// 発言者(15名)
// 発言(174件)

ただいまから、建設常任委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、石渡副委員長、野本委員にお願いいたします。 この際、傍聴者の方にお伝えいたします。委員会の撮影・録音を希望される方は、あらかじめ申出書に御記入の上、御提出ください。 なお、撮影・録音は、申出が許可された後にしていただきますよう、お願いいたします。 ──────────────────────────────────

それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「議案第13号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(1)「議案第13号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をさせていただきます。2月26日付建設常任委員会資料№1を御覧ください。サイドブックスの資料は、資料①から⑤までを一つのファイルとしておりまして、表紙を1ページとし、以降、通し番号としております。 まず初めに、本条例の改正概要について御説明いたします。2ページ、港区街づくり推進事務手数料条例の改正概要についてを御覧ください。今回の条例改正の内容は、令和4年に改正された建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律が令和7年4月に施行されることに対応するものでございます。 3ページを御覧ください。建築基準法の一部改正の主な内容は、省エネルギー基準への適合等に伴い、構造安全性の基準への適合を確実に担保するため、構造関係規定等の審査が必要となる建築物の対象規模が拡大されます。 4ページを御覧ください。建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部改正の主な内容の1つ目は、建築物分野での省エネルギー対策を徹底するため、全ての新築住宅、非住宅について、省エネルギー基準への適合が義務づけられます。 続いて、5ページを御覧ください。省エネルギー基準への適合確認は、建築物エネルギー消費性能適合判定を受けるほか、新たに義務化される住宅の評価方法は、仕様基準、仕様・計算併用、標準計算の3種類利用でき、低炭素建築物新築等計画認定にも同じ評価方法が適用されます。 6ページを御覧ください。全ての建築物が省エネルギー基準への適合義務が必要となり、300平方メートル未満の小規模について、手数料を新設しております。 次に、7ページを御覧ください。申請手数料額の算定の内訳を説明した資料となります。申請手数料は、人件費及び物件費により構成されており、手数料の内訳につきましては、次の8ページから88ページまでの記載のとおりとなっております。ここでの説明は省略させていただきます。 89ページを御覧ください。89ページから99ページまでが、改正する手数料の別表となります。確認審査の内容が増えることを受け、床面積500平方メートル以下の確認申請、完了検査等の費用を改定いたします。 99ページを御覧ください。上段の付則に記載のとおり、この条例は令和7年4月1日から施行する予定です。 100ページを御覧ください。100ページから109ページまでが別表2の部の改正案で、都市の低炭素化の促進に関する法律に基づく事務に係る手数料の規定となっております。建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律、通称建築物省エネ法に基づく省エネルギー基準の評価方法に合わせ、手数料の項目、金額を改定いたします。 110ページから117ページは、現行の別表2の部となっております。 飛びまして、118ページを御覧ください。118ページから145ページまでが別表3の部の改正案で、建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律に基づく事務に係る手数料の規定となっております。新たに省エネルギー基準への適合が義務づけられた住宅等について項目を追加するとともに、省エネルギー基準の評価方法に合わせ、手数料の項目、金額を改定いたします。 146ページから165ページは、現行の別表3の部となっております。 次に、166ページから176ページの資料④、177ページの資料⑤につきましては、法改正等の内容を示した官報でございますが、説明は省略させていただきます。 以上、甚だ簡単ではございますが、議案第13号の説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

今いろいろ説明があったのですけれども、今回の目的は省エネルギーということらしいのですが、省エネルギー自体の目的というのはどのようなことなのでしょうか。
今回の建築基準法及び建築物省エネ法の改正の目的でございますけれども、国際的な枠組みにより、2050年のカーボンニュートラル及び2030年度の温室効果ガス46%削減、これは2013年度比になります。この実現の目標が掲げられております。 それらを踏まえまして、政府は、2021年10月、地球温暖化対策等の削減目標を強化いたしております。建築分野では、日本におけるエネルギー消費の約3割、木材需要の約4割を占めております建築分野における省エネルギー対策と木材利用の促進が、上記目標達成を目指す上で効果が大きいと考えられるため、法律が改正されることとなっております。

具体的に今回、いろいろ小規模も含めて、今度は適合義務ということで、いろいろ全ての省エネルギー対策をやるということになったようですけれども、今回、いろいろ手数料がたくさんあるわけで、具体的に住宅でいうと、どのようなことがやらなくてはいけないのかということを少し簡単に教えていただけますか。
本日の資料の5ページを御覧いただけますでしょうか。住宅におきまして、省エネルギー基準に適合させるための評価方法を示してございます。一番右は仕様基準、一番左が標準計算、真ん中は仕様・計算併用と、3種類の方法が設計士は選択できるわけですけれども、こちら、仕様基準は、壁面に例えば断熱材の厚さ何ミリメートル以上のものを全て使いますという大まかな設計をするもの、標準計算というものは、各部屋の壁、床、天井も含めて面積を出した上で、また、窓の面積も計測した上で、それぞれの部位ごとにどのような断熱材を使うのか、どのようなサッシを使うのかということを設計した上で評価するものでございます。そういった、これまで設計の中でそこまで見ていなかったものが、設計の新たな要素として入ってくるということになります。

そうなると、従来の建物よりは、建築単価か何かもかなり上がると思うのですけれども、そのようなことになるのでしょうか。
これまで義務がないものにつきましても、届出の義務がありました。そういった届出を審査して、これまで来たわけですけれども、その中には、適合しているものもあれば、適合していないものもございました。つまり、これから新築される建物につきましては、断熱性能という面におきまして、やはり材料のコストはかかってくると考えております。

それによって、国や東京都、港区でその建物についての評価を与えるなど、そのような仕組みというのはあるのですか。
今回、適合する基準よりさらに上の誘導基準というものに適合する必要はありますけれども、例えば、性能向上計画認定制度というものがございます。今回のこの手数料条例の中にも新たに設定しておりますけれども、こちらの認定を取りますと、容積率、例えば、蓄電池、コージェネレーションシステムなど、いろいろ創エネルギーの設備を設けた場合に容積率の緩和を受けられるようになる、そのようなメリットがございます。

様々な手法があるようですけれども、これを取り組んだら、国や東京都の補助金の対象になるなどというものはあるのですか。
今回の新築の適合義務につきましては、補助金というものは今のところは聞いておりません。ただ、既存の建物の改修につきましては、この基準に適合するなどに関係なく、いろいろな補助メニューが用意されてございます。

今、既存の建物を改修する場合に、港区でも補助金があるというのは私は知らなかったのですけれども、先ほど教えていただいて、結構利用されている方が多い。例えば、建築事業者が、皆さん、そのようなものを使ってやれば補助金が出ますということで案内をして、そのような取組をしているのだと思うのですけれども、新たにこのような省エネルギーのために、従来なかったことまで含めて対応しなければいけないということなので、当然、省エネルギー、いわゆる環境を守るという点からも、補助金の仕組みなどというのがあってもいいのだと思うのですけれども、そのような話というのは全くないのですか。
今回の件に関しましては、一律に義務化されるというところですので、補助金の話は聞いてはおりません。ただ、ZEHやZEBといったものをお聞きになったことがあると思いますけれども、そういったものについては補助が出るという仕組みもございます。

建物も省エネルギーのために、本当に地球環境を守るためにも、エネルギーの利用を少しでも少なくするということで、これ自体は非常にいいことなのですけれども、特に都心の港区は、23区の中でも二酸化炭素排出が一番なわけですよね。その中心は、やはり巨大な開発がどんどんできるということが、私は一番の大本にあると思うので、もちろん建物自体を省エネルギー化していくという、これ自体は非常に大事なことなのですけれども、もっと大きな観点から、省エネルギーあるいは地球温暖化対策を進めていく上で、今までのこういった巨大な開発を進めるという在り方を一定見直していかないと、幾ら建物だけで省エネルギー化しましょうといっても、私は限界があると思うので、その辺の考え方というのはどうなのでしょうか。
風見委員御指摘の、低炭素に対しまして、再開発の中でも、オープンスペースを確保することにより緑被を増やしたり、また、再生エネルギーを活用したり、また、地域冷暖房等を活用し、石炭やガソリンなど、そういったものを使わないよう、省エネルギー対策等も大きく再開発の中でも取り組んでいるところでございますので、引き続き再開発の中では、より一層の省エネルギーの取組に努めてまいりたいと思います。

今おっしゃるように、再開発自体でも、建物自体の省エネルギー化なり、あと、周辺の緑化を進めたりということで、省エネルギー対策は実際に取り組んでいるわけですけれども、例えば、神宮外苑の再開発、これは公園を整備するということで進めているわけですが、190メートルのビルができたり、185メートルのビルができたり、ホテルつきの野球場ができたりということで、結局、あそこ全体の公園整備の名目で進められる市街地再開発によって、完成した後には、4万7,000トン、毎年CO2が排出されるという、これ自体が逆行するわけですよね。 だから、本当に地球環境を守ろうということで、環境省が省エネルギーの目的でこのようなことをやること自体は非常にいいことなわけですけれども、先ほど言ったように、本当に地球、港区全体の巨大な開発を抑えていくということがないとCO2の削減にはつながらないわけで、その点もぜひこれからの、これは再開発担当の部門だけではなくて、港区全体の取組の基本に据わるわけですけれども、そのような点も含めた対策をきちんと進めてもらいたいということだけは言っておきたいと思います。よろしくお願いします。

1点だけ。法改正の中で建築主と建築士の努力義務という規定があったと思うのですが、そういったものは今回、港区街づくり推進事務手数料条例には入ってこないものだと思うのですけれども、何かそれに対して区が取り組む立場なのか、それは管轄外なのか、その点だけ少し教えていただけますでしょうか。
説明義務等につきまして、区として何か関与するというところは、今のところ考えてございません。

ほかに、よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

では、簡易採決でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、簡易採決ということで、「議案第13号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 「議案第13号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、「議案第13号 港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例」は、原案どおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(2)「議案第14号 港区道路占用料等徴収条例等の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議案となりました審議事項(2)「議案第14号 港区道路占用料等徴収条例等の一部を改正する条例」につきまして、提案補足説明をさせていただきます。 本案でございますが、港区固定資産税評価額の改定に伴い、港区道路占用料等徴収条例、港区立公園条例及び港区立上下水道施設上部利用公園条例の3つの条例をそれぞれ改正するものであり、令和7年2月26日付当委員会資料№2、資料№2-2、資料№2-3を用いて御説明させていただきます。 それでは、まず初めに、港区道路占用料等徴収条例の改正の内容について御説明させていただきます。資料№2を御覧ください。資料№2の4ページ、サイドブックスでは28分の5、資料④条例新旧対照表を御覧ください。上段が改正案で、下段が現行条例の占用料となっております。改正部分については、それぞれ傍線を引いてございます。 続きまして、資料8ページ、サイドブックスでは28分の9の付則を御覧ください。まず、施行期日ですが、第1項のとおり、令和7年4月1日となります。 次に、経過措置でございます。第2項のとおり、この条例の施行前に、既にこの条例の規定による改正前の港区道路占用料等徴収条例の規定に基づき徴収するものとされた占用料につきましては、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例によるものとしております。 続きまして、1ページ、サイドブックスでは28分の2、資料①港区道路占用料の改定についてを御覧ください。改定内容、占用料の算定方法についての記載をしております。 項番1、改定内容です。道路占用料は、受益者負担であることから、港区の土地価格に見合った額を徴収するため、港区の固定資産税評価額を用いて算定しています。令和6年1月1日付で港区固定資産税評価額が改定され、評価額が引き上げられたことから、改定された固定資産税評価額を踏まえ、道路占用料を引き上げます。 資料3ページ、サイドブックスでは28分の4、資料③港区固定資産税評価額推移表を御覧ください。固定資産税評価額は3年に一度評価替えが行われておりますが、令和6年1月1日付の港区の総地目平均の単価が191万7,732円で、令和3年と比較して6.5%の増となりました。 サイドブックスでは28分の2、資料①にお戻りください。項番2、占用料算定方法です。占用料は、占用物件ごとに次のア、イのどちらかの額を端数処理いたします。アの物件は、現行の占用料が、前回令和3年1月1日付港区の固定資産税評価額を基に算定した額、前回の積算額に到達している物件で、下の計算式により、固定資産税評価額を基に算定された額を端数処理をした額を占用料としております。一方、一部の物件では、現行の占用料と前回の積算額において乖離が大きいものがあります。その場合は、イの物件として激変緩和措置を採用し、現行の占用料に1.3を乗じた額と、アの物件と同様に、固定資産税評価額を基に算定した額を比較して、低い方の額を占用料といたします。(1)使用料率、(2)修正率、(3)端数処理については、記載のとおりです。 続きまして、2ページ、サイドブックスでは28分の3、資料②港区道路占用料徴収額算定フローチャートを御覧ください。こちらは、占用料の算定方法をフロー図にしたものになります。この資料を用いて、再度、占用料算定方法を御説明させていただきます。占用料は、一部の物件を除いて、枠内の計算式を用いて算定し、港区の固定資産税評価額に使用料率、占用面積、そして修正率を掛けたもので、これを積算額といいます。先ほど項番2の占用料算定方法の御説明の中で、占用物件ごとにア、イの2つの算定方法のどちらかの方法で算定された額を占用料とすることを御説明させていただきました。2つの算定方法について、再度、この資料を用いて御説明させていただきます。 中ほどの令和6年度の記載の下に2つ囲みがございます。上段が積算額を採用する物件で、現行の占用料が前回の積算額に到達している物件になります。先ほどの説明では、アの物件に当たります。この物件は、これまでも積算額を採用してきたもので、電柱や電線、通信線、ガス管などの企業占用や、看板や日除けなどの一般占用が該当いたします。こちらは、令和6年度の固定資産税評価額を基に算定式より積算額を算定し、占用料といたします。 一方、下段が激変緩和措置を採用する物件で、現行の占用料と前回の積算額との乖離が大きい物件になります。先ほどの説明ではイの物件に当たり、記載のある電話柱、鉄道・軌道、工事用施設等が該当いたします。これらは、もともと占用料が低かった物件であるため、計算式に当てはめて算定しますと、占用料と積算額との間で大きな乖離が生じてしまいます。積算額まで一気に増額してしまうことは、企業など占用者への影響が大きくなることから、3年間毎年1.15倍ずつ上げるとした3年間の平均1.3倍を上限率とした激変緩和措置を継続し、現行の占用料を1.3倍した額と令和6年港区の固定資産税評価額を基に算定した積算額とを比較し、低い方の額を占用料といたします。 次に、10ページ、サイドブックスでは28分の11、資料⑤令和7年度港区道路占用料積算資料を御覧ください。こちらのページから12ページにかけて、占用物件ごとの占用料を表にしたものになります。 最後になりますが、資料13ページ、サイドブックスでは28分の14、資料⑥港区道路占用料改定による歳入増収見込み額総括表を御覧ください。今回の道路占用料改定による歳入増収見込額を表にしたものになります。今回の改定により、港区の固定資産税評価額の総地目平均の単価の上昇率が6.5%であったことから、占用料も同様に、平均上昇率を6.5%と想定し、歳入増収見込額は、企業占用、一般占用、電線共同溝占用分とも合わせまして、5億7,088万6,000円を見込んでおります。 以上が、港区道路占用料等徴収条例の改正についての補足説明となります。 続きまして、港区立公園条例の改正の内容について補足説明させていただきます。資料№2-2を御覧ください。 まず、資料№2-2の2ページ、サイドブックスでは28分の17、資料②の条例新旧対照表を御覧ください。上段が改正案で、下段が現行条例の占用料となっておりまして、改正部分にはそれぞれ傍線を引いてございます。 続きまして、資料4ページ、サイドブックスでは28分の19、付則を御覧ください。第1項で、施行期日を令和7年4月1日から施行するものと規定し、第3項で、この条例の施行前に既にこの条例による改正前の港区立公園条例の規定に基づき徴収するとされた占用料につきましては、当該占用料に相当する期間中は、なお従前の例によるとしてございます。 次に、資料1ページ、サイドブックスでは28分の16、資料①港区立公園占用料の改定についてを御覧ください。 項番1の改定内容、項番2の占用料算定方法については、項番2のア、現行占用料が前回積算額に到達している物件の計算式が月当たりとなっていること、(1)の使用料率も月当たりの率になっていること、(3)の端数処理が、額が3桁または4桁の場合は1円未満を切捨て、額が5桁以上の場合は10円未満を切り捨てるということを除き、港区道路占用料等徴収条例と同様の内容でありますので、説明は割愛させていただきたいと思います。 次に、項番3、特殊な算定方法について御覧いただきたいと思います。(1)の写真撮影のための臨時的な占用につきましては、ロケーション等の占用として、1時間当たりの積算額の算定方法をお示ししております。(2)の氷川公園地下駐車場につきましては、港区の固定資産税評価額の総地目平均の単価ではなく、令和6年氷川公園の公有財産台帳価格を用いて算定いたします。 続きまして、資料5ページ、サイドブックスでは28分の20、資料③令和7年度港区立公園占用料積算資料を御覧ください。こちらが、占用物件ごとの積算資料となります。 続きまして、資料7ページ、サイドブックスでは28分の22、資料④港区立公園占用料改定による歳入増収見込み額総括表を御覧ください。今回の公園占用料の改定による歳入増収見込額を表にしたものになります。道路占用料の改定と同様、公園占用料も平均上昇率を6.5%と想定し、歳入増収見込額は612万2,000円を見込んでおります。 以上が、港区立公園条例の改正についての補足説明になります。 続きまして、港区立上下水道施設上部利用公園条例の改正の内容につきまして、補足説明させていただきます。資料№2-3を御覧ください。 資料№2-3の2ページ、サイドブックスでは28分の25、資料②条例新旧対照表を御覧ください。上段が改正案で、下段が現行条例の占用料となっておりまして、改正部分にはそれぞれ傍線を引いてございます。 同じページ、付則を御覧ください。第1項のとおり、施行期日は令和7年4月1日となります。 次に、3ページ、サイドブックスでは28分の26、付則の第4項を御覧ください。第4項では、条例改正に伴う経過措置についての記載がございますが、先ほどの港区立公園条例と同様の内容となっておりますので、説明は割愛させていただきます。 次に、資料の1ページ、サイドブックスでは28分の24、資料①港区立上下水道施設上部利用公園占用料の改定についてを御覧ください。 項番1の改定内容は、港区立公園条例と同様の内容でありますので、説明は割愛させていただきます。 項番2の占用料算定方法は、上部利用公園占用料については、激変緩和措置を採用する物件はないため、全ての物件において、固定資産税評価額を基に算定した月当たりの額を端数処理したものを占用料といたします。よって、(1)使用料率も月当たりの率となっており、公園条例と同様です。(2)修正率、(3)端数処理、項番3、特殊な算定方法についても公園条例と同様の内容となっておりますので、説明は割愛させていただきたいと思います。 続きまして、資料4ページ、サイドブックスでは28分の27、資料③令和7年度港区立上下水道施設上部利用公園占用料積算資料を御覧ください。こちらは、占用物件ごとの積算資料となります。 最後となりますが、資料5ページ、サイドブックスでは28分の28、資料④の港区立上下水道施設上部利用公園占用料改定による歳入増収見込み額の総括表を御覧ください。今回の上部利用公園占用料改定による歳入増収見込額を表にしたものになります。道路占用料、公園占用料の改定と同様、上部利用公園占用料も平均上昇率を6.5%と想定し、歳入増収見込額は4万円を見込んでおります。 以上が、港区立上下水道施設上部利用公園条例の改正についての補足説明になります。 以上、甚だ雑駁でございますが、審議事項(2)「議案第14号 港区道路占用料等徴収条例等の一部を改正する条例」に関する補足説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようよろしくお願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

この道路占用料というのが、令和7年度の見込み、道路占用分が約93億円で、ほかの公園であったり、上下水道の上部公園ですかね、そちらも含めるとかなりの額になるということで、過去にも取り上げさせていただいたことがあるのですけれども、港区という土地柄、やはり占用料というものの歳入は非常に大きな意味を持つのかと思っています。 なので、この改定というものに当たっては、これまでもお伝えしていましたけれども、やはり大きな占用をされている事業者の理解があってだと思うのですが、今回の改定に当たって、何かそのような事業者からの声であったり、協議などの経過があれば、教えてください。
今回の改定に当たって、東京電力、東日本電信電話株式会社、東京ガスからは、占用料据置きの要望を受けておりますが、港区としては、区民のほか、多くの昼間人口が就労しており、この状況に対応した基盤整備を行っていることなどを説明いたしまして、占用料の引上げについて御理解を求めております。

そうですね。まさに都心の港区が抱える課題だと思いますので、非常に大きな負担になっている部分はあるのかもしれませんけれども、我々として非常に重要な財源であるというところを区民にも共有しながら、事業者の理解を得られるように、引き続き協議をしっかりと丁寧にやっていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

今あったとおり、据え置いてくれないかという御意見もいただいている中で、区として、きっちり占用料を取ると。ルールに基づいて、スライドで上げさせていただきますというお返事をされているということで、一般のというか、そのような大口のインフラ事業者とは別に、突き出し看板みたいな、占用料が発生しているけれどもうまく徴収ができないままにというところも、たしかあったかと記憶しております。 そういったところも、やはり発生したものに関しては、きちんと説明をして、きちんと徴収をして、逃げ得を許さないように、勘違いということはないのかな。やはり発生した債権をきちんと回収できるということはしっかり意識していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
今、二島委員から御意見をいただいたように、看板等、占用料が未済になっている部分が何件かございました。それについては、総合支所と協力いたしまして、物件を調査し、占用料の納入をしてもらったという状況があります。 今年度については、各地区総合支所で収入についての管理をしていますが、特段、今年度に関しては、収入を得られないということがないということを聞いております。

道路占用料については、港区が23区に先駆けて、独自の固定資産税評価額に基づく手法を取り組んで、ほかの区にも今は広がっていると思うのですけれども、今、何区が独自の算定方式でやっているか、分かりますか。
今、23区で独自の単価を採用しているのは、8区になります。千代田区、中央区、新宿区、文京区、台東区、目黒区、渋谷区、港区の8区になります。

それぞれ固定資産税評価額でやっていると思うので、港区と千代田区が比較的高いのではないかと思うのですけれども、その辺の比較というのは分かりますか。
千代田区は、固定資産税評価額から独自の算定方法で土地の価格を設定しているということを聞いておりまして、単純に比較しますと、港区の方が占用料は高くなっております。

ありがとうございます。 先ほど東京電力や東京ガスから据置きをしてほしいという話が来ているということなのですけれども、それは文書で来ているのでしょうか。
一応、文書で頂いております。

それは、今出してくださいとは言いませんので、委員会が終わった後でも、参考にぜひ出してもらいたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。
承知いたしました。提出いたします。

あと、まちを歩いていると、電柱や電話柱に必ず巻き看板なり添架式看板が、どこどこの何とか医院がここですよなど、いろいろな看板がついていると思うのですけれども、その設置料金というのは分かりますか。区の徴収ではなくて、例えば、東京電力が設置するに当たって幾らもらっているかというのは分かりますか。
東京電力の占用については、今この場では分からないので、調べた後に御説明させていただきたいと思います。

私も時間がなくてホームページで調べられなかったのですけれども、かなり前ですが、大体設置するのに1万円、占用するのにまた月々1万円などというので、結局、区が徴収している占用料にほぼ匹敵するような料金になっているというのが、私、記憶にあるのですけれども、ぜひ時間があったら調べて、それほど急ぎませんので、教えていただきたいと思います。 あと、今日、道路占用料と公園占用料と上部利用公園占用料が出たのですけれども、道路占用料は年額なのです。公園占用料は月額なのです。同じ電柱でも、道路と公園と比較すると、公園の占用料が物すごく高いわけです。なぜ道路占用料も、公園のように月額の算定方式というのを取らないのでしょうか。
使用料率につきましては、行政財産の考えを引用していまして、そちらの考えが月当たりとなっておりますので、公園につきましては、そのような月当たりという形で徴収しております。 一方、道路の単価につきましては、国の考え方として、年当たりの単価を定めるという記述がございましたので、道路については、それに倣って、年単位という形で区としては算定しております。

昔、港区が独自の占用料を設定する前は、国から道路占用料の基本的な考え方というので、上げる場合にも、どれぐらいという上限を切られて、国から指導が来ていたのですけれども、実際、港区の固定資産税の評価額、あるいは高い固定資産税に苦しんでいる区民との比較からしても、やはり安過ぎるということで、区独自に改定したわけです。ですから、本当に行政財産の使用料ということから考えると、私は道路占用料についても月額で考えても間違いではないと思うのですけれども、その辺はいかがですか。
公園と道路で少し性質が違いまして、電柱に関してだと思うのですけれども、公園については宅地、道路がインフラなど、長期占用というか、そういった区民を支えるものになっておりますので、公園よりも少し、比較はできていないのですけれども、そういったことで年当たりということで算定をしており、国や東京都についても同様の考え方でやっているので、港区もその形で今考えております。 今、公園とどれだけ差があるかというのが比較ができていないので、それについては調べて、後ほど御説明したいと思います。

そんな難しいことではなくて、単純に電柱だけ見てみると、やはり大幅な乖離があるわけです。これは日本全国同じ考え方でやっているので、港区独自に明日からこれでいきますとはなかなかならないと思うのですけれども、法的根拠からして、固定資産税評価額でやるのであれば、あるいは、行政財産を使うということでの占用料という考え方からすれば、公園の考え方を基本に、道路もそのようなことができないのかというのは、ぜひ研究する必要があるのではないかと思うのです。それは、今日明日、結論が出るような中身ではないと思うのですけれども、ぜひそこは一つの検討課題にしていただきたいと。 特に都心の場合は、電柱あるいは電話柱によって、占用することによって得る利益というのは全然違うわけですよね。港区でいえば、企業の本社が集中していたり、事業者が圧倒的に多いわけで、同じ電柱1本にしてもそこからの利益というのは物すごくほかの地方と比べたら全く違うわけです。ですから、そのようなことを基に、区も独自の占用料に変えていったわけで、その点では、公園が月額、道路が年額ということなので、本当に法的に問題がなければ変えていくことも可能だと思うので、そこはぜひ研究していただきたいと思います。 今、道路占用料を決める根拠になっているのが、商業地と住宅地と平均の港区全体の地目の評価額で決断しているわけですよね。実際の電柱、電話柱が占用している場所が、港区でいうと、例えば商業地域でどれだけ、住宅地にどれだけなどという調査というのはされたことはあるのですか。
そういった調査はしておりません。

ぜひそこも調査していただいて、商業地域なら商業地域にふさわしい評価に基づく計算というのも一つは必要なわけで、住んでいる方も、商業地域と住宅地域では全然固定資産税も相続税も全く違うわけで、区民の置かれている立場からすると、そのような評価の在り方についても、私はやはり一定、検討していく必要があるのではないかと思うので、そこはぜひ研究、検討していただきたいと。これもお願いしておきたいと思うのです。 もう一つ、港区でこの条例に基づいて、減免措置というものが規定の中で定められているわけですけれども、今回の値上げによって、やはり区民生活に直結するような、当然、基礎が上がるわけで、その影響に基づいて、いろいろ減免していても、単価が上がるわけですから、その影響が、区民あるいは商店街などに与える影響が出るかどうか、これは非常に大事になるわけで、もしそのような影響が出るのであれば、減免の基準も拡大をするなどしていかなければいけないと思うのですけれども、その辺の影響というのはないのでしょうか。
今回の改定において、区民の方や商店が出す突き出し看板など、そういったものの上限の占用の料金については変更してございませんので、今回の改定に当たって、新たな持ち出しというか、新たな占用料が発生するということはありません。

減免措置の規定そのものが生きれば、今回の値上げが直接利用者に、区民や商店街に与える影響は全くないという理解でよろしいわけですね。
そのとおりでございます。

今回の占用料の改定で約5.7億円の増収が見込まれるかと思うのですけれども、この財源の活用方針についてどのように考えられているか、具体的な計画があれば、教えていただけますでしょうか。
まず、道路の占用料につきましては、放置自転車対策や道路側溝等の維持管理、そういったもの、都市計画道路の整備などの活用を考えております。 一方、公園につきましては、都市計画公園の整備や、公園、児童遊園の整備、管理運営というところに充当する形で今運用しております。

ほかによろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

簡易採決でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第14号 港区道路占用料等徴収条例等の一部を改正する条例」について採決いたします。 「議案第14号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、「議案第14号 港区道路占用料等徴収条例等の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(3)「議案第15号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
ただいま議題となりました審議事項(3)「議案第15号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」について、提案の補足説明をさせていただきます。2月26日付建設常任委員会資料№3を御覧ください。サイドブックスの資料は、資料①と②を一つのファイルとしており、表紙を1ページとし、以降、通し番号としております。 資料の説明に入る前に、本条例の目的について御説明いたします。建築基準法第68条の2では、地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域について、地区計画の内容として定められたものを条例で制限として定めることができるとなっております。地区整備計画に定めた建築制限を条例に規定することで、建築確認申請における審査の対象とすることができます。今回の条例改正は、都市計画変更された六本木・虎ノ門地区地区計画に定められたD街区の地区整備計画について、条例に反映させるものです。 ここで、資料一番最後、28ページを御覧ください。六本木・虎ノ門地区D街区の街づくりについてでございます。本資料は、令和6年9月4日に開会された当委員会においてまちづくりの概要を御説明させていただいた際に使用したもので、これまでの経緯について時点修正しております。 ページ右上の位置図を御覧ください。赤色の一点鎖線で示している区域が、地区計画の区域となっています。そのうち赤で塗られている区域が、今回都市計画変更されたD街区でございます。 ページ左下の計画概要を御覧ください。計画されている建築物の規模、用途は、記載のとおりとなっております。 資料の2ページ、新旧対照表にお戻りください。上段の改正案を御覧ください。六本木・虎ノ門地区地区整備計画について、名称は既に条例に記載されておりますが、都市計画の変更に伴い、変更後の告示番号に改めております。 次に、付則に記載のとおり、この条例は公布の日から施行する予定となっております。 続きまして、条例案に記載する主な事項を説明させていただきます。3ページ、別表第2、改正案を御覧ください。条例における改正部分に傍線を引いております。今回の変更内容は、D街区を追加するものであり、C-1地区からC-3地区は、条例案の表記上傍線を引いているものであり、内容の変更はございません。 4ページのD街区の欄を御覧ください。建築してはならない建築物の欄に、第1号で、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項第1号、第4号及び第5号に掲げる風俗営業並びに同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業を制限します。第2号では、建築基準法別表第2(ぬ)項に掲げる建築物の用途を制限いたします。第3号で、住宅等の用途に供する部分の容積率が10分の22未満の建築物を制限いたします。 また、壁面の位置に関する制限と高さの最高限度については、地区計画の内容に合わせて制限を定めます。 以上、甚だ簡単ではございますが、議案の補足説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

先ほど建築課長から説明のあった風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の関係なのですけれども、ここで規定するものは全て駄目という理解でよろしいのですね。
当地区につきましては、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第1項第2号の低照度飲食店、それから、第3号の区画席飲食店、これは他から見通すことが困難な5平米以下の客席を設けるものということになります。この2つの形態につきましては許されるということとなっています。 ちなみに、こちらは建物の中にホテルが入る予定となっておりまして、建物で整備するバーやレストランというものが、趣のあるものにしますと、こちらの風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定に引っかかる可能性があるということで、地区計画からも除外されております。

では、ホテルの中に、ここでいう風営法の第2号、第3号で規定するものについては設置される可能性があるという。中身はそのような計画になっているのでしょうか。
今回の計画の中では、国内外からの来街者等を対象としたサービス、これを想定しておりまして、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の対象になるものが確実に入るかといいますと、まだそういったところまでは想定はされておりませんけれども、こうした低照度だったり区画席、こういった飲食店が入る可能性も十分に想定されることから、地区計画の提案の段階で第2号、第3号については除いているという状態でございます。

今、ホテルオークラがあるのですけれども、その中ではそのようなものが実際設置されているのでしょうか。
大変申し訳ありません。現段階でホテルオークラの営業形態含めて、風俗営業の対象になっているものがあるかどうかということについては把握できておりません。申し訳ございません。

もう1点、先ほどの住宅の関係をもう少し説明していただきたいのですけれども、全体では870%という建物ですが、住宅等の用途に供する部分の容積率を10分の22以上にしなければならないという。実際、図面を見ると、それ以上になっていると思うのですけれども、この辺の規定はどのようなことからこうなっているのでしょうか。
今回、再開発促進区を定める地区計画、この地区計画の中で、当該計画は容積率の割増しを受けておりますけれども、この中で国際水準の質の高い住宅、これを整備することによって、容積率の割増しを受けている部分がございます。これが実際にはこの220%という部分になるのですけれども、これを整備することによって割増しが認められるということから、地区計画、それから今回の制限条例の中でも評価対象となる部分についてはしっかりと整備するということで、今回この記載をしております。

今回、容積が緩和されるというのは、今、品川駅周辺街づくり担当課長の説明があったグレードの高い住宅を造るということが大きな要因として、容積率が上積みされると。それ以外の上積みの要素というのはないのでしょうか。
今回の容積率の割増しですけれども、もともとの指定されている容積率が400%になっておりまして、それが実質、870%に割増しされるということになります。その割増しの根拠といいますか、何をしたらそうなるかということなのですけれども、まず、1つは上位計画等の位置づけ、それから主要な公共施設、地区施設等の道路、広場等の整備の状況、さらには、敷地内の有効空地と呼ばれる空地をどれだけ設けたか、そして、今回、質の高い国際水準の住宅を設けるということで、それらの容積を積み上げて、割増し容積が決定してございます。

今、品川駅周辺街づくり担当課長から説明してもらった個々のことについて係数があって、これをやれば何%上積みですなどという基準が、国あるいは東京都から示されているのでしょうか。
こちらにつきましては、東京都が再開発等促進区を定める地区計画の運用基準、これを公表しておりまして、この運用基準に沿った積み上げになってございます。

ほかにございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

これも簡易採決でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第15号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 「議案第15号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、「議案第15号 港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(4)「議案第17号 港区地域優良賃貸住宅条例」、審議事項(5)「議案第18号 港区特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例」、審議事項(6)「議案第19号 港区立住宅条例の一部を改正する条例」の3案を一括して議題といたします。理事者から提案理由の説明を求めます。
説明に入る前に、当委員会資料に誤りが見つかり、差し替えをさせていただいたことをおわび申し上げます。 令和7年2月26日付資料№4、港区地域優良賃貸住宅条例の制定等についての資料③港区特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例について、資料の項番3、施行期日の(1)の記載について、施行期日予定日の記載に誤りがありました。このような事態が発生いたしましたことを深くおわびいたします。今後とも資料作成には厳密な作業を徹底し、再発防止に努めてまいります。誠に申し訳ありませんでした。 それでは、ただいま議題となりました審議事項(4)「議案第17号 港区地域優良賃貸住宅条例」、審議事項(5)「議案第18号 港区特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例」、審議事項(6)「議案第19号 港区立住宅条例の一部を改正する条例」につきまして、一括して提案補足説明をさせていただきます。 中堅所得者向け住宅である港区特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜は、令和7年10月に建物が竣工し、建て替え後は住宅確保要配慮者を対象とした地域優良賃貸住宅といたします。このため、地域優良賃貸住宅シティハイツ高浜の設置に際して必要な事項を定める港区地域優良賃貸住宅条例を新たに制定するものです。 また、特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜の除却により、仮移転している使用者が転居先としてほかの特定公共賃貸住宅や区立住宅を使用する場合の使用料の特例を定めるため、港区特定公共賃貸住宅条例と港区立住宅条例を改正するものでございます。 それでは、委員会資料№4を用いて御説明させていただきます。まず初めに、資料①港区地域優良賃貸住宅条例(新規)についてを御覧ください。サイドブックスでは2ページになります。 項番1、条例の主な内容についてです。(1)地域優良賃貸住宅の位置、名称等を定めます。(2)使用者の募集方法、申込者の資格、使用手続等について定めます。(3)使用料及び使用者負担額について定めます。(4)指定管理者に関する事項について定めます。(5)特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜の除却に伴い、ほかの区民向け住宅に仮移転している使用者が地域優良賃貸住宅シティハイツ高浜に新たに居住する場合において、新たな使用料が従前の使用料を超える場合の使用料の減額について定めます。 項番2、施行期日についてです。(1)については、区規則で定める日とし、令和8年1月1日を予定しています。令和7年10月31日に地域優良賃貸住宅シティハイツ高浜が竣工します。その後、住宅の内覧、使用者の引っ越しの準備期間もあることから、住宅の管理開始日、入居が開始できる日を令和8年1月1日と予定しております。(2)、(3)、(5)については、区規則で定める日として、令和7年6月1日を予定しています。これは、所得の認定に必要な情報を確認できるのが6月であることを踏まえ、速やかに仮移転者が住宅の申込みができるよう、また、住宅の使用の許可と併せて激変緩和措置が実施されるよう措置するものです。(4)については、公布の日とします。これは、令和7年10月31日の竣工を見据え、速やかに指定管理者の指定が行えるよう措置したものでございます。 項番3、条例の概要についてです。なお、説明につきましては、主な条項についての御説明とさせていただきます。(1)第1条は目的です。地域優良賃貸住宅制度要綱の規定に基づき、地域優良賃貸住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とします。 サイドブックス3ページを御覧ください。(7)第7条は、申込者の資格の規定です。本条は、地域優良賃貸住宅として申込み資格を明確化したもので、特に世帯要件の規定は、最も地域優良賃貸住宅制度の特徴を示したものとなります。まず、申込みの要件としましては、本人が区内に居住していること、現に同居しまたは同居しようとする親族があること、区規則で定める基準の所得のある者であること、現に自ら居住するための住宅を必要としていること、住民税を滞納していないこと、本人または同居しようとする者が暴力団員でないこととします。基準の所得については、後ほど御説明します。続きまして、世帯の要件としましては、高齢者世帯、障害者等世帯、子育て世帯、新婚等世帯とします。 サイドブックス4ページを御覧ください。(11)第11条及び第12条、使用料及び使用料の減額の規定です。使用料は、近隣の民間の賃貸住宅の家賃水準等を考慮して、区規則にて定めます。また、使用者の使用料負担の軽減を図るため、使用料の減額を行うことができます。 (12)第13条は、使用者負担額の決定の規定です。使用料の減額を行うため、使用者負担額を定めます。また、使用者負担額は、所得の区分に応じて区規則で定めます。なお、使用料及び使用者負担額については、後ほど御説明させていただきます。 サイドブックス7ページを御覧ください。(29)第32条から37条は、指定管理者による管理の規定で、一般的な事項を規定します。 (31)は付則です。ア、先ほど御説明しました施行期日を規定します。イ、仮移転者から地域優良賃貸住宅シティハイツ高浜を使用する旨の申出があったときは、要件を満たす場合に限り使用を許可することができることを規定します。仮移転者について、新たに居住する住宅の使用料が従前の住宅の使用料等を超える場合は、入居開始後20年間を限度として、使用料等の減額を行うことができることを規定します。こちらは激変緩和措置でございます。 続いて、資料②港区地域優良賃貸住宅条例施行規則(案)の骨子を御覧ください。サイドブックスでは9ページになります。 項番2、条例第7条第1項第3号関係として、申込者の所得基準についてです。所得基準は、申込み日において38万7,000円以下とします。 項番4、条例第11条関係として使用料について、条例第13条第2項関係として使用者負担額についてです。こちらにつきましては、資料②の3ページの別紙で御説明させていただきます。サイドブックスでは11ページになります。 まず、使用料及び使用者負担額の算定イメージについて御説明いたします。資料の右下、項番3の図を御覧ください。Aの使用料については、近傍同種の家賃調査を基に、住戸のタイプごとに定めます。C、算定方法により算出される入居者負担基準額については、国土交通省が定める算定の方法を準用して算出します。使用者負担額、図のBにつきましては、A、使用料と、C、算定方法により算出される入居者負担基準額との中間とします。使用料から減額する額については、入居者が分かりやすいこと、安心して長期的に居住ができることなどから、傾斜型家賃減額方式ではなく、フラット型家賃減額方式を準用して定めます。あわせて、世帯特性に応じた家賃補助を実施します。こちらは、国の公的賃貸住宅家賃低廉化事業を活用したものでございます。図中では、(2)フラット型家賃減額方式による減額から、赤枠の世帯特性に応じた家賃補助4万円を減額したライン、(3)世帯特性に応じた使用者負担額を示している箇所になります。 続いて、公的賃貸住宅家賃低廉化事業、地域優良賃貸住宅の家賃の低廉化につきまして、概要について御説明します。資料の左下、項番2を御覧ください。家賃低廉化事業は、対象世帯に応じて対象世帯の補助期間が定められています。助成限度額は、月額4万円となります。 ただいま御説明した額を住戸のタイプごとに表としてお示ししたものが、項番1の表でございます。 それでは、資料②の2ページにお戻りください。サイドブックスでは10ページになります。項番5、条例第18条第1項関係として、敷金についてです。敷金は、使用料の2月分とします。 項番8、付則関係として、使用料の激変緩和についてです。ほかの区民向け住宅に仮移転している使用者が、地域優良賃貸住宅シティハイツ高浜に新たに居住する場合、新たな住宅の使用料等が従前の住宅の使用料等を超える際の急激な負担増を緩和するため、20年間または10年間の傾斜家賃制度を適用し、激変緩和措置を講じます。傾斜期間を20年とする場合の対象世帯は、高齢者世帯、障害者等世帯、子育て世帯、新婚等世帯とします。傾斜期間を10年とする場合の対象世帯は、20年とする世帯に該当しない世帯とします。 続きまして、資料③港区特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例についてを御覧ください。サイドブックスでは12ページになります。 項番1、条例改正の概要についてです。特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜については、建て替え後は地域優良賃貸住宅とすることから、特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜を廃止します。また、特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜の除却に伴い、使用者がほかの特定公共賃貸住宅に移転した場合の使用料の激変緩和措置を実施するため、条例を改正いたします。 項番2、改正理由についてです。特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜を廃止します。(2)特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜の除却に伴い、ほかの特定公共賃貸住宅に移転した場合の使用料が従前の使用料を超える際の使用料の減額について定めます。(3)その他規定の整備。以上となります。 項番3、施行期日についてです。(1)については、令和8年4月1日を予定しています。これは、仮移転している使用者の引っ越し期日を令和8年3月31日までとし、令和8年4月1日をもって特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜の廃止を予定しているものです。(2)については、令和7年6月1日を予定しています。これは、所得の認定に必要な情報を確認できるのが6月であることを踏まえ、速やかに仮移転者が新たな居住先の申込みができるよう、また、新たな住宅の使用の許可と併せて激変緩和措置が実施されるよう措置するものです。(3)については、公布の日とします。 それでは、資料④新旧対照表を御覧ください。サイドブックスでは13ページになります。港区特定公共賃貸住宅条例の新旧を比較したものになります。 サイドブックス14ページを御覧ください。この資料では、その他規定の整備についてのみ御説明させていただきます。第12条、使用料の減額の規定については、差額の定義を明確にしたものです。第15条第2項は、使用料の減額を決定した場合、必要事項を使用者に通知する規定です。通知は、毎年に限定されず、減額申請の都度行うため、毎年の記載を削除します。どちらの規定も、より適正に条例の運用がなされるよう、また、適正な記載となるよう改正するものです。 続きまして、資料⑤港区立住宅条例の一部を改正する条例についてを御覧ください。サイドブックスでは17ページになります。 項番1及び2を御覧ください。特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜の除却に伴い、使用者が区立住宅に移転した場合の使用料の激変緩和措置を実施するため、条例を改正するものです。また、その他規定の整備を行います。 項番3、施行期日についてです。(1)については、区規則で定める日とし、令和7年6月1日を予定しています。趣旨は、先ほど特定公共賃貸住宅条例の施行期日と同様です。(2)については、公布の日とします。 それでは、資料⑥新旧対照表を御覧ください。サイドブックスでは18ページになります。港区立住宅条例の新旧を比較したものとなります。激変緩和措置及びその他規定の整備につきましては、特定公共賃貸住宅条例で御説明させていただいた内容と同様です。 続きまして、資料⑦港区特定公共賃貸住宅及び港区立住宅の使用料に関する激変緩和措置の概要を御覧ください。サイドブックスでは21ページになります。仮移転している使用者が特定公共賃貸住宅または区立住宅に新たに居住する場合、新たな住宅の使用料等が従前の住宅の使用料等を超える際の急激な負担増を緩和するため、20年間または10年間の傾斜家賃制度を適用し、激減緩和措置を講じます。 以上、甚だ雑駁ではございますが、審議事項(4)「議案第17号 港区地域優良賃貸住宅条例」、審議事項(5)「議案第18号 港区特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例」、審議事項(6)「議案第19号 港区立住宅条例の一部を改正する条例」に関する補足説明は以上でございます。よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。

提案理由の説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

住宅確保要配慮者の定義として、今回の条例で高齢者、障がい者、子育て世帯、新婚世帯などが対象とされていますが、具体的な選定基準や、この対象の中での割り振りや優先順位はあるのでしょうか。教えてください。
地域優良賃貸住宅の制度といたしまして、こちらに書いてある4つの世帯が対象となります。この中での優先順位等につきましては、募集、選定の際に優先順位をつけられるような規定というのは制度要綱にもありますし、条例にも盛り込むようなことが書いてございますけれども、ただ、実際の運用が非常に難しくて、なかなかその運用が課題で、運用できるかどうかというのを今検討中、難しいのかと思ってございます。 その理由なのですけれども、国のつくっている要綱の中で、1回の募集当たり5分の1までを、公募、抽せんによらずにできるという規定があるのですけれども、1回当たり5部屋以上出た場合でないと適用できないので、今回が20部屋です。戻り入居を考えますと、一遍に多くのお部屋が出るというケースがあまり考えられないものですから、なかなかこの運用が難しいところであると考えているものでございます。 すみません。回答に漏れがございました。特にあらかじめお部屋のうち何戸を障害者、高齢者と割り振るような運用というものは考えてございません。

昨日、視察もさせていただいて、車椅子専用のバリアフリーのところなども説明いただいたのですけれども、障がい者や高齢者の施設ということで、このバリアフリーのところなども、そういった関連団体に使いやすさというものをヒアリングして、このような設計にしていただいたということでよろしかったでしょうか。
そのようなヒアリング等は実施してございません。一般的な障害者に配慮した段差等、そういった一般的なことは配慮してございますが、特に団体のヒアリング等は実施しておりません。 高齢者等に配慮したという住宅性能評価は取得してございます。

風の子会など、身体と知的と重複している方で、結構、元気な方々なのですけれども、そういった方々には聞いていないけれども、一応、このようにつくっているということの確認は団体に取っていらっしゃるのですか。
一般的な規格を満足するような住宅の設計にしてはございますけれども、特に障害者団体等にヒアリングをしたといった事実は私どもは承知しておりません。

今後、私の希望としては、そういった団体にも確認を取っていただければと思っております。意見としてです。

2月の建設常任委員会の地域優良賃貸住宅シティハイツ高浜のときにも少し触れて、今、野本委員からもありましたけれども、世帯の特性があって、そこで優先順位をつけられないかということで、運用が難しいという答弁だったと思うのですけれども、補助の部分では、世帯ごとに何年間の補助などで、そこでの優劣はつけているのだというのは拝見したので、現状の提案というのは、世帯においての優先という考えでいいのか分からないですけれども、区別をされているのだというのは分かりました。 その上で、やはり新婚世帯という新しい概念が出てきて、そこについても含まれていく中で、優先入居という考え方が、先ほど要綱の中での制限というのがあったのですけれども、国土交通省のほうで、公営住宅においては優先順位のポイント制などができるというのがあったと思うのですけれども、この地域優良賃貸住宅においては、それはできないということでよろしいのか、一応確認させてください。
一般的な公募、抽せんによる選定以外のものにつきましては、先ほど御説明した、1回の募集当たり5分の1が上限という規定になりますので、ポイント制みたいなもの、それをこの規定を超えて行うということはできないものと考えております。

分かりました。制度上できないということで、5部屋空くのを待って、そのまま寝かすというのも確かにおかしな話かもしれませんし、難しいのかと思いますけれども、そのような課題があるのではないかということは少し申し上げさせていただきます。 条例の中で、この公営住宅、港区の住宅もどんどん価格が上がっていく中で、いろいろな方が住宅を必要とされているという状況は議会でも様々議論があったと思います。その中で何点か確認をしたいのですけれども、まず、使用料というものが、区規則で定めるというのと、近隣の家賃相場、水準を考慮してということなのですけれども、こちらは見直しというものはできるものなのでしょうか。
使用料の見直しにつきましては、一定期間ごと、3年に1回、周辺の家賃状況を調査し、その状況によって、見直しをするかどうかということを3年ごとに判断するということになると思います。こちらの住宅も、その対象になると考えております。

分かりました。今、高浜周辺、もちろん皆さん御存じのように、高輪ゲートウェイシティができてきて、新しくまちができていくと思いますので、そうしたときに、3年後というと、かなりまちが変わってくると思います。そのときにどういった相場が出てくるのかという少し心配もしますけれども、多くの区民が納得できる設定というものをぜひお願いしたいと思います。 所得の認定というのがあるのですけれども、これは多分、公営住宅全般においてそうなのかもしれないのですが、所得というものが資産とは違うというところで、あと、所得も、入居してからどんどんどんどん昇給していって、上がっていくということも当然あると。それに対しては、チェック機関というか、そもそもそれを駄目としていないという認識でいるのですけれども、長く住んでいく中で所得がそれを超えてきたときに、区としてはどのようにこの地域優良住宅において考えているのか、教えてください。
所得が増えていった場合ということでございますけれども、所得が38万7,000円以下の方につきましては、11ページの、こちらの表に書いてある所得区分、25.9万円から38.7万円、ここに該当する使用料を負担いただきますけれども、38万7,000円を超えた場合は、一番上に使用料と書いてあるところ、この正規の使用料を頂くという運用を考えております。

分かりました。スタートが、ある収入以下だったから入居ができました、昇給して、所得がその水準を超えた場合にも、18万円や21万円などいろいろあるのですけれども、近隣の相場とふさわしい金額をきちんと負担してもらうので、そのまま居住してよいと。そのような考えということでよろしいのでしょうか。
玉木委員のおっしゃるとおりでございます。

その場合なのですけれども、やはりこの公営住宅という限りある資源をどういろいろな困っている方に分配するかという議論が必要だと思っていて、ある言い方だと、住み替えの動機や促すきっかけみたいなところをこの制度上で設けることができないのかと思ったりするのですが、そういった、ある水準に行ったら、ほかの民間の住宅でも住むことができるのであれば、そちらに行っていただくことを促すということも、これは考えていかないといけないのかと思うのですけれども、その点について、当然、今条例上、何も規定がないのですけれども、課題として区が考えているかどうかだけ、そこの点だけ確認させてください。
この地域優良賃貸住宅、特定公共賃貸住宅もそうですけれども、そのような退去を促すという仕組みはございません。公営住宅法ではそういった仕組みがございますけれども、地域優良賃貸住宅にはないのが実情でございます。そこについては、今、運用など、考えがあるわけではないのですが、やはり行く行くは課題になってくるのではないかということは考えを持っております。

高浜という場所にすごくポテンシャルがあると思うので、上がっていくかもしれないし、いろいろなことがこれからあると思うので、ぜひ適切な形で必要な方に回していくというか、限りある資源をその方に回していくというようなことができるのが、これは絵に描いた餅かもしれないですけれども、理想的だと私は思います。 ほかのところではそのような制度もあるということで、住み替えをどう促せるか、あとは、明渡しの努力義務規定みたいなものがほかのところであったりするというのも私も少し見たのですけれども、そういったことは制度上、この地域優良賃貸住宅でできるのか、できないのかというところは私は分からないのですが、課題として持っていただきたいということはお伝えしたいと思います。 第27条に住宅の返還の規定があったのですけれども、こちらを見ると、住宅の必要性がなくなったときは返還してねと。あとは、第25条の許可事項に違反したら、返還してねと。そのような条例の書きぶりかと思ったのですが、この住宅の必要性がなくなったとき、家を購入したりなどということかと思うのですけれども、これについても、先ほどの質問の続きですが、明渡しというところなど、そのようなところを促すような規定というのがここには盛り込むことができないのかどうか。第7条には所得の基準というのも書かれているので、その所得というのも入れられないのだろうとは思うのですけれども、そこの確認もさせてください。
まず、第27条は、玉木委員のおっしゃられるとおり、ここに住んでいらっしゃる方が、ここに住む必要がない、または退去して、転居したいといったようなケースの条項になります。 それで、今の、退去を促せるかどうかということにつきましては、大本の国の制度要綱にもそのような観点はございませんので、今のところ、そういったものを盛り込めるのかということでいきますと、なかなか難しいのではないかと。よくよく研究をしないと難しいのではないかと。今すぐにお答えしかねると考えております。

分かりました。神奈川県のほうでは、そういった意見書などを提出している例もあったので、特別区のそういった担当の会などの中で、23区の特性、住宅はこの都心区などは非常に高騰していると思いますし、公営住宅の在り方というところでそのようなものを議論していただいて、港区単独で制度改正を訴えるのはなかなか難しいかもしれませんけれども、そのような課題意識をぜひ持っていただきたいと思います。 最後の質問ですけれども、出ていけみたいな議論をずっとしていてあれなのですが、フラット型を採用したというところについて触れたいのですが、これもやはりフラットであるがゆえに、年を重ねて、給料が上がっていく。それに応じて家賃も応分の負担をしてねという傾斜型という考え方を、やはりフラットにすることで、明渡しもしくは退去を促すような、住み替えを促すようなものが働きにくいとも思うのです。安定というのはもちろんあると思うのですけれども、その辺り、もちろん傾斜型にしたときの家賃の催促など、そのような難しさがあるのだろうと想像するのですけれども、区としてフラット型を採用した理由と、今の明渡しなどを考えたり、もしくは住み替えを促すという部分での傾斜型家賃というものの考え方というのを区としてどう捉えているのか、教えてください。
傾斜型家賃とフラット型でございますけれども、当初は傾斜型の家賃で、フラット型というのは後から出てきたものでございます。正直、どちらも一長一短ではないかと思います。 今回重視いたしましたのは、高齢の方が相当数入ることも意識をしますと、年金などで生活する方もいらっしゃるということが考えられます。そういった方々に対して、ある一定の年数で非常に家賃の支払いが難しくなり得るのではないかといった懸念などもありまして、今回は、よりセーフティーに寄せた住宅ということで、フラット型のほうがメリットといいますか、入居する方にとってもメリットが大きいのではないかということで採用したものでございます。

ほかの委員からは、今回、地域優良賃貸住宅として、こういった福利厚生サービスを受ける側のお話をいただいたのかと思うのですけれども、私はこれをいわゆる資産として区が有するという観点で御質問したいのですが、新たに建て替えということで、従来からより、率直に、資産価値が上がったと私は思うのです。 こういったときに、もちろん今回の目的で建てられているというか、確保したこの住宅を、払い下げるということはあってはならない状況だと思うのですが、場合によってはそういった資産整理であったり、区が持っている資産をしっかり把握しておくみたいな観点は必要かと思っておりまして、区が保有するこういった住宅の部分の評価額みたいなものというのは管理されているのかどうかという観点を伺いたいです。
区が保有する財産につきましては、財産台帳ということで管理をしております。価格も記載して、財産として台帳管理をしております。

そうすると、今回の地域優良住宅シティハイツ高浜に関しても、それぞれそういった計算を、算出をされているということですよね。
所管につきましては契約管財課でございますけれども、これまでも、他の住宅も含めて財産上の管理をしてございますので、こちらの住宅についても同様でございます。

昨日、現地は行ったのですが、中に入れなかったので、住宅がどのようなものかというのはなかなか分からないので、頂いた図面だけしかないので、私はやはりこれからの住宅というものを考える場合に、特に浴室、扉が中開きなのですよね、これを見ると。これは間違いないですね。
そのとおりでございます。

何かあったら困るのだけれども、浴槽や浴室で倒れると、中開きだと、倒れた人が邪魔をして、開かない可能性があるのです。だから、やはりこのような設計はスライド式にするというのを基本に考えるべきだと私は思うのです。 もうほとんど出来上がってしまうので難しいのでしょうけれども、希望者については、そのようなスライド式というか、あと、蛇腹式のものも、実際はこのような建物だとスライド式というのは設計上難しいので、もう設計は終わってしまっているから難しいのでしょうけれども、蛇腹式にするなどいろいろな形で、やはり万が一事故があってもすぐ救出できるような対応というのは、ぜひ私は考えるべきだと思うのですけれども、いかがでしょうか。
今回の住宅につきましては、浴室の扉は内開きでございます。2つに折り畳むタイプなどもございますけれども、今回は内側に開く扉にしておりますが、例えばですが、タオルをかけられるようなメリットもございます。 ただ、入居を予定する方が、この仕様で御不安があって取替えをしたいという御意見などありましたら、丁寧に御意見を聞いて、御相談に応じてまいりたいと考えております。

何かあってからでは間に合わないので、ぜひ希望者に聞いていただいて、そのような可能性があるのであれば、ぜひ対応をしていただきたい。 今回、地域優良賃貸住宅にすると、国や東京都から補助金というのは出るのでしょうか。出るのでしたら、その中身、どのような補助金があって、何年間などという規定もあるのでしょうけれども、その辺を教えていただけますか。
今回のシティハイツ高浜で国の補助が受けられますのが、11ページ左下の公的賃貸住宅家賃低廉化事業、こちらでございます。こちらに所得と世帯要件が該当する方が、こちらに書いてある期間、補助が受けられます。 ただし、補助額が月額4万円ですけれども、国の補助は45%の月額1万8,000円でございます。2万2,000円は区の負担でございます。この月額1万8,000円分が国からの補助でございます。

それが補助期間、40年、6年、20年などありますけれども、入居した世帯に応じて、今言った1万8,000円分が国から家賃補助として支給される、そのような理解でよろしいですか。
そのとおりでございます。

ありがとうございます。 もう一つ、条例の第10条で使用手続というのがあって、区規則で定める資格を有する連帯保証人が連署する誓約書を提出することとなっているわけです。今、いろいろ連帯保証人というのは非常に大問題になっていて、親子でも連帯保証人になるなというぐらい、連帯保証人の問題というのは大変重要な問題なのですけれども、ただし書で、区長が特別の事情があると認める場合は連帯保証人の連署を必要としないとなっているわけですけれども、これはどのようなことなのでしょうか。
そちらにつきましては、連帯保証人ではなくて、家賃債務保証を取得した場合ということの運用を考えております。

それは、今ほかの住宅でもそのような対応をしているということでよろしいのでしょうか。
特定公共賃貸住宅と区立住宅で同様の対応を取っております。

当然、空き家募集など、今回は新しい住宅なので、募集要項、募集の案内を作って配ると思うのですけれども、連帯保証人の連署ということだけではなくて、今もやっているのかどうか分かりませんが、そのような債務保証会社の契約もすれば、区が指定する契約会社と契約する場合も、連帯保証人と同様に扱いますというお知らせというのは出るのでしょうか。
現在も特定公共賃貸住宅、区立住宅の募集の案内には、そのような記載をしてございます。この地域優良賃貸住宅条例についても、同様の運用をしていきたいと考えております。

今回、家賃設定に当たって、近傍家賃の調査をされたということなのですけれども、これ、調査会社が入って、調査をされたのでしょうか。
受託者でございますけれども、株式会社日本総合不動産鑑定、こちらが行っております。

何か所ぐらい調べたのですか。
周辺の家賃相場としまして、4つの住宅の賃料を基に算出をしております。

それはあの近くですか。
この住宅の近く、芝浦地区でございます。

従来、シティハイツ高浜ができていた当時の家賃と比べて、今回の比較、どれぐらい上がるのですか。
従前のシティハイツ高浜の家賃が14万2,300円でございますので、大体同じぐらいの間取りの部屋で比べますと、7万円ぐらい上がっております。

戻り入居される方は何人ぐらいいるのですか。
仮移転している方が12世帯でございます。今の状況の御説明をし始めておりまして、7世帯に御説明を済ませたところでございます。ただ、最新の所得が確認できるのが6月であるということ、また、まだ実際のお家賃は提示しておりませんので、家賃を見て決めたいという方が非常に多くございますので、今のところ、戻れるという方、戻るという御判断をしたという、そういった判断はまだしていただけていないので、実際、何世帯戻るのかというのは、今のところ分からない状況でございます。

シティハイツ高浜の建て替えを決めたのは区の方針で決めたわけで、あそこの道路拡張など、いろいろな問題があって建て替えをせざるを得ないということになったわけですけれども、当時の家賃設定も当然、近傍家賃を基に算出されたと思うのですが、7万円も違うということになると、従来住んでいた人たちにとって直接、自分の責任ではないわけですよね。ですから、その人たちが戻り入居する場合は、傾斜型家賃などいろいろ設定をされて、フラット型ということでやっていくのでしょうけれども、その辺の説明を本当によくしないとまずいと思うのです。 あと、近傍家賃をきちんと調べたのであれば、やはりどこどこという、マンション名は言えないでしょうけれども、場所も併せて、このようなところの調査結果がどうだったのかということも丁寧に説明しないと私はまずいのではないかと思うのですが、その辺は、特に戻られる方については、そのようなきちんとした説明、対応を私はすべきだと思うのですけれども、いかがですか。
仮移転している方の本移転先の御相談というのは非常に重要で、丁寧に対応しないといけないと思っております。 また、仮移転している方によっては、どうしても2回目の転居ができないということで、今お住まいの区立住宅、やはり高い家賃を受け入れざるを得ないという方も発生することも考えられると思っております。そのことからこのような激変緩和措置というものを設けた次第でございます。やはり事業に御協力いただいたということを踏まえて、丁寧に説明、対応してまいりたいと思います。

ぜひきちんと理解を得られるように、対応をしていただきたいと、お願いします。 あと、先ほど収入基準の話がありましたけれども、これ、当然、お一人の場合の収入基準であって、2人、3人になれば所得が必要になるわけで、申込みにおいて38万7,000円以下の所得だということなのですけれども、人が1人増えるのにプラス幾らということは、当然、考えていらっしゃるわけですよね。
現在も、特定公共賃貸住宅や区立住宅の所得の算定に際しましては、同居の人数に応じて、1人増えるごとに年額38万円、上限が上がるという計算方法を取ってございますので、こちらの地域優良賃貸住宅につきましても、同様の算定ということになります。

ありがとうございます。 それともう1点、今度は戻られる方が、今まで仮移転されていた方が、引っ越すのが大変だからそのままお住みになりますという場合は発生しないのですけれども、当然、今度、新しくできたので戻りますという方については引っ越し費用が発生するわけですけれども、その辺の費用負担というのはどうなりますか。
引っ越し費用につきましては、世帯当たり上限額30万1,600円を上限として、区で保証するという予定でございます。

それは当然、引っ越し事業者から領収書をもらって、先ほど住宅課長がおっしゃった30万1,600円というのは上限で、それ以内ということなので、使った実費、かかった費用を区が負担する、そのような理解でよろしいですか。
そのとおりでございます。

今回のシティハイツ高浜のところの横、ポンプ棟との間に、道というのですか、奥に三田ナショナルコートがあると思うのですけれども、そこに多分抜けられる道があると思うのですが、そこの管理者というのは誰になるのですか。
現在は、土地区画整理事業の施行者であるUR都市機構が施行者管理地として管理してございます。

今、高輪ゲートウェイ駅があって、多分、三田ナショナルコートの方などはそこを通り抜けて、高輪ゲートウェイシティに今後抜けることが多くなるとは思うのですけれども、今回の建物ができて、ここの横をよく通る方が増えると思うのですが、例えば、夜道が暗くて危ないなど、そういったときに、照明などそのようなものは、要望が出たりすると考え得るのですけれども、その辺の対応というのは区になるのか、どこになるのでしょうか。
三田ナショナルコートと、今回の区画整理事業の対象になっている土地の間には、JR東日本、JR東海が所有する土地が挟まれているという認識でございます。 実際に今回のシティハイツ高浜とJR東日本、JR東海の所有している土地の間というのは、その奥に整備されます公園、この公園の園路になるという形になります。その園路の部分をどうするかということについては、今後の設計になりますけれども、土地所有者が隣地にいらっしゃいますので、そういった方々の御意見を伺いながら、区としてどのような公園設計をしていくのかということになるかと思いますので、現段階でそこを通行するか否かというところについては、区のほうではまだ現段階でははっきりお答えできない状況でございます。

本件、今回の件とあまり直接関係ないのですけれども、今後、完成して、高輪ゲートウェイシティも活性化してくると、裏から駅に行けるようになると思うので、やはり暗くて危ないなど、そのような声が絶対出得ると思うので、ある程度想定して考えておいたほうがいいかと思います。要望です。

今、品川駅周辺街づくり担当課長のほうで答えていた中で、公園という話がありましたけれども、これは運河沿いの、図面でいうところの空白のところに公園を造られる。区立の公園という設定がされているのでしょうか。
今見ていただいている資料で、シティハイツ高浜の奥の部分に抜ける細い、白く抜けている部分があるかと思いますけれども、この部分が公園用地として園路になるということになります。こちらについての設計は今後という形になります。

区立公園という理解でよろしいですね。
区画整理で公園を整備した暁には、区に区立公園として移管、帰属するという形になります。

そうすると、区画整理事業の中で、整備費も含めて、港区の持ち出しではなくて、その中でやるという理解でよろしいわけですね。
風見委員の御指摘のとおりでございます。

先ほど風見委員の質問にもあったところなのですけれども、使用の際の保証の関係、重要なことだと思いまして、確認をさせてください。 基本的には連帯保証で、それで、先ほどの住宅課長の答弁では家賃債務保証も選択できるということなのですけれども、区の認識としては、どちらでも選択可能、つまり、AorBという形なのでしょうか。それとも、原則がAで、それができない場合にという優先順位がついた形で家賃債務保証という。どちらでお考えになっていらっしゃいますか。
今、石渡副委員長のおっしゃった後者の考えでございます。

今、条文の案の第10条というところ、議案のところで108ページになります。第10条第1項第1号を見て、質問をしております。この条文の立てつけには、恐らくおっしゃるような認識、要するに優先順位をつけているというのは、条文上、合っていると思うのです。つまり、原則とただし書の関係になっております。 さらにここのところについて確認させていただきたいのですけれども、このただし書の書きぶりが、「ただし、区長が特別の事情があると認める場合は」という、特別事情のある場合に限って認めるという。結構この特別事情というのは、かなり重い言葉ですから、よほどのことがない限り、つまり、この特別事情というものがない限りにおいては原則が優先するという条文のつくりになっているのですが、この特別事情については、申込みの際に、その具体的な内容はヒアリングされているのでしょうか。
家賃債務保証に代えられるということは、募集の案内に記載をしてございますので、それがお申込み当初から伝わるような配慮はしているものでございます。

そうすると、恐らく区の認識としては、Aが原則、ただし、Bによって代えることができるということなのだと思うのです。ただ、特別事情という書き方をすると、これは原則が最優先であって、それに対して特別事情を、それを申し出る者が、裁判でいうと証明したとき、証明責任がその申し出る方にあります。つまり、家族から全部絶縁されていて保証を頼めないのだ、誰もいないのですよと戸籍を添えて証明するなど。特別事情となってくると、条文の読み方としては、やはりそのように特別事情を証明した上で、そうでないと原則に戻ってしまうというつくりになっているので、今の区の実際上の運用、それから認識、それから社会情勢や何かに比して考えると、恐らくそうした状態で運用されたいという意図ではないと思うのです。 そのような意味においては、この特別事情という書きぶりと、あと、ただし書にすること自体については否定するものではないのですけれども、代替手段でこちらにも代えることができるというような、もう少しこれ、条文の書き方や何か、今後、ほかの全体のところも、恐らくこの条例だけではなくて、そのようになっているのであれば、家賃債務保証についても選択できるということが分かりやすいような条文に整理していくべき必要があるのではないかと思いますけれども、それについては御意見はいかがでしょうか。
家賃債務保証につきましては、区が受けていただける家賃債務保証の団体、法人と事前調整をして、受けていただける条件を整え、必要な方については御案内するという形を取ってございますので、特別な御事情があって連帯保証人が取れないという方について、御相談があった際に御案内するという、そういった運用で行ってございますので、やはり特別事情ということで我々は考えているものでございます。

今の住宅課長の答弁、違うのではないですか。募集要項の中に書いてある、連帯保証人が得られること、または申込人、名義人が区の指定する家賃債務保証制度の利用承認を得られることだから、どちらか選択なのです。今、石渡副委員長が言ったように、AまたはBなのです。Aが駄目な場合、どうしてもやむを得ない場合に家賃債務保証もいいですというのではなくて、条例上はあのような書き方になったのだけれども、実際の募集の要項の中には、どちらかを選べるとなっているわけです。だから、今の答弁は事実とは少し違うと思うけれども。
誠に申し訳ございませんでした。先ほどの答弁につきましては、訂正をさせていただきたいと思います。御事情があって連帯保証人が難しい方はこちらも選べるということで、御自身で実情にあったほうを選んでいただくということで、当初からこのような御案内で案内をしているものでございます。申し訳ございませんでした。

ほかに御質問ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、質疑はこれにて終了いたしました。 簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、「議案第17号 港区地域優良賃貸住宅条例」について採決いたします。 「議案第17号」については、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、「議案第17号 港区地域優良賃貸住宅条例」については、原案のとおり可決することに決定いたしました。 次に、これも簡易採決でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

「議案第18号 港区特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 「議案第18号」については、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、「議案第18号 港区特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決することと決定いたしました。 次に、「議案第19号 港区立住宅条例の一部を改正する条例」について採決いたします。 「議案第19号」は、原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

御異議なきものと認め、「議案第19号 港区立住宅条例の一部を改正する条例」は、原案のとおり可決することに決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(7)「請願6第11号 「(仮称)港区三田五丁目計画」に関する請願」を議題といたします。 本請願について、何かございますでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本請願につきましては、今期継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、今期継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(8)「発案5第7号 街づくり行政の調査について」を議題といたします。 本発案につきましては、何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

議案等の審査が終了いたしましたので、明日2月28日は調査日にしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、明日2月28日は調査日といたします。委員の皆様方におかれましては、所在及び連絡先が容易に確認できるよう、よろしくお願いいたします。 ──────────────────────────────────

その他、何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本日の委員会を閉会いたします。 午後 3時01分 閉会