// 発言者(16名)
// 発言(128件)

ただいまから、建設常任委員会を開会いたします。 先日の兵庫県神戸市及び香川県高松市への行政視察につきましては、委員の皆様の御協力により、所期の目的を達成し、無事に終了することができました。ありがとうございました。 本日の署名委員は、ませ委員、兵藤委員にお願いいたします。 この際、傍聴者の方にお伝えいたします。委員会の撮影・録音を希望される方は、あらかじめ申出書に御記入の上、御提出ください。なお、撮影・録音は、申出が許可された後にしていただきますようお願いします。 ──────────────────────────────────

それでは、報告事項に入ります。初めに、報告事項(1)「霞橋塗替塗装工事の請負契約の変更について」、理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(1)「霞橋塗替塗装工事の請負契約の変更について」、御説明申し上げます。1ページを御覧ください。 項番1、工事概要です。霞橋塗替塗装工事は、令和4年度に実施したPCB含有塗膜調査により検出された低濃度PCB含有塗膜を除去するため、令和5年第3回港区議会定例会において工事請負契約の御承認をいただき、塗替塗装の工事を実施しているものです。 項番2、経緯です。2ページお進みいただき、3ページを御覧ください。図面のページになります。上の段に記載の側面図が、これまでの施工予定図です。図中にハッチをかけた部分が足場になります。3径間から成る橋梁の中央部分が船舶の航路になり、こちらを半分ずつ施工する計画としておりましたが、運河を利用する船舶の安全な航行を確保するため、下の図のように施工方法を変更いたします。橋梁点検車を利用して、塗替塗装工事を行います。この変更により、当初計画よりも道路上での交通安全対策に係る経費が増加し、準備や施工に時間を要することから、契約金額の変更及び工期の延伸が必要となりました。 1ページにお戻りいただき、項番3、変更内容を御覧ください。(1)工期です。変更前は令和6年12月16日までとしておりましたが、変更後は令和7年3月21日までとするものです。また、(2)契約金額は、変更前は1億7,259万7,040円でしたが、変更後は1億8,121万700円に、約860万円の増額となります。 以上、雑駁ではございますが、霞橋塗替塗装工事の御説明でございました。何とぞよろしくお願い申し上げます。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

この工事に当たっての増加額ということで、この間も少し内訳をお聞きしましたけれども、人件費が結構増額ということで、期間が延びたということなのですが、事故が起こらないように、その誘導員がどのようにというか、結構声を出してすごく誘導するのかなど、そういった事故が起こらないようにしていただきたいという思いで質問しているのですけれども、どのようにしていくのか、もし分かったら教えてください。
従来運河の中でのみの作業を考えてございましたが、橋梁点検車を使うことで、橋梁の上の車線、往復2車線のうち1車線を主に使いまして工事をするようになります。そのため、車両1車線しか残らなくなり、自動車については相互通行、また、橋の両側に歩道はついておりますが、片側については歩道を使うことができなくなるため、工事中に当たりましては交通誘導員を6名配置して、通行する車、通行人の安全を図ることとしております。

工事の事前説明というものはどのような範囲でやったのですか。
事前説明につきましては、近隣の方へのチラシの配布及び現地への掲示をするということでしております。

では、説明会は開いていないと、そのようなことなのですか。
説明会については開催してございません。

船が航行するということは分かり切っていることで、なぜそこを利用する船舶の関係の人に説明されなかったのですか。
答弁が至らず、申し訳ございませんでした。船舶等につきましては、遊漁船関係の団体や漁業関係の団体、そういった団体を個別に訪問いたしまして、事前の説明を済ませていたところでございます。答弁が漏れまして、申し訳ございませんでした。

では、その段階で、船が航行するのに半分閉鎖すると大変だと。その工法ではまずいのではないかという話はなかったのですか。
その段階では、団体としては特にはなかったのですけれども、個別には通りにくくなるなという御意見は頂戴しておりましたので、発注はさせていただくけれども、引き続き安全な航行について協議を重ねさせていただきたいということで御了承いただいておりました。

だから、それを契約案件としてやる前に、意見をこのようなことでやりたいと。橋の塗装工事をやりますよということで、足場を組んでやりたいのだけれどもという説明をしたわけでしょう。それは契約した後に説明したわけですか。契約案件として出そうと、出すときに説明したわけですか。事前にこのようなことでやりたいのだけれども御意見ありませんかと。どちらなのですか。
発注前に説明を行っておりました。

では、そのときには、船の航行に支障が出るのでほかのやり方がないのかという提案はなかったのですか。
そのときには、従来のやり方の足場を組むというものが主なやり方としておりましたので、そのまま進ませていただきまして、その後継続協議をしていくという中で、別の工法等についても御提案をさせていただいたところでございます。

いいのです。船の安全のために契約をやり直すという、これ自体は別に悪いことではないのだけれども、工事を発注する段階でそのような危険性が分かっているのであれば、わざわざ契約変更しなくてもいいわけで、事前の段階で、やはりよく説明をして意見を聞いて、その意見をどうしたら生かせるかという、そのような取組が私は大事だと思うのです。一度契約案件を議会で議決して、そしてやろうとしたらいろいろ意見が出て、船の安全のために契約変更という、このようなばかなやり方をやらなくても済むわけです。ある意味分かり切っていることなわけで、そこは本当にもっと慎重に、事前に契約案件として提出する前に、今のやり方でいいのかどうなのかとよく検証した上でやるという、やはりそのようなことを、これからもずっと続くことなわけで、橋はここだけではないわけです。やはりその辺すごく大事なことだと思うのです。これはお金のことだとか、そのようなことではなくて、行政として区民の意見を聞くという、そのような立場からもすごく大事なことなので、その辺よく考えて、これからやってもらいたいと思いますけれども、いかがですか。
風見委員御指摘のとおりかと存じます。今回PCBの除去というところが主眼になっている工事でございました。PCBの除去につきましては、PCB特別措置法におきまして、令和8年度までに全て除去しなければいけないという期限が定められていたことから、船舶運航者の方には継続協議をしながら進めさせていただきたいということで今回発注させていただきました。 もう1点、昨今不調ということが多かったものですから、令和8年度いっぱいに処理しなければいけないという期限の問題と絡めて、取りあえず発注をさせていただいて、継続してお話合いを重ねさせていただくということだったものでございます。しかし、その他大規模改修等につきましては、PCB等がない部分につきましては、風見委員御指摘のように、事前に十分に協議を重ねまして、こういったような事態に至らないように発注していきたいと考えているところでございます。

PCBとか何とか、いろいろなことを言っているけれども、何についてもそうなのです。別に後ろが決まっているから慌てて契約しなければいけないなどということで手抜きがあってはいけないわけで、そこは真面目にきちんと、やはりあらかじめ分かり切っていることについてはよく意見を聞いて、その意見を真摯に受け止めて行政側が取り組むという、これが区民との信頼関係の上ですごく大事なわけで、そこをぜひこれからも大事にしてもらいたいと思いますので、よろしくお願いします。

ほかに。よろしいですか。 (「大丈夫です」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、報告事項(1)「霞橋塗替塗装工事の請負契約の変更について」の報告は、これをもって終了いたします。 ──────────────────────────────────

次に、報告事項(2)「子育て世帯等に向けた住宅取得支援施策について」、理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(2)「子育て世帯等に向けた住宅取得支援施策について」、御説明させていただきます。本日付資料№2を御覧ください。 項番1、住宅取得支援施策です。港区住宅基本計画令和5年度改定版において、新規の取組として掲げた定住促進に向けた住宅購入支援の強化について、港区に住み続けたいと望む若年夫婦世帯や子育て世帯が、子育てに適した良質な住宅を取得できるよう支援策を構築しました。なお、独立行政法人住宅金融支援機構が提供する全期間固定金利の住宅ローン、フラット35について、子育て世帯等が良質な住宅を取得する際に、子どもの人数に応じて金利を引き下げる制度の拡充が図られております。区の補助と併せ、フラット35を活用する方は、フラット35地域連携型子育て支援によるポイントが加算され、金利引下げのメリットを受けることができます。 次に、項番2、補助内容についてです。(1)対象世帯です。本事業の対象世帯は、高校生年代以下の子どもがいる子育て世帯、または夫婦のいずれかが40歳未満の若年夫婦世帯です。対象住宅につきましては、良質な住宅を取得することを支援するため、耐震基準を満たす住宅、住戸面積50平米以上とします。また、記載の認定メニューのいずれかを受けている住宅を対象といたします。補助金額につきましては、一律10万円です。申請を受け、区内の住宅に入居確認後に支給します。 次に、項番3、今後のスケジュールについてです。補正予算について御承認いただけましたら、不動産流通関係機関へ制度の周知を依頼します。また、区ホームページ、ウェブ広告等で周知し、制度の運用を開始します。 2ページには、対象とする認定メニューについて記載しております。 また、先ほど御説明いたしましたフラット35地域連携型子育て支援について、補足説明させていただきます。住宅金融支援機構との連携により、フラット35の利用者は、フラット35地域連携型による住宅ローン固定金利の引下げポイントの加算を受けることができます。区の補助と併せ、住宅購入費用の大きな軽減効果が図られることで、子育て世帯の転出を抑制し、定住を促進します。 フラット35のその他の金利引下げメニューとの併用により、さらに大きな軽減効果が得られますので、御説明させていただきます。軽減効果の1例です。借入条件として、借入額5,000万円、返済期間35年、借入金利1.84%、元利均等返済の場合でございます。家族条件として、18歳未満の子ども2人で2ポイント、住宅性能としまして、ZEHで3ポイント、長期優良住宅で1ポイント、地域連携型として区が助成することで2ポイント、これらのポイント、合計8ポイントによる引下げ幅の場合でございますけれども、当初10年間金利が1%引下げとなり、約500万円、借入れ総額の10%の軽減効果がございます。地域連携型として、区の助成によるポイントは、8つのうちの2つの例ですが、金利引下げの後押しとなると考えてございます。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

御説明ありがとうございました。この制度をつくることによって、金利引下げポイントが加算されるということはよく分かりました。この補助金額の10万円についての根拠について教えていただけますでしょうか。
2ページに記載のような認定メニュー、良質な住宅を証明するような認定でございますけれども、こういった認定を受ける際の経費というものが、おおむね10万円から30万円程度、住宅に上乗せをされているということが推測されます。ですから、そういった費用の一部を区で補助したいということで、10万円という金額を設定いたしたところでございます。

今後のスケジュールのところで、ウェブ広告等で周知開始とありますけれども、具体的な詳細を教えていただければと思います。
区が契約をしている事業者に依頼いたしまして、グーグル、その他のメディアを使いまして、そこに広告というものを一定期間掲出するといったものでございます。区でこういった事業を構築したということを周知するということです。あるキーワード設定をいたしまして、そのキーワードで検索した場合に、その広告が表示されるといったものを考えております。

どれくらい費用をかける予定でしょうか。
事業者とは年間契約をしてございますけれども、1回の広告を打つことで10万円という経費を予定しております。

ごめんなさい。その1回というものはリスティング広告のことをおっしゃっていると思うのですけれども、1回表示で10万円を買っているということですか。
ある一定の期間でございまして、現在のところ、1回につき2週間ということを考えております。

承知しました。ありがとうございます。今詳細は聞きましたけれども、かける広告費用が大きいか小さいか、少額か、それが妥当なのかというようなところは判断がしかねるところではあるのですが、こういった取組を区がしているということをアピールするということは、一定必要かとは思うのですけれども、こういった、10万円を支給して、かつフラット35での優遇が受けられるという、この新たな仕組みについては、住宅供給側、それが新築であろうと、中古であろうと、こういったメリットがあるのですよということは、基本的には主に不動産業者になると思うのですが、多分必ずアピールすることになると思うのです。となると、あえて税金をかけて区がアピールしなくてもいいのかなと考えています。というのも、この10万円もらえるとか、フラット35の優遇が使えるから港区で住宅を購入しようという、そのメインの動機にはならないと考えているのです。やはり住宅というものは何千万円というように、それは人によって金額は違いますけれども、その中での10万円であり、非常に大事ですが、金利が下がるというところというものは、それだけでは、何というのでしょう、住宅購入の動機にはならないと思っておりますので、ここにあえてウェブ広告で税金を投入するというところについて、どういった意図があるかというところ、お考えの詳細を伺いたいなと思います。
住宅を購入する方に漏れなくこの10万円を届けたいということで、周知の方法を内部で様々考えました。その中でこういった方法があるということで、今回住宅課としても初めての取組でございますけれども、ローンを組んで実行して後から知ったという、そういった事例を極力減らしたいということから、新しい取組を考えたものでございます。 また、あと不動産関係団体につきましても、我々の方から何かしらチラシを送るなどといったことで、そういった周知も併せてやっていきたいと思っております。

制度の周知をしっかりしていただきたいというところでは理解はしたのですけれども、基本的にこういったことは、なるべく住宅を供給したい側、事業主側がしっかり全ての価値を洗い出して伝えるので、結構ここの部分というものは、必ず事業主側が伝えるポイントになってくるかなと思います。ぜひお金をかけずに、逆に、住宅供給側に必ずアプローチしてくださいなどというような連携をしっかり図ることの方がまず最優先として必要なのかなと思いましたので、ぜひそこは御検討いただきたいなというところと、あとフラット35をポイント加算、金利引下げで加算されるということですが、やはり基本的には、住宅支援機構よりも民間金融ローンを利用される方のほうが実態として多いです。そちらのほうが金利優遇、非常に大きいので、そちらのニーズのほうが高いというところを御認識いただいて、こちらとの連携も今後御検討いただきたいなというところで要望させていただきます。

今御説明でも、住宅課長から定住を促進したり、転出を抑制したりする、そういったことが目的として挙げられたと思うのですけれども、住み替えの支援というところですか、賃貸だったが港区に家を買おうかなど、そのようなところの支援にもつながる、後押しにもなるのかなと思いましたので、今対象者の話、フラット35利用者がどれぐらいいるかという議論もありましたが、住み替えというところのキーワードというものを何か打ち出しながら伝えていくことも1つなのかなと思うのですけれども、当然定住促進というところには、そのような住み替えというものも含むのかなと思うのですが、そういった点について広報していただきたいと思いますけれども、いかがでしょうか。
区内にお住まいの方が区内で住宅を購入する際も、対象にはなると考えてございます。そこにつきましても、制度を御利用いただく方の状況なども把握しながら、周知につきましては効果的な周知を、事業を続けながら同時に考えていきたいと思います。

福岡市が住み替えの支援で、たしか記憶で二十数万円を出すということをやっていたような気がするのですけれども、このようなことをやっているのだなと私は思っていたので、今回の事業10万円というところが、1つそのような何か、では郊外へ行こうか、港区を出ようかとなったときに、いや、港区に住みたいなという後押しになればいいなと思ったので、そのような、何が刺さるかというところがあるとは思うので、うまく必要な方に届くようになってもらいたいなと思って、少し質問させていただきました。 今回補正予算で150万円だと思うのですけれども、来年度、当初予算から組んでいった場合には、どれぐらいの件数と予算というものを想定していくのか教えてください。
件数につきましては、それぞれの認定の実例などを把握しながら検討してございます。来年度につきましては、今、件数については調整をしているところでございます。ただ、今年度の事業当初については、制度の周知などもございますけれども、やはり最初は少ないスタートから始まるのかなと。次年度に向けて、引き続き適切に推計をしながら、事業を適切に進めたいと思います。

もちろんそうです。どれぐらいになるかというところを見極めながらだとは思いますので、トライアンドエラーというか、しっかりと正しい見積りというのですか、やっていただければとは思います。 それにも関連するのですけれども、認定メニューのいずれかというところなので、このZEHや長期優良住宅などがあると思うのですが、大体港区でそれはどれぐらいの物件数があるかという、全然私は想像つかないのですけれども、そのような見込みというのですか、あるのか教えてください。
各認定でかなり細かく数値を集計して計算してございます。非常に複雑な、いろいろな数字から組み合わせて推計してございますけれども、ただ、この中で非常に件数として多いだろうなと踏んでいるものが、予備認定マンションというものがございます。こちらが、区が認定している管理計画認定マンションの新築版、新規に建てる場合に、センターのほうで認定するものですけれども、この辺りや、性能評価取得住宅、この辺りの件数が比較的多いのではないかというような推計はしてございます。

分からないのですけれども、多いというのが100なのか、全然規模が分からないのですが、今詳細な検討というか、積み上げをされているということなので、そのようなものの資料提供をいただければと思いますし、管理計画認定マンションの適正化のところでも、非常に議論させていただく中で、認定のプラスなどいろいろ行っていたと思うのですけれども、あのようなものはぜひ進んでいくといいなと私も思っていて、今回の制度がそのようなところにもリンクしていきながら、うまく管理組合などに何かこう、もっとマンションの管理をきちんとやっていこうという後押しや、いろいろあるとは思うのですけれども、そのようなところにも届くといいなと思いました。今どれぐらい件数あるのかと伺ったところも、そのような意図もありますので、単発ではなくて、そのように横でしっかりと連携を取っていただいて、1つの事業がうまく波及しながら、港区の住宅施策の全体によい影響を出していただければと思っています。詳細な資料は後日でもいいので提供していただければと思います。よろしくお願いします。

今回の対象世帯のことで質問をさせてください。若年夫婦世帯というところですけれども、こちらの夫婦というところにみなとマリアージュカップルも含まれるのかというところで、よろしくお願いします。
みなとマリアージュも含みます。

このフラット35地域連携型子育て支援は港区内で何人ぐらい利用しているかということは分かるのですか。
フラット35地域連携型子育て支援ですけれども、今回区が助成制度を設けることで、新たに取り組む制度になりますので、現在利用者はおりません。今回、我々が10万円の助成制度を含むということで、それに連動して、住宅金融支援機構のほうで港区の住宅を購入する方についても御利用いただけるようになりますので、こちらについては我々の助成制度と併せて住宅金融支援機構が運用を開始する制度になります。

その住宅金融支援機構の頂いた資料によると、フラット35子育てプラスというものが2月13日からスタートされていますよね。そうすると、この制度はいつから適用になるのですか。港区でこの10万円の補助を遡及する予定なのですか。そうでないと、何か不公平が生じるような気がするのだけれども、その辺はどうですか。これは施行日は何も書いてないから、適用範囲というものはどのような予定ですか。
制度の運用開始につきましては、補正予算の御承認をいただけましたら速やかに開始をし、また、同じ時期に連動して、住宅金融支援機構のほうも受付ができるような形で、今調整をしているところでございます。 既に御契約された方に対しての御意見というように考えられますけれども、実際はローンの実行前までに、区のほうから助成の対象になるという証明書を発行して、それを御契約者の方から住宅金融支援機構に御提出いただきます。ローンの実行前で、可能な限り間に合えば、ローンの実行前でも変更が可能というように聞いてございます。ですから、既に御契約はしても、ローンが実行されていない方についても間に合う可能性がございます。そういった形で、既に契約した方でも間に合う方が出てくるかなと思います。

そうすると、遡及する可能性があるわけですよね。いわゆる事前に、この制度が補正予算が通った後にすぐ執行するという計画ですけれども、もし、ある意味遡及する可能性があるのであれば、その辺すごくきちんと説明しないと、漏れてしまう可能性もあるわけですが、その辺はどのような形で周知する予定なのですか。

しっかり確認していただいて構わないから。時間かけていいから。
事業開始に当たっては、補正予算の御承認をいただく必要がありますので、御承認いただけましたら、我々が考えられる方法で極力周知をして、漏れのないようにということを考えてございます。また、住宅金融支援機構のほうでも、東京都内自治体版のパンフレットを作成してございます。そちらについても追加をして、速やかに発行していただくように、区から依頼、調整などもしておりますので、住宅金融支援機構側のパンフレット、そちらにも盛り込んで、すぐに周知が図られるようにといったことも今調整をしております。できるだけ考えられる方法で、漏れのないように努めてまいりたいと思います。

区はそのような情報はないわけですけれども、住宅金融支援機構は情報を持っているわけです。誰と契約を結んでいるかという。そこには、やはり漏れなく、このような方法を港区で今度始めたのでということのお知らせを郵送することはできるわけです。あるいは住宅金融支援機構のほうから、このような制度を港区で始めたので、活用できる方は御利用くださいということを周知できるわけで、その辺は住宅金融支援機構とよく相談していただいて、実は後でこのようなことを知ったのだけれどもという漏れがないような取組をぜひやるべきだと思うのですけれども、その辺は大丈夫ですか。
現在も住宅金融支援機構とは、細かい調整で日々連絡を取ってございます。パンフレットについても速やかに、港区の名前が入ったものも周知、お入れいただくようにお願いしているところでございますので、引き続き連絡を密にして、周知に努めてまいりたいと思います。

ほかにございますか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、報告事項(2)「子育て世帯等に向けた住宅取得支援施策について」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、報告事項(3)「シティハイツ桂坂の駐車場を活用したカーシェアリングの導入について」、理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(3)「シティハイツ桂坂の駐車場を活用したカーシェアリングの導入について」、御説明させていただきます。本日付資料№3を御覧ください。 項番1、目的です。シティハイツ桂坂の居住者用として整備された駐車場は、令和元年度から令和5年度までの平均使用率が約20%と低い状態が続いており、当面の使用率向上は見込まれません。そのため、入居者の利便性向上や地域貢献、使用率の改善の観点から、休止した区画を活用したカーシェアリングを導入します。 次に、項番2、カーシェアリングの導入についてです。本駐車場は2段の昇降式駐車場ですが、4区画、上下で8台分の稼働を休止し、上段部分の4台分をカーシェアリングの用途として使用します。都市部ではカーシェアリング用の車両ステーションが増加しており、本駐車場は、高輪ゲートウェイ駅周辺のまち開き、また、国道15号線に接道している交通利便性のよさから、高い利用が見込まれます。本駐車場所在地は御覧のとおりです。貸付区画数は4区画で、港区住宅駐車場の管理に関する条例に定めがある区画数が、47から39に減少します。地方自治法第238条の4第2項に基づき、貸付けといたします。本条項では、行政財産の用途または目的を妨げない限度において貸付けができるとされています。契約年数は5年です。制限を付した一般競争入札により事業者を選定し、契約いたします。なお、契約に当たっては、近傍駐車場の金額を最低価格に定め、入札する予定でございます。 次に、項番3、現状についてです。現在、港区住宅駐車場の管理に関する条例では47区画を定めており、月額使用料は2万3,400円です。なお、令和5年度の使用率は約19%となっています。 最後に、項番4、今後のスケジュールについてです。令和6年第4回港区議会定例会に港区住宅駐車場の管理に関する条例の一部改正条例を提出いたしまして、御審議いただきたいと考えております。議決をいただいた後、令和7年1月に港区公有財産管理運用委員会において、行政財産の貸付けの審議を経て、一般競争入札により運営事業者を選定します。その後、居住者へカーシェアリングの導入に関して周知を行い、4月から運用開始を予定しております。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

御説明ありがとうございます。何点かお伺いしたいのですけれども、上下に入れて2台ずつの8台分が使われるということなのですが、使用料に関しても8台分で考えていらっしゃるのでしょうか。
実際にカーシェアリングとして並ぶのが4台分でございますので、貸付区画数としては4区画を予定しております。

ありがとうございます。もう1点が、外部の方が入ってくるようになるというところで、住民の方から御心配の声が上がる可能性があると思っているのですけれども、こちらのシティハイツ桂坂からこの駐車場に入っていくときというのは、一度ロビーに入ってから別れていくような構造になっているのでしょうか。それとも、直接駐車場に入れるようなものになっているのでしょうか。
カーシェアリングを御利用いただく方は住宅のエントランスに一度お入りをいただきまして、そのまま真っすぐ直進をしていただくと、右手に駐車場がございます。入居者の方は、エントランスを入りまして左手にエレベーターがございますので、そちらを御利用いただく方が多いと思います。したがって、エントランスに入っておおむね右と左で動線が分かれていくと、そういった動線になろうかと思います。

ありがとうございます。少し防犯対策など、そういったところもお声が出るかと思うのですけれども、ほかの施設で同様の、例えば一部外部に貸しているようなケースで、何か対策されていたり、そういったお声に対して何かこういった回答をしていたりというようなケースが、もしあれば教えていただけますでしょうか。
私どもの区営住宅でこのような事例は初めてでございます。ですから、事例がないところでございますけれども、いろいろ調べまして、都営住宅の青山一丁目都営住宅、こちらで同じように、住宅内の駐車場を貸している例がございましたので、電話でヒアリングをいたしました。何か苦情など、そういった声があるのかというように聞いたところ、特段そういったことはなく運用できているという回答がございました。また、このエントランス付近には防犯カメラが数台設置されておりますので、そういった意味で、何か異常があれば記録できるということは、対策が取れているかと思います。

ありがとうございます。最後にもう1点、スケジュールのところで、住民へ周知というものが3月にあるかと思うのですけれども、これはどのような形で考えられておりますでしょうか。
現在のところ、説明会というところまでは考えてございませんけれども、何かしら掲示板に掲示するとか、各戸にお手紙を配付するだとか、そういったことを現在は考えております。

ありがとうございます。これら防犯上の懸念点を解消するような周知であったり、お声を拾うような形でやっていただければなと思いますので、よろしくお願いします。

カーシェアリングは私もよく使うので、非常にありがたいなと思っています。かつ現在20%程度の利用率という、利用が低い中で有効活用していくということも、とても大事かなと思っています。この20%、実際台数でいうと、9台が契約しているということだと思うので、まだまだこの8区画減らしても、多分すぐにそこの残りの30区画ぐらいが埋まるのかといったら、うん、どうなのだろうなと思っています。 その点での質問で、今、野本委員もいろいろな人が出入りしてしまうとどうなのだという、住民の方の御意向というものもあったと思うのですけれども、あの地域がやはりこれからいろいろなまちが動いていく中で、あそこの土地を港区が持っていて有効活用していくということは、とても大事な視点だと思っていますし、もちろん住民の安全というものは第1かもしれないですが、ほかの区民の人からしたら、あのような場所で住んでいる方、もしくは駐車場があるということをもう少し享受できる可能性というものを考えるということは、私は必要かなと思っています。実際にあの辺の近傍の、平均の月ぎめの駐車の料金というものは、平面だと4万円ぐらいだという、機械式だと3万5,000円ぐらいというものがインターネットで出ていたのです。目の前では工事もしているし、駐車場需要は高いだろうと。そうして考えていったときに、例えば20台、1日3,000円上限で貸したとして、20台利用されると計算していくと、20掛ける3,000円の平日20日というように考えて、12か月だと1,400万円ぐらいの、単純にばっと出てくるわけです。やはりそういったところなども、何かまだまだ可能性があるのではないか。もしくは、例えば目の前の高輪ゲートウェイ駅の工事を行っているので、大体身元が分かるわけです。建築主などが分かるわけですから、そのようなところで区と連携を取って、工事利用者の身元が分かる形で優先的に貸してあげることで区が収入を得るなど、いろいろな可能性があるのかなと勝手に思っていました。そのようなことも検討していただきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。
まずはこのカーシェアリング、4台で開始をしまして、その実績なども検証していきたいと考えてございます。また、住宅については、附置で設置をしているということもございますので、転用については一定の制限があろうかと思いますけれども、さらにその検証を踏まえて、引き続き検討はしていきたいと思います。

国道に面しているところで、歩道も広いところもありますので、駐車場は居住者で借りている方はしょっちゅう出入りしているのでしょうけれども、カーシェアリングだと、たまに使う、初めて使うという方が、そこの歩道を横切って車道に入る、敷地に入るということになると思いますので、先ほど防犯面での安全ということはありましたが、交通安全上も、運営してくれる事業者がいろいろと当然ノウハウも持って、お考えになってくれるとは思いますけれども、区としてもそこをしっかりチェックして、自転車であったり、歩行者、自転車との交錯が生じる場所についての交通安全についてきちんと手当てがなされるようにということを徹底していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。

要望でいいのですか。

では、答弁をお願いします。
運営事業者と区でしっかり安全性というものを確認しながら、事業を進めてまいりたいと思います。

管理体制というものはどのようになるのですか。当然車だから、鍵の受渡しだとか、料金の支払いだとか、いろいろな手続が必要だと思うのですけれども、そのようなものはこの中には設けないで、事業者によってどうなるか、事務所に来てもらって、そこで契約をして鍵を渡してというようになるのかよく分かりませんが、その辺はどのように考えていらっしゃいますか。
カーシェアリングですので、特に現地に料金機というものは必要にはなりません。ただ、ゲートの開け閉めのリモコンがございますけれども、それは各車両に、車内に備え置くというような運用を考えております。

もう少し具体的にカーシェアリングを説明していただいた方がいいのではないですか。

あまりよく分からないです。
カーシェアリングはそれぞれ個人個人で登録をしていただきまして、スマートフォンなりで予約をして、遠隔で現地の車の鍵を解錠して乗り込むという形ですので、車両の鍵の受渡しを施設管理側が行うという必要はないというものになっております。また、その乗車した実績に応じて、料金が引き落としなりになるということでございます。そこで、唯一建物側として何かしら必要になってくるものが、ゲートバーがございますので、それを車両で接近したときにリモコンで開ける操作が必要になってきます。このリモコンを受渡しというのでしょうか、それだけが唯一施設側として必要になるのですけれども、そのリモコンにつきましては、各車両の車内に備え置いて、運転して出入りする際に、バーに接近をしてリモコンのボタンを押してバーを上下する操作をしていただくと。施設側で必要になるものは、そのリモコンになろうかと思います。

よく分からないのだけれども、最近の車は鍵も要らないなどというのですが、そのような車ということになるのですか。 (「このようなカードで車に当てると」と呼ぶ者あり)

もう開いて、それで運転できると。

ほかにございますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、報告事項(3)「シティハイツ桂坂の駐車場を活用したカーシェアリングの導入について」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、報告事項(4)「令和6年第4回港区議会定例会提出予定案件について」、理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(4)「令和6年第4回港区議会定例会提出予定案件について」、御説明いたします。 本日付委員会資料№4の2ページ及び3ページの令和6年第4回港区議会定例会提出予定案件一覧を御覧ください。提出案件は、一覧のとおり、区長報告が7件、議案が18件の合計25件です。 その内訳ですが、区長報告は、工事請負契約の変更が5件、損害賠償額の決定が2件で、議案は、条例の一部改正が6件、令和6年度補正予算が2件、工事請負契約の承認が1件、工事請負契約の変更が4件、物品の購入が1件、訴えの提起が1件、指定管理者の指定が1件、措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更協議が1件、特別区道路線の認定が1件です。 なお、去る10月9日、特別区人事委員会から、議長及び区長に対して、職員の給与等に関する勧告がありました。かねてから職員団体等と交渉中でございましたが、本日未明、協議が調いましたので、給与条例等について、準備のでき次第、追加提出させていただきます。 また、現在、港区特別職報酬等審議会において、特別職及び区議会議員の給料、報酬等について審議されており、その答申によって、これに関連する条例につきましても、追加提出する予定でございます。 それでは、当委員会に付託が予定されております案件につきまして、令和6年第4回港区議会定例会提出予定案件(概要)で御説明いたします。なお、各議案等の詳細は記載のとおりでございます。 まず、11ページを御覧ください。議案第84号港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例です。所管は建築課です。本案は、建築基準法の一部改正に伴い、条例で引用している建築基準法の条項番号を変更するものです。法改正の背景は記載のとおりです。施行期日は公布の日です。 次に、議案第85号港区まちづくり条例の一部を改正する条例です。所管は都市計画課です。本案は、都市計画法の一部改正に伴い、条例で引用している都市計画法の条項番号を変更するものです。法改正の背景は記載のとおりです。施行期日は公布の日です。 次に、議案第86号港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例です。所管は建築課です。本案は、都市計画決定された環状第四号線沿道高輪地区地区計画の区域内における建築物の制限を定めるものです。環状第四号線沿道高輪地区のまちづくりの概要は記載のとおりです。条例改正の内容は、条例の適用区域に、環状第四号線沿道高輪地区地区整備計画を加えます。計画地区の区域に建築してはならない建築物、建築物の敷地面積の最低限度及び建築物の壁面の位置の制限を定めます。施行期日は公布の日です。 次に、議案第87号港区住宅駐車場の管理に関する条例の一部を改正する条例です。所管は住宅課です。本案は、先ほどの報告事項(3)で御説明いたしましたシティハイツ桂坂駐車場の駐車区画数を変更するものです。条例改正の背景は記載のとおりです。条例内容は、駐車区画数を47区画から39区画に変更します。施行期日は公布の日です。 次に、23ページを御覧ください。議案第98号訴えの提起についてです。所管は土木課です。本案は、建物収去土地明渡し等の請求に関する民事訴訟を提起するものです。建物現所有者、建物占有者及び相続人を被告として、本件建物の収去等による本件土地の明渡し、不当利益の支払い等を求める訴えを提起します。その他の事件の概要は記載のとおりです。 次に、26ページを御覧ください。議案第101号特別区道路線の認定について(海岸一丁目)です。所管は土木管理課です。本案は、芝浦一丁目地区の開発事業の施行に伴い、特別区道路線を認定するものです。芝浦一丁目地区の開発事業の概要は記載のとおりです。内容は、特別区道第1,203号線を認定します。起点及び終点、長さは記載のとおりです。 当常任委員会に付託が予定されております案件は、以上でございます。 続きまして、当常任委員会に関係する案件につきまして説明いたします。4ページにお戻りください。 区長報告第12号専決処分についてです。所管は契約管財課です。本件は、工事請負契約書約款のインフレスライド条項を適用した契約変更を専決処分した港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築工事請負契約について、報告するものです。専決処分をした日は令和6年10月21日で、変更内容は、契約金額54億8,953万3,170円を2億1,719万1,480円増額し、57億672万4,650円としたものです。契約の相手方等は記載のとおりです。なお、電気設備工事及び機械設備工事の契約変更は、議案第93号及び議案第94号で後ほど御説明いたします。 次に、7ページを御覧ください。区長報告第15号専決処分についてです。同じく工事請負契約書約款のインフレスライド条項を適用した契約変更を専決処分した将監橋塗替塗装工事請負契約について報告するものです。所管は契約管財課です。専決処分をした日は、令和6年10月21日で、変更内容は、契約金額2億5,080万円を196万4,820円増額し、2億5,276万4,820円としたものです。契約の相手方等は記載のとおりです。 次に、8ページを御覧ください。区長報告第16号専決処分についてです。所管は契約管財課です。本件は、報告事項(1)で御説明いたしました霞橋塗替塗装工事請負契約の変更について、専決処分しましたので、報告するものです。専決処分をした日は令和6年10月22日で、変更内容は、契約金額1億7,259万7,040円を861万3,660円増額し、1億8,121万700円に、工期を契約締結の日の翌日から令和6年12月16日までを契約締結日の翌日から令和7年3月21日までとしたものでございます。変更理由等は記載のとおりです。 次に、9ページを御覧ください。区長報告第17号専決処分についてです。所管は総務課です。本件は、本年7月10日の当常任委員会で御説明いたしました土木作業車の交通事故の損害賠償額の決定について、専決処分いたしましたので、報告するものです。専決処分をした日は、令和6年10月31日です。概要、損害の状況及び損害額、責任の割合は記載のとおりです。損害賠償額は10万7,566円です。 次に、19ページ及び20ページを御覧ください。議案第93号及び議案第94号の工事請負契約の変更についてです。港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜等新築に伴う電気設備工事及び機械設備工事について、工事請負契約書約款のインフレスライド条項を適用し、契約変更するものです。議案第93号の電気設備工事の変更内容は、契約金額7億1,866万3,165円を8,989万4,700円増額し、8億855万7,865円とするものです。契約の相手方等は記載のとおりです。議案第94号の機械設備工事の変更内容は、契約金額7億5,070万8,640円を3,934万6,780円増額し、7億9,005万5,420円とするものです。契約の相手方等は、記載のとおりです。 27ページを御覧ください。議案第90号令和6年度港区一般会計補正予算(第5号)です。所管は財政課です。1歳入歳出予算補正の土木費につきましては、次のページにございますとおり、1億478万6,000円増額いたします。補正前の金額が250億9,083万7,000円で、補正後の金額が251億9,562万3,000円となります。財源の内訳は記載のとおりです。 そのうち、当常任委員会に関係する内容につきまして、30ページの補正予算補足資料により御説明いたします。 32ページを御覧ください。子育て世帯等の定住促進支援において、先ほど報告事項(2)で御説明いたしました子育て世帯や若年夫婦世帯が良質な住宅を取得し、区に住み続けられるよう、住宅購入手続に要する費用の一部を補助いたします。その補助に要する経費として、150万円を追加します。なお、コミュニティバス運行における内容は、本年11月19日に開催されました交通等対策特別委員会で御説明しております。 報告事項(4)「令和6年第4回港区議会定例会提出予定案件について」の御説明は以上です。よろしくお願いいたします。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。議案審議に当たらない程度での御発言をお願いいたします。また、資料要求等ございましたらお願いいたします。

議案第86号の環状第四号線沿道高輪地区地区計画の関係なのですけれども、住民説明会等でも意見が出ていると思うので、区民から出されていた意見などが、もし資料の中で調製していただけるのであれば、どのような意見があったのか知りたいと思うので、お願いできればと思います。 また、議案第101号の特別区道路線の認定なのですけれども、これも私があまり理解していないのですが、新たに区道に認定するのであれば、どのような協議をこれまで行ってきて認定するに至ったか、資料でそのようなことも教えていただけたらありがたいと思います。 議案第98号に関しては、不法占有が区内にどれぐらいあるのかを、それは今回でなくてもいいので、もし把握しているものとして、今回の議案に直接関わらないので、それはまた後日で結構なので、教えていただけたらうれしいなと思います。
議案第86号港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例、環状第四号線沿道高輪地区の地区計画に関しまして、こちらにつきましては、都市計画の手続における都市計画法第17条の説明会での区民の御意見ということでよろしいでしょうか。であれば、条例所管課と調整しまして、資料を調製させていただきます。
議案第101号の特別区道路線の認定について(海岸一丁目)、こちらの認定に至った経緯につきましても、分かる資料を調製して準備させていただきます。
不法占有物件については、資料を調製しまして、後日、情報提供いたします。

ほかにございませんか。風見先生、よろしいですか。

今の資料は全員に配付されるのですよね。

この際、皆さんに御相談いたします。当委員会の定例会中の視察について、何か御意見はございますか。よろしいですか。 (「正副一任」と呼ぶ者あり)

それでは、今後の新規請願の状況と、他の常任委員会との調整もありますので、正副に一任ということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そうさせていただきます。 ほかになければ、報告事項(4)「令和6年第4回港区議会定例会提出予定案件について」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、報告事項(5)「港区建築物再生可能エネルギー利用促進計画(素案)について」、理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(5)「港区建築物再生可能エネルギー利用促進計画(素案)について」、説明させていただきます。本日付建設常任委員会資料№5を御覧ください。 初めに、1ページ、港区建築物再生可能エネルギー利用促進計画(素案)についてを御覧ください。まず、項番1、制度概要でございます。建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律が改正され、令和6年4月1日に建築物再生可能エネルギー利用促進区域制度が施行されました。区市町村が計画を策定、公表することにより、建築主に対する再生可能エネルギー利用設備設置の努力義務化や、建築主が再生可能エネルギー利用設備の設置を行う際に、建築基準法の形態規制の緩和制度を活用することができます。 項番2、これまでの経過についてでございます。令和5年度には東京都が幹事となりまして、都内全区市町村を委員とした東京都建築物の脱炭素化に係る検討協議会を開催しております。協議会の成果といたしまして、計画のひな形に掲載した策定指針が公表されております。同時期に、国土交通省では、計画作成の手引きとなるガイドラインを公表しております。 項番3、計画に定める主な内容についてでございます。計画に定める主な項目は4点ございます。ここで資料の4ページを御覧ください。項目の1つ目として、促進区域の位置及び区域でございます。港区環境基本計画では、2050年ゼロカーボンシティを達成するため、再生可能エネルギーの導入拡大を図ることを掲げております。そのため、区全域で再生可能エネルギー利用設備の設置を促進する必要があることから、建築物再生可能エネルギー利用促進区域は、港区全域を対象といたします。 次に、5ページを御覧ください。項目の2つ目は、建築物への設置を促進する再生可能エネルギー利用設備の種類でございます。再生可能エネルギー利用設備とは、建築物省エネ法におきまして、太陽光、風力、水力、地熱、バイオマス、太陽熱等の再生可能エネルギー源を電気または熱に変換する設備及びその附属施設としております。その中で、区内で一定の導入ポテンシャルが見込まれることや、一般的に建築物に設置導入しやすい設備であることを踏まえまして、建築物への設置を促進する設備として、太陽光発電設備及び太陽熱利用設備を定めます。ページの下側には、環境省が公表している再生可能エネルギー情報提供システムのマップを掲載しておりまして、太陽光、太陽熱のどちらも、区内の大部分に高い導入ポテンシャルがあることが分かります。 次に、6ページを御覧ください。項目の3つ目は、建築基準法の特例許可の適用を受けるための要件についてです。ページ中央のイメージ図を御覧ください。例えば、建築物の屋上に再生可能エネルギー利用設備を設置する場合は高さ制限が、また、敷地内に別棟で再生可能エネルギー利用設備を搭載したカーポート等を設置する場合には建蔽率制限が制約となり、再生可能エネルギー利用設備が設置できないケースがございます。そういったケースにおいて、要件に適合し、許可を取ることで、再生可能エネルギー利用設備の設置を可能とするものでございます。 6ページ下側から7ページには、特例適用要件を規定しております。本制度により緩和の対象となるのは、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律において、容積率、建蔽率、絶対高さ制限、高度地区における高さ制限の4種類と決められております。周囲の環境等への影響を考慮し、高い開放性を有する構造であることや、敷地内の空地の状況、周囲に対する日影を増大しないこと、避難上支障がないことなどの要件を条文ごとに趣旨を踏まえて定めております。 次に、8ページを御覧ください。項目の4つ目は、再生可能エネルギー利用設備の設置に関する啓発及び知識の普及、設置の促進に関する事項でございます。港区では、再生可能エネルギー利用設備の設置促進に向けて様々な設置促進策を既に実施しております。設置促進策は時代のニーズに応じて変更が見込まれることから、具体的な施策は、区及び東京都のホームページを御案内する体裁としております。 ここで、1ページにお戻りください。項番4、今後のスケジュールでございます。令和6年12月2日から令和7年1月9日までパブリックコメントを実施いたしまして、いただいた御意見を踏まえ、令和7年3月に計画を策定する予定でございます。 以上、甚だ簡単ではございますが、報告事項(5)「港区建築物再生可能エネルギー利用促進計画(素案)について」の説明は以上でございます。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら順次発言をお願いいたします。

少し漠然とした質問になってしまうかもしれませんが、例えば、このソーラーカーポートなど太陽光に向けた設備の設置を促進して、そういった建物が区内で増えることは望ましいのですけれども、建物等の景観協議などあると思うのですが、そういった景観とこういった機能的な部分のようなところの整理のようなものというのは、どういった状況になっているのかというものが何かありましたら教えていただきたいです。
ソーラーパネルの設置に関して、今回の計画を策定するに当たり、景観との兼ね合いというものの観点では議論はしてございません。しかし、当然港区の景観協議は対象建物の規模は決まってございますが、そのものが地上から見たときに、太陽光パネルが見えるような状態であれば、それは景観指導の範疇に入るかと思いますので、その都度指導がされているというように理解してございます。

すみません。その都度指導がされている、景観基準に合わせて、ソーラーパネルの設置も含めて、指導がされる予定だということですか。
今の景観協議、こちらについては案件ごとという形になりますので、建物の上の部分、例えば工作物の話や、今言ったソーラーのパネルの部分、その部分も含めながら協議の中で確認して、必要であればアドバイス、助言をしていくという形を考えています。

まさに、ここはそれぞれのやるべきことをどう調整していくのかということは、本当に実務レベルだと結構難しいかなとは思うのですけれども、やはり景観の部分もすごい大事ですし、黒い面がすごい広がったときにどうなっていく、世界がどうなっていくのかというようなことはこれからだとは思うのですが、そういった調和のようなところはぜひウォッチしていただいて、事業者などと調整いただければと思います。

よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、報告事項(5)「港区建築物再生可能エネルギー利用促進計画(素案)について」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、報告事項(6)「港区耐震改修促進計画(令和7年3月一部改定)(素案)について」、理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(6)「港区耐震改修促進計画(令和7年3月一部改定)(素案)について」、説明させていただきます。本日付建設常任委員会資料№6、港区耐震改修促進計画(令和7年3月一部改定)(素案)についてを御覧ください。 初めに、項番1、一部改定の背景についてでございます。耐震改修促進計画は、建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき、建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るために、地方公共団体において策定することが規定されております。港区耐震改修促進計画は平成22年に策定し、計画の見直しを行いながら、建築物の耐震化を進めてまいりました。現行の港区耐震改修促進計画の計画期間は、令和4年度から令和8年度までの5年間となっております。今年度末で港区耐震改修促進計画の改定から3年が経過すること、東京都耐震改修促進計画が令和5年3月に改定されたこと等を踏まえまして、内容の一部を改定するものでございます。 続きまして、項番2、一部改定の主な内容についてです。大きく2点ございまして、時点更新内容の反映と新しい取組の反映になります。時点更新内容の1つ目は、首都直下地震等による被害想定の更新についてで、PDF49ページ以降の巻末資料として反映しております。令和4年に東京都防災会議が公表した首都直下地震等による東京の被害想定報告書の内容を反映するとともに、その被害想定を踏まえました港区における首都直下地震被害想定の調査分析結果を新たに掲載しております。2つ目は、一般緊急輸送道路の追加指定、指定解除についてでございます。東京都が令和5年3月に一般緊急輸送道路を港区内で3か所追加し、1か所が解除されたため、PDF46ページの図を更新しております。3つ目は耐震化率等の更新でございます。 ここで、資料の2ページ、促進計画の概要を御覧ください。ページ左下、表の中に本計画と書かれた下になりますが、一部改定時、令和6年3月末として、耐震化率の現状を更新しております。どの数値につきましても、若干ではありますけれども、耐震化が進展していることが見てとれます。 1ページにお戻りください。4つ目は、各助成制度の拡充の反映についてでございます。前回改定時から拡充した各助成制度について、PDF31ページ以降の耐震化に対する支援策に反映をしております。 続きまして、新しい取組の1つ目が、建物所有者等に対するアウトリーチ型の支援の実施についてでございます。ここでPDF30ページの最後を御覧ください。令和5年度に緊急輸送道路沿道建築物の所有者を対象に戸別訪問を実施いたしました。これにより、耐震化の現況を確認するとともに、助成制度を周知するなど、耐震化の普及・啓発を図っております。この戸別訪問で明らかになった課題、耐震化に当たって、建物所有者と居住者との調整が難航していることや、資金不足や耐震化の進め方が分からずに合意形成に至らないことなどについて、PDF22ページの課題に反映しております。引き続き、建物所有者の耐震化に対する意識の醸成を働きかけるとともに、支援を継続していく必要があるとしております。 新しい取組の2つ目でございます。高経年新耐震マンションへの支援の実施についてです。PDF36ページを御覧ください。港区の大きな特徴としまして、区民の約9割が共同住宅に住んでおりますが、新耐震基準の建物であっても、築35年を超える高経年マンションが増えてきております。新耐震基準につきましても、コンピューターを用いてより正確な構造計算が可能になったことや、阪神・淡路大震災などの被害を受けて、ピロティーの設計方針の厳格化、くいなどの基礎における地震時の検討の義務化など、基準が強化されてきております。このため、新耐震基準初期の建築物につきまして、現行の耐震基準に基づく安全確認を行い、必要に応じて改修費用の支援を行ってまいります。建築物の耐震性を確実にすることで、高経年マンションの建て替え以外の選択肢が増えるとともに、震災による被害を抑え、安全な在宅避難が可能になることが期待されます。 1ページにお戻りください。最後に、今後の予定でございます。令和6年12月2日から令和7年1月9日まで、区民意見募集を行います。そこでいただいた意見を踏まえ、令和7年4月に公表する予定でございます。 以上、甚だ簡単ではございますが、報告事項(6)「港区耐震改修促進計画(令和7年3月一部改定)(素案)について」の説明は以上でございます。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

少し参考に、この素案を作るに当たって、当然区の建築課中心に作成されたと思うのですけれども、業務委託されているのであれば、業務委託先と費用、それはどこまでの費用が含まれているのかということを教えていただけますか。
港区耐震改修促進計画改定支援業務委託といたしまして、履行期間、令和6年4月15日から令和7年3月31日までの間、株式会社創建東京本部を相手方としまして、契約金額429万円で委託をしてございます。業務内容につきましては、検討に当たっての資料の収集、それから会議体へ諮る資料の作成の支援をお願いしているところでございます。また、会議の議事録作成等の会議運営の支援等も含んで委託しているところでございます。

これからパブリックコメントを実施するので、その意見の集約や、素案から案になって、案が取れて今度は本編になると思うのですけれども、そこまでは含まれていないということですか。
パブリックコメントを実施した後の意見の集約についても、支援の業務の内容として含んでございます。

そうすると、素案から案に移るときもまた委託をして、それから案も取れて本編にするときもまた委託をするという、そのような流れになるのですか。
先ほど申し上げました委託の中に全て含まれているということでございまして、新たに委託をするということではございません。

では、本編まで、最後までということですか。
本編としてまとめるところまででございます。

これは契約が3月31日までですよね。それまでに素案から案になって、それから案も取れるという、そのような流れということなのですか。
はい。今年度中に案を取って成案とし、公表を4月当初から行いたいと考えてございます。

そうすると、案の段階でまた委員会に報告されるということになるわけですね。
他の計画と同様に、委員会の報告につきましてはこの素案の報告だけとさせていただきまして、パブリックコメントの結果につきましては、また別途御報告させていただきます。

いいですか。ほかにございますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、報告事項(6)「港区耐震改修促進計画(令和7年3月一部改定)(素案)について」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────

それでは、審議事項に入ります。審議事項(1)「発案5第7号 街づくり行政の調査について」を議題といたします。 本発案につきまして、何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

よろしいですか。なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

そのほか、何かございますか。 (「ありません」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、本日の委員会を閉会いたします。 午後 2時53分 閉会