// 発言者(23名)
// 発言(172件)

ただいまから、建設常任委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、ませ委員、風見委員にお願いいたします。 委員会の冒頭、最初なので、御挨拶をさせていただきます。 引き続き委員長を務めさせていただくことになりました。円滑な委員会運営に努めてまいりますので、委員の皆様、理事者の皆様、御協力をよろしくお願いいたします。 続きまして、石渡副委員長から御挨拶お願いいたします。

続きまして、私も副委員長を務めさせていただきます。引き続きよろしくお願いいたします。

初めに、当常任委員会の説明員についてです。新たに委員が選任されましたので、当常任委員会の説明員につきましては、皆様に正副委員長(案)をお配りしております。御確認ください。 丸印のついている総合支所のまちづくり課長につきましては、今までどおり、案件に応じて出席していただくことといたします。なお、案件がない場合は、順次代表1名に出席いただき、委員会での質疑の内容を他の総合支所に伝えていただきたいと思います。そのような扱いでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 それでは、説明員の紹介をお願いいたします。
、野澤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 それでは、本委員会における説明員を御紹介いたします。部長級職員につきましては私から、課長級職員は街づくり支援部長及び街づくり事業担当部長から、それぞれ御紹介差し上げます。 街づくり支援部長の冨田でございます。 街づくり事業担当部長の岩崎でございます。
続きまして、私から、各地区総合支所及び街づくり支援部の課長級職員を御紹介させていただきます。 まず、各地区総合支所でございます。 芝地区総合支所まちづくり課長の大久保でございます。 続きまして、麻布地区総合支所まちづくり課長の傳法谷でございます。 続きまして、赤坂地区総合支所まちづくり課長の杉谷でございます。 続きまして、高輪地区総合支所まちづくり課長の小林でございます。 続きまして、芝浦港南地区総合支所まちづくり課長の近江でございます。 続きまして、街づくり支援部でございます。 都市計画課長の野口でございます。 続きまして、住宅課長の吉田でございます。 続きまして、建築課長の松山でございます。 続きまして、土木課長の中村でございます。 続きまして、土木管理課長の香月でございます。 私からは以上でございます。
続きまして、私が指揮命令する課長級の職員を御紹介させていただきます。 開発指導課長の増田でございます。 再開発担当課長の海老原でございます。 品川駅周辺街づくり担当課長の冨永でございます。 地域交通課長の鈴木でございます。 私からは以上でございます。
説明は以上となります。どうかよろしくお願いいたします。

次に、当委員会の担当書記を紹介します。議事係の松本大輝さんです。 次に、7月26日に開かれました委員長会の内容について御報告いたします。 委員会の開会日についてです。委員会の開会日については、従来どおり、原則として、常任委員会は月・水・金曜日に、特別委員会は火・木曜日に開会します。なお、環境等対策特別委員会及び海外修学旅行調査特別委員会の開会に当たりましては、委員が他の4特別委員会と重なるため、各委員長で調整することとなりました。 以上が、委員長会の報告です。 ──────────────────────────────────

それでは、報告事項に入ります。初めに、報告事項(1)「東麻布一・二丁目地区電線共同溝整備工事について」、理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(1)「東麻布一・二丁目地区電線共同溝整備工事について」、説明いたします。本日付資料№1を御覧ください。 項番1、背景でございますが、区では、「都市防災機能の強化」、「安全・安心で快適な歩行空間の創出」及び「美しい街並み景観の形成」を図るため、順次、無電柱化を進めてございます。 資料2ページの案内図にお示しのとおり、当該路線につきましては、麻布いーすと通りという商店街でございますが、災害時の地域集合場所である旧飯倉小学校へ接続し、無電柱化が完了している桜田通りと環状第3号線を結ぶ重要な路線としまして、無電柱化推進計画におきまして優先整備路線に位置づけられております。 項番2、工事の概要です。工事件名、工事場所、路線名等は記載のとおりでございます。内容ですが、施工延長は376.3メートルございます。詳細は資料3ページの図面を御覧ください。左上には施工前後のイメージを断面図で記載してございます。下に記載しております平面図でございますが、車道及び歩道の下に、赤及び青色で示します電力及び通信ケーブルを入れるための管路を計6,704.6メートル設置します。黄色の四角で記載しております、維持管理用特殊部を16か所整備します。整備後は、上の写真一番左にありますように、地上にはマンホールが設置されます。また、図上で緑の丸で示しておりますのが、柱状型機器用支持柱とございますが、こちらが今回の整備の特徴でございます。通常の地中化であれば、電力を変圧するためのボックス状の機器、上の写真の右から2番目にあるような設備を歩道上に設置しますが、当該路線は歩道幅員が十分ではない部分もあることから、上の写真左から2番目にあるように、道路の街路灯の上に変圧機器を搭載する構造も併用いたします。こちらは港区では初めてのソフト地中化方式となりますが、そのような機器を設置するための柱、今回は街路灯を兼ねますが、10本設置する予定でございます。 資料1ページにお戻りください。最後に、項番3、今後のスケジュールでございます。ただいま説明しました電線共同溝の本体工事を令和8年度まで実施します。その後、各宅地への引込管や周辺の電気通信と接続する連系管の設置を令和11年度まで実施します。最後に、道路の舗装工事等の仕上工事を含め、令和13年度までに完了する予定で進めてまいります。 大変雑駁ではございますが、説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

御説明ありがとうございました。無電柱化について、港区の都道、国道を含めて今の進捗と今後の見通しなど分かれば教えていただけますでしょうか。
港区内の無電柱化の進捗率ですけれども、国道は100%終わっております。都道については、令和4年度3月末時点で87%。区道ですと、今年の3月末時点で26%終わっておりまして、トータル的には41%がすんでいる状況になっております。 今後なのですけれども、無電柱化の整備計画を策定しておりまして、令和13年度までに整備完了が9キロメートルを予定しております。それが終わりますと無電柱化の進捗率が約29%になる予定になっております。

ありがとうございます。区道のほうが進まない理由等あれば教えていただけますでしょうか。
区道については、歩道の幅員が狭かったり、道路自体の幅員が狭いという状況があります。それで今、地中化で必要である地上機器の置場がまずないというところが一つ挙げられます。そういったことと、あとは地域との状況なども、沿道の影響も大きいこともありますので、そういったことで長期に時間がかかるということもありまして、進捗率は26%にとどまっているような状況になっております。

今回、柱状変圧器を導入する最初の事例と伺っておりますが、先ほど説明にあったように、地上機器を置く場所がないので、なかなか歩道が細いところは地中化に向かないのですということで、そういったところを除いて無電柱化の現行計画が立てられていると思うのですけれども、現行計画は現行計画として、今後この柱状変圧器の活用が進むと、もう少しエリアというか、無電柱化の路線の可能性が拡大していけるという認識でよろしいでしょうか。
二島委員御指摘のとおり、ソフト地中化で柱状トランスを置くということで、歩道幅員に影響なく置くことができますので、進捗率は上がると思っております。

幅員がなかったりとか民地に入れたりとか公有地に置いたりとかということで、何とか押し込んでやったりなどして御苦労されてきたので、これから比較的細いところ、区道でも無電柱化の必要性が高いと判断されるようなところを進められるような、計画の変更まで必要なのかどうか分かりませんけれども、少し検討していただきたいなと。具体的にどこということをイメージしているわけではないですが。 あと、トランスが重たいので、電柱というか柱の上に乗っていると危ないのではないかとか、地震が来て、重たいものが頭に乗っていて揺れて、逆振り子というかメトロノームみたいになってしまって危険なのではないかという不安の声も、一部聞いたりするのですけれども、その辺りいかがですか。
確かに、柱状の部分にトランスが乗ることではございますけれども、乗せるための柱につきましても太くしましたり、あと基礎につきましても、支持層まできちんと入るようなくい基礎を設置してございますので、構造上は問題ないという認識でございます。

そういった安全性という部分についても不安に思う方もあるやに聞きますので、きちんと説明をしていただきたいと。例えば、これまでも、全く実績がないというわけでもないでしょうし、あと電線がかかっているところも、ポリバケツみたいなものが乗っているような電柱というのは多分ありますよね、違う形の、やることが、仕事が違うものなのかどうか分かりませんけれども、そういった重たいものが乗っているケースなども多分あると思うので、そういったもので過去に、単独で地震で倒れてしまったケースがあるのか、ないのかとか、それは電線に引っ張られて倒れたのか単独で倒れてしまったのか、逆に倒れたからほかのものも引っ張られて倒れてしまったのかというケースが、仮にあるようなことがあるかどうか知りませんけれども、何か事例も含めて、きちんと説明ができるような態勢を取って、初めて多分これ港区では、立派なソフト地中化になると思いますので、気になるところがある方に対してもきちんと説明が出るように取組を進めていただきたいなと思います。よろしくお願いします。

ほかにございますか。

座ったままでいいですか。

どうぞ。

狭い道路で電線の地中化ができるとは非常に画期的なことで、その先鞭を切るという意味で大変いいのですけれども、たしか私、六、七年前に戸越銀座の例を挙げて、始めたらどうかというときはもう、この麻布いーすと通りでやるというような方向だったのです。なぜこれがこれほど時間がかかるのかというのが少し不思議なのですけれども、その辺もっとやはりスピードアップしないと、せっかくの事業がなかなか進まないと思うのです。何でこんなに時間がかかるのかというのを教えてもらいたい。
当事業につきましては、平成28年度から着手してございます。途中、新型コロナウイルス感染症感染拡大もございましたが、この間、試掘や設計、支障移設を進めてまいりました。しかし、現時点としましては、当初の想定よりも、風見委員おっしゃるとおり、スケジュールが二、三年遅れてございます。 その理由としましては、新型コロナウイルス感染症以外の理由でいきますと大きく4点ございますが、一番は、先ほど御質問にもあったように、柱状トランスを置くことについてやはり不安がある方がいらっしゃいまして、家の前にそういうようなトランスを置いてほしくないという御意見がありましたので、地上機器を設置するような見直しの検討をする必要もございました。 もう2点目が、東京電力のほうの関係もありまして、将来の需要予測につきまして見直す必要がありまして、一部設計を見直すこともしてございます。 あとは、やはり狭い道路で共同溝を入れるための既存の地下埋設物を動かすような工事がたくさんありまして、それが想定以上に時間を要してございます。 あとは、昨今の週休2日制の導入もございまして、スケジュールの関係で遅れてございますが、今後は、周辺の関係する事業や商店街住民との調整も円滑に行いまして、今お示しのスケジュールを遵守できるように努めてまいりたいと思ってございます。

今の麻布地区総合支所まちづくり課長がおっしゃっていた住民の皆さんの心配というのは、地元の説明とか理解は得られたという意味でいいのでしょうか。
こちらは、整備に当たりまして、周辺の町会や商店街の範囲に在住する区民であったり、在勤者、企業を対象としました協議会を設けてございます。この協議会の中で計画の説明もしまして、現時点では今の設計について御理解は得ていると認識してございます。

今、風見委員の質疑の中の話で1点確認したいことがあったのですけれども、地上機器、柱のほうが不安だから地上機器に変えたというようなお話があったと思うのですが、図面の中で地上機器が設置されている箇所が3か所多分あると思うのですが、そういったところが住民とか近隣の方の要望を受けて柱ではなくて地上に置き換えたということなのか。歩道の有効な幅員というのがこれできちんと取れているのかどうか、そこだけ少し確認させてください。
資料の3ページの図面を御覧ください。具体に、もともと柱状機器を置こうとしていた部分が、図面でいきますと左側の国道1号に出る部分辺りを想定してございました。ただ、こちらの沿道の方からの御意見がございましたので、そこに必要となる変圧機器の機具を、少し南側にあります、図面ですと一番下側、末端の部分に緑の四角が5個並んでございますが、こちらのほうに追加して配置してございます。 あと、歩道の幅員につきましては、例えばほかの路線でいきますと、今ある車道を縮めて歩道を広げるということもあることがございますが、この路線につきましては、そもそも従前の車道が5メートル程度しかなくて、緊急車両の通行も想定しますと、交通管理者からは5メートル必要という指導がございましたので、基本的に現況の幅員は変えない予定で考えてございます。ですので、場所によっては2.5メートル以上あるところもあれば、場所によっては2メートルない部分もございますが、現道を踏襲しながら整備せざるを得ない状況になってございます。

ほかに御質問ございますか。よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、報告事項(1)「東麻布一・二丁目地区電線共同溝整備工事について」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、報告事項(2)「竹芝橋改修工事について」、理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(2)「竹芝橋改修工事について」、御説明申し上げます。資料ナンバーは2番になります。 まず、1番、背景・目的です。竹芝橋は、昭和46年に新芝運河上に架けられた橋梁です。橋梁の延長は40.0メートル、幅員は27.7メートルです。本工事は、令和2年度に実施した橋梁健全度調査の結果に基づき、経年劣化等による損傷箇所を補修するとともに、令和4年度に実施したPCB含有塗膜調査により検出された低濃度PCB含有塗膜を除去し、塗り替え塗装を行うものです。 2番、工事の概要です。(1)工事件名は、竹芝橋改修工事です。(2)工事場所は、港区芝浦一丁目6番先から港区芝浦二丁目17番先までです。(3)路線名は、特別区道第1,026号線です。(4)工期は、契約締結日の翌日から令和8年3月20日までです。(5)内容は、塗装面積が2,214平方メートル、補修工が一式となります。 1ページお進みいただき、第2ページ、案内図を御覧ください。図のほぼ中央に竹芝橋の位置をお示ししております。芝浦港南地区総合支所の東南方向付近で、新芝運河に架けられている橋梁です。 1ページお進みいただき、第3ページを御覧ください。橋梁の側面図や平面図、断面図に補修箇所と補修内容を記しております。伸縮装置取替工や支承取替工といった記載が補修内容に当たります。 1ページお進みいただき、第4ページを御覧ください。左側には現況写真を添付しております。右側には主な工事内容を示しております。(1)は塗替塗装です。橋梁の桁全面から低濃度PCBが検出されたため、これらを除去し、新たに塗り直します。(2)は支承取替です。支承の一部に破断が見られたため、取り替えます。(3)は伸縮装置取替です。伸縮装置が設置されてからの経過年数が耐用年数を超過したため、伸縮装置を取り替えます。 以上、雑駁ではございますが、竹芝橋改修工事の御説明でございました。何とぞよろしくお願い申し上げます。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

これ、工事中のときに何か、歩行者の誘導とか変更とかといったものがあるのかというのと、あと、これが決まって、近隣町会には説明にはいつぐらいに行くのでしょうか。お願いします。
今の工事中の歩行者の通行についてでございますけれども、基本的には橋梁下部の塗装の塗り替えに時間を要することから、歩行者の通行規制はなるべく行わないように心がけてまいるつもりです。ただし、歩道部分につきましては、高欄の塗装の塗り替え及びアスファルトのやり直しがございますので、そのときに限りましては、歩行者の通行制限をせざるを得ない状況になります。そのときにつきましては、橋梁の両側にある歩道の片側ずつを施工するということで、交通誘導員により、お手数ですけれども、反対側の歩道をお通りいただくことで、全面的な通行止めを回避するという工事の進め方をする予定でございます。 次に、町会等への連絡でございますけれども、本件につきましては議会承認が必要な案件となりますので、承認を得られた後に、地元の5団体協議会等、町会等に案内をしていく予定でございます。

4ページの伸縮装置の取替えのところなのですけれども、伸縮装置の設置されてからの経過年数が耐用年数を超過しているためというところで、耐用年数が何年ぐらいで、どれぐらい超過していたのか、それ、超過は黙認される、要は安全性とか、超過していても大丈夫だったのか、何か問題点があるのかないのか、教えてください。
伸縮装置は幾つかのメーカーから様々な製品が出されております。製品の案内によりますと、耐用年数は30年という表記もございますが、交通量が激しいこと、また、ここの橋梁は周囲の道路に比べて持ち上がっていることから、大型車等による振動も大きいことから、耐用年数については15年での全面取替えということを考えてございます。こちらは、最後に交換したのが平成13年になりますので、おおむね20年ほどが経過しているという状況でございます。

前にも報告があったので聞いたと思うのですけれども、令和2年度に実施した橋梁健全度調査の結果、経年劣化による損傷箇所を補修する必要がある橋が幾つあって、今まで幾つ終わっているのかというのと、令和4年度に実施したPCB含有塗膜調査によって検出されたPCBの含有塗膜を除去して塗装を塗り替えるという、これが必要がある橋が何橋あって何橋終わっているのかというのを教えてもらえますか。
まず、橋梁の健全度調査結果でございますけれども、こちらは5年に1度行う点検調査の結果、前回行われたのが令和元年度及び令和2年度の2か年に分けて全44橋について調査を行いました。その結果、緊急に補修をしなければならないという判定になった橋は1つもございませんでした。したがいまして、老朽化、または劣化の進んでいる橋梁から順次、交換が必要な部材について直していくというような作業を今、繰り返しているところでございます。また、今年度、改めまして橋梁の健全度調査を行いますので、その結果も加味して、また、橋梁の補修の順位づけの計画を練り直す予定にしているところでございます。 次に、PCBの入っていた橋梁でございます。芝浦港南地区管内では、4つの橋梁でPCB含有塗膜が見つかりました。そのうち、3つの橋につきましては、芝浦港南地区総合支所のほうで担当し、残る1つにつきましては、芝浦橋という1階が道路橋、2階が鉄道橋という少し変わった橋梁がございまして、そちらにつきましては、JR東海と協定を締結いたしまして、JR東海が令和8年度までに橋梁の補修及びPCBの除去をするというお約束になってございます。区のほうで担当する3橋につきましては、これまでのところ順次着手をしておりまして、こちら3橋のうちの3番目の橋と、要は最後の橋になるという予定でございます。

そのJR東海が令和8年度までという、それ、スピードアップはできないのですか。
鉄道は橋梁の構造が複雑だということから工事には大分時間を要するということと、また、PCBの除去に当たっては、塗装があるところは全てシートで覆ってしまって、外部と一切、空気の流れを遮断するというような構造の中での工事をするということで、より一層工期がかかるということで、法定年限である令和8年度までに全て、PCBの塗り替え及び橋梁の補修を終えていこうという計画でございます。ですので、風見委員お尋ねの、もう少し早くならないかというところにつきましては、JR東海と改めてお話しすることはできますけれども、今のところ厳しい状況かと考えております。

ほかに。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、報告事項(2)「竹芝橋改修工事について」の報告は、これをもって終了いたします。 ──────────────────────────────────

次に、報告事項(3)「令和6年第3回港区議会定例会提出予定案件について」、理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(3)「令和6年第3回港区議会定例会提出予定案件について」、御説明させていただきます。本日付委員会資料№3の右下2ページ及び3ページの令和6年第3回港区議会定例会提出予定案件一覧を御覧ください。 提出案件は一覧のとおり、区長報告が2件、議案が25件の合計27件です。その内訳ですが、区長報告は工事請負契約の変更が2件、議案は条例の新規制定が1件、一部改正が3件、廃止が1件、令和6年度補正予算が2件、令和5年度決算が4件、工事請負契約の承認が3件、物品の購入が2件、指定管理者の指定が9件です。 それでは、当常任委員会に付託が予定されております案件について、令和6年第3回港区議会定例会提出予定案件(概要)で御説明いたします。なお、各議案等の詳細については記載のとおりとなります。 それでは、右下のページ、17ページを御覧ください。まず、議案第74号指定管理者の指定についてです。所管は芝地区総合支所まちづくり課です。本案は、芝地区総合支所管内の区立公園等の指定管理者を指定するものです。指定管理者は、アメニス・ケイミックス・日比谷花壇グループです。指定の期間については、令和7年4月1日から令和12年3月31日までです。 次に、次ページの議案第75号指定管理者の指定についてです。所管は高輪地区総合支所まちづくり課です。本案は、高輪地区総合支所管内の区立公園等の指定管理者を指定するものです。指定管理者は、グリーバル・ケイミックスグループです。指定の期間については、令和7年4月1日から令和12年3月31日までです。 当常任委員会に付託が予定されております議案は以上でございます。 次に、当常任委員会に関係する案件につきまして、御説明いたします。ページをお戻りいただきまして、右下の5ページを御覧ください。 区長報告第11号専決処分についてです。所管は契約管財課です。本件は、本年7月10日の当常任委員会で御報告いたしました、五之橋架設工事(上部工)請負契約の変更について、専決処分しましたので、報告するものです。前回定例会において議決された、下部工の工期を延長したことに伴う、上部工の工期を変更することによる契約期間の変更でございます。 次に、12ページを御覧ください。議案第69号工事請負契約の承認についてです。所管は契約管財課です。本案は、先ほど御報告いたしました東麻布一・二丁目地区電線共同溝整備工事について、工事請負契約の承認を求めるものです。契約の方法、契約金額、工期及び契約の相手方は、記載のとおりでございます。 次に、13ページ、議案第70号工事請負契約の承認についてです。所管は契約管財課です。本案につきましても、先ほど御報告いたしました竹芝橋改修工事について、工事請負契約の承認を求めるものでございます。契約の方法、契約金額、工期及び契約の相手方は、記載のとおりでございます。 26ページを御覧ください。議案第63号令和6年度港区一般会計補正予算(第3号)です。所管は財政課です。 項番1、歳入歳出予算補正の土木費につきましては、次ページにありますとおり、7,292万6,000円増額いたします。補正前の金額が250億1,791万1,000円で、補正後の金額は250億9,083万7,000円となります。財源の内訳は記載のとおりです。内容につきましては、後ほど補正予算補足資料にて御説明いたします。 次の28ページを御覧ください。項番3、債務負担行為補正です。1行目から5行目までの(仮称)赤羽橋駅自転車駐車場整備(水防倉庫解体)、新芝橋際公衆便所建替、西麻布二丁目児童遊園再整備、まちづくりマスタープラン改定骨子案策定、シティハイツ高浜等整備を追加するものです。 それでは、30ページにございます補正予算補足資料により御説明いたします。 初めに、ア、増額補正事業ですが、32ページ及び33ページを御覧ください。土木費は2事業計上してございます。まず、(仮称)赤羽橋駅自転車駐車場整備において、安全で快適な歩行空間を確保できるよう、(仮称)赤羽橋駅自転車駐車場の整備に向けて、水防倉庫の解体に要する経費として442万円を、次ページの麻布地区児童遊園整備において、児童遊園利用者が安全で快適に利用できるよう、西麻布二丁目児童遊園の再整備に要する経費として1億5,960万円を追加します。 次に、同ページにございますイ、減額補正事業についてです。土木費の1事業です。芝浦港南地区公衆便所整備において、新芝橋際公衆便所建替工事の入札不調に伴う工期の変更により、9,109万4,000円減額いたします。 以上の結果、ア、増額補正事業の1億6,402万円と、イ、減額補正事業の9,109万4,000円で、土木費の補正額は7,292万6,000円の増額となります。 次に、次ページを御覧ください。債務負担行為補正の説明です。(仮称)赤羽橋駅自転車駐車場整備(水防倉庫解体)において、解体工事が令和7年度に及ぶため、限度額を500万7,000円とし、新芝橋際公衆便所建替において、工事の入札不調に伴い、工期が令和7年度に及ぶため、限度額を1億773万円として、西麻布二丁目児童遊園再整備において、再整備が令和8年度に及ぶため、限度額を2億4,045万4,000円として、まちづくりマスタープラン改定骨子案策定において、支援委託が令和7年度に及ぶため、限度額を2,310万円として、シティハイツ高浜等整備において、工事についてのインフレスライド条項の適用に伴い、工事費が増額となるため、限度額を44億3,402万2,000円として、それぞれ追加するものでございます。 報告事項(3)「令和6年第3回港区議会定例会提出予定案件について」の御説明は以上です。よろしくお願いいたします。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。議案審議に当たらない程度での発言をお願いいたします。また、資料要求等ございましたらお願いいたします。

公園等の指定管理者の指定について、どちらも応募は何者ですか。
芝地区においては1者ということでございます。
高輪地区総合支所まちづくり課では2者でございます。

よろしいですか。ほかに御質問ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

この際、皆さんに御相談いたします。当委員会の定例会中の視察について、何か御意見はございますか。 (「正副委員長に任せます」と呼ぶ者あり)

よろしいですか。それでは、今後の新規請願の状況と、他の常任委員会との調整もありますので、正副に一任ということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、報告事項(3)「令和6年第3回港区議会定例会提出予定案件について」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、報告事項(4)「神谷町駅周辺の放置自転車対策について」、理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(4)「神谷町駅周辺の放置自転車対策について」、報告させていただきます。本日付資料№4を御覧ください。 現在、神谷町駅周辺では、駅利用者等の自転車が放置され、歩行者等の交通の妨げになっております。そこで区は、港区自転車交通環境整備計画に基づきまして、民設民営の自転車駐車場の整備に伴い、神谷町駅周辺に自転車等放置禁止区域を指定してまいります。 項番1、民設民営の自転車駐車場についてでございます。神谷町駅周辺につきましては、虎ノ門・麻布台地区第一種市街地再開発事業において、再開発組合が地域貢献として、27台を収容できる民設民営の自転車駐車場を整備し、令和5年11月に開設しております。所有と管理は現在、森ビル株式会社が行っております。当該自転車駐車場は、施設利用者以外の一般利用の方が可能であり、今後、ホームページ等で当該自転車駐車場を周知しまして、施設利用を促進してまいります。 項番2、放置禁止区域の指定についてでございます。令和6年10月15日に神谷町駅周辺にて放置禁止区域を指定し、放置自転車の即日撤去を行ってまいります。 2ページを御覧ください。放置禁止区域の指定予定箇所図で、赤塗りの部分が指定予定範囲をお示ししております。指定範囲につきましては、駅周辺の放置自転車の状況を勘案しまして設定しておるところでございます。また、水色の丸印が民設民営の自転車駐車場の位置をお示ししてございます。 1ページにお戻りください。項番3、今後のスケジュールでございます。今月中に放置禁止区域の指定を告示するとともに、放置禁止区域の周知板の設置、区ホームページによる周知、放置自転車に対しまして案内札を貼付しての周知を開始してまいります。また、10月に入りまして、広報みなとによる周知をするとともに、放置禁止区域を指定してまいります。 大変雑駁ではございますが、説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

料金体系はどういうふうになるのでしょうか。
料金につきましては、最初の2時間が無料、その後、2時間ごとに100円の追加、入庫後24時間までの最大料金が500円となっております。

森ビルが持っているところなわけで、区と協定か何か結んでやるということなのか。
御指摘のとおり、事業者と協定を結びまして進めてまいるということでございます。

もうそれは協定を既に結んでいるということですか。
これから速やかに締結してまいるということでございます。

ほかにございますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、報告事項(4)「神谷町駅周辺の放置自転車対策について」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、報告事項(5)「六本木・虎ノ門地区地区計画の変更(案)について」、理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(5)「六本木・虎ノ門地区地区計画の変更(案)について」、御報告させていただきます。 資料の説明に入る前に、当委員会へのこれまでの報告経緯を御説明いたします。本地区につきましては、5月22日開会の当委員会において、まちづくりについて御報告させていただいた上で、6月24日開会の当委員会にて、地区計画の原案について御報告させていただいてまいりました。その後、令和6年7月17日から令和6年7月30日までの2週間、原案の縦覧を行い、令和6年8月6日までの3週間、意見書の受付を行ったところ、意見書の提出はございませんでした。今回の報告は、六本木・虎ノ門地区地区計画について、都市計画法第17条に基づく都市計画案の縦覧に際し、本日、当委員会に御報告するものでございます。 まず、資料№5の22ページを御覧ください。六本木・虎ノ門地区D街区の街づくりについてです。 初めに、項番1、計画地の位置・地区の概要です。ページ右上にございます位置図も併せて御覧ください。本地区(D地区)は、外苑東通り、外堀通り、桜田通りなどに囲まれた、いわゆる大街区の中心に位置する、面積約1.5ヘクタールの地区です。今回本地区では、南側道路の線形の改良、歩道状空地やバリアフリー動線の整備、緑の拠点である広場の整備などを行うことで、国際交流拠点にふさわしい、誰もが快適に暮らせる複合市街地の形成を進めるものです。 項番2、これまでの主な経緯、項番3、今後のスケジュール、項番4、計画の概要につきましては記載のとおりでございます。主要用途は住宅・宿泊施設・店舗などとなっております。 また、項番6でございます。整備する主な公共施設等に記載されております、道路や広場等について、今回御報告いたします、再開発促進区を定める地区計画における、主要な公共施設及び地区施設に位置づけするものでございます。 続きまして、資料№5の2ページを御覧ください。2ページから21ページまでが地区計画の案になります。その上で、8ページを御覧いただければと思います。 D街区に定める地区整備計画の内容になります。地区の面積は約1.5ヘクタール、建築物等の用途の制限では、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業2条1号、4号及び5号や性風俗関連特殊営業などを制限します。建築物の容積率の最高限度は870%、建築物等の高さの最高限度は225メートル、壁面の位置の制限、壁面後退区域内における工作物の設置の制限、建築物等の形態又は色彩、その他の色彩の制限、樹林地、草地等の保全に関する制限については、記載のとおり制限いたします。 また、先ほど御説明いたしました整備する主な公共施設等は、今回の変更箇所を3ページから5ページに追加するとともに、18ページの計画図に表記してございます。資料の18ページの計画図2が、整備する主な公共施設等が追記されたものでございます。 最後に、今後のスケジュールについてです。9月20日金曜日から10月4日金曜日までの間、案の縦覧及び意見書の受付を行います。その後、10月中旬の港区都市計画審議会、11月中旬の東京都都市計画審議会に付議された後、都市計画が決定する予定でございます。 甚だ簡単でございますが、説明は以上でございます。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

すみません。この間少し確認すればよかったのですが、1点、この22ページの方針3のところに、「緑の軸」の拡充と「緑の拠点」の整備ということで、現在、この区域内に緑としてカウントされている面積は街路樹ぐらいしかないかなどという気がするのですけれども、それがあるかどうかと、どのぐらい増えるかということをお伺いします。
今、手元に緑被の面積を把握しているものがございませんが、この大街区内におきましては、大規模な開発やそれから公園まちづくり制度を活用した街区整備などが行われており、緑被率は増加してございます。平成18年から比較して、地区全体として126%の緑地の増加に寄与するものでございます。さらに、今回につきましては、広場が約3,000平米で、全てが緑地になるわけではないですけれども、その大半に樹木が植わること、それから、街路樹の整備と歩道状空地への緑化が進んでいくということで、相当面積の緑化が進むものと捉えてございます。
先ほど都市計画課長から答弁させていただいた内容につきまして、補足をさせていただきます。現在、この六本木・虎ノ門地区の地区計画区域全体を捉えた緑地面積というのは、データとして今、手元にございません。今回のD街区ということでお答えをさせていただきますと、現状の緑地面積が約700平米に対して、計画後の地上部の緑地面積につきましては、約2,500平米ということになります。計画前と計画後で地上部の緑地面積につきましては、2,000平米弱増加するというような計画になってございます。

ありがとうございます。この図で、広場で言えば3,000平米程度で、そのうち2,500平米が緑地という扱いになるということなので、結構な面積で、どういうふうに使われるかというのは、ここの段階では定められてはいないとは思うのですけれども、閉鎖して管理するのか、自由に入ってということができるのかということなども含めて、ここはいざというときには防災の逃げ込み場所になるということでこの間伺ったのですが、いずれにしても、2,500平米ほどの緑地を適切に管理するというのは非常に手間もかかるのではないかなと思うのですけれども、その辺りは、園路的な通路に何か、コンクリートなりタイルが敷き詰められるようなことがあろうかと思うのですが、その管理上、事後に緑地が公園的だけれども、そういったもので覆われるというようなことというのはないと考えてよろしいですか。
先ほど私のほうでお答えさせていただきました、従前従後と比較して約2,000平米弱ほど緑地面積が増えると、こういうお話をさせていただいたのは、上空から水平投影で見た場合の緑が占める割合という面積になります。もちろん、それ以外の部分につきましては、歩行者が歩く部分については舗装がなされるということになりますけれども、一方で、今回の緑地の中で、南側に新設する地区幹線道路2号、ここに面した部分につきましては、事業者の計画の中で「逍遙の森」という形で名前をつけておりますが、大きな緑の空間ということになっております。こちらにつきましては、なるべく自然が感じられるような空間になるということで、この部分につきましては、舗装部分以外についてはある程度の土の部分、地盤の部分が見えてくるような整備がなされるのではないかなと考えております。

その出来上がったときはきれいに造っても、やはり人がいろいろ入ったりなどして踏み倒しが出たり、きれいな芝を張ってもなかなか根づかなかったりということが、将来的にはひょっとしたらあり得るかもしれないので、そうするとそこに、ではインターロッキングのブロックで張って通路にしてしまえということが、この広場、緑地二千数平米、ここでいうところの広場新設3,000平米だけではきっと担保できないと思うので、その辺りはきちんと、事後も含めて、事業者とコミュケーションを取って必要な指導というものをしていただきたいと思います。よろしくお願いします。
今、二島委員御指摘いただいたとおり、やはり、この緑地については、整備した後も適切に維持していくということが重要かと思いますので、その内容ということで、しっかりと我々も指導してまいります。よろしくお願いいたします。

前回の委員会を休んでしまったので分からないので少し教えていただきたいのですが、ここはホテルオークラの所有だと思うのですけれども、この計画自体はホテルオークラが計画したものを今回、ここに提案しているという理解でよろしいのですか。
今回の計画につきましては、工事着手時点において、事業者である鹿島建設株式会社が全ての土地を取得して事業を開始すると聞いてございます。今回の提案につきましても、鹿島建設株式会社のほうから事業者として提案をいただいたものになってございます。

では、6月の当常任委員会に出された資料も、鹿島建設株式会社のほうが提案してきたものを委員会で報告されたと、そういう理解でよろしいのですか。
風見委員御指摘のとおりでございます。

先ほど野口課長から説明があったのですけれども、870%という容積率で現行は幾つなのですか。
現在の指定容積率は400%になってございます。

そうすると、470%分はどういう形で還元されるということなのですか。
今の御質問につきましては、400%がこの870%になった根拠といった考え方ということでよろしいでしょうか。お答えさせていただきます。 今回の計画に関しましては、再開発等促進区を定める地区計画ということで、制度を活用してございます。この再開発等促進区を定める地区計画といいますのは、都市構造上の位置づけであるとか、骨格的な都市基盤の整備、主要な公共施設、地区施設、これらの整備内容を評価した上で、さらに、計画上敷地内の有効空地であるとか、区域環境の整備改善に資する施設計画、こういったものを評価して最終的に容積率が決定するということになってございます。 この考え方につきましては、東京都が公開している、地区計画の運用基準に示されてございまして、今回の計画におきましては、具体的に申しますと、特定都市再生緊急整備地域の区域内であることや、東京都や港区の上位計画での位置づけ、道路や広場の整備、さらに区域内に設ける有効空地、質の高い住宅として国際水準の住宅を整備するということで、容積率の上限が870%となってございます。

実際これ見ると、住宅自体も普通の区民がやはり取得する、あるいは借りるというような、そういう規模の住宅ではないのです。そういうことに対して本当に、倍以上の容積率を提供してやることが本当にいいのかという点は検討されたのでしょうか。
今回、この六本木・虎ノ門地区につきましては、先ほど申しましたとおり、特定都市再生緊急整備地域の区域内に入ってございます。また、東京都や港区のまちづくりの計画の中では、国際ビジネス交流拠点としての整備ということで、特にこの六本木・虎ノ門地区の、区が策定したまちづくりのガイドラインにおきましても、国際交流都市ということで、国際ビジネス交流拠点と高度な居住環境を両立した魅力ある複合市街地の形成を図るということで位置づけがございます。 こうした位置づけを基に、グローバルワーカー等の国内外のワーカーの方たちもこの中で生活をすることによって、国際交流拠点として周辺のさらなるビジネス環境の向上に資するという計画になってございます。そうした内容を含めて、今回容積率の評価につながっていると考えてございます。

それはあなた方のそういう判断なのでしょうけれども、この前回の当常任委員会の報告と今回の計画の案と、この間、区とのやり取りの中で鹿島建設株式会社が提案してきたもので変更された部分というのはあるのでしょうか。
原案でその他説明会や縦覧を行い、意見書の受付も行いましたけれども、特に意見はございません。今回の内容については変更ないものでございます。

区とのやり取りの中でもなかったということなのですね。
特に変更したところはございません。

ほかにございますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、報告事項(5)「六本木・虎ノ門地区地区計画の変更(案)について」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、報告事項(6)「赤坂中地区まちづくりガイドライン(素案)について」、理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(6)「赤坂中地区まちづくりガイドライン(素案)について」、御説明させていただきます。資料№6の1ページを御覧ください。 最初に、項番1、策定の背景と目的でございます。本地区は、青山通り、外堀通り、外苑東通り、赤坂通り周辺の町会の境界などに囲まれた、約88ヘクタールの地区です。地元主体の積極的な取組として、令和3年3月に赤坂地域まちづくり構想(地元案)が策定され、地元発意のまちづくりの気運が高まっているとともに、近年は複数の都市計画が決定されるなど都市開発が進展しております。さらに、脱炭素社会やDX、エリアマネジメントや技術革新などの社会情勢の変化や、高経年マンション対策、バリアフリー対応の歩行者ネットワークの不足などの地域の課題を解決する必要もございます。このような状況の中で、地元発意のまちづくりの動きや社会情勢の変化にも的確に対応し、地域の魅力、特性を生かしつつ、地域の課題を解決しながら計画的にまちづくりを誘導するため、まちづくりガイドラインを策定いたすものでございます。 次に、項番2、策定のポイントでございます。策定のポイントにつきましては、資料のガイドラインの概要版及び資料のガイドラインの本編にて御説明いたします。サイドブックスの3ページの中段の第2章、まちの背景を御覧ください。まず、まちの歴史です。江戸開府の頃に武家屋敷が立地し、明治維新後、一ツ木通りの東側では料亭文化が生まれました。明治期に整備された路面電車は、高度経済成長期に廃止されておりますが、その後地下鉄網が整い、交通利便性の高い地区となってございます。 ここで、まちの歴史についてでございますが、本編で補足説明をさせていただきます。サイドブックスの32ページを御覧ください。32ページに江戸時代の沿革図、それから次のページの33ページには明治9年の沿革図、さらに34ページには昭和12年の沿革図、35ページ上段には第2次世界大戦中の空襲後の旧赤坂区役所付近の状況、36ページの中段には青山通りの拡幅工事、37ページには路面電車の駅名等が記載されております。これらは本地区の特殊性、歴史性を示しているものでございます。 3ページの中段にまたお戻りいただきたいと思います。まちの現況についてです。昼間人口が夜間人口の5倍程度となっております。また、これまでに3件の市街地再開発事業を竣工し、新たに2件の都市計画が決定されています。 次に、まちの魅力・特性です。地区内及び地区周辺に地下鉄駅が多数あり、交通利便性が高い地区となっています。また、商店街などがまちに個性とにぎわいをもたらすとともに、赤坂氷川祭や浄土寺盆踊りなどの地域活動が盛んな地域となっております。 次に、まちの課題でございます。旧耐震基準と考えられる高経年マンションの割合が港区全体の割合と比較して高く、バリアフリー対応の歩行者ネットワークやオープンスペースが不足してございます。 次に、第3章のまちの将来像でございます。誰もが安心して緑を感じ、快適に過ごしながら働きたくなる、災害に強い都市を目指し、まちの将来像、歴史と文化を伝承し、活気あふれる、安全・安心な職住環境を育むまち赤坂といたしました。 次に、目指すべきまちの姿でございます。まちの将来像を実現するため、3つの目指すべきまちの姿を掲げています。1つ目は、職住近接等の多様なライフスタイルに対応した誰もが働きやすく住み続けられるまち。2つ目が、赤坂の歴史・文化と日常の活動の場が共存する活気あふれるまち。3つ目が、都市活動を早期に回復できる災害に強く安全・安心なまちといたしました。 4ページを御覧ください。次に、分野別まちづくりの方針でございます。先ほど御説明いたしました、3つの目指すべきまちの姿を実現するため、港区まちづくりマスタープランに沿って、8つの分野別にまちづくりの方針を示してございます。 次の5ページでは、8つの分野のうち、方針1、方針3、方針4を抽出して記載してございます。このように分野別に方針を示しているものでございます。 ここでは、方針6、景観について補足して御説明したいと思います。サイドブックス85ページを御覧ください。本地区の地区内に、魅力的な歴史資源や坂の写真を掲載しており、84ページに方針6として、地域資源である歴史・文化・地形を生かした魅力的な景観形成を定めております。 6ページにお戻りください。次に、エリア別まちづくりの方向性でございます。地域の魅力・特性を生かしつつ、地域の課題を解決しながら計画的にまちづくりを進めていくために、本地区を4つのエリアに区分し、特に重点的に取り組むまちづくりの方向性及び重点方針を示してございます。 2ページにお戻りください。次に、項番3、今後のスケジュールでございます。区民意見の募集及び説明会の後に本ガイドラインを策定いたします。区民意見募集につきましては、9月26日から10月25日を予定しております。 甚だ簡単ではございますが、報告事項(6)「赤坂中地区まちづくりガイドライン(素案)について」の御説明は以上です。よろしくお願いいたします。

報告は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

まちづくりの計画はまちづくりマスタープランがトップなのだと思うのですけれども、そのガイドラインとか構想とかビジョンとか、まちづくりガイドライン、構想、何かその違いというのはどこにあるのでしょうか。
まちづくりマスタープランの下で地区ごとに特性と課題と目標を示したもので、今回のガイドラインが6地区目になります。そのほかに、まちづくり構想が1地区、まちづくりビジョンが1地区ございますが、それは主に、まちの整備の方向性を示す、区の考え方を示す手引きとしての意味合いはどれも変わりはございません。地区の大きさとか、そのときの状況によりタイトルを変えているものはございますけれども、基本的にはガイドラインが一番スタンダードな表現といいますか、名称であるかなと考えてございます。

分かりました。それに沿って皆さんに、まちづくりとか御自身の住まわれている方とか、そこで事業を何か考えようという方が、ある程度それを見て、区でありその地域がこういう方向性を持って進んでいるのだなと思う、その手引になるので、そろえたほうがいいのではないかというか、階層性があるふうに思ってしまうようなところもあるので、何かそろえたほうがいいのではないかなと。例えば面積が何ヘクタールのところは例えば構想ということで、港区として整理してやっていますと、何ヘクタール以上の広域のものはガイドラインとして示していますとか、面積で整理したものが、これがビジョンですとかと分かりやすい説明のほうが、やはり皆さん、まずはそれに当たってどういうふうに方向つけて話合いしていこうとかということをお考えになると思いますので、すみません、ありがとうございます。

この、地元発意があったりだとか、都市開発が進んでいるとか、こういった様々な背景の下、こういった区の方針というのがガイドラインとしてまとめられて、その意思みたいなものが上がるということは本当に非常に大切なことだなと思います。事業者だけの意思みたいなものよりも、やはり区としての意思というのがこのまちづくりに反映されていく、この流れが本当に非常に大切かなと思っております。このガイドラインの中にも、この赤坂中地区については様々な課題もあるというところで、高経年化のマンションがあるというところが挙げられておりまして、まさに本当にそうだなと思っているところではあるのです。 それで、この方針のところにありますのが、最終的に結論として、今の例えば105ページ、重点方針というところで、耐震性に課題がある建築物の耐震化や建て替えの促進というところが、内容として挙げていただいております。ハード面で耐震性を高めていくということも大切ですし、必要に応じて建て替えをしていくという方針を支援していくというか対策していくということも大切だとは思うのですけれども、やはりハード面だけで耐震だけすればいいということでもないし、やはり維持管理をマンションとしてやっていくということが大切で、あと、建て替えに至ればいいですが、至れずにというところもありますので、維持管理をしっかりしていくということも必要だと思っておりますので、もう少し、耐震性と建て替えというところだけに着地しない、大きな高経年化のマンションをどう捉え、対策をこれ以外にもどうしていくかみたいな考えも必要かと思っておりまして、それも本当にまちづくりの一つとして大切な観点かなと私は考えておりますが、この点についてはいかがお考えでしょうか。
私どもが今回まとめておりますまちづくりガイドラインは、建て替えなどのハードウェアの取組の意味でのまちづくりを区民の方や事業者の方がやるときの手引きにするための、誘導するための方策を示すものでございます。今、御指摘いただきましたように、今ある現行のマンション、例えば高経年マンションがこれからも健全に適切な管理の下で長もちしていくといいますか、いい状態を保っていくための働きかけについても、区にとって大事、また区民の皆さんにとっても大事という理念は、まさにそのとおりだと考えておりまして、マンション管理適正化推進計画を定め、管理計画の認定なども進めているのは、区としてもその趣旨でございます。 ただ、ガイドラインにつきましては、そういった意味では建て替えなどのまちづくり活動の際の誘導することでの課題を共有するためにまとめたものでございますので、その点については、特筆して書いているものではございませんと御承知おきいただけたらと思います。

承知しました。こういった建て替えのほうに促進していくみたいなところが今回、取り上げてというところで、維持管理の部分もまちづくりにおいては大切だと思っていただいているということではありますけれども、もう少し、この耐震性だと、建て替えの部分ではなくて、皆、赤坂だけでもないですし、やはり高経年化のマンションが非常に港区は本当に多く集まっており、ほかの自治体ではやはり、なかなか共感の得にくいというか、まずは港区が直面する課題だと思っております。 管理計画の認定制度も始まりまして、少し歴が浅いので、まだまだ港区においても認定されているマンションがまだ少ないと、区内で23件ほどと聞いておりますので、こういったところも含めて少し課題提起として、この赤坂のガイドラインよりも少し大きな話にもなってきますが、少し高経年化のマンションについて、区としてどうやって対策をしていくべきかみたいな、そういった課題感は御認識いただけるとありがたいなと思います。要望です。
今、根本委員の御指摘がありましたマンション管理計画認定制度につきましても、区のホームページを活用しまして、認定した物件を紹介するなど、区のほうでも周知に努めているところでございます。 また、マンションのプッシュ型支援としまして、区のほうから自ら課題のあるマンションにお伺いをして、マンション管理士派遣をしまして、支援しますけれども、いかがですかという支援も昨年度から取り組んでおります。 また、引き続き、マンション管理アドバイザーの派遣ですとか、住まいの専門相談、こういうものをうまく活用していただくように、住宅課としても進めてまいりたいと思います。

お答えいただきまして、ありがとうございます。今、管理計画認定制度に登録されているマンションを見ますと、23件中、1件が1978年とかという非常に古いマンションで、それ以外だと結構割と直近で建ったタワーマンションであったりだとかというところで、今回、この管理認定制度、老朽化の問題というのはやはり、築30年以上ですとかといった、かなり年数がたっているマンションがしっかり維持管理どうしていくかということが必要なことだと思いますので、そのプッシュで支援される際においては、やはり結構30年以上ですとか、築が高経年化しているものを中心にしっかり支援いただけるよう、ぜひ重点を置いていただければなと思います。よろしくお願いいたします。

今回、地元の構想案、構想というのがあって、それを受けて区がガイドラインを策定に至ったと伺ったのですけれども、その地元案というものを、そもそもガイドラインというものをつくる目的というところについて、地元案では割と、私が見た感じでは、土地利用であったりとか誘導というところ、活用というところに関しては、やはり住民の方々がなかなかそこまで踏み込んだ話はなくて、地域のつながりとか文化とかいうところが色濃く提案されているのかなと思うのですけれども、それをもっと区は、ハードウェアという話もさっきありましたが、計画的にまちづくりを誘導するためということでガイドラインをつくったということになると思うのですけれども、地元案とガイドラインとの違いであったり、区としてのガイドラインをつくる目的というものを改めて確認させてください。
こちら地区につきましては、全地区、元赤坂から赤坂九丁目までを含めた全地区の方々が集まってまちづくり構想地元案ということを地元の方々でおまとめになっているところを踏まえて、今回ガイドラインに反映しているものでございますが、赤坂地域まちづくり構想(地元案)という、地域の方々のまとめたものは、自分たちの暮らしも含めた赤坂の考え方の共有と認識の共有、将来の目指すべきことの共有のためにまとめたものと受け止めております。 一方で、私たちが策定するまちづくりガイドラインは、まちづくりが進んでいくときに区のほうで先行的に考え方を示すことで、つながりを持って誘導していくようなことを目指したものでございます。 ですので、地域の方々の思いはまちづくり構想(地元案)にも随分まとまっておりまして、ブランドとか、子どもを育てるとか、にぎわい創出だとかという大事な理念について踏まえつつ、区としては今後、多方面に多様な多くの方々がこのまちづくりに関わる主体になることが考えられるので、行政として区として、まちづくりの方向性を示す必要があるという判断から、ガイドラインを策定したものでございます。区が定めることで、地域の方だけではなく、これからまちづくりの主体になる方に対しても区の考え方を示すことができると考えております。

何もなければ、やはり乱立するというか、まちがばらばらな方向を向いてしまう。事業者としてもガイドラインがなければ、各自、民間営利活動の中で、言い方悪ければ好き勝手やるということになってしまうということで、区がまちづくりガイドラインを策定して、今先行的に示すということは重要なのかなとは思っています。 その一方で、ガイドラインというものがやはり重たいものになってくると思っていまして、三田五丁目西地区ですか、魚籃坂下のところの再開発事業の計画の中には、やはりこの再開発をする目的として、マスタープランであったりとか、あそこはまちづくり構想ですか、そういったものに港区が土地利用の話、具体的には、市街地、駅前の市街地であったりとか、職住近接のという話の中で、港区がそういうふうにうたっているから事業を進めるのだという説明がなされていて、やはり、このガイドラインであったりとか構想といったものが、事業者としての事業を進める裏づけとして、言い方悪く言えば使われてしまうと。なので、非常にこのガイドラインというものの乗っかっている一言一言というのは非常に重要なのかなと思っています。 実際、少し最近、私、本当に個人的にですけれども、赤坂の方から、やはり開発が今、気運が高まっていて、自分が普通に住んでいる暮らしというものは今後どうなるのだろうかという心配の声をちょうどいただいたところだったので、こういったガイドラインができることで、このガイドラインがやはり市街地再開発事業というものを誘導するという大きなエンジンというか原動力になる、そういうふうに捉えられてしまうのは、私はすごい懸念をしています。 なので、そういった書きぶりであったりというところについては、しっかりとこのガイドラインの中で確認をしたいなと思っているのですけれども、区として土地利用を図ると言っている箇所が幾つか、土地利用のところを説明しているところがあると思うのですが、その中の言葉で、概要でいうとサイドブックス5ページの方針1のところだと思うのですけれども、地図で、エリアごとに色が塗られていると思うのですが、複合市街地、都市型複合市街地、住宅市街地、こういうカテゴリーがそれぞれあると思います。その中で、端的に言えばこの中で区はどういうふうに、市街地再開発等とかを誘導すると考えている可能性があるのか、そういったところというのがもしあるのであれば、率直に聞かせていただきたいなと思うのですけれども、いかがでしょうか。
例えば、今お話しいただきました、サイドブックス62ページに記載してございます方針図などにおいて、再開発事業を誘導する意図があるかというような、端的に言いますとそういう御質問の趣旨だったかと受け止めておりますけれども、私どものガイドラインは、私どものガイドラインをもって再開発事業を誘導するという意図を持ってはいません。まちづくりを行う事業者またはその主体がいたときに、連続したいい町並み、または過去からつながった、いいよさを残してもらうために、そこの大事なポイントをこのガイドラインに示して共有認識を図ること、これが目的で定めているものでございます。 地域の方々とのこれまでの話合いを複数回行って、ここまでまとめてきたものでありますけれども、その中で、確かにガイドラインで再開発を押すのではないかと、再開発を推進することをガイドラインで示すのではないかというような御懸念をいただいていることがございましたが、そのことについては、一切そういう趣旨ではないことを御説明し、御理解を賜ってきたと考えてございます。

分かりました。今のお話ですと、やはり基本的には、市街地再開事業も別に区が誘導していると私もすごく思っているわけではなくて、やはり地権者の再建とか事業者との話合いの中でまとめていく話だとは思ってはいますが、とはいえ先ほどの事例のような形でやはりガイドラインに沿っているのだという、土地利用としてふさわしいのだという形で、高層化が進んでいくということは、やはり実際に起きていると思いますので、その点というのは今後しっかり考えていただきたいなと思います。 それで、今回のこのガイドラインの中で言われている、先ほど都市計画課長が示していた62ページのところに詳しく書かれているのですけれども、都市型の複合市街地と複合市街地と住宅市街地という、それぞれ市街地となっている中で、区としてのやはり言葉のチョイスというのは絶対意図があると思うのですが、この部分というのは詳しく聞いてても時間があれですけれども、やはりここの言葉のチョイスの中に区としての方針が絶対あると私は思うので、しっかりその辺は区民に伝えていただきたいと思います。 住民の地元案の中で、いろいろとゾーニングの絵も地元案に示されているのですが、その中で、大きく認識が違うのではないかなと思ったところとして、赤坂通りという、区としてはその沿道沿いというところはやはり高層化がされたりとか、商業が張りついてきたりとか、いろいろあると思うので、沿道沿いというところは区はピックアップをしているのですけれども、地元案については、赤坂通りであったとしても、面的に住宅地として捉えていたりするのです、乃木坂の辺りとか。その辺りというのは、乃木坂周辺の茶色く塗られている都市型複合市街地と、沿道沿いのエリアの指定という、もしくは赤坂通りもそうなのですけれども、こういった指定というところが、少し地元との乖離が若干あるのではないかなと私は受けたのですが、この辺りというのはどういうふうに捉えているでしょうか。
区のゾーニング、資料の62ページに示す色付けの背景は、現在の土地利用の状況、または用途地域容積率等の指定の状況、それからその地区が持つポテンシャルや可能性などにおいて分析して着色、方向性を示しているものでありまして、特に大きく今の状況から外したゾーニングをしているというような思いはございません。 まちづくり構想において、北と南がつながるような住宅空間として、赤坂通りをまたいで着色されているということは、今御指摘の内容ですけれども、それは承知しておりますが、現状の分析、現場の状況を考えると、私たちとしては、複合市街地に値すると考えてゾーニングをしたものでございます。

分かりました。今の御説明だと、今回提示したガイドラインというのは現状の都市計画の在り方と変わらないという話だと思うので、地元の方々がそういうふうに面的に住宅の絵をゾーニングしたという意味というのは、恐らく非常に沿道と住宅地がシームレスというか、つながりが深いという認識を持っていると思いますので、今回こういうふうに着色して新たにやることによって、何かそこが、ビルが乱立してしまう、高くなっていったりすることで、地域を少し南北が遮断するようなことに捉えられないようにぜひしていただきたいと思いますし、地元案でその面的に塗ったという意図は、やはりその生活として非常に、例えば日常的に移動であったりとかが赤坂通りをまたいでされてたりとか、一体的に使っているという思いもあるのかなと思いますので、逆にそういう部分というのは地元案から拾い上げていただいて、ここの図示した中で、茶色でバサッと沿道が切れるような見え方ではないような工夫というのも、溜池とか赤坂見附とは少し違う、赤坂通りだけでもここが違うのだというような、地元案を酌み取った表現というのもぜひ考えていただきたいなということで、これは要望させていただきます。 あと最後は、エリアの設定、初めてこれ見させていただいたときに、やはり赤坂という、私はそこまでこの地域に詳しい人間ではないですけれども、ただこれを見たときに、非常にいろいろなカラーがあるエリアを非常に大きく捉えたガイドラインなのだなと思いました。このエリアの設定の経緯について、地元の方との調整の経緯があれば教えていただけますでしょうか。
エリアの設定につきましては、特に地元の御意見を踏まえたことと言うならば、赤坂通り周辺エリアだけを、赤坂通りを囲うように自分たちの町会があり、商店街があり、また、そのまちづくり協議会があると。だから赤坂通りについては、向き合っている空間が赤坂通り周辺なのだというような御意向が強くございましたので、私どももそれが実態だと捉え、赤坂通り周辺エリアついてはそのように意識して区域取りしています。残りにつきましては、今の使われ方の状況、まちの様子から判断したものでございます。

すみません。少し確認させてください。このガイドラインをつくるのに、支援業務委託ということで株式会社創建、東京本部が600万円ほどで随意契約でお引受けいただいているのですけれども、随意契約にした理由というか、少しそこだけ確認させてください。
今回の契約につきましては、2年の契約をしてございます。初年度につきましては、プロポーザルを実施し、コンサルタントとしては創建が内容としても適しており、選定しております。2年目につきましては、1年目の業務内容が非常に適しており、現場にも精通しており、能力が高かったことから随意契約にいたしました。

1年目の、要は2年間で都合お幾らになっているか教えてください。
1年目が931万7,000円、2年目が600万6,000円で、都合約1,500万円ということでございます。

地元案のときの区との関わりと、この地元の人だけではできない案だと思うのですけれども、ここにはコンサルタントだとかデベロッパーとかというのは入っていたのでしょうか。
地元案につきましては、赤坂地区総合支所が事務局になって地域の町会長をはじめとした集まり、おつくりになったと聞いてございます。そのときにもコンサルタントを委託業務として発注したとは聞いてございます。

コンサルタントは誰も入ってないということですか。
コンサルタントを赤坂地区総合支所からの委託でお願いしていると。それが、私どもが今回お願いした株式会社創建が当時担っていたと聞いてございます。

では、まちづくり構想、地元案をつくったのが株式会社創建で、今回も株式会社創建と、こういう流れということですね。
そうでございます。赤坂の実情、地域の方々の声、また考え方について非常に精通していたので、プロポーザルにおいて十分能力があると判断して、今回の委託事業者として決定いたしました。

その赤坂地区の地元案のときの財政的な問題というのは、区が出したのですか。
区のほうで予算措置しまして、委託のほうを出させていただいております。

幾らですか。
誠に申し訳ございません。手元に今、資料がないので、後でお示ししたいと思います。

玉木委員も言っていたのですけれども、あそこはもう古いまちなのです。ですから、本当に古くから住んでいる方がまだまだ圧倒的に多いわけで、本当にその人たちの意向をしっかり聞いたガイドライン、まちづくりしていかないと、これはまずいと思うので、それは非常に大事にしてもらいたいと。ですから、玉木委員おっしゃったとおり、本当に地元とよく話合いをして、もうガイドラインがこうだからこれに基づいてどんどん進めるのですよというやり方では、やはりまずいと思うので、そこはしっかり対応してもらいたいと。いかがですか。
私どもも同じ認識、思いを持ってこれまで取り組んでまいりました。資料の117ページを御覧いたいただけたらと思います。当初に着手する時点で、町会長に個別に訪問し、意見交換会のセッティングをさせていただき、ガイドラインに着手するということの御説明から、それから町会長が町会の方々にお声かけをいただいた意見交換会が令和5年10月と、それから骨子がまとまったときにも町会長から町会の方々に声かけをいただいて、ガイドラインの骨子案を説明させていただいたときが今年の2月でございます。それから、下段にございますけれども、私どもが町会や商店街などの方々や町会の集まりなどに出向いた日にちと回数が、下記のとおり書いてございます。まちの方々の思いが非常に高い地域であり、それを区として間違えてはいけないという思いから、頻繁に足を運んでここまでまとめてきたという思いでおります。

それは分かるのです。これから、これから。具体的に進むのはこれからなので、これからなのですよね。そこの意見を大事にするという、そこをしっかり押さえていただきたいと。
今回、説明会もやらせていただきますし、その後の意見につきましてもしっかりと受け止めてまいりたいと思います。

先ほど玉木委員からも、範囲設定の赤坂地区を超えたところや何かについての質問があったと思いますけれども、もう少し詳細に聞かせていただきます。 こちら、ガイドラインの策定の過程に当たって、地元の一部の町会から、会報誌に上げるような形で、この区域分けや何かについて、やはり、町会の意見と違うような進め方には反対だというような、そういう議論も出た。その上で、今回は多分その町会の意図を酌んでいただいた形での着地だとは思うのですけれども、そもそもどうしてそういうような経緯になったのか、今現状は、私が言ったように、そこは解消されたという理解で構わないのか、少し経緯を教えていただきたいです。
ガイドラインに着手するときのスタートから町会の方々との話合いを続けてまいりました。その当初におきましては、私どもとしては、幹線道路に囲まれた範囲について、都市計画的分析がしやすいといいますか、論理が構成しやすいというような思いから、六本木・虎ノ門地区まちづくりガイドラインもそうなのですけれども、幹線道路に囲まれたところを対象地としてガイドラインをつくるということで予定しまして、地元の意見交換会に入りました。 ただ、赤坂通りにつきまして、赤坂通りをそういった意味では南の下限にして、ガイドラインの相談に地元に入ったところでございますけれども、赤坂通りをまたぐ町会がほとんどであったこと、それから、商店街につきましても赤坂通りを包む皆さんで活動されていること、赤坂通りまちづくり協議会も同様の区域で活動されていることなどにおきまして、町会などを分断するような取組を区としてするのかというような御意見も強く頂戴し、区としては、私どもとして、そのような分断するような意図がないことから、区域を南に拡大して、ここまでまとめてきたものでございます。 この間の変遷、区域を変えたこと及びそれに基づいて骨子案をつくってきたことについて、御意見をいただいた方々にも御説明し、御了解いただいているところでございます。

ありがとうございます。大体、私がその地域の方に聞いた説明とも合致しているので、引き続きしっかり進めていただきたいと思うのですけれども、今回のケースのように、何か町会の方々が既に関わり合いを持ちながら、それの途中において、意見というか、それを直接ではなくていろいろな手法で発信しなければならなかったというような、そこのやり取りについては、やはり、より丁寧にやっていただきたいなということと、今後同じようなずれが生じるということは、先ほどほかのいろいろな委員からも出ているとおり、こうした地域性が豊かなまちにとっては非常に問題だと思いますので、今回のことをよいてこにして、より密接な関係性もできたと思いますから、ぜひしっかりとやっていただきたいと思います。こちらについてはいかがでしょうか。
確かに、区域を提示したときに地域の方々にそのような、戸惑わせるといいますか混乱させるような思いを地域の一部の方に持たせてしまったのは、経緯として事実でございます。これは私どもの内部としても、街づくり支援部としても共有してまいりたいと考えております。

ほかに質問等ございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、報告事項(6)「赤坂中地区まちづくりガイドライン(素案)について」の報告は、これをもって終了いたしました。 ここで休憩したいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

再開は15時20分といたします。 午後 3時03分 休憩 午後 3時18分 再開

休憩前に引き続き、委員会を再開いたします。 ここで、都市計画課長及び赤坂地区総合支所まちづくり課長から発言を求められておりますので、これをお許しいたします。
報告事項(5)「六本木・虎ノ門地区地区計画の変更(案)について」、御報告させていただいている折に、二島委員から、六本木・虎ノ門地区の緑被面積の実情と、それが増えている動向にあるのかどうかという御質問をいただいて、その面積についてお答えできなかったので、今ここで補足説明させていただきます。 平成29年度の緑の実態調査によるところで、いわゆる大街区六本木・虎ノ門地区におきましては、15万8,000平米の緑被面積であり、平成18年度からの伸び率で26%でございます。よろしくお願いします。

ありがとうございました。
先ほど報告事項(6)「赤坂中地区まちづくりガイドライン(素案)について」、説明させていただいた中で、風見委員より、地元発案の赤坂地域まちづくり構想にかかりました費用の質問がございまして、お答えできなくて申し訳ございませんでした。 先ほど確認しましたところ、2か年で策定をしてございます。まず、令和元年度には、(仮称)赤坂地域まちづくり構想策定に向けた検討支援業務委託、契約金額が451万円。そして、令和2年度が、赤坂地域まちづくり構想策定支援業務委託としまして、契約金額397万1,000円、トータル848万1,000円でございました。 ──────────────────────────────────

それでは、報告事項に戻ります。次に、報告事項(7)「港区低炭素まちづくり計画(駐車機能集約化編)改定(案)について」、理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(7)「港区低炭素まちづくり計画(駐車機能集約化編)改定(案)について」、御説明させていただきます。資料№7の1ページを御覧ください。 項番1、背景と目的です。区では、平成27年10月に港区低炭素まちづくり計画を策定し、本計画の施策の一つである「駐車場の設置に関する配慮や駐車場の集約」を進めるため、平成31年2月に港区低炭素まちづくり計画(駐車機能集約化編)を策定し、低炭素化を促進する施策を展開してまいりました。港区低炭素まちづくり計画(駐車場機能集約化編)では、環状第2号線周辺地区、品川駅北周辺地区、六本木交差点周辺地区及び浜松町駅周辺地区の4地区に「駐車機能集約区域」や「集約駐車施設の位置及び規模」を定めております。このたび、品川駅北周辺地区の品川駅街区地区において、都市計画が変更されたことから、集約駐車施設の規模を見直しするものでございます。今後もまちづくりの進展を踏まえ、駐車台数の適正化など駐車施設の合理化を図ることで、自動車からの二酸化炭素排出を削減し、ゼロカーボンシティの実現を目指してまいります。 項番2、改定の概要でございます。資料の2ページを御覧ください。お示ししている図面は、品川駅北周辺地区の集約駐車施設の位置を示しているものでございます。緑色で着色されているものが集約駐車施設で、駐車場を集約する区域として、③、④、⑩、⑭が該当します。水色で着色されているものは集約駐車施設以外となっており、緑色の集約駐車施設に駐車場を飛ばす、いわゆる隔地する区域になります。集約駐車施設の位置等に関しては、既に図面のとおり決定しておりまして、変更はございません。 今回の変更は、令和6年4月に品川駅街区地区の都市計画変更により、容積率等が定まったことから、集約駐車施設の規模を見直すものになります。対象となるのは、品川駅街区地区の水色で着色されている13の区域で、必要駐車施設台数を見直す箇所を赤枠で示してございます。延べ面積等から算定した都条例による附置義務台数は、改定前の約390台に対し、改定後は758台となります。需要に応じた駐車整備基準を適用した附置義務台数は、都条例による附置義務台数に地域ルール整備基準の0.4を掛けたものとなっており、改定前で約160台、改定後で305台となります。駐車場を隔地する区域の②、⑦、⑫、a及び⑬における必要駐車台数を合計した数値は、改定後で、都条例附置義務台数が1,268台、需要に応じた駐車整備基準を適用した附置義務台数が547台となります。以上のことから、改定後の集約駐車施設③、④、⑩、⑭の規模については、547台から1,268台に見直すこととなります。 資料の1ページにお戻りください。項番2に記載しております本編の22ページと資料の36ページ、37ページは、低炭素まちづくり計画(駐車場機能集約化編)改定案において、今回の見直しを反映したものでございます。サイドブックスのページでは28ページ、また、資料編の42、43ページなどが該当いたします。 今後のスケジュールの予定です。本日の当常任委員会での報告を経て、10月下旬に改定し、公表を行う予定でございます。 甚だ簡単ではございますが、報告事項(7)「港区低炭素まちづくり計画(駐車機能集約化編)改定(案)について」の御説明は以上です。よろしくお願いいたします。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

1つだけ。いつも、新橋のときも言いましたが、集約化といって集約自体はいいのだけれども、その移動手段というのがないと、やはり1か所に止めて行き先はもっと遠いところに行くという、その辺が私は非常に心配なわけだけれども、その辺はどういうふうにするのですか。
隔地をした場合に、その駐車場に行くまでの移動についてということでしょうか。

区域内の、集約はいいのですが、集約化するということは1か所にまとめるということでしょう。だから、止める位置が行き先と大分離れることになるわけです。その辺の移動手段がどうなるかというのがいつも疑問に思っているのだけれども。
まず、隔地する駐車場につきましては、止めたところと実際必要なところの移動につきましては、離れ過ぎている場合には運用組織のほうで審査をしまして、例えば移動の円滑化に資するようなモビリティーの導入といったものも含めての検討を、各地区のほうでされているという現状でございます。

まだその辺は決まっていないということなのですか。
各地区でまだ、動き出して竣工した案件も数少ないということもありまして、特にこの品川駅北周辺地区につきましては、これからそういった検討が具体化していくというところでございます。

ほかにございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、報告事項(7)「港区低炭素まちづくり計画(駐車機能集約改編)改定(案)について」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、報告事項(8)「都市計画道路事業に伴う土地の購入について(南麻布一丁目及び元麻布一丁目)」の理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(8)「都市計画道路事業に伴う土地の購入について(南麻布一丁目及び元麻布一丁目)」、本日付当常任委員会の資料№8により御説明させていただきます。1ページを御覧ください。 項番1、背景です。都市計画道路補助線街路第7号線の二之橋から仙台坂区間の整備に当たっては、当該区間が広域避難場所へとつながる緊急道路障害物除去路線であることから、区内のその他の路線に優先して整備を進めているところでございます。本区間の延長は約530メートル、計画幅員15メートルです。 項番2、経緯です。本都市計画道路事業は、平成27年事業認可を取得し、その後、地権者等との交渉が整い次第、順次用地を取得しております。令和7年度、3月の事業完了を目指しており、これまでの経緯は記載のとおりでございます。 項番3、事業用地取得の進捗率です。事業用地取得予定面積約2,220平方メートルのうち、今回用地を取得しますと、取得面積が合計で1,637.6平方メートルとなり、進捗率は前回報告から3%増の約73%になっております。 2ページを御覧ください。項番4、物件の表示、購入価格及び契約の相手方です。(1)南麻布一丁目です。購入する土地の面積は2.08平方メートル、購入価格は855万3,584円です。次に、(2)元麻布一丁目です。購入する土地の面積は80.49平方メートル、購入価格は2億2,255万4,850円です。 続いて、3ページを御覧ください。案内図です。購入対象地であります南麻布一丁目は、図右側の二之橋交差点付近にあります。赤く塗られた箇所でございます。元麻布一丁目は、黄色に塗ってあります当該整備区間の真ん中辺りの赤く塗られた箇所になっております。 続いて、4ページ、5ページを御覧ください。公図の写しになっております。今回購入する対象地の公図の写しになっておりまして、ともに赤く塗られたところが購入対象地でございます。 最後に、6ページを御覧ください。事業の計画図です。対象地は図の中央と右端の赤丸の中、赤く塗られた箇所になります。図面右側、南麻布一丁目の対象地につきましては面積が小さいため、図面中央下、詳細図にてお示ししております。また、この図の青い箇所は取得済み、黄色の箇所はまだ取得できていない土地の箇所でございます。今回購入する土地については、契約後更地にしまして仮整備を行い、歩道として供用いたします。 2ページにお戻りください。項番5、理由につきましては、都市計画道路事業用地購入のためとなります。 項番6、財源につきましては、港区公共用地買収基金から充当し、令和8年度に一般会計歳出から返還予定になっております。また、同年度に返還する金額の約66%に当たる金額を国庫補助金、都市計画交付金から歳入として見込んでおります。 なお、本件は当委員会に御報告するとともに、9月6日に開催されます総務常任委員会においても報告の予定でございます。 以上、甚だ簡単ですが、報告事項(8)「都市計画道路事業に伴う土地の購入について(南麻布一丁目及び元麻布一丁目)」の説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

報告は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

土地の買収のお金は分かりましたけれども、移転補償とかというのはあるのですか。
物件移転補償についてもございます。南麻布一丁目では、エントランス部分の舗装やマンション名の記載がある自立式銘板の移設補償、更地の工事中に一時駐車場が使用できなくなるための補償費用などで約1,100万円を予定しております。また、元麻布一丁目では、機械式駐車場の整備費用や、そのときの車両の保管に関する補償などで7,990万円、約8,000万円を予定しております。

ほかにございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、報告事項(8)「都市計画道路事業に伴う土地の購入について(南麻布一丁目及び元麻布一丁目)」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────

それでは、審議事項に入ります。審議事項(1)「発案5第7号 街づくり行政の調査について」を議題といたします。 本発案に係る当常任委員会の令和6年重点調査項目につきまして、正副委員長(案)を過去3年間の重点調査項目と併せて皆様にお配りさせていただきました。本日のところは、各会派へ持ち帰って御検討いただき、皆様からの御意見を踏まえまして、次回以降の委員会で決定したいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、各会派の検討をお願いします。 そのほか、本発案につきまして、何かございますでしょうか。

会が新たに構成される前の段階で、ついつい先走って、この間、視察についてということで発言してしまったのですが、新しく構成されたので改めて、メンバーもあまり変わっていないので簡潔にいきますが、幾つか私のほうでも今、調べて、実際に現地で視察したいなという案を、事務局を通じて正副委員長のほうにお投げをしているところでありますので、ぜひ取り計らいをいただければと思いますので、よろしくお願いします。

全国的にこんな災害のときに、視察がどうかというのは少し今の時期に検討すべき中身ではないのではないかと私は思うので、それは意見として言っておきます。 質問いいですか。

どうぞ。

この界隈で、解体で事故があって何か警備員が亡くなったというのがあったと思うのですけれども、区に報告はあったのですか。もしあったら教えていただきたい。
事故につきましては、9月2日午前9時に発生しております。その日のうちに建築課のほうにも報告を受けておりまして、事故を起こした会社でございますけれども、青木あすなろ建設株式会社でございます。被害に遭われた方は、67歳の男性で交通誘導員と聞いております。また、頭部及び頸部、首の損傷を負いまして、残念ながらお亡くなりになられたと聞いております。 あと、事故の原因でございますけれども、こちらの最上階において重機をもって外壁の解体を行っていたところ、外壁の外側に化粧で設置していた御影石、こちらを大型のはさみで挟んだ際に剥がれてしまって、そのまま、地上まで落下してしまったと。それが、誘導員の方に当たってしまったと聞いております。 また、現場は、朝顔といいまして、上階から物が落ちてくるときの被害を防止するための装置、板を反対側に差し出したようなもの、御覧になったことあるかと思いますけれども、この週末、台風の接近に備えて畳んでいました。朝一でその展開をして作業を始める予定だったのですが、作業員の行き違いから展開する前に作業を開始してしまったと聞いております。 今、さらに詳細な原因、それから今後の再発防止についてまとめていただき、改めて報告いただくことになっております。

たまたまテレビのニュースで、防音パネルを破って落ちたようで、ちょうどその脇に朝顔がたしかあったのです。そのないところに落ちた、パネルが剥がれていたので、何でかなと思って、今の説明があったので、朝顔は全体にはやってあったのですね。
建物の道路に面する全面において朝顔の設備は整えてあります。ただ、当日には、先ほども申し上げたとおり、畳んだ状態であったというところでございます。

ほかにございますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

そのほか、何かございますか。 (「ありません」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、本日の委員会を閉会いたします。 午後 3時37分 閉会