// 発言者(17名)
// 発言(199件)

ただいまから、建設常任委員会を開会いたします。 本日の署名委員は、二島委員、風見委員にお願いいたします。 傍聴者から、撮影・録音の申出がありました。これを許可したいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 ──────────────────────────────────

それでは、報告事項に入ります。初めに、報告事項(1)「(仮称)港区地域優良賃貸住宅シティハイツ高浜について」、理事者の説明を求めます。
報告事項(1)「(仮称)港区地域優良賃貸住宅シティハイツ高浜について」、説明いたします。令和7年2月10日付当委員会資料№1、サイドブックス3分の1ページを御覧ください。 初めに、項番1、経緯です。カナルサイド高浜については、シティハイツ高浜や特別区人事・厚生事務組合が所管する施設とともに、私立認可保育園、障害者グループホーム等、新たな施設を併設し、令和7年10月31日の竣工に向け、建て替え事業を進めています。 次に、項番2、仮移転している世帯への対応についてです。(1)シティハイツ高浜については、竣工後、地域優良賃貸住宅として開設します。(2)シティハイツ高浜から仮移転している世帯です。現在12世帯が他の区民向け住宅に仮移転しています。これらの世帯には、地域優良賃貸住宅シティハイツ高浜や他の区民向け住宅への本移転に向けて丁寧に説明します。 次に、項番3、地域優良賃貸住宅制度についてです。地域優良賃貸住宅制度は、国の住宅制度に基づき、住宅の確保に特に配慮が必要な世帯に対し供給する住宅で、国の家賃助成制度の活用が可能となっています。 サイドブックス3分の3ページを御覧ください。図の上段を御覧ください。平成19年に特定優良賃貸住宅、こちらに特定公共賃貸住宅が含まれます。あわせて高齢者向け優良賃貸住宅が再編され、地域優良賃貸住宅制度に統合されています。図の一番下を御覧ください。オレンジの点線の囲みです。地域優良賃貸住宅に入居できるのは、子育て世帯、新婚世帯、高齢者世帯、障害者等世帯ほかとなっています。 サイドブックス3分の1ページにお戻りください。次に、項番4、施設概要等です。(1)位置・建物概要。3分の2ページを御覧ください。(2)施設概要、(3)施設構成は御覧のとおりです。 最後に、項番5、今後のスケジュールです。令和7年港区議会第1回定例会におきまして、新規条例としまして港区地域優良賃貸住宅条例の審議をお願いする予定です。建物の竣工は令和7年10月を予定しております。 説明は以上です。よろしくお願い申し上げます。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

特定公共賃貸住宅が廃止というか、それに代わって地域優良賃貸住宅が始まるということで、新しい条例もつくっていきますよということだと思うのですけれども、この別紙のところにある、一番下のところで、子育て世帯、新婚世帯、高齢者世帯、障害者世帯、その他というところがあるのですが、この辺りの制度というところを、これから条例なりをつくっていくということをお聞きしました。今日は多分そこまでの話ではないとは思うのですけれども、対象者であったりとか、そういった考え方を、区の中で考え方がまとまった段階で情報提供いただきたいなと思うのですが、その辺りのスケジュールと、考え方の方針をまとめたことを情報提供いただきたいということに対して、お願いいたします。
私どもとしましては、検討の結果、地域優良賃貸住宅制度を採用することになりました。新たに入居要件等は条例で定めるということを考えてございますので、その際に、補足説明資料等を踏まえて条例審議のところで御審議いただきたいと考えてございます。

基本的には、従来の家賃と、今度新しくできる家賃の差というのは発生するのですか。
家賃の算定につきましては、新たにできる住宅に際しては、新たに設定をするものでございますので、同じ家賃ということにはなりません。基本的には、近傍同種の家賃をベースに設定していくというところでは、設定の考え方は非常に似てございますが、同じ額という形にはならないと、再設定し直すという形になろうかと思います。

いや、私が聞いてるのは、従来のシティハイツ高浜よりも家賃が高くなるということになるわけですか。
家賃の設定に関しましては、家賃の設定の考え方を条例で、また具体的な金額を施行規則、これまでも他の住宅条例でもそのようにしてございましたので、条例及び施行規則で具体にお示しをし、御審議をお願いしたいと考えてございます。

私はそんなこと聞いていないのです。シティハイツ高浜を壊す前に住んでいた家賃と、今度新しくできる住宅の家賃、高くなるのかと聞いてるわけで、別に条例審議がどうのこうのと言っているわけではないのです。難しいことは聞いていないのです。高くなるのか、安くなるのかと聞いているのだから。
新たに近傍同種家賃をベースに定めるというのが、この地域優良賃貸住宅制度の家賃設定の考え方ですので、新たに近傍同種家賃を調査した上で、最近の周辺の相場状況を踏まえて金額の設定をしてまいります。具体的な金額につきましては、条例審議の資料で分かるようにしたいと思います。

条例案は第一回定例会で出るのでしょう。私は細かい金額を聞いてるのではないのです。従来の住宅より新しくなる住宅が高いのか、安いのかと聞いているわけなのです。何でそんなこと答えられないのですか。
今回の家賃の設定に際しまして、周辺の家賃相場のほうを調査してございます。その結果は、従来のシティハイツ高浜の家賃よりも高い金額というものが調査上出ておりますので、そのようなことを今考えております。

その調査の細かい資料は、委員会資料に出るわけですね。
資料のほうは調製させていただきたいと思います。

それで、近傍家賃というのだけれども、何で港区が家賃がどんどん高くなるかというと、再開発がどんどん進んで高家賃の住宅がどんどんできるわけです。だから、住んでいる人には全く関係ないのです。だから、近傍家賃を簡単に区が造る住宅に適用するというのは、これは条例審議のときに言いますけれども、やり方としては非常に問題なのです。そこはよく言っておきたいと。 それで、今は取壊ししているので、従来12世帯の方がいろいろな住宅に今いらっしゃると思うのですけれども、それは従来住んでいたシティハイツ高浜の住宅の家賃と同じ扱いで住んでいらっしゃるという理解でいいのですか。
風見委員のおっしゃるとおりでございます。

どこの住宅に何世帯ずつ住んでいるか分かりますか。
仮移転の12世帯の内訳ですけれども、シティハイツ赤坂に2世帯、シティハイツ高輪に6世帯、シティハイツ港南に4世帯でございます。

それで、その方たちは、意向調査されているのかどうか分かりませんけれども、意向調査されているのであれば、新しいところに戻られる方が何世帯、あるいは今お住まいになっているところにそのままお住まいになる、あるいはもうこの機会だから転出をするとか、いろいろな条件の方がいらっしゃると思うのですけれども、戻られる方は何人ぐらいいらっしゃるのですか。
今の12世帯ですけれども、シティハイツ高浜に戻りたいという方、また、どういう住宅なのかを見て、そのときに判断をしたいという方がおられます。また、当時とも状況が変わっているかと思いますので、今後、これから現在の状況など御説明しながら、また制度が固まりましたら、シティハイツ高浜の住宅の概要をお示ししながら、どういった御判断をされるのかというところの相談に応じていきたいと思います。

内覧会というのはいつ頃予定しているのですか。
工事の竣工が令和7年10月31日でございますので、その後、準備でき次第、内覧の期間を設けたいと考えております。

当然そのときはもう家賃設定も決まっていて、お戻りになるのだとこういう家賃になりますよというのと併せて、当然、区の理由によって建て替えになるわけで、家賃が多分、近傍家賃ということになるから従来よりは高くなるだろうというのは予測できるわけで、そうなると、5年なり10年なりの激変緩和で、だんだん少しずつ家賃を上げて、5年先になるか、7年先になるか、10年先になるか分かりませんけれども、そういう形での激変緩和策というのは当然やられるという理解でよろしいのでしょうか。
本移転に向けまして、事業に御協力いただいた仮移転者の方々が御負担にならないようにということは検討してまいりましたので、また、条例の御審議の場で御提示をして、御審議をお願いしたいと考えております。

それは激変緩和策が当然取られるという理解でいいわけですね。
そのようなことを考えているところでございます。

今度新しくできる住宅というのは、全て広さは一緒なのですか。
今回は、部屋のタイプ、間取りが5パターンございます。2DKの49.25平米から3DKの61.51平米までです。

3DKは幾つですか。
61.51平米でございます。

戸数が20戸ですよね。2DKと3DKの2種類ということですか。ただ、2DKが幾つと3DKが幾つか。
2DKが2パターンの間取りで8戸、3DKが3パターンの間取りで12戸でございます。

その2パターン、3パターンというのはどういう、間取りが若干違う、広さは一緒ということですか。
今回の住宅ですけれども、1層に5部屋ございます。それが、16階から19階までの4層でございます。ですので、同じ間取りの部屋が縦に4戸できるということでございます。具体に申し上げますと、2DKのお部屋としては50.90平米の部屋、また、49.25平米の部屋、それぞれ4戸ずつです。3DKとしまして59.63平米、60.82平米、61.51平米です。それぞれが4戸ずつですので、3DKが12戸という内訳でございます。

当然、条例審議のときには参考資料でそういうものも配られるという理解でよろしいですか。
調製したいと思います。

あと、高齢者世帯、障害者世帯ということなので、当然バリアフリー仕様になっていると思うのですけれども、あと、車椅子で廊下から入れるようになっているのかどうかというのと、あと、お風呂のドアとかそういうものの、横引きでないとなかなか入れないので、そういうバリアフリーはもう万全になっているという。
段差につきましては、段差を抑えた形でございますけれども、扉については、通常の引くタイプ、そういったものを採用しております。一定程度の段差などを配慮した住宅ではございますけれども、そのような仕様になっております。

引き戸とは横引きでいいわけですか。
開き戸でございます。

開き戸とはこうですか。
こうです。

車椅子が入れないではないですか。それでは車椅子の人、入れないではないですか。
段差等を配慮した仕様にはなっておりますけれども、車椅子住宅という仕様ではございません。

障害者世帯とは、どういうことを想定されているわけですか。あと、高齢者世帯だってもう今、これからは、当然車椅子仕様ということを考えたのが住宅のあるべき姿と思うのですけれども、なぜその辺は工夫されなかったのですか。
本制度が対象としている障害者の定義でございますけれども、身体障害、精神障害、知的障害というものでございます。段差等、バリアフリーに一定程度対応した住宅ということにしてございますけれども、車椅子向けということですと、かなり流しなど特殊な構造になってまいりますが、そこまでの仕様にはなっていない状況でございます。

すると、車椅子の人は申込みできないということなのですか。
お申込みは、この制度の定義上はできるようにはなってございます。

あとは、その人の希望によって区と相談をして、出るときにまた戻さなくてはいけないという規定はあるのでしょうけれども、自分が住むのにふさわしい住宅改造だとかそういう相談があった場合には相談に乗ると、そういう仕組みになっているのでしょうか。
原状復旧という条件で御相談には応じられるのではないかと思います。

条例案が提出されるのにあまり細かく聞いては悪いのですけれども、最後だけ、条例に触れないように、これ、国の地域優良賃貸住宅制度に基づいてできる住宅ということで、家賃の助成制度というのもあるみたいです。これは当然、国から期限を決めて、10年間なり15年間なり、家賃の負担軽減のための仕組みになっていると思うのですけれども、何年間、国のほうから助成がされるのですか。
国の要綱になりますけれども、公的賃貸住宅家賃低廉化事業対象要綱、こちらが適用可能になります。年数でございますが、世帯の要件によって異なります。月額所得21.4万円以下を条件に、高齢者世帯、障害者世帯は40年、小学校修了前の子どもがいる世帯は6年、18歳未満の子どもが3人いる世帯20年、被災者そのほかが6年、新婚世帯が3年でございます。ただし、新婚世帯と18歳未満の子どもがいる世帯につきましては、月額所得25.9万円まで、少し対象が拡大されておりますけれども、令和8年3月31日までの時限措置というのが概要でございます。

では、それも条例審議のときに分かるような資料があれば、ぜひ用意していただきたいと思いますけれども、よろしいですか。
調製したいと思います。

ほかによろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、報告事項(1)「(仮称)港区地域優良賃貸住宅シティハイツ高浜について」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、報告事項(2)「港区赤坂地区総合支所等大規模改修工事に係る整備スケジュール等の変更について」、理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(2)「港区赤坂地区総合支所等大規模改修工事に係る整備スケジュール等の変更について」、御報告申し上げます。本日付資料№2を御覧ください。 今回の御報告は、令和6年8月から工事を開始する予定でした港区赤坂地区総合支所等大規模改修工事について、令和6年5月に行った工事請負契約の入札が不調となったことにより、整備スケジュール等を変更するものです。 項番1の施設概要は記載のとおりです。なお、本常任委員会の所掌範囲では、10階から16階までが区立住宅シティハイツ赤坂で56戸の住戸を管理しております。建物全体としては、用途が多岐に渡る複合施設となっており、総合支所や職員の災害対策住宅等に関する部分については2月12日の総務常任委員会に、健康増進センターに関する部分については2月14日の保健福祉常任委員会に、区民センター、区民協働スペース及び港区スポーツふれあい文化健康財団事務局に関する部分については2月14日の区民文教常任委員会にて報告を予定しています。 項番2の経緯を御覧ください。本工事については、令和3年12月に整備計画を決定し、令和4年1月の総務常任委員会、保健福祉常任委員会、建設常任委員会及び区民文教常任委員会に御報告いたしました。その後、令和4年6月の区有施設整備における省エネルギー性能等の基準値の見直しを踏まえ、ZEB水準の達成を目指し、令和4年12月に、エネルギー消費量削減に必要な工事を追加するため、工事期間等を見直すとともに、基本設計をまとめ、令和5年1月に総務常任委員会、保健福祉常任委員会、建設常任委員会及び区民文教常任委員会へ御報告いたしました。基本設計の完了後、令和5年度に実施設計を行い、令和6年5月に工事請負契約の入札を行いましたが、不調となりました。このため、入札不調を回避する対応などを検討し、工事期間等を変更する必要が生じました。 項番3の変更内容を御覧ください。初めに、(1)工事の着工時期です。当初の計画では、赤坂地区総合支所や港区スポーツふれあい文化健康財団事務局の機能を維持するとともに、シティハイツ赤坂や職員住宅についても居住しながらの工事としており、窓口の繁忙期や施設運営に不可欠な空調等設備機器の運用を考慮して8月の着工とするなど、綿密な改修スケジュールを計画していました。区民や施設利用者等への影響を最小限にとどめるためには、当初の計画を1年スライドさせた改修スケジュールとすることが最も妥当であることから、工事の着工時期を1年延期することといたしました。 次のページ、2ページを御覧ください。(2)施設の休館・休業時期についてです。赤坂区民センターの休館等については、1年延期すると、既に大規模改修の計画を公表している、青山いきいきプラザの休館予定時期と1か月重なることとなります。赤坂区民センターと青山いきいきプラザの休館期間の重なりを避け、区民等への影響を最低限に抑えるため、休館の時期については1年1か月延期し、令和9年4月からに変更することといたします。 ここで、3ページの参考資料を御覧ください。上段の表が赤坂地区総合支所等大規模改修工事のスケジュールで、表中の上側が令和6年8月に着工予定だった当初の予定です。その下側が工事スケジュールを1年スライドさせた、今回御報告する新たなスケジュールです。下段の表は青山いきいきプラザの現在の改修工事スケジュールです。工事着工時期を1年ずらすと、赤坂区民センターの休館等は本来令和9年3月からとなりますが、そういたしますと、青山いきいきプラザの改修工事に伴う休館時期と重複いたします。この重複を避けるため、赤坂区民センターの休館等を令和9年4月からに変更いたします。 2ページにお戻りいただきまして、(3)工事費(見込み)を御覧ください。令和6年5月の入札不調後、次回の入札不調の回避に向けて、建設市場の実勢価格や物価上昇、建設業界の働き方改革を反映した工事費の積算を行ってまいりました。その結果、工事費の見込額については、42億1,935万円増額の106億9,644万円を見込んでいます。 最後に、項番4、今後のスケジュール(予定)を御覧ください。令和7年6月に第2回港区議会定例会にて工事議案を提出し、同年8月に着工、令和10年11月の工事完了を予定しております。 甚だ簡単ではございますが、御報告は以上です。よろしくお願いいたします。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

これ、いろいろな部署がまたがっているので、どこが意思決定するのかなというのがまずあるのですけれども、今回、この変更事項としては、工期を1年後ろにずらすと、契約金額が当初予定よりも1.65倍ぐらいになるという2点だけのようですが、その辺り、どういうところで、どういう形で、どういう経緯で、変更について対応の協議をされたのか、内容を教えてください。
不調の後に、まずスケジュールについて検討した結果、施設の利用を考えると、丸1年後ろにずらすということが妥当という結論に至ったのがまず1点目でございます。2点目の金額におきましては、不調になったということで、その不調になった原因を調査しております。その結果、技術者や現場作業員の人手不足による労務単価の上昇といったことが実際に起きているということ、また、エネルギー価格の高騰ですとか円安の影響を受け、鉄筋・鉄骨・木材・消火設備機械等の価格上昇も顕著になっているということが分かってきております。そのほか、積算基準の見直し等があって、金額の見直しをして、このような予定金額の概算額に今至っているという経緯でございます。

それはここに書かれていることだけを検討されたようなのですけれども、当初65億円弱が107億円に、1.6倍、40億円強の増額をするって、40億円かけると下手な建物1つ造れるではないですか。計算し直したら、どうも入札不調になりました、ここのところ多いです。御田小学校もそうでしたし、御田小学校は工期が延びました。 それで、実勢価格で計算し直すと、いろいろなものが高くなっているし、人手不足だし、物も高くなっているから、計算し直したら、あと40億円ぐらい上乗せして出せば、受けてくれる事業者がありそうだから、40億円、ぽんと上乗せしましょうかといって決まってしまったのですか、どうなのですか。もう港区だから、40億円ぐらい1件の工事で増えても、それは区民サービス維持するためだから仕方ないですよねという感じの決まり方だったのか、それとも、60億円で考えていたものが100億円を超える金額になるということで、もっと抜本的に何か見直しをしなければいけないのではないのとか、要は、実施設計してみたらそうだったから、その前段階の設計をもう1回手をつけてみたら、何か考え得る余地があるのではないのかとか、安普請では困るけれども、少し高級な手の入れ方をしていたが、もう少し、二流とはいかないけれども、一流ではないが、一・二流ぐらいの仕上がり感でコストを抑えることができないかとか、逆に、労務単価の問題があるからそういうことはないかもしれないけれども、工期を延ばすことによってひょっとしたら契約金額を下げることができるのではないかとか、契約金額を下げるための検討がどうも説明の中には触れていなかったのですが、その点についてどういう御認識でいらっしゃるのかお伺いします。
工事内容につきましては、港区公共施設マネジメント計画に基づき、施設の劣化状況や設備の耐用年数を考慮しながら必要となる工事を決めているということから、工事内容については見直しは行っておりません。 また、現在の施設の状況ですけれども、雨漏りや水回りの水漏れ等、施設整備の老朽化が目立ってきており、苦情が寄せられているという現状がございます。小規模な修繕では対応できない内容となっているということから、先送りもできないということで、早急な改修が必要な状況ですので、このような形になっているものでございます。

分かるのです。僕は現場を見たことがないですし、どのぐらい雨漏りしているのかとか、どのぐらい使いづらいのかとかということは分からないのです。でも、利用されている方からしたら、どういう施設であっても、少し古めのところ行けばお風呂が小さいとか、段差があるとか、トイレが和式だとか、いろいろ、皆さんもっと使いやすくしてほしいと、和室の段差を上がりやすくしてほしいとか、たたきを低くしてほしいとか、そういうことは日々お伺いするのです。 そういうところは、なかなかそこに手をつける予算がなくてとか言われてしまうわけです、1個単体で見たりすると。どうしようもないのですと言うことしかないという気持ちは分かるのですけれども、もう少しやはりコスト意識を高く持つ必要あるのではないのかと思うわけです。目黒区だってやはり、合築でやるものを一旦止めるとか、民間が大きく絡んでくると思いますが、中野サンプラザみたいなものだって、まるきり違うものに今度、形変えるみたいな話になっているよだったりとか。 40億円ですから、一口に、紙に書いてある数字で見ると、ああ、そのぐらい上がるのだと、物価高騰の折、上がるのはやむを得んでしょうなという感じしますが、思ってしまうかもしれないけれども、はっきり言ってそこに対する意識が低いのではないですか。街づくり支援部長、副区長、もちろん区長含めてだと思いますが、もう少し、税金使って40億円工事費用上げる。使いやすさもそれで上がるでしょう、上がるけれども、それを使う、40億円上積みするということに対するためらいというか、何とかこれを抑える努力、もっと俺たち私たち、しなければいけないのではないのかという意識が、ここの説明に全くにじみ出ていないから、少し僕は不安なのです。 これからいろいろなものの費用が上がっていきます。それで、工事の改修の計画はどんどん、当然のことながらスケジュールは決まっているわけですから、マネジメント計画上のスケジュールがどんどん来るわけですよね。物は古くなっていくし、利用者の数だって、人も増えているから多くなっている可能性があるし、劣化は進むのでしょうけれども。でも、それだけでいいのですかということです。もう少し、どうですか、街づくり支援部長とか副区長とか、いや、これ、40億円簡単に上げていいのかと、もう少し工夫の余地ないかねという議論はあってしかるべきだと思うのですが、その辺いかがお考えになりますか。
二島委員御指摘のように、40億円という膨大な金額はもちろん、しかしながら、一つは社会的な背景、今申したように、人件費や材料費の高騰、あと、完全週休2日制になる工期の延伸等ございます。かつ、今回のこの赤坂地区総合支所の工事は業務を止めないというような工夫で、やはり土日夜間というような形で、どうしても手間がかかる工事で、なかなか下請をそろえるのも難しいと聞いております。 その中で、区民サービスの向上と、やはり物価高の両方意識持ってなければいけないのですけれども、今回やはり老朽化が激しいということがございまして、その点を踏まえて、苦渋の選択ではございますが、何とか、やはり区民の方も住まわれていますし、区民サービスを止めるわけにはいかないので、何とかそこは御理解いただきたいということで、苦渋の選択で、区としても判断した次第でございます。

住宅住まわれている方、1回お引っ越ししてもらって、その間一気に直したほうが、工事単体のコストは下がるだろうし、窓口だってそうだと思うのですけれども、人が住んでいるところはともかくとして、では窓口を開けている時間とか、その窓口、フルで開けていなければいけないのかとか、例えばここの部分については少し縮めて、ほかの窓口で対応できるようにして、そこはもうずっと、パーティションでも立ててもう一気に囲いにするだとかはできない。あり得るかも分からないですけれども、分かるのですよ。要は、検討をして、それを考えた結果、様々な手法もメリット、デメリットを考えた結果、ここに落ち着かざるを得なかったという説明だったら、もちろん社会情勢どうこう考えて、分かっているのです。40億円がおかしいと言っているのではないのです。 ただ、区の考え方として、区の立ち位置として、40億円上がってしまいました、区民サービス維持です、上がってしまいましたと、いろいろ条件が厳しいのです、物価が上がっています、ぽんといっていいのかということを、やはり皆さんもう少し、現場もそうですし、上の方は特に考えないと、今はいいですけれども、いつ港区だって財政に何かしら影響が出るか分からないですし、そういう癖をつけておかないと、次は、新しいものを建てようとしたら、100億円でやろうとしたが、200億円になってしまいましたということでしょう。それではいけないと思うので、やはり我々に説明する、それは区民に説明するということと同義なので、40億円が、ここまでのコスト増に至った理由は分かります。 だから、減の理由がゼロだったのか、減させる検討をしたのかしないのか、やはりそういうことをもう少し丁寧に説明するという意識がないと、取り扱っているのは税金ですから、いいものを造ってもらいたいですし、使いづらいものはなるべく早くに使いやすいものにしてもらいたいし、雨漏りなんか、区有施設行って雨漏りなんて、そんなみっともない話というのは当然のことなのですけれども、それを直すのだからお金は幾らかかったってしようがないよねという発想に見えてしまう。考えている、そういうことも含めて検討が重ねられたのであれば、様々な手法を検討して、もうゼロからやり直すことも含めて検討したけれども、やはり、もろもろ足し算引き算すると、ここに落ち着かせざるを得ないのですという気持ちで説明していただかないと、住宅課のうんぬんではなくて全体がです。この赤坂地区総合支所から始まって、そうしないと、やはり説明責任、果たし方が足りないです。 これからいろいろ、またこういうインフレスライドで上げることも含めて、どんどん工事費が高くなっていくのは当然のことだと思うので。ただ、当然だからではなくて、繰り返しになってしまいますけれども、ではどこかほかに工夫できる余地がないのかということは、やはり皆さんのところでしっかり、特に技術系の皆さんのところで考えられる部分というのは大きいのではないかなと。こういうことも検討し得るのではないのかということを、例えば、直接の窓口が施設課なのか、それとも総合支所である程度やっている部分もあるのか分かりませんけれども、今こういうのもあるらしいよとか、最新の知見だとか、いろいろそういうことをしていただかないとならないと思いますので、この先は答弁結構ですが、言いたいことは伝わっていると思いますので、ぜひ全庁的に、そんな意識をもう少しきちんと醸成していただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

私も二島委員の42億円増というところがすごく驚いて、御田小学校の事例もお話しされていましたが、見込んだけれども、それが超えました、1年スライドします、金額増えますということが続いていってしまうと、結局それは行政の方の仕事が、倍にはならないかもしれないけれども、増えるし、区民サービスもというところだと思うのですが、ではその64億円という見込みが、どのタイミングで積算して、それが実際1年後ぐらいに入札かけたら駄目だった、何かそういうところというのもしっかりと、1年でそれだけ差が開いてしまうのかというところも、生の情報が分からない。 なかなか、私たちが42億円上がったので分かりましたと腑に落ちるまで難しいというところがありますので、詳しいあれはしませんけれども、今後ぜひやっていただきたいのは、その、入札不調だからというところについて、変更前の積算はこういう時期、このタイミングでやったけれども、こうだったとか、そういうところをしっかりと出してほしいということと、増額の42億円というものの内訳というのも、人件費だとか物価だとかという話があったのですが、それは多分理由の背景で、具体的にお話伺うと、消防設備が何億円でとかというのがあったので、それぐらいの規模で消防設備が上がっているのだ、電気工事が上がっているのだというところも出してもらわないと、なかなかそれが、42億円という数字が何なのだろうというのが分からないので、そういうところもしっかりと、今後多分、二島委員もおっしゃったとおり、今後も絶対、いろいろなものが上がっていく世の中になっていく。だから精度高く見込んでいくのが難しくなると思うのですけれども、そこをどんどん出してもらわないと、こちらも何か分からないことが増えてきてしまうしと思うので、ぜひそういうところをやっていただきたいと思います。それはやっていただきたいなということなので、お願いしたいと思います。要望します。 それで、1点だけ聞きたいのは、赤坂地区総合支所は、思い返すと、大規模改修のZEB化という初めての取組だということで、プレスとかも出したような記憶があるので、先ほどのコストカットという話でいったときに、大規模改修のZEB化というところは、やはり費用面で割高になると思うのですけれども、それはどれぐらいの市場において影響があるのかなというところも少し気になるので、そういうところも、本当に42億円かけるべきなのかというジャッジをするときに、ZEB化は今回見送らなければ駄目かもとか、そういうことも一つの検討だと思うのですが、その辺というのはどういうふうに、街づくり支援部のほうでは大規模改修のZEB化をどう捉えているのか教えていただければと思います。
ZEB化につきましては、これは経過でございますけれども、令和3年度の当初の金額から、ZEB化を見込むことで約10億円ほどの増額となっております。これは、環境性能を上げるということを区が率先して示すということからこのような取組をしていくことになったわけですけれども、特に住宅に関しましては、なかなかお住まいになっている中で環境性能を上げるのは難しい状況でございますので、住宅としては共用部などを中心に環境性能を向上するという考えでございます。ですから、今回も、住宅の部分、また、下の事務所の部分ということで、できる範囲で最大限環境性能を向上するということで計画をしているところでございます。

今の令和3年度の10億円というのは、令和3年度時点で、通常の大規模改修とZEB化の大規模改修を比較したときに、プラス10億円なのか、令和3年度と令和7年度の今を比較してなのか、それとも、64億円という、昨年度ぐらいのときの比較なのか、そういうところも分からないので、今すぐ答えてというよりは、そういうところを整理してぜひ情報提供いただきたいなと思いますので、よろしくお願いします。
整理をして情報提供させていただきたいと思います。

私もこれ聞いたときに少し信じ難い数字だったのですけれども、設計に当たって東京都の積算単価表があって、それに基づいてやっているわけですよね。
はい、そのとおりでございます。

それが最初の実施設計のとき、今と単価が全然違っているのですか。
設計をし、金額を積算した後に、令和6年度の4月1日付で積算基準が改正されているということでございます。これによって、経費が増額をしたということで聞いております。

だから、いろいろ資材の高騰とか、先ほど労務単価だとかとあって、当然いろいろ積算した結果、42億円となっていると思うのですけれども、では、どの部分が何%と当然、試算をされた上でこういう数字を出されているのだと思うのですけれども、そういう数字というのは当然あるのですね。
工事の見込額の増額でございますけれども、簡単に御説明したいと思います。建築工事で13.2億円、電気設備工事で7.6億円、空気調和設備工事で10.2億円、給排水衛生設備工事で11.2億円、このような内訳で増額になっていると聞いております。

それは当然、東京都の単価に基づいて計算されていると思うのですけれども、先ほど二島委員も言ったように、この間の不調というのはここだけではないのです。何で同じようなことがあちこちで起きるのかという。どこかで不調が起こったときに、当然その原因を究明するわけで、それは次の契約案件に生かされなければ同じ不調が繰り返されるわけですよね。その辺の考え方というか、縦割りでやっているからということになるのかも分かりませんけれども、そこはやはりもう少し、契約管財課などが当然あるのでしょうし、設計をやる部門もあるわけで、その場合、民間に全て実施設計も計画も全部委託すると、なかなか中身が分からなくなっていくということになるので、それはやはり不調が出たら、当然物価高騰とかみんな分かっているのでしょうけれども、ではその設計をする段階で、最終的に契約案件にするときに、本当に今のままでいいのかどうかという再点検をした上でやるとかという仕組みをつくっていかないと、同じ繰り返し何回もやることになると思うのです。 ですから今、住宅課長からいろいろ部門ごとに幾らアップになったという、何でその数字が出てくるのかという根拠が当然あるわけで、その辺はもう少し透明性を、せっかく議会に報告するわけですから、当然もう少し細かく資料も提供していただいて、これ、64億円の契約が今度106億円になるのですよという、区民がこれだけ見たときに、何でそんなことになるのという疑問が湧くのは当然なわけで、我々がこういう理由ですよということが説明できるような資料が当然提供されてしかるべきだと思うのです。ですから、今、住宅課長がお答えいただいたような数字を委員会に今すぐ出せとは言いませんけれども、何でその数字になったのかという根拠も含めて、後ほどで結構なので資料提供していただいて、我々はもう少し詳しく中身を知るという、そういう仕組みに議会を変えていかないとまずいと思うので、それの資料をぜひ調製していただいて、住宅課長の部門だけで出せるのかどうか分かりませんけれども、全庁的な問題でもあるので検討していただいて、今度、せっかく報告されているわけですから、これだけ顕著な上がりは今までなかったと思うので、その辺もう少し我々が分かるような資料を提供していただきたいなと思うのですが、いかがですか。
本日いただきました御意見を関係部署と共有をしまして、対応のほう考えさせていただきたいと思います。

なるべく早急に出していただいて、予算特別委員会もこれからあるので、そこの論議にも参考になれば非常にいいわけで、なるべく急いで出せるようにお願いしておきたいと思います。

ほかにございますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、報告事項(2)「港区赤坂地区総合支所等大規模改修工事に係る整備スケジュール等の変更について」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、報告事項(3)「令和7年第1回港区議会定例会提出予定案件について」、理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(3)「令和7年第1回港区議会定例会提出予定案件について」、御説明いたします。本日付委員会資料№3の右下の2ページから4ページの令和7年第1回港区議会提出予定案件一覧を御覧ください。 提出案件は、4ページにございます一覧のとおり、議案が39件です。その内訳は、新規条例制定が4件、条例の一部改正が22件、条例の廃止が1件、令和6年度補正予算が3件、令和7年度予算が4件、工事請負契約の承認が4件、指定管理者の指定が1件です。また、追加議案といたしまして、教育委員会委員の任命の同意についてが1件、人権擁護委員候補者の推薦についてが8件です。 それでは、当常任委員会に付託が予定されております案件について、令和7年第1回港区議会定例会提出予定案件(概要)で御説明いたします。なお、議案の詳細は記載のとおりです。 右下のページ、17ページを御覧ください。まず、議案第13号港区街づくり推進事務手数料条例の一部を改正する条例です。所管は建築課です。本案は、建築基準法及び建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律の一部改正に伴い、手数料の新設等をするものです。条例改正の背景は記載のとおりです。条例改正の内容は、500平方メートル以下の建築物に関する確認申請、完了検査等の手数料を引き上げるほか、記載のとおりです。施行期日は令和7年4月1日です。 次に、議案第14号港区道路占用料等徴収条例等の一部を改正する条例です。所管は土木課及び土木管理課です。本案は、固定資産税評価額の改定を踏まえ、道路占用料、公園占用料及び上下水道施設上部利用公園占用料を改定するものです。改正する条例は、一覧に記載してありますとおり、港区道路占用料等徴収条例、港区立公園条例、港区立上下水道施設上部利用公園条例です。条例改正の背景は記載のとおりです。条例改正の内容は、港区の固定資産税評価額の改定を踏まえ、道路占用料、公園占用料及び上下水道施設上部利用公園占用料をそれぞれ引き上げます。施行期日は令和7年4月1日です。 次に、議案第15号港区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例です。所管は建築課です。本案は、都市計画が変更された六本木・虎ノ門地区地区計画の区域内における建築物の制限を定めるものです。条例改正の内容は、地区整備計画の区域について、条例で引用している東京都告示番号の変更と、計画地区に新たにD街区を加え、建築してはいけない建築物、建築物の壁面の位置及び建築物の高さの最高限度を定めます。施行期日は公布の日です。 次に、21ページを御覧ください。議案第17号港区地域優良賃貸住宅条例です。所管は住宅課です。本案は、地域優良賃貸住宅シティハイツ高浜を設置するため、新たに条例を制定するものです。条例制定の背景は、先ほど報告事項(1)で御説明したとおりです。条例の主な内容は、地域優良賃貸住宅の名称、位置、使用者の募集方法、申込者の資格、使用手続、使用料、使用者負担額、指定管理者に関する事項、ほかの区民向け住宅に仮移転している使用者が地域優良賃貸住宅シティハイツ高浜に新たに居住する場合において、新たに居住する住宅の使用料が従前の使用料を超える際の使用料の減額について等を定めます。施行期日はそれぞれ記載のとおりです。 次に、議案第18号港区特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例です。所管は住宅課です。本案は、特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜を廃止するほか、特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜の除却により、転居先としてほかの特定公共賃貸住宅を使用する場合の使用料の特例を定めるものです。条例改正の背景は、議案第17号に伴うものです。条例改正の内容は、特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜を廃止します。また、特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜の除却に伴い、ほかの区民向け住宅に仮移転している使用者が転居先としてほかの特定公共賃貸住宅の使用を許可された場合において、新たに居住する住宅の使用料が従前の使用料を超える際の使用料の減額について定めます。その他規定の整備です。施行期日はそれぞれ記載のとおりです。 次に、議案第19号港区立住宅条例の一部を改正する条例です。所管は住宅課です。本案は、特定公共賃貸住宅シティハイツ高浜の除却により、転居先として区立住宅を使用する場合の使用料の特例を定めるものです。条例改正の背景は、議案第17号に伴うものです。条例改正の内容は、ただいまの議案第18号の仮移転している使用者についてと同様で、区立住宅について改正いたします。施行期日はそれぞれ記載のとおりです。 当常任委員会に付託が予定されております案件は、以上でございます。 続きまして、当常任委員会に関係する案件につきまして御説明いたします。 右下の14ページを御覧ください。 議案第11号港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例です。所管は人事課です。本案は、職員に支給する旅費の種類及び支給額等を改正するものです。条例改正の背景は、旅費の計算等に係る規定の簡素化及び支給対象の見直しや、国費の適正な支出を図ることとして改正された国家公務員等の旅費制度の内容を踏まえ、区の職員に支給する旅費について見直しを行います。条例改正の内容は記載のとおりで、次のページにありますとおり、港区建築審査会条例で本条例を引用しているため、旅費の種類等を変更するものです。 続きまして、34ページを御覧ください。議案第36号工事請負契約の承認について(港区立西麻布二丁目児童遊園整備工事)です。所管は契約管財課です。本案は、7月10日に当常任委員会で御報告いたしました港区立西麻布二丁目児童遊園整備工事について、工事請負契約の承認を求めるものです。契約の概要は、契約方法は制限を付した一般競争入札による契約で、契約金額は3億2,768万1,035円、工期は契約締結の日の翌日から令和8年7月31日まで、契約の相手方は株式会社日比谷アメニスです。 右下のページ、41ページを御覧ください。議案第29号令和6年度港区一般会計補正予算(第8号)です。所管は財政課です。1、歳入歳出予算補正の土木費につきまして、44ページにありますとおり、29億7,543万5,000円を減額いたします。補正前の金額が251億9,562万3,000円で、補正後の金額は222億2,018万8,000円となります。財源の内訳は記載のとおりです。 そのうち、当常任委員会に関係する内容につきましては、50ページの補正予算補足資料により御説明します。 まず、増額補正事業です。52ページを御覧ください。土木費は、定住促進基金積立金において、定住促進基金への積立金を追加するため、4億7,800万円を増額いたします。 次に、減額補正事業です。まず、契約落差による減額です。55ページから57ページを御覧ください。土木費は19事業を計上しております。主な事業といたしましては、56ページにございますとおり、芝地区街路灯維持管理において、道路構造物総点検委託(道路照明)の契約落差により、5,026万4,000円を減額するほか、18事業を減額いたします。 次に、入札不調等に伴う事業の見送りによる減額です。59ページを御覧ください。総務費で、先ほど報告事項(2)で御説明いたしました赤坂地区総合支所等大規模改修工事の整備スケジュール等の変更に係る予算補正で、赤坂地区総合支所等の改修において入札不調により、25億9,869万2,000円を減額いたします。 土木費では8事業を計上しております。主な事業といたしまして、芝地区道路・側溝等維持管理において、東新橋二丁目道路維持工事の入札不調により、7,536万6,000円を減額するほか、7事業を減額いたします。 次に、実績等による減額です。65ページ及び66ページを御覧ください。土木費は13事業を計上しております。主な事業といたしまして、66ページにございますとおり、浜松町二丁目地区市街地再開発事業支援において、国庫支出金の交付実績により20億6,999万5,000円を減額するほか、12事業を減額いたします。 次に、68ページを御覧ください。債務負担行為補正です。土木費は、芝浦橋塗替において、芝浦橋塗替塗装工事における工事内容の追加に伴い、工事費が増額するため、限度額を変更いたします。 報告事項(3)「令和7年第1回港区議会定例会提出予定案件について」の御説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。議案審議に当たらない程度での御発言をお願いいたします。また、資料要求等ございましたらお願いいたします。風見委員、よろしいですか。

道路占用料はいつもの資料が提出されますか。
調製して提出いたします。

よろしいですか。 この際、皆さんに御相談いたします。当委員会の定例会中の視察について、何か御意見はございますか。 (「正副にお任せいたします」と呼ぶ者あり)

それでは、今後の新規請願の状況と、他の常任委員会との調整もありますので、正副に一任ということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。 ほかになければ、報告事項(3)「令和7年第1回港区議会定例会提出予定案件について」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、報告事項(4)「令和7年度組織改正について」、理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(4)「令和7年度組織改正について」、御説明いたします。本日付当委員会資料№4の右下1ページを御覧ください。 執行体制の効率化及び区民サービスの向上等を図るため、令和7年度に実施を予定しております組織改正について御報告するものでございます。 まず、項番1の実施時期は、令和7年4月1日です。 次に、項番2の組織改正の概要です。資料中に記載の組織図につきましては、左の図が現行の組織、右の図が改正後の組織で、下線部は廃止・変更、囲みは新設または再編等を表しております。また、点線は担当部長及び担当課長の指揮命令系統を表しております。 それでは、当常任委員会に関係する改正を御説明いたします。資料3ページを御覧ください。(6)街づくり支援部は、品川駅周辺街づくり担当課長、街づくり推進担当課長です。区内における都市再生特別地区等の都市計画制度を活用したまちづくりを適切に誘導することを踏まえ、区民等への分かりやすさの観点から、品川駅周辺街づくり担当課長を廃止し、街づくり推進担当課長を設置いたします。 以上が令和7年度の組織改正の内容となります。なお、6ページから12ページにかけて、現時点での分掌事務案を参考資料として掲載しております。全体調整の後に成案となりますので、説明は割愛させていただきます。 続きまして、今回の組織改正に伴う職員定数について御説明いたします。13ページを御覧ください。 令和7年度の職員定数については、令和6年度との対比とともに所属ごとにお示ししております。 16ページを御覧ください。項番4の職員総定数のとおり、令和7年度の職員定数の総数は1,988人で、令和6年度と比較して5人の増となっております。また、参考として記載してございますが、職員定数とは別に期限付定数、暫定配置として職員を配置いたします。それぞれ現時点で、期限付定数を178人、暫定配置数を111人配置します。これらの職員を合計すると2,277人となり、令和6年度と比較して46人の増となります。 なお、期限付定数は時限的に発生する事務事業で、終了期限が明確である場合等の配置で、暫定配置は業務量が未確定である場合等の配置で、常態的に事務事業を執行するために必要な職員数である職員定数と分けているものでございます。 説明は以上です。よろしくお願いいたします。

説明が終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。 (「なし」と呼ぶ者あり)

よろしいですか。ほかになければ、報告事項(4)「令和7年度組織改正について」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、報告事項(5)「(仮称)品川駅北周辺地区街区公園1号の基本設計について」、理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(5)「(仮称)品川駅北周辺地区街区公園1号の基本設計について」、御説明させていただきます。本日付資料№5を御覧ください。サイドブックスの9分の1ページを御覧ください。 本件は、品川駅北周辺地区土地区画整理事業に伴い整備される公園について、区民要望等を反映した基本設計を策定しましたので、御報告させていただくものです。 項番1、公園の概要です。所在地は港区三田三丁目16番、面積は約2,000平米で、所有は港区です。整備と管理については、品川駅北周辺地区土地区画整理事業施行者が整備費用を全額負担し、整備します。供用開始後は、隣接する開発事業者との維持管理協定に基づき開発事業者が管理します。なお、本公園の区域内にある高輪築堤に関係する施設については、都市公園法第5条の規定に基づき、開発事業者が公園施設として所有及び管理します。 9分の4ページ、別紙1を御覧ください。右側中段の配置図を御覧ください。図の右側が北、左側が南となります。図中右側の中央に緑色に着色されております街区公園1号が本公園の位置となります。 9分の1ページにお戻りください。項番2、背景です。基本設計の策定については、地区計画の公園の整備方針や事業者の提案を反映した後に、本公園周辺の町会や保育園等への意見聴取や、本公園の誘致距離250メートル以内の地域住民を対象に住民説明会を行っております。 9分の9ページを御覧いただければと思います。主な御意見と区の考え方です。子どもたちが駆け回って遊ぶことができる広い空間や、来街者を含め、様々な場面で活用できるフレキシブルな広場、災害時に使用できる設備を設けてほしいなどの御意見をいただいており、設計に反映しております。 9分の2ページにお戻りください。項番3、基本設計です。多様な利用者に居心地のいい場所や、文化・歴史を身近に感じられる場所などの4つのコンセプトを設定し、ゾーニングをしております。 9分の5ページ、別紙2を御覧ください。右上にゾーニング図、左側に施設計画図を示しております。右上のゾーニング図を御覧ください。地域の要望を踏まえ、公園中央の広場空間をPLAYエリアとし、周囲にはベンチを配置する憩いエリア、イベント利用できるにぎわいエリア、四季を感じられるフォレストエリアと、ゾーン分けをしております。左側の施設計画図を御覧ください。左上のほうに紫色に着色しておりますのが階段、オレンジ色に着色しているのはエレベーターで、地下の高輪築堤を眺められる空間にアクセスできる縦動線を設けております。 9分の6ページ、別紙3を御覧ください。左上のA-A´断面図を御覧ください。緑色の線で着色しておりますのが公園の地上部を表しております。茶色で着色しているのが高輪築堤、水色で着色しているのが水盤です。高輪築堤を地上と地下から眺められる空間を整備します。左下のB-B´断面図には公園の地上と地下を行き来することができる階段とエレベーターを示しております。 9分の7ページ、別紙4を御覧ください。本公園の植栽計画として、シンボルツリーには桜を、その他、ヤマボウシやキンモクセイなどの実や花がつく樹種を選定し、季節を楽しめる植栽計画とします。 9分の8ページ、別紙5を御覧ください。本公園のイメージパースでございます。パースの右手前が北、左奥が南となります。赤い2点鎖線で囲んでおりますのが公園区域、青い点線で囲んでおりますのが高輪築堤の史跡指定範囲となります。 9分の3ページにお戻りください。項番4、今後のスケジュールです。当委員会報告後、3月にポスティングによる地元への情報提供、その後、詳細な設計を経て、令和8年4月に工事着手、令和9年の第4回定例会にて、港区立公園条例の改正案提出を予定しており、令和10年3月に公園を供用開始する予定です。 以上、甚だ雑駁ではございますが、説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

エレベーターが公園のエリア内にあるみたいなのですけれども、ここのエレベーターの管理と、(3)の施設計画のところにエレベーターは入ってきていないようなのですが、その辺の管理の区分をお願いします。
御指摘のエレベーターにつきましては、地下の高輪築堤を眺められる空間の関連施設として整備する予定でして、所有管理は開発事業者、現在想定しているのがJR東日本ないし、エリアマネジメント活動をこちらで取り組んでいる高輪ゲートウェイエリアマネジメントを今のところ計画しておるところでございます。

では、この青い点線で史跡指定範囲として、事業者側が所有、施設管理する、その関連施設として、例えばエレベーターに不具合が出たとか、エレベーターに人が閉じ込められてしまったとか、そういったときの対応とか、もちろん日常の保守管理等々についても、エリアマネジメント事業者等々が、その緊急時対応も含めて行うということでよろしいですか。
御指摘のエレベーターにつきましては、所有管理が開発事業者となりますので、開発事業者の責任で閉じ込め等の対応はすることになりますが、区としても、区立公園の中で起きた事故等については、情報共有等連携しながら対応していきたいと思っております。

これは、築堤がこういう形で現地保存、その一部が残るということで、多くの方が強く望まれて、事業者が計画変更をして、ここにこういったものを造って、もちろん多額の費用をかけて、今後維持管理して、エレベーターも、もちろんこの築堤そのものも管理するに当たっては、当然費用が発生してくるということになると思うのですけれども、万が一、管理している民間事業体が、ここにかけられる費用はもうこれぐらいしかないのですといって、築堤が草ぼうぼうになってしまったりとか、エレベーターが日中の2時間しか動かすことができませんとかいうことを仮に言ってこられた場合は、これ、どうなるのですか。
今後、公園の供用開始前に、開発事業者とは維持管理協定を結ぶ予定ではおりますが、その中に、そういった維持管理の今後の継続が難しい場合などについては、別途協議する条項により対応できるような文言も入れていこうと思っております。そのときには、区と維持管理協定を結ぶ開発事業者のほうで協議し、維持管理の方法については考えていきたいと思っております。

目に見える将来の範囲では考えづらい部分だとは思うのですけれども、例えば50年とかたって、この経緯を全然御存じではない方たちがここに関わってくる、当然我々はもういないみたいなときに、何かここの変な、蚊が湧いている水の草ぼうぼうの下に石みたいなものあるけれども、これって何なの、エレベーターも動いていないしということになってほしくないのです。 なってほしくないけれども、やはり現実にこれを造って、これで竣工して、供用開始していくということは、事業者にも、当然それ、万が一のことがあれば、港区にもそういう負担が起こり得るという可能性があることなので、多くの方は、非常に歴史的な遺産なのだから、これは現地で残すべきだということを声高に言っていらっしゃる方が大勢おられたのですけれども、その気持ちは分かります。当然そういうことがあってしかるべきだと思いますが、だからそれを認めて、その事業者もこういうことを対応されたのだと思うのですが、ただ一方で、そういう危険負担というか、何か事故が起こるかもしれない、起こってしまう可能性、起こってしまった場合、ここに転落して人がけがしてしまう、そういうことが起こり得るとか、費用の負担が当然発生するということは、事業者サイドにも区サイドにもそういうことは未来永劫残り続けるのだということはきちんと認識をして、当然、それを推進した方たちにも、そういうことも踏まえて、こういったものが残っているのだということを広く知っていただく必要があると私は思うのです。 貴重なもの、重要なものだから残すべし、費用負担は誰かがやれよというわけにはいかないので、何か事故があったときにも、いや、それは私は知りません、そのものが残ればそれでいいのですというわけにはやはりいかないのだよということは、何かの機会を使って、今みたいな伝え方は、わざとらしく、とげのある言い方をしましたけれども、もちろんそんな表現ではないと思いますが、ここはそういった非常な歴史的構造物が発見されて、それに価値を認めた民間の事業者なりその事業体が、その価値を多くの人に知らしめるために、管理運営、費用負担を含めたものが行われているのだということを、もちろん、すぐ近くで経緯を見てきた我々であり、来街される方にもそれがきちんとお示しをされるということはしかるべきだと私は思うので、その辺り、こういったものの経緯は説明板とかも出ましょうなど、そういうことが実際にあるのだということは多くの人にも、それでこうやって歴史的な構造物に我々も身近に接することができると、将来の世代の人たちにもお伝えすることができるということを、そういうことがあってこそ伝えられるということを客観的に伝えることを望んで、願ってやまないということをお伝えしておきます。何か手があればよろしくお願いします。
御意見いただきました点については、この高輪築堤がどういう経緯で残ったですとか、誰が維持管理しているかとか、お問合せのことですとか、そういったことは広く、区民の方にも分かりやすいようにということで、伝わる手段を今後、併せて検討していきたいと思っております。

今回、基本設計ということで、いろいろパースとか現場の様子が何となく図では分かるのですが、この断面で、A-A´で見たときの、こういう立体的な構造の公園はなかなか区でも珍しいのかなと。ここの上から築堤をのぞくところの柵だとか、そこが転落防止だとか、これから詳細設計に入っていく中で、その辺は考慮されるのでしょうか。
本日付のサイドブックスの9分の6ページ、別紙3を御覧いただければと思います。ませ委員御指摘のイメージが、左上のA-A´断面図というものでございます。こちらの緑色に横線を引いているものが、公園の地上部分でして、その高輪築堤に向かって人が立っていると。その前に少し縦線で表しているのですけれども、転落防止柵というものもしっかり設置する予定です。当然、転落しないようにと機能しなければいけないので、これの高さですとか、どういった材質を使うかですとか、そういったことについては、今後の詳細設計の中で、安全対策としてしっかり機能するものを選定していきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

これからそういった計画に入っていくと思うのですが、せっかく景観とかのぞいてもらうという前提になるので、あまり安全面ばかり意識して、転落防止のネットが丸見えになるとか、やはり景観ではないですけれども、安全対策も大事ですが、あまりみっともなくならないような設計をぜひしていただければと思います。これは要望です。
おっしゃっていただいたとおり、高輪築堤をはじめ周辺の景観とも調和する材質を選定するということは非常に大事かと思いますので、そのような観点で材料の選定等を検討してまいります。

高輪築堤を身近に感じられる公園として計画されているかと思いますが、文化的、歴史的な価値をどのように伝えていくのか、何か決まっているものがあれば教えていただけますでしょうか。
引き続き、先ほどの9分の6ページの左上のA-A´断面図を御覧いただければと思います。まだ構想の段階ではあるのですが、地下に人が立っている絵がございまして、この右手のほうがちょうど通路の壁になるのですけれども、例えばこういったところで、高輪築堤が設置された経緯ですとか、文化・歴史の面につきまして周知するようなパネルを設置したりですとか、今、想定の案としてあるところでございますので、今後詳細な部分は設計の中で詰めていきたいと考えてございます。

このできる公園は区立公園で、下の底地は民間ということで、普通は、底地を借りて契約をしてこういうものを造るというパターンだと思うのですけれども、ここはそういうことではないのですか。
今回の街区公園1号の底地につきましては、土地区画整理事業で整備される公園になります。こちらについては最終的には区の所有の土地になります。

では、底地も区になるという理解でいいわけですか。
今回の街区公園1号約2,000平方メートルにつきましては、区の土地になります。

区画整理の前は区道はありましたか。それの代わりという意味ですか。
主には、こちらにもともと車町児童遊園とか高浜公園がございまして、その公園を土地区画整理事業の中で再配置、再整備するということで、その一部がこちらの今回の街区公園1号になっているというところでございます。

さっきのやり取りの中で、維持管理についてはいわゆる開発事業者と協定を結んでやってもらうという理解でいいわけですね。だから区は、一切の持ち出しもなくて、区民に開放できる公園ができるという理解でいいわけですね。
高輪築堤を眺められる施設、先ほど御指摘のあったエレベーター等につきましては、都市公園法第5条というものの公園管理者以外が設置する公園施設ということで、まずは前提として開発事業者が管理します。それ以外の公園の地上部等の管理につきましては、維持管理協定というものを一度かませて、開発事業者に管理させる予定ではございますが、詳細な費用負担等については今後の協議ということとなります。

それでまた、交渉の途中経過とかというような状況を報告して、建設常任委員会のほうにぜひお知らせいただきたいのと、もう一点、住民説明会の中で、防災の観点から災害時に使用できる設備を設置してほしいという中で、マンホールトイレの設置については言われているわけですけれども、最近区が設置する公園では、マンホールトイレ以外にかまどベンチというのもかなりあちこち設置をしているわけですが、その辺の計画は今回はまだないのですか。
お話のありましたマンホールトイレにつきまして、今のところの想定ですと2基ほど計画しておりまして、そのほか、かまどベンチではないのですけれども、移動式のかまどというものを今回3基ほど設置する予定でおります。

それは、ここに計画されている倉庫の中に備えて活用できると。それで、その燃料はどんなものを考えていらっしゃいますか。
おっしゃるとおり、こちらの施設等については、倉庫のほうに格納する予定でおります。具体的な運用につきましては、管理が防災課で運用する形となるかと思いますが、今後、詳細は詰めていきたいと思います。しっかり運用できるような形で詰めていきたいと思っております。

この基本設計に当たる個別意見聴取についてなのですけれども、今回、周辺の町会や保育園等、そして近隣の地域住民の方を対象に意見聴取されたということですが、このエリア特性でいうと、非常に周辺、高輪ゲートウェイ駅という、今後、より使用する人が多かったりとか、周辺に様々な法人とかオフィスとかがあるとなったときに、必ずしも区民の方だけではない人が使用するのかなと今回思っておりまして、そうなると非常に敷地自体も大きいですし、あと、その立地特性というところで、かつ、今回整備費用というところも負担をしてもらうということを考えると、より、区民だけではない人たちの意見、だからそれをどこまで採用できるかみたいなところの問題はあるとは思うのですが、そういったところを今後、違う別の、今回はもう決まってしまっている案件ではあると思いますので、今後、そのエリア特性とか、どういった人が使っていくのかみたいなところと、あとはその整備スキームみたいなところを鑑みて、もう少し広く対応していくとか、そういった個別に応じて意見聴取の方法を取っていくというところを御検討いただきたいなと思うのですけれども、いかがでしょうか。
今回の個別意見聴取では、周辺の町会ですとか、保育園・幼稚園ですとか、周辺の地域の住民の方を対象にした説明会ということで実施してまいりましたが、今後、オフィス街の中にあるですとか、オフィスワーカーが望む公園というものも重要な意見だと思いますので、今後の意見聴取の際には、そういった観点でも御意見を伺うようにしたいと、検討させていただきます。

先ほどから、この築堤の遺跡の話が出ていて、今回の公園の範囲と史跡指定範囲がかぶり合っているところで、もう既に御説明いただいたのかもしれないですけれども、改めて確認させていただきたいです。遺跡自体の所有者は、遺跡自体も区に移転してくるという理解になりますでしょうか。ただ、底地は今回、区が所有としても、遺跡自体はJRもしくはそのJRの関連の団体が所有するということになるのか、そこをまず教えていただきたいです。
こちらの史跡自体の所有はJR東日本となります。JR東日本が今回、公園の区域内に自ら所有して管理するという施設でして、区が所有するということはございません。

分かりました。そうしたら、自らの大切な史跡というか遺産ということであるので、主体的なその管理責任とかというところはJRもしくはその関連団体がやっていただくという理解になるとは思いますけれども、先ほどから出ているように、そのすばらしい史跡を、ある意味借景というわけではないですが、見学させていただくのに当たって、エレベーターであるとか、あと階段というような、どうしても公園と接続する部分の、そこの管理に関しても、JRが管理してくれるからというだけではなくて、区のほうとしても一定程度の、やはり協力とかというようなことをしていただきたいと思います。 これは今後の協定や何かで、そういった接続部分に関しての、いろいろどういうふうに、責任主体とか管理や何かのところを分けていくのかということが具体的に決まっていくかと思いますけれども、先ほど言ったように、どちらかに責任を押しつけるということではなくて、相互、一緒になって管理をするというようなことで臨んでいただきたいのですが、いかがでしょうか。
石渡副委員長おっしゃっていただいたとおり、階段、エレベーターで例えば閉じ込めの事故とか転落の事故とかあった場合は、場合によっては区職員が見つけるですとか、区のほうにも利用者から通報が入る可能性も重々考えられますので、まるっきり、JR東日本と協定結んでJRに管理させるとなった場合でも、管理を任せきりにするのではなくて、公園が安全・安心に利用できるようにという観点で、そこは引き続き連携して、安心して利用いただけるような公園として管理できるよう努めていきたいと思っております。

ほかにございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、報告事項(5)「(仮称)品川駅北周辺地区街区公園1号の基本設計について」の報告は、これをもって終了いたしました。 ここで休憩に入りたいと思います。15時20分再開ということで、よろしくお願いいたします。 午後 3時06分 休憩 午後 3時20分 再開

休憩前に引き続き委員会を再開いたします。 次に、報告事項(6)「三田五丁目西地区市街地再開発組合の設立認可申請について」、理事者の説明を求めます。
それでは、本日付資料№6を御覧ください。この度の報告は、三田五丁目西地区第一種市街地再開発事業におきまして、申請者から提出されました組合設立認可申請書を認可権者であります東京都知事宛に進達するため、事前に当委員会に報告するものでございます。 資料の5ページ、参考資料1を御覧ください。三田五丁目西地区の街づくりについてです。左下の位置図を御覧ください。赤枠で示した範囲が当地区の区域になります。 続きまして、資料の真ん中を御覧ください。項番4、主な公共施設等(予定)、項番5、施設建築物の概要(予定)は記載のとおりでございます。 資料の3ページにお戻りください。資料の3ページ、4ページは、申請者から東京都知事宛の市街地再開発組合認可申請書の一部写しになります。なお、添付資料の4ページですが、記載の定款及び事業計画書につきましては、東京都によります組合設立認可まではまだ未確定であることから、本資料から除いております。 資料の6ページ、参考資料2を御覧ください。市街地再開発事業の流れを示しております。現在は、上から2段目、組合設立認可申請の段階になります。区から東京都へ進達後、事業計画の縦覧、意見書の提出処理を経まして、令和7年6月頃の認可を予定としております。 資料の5ページにお戻りください。左下、項番3、今後のスケジュール(予定)です。組合設立認可後は、令和7年度に権利変換認可、また、令和8年度に建築工事の着工、そして令和12年度に竣工を予定しております。 以上、甚だ簡単ではございますが、報告事項(6)「三田五丁目西地区市街地再開発組合の設立認可申請について」の説明は、以上でございます。よろしくお願いします。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

こちらが計画されて実行されることによって、かなり白金高輪駅の混雑というのが予想されると思うのですけれども、この駅の混雑の防止対策とか、何か御検討されていることが分かるようでしたら教えてください。
白金高輪駅の混雑につきましては、現在、特に改良等、また、駅構内の改善等々につきまして、東京メトロとの協議をしているわけではございませんが、都営三田線につきましては6両編成から8両編成に変わって、輸送量を増やすことによって、ホーム内の混雑の改善等を図ってきているものは聞いてございます。引き続き、周辺の再開発等に合わせての駅混雑対策につきましては、東京メトロとの情報共有しながら、対策等については注視してまいります。

ここは、港区もかなりまちづくりを指導してやってきたところで、今回、組合設立の認可申請書ということで、東京都に準備組合から提出するという方向については、港区も基本的には同意をしているという理解でよろしいわけですか。
風見委員御指摘のとおりでございます。

今の地権者の人たちの同意状況を教えていただけますか。
現在、組合設立認可申請、今の現時点でございます。所有権者100件、借家権者5.4件、合計105.4件に対しまして、同意率は80.66%でございます。

再開発担当課長、それはまとめて言わないで、いつも聞いているように、個人と法人といろいろ分かれているわけで、少し細かく。
大変失礼いたしました。所有権者につきまして、まず個人ですが、76.29件、法人が20.71件、計100件です。こちらが、まず所有権者につきましては同意率80.42%。借家権者、こちら個人につきましては1件、法人につきましては3件、区分所有が1.4件、合計5.4件に対しまして、同意率が85.19%。計、総数、所有権者、借家権者合わせまして105.4件、これに対しまして同意率が80.66%でございます。

そこで一番問題なのがやはり個人なのです。個人が8割いっていないということで、やはりこれで進むということは非常に、2割の人たちが置き去りにされるということになるわけで、実際組合が設立されると、加入していない残りの人たちなり、2割と少しの人たちの扱いはどういうふうになるのでしょうか。
加入されていない権利者の方々につきましては、組合設立後は、一権利者として権利変換等での協議の対象にはなってございます。

組合が設立されると、今、再開発担当課長がおっしゃったように、一つは再開発組合に加入するか、もう一つは転居するかと、2つに1つしか選びようがないわけです。今のままでいえば、個人の財産があって、憲法で財産権は保障されているわけで、組合が設立されたことによって、憲法で定められて保障されている財産権というのが侵害されるわけです。そこを本当に区としてどう考えるかという、8割の人が大方賛成なのだからあとの人はいいではないかとはやはりならないわけで、準備組合としてもその人たちにいろいろ話合いはしているのでしょうけれども、今の状況ではなかなか条件も折り合わないし、今のままの再開発のやり方では御免ですよという方がいるわけで、そこをどうするのかというのがやはり一番の課題なわけです。 先ほど再開発担当課長から説明があったとおり、このまま東京都に申請すれば、いずれ意見書の提出とかあって区長の意見とかありますけれども、結局、今年の6月ぐらいには組合の設立認可というのは下りるわけで、そうなるとさっき言ったように、残された人はどうするかと選択を迫られるわけです。だから本当にそこの人たちにどう区が寄り添うのかということが非常に求められているわけで、安易に決断するというのは非常に問題だと私は思うし、そこをどうするかという、当然組合とも区ともいろいろ話合いをしているのでしょうけれども、その辺は区としてどう考えているのか。あるいは準備組合としてどう考えているのかという、ちょうど今、こういう不動産が非常に値上がりしているから、いざもう、嫌ですよということで移転先を住友不動産に探せといっても、近いところで適当な物件が見つかるかというと、なかなか見つからないわけです。それは今までの三田小山町でもそうですし、その辺が今、物すごい過渡期なのです。ですから、その辺のことも十分考えた上での、区の支援の在り方とかというのもよく研究していかないとまずいのではないかと私は思うのですけれども、その辺いかがですか。
風見委員御指摘のとおりでございまして、我々区としましても、やはりその地権者並びに準備組合、また事業協力者に対しまして、十分な説明、また十分な御理解を求めること。一方で、やはりこれまで住んでいた方々が、これからが住めない、もしくは転出せざるを得ないという状況も、我々も把握といいますか気持ちのほうも分かりますし、やはり皆さんでよいまちづくりをしたいというお気持ちも分かります。そういった御意向また御意見等踏まえながら、丁寧に時間をかけて、きちんと準備組合を通して、やはり権利者の皆さんの合意形成を図りながら、丁寧な説明に努めていきたいと思っております。

あと、やはり今まで準備組合との間でいろいろやり取りがあったりして、なかなかお互いの意思の疎通というのがうまくいかないわけです。なかなかお互いにいろいろな長い歴史的な価値観があって。ですから、区の再開発担当課長のところの窓口で相談いつでも受けますよという窓口をつくる、正式な窓口ではなくて、そこに行けばいつでも自分たちの気持ちをよく聞いてもらえて、必要であれば準備組合との橋渡し役だとか、あるいは区として準備組合のほうに、あるいは事業者のほうにきちんと意見も言いますよという窓口みたいなことをつくってもらえると、非常に、残った方たちもこれからの自分の将来の在り方について考える一つの大きなきっかけにもなると思うので、その点ぜひ考えてもらえたらと思うのですが、いかがでしょうか。
まさに風見委員御指摘のとおりでございまして、我々としましても、中立性、公平性の立場の下、やはり地権者に寄り添って、親身になって御意見またお考え等、また今後の皆さんの知恵といいますか、そういった考えにいきますよう、ゆっくりと丁寧に対応してまいりたいと思います。一方で、区としてそういう方々を、窓口としての状況はないのですが、やはり電話等の問合せ、直接窓口等の問合せにつきましては親身になって対応させていただいているところでございますので、引き続き丁寧に対応してまいりたいと思います。

ぜひ、住民から相談があった場合には、丁寧な対応していただきたいとお願いしておきたいと思います。 今回、三田五丁目西地区の場合は、非常に零細権利者が多いわけです。小さな土地をお持ちの方がたくさんいるわけで、実際、今度超高層ビルができるわけで、維持管理費なり修繕積立金というのが非常に高くなるわけです。ですから、その方たちの修繕積立金、従来の居住者の人たちの修繕積立金なり、維持管理費をどう削減するかということも非常に大事な課題になると思うのです。場所によって、三田小山町の一部では、駐車場の収入をそういう従来の居住者の方々の維持管理費のほうに回すとかというやり方をやっているところもあるわけで、この場合はそういう、従前居住者の方々がここに戻ってくる場合の軽減策とか何とかというのは検討されているのでしょうか。
風見委員御指摘の軽減策につきまして、まだ検討してございませんが、引き続き、他地区の事例、また、風見委員御指摘の内容等につきましては、準備組合、また、事業者等と意見交換等行いながら、そういった検討等を進めていきたいと思っております。

三田小山町の場合は、従前居住者の建物というのを別に造って、その人たちの維持管理費というのを、先ほど言った駐車場の売上とかそういうのも含めてやっているというのは、たしか間違いないと思うので、その辺もよく研究していただいて、今回は、例えばそういう、低廉な住宅を造ってという仕組みではなくて、住宅はもう1棟だけなので、どういう仕組みでできるかは分かりませんが、そういう従前居住者の方々の軽減策という、結局新しくできて入ったけれども、維持管理費が払い切れずに転居せざるを得ないという結果を招いては、やはり一緒に参加した人たちの気持ちからしても逆行することになるわけで、長年住み慣れたところでやっと新しいところに住めるとなったけれども、結果的に転出せざるを得ないということにならないような対策は非常に大事だし、それは組合ができても、あるいは参加する事業者がどう考えるか、これは非常に大事なことだと思うのです。その辺、ぜひ相談していただいて実効性あるものにしていただきたいなと思いますけれども、それはいかがですか。
風見委員の御指摘のとおり、生活再建がきちんと、生活をこれまでしてきたまちの中で、きちんとそういった対策等、他地区の事例も含め、事業協力者並びに準備組合のほうには指導また誘導等をしながら、そういったところの意見も区としても申していきたいと思います。

ぜひ従前居住者の方の生活再建がきちんとできますように、本当に強くお願いしておきたい。本当にここからスタートして戻ってきた方が泣く泣くまた転出するということがないような体制をぜひお願いしておきたいと思うのです。 もう一点、今回超高層ビルができるわけで、かなりCO2の排出量が増えるのではないかと私は思うのですけれども、どれぐらいのCO2の排出量が予測されているのでしょうか。
従後の今回の建物の床、こちらは従前よりももちろん増えます。そういった計算等から、従後のCO2排出量につきましては、毎年出るCO2の排出量は1,180トンと聞いております。

こういう超高層ビルを建てるときに、風は非常に問題になって、なるべく風害を少しでも軽減するために樹木を植えるという対策をやるというのはどこも共通しているわけですけれども、CO2の排出量を抑えるという、今、トランプ大統領はWHOから脱退するという、とんでもない方向になっているわけですが、今、本当に地球温暖化の問題は非常に大事なわけで、今、日本全国各地で大雪が降っていますけれども、これもやはり地球温暖化の一つだと言われるぐらい、本当に地球沸騰という、非常にこんな状況で、少しでもCO2を削減していくという、これは事業者だけではなくて国民全体の課題なわけです。今回、先ほど言ったように、新しい開発ができるために、CO2が年間1,180トン出るという。 ですから、当然風害のための植栽も大事なのだけれども、CO2を吸収するという植栽の在り方というのも、これからは検討していく必要があるのではないかと思うのです。この間の環境等対策特別委員会の中で少し発言しましたが、区としてもそういう視点をこれからは考えていかなければいけないということで、これはホテルオークラのところですけれども、区長意見の中に、そういうCO2削減の樹木の植栽のことなども追加してくれたのですが、そういう視点での植栽の在り方というのも、やはりこれから参考にすべきだと思うので、植栽なんかは自由にこれからもできるわけで、その辺の意見もぜひ、委員会の中でそういう提案もあったので、事業者としてもその辺よく検討してほしいという意見を言っていただきたいと思うのですが、いかがでしょうか。
区といたしましても、オール港全体でも、やはりCO2が多いというところ認識しているところでございます。なので、カーボンゼロ、2050年に向けていろいろな対策等、いろいろ区も取り組んでるわけでございますけれども、当地といたしましても、緑被率、緑化率を上げまして、二酸化炭素、低炭素まちづくりを資する事業等も含めて進めてまいりたいと思います。

ほかにございますか。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、報告事項(6)「三田五丁目西地区市街地再開発組合の設立認可申請について」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、報告事項(7)「六本木五丁目西地区第一種市街地再開発事業の区域公告について」、理事者の説明を求めます。
それでは、報告事項(7)「六本木五丁目西地区第一種市街地再開発事業の区域公告について」の御説明をさせていただきます。それでは、本日付資料№7を御覧ください。 本件は、六本木五丁目西地区第一種市街地再開発事業において、都市再開発法第15条第2項を準用する法第7条の3第2項の規定に基づき、本事業の施行地区となるべき区域を公告することについて、事前に当委員会に報告するものでございます。 資料の14ページ、参考資料を御覧ください。六本木五丁目西地区の街づくりについてでございます。資料の左下、位置図を御覧ください。緑で着色した範囲が当地区の区域になります。資料の真ん中下、項番4、これまでの主な経緯を御覧ください。当地区は、令和6年4月に六本木五丁目西地区地区計画、六本木五丁目西地区第一種市街地再開発事業の都市計画決定がされました。 次に、15ページ、16ページを順次御覧ください。15ページは施設建築物の概要、16ページは主な地区施設等の配置となり、内容は記載のとおりでございます。 2ページにお戻りください。公告文の案文でございます。区域公告を行う目的は、市街地再開発組合の設立に必要な借地権者の総数を把握するため、施行区域となるべき区域を公告いたしまして、施行地区区域の宅地におきます未登記の借地権者に借地権の種類及び内容を区に申告してもらうことの手続となります。 公告文はこの資料2ページ、3ページのとおりでございます。 続きまして、4ページを御覧ください。4ページから7ページにつきまして、施行地区となるべき区域の名称でございます。港区六本木五丁目一番一から、めくりまして7ページの港区麻布十番一丁目三六番七までが地番として記載しております。 めくりまして8ページを御覧ください。こちらは道路部分の無番地をお示ししてございます。 続きまして、9ページを御覧ください。施行地区となるべき区域、構図の区域全体図でございます。こちらの構図ですが、大変大きいものですので、4分割しておりまして、10ページから13ページが分割して拡大した図面を添付しております。なお、この公告につきましては、公告予定日は令和7年2月12日水曜日、縦覧期間を2月12日水曜日から26日水曜日までを予定しております。 14ページを御覧ください。右下の項番5、今後のスケジュール予定でございます。令和7年度に組合設立認可を目標としまして、令和8年度に権利変換計画、その後、建築着手を行いまして、令和13年度に竣工を予定してございます。 以上、甚だ簡単でございますが、報告事項(7)「六本木五丁目西地区第一種市街地再開発事業の区域公告について」の説明は、以上でございます。よろしくお願い申し上げます。

説明は終わりました。これより質疑に入ります。御質問等ございましたら、順次発言をお願いいたします。

これは、区域公告後はどういう流れになっているのですか。
まず、2月12日に区域公告日としまして、こちらの権利者に対して縦覧を行います。縦覧を行いまして、借地権者の方々に、区のほうに借地権者でありますということを申し出てもらう形という手続になります。

その後も順番、どういう流れになりますか。
その後、借地権者の総数を把握いたしまして、借地権者に対しまして、今後、組合設立に向けた同意等の説明、また、今回の事業内容等について、組合また事業者を通じて説明していくものでございます。

要は、公告によって市街地再開発事業に向けて大きく前進すると、進んでいくという理解でいいわけですね。
この区域公告によって、登記されていない借地等、また、その借地権者に対しましての把握をするための手続でございまして、手続としては一つの手続でございますが、進めるというか、その段階的にこの手続をやるものと認識しております。

ここはテレビ朝日のところが大きく区域外から外れて、本来であれば整形な土地でというのが基本なのですけれども、そこだけ整形ではないわけで、これは特に何か理由があるのですか。
テレビ朝日につきましては、当事業計画が進む以前から、進めるに当たりましても、テレビ朝日そのものとして独自で、もちろん対岸にはテレビ朝日のビルもあるのですけれども、そういった全体的な自分のところの再整備と再建築等を考えていることから、今回の当該区域からは抜けているような状況になっています。

この再開発の区域を決めたのは誰なのですか。
再開発区域の決定に至るまでに当たりましては、当該地権者の皆さん、準備組合の皆さんの権利者間の合意、考えの下、区また東京都と相談しながら、準備組合にて決まっていくものと考えております。

それに基づいて港区として地区計画を決めて、進めてきたという理解でいいわけですね。
風見委員御指摘のとおりでございます。

2023年10月5日に、外苑東通り沿いのかなり大きな地権者の皆さんが共同で区長宛に、テレビ朝日の区域外のことも含めて、自分のところをいろいろ、準備組合等の話合いをしてきたけれども、自分たちの考えている再開発とは全然違うし、この地域で本当に再開発が必要なのかどうかということで、区長に意見を、陳情を出しているわけです。この陳情の扱いというのはどうなっているのですか。
令和5年10月に、当時区長宛に陳情書というものが提出されております。この内容につきましても、区といたしましても把握しておりますし、また、この内容につきまして、権利者間、その準備組合の中で、当事者間での意見の擦れ違い、また、今後のまちづくり等での考え方等の食い違いというのがあったとは聞いてございます。 ただ、区といたしましてはやはり、地権者の方々、皆さんでの合意形成を図っていただく、御理解、協力していただく、またそういったまちづくりにつきましては、十分に話し合っていただきたいと考えているところでございまして、当陳情書につきましては、一応御意見として承っているものでございます。

この陳情書を読んでいただけば分かるとおり、全く準備組合として、自分たちが考えていることに対する、何というか、全然考えてくれないし、それだったら準備組合やめてくださいといって、副理事長をやっていた人がそこから抜けるという結果にもなっているわけです。だから本当に、そこに住んでいる皆さんの総意で物事を進めているかというと、残念ながら、この陳情書見る限りではそういう状況になっていないのです。 この方たちは、自分たちの区域を抜いてくれと言っているわけです。抜いても、形としては区域を若干変更するだけで、その再開発自体に物すごく影響があるかというと、そんな影響がなくて、できる計画でもあると私は思うのです。その辺も含めた話合いというのをなぜもっときちんと続けないのかというのは非常に不思議でしようがないのですけれども、その辺はどうなっているのですか。
当該除外要請者等につきましては、これまでも、現在も、準備組合、また事業者のほうから丁寧に説明等、理解、協力の要請等をしているところでございます。実際にこの当地区の区域等につきましても、やはりこの当該地権者が面します外苑東通り、こちらの幹線道路もございますし、また一方で、地下鉄六本木駅、こちらとの接続等も鑑みますと、全体のまちづくりとしまして、やはり都市の機能の向上、防災機能の向上含めて、そういった理解等、また、説明を引き続きやらなければいけないと思います。ですので、当該地権者の方々につきましては、現在も引き続き、そういった丁寧な説明を行っているところでございます。

だから、計画としては、外苑東通りまで一帯の開発を入れたいと考えれば、ここで陳情を出した方たちはほとんど外苑東通り沿いの大きな土地持ちの方なわけで、ここの方々が参加しなければ、この事業自体が大きく、芋洗坂のほうに線を変えなければいけない、こういうことになるわけで、本当にこの人たちが何を考え、どうしたいのかという点をもっときちんと把握した上で、この計画全体にどう反映できるのかということを考えないと、それでも嫌だという人がいるかも分かりませんけれども、そうしないと、この計画全体がやはりうまくいかないし、もっともっと時間がかかるということもあり得るわけで、ただ、本当にその人たちの、先ほど来言っている生業の問題で、自分の一生の問題になるわけで、自分の子どもあるいは孫の時代にどう自分の財産を与えていくのかということにもつながるわけですから、本当は深刻な問題なのです。ですから、その辺をきちんと区としても、区長宛てに意見が出ているわけだから、当然その人たちの意見交換や、あるいは準備組合とのわだかまりがあるのであれば、それがなくなるような取組というのも当然求められているわけで、そういう苦労を、再開発担当課長のところは大変だけれども、しないとまずいと。武井区長に出た要望書だからもう後は知りませんよとならないわけで、その辺、ぜひ汗をかいてもらいたいと思うのですが、いかがですか。
風見委員御指摘のとおり、先ほど来、御意見いただいています、やはり、区としましてもそういった方々の窓口、またそういった方々の御意見を聞ける場とお時間等つくりながら、きちんと丁寧に、また、今回の地権者の方々の御意向も踏まえながら、きちんと準備組合と、また事業者と連携して、また、丁寧な説明に努めていきたいと思います。

この間の新聞に、第2の六本木ヒルズなんていう、本当に大きく出て、さもそれが何も問題なく進んでいるような印象をあれで与えているわけですけれども、実際中身は、そういうふうにそこに住んでいる人たちが、では本当に今のままでいいのかと心配しているわけですから、今、再開発担当課長がおっしゃったように、本当にその人たちが何を考えどうしたいと思っているのかという、そこをきちんと把握した上で区が動くという、これは非常に大事なことなわけです。それは、ここで要望書を出している人は、会社名義ですけれども、個人なのです。実際そこに住んでいる方なわけですから、そういう点もきちんと区として把握していただいて、対応を重ねて、しっかり汗かいてもらいたいと思いますが、それはよろしいですね。
風見委員の御指摘のとおり、しっかりと地権者の方々の御意向、御意見等を聞きながら、区としましてもきちんとそういう対応を丁寧に、今後も引き続き、事業者また準備組合等含めて対応等行っていきたいと思います。よろしくお願いします。

ほかによろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、報告事項(7)「六本木五丁目西地区第一種市街地再開発事業の区域公告について」の報告は、これをもって終了いたしました。 ──────────────────────────────────

それでは、審議事項に入ります。初めに、審議事項(1)「請願6第11号 「(仮称)港区三田五丁目計画」に関する請願」を議題といたします。 本請願について、何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

なければ、本請願につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

次に、審議事項(2)「発案5第7号 街づくり行政の調査について」を議題といたします。 本発案につきまして、何かございますか。

今、大問題になっている、例の埼玉県八潮市の陥没事件なのですけれども、あれ以降、名古屋市でも起こり、新潟市でも発生し、あちこちで今、大問題になっているわけです。いろいろ新聞報道もあって、日本全国、もう何千か所というのが、調査をすると陥没しているということが報道されているわけで、新聞報道によると、荒川区はすぐさまあの事故の後に調査をしたり、神奈川県とか千葉県も空洞調査しているということで、本来であれば下水道も上水道も東京都の責任なわけですけれども、荒川区のように、区民の安全のためには区道上の調査をいち早くやっているという。港区も定期的に空洞調査をやっているようですけれども、最近の状況、こういう事故が起こってやはり区民が心配しているわけですから、区民に情報提供していくということが非常に大事だと思うのですが、その辺の取組はどうですか。
道路陥没事故等を未然に防ぐために、現在、道路下空洞調査を5年ごとに実施しており、その調査年度が今年度行っているところでございます。現在、令和6年9月4日から令和7年、今年の2月28日までを工期といたしまして実施しております。レーダー探査車で調査をしておりますけれども、空洞の反応がある箇所につきましては、穴を空けましてスコープを入れてカメラで中を調べる、2次調査を実施してございます。現在、各地区総合支所で緊急性を含めて随時、補修工事等を行っております。 調査の状況でございますけれども、現在11か所の空洞を確認し、補修を年度内に完了する予定で進めてございます。後日、補修完了等を含めて資料をまとめまして、当委員会へ報告させていただく予定にしている状況でございます。

建設常任委員会には調査結果を報告してもらうという、これはこれで大事なことで、今までもやっているので、それは心配していないのですけれども、やはり一番心配なのは区民なのです。港区、区道は安心かということがあるわけで、今、赤坂地区総合支所まちづくり課長が言っているように、途中経過で分かる範囲で区民に提供できるのであれば、ホームページのほうに、いつからいつまで空洞調査をやって、今のところこういう状況ですよという、心配するような状況ではありませんとかということを区民に知らせるということができれば、区民にとっては安全・安心にとっても非常に大事なことになるので、その辺のことができる可能性はあるのですか。
風見委員御指摘のとおり、区民の皆さんにいち早く安全を確認していただく必要もございます。各地区総合支所で協議いたしまして、ホームページ等でなるべく早く報告をするようにしてまいりたいと考えてございます。

私は途中経過でもいいと思うのです。今までの調査の中ではこういう状況ですよという、八潮市のような事故が起こる危険性は今のところありませんよということだけでも、非常に区民にとっては大変貴重な情報なわけで、ぜひ早急に各地区総合支所でよく検討していただいて、区民になるべく安心して生活してもらうという大事なことなわけで、ぜひ対応をお願いしておきたいと思います。

ほかに。よろしいですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、本発案につきましては、本日継続といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日継続と決定いたしました。 ──────────────────────────────────

そのほか、何かございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

ほかになければ、本日の委員会を閉会いたします。 午後 4時02分 閉会