発言者(15名)

これより本日の会議を開会いたします。 ただいまの出席議員は三十一名であります。 ───────────────────────────

これより日程に入ります。 日程第一、会議録署名議員を御指名いたします。二十二番丸山たかのり議員、二十四番ゆうきくみこ議員にお願いいたします。 ───────────────────────────

日程第二、前日に引き続き、を行います。最初に、二十五番二島豊司議員。 〔二十五番(二島豊司君)登壇、拍手〕

令和八年第二回にて自民党議員団の一員として質問をさせていただきます。どうぞよろしくお願いをいたします。 昨日、日銀は金融政策決定会合で、政策金利を一・〇%程度に引き上げることを決めました。これは約三十一年ぶりの高い金利水準ということです。この意味するところは、現在の日本は、経済の悪化リスクよりもインフレ抑制が必要との判断が出されたということであり、二〇一二年十二月、第二次安倍政権がアベノミクスを掲げ、デフレ脱却を強力に推進したことが、コロナ禍や不安定な世界情勢など、様々な困難を乗り越え、高市政権の政策と相まって結実をしたことの証左であります。株価や不動産価格、所得も上昇トレンドは急カーブを描いております。一方で、日々変わらない生活を送っている方々が、物価上昇に追いついていけているのか、丁寧な目配りが必要です。本日は、企業の持てる力を区民生活の質の向上につなげることや、ハンディキャップを負っている方々への支援、いじめ問題への対応など、声を上げたくとも上げられない皆さんの気持ちを酌んだ質問もさせていただきます。港区を経営するに当たって、マクロ、そしてミクロの視点、これらの均衡の図られたがなされることを期待し、質問に入らせていただきます。 初めに、人事についてお伺いをいたします。 この四月の人事異動において、課長の事務を取り扱う四人の参事が置かれました。つまり、この四人の方は、職責としては課長でありながら、身分、待遇は部長級であるということです。これまで港区は何年もの間、東京都の人事である保健予防課長など、一部の例外を除いて課長の事務を取り扱う参事職というものを置いてきませんでした。聞くところによれば、それは職責と待遇とを一致させるべきであるとの考えに基づいての人事政策であったとのことでした。今回、課長事務を取扱う管理職を参事に昇任させたことについて、区長の意図するところをお伺いをいたします。 次に、外郭団体等への派遣について伺います。 まず、一般社団法人港区体育協会への派遣についてです。 体育協会の事務局長は、これまで代々退職された区の管理職職員が担ってこられましたが、四月の人事異動で、昨年度までの事務局長を社会福祉協議会の事務局次長へと異動させ、昇任した管理職の方を港区体育協会に派遣すると、こういった人事が行われました。これについて、区長の意図するところを質問させていただきます。 また、スポーツふれあい文化健康財団の事務局長には、区の常勤監査委員の職にあった方が、任期満了退職の翌日に着任をされております。これについても区長の意図するところについてお伺いをいたします。 これまでも外郭団体等の事務局には、退職した管理職の方が就職をして来られました。これはどのようなプロセスによって行われるものであるのか。また、人選する際の基準について質問をさせていただきます。 次に、AI戦略担当課長の設置についてです。 区の職員採用が難しくなってきていること、また、最近の働き方改革の動向、若手職員の仕事に対するマインドの変化など、区の業務執行における長年の慣行を計画的に見直し、改善を図る時期に来ているのではないでしょうか。まずは、その職員の皆さんがそれぞれの職場で先輩から後輩へのOJTや、内外部の研修、そして、それらを通じた自己研さんに励み、経験を積み重ねながら自身のスキルをより高め、その知識と経験を業務に反映させることが、区民サービスの向上に直結するといった姿勢で職務に臨んでいただくことを期待をしているものであります。一方で、質、量ともに多様化する区民ニーズに的確に対応するため、デジタル技術を効果的に活用することは、これからの行政運営に避けて通ることはできません。私は、特にこれまで綿々と積み重ねてこられました個々の職員の方の経験の蓄積を、後に続くより多くの職員で共有する仕組みの構築、こういった業務がAI活用に高い優位性を認めることのできる分野でもあると考えております。限られた人的リソースを、区民に寄り添い、区民福祉、区民サービス向上のために最大限活用していただくために、区の事務へのAI技術の実装は急務と考えます。今般、設置されましたAI戦略担当課長に期待される役割についてお伺いをいたします。 次に、女性管理職五〇%の達成見込みについてです。 任期四年の折り返しとなる区長就任後二度目の人事異動が行われました。これを踏まえ、任期中の女性管理職割合五〇%を達成させる見込みについて、区長の見解を伺います。 続いて、外部団体等への関与についてお伺いをいたします。 一般社団法人港区体育協会は、前会長であった野村茂元副区長がお亡くなりになって以来、長く会長が不在の状態が続いております。その理由について質問させていただきます。 次に、区の外郭団体等に派遣された職員及び就職した元職員の人件費については、誰が負担するものであるのか質問をいたします。 人的にも財政的にも関わるといったことは、当然の帰結としてその団体の運営にも無関係ではいられません。今後、人事面や運営面に関してどのように関与していくのか。また、そこに線引きがあるのであれば、根拠が必要となると考えますが、区長の認識をお伺いします。 次に、企業との連携についてお伺いをいたします。 みなと新技術チャレンジ提案制度についてです。 令和六年度に事業が始まりました、みなと新技術チャレンジ提案制度では、令和六年度五件、令和七年度四件、第二弾で追加の一件、合計十件のプロジェクトがをされました。これは生成AIやドローン、メタバースなど、まだ社会実装されていない新たな技術を用いて、区民サービスの質の向上を図るための実証実験の場の提供を行い、三百万円を上限として補助を行うといったものです。令和六年、七年、この二か年度にわたり実施しての評価と、それを踏まえ、本事業を今後どのように展開するのか、質問をいたします。 次に、民間協創制度及びMIP、MINATOイノベーション×パートナーズについてです。 企業連携の分野では、民間協創制度により企業と協定を締結し、各分野において様々な協力を得、また、今年度新規事業としてMINATOイノベーション×パートナーズが実施される予定とのことです。企業の有するインフラや知見、コンテンツ、これらを活用し、区民福祉、区民サービスの向上のために活用することは、多様な企業が集積する港区ならではの取組として高く評価されるよう、事業構築していただくことを期待するものであります。そして、区に対しては、これまでの企業の好意に甘える姿勢から、経済的にも対等なパートナーとしての関係を構築することを望むものです。このような港区の有する環境を踏まえ、公平性、透明性を保ちながら、これらの事業を連関させつつ、施策展開を図ることが求められるのではないでしょうか。 MIPについては、みなと新技術チャレンジ提案制度と一体的に運用することが示されておりますが、民間協創制度も含め、三つの事業をあえて分けることをせずに一体運用することで、より効果的な施策展開につながるのではないかと考えるものですが、区の見解を伺います。 次に、産業振興施策との連携についてです。 産業振興課が所管する各種施策との連携も欠かせないと考えます。産業振興センターの持つ集積とネットワークや融資事業である新製品・新技術開発支援事業補助金や研究機関活用支援事業補助金等も有機的につなぎ合わせ、区内企業の振興と発展、これを相乗的に結びつける発想も必要であると考えております。商店街、産業、観光、文化までをも包摂し、産業振興施策全般との連携をさせるシームレスな事業展開について、見解を伺います。 次に、家庭ごみや資源収集員の熱中症対策についてお伺いをいたします。 昨年の夏は記録的な猛暑であり、今年も同様の予想がされております。昨年六月、改正労働安全衛生規則が施行され、これまで努力義務とされていた対策が、違反時には罰則や業務停止命令の対象となるなど、企業の法的責任がより明確に問われるようになっております。もちろん一義的には事業者自身が対応するわけでありますが、例えば、日本郵便株式会社は、六月一日、屋外作業中の熱中症対策についてといったものを公表し、熱中症特別警戒アラートが発表された場合には、配達休止や気温の高い時間帯を避けた対応を取ることを示しました。それによって配達予定日時の遅れや指定時間帯での配達ができないことへの理解を求めています。しかしながら、家庭ごみの収集など、いわゆるエッセンシャルワーカーとして担っていただいている公的な役割の極めて高い収集業務を遅延させることは、生活環境の悪化に直結するため、容易ではありません。そして昨今、早朝から夜間まで気温が高いままの日数は明らかに増加をいたしております。区として収集員の熱中症対策に対する各種支援策を講じることについての見解を伺います。 次に、障害者施策についてお伺いをいたします。 障害者(児)日常生活用具給付についてお伺いをいたします。 障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付等事業は、障害者や障害児が自立した日常生活を営むための支援を提供することを目的としており、自治体が行う必須事業として規定をされています。 多くの障害者の方々が、本給付事業によって日常生活の質を向上させているものですが、本事業で給付を受けた器具や物品の修理、また、示されている耐用年数内の買換えは自己負担となります。しかし、耐用年数とは償却に係る会計上の概念であり、物理的、また、技術的に、その期間有用であるといった意味合いは含んでおりません。 利用者が求めるものは、物品そのものではなく、その機器を用いて御自身のハンディのサポートを受けて得られる日常生活の質の向上なのです。より利便性を向上させた新たな機能を得た機器への買換えや、故障した際の修理などを受けられることは、障害者総合支援法にうたわれる趣旨にかなうものと考えます。障害のある利用者の生活の質の向上により資するものとするため、制度改善をすることについて見解を伺います。 次に、災害時避難行動要支援者についてお伺いをいたします。 区は災害対策基本法に基づき、災害が発生したときに自力で避難することが困難な方で、特に支援が必要な方を対象に、港区災害時避難行動要支援者登録名簿を作成しております。在宅で介護認定が要介護三以上の方、身体障害者手帳一、二級などや療育手帳をお持ちの方、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方、ひとり暮らしの高齢者や高齢者のみ世帯の方、指定難病の受給者証を持っている方などが対象者となる名簿を作成し、管理がされております。その中で、平常時から地域の支援関係者に名簿を提供しておくことに同意をされた方には、一人一人の個別避難計画を区が作成することで、災害発生時の支援体制の整備に取り組んでおります。形式的な要件を満たさず、名簿に登載されない高齢者の方であっても、必要が認められれば、契約しているケアマネジャーさんなどを介して、本事業の情報は届けられると思われます。 一方、障害者の方については、どうしても情報量に差が生じます。形式要件を満たさず、名簿登載の対象とならない障害者の方に向けては、プッシュ型による制度通知を行い、必要に応じ個別計画の作成まで支援を行うことは有益であると考えております。障害者に対して、災害時避難行動要支援者登録事業から個別避難計画作成までをプッシュ型で周知することについて、区長の見解をお伺いします。 次に、精神障害者受給者証の発行事務移管についてです。 現在、保健師が一手に担っております精神障害者の受給者証発行事務について、障害者福祉課、各支所区民課との役割分担の再構築に向けて検討が進められております。現在の検討状況と今後の見通しについて、お伺いをさせていただきます。 次に、いじめ対策についてです。 現状と対策について、まずお伺いします。 いじめを根絶するための対策を講じることは、常に最大のテーマとして扱われ続けています。それは、幾ら対策を講じても、全国各地でのいじめに起因する痛ましい事件が後を絶たないからです。港区では、いじめ重大事態はこれまでありませんが、いつ何どき、今この瞬間にもいじめが進行している可能性はあるのです。そして、一たび対応を誤れば、取り返しのつかない事態に発展するかもしれない。そういった緊張感を持って日々取り組んでいただいているものと考えます。改めて現在の取組状況についてお伺いをいたします。 次に、区長部局と教育との連携についてです。 さきの総務常任委員会にて、いじめ相談窓口を区長部局に設置するとの報告がなされ、本定例会には、その内容を含むが提出をされております。しかしながら、いじめ相談とはいうものの、いじめ防止対策推進法との整合が検討されていないこと。予定される事業内容は、あくまでも学校の対応に対するものであり、いじめそのものには何ら関与しない制度であること。第三者である弁護士が対応するとの説明ではありましたが、当事者の一方である保護者側の話を聞くだけでは、第三者性に欠けることなどなどなどなどなど、数多くの懸念点について御指摘をさせていただきました。 それを受けた企画経営部長からは、私がお示しした懸念を受け止めて、今後検討した上で事業を構築するといった旨、また、総務課長からは、名称についても再検討する旨、それぞれ答弁があり、同事業を再構築の上、改めて総務常任委員会に報告するということが確認をされたのであります。 こども家庭庁も、首長部局におけるいじめ防止対策の重要性を示しており、港区に当てはめれば、教育委員会と区長部局とが連携をし、学校外からのアプローチや子ども家庭支援部等による重層的支援を行い、いじめへの対策を幾重にも講じる形態が求められております。それらを踏まえて、区長部局がどのように教育委員会と連携し、対応しようと考えておられるのか、お伺いをいたします。 その上で、いじめ問題への対策を講じるに当たり、区長御自身が最も留意すべきと考える点について、お伺いをいたします。 次に、新規事業の企画立案についてです。 近時、新たな取組として区から発表される事業や施策に関して、外部に発信、議会に報告、提案される以前に、内部での議論が十分になされたのか、多方面からの意見を踏まえ、練り上げられたものなのか、疑問を感じる事例が急増をいたしております。新規事業等の企画立案プロセスに課題があるのではないでしょうか。その点どのようにお考えか、区長の認識をお伺いをいたします。 次に、説明責任についてお伺いをいたします。 今申し上げた点、翻ってそれは区長の果たすべき説明責任について、認識のレベルが著しく低いということです。港区として示される意思は、それが二十三区初と自慢げにうたう施策であれ、不祥事への対応であれ、最終的にはすべからく区長にその責任が帰結をいたします。区長自身があらゆる事案について自ら説明をする責任があることを真剣に受け止め、その意識を持っていれば、このようなことになるはずがありません。区長の果たすべき説明責任についてどのように考えているのか、認識をお伺いをいたします。 次に、公金の取扱いについてお伺いをいたします。 昨日、自民党議員団、我がの三田議員から代表質問の中で、同趣旨の内容を含む質問をいたしました。本来であれば、この質問はせずに済むはずでした。しかし、残念ながら再度問わなくてはなりません。なぜなら、昨日、区長は答弁において、非開示事項の在り方として、区民の知る権利を尊重し、公金支出の妥当性、透明性を確保することは重要と述べつつも、契約相手方の競争上の地位や正当な利益に関わる情報については、双方の利益の均衡を図りながら適切に取り扱う必要があると述べ、協議を行った結果の非開示、つまり契約相手先企業の要求が、区民への情報開示責任、優位するという耳を疑うような趣旨の答弁をされたわけであります。 再質問への答弁は、さらに唖然とさせられるものです。いわく、本契約は民法に基づく私法上の契約であり、民間同士の契約と同じであると、あたかも公金を御自身の自己資金と同様に扱い、さらには他自治体に確認したところ、事例がない。この意味するところは、とりもなおさず民間事業者が自治体を契約する際に、審議を非開示にしてほしいなどと荒唐無稽とも言えるような要望する事例はないという意味にもかかわらず、あたかもそれが根拠であるかのように述べて、今回の判断を珍妙に正当化したわけであります。 質問します。区民の皆さんから納めていただいた貴重な税金を原資とする公金を支出する際には、情報の開示や区民理解への配慮がとりわけ強く求められるものと私は考えるものでありますが、区長はいかがお考えなんでしょう。よくよくお考えの上、御答弁をいただきたいと思います。 最後に、学校現場を守る取組についてお伺いをいたします。 近時、公民を問わず、あらゆる場面でのハラスメントの防止についての対策の強化が図られております。学校の現場においても、それは例外ではありません。教職員から児童・生徒に対するハラスメント、これは言うには及びません。一方、教職員間、児童・生徒やその保護者から教職員に対するハラスメント、これらについても、それを防ぐための対策が求められております。様々なハラスメント行為から学校現場を守るための取組を一層強化すべきと考えます。教育長の見解をお伺いします。あわせまして、区長部局側から学校現場を守る取組を行う必要性についての認識をお伺いします。 質問は以上となりますが、答弁によりましては再質問をさせていただきたいというふうに思いますので、ぜひ再質問の必要のない理解のできる答弁をしていただくことを切にお願いをさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。 〔区長(清家 愛君)登壇〕
ただいまの自民党議員団の二島豊司議員の御質問に順次お答えいたします。 最初に、人事についてのお尋ねです。 まず、課長事務取扱参事への任用についてです。今年度の参事については、これまでの経歴や実績等を勘案し、部長級の職責を任せる能力があると認められたため、部長級の職責を扱う参事に昇任させたものです。課長事務取扱参事については、過去に港区で運用していたことや、現在も多くの区において運用している事例を踏まえ、総合調整や重要施策の推進が求められる困難度の高い課長の事務を取り扱わせた上で、部長級の知識とスキルを発揮し、政策の一層の推進に努めることとします。 次に、管理職昇任者の一般財団法人港区体育協会への派遣についてのお尋ねです。 区はこれまでも管理職昇任者を港区スポーツふれあい文化健康財団や東京二〇二五世界陸上財団に派遣し、区の業務では得難い経験を積ませ、その成果を区政に還元することを狙いとして実施してきております。本年度の港区体育協会への管理職派遣につきましても、行政とは異なる意思決定過程や組織・事業運営を通じて、管理職としての視点や経験の幅を広げ、能力を伸長させるために派遣しております。今後も管理職が庁内外において多様な経験を積むことができる機会を確保しながら、管理職の適材適所の配置と人材育成を進めてまいります。 次に、特別職にあった者の再就職についてのお尋ねです。各関係団体におかれましては、事業の円滑な実施に向けて、行政職員としての知識や管理職として培った経験を必要としているものと認識しております。今回、区の紹介により、特別職にあった者が公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団の事務局長として採用されたことにつきましては、紹介した人物の経歴や能力、経験等から、財団が事務局長として適任であると総合的に判断した結果であると考えております。 次に、退職管理職を外郭団体に再就職させる際の基準についてのお尋ねです。 区が退職管理職を外郭団体に紹介するに当たっては、外郭団体が求めている職責や職務内容に応じて、これまで区職員として培った知見や管理職としてのキャリア等を勘案して人選しております。また、外郭団体に紹介する前には、当該管理職の意向も確認しております。今後も外郭団体に紹介する管理職を人選するに当たっては、団体の意向や区政全体としての人材活用のバランスを踏まえ、区の管理職の配置を検討する中で総合的に判断してまいります。 次に、AI戦略担当課長の設置についてのお尋ねです。 少子高齢化や人手不足が進行する中で、区民サービスの向上と事務の効率化に向けた取組を両立させることは、喫緊の課題であると認識しております。こうした課題を解決するため、本年四月にAI戦略担当課長を設置し、生成AIの効果的な活用を庁内横断で戦略的に推進する体制を整えました。民間企業で全社的なデジタル変革を主導してきた専門人材の知見を庁内に浸透させ、区民サービスの向上に向けたDXを強力に推進していくことを期待しております。今後も担当課長を旗振り役として、全庁一丸となって取り組んでまいります。 次に、女性管理職割合五〇%達成の見込みについてのお尋ねです。 今年度四月一日時点での女性管理職割合は二〇・〇%となっております。区は本年四月に働きやすい職場づくり推進計画を策定し、女性管理職割合五〇%の実現に向けたステップとして、管理職選考の受験割合や監督職の女性割合を五〇%とする目標を掲げました。これらを実現する取組として、ペア・マネジャー制度の導入や職務の細分化による負担軽減など、管理職の働きやすい職場環境の整備を進めております。今後も様々な取組を充実させ、女性管理職割合五〇%の実現を目指してまいります。 次に、外郭団体等への関与についてのお尋ねです。 まず、人件費についてです。 区から派遣する職員には、地方自治法等の法令に基づき派遣する職員のほか、研修の一環として外郭団体等へ派遣する職員がおります。給与の支給につきましては、地方自治法等の法令に基づき派遣する場合は派遣先から支給し、研修の一環として外郭団体等へ派遣する職員は、引き続き区から給与を支給しております。また、区を退職後に外郭団体等へ再就職した職員の給与につきましては、再就職先の団体からの支給となります。 次に、運営への関与についてのお尋ねです。 今後の外郭団体等への区の関与については、区による団体への財政支援・人的支援と、当該団体の自主性との双方のバランスに留意をしながら、慎重に検討する必要があると考えております。また、外郭団体に限らず、区が支援する各団体と区との関係性についても同様に整理が必要です。こうしたことから、区では現在、外郭団体に関する検討部会を庁内に設置し、区としての関与の在り方の見直しに向けて検討を進めております。区と外郭団体等との関係性を改めて整理し、透明性・公平性を確保しながら、区として適切な関与の在り方を検討してまいります。 次に、企業との連携についてのお尋ねです。 まず、新技術チャレンジ提案制度についてです。 二か年の取組を通じ、区だけでは試すことが難しい新たな技術について実証しました。その結果、災害時におけるドローンの活用の検討や、区民課における生成AIを活用した自動音声応答の有効性を確認できました。一方、実用化に向け導入する場合の行政における実効性、費用の妥当性及び運用体制を丁寧に見極める必要があると考えております。こうした成果と課題を踏まえ、導入効果が見込まれる技術は、公平性や透明性を確保しながら、区の課題解決に生かしてまいります。 次に、港区民間協創制度及びMINATOイノベーション×パートナーズについてのお尋ねです。 区は、企業等との連携により協働事業を創出し、幅広い分野の行政課題に対応する枠組みとして、民間協創制度を運用しております。また、今年度から開始する行政課題提示型新技術募集制度、通称MINATOイノベーション×パートナーズは、デジタルを活用した先端技術により、区単独では解決が難しい行政課題の解決を目指す取組です。企業等との対話を通じて、公平性及び透明性を担保しながら、審査、認定、公表及び導入に向けた検討を進めます。民間協創制度で築いた企業等との継続的な関係性を生かしながら、MINATOイノベーション×パートナーズを活用し、一体的かつ機動的に課題解決を目指すことは重要であると考えております。今後、デジタル技術による解決が有効なものについては、両制度を一体的に運用することで、実効性のある施策の創出につなげてまいります。 次に、産業振興施策との連携についてのお尋ねです。 産業振興センターなどのネットワークを生かし、商店街や産業、観光、文化といった各分野を横断した施策を一体的に推進していくことは、区の特性を踏まえた産業振興において極めて重要であると認識しております。一例として、産業振興部門が実施する新製品・新技術開発支援事業と、企画経営部門が実施するMINATOイノベーション×パートナーズや、みなと新技術チャレンジ提案制度を一体的に推進することが考えられます。商店街や産業振興に関する新製品や新技術の開発支援から導入までを有機的に結びつけていくことなどが効果的であるため、部門間の連携を一層強化し、シームレスな事業展開と効果的な企業連携の推進により、産業振興施策と一体となった実効性のある取組を検討してまいります。 次に、家庭ごみや資源の収集に従事する職員の熱中症対策についてのお尋ねです。 区は夏季の熱中症対策として、空調服や冷感タオル、塩分補給タブレットなどを支給するとともに、小まめな休憩や水分補給の徹底、体調確認や緊急時の連絡体制の整備など、十分な対策を講じております。区職員と同じく収集業務を担う委託事業者においても、熱中症対策用品の配付や水分補給の徹底など、適切な対策が行われていることを確認しております。引き続き区民の生活を最前線で支える職員が安全に業務を続けられるよう、現場の実情や環境の変化に応じて必要な対策を実施してまいります。 次に、障害者施策についてのお尋ねです。 まず、障害者(児)日常生活用具の給付についてです。日常生活用具給付事業では、原則として耐用年数内での再給付は認めておりませんが、修理が困難な場合や部品交換よりも新たな機器へ切り替えるほうが合理的かつ効果的と認められる場合には、個別の事情を伺った上で再給付を行っております。本事業は今年度、視覚障害者用拡大読書器の基準額を引き上げるとともに、紙おむつの給付対象者の範囲を拡大しておりますが、今後も時代の変化や技術の進歩を踏まえ、給付基準額や対象者、耐用年数について検証を行い、必要に応じて見直しを行ってまいります。 次に、災害時避難行動要支援者についてのお尋ねです。 災害時避難行動要支援者名簿への登録及び個別避難計画の作成促進に向け、本年九月からは、身体障害者手帳一級、二級や愛の手帳一度、二度を所持する独り暮らしの障害者など、全ての対象者に対し、福祉専門職が名簿登録の意思を確認するとともに、個別避難計画の作成支援や在宅避難に関する助言などを実施していく予定です。港区心身障害児・者団体連合会や区内の障害福祉サービス事業者を通じた情報提供や、みなと障害者支援アプリを活用した情報発信とあわせて、災害時避難行動要支援者名簿への登録及び個別避難計画の作成促進を着実に進めてまいります。 次に、精神障害者の受給者証発行事務についてのお尋ねです。 精神障害者の受給者証発行事務は、来年四月以降、身体障害者、知的障害者の受給者証と同様、障害者福祉課が一括して担う予定です。来月からは精神障害者に係る障害福祉サービスの申請から支給決定までの受給者証発行事務を障害担当のケースワーカーが試行的に担当し、事務の手順や課題、みなと保健所において引き続き精神保健を担う保健師との連携の在り方などを整理いたします。今後も精神障害者が医療と福祉の切れ目ない支援の下、地域において安心して自分らしく暮らし続けられるよう、各地区総合支所、保健福祉支援部、みなと保健所が連携し、万全な体制を構築してまいります。 次に、いじめ問題への対策についてのお尋ねです。 まず、教育委員会と区長部局との連携についてです。 学校や幼稚園などで重大ないじめや、いじめに類する事案が発生した場合には、私も報告を受けることとしております。いじめ対応に関する相談窓口や教育委員会からの報告など、区長部局と教育委員会が円滑かつ迅速に情報を共有できるようになることで、より一層、教育委員会との連携が図れるものと考えております。区長部局と教育委員会が一体となって対応することで、いじめの未然防止や早期の解決を目指してまいります。 次に、最も留意すべきと考えている点についてのお尋ねです。 私は昨年九月に港区こどもまんなか宣言を行い、子どもの人権と命を守り、全ての子どもが安全・安心を実感できる国際都市を目指し、取り組んでいく姿勢を示しました。いじめに直面する子どもや保護者の悩みや苦しみに寄り添い、全ての子どもの命と安全を確保することに留意していくことが重要であると考えております。いじめの対策に教育委員会だけでなく区も積極的に関わることで、区と教育委員会や学校などが連携して、いじめの未然防止や早期解決につなげるよう取り組んでまいります。 次に、新規事業の企画立案についてのお尋ねです。 まず、熟度についてです。 区では新規事業を企画立案する際には、まず当該事業の実情や、目指す方向などを十分に理解している所管部門において課題を整理し、検討を重ねるとともに、必要に応じて会議体を活用し、分野横断的に議論や検討、確認をすることで、幅広い視点を取り入れながら精度を高めております。今後も丁寧に制度設計を進めるとともに、区民や区議会の御意見を踏まえ、必要な見直しを加えながら、より効果的な事業となるよう努めてまいります。 次に、説明責任についてのお尋ねです。 区の施策について、区議会や区民に対し、その目的や内容を分かりやすくお伝えし、理解を得ることは重要です。区はこれまでもパブリックコメントを適宜実施するほか、場合によって施策についての区民向け説明会を開催するとともに、広報や広聴の仕組みも活用するなどして、区政への区民の理解を深めるように努めてまいりました。今後も丁寧に情報を提供し、区政についての説明責任を果たしてまいります。 次に、公金の取扱いについてのお尋ねです。 区民の皆様からお預かりした税金を原資とする公金の支出に当たっては、適正かつ透明性の高い執行を確保することが重要であると認識しております。一方、御指摘の契約のように、法人等の権利や競争上の地位、その他、正当な利益を保護する観点から、港区情報公開に基づき非公開とすべき情報が含まれる場合があります。このため、契約内容の公表に際しては、条例及び契約条項に基づき、公開、非公開を整理し対応しております。今後も区民に対する説明責任を果たしつつ、法令に基づく適正な情報管理との両立を図り、公金の透明性確保に努めてまいります。 最後に、学校現場を守る取組についてのお尋ねです。 教育委員会は、教育に関する事務を担う独立した執行機関であることから、その権限と自主性は十分に尊重する必要があると考えております。一方で、いじめ対応や保護者対応など、近年の教育課題は複雑化しており、学校や教育委員会のみで対応することが難しいケースもあります。区は総合教育会議をはじめ、定期的な意見交換等を通じて教育委員会との連携を強化し、対外的な調整や困難事案への対応を補完するなど、学校現場が教育活動に専念できるよう、教育委員会を支援していく必要があると考えております。 よろしく御理解のほどお願いいたします。 教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。 〔教育長(新宮弘章君)登壇〕
ただいまの自民党議員団の二島豊司議員の御質問に順次お答えいたします。 最初に、一般財団法人港区体育協会の会長についてのお尋ねです。 体育協会理事会において、二年に一度、代表理事の選任についての協議がされておりますが、令和六年度の理事会においても、新たな役員体制を決める環境が整うまでの間は、代表理事の職は不在とし、副会長が代行する旨が満場一致で了承されたため、現在会長が不在であると聞いております。 次に、いじめ問題への対策についてのお尋ねです。 現在、各学校では、全教職員による日々の見守りに加え、月一回、小・中学校の全ての学級において学校生活アンケートを行うとともに、六月、十一月、二月にふれあい月間、いわゆるいじめ防止強化月間を実施し、いじめ防止に関する授業や、いじめの総点検、幼児、児童、生徒へのヒアリング等を通じて、いじめの未然防止、早期発見、早期対応に取り組んでおります。また、いじめ問題対策会議において、関係機関とともにいじめ対応の在り方について検討し、評価・改善に向けた意見交換をしております。さらに、今年度新たに港区いじめ防止推進研修を実施し、教職員の対応力向上を図るとともに、教職員、保護者、地域の方々との協議を通して、いじめ防止に向けた意識の醸成と理解促進を図りました。引き続き教育委員会では、関係機関との連携を一層強化し、学校と一体となって実効性のあるいじめ防止の取組を推進してまいります。 最後に、学校現場を守る取組についてのお尋ねです。 教育委員会では、子どもや保護者等、教職員がお互いに尊重し合い、安心して過ごせる環境を構築し、維持することが大切であると考えております。保護者等からの相談には丁寧かつ誠実に対応することを基本とし、複数の教職員や管理職による対応、必要に応じて専門家の同席など、段階に応じた対応を行っております。それでも過度な要求が続く場合には、弁護士が関与する第三者的機関が学校と保護者等の双方の意見を聴取し、公平な立場で助言や解決策を提示する体制を整えております。引き続き教育委員会と学校が連携し、学校と保護者等の双方の対話と理解を深める取組を継続し、教育環境の安定を図るとともに、様々なハラスメントから学校現場を守るための取組を一層推進してまいります。 よろしく御理解のほどお願いいたします。 〔二十五番(二島豊司君)登壇、拍手〕

それでは、再質問をさせていただきます。 最初に、人事についての質問を何点か先ほどさせていただきました。確認したい点はあるんですが、絞ってお伺いをしたいと思います。 公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団に区の特別職であった方が再就職というのかな、任期満了、退職の翌日に着任した。答弁ですと、財団の意思であるかのような御答弁であったわけであります。ここには、私の質問としては、これは区長の意図するところという質問でしたので、区長の意思はなかったのか、また、これまた本人の意思はいかがであったのか、そういったところも踏まえて、私のあずかり知らぬところで財団が、当該の方をお雇いになられたのでしょう。だったら、そのように明確にお答えをいただきたいと思います。区長及び区の意思が、その仲介的な紹介も含めてあったのであれば、そこを踏まえて区長の意図するところ、こういったところについて明確に御答弁をいただきたいというふうに思いますので、よろしくお願いをいたします。 次に、女性管理職五〇%の達成見込みについてのところであります。 これ、ずっと私どもはお伺いをしていく。なぜかといえば、任期中に五〇%にしますということ、今もおっしゃられたわけであります。令和六年第四回定例会の代表質問、これまだ御自身が一度も人事異動を手がけていない、ゆうき議員が行った代表質問の答弁まで遡れば、五〇%の実現について、一足飛びに実現できるものではありませんが、責任のある立場の区長として高いハードルを自ら設定しておりますと云々かんぬん、各種施策が具体例で挙げられまして、様々な手法により目標達成に向け着実に取組を進めてまいりますということです。着実に取組を進めて五〇%を達成しますという当然、答弁なんです。今も二〇%が現時点で、向こう二年程度の間に五〇%に持っていく。これは自分としても着実に進んでいるのか、それとも見立てより遅れているのか。その結果、五〇%の達成については、御自身としてはどう御認識をされているのか、その辺りのことを区長の見解としてお伺いをしているわけでありますので、今、幾つかの取組をされたということについては、これまでも答弁、そういった努力をされていらっしゃるんでしょうということについては理解をしておりますが、五十という数字をお示しになっている、これ何回も言っていますけれども、この点についてステップ・バイ・ステップ、きちんとその予定しているステップどおりに進んでいるのか、それともいないのか。その結論として五〇%は達成できると見込んでいるのかいないのか、その辺り明確に御答弁いただきたいというふうに思います。よろしくお願いします。 外郭団体等への関与についてということを、これは教育長の御答弁のほうを先に質問させていただきたいと思います。 体育協会理事会、意思決定の中で二年間、また今回も不在のままでよかろうと。一方で、区の責任ある役職である管理職の方を送っておられるわけで、その方に関しては先ほど答弁にもあったとおり、区のほうで人件費も負担して、退職された管理職の方であれば各団体が人件費等も持っていると。一方で、今回は区がその方のお給料の面倒を見ながら体育協会に身柄を預けさせると。表現正しいのかな。送り込んでいる。これも正しいのかちょっと分かりませんが、そういう状況なのです。 会長というのは、定款を見ますと非常に重い役目を担っておられまして、それを不在のまま、この間ずっと来ているという状況というのは、あまり健全ではないのではないかなというふうに思います。であれば、区がそこまで人を送ってまで対応するというのであれば、会長を選任できるように促していく、その体育協会の運営、経営にコミットしていく。その宣言であるというふうに私は認識をして、今回の人事だとこっちになりますけれども、人事も相まっているものだと認識をしていたので、再度この点についてお伺いを、理由についてというふうに問うたので、理由は体育協会がそうやって意思決定をしたからというのが理由であると思いますが、それを踏み越えられないと思いますか。そうか、理由はという聞き方をしてしまったので、私はそういう認識を持っているので、ここは再質問としてはいたしませんが、そういう認識を持っている前提で、区の職員の方をそういう形で現役の方を派遣されたということは、体育協会の運営、ガバナンスにコミットしていく、今どきの言い方で言えば、そういう意思表示だというふうに認識をいたしました。 人事面や運営面に関してどのように関与していくのかということについての再質問をさせていただくのとあわせまして、今、検討部会を開いているんでしたっけ。検討部会みたいなものを開いているというふうにおっしゃられましたけれども、そういったこともないんですよね。我々には特に。些細なことと認識しているのかもしれませんが、私にとってはさらに今後、特に公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団のほうで指定管理業務、大きなものを担っていただかなきゃいけない。それは他企業と競争して勝ち抜いて指定管理の業務を受託する。区が委託者、そして公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団は受託者である関係と同時に、例えばみなと区民まつりですとか、MINATOシティハーフマラソンといったものは、区と一体的に、実行委員会を経由しているのかもしれませんが、事務を担っていると。その一体であるのか、それとも委託者と受託者との関係であるのかということは、特命で全て請け負っていただいているのであれば話は分かりますが、コンペティター、競争者がいる競争の場に、例えば公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団が臨んで勝ち抜いている。まあ、負けていることもあるんですね。でも、それ、区と一体のところ、組織が企業と競争して、区から受託を受ける。この構図がいびつではないかというところにつながるのではないかということを考えたもので、線引きがあるのであれば根拠が必要になるのではないでしょうか。区長の認識を伺いますという質問が、そういう意図でございますので、そこについて私の質問意図がきちんと伝わったかどうか分かりませんので、改めてそういう意図で答弁をしていただきたいというふうに思います。 検討委員会があるから、そっちに丸投げで、私の意思は今のところございませんということであれば、そういう答弁で結構であります。検討委員会の答申に全てを委ねますということであれば、そういった向きで御答弁いただければそれで結構です。そういった組織があることも存じ上げませんでしたので、よろしくお願いをいたします。 民間との連携、これは再質問にはしませんけれども、口で言うほど簡単じゃないことです。民間と協力していくに当たっては、民間の力を活用するということについては、やはり透明性とか公平性、これを維持しつつも、やはりその民間の方が持っている固有の力を、区の施策に生かしていただくという発想が必要なわけでありまして、特定の仲がいい会社だから優遇するってわけにいかないんですよ。そこと契約をする、また、そこに業務を委託するということになったら、私は今までみたいに何か物を提供してくださいとかそういうことではなくて、きっちりと透明化して競争を図られた上で対価をお支払いして、協力を仰ぐというのが健全な関係性だというふうに思っております。企業との連携をするということは、そういうことだと思います。簡単じゃないんだと思っています。仲よしで、いつもいい話を持ってきてくれるから、そことお付き合いをしますというわけにはいかないんですよ。いかないんです。気持ちはそうかもしれないけれども、そうはいかない。それは誰、どなたが見ても、区民の皆さんどなたにお示しをしたとしても、議会に、我々に示したとしても、なるほど、そういう理由があって、そういうプロセスを経て、そういう協業の取組になっているんだなということを示さなくては、言葉、一面において癒着みたいな見え方になってしまうわけです。そうなってはいけない。お互いにとってよろしくないわけですから、そこに対する意識というのは高く持っていないと、もちろん競争相手、競合相手というものが発生することでありますので、そういったライバルにとっても御理解のいただける説明ができる、そういうものをきちんと用意しなきゃいけない。それを意識しているのかな。意識してください。ここについては再質問はいたしません。今のことを意識してやっていただきたいということです。 家庭ごみや資源ごみの収集員の熱中症対策。区の職員は大丈夫ですと。委託事業者も大丈夫だと聞いていますということだったので、それを確認をさせていただきます。個々の企業でその部分を、その部分といいますと環境や衛生周りのこと、大変重要な部分を担っていただいているわけでありますので、人がそれこそ行かないと、ごみの収集というのはできないわけです。暑い日も雨の日も嵐の日も雪が降ろうと、皆さん集めていただいていますので、その辺りの区の支援というものがあっても、それはよいのではないかなと思います。それだって鉛筆なめなめというわけにはいかないと思います。どういう事業者さんに、どういう困難があるから、それは区民にとってどういうデメリットにつながりかねないから、どういうプロセスを経て、そういう人たちに支援を提供していこうかという考えのプロセスがあって、初めてそれがなされる。私はそれをなすべきだということを伝えておりますので、これも質問はいたしません。四番はいいです。 次に、障害者施策についてです。生活用具給付です。修理が困難とか部品交換するよりも買ったほうがいいというものについては、個別に対応しているという話なんですが、どこにも書いていないですね。ホームページには、耐用年数の間は使ってくださいと。買換えは認めませんよということしか書いていないのであります。真面目に自分の使い方が悪かったのかなという思いで、新しいのに変えたいなと思っても、でも六年待たなきゃいかんなというふうに思っている方はいらっしゃいますので、そういう特例があるのであれば、御相談受け付けますよと。これこれこういう状況の場合は、特に対応ができますとお示ししなかったら、今私がここで問うて、いや、実は個別に対応していたんですよねって答弁されたとて、今この生活用具給付を受けている方々は、そのことをもしかして知っている方もあるかもしれないけれども、どこにも書いていないから知り得ないんですよ。人にお伝えしていないけれども、個別にアクセスがあって相談した方には内々対応していたんですというようなことを胸を張って答弁されていましたけれども、違和感を感じてほしいんですよね。やはりそれで困っている人がいるんだったら、もう少しアナウンスの方法を考えなきゃいけないのかなと。泣き寝入りなさっている方もいるかもしれないな。ゆえあることだったら、ちゃんとお使いいただけるように柔軟に制度運営しているから、お示ししていこう、いかなきゃいけないなと思ってほしいんです。やっていますみたいな、知っている人には対応しています。もう一回、答えていただければと思います。日常生活用具給付のところです。お願いします。 災害時避難行動要支援者登録事業については、これからやりますというような、これからやります、御指摘の向きは予定していましたと。質問して、実は予定していたんですよねって言われると、再質問のしようもないし、そうですかとしか言いようがないので、やっていただきたい。いいことなので進めてはいただきたいですけれども、こういった質問をしますよというような流れの中で、今、区がこういうことを手がけています、取り組んでいますということをお知らせをいただければ、具体的にそこまで答弁になるまでの予定があるのであれば、それを踏まえて私が受けた皆さんからの不安、心配ごとに対して、それで解決できるのかなとか、いや、実際にこれを利用したい、この制度をそもそも知らなかったという方たちは、そこじゃないんですよということがもしあれば、それもここでお伝えできるんです。そこは配慮していただきたいと思いますので、よろしくお願いします。再質問にはいたしません。 次に、いじめ対策でございます。教育委員会との連携、この部分について、区長が報告を受ける体制にしますと言っていて、報告を受けてください、実情を知ってください、それは大切なんですけれども、区長が報告を受けていじめは解決しません。いじめを解決するに足る具体的な方策を講じてほしいということなんです。区長部局がどのように教育委員会と連携し、対応しようと考えているのか伺いますという質問でした。 その前段で私が質問の中で述べさせていただいたように、いじめ相談窓口という名称を付して事業しようという御提案がありましたけれども、今それは一旦、戻して考え直すということになっております。それは何でかと言えば、いじめの解決に資さないし、教育委員会との連携も取れていないし、それで私が報告を受けるためのシステム、解決しないんです。 先ほど最後の質問のところで、教育長からハラスメントの場合は、例えば保護者と教職員双方から話を伺って、第三者性を持った弁護士の対応も最終的には考えていくと、具体的に講じていくという話がありました。そうなんです。意見の対立する両方の話を聞いて、初めて第三者なんです。先般いじめ相談窓口ということで設けようとした制度は、保護者のほうから学校の言い分がおかしいという話は聞くけれども、学校にそれを確認するということはしないという立てつけだったのです。それは全く第三者性のないものですねということは、今質問の前段の本文でも述べましたし、委員会でも散々述べさせていただいて、その点については総務常任委員会に御出席なされていた理事者の方は御理解をいただいていたと思います。それを踏まえて今ここで質問をしておりますので、区長部局がどのように教育委員会と連携し、対応しようと考えているか。今までは考えていなかったんじゃないんですかという、私からの指摘を踏まえた答弁がなされてしかるべきなんです。これについては再度答弁を求めてまいります。 次に、新規事業の企画立案について熟度が足りないでしょう。足りないまま外に出されるんじゃないですか。今回の区役所改革、そして今のいじめ相談窓口、これも委員会の中で答えに窮する場面というのが幾度もありました。理事者の皆さんも。羽田空港の新飛行経路のアンケートを取ります。アンケートを取るけれども、その出口は何ですか。いや、国にお伝えします。いや、そうじゃないんじゃないですかっていう、それも現在進行形で進んでいますけれども、そういった部分があまりにも見立てが甘いままに、もう少しそれぞれの所管、また、関わりのある係の方も入って、職員全員できちんと熟度を高めて、およそ議会に報告をしたりしたときに出るであろう質問については、疑問・懸念が示されるであろう点については、あらかじめ全て対応を経たものを提出をしていただきたいというふうに思います。区長の認識及びその後の区長の企画立案プロセスに課題があるのではないかという私の問題提起からの、どのような認識を持っているかという質問について再質問をさせていただきます。 次に、説明責任のところです。パブリックコメントとかおっしゃっていましたが、形式的な話をしているのではないんです。区長御自身が、それぞれの事業・事案の政策意図、また、報告した内容が、なぜ報告をすべき事項であるのかということを深く理解をした上で、御自身の言葉で説明をできる、そういうふうになった上できちんと話をしていますかということなんです。それが説明責任を果たすという、私が言うことです。職員の方がおつくりになった文書をパブリックコメントとしてホームページに載せました。それで説明責任を果たしたと思われたのでは、私はまるで足りていないというふうに認識を言わざるを得ないと思っております。区長の果たすべき説明責任についてどう考えているのか、認識について再度お伺いをさせていただきたいと思います。 次に、公金の取扱いについてのところでございます。情報公開条例があるので、そこに示されているので、条例に基づいて企業の契約相手方の競争上の地位や正当な利益に関わる情報については、今回非開示とされたと。今までほかの物件では、家賃の情報は特に非開示とはなっておりません。また、例えば、指定管理の指定の事案の場合、指定管理事業者のあらゆるノウハウ、プロポーザルで出された、提案書で出されたノウハウは、完全につまびらかにされるわけです。競争で受託できなかった会社のものは示されないんです。なぜかといえば、それはその企業のノウハウ、ある意味、企業秘密の塊だから。だから、受託できなかった方の分は、あえて外には出しません。しかし、お引受けいただいた方のそういったものについては、全部外に出すわけです。だから、隠さなきゃいけないって話じゃないわけです。 例えば、今回の芝御成門タワーの契約であれば、賃料とか坪単価、敷金、契約期間、いわゆるフリーレント期間、そういったものは全て黒塗りで提出をされております。昨年十二月の補正予算審議のときの担当課長の答弁を持ってきたので、お示しします。抜粋になりますけれども、言います。契約期間五年、賃料坪単価三万円、敷金は家賃十二か月分ということ。すいません。失礼しました。こちらの資金の補正予算、御いただきました際には、敷金をもって契約の締結となりますので、令和七年十二月の契約締結となります。ただし、家賃の発生につきましては、家賃の発生日は令和八年四月からを契約の中では前提としております。ただし、フリーレント期間という家賃が本当にそもそも全額発生しないという期間もございまして、今のスケジュールでいきますと、内装工事などを行うに当たっては大体夏ぐらい、七月頃、実際に具体的に現場に入ることを想定しておりますので、家賃発生はそちらからということを想定しております。なので、契約期間につきましては云々かんぬんという御答弁なんですね。 で、それに至るまでも、先ほど私が少し言っちゃった契約期間が五年であるとか、賃料坪単価三万円、敷金は家賃の十二か月分、こういったことは明示的にもう既に示されているんですよ。もはやそういった公知の事実をあえて黒塗りにするということが、契約相手方の競争上の地位や正当な利益に関わる情報に当たるのかって言えば、もう委員会でやり取りされていますので、資料に書き込まれていたりします。あえて何でこれを黒塗りにする必要があるのか。説明矛盾しませんか。条例上の要請で、情報公開条例に基づきでしたっけ。何か違いますよね。 フリーレント期間、今の答弁の紹介によると、実際に工事に入り込む頃に、入り込むから発生するという説明でしたので、恐らく今のそれを横引きすれば、具体的に現場に入るのが十月か十一月というふうに聞いたような気がするんですけれども、まだまだ入る見込みは立っていないと。それから賃料が発生するというふうに理解ができるわけであります。 月額およそ二千万円になりなんとする賃料が、五年の契約期間中、何か月無償で、実質何か月分発生するのか。それをお示しをしない、区民に対して情報の開示を行わないということが、区民の知る権利、情報を開示すべき区の説明しなきゃいけない責任と、契約相手方の競争上の地位や正当な利益に関わる情報とてんびんにかけたときに、どちらが優位するのか。誰が考えても区民の知る権利、その公金の支出の根拠、こちらのほうが優位すると考えるのがごく当たり前ではないかというふうに思いますので、公金を支出する際には、情報の開示や区民理解への配慮がとりわけ求められるものと私は考えるものですが、区長はいかがお考えでしょうか。よくよくお考えの上、御答弁願いますという再質問をさせていただきたいというふうに思っております。 最後、区長部局のハラスメント対応についての現場を守る取組ということですが、何度も言いますけれども、今、いじめ相談窓口として提案された内容では、現場を守る仕組みには一切なっていないということは、火を見るより明らかでございますので、こちらも一義的には教育委員会の対応となるわけでありますから、そこをサポートしていく区長部局として、学校現場がいかに困難な状況に時として陥る、それをサポートして子どもたちの健全な学びの場を教育委員会とともに提供していく。そういったことに真摯に向き合って、お考えをいただきたいというふうに思います。区長部局側から学校現場を守る取組を行う必要性についての認識、これについても再質問をさせていただきます。 再質問は以上となりますが、もし再質問の答弁に時間がかかるようなことがありますれば、その旨、議長に申し出てください。いつもそこのところでスタックして、いろいろと議会運営に遅延が生じたりしておりますので、適切な議事の運営に理事者の皆さんも少し御協力をいただいて、今までの事例を見ていれば感じるところあると思いますので、どうぞその辺の御配慮もよろしくお願いをいたします。 以上です。ありがとうございました。 〔区長(清家 愛君)登壇〕
ただいまの自民党議員団の二島豊司議員の再質問にお答えいたします。 最初に、特別職にあった者の再就職についての御質問です。 繰り返しになりますが、今回、区の紹介により特別職にあった者が港区スポーツふれあい文化健康財団の事務局長として採用されたことにつきましては、紹介した人物の経歴や能力、経験等から、財団が事務局長として適任であると総合的に判断した結果であると考えております。私自身も本人の御意思を確認しております。 次に、女性管理職割合五〇%達成の見込みについてです。見解についてです。 フレックスタイム制の拡充など、管理職を目指しやすい環境を一層整備していくとともに、人事交流などによる外部人材の管理職登用、昨年度から開始した区役所内大学「みなとユニバーシティ」による管理職を身近に感じる研修の実施など、様々な手法により目標達成に向け着実に取組を進めております。 次に、運営への関与についての御質問です。 現時点においても、各団体の設立趣旨や区の施策との関連性、区による支援の目的や内容等を総合的に勘案し、透明性や公平性の確保に努めております。現在、改めての課題の整理や見直しの方向性に向けて議論を深めているところになります。 次に、障害者(児)日常生活用具の給付についてのお尋ねです。 日常生活用具の再給付につきましては、相談窓口等において個別の事情を丁寧に伺った上で、耐用年数内であっても合理的かつ効果的と認められる場合には適切に対応をしております。このことについて障害者団体、事業者、区の広報媒体等を通じて丁寧に周知をしてまいります。 次に、教育委員会と区長部局との連携についてのお尋ねです。 学校現場や教育委員会では、最善の努力をしていじめに関する相談に対応いただいています。まずは教育委員会と連携して、学校や教育委員会における取組や対応を支援していくことが重要であると考えております。また、いじめの対応に関する相談窓口への相談によって、いじめに悩む保護者、子どもに寄り添って助言を行うことで、保護者の理解を深め、解決につなげてまいります。 次に、新規事業の企画立案についての熟度についてのお尋ねです。 新規事業の企画立案に当たっては、庁内で十分な議論を重ね、精度の高い制度設計を行っております。その上で区民や区議会の皆様の御意見を丁寧に受け止め、事業の執行に反映できるよう柔軟な対応を図っております。引き続き説明責任を果たしながら、よりよい事業の企画立案に努めてまいります。 次に、説明責任についてのお尋ねです。 区長として最終的な責任は私にあります。個々の説明の場面では、専門的、技術的な内容を区民に正確にお伝えするために、所管部門の責任者が対応いたしております。 次に、公金の取扱いについてのお尋ねです。 情報の取扱いにつきましては、その時点ごとの整理に基づいて条例及び契約上の守秘義務にのっとり適切に対応をしており、今回の公金支出に際しましては、全ての疎明資料を確認していることから、公金支出の適正性に影響を及ぼすものではなく、本件契約及び支出手続に問題はないと考えております。 最後に、学校現場を守る取組についての御質問です。 今も教育委員会と区長部局としては、密に連携を取って対応を行っておりますが、総合教育会議はじめ、今後も様々な機会を通じて教育委員会との意見交換を行い、方針の必要性を協議してまいります。 よろしく御理解のほどお願いいたします。 〔二十五番(二島豊司君)登壇、拍手〕

残り時間が二十分ほどありますが、これ全て使う気はございません。 みなとユニバーシティとか、女性管理者五〇%、様々な手を打っておられると。いいことじゃないですか。着実にステップを踏めてるということなので、五〇%の達成が区長御自身の中では描けているということが確認できましたので、ぜひそういった方向を目指してください。私は女性の割合が増えるということは大切なことだと思いますが、一義的に管理職が女性と男性、そういう区分けが今の時代にそぐうのか。また、その性別だけによって割合が測られることが真の均衡なのかということについては、大いに疑問を持っているということは申し添えさせていただきます。 障害者の障害者(児)日常生活用具給付については、今のは聞かれたら丁寧に説明するという話ですね。今までも。だから、皆さんに分かるように、やはり障害者の皆さん、それなりにハンデを抱えて、そういった区の情報にアクセスすることも中には困難な方もおられるわけです。サポートしてくれる家族、また、ガイドヘルパーさん等おられますけれども、区がその合理的な配慮をしっかり意識して提供するということをしなくては、相談しに来てくれれば対応しますというだけでは足りないんですよ。そこを指摘しています。言われた人にはやっていますということでは足りないということについては指摘をさせていただきますので、より一層の踏み込んだ周知を行っていただくことを強く要望させていただきます。 いじめに関する教育委員会との連携。区長部局サイドが助言で解決するという御認識のようですけれども、やはり根深いいじめに関しては、なかなか一筋縄じゃいかないわけであります。委員会でも幾度も申し上げましたし、質問の中でも申し上げましたとおり、いじめに苦しんでいる子ども、そしてその保護者は、我々が計り知れない苦悩を抱えている方も大勢おられるわけであります。それが間違った、間違ったというかな、思い詰めた方向に行ったら、痛ましい話、もう取り返しのつかないような事例が全国幾らでも報告されている。そういった方たちの悩みに寄り添うことを胸に刻んでいただきたい。いじめを防止する対策を打ちます。誰もが賛成します。私もそれについては、お題目については賛成をさせていただきます。しかし、そこにすがってきた方が、つかんだわらがするりと抜けるただのわらでしかなかったときの味わうであろう絶望感を与えてしまうかもしれないという認識をきちんと持った上で、皆さんの使う用語、発する言葉について大切に取り扱っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 熟度のところ、十分な議論と詳細な制度設計がされているというふうに今おっしゃっておられましたけれども、現実にそうではない事例が幾つも見受けられているということを御指摘したので、今の御認識では足りないと私は言っております。皆さんがそれで十分足りているという今の現状の、ここのところの議会等々での流れを見ても、それで思えるのであれば、それは見解の相違ということで仕方がないかもしれませんけれども、港区行政の劣化というふうに指摘をせざるを得ない状況になろうかと思っております。 あと、公金の取扱いです。支払いの手続は適切であったと。使われた伝票が、そこに書かれた金額が一致していた。先方の当該口座に期日に振り込まれたという手続としては適正なのでありましょう。私が公金の支出についてどう配慮が求められるんじゃないかと私は認識しているけれども、区長はいかがお考えでしょうかと。手続の流れとしては、公金の支払いの会計室に行って払われる手続の流れとしては、極めて適切な手続でしたという答弁でありました。前段で御指摘をさせていただきましたように、区民の知る権利と契約相手先の営業上、また、そういったノウハウについての持つべきや秘匿すべき情報を比較した上で、区民が知る権利、区民に対する説明責任よりも、契約相手先の事情を優先すべきと考えたということが改まらないということについては確認できましたので、今後この件についても、引き続き問題提起は重ねていきたいというふうに思います。 何度も言いますけれども、公知の事実を隠して、また、本来知るべき情報が隠されたままで税金の支出が行われている。今いつから実際に芝御成門タワーの家賃の支払い、現実の支払いが何月から発生するか、この中に知る人はいないわけであります。一部、理事者を除いて、我々議員も含めて、この向こう側にいる区民の皆さんも知り得ないわけであります。そういった対応が果たして適切なのであるのかどうか、我々はこれからも引き続き、この問題を提起し続けてまいりたいと思いますので、どうぞお考えを改めるチャンスは幾らでもありますので、ぜひお考えを改めていただきたいということを念願をいたしまして、私の質問を終えたいと思います。 長いことになりました。どうもありがとうございました。

次に、二十一番榎本あゆみ議員。 〔二十一番(榎本あゆみ君)登壇、拍手〕

二〇二六年第二回定例会に当たり、みなと未来会議の一員として質問いたします。 厚生労働省が発表した人口動態統計によると、二〇二五年の出生数は六十七万人あまりとなり、過去最少を更新しました。少子化の背景には経済的背景だけではなく、出産・育児による女性の収入低下やキャリアへの影響、さらには完璧な親であることなどを求められる社会的プレッシャーがのしかかることなど複合的です。子どもを持つことが大きな負担や機会損失として受け止められる中、自治体には子育て世帯の不安や負担を軽減する実効性ある支援が求められます。国に先んじた施策で日本をリードする港区に対し、子育て、教育DXの観点から質問をいたします。 初めに、子育て先進区としての展望について。まずは港区が名実ともに、日本をリードする子育て先進区となるための今後のビジョンと施策の方向性について伺います。 港区は、二十三区トップの豊かな財政力を背景に、これまでも先進的な子育て・教育施策を展開してきました。第二子以降の保育料の無償化、出産費用助成への上乗せ、所得制限のない教育支援、区立中学校の海外修学旅行など、他自治体に先駆けた取組は、子育て世代から高く評価されてきました。しかし、私たちが目指すべきは、他区より少し手厚いというレベルの満足ではありません。少子化が国家の存亡に関わる最重要課題となる中、我が港区こそが国の施策を先導し、全国の自治体がベンチマークとするような圧倒的なトップランナーでなければならないと考えます。 その試金石となるのが、近隣地区が次々と打ち出している義務教育の完全無償化に向けたスピード感です。現在、東京都内を見回すと、修学旅行費の無償化、教育費の完全無償化、さらには学用品の無償化など、保護者の経済的負担を徹底的に排除しようとする動きが急速に広がっています。例えば品川区や葛飾区などでは、既に独自の財源を投じて修学旅行費の無償化へと踏み切っており、子育て世代の定住支援に大きな成果を上げています。港区が先駆けて実施してきた施策を各自治体が追従してきており、日本をリードする港区がここで立止まっている猶予はありません。財政力があるからできるという批判を恐れるのではなく、財政力がある港区だからこそ、次世代への投資の限界値を引き上げ、国や東京都の施策を引っ張っていくという強い覚悟が必要です。単なる経済的支援にとどまらず、育児の孤立化を防ぐコミュニティーの創出や、多様な個性を持つ子どもたち全員に最適化された教育環境の整備など、量・質ともに圧倒的な施策をスピーディーにパッケージとして提示すべきです。出産お祝い金や小・中・高・大と各教育機関への入学お祝い金の創設など、分かりやすくメリットを感じてもらう施策を打つことが重要です。 日本をリードする子育て先進区となるべく、長引く物価高の中で不安を抱えながら奮闘している港区の全ての現役子育て世代に対し、港区に住み続け、ここで子どもを育ててよかったと心から実感できるような明確なビジョンと、今後の施策展開に向けた力強い決意を区長に伺います。 次に、子育て世帯における日々の移動の足であり、安全な保育園送迎のインフラとも言えるチャイルドシート付き電動自転車の購入費補助制度の創出について伺います。 港区は、仙台坂や乃木坂、魚籃坂など、地形的に非常に起伏が激しく、坂道の多い地域特性を持っています。また、職住近接を求めて港区に住み、働く共働き世帯は、子どもの送迎が仕事の通勤の間にあることが珍しくありません。このような環境において、子どもを前後に乗せて走る電動自転車は、毎日の生活と安全を守るため、欠かすことのできない必須の乗り物です。しかし、安全基準及び幼児二人同乗基準適合車を満たした電動自転車は、安全性能のさらなる向上、バッテリーの大容量化などに伴い、今や一台当たり十五万円から二十万円を超える極めて高額な買物となっています。特に出産直後で出費がかさみ、これから保育園への入園や職場復帰を控えている若い現役世代にとって、この初期費用はあまりにも重い経済的負担としてのしかかります。ほかの自治体では既に具体的な支援を開始しており、葛飾区では購入費用の半額、最大五万円を補助する制度が定着しており、多くの現役世代から感謝の声が上がっています。また、目黒区では、子どもを乗せて走る幼児同乗者電動アシスト自転車のバッテリーの購入費を二万円補助するプロジェクトを実施しています。申請者は自転車の安全利用に関するeラーニングを受講することとなっており、交通ルールの向上にも寄与しています。千代田区では、チャイルドシート付き子乗せ自転車のコミュニティーサイクル実証実験を実施し、都心での子育てを応援する姿勢を示すなど、都心ならではの育児スタイルへの支援体制を構築しています。 港区は、自転車シェアリングの拡充を進めていますが、チャイルドシートを備え、毎日決まった時間に確実に利用しなければならない保育園の送迎において、シェアサイクルが空いているかどうかを心配しながら生活することは不可能です。安全面からも、運用の確実性からも、自転車の保有が不可欠です。長引く物価高の中で奮闘する子育て世代の経済的負担を直接的に軽減し、何よりも子どもたちの移動の安全を確保するため、チャイルドシート付き電動自転車の購入費補助制度を早急に創設すべきと考えますが、見解を伺います。 次に、認可保育園等を利用している保護者が、第二子以降の出産に伴い育児休業を取得した際における上の子の退園ルール、そして標準時間・短時間認定の取扱い及び認可外保育施設料助成について伺います。 現行の国のガイドラインや多くの自治体のルールでは、保護者が育児休業を取得した場合、既に保育園に通っている上の子について、家庭での保育が可能であるとみなされ、一律に原則八時間の短時間認定へと変更されたり、自治体によっては一定時間が経過すると、退園を迫られたりするケースがいまだに存在します。しかし、これは現代の苛酷な子育て環境の実態を全く無視した机上の空論と言わざるを得ません。新生児の育児には二時間おきの授乳や夜泣き対応など、精神的にも肉体的にも限界を極める苛酷なものです。この究極の状態の中、これまで保育園という安定した環境で生活リズムをつくっていた上の子が、突然、保育時間を短縮されたり、最悪の場合、退園させられたりすれば、家庭内の育児負担はさらに倍増します。これは少子化対策として第二子以降の出産を推奨している国の方向性とも完全に矛盾をしています。 先進的な自治体では、育児休業中であっても、上の子の福祉と環境の継続性を最優先に考え、退園勧告を行わないことはもちろん、保護者の体調や家庭の環境に応じ、柔軟に原則十一時間の標準時間の利用をそのまま維持することを認める自治体も増えています。これにより保護者は安心して新生児の育児に向き合うことができ、上の子も慣れ親しんだ保育園の生活リズムを崩さずに過ごすことができています。 港区が目指すべきは、こうした制度のはざまで苦しむ保護者を一人も生み出さない、圧倒的に優しい福祉の実現です。育児取得を理由に一律で事務的に保育時間を短縮したり、利用の継続を制限したりするのではなく、当事者の精神的・肉体的な負担軽減に寄り添った運用が必要です。 また、港区では第一子の育児休業中に認可外保育施設を利用している場合、復職しないまま第二子以降の育休・産休に入ると保育料助成の対象外となります。そのため、年子や二歳差などで第二子が生まれる家庭では助成を受けられなくなり、やむを得ず退園を選択せざるを得ないケースがあります。ほかの自治体では、継続して助成を受けられる事例もある中で、子育て支援に力を入れている港区で、なぜ同様の支援が受けられないのか、保護者から疑問の声が寄せられています。 育児休業取得時における上の子の保育園利用について、保護者の就労状況の変更に伴う事務的な枠組みに縛られることなく、子どもの最善の利益と保護者の負担軽減を最優先に考え、退園を防止することはもちろん、標準時間認定の維持と認可外保育施設費用助成を含めた柔軟かつ寛容な運用を徹底すべきと考えますが、今後の運用の見直しに向けた見解を伺います。 次に、大型遊具のある遊び場の整備と閉園保育施設の有効活用について伺います。 港区において、子どもたちが思い切り体を動かして遊べるダイナミックな空間の確保は、長年の大きな課題でした。そうした中、新しく開設されたあっぴぃパーク高輪は、天候や季節を気にせず、子どもたちがわくわくしながら五感を使って遊べる本格的な大型遊具を備えた施設として、子どもたちだけではなく保護者からも大変な人気を博しています。連日多くの親子連れでにぎわうその姿は、港区がまさに求めていた子育ての現場のニーズそのものであり、開設に尽力された区の取組は高く評価いたします。 しかし、大きな課題は、これほどまでに圧倒的な支持を得ているすばらしい施設が、いまだに区内で高輪の一か所しか存在しないという点です。子育て先進区を掲げる以上、特定の地域だけでなく、区内全ての地区の親子が等しくその恩恵を受けられるよう、こうした大型遊具のある遊び場を他地区へもスピーディーに水平展開していくべきです。もちろん地価が高騰し、土地の確保が極めて困難な港区において、新しく広大な土地を切り開くことが容易でないことは重々承知しています。だからこそ今ある、あるいはこれから生まれる行政財産のストックを賢く有効活用する視点が不可欠です。 そこで具体的に提案いたします。将来的に閉園が予定されているなど、役目を終える予定の保育施設について、安易に一般財産化して売却したり、全く別の行政用途に転用したりするのではなく、これまで地域の子育てを支えてきた財産をそのまま生かし、引き続き子どもたちのための施設として維持・活用すべきです。これらをリノベーションし、各地区の特性に応じた大型遊具のある遊び場へと大胆に再生させてはいかがでしょうか。もともと保育施設として子どもが安全に過ごせる動線や設備が備わっている場所だからこそ、初期投資を抑えつつ、スピード感を持って魅力的な遊び場に生まれ変わらせることが可能です。 さらにこの取組は、単に個人の親子を救うだけではなく、地域の保育の質の向上にも直結します。都市部である我が港区においては、敷地の制約上、園庭を持たない私立保育園や小規模保育事業者が数多く存在しています。これから梅雨の長雨が続き、その後には命に関わるような猛暑、熱中症リスクが高まる苛酷な季節を迎えるに当たり、園庭のない保育園の子どもたちは、外遊びの機会を著しく制限されてしまいます。もし各地区に閉園施設を活用した大型遊具のある遊び場があれば、日中の時間帯に近隣の保育園が安全なお散歩先の代替の運動場として日常に活用することができ、港区の保育インフラ全体の価値を底上げすることにつながります。 圧倒的な人気を誇るあっぴぃパーク高輪の成果を区内全体に波及させるため、将来的に閉園予定の施設を大型遊具のある遊び場に再生し、子育て支援施設としてそのまま活用していくべきと考えますが、区の見解を伺います。また、園庭のない多くの保育園が日中の散歩先や活動拠点として優先的かつ円滑に利用できるような地域に開かれた連携体制を構築すべきと考えますが、あわせて見解を伺います。 次に、共働き世帯を前提とした学校運営として、まずは入学時や新学期に保護者へ大きな負担となっている学用品の指定・推奨品の見直しと区独自のデジタル地域通貨みなとくPAYの活用についてです。 現在、港区では朝顔セット、お習字道具、文房具セット、さらに要望した雑巾まで学用品無償化の対象としており、高く評価をしています。一方で、区立小・中学校の多くでは、制服、体操着、上履き、水着など、学校側が指定のメーカーや型番を事実上、指定としています。教育委員会の見解は、あくまで推奨品であるとしていますが、どの学校のお便りを見ても、いまだに指定と書かれています。問題なのは、これらの推奨品は、一般的な量販店やインターネット通販で流通している一般的な同等品と比較して、価格が高額に設定されているケースが少なくないことです。そのため、保護者から不満や疑問の声が絶えず寄せられています。長引く物価高の中で、少しでも家計をやりくりしたい保護者にとって、こうした古い慣習は理不尽な経済的負担です。 また、購入手続の利便性についても課題があります。いまだに現金を持ってお店まで行かなければならない、あるいは平日の限られた時間に学校の体育館等にわざわざ足を運んで現金で支払うといった前時代的な方法が続けられているケースがあります。これは共働き世帯がマジョリティーとなった現代において、保護者に過度な時間的拘束を強いるものであり、一刻も早く解消すべきです。基本的には学校側が指定する色や形、大きさなどの基準のみを提示し、特定の推奨品を廃止して自由購入へと完全移行すべきです。その上で、どうしても学校での一括購入や特定の教材が必要なものについては、その決済手段としてみなとくPAYを利用できるお店のみにすべきです。昨年度、せっかく区から子ども一人当たり三万円のみなとくPAYが支給されたにもかかわらず、ある学校が指定した業者はみなとくPAYを取り扱っておらず、利用することができませんでした。子どものために利用したいと思っても、必需品である学用品の購入に利用できない不条理は解消すべきです。保護者の経済的、時間的負担を軽減するため、学用品の不要な奨励品、推奨品、指定品の慣例を大胆に撤廃すること、そして推奨品を示す場合には、決済手段にみなとくPAYが利用できる店舗とするべきと考えますが、教育長の見解を伺います。 次に、夏季の学校運営において、教職員及び保護者の双方に多大なアナログ負担を強いているプールカードの完全デジタル化について伺います。 港区は、学校連絡網アプリやタブレット端末の配付など、教育現場のデジタル化にいち早く取り組んできたはずですが、なぜか夏の風物詩であるプールカードの運用については、驚くほどアナログな手法が今なお温存されています。今月から各学校のプール授業が開始されますが、現在も多くの区立小学校では、毎朝、保護者が子どもの体温を測り、紙のプールカードに手書きで記入し、さらに可・不可の欄にわざわざ印鑑を押して子どもに持たせています。そして学校に到着後、担任の先生は朝の極めて忙しい時間帯に全員分のカードを手作業で回収し、記入漏れがないか、判こが押されているか、一枚ずつ目視で確認します。万が一、体温の記入漏れや印鑑の押し忘れがあれば、保護者に確認の電話を入れるか、あるいはプールに入ることをお断りをせざるを得ない状況が発生しています。この運用は、教職員の働き方改革の観点からも、保護者の利便性の観点からも、完全に時代に逆行しています。さらに、行政手続における押印廃止を求める国の脱判この方向にも逆行していると言わざるを得ません。 ほかの自治体では、既に港区でも導入している既存の保護者連絡システムを活用し、スマホからワンタップで本日の体温とプールの出欠を入力、送信できるシステムへと移行しています。これにより保護者は通勤途中の電車からでも不備なく提出することができ、教職員はクラス全体の提出状況とプール可否の一覧を職員室のパソコンやタブレット画面で一瞬で一元管理することができます。未提出者のみがアラートで表示されるため、確認作業はこれまでの何十分の一に短縮され、判こ押し忘れによるトラブルも根絶されます。 判こ文化からの脱却と教職員の業務効率化、そして保護者の負担軽減を同時に達成するため、次回の夏季水泳指導シーズンを待つことなく、紙のプールカードの運用を全面的に廃止し、既存の連絡網アプリ等を利用したデジタル申請へ完全移行すべきと考えますが、教育長の見解と今後の具体的な導入スケジュールについて伺います。 次に、子どもたちの多様な学びの機会を保障し、教育の継続性を担保するためのオンライン授業の積極的な推進と質の向上について伺います。 新型コロナウイルス感染症の世界的流行を契機に、全国の自治体でGIGAスクール構想が加速し、港区においても、どこよりも早く全ての子どもたちに一人一台のタブレット端末が配付され、通信環境の整備が進められてきました。これにより、緊急時におけるオンライン授業のインフラ自体はハード面で一応の完成を見せています。しかし、感染症が五類へと移行し、学校生活が日常を取戻した現在、せっかく構築したこの貴重なデジタルインフラやコロナ禍で蓄積したノウハウが、学校現場において著しく形骸化あるいは縮小しているのではないかという強い危機感を抱いています。 このインフラの形骸化がもたらす弊害は、大きく二つの場面で顕著に表れます。第一に、様々な理由により学校に通うことができない、不登校の状態にある児童・生徒への対応です。現在、不登校の子どもたちの数は全国的に増加傾向にあります。港区では二〇二四年度、小学校の不登校件数は百四十件で出現率一・二九%、中学校で百二十六件で五・五二%となっており、全国と比較すれば低い水準であるものの、近年は横ばい傾向で推移しています。こうした中、子どもたちの学びをどう保障していくかは重要な課題です。彼らの中には、学校の教室に行くことはできないが、自宅でなら授業を受けたい、勉強の遅れを取り戻したいと切に願っている子どもたちもいますが、現状は各学校に任せており、現場の対応には大きな温度差があります。 第二に、台風などの悪天候時や災害級の緊急時における対応です。現在の港区のルールでは、午前六時の時点で暴風警報等が発令されていない限り、原則一斉休校にはならず、ガイドラインや保護者の判断で登校を見合わせてよいとされています。子どもの居場所を守る意味でも、働く親にとっても、学校が原則として開いていること自体は大変ありがたく、維持すべきと考えます。しかし、安全を最優先して自宅待機を選択した子どもたちに対しては、単に授業が受けられず、自習を余儀なくされているのが現状です。事実、今月の六月三日に東京を直撃した台風六号では、区内の小学校で全児童の約二八%に当たる二千八百八十七人が、そして中学校では約二〇%に当たる四百五十二人が台風を理由として学校を欠席しました。体調不良ではなく、台風の影響によって自宅にいることを余儀なくされた子どもたちは、合わせて三千三百三十九人もの多さに上りました。欠席扱いにはならないものの、子どもたちは体調不良ではないため、自宅で一日を過ごしたことになります。これでは学びの公平性が担保されているとは言えず、せっかくの端末も宝の持ち腐れと言わざるを得ません。 オンライン授業は単なる対面授業の代替品ではなく、教育を受ける権利を物理的な壁を越えて保障するインクルージョンのツールです。今、学校現場に求められているのは、対面でのリアルなクラス運営と、自宅から端末で参加するオンライン授業を同時に成立させるハイブリッド型のクラス運営ではないでしょうか。小金井市では、不登校児童生徒を対象に、GIGA端末を用いて自身がアバターとなって通えるバーチャル空間を構築し、実証実験を実施したり、今年度、静岡県がしずおかバーチャルスクールを立ち上げるなど、様々な事例があります。港区が目指すべきデジタル教育とは、こうした多様な家庭環境や事情に寄り添う柔軟で個別最適な学びの実現であるはずです。不登校や多様な事情を抱える子どもたちはもとより、台風等の悪天候に自宅待機を余儀なくされた子どもたちの学びの機会を等しく守るため、双方向で質の高いオンライン授業のガイドラインを確立すること。そして、リアルとオンラインを柔軟に選択できるハイブリッド型の学習支援体制を区として抜本的に強化すべきと考えますが、教育長の見解を伺います。 次に、港区の貴重な公共財産である学校施設を、誰もが公平かつ透明に利用できるようにするため、学校施設開放事業における営利基準の明確化と運用の透明化について伺います。 港区の学校施設開放事業は、校庭・体育館利用の開放事業においては、年間約一億八千四百二十二万円もの多額の公費が投じられ、登録団体数も四百三十団体と、大変多くの団体が活動する区民の健康増進やコミュニティー形成において極めて重要な役割を果たす仕組みとなっています。しかし、その一方で、団体登録のルールや実際の運用面において、あまりにも曖昧なグレーゾーンが長年放置され、利用する多くの区民や現場の在校生の保護者の間に根深い不公平感と不信感をもたらしています。 課題の一つは、営利目的としないとされている届出団体の条件において、何をもって営利とするかの客観的な事実が存在しないことです。会員数の上限や月謝の適正額においてのルールがないため、ボランティアベースの実費のみで運営する純粋な地域サークルがある一方で、自主的に高額な月謝や指導料を徴収する民間スポーツ教室のような自主的なビジネスが、非営利の枠組みを巧みに使い、破格の安さ、あるいは無料で港区の貴重な学校施設を独占しているという理不尽な逆転現象が起きています。 スポーツ指導の専門性を担保するために、コーチの人件費や用具費などの必要経費として適切な月謝を設定すること自体は、子どもの健全な育成のためにもごく自然なことだと考えます。しかし、基準が曖昧なままの運用を続けることは、公共施設の公平な利用という観点から、もはや限界を迎えています。行政として明確なルールを定めるべきです。 例えば子どもの活動額については、利用料を無料とする代わりに、参加費の九割以上は経費に充てることといった厳格な収支ルールの設定や、定期的な収支報告の義務化を徹底すべきです。それができないのであれば、いっそ民間並み相応の利用料金を設定し、民間企業の営利目的の利用を公式に認めて開放すべきです。 さらに、運用の透明性についても深刻です。現在、多くの学校で抽せんでなかなか予約が取れない状況が続いています。このような貴重な場を利用している団体である以上、地域の子どもや区民が誰でも、いつでも参加できる間口の広さが必須であるはずです。しかし、現状、各学校のホームページや案内を見ても、どのような団体が施設を占有しているのか、その問合せ先すら容易に分からないブラックボックス状態になっています。学校施設における営利と非営利の定義を数値化で明確化し、真に地域に根差した健全な団体活動を守るための厳格な統一ルールを策定すべきと考えますが、今後の見解を教育長に伺います。 最後に、区民サービスのデジタル化と利便性について、特に各種イベント申込みのシステムデジタル化について伺います。 港区では、子育て支援プログラムや高齢者向けの健康講座、地域の文化・スポーツイベントなど、多種多様な魅力あふれる事業が開始されています。しかし、広報みなとや区のホームページを見ると、申込み方法の欄には、往復はがきで郵送や平日の開庁時間に直接窓口へ、みなとコールなど電話でといった区民に多大な時間的、そして精神的負担を強いるアナログな手続がいまだに数多く散見されます。子育て世代向けの魅力的な体験イベントすらも、申込み方法が平日の日中に電話または直接公園管理事務所へとなっているものが驚くほど多く存在します。また、高齢者向けのイベントや趣味の講座に至っては、そのほとんどが往復はがき、電話、直接来館での受付となっています。これらは日中フルタイムで働く共働き世帯や、ワンオペ育児で窓口に行く余裕のない保護者あるいは自宅にファクスやはがきを持たない若い世代にとって、物理的な排除に等しい障壁です。不便な手続を強いられるなら参加をやめようと機会を奪われている区民がどれほど存在しているのか、その機会損失の大きさを行政は自覚すべきです。 さらに、このアナログな運用は、役所や等の職員にとっても膨大な人件費と事務負担を発生させており、税金の使途としても極めて非効率です。ITリテラシーが高い我が港区においてこそ、全てのイベント申込みはスマホで完結する共通プラットフォームに統一すべきです。行政はすぐに高齢者が困るからと言いますが、シニア世代のスマホ普及は、ここ十年で急速に進んでいます。モバイル社会研究所が二〇二六年三月に発表したデータによれば、スマホ保有率は六十代で九五%、七十代で八六%、そして八十代前半であっても六九%に達しています。つまり、八十代前半でもおよそ三人に二人が所有しており、現在では大半の高齢者がスマホを使いこなしているのがリアルな現状です。にもかかわらず、行政側が、高齢者にはインターネット申込みは無理という固定観念に縛られ、前例踏襲の不便な運用を押しつけていることが問題です。 区民が使い慣れているスマートフォンやパソコンから区や関連団体が主催する全てのイベントを網羅的に検索でき、申込みから抽せん結果の即時プッシュ通知、さらには参加費のキャッシュレス決済までをワンストップでシームレスに完了できる共通デジタル申込みシステムを早急に構築、そして稼働すべきです。もちろんデジタル操作が苦手な一部の高齢者等へのセーフティーネットとして、窓口や電話での受け付けを例外として残すことは否定しませんが、システム全体のデフォルトは完全にデジタルへとかじを切るべきです。区民がストレスなく、いつでも平等に行政サービスや地域のイベントに参加できる環境を整えるため、また、行政運営の徹底的な効率化を断行するため、往復はがきやファクス、窓口への来所や電話のみといった前時代的なイベント申込み手続を原則撤廃し、利便性の高い共通デジタル申込みシステムへと全面的に統合、刷新すべきと考えますが、区長の見解と今後のDXに向けた具体的な道筋を伺います。 以上で終わります。 〔区長(清家 愛君)登壇〕
ただいまのみなと未来会議の榎本あゆみ議員の御質問に順次お答えいたします。 最初に、先進的な子育て推進区としての姿勢についてのお尋ねです。 まず、日本をリードする子育て施策についてです。 子どもは未来を担う宝です。私は区長就任以来、一貫して全ての子どもが大切にされ、子育て家庭が地域に支えられ、誰もが幸せな子育てを実感できる地域社会の実現を目指してまいりました。区は、誰もが安心して希望する人数の子どもを産み育てられる港区の実現に向けて、昨年六月に私を本部長とする少子化対策本部を設置し、本年四月には施策の総合調整を担う専管組織を設置するなど、全庁を挙げて少子化対策に取り組んでおります。 昨年九月には子どもの命と権利を最優先に守り、全ての子どもが幸せで健やかに成長できるよう、港区こどもまんなか宣言を行い、今年度からは子育てに悩みや不安を感じている保護者を対象に、孤立させない子育てプログラムを開始しております。また、幅広く子育て家庭における経済的、身体的負担を軽減するため、本年九月から一時保育事業と一時預かり事業の保育料及び利用料の一部無償化に加え、十月からは都内で初めて三歳から小学校一年生までの子どもがいる家庭を対象とした家事支援サービスを実施いたします。さらに、現在実施している区立小・中学校の学校給食費の不徴収に加え、私立小・中学校など区立学校以外に通う児童・生徒に対して給食費相当額を支給するため、今定例会において補正予算を計上しております。また、新入学時期の保護者負担軽減につながる施策の検討も進めるなど、今後も先駆的な子育て支援策を展開してまいります。港区が日本の先頭に立ち、日本の子育て支援を力強く牽引する気概の下、引き続き全庁一丸となって取り組んでまいります。 次に、チャイルドシート付き電動自転車の購入補助についてのお尋ねです。 チャイルドシート付き電動自転車は、多くの未就学児の保護者が移動手段として利用しています。一方で、区には歩道を徐行せずに歩行するチャイルドシート付き自転車への交通ルールの遵守やマナー向上を求める御意見、転倒による子どものけが等を危惧する声も寄せられています。チャイルドシート付き電動自転車の購入助成につきましては、自転車の交通ルールが学べる自転車安全学習アプリの合格証取得や、子どもだけでなく保護者にもヘルメット着用を促すなど、安全対策も含め検討をしてまいります。 次に、育児休業中の保育園の取扱いについてのお尋ねです。 区は保護者が育児休業を取得した場合、在園中のお子さんの保育環境に配慮し、新たに生まれたお子さんが一歳六か月になる年度末まで、短時間の認定により保育を実施しております。育児休業中に一人目のお子さんが退園することなく標準時間で保育を継続して利用することは、保護者の育児負担の軽減や、一人目のお子さんの生活環境の安定につながると考えております。また、認可外保育施設の保育料の助成については、保護者が新たに生まれたお子さんの育児休業を取得しても、育児休業後に復職することなどを要件に、一人目のお子さんが利用する認可外保育施設の保育料の助成を継続しております。今後は、育児休業中における一人目のお子さんの保育園の利用に関する運用や、認可外保育施設保育料の助成の要件について課題を整理し、見直してまいります。 次に、大型遊具のある遊び場についてのお尋ねです。 遊び場のさらなる整備に当たっては、大型遊具の設置に加え、子どもが安全に思い切り体を動かして遊べるよう配慮するため、一定の面積と天井の高さが必要であり、条件に合う物件の確保が課題となっております。港区保育室は、近隣の保育需要を踏まえた定員管理をしており、閉園の検討に当たっては、在園児の安定した保育の継続が前提となります。遊び場のさらなる整備に向けて、引き続き条件に合う物件などの情報収集に努めるとともに、将来的に閉園を検討する港区保育室を遊び場に転用することについて、積極的に検討してまいります。 次に、地域に開かれた子どもの遊び場についてのお尋ねです。 区は、昨年七月に開設したあっぴぃパーク高輪を園庭のない保育園の遊び場として活用しております。開設時には、運営事業者が近隣の保育施設を訪問して利用方法などを説明するとともに、施設の内覧会を実施するなど積極的な周知に取り組みました。その結果、開設からおよそ十か月で、保育園など八施設が延べ十八回、団体利用しております。今後も近隣の保育施設への周知に取り組み、引き続き、園庭のない保育園などの遊び場として積極的に活用し、地域に開かれた子どもの遊び場となるよう取り組んでまいります。 最後に、オンライン化一〇〇%に向けてのお尋ねです。 全てのイベントをスマートフォンから簡単に申し込める共通プラットフォームの実現は、区民サービスの大幅な向上につながる重要な取組であると考えております。現時点では、区や指定管理者など複数の法人で統一的な仕組みを導入するには、個人情報の取扱いや決済方法などの技術的かつ運用上の課題がありますが、実現に向けてシステム事業者などと協議を重ねてまいります。まずはLoGoフォームや区公式LINEを活用して情報配信と申込みへの円滑な動線を強化するなど、可能なことから順次改善に着手し、誰もがシームレスにイベントに参加できる環境の速やかな実現を目指してまいります。 よろしく御理解のほどお願いいたします。 教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。 〔教育長(新宮弘章君)登壇〕
ただいまのみなと未来会議の榎本あゆみ議員の御質問に順次お答えいたします。 共働き家庭を前提とした学校運営についてのお尋ねです。 まず、学用品の推奨品撤廃とみなとくPAY利用についてです。 標準服や体操着など、無償化の対象外となっている推奨品については、学校現場における安全性の確保や生徒間の公平性、規律性等を背景に、当該推奨品の機能や価格、学校の特色等を考慮し、必要かつ合理的な範囲で各学校が示しております。各学校の教育活動の特色や状況が異なることから、教育委員会では学校に対し推奨品の取扱いについて、地域住民等が参画する学校運営協議会で取り上げるよう働きかけるとともに、標準服など新入学期の保護者負担軽減につながる施策について、早期の実現を目指し、検討を進めてまいります。推奨品販売店でのみなとくPAYの活用については、区長部局の担当部門に販売店の情報を提供し、連携しながら導入の働きかけを行うなど、区民の利便性向上に取り組んでまいります。 次に、プールカードのデジタル化についてのお尋ねです。各学校では、健康状態の把握や水泳学習への参加の確認を目的として、各学校の実態に応じてプールカードを運用しております。教育委員会が導入している緊急配信メールシステム内に保護者からの連絡や健康状態の報告等を受け付ける機能があり、水泳学習の参加の可否、健康状態の報告をオンラインで行うことも可能としております。今後、教育委員会では学校の実情も踏まえながら、プールカードのデジタル化を促進するよう、七月の校園長会で各学校へ周知し、業務の効率化及び保護者の利便性向上につながるよう取り組んでまいります。 次に、オンライン授業の推進についてのお尋ねです。 現在、各学校は実態に応じて、不登校児童・生徒の学習支援や臨時休業日における学びの保障を目的としたオンライン授業を実施しております。本年九月、教育委員会は、多様化する不登校児童・生徒のニーズに対応するため、オンラインを活用した仮想空間で双方向の支援が可能となるバーチャル・ラーニング・プラットフォームの導入を予定しております。また、通常の授業や不登校児童・生徒を対象とした校内教育支援ルームでの個別の支援など、教育活動の様々な場面で双方向オンラインを活用するモデル校を設置し、オンライン授業に関するガイドラインの策定について検討を進めてまいります。引き続き教育委員会は、オンラインを活用した支援体制の充実に努めてまいります。 最後に、学校施設開放の透明化についてのお尋ねです。 学校施設開放事業における営利目的該当性の判断については、団体ごとに活動内容や収支状況が異なることから、個別の実態を丁寧に確認しながら、公認会計士にも相談の上、個々に審査をしております。統一的な判断ルールの策定につきましては、他自治体の事例等を情報収集し、研究してまいります。 よろしく御理解のほどお願いいたします。

次に、五番、さいき陽平議員。 〔五番(さいき陽平君)登壇、拍手〕

令和八年度第二回定例会において、みなと未来会議の一員として、区長、教育長に質問させていただきます。 初めに、港区における公共施設整備における土地の最大限の活用についてお伺いします。 港区では、人口の増加に伴って、今後も子育て支援施設、高齢者施設、障がい者施設、地域コミュニティー施設、スポーツ施設、防災拠点など、様々な公共施設需要が高まっていくことが想定されます。それぞれの公共施設を求める声は切実であり、こうした区民の要望に的確に応えていくことが、区政の最重要課題の一つだと考えております。 一方で、港区は土地の需要が高く、新たにまとまった用地を確保することは容易ではありません。だからこそ、今ある区有地、区有施設をいかに有効に活用するかが極めて重要です。公共施設の整備に当たっては、従来のように平面的に施設を配置する発想にとどまらず、高層化、立体化、地下空間の活用、複合化などにより、土地のポテンシャルを最大限に引き出す発想をさらに高めていただきたいと考えます。港区のように、土地の希少性が極めて高い自治体においては、公共施設の建て替えや更新は、単なる老朽化対応ではなく、限られた土地を未来の行政需要に応える公共資産として再構築する重要な機会です。 そこで伺います。公共施設の整備に当たっては、高層化、立体化、地下空間の活用などにより、土地のポテンシャルを最大限に引き出す発想をさらに高めるべきだと考えますが、区長の見解を伺います。 次に、全庁横断的な公共施設の複合化・集約化について伺います。 公共施設整備において併せて重要なのは、公共施設を所管ごとの点として考えるのではなく、地域全体を面で捉え、公共施設を再編していく視点だと思います。これまでの施設整備は、どうしても各施設の所管課がそれぞれの施設を単体で考える傾向があったのではないかと考えます。しかし、子育て、福祉、地域活動、スポーツ、防災など、区民ニーズが複合化する中で、施設もまた全庁横断的に検討した上で再編していく必要があると思います。 特に重要なのが、区長部局と教育委員会の連携ではないでしょうか。区有施設の中で、学校施設は約四割を占める重要な公共資産です。もちろん、学校施設は子どもたちの学びと遊びの場であり、教育環境の確保が最優先であることは言うまでもありません。しかし、同時に学校施設は地域の中心に位置し、災害時には避難所となり、体育館や校庭は地域活動やスポーツ活動に活用され、放課後の子どもの居場所づくりとも深く関わっております。既に学校施設は教育機能だけでなく、地域に開かれた公共施設としての役割も担っています。だからこそ、今後の公共施設整備においては、教育委員会が学校施設を単独で考え、区長部局、子育て、福祉、地域施設のそれぞれを、それぞれの所管が、それぞれ単独で考えるのではなく、地域全体の公共施設配置を面で捉える視点を特に意識していただきたいと考えます。学校施設の改築等の機会を捉え、教育環境を最優先にしながらも、子育て、福祉、地域防災、スポーツとの機能の複合化、集約化を検討し、あわせて高層化、立体化、地下空間の活用など、高度利用についても最大限検討すべきではないでしょうか。 そこで伺います。公共施設を所管ごとの点として考えるのではなく、学校施設も含め、地域全体を面として捉え、公共施設整備を進めるべきと考えますが、区長の見解を伺います。 さらに、区有施設の中でも大きな役割を占める学校施設について、学校施設を含めた公共施設全体の複合化、集約化、高度利用を検討すべきと考えます。学校施設における公共施設との複合化等について、教育長はどのように考えているのか、見解を伺います。 さらに、こうした検討を進めるためには、教育委員会と区長部局、各施設所管課が個別に検討するのではなく、区有地、区有施設全体をマネジメントしていく必要があると考えます。公共施設を単体で更新するのではなく、地域ごとの将来需要を踏まえ、複合化、集約化、高度利用を全庁横断的な進め方で検討していくべきと考えますが、区長の見解を伺います。 次に、酷暑化への対応について伺います。 近年の暑さは、もはや従来の猛暑日という言葉だけでは足りず、気象庁が今年の四月に、最高気温四十度以上の日を新たに酷暑日と定めたほど深刻さを増しております。気象庁は、四十度を超える気温が毎年のように観測される状況を受けて新名称を決定しており、日本の夏の暑熱環境は、新たな段階に入ったと言えます。こうした中、子育て世帯からは、夏場は鉄製の遊具や滑り台などが物すごく熱くなって、とても安心して遊べる環境にはないという声をよく伺います。実際、自治体の注意喚起でも、真夏の遊具やその周辺は高温になり、やけどの危険があるとされております。また、環境省の暑熱対策の資料では、日なたに比べて木陰は暑さ指数が二程度下がり、体感温度も七度程度低くなる場合があるとされております。暑さ指数は、気温だけでなく湿度や日射、輻射含めて熱中症リスクを示す指標であり、二十八を超えると熱中症患者が著しく増え、三十一以上では、運動は原則中止とされています。つまり、日陰をつくること自体が、子どもの遊びの環境の安全性を高める有効な暑熱対策となっています。港区においても、今後の公園児童遊園の整備や改修に当たっては、遊具の更新だけでなく、遊具周辺や保護者の見守りスペース、ベンチ周辺へのサンシェードや日除けの設置を積極的に進めるべきと考えます。区として、こうした取組を強力に推進してほしいと考えますが、区長の見解を伺います。 次に、いじめ相談体制の強化についてお伺いをします。 私は今定例会で提案された区長部局の窓口の設置は、好意的に受け止めております。これまで港区では、学校や教育委員会における相談体制に加え、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど、様々な支援体制を整備してきたところであります。一方で、保護者が法的な観点から専門家へ相談したいと思った場合、そのハードルは決して低くはありません。どの弁護士に相談すればよいのか分からない。相談先を探すこと自体が難しい。さらに、相談料の負担もあります。弁護士と日頃からお付き合いを持たれている保護者であれば、気軽に相談できる場合もあったり、経済的に豊かであれば、相談料も気にならないという方もいらっしゃるかもしれませんが、そうでない保護者の方々との司法アクセスの格差ということを区として捉えていくことは、とても大切であります。そのような中で、区が弁護士への相談機会を保護者、子どもたちに提供していくことは、保護者の弁護士アクセスの機会の平等化につながることが期待されます。 また、いじめ事案では、保護者の方も不安や感情的な負担を抱えていることが少なくありません。だからこそ第三者である弁護士との対話を通じて、何に困っているのか、自分が何を求めているのか、どのような解決を望んでいるのか、そうした点を法的な観点から整理していくことは、保護者、子どもにとって有益であるだけでなく、学校にとっても、保護者、子どもが抱える課題や要望が明確になり、より建設的な対話につながる面があるのではないかと考えます。 また、私は本制度のもう一つの大きな意義は、保護者や子どもの声が区長部局に直接届くようになることだと考えています。この窓口によって、保護者や子どもたちが本当に困っていることについて、区長部局が直接把握できるようになります。これは単なる相談窓口にとどまらず、港区全体のいじめ対策をさらに充実させていくための貴重な情報資源になるのではないでしょうか。窓口をまず設置することで、どのような相談が寄せられるのか、どのような支援が求められているのか、どのような機能を今後強化すべきなのか、そうしたことを分析していく貴重な機会とすべきと考えます。 そこで伺います。この窓口をきっかけとして、子どもや保護者に寄り添った、さらなる支援の充実につなげてほしいと考えますが、区長は区長部局におけるいじめ対策について、今後どのように取り組んでいくのか、見解をお聞かせください。 次に、区立小・中学校における日本語学級、日本語指導体制の拡充についてお伺いします。 港区は大使館や外資系企業、国際的な家庭も多く、国際性を大きな特色としてきた自治体です。地域の学校においても外国籍の児童・生徒、外国につながる児童・生徒は既に珍しい存在ではなく、港区の学校における重要な前提となっています。令和七年五月一日現在、港区立小学校には外国人児童が五百九人おり、全児童一万九百四十六人に対して四・六五%在籍をしているという状況と伺っています。また、区立中学校では、外国人生徒が百四十五人、全生徒二千四百九人に対して六・〇二%在籍している状況と伺っています。 そんな中で、日本語学級の役割は重要性を増していると考えます。日本語学級は、単に日本語を教える場にとどまりません。日本語能力が十分でない児童・生徒が在籍学級で授業に参加し、友人関係を築き、学校生活に適応していくための重要な支援基盤だと考えます。特に小学生にとって、突然転勤になったり、突然日本に移り住むことになって言葉が十分に分からないことは、国語だけでなく算数、理科、社会、生活科など、ほぼ全ての教科学習に当然影響します。日常会話ができるようになったとしても、教科学習に必要な語彙や表現を身につけるのには時間がかかります。日本語学級は、子どもが在籍学級で孤立せず、学びに参加するための土台になります。また、日本の学校には、授業の受け方、給食、掃除、係活動、行事、持ち物、連絡帳など、言葉だけでなく生活習慣や文化的なルールも多く存在します。こうした学校生活への橋渡しを行う役割も大切だと考えます。 さらに、日本語学級の意義は、外国につながる児童・生徒本人のためだけにとどまりません。日本語の理解が十分でない児童・生徒が適切な支援を受けながら在籍学級で学べるようになることは、担任の先生の負担の軽減や学級全体の授業環境の安定にもつながります。通常学級の担任だけで、日本語指導が必要な児童・生徒への対応を抱え込むことには限界があると思います。日本語学級や専門的な指導体制があることで、担任と日本語学級の教員が連携し、子どもの状況に応じた支援を組み立てることができるようになると思います。これは当該児童・生徒本人だけでなく、同じ教室で学ぶ全ての子どもたちの学びを守ることにつながります。そうした日本語学級などによる支援が加わっていくことで、外国人児童の存在で日本人児童・生徒にとっても、異なる言語や文化的背景を持つ友人とともに学ぶ経験ともなり、双方にとって国際理解を日常の中で身につける貴重な機会となります。その意味で、日本語学級は外国につながる生徒のためだけのものではなく、日本人児童・生徒、保護者、教員、学校全体にとって意義ある教育インフラであると考えます。 現在、港区の小学校における日本語学級は、笄小学校と麻布小学校の二校に設置されています。麻布地区は外国籍児童の人数、割合ともに高い地域であり、現行の配置には一定の合理性があると考えます。一方で、日本語学級が麻布地区の二校に集中していることにより、ほかの地域、特に既存の日本語学級から距離のある地域では利用のしにくさが生じているのではないかと考えます。例えば芝浦港南地区を見てみますと、芝浦小学校には外国籍児童が四十人、芝浜小学校には四十二人、港南小学校には四十七人、お台場の港陽小学校には十四人が在籍しており、四校合計で百四十三人です。これは区立小学校全体の外国籍児童五百九人のうちの約二八%、三割に当たります。芝浦小学校、芝浜小学校、港南小学校、港陽小学校から現在の日本語学級が設置されている笄小学校や麻布小学校へ通級する場合、どうしても距離が課題となります。また、とりわけ小学生の場合は、こうした通級には保護者の送迎が原則として必要になるということもありますので、こうした送迎の負担ということも生じると思います。制度として日本語学級が存在していても、距離や時間的負担によって利用がしにくいのであれば、実質的な支援格差が生じかねません。もちろん、この距離の問題は、芝浦港南地区以外の地区にも言えることであると思います。 また、この課題は小学校だけにとどまりません。中学校の場合は、区立六本木中学校に日本語学級がありますが、外国人児童の比率は、その六本木中学校で一〇・七八%、白金の丘中学校では九・三%、赤坂中学校では六・九八%、港南中学校では六・一八%となっており、拠点校の拡大に余地があると思います。中学校の段階では教科学習の内容が高度化し、定期考査、高校進学、進路選択にも直結します。日本語能力が十分でないことによって、本来の学力や意欲が十分に発揮できない状況を生まないためにも、小学校から中学校まで切れ目のない日本語支援体制が必要だと思います。 そこで伺います。日本語指導の拡充の取組の強化のため、日本語学級の拠点校の拡大などを求めたいと思いますが、教育長の見解を伺わせてください。 最後に、区立幼稚園における預かり保育のさらなる拡充についてお伺いします。 港区では、令和八年度から区立幼稚園において、全園児を対象とした配送弁当給食の無償提供が始まりました。また、同じく令和八年度から、区立幼稚園十二園のうち六園において、子育てサポート保育の預かり時間の拡充が実現しました。赤羽、三光、港南、南山、青南、にじのはし幼稚園では、登園前は午前八時から午前九時まで、降園後は午前二時から午後六時まで預かり時間が実施されます。さらに、夏季・冬季などの長期休業期間についても、これら六園では午前八時から午後六時まで一時預かりの事業が実施されることになりました。 これらの取組について、保護者の皆様からも、本当にありがたい。区立幼稚園を選びやすくなった。仕事と幼稚園生活が両立しやすくなるといった感謝の声を本当に直接いただいて、よかったなというふうに思っております。 区立幼稚園は、地域に根差した質の高い幼児教育を提供する大切な公的基盤です。一方で、共働きの世帯が増え、保護者の働き方も多様化する中で、幼稚園においても預かり保育の充実は欠かせないものになっています。その意味で、令和八年度から弁当給食と預かり時間の拡充を実現したことは、区立幼稚園の魅力向上、そして子育て家庭の負担軽減に大きな前進になっており、区の取組を高く評価するものであります。 一方で、今回の預かり時間が大きく拡充されたのは、十二園中六園にとどまっています。芝浦、高輪、白金台、麻布、中之町幼稚園などでは、子育てサポート保育は降園後の午後二時から午後五時までの実施であり、登園前の朝の預かり時間はありません。また、長期休業期間の一時預かり事業についても、午前九時から午後三時までとなっています。同じ区立幼稚園でありながら、朝八時から預かってもらえる園と朝の預かりがない園があり、平日、長期休業問わず、夕方六時まで預かってもらえる園と、平日は午後五時まで、長期休業期間に至っては午後三時までという園がある。この差は保護者にとって非常に大きなものです。実際に預かり時間が拡充されていない園の保護者の方々からは、うちの園でもぜひ実施してほしい。同じ区立幼稚園なのに、なぜ園によってここまで差があるのか。仕事との両立を考えると、朝や夕方の預かりが必要だ。長期休業期間は何とかしてほしい。こうした切実な声をいただいております。もちろん、園ごとの施設状況や職員体制、利用状況など、実施に当たって検討すべき課題があることは理解しています。しかし、既に六園で実施されている取組であり、保護者からも大変感謝されている施策です。であるならば、残りの園についても、できる限り早期に同様の預かり時間の拡充を実現していくべきではないでしょうか。区立幼稚園が優れた幼児教育の質を持ちながら、保護者の就労や子育をしっかり支えていく選択肢となっていくことは、港区の子育て環境全体の充実にもつながるものと思います。 そこで伺います。残りの区立幼稚園についても預かり体制をできるだけ早期に拡大し、区立幼稚園全体の子育て支援環境、機能をさらに高めるべきだと考えますが、教育長の見解を伺わせていただきます。 以上で私の質問を終わります。ありがとうございました。 〔区長(清家 愛君)登壇〕
ただいまのみなと未来会議のさいき陽平議員の御質問に順次お答えいたします。 最初に、公共施設整備における土地の最大限の利用についてのお尋ねです。 区では、人口増加に伴う施設需要の拡大へ柔軟かつ的確に対応するため、札の辻スクエアや麻布いきいきプラザなどにおいては、複合化・集約化により容積率を十分に生かし、施設を整備してまいりました。また、旧三田図書館用地においては、隣地と合築することで単独建て替えを大きく上回る土地のポテンシャルを引き出すなど、積極的な床面積の拡大に努めております。 今後も施設の建て替えなどの機会を捉え、あらゆる整備手法を検討し、土地のポテンシャルを最大限に発揮し、施設を整備してまいります。 次に、全庁横断的な公共施設の複合化・集約化についてのお尋ねです。 まず、面としての公共施設整備についてです。 区では議員御指摘のとおり、施設整備に当たり行政需要だけでなく、地域課題や地域ニーズを踏まえ、地域を面として捉えた幅広い視点に基づき検討することが重要だと考えております。実際に、旧神応小学校を活用した神応ほっとプラザでは、保育園や学童クラブ、いきいきプラザ、区民協働スペースの複合施設を整備した例もあります。今後も学校施設を含めた地域のエリアマネジメントの視点において、公共施設整備に取り組んでまいります。 次に、全庁横断的な公共施設の複合化・集約化の進め方についてのお尋ねです。 区では、今後の人口増加に伴う区民ニーズの多様化や将来の行政需要の拡大に的確に対応するため、学校施設を含めた戦略的な施設整備を行う必要があると考えております。既存施設の老朽度や使用容積率、また、施設需要や利用状況などから、公共施設の最適化に向けた適正配置計画の調査・研究を進め、教育委員会とも連携し、全庁横断的な視点で複合化・集約化を検討するなど、戦略的でフレキシブルな施設整備を進めてまいります。 次に、酷暑化への対応についてのお尋ねです。 区はこれまで、よしずをつけたパーゴラの設置や、樹木を生かした日陰をつくるとともに、区立芝公園など六か所にミストシャワーを整備してまいりました。今年度は西麻布二丁目児童遊園の再整備において、砂場の上にパーゴラを整備してまいります。さらに、近年の厳しい暑さを踏まえ、季節によって取り外しができる日よけを設置するとともに、既存遊具を利用した日よけの設置に向け、遊具メーカーと技術的な検証を行っております。今後、港にぎわい公園づくり推進計画の改定において、利用者の意見を反映した新たな暑熱対策の考え方を構築し、利用者が安心して過ごせる公園環境を確保してまいります。 最後に、いじめ相談体制の強化についてのお尋ねです。 区は、子どもの人権と命を守り、全ての子どもが安全・安心を実感できる国際都市を目指し、昨年九月に港区こどもまんなか宣言を行いました。いじめは全国的に増加傾向にあり、区においてもいじめの事案が報告されていることから、教育委員会だけでなく、区も積極的にいじめの状況を把握し、関わっていくことが重要であると考えております。 設置予定のいじめに関する対応の相談窓口は、教育部門から独立した中立的な立場から相談、助言をすることで、不安や苦痛を抱える子どもや保護者に寄り添い、説明や助言をするものです。 今後、教育委員会との連携を強化し、区と教育委員会が一体となっていじめの発生防止、早期解決を目指し、全ての子どもの命と安全を確保する体制づくりに取り組んでまいります。 よろしく御理解のほどお願いいたします。 教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。 〔教育長(新宮弘章君)登壇〕
ただいまのみなと未来会議のさいき陽平議員の御質問に順次お答えいたします。 最初に、学校施設における公共施設との複合化等についてのお尋ねです。 学校施設につきましては、これまで貴重な区有地の有効活用の観点から、区長部局と連携し、放課GO→クラブの整備や校庭等の地域開放を進めてまいりました。本年七月には、高齢者施設と複合化した赤羽幼稚園の竣工を予定しているなど、学校施設における複合化等にも取り組んでおります。今後も学校施設の改築等の機会を捉え、子どもたちの安全・安心及び良好な教育環境を確保するとともに、区長部局と連携し、公共施設との複合化等による区有地の有効活用について総合的に検討してまいります。 次に、区立学校における日本語学級の拡充についてのお尋ねです。 区立小・中学校では、外国籍児童・生徒の増加に伴い、日本語学級の利用者も増加しており、特に中学校においては受入れ枠に余裕がない状況が生じております。また、小・中学校ともに日本語学級の設置地域に偏在があることについては課題であると認識しており、日本語学級への通級が困難な児童・生徒に対しては、日本語適応指導員を派遣し、在籍校において必要な支援を行っております。 今後まずは中学校における新たな日本語学級設置の検討を進めるとともに、小学校における新規設置の必要性についても検討してまいります。引き続き日本語適応指導員による支援とあわせて、日本語指導が必要な全ての児童・生徒に適切な支援が行き届くよう、指導体制の充実を図ってまいります。 最後に、区立幼稚園の預かり保育の拡充についてのお尋ねです。 区立幼稚園の預かり保育の時間拡大については、区立幼稚園の魅力向上や子育ての支援機能の充実に一定の効果があるものと認識をしております。預かり時間の拡大に当たりましては、まずは令和八年度に時間を拡大した園の利用状況や幼児の様子、保護者ニーズ等を丁寧に検証し、その成果と課題を整理してまいります。 よろしく御理解のほどお願いいたします。

お諮りいたします。議事の運営上、あらかじめ時間を延長したいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、時間は延長されました。 議事の運営上、暫時休憩いたします。 午後三時四十三分休憩 午後四時三十分再開

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 一般質問を続けます。次に、九番白石さと美議員。 〔九番(白石さと美君)登壇、拍手〕

令和八年第二回港区議会定例会におきまして、港区保守系議員団の一員として清家区長と新宮教育長に質問をさせていただきます。 港区は、令和九年三月十五日に区政八十周年という大きな節目を迎えます。継往開来の言葉どおり、この節目は、これまで港区が築き上げてきた歴史と先人の努力に思いをはせるとともに、その価値を次世代へ引き継ぎ、さらなる発展につなげていく重要な機会でもあります。そのため今年度から様々な八十周年記念事業が実施されているものと認識しております。 こうした中、多くの区民が楽しみにしている東京湾大華火祭につきましては、八十周年を彩る象徴的な事業として、安全対策に万全を期しながら、多くの方々の記憶に残る盛大な催しとなることを期待しております。また、今回の東京湾大華火祭は、共に区政八十周年という節目を迎える中央区との共催により開催されるものであります。これは単に一つのイベントを共同で実施することにとどまらず、両区の信頼関係と連携のあかしであり、自治体の垣根を越えた連携の新たな可能性を示すものとして高く評価しております。中央区との共催という新たな形の連携を実現された清家区長であれば、品川区をはじめとする近隣自治体との連携もさらに発展させ、港区のさらなる発展につなげていただけるものと大いに期待しております。 また、町会・自治会等が実施する祭りや地域イベントに八十周年の要素を取り入れる取組を支援する補助制度は、地域コミュニティーの活性化と八十周年の機運醸成を図る有意義な事業であると認識しております。私自身、この補助金を活用して実施された地域のお祭りに参加した際には、区民の方々が港区も八十周年を迎えるんだねと話されている場面を耳にいたしました。記念事業を通じて区民の皆様が港区の節目を意識し、地域やまちへの関心を深めるきっかけが生まれていることは、それだけでも本事業の大きな意義の一つであると感じております。今後、実施される様々な記念事業につきましても、港区への愛着や誇りの醸成という八十周年事業本来の目的がより多くの区民に伝わり、その効果が区内全域へ広がっていくよう、引き続き積極的な取組をお願い申し上げます。 それでは、質問に入らせていただきます。 初めに、港区立中高一貫校の設置について伺います。 昨年第四回定例会の代表質問において、我が会派の榎本茂幹事長は、中高一貫校の設置に関し、「なぜ港区に中高一貫校が必要なのかという大義を明確にしなければならない」と指摘しました。私もまさにそのとおりだと考えております。中高一貫校を設置すること自体が目的ではありません。港区の子どもたちにどのような教育環境を提供したいのか。そのためにどのような学校が必要なのか。その議論を深めていくことこそが重要であると考えます。 私は、今後の港区教育においては、探求的な学びやさらなる国際教育の充実、多様な進路選択への対応などがますます重要になってくるものと考えております。現在、港区では私立中学校へ進学する児童が多く、その背景には様々な理由がありますが、中高一貫教育を希望する保護者の存在は大きな要因の一つであると考えます。高校受験に左右されることなく、六年間を通じて継続的な学びを行うことができること。中学校三年生という多感な時期を受験勉強だけに費やすのではなく、自らの興味や関心を深めることができること。また、探究学習や国際教育、理数教育などに腰を据えて取り組むことができること。こうした教育環境を望む保護者や児童は少なくありません。 一方で、そのような教育環境を希望していても、経済的な事情などから私立学校への進学を選択できない家庭もあります。だからこそ、港区立中高一貫校の設立には大きな意義があるのではないでしょうか。子どもたちの選択肢を広げ、家庭環境に左右されることなく、多様な教育機会を提供することも公教育の重要な役割であると考えます。 そこで教育長は、現在の港区における教育課題をどのように認識されているのか。また、その課題と中高一貫校の設置をどのように結びつけて考えていらっしゃるのかお伺いいたします。 次に、港区立中高一貫校に対するニーズについて伺います。榎本幹事長からは、法改正に伴う三十五人学級への移行により、都立中高一貫校の募集定員が削減されることについても言及しました。十校全体で二百五人もの募集定員が減少し、実質的に一校減るのと同様の状況になると指摘しています。現在でも都立中高一貫校は高倍率で推移しており、希望しても入学できない児童が数多く存在しています。そこにさらに定員削減が加わることで、今後はこれまで以上に狭き門になることが想定されます。 私は、この状況は単なる定員の問題ではなく、公立の中高一貫教育に対するニーズの高さを示しているものと考えます。また、港区においても私立中学校への進学率の高さや教育に対する関心の高さを踏まえれば、公立中高一貫校を望む保護者や児童は少なくないものと考えます。さらに言えば、この定員削減によって生じる受皿不足は、区立の中高一貫校の必要性をこれまで以上に高めているものとも考えられます。 しかしながら、前回の教育長答弁では、今後の検討スケジュールや方向性については示されたものの、こうした都立の定員削減による影響や公立中高一貫校を希望する児童・保護者のニーズについての認識、さらに新設することの必要性について具体的な考えは示されませんでした。都立中高一貫校の募集定員削減により受皿が不足している状況を踏まえ、公立中高一貫教育に対する区民ニーズをどのように認識しており、当該状況を新たな一貫校の設置の必要性が高まっている機会と捉えているのか、教育長の見解を伺います。 次に、設立に向けた東京都への働きかけについて伺います。榎本幹事長は、都立の募集定員削減によって、今後さらに公立中高一貫校への進学が困難になることを指摘するとともに、今こそ新たな中高一貫校が必要なタイミングであり、教育長自ら東京都へ積極的に働きかけるべきではないかと提言しました。また、「毎日都庁に行くぐらいの気概を持っていただきたい」とも述べています。私は、この思いを共有するものであります。中高一貫校の設置は港区だけで完結できるものではなく、東京都との連携や協力が不可欠です。だからこそ、教育長自らが先頭に立ち、主体的に東京都へ働きかけていく姿勢が重要であると考えます。 これに対し教育長からは、今年度末をめどに港区が目指す中高一貫校の具体的方向性をまとめ、令和八年度には東京都教育委員会との協議を丁寧に重ねながら、教育理念や設置形態等の整理をしていくとの答弁がありました。また、検討委員会を立ち上げ、具体的な検討が進められていることについては、私も一定の前進であると受け止めております。一方で、榎本幹事長が提起した都立の定員削減をどのように認識されているのか。また、その状況を踏まえて、東京都へどのような働きかけを行っていくのかという点については、具体的な言及はありませんでした。 あれから半年が経過しました。私は、中高一貫校の必要性を議論する段階から、実現に向けて何を行動してきたかを問う段階に来ていると考えております。昨年第四回定例会以降、この半年間に、中高一貫校設置の実現に向けて、教育長自ら東京都や東京都教育委員会に対し、どのような働きかけを行ってきたのか伺います。また、いつ、どなたと、どのような協議や意見交換を行ったのか、その具体的な内容についても併せてお示しください。 続いて、検討体制について伺います。榎本幹事長からは、「専門家を交えて大儀を明確な言葉にしていく作業を最初にしなければならない」と指摘しました。そのとおりであり、中高一貫校の設置は、単に学校を新設するという話ではなく、港区がどのような教育を実現し、どのような人材を育成していくのかという教育理念そのものに関わる極めて専門性の高い取組です。 そのような中、これまで検討委員会には、区立中高一貫校である千代田区立九段中等教育学校の統括校長が参画されていました。こちらの学校は、私立中学校へ進む児童が増える中、公立離れの打開と独自の教育を推し進めるため、都内で唯一の区立中高一貫校を設立したと伺っており、また、難関大学に多くの合格者を輩出しているとも伺っております。 そして、委員も務めてくださったその学校長は現在退職され、後任の統括校長が委員として参画されております。しかし、前統括校長は区立中高一貫校の運営に長年携わり、実践的な知見や経験を有する極めて貴重な人材であったと考えます。民間企業であれば、このような知見や経験を持つ人材との関係を継続し、その知見を組織の財産として活用していくことは当然の経営判断です。 港区が本気で中高一貫校の設置を目指すのであれば、こうした専門人材の知見を最大限活用していく姿勢が求められているのではないでしょうか。現状、区立の中高一貫校の設置・運営に関する実践的な知見を有する人材は決して多くありません。たとえ委員の資格が校長職に限られていたとしても、前統括校長が退職後も継続してその知見を活用することは、港区で検討を進める上でも極めて有意義であったと考えますが、現在は検討委員会に関与されておりません。 そこでお伺いいたします。教育委員会は、前統括校長の知見を継続的に活用するため、どのような検討を行ったのか。また、今後、中高一貫校の設置検討に向けて、どのような外部専門人材の知見を取り入れていくお考えなのか伺います。 これまで申し上げてきたように、公立中高一貫校を希望する声がある一方で、都立の募集定員削減による受皿不足という課題は現に生じています。また、九段中等教育学校では国際教育や進路支援など特色ある教育が展開され、多くの成果を上げています。我が会派はこれまでも、九段中等教育学校のような特色と魅力を備えた区立中高一貫校を港区にも設置し、子どもたちに新たな学びの選択肢を提供すべきであると一貫して提言してまいりました。港区の子どもたちが家庭環境に左右されることなく、質の高い六年間の学びを受け、自らの可能性を最大限に伸ばすことができる教育環境の実現に向け、教育長におかれましては、こうした思いを真摯に受け止めていただき、前向きな御答弁をお願い申し上げます。 次に、教員による盗撮等の不適切行為への対策について伺います。 私は、本年三月の特別委員会において、学校施設における盗撮対策について質問を行いました。その際、港区では幸いにも盗撮被害の報告はないものの、未然防止の観点から対策を講じていくことが重要であると申し上げました。しかしながら、その後、教員による盗撮事件が全国的に大きく報道され、さらに逮捕された教員が過去に港区内の学校に勤務していたことも明らかになりました。港区の子どもたちや保護者の中にも不安を感じた方がいたのではないかと受け止めています。 学校は、児童・生徒にとって最も安全で安心できる場所でなければなりません。それだけに、教育に携わる立場にある者による今回の事案は、子どもたちや保護者、そして地域社会に大きな衝撃と不安を与えるものであり、大変残念に感じております。教員は、公教育を担う公務員として法令や服務規律を遵守し、高い倫理感を持って職務を遂行することが求められています。特に、児童・生徒に対して公平・公正に接すること、個人情報を適切に取り扱うこと、そして教員としての社会的信用を損なう行為を行わないことは、教育活動の根幹を支える重要な責務です。だからこそ、今回のような事案は単なる個人の問題ではなく、学校や教育行政全体への信頼を損なう重大な問題として受け止める必要があります。 一方で、このような事案が発生したからといって、日々子どもたちのために真摯に教育活動に取り組んでいる大多数の教員までが疑いの目を向けられたり、それにより過度に萎縮したりすることがあってはなりません。むしろ児童・生徒の安全を守ることと、真摯に職務に取り組む教員への信頼を守ることは相反するものではなく、その両方を実現するためにこそ、服務規律の徹底や実効性のある予防・防止策が必要であると考えます。 全国の自治体では、教職員向けのコンプライアンス研修や事例研究型研修の充実、相談体制の強化、教職員同士が異変に気づきやすい職場の環境づくりなど様々な取組が進められています。また、近年はSNS等を介した事案や、従来では想定されていなかった手口による事案も発生しており、不祥事防止対策についても不断の見直しが求められていると考えます。 そこで伺います。教育委員会では、教員による盗撮や性犯罪等の不適切行為を未然に防止するため、現在どのような取組を行っているのか伺います。児童・生徒の安全確保はもとより、真面目に職務に取り組む教員が自信と誇りを持って教育活動に専念できる環境を守るためにも、時代の変化に応じた対策を講じていくことが重要です。 そこで伺います。今回の事案を踏まえ、児童・生徒の安全確保と教員への信頼を守るため、教育委員会は現在の取組をどのように発展させ、今後どのような予防・防止策を講じていくのか伺います。子どもたちの安全と学校への信頼は教育の根幹です。児童・生徒の安全確保と教育現場への信頼回復、その両立に向けた実効性ある取組を強くお願い申し上げます。 次に、ケアマネジャー等の安全確保について伺います。 今月の初め、埼玉県川口市において、利用者宅を訪問していたケアマネジャーが殺害されるという大変痛ましい事件が発生しました。亡くなられた方は、日々高齢者やその家族に寄り添いながら支援を行っていた介護現場の専門職であり、このような事件の発生は介護に携わる多くの方々に大きな不安を与えるものです。 ケアマネジャーや訪問介護職員をはじめとする在宅介護従事者は、高齢化が進む中で住み慣れた地域での生活を支える欠かせない存在です。一方で、その業務の特性上、利用者宅という閉鎖的な環境で一人で対応しなければならない場面も多く、また近年では、利用者や家族からの暴力行為、そして威圧的な言動、いわゆるカスタマーハラスメントも全国的な課題となっています。こうした状況は介護従事者の心身の負担となるだけでなく、介護人材の確保や定着にも影響を及ぼしかねない重要な課題であり、持続可能な介護サービスの提供という観点からも看過できないものと考えます。 こうした中、先ほどの事件を受け、厚生労働省は全国自治体に、訪問時の安全確保を図るため、複数人で利用者宅を訪問した際の追加費用を補助対象とする方針を示しています。また、市区町村や警察など関係機関が連携し、地域全体で職員の安全を守る体制の構築が重要であるとの考えも示しています。 そこで、まず伺います。区では、ケアマネジャーや訪問介護職員等に対する利用者や家族からの暴力行為、そしてハラスメント等について、どのように把握されているのでしょうか。また、今回の事件や国の通知を受け、区内介護事業所における安全確保上の課題や支援ニーズについて、改めて実態把握を行う考えはあるのか伺います。 さらに、介護サービスを安定的に提供していくためには、現場で働く方々が安心して業務に従事できる環境を整えることが不可欠です。複数人での訪問体制の確保も含め、介護従事者の安全確保に向けて、区として今後どのように取り組んでいくのか伺います。 全国的に介護現場では人手不足が深刻化しており、担い手の確保が課題となっています。港区では有償ボランティア制度スケッターを導入し、地域人材による介護現場での活躍の場づくりを進めています。他自治体では、スケッターが介護職員への同行支援など、介護現場を支える様々な活用事例も見られ、その経験が就労や採用につながった事例もあります。こうした取組は人材確保だけではなく、介護従事者の安全確保にも資する可能性があり、港区においてもスケッターのさらなる活用について検討の余地がありますので、区としても積極的な対応をお願いいたします。 最後に、介護への備えについて伺います。 介護は、多くの場合、ある日突然始まります。親が転倒した、認知症の症状が現れた、病気で入院した、そうした出来事をきっかけに、本人も家族も十分な準備ができないまま介護生活に入るケースは少なくありません。しかし、現実には、まだまだ元気だから大丈夫、介護はまだまだ先の話と考え、介護について具体的に考える機会を持たない方が大半ではないでしょうか。私もそうであったように、区民の皆様からお話を伺う中で感じるのは、多くの方が想像している介護生活と実際の介護生活との間には大きなギャップがあるということです。 介護保険を利用すれば、必要な支援を受けられると思われがちですが、実際には介護保険だけでは補えない課題も数多くあります。認知症高齢者の見守り、通院の付添い、買物支援、家族の精神的負担への対応、住宅改修や介護用品にかかる費用など、制度のはざまで家族が担わざるを得ない部分は少なくありません。 また、私が特に危機感を持っているのは、介護が高齢者だけの問題ではなくなっていることです。厚生労働省及び経済産業省の調査によると、家族の介護を理由に離職する、いわゆる介護離職者は年間十万人を超えております。また、二〇三〇年には家族を介護しながら働くビジネスケアラーが約三百十八万人に達し、そのことによる経済損失は九兆円を超えると推計されています。これは介護が一部の高齢者世帯だけの問題ではなく、現役世代の働き方や企業活動、さらには社会全体に大きな影響を及ぼす課題となっていることを示しています。 港区においても、多くの現役世代が仕事と介護の両立という課題に直面することが想定されます。そのため、介護が始まってから慌てて情報を集めるのではなく、元気なうちから本人や家族が介護について正しく理解し、将来に備えることが重要であると考えます。例えば、要介護度ごとにどのような支援が受けられるのか、介護保険制度にはどのような限界があるのか、地域包括支援センターはどのような役割を担っているのか、また、介護保険では補えない保険外サービスにはどのようなものがあるのかなど、事前に知っておくべき情報は数多くあります。 しかし、実際には介護が必要になって、初めてそうした情報に触れる方がほとんどであり、その結果として、本人や家族が大きな不安や負担を抱えることになっています。私は、区民一人一人が介護をまだ先の話ではなく、いつか自分や家族に起こり得ることとして考えられる環境づくりが重要であると考えます。区はこれまでも、介護が必要になった方への支援の充実に取り組んでまいりました。しかし、今後は介護が必要になってから支えるだけではなく、介護が必要になる前の段階から、区民の理解と備えを促していくことがますます重要になるのではないでしょうか。 そこで伺います。高齢者本人はもちろん、その家族も含めて介護を自分ごととして考え、介護保険制度や利用できるサービス、介護生活の実態などについて学び、備えることのできる環境づくりを積極的に進めるべきと考えますが、区の見解を伺います。 介護は突然始まります。しかし、備えることは今日からできます。高齢化が進む中で、区民の皆様が介護を自分ごととして捉え、必要なときに慌てることのないよう、区のさらなる取組を期待し、質問を終わります。御清聴ありがとうございました。 〔区長(清家 愛君)登壇〕
ただいまの港区保守系議員団の白石さと美議員の御質問に順次お答えいたします。 最初に、訪問介護職員等の安全確保についてのお尋ねです。 まず、トラブル等の把握についてです。区では、高齢者相談センターが主催する地域ケア会議において、ケアマネジャーや介護従事者などが個別ケースの対応方針を検討する中で、在宅介護に従事する上でのリスクの把握と共有を図っております。しかし、埼玉県川口市の事案のように、利用者や家族との関係の中で対応に配慮を要する事例は表面化しにくい側面があることから、改めて実態の把握を進めるため、区は、今月中に港区介護事業者連絡協議会などを通じて、安全確保上の課題や支援ニーズについて共有してまいります。 次に、介護従事者の安全確保についてのお尋ねです。高齢者相談センターでは警察や医療機関と連携し、ケアマネジャーなどからの困難事例の相談に応じております。介護事業者からカスタマーハラスメントに関する相談を受けた場合は、国や東京都のマニュアルに沿って助言するとともに、弁護士などによる専門相談につなげております。埼玉県川口市の事案を受け、改めて介護事業者に対し、区の相談支援体制を周知するとともに、東京都の補助制度を活用した複数人での訪問や防犯機器の導入など、安全確保策の強化を促してまいります。引き続き、介護事業者が利用者宅を訪問する際の状況把握に努めるとともに、介護従事者の不安の声を聴取し、スケッターの活用も含め、介護サービスを安心して提供するために必要な方策を検討してまいります。 最後に、介護に備えるための環境づくりについてのお尋ねです。 昨年実施した保健福祉基礎調査では、三割を超える方が介護を理由に労働時間を調整している実態が明らかになりました。区ではこれまで介護離職をテーマとした公開講座を開催し、仕事と介護を両立している在勤者や企業の取組を紹介するなど、介護の実情を具体的に学ぶ機会を提供してまいりました。今後は、公開講座の内容をさらに工夫し、介護保険制度や利用できるサービスに関する情報を分かりやすくお伝えするとともに、家計やキャリアプランへの影響といった視点も含め、介護への備えをより具体的に考えられるテーマの設定や開催回数の拡大について検討してまいります。 よろしく御理解のほどお願いいたします。 教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。 〔教育長(新宮弘章君)登壇〕
ただいまの港区保守系議員団の白石さと美議員の御質問に順次お答えいたします。 最初に、港区における中高一貫校の設置についてのお尋ねです。 まず、港区の教育課題についてです。港区教育委員会がこれまで力を入れて取り組んでいる国際理解教育やICTを活用した探求的な学び等の実践により、幼児期から中学校までの教育内容は充実している一方で、この学びを区独自に高校段階までつなげていく仕組みがないことから、中学校卒業後も継続的に伸ばしていく環境の確保が課題の一つとして認識しております。 また、区立小学校の卒業生の半数以上が私立中学校等に進学している状況は、多様な教育ニーズが依然として高いことを示しており、公教育としてどのように対応していくべきか、検討を進めていく必要があると考えております。こうした課題を捉えると、家庭の経済状況等によらず、子ども一人一人の成長を長期的に見通し、継続的に支援していく教育環境の整備が必要であり、その課題に対応する一つの方向性として、区の特色ある教育を高校段階までつなぐ中高一貫校の設置は重要な意義を有するものと考えております。 次に、公立中高一貫校に対するニーズ及び設置の必要性についてのお尋ねです。教育委員会が昨年八月に実施した区立の幼稚園及び小・中学校の保護者を対象としたアンケート調査において、区立中高一貫校が設置された場合の進学希望については、二千七十二件の回答のうち、全体の二三%が「希望」、六三%が「特色によって希望」と回答し、関心の高さがうかがえる結果となっており、区立の中高一貫校に対するニーズは一定以上存在しているものと捉えております。また、都立中高一貫校の募集定員の削減は、公教育として区立中高一貫校の設置を含め、多様な学びの選択肢の確保の必要性を高める一つの要因であると認識しております。 次に、設置に向けた取組状況についてのお尋ねです。中高一貫校の設置に向けては、学校教育法に基づき、東京都教育委員会の認可を受ける必要があることから、東京都教育委員会との綿密な事前確認及び協議は不可欠であると認識しております。昨年度は区立の中高一貫校に関する方向性をまとめる段階であったことから、設置に向けての私自身による直接的な働きかけは行わず、担当職員に指示し、東京都教育委員会に対し、設置手続や制度の考え方、留意点などについて確認を行うとともに、必要に応じて情報共有や意見交換を行いました。 さらに、港区白金に開校が予定されている(仮称)新たな教育のスタイルの実施校との連携や、中高一貫校設置に向けた財源、区内の都立高校の移譲可能性など、方向性の取りまとめに向け、広く情報収集に努めてまいりました。今後は、今年度末を目途にお示しをする予定の港区ならではの中高一貫校の設置に関する具体的な方針等を踏まえ、私が自ら先頭に立って東京都との協議を行ってまいります。 次に、検討体制における外部人材の活用についてのお尋ねです。昨年度、中高一貫校検討委員会の委員であった九段中等教育学校の前校長については、在任中に区立中高一貫校の運営に関する実践的な知見や具体的な事例について意見や助言をいただき、方向性の特色などにも反映するなど、大変有意義な示唆を得ることができました。 一方で、検討委員会の構成としては、昨年度と同様に中等教育学校に関する知見を有する者として、現職の九段中等教育学校の校長に委員の委嘱をしていることから、前校長の継続的な参画には至っておりません。引き続き、今年度の検討委員会において、専門的知見や区民視点を踏まえた検討を進めるとともに、必要に応じて先行事例のヒアリングや、中高一貫校に関する知見を有する外部有識者や実務経験者からの意見聴取を行うなど、具体的な方針決定に向け、検討を一層深めてまいります。 次に、教員による盗撮等の不適切行為への対策についてのお尋ねです。 まず、未然防止策についてです。現在、教育委員会は、幼児・児童・生徒に対する性被害を未然に防止する観点から物理的死角をなくすことや複数体制で指導に当たること、密室での指導を禁止すること、情報機器の管理を徹底することなどを各幼稚園・学校に指導しております。具体的には、教育委員会が作成したチェックシートを用いた環境点検を毎月実施するよう各幼稚園・学校に求めており、指導主事等が訪問する際にはチェックシートの確認を行っております。 最後に、安全確保と信頼確保についてのお尋ねです。かつて本区の学校に在籍をしていた教員が盗撮の疑いで逮捕されたことは極めて遺憾であり、大変重く受け止めております。本事案が報道された翌朝、教育委員会は臨時校園長会を開催し、教職員の服務の厳正について強く指導いたしました。また、全ての教職員を対象とした臨時服務研修会を開催し、改めて服務事故防止に向けた指導を行いました。 さらに、校内の環境点検に加え、私物端末の教室内への持込禁止を周知するためのポスターの掲出、教員用タブレット端末のカバーに校務用と分かる目印をつけることを指導し、チェックシートによる確認・指導を行っております。今後、教育委員会は、各幼稚園・学校と連携した服務の一層の厳正に取り組むことにより、幼児・児童・生徒の安全・安心な生活環境の確保を図り、保護者からの信頼回復に努めてまいります。 よろしく御理解のほどお願いいたします。

次に、三十一番池田たけし議員。 〔三十一番(池田たけし君)登壇、拍手〕

令和八年第二回港区議会定例会において、公明党議員団の一員として質問をいたします。 初めに、DXを活用した施設などの立体的な可視化と情報共有について伺います。 近年のDXの進歩、進捗は急速に発展・進化し、建設の大手ディベロッパーなどの専門分野であった建築物の完成後のCG動画や、VRパースなどの3Dアーキテクチャーが民間において比較的安価に作成、利用できるようになってきました。これまでは二次元の図面上での配置図や断面図、間取り図などで建物内の配置や動線を頭の中で組み立てて確認し、パース絵などで完成の状態を推し量ることが精いっぱいで、併せての説明を聞いて、やっと全体像や、その建築物の目指すところ、特色などが見えてきました。 現在では建築物をCG動画やVRパースなどの画面上で俯瞰した鳥の目から、そのまま地下へ潜るなど視点を変える自在さや、建物の形状、高さの変化などを自由な方向から確認でき、環境影響評価で問われる日影の移り変わり、ビルのエクステリアや防風植栽によるビル風の影響変化、人や車の動線などを時間軸を変えて確認することが可能となってきました。これにより建築の企画・構想、基本・実施設計、広報、住民説明、今昔の変化や移り変わりなど空間データの継続的使用での可視化された情報の共有が大きく前進しています。 今後、建物や公園など区有施設の建築、区道の拡幅、セットバックによる町並みの形成、変化など、二次元の図面やパース絵では伝わりにくい完成後の街並みや日当たり、圧迫感などを視覚的に共有し、専門的な図面に不慣れな住民にも直感的にイメージが把握でき、事業内容の理解度の深化や地域にもたらされるメリットなどの合意形成がスムーズに行われる手法であると思います。 また、防災の観点からも、近年の豪雨、線状降水帯発生での内水氾濫による浸水被害状況での浸水深、水面の高さの推移や、被害予測でのリスクの把握、回避においても有効であると考えます。 質問は、建築物や防災など、今後の様々な区の施策において、自在に視点や時系列での変化の可視化をもたらすCG、VRなどのDXを用いた情報共有の取組について、区のお考えを伺います。 次に、災害発生後の住宅設備復旧確認作業の手配について伺います。 南関東地域を震源とする首都直下地震は、マグニチュード七クラスの規模で今後三十年以内に七〇%の確率で発生すると見込まれています。政府の被害想定では死者が最大で約一万八千人、建物の全壊、焼失が約四十万棟、避難所での被災者が約四百八十万人、帰宅困難者が八百四十万人と、重大な被害が想定されています。 東京都内、都心区の中でも高さ六十メートル、二十階建て以上の高層ビルが港区に最も多く、その数は三百七十二棟に上り、このうち百メートル、三十階建て以上が百六十九棟、二百メートル、六十階建て以上が十九棟との規模を誇ります。この高層ビルにレジデンス、住居が棟内に構えられていることも多く、区民の世帯の九割が共同住宅に住んでいる実態です。 そして、災害時に自宅に被害がない状態ならば在宅避難が推奨されています。首都直下地震など大規模な災害発生直後に心配されるのは、エレベーターとトイレなど下水の使用制限であります。発災時、エレベーターは初期微動であるP波を地震感知器で感知することや、緊急地震速報を受信することで、かご内の管制表示灯が点灯、最寄り階に停止してドアが開き、地震による利用者の閉じ込めやエレベーター機器の損傷等を最小限に食い止めます。地震によって停止したエレベーターは、安全装置が作動した上で自動診断・仮復旧運転機能により、異常がなければ約十二分から三十分で仮復旧するものもあります。ただし、一定以上の強い揺れを感知した場合や、安全が確認できない場合は、メンテナンス会社の専門技術者による点検を受けるまで運転は再開されず、高層階に住む方ほど在宅避難の生活に不便と困難が生じます。 トイレはビルやマンションの排水管が破損している場合、下の階への漏水や汚水の逆流、噴出を引き起こす危険性があり、安全確認が取れるまでトイレや水道などの下水は使用できなくなり、携帯トイレを使用することになります。トイレの下水は、し尿を含むため汚水管を通り、風呂や洗面、キッチンの下水は、生活排水のため雑排水管と室内では独立していますが、メインとなるパイプスペースの縦配管で合流し、階下へ流れていきます。 地震時などでは床下や天井裏にある横引き管の継ぎ目部分に負荷がかかりやすく、破損や漏水の主な原因となります。居住空間である集合住宅であれば、一フロア当たりの下水配管の数も多く、配管などの破損が危惧されます。そのため水道業者が周辺に配管漏れなどがないかなどを確認するまでは完全な使用ができません。災害を見据え、食料、水、携帯トイレなどの備蓄は七日間分をと推奨されていますが、専門業者によるエレベーターと下水の復旧確認が七日間のうちに整うのか不明です。 質問は、区民の世帯の九割が共同住宅に住む本区で、災害時に安心・安全な日常の生活を早く取り戻すため、共同住宅の管理組合が保守業者と災害後のエレベーターと下水の復旧、確認作業についての連携、協議を進めることについて、区のお考えを伺います。 次に、HPV関連疾病の撲滅に向けた個別通知について伺います。 HPV、ヒトパピローマウイルスにより引き起こされる感染症は、代表的なものに子宮頸がん、中咽頭がんなどがあり、男女にわたり命を脅かす病気であります。特に女性においての子宮頸がんの罹患者は、AYA世代でもある二十歳代から増え始め、三十歳代までにがんの治療により子宮を失ってしまう方も年間に約千人います。 また、日本では二十五歳から四十歳の女性のがんによる死亡原因の第二位が子宮頸がんによるものであり、幼いお子さんと夫を残して亡くなるケースもあり、マザーキラーとも呼ばれる深刻な疾病です。ワクチンの接種で防げる病ではありますが、このHPVワクチンの接種行為において、血管迷走神経反射または起立性調節障害といった接種反応が起きたことから、二〇一三年六月に自治体による積極的なワクチン接種の勧奨の差し控えや、対象者への個別の周知を求めないことなどの勧告が厚生労働省から出されました。 これにより接種の積極的勧奨は控えられ、接種率は一%未満にまで落ち込みましたが、二〇二一年十一月のHPVワクチン接種の積極的勧奨の再開を受け、都内では本区が他区に先駆けて対象者に個別の情報提供をいたしました。また、併せて積極的勧奨を差し控えたことで接種機会を逃すとの影響を受けた世代に対しても、二〇二二年度から接種の機会を回復する公費でのキャッチアップ接種が開始され、その制度も終了いたしました。 このキャッチアップ接種対象の世代では、ワクチン接種率が一%未満の方も含まれ、将来の子宮頸がんなどの罹患と死亡が増加することが懸念されています。そしてさらに、男女相互の感染を予防するため、HPVワクチンの男子への任意接種での費用助成が整うところまでを迎えています。これまでの十年以上にわたるHPVワクチン接種をめぐっての経緯を振り返るとき、今やっとHPVの集団免疫を獲得できる社会の体制が近づいたとの思いを強くいたします。 しかしながら、全国的には、年齢別に接種状況を分析した累積初回接種率において、標準接種年齢である中学一年生では約二五%にとどまっており、ここでさらに小学校六年生から高校一年生までの女子、定期接種対象者へのワクチン接種率向上のため、なお一層の力を注ぐべきと考えます。 世界保健機関、WHOは、二〇三〇年までに女子の九〇%が十五歳までにHPVワクチンを接種することを目標に掲げ、子宮頸がんの撲滅を世界的に推進しています。男女ともの接種が進むオーストラリアでは集団免疫の獲得が進み、HPV感染率と関連疾病の減少で、近くHPVの撲滅ができるとされています。 厚生労働省の資料によると、宮崎県は子宮頸がんの罹患率と死亡率が全国で最も高く、令和四年度の定期接種率も全国平均を下回っていたことから、令和五年度から二か年計画で子宮頸がん予防ワクチン普及啓発事業を展開しました。県の調査では、接種率の高い市町村ほど個別通知の対象学年が広いこと、また、接種動機としても市町村からの個別通知によってが最も多く挙げられました。これを受け、県は市町村と連携し、啓発と接種勧奨を強化、年四回全学年に対し積極的な接種勧奨を行ったところ、令和六年には宮崎県の接種率が全国一位となりました。また、山形県山形市も同様にきめ細かな接種勧奨の個別通知を行ったことで、接種率が全国二位となっています。 HPV関連疾病はVPD、ワクチンで防げる病気であります。今後ワクチン接種の実効性をさらに高め、この港区からはHPV関連疾病の撲滅をなす歩みを強く進めてまいりたいと考えます。 質問は、現在、定期接種が行われているHPVワクチン、シルガード9は、十五歳未満で接種を開始すれば、本来三回接種のところを二回で完了することができるため、高校受験手前の中学二年生までの未接種対象者に丁寧な接種勧奨の個別通知を行い、集団免疫の獲得をもって区のHPV関連疾病の撲滅を目指すことについて、区のお考えをお伺いいたします。 続けて、教育現場でのHPVワクチン接種動機進展への啓発活動について伺います。先ほどHPV、ヒトパピローマウイルスにより引き起こされる感染症は、代表的なものに子宮頸がん、中咽頭がんなどがあり、男女にわたり命を脅かす病気と述べましたが、HPVウイルスは性的な接触により相互に感染、がんなど命に関わる重篤な病を発症させることがあります。 HPVは男女問わず、誰もが生涯で一度は感染する可能性が高いとされていますが、ワクチン接種や定期検診によって予防、早期発見が可能です。そのため性的な接触、セクシャルデビューに至る前の時期に予防接種を行うことに意味があります。また、既に性的な経験がある場合であってもワクチンの接種には意味があります。それはHPVには複数の型があり、全ての型に同時に感染しているわけではないため、未感染の型に対する予防効果や再感染の予防が期待できるからです。本区においても定期接種の対象者に効果的な個別通知を行うことと併せて、学校教育の現場において行われている梅毒やHIVなどの感染症予防の授業の中で、HPV感染症とワクチンの重要性を啓発、学習していくべきでありましょう。 質問は、現在行われている感染症予防の授業において、HPV感染症について学び、男女とものワクチン接種の啓発、勧奨と、性的感染症予防を推進するための取組についてお伺いをいたします。 最後に、小・中学校での特色を生かした学校づくりについて伺います。 令和八年五月一日における区内五地区地域ごとの人口、日本人の総人口に占めるそれぞれの割合は、高い順から高輪が二五%、芝浦二二%、麻布二一・五%、芝一六・五%、赤坂一四・二%となっています。地域の面積の差、商業地域か住宅地域であるのか、地価の影響など、一概に比較できるものではありませんが、区内の地域間での人口の偏在が顕著になってきています。 区北部の青山小学校の令和八年度の全校児童数は百五十三名で、青山小学校の全校児童数は、区内で最も児童数の多い港南小学校のどの学年の児童数よりも下回っています。また、区立小学校を卒業し、区立中学校へ入学する進学率は半数以下ともなっています。これは区内には私立の教育機関が充実しており、そもそも私立への入学を目指して移転してきていることや、私立の中高一貫校が高校での募集を停止、中学での受験のみとなったことからなどと保護者の子への教育にかける思いの現れとも言えるのではないでしょうか。 赤坂学園が大変魅力的な校舎となったことで、他の学区域からの入学者が増えたとのことですが、学校に充実した特色がさらに備わっていけば、児童・生徒個人の個性が発揮されることにもつながり、公立中学校進学への選択肢を広げ、児童・生徒数の偏在の差にも影響を与えることができるのではないでしょうか。白金小学校の合唱、御成門学園のダンス部などの実績、そして青山中学校のeスポーツ部の発展にも期待をするところであります。また今後、検討の進む区立中高一貫校や、令和十一年度に開校予定の「新たな教育のスタイル」の実施校(仮称)の都立高校などとの連携などで、区の公立教育の充実と児童・生徒の自己実現、可能性の開花を大きく進めていただきたいです。 質問は、港区の公教育のさらなる充実と、児童・生徒の持つ可能性を広げるため、各学校の特色をどのように生かしていかれるのか伺います。 以上で質問を終わります。御清聴ありがとうございました。 〔区長(清家 愛君)登壇〕
ただいまの公明党議員団の池田たけし議員の御質問に順次お答えいたします。 最初に、DXを活用した情報共有についてのお尋ねです。 区は、デジタル技術を用いた情報共有について、区民や事業者との相互理解、庁内の意思決定の高度化を図る上で重要であると認識しております。特にCGやVRなどの技術を活用した立体的かつ時系列での可視化は、情報を直感的に共有できる点で有効であり、施策の理解促進が期待されます。引き続き、各部門の課題や業務に即した技術について、実証や評価を通じて効果を見極めながら、DXを活用した多様な情報共有の仕組みを適宜取り入れてまいります。 次に、災害発生後の住宅設備の復旧確認についてのお尋ねです。 災害発生後の共同住宅における住宅設備の早期復旧は、在宅避難の実効性を高めるとともに、速やかに日常生活に戻るためにも重要です。また、エレベーターや排水管など、一般の方では安全性の確認が困難な設備に関しては、管理組合や建物所有者と保守事業者が日頃から設備に関する情報の共有や、災害時における保守事業者の対応を協議し、確認しておくことが早期の復旧につながるものと考えております。 そのため、区は、本年四月に設置したマンション総合窓口を通じた相談や出張防災講座、共同住宅の震災対策推進事業における直接訪問などの機会を捉え、管理組合などに対して保守事業者と円滑な関係を構築し、平時から災害時の対応について確認しておくことの重要性を周知・徹底してまいります。また、本年四月に設置した、私を本部長とするマンション施策推進本部において、マンションにおける防災対策をはじめとする諸課題について、全庁挙げて検討してまいります。 最後に、HPV関連疾病の撲滅に向けた個別通知についてのお尋ねです。 区は現在、接種件数の向上のために、小学校六年生になる四月に接種案内と予診票を個別に送付し、高校一年生相当で接種が完了していない方にも個別に接種案内を送付しております。今後は、さらなる接種件数の向上と対象者の接種の負担軽減を考慮し、新たに中学校二年生の未接種者に対し、個別の通知を検討してまいります。 よろしく御理解のほどお願いいたします。 教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。 〔教育長(新宮弘章君)登壇〕
ただいまの公明党議員団の池田たけし議員の御質問に順次お答えいたします。 最初に、教育現場でのHPVワクチン接種動機進展への啓発活動についてのお尋ねです。 現在、各小・中学校では学習指導要領に準拠して、保健体育や保健指導の中で性感染症を含む感染症予防について、児童・生徒の発達段階に応じた学習機会を設けております。HPV感染症につきましては、子宮頸がん等の原因となることや、ワクチン接種や検診により予防・早期発見が可能であることから、正しい知識の普及が重要であると認識しております。 各校においては、区内の小学校六年生から高校一年生までの女子に、みなと保健所から配付された子宮頸がんワクチンに関する資料を活用するなど、正しい知識を得る機会の充実を図っています。今後、教育委員会では、厚生労働省やみなと保健所が作成した資料をクラウドで共有することで授業等での活用や工夫を促し、児童・生徒がHPVをはじめとする感染症の予防について学ぶ機会をさらに充実させるよう努めてまいります。 最後に、小・中学校での特色を生かした学校づくりについてのお尋ねです。 教育委員会では、各学校や地域の特色を生かした教育活動の充実を図るため、教職員からの創意あふれる提案を実現させる学校提案制度や、在籍校や地域の魅力づくりに向けた活動を子どもたちが主体となって実践するマイスクールPRコンペティションなどを実施しております。一例を申し上げますと、青山小学校ではSDGsの視点を踏まえ、環境、人権、平和を関連づけた教科横断的な学習を推進し、さらに学校独自の青小SDGsを作成するとともに、コクヨ株式会社と連携し、リサイクルについて体験的に学ぶ機会を確保するなど環境教育の充実に取り組んでおります。今後、教育委員会では、学校提案制度における各学校の優れた実践を校園長会や副校園長会の場において共有する時間を設けるとともに、マイスクールPRコンペティションの各学校の取組を、引き続きホームページで広く公開することで、地域の特性を生かした各学校ならではの教育活動をさらに創出してまいります。 よろしく御理解のほどお願いいたします。

次に、十九番兵藤ゆうこ議員。 〔十九番(兵藤ゆうこ君)登壇、拍手〕

令和八年第二回定例会におきまして、立憲民主党港区議団の一員として、清家区長、新宮教育長に質問させていただきます。 まず、中東情勢の悪化に伴う物価高対策としての補正予算についてです。 中東情勢の悪化に伴う物価高は、私たちの生活に直面しています。石油系の物資の不足や高騰、今もなお、米や食料品等、生活に密着しているものへの値上げが相次いでいます。国会では、立憲民主党は早期の補正予算編成を含む緊急経済対策を政府に求めました。このことを受け、先日、立憲民主党港区議団も清家区長へ緊急要望をいたしました。厳しい現場の実態を踏まえ、各所管に寄せられた要望を基に、区でも早期の補正予算編成を含む支援をするべきと考えていたところ、中小企業者の資金繰り支援の強化として、融資事業が補正予算案に計上されていることは、我が会派が要望していた事項であり、評価するところです。 そこでお伺いいたします。中東情勢の悪化における物価高対策をはじめ、今回の補正予算案には様々な内容の経費が計上されていると思いますが、今回の補正予算編成の考え方について、区長の考えをお伺いいたします。 次に、首都直下地震対策に向けた区の取組についてです。 政府は、首都直下地震の発生に備え、国や自治体による減災の取組をまとめた、首都直下地震緊急対策推進基本計画の変更を六月十二日の閣議で決定し、公表しました。改定案のポイントは、想定される死者数と建物の全壊・焼失建物数を今後十年間で半減以上とすることを目指すなど、最新の被害想定を反映させた減災目標として引き上げている点です。最大一万八千人と想定される死者数を今後十年間で半数以下に減らすことを目指すとしています。 港区には世帯の約九割が共同住宅で暮らすという特性があり、このような特性を踏まえた現実的な視点と実効性のある対応が必要です。国による緊急対策推進基本計画の改定などの動きも受け、今後、区は首都直下地震の発生に備えた減災対策についてどのように取り組んでいくのか、見解をお伺いいたします。 次に、DV被害者支援に向けた取組についてです。 まず、DV被害者の住居支援についてです。DV、すなわち配偶者等からの暴力を受けた女性と同伴する子どもがやむなく逃れてこられた場合に、民間団体が安全・安心できる場所としてシェルター、ステップハウスと呼ばれる場所を提供しています。港区も緊急一時保護を行い、受け入れています。 DVとは、身体的暴力だけではなく、精神的、経済的、社会的、性的暴力等、様々な暴力があり、被害当事者は追い詰められ心身ともに疲弊し、極限状態になっていると考えます。そのため被害者支援は被害者に寄り添った相談から自立まで切れ目のない支援が必要とされています。区では、子ども家庭支援センターでDV相談を受けるほか、虐待のある家庭については児童相談所や子ども家庭支援センターで様々なケースに対応しています。しかしながら、行政機関への相談はハードルが高いなど相談するまでいかないなどの理由で、民間NPO団体への相談が年々多くなってきているとのことです。 このようなDVの被害に遭った女性と父親から虐待に遭っていた同伴の子どもを民間NPO団体が受け入れ、避難場所で過ごされていることを聞いています。子どもは転校した学校でいじめに遭い、不登校や自傷行為に及んだが、新学期からようやく落ち着いてきているとのことです。しかし、民間団体の受入れ期間が長期に及び、現在、転校しないで済むように学校近辺で転居先を探し始めているようです。ここで大きな問題が起きています。民間住宅の家賃高騰によって、港区内で生活を続けることが非常に困難な状態です。このような中、子どもがようやく落ち着いてきたにもかかわらず、四回目の転校を強いられることは、子どもにとって大きな負担となります。このような極限状態にあるDV被害者への支援について、港区ではどのような住居支援策を行っているのか、区の見解をお伺いいたします。 また、DV被害者で港区に避難してきた子どもがいる世帯においては、みなと子ども食堂を利用できるようになっていますが、こうした食の確保についても重要です。 次に、民間DV被害者支援団体への区の支援についてです。DV被害者をはじめ、様々な困難な状態を抱えた方々への支援をしている民間団体は、昨今の物価高の影響をもろに受けています。住宅費用だけではなく、生活必需品の食費、衛生用品、下着や衣類、防寒、防暑等、通常の補助金だけでは賄えないため、通常でも自己資金を出していますが、これまで以上に自己資金で賄う割合が増えていく現状により、団体の継続自体に不安があり、DV被害者他の支援活動に支障が出てくるということをお聞きしました。ただでさえ極限状態にあるDV被害者、子どもが日常の生活に困らないためにも、こうした団体の支援が必要であると考えますが、区の見解をお伺いいたします。 次に、女性支援を行う民間団体との連携についてです。 二〇二四年四月に施行された女性支援新法は、売春をなすおそれのある女子の保護更生を目的とした売春防止法からの脱却を図り、当事者中心主義や官民協働の視点を取り入れた女性支援を進めるものです。施行後三年をめどに法律の見直しが行われます。 港区においては、施行後の二〇二五年八月に、女性支援を行う民間団体に対して支援調整会議への出席依頼があったと聞いています。支援調整会議というのは、困難な問題を抱える女性に早期に円滑かつ適切な支援を行うため、行政と民間との連携会議のことを言います。開催によって、ぜひとも二十三区をリードしてほしいと期待しています。 そこでお伺いいたします。女性支援新法の施行後の民間団体との連携状況や民間団体への援助、支援法第十九条についてお伺いいたします。 次に、物価高対策に伴うみなトクPAY支援策についてです。 物価高対策にみなトクPAYを活用することは重要です。消費の落ち込みが懸念される中、本年一月、二月に最大二五%還元した、真冬のポイント大還元祭のような支援策の拡充を図ることが必要です。さらに、例えば先月実施のポイント還元キャンペーンでは中小個店の場合、還元ポイントの上限が七千ポイントに設定されていましたが、上限が設定されると、みなトクPAYの使用額、消費が抑えられてしまうという声も聞こえてきます。上限の設定は、限られた予算額の中、より多くの方に利用していただくための対策だと思いますが、消費の拡大になることであれば、付与上限の撤廃が困難であっても、上限額の見直しなど考える余地はあるのではないでしょうか、区の見解をお伺いいたします。 みなトクPAYのダウンロード数は、直近では十九万人を超えるなど急増しており、利用者の増にも応じた積極的な消費喚起施策を一層推進していく必要があると思います。 そこでお伺いいたします。物価高対策として、みなトクPAYの区民一人一万円分のポイント付与事業などの直近の取組成果等も踏まえ、低所得者や子育て世帯を含む区民の物価高対策、地域経済の活性化を図る支援策をより一層進めるべきだと思いますが、区の見解をお伺いいたします。 次に、爪ケアの取組についてです。 前回の定例会のときにも質問した爪ケアについてです。先日、日本爪ケア普及協会の理事長と事務局の方が区長に要望書を提出しました。爪ケアは、歩行の安定性を高め、転倒の予防に寄与することから、健康寿命の延伸にもつながり、また、アピアランスケアの一環として、医療分野とも関連を有するものと考えています。 爪ケアの普及について、爪ケアを指導する指導員が不足していることや制度化されていないことなど課題は多いと認識していますが、高齢化の課題の一つとして非常に重要なことだと考えます。爪ケアの取組について、様々な課題を踏まえ、今後の区の見解をお伺いいたします。 最後に、区立小・中学校と区内の大学との連携についてです。 私が住む地域である芝浦には、最先端の技術を研究する東京科学大学の田町キャンパスがあり、今後、再開発により、東京科学大学が主体となり、AIやロボット技術の融合に取り組む未来都市を構築する予定と報道されました。 港区には様々な知見や最先端の研究を行う大学が複数あります。私は、子どもたちを取り巻く環境が急速に変化している区立の小・中学校において、単なる知識習得にとどまらず、子どもたちの探求心や将来への視野を広げる機会を提供するためにも、大学と連携した教育施策を展開することが必要ではないかと思います。 そこでお伺いします。港区は、複数の有名大学が立地する全国的にも恵まれた地域特性を有しており、この教育資源を区立小・中学校の教育活動に生かしていくべきと考えますが、今後の取組の方向性について、教育長にお伺いいたします。 以上で質問を終わります。御清聴ありがとうございました。 〔区長(清家 愛君)登壇〕
ただいまの立憲民主党議員団の兵藤ゆうこ議員の御質問に順次お答えいたします。 最初に、今回の補正予算編成の考え方についてのお尋ねです。 補正予算は、財政運営方針において、当初予算編成時からの状況変化に早期の対応が必要な場合に編成することとしております。今回の補正予算は、中東情勢の悪化などによる物価高の影響を踏まえ、区内中小企業に対し、さらなる資金繰りの支援として融資限度額の引上げを行うほか、子育て世帯や低所得者世帯への支援を行うための経費を計上いたしました。あわせて、いじめ事案への対応や不登校児童・生徒へのさらなる支援など、喫緊の課題に対応する経費も計上いたしました。今後も、区民や事業者への影響を的確に捉え、限られた財源の中で迅速かつ効果的に対応してまいります。 次に、首都直下地震の発生に備えた区の減災対策についてのお尋ねです。 国は、今月十二日の閣議において、首都直下地震緊急対策推進基本計画の変更を決定し、これまでの対策項目を四十七項目から約四倍の百八十九項目へ大幅に拡充するほか、在宅避難や分散避難への転換など緊急に実施すべき主な対策のポイントを示しました。 区は、国による計画の改定に先駆け、在宅避難への備えを強化するため、今年度からは家具転倒防止器具等助成事業を充実させたほか、本年九月には一世帯当たり五千円相当の防災用品を支給する事業を実施いたします。さらには、本定例会で感震ブレーカーの補助制度を拡充する補正予算案を提出するなど様々な取組を推進しております。今後も、国や東京都の動向を踏まえつつ、首都直下地震の発生に備えた実効性のある減災対策を推進してまいります。 次に、DV被害者支援の取組についてのお尋ねです。 まず、住宅支援についてです。区は、DV被害者やその家族が地域で安全に安心して暮らせる環境を確保するため、子ども家庭支援センターの相談員が母子生活支援施設メゾン・ド・あじさいや区外施設への入所の調整、民間団体のステップハウスへの入居などを支援しております。また、区の関係部門が組織横断的に連携しながら、DV被害者の希望に沿った民間住宅を紹介するなど、個々の状況に応じた支援に取り組んでおります。今後も、民間団体などと協力しながら、DV被害者の住宅へのニーズを把握し、支援策のさらなる充実に努めてまいります。 次に、民間DV被害者支援団体への支援についてのお尋ねです。区は令和二年度から、DV被害者の住まいの確保や同行支援などをしている民間DV被害者支援団体に対して、年額百八十万円を上限に補助金を交付し、団体の運営を支援することで被害者やその家族の安全・安心の確保に取り組んでおります。今後は、来月中に民間団体から運営状況についてヒアリングを実施し、ニーズを踏まえた上で、民間団体がより安定した運営ができるよう補助金の拡充について検討してまいります。 次に、女性支援を行う民間団体との連携についてのお尋ねです。 区は、昨年十月に支援調整会議を開催し、民間団体や警察、東京都の女性相談支援センターなどの関係機関とともに、女性支援の現状の共有や地域で活用できるサービスについて意見交換をするなど、連携の強化に取り組んでおります。さらに、民間団体に対して補助金による運営支援のほか、区との意見交換会を通じて活用できる制度や事業の案内、区の女性相談支援員による助言などを行っております。今後も、民間団体などと連携を強化し、困難な問題を抱える女性が安心して相談でき必要な支援につながるよう、女性支援の取組を積極的に進めてまいります。 次に、物価高対策に伴うみなトクPAY支援策についてのお尋ねです。 まず、ポイント付与の上限の見直しについてです。みなトクPAYポイント還元キャンペーンでは、利用者一人当たりのポイント付与上限を中小個店では七千ポイントまで、大型店舗は三千ポイントまでとすることで、限られた予算がより多くの方に広く行き渡るよう設定しております。区内店舗でのマネー決済により還元されたポイントの利用は、区内店舗への再訪機会の創出につながっており、ポイント還元キャンペーンの効果検証を港区商店街振興組合連合会と進める中で、今後、上限額の見直しを含め、検討してまいります。 次に、物価高対策に向けたさらなる支援策の実施についてのお尋ねです。みなトクPAYポイント付与・紙商品券配布事業では、本年三月に全区民に一人一万円分のポイントを付与するギフトコードを発送いたしましたが、開始十日間で十万人を超える区民がポイントをチャージし、利用額は一億円を超えるなど即効性に優れた支援策であることを確認しております。昨今の物価高騰の影響を受ける店舗や区民生活の支援に効果を生み出しているものと捉えております。 今後、ポイント付与の有効期限を迎える本年八月末をめどに、事業の効果や課題、改善点、さらにはアプリ利用者の増加を踏まえた需要動向などを港区商店街振興組合連合会と分析・検証し、アプリの改良や施策の充実につなげてまいります。引き続き、みなトクPAY施策を通じて、さらなる地域経済の活性化を促すとともに、低所得世帯や子育て世帯を含む区民の消費生活の支援となるよう取り組んでまいります。 最後に、爪ケアの取組についてのお尋ねです。 爪のケアは巻き爪の位置など、内容によっては医師法に基づく医業に該当する場合があり、爪ケアの指導員が実施できるケアの範囲は個別具体的に判断する必要があります。健康づくりや介護予防の観点から、爪や足の健康を保つことは重要であり、区は、介護予防総合センターやがん在宅緩和ケア支援センターで医療行為に該当しない爪のケアに関する講座などを実施しております。今後、区民が安心して爪のケアに取り組むことができるよう事業の周知を強化するとともに、区ホームページにおいて足と爪の健康に関する最新情報を周知してまいります。 よろしく御理解のほどお願いいたします。 教育に関わる問題については、教育長から答弁いたします。 〔教育長(新宮弘章君)登壇〕
ただいまの立憲民主党議員団の兵藤ゆうこ議員の御質問にお答えいたします。 区立小・中学校と区内の大学との連携についてのお尋ねです。 教育委員会では、港区が有する全国的にも恵まれた教育・研究資源を生かし、子どもたち一人一人の可能性を伸ばす教育施策の充実に取り組んでおります。港南小学校や港南中学校、お台場学園では東京海洋大学と連携し、海洋環境や生物、多様な水辺空間などをテーマとした体験的、探求的な学習を行ってまいりました。このほかにも慶應義塾大学や東京慈恵会医科大学、東京科学大学など区内大学と連携し、子どもたちの将来への視野を広げる機会を提供しております。 さらに、令和八年三月、教育委員会と明治学院大学は教員養成に関する協定を締結し、学生による学習支援、悩み相談、部活動指導等を実施することといたしました。引き続き、教育委員会では、各学校における好事例を校園長会で周知するなど、大学と連携した発展的な学びをより多くの学校で展開することができるよう努めてまいります。 よろしく御理解のほどお願いいたします。

次に、十七番福島宏子議員。 〔十七番(福島宏子君)登壇、拍手〕

二〇二六年港区議会第二回定例会において、共産党議員団を代表して質問いたします。 初めに、中東情勢の影響から経済と暮らし、命を守る緊急対策を行うことについてです。 五月二十九日に共産党議員団として区長に直接要望をさせていただきました。中東情勢の悪化を背景に、原油、ナフサを原料とする建設資材や医療資材において急激な価格高騰と供給不安が広がっています。建設業界などではシンナー不足が深刻で、受注制限、生産停止で住宅建設やリフォームにも影響を及ぼしています。一刻も早い支援が必要です。中野区では、利子、保証料を区が負担する実質無利子、無担保で融資することを決めました。 港区として無利子、無担保、無保証人の融資制度を緊急に創設すること。医療・介護・福祉の現場の資材不足を把握し、区の備蓄品から緊急支援すること。それぞれ答弁を求めます。 データセンターの建設に伴う区民の不安を解消することについてです。 人工知能、AIなどの情報処理を担うデータセンターの建設をめぐって、首都圏では千葉県印西市のほか、東京都日野市や江東区などでも周辺住民の反発が報道されました。データセンターには建築基準法上の用途区分が存在しないことが問題視されています。日本データセンター協会は五月一日、事業者向けのデータセンター地域共生ガイドラインを公表し、建設計画を進める際に地域住民との丁寧な対話を進めるよう求めています。 港区芝公園四丁目に建設中の地上六階地下四階のデータセンターは、二〇二五年九月九日に紛争予防条例に基づいた住民説明会が開かれました。金曜日に案内があって翌週の火曜日の説明会はあまりにも急だ、電磁波、風、冷却などの影響や都心の風致地区への建設に非常に不安。できれば建設はやめてほしいなど意見が出されています。実際に韓国では昨年九月に、データセンターにおいてリチウムイオン電池の交換の際に大規模な火災が発生しています。 港区として住民の不安を解消するために、事業者に対して範囲を限定しない広範な説明会の開催を求めること。 江東区では今年三月、江東区大規模データセンター建設計画における話し合いガイドラインを公表。建設の際には建築確認申請の百二十日前から標識設置すること、事前に説明会の開催日時や場所について、あらかじめ区と協議が必要など定めています。港区も江東区に倣って、今後の建設も見据えたデータセンター建設計画に係る事業者向けの指導要綱とガイドラインの作成を急ぐこと。それぞれ答弁を求めます。 区有施設に女性用トイレを増やすことについてです。 私たち共産党議員団は、女性用トイレの行列解消のためには女性用トイレの便器数を男性の二倍以上にすることを繰り返し求めてきました。女性用トイレの行列問題は政治課題だと、国会でも日本共産党井上哲士参議院議員が女性用トイレの環境改善を求める質問を繰り返し、政府を動かしてきました。 今年三月には国土交通省がガイドラインを取りまとめ、①女性用トイレの便器数は男性以上とする。②女性用トイレの行列解消を目指し、待ち時間が男女で平等になるような対応を事業者などに求めることを盛り込みました。 議会棟を見ても女性用トイレは個室二つに対して、男性用トイレには個室二つに加えて小便器三つでガイドラインに反しており、改善が必要です。昨年の予算特別委員会の風見議員の質問に、当時の担当課長は規模や用途が違うのでアンケートやヒアリング調査を行い、適切なトイレ個数を計画すると答弁していますが、時間をかけている場合ではありません。女性用トイレの行列解消を目指し、区有施設の女性用トイレの便器数を男性より増やすこと。時間をかけずに早急に取り組むこと。答弁を求めます。 CO2排出量の削減を強化し、二十三区ワースト一位を返上することについてです。 港区は、港区気候非常事態宣言を行いました。私たちがずっと要望してきたものであり、大歓迎です。その後、暑さ対策シンポジウムや五月十六日のエコライフフェアにおいて公表し、パネル展示などを行いました。宣言をしたからには今後の具体的な対策が問われます。CO2排出量二十三区ワースト一位の不名誉な称号を返上すべく温室効果ガス削減に、これまで以上に大胆な施策を打ち出すことが求められます。 区内のCO2排出量全体の約七割を占める民生業務部門と言われる事業者に港区気候非常事態宣言の発信を知らせ、CO2排出量の削減を強く求めること。あわせて削減目標の設定を義務づけること。全ての区有施設で太陽光パネルの設置を検討すること。それぞれ答弁を求めます。 旅館業法や民泊の規制を強化することについてです。 港区では民泊事業の拡大と民泊から旅館への移行が増えています。二〇一八年に旅館業法は大幅に規制緩和されフロントは不要になり、昨年三月の改正では本人確認も必要なく、自動チェックイン機が可能となりました。客室数の規制も全面撤廃されており、民泊と旅館の区別はなくなり、一室でも旅館として運営できるようになっています。 目黒区では、区民の苦情や相談が増えていることから、旅館営業の規制を強化する方針を決めたとの報道がありました。区独自に条例を改正し、具体的には、①事業者に営業認可の申請前の告知や住民説明会の開催を義務づける。②施設の看板には営業者の氏名や緊急連絡先などを明示させる。③施設に従業員を常駐させ、海外居住の事業者には、国内在住で日本語対応ができる代理人を選任させる内容になっています。 港区でも三点を含めた目黒区のような条例改正を行うこと。現状として、認可する際、住民説明会の開催を強く指導すること。二点答弁を求めます。 国民健康保険制度を守り保険者としての責任を果たすことについてです。 今、大きな社会問題になっている国民健康保険逃れについてです。国会でも取り上げられ、脱法行為ではなく、違法であるとの認識が示されました。日本維新の会の議員を中心に、勤務実態がないにもかかわらず、一般社団法人の役員などに形式的に就任し、会費を納め、最低限の報酬を受け取ることで社会保険に加入して、本来支払うべき国民健康保険料の負担を逃れる国保逃れが問題になっています。 国民健康保険料は年間百九万円、社会保険料は最低の収入では年間四万千百六十八円で、二十六・四倍もの差が出ます。本来高額な保険料を納める人がいなくなるということは、他の被保険者の負担が増えることになりますから、保険制度そのものが成り立たなくなってしまいます。こういう事態を放置できないと、厚生労働省は三月十八日付で、全国健康保険協会、健康保険組合、日本年金機構に対し、被保険者資格所得の届け出について厳格な取扱いを求める通達を出しました。今後、国保逃れが疑われる事業者を調査し、必要な指導を行う方針です。 国の通達どおり被保険者の取扱いをきちんとすること。私たち議員は区民の税金から報酬を受け取っています。一方、高過ぎて払えないと言われる国民健康保険料を決める立場にもいます。今年度の年収からすれば、国民健康保険料は年間百十三万円、年金保険料は年額二十一万五千四十円になると思います。区議会議員として報酬にふさわしい対応が必要だと思いますが、区長の認識を伺います。 国民健康保険の傷病手当の創設についてです。組合健康保険等の被用者保険では疾病や出産による休業中の所得保障として傷病手当金や出産手当金があります。一方、国民健康保険では任意給付とされ、条例の制定が必要なため、出産手当金を支給する自治体は増えていますが、傷病手当金を支給する市区町村はありません。国民健康保険に加入の自営業や非正規雇用の労働者は病気やけがをして仕事を休めば収入がなくなり、途端に生活が立ち行かなくなり、所得保障は不可欠です。港区独自に傷病手当金を支給すること。三点それぞれ答弁を求めます。 私立学校等、区立以外の学校に通う児童・生徒、学校に通えない児童・生徒に区立給食費相当額を支給することについての要望です。私たちは私立学校に給食費相当額を支給するよう一貫して提案してきました。予算特別委員会で教育長は区立学校以外に通う児童・生徒を対象とした給食費相当額の支給について、支給対象の範囲や遡及支給を含め、早急に対応していくと答弁しました。当然区立と同額が支給されるものと理解しましたが、格差がついています。遡及支給も見せかけです。教育の港区というのなら区民である小・中学生を公平に扱うべきです。 区立学校以外に通う全ての家庭に区立と同等の給食費相当額を支給すること。区立学校の無償化が始まった二〇二三年九月から遡及すること。最低でも二〇二五年四月分からの遡及とすること。非喫食者支援の観点で対象を拡大して支給すること。三点強く要望いたします。 時間がなくなりました。再質問なく、これにて質問を終わります。御清聴ありがとうございました。 〔区長(清家 愛君)登壇〕
ただいまの共産党議員団の福島宏子議員の御質問に順次お答えいたします。 最初に、中東情勢の影響から経済と暮らし、命を守る緊急対策を行うことについてのお尋ねです。 まず、無利子、無担保、無保証人の融資制度を緊急に創設することについてです。区では、原則、無担保で、低利かつ低負担の融資あっせん制度を実施しております。利子補給や信用保証料補助も実施しており、特に緊急支援融資では、二十三区でも低利な本人負担率〇・一%であり、あわせて信用保証料も全額補助することから、事業者の実質負担は二千万円の借入れにおいても年間二万円程度になるなど負担軽減しております。さらに、中東情勢の影響の対策として、来月一日からは緊急支援融資と経営改善融資の融資限度額をそれぞれ一千万円引き上げ、資金繰りをより一層後押ししてまいります。 現時点で融資あっせん制度を無利子・無保証にすることは、必要性の低い借入れや返済計画の実効性の低下を誘発するほか、金融機関の融資実行率の低下を招くおそれがあることから創設は予定しておりませんが、引き続き、経済動向を注視しながら、区内中小企業の皆さんが安定した経営を継続していくために必要とされる支援に取り組んでまいります。 次に、医療・介護・福祉など現場の資材不足を把握し、備蓄品を緊急支援することについてのお尋ねです。区では、港区医師会・歯科医師会・薬剤師会をはじめ、介護事業者や高齢者施設、障害者施設などに対し、定期的なヒアリングを行い、原油価格や物流費、原材料価格の上昇による影響の把握に努めております。ヒアリングの中では、現時点では大きな影響はないとの声がある一方で、衛生用品や事務用品などの消耗品については、価格上昇や数量制限により調達が難しくなっているとの声も寄せられております。こうした現場の状況を踏まえ、備蓄物資の活用については、医療・介護・福祉の現場のニーズに応じ、柔軟に検討してまいります。 次に、データセンター建設に伴う区民の不安を解消することについてのお尋ねです。 まず、データセンター建設に関する説明会についてです。区は中高層建築物の建設に当たり、近隣住民との紛争を未然に防ぐため、建築主に対して、港区中高層建築物等の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例に基づき、建物の高さに応じた範囲の住民への事前説明を義務づけております。データセンター建設に当たっては、建築計画に対する住民の不安や懸念に丁寧に対応していくことが重要であると認識しております。今後も、事業者に対して分かりやすく、丁寧な説明や情報を提供するよう指導してまいります。 次に、事業者向けの指導要綱とガイドラインの作成についてのお尋ねです。東京都はデータセンターの建設に当たって、環境やまちづくりとの両立を図るとともに、事業者と住民が円滑な対話を進められるよう、本年三月にまちと調和したデータセンターに向けたガイドラインを策定しています。区は、このガイドラインに基づき、データセンターの建設計画について早期に情報を把握するとともに、環境性能の確保や周辺市街地へ配慮することを事業者に指導してまいります。 次に、区有施設に女性用トイレを増やすことについてのお尋ねです。 区では区有施設の整備に際し、空気調和・衛生工学会の基準による利用者数に応じた適正なトイレ個数の設置に取り組んでおりますが、女性利用者の快適性の向上は重要な課題です。本年、国土交通省が示したトイレ設置個数の基準と適用のあり方に関するガイドラインを踏まえ、今後の新築や大規模改修において、女性用トイレの個数を男性用トイレの小便器と大便器の合計数以上とするよう取り組んでまいります。引き続き、利用者の意見を反映しながら、快適なトイレ環境の実現に努めてまいります。 次に、CO2排出量の削減強化についてのお尋ねです。 まず、民生業務部門の事業者への削減に向けた情報発信と目標設定の義務づけについてです。区は、先月の港区気候非常事態宣言を契機に、区ホームページやSNSなどで周知・啓発に取り組んでおります。引き続き、区民、事業者と危機感を共有し、行動変容を促す情報発信を一層強化してまいります。事業者の自主的な取組が進められていることを踏まえ、目標設定の義務づけを一律に行うことは考えておりませんが、排出量の七割を占める民生業務部門に対し、脱炭素化を後押しする実効性のある取組を検討してまいります。 次に、区有施設での太陽光パネル設置についてのお尋ねです。二〇五〇年ゼロカーボンシティの達成に向けては、区自らが企業などの模範となり、率先して取り組むことが重要です。区はこれまで、小・中学校、福祉施設、公園など八十一施設に太陽光発電設備の設置を完了しております。また、港区環境基本計画に基づき、新たな区有施設の整備・改修に際し、太陽光発電などの再生可能エネルギーを活用するとともに、建物のエネルギー消費を実質ゼロとするZEB化を進めております。一方、屋上設備の状況などにより太陽光発電設備の設置が困難な施設では、軽量で柔軟性のあるペロブスカイト太陽電池など新技術の導入を検討してまいります。 次に、旅館業法や民泊の規制強化についてのお尋ねです。 まず、条例改正についてです。区は、旅館業及び住宅宿泊事業の適正な運営を図るため、事前相談の段階から手引を活用し、事業者に対し、周辺住民への配慮や苦情対応体制の整備について注意喚起を行っております。住宅宿泊事業に関する規制強化については、今月、港区を含めた二十一区の区長連名で、国に住宅宿泊事業の適正化に関する要望書を提出していることから、今後は、国の動向を注視するとともに、区に寄せられた苦情内容や用途地域ごとの分析を行い、必要な対応を検討してまいります。また、旅館業につきましては、区民生活との調和を図る観点から、区の実情に応じた規制の在り方について検討を進めてまいります。 次に、指導を強化することについてのお尋ねです。区では、港区旅館業に係る計画及び適正な管理運営に関する要綱に基づき、旅館業の相談者に対し、区民の良好な生活環境を確保するよう指導しております。また、住宅宿泊事業についても事前相談の段階から周辺住民への配慮や苦情対応体制の整備について注意喚起をしております。なお、旅館業については、近隣住民から住民説明会の開催を求められた場合には適切に対応するよう、引き続き事業者に強く指導してまいります。 次に、国民健康保険制度を守り保険者としての責任を果たすことについてのお尋ねです。 まず、被保険者への取扱いを厳格に行うことについてです。健康保険などへの加入に伴い、国民健康保険からの脱退手続を行う場合には、健康保険資格確認書などの資料を確認した上で手続を進めております。資料の記載内容に不明な点がある場合には、健康保険組合に照会するなど、資格管理を徹底しております。引き続き、法令に基づき被保険者資格の管理を徹底し、国民健康保険制度の適正な運用を確保してまいります。 次に、区議会議員への対応についてのお尋ねです。国民健康保険または健康保険のいずれに加入するかは法律に基づく要件によって決まります。そのため、区議会議員が国民健康保険に加入していないこと自体を問題とするものではなく、個々の議員において適切に対応されるべきものと認識をしております。 最後に、区独自の傷病手当の支給についてのお尋ねです。特別区の国民健康保険に関する取扱いは、特別区長会などの場で調整を行うことが原則となっております。二十三区では統一保険料方式を採用している中、区独自に傷病手当金のような任意給付を導入することは、被保険者間の公平性や制度全体の整合性の観点から慎重な対応が求められます。このため、区独自の傷病手当の創設は考えておりませんが、病気やけがにより生活に困難が生じた場合には、収納相談を通じた保険料の軽減の検討のほか、港区生活・就労支援センターなど適切な窓口を御案内し、状況に応じた丁寧な支援に努めてまいります。 よろしく御理解のほどお願いいたします。

次に、三番森けいじろう議員。 〔三番(森けいじろう君)登壇、拍手〕

令和八年第二回港区議会定例会に当たり、港区れいわ新選組の一般質問をいたします。 初めに、不登校児童・生徒への健康確保の視点からの支援について伺います。 健康確保の視点からの不登校対策として、食の保障に対する支援も重要です。学校給食は、単なる昼食ではありません。栄養バランスの取れた食事を毎日安定して提供することは重要な健康支援であり、家庭環境による格差を埋める役割も担っています。不登校になると、この給食の機会が失われます。結果として、昼食が簡素になる、栄養が偏る、生活リズムが乱れる、保護者の負担が増えるといった問題が生じます。成長期の子どもにとって、生活習慣の乱れは健康上のリスクに直結します。 昨今、健康確保の視点から先進的な取組も出始めています。全校自校調理方式給食である本区とは条件が異なりますが、例えば立川市では、教室には入りづらくても給食は食べたいという子どものニーズに応え、市の給食調理施設を訪れれば、保護者も含め無料で給食を提供しています。同様の取組は、東京都内に限らず、他の地域でも実施されており、食の観点からの支援が広がりを見せてきています。食の支援は単なる食事提供だけではなく、外出のきっかけづくり、自宅以外の居場所への参加促進、保護者の心理的負担の軽減、社会とのつながり維持といった副次的効果も期待できます。 本区としては、適応指導教室つばさ教室やMinato Schoolにおいて、補助金対象者に対し、お弁当に要する費用の支援をされておりますが、令和七年度のつばさ教室の利用者数は四十三人、Minato Schoolの通学者は十二人に対し、本区における不登校児童・生徒が、令和六年度は小学校では百四十人、中学校では百二十六人いる状況下では、決して十分な支援とは言えず、食の観点からの支援の在り方について検討が必要であると考えます。 生活習慣の乱れなどによる健康上のリスクがある成長期の不登校児童・生徒にとって、健康診断はとても重要です。学校保健安全法では学校健診を毎学年義務づけています。不登校児童・生徒は、当日欠席者と同様に、後日、学校医等の医院にて健康診断を受けることができますが、受診できていない不登校児童・生徒がいるのが実態です。児童・生徒が安心して健康診断を受診できる環境の整備が求められます。不登校児童・生徒への健康確保の視点から、食の支援と併せて健康診断に関する支援の強化についても検討が必要です。不登校児童・生徒が学校給食を食べられない現状、健康診断を受診できていない児童・生徒がいる現状について、区としてどのように認識し、今後どのように支援に努める考えか伺います。 次に、オンラインフリースクールの利用料の助成について伺います。 オンラインフリースクールに通う児童・生徒が増えてきており、支援の拡充を望む声が届いています。オンラインスクールではリアル教室を開催するケースもあり、その場合は東京都の通所型要件が満たされ、リアル教室分の月額料については東京都に助成金の申請ができますが、オンライン利用分は全額自己負担の状況です。スクールではオフラインイベントも多く、送迎や日々の昼食代等の負担が生じ、そこにオンライン利用料が重なるため、家計の大きな負担となっています。昨今、オンラインを活用した学びの保障に取り組む自治体が増えてきています。 本区においては、フリースクール利用料助成は、東京都の助成金を申請していることが要件となっておりますが、不登校児童・生徒の学びが多様化し、オンラインを活用した学びを選択するケースも増えてきている状況下において、東京都の要件から外れているオンラインフリースクールの利用料についても、東京都に対し助成の対象とするよう働きかけるとともに、区独自の支援を検討すべきと考えます。外に出ることができない児童・生徒にとって、オンラインスクールでの学びやほかの子どもたちとのつながりは重要です。学びの機会が充実し、子どもが自ら挑戦できるまちの実現を目指す本区として、オンライン型か通所型かに限らず、学びたい児童・生徒に学びを続けられる支援を実施していくことが重要と考えます。 東京都の要件から外れているオンラインフリースクールの利用料について、費用助成の対象として支援を行うことについて、区の見解を伺います。 以上で質問を終わります。御清聴ありがとうございました。 〔教育長(新宮弘章君)登壇〕
ただいまの港区れいわ新選組の森けいじろう議員の御質問に順次お答えいたします。 最初に、不登校児童・生徒への健康確保の視点からの支援についてのお尋ねです。 各学校では、不登校児童・生徒が教室以外の別室などにおいて給食を喫食できる体制を整えるとともに、健康診断については、学校医の医院で受診できる旨を御家庭に案内し、その後のフォローアップも行っております。一方で、登校した際に教室以外でも給食を喫食できる取組が対象家庭に十分に伝わっていないことや、健康診断の受診の有無や結果を学校が適時に把握しにくく、必要な助言や受診勧奨を行うまでに時間を要する場合があることなど、フォロー体制に課題があると認識しております。 今後も、不登校児童・生徒への給食に関する取組を対象家庭に様々な機会を捉えて周知していくとともに、学校において家庭との連絡などを通じた受診状況の確認を丁寧に行い、関係機関と連携し、必要に応じて適切に医療につなぐなど支援の充実を図ってまいります。 最後に、オンラインフリースクールに通う利用料の助成についてのお尋ねです。 現在、区では、東京都のフリースクール等利用者支援事業助成金を受給する保護者に対し、区独自に月額上限二万円を支給しております。このため、東京都の基準に準じ、原則として、学校の授業時間帯にフリースクールに通所している子を助成対象としております。オンラインのみでは児童・生徒の学習状況の評価や生活状況の確認ができないことから、東京都と同様にオンラインフリースクールは本事業の対象としておりませんが、オンラインを活用した不登校支援を充実させていくことは重要なことであると認識しております。 このことから、令和八年九月から、対面での支援が難しい児童・生徒等を対象に、仮想空間でアバターを操作し、コミュニケーションや学習などができるバーチャル・ラーニング・プラットフォームを導入する予定です。今後、教育委員会では東京都に対してオンラインフリースクールも助成の対象とするよう働きかけるとともに、バーチャル・ラーニング・プラットフォームの充実を図るなど、オンラインを活用した不登校支援の拡充について検討してまいります。 よろしく御理解のほどお願いいたします。

次に、一番とよ島くにひろ議員。 〔一番(とよ島くにひろ君)登壇、拍手〕

参政党の会のとよ島です。私はかねてより成年後見制度をめぐるトラブルについて問題提起をしてきました。先日、第三者機関を立てて、この問題を調査するという決断を行った清家区長の判断は大変賢明であると思います。これはかつて武井区政の時代に行われた体制からの決別という意味で非常に重要な部分でございます。なぜなら武井区政の時代、大変な事態が起こっていました。区長申立てによる成年後見人によって、ある日突然、会えなくなった家族、病院に軟禁状態にされた御老人、家族が行方不明になったままの方、この家族の空白の時間は一か月やそこらじゃありません。年単位です。この怒りや悔しさたるや筆舌に尽くしがたいものがあります。このような成年後見制度に関するトラブルについて、外部調査をしているほかの自治体は聞いたことがなく、大いに期待しております。 しかし、これをするには成年後見人をつけることを依頼した行政、運営する弁護士、診断書を書いた医師等の不手際も露出することになるので、痛みを伴うことになると思います。この問題は、成年後見制度を取り扱う側の資質の問題であり、過去に起きたことを真面目に反省し、改善して再出発しなければなりません。調査を受託した岡田理樹弁護士は第二東京弁護士会の研修責任者、倫理責任者、会長を歴任されております。私のところに来ている成年後見制度についての苦情の中には、その第二東京弁護士会所属の弁護士後見人もいます。そうなると、本当にこの方で公正・中立な調査が可能なのか。可能だとしても、調査は一人ではできません。ですので、別途専門家等に依頼を拡大するのか、今後の進捗の見解を伺います。 続いて、ただいま策定中の港区環境基本計画についてです。 港区環境基本計画は出来上がれば、この先四年間の区の方針が決まる大切なものであります。ここで以前から問題だと思うのは、世界を見れば、今や脱炭素なんてやっている国はほとんどいないのに、なぜ日本だけが脱炭素をそこまで一生懸命やっているのかということであります。排出量が突出して多い中国やアメリカは全く脱炭素をやる気もないのはなぜか。そこを考えてほしいと思っております。 まず、地球の気温と二酸化炭素の濃度の推移を、産業革命からではなく、八十万年単位で見ると、地球の気温と二酸化炭素の濃度の推移を見れば、地球の気温が上下するに伴い、二酸化炭素も上下することを何度も繰り返している。じゃあどこから二酸化炭素は現れるのかといえば、実際は海に溶け込み、そしてそこからまた出てくる。そして今は気温が上がる局面ですが、これは人間の影響ではなく、地球の営みであります。今、我々が劇的に夏が暑いと感じるのは、都市化によるヒートアイランド現象であります。 二酸化炭素が濃いほうがよいことだってあります。農家は作物を育てるためにビニールハウスを作り、わざわざ二酸化炭素の濃度を増やしております。なぜなら二酸化炭素が濃いと作物がよく育つ。つまり、植物にとっては二酸化炭素が濃いほうがいいわけで、植物は動物の餌になり、植物性プランクトンは魚の餌になります。全ての生態系の活性化につながり、二酸化炭素の濃度の上昇は食料自給率の向上につながるというわけです。 政府は二〇五〇年までに二酸化炭素の排出をゼロにしようという愚かなプランを立てており、それによって〇・〇〇六度気温を下げると。そのために何兆円もの税金を投入しようとしております。残念ながらシロクマが絶滅するといううそを流して脱炭素利権を手に入れようという人が一いますから、それを変えるには、すぐには難しいとしても、世界の流れを見て、港区環境基本計画の中で行う様々な施策の優先順位を変えることぐらいはできると思います。人間にとって環境は大切です。だからこそ、木々をもっと増やそうとか、流れる水や空気をもっときれいにしようとか、子どもたちが遊ぶ場所を土に変えてみようとか、そういったことを優先していくべきだと思います。間もなく数年もたったら、この二酸化炭素悪玉説は間違いでしたとなりかねないようなものを最優先すべきではないと思います。これを踏まえ、港区環境基本計画の優先順位についての見解をお聞きします。 以上です。 〔区長(清家 愛君)登壇〕
ただいまの参政党の会のとよ島くにひろ議員の御質問に順次お答えいたします。 最初に、成年後見制度に関する調査についてのお尋ねです。 検証に当たって、成年後見制度の利用の促進に関する法律、民法や老人福祉法などの各種法令等に精通しつつ、公平・中立的な立場で調査できる弁護士として、第二東京弁護士会に岡田理樹弁護士を推薦していただきました。検証は複数の弁護士で対応し、高齢者等の権利擁護を専門とする学識経験者などからも意見や助言をいただく予定です。先月二十九日に検証を開始し、書類の調査や関係者への聴取を経て、十二月をめどに検証結果を公表する予定としております。 最後に、港区環境基本計画についてのお尋ねです。 港区環境基本計画が対象としている地球温暖化対策や生物多様性の保全、生活環境の向上をはじめとする五つの分野の基本的な取組はそれぞれが重要で、かつ、一体的に推進する必要があると認識しております。区が今年度策定する新たな環境基本計画では、反映する取組やその優先順位について、世界情勢や気候変動の動向を注視しつつ、学識経験者や区民などで構成される環境審議会の意見なども踏まえながら、多角的な視点で検討を進めてまいります。 よろしく御理解のほどお願いいたします。

以上にて、質問を終わります。 ───────────────────────────

日程追加についてお諮りいたします。すなわち、皆さんにお配りいたしましたとおり、本日の日程に追加いたしたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、さよう決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第三から第十までは、いずれも区長報告ですので、一括して議題といたします。 〔中島事務局次長朗読〕 区長報告第 三 号 について(港区特別区税条例の一部を改正する条例) 区長報告第 四 号 専決処分について(アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例) 区長報告第 五 号 専決処分について(港区立西麻布二丁目児童遊園整備工事の変更) 区長報告第 六 号 専決処分について(損害賠償額の決定) 区長報告第 七 号 専決処分について(損害賠償額の決定) 区長報告第 八 号 専決処分について(損害賠償額の決定) 区長報告第 九 号 令和七年度港区予算繰越明許費繰越計算書 区長報告第 十 号 令和七年度港区一般会計予算事故繰越し繰越計算書 (参 考) ─────────────────────────── 区長報告第三号 専決処分について 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十九条第一項の規定に基づき、港区特別区税条例の一部を改正する条例を令和八年三月三十一日次のとおり処分したので、同条第三項の規定に基づき報告し、その承認を求める。 令和八年六月十六日 港区長 清 家 愛 港区特別区税条例の一部を改正する条例 港区特別区税条例(昭和三十九年港区条例第五十五号)の一部を次のように改正する。 第三十六条第一項を次のように改める。 軽自動車税は、軽自動車等に対し、その所有者に課する。 第三十六条第二項を削り、同条第三項中「種別割」を「軽自動車税」に、「、第一項」を「、前項」に、「その使用者に」を「当該軽自動車等の使用者に軽自動車税を」に改め、同項ただし書中「これを課さない」を「この限りでない」に改め、同項を同条第二項とする。 第三十六条の二(見出しを含む。)中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 第三十七条第一項中「、軽自動車税の賦課徴収については」及び「第三十六条第一項に規定する三輪以上の軽自動車の取得者(以下この節において「三輪以上の軽自動車の取得者」という。)又は」を削り、同条第二項中「三輪以上の軽自動車の取得者又は」を削り、同条第三項及び第四項を削る。 第三十七条の三から第三十七条の八までを削る。 第三十八条(見出しを含む。)、第三十九条(見出しを含む。)、第四十一条(見出しを含む。)、第四十二条(見出しを含む。)及び第四十三条の見出し中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 第四十四条第二項中「第三十六条第三項ただし書」を「第三十六条第二項ただし書」に、「種別割」を「軽自動車税」に改め、同条第九項中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 第四十五条(見出しを含む。)及び第四十五条の二(見出しを含む。)中「種別割」を「軽自動車税」に改める。 付則第五条の三から第五条の七までを削る。 付則第六条の見出し中「の種別割」を削り、同条第一項中「法第四百四十四条第三項に規定する」を「道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第六十条第一項後段の規定による」に、「から第四項まで」を「及び第三項」に改め、「の種別割」を削り、同条第二項中「の種別割」を削り、同条第三項中「法第四百四十六条第一項第三号」を「同項」に改め、「及び次項」及び「の種別割」を削り、同条第四項を削り、同条第五項中「前各項」を「前三項」に、「第四項」を「第三項」に改め、同項を同条第四項とする。 付則第六条の二の見出し中「の種別割」を削り、同条第一項中「の種別割」を削り、「から第四項まで」を「又は第三項」に改め、同条第二項から第四項までの規定中「の種別割」を削る。 付 則 (施行期日) 第一条 この条例は、令和八年四月一日から施行する。 (軽自動車税に関する経過措置) 第二条 この条例による改正後の港区特別区税条例の規定中軽自動車税に関する部分は、令和八年度以後の年度分の軽自動車税について適用する。 2 この条例の施行の日前の三輪以上の軽自動車の取得に対して課する軽自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。 3 令和七年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 (港区特別区税条例等の一部を改正する条例の一部改正) 第三条 港区特別区税条例等の一部を改正する条例(平成二十六年港区条例第十七号)の一部を次のように改正する。 付則第五条第一項中「の種別割」を削る。 ─────────────────────────── 区長報告第四号 専決処分について 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百七十九条第一項の規定に基づき、アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例を令和八年三月三十一日次のとおり処分したので、同条第三項の規定に基づき報告し、その承認を求める。 令和八年六月十六日 港区長 清 家 愛 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例 アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例(昭和五十年港区条例第五十四号)の一部を次のように改正する。 題名、第一条、第二条(見出しを含む。)及び第三条中「の種別割」を削る。 第四条第一項中「の種別割」を削り、「軽自動車税(種別割)納税証紙」を「軽自動車税納税証紙」に改め、同条第二項中「の種別割」を削り、「軽自動車税(種別割)納税済証印」を「軽自動車税納税済証印」に改める。 第五条中「の種別割」を削る。 付 則 1 この条例は、令和八年四月一日から施行する。 2 この条例による改正後のアメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の規定は、令和八年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、令和七年度分までの軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 ─────────────────────────── 区長報告第五号 専決処分について 港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第三条第一項の規定に基づき、令和八年四月十四日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。 令和八年六月十六日 港区長 清 家 愛 記 令和七年三月二十一日議決を得た工事請負契約(港区立西麻布二丁目児童遊園整備工事)の契約金額「三億三千百三十五万五千五百八十五円」を「三億二千九百二万七十四円」に、工期「契約締結の日の翌日から令和八年七月三十一日まで」を「契約締結の日の翌日から令和八年十二月二十八日まで」に変更する。 ─────────────────────────── 区長報告第六号 専決処分について 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定による昭和四十三年三月十八日港区議会議決(訴訟、和解および損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について)に基づき、損害賠償額の決定を令和八年三月三十日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。 令和八年六月十六日 港区長 清 家 愛 記 一 件 名 清掃車の交通事故に係る損害賠償 二 損害賠償額 六万四千五百二十円 ─────────────────────────── 区長報告第七号 専決処分について 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定による昭和四十三年三月十八日港区議会議決(訴訟、和解および損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について)に基づき、損害賠償額の決定を令和八年五月十二日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。 令和八年六月十六日 港区長 清 家 愛 記 一 件 名 清掃車の交通事故に係る損害賠償 二 損害賠償額 九万千七百六十二円 ─────────────────────────── 区長報告第八号 専決処分について 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条第一項の規定による昭和四十三年三月十八日港区議会議決(訴訟、和解および損害賠償額の決定に関する区長の専決処分について)に基づき、損害賠償額の決定を令和八年五月二十二日次のとおり処分したので、同条第二項の規定に基づき報告する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 記 一 件 名 土木作業車の交通事故に係る損害賠償 二 損害賠償額 十五万五千百二十二円 ─────────────────────────── 区長報告第9号 令和7年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書 <「>┌───────┬──────────┬─────────────────┬───────┬───────┬─────────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │ 左の財源内訳 │ │ │ │ │ │ ├──────┬──────────────┬───────┤ │ 款 │ 項 │ 事 業 名 │ 金 額 │ 翌年度繰越額 │ 既 収 入 │ 未収入特定財源 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├───────┬──────┤ 一般財源 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 特 定 財 源│ 国庫支出金 │ 都支出金 │ │ ├───────┼──────────┼─────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │ │ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │2 総 務 費 │1 総務管理費 │みなと新技術チャレンジ提案制度 │ 3,000,000│ 3,000,000│ 0│ 0│ 0│ 3,000,000│ │ ├──────────┼─────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │ │3 戸籍住民基本台帳費│戸籍附票システム改修 │ 1,848,000│ 1,848,000│ 0│ 1,848,000│ 0│ 0│ ├───────┼──────────┼─────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │4 民 生 費 │2 児童福祉費 │物価高対応子育て応援手当 │ 889,990,000│ 83,702,997│ 0│ 83,702,997│ 0│ 0│ ├───────┼──────────┼─────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │6 産業経済費 │1 商 工 費 │区内共通商品券発行支援 │ 294,125,000│ 192,940,773│ 0│ 0│ 0│ 192,940,773│ │ │ ├─────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │ │ │港区物価高騰対応特別ポイント付与・│ 3,125,740,000│ 269,373,449│ 0│ 0│ 0│ 269,373,449│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │商品券配付事業 │ │ │ │ │ │ │ ├───────┴──────────┴─────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼──────┼───────┤ │ 合 計 │ 4,314,703,000│ 550,865,219│ 0│ 85,550,997│ 0│ 465,314,222│ └────────────────────────────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴──────┴───────┘<」> 令和8年6月16日提出 港区長 清 家 愛 (説明)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第146条第2項の規定に基づき報告します。 ─────────────────────────── 区長報告第10号 令和7年度港区一般会計予算事故繰越し繰越計算書 <「>┌────┬───────┬──────┬──────┬────────────┬───┬──────┬─────────────────────┬──────────┐ │ │ │ │ │ 左の内訳 │ │ │ 左の財源内訳 │ │ │ │ │ │ 支出負担 ├─────┬──────┤支出負│ ├─────┬─────────┬─────┤ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 款 │ 項 │ 事業名 │ │ │ │担行為│翌年度繰越額│ 既 収 入 │ 未収入特定財源 │ │ 説 明 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 行 為 額 │ 支出済額 │ 支出未済額 │予定額│ │ ├─────┬───┤ 一般財源 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 特定財源 │国庫支出金│その他│ │ │ ├────┼───────┼──────┼──────┼─────┼──────┼───┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┼──────────┤ │ │ │ │ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│ 円│シティハイツ港南駐車│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │7 土木費│6 住宅費 │特定公共賃貸│ 5,230,500│ 0│ 5,230,500│ 0│ 5,230,500│ 5,230,500│ 0│ 0│ 0│場の車路管制装置の部│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │住宅維持管理│ │ │ │ │ │ │ │ │ │品交換が、タッチ式 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────┼─────┼──────┼───┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┤カードリーダーの納品│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │区営住宅維持│ 1,971,750│ 0│ 1,971,750│ 0│ 1,971,750│ 1,971,750│ 0│ 0│ 0│の遅れにより、年度内│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │管理 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │に完了しなかったた │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ├──────┼──────┼─────┼──────┼───┼──────┼─────┼─────┼───┼─────┤め。 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │区立住宅維持│ 1,047,750│ 0│ 1,047,750│ 0│ 1,047,750│ 1,047,750│ 0│ 0│ 0│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │管理 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ └────┴───────┴──────┴──────┴─────┴──────┴───┴──────┴─────┴─────┴───┴─────┴──────────┘<」> 令和8年6月16日提出 港区長 清 家 愛 (説明)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第150条第3項の規定に基づき報告します。 ───────────────────────────

八案について、理事者の説明を求めます。 〔副区長(大澤鉄也君)登壇〕
ただいま議題となりました、区長報告第三号から区長報告第十号までの八件につきまして、御説明いたします。 まず、区長報告第三号「専決処分について」は、「地方税法等の一部を改正する法律」が令和八年三月三十一日に公布され、「地方税法」が一部改正されたことに伴い、条例の一部改正について専決処分しましたので、報告し、承認を求めるものであります。 次に、区長報告第四号「専決処分について」は、「地方税法等の一部を改正する法律」が令和八年三月三十一日に公布され、「地方税法」が一部改正されたことに伴い、条例の一部改正について専決処分しましたので、報告し、承認を求めるものであります。 次に、区長報告第五号「専決処分について」は、港区立西麻布二丁目児童遊園整備工事請負契約の変更について、専決処分しましたので、報告するものであります。 次に、区長報告第六号「専決処分について」は、清掃車の交通事故の損害賠償額の決定について専決処分しましたので、報告するものであります。 次に、区長報告第七号「専決処分について」は、清掃車の交通事故の損害賠償額の決定について専決処分しましたので、報告するものであります。 次に、区長報告第八号「専決処分について」は、土木作業車の交通事故の損害賠償額の決定について専決処分しましたので、報告するものであります。 次に、区長報告第九号「令和七年度港区一般会計予算繰越明許費繰越計算書」は、令和七年度の歳出予算の経費でその性質上又は予算成立後の事由に基づき年度内に支出を終わらなかったものについて、令和八年度に繰り越して使用することとしましたので、報告するものであります。 次に、区長報告第十号「令和七年度港区一般会計予算事故繰越し繰越計算書」は、令和七年度に支出負担行為を行った経費で、避けることのできない事故のため年度内に支出を終わらなかったものについて、令和八年度に繰り越して使用することとしましたので、報告するものであります。 以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御承認及び御了承くださるようお願いいたします。 ───────────────────────────

八案につき、お諮りいたします。
八案については、それぞれ所管の常任委員会に、審査をされるよう望みます。

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、区長報告第五号から第十号は総務常任委員会に、第三号及び第四号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第十一から第二十二までは、いずれも条例の一部改正に係る案件でありますので、一括して議題といたします。 〔中島事務局次長朗読〕 議 案 第三十六号 港区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第三十七号 港区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第三十八号 港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 議 案 第三十九号 港区特別区税条例の一部を改正する条例 議 案 第四 十号 港区立児童遊園条例の一部を改正する条例 議 案 第四十一号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第四十二号 港区一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第四十三号 港区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第四十四号 港区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第四十五号 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第四十六号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 議 案 第四十七号 港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例 (参 考) ─────────────────────────── 第三十六号 港区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 右の議案を提出する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 港区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 港区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成二十七年港区条例第二十八号)の一部を次のように改正する。 別表第二に次のように加える。 <「>┌────────┬──────────────┬─────────────────────┐ │四十八 区長 │都条例別表第一の十五の項 │医療保険給付関係情報であって区規則で定め │ │ │ │ │ │ │に定める事務のうち事務処 │るもの │ │ │ │ │ │ │理特例条例第二条の表四十 │ │ │ │ │ │ │ │三の項に定める事務であっ │ │ │ │ │ │ │ │て区規則で定めるもの │ │ └────────┴──────────────┴─────────────────────┘<」> 付 則 この条例は、令和九年四月一日から施行する。 (説 明) 区における個人番号を利用することができる事務を追加するため、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── 議案第三十七号 港区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例 右の議案を提出する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 港区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例 港区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例(令和二年港区条例第二十六号)の一部を次のように改正する。 第一条中「第二百四十三条の二の七第一項」を「第二百四十三条の二の八第一項」に、「第二百四十三条の二の八第三項」を「第二百四十三条の二の九第三項」に改める。 第二条中「第百七十三条の四第一項第一号」を「第百七十三条の五第一項第一号」に改める。 付 則 この条例は、令和八年九月二十四日から施行する。 (説 明) 地方自治法の一部を改正する法律(令和六年法律第六十五号)等の施行による地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)等の一部改正に伴い、条例で引用している条項番号を変更するため、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── 議案第三十八号 港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 右の議案を提出する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 港区職員の旅費に関する条例(昭和二十六年港区条例第十四号)の一部を次のように改正する。 第十七条中「一万九千円」を「二万千円」に、「五万九千円」を「六万四千円」に改める。 付 則 1 この条例は、公布の日から施行する。 2 この条例による改正後の港区職員の旅費に関する条例第十七条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。 (説 明) 職員に支給する宿泊費の支給限度額を引き上げるため、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── 議案第三十九号 港区特別区税条例の一部を改正する条例 右の議案を提出する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 港区特別区税条例の一部を改正する条例 港区特別区税条例(昭和三十九年港区条例第五十五号)の一部を次のように改正する。 第十六条第三項中「以下この項及び次項並びに」を「次項及び」に改め、「)」の下に「(同号ロに掲げるものを除く。以下この項において同じ。)」を加える。 第二十条の二第二項中「附則第五条の六第二項」を「附則第五条の六第三項又は第四項」に改める。 第二十二条第一項ただし書中「及び第二十三条の三第一項」を「並びに第二十三条の三第一項及び第二項第四号」に改める。 第二十三条の二第一項第二号中「除き、」を「除く。次条第一項第二号において同じ。)(」に改め、「。次条第一項において同じ」を削り、同条第五項中「次条第四項」を「次条第五項」に改める。 第二十三条の三第一項を次のように改める。 次に掲げる者(以下この条において「公的年金等受給者」という。)は、公的年金等支払者(所得税法第二百三条の六第一項に規定する申告書の提出の際に経由すべき同項に規定する公的年金等(以下この項において「公的年金等」という。)の支払者をいう。以下この条において同じ。)から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに、施行規則で定めるところにより、次項各号に掲げる事項を記載した申告書を、当該公的年金等支払者を経由して、区長に提出しなければならない。 一 所得税法第二百三条の六第一項の規定により同項に規定する申告書を提出しなければならない者 二 法の施行地において公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものを除く。)の支払を受ける第十条第一号に掲げる者であつて、特定配偶者(所得割の納税義務者(合計所得金額が九百万円以下であるものに限る。)の自己と生計を一にする配偶者(合計所得金額が九十五万円以下であるものに限る。)をいう。次号及び次項第三号において同じ。)(退職手当等(第三十五条の二に規定する退職手当等に限る。以下この号において同じ。)に係る所得を有する者に限る。)又は扶養親族(年齢十六歳未満の者又は控除対象扶養親族であつて退職手当等に係る所得を有する者に限る。)若しくは特定親族(退職手当等に係る所得を有する者であつて、合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)を有する者 三 法の施行地において公的年金等(所得税法第二百三条の七の規定の適用を受けるものに限る。)の支払を受ける第十条第一号に掲げる者(当該年中に支払を受けるべき当該公的年金等の額がその年最初に当該公的年金等の支払を受けるべき日の前日の現況において令第四十八条の九の七の三に定める金額に満たない者を除く。)であつて、障害者、寡婦若しくはひとり親に該当する者又は特定配偶者若しくは扶養親族(年齢十六歳未満の者又は控除対象扶養親族に限る。)若しくは特定親族(合計所得金額が八十五万円以下であるものに限る。)を有する者 第二十三条の三第五項中「第三項」を「第四項」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「第四十八条の九の七の三」を「第四十八条の九の八」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項を同条第四項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に、「法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書に」を「同条第一項の規定による申告書に」に、「法第三百十七条の三の三第一項の規定による申告書を提出する」を「同条第一項の規定による申告書を提出する」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。 2 前項の規定による申告書の記載事項は、次に掲げる事項とする。 一 公的年金等支払者の名称 二 公的年金等受給者が、法第三百十四条の二第一項第六号に規定する特別障害者又はその他の障害者に該当する場合にはその旨及びその該当する事実並びに寡婦又はひとり親に該当する場合にはその旨 三 特定配偶者の氏名 四 扶養親族又は特定親族の氏名 五 その他施行規則で定める事項 付則第二条の三を次のように改める。 第二条の三 削除 付則第三条中「から令和九年度まで」を「以後」に改める。 付則第三条の五の前の見出し及び同条を削る。 付則第三条の五の二に見出しとして「(区民税の住宅借入金等特別税額控除)」を付し、同条第一項中「令和二十年度」を「令和二十五年度」に、「居住年が平成十一年から平成十八年まで又は」を「同法第四十一条第一項に規定する居住年が」に、「令和七年」を「令和十二年」に、「において、前条第一項の規定の適用を受けないときは」を「には」に、「附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四第五項」に改め、同条第二項中「付則第三条の五の二第一項」を「付則第三条の五第一項」に改め、同条を付則第三条の五とする。 付則第三条の六中「附則第五条の六第二項」を「附則第五条の六第三項又は第四項」に改める。 付則第四条第一項中「令和九年度」を「令和十二年度」に改め、同条第二項中「、第三条の五の二第一項」を削る。 付則第五条の二中「附則第七条の二第四項」の下に「(法附則第七条の三第三項又は第四項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」を加える。 付則第六条第二項中「令和四年四月一日から令和八年三月三十一日まで」を「令和七年四月一日から令和十年三月三十一日まで」に改め、同条第三項中「令和四年四月一日」を「令和七年四月一日」に、「当該初回車両番号指定を受けた日の属する年度の翌年度分」を「令和八年度分」に改める。 付則第七条第三項第二号、第九条第三項第二号及び第十条第三項第二号中「、第三条の五第一項及び第三条の五の二第一項」を「及び第三条の五第一項」に改める。 付則第十一条第一項中「令和八年度」を「令和十一年度」に改め、同条第二項中「令和八年度」を「令和十一年度」に、「附則第三十四条の二第五項」を「附則第三十四条の二第六項」に、「附則第三十四条の二第十項」を「附則第三十四条の二第十二項」に改め、同条に次の一項を加える。 4 第一項(第二項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割の納税義務者が、租税特別措置法第三十一条の二第二項第十三号から第十五号までに掲げる土地等の譲渡に該当するものをしたときにおけるその譲渡をした土地等がその譲渡をした時において地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の急傾斜地崩壊危険区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第九条第一項の土砂災害特別警戒区域又は特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項の浸水被害防止区域内にあるときは、当該土地等の譲渡は、第一項又は第二項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。 付則第十二条第五項第二号、第十三条第二項第二号、第十四条第二項第二号、第十四条の二第二項第二号及び第五項第二号並びに第十四条の三第二項第二号及び第五項第二号中「、第三条の五第一項及び第三条の五の二第一項」を「及び第三条の五第一項」に改める。 付 則 (施行期日) 第一条 この条例は、令和九年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一 付則第三条の五の二第一項の改正規定(「附則第五条の四の二第五項」を「附則第五条の四第五項」に改める部分に限る。) 公布の日 二 付則第六条第二項及び第三項の改正規定並びに第三条の規定 令和九年四月一日 三 第二十条の二第二項の改正規定並びに付則第三条の六及び付則第五条の二の改正規定並びに付則第十一条の改正規定(同条第一項及び第二項中「令和八年度」を「令和十一年度」に改める部分を除く。)並びに次条第三項の規定 令和十年一月一日 (区民税に関する経過措置) 第二条 この条例による改正後の港区特別区税条例(以下「新条例」という。)第二十三条の三第一項及び第二項の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき公的年金等について提出する同条第一項の規定による申告書について適用し、同日前に支払を受けるべき公的年金等について提出したこの条例による改正前の港区特別区税条例第二十三条の三第一項の規定による申告書については、なお従前の例による。 2 新条例付則第三条の五第一項及び第二項の規定は、区民税の所得割の納税義務者が令和八年一月一日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第十二号。以下この項において「所得税法等改正法」という。)第七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第十六項の規定により同条第一項に規定する居住用家屋とみなされる同条第十六項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第十七項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第十七項に規定する特例既存住宅及び同条第三十五項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第三十五項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(同条第十七項の規定により同条第一項に規定する増改築等をした家屋とみなされる同条第十七項に規定する特例増改築等をした家屋を含み、当該増改築等又は当該特例増改築等に係る部分に限る。)又は同条第六項に規定する認定住宅等(同条第十八項の規定により同条第六項に規定する認定住宅等とみなされる同条第十八項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、区民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第七条の規定による改正前の租税特別措置法第四十一条第一項に規定する居住用家屋(同条第二十項の規定により同条第一項に規定する居住用家屋とみなされる同条第二十項に規定する特例居住用家屋を含む。)若しくは既存住宅(同条第三十五項の規定により同条第一項に規定する既存住宅とみなされる同条第三十五項に規定する要耐震改修住宅を含む。)若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。)又は同条第十項に規定する認定住宅等(同条第二十一項の規定により同条第十項に規定する認定住宅等とみなされる同条第二十一項に規定する特例認定住宅等を含む。)を同条第一項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。 3 新条例付則第十一条第四項の規定は、区民税の所得割の納税義務者が前条第三号に掲げる規定の施行の日以後に行う新条例付則第十一条第一項の土地等の譲渡について適用する。 (軽自動車税に関する経過措置) 第三条 新条例付則第六条第二項及び第三項の規定は、令和九年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、令和八年度分の軽自動車税及び令和七年度以前の年度分の軽自動車税の種別割については、なお従前の例による。 (説 明) 地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)の施行による地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部改正に伴い、特定一般用医薬品等購入費の支払に係る医療費控除の特例の適用期限を廃止するほか、規定を整備するため、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── 議案第四十号 港区立児童遊園条例の一部を改正する条例 右の議案を提出する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 港区立児童遊園条例の一部を改正する条例 港区立児童遊園条例(昭和三十九年港区条例第二十九号)の一部を次のように改正する。 別表三田松坂児童遊園の項を削る。 付 則 この条例は、令和八年七月十五日から施行する。 (説 明) 三田松坂児童遊園を廃止するため、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── 議案第四十一号 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 右の議案を提出する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和二年港区条例第五十一号)の一部を次のように改正する。 第二十八条第一項第三号中「第五条の二の八」を「第五条の二の八第一項」に改める。 第四十三条に次の一項を加える。 3 前項の保育士の数の算定に当たっては、当該保育所に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員(第六十二条第十項に規定する心理担当職員をいう。)又は障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって、障害児の療育の指導を行う業務に五年以上従事した経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者(以下「特定理学療法士等」という。)を、一人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該保育所の保育士(付則第五項、第十項及び第十一項の規定により保育士とみなされる者を除く。)による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 付則第五項中「の保育士」の下に「(法第十八条の十八第一項の登録を受けた者をいい、第四十三条第三項又は付則第十項若しくは第十一項の規定により保育士とみなされる者及び第四十三条第三項ただし書の規定による支援を行う保育士を除く。)」を加える。 付則第十二項中「いい」の下に「、第四十三条第三項」を加える。 付 則 この条例は、公布の日から施行する。 (説 明) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部を改正する内閣府令(令和八年内閣府令第十号)の施行による児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)等の一部改正を踏まえ、保育所の保育士の配置基準等を変更するため、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── 議案第四十二号 港区一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 右の議案を提出する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 港区一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 港区一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和六年港区条例第三十二号)の一部を次のように改正する。 第二十三条第四号中「第五条の二の八」を「第五条の二の八第一項」に改める。 付 則 この条例は、公布の日から施行する。 (説 明) 児童福祉法施行規則の一部を改正する内閣府令(令和八年内閣府令第十一号)の施行による児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)の一部改正に伴い、条例で引用している条項番号を変更するため、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── 議案第四十三号 港区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 右の議案を提出する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 港区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 港区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例(令和二年港区条例第五十二号)の一部を次のように改正する。 第七条第一項中「指導保育教諭」の下に「、主務保育教諭」を加え、同条第六項第二号中「主幹養護教諭」の下に「、主務養護教諭」を加える。 付 則 この条例は、公布の日から施行する。 (説 明) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則等の一部を改正する命令(令和八年内閣府・文部科学省令第二号)の施行による幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平成二十六年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第一号)の一部改正を踏まえ、職員の配置基準を変更するため、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── 議案第四十四号 港区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例 右の議案を提出する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 港区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例 港区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例(令和二年港区条例第五十三号)の一部を次のように改正する。 第六条に次の一項を加える。 5 前条第三項に定める保育従事職員(第一項、第二項及び前項に規定する登録を受けた者に限る。)については、一人に限って、当該認定こども園に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員(学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。)又は障害児の療育に関する知識及び経験を有する者であって、障害児の療育の指導を行う業務に五年以上従事した経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者(以下「特定理学療法士等」という。)をもって代えることができる。ただし、当該特定理学療法士等は、補助者として従事する場合を除き、教育課程に基づく教育に従事してはならず、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、児童福祉法第十八条の十八第一項の登録を受けた者による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 付則第五項中「前項」を「第六条第五項の規定により第五条第三項に定める保育従事職員を特定理学療法士等をもって代える場合又は前項」に改め、「おいては、」の下に「当該特定理学療法士等及び」を加える。 付 則 この条例は、公布の日から施行する。 (説 明) 国が定める幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に係る基準の一部改正を踏まえ、職員の資格要件等を変更するため、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── 議案第四十五号 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 右の議案を提出する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成二十六年港区条例第二十七号)の一部を次のように改正する。 第七条第一項第三号中「家庭的保育事業者等」の下に「(満三歳以上限定小規模保育事業を行う事業者(以下「満三歳以上限定小規模保育事業者」という。)を除く。第六項及び第七項において同じ。)」を加え、同条第七項中「施設に限る。)」の下に「又は満三歳以上限定小規模保育事業を行う事業所」を、「行う施設」の下に「又は事業所」を加える。 第十九条第六号中「利用定員」の下に「(満三歳以上限定小規模保育事業者にあっては、満三歳以上の幼児の利用定員)」を加える。 第二十八条中「小規模保育事業B型」及び「小規模保育事業C型」の下に「(満三歳以上限定小規模保育事業を除く。)」を加える。 第三十条第二項第三号中「第六条の三第十項第二号」の下に「又は第三号」を加え、同条第三項中「看護師」の下に「(以下「保健師等」という。)」を加え、同条に次の一項を加える。 4 第二項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所A型に勤務する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者をいう。)又は障害児の療育に関する知識及び経験を有するものであって、障害児の療育の指導を行う業務に五年以上従事した経験を有するもののいずれかに該当し、かつ、子育てに関する知識及び経験を有する者(以下「特定理学療法士等」という。)を、一人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模保育事業所A型の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 第三十二条第三項中「保健師又は看護師」を「保健師等」に改め、同条に次の一項を加える。 4 第二項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模保育事業所B型に勤務する特定理学療法士等を、一人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模保育事業所B型の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 第三十六条中「第六条の三第十項」を「第六条の三第十項第一号」に改める。 第四十六条第三項中「保健師又は看護師」を「保健師等」に改め、同条に次の一項を加える。 4 第二項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所に勤務する特定理学療法士等を、一人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該保育所型事業所内保育事業所の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 第四十九条第三項中「保健師又は看護師」を「保健師等」に改め、同条に次の一項を加える。 4 第二項に規定する保育士の数の算定に当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所に勤務する特定理学療法士等を、一人に限り、保育士とみなすことができる。ただし、当該特定理学療法士等が保育を行うに当たっては、当該小規模型事業所内保育事業所の保育士による支援を受けることができる体制を確保しなければならない。 付 則 この条例は、公布の日から施行する。 (説 明) 児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(令和八年内閣府令第三号)等の施行による家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成二十六年厚生労働省令第六十一号)の一部改正を踏まえ、満三歳以上限定小規模保育事業に係る運営基準の追加等をするため、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── 議案第四十六号 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 右の議案を提出する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成二十六年港区条例第二十八号)の一部を次のように改正する。 目次中「第五十一条・第五十二条」を「第五十一条―第五十二条」に改める。 第二条第一項第六号を次のように改める。 六 満三歳未満等小規模保育事業 児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業(同項第三号に掲げる事業を除く。)をいう。 第二条第一項中第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。 七 満三歳以上限定小規模保育事業 児童福祉法第六条の三第十項に規定する小規模保育事業(同項第三号に掲げる事業に限る。)をいう。 第六条第二項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条第三項中「同条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満三歳以上保育認定子ども又は満三歳未満保育認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもを除く。)」に改める。 第七条第二項中「法第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「保育認定子ども」に改める。 第十三条第四項第三号イ(1)中「法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同号イ(2)中「法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満三歳以上保育認定子ども」に改め、同号ロ(1)中「法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同号ロ(2)中「法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満三歳以上保育認定子ども」に改める。 第二十二条の見出し中「定員」を「利用定員」に改める。 第二十五条中「幼稚園」を「学校教育法第一条に規定する幼稚園」に、「学校教育法」を「同法」に改める。 第三十五条第一項中「法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条第二項中「法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数」を「教育認定子ども」に、「同条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満三歳以上保育認定子ども」に改め、同条第三項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に、「同号又は同条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」」を「教育認定子ども又は満三歳以上保育認定子ども」と、「同号」とあるのは「同条第二号」」に、「同条第四項第三号ロ(1)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども」を「同条第四項第三号ロ(1)中「教育認定子ども」とあるのは「教育認定子ども」に、「同号ロ(2)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども」を「同号ロ(2)中「満三歳以上保育認定子ども」とあるのは「満三歳以上保育認定子ども」に改める。 第三十六条第一項中「法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満三歳以上保育認定子ども」に改め、同条第二項中「法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数」を「満三歳以上保育認定子ども」に、「同条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条第三項中「同号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に、「同条第一号又は第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども又は満三歳以上保育認定子ども」に、「同条第四項第三号ロ(1)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども」を「同条第四項第三号ロ(1)中「教育認定子ども」とあるのは「教育認定子ども」に、「同号ロ(2)中「教育・保育給付認定子ども」とあるのは「教育・保育給付認定子ども」を「同号ロ(2)中「満三歳以上保育認定子ども」とあるのは「満三歳以上保育認定子ども」に改める。 第三十七条第一項中「第二十九条に」を「第二十八条に」に、「第三十二条」及び「第三十四条」を「第二十八条」に改め、同条第二項を次のように改める。 2 特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小規模保育事業者(満三歳以上限定小規模保育事業を行う者をいう。以下同じ。)を除く。)は、次の各号に掲げる地域型保育事業の区分に応じ、当該地域型保育事業を行う事業所ごとに、当該各号に定める利用定員を、満一歳に満たない小学校就学前子どもと満一歳以上の小学校就学前子どもとに区分して定めるものとする。 一 家庭的保育事業、満三歳未満等小規模保育事業及び居宅訪問型保育事業 法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員 二 事業所内保育事業 法第四十三条第三項に規定する労働者等監護満三歳未満小学校就学前子どもに係る利用定員及びその他の法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員 第三十七条に次の一項を加える。 3 特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小規模保育事業者に限る。)は、満三歳以上限定小規模保育事業を行う事業所ごとに、法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに係る利用定員を定めるものとする。 第三十九条第二項中「特定地域型保育事業者」の下に「(満三歳以上限定小規模保育事業者を除く。)」を、「節」の下に「(第四十三条第一項を除く。)」を加え、同条第四項中「満三歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項中「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。 3 特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小規模保育事業者に限る。)は、利用の申込みに係る法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの数及び特定地域型保育事業所を現に利用している満三歳以上保育認定子どもの総数が、当該特定地域型保育事業所の同号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る利用定員の総数を超える場合においては、法第二十条第四項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満三歳以上保育認定子どもが優先的に利用できるよう、選考するものとする。 第四十条及び第四十一条中「満三歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に改める。 第四十二条第一項第一号中「満三歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に改め、同項第三号中「当該特定地域型保育事業者」の下に「(満三歳以上限定小規模保育事業者を除く。第六項、第七項、第十一項及び第十二項において同じ。)」を加え、「特定地域型保育の提供を」を「特定地域型保育(満三歳以上限定小規模保育を除く。第六項、第七項及び第十二項において同じ。)の提供を」に改め、「その他の」の下に「法第十九条第三号に掲げる」を加え、同条第七項中「ものに限る。)」の下に「又は満三歳以上限定小規模保育事業を行う事業所」を加え、同条第十一項を同条第十二項とし、同条第八項から第十項までを一項ずつ繰り下げ、同条第七項の次に次の一項を加える。 8 特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小規模保育事業に限る。)は、第一項本文の規定にかかわらず、連携施設の確保に当たって、同項第三号に掲げる事項に係る連携協力を求めることを要しない。 第四十三条第一項中「教育・保育給付認定保護者」の下に「(満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。)」を加える。 第四十六条第七号中「第三十九条第二項」の下に「及び第三項」を加える。 第四十七条中「満三歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に改める。 第四十八条の見出し中「定員」を「利用定員」に改める。 第四十九条第二項中「満三歳未満保育認定子ども」を「保育認定子ども」に改める。 第五十条中「満三歳未満保育認定子どもに限り、特定満三歳以上保育認定子ども」を「教育認定子ども」に、「第十二条の見出し中「特定教育・保育」とあるのは「特定地域型保育」と、同条中「特定教育・保育を」とあるのは「特定地域型保育を」と、第十四条の見出し中「施設型給付費」とあるのは「地域型保育給付費」と、同条第一項」を「第十四条第一項」に、「読み替える」を「、第二十五条中「各号(幼保連携型認定こども園である特定教育・保育施設の職員にあっては認定こども園法第二十七条の二第一項各号、学校教育法第一条に規定する幼稚園である特定教育・保育施設の職員にあっては同法第二十八条第二項において準用する認定こども園法第二十七条の二第一項各号)」とあるのは「各号」と読み替える」に改める。 第五十一条第一項中「が法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「(満三歳以上限定小規模保育事業者を除く。以下この条において同じ。)が教育認定子ども」に改め、同条第二項中「法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数」を「教育認定子ども」に、「次条第一項」を「第五十二条第一項」に、「法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満三歳以上保育認定子ども」に改め、同条第三項中「いう。次条第三項」の下に「及び第五十二条第三項」を、「この節(」の下に「第三十七条第三項、第三十九条第三項及び」を加え、「含む。次条第三項」を「含む。第五十二条第三項」に改め、「以下この節」の下に「(第四十三条第一項を除く。)」を加え、「同号又は同条第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(次条第一項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもを含む。)」を「教育認定子ども及び満三歳未満保育認定子ども(特定満三歳以上保育認定子どもを除き、第五十二条第一項の規定により特定利用地域型保育を提供する場合にあっては、当該特定利用地域型保育の対象となる満三歳以上保育認定子どもを含む。)」に、「教育・保育給付認定保護者」」を「教育・保育給付認定保護者(満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。)」」に、「法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条の次に次の一条を加える。 第五十一条の二 特定地域型保育事業者(満三歳以上限定小規模保育事業者に限る。以下この条において同じ。)が教育認定子どもに対し特別利用地域型保育を提供する場合には、法第四十六条第一項に規定する地域型保育事業の認可基準を遵守しなければならない。 2 特定地域型保育事業者が、前項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、当該特別利用地域型保育に係る教育認定子ども及び特定地域型保育事業所を現に利用している満三歳以上保育認定子どもの総数が、第三十七条第三項の規定により定められた利用定員の数を超えないものとする。 3 特定地域型保育事業者が、第一項の規定により特別利用地域型保育を提供する場合には、特定地域型保育には特別利用地域型保育を、地域型保育給付費には特例地域型保育給付費を、それぞれ含むものとして、この節(第三十七条第二項、第三十九条第二項及び第四十条第二項を除き、第五十条において準用する第八条から第十四条まで(第十条及び第十三条を除く。)、第十七条から第十九条まで及び第二十三条から第三十三条までを含む。)の規定を適用する。この場合において、第三十九条第三項中「第十九条第二号」とあるのは「第十九条第一号」と、「満三歳以上保育認定子ども」とあるのは「教育認定子ども又は満三歳以上保育認定こども」と、「同号」とあるのは「法第十九条第二号」と、「法第二十条第四項の規定による認定に基づき、保育の必要の程度及び家族等の状況を勘案し、保育を受ける必要性が高いと認められる満三歳未満保育認定子どもが優先的に利用できるよう、」とあるのは「抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、当該特定地域型保育事業者の保育に関する理念、基本方針等に基づく選考その他公正な方法により」と、第四十三条第一項中「教育・保育給付認定保護者(満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。)」とあるのは「教育・保育給付認定保護者(特別利用地域型保育の対象となる教育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者を除く。)」と、同条第二項中「第二十九条第三項第一号に掲げる」とあるのは「第三十条第二項第二号に内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「前項」と、同条第四項中「前三項」とあるのは「前二項」と、「掲げる費用」とあるのは「掲げる費用及び食事の提供(第十三条第四項第三号イ又はロに掲げるものを除く。)に要する費用」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「前三項」とする。 第五十二条第一項中「が法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「(満三歳以上限定小規模保育事業者を除く。以下この条において同じ。)が満三歳以上保育認定子ども」に改め、同条第二項中「法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもの数」を「満三歳以上保育認定子ども」に、「同条第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども(前条第一項」を「満三歳未満保育認定子ども(第五十一条第一項」に、「法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「教育認定子ども」に改め、同条第三項中「教育・保育給付認定保護者」」を「教育・保育給付認定保護者(満三歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。)」」に、「法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子ども」を「満三歳以上保育認定子ども」に、「令第四条第一項第二号に規定する満三歳以上保育認定子どもをいう。」を「特定満三歳以上保育認定子どもを除く。」に改める。 付 則 この条例は、公布の日から施行する。 (説 明) 児童福祉法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴うこども家庭庁関係内閣府令の整備等に関する内閣府令(令和八年内閣府令第三号)の施行による特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)の一部改正を踏まえ、満三歳以上限定小規模保育事業に係る運営基準の追加等をするため、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── 議案第四十七号 港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例 右の議案を提出する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例 港区奨学資金に関する条例(昭和三十四年港区条例第五号)の一部を次のように改正する。 第三条の二第一項第二号中「(生計維持者の扶養親族」の下に「等」を加え、「(当該生計維持者が、」を「又は特定親族(」に改め、「賦課期日」の下に「の属する年の前年の合計所得金額が九十五万円以下である者に限る。以下この号において同じ。)(当該生計維持者が、同日」を加え、「、これ」を「、これら」に、「をいい、生計維持者のいずれかの尊属である者及び扶養する」を「である者をいい、その者を自己の扶養親族又は特定親族としている」に、「)を除く」を「)及び生計維持者のいずれかの尊属である者を除く。以下この号において同じ」に、「扶養親族である」を「扶養親族等である者又はこれに準ずる者として区長が認める」に改める。 付 則 この条例は、令和八年十月一日から施行する。 (説 明) 給付型奨学金の対象となる多子世帯に該当する世帯等の範囲を拡大するため、本案を提出いたします。 ───────────────────────────

十二案について、理事者の説明を求めます。 〔副区長(大澤鉄也君)登壇〕
ただいま議題となりました、議案第三十六号から議案第四十七号までの十二議案につきまして、御説明いたします。 まず、議案第三十六号「港区個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例」は、区における個人番号を利用することができる事務を追加するものであります。 次に、議案第三十七号「港区長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の一部を改正する条例」は、「地方自治法」等の一部改正に伴い、条例で引用している条項番号を変更するものであります。 次に、議案第三十八号「港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例」は、職員に支給する宿泊費の支給限度額を引き上げるものであります。 次に、議案第三十九号「港区特別区税条例の一部を改正する条例」は、「地方税法」の一部改正に伴い、特定一般用医薬品等購入費の支払に係る医療費控除の特例の適用期限を廃止するほか、規定を整備するものであります。 次に、議案第四十号「港区立児童遊園条例の一部を改正する条例」は、三田松坂児童遊園を廃止するものであります。 次に、議案第四十一号「港区児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」は、国の「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」等の一部改正を踏まえ、保育所の保育士の配置基準等を変更するものであります。 次に、議案第四十二号「港区一時保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」は、「児童福祉法施行規則」の一部改正に伴い、条例で引用している条項番号を変更するものであります。 次に、議案第四十三号「港区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」は、国の「幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、職員の配置基準を変更するものであります。 次に、議案第四十四号「港区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定める条例の一部を改正する条例」は、国が定める幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に係る基準の一部改正を踏まえ、職員の資格要件等を変更するものであります。 次に、議案第四十五号「港区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」は、国の「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、満三歳以上限定小規模保育事業に係る運営基準の追加等をするものであります。 次に、議案第四十六号「港区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」は、国の「特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準」の一部改正を踏まえ、満三歳以上限定小規模保育事業に係る運営基準の追加等をするものであります。 次に、議案第四十七号「港区奨学資金に関する条例の一部を改正する条例」は、給付型奨学金の対象となる多子世帯に該当する世帯等の範囲を拡大するものであります。 以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。 ───────────────────────────

なお、議案第三十八号については、地方公務員法第五条第二項の規定により、あらかじめ特別区人事委員会の意見を聴取しておきましたので、職員に朗読させます。 〔中島事務局次長朗読〕 ─────────────────────────── 八特人委給第六十九号 令和八年六月十一日 港区議会議長 土 屋 準 様 特別区人事委員会委員長 松 原 忠 義 「職員に関する条例」の意見聴取について(回答) 令和八年六月九日付八港議第五百八十二号により意見聴取のあった下記条例案については、異議ありません。 記 一 議 案 第三十八号 港区職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例 ───────────────────────────

十二案につき、お諮りいたします。
十二案については、それぞれ所管の常任委員会に、審査を付託されるよう望みます。

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、議案第三十六号から第三十八号は総務常任委員会に、第四十一号から第四十六号は保健福祉常任委員会に、第四十号は建設常任委員会に、第三十九号及び第四十七号は区民文教常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第二十三及び第二十四は、ともに令和八年度補正予算に係る案件でありますので、一括して議題といたします。 〔中島事務局次長朗読〕 議 案 第四十八号 令和八年度港区一般会計補正予算(第一号) 議 案 第四十九号 令和八年度港区介護保険会計補正予算(第一号) (参 考) ─────────────────────────── 議案第48号 令和8年度港区一般会計補正予算(第1号) 令和8年度港区の一般会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,394,298千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ215,694,298千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正) 第2条 既定の債務負担行為の追加は、「第2表債務負担行為補正」による。 令和8年6月16日提出 港 区 長 清 家 愛 ─────────────────────────── 第1表 歳入歳出予算補正 歳 入 (単位:千円) <「>┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┐ │ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │13 国庫支出金 │ │ 31,018,098│ 204,072│ 31,222,170│ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ │ 1 国庫負担金 │ 16,238,260│ 132,194│ 16,370,454│ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ │ 2 国庫補助金 │ 14,768,524│ 71,878│ 14,840,402│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │14 都支出金 │ │ 17,648,886│ 131,965│ 17,780,851│ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ │ 1 都負担金 │ 4,526,358│ 73,911│ 4,600,269│ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ │ 2 都補助金 │ 11,928,681│ 58,054│ 11,986,735│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │16 寄 附 金 │ │ 1,503,631│ 25,000│ 1,528,631│ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ │ 1 寄 附 金 │ 1,503,631│ 25,000│ 1,528,631│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │18 繰 越 金 │ │ 2,000,000│ 1,027,787│ 3,027,787│ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ │ 1 繰 越 金 │ 2,000,000│ 1,027,787│ 3,027,787│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │19 諸 収 入 │ │ 3,035,108│ 5,474│ 3,040,582│ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ │ 7 雑 入 │ 1,161,403│ 5,474│ 1,166,877│ ├───────────┴───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 歳 入 合 計 │ 214,300,000│ 1,394,298│ 215,694,298│ └───────────────────────┴────────┴────────┴────────┘<」> 歳 出 (単位:千円) <「>┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┐ │ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 2 総 務 費 │ │ 39,371,276│ 14,703│ 39,385,979│ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ │ 1 総務管理費 │ 32,594,600│ 14,703│ 32,609,303│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 4 民 生 費 │ │ 79,933,110│ 473,404│ 80,406,514│ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ │ 1 社会福祉費 │ 25,328,767│ 196,453│ 25,525,220│ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ │ 2 児童福祉費 │ 49,220,004│ 137,135│ 49,357,139│ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ │ 3 生活保護費 │ 5,300,195│ 139,816│ 5,440,011│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 6 産業経済費 │ │ 4,389,541│ 55,809│ 4,445,350│ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ │ 1 商 工 費 │ 4,389,541│ 55,809│ 4,445,350│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 7 土 木 費 │ │ 31,237,058│ 72,375│ 31,309,433│ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ │ 2 道路橋りょう費 │ 8,440,896│ 72,375│ 8,513,271│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 8 教 育 費 │ │ 28,523,236│ 743,171│ 29,266,407│ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ │ 1 教育総務費 │ 8,441,810│ 743,171│ 9,184,981│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │10 諸支出金 │ │ 10,312,399│ 34,836│ 10,347,235│ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ │ 2 他会計繰出金 │ 9,524,531│ 34,836│ 9,559,367│ ├───────────┴───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 歳 出 合 計 │ 214,300,000│ 1,394,298│ 215,694,298│ └───────────────────────┴────────┴────────┴────────┘<」> ─────────────────────────── 第2表 債務負担行為補正 追 加 (単位:千円) <「>┌─────────────────┬───────────────┬───────────────┐ │ 事 項 │ 期 間 │ 限 度 額 │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │東麻布二丁目複合施設整備 │ 令和9年度 │ 1,598,382 │ ├─────────────────┼───────────────┼───────────────┤ │御田小学校改築 │ 令和9年度~令和10年度 │ 7,212,302 │ └─────────────────┴───────────────┴───────────────┘<」> ─────────────────────────── 議案第49号 令和8年度港区介護保険会計補正予算(第1号) 令和8年度港区の介護保険会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正) 第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ278,698千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ20,286,079千円とする。 2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表歳入歳出予算補正」による。 令和8年6月16日提出 港 区 長 清 家 愛 ─────────────────────────── 第1表 歳入歳出予算補正 歳 入 (単位:千円) <「>┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┐ │ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 3 国庫支出金 │ │ 3,412,212│ 49,972│ 3,462,184│ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ │ 1 国庫負担金 │ 3,238,504│ 48,864│ 3,287,368│ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ │ 2 国庫補助金 │ 173,708│ 1,108│ 174,816│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 4 支払基金交付金 │ │ 5,058,054│ 75,248│ 5,133,302│ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ │ 1 支払基金交付金 │ 5,058,054│ 75,248│ 5,133,302│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 5 都支出金 │ │ 2,722,873│ 40,603│ 2,763,476│ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ │ 1 都負担金 │ 2,640,615│ 39,911│ 2,680,526│ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ │ 2 都補助金 │ 82,258│ 692│ 82,950│ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 8 繰 入 金 │ │ 4,191,613│ 112,875│ 4,304,488│ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ │ 1 一般会計繰入金 │ 3,625,559│ 34,836│ 3,660,395│ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ │ 2 基金繰入金 │ 566,054│ 78,039│ 644,093│ ├───────────┴───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 歳 入 合 計 │ 20,007,381│ 278,698│ 20,286,079│ └───────────────────────┴────────┴────────┴────────┘<」> 歳 出 (単位:千円) <「>┌───────────┬───────────┬────────┬────────┬────────┐ │ 款 │ 項 │ 補正前の額 │ 補 正 額 │ 計 │ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 2 保険給付費 │ │ 18,089,592│ 273,156│ 18,362,748│ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ │ 1 介護サービス等諸 │ 18,089,592│ 273,156│ 18,362,748│ │ │ │ │ │ │ │ │ 費 │ │ │ │ ├───────────┼───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 3 地域支援事業費 │ │ 642,811│ 5,542│ 648,353│ │ ├───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ │ 1 介護予防・生活支 │ 415,206│ 5,542│ 420,748│ │ │ │ │ │ │ │ │ 援サービス事業費 │ │ │ │ ├───────────┴───────────┼────────┼────────┼────────┤ │ 歳 出 合 計 │ 20,007,381│ 278,698│ 20,286,079│ └───────────────────────┴────────┴────────┴────────┘<」> ───────────────────────────

二案について、理事者の説明を求めます。 〔区長(清家 愛君)登壇〕
ただいま議題となりました議案第四十八号及び議案第四十九号は、ともに令和八年度補正予算に関するものですので、一括して御説明いたします。 まず、議案第四十八号「令和八年度港区一般会計補正予算(第一号)」についてです。 今回の補正予算は、歳入歳出予算の補正及び債務負担行為の補正です。 歳入歳出予算の補正額は十三億九千四百二十九万八千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は二千百五十六億九千四百二十九万八千円となります。 補正予算の内容についてです。 総務費において「いじめ相談体制の強化」や「(仮称)芝五丁目共同プロジェクト」に要する経費などを追加いたします。 民生費において「民生委員・児童委員活動推進」や「低所得世帯等向けエアコン設置支援事業」に要する経費などを追加いたします。 産業経済費において「融資事業」に要する経費を追加いたします。 土木費において「各地区自転車利用環境整備推進」に要する経費を追加いたします。 教育費において「私立小中学校等就学者給食費相当支援給付金」や「子育てサポート保育料等給付」に要する経費などを追加いたします。 諸支出金において「介護保険会計繰出金」に要する経費を追加いたします。 補正額の財源といたしましては、国庫支出金、都支出金、寄附金、繰越金及び諸収入をそれぞれ増額いたします。 債務負担行為の補正につきましては、既定の債務負担行為に「東麻布二丁目複合施設整備」など二件を追加いたします。 次に、議案第四十九号「令和八年度港区介護保険会計補正予算(第一号)」についてです。 歳入歳出予算の補正額は、二億七千八百六十九万八千円で、これを既定予算に加えますと、歳入歳出予算の総額は、二百二億八千六百七万九千円となります。 補正額の財源といたしましては、国庫支出金、支払基金交付金、都支出金及び繰入金をそれぞれ増額いたします。 以上、簡単ではありますが、令和八年度港区各会計補正予算の説明を終わります。 よろしく御審議の上、御決定くださいますようお願いいたします。 ───────────────────────────

二案につき、お諮りいたします。
二案については、所管の常任委員会に、審査を付託されるよう望みます。

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、議案第四十八号及び第四十九号は、ともに総務常任委員会に審査を付託することに決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第二十五から第四十三までは、議事の運営上、一括して議題といたします。 〔中島事務局次長朗読〕 議 案 第五 十号 工事請負契約の承認について(五之橋架替工事(護岸整備等)) 議 案 第五十一号 工事請負契約の承認について(港区立高輪子ども中高生プラザ等機械設備改修工事) 議 案 第五十二号 工事請負契約の承認について(港区みなと保健所機械設備改修工事) 議 案 第五十三号 工事請負契約の承認について(港区立高松中学校電気設備改修工事(Ⅲ期)) 議 案 第五十四号 工事請負契約の変更について(東麻布一・二丁目地区電線共同溝整備工事) 議 案 第五十五号 物品の購入について(港区芝浦港南地区総合支所等電話交換機等) 議 案 第五十六号 物品の購入について(港区立みなと芸術センターグランドピアノ(ヤマハ社製)) 議 案 第五十七号 物品の購入について(港区立みなと芸術センターグランドピアノ(スタインウェイ&サンズ社製)) 議 案 第五十八号 物品の購入について(行政情報システム用ネットワーク機器) 議 案 第五十九号 物品の購入について(携帯トイレセット) 議 案 第六 十号 物品の購入について(図書館資料自動貸出機等) 議 案 第六十一号 物品の購入について(港区立小学校及び港区立中学校学習机等) 議 案 第六十二号 物品の購入について(港区立小学校及び港区立中学校ちゅう房機器) 議 案 第六十三号 物品の購入について(港区立箱根ニコニコ高原学園ちゅう房機器) 議 案 第六十四号 訴えの提起について 議 案 第六十五号 損害賠償額の決定について 議 案 第六十六号 損害賠償額の決定について 議 案 第六十七号 指定管理者の指定について(港区立芝公園駅自転車駐車場) 議 案 第六十八号 児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関するの変更に係る協議について (参 考) ─────────────────────────── 議案第五十号 工事請負契約の承認について 右の議案を提出する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 工事請負契約の承認について 左記の工事請負契約の承認を求める。 記 一 工事の名称 五之橋架替工事(護岸整備等) 二 工事の規模 護岸整備工八五・八メートル 外構整備工八八・九平方メートル 仮設構台撤去工一式 道路整備工 工事区間長四二・〇八メートル 歩道舗装面積二八平方メートル 車道舗装面積二八三平方メートル 三 契約の方法 制限を付した一般競争入札による契約 四 契約金額 二億九千六百七十八万円 五 契約締結日 契約承認の日 六 工期 契約締結の日の翌日から令和九年九月三十日まで 七 契約の相手方 東京都港区高輪三丁目十九番二十三号 徳倉建設株式会社東京支店 執行役員支店長 柳 晃 (説 明) 港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── 議案第五十一号 工事請負契約の承認について 右の議案を提出する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 工事請負契約の承認について 左記の工事請負契約の承認を求める。 記 一 工事の名称 港区立高輪子ども中高生プラザ等機械設備改修工事 二 工事の規模 空気調和設備、給排水衛生設備及び自動制御設備の改修 三 契約の方法 制限を付した一般競争入札による契約 四 契約金額 二億八千八百七十五万円 五 契約締結日 契約承認の日 六 工期 契約締結の日の翌日から令和九年十二月十七日まで 七 契約の相手方 東京都港区芝四丁目十番三号住友生命三田ビル 川本工業株式会社東京支店 上席執行役員支店長 清 水 光 久 (説 明) 港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── 議案第五十二号 工事請負契約の承認について 右の議案を提出する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 工事請負契約の承認について 左記の工事請負契約の承認を求める。 記 一 工事の名称 港区みなと保健所機械設備改修工事 二 工事の規模 空気調和設備、自動制御設備及び給排水衛生設備の改修 三 契約の方法 制限を付した一般競争入札による契約 四 契約金額 八億二千七百二十万円 五 契約締結日 契約承認の日 六 工期 契約締結の日の翌日から令和十年二月二十九日まで 七 契約の相手方 東京都港区新橋五丁目三十五番十号 株式会社イシイ設備工業東京支店 支店長 室 伏 信 二 (説 明) 港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── 議案第五十三号 工事請負契約の承認について 右の議案を提出する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 工事請負契約の承認について 左記の工事請負契約の承認を求める。 記 一 工事の名称 港区立高松中学校電気設備改修工事(Ⅲ期) 二 工事の規模 受変電設備及び電力設備の改修 三 契約の方法 制限を付した一般競争入札による契約 四 契約金額 二億三千七百五十二万三千円 五 契約締結日 契約承認の日 六 工期 契約締結の日の翌日から令和十一年二月二十八日まで 七 契約の相手方 東京都港区西新橋一丁目十四番十二号 不二工業株式会社 代表取締役 佐 野 達 伸 (説 明) 港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── 議案第五十四号 工事請負契約の変更について 右の議案を提出する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 工事請負契約の変更について 令和六年十月十日議決を得た工事請負契約(東麻布一・二丁目地区電線共同溝整備工事)について、左記のとおり変更することの承認を求める。 記 一 契約金額 変更前 五億千七十三万四千五十九円 変更後 四億四千九百五十万四千八百十四円 (説 明) 港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第二条の規定に基づき、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── 議案第五十五号 物品の購入について 右の議案を提出する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 物品の購入について 左記のとおり物品を購入する。 記 一 購入の目的 港区芝浦港南地区総合支所等の電話交換機等の買換え 二 物品の種類及び数量 (一)電話交換機 一台 (二)固定電話機 百五十五台 (三)PHS端末 二十台 (四)その他周辺機器 一式 三 購入予定価格 二千四百三十四万七千五百十円 四 購入の相手方 東京都港区浜松町一丁目九番十号 協立情報通信株式会社 代表取締役 佐々木 修 (説 明) 港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── 議案第五十六号 物品の購入について 右の議案を提出する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 物品の購入について 左記のとおり物品を購入する。 記 一 購入の目的 港区立みなと芸術センターの開設に伴うグランドピアノの整備 二 物品の種類及び数量 (一)グランドピアノ(ヤマハ社製CFX) 一台 (二)ピアノ椅子 二脚 (三)ピアノカバー 一枚 三 購入予定価格 二千二十四万四千四百円 四 購入の相手方 東京都中央区銀座四丁目五番六号 株式会社山野楽器本店ピアノ課 課長 齋 藤 淳 (説 明) 港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── 議案第五十七号 物品の購入について 右の議案を提出する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 物品の購入について 左記のとおり物品を購入する。 記 一 購入の目的 港区立みなと芸術センターの開設に伴うグランドピアノの整備 二 物品の種類及び数量 (一)グランドピアノ(スタインウェイ&サンズ社製D―二七四) 一台 (二)グランドピアノ(スタインウェイ&サンズ社製B―二一一) 一台 (三)ピアノ椅子 二脚 (四)ピアノカバー 二枚 三 購入予定価格 七千五百九十九万八千五百六十円 四 購入の相手方 東京都品川区東品川二丁目六番四号G1ビル三階 スタインウェイ・ジャパン株式会社 代表取締役 阪 本 道 子 (説 明) 港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── 議案第五十八号 物品の購入について 右の議案を提出する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 物品の購入について 左記のとおり物品を購入する。 記 一 購入の目的 行政情報システム用ネットワーク機器の更新 二 物品の種類及び数量 (一)ルーター 十一台 (二)スイッチ 六台 (三)負荷分散装置 二台 (四)ファイアウォール 四台 三 購入予定価格 一億二千三百六十一万六千六百八十円 四 購入の相手方 東京都品川区大崎一丁目二番一号 株式会社日立システムズ 公共・社会営業統括本部第四営業本部本部長 稲 本 淳 (説 明) 港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── 議案第五十九号 物品の購入について 右の議案を提出する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 物品の購入について 左記のとおり物品を購入する。 記 一 購入の目的 災害時における在宅避難に備えるための携帯トイレセットの購入 二 物品の種類及び数量 携帯トイレセット(二十個入り) 二万六千八百七十一セット 三 購入予定価格 三千百九十二万二千七百四十八円 四 購入の相手方 東京都港区芝三丁目一番十五号 株式会社河本総合防災東京支社 支社長 山 本 忠 雄 (説 明) 港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── 議案第六十号 物品の購入について 右の議案を提出する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 物品の購入について 左記のとおり物品を購入する。 記 一 購入の目的 図書館資料自動貸出機等の更新 二 物品の種類及び数量 (一)図書館資料自動貸出機用端末機 二十四台 (二)ICタグリーダライター 二十四台 (三)バーコードリーダー 百六台 (四)プリンター 三十七台 (五)図書館システム端末機 八台 (六)図書館システム端末機用ソフトウェア 一式 (七)ハンディターミナル 三十台 (八)予約照会機 一台 (九)ネットワーク機器 一式 三 購入予定価格 四千九十万千二百二十三円 四 購入の相手方 東京都港区芝四丁目四番十二号 三信電気株式会社ソリューション営業本部 常務執行役員ソリューション営業本部長 森 祐 二 (説 明) 港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── 議案第六十一号 物品の購入について 右の議案を提出する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 物品の購入について 左記のとおり物品を購入する。 記 一 購入の目的 区立小学校及び区立中学校における学習環境整備のための学習机等の買換え 二 物品の種類及び数量 (一)学習机 二千四百二十一台 (二)学習椅子 二千四百二十四脚 三 購入予定価格 六千百五十四万九千九百五十円 四 購入の相手方 東京都港区虎ノ門一丁目一番二十四号 株式会社オカモトヤ 代表取締役社長 鈴 木 美樹子 (説 明) 港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── 議案第六十二号 物品の購入について 右の議案を提出する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 物品の購入について 左記のとおり物品を購入する。 記 一 購入の目的 区立小学校及び区立中学校のちゅう房機器の買換え 二 物品の種類及び数量 ちゅう房機器 五十五点 三 購入予定価格 一億四千八百八十七万七千三百円 四 購入の相手方 東京都港区新橋二丁目二十番十五号新橋駅前ビル一号館四階 株式会社金指商会東京新橋オフィス 所長 小 林 利 之 (説 明) 港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── 議案第六十三号 物品の購入について 右の議案を提出する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 物品の購入について 左記のとおり物品を購入する。 記 一 購入の目的 港区立箱根ニコニコ高原学園の改修に伴うちゅう房機器の整備 二 物品の種類及び数量 ちゅう房機器 七十八点 三 購入予定価格 七千百十四万四千二百六十円 四 購入の相手方 東京都港区六本木三丁目七番一号 ジャンボ株式会社港営業所 所長 田 原 徳 郎 (説 明) 港区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和三十九年港区条例第八号)第四条の規定に基づき、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── 議案第六十四号 訴えの提起について 右の議案を提出する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 訴えの提起について 左記のとおり訴えを提起する。 記 一 件 名 建物収去土地明渡し等の請求に関する民事訴訟 二 訴訟当事者 原 告 東京都港区芝公園一丁目五番二十五号 港 区 被 告 東京都港区芝浦三丁目一番三十二号 株式会社ハウスマート(建物所有者) 三 事件及び訴えの要旨 (一) 区有地の不法占有 港区海岸三丁目地区に存する建物(以下「本件建物」という。)の所有者である株式会社ハウスマート(以下「建物所有者」という。)は、令和七年六月二日に、本件建物を買い受け、本件建物の一部が港区(以下「区」という。)が管理する特別区道上にあるにもかかわらず、以後、本件建物の存する土地(特別区道部分に限る。以下「本件土地」という。)を区の許可を得ることなく、不法に占有している。 (二) 道路占用料相当額の不当利得 道路管理者である区は、建物所有者に対して、本件土地を使用することを許可しておらず、道路管理者の許可を得て道路を占用する場合には、道路占用料の支払をしなければならないところ、建物所有者は、本件建物を所有して本件土地を占有しているにもかかわらず、道路占用料相当額の支払を免れており、区は、これに伴い道路占用料相当額を取得できておらず、同額の損失を被っている。 本件建物は、過去に事務所として使用されていた建物であるため、港区道路占用料等徴収条例(昭和四十七年港区条例第十八号)別表の詰所には少なくとも該当するものとし、建物所有者が本件建物の所有権移転を受けた令和七年六月二日以後の本件土地に係る道路占用料を計算すると、令和八年五月三十一日時点において、建物所有者が支払を免れた道路占用料相当額は三百二十七万四百九十九円となり、同額の利得を不当に得ていたこととなる。 (三) 訴訟の提起 区は、建物所有者が本件建物を第三者に譲渡し、又は処分することを防ぐため、東京地方裁判所に仮処分の命令を申し立て、令和八年五月十四日に同命令が発せられた。これを受け、区は、建物所有者に対して本件建物を収去し本件土地を明け渡すよう請求したものの、同年六月八日時点において明け渡されていない。 よって、区は、建物所有者を被告として、本件建物の収去による本件土地の明渡し並びに不当利得及びこれに対する利息の支払並びに仮執行の宣言を求める訴えを提起する。 四 訴訟遂行の方針 本件訴訟において、必要がある場合は、上訴をすることができるものとする。 (説 明) 訴えを提起する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第十二号の規定に基づき、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── 議案第六十五号 損害賠償額の決定について 右の議案を提出する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 損害賠償額の決定について 港区(以下「区」という。)は、令和六年九月六日港区六本木一丁目七番先の特別区道第千百二十八号線道路上において、区が所有する普通乗用自動車が右折しようとしたところ、横断歩道を歩行していた相手方に衝突し、相手方を負傷させた交通事故に対し、損害賠償の額を次のとおり決定する。 記 一 損害賠償額 七百十七万六千四百九十五円 (説 明) 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第十三号の規定に基づき、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── 議案第六十六号 損害賠償額の決定について 右の議案を提出する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 損害賠償額の決定について 港区(以下「区」という。)は、令和七年七月十四日港区港南三丁目九番五十九号港区みなとリサイクル清掃事務所駐車場内において、区が所有する清掃車が後進した際、当該清掃車の後方を歩行していた相手方に衝突し、相手方を負傷させた交通事故に対し、損害賠償の額を次のとおり決定する。 記 一 損害賠償額 百十三万五千八十四円 (説 明) 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第一項第十三号の規定に基づき、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── 議案第六十七号 指定管理者の指定について 右の議案を提出する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 指定管理者の指定について 左記のとおり公の施設の管理を行わせる者を指定する。 記 一 公の施設の名称 港区立芝公園駅自転車駐車場 二 指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地 NCDグループ 東京都品川区西五反田四丁目三十二番一号NCD株式会社内 三 指定の期間 令和八年九月一日から令和十一年三月三十一日まで (説 明) 芝公園駅自転車駐車場の指定管理者を指定する必要があるため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第六項の規定に基づき、本案を提出いたします。 ─────────────────────────── 議案第六十八号 児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更に係る協議について 右の議案を提出する。 令和八年六月十六日 提出者 港区長 清 家 愛 児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更に係る協議について 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の七第二項の規定に基づき、措置費共同経理課を共同設置する特別区の数を増やすため、別紙の規約により協議を行い、児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の一部を変更する。 (説 明) 児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の一部を変更する必要があるため、地方自治法第二百五十二条の七第三項において準用する同法第二百五十二条の二の二第三項本文の規定に基づき、本案を提出いたします。 児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の一部を変更する規約 児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の一部を次のように変更する。 第1条中「中野区」の次に「、杉並区」を加える。 附 則 この規約は、令和8年11月1日から施行する。 ───────────────────────────

十九案について、理事者の説明を求めます。 〔副区長(大澤鉄也君)登壇〕
ただいま議題となりました、議案第五十号から議案第六十八号までの十九議案につきまして、御説明いたします。 まず、議案第五十号「工事請負契約の承認について」は、五之橋架替工事(護岸整備等)について、工事請負契約の承認を求めるものであります。 次に、議案第五十一号「工事請負契約の承認について」は、港区立高輪子ども中高生プラザ等機械設備改修工事について、工事請負契約の承認を求めるものであります。 次に、議案第五十二号「工事請負契約の承認について」は、港区みなと保健所機械設備改修工事について、工事請負契約の承認を求めるものであります。 次に、議案第五十三号「工事請負契約の承認について」は、港区立高松中学校電気設備改修工事(Ⅲ期)について、工事請負契約の承認を求めるものであります。 次に、議案第五十四号「工事請負契約の変更について」は、東麻布一・二丁目地区電線共同溝整備工事について、契約金額を変更するものであります。 次に、議案第五十五号「物品の購入について」は、港区芝浦港南地区総合支所等電話交換機等を購入するものであります。 次に、議案第五十六号「物品の購入について」は、港区立みなと芸術センターグランドピアノ(ヤマハ社製)を購入するものであります。 次に、議案第五十七号「物品の購入について」は、港区立みなと芸術センターグランドピアノ(スタインウェイ&サンズ社製)を購入するものであります。 次に、議案第五十八号「物品の購入について」は、行政情報システム用ネットワーク機器を購入するものであります。 次に、議案第五十九号「物品の購入について」は、携帯トイレセットを購入するものであります。 次に、議案第六十号「物品の購入について」は、図書館資料自動貸出機等を購入するものであります。 次に、議案第六十一号「物品の購入について」は、港区立小学校及び港区立中学校学習机等を購入するものであります。 次に、議案第六十二号「物品の購入について」は、港区立小学校及び港区立中学校ちゅう房機器を購入するものであります。 次に、議案第六十三号「物品の購入について」は、港区立箱根ニコニコ高原学園ちゅう房機器を購入するものであります。 次に、議案第六十四号「訴えの提起について」は、建物収去土地明渡し等の請求に関する民事訴訟を提起するものであります。 次に、議案第六十五号「損害賠償額の決定について」は、庁有車の交通事故の損害賠償額の決定を求めるものであります。 次に、議案第六十六号「損害賠償額の決定について」は、清掃車の交通事故の損害賠償額の決定を求めるものであります。 次に、議案第六十七号「指定管理者の指定について」は、芝公園駅自転車駐車場の指定管理者を指定するものであります。 次に、議案第六十八号「児童相談所を設置する特別区における措置費共同経理課の共同設置に関する規約の変更に係る協議について」は、杉並区が児童相談所を設置することを踏まえ、規約の一部を変更するものであります。 以上、簡単な説明でありますが、よろしく御審議の上、御決定くださるようお願いいたします。 ───────────────────────────

十九案につき、お諮りいたします。
十九案については、それぞれ所管の常任委員会に、審査を付託されるよう望みます。

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、議案第五十号から第六十三号、第六十五号及び第六十六号は総務常任委員会に、第六十八号は保健福祉常任委員会に、第六十四号及び第六十七号は建設常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。 ───────────────────────────

日程第四十四から第四十六までは、いずれもでありますので、一括して議題といたします。 〔中島事務局次長朗読〕 請 願八第 四 号 「日本国国章損壊の罪」の早期制定を求める請願 請 願八第 五 号 議員監査委員の解任を求める請願 請 願八第 六 号 再開発協議会における住民の意見を反映させる制度作りを求める請願 (参 考) ─────────────────────────── 請願八第 四 号 「日本国国章損壊の罪」の早期制定を求める請願 一 受 理 番 号 第 四 号 一 受 理 年 月 日 令和八年六月十七日 一 請 願 者 立 原 慎太郎 ほか二十四名 一 紹 介 議 員 うかい 雅 彦 清 原 和 幸 池 田 こうじ ゆうき くみこ ませ のりよし やなざわ 亜紀 三 田 あきら 榎 本 茂 根 本 ゆ う 白 石 さと美 とよ島くにひろ 一 請 願 の 要 旨 日本国の国旗その他の国章を、侮辱の目的をもって損壊、除去または汚損する行為を処罰対象とする「日本国国章損壊の罪」を早期に制定するよう、国に対しを提出されたい。 ─────────────────────────── 請願八第 五 号 議員監査委員の解任を求める請願 一 受 理 番 号 第 五 号 一 受 理 年 月 日 令和八年六月十七日 一 請 願 者 一 紹 介 議 員 とよ島くにひろ 一 請 願 の 要 旨 議員監査委員の解任を求める問責決議を行い、その決議を区長に提出されたい。 ─────────────────────────── 請願八第 六 号 再開発協議会における住民の意見を反映させる制度作りを求める請願 一 受 理 番 号 第 六 号 一 受 理 年 月 日 令和八年六月十七日 一 請 願 者 一 紹 介 議 員 なかまえ 由紀 石 渡 ゆきこ 風 見 利 男 福 島 宏 子 とよ島くにひろ 一 請 願 の 要 旨 白金地区において進められている再開発協議会について、協議会から全地権者へ、協議会運営の透明性を確保すること、市街地再開発事業への賛否にかかわらず意見表明ができ、議論がされることを求められたい。 ───────────────────────────

請願三件について、お諮りいたします。
請願三件については、それぞれ所管の常任委員会に審査を付託されるよう望みます。

ただいまの動議のとおり決定することに、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なきものと認め、請願八第四号及び第五号は総務常任委員会に、第六号は建設常任委員会に、それぞれ審査を付託することに決定いたしました。 ───────────────────────────

以上にて、本日の日程は全部終了いたしました。 本日の会議は、これをもって散会いたします。 午後六時四十六分散会