で陳情8第23号、憲法改正に伴う「地方自治の権利」堅持と、慎重な議論を求める意見書提出に関する陳情書を終わります。

続きまして、陳情8第24号、中東情勢に伴う建設資材等への対応を求める陳情を議題に供します。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。
補足説明はございません。

補足説明はなしということです。 こちらに関しましても、去る6月16日に正副委員長のほうで陳情者から趣旨の説明を受ける時間が30分ございました。 陳情者からは、こちらの最後のところに書かれています、緊急かつ中長期的にという部分で緊急性があるということと、継続的に中長期的にそういった対応していただきたいということを強くおっしゃっていました。 建築の資材に関わるということで、資材等ではなく、その他、仕入れであったり現場の仕事に支障が出ていることとともに、生活において支障が出てきている現状というものを聞かせていただきました。 この陳情の文書のとおり、資材等に限らずという部分もありましたが、本案件につきましては、陳情事項の項番1のところで皆様方に審査していただければというふうに思っておりますというところでございます。 委員の皆様方からの質疑を受けます。

中東情勢はもう日々動いてて変わっていっているので、ここから先の動向をやっぱり注視していかなきゃいけないのかなというふうにはまず思っております。ただ、いろんな支援対策は出ていて、国もやっているところではあるわけです。短期的には備蓄を放出しているし、それから基金、激変緩和基金で小売価格を抑えたりということで、国は国で対策をいろいろ今講じています。ここから先の状況を見ていくことで、この高騰が高止まりになるのか、それともさらに急変していくのか、ここは見極めていかなきゃいけないのかなというふうに思いますが。そう言っている間でも、今、この陳情にもあるとおり、日々の生活もっていう話まで出てきてましたけども、事業者にも支障が出ていると。企業もいろんな意味で努力されてるところはあって、代替ナフサを作ってるとこもありますけども。地方自治体として、目黒区として、これ支援といってもすごく広いので、もちろんここの所管だけじゃないので、例えば産経だったら中小企業相談もあるし、広いんですけど、この企画総務、区独自の支援という部分でいけば、例えば契約の在り方という部分で支援をしていけるのかどうかをどう考えているか、伺います。
まず現状の認識でございますが、委員御指摘のとおり、中東情勢がまだ動いている中で、政府も備蓄を吐き出しているので、タンカーが向こうから届いて、備蓄が補充されるぐらいまでの期間には高止まりをするんだろうなというのが現状の認識として持っております。 そうしたことを踏まえてなんですけれども、契約の在り方に関しましては、今般の中東情勢の前から、建築資材の高騰であるとか人手不足とかございましたので、前払い金、中間前払い金の上限の撤廃であるとか、あるいは区内事業者に発注する金額の上限の引上げであるとかを今年度からも適用してきたところでございまして、今年度に急にこれができますというのが現時点ではなかなか難しいというのが現状でございます。 一方ででございますけども、これまでも私どもといたしましては、発注をコンスタントに続けていくことという取組を続けておりまして、そういうふうに区の事務事業を切らさない、それから事業者さんの受注機会を切らさないということが現状でも重要だと考えております。 どうしてかといいますと、ナフサ不足に起因する石油製品の不足に関して上流のほうで言われていることが、受注制限をかける、通常出荷している以上の注文は受けないというような事業者さんもあるようでして、そうしますと、今、区役所のほうで発注を途切れさせてしまうと、前回発注分がないから今回は受けないよとかそういうことになりかねませんし。それから、区の事業者さんとしても、受注機会の、運転資金ですね、当座の前払い金であるとかそういったことも入ってこないことにつながりますので、区といたしましてはなかなか先の不安もありますけれども、地道に、発注を続けていくということが重要であるというふうに認識してございます。 以上でございます。

分かりました。今御答弁いただいたとおり、発注をコンスタントに続けていくということが確かに非常に効果がある。ぜひそれはお願いしたいと思います。ただ、この陳情にも書いてあるとおり、資材が入ってこないとか、工事したくてもできないみたいな状況も起きているので、発注をコンスタントに続けながら、それぞれの状況を見極めながら契約をどうしていくのかっていうのは、ある程度、事業者とも情報共有、意見交換をしていって、発注したから終わりではなくというところもきちっとケアしていただきたいと思います。
まさに、先ほど申し上げればよかったかなと思ったんですけども、事業者さんと情報共有することが本当に重要だと思っておりまして、今月中に事業者さんとの間で意見交換の場を設けまして、その中で承ったことも踏まえながら私のほうからお話をしているところです。そういった切実な声を聞きながら、じゃ具体的な契約にどう反映させていくのか。一旦契約した案件であっても、必要に応じて支障のない範囲で工期を延長するとか、そういったことは個別具体の事象に即しながら適切に判断して協議して実施していくべきものだと考えてございます。 以上でございます。

鈴木委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

私から2点伺いますけれども、この陳情文の陳情事項の中では、メーカー、流通業者、業界団体、国や都の関係機関等との間で供給状況の把握などって書いてますけれども、そのうち業界団体については、今御答弁いただいたように、多分要望とかも受けられてると思います。それ以外のメーカーだとか流通業者だとか、あるいは都と国、これにどのように連携を取っているか。いわゆる供給状況の把握とか情報交換みたいな、そういうのを行っているのかどうか教えていただきたいと思います。 また同じく、早期の目詰まり解消に向けた対応を進めてくださいともありますけれども、これはやっぱり国でしか難しいだろうなと。今、タスクフォースをつくって国でやってるそうですけれども、区の権限で何か、メーカーに対して流通を目黒区にもっと融通してくださいみたいな。そんなこと、多分できるわけもないと思っているんですが、目黒区として何か取り得る対応、目詰まり解消に向けた取り得る対応ってのはあるものなのか、教えてください。
初めに、メーカーの状況でございますけど、これ直接、私どもが通常取引をしてるというよりも、区内の各事業者さんから、メーカーさんからこういう通知が出てるというところを把握しているところでございます。 一方で、都や国の動きでございますが、正直、今の時点で私どもから都や国に働きかけて実効性のあるところというところがなかなか難しいなと思っているところでして、現状で私どもとして把握しておりますのは、都のほうから国のほうへ目詰まり解消に向けて働きかけているというところでございまして、現状ではそういった状況を注視していくことが必要であるかなというふうに考えてございます。 続いて、国でやることが現実的な中で、区としてどういうことができるかということに関しまして、できることがないかということを探してみたんですが、例えばなんですけども、区として原材料を調達した上で、それを工事の事業者さんに供給するということも工事の契約条項上は可能というふうにはなっております。 一方でございますけれども、まさに受注の制限がある中で、ぽっと出の区がいきなり発注をしても、それ応じてもらえるかというと、なかなか現実的には困難であろうと考えている上に、工事に様々な資機材が必要な中で、その全てを区で調達して保管して各工事現場に出していくといういわゆるロジスティックに関しては、区としてノウハウもございませんので、困難であると認識しているところでございます。 以上でございます。

今御答弁いただいた、区が原材料を代わりに調達する、それを回すっていうのは、区内で行われている、もう本当に民間の工事に対しても区が供給することができるという意味なのか、区が発注している工事についてということなのか、教えてください。 それからもう一問が、区ができることというと、やっぱり第一義的には、現在区が発注している工事が円滑に進んでいくように、いろいろ情報共有だとかしていくということなのかなと思っており、その意味から言うと、現在発注している工事において、まさに中東情勢、ナフサが目詰まりによって、当然価格は高騰をし得ると思うんですけれども、納期の遅れだとか、そういう懸念が顕在化しているというか、事業者からもう本当に深刻な相談を受けたりとか、そういう状況があるのかどうか教えてください。
まず1点目に関して私からお答えしますと、先ほど申し上げたのは、区が事業者さんと契約する契約において、区が発注者としてする契約において、原材料が供給可能というような条項があるというところでございます。 私からは以上でございます。
私のほうから2点目で、区の工事において納期の遅れということで何か問題が顕在化しているかということでございますけれども、今現在、契約して工事を進めている内容に関しましては、基本的には早期発注の案件でございまして、入札時期がこのナフサ問題が勃発する前のものでございますので、今の段階ではそういった問題は聞かれておりません。出てくるとすれば今後なのかなというふうに承知してございます。 以上でございます。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

他の委員の質疑でも出てきましたけれども、取りあえず今回の陳情の事項をそのまま読めば、早期目詰まりの解消に向けてということで、区ができることできないことがあると思うんですけれども、目詰まり解消も価格を戻すことも、区にその能力も権限もないと。ここはなかなか難しい部分かなと思うんですが、先ほど御答弁の中で、業界団体や事業者さんとの意見交換はもう既に行っているというふうにおっしゃってたので、逆に言えば、そこから意見を聴取して、それを都などを通じて国に働きかけるというところで目黒区は何かしらやれることがあるんではないかと思う部分と。あとその逆もありで、今日からですかね、23日からシンナー、トルエンをメーカーから直接販売ができるようになる、国交省にまず事業者さんが直接相談して直接買えるようになる、アドレスを教えていただけるっていうことになっているかと思うんですけども。私たち、普通に報道ベースでしかそういった国の動きとか都の動きを知ることができないんですけども、それまた事業者さんも同じかなと思うんです。そこの部分、情報収集して、区内事業者さんにそれをお伝えするっていう部分では、区は基礎自治体として、ニュース、報道以外のルートで先んじて何か知り得る手段があるのかどうか、それができるのか、教えていただければと思います。
まず1点目、区として都とか国とかに申し入れることがあるかということなんですが、申し訳ありません。今の時点でこれをしますというような具体的な手段を申し上げることができないんですけども、どういった機会が捉えられるかとか、そういうところも含めて今後検討してまいりたいというふうに存じます。 私からは以上でございます。
私のほうから2点目、報道以外、国や都から直接情報を得ることはないかということでございますけれども、今現在としては、国、東京都からの公式な通知ということ等のやり取りはございますけれども、こちらから何か国や都に取材をして、情報を細かく得るというような状況はやってございませんし、実際なかなか難しいかなというふうに考えてございます。 以上でございます。

ありがとうございます。 情報収集の部分で再度伺いたいんですけれども、直接の通知が国や都から来るっていうことはあるということなんですけども、実際に、今日なんて大きなニュースだったと思うんですけど、今回のケースで言うと、事前に通知が来てるんでしょうか、それとも報道との同タイミングなんでしょうか。そのタイムラグの部分伺えればと思います。
事前に来るということはあまりないのかなという認識を持っております。基本的には同タイミングなり。 結局、国が発出してから大体、一旦都を経由してから区ということが多いので、報道よりもむしろ正式な通知文に関して入手できるところが一、二日ずれるということは通常あるのかなというふうに認識しているところでございます。 以上でございます。

白川委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

アメリカとイランとの間では停戦合意に至ったということですけれども、依然ホルムズ危機という形で、今後、今のような状況が続くのではないかというふうに言われています。 目黒区の中小企業の景況の今年の1月から3月の状況では、建設業だと、経営上の問題点として、材料価格の上昇が非常に大きな課題だというのが一番で、66.7%、3分の2がそういう状況になっていると。区の景況調査でもそういう結果が出ていて、帝国データバンクによると、5月の建設業の倒産は153件と非常に高水準で推移しているということです。仕事があるのに材料がないという声や、2倍3倍に建築資材が値上がっている、手が出ないというような声もあって、建築工事は一部の工程が止まると、次の工程に取りかかることができないというような大きな問題もあります。 国も東京都も目黒区としても、出来得る対策を取っていくことが必要ではないかというふうに思っていますし、陳情者のほうも、区として国や東京都と連携していろいろ対策を取ってほしいという趣旨だと思います。 東京都では5月29日付で、中東情勢の影響を受ける中小企業の資金繰りを迅速に支援しますということで、中東情勢対応クイックつなぎ融資をつくったり、経営安定融資の拡充をしたりということで対策を取り始めているということで、こういう動きなどとも連携して、でも取り上げましたが、区の融資について、返済の猶予期間を延ばすだとか、そういう都の取組と連動したような形での対策というのは大いに取っていけるのではないかというふうに思うんですが、その辺お聞きをいたします。 以上です。
産業経済部門でも様々、融資をどうするかとか総合相談どうするかとかということについては様々検討はしてるかなというふうに思いますけれども、私どもとしてはなかなか責任持ったお答えができませんので、今いただいた御意見につきましては産業経済部門のほうにお伝えをさせていただきたいというふうに思います。 以上です。

責任ある答弁がなかなかできないということですけれども、恐らく建設業の方からも、区のほうに直接要請などもされていると思っていますし、全くこの対策を打たないということも考えていないというふうに思っています。先ほども申し上げましたように、国と東京都と目黒区と連携して、今の建築資材が手に入らない、あるいは大幅に価格上昇といった事態に対して、協力体制でぜひやってほしいというような趣旨です。ホルムズ危機というのは当分続くのではないかというふうにも言われていますので、それはそれで、庁内の連携なども取って進めていただきたいと思うんです。先ほど産業経済部と連携してということですが、もう一歩踏み込んで、やはりいろいろ全体的な対策も必要になってくるかと思うんです。それについてもお伺いします。 以上です。
繰り返しの答弁になってしまいますが、私ども契約部門としては、やはり適正価格、定期発注ということを適切にやっていくということが第一義的には必要なのかなというふうに思ってございます。その上で中小企業の事業者支援につきましては、産業経済部門とも連携しながら、どういったことができるのかにつきましては区として検討してまいりたいというふうに考えてございます。 以上です。

岩崎委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ただいま議題に供しました陳情8第24号、中東情勢に伴う建設資材等への対応を求める陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

ありがとうございます。 賛成多数と認め、本陳情につきましては、閉会中の継続審査といたします。 以上で陳情8第24号、中東情勢に伴う建設資材等への対応を求める陳情を終わります。

それでは次に、陳情8第25号、軍拡と改憲の動きに反対し、住民のくらしを守る自治体運営を求める陳情を議題に供します。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。
特にございません。

特になしということでございます。 こちらの陳情につきましては、去る6月16日に正副委員長のほうで陳情者から趣旨の説明を受けました。 こちらのタイトルにあります、軍拡と改憲の動きに反対しということと、その後の住民のくらしを守る自治体運営を求める陳情ということで、ここは2つ意味合いがありますよということで確認をさせていただきました。 その中で、住民のくらしを守るという中身につきましては、シルバー層に対してのきめ細やかなサービスであったり、学童を含めた子育て世帯に対して、小さなお子さんから高齢者全ての区民に対してのくらしを守るということです。その中には商店街含めた産業経済であったり、医療関係に携わることも多岐にわたるところで、必要性に関してその趣旨ということでお話をされていました。 この文書のとおり審査をしていただけたらと委員長としては思っているところでございます。 では、質疑を受けます。

具体的な陳情項目については、うちもいろいろ議会で取り上げてきていることで、これまで答弁も受けてきた問題なのですが、ここの趣旨のところで、憲法の理念に基づいてくらしと命を守る施策を推進するのが地方自治体の当然の責務であるということで、住民のくらしを守る自治体運営をしっかりとやってほしいという趣旨の陳情だということです。この辺について、いろいろあるにせよ、憲法の理念に基づいてくらしと命を守る施策を推進するということについては、当然、区のほうもお考えになっていることだろうというふうに思いますが、その辺について改めてお考えをお聞きいたします。 以上です。
大きな課題なので、私から3点にわたって申し上げたいと思います。 まず1点目は、防衛費の問合せ。これは個々、政党によっても考え方違います。具体的に申し上げませんが、御党の場合は防衛費削減ということを常におっしゃっていますし、防衛費アップという党もあろうかと思いますし、個人、団体全て、それぞれのお考えがあろうかと思います。それを何か、ここで私が申し上げる立場ではございません。 目黒区長としては、憲法をしっかり守る、尊重する、これは私ども平和都市宣言の中で申し上げているとおりでございます。これ2点目。 3点目。これはもう言われるまでもなく、区民生活をしっかり守るということが区長の私の最大の仕事でありますから、昨年つくった行財政基本方針に基づいて4つの重要課題、それから物価高騰対策を議会にお示しをし、過日、可決もいただき、それをしっかりと執行するということに全力を尽くしていると御理解いただければと思います。 以上です。

岩崎委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ただいま議題に供しました陳情8第25号、軍拡と改憲の動きに反対し、住民のくらしを守る自治体運営を求める陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成少数と認め、本陳情を継続審査とすることについては否決されました。 ただいま議題に供しました陳情8第25号、軍拡と改憲の動きに反対し、住民のくらしを守る自治体運営を求める陳情につきましては、採択すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成少数と認め、本陳情につきましては、不採択にすべきものと議決いたしました。 以上で陳情8第25号、軍拡と改憲の動きに反対し、住民のくらしを守る自治体運営を求める陳情を終わります。

続きまして、陳情8第1号、核兵器禁止条約に関する陳情を議題に供します。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。
特にございません。

特になしということでございます。 質疑をお受けしたいと思います。

目黒区は平和首長会議に加盟をしています。この平和首長会議は、6月1日現在で166か国・地域に広がり、8,579都市が加盟しているということで、目黒区はその1都市であるということです。 平和首長会議では、核兵器禁止条約の早期締結に向けた市民署名活動を行って、目黒区としても、平和首長会議に参加している自治体としてウェブサイトでもこの署名をやっていますというのを載せて、ぜひ署名用紙などを総務課へというような働きかけもしているところです。 ちなみに、これまで目黒区に寄せられた核兵器禁止条約の早期締結に向けた署名活動というのはどれぐらいに上るのかお聞きします。 以上です。
特に目黒区のほうでは、今委員おっしゃっていただいたように、署名活動しているということをウェブサイトのほうでPRをさせていただいております。 ただ、具体にお寄せいただいたものは今のところないかなというところでございます。 以上でございます。

目黒区としても、核兵器禁止条約に向けた署名活動も取り組んでいますということでアピールするのは大いにいいことだと思います。 平和首長会議の行動計画、2025年から2029年ということで、この5年間の行動計画も決まって、核保有国及びその同盟国を含む全ての国の核兵器禁止条約の批准国の拡大の促進というものを掲げて、引き続き、核保有国及びその同盟国を含む全ての国の早期締結を求める要請活動の展開ということも掲げ、また加盟都市は、核保有国及びその同盟国を含む世界各国の核兵器禁止条約の早期締結や締約国会議へのオブザーバー参加を求める要請文の提出などの要請活動も行っていくというふうにしています。 新たに平和首長会議で5年計画が示されたというような下で、目黒区としても核兵器禁止条約の早期締結に向けた何らかの働きかけを、従来の延長線にとどまらずに、対応を強化していくとか、そういうお考えはないのかお伺いをします。 以上です。
目黒区独自での核兵器禁止条約に向けた動き等の御質疑をいただいたところでございます。委員おっしゃっていただいたように、私ども平和首長会議にも加盟をしてございまして、そこで従来から、平和首長会議での、御紹介いただいたような各種要請行動とか、そういったものも足並みをそろえて行っているという認識でございます。特にプラスアルファにつきましては具体にはないものではございますけれども、これまで同様、首長会議、例えば昨年度ですけれども、核兵器廃絶に向けた取組の推進についてということで、会議として一刻も早く核兵器禁止条約に署名・批准をするように当時の内閣総理大臣に要請をするとか、そういった行動を平和首長会議はしてございます。 私ども目黒区としましても、平和首長会議に参加している自治体として、そういった行動を行っているというものでございまして、今後もそういった活動、賛同した形での活動はしていきたいと考えてございます。 以上でございます。

その上で、先ほども質問しましたけども、区民の方々がどれぐらい署名などにも参加したのか、あるいはどれぐらいの署名が集まっているかというような集計はしていただけたら、区民の動向も分かるかなと思います。その辺いかがでしょうか。 以上です。
書面についての御質疑いただきました。私どももウェブサイトで、これ重ねますけども、御案内をして、そういった活動しているということをPRしてございますので、現状の把握というところは私どもとしてもしてまいりたいと考えてございます。 以上でございます。

岩崎委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ただいま議題に供しました陳情8第1号、核兵器禁止条約に関する陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成多数と認め、本陳情につきましては、閉会中の継続審査といたします。 以上で陳情8第1号、核兵器禁止条約に関する陳情を終わります。

続きまして、陳情8第5号、区議会から申し入れが行われた事務処理ミス対応に関する陳情を議題に供します。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。
補足説明はございません。

補足説明はなしということです。 質疑を受けます。

この陳情にもありますけども、区議会から申入れが行われたということで、昨年11月に議会のほうから申入れを行っています。特にこの申入れの中では、要するに事務処理ミスをいかにして未然に防止するかっていうことで、起きてしまったことに対する対応の在り方というよりも、未然に防止するということを念頭に置いています。 その中で幾つか、申入れの中でもポイントは言っているんですけども、区長がトップマネジメントとして、未然防止としての理念を職員に定着させていくというところからまず大きくスタートをして、その上で未然に防止ができる仕組みづくり、あるいは職員研修。陳情にも研修のことが書いてあります。いわゆる教育研修制度を整えてくださいみたいなこと書いてありますけども、議会からの申入れも、研修をしっかりとしていくこと、それから報告だとか相談を受けやすい風土をつくっていく。逆に、ミスしたから言いにくいということで言わないでずっといるということがないような風土づくり。こういったことを申入れしました。その後どのように取り組んでいるのかを伺いたいと思います。
昨年11月19日に、区議会のほうから事務ミスに対しての申入れをいただきました。その際に、非常に重い形であるというふうに考えてございまして、その翌日に政策執行会議を急遽開きまして、全部局長に対して、自分事として考えて、改めて部長から全職員に対して周知を徹底すること、また副区長には、本申入れを受けての対応策、こちらを検討するよう指示が述べられたところでございます。 その後、全体の所掌する企画経営部長、研修を所掌する総務部長、窓口を所掌する区民生活部長、こういった3部長がまず中心となりまして取組の方向性、ほかの部局長も含めてですけども定めまして、こちらのほうはただ単に事務ミスをなくしていくということではございますけれども、構造的には区全体の取組で進めていかなければいけないということで、事務局のほうを企画経営課、組織を担当する企画経営課と、人材研修を担当する総務課の人事係と、そういった部分でしっかり役割分担を持って取組を進めていくという状況になってございます。 今委員から御質疑ございました、まず区長が未然防止の理念を打ち出すということなんですけども、様々段階いただいてございます。区といたしましては、まず今取り組んでいるところとしましては、こういった未然防止、または再発を防止する区の仕組みづくり。今まで区といたしましても、こういった事務ミスに関しましては、一定の対応は確実に行ってまいりました。ただ、振り返ってみますと、各課において、例えばミスが起こった各課に対して再発防止が行われたりですとか、それを政策執行会議で横展開はもちろんしているんですけれども、その後のチェック機能がなかったりですとか、そういった構造的な課題もあるというふうに認識してございますので、まず我々としましては、仕組みづくりと、また人材の研修の充実、こういったものを図ってまいりたいというふうに考えてございます。 この取組の中で、事務ミスと一言で申し上げても、本当に幅広い範囲もございますことから、どういったところにターゲットスコープを置くかといったところをしっかり検討しながら今取組を進めているという状況でございます。 仕組みづくり、また人事の研修の充実、今年度は人事戦略、こういったものも立てていくという形になっていますので、その辺も含めながら、基本方針に関しましてはその仕組みづくりですとか人事の研修の充実といった部分が終わってからしっかり基本方針に関しては考え方を出していきたいというふうに思ってございます。 また、こうした事務ミスについては、相談ができたりとか、安心感といいますか、そういうのもつくっていかなければいけない。専門部署の検討とかも併せて進めていきたいと考えてございます。 以上でございます。

しっかりと今対応しているということは答弁でよく分かりました。 多分、恐らく、区議会から申入れを行う前もやってなかったわけじゃなくて、当然、常日頃から、事務処理ミスが起きないようにということは常にやってたわけですけども、それでも起きるから申入れをして、それが強化されている、今。起きないように強化されてるという認識でよろしいですかというのをもう一回聞いておくのと。もう一つは、それでも起きる、人間がやることだから起きる。そのときに、申入れでは未然防止ということで申し入れてますけども、起きてしまったものを二度と起こさない、繰り返さない、同じミスを二度と繰り返さないというところでも今、いろいろと対応を強化されてるのかどうか聞いておきます。
現在の取組の状況でございます。まず、企画経営課と人事課と連携を進めながら進めてございまして、今現在は、今年度のスケジュールですとか、先ほどお伝えしたミス防止の対象の範囲の検討。様々事務ミスございまして、例えばセキュリティのインシデントに関わること、こういったものは情報政策課に情報がいっていたりですとか、様々な部署にこういった情報がばらばらになってしまっている部分ございます。今、そちらのほう集約をいたしまして、どういったミスの傾向があるかとか、どういったところにターゲットスコープを置くべきかとか、どういう取組が必要かということを検討しているというような状況でございます。まさにミス発生の現状の把握を行っているというとこでございまして、この把握を踏まえて仕組みづくりを進めていきたいというふうに考えてございます。 2点目の、事務ミスは起こることなんですけれども、事務処理のミスを現実的にゼロにすることが可能かどうか。例えば目標として事務処理ゼロを目指すということは、人が介在している以上、なかなか難しいというところもございます。ただ、まず未然防止の考え方、また再発防止についても、やはり二度と起こさないということ。そういった部分に関しましてもどういった取組ができるか、今後検討してまいりたいと考えてございます。 以上でございます。

鈴木委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

すみません。質問が重複する部分もあるかと思うんですけれども、前回の2月26日の企画経営部長の答弁と今回、直前の委員の質疑に対する答弁と、ほぼ変わっていないかなと思います。具体的に申し上げれば、議会からの申入れの内容は非常に重く受け止め、内容を整理して優先順位をつけて検討しているというのが2月の段階の御答弁にありました。先ほどの御答弁の中でも、ミス防止の仕組みづくりと研修強化の部分っていうところが、4項目の中でも優先順位をつけて、現在検討している項目という整理でよろしいのかなという確認です。 それと、先ほど答弁の中で、全て検討段階で今洗い出しみたいな部分をされていると思うんですが、答弁の中に情報が多過ぎて、もう少しシンプルに整理をしたいなと思って。 今年度のターゲットスコープ、そのスケジュールということが先ほど課長から聞こえてきたんですが、その部分がちょっと具体的に分からなかったので。もう一度整理して伺いたいのは、現在のところは、部長級職員を中心に検討体制をまずつくりました。そして、ミス防止策、研修強化などを検討しているが、具体的な対策というのはまだまとまっていないという理解でいいのかどうか。それに関して、工程表や期限などは既に内部では定めているのかどうか、伺いたいと思います。お願いします。
まず、今御質疑のうちの具体的にどうしていくかというところ、さきの委員の御質疑にもあったところでございますけれども、私ども認識としては、事務ミスに関して、これまで当然何もやってこなかったわけではありません。何か事務ミスが起きれば、当然その内容に応じて様々、それはいろいろ事情にとか状況によってですけれども、例えば事故報告を出したりとかします。そういう書類の作成をし、また各課において、それぞれ必要な再発防止策というのはこれまでもやってまいりました。ですので、これまでやってきたことで有効なものは当然今後もやっていきますが、昨年11月に議会からの申入れをいただいたというのは、これ非常に、もう当然のことですけど、重いことです。 さっき御質疑の中でも御紹介いただきましたけども、じゃ何が我々一番問題だったというか今後考えていかなければいけないかなということを部長級職員で、まず職員がボトムアップで考えてという形もありますけれども、今回はやっぱり、非常に特殊なというか、議会からわざわざそこの部分の申入れをいただいたということもありますので、区長から直接の指示を受けて、我々部長級職員で、まず何が足りてないんだろうということをまず一回、整理をきちんとした上で事務的に整理をしていこう、検討していこうという手順を取りました。そういった御答弁をさせていただいたのが、今、委員から御質疑もいただいた、2月の私の答弁です。 整理をした中で、具体的に、もう一切ミスを起こさないような何かすばらしい魔法の手法が思いついてるかっていうと、それはありません。今、申し上げた、そこの何が足りてないんだろうっていうところで整理ができているところとしては、これまでの取組というのも一生懸命、我々としてはそれぞれやってきたところではあるんですが、言うならば、個別最適になってたかなというふうに思っています。各課で何かが起きました。その原因は何かということを各課で調べます。再発防止策をそれぞれの課で、一番いいと思う再発防止策を考えます。それについての情報共有ということも全庁的にはやりますというようなこともやってきたんですけれども、それがそれぞれの課での判断ということにとどまっていたという部分があったかなというところが申入れをいただいた後に検討していく中で今、整理ができている反省点といいますか。 例えば、こういうことが起きたということを全庁的に共有するんですけれども、共有しっ放しになってないか、共有した内容がちゃんと各課に浸透しているのかというようなことをチェックする。じゃ、これ具体的にどうチェックするのかというところまでまだ整理ができてませんけれども、例えば浸透してるかどうか確認であるとか、そういったようなことというのは何かできないのかというような。 それぞれの課における個別最適ですと、それぞれの職員の思いだったりとか、場合によっては能力だったりとか、そういうものによって今後の取組も再発防止策の有効性も左右されてしまうというようなところがありましたので、それぞれの課で必要なことはこれまでもやってまいりましたけれども、区全体として。先ほど課長からもちょっと御答弁申し上げましたが、ミスにはいろんな種類があるので、どういう内容によってかというその内容によって例えば報告先も、個人情報の漏えいであればここの課への報告とか、そういったことも区全体として、仕組みっていうようなところについては足りてないところがあったなというようなところが今、整理ができているところです。それをどういうふうに区全体としての仕組みに整えていくかっていうところは、ちょっとなかなか簡単にはいかないなっていうなところで今、整理をまだしているところです。 今年度の取組としては、スケジュールを立てて、そういった仕組みについては今年度中にはしっかりと整理をしていこうというようなことでスコープ。ミスのスコープも、どういったミスをなくすっていうことに取り組んでいくかっていうところは実はまだ頭を悩ませているというのが正直なところです。どんなミスも一切なくすっていうようなことをスコープにしていくというのはなかなか現実的じゃないだろうなと思っていますし。またミスの取組が難しいなと思うのは、ミスをした職員が萎縮をしてしまうことがあれば、組織としての活動は逆効果になるだろうなというふうに思っていますので、そういったところの目配りもしながら取り組んでいく必要があるかなというところですので、申入れをいただいてから時間がかかっていますけれども、今の段階ではそういった整理、区全体としての仕組みを整理していく必要があるだろうと考えて取組をしているというのが現段階です。 以上です。

ありがとうございます。現状の状況は分かりました。 今回は議会から申入れをするという異例の事態になっているわけですが、以前から私も1人の議員としてずっと、個人情報の保護の問題や情報漏えいの件で度々質疑をしてきました。その中でもやはりその仕組みづくりっていう部分は何度も御指摘をさせていただいたところですし、今も御答弁の中にあったんですけど、全くミスが起こらない組織を目指してくれとは決して言いませんし、そんなことは思ってませんし、ミスは起きるものだっていうふうに思います。ただ、それを前提にした組織がそういう形になっているのか。要するに、ミスが起きちゃいけないんですけども、起こることを前提に、起きたときにカバーするような組織になれるのかどうかっていうところももう少し見てほしいなっていうのは以前も質問の中でもお伝えしてるんですけれども、今回まだ具体的なところは着手できていないということです。ミスの種類もいろいろあるので、どこにターゲットを絞っていくのかとか、細かい部分はあろうかと思うんですけれども。 今回、この陳情にもありますように、議会からの申入れを行った昨年の11月19日以降、まだ成果とか改善されたこととか実施したことってのは、具体的には今御答弁はいただけないかと思うんですけど、時期的に、組織としてここは変化が見られたなっていう部分、変わったなって思うようなところでもしお気づきの点があれば、どなたからでもいいので、教えていただければと思います。
どこがどう変わったかっていうところはなかなか御答弁難しいかなというふうに思っています。これは御案内のところと思いますけれども、ミスの防止、今、御質疑いただいたような、ミスは起きるものだという前提でカバーができるような組織にすべきだというところはもう、我々担当としても、所管としても、同じ思いです。そうした組織にしていかなければならないだろうと思っていますし、この申入れを昨年11月にいただいた後、今現在取組をしているところとしても、取組のターゲットとしては、具体的にはミスが起きないように、もしくは、万が一起きてしまったときには、今、御質疑いただいたようなしっかりとカバーができる、そういった組織にというところなんですが、ミス防止ということがターゲットではあるんですけれども、ちょっと言葉が難しいんですが、それにとどまらない取組をしたいなというふうに思っています。今も御質疑にございました、そういうカバーができる組織にということは、言葉を変えれば、私の理解としては、区の組織全体の力を強めていくような取組だというふうに私は認識をしています。ですので、もちろんミスは起きてはいけないんですが、ミスが起きないようにすることだけをターゲットにはしていません。そうではなくて、ミスが起きないようにする、もしくはミスが起きてしまったときにそれをカバーができる、そういったところも含めた形で、区の組織全体の力を高めていく取組につなげていきたいなというふうに思っていますので、少し大きな取組につなげていきたいということで、所管としてはこの組織を担当している企画経営部が所管をしながら、区の組織をよりよい形にしていこう。研修を充実していくとかそういうことも必要ですけども、当然、研修を何回もやればミスがなくなるとかそういう話でもありませんし、研修によって組織が強くなるという話でも、必要条件ではあるけども十分条件ではないだろうというふうに思っていますので。この取組を通じて、ちょっと抽象的な言い方にはなりますけれども、この区の組織をもっといい組織にしていくための契機にしていきたいというようなことで、企画経営部が中心になりながら、全庁を巻き込んだ形でやっていきたいというふうに思っていますので、直接御質疑にございました、これまでどんなところが変わったかっていうところについては、なかなか現段階、お答え難しいというのが率直なところです。

ありがとうございます。まだ、一朝一夕にすぐにっていうことではないというのは理解しています。やはり今も何度も御答弁いただきましたように、人材の研修もそうですし、ミスを起こさないための組織づくり、もちろん大事なんですけども、私が申し上げたかったのは、人は失敗することもあるので、失敗しても安全を確保するっていうフェールセーフの考え方を持っていただきたいと。これは組織としてそう思っていただきたいなと思っています。 同時にそれも進めていただけてるのかどうかというところだけはちょっと確認をしたいんですけれども。被害が最小限にとどまるような形でやっていただきたいっていうところです。特に個人情報の問題なんていうのは、本当に人の命に関わるような事態を招きかねませんので、たとえ漏れたとしても最小限で食い止められるような体制を整えてっていう考えもお持ちで進めていただけてるのか、そこだけ確認させてください。
今の御質疑については、もうまさにそのように考えて進めております。どんなに頑張ったとしても、ミスが絶対起きないということはないということはもう御質疑にも、また私の御答弁でも繰り返させていただいているところですし、そうした認識の下で取組を進めていくべきだろうと思っていますが。ただ、ミスが起きたときに、もしくは事故が起きたときにやっぱり必要なことは、被害を最小限でとどめるっていうところは絶対に必要なことだと思っています。そのために必要なことは、幾つかありますけれども、必ずミスには人が絡んでいます。そのミスを起こした人とか、直接関わっている職員がいます。例えばその職員がミスを起こしたことを隠してしまえば、これは被害の拡大につながっていくので、ミスが起きてしまった、起こしてしまったミスに関わった職員がそれを隠すことのない、隠さなくてもいいような組織。これは申入れでもいただいた組織風土というところにつながってくるんだと思うんですけれども、そうした心理的な安全性なんかも含めた、ちょっと言葉は抽象的になりますけれども、総合的な取組をしていかないと、この問題は解決といいますか、いい方向に向かっていかないかなと思っていますので、そうした総合的な取組の中の一つとしては、今委員から御質疑をいただいた、起きてしまった場合の被害を最小限にとどめるという意識をしっかり持っていくということは御質疑のとおりと認識をしてございます。

白川委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

私、この件に関しては、昨年、令和7年第2回で一般質問を行い、その後の経過の確認も特別委員会のほうで行っています。その間もその前も、委員会のときにもずっと触れてきたところで、私は事務ミスに関しては起こり得るものだっていう大前提の下に全てを考えなければならないということを繰り返し述べてまいりました。なので、一番大事なのは対策ですよと。その対策においては、やはり先ほど御答弁の中にあった、個別最適化というようなお言葉があったかと思うんですけども、その個別最適化っていうところが積み重なってしまうことが多分一番、今問題になっているのかなということを改めて感じたところです。 やっぱり一定の分析、同じように分析をできるツールがないと、結局、その人の感性とか、その人のそのときの思いだけで分析されてしまうと、そのときはいいかもしれないけど、同じミスが起こったときに果たしてそれが通用するのか。あと、逆に言うと、ほかの部門で通用するのかということだけではなくて、同じ部門の中でもそれが通用するのかというふうになっていくと。なので、その分析ツールを幾つかのパターンを紹介させていただいた中で、区側が一番使いやすいものから少しでもいいから始めてみたらどうですかと。別に型にはめて、もうこれでいきますと決める必要もなくて、何パターンかやってみて、ああ使いやすいな、ちょっとこれやってみようかなと思うもの探せばいいと思うんです。なので、そういった分析ツールに関しても、今現在、何かしらやったのか、それともやるつもりが、今度取り組んでみようと思っているのか。やりますっていう結論ではなくて構いませんので、やったかどうかの、そこの思いのところだけ確認させてもらっていいでしょうか。
個別最適化から全体最適化へというところでございます。 まず、各所管においてミスが起こった場合に関しましては、各所管の再発防止ですとか、先ほど来からお伝えしているとおり、全庁協議はしておりますけれども、そういった部分に関しまして例えば第三者の目で見ているかとか分析ツール、こういったものに関しての有効性について、まだ検討している段階でございますが、特に今の段階で分析ツールを入れているという状況ではございません。 ただ、先ほどお伝えしたとおり、今、各所管のほうで、こういったミスがありますよっていうものは一定集まってきてまして、それに関しまして、我々のデータ利活用の部門の職員がおりますので、そういった職員に分析をしてもらってるところでございます。 委員御紹介いただきましたそういったツールについて、有効性があるかどうか、そういったものも含めて検討してまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。

上田委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

ありがとうございます。るる、今、委員からの質疑あったんですけども、昨年の11月に区議会から申入れをして、現在、洗い出しなどしている。整理はできていて、まだ仕組みづくりまではできていない状況というところの認識をしました。これを契機に組織全体の風土づくりにまで広げていきたいということで少し時間がかかるだろうという御回答でしたが、日々日々の業務をしながらプラスアルファの洗い出しとか、ミスに対しての防止策、未然防止策なども考えていかなきゃいけないというところで、若干時間がかかることは想定していますが。ただ、こういった日々業務動いていく中で、ある程度スピード感というところが私は大事じゃないかというふうに思うんです。多分、この仕組みをつくっている間に何かまたミスがあった場合、恐らく以前まで実施されていたであろう研修など、そこを実施されて乗り越えていってらっしゃると思うんだけれども、この仕組みづくりについてのスピード感といったところを。 組織全体の風土をつくっていくってのは本当にそんな一朝一夕にできることではないということは重々承知していますが、事務ミスに対する仕組みについてはある程度のスピード感が重要ではないかと私は答弁聞いていて思ったんです。そのあたり、見解だけお聞かせください。 以上です。
仕組みづくりのスピード感というところでございます。 先ほど来、企画経営部長のほうから御答弁差し上げてございますけれども、例えば組織の風土づくり、そこまでいくのは本当に非常に時間がかかることだというふうに認識してございます。先ほど来お伝えさせていただいているとおり、こういった事務のミスに関して、特性といったものを今分析をしているような状況でございます。ただ、取組に関しましては、様々、先行自治体の例ですとか、特に事務ミスに関しては様々な知見というのもございますので、そういった部分も研究しながら、なるべくスピード感を持って、仕組みづくりに関して取り組んでまいりたいというふうに思ってございます。 ただ、一方で、事務のミスっていうのが本当、私が今確認させていただいたように、本当にいろんな形態がございます。技術的に防げるものもございます。例えばメールの誤送信などよく例に挙げられますけれども、区側では、外部へのメール発信に関しましては、全てBCCで送られる形になるといった仕組みで改善できるものというのはあるかもしれません。そういった部分に関しましては早急に取り組めるものもあるかもしれませんので、DX部門とか情報政策部門と協力しながら進めてまいりたいと考えてございます。 以上でございます。

ありがとうございます。早かろう悪かろうだと意味がないので、もちろん様々な知見を生かしながら、しっかり集約・分析しながらやっていただくということがもちろん一番大事ではあるけれども、業務は日々日々動いていくので、そのあたりの一定程度のスピード感というのが私は大事、できるところからやっていくということも大事なのかなと。やりながらも効果検証ということもできるのかなというふうに思っておりますので。改めての質問になりますが、その風土まで、恐らく心理的安全性の確保とか相談しやすい組織づくりという、最終的にはそこが着地点になっていくのかなと。それが組織の底上げになっていって、ミスをしても言いやすい状況、そしてミスができにくい状況という組織になっていくと思うんですけども、日々業務が動いていく中での、改めての質問です。スピード感というところを、意気込みですね、そこを最後お聞かせいただきたいと思います。 以上です。
1つ、御質疑を聞きながら思ったことになってしまうんですけれども、委員御指摘の仕組みづくり、スピード感を持ってというところ、私どもの認識としては、今現在、全く仕組みがないものを1からつくっていきましょうというフェーズにあるとは思っていません。先ほども御答弁で申し上げましたけれども、それぞれ各課において、業務の内容それぞれありますので、例えば必要なマニュアルであるとかチェックリスト、また何か起きたときの再発防止策、こういった個々の仕組みづくりは既にあります。これまでも私ども、それぞれの組織、それぞれの課でしっかりとそれをやってきました。ただ、昨年11月に議会から申入れをいただいて、こういう申入れというようなある種特殊な事態に至ったその背景は何だろうかということを整理をした中で見えてきたところが、個別の最適にはなっているけれども、個別最適にとどまってるんじゃないか。ですので、私が申し上げた、またこれまで答弁で申し上げた、仕組みづくりが必要だと言っているのは、それが個別にとどまっているのではやっぱり駄目な部分があるんじゃないかというところですので、全体的な仕組みということではまだ足りないところがある。そこのところは少し時間かかっていますけれども、しっかりとその組織の力を高めていくっていうあたりまで見据えながら取り組んでいきたいということです。 御質疑にございました、業務は日々動いているというのはもう当然のことです。日々私ども、膨大な個人情報を扱ったりですとかそういったことをしていますので、当然、個々の最適な仕組みというのはもう一定あるというふうに認識をしていますが、それで十分ではないだろうということで、さらなる高みを目指していきたいということで今取組をしているものですので、そういったところを目指してやっていきたいという意気込みという御質疑でしたので、そうした意気込みを持っておりますという御答弁とさせていただきます。

後藤委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

この陳情文にも書いていますし、私も前期、企画総務委員長として、実際に陳情者の方からお話も伺いましたけれども、目黒区議会から事務処理のミスへの申入れがあったことを御覧になって大変驚かれたと。なおかつ、不安に思った、心配に思ったということからこの陳情の提出に至ったと伺っています。 区議会から申入れをした内容というのは、区議会だよりで各戸に配付されておりますし、ウェブサイトにも申入れの内容は区議会のページ上がっていますが、それに対するアンサーがどこにも書いていないと。我々議員は当然、議会から申入れした内容を議員には、委員会だとかの場でフィードバックはいただいていますけれども、それが一般区民の方には伝わらないとなると、御不安に思う気持ちもよく分かるだろうと。当然ながら、目黒区もこれまでやってきた対策はあるし、区長から翌日の政策執行会議でこう指示をしましたとかは前回の陳情審査で御答弁いただきましたし、なおかつ進めていることもあるというこの内容をぜひ区民向けにPRしてほしい。さらに、今後、対策を立てられると思うんで、こういうことをしますよって決まった暁には、それもしっかりと載せていただきたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。
これまでの取組について議会に御報告をさせていただいている部分、また区民の方々の御不安というところでございますけれども、そういった部分に関しましても適宜適切なタイミングで、公表といいますか、お伝えしなければいけないなというふうには考えてございます。 そのタイミングに関しましては、やはり仕組みができて、例えばこういうふうな取組が進んできているとか、そういったタイミングと思ってございますので、タイミングに関しては検討させていただきたいと思ってございます。 以上でございます。

ありがとうございます。タイミングは検討していただいてもいいんですけれども、実際こういう陳情いただいているので、もう既に不安に思っている区民の方いらっしゃるということからすると。ただ、我々議員にはこういう委員会の場できちんとこういう対応してますよって即座に区長からちゃんと全部署に対して指示を出しましたよっていうこともあるんで、その中間報告というか取り急ぎの報告でもやっぱりやるべきなんじゃないかなと思うので。固まってなくてもいいので。あるいは、今までやってきた対策ってちゃんとあるので、それはやっぱり早めに打ち出したほうがいいんじゃないかと思うんです。改めて伺いたい。 それからもう一点ですけれども、昨年の企画総務委員会で、視察として宮崎市に伺いました。そこで聞いたのは、事務処理誤りの全件公表についてだったんです。宮崎市の前に熊本市でもやっていて、今、割と各地に広がっている。さいたま市だとか大阪の高槻市だとか、いろいろ広がりつつあるものなんですけれども。宮崎市でお話を聞く限り、担当されていた課長さんも、導入当初は反対をしたと。部課長でそろって市長の下に、これは市職員の萎縮につながるからやめましょうよと言いに行ったんだけれども、市長からは、やっぱり開かれた市政、市民の方からの信頼を得るためにこれは必要だということでやってみましたと。その結果、ウェブサイトで公開されてますけれども、事務処理誤りについては若干、減少傾向にはあるのかなと。さらに、その方に視察終了後に聞きました。市長が替わってもこの取組続けますかねって聞いたら、多分続けると思いますと。それ何でかなっていうと、事務処理誤りをただ公開するだけじゃなくて、きちんとそこで、事務処理したらもうしようがないと。これは本当にしようがないことなんで。ただ、そこで原因のヒアリングだとか、同じ事例がほかにもあったからっていうので解決策のヒアリングだとか教えたりとか、きちんと寄り添った対応もセットにやっている。なおかつ、やっぱり市民からの信頼も得られる取組だということで多分そういう判断をされたんじゃないかなと思ってるんです。 聞きたいのは、今この場で私がぱっと申し上げたことについてどうするかっていうのを聞きたいわけではなくて、ただこういう選択肢もあり得るんじゃないかなと思っているので、今後、こういったアイデアも検討する余地があるのか、それとももう既に検討していて、それはやっぱりもうやらないよっていう結論になっているんであればそれも教えていただきたいし、今現在での方向性を聞きたいと思います。 以上です。
2点いただきましたうちの1点目について、私から御答弁させていただきます。公表についてというところでの重ねての御質疑についてでございます。 委員の御指摘もよく当然分かります。全部固まるまで公表しないということはどうかということの御指摘はよく分かりますが、これも御質疑にもございましたけども、区民の方が不安に思ってる、心配に思ってらっしゃるものに対するある意味アンサーが必要だという御指摘だと思います。そのためには、やっぱり区民の方にしっかりとお伝えできるような内容、それがしっかり固まったものかどうかは別にしても、御心配をいただかなくていいような内容にある程度整わないと、公表することによって、委員の御質疑にもあった心配、不安というものの払拭にむしろつながっていかない、もしくは逆に、そういったものをさらに増やしてしまうというようなことにもなるんじゃないかなと思っています。もちろん最後まで公表しないということではありませんけれども、先ほど課長から御答弁申し上げたような、時期をしっかりと見てということ。必ずしもタイミングというだけではなく、その中身についても一定整理ができて、それを区民の方に向けてしっかりと公表するに値する内容になったところを見極めて公表させていただきたいというふうに私どもとしては考えていますというお答えになります。 以上。
2点目の、事務ミス全件の公表なんですけれども、そういった自治体があるということは承知してございます。委員今御指摘いただいたとおり、これを行って職員の萎縮につながらないかとかどういった課題があるというのは非常に興味がある部分でございます。例えば、区民の方がこういった不安に思われていること、こういった事務ミスが区民に公表する必要性があるのは、やはり説明責任が区にはあるというふうには考えてございます。ただ、全件を公表していくのがいいのか、それがどうなのかというところは、まず否定をしているわけではなくて、調査研究をしてまいりたいというふうに考えてございます。 以上でございます。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

1点お伺いいたします。 前回、2月26日の会議録を見ますと、業務量の増大がミスの背景にあるというような認識が示されていました。今いろいろと改善に向けて仕組みづくりといったところで進めていただいているというところなんですが、ちょっと細かいところなんですけれども、こういった業務量の増大に関しまして、全庁的に業務の棚卸しというか、そういった形で、例えばやめる業務とか簡素化する業務、そういったものの洗い出しなどをしていらっしゃるんでしょうか。こういう研修とか意識改革、組織風土っていうところも非常に重要だとは思っているんですけれども、具体的なそういった業務量に関する業務の改善とか構造改革っていうところを同時に進めていくことで、さらなる事務ミスが減っていくのかなというふうに思ってるんですが、その辺いかがでしょうか。
今現在、全ての所管課に対して、例えばこういった業務プロセス、業務量ですとか、そういったものを分析しているわけではございませんけれども、区のほうで窓口改革という部分では、12課の窓口を指定いたしまして、その中の業務プロセスとか業務の負担とか、そういったものは一定把握しているところでございます。その中で、例えば戸籍住民課など、非常に多くの区民の方がいらっしゃっている部分ですとか、そこは業務負担がかかっているということも我々承知してございまして、そういった部分に関しましては、例えば業務の委託化の検討とか、例えばDXの取組で何か取り組めることがないかとか、そういった部分に関しましては、支援といった視点を持って取り組んでいるところでございます。 ただ、一方で、全庁の業務プロセスという部分に関しましては調査をしていないという状況でございます。 以上でございます。

ありがとうございます。 今、DXの推進などというような御答弁もあったかと思うんですが、今後なんですけれども、例えばAIとか、あとRPAによる自動化が可能な業務っていうところも一定程度あると認識しているんですけれども、そういったところの事務処理ミスを削減していくっていうようなお考えはあるかお聞かせください。
そういった新しい仕組みといいますか、例えばRPAですとかはもう既に取り組んでいる所管もございます。または、例えば生成AIの活用についてでございますけれども、こちらは、今現在も生成AI活用してきたところではございますけれども、ちょっと今年度から、今までの仕組みに加えて、RAG機能というものを搭載いたしまして、それを実証実験ということで各課1業務程度という形にしてございますけれども、今までは、基本的にはウェブ上の情報を見に行って、その情報はウェブ上にあるので確かな情報のように見えるけれども、虚偽かもしれないという部分が含まれているものでございます。 ただ、このRAG機能というものなんですけども、例えば法令ですとか、その所管が持っているマニュアルですとかをしっかり読み込ませて、そこに事務を聞いて見に行くこと、そういった業務改革に関しましても今取り組んでいるところでございます。 こちらのほうは一例でございますけれども、そういった生成AIですとか、DXといった部分を含めて業務負担の改善には努めてまいりたいと考えてございます。 以上でございます。

はま副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により暫時休憩をいたします。 (休憩)

では、休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ただいま議題に供しました陳情8第5号、区議会から申し入れが行われた事務処理ミス対応に関する陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成少数と認め、本陳情を継続審査とすることについては否決されました。 ただいま議題に供しました陳情8第5号、区議会から申し入れが行われた事務処理ミス対応に関する陳情につきましては、採択すべきものと議決することに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成なしと認め、本陳情につきましては、不採択にすべきものと議決いたしました。 以上で陳情8第5号、区議会から申し入れが行われた事務処理ミス対応に関する陳情を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。再開は午後1時といたします。よろしくお願いします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 それでは、冒頭、陳情の続きになりますが、先ほど総務課長より申出がありましたので、受けます。
すみません。先ほど、核兵器禁止条約に関する陳情について御質疑をいただきました。その中で岩崎委員から、私どものほうで、核兵器禁止条約の早期締結に向けた署名活動の点の御質疑いただいたところなんですが、先ほど答弁の中で実績の部分はなしというような御答弁を差し上げたんですが、すみません、確認したところ、14名分、御署名をいただいたというところがございましたので、先ほどの答弁訂正をさせていただきます。大変失礼いたしました。 以上でございます。

今、修正がありました。よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、陳情の続きになります。 (8)陳情8第9号、「ジェノサイド条約」の批准に関する陳情を議題に供します。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。
特にございません。

補足説明なしということです。 質疑を受けます。

ジェノサイド条約ということで、国の責任でどう批准していくかということや、それに基づく法整備ということについて言えば、なかなか答えづらいのかなという気もするので。各自治体で今取り組まれているのが、いろいろヘイトスピーチについて、これの拡散防止とか規制をするような条例をつくっている自治体も幾つかあるというような状況があります。 要するに、ヘイトスピーチがヘイトクライムへと発展して、ジェノサイドへと発展してしまうというようなことも今指摘をされています。最初は先入観による行為が偏見による行為に発展し、差別行為、暴力行為、ジェノサイドというような感じで発展してしまうといったことを、あらかじめヘイトスピーチなどを規制することによって、間接的にジェノサイドに発展することを防止するというような目的もあるのではないかなというふうに思っていますが、区の取組として、そういうヘイトに対する啓発ですとか取組ですとか、そういうものについてはどのようにしているのかということについてお伺いをします。 以上です。
ヘイトスピーチについては、人権侵害の事例ということになろうかなというふうに思いますけれども、今現在、区としてそういったヘイトスピーチを禁止するなどの条例、他自治体でそうした先行事例あることは承知をしてございますが、現時点で区として検討しているという経過はございません。 以上です。

検討していないということですけれども、目黒の実態として見れば、それが顕著に表れているというような状況ではないんですけれども、全国的に見れば、非常に大きな外国人問題を抱え抱えているような自治体もあるというような中で、目黒区としても人権施策の中で、扱いをどの程度にするかということはありつつも、そういった問題もやはり啓発やあるいは何かしらの人権施策にも位置づけるというようなことも必要になってくるかと思います。その辺についてどうお考えになるかお伺いします。 以上です。
おっしゃるとおり、ヘイトスピーチに関しては一つの人権課題ということかなというふうに考えてございますけれども、地域性もあろうかというふうに思いますけれども、例えばそれを条例として禁止をするとか、そうしたことについては現時点で区としてはその考えはないというところでございます。 以上です。

岩崎委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

ジェノサイド条約の批准につきましては、公明党としましても、2025年に発表しました平和創出ビジョンにおきまして、ジェノサイド条約批准に関して検討するというふうに記載をしておりまして、現在、党として調査研究をしているところです。また、ジェノサイド条約は国の専管事項である外交問題である一方、人権侵害防止という観点では、自治体においても啓発といったところの一定の責任はあるかなというふうに思っているんですけれども、例えば区民向けの人権講座等の中で、難民問題とかそういったことを取り上げるような考えはあるのでしょうか。
現時点で、区民向け講座等でジェノサイドに関する講座等は予定してございません。 以上になります。

ありがとうございます。 ジェノサイドでは特にはないとは思うんですけれども、目黒区は特に人権というところに非常に重きを置いている区だと思っております。そうした中で、こういった国内外の重大な人権侵害について学ぶ機会を設けていくっていうこと自体は重要だと思っておりまして、区として今後、人権教育の何かプログラムみたいなのを例えば体系化していくとか、そういった長い目で見たときに、人権政策というか、それをちょっと考えてみてもいいのかなというふうに思うんです。答えられる範囲で大丈夫です。
ジェノサイドを含めまして、取り組まなければならない課題というのは多くあるかと思っております。その中で、どんな課題についてやっていくかというところは様々課題がございますので、今後、考えながらやっていきたいと思っているところでございます。 私からは以上でございます。

はま副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ただいま議題に供しました陳情8第9号、「ジェノサイド条約」の批准に関する陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いします。 〔賛成者挙手〕

賛成多数と認め、本陳情につきましては、閉会中の継続審査といたします。 以上で陳情8第9号、「ジェノサイド条約」の批准に関する陳情を終わります。

続きまして、陳情8第10号、再審法改正促進の意見書を国会・政府に提出することを求める陳情を議題に供します。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば、お受けします。
それでは、本陳情につきまして補足説明をさせていただきます。 再審制度を見直す刑事訴訟法の改正案が令和8年5月15日に閣議決定し、国会に提出がされました。6月16日に衆議院本会議で可決され、参議院に送付がされております。 今後は、参議院において審議されるものであると承知しているところでございます。 私から以上でございます。

補足説明がございました。 委員の方からの質疑を受けます。

今、補足説明いただきまして、承知しているところであります。参議院に今度は審議が移っておりますけども、今回の改正法の中には、ここの陳情にもありますけども、いわゆる証拠の提出命令の制度化、これを含んでいる。それから、再審の開始決定に対する検察官の不服申立ての原則禁止、これが盛り込まれていると承知しておりますが、同じ認識でよろしいでしょうか。
はい、同じ認識でおります。 私から以上になります。

鈴木委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

再審法の改正案については、参議院で審議中です。今の政府案については、我々の評価ですけれども、冤罪被害の早期救済に不可欠な再審請求人の直接の証拠開示を認めていないというのが今の政府案です。裁判所による証拠提出命令制度は、対象を再審請求理由との関連性があるものなどに限定するということで、証拠の提示についても限定的です。証拠の目的外使用の一律禁止規定を設け、支援活動や報道を萎縮させるおそれがあるというところが問題点だと思っています。さらに、救済を遅らせる要因である、再審開始決定に対する検察官の不服申立て、いわゆる抗告についても原則禁止としながらも、十分な根拠がある場合は可能とするという抜け道を残していることも、これは非常に不十分だというふうに思っています。 今、幾つかの野党が野党案ということで示してきましたけれども、再審請求人の証拠開示、それから検察官抗告の全面禁止を規定することが必要であると思いますし、今出されている陳情についても、そうした方向できちんと再審法について設けようというような趣旨になっているというふうに思います。 この法律自体の評価についてどうかと聞かれても、恐らく答えられないというふうに思いますけれども、今、各地で冤罪事件などがあって、そうしたことから再審法についても改正を求める行為というのは非常に大きくなっているという下で、いろいろな弁護士会だとか市民の取組も、全国的に言えば、いろいろと広がっているということです。冤罪を防止するというようなことに対して、自治体としてどのような取組をやっているかという傾向とか、また区としての考え方とか、そういうものがあればお聞きをしたいというふうに思います。 以上です。
冤罪事件ということで、無実の罪で勾留されて、長期間、自由を奪われるような状況になるということは、大きな人権侵害に当たるというふうには認識をしているところでございます。区として現在何か行っているかというところにつきましては、現状、特に行っていることはございません。区としては、今議論も国会のほうでされていますので、国においてやはり議論がされるものであるというふうに認識しておりますので、その議論について確認をしながら、区として何かできるのかも含めて確認をしていきたいというふうに思っているところでございます。 私から以上でございます。

法律案の着地点がどういうふうになっていくのかというのがあるんですけれども、いわゆる法律の行方が、再審法の改正がどのように進んでいくかということを見越して、今後区として、冤罪問題など人権問題としてどう取り組んでいくかということも含めて検討していくというようなことでよろしいんでしょうか。
区としては、今後の状況がどうなっていくかというところで今まさに議論がされていることだと認識をしておりますので、区が取り組めることにつきましては、どのようなことができるかも含めて、確認をしてまいりたいと存じます。 私から以上になります。

岩崎委員の質疑を終わります。 ほかにございますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により暫時休憩いたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ただいま議題に供しました陳情8第10号、再審法改正促進の意見書を国会・政府に提出することを求める陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成多数と認め、本陳情につきましては、閉会中の継続審査といたします。 以上で陳情8第10号、再審法改正促進の意見書を国会・政府に提出することを求める陳情を終わります。

それでは、次入ります。 陳情8第14号、災害に対する住居支援の重要性を確認し、目黒区として、「被災及び避難の状況、避難の継続又は帰還についての意向、家族関係・健康状態・就労状況その他生活の状況、安定した住宅の確保に関する事情等の具体的な事情を総合的に考慮」した災害ケースマネジメント体制の構築を求める陳情を議題に供します。 本陳情に関し、理事者から補足説明があれば受けます。
補足説明はございません。

補足説明なしということです。 質疑を受けます。

2月の企画総務委員会での陳情審査の議事録を読ませていただきまして、災害ケースマネジメントの体制づくりについてというところで、区の今の現状と課題についてという委員からの質問に対して、当時防災課長が、本区では実施主体が未定、関係部署の連携ルールが未整備、専門職団体との協力体制も未整備、在宅避難者へのアウトリーチも未整備であり、まだ十分整備されているというふうには考えておらず、平時から準備が課題であるという認識は示されていました。 ただ、これらは、災害の発生後に考えるのではなくて、やはり事前に役割分担を決めるとか関係団体と協定を結ぶとか相談窓口を整理する必要があるっていった認識を区も持っているということなんですけども、必要性の認識は示しているけれども、荒川区の事例とか国の動きなんかも御説明いただきながら、先進事例を研究しながら検討していくという答弁でしたので、現時点で具体的な導入時期とか体制は決まっていないと思うんですが。まず今回、私が伺いたいのは、いろいろと準備すべきことがすごく多いとは思うんですけれども、その中で区は何を最初の一歩というふうに考えておられるのかというところを確認させていただきたいと思います。 例えばですけれども、いろいろあると思うんですけど、その中でも実施主体の整理から始めるっていう考えもあるでしょうし、対象者の想定から始めるっていうこともあるでしょうし、外部連携から始めるとか、あとは地域の災害計画への位置づけを優先するっていう考えもあろうかと思うので、必要だという認識を示しているんですから、最初の一歩を何に設定するのかっていうところだけは確認をさせていただきたいと思います。 以上です。
それでは、今の御質問についてお答えをさせていただきたいと思います。 今委員からお示しいただきましたとおり、これまでの状況、それから私どもの認識については、先日の2月に御答弁申し上げたとおりでございまして、取組をどうしていくかというところ、非常に大きな課題だというふうに今でも思っているところです。その中で、どれから始めていくかということも非常に大きな課題と思っておりまして、正直言えば、全てにおいて並行して進められればいいと思ってはいるんですけども、なかなかそこも難しいと思っておりますので、まず、この考え方をどう区の組織としてしっかりと浸透させて対応していくか。事前の準備も含めてですけれども、そうした対応をどうしていくかっていうところをまず考えていかなければいけないと思いますので、そういった意味では、どこの所管が主導的にこれの取組をしていくかというところをまずしっかり考えていかなければいけないかなというふうに思っております。 その中で、まずできること、それから時間がかかって対応していかなければいけないこと等々あると思いますので、整理をしながらまずできるものから順次対応していくといったことが必要かなというふうに思っています。 以上です。

白川委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

災害ケースマネジメントについては、23区では荒川区で試行実施されているということです。鳥取県などでは、災害ケースマネジメントを実際に取り入れて実践をされているようです。 災害ケースマネジメントは、災害によって被害を受けた被災者一人一人に寄り添い、生活全体における状況を把握し、それぞれの課題に応じた情報提供や人的支援など、個別の支援を組み合せた計画を実施する取組だということです。総務省のほうでもいろいろと取組を進めようというようなところですけれども、実際、目黒区でどのようにケースマネジメントを構築していくかというのは大きな課題になるだろうと思います。 いずれにしても、被災者の人たちへのフォロー体制については、個々の部署がばらばらに対応していてはなかなか進んでいかないだろうし、一人一人の被災者に寄り添った対応もなかなかしづらいというところで、被災者の自立、生活再建期間の短縮、早期課題の発見という重症化の防止等の効果も期待されるというふうにありますので、ケースマネジメントの体制を急激につくっていけということはなかなか難しいのかもしれないですけど、少なくとも被災者の自立、生活再建期間の問題、また住宅の提供の問題など、一人一人の被災者に寄り添ったというような考え方を根づかせていけることは十分にできるのではないかなというふうに思うんです。その辺についてのお考えをお尋ねします。 以上です。
大きな災害が起きれば、当然、災害対策本部というのが設置されると思います。その災害対策本部の統括部のほうでそういった情報を収集して、必要な支援につなげていく。必要な支援については各部のほうで行っていただくような形になりますので、統括部としては、マネジメントをしていくという形になっていくのかなと思います。 以上です。

実際に目黒区が災害に見舞われたときの対応というのはそういうことになっていくと思いますけども、もう一つ、いわゆる災害地域への支援、そういうことも恐らくこの災害ケースマネジメントでは想定されてくるんではないかなと思います。被災地から、みなし仮設住宅などによって他自治体に避難をしてくるという場合も、東日本大震災などの例でも東京は直面をしていたというふうに思うんですけれども、そういった避難地域からの避難者を受け入れて、しかも、その避難者に対しても被災者として十分な対応を行っていくということについては、この災害ケースマネジメントの中で想定されているのか。また、ケースマネジメントを構築していく過程で、そういうことについても念頭に置いていくのかについてもお尋ねをいたします。 以上です。
住宅の受入れという点につきましては、やはり東日本大震災のときもそうでしたが、東京都のほうからの要請というのが一番じゃないかなと思います。個々で、目黒区だけでということはなかなか難しいのかなというふうに考えております。ただ、災害ケースマネジメントの中でということになりますと、区としてこれがまだ今のところしっかりと検討されていないところですから、その辺は検証しながら今後進めていければと思っております。 以上です。
ちょっと補足をさせていただきますけれども、災害ケースマネジメントは基本的に、被災した自治体がその自治体の中で被災した方々へどう寄り添っていくかという考え方になると思いますので、今委員御指摘いただきました内容については、いわゆる協力というか支援という形での枠組みの中で対応していくのかなというふうに思っております。 そういった意味では、被災地が都以外のところで起きた場合の例えばその被災地への支援ですとかといったところは、必要に応じて、そのときの状況に応じて、また支援を求められた場合にできることをやっていくということになるのではないかと考えております。 以上です。

そうすると、災害ケースマネジメントは、実際に災害に見舞われたところの体制の構築ということで、他の被災者の受入れなどについての考え方というのは、ケースマネジメントというよりは災害救助法などの適用というような形での対応にならざるを得ないというような意味合いでしょうか。 以上です。
災害救助法になるのか、それ以外のところでの個別の支援というか要請ということになるのかと思うんですけれども、いずれにしても、先ほどお話を申し上げましたとおり、災害ケースマネジメントといったところとはまた違う考えの中で対応していくことになろうかと思っておりますので、それについてはその時々の状況によって、要請された内容を踏まえて、必要な対応をしていくことになろうかと思っております。 以上です。

岩崎委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

国のほうが首都直下地震の緊急対策の基本計画を見直しましたよね。11年ぶりに見直して、いろんな想定だとかいろんな数字も変わってきていますよね。これに対して東京都のほうが反応して、これ踏まえて地域防災計画を見直すと言い出してます。そうなってくると、その次、今度、都が地域防災計画を見直せば、やはり区もその次に、それに合わせて、都の想定に合わせて、見直しをかけていかなきゃいけないと思うんです。 そうなったときに、別にケースマネジメントというのではなくて、被災者への支援の在り方っていうところを、改めて目黒区の地域防災計画を見直す時期が来ると思いますので、そこで考えていくことになるのではないかと思っています。そのようにお考えなのか、ちょっと聞いておきます。
ただいまの御質問、地域防災計画に関連した御質問でしたので、地域防災推進課長のほうから回答させていただきます。 現行のいろんな自治体の地域防災計画の災害ケースマネジメントに関する記載等について確認をしましたところ、今のところ、先ほど御紹介もありましたけども、鳥取県であるとか千葉県、あるいは仙台市といったところは実際記載はされており、取り組んでいる自治体もあるところですが、ほとんどの全国の自治体がまだ地域防災計画への反映はなされてない現状にあります。その記載におきましても、例えば災害ケースマネジメントの仕組みづくりに努めるといった表現にとどまっているのみでありまして、内容について具体的に検討されているものではありませんでした。 一方で、現行の目黒区の地域防災計画や災対本部運営マニュアルでありますけれども、こちらの内容においても、この範疇である程度対応できるものと私は考えています。 例えば、ほかの自治体に比べまして本区では、ICS型の災対本部というものを設置することにしておりますが、その中で災対生活再建支援部といった具合に、災害時に必要な機能ごとに各部を編成しまして、各部横断的な対応をすることになっております。また、現行の計画の中でも、地域避難所において職員を配置するであるとか、在宅避難中の要配慮者への戸別訪問を行うであるとか、あるいは区の職員で足りなければ、災害ボランティアやNPOと連携しながら対応するだとか、そういった記載をしておりますので、一人一人、一つ一つに寄り添った対応する考えを十分盛り込んでおりますので、現行の計画等においても対応できるものと考えております。 よって、直ちに本区の地域防災計画等を見直す必要はないものと現時点では判断しますけども、国のほうで地域防災計画に盛り込むことを推奨しているということから、ほかの自治体の動向、特に東京都や、あるいは本区での実行の可能性を踏まえて、今後、地域防災計画の大幅改定、今のところ令和10年度を予定しておりますが、その際に改めて検討していきたいと考えております。 以上です。

それはよく分かりました。それで私が質問したのは、もう少し分かりやすく言うと、要は、都の地域防災計画が多分変わってくると思うんです。そのときに、別にケースマネジメントの体制をつくるつくらないじゃなくて、要は、目黒区に見合った支援者の支援の在り方を、地域防災計画の変更を次かけるときに、そこも一緒に検討されるんでしょうかっていうことを聞いたと御理解ください。
今、委員お話しいただきましたように、国の推進計画が改定されて、東京都のほうでは今年度中に計画の改定を見込んでいるというような話、報道もありますので、今後、東京都の地域防災計画等が改正されて被害想定も変わってくると思いますし。その状況を踏まえて、本区においてもどういった対応が必要かというのを今後、先ほど課長から御答弁申し上げましたけれども、大幅な地域防災計画の改定につなげていきたいというふうに考えております。 その中では、委員お話しいただきましたように、被災された方への寄り添い方の考え方とか、どういった形で区が災害対応していくかという考え方も当然踏まえながら考えて計画をつくっていかなければいけないと思っておりますので、そういった視点を踏まえて計画の改定に臨んでまいりたいというふうに思っております。 以上です。

分かりました。今のインシデント・コマンド・システムの体制っていうのは、それに十分対応し得るってことは理解しております。なので、ちょっとくどいかもしれないんだけど、都の地域防災計画が変更がかかるので、そこを見て、必要に応じて区の支援体制も検討してくださいということで言っていますので、くどいようだけど、もう一回、確認だけさせてください。
そういった視点で、それからそういった考えで取り組んでまいりたいと思っておりますし、当然、災害対応、我々区だけではできませんので、いろんな関係機関等の連携も必要だと思っておりますので、そういったことも含めてしっかり対応してまいりたいというふうに思っております。 以上です。

鈴木委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

私のほうから。私もICSのほうで十分対応ができるんじゃないかなと思いながら最初から聞いていたところです。どうしても国とかは、こうやって災害ケースマネジメント実施手引きとかこういうものをどんどん出して、きちんと同じように自治体がつくってもらうことで、国としての最低限の補償じゃないですけど、そういうところをしっかり見せていきたいというところがあるので、こういう骨格的なものが出てくるんだろうなと思うんですけども。今までの答弁の中でもありましたし、こちら議員側からずっと質疑がこれまでも幾らでもあってたかと思うんですけども、被災者を最小限に減らす努力っていうところがもう最大限、地方自治体、行政がやるべきことだし、そもそも本人がそれをやるべきことっていうのがやっぱりベースだと思うんです。 なので、私としては、ICSをさらに強化していくっていうところと、実働的な訓練とかも今後計画をされてるでしょうし、またやっていかれると思いますし、そういった繰り返しの訓練と、そして自助力をとにかく最大化する。そして共助力を高めていく。行政としては、最適な効率性を担保して、とにかく隅から隅まで手の届く体制をつくっていくということも。とにかく日々のやられていることをもう目いっぱいやっていくっていうことが結果としてこの形になるんだという認識なんですけども、そこについていかがでしょうか。
今まさに委員お話しいただいたとおり、いかに災害が発生したときに被害を最低限に抑えるかっていったことが大事だと思っておりまして、そのためには、当然、発災したときの初動対応もそうですが、事前からの対応といったところが非常に大きいかなというふうに思っております。 そういった意味では、昨日も御報告させていただきましたカタログ事業ですとか、それから防災行動マニュアルの改定版の配付ですとか、そういった中でいわゆる平時からの取組についてしっかりと周知をさせていただきながら取り組んでいただくというところをまず初めに今年度は取り組んでいくといったところで。その中で意識の醸成を図りながら、さらに私どもとしても組織としてどう対応できるかといったところも、訓練、それから訓練を通じた振り返り等を繰り返しやっていきながら対応していくことが重要かなと思っておりまして、そうした意識で取り組んでいきたいというふうに思っております。 以上です。

上田委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

今までの御答弁の繰り返し、現在のICSの中でも、各部横断的な対応はしていきますよってお話があったんですけど、じゃ、どこまで横断的に対応できるのかなっていうのがあって。 要は、現行の目黒区の地域防災計画の中では、相談窓口について書かれている中で、被災者の相談窓口と住宅相談窓口って窓口が2つ分かれていて、多分それぞれの分野ごとに、被災者の方がそれぞれの窓口に行かないといけないのかなってこれだけだと読み取れてしまうんです。あるいは、先ほど災対の生活再建支援部も御紹介いただきましたけれども、生活再建支援部に関しては、平時の区民生活部長ですが、生活再建支援の案内をします。また、住宅に関しては都市復旧部だし、要配慮者支援部については健康福祉部長だし。ですから、どこまで被災者本人が動かなくても、各部が勝手に連携してくれて、この人のケースならじゃ住宅のほうも手配したほうがいいねって動いてもらえる体制になっているのかっていうのが現状見えてこないので。 鳥取県ならまだしも、28万区民いる目黒区で、首都直下地震が起こったときに何万と被災者出る中で、どこまでできるのかってのは正直私も非常に難しいと思うんですけれども、現状の想定はどういう形になっているのか教えていただきたい。要配慮者に関してはこちらから訪問支援をやると思うんですけど、それ以外の方についてもどこまでできるのか、現在の取組を教えてください。
答えるのがなかなか難しい御質問なんですが、現行の地域防災計画にも記載されておりまして、今委員からもお話をいただいて、窓口が複数あるということは、業務の特性からしても、一定程度はやむを得ないかなというふうに思っております。それを全てワンストップでっていうのはなかなか難しいと思いますので、窓口自体は複数発生してしまうというのは仕方がないところかなというふうに思っております。 そうした中でも、できるだけ発災直後、それから応急期、1か月とか3か月くらい経ったときに、なるべく御負担なく対応していただけるっていうことが大事だと思います。正直、そのあたりの実際の対応について今何か考えがあるかと言われると、まだそこまで至っていないというところがありますので、今後、先ほどお話しした事前の平時の対応ということで訓練もしていきたいというふうに思っておりまして。今はそれぞれ単独で各部で訓練に取り組んでいるところですけれども、複数の部が連携した中でそういった課題も含めてどういう対応していくのかというのを、課題を洗い上げながら対応できるように検討していきたいといったところが現状の段階でございます。 以上です。

かいでん委員の質疑を終わります。 ほかにございますか。

今、かいでん委員のほうからも、相談窓口などが現状では幾つかあって、そのたびにそこに行かなくちゃいけないんじゃないかというような懸念の質問がありましたけれども、災害が起きたときなどなんですけれども、例えば窓口に相談行く、各、横の連携で、個人情報の問題とかその辺。ここではオーケーなんだけど、本当はすぐそっちに相談に行って、すぐに相談を始めたいんだけれども、個人情報の壁があってすぐに進められないみたいな。結構、すみません、この災害ケースマネジメントだけじゃなくて、通常のいろんなことでもそういった、この部署との情報共有が個人情報の壁があってできませんみたいなことがしょっちゅうあるんです。特に災害時、そういったところは混乱すると思うんです。そこの個人情報の壁というか、その辺の想定というか、そういったところはどこら辺まで進んでいるか教えてください。
通常時と違って、災害時の対応ということになりますので、御本人に同意をもらわなければいけないというところはあると思いますが、一定程度、そのあたりは平時とは違う対応になるのかなという認識でおります。 先ほど、私、答弁の中で漏れてしまったかもしれないんですが、複数の所管が絡むときに、状況によっては関係する所管がケース会議みたいな形で集まることも考えられますし、今私ども、ICS型の組織体制の中で言えば、統括部の統括班が各災対部の統括班と随時連携を図っていくというような体制も考えておりますので、そういった中で含めて対応していくということが1つと。個人情報の話に関して言えば、最初に申し上げましたとおり、災害時には特例の対応も考えられますので、個人情報を扱う担当の部署とも相談しながら、そこは適切に対応していく形になると思います。 以上です。

はま副委員長の質疑を終わります。 ほかにございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ないようですので、質疑を終わります。 議事の都合により暫時休憩をいたします。 (休憩)

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 ただいま議題に供しました陳情8第14号、災害に対する住居支援の重要性を確認し、目黒区として、「被災及び避難の状況、避難の継続又は帰還についての意向、家族関係・健康状態・就労状況その他生活の状況、安定した住宅の確保に関する事情等の具体的な事情を総合的に考慮」した災害ケースマネジメント体制の構築を求める陳情につきましては、引き続き調査研究を要するため、閉会中の継続審査とすることに賛成の委員の挙手をお願いいたします。 〔賛成者挙手〕

賛成多数と認め、本陳情につきましては、閉会中の継続審査といたします。 以上で陳情8第14号、災害に対する住居支援の重要性を確認し、目黒区として、「被災及び避難の状況、避難の継続又は帰還についての意向、家族関係・健康状態・就労状況その他生活の状況、安定した住宅の確保に関する事情等の具体的な事情を総合的に考慮」した災害ケースマネジメント体制の構築を求める陳情を終わります。 ここまでで、企画総務委員会にされました陳情審査を終わります。

続きまして、その他、次の委員会の開催につきましては、7月8日水曜、午前10時から開会いたします。 以上で本日の委員会を散会いたします。ありがとうございました。