中野区議会総務で、案と案について、複数の議員が詳細な質問を行った。感震ブレーカー配布事業、防犯機器補助事業、中野サンプラザ関連の出資・協定解除、駅前エリアの再整備検討経費、職員の育児休業制度改正などが主な議題となった。
- ・感震ブレーカー配布事業の対象範囲、設置率の定義、配布方法の妥当性
- ・中野サンプラザ関連会社への43億円出資と協定解除のスケジュール、法人税取扱い
- ・中野駅新北口駅前エリア再整備のサウンディング型市場調査の内容と実施時期
- ・防犯機器補助事業の対象世帯数見込みと応募枠の妥当性
- ・職員の育児休業制度における無給部分休業と有給休暇の年度制導入
- ・入札制度における設計図書授受方法と予定価格設定の透明性
※ このまとめはAIが発言記録から自動生成した要約です。正確な内容は下部の発言や公式会議録の原文をご確認ください。
// 発言者(20名)
// 発言(300件・一部省略)

私も感震ブレーカーについて少しだけ伺います。今、首都直下型地震の報告書があって、中野区の被害想定が出ていますよね。そのうち火災の原因として、通電とか、まさに分電盤タイプの感震ブレーカーが必要だと思うんですけど、その辺のデータとかってお持ちですか。
東京都の被害想定につきましては、多摩東部直下、風速8メートルの最大、被害想定が一番悪いところで出火件数11件、そのうち焼失棟数1,328件というデータがございます。こちらの11件についての原因の内訳については示されてはおりませんが、11件の火災のうち焼失棟数が1,300件余にまで延焼してしまうという事実は重要だと考えております。

今のように火災の原因は様々あると思いますので、平山委員も言っていましたが、家庭に合わせて選べるような、そういったオプションが必要なんじゃないかなと思います。こちら要望です。 次、地域の生活安全についてなんですが、こちらは全世帯が対象ということで、極端な話、オートロックマンションとかに住んでいるセキュリティレベルの高い方とかも申請しようと思えばできる、そういう仕組みですか。
集合住宅、戸建て、そういった区別は持っておりませんが、集合住宅の場合でございますが、占用使用権が認められている部分に設置する防犯機器について補助をすることを想定しております。

件数も限られていますので、なるべくセキュリティレベルを高めたほうがいい世帯の方を優先的に選べる仕組みにはしていただきたいなと思うんですけれども、この事業はどのように周知していく御予定ですか。
まず事業の実施につきまして、議決が頂けましたら実施するというようなことをホームページ、区報等で周知を図らせていただくとともに、町会や自治会の御協力も得られればというふうに考えてございます。

各御家庭によってセキュリティ上の課題ってそれぞれだと思うんですよね。こちらは逆に選べる仕組みになっていますけれども、チェックリストみたいな感じで、自分が申請するんだったらこの防犯グッズがいいというような形で、より必要なものを選べるような仕組み、周知にちょっと工夫していただきたいと思いますが、いかがですか。
委員からの御指摘につきましては、それぞれの御家庭の防犯診断のチェックリストというようなものを同時にホームページには掲載させていただきまして、御自身で御自宅の防犯対策の課題などを見つけていただいて、それに対応していただく品目を抽出していただければというような形で考えてございます。

続いて、21ページの中野駅新北口駅前エリアまちづくり検討に係る経費ということで、こちら先ほど、区のほうでサウンディング型市場調査をして第三者の事業者にレポートをまとめてもらう、そういった事業ということでよろしかったですか。
委員御指摘のとおりでございます。

いつ頃、事業者を選定して、どのように選定するのか、その辺の想定があればお聞かせください。
詳しいスケジュールはこれからになりますけれども、なるべく早くというふうに考えてございます。

サンプラザをこれからどうしていくかという、区長の行政報告にもありましたけれども、このサウンディング型市場調査次第で再整備事業計画、どこまで修正するかも含めて決めるわけですよね。予算化されているのになるべく早くというのは、もう少し具体的なめどを示していただきたいんですけど。
サウンディング型市場調査につきましては協定解除後になりますので、協定解除を7月上旬を目指してやっておりますので、補正予算を議決いただいて、解除も議決いただいて、実際の地権者と施行予定者の協定の解除が終わった段階で速やかな手続に入っていきたいというふうに考えています。

中野区が予算にかかわらず行うサウンディング型市場調査の聞き取りというのは、協定解除後じゃないとできない、よってスケジュールはまだ分からないということですか。
サウンディング型市場調査につきましても協定解除後ということを考えておりますので、それ以降になるというものでございます。

スケジュールに関しては了解しました。事業者をどのように選定するお考えなのか、お聞かせください。
詳しくは建設委員会が所管になるかなと思うんですけれども、しっかりと今後につながるような形で選んでいきたいと考えてございます。

客観的に中立的なレポートをちゃんと報告してくれるような事業者を選定していただくよう要望いたします。

議案書の15ページのところの感震ブレーカーについて伺いますけれども、最初、中村委員の質疑のところで、対象世帯8万2,000世帯のうち、今回で1万6,000世帯あって、東京都のものがこれまで1万6,000世帯あって、この世帯のカバー率というか、世帯当たりの設置率が40%、これによって死者数と焼損棟数が8割減ということだったんですけど、これ自体はいいことなんですけども、やっぱり私もその後どうするのか、40%の設置率というところではなく、もっと高いところを目指していっていただきたいなと思うんですけども、今後についてはどういった展望というか、考えを持っていらっしゃいますか。
東京都の目標自体が2030年度に25%、全世帯を目標として掲げておりますので、そちらを見据え、対応を検討していく形になろうかと考えております。

東京都の目標は総合危険度4以上とかではなくて、区内、自治体内の全世帯ということだから、効率よく火災発生件数を減らすという点ではいろいろと、どこを対象に、配布なのか、それとも補助なのかというのはあると思うんですけども、進めていこうか、進めていくのか、いろいろな考え方があるかと思うんですけれども、それについてはどうでしょうか。
今回の事業のように木造密集地域ですとか、総合危険度ランク4以上という形で、火災発生時に延焼拡大の危険があるエリアを重点的に設置を進めていく過程になろうかと考えております。

さっき立石委員もサウンディング型市場調査、中野駅新北口駅前エリアまちづくり検討に係る経費にかかってサウンディング型市場調査のことをお尋ねしていたんですけども、これは今後、サウンディング型市場調査のどういう中身で聞くのか、調査内容についてだとかというのは今後報告とかがあるんでしょうか。
この調査自体を行うのはまちづくり推進部になりますので、そちらが所管になるかなと考えてございます。

あと、第55号議案についてお尋ねをしたいのですけれども、恐らく私が総務委員会に来る前のところで委員の皆さんでいろいろやり取りされたところがあるかと思うんですけれども、議案として改めて出たので確認させていただきたいと思います。基本協定書の解除に係る覚書で、第2条のところで費用負担等というものがあります。ここについてなんですけれども、施行認可申請が取り下げられたことによって当初の予定どおりには進められなくなったということから、区の責によらない新たな負担というのが発生をしてしまいましたよね。そうなってから私どもの会派としては、その部分については相手方に負担を求めるべきじゃないのかということも言ってきたんですけれども、この第2条のところは、そうした費用負担、区の責によらない新たな負担ということについても請求しませんよと、第2条の記述というのはこういった記述ということでしょうか。
現在の協定におきまして、協定を解除する際の損害賠償請求につきましては、相手方に合理的な理由があると認められる場合には別途協議できるものというふうにされているところでございます。今回の事業につきましては、工事費の急激な高騰等によるものというふうに認識してございまして、弁護士等とも相談した結果、区といたしましては、施行予定者に今後損害賠償は請求しないということで今回の覚書となっているものでございます。

今回、双方に様々な請求、こちらの中野区や地権者の側も、また施行予定者の側もいろいろな請求は行わないということなんですけども、何か相手方から、施行予定者の側から、今回は行わない、様々な要求はしないということで取決めになったと思うんですけども、協議の段階で何か求めとか要求というのはあったんでしょうか。
協議の経過につきましては、この場で申し上げることはできませんけれども、ただ、最終的に施行予定者、また他の地権者とも、今回お出ししている覚書についてはこの内容でそれぞれ確認をしているというところでございます。

第55号議案でお聞かせください。答えられるのかどうか分からないんですけれども、協定の中に名を連ねられているところで東京国税局があると思います。この協定解除においての、税務署が土地区画整理事業で本来ならば換地をされて、新しいサンプラザの後の建物の中に入る予定だったんですね。その換地先が今ないわけなんですよ。一方で、この計画の協定を解除するに当たって、国税局のほうからのそういったことに対する何か解除に当たってお話はあったんですか。
現在、土地区画整理事業の今後の計画につきましては、まちづくり推進部のほうで国税局とも協議をしているところでございます。協議中の内容につきましてはこの場で申し上げることはできませんけれども、今回の覚書の内容につきましては、国税局のほうからも内容は確認をしていただいているものでございます。

ということは一定、今回の解除に関しては当然理解をされて、所管外になっちゃって申し訳ないんですけど、今後それに関しましては、まちづくり推進部の中と、それから土地区画整理事業の中でどうするかということだと思います。 それと、まちづくり中野21の第56号議案と補正予算の追加出資のところなんですけれども、この間、サンプラザ、もしくはまちづくり中野21の解散に当たっての法人税の取扱いについて、僕も質問なんかしてきたところなんですけれども、現状どういうふうになっているのかはお答えできますか。
法人税の課税につきましては、事業の終了後、解散後ですね、確定申告を行った後に課税の賦課決定が行われるということでございます。区といたしましては、今回の寄附につきまして、地方公共団体に対する寄附ということで、法人税法第37条に該当するものと考えているものでございます。

たしかかなり高額な法人税を考えておったんですけれども、今の答弁だとそれがもうかからない、そういうふうな理解でいいですか。
区としては、法人税法第37条の寄附に該当するということで想定しているものでございます。

区としてはそう考えていて、最終的には国税のところで確定申告をした際に判断されるわけでしょう。それが分かるのが、年内にまちづくり中野21が解散とありましたけれども、そこから確定申告の手続をするとなると、いつぐらいにその100億円程度でしたかね、多額の法人税が損金扱いにされるということなんですかね。違うんですかね。その辺りを教えてください。
実際の解散の時期が、まだまちづくり中野21との調整というところではございますけれども、現時点では大体年度末であったりとか、年度明けであったりとか、そのぐらいの時期なのかなということで想定してございます。

あと、防犯機器等購入緊急補助事業がありました。こちらが他区の実績を考慮して3,000世帯を見込みます、数字は1.5%というふうなことだったんですけれども、他方、感震ブレーカーなんかは、危険度が高い地域には40%配布したいというふうなところがあるんですよね。今様々犯罪も凶暴化しておったりだとか、それから多様化している中で、この1.5%というところのもう少し根拠を教えていただけますか。
こちらの数字につきましては、当初、東京都のほうで補助事業を始めるといった際には、全世帯の3%、こちらにつきましても先進、既に実施している自治体等の実施状況などから余裕を持った数字というふうに説明を受けております。また、これまで年間を通して自治体独自に同じような事業を実施していた区がございましたので、そちらのほうの年間事業実績などを考慮したところ、実際に申請数と割合を見ますと、1.5%くらいが中野区内では妥当かというふうに判断をさせていただいたところでございます。

他区の事例をおっしゃっているんですけれども、その他区はどういうところで、その他区は単年事業でやっているんですか。
まず参考にさせていただいた区名を挙げさせていただきますと、足立区、それから荒川区、葛飾区など、年間の事業として実施されていたところの事業実績を参考とさせていただいております。

すみません、あんまり長くやりたくない、単年でやっているんですか。要するに、何を言いたいかと言いますと、他区では先行で実施しているんですよ。ということは都の補助がない中で、他区は自前でやっていたわけなんじゃないですか。違いますか。
前年等で実施している区につきましては、区独自予算で実施しているというふうに承知しております。

何を言いたいかと言いますと、そういうところで区は都補助があるから今回やって、先ほどの答弁だと単年で考えているようなお答えだったかと思うんですよ。一方、防犯だとかというのは皆さんが非常に気にされているところであって、目標も1.5%という置き方がいいのかどうかであったりだとか、要するに他区はこれだけ体感治安が悪い中で先に自前でやろうとやっているわけなんですよ。じゃ区も、都がやったからすぐ倣うだけじゃなくて、当然補正予算でこういうふうには出てくるんでしょうけれども、今後の在り方というのはやっぱり考えていただきたいなというのでお尋ねしました。結構です。

端的にお伺いします。最初に私も感震ブレーカーを伺いますけれども、先ほど大内委員から商業エリアでの話がございました。例えば中野五丁目とか中野二丁目、三丁目とか、野方とか、あらゆる商店街だったりとか、いわゆる飲食店が集まっているエリアってあると思うんですね。そこって今もれなく全部まちづくりの対象となっていて、延焼遮断帯がそのエリア自体にはないという状況の繁華街も結構あるわけですよ。となると、ネットで調べてみると、やはり飲食店の火災も多い原因の2番目が電気機器というふうになっているんです。1番の理由は例えばガスとかになっているんですけど、2番目は電気と。そういう電気機器から出火をして、例えばコンセントから出火をして、例えばガスに引火したとか、油に引火したりとかすると、たちまち広がっていくと。スピード感でいうと、そういう商業エリアの火災危険度というのは、やはり木造住宅地域、木造密集地域と比較しても引けを取らない、危険度が高いのかなと思うんですけど、その辺の認識っていかがですか。
まず今回の事業につきまして、配布対象は一般にお住まいの住宅ではございますが、商店街にあるような、いわゆる店舗併用住宅のような形も対象ではございますので、そういったエリアに対しては配布可能かなとは思っております。

そういうことではなくて、分かりました、それも配布できるよということだと、それは分かっていますよ。なんだけども、例えば店舗だけで使っているところもあるので、これから防災、基本的には選択的に選べるようになってもらいたい、これまでもほかの委員からお話がありましたけど、そういうふうになってもらいたいなというのが一つと、木造密集エリアとかということだけではなくて、火災危険度が高いところ、いわゆる防災マップとか見て危険度が高いところだけではなくて、そういう商業エリアにも目を向けてもらいたいなというのが一つの要望です。 サンプラザの話を伺いますけれども、先ほどまちづくり中野21が解散する際にというお話、来年3月、4月のところで確定申告とかというお話が出ていたかと思うんですけども、これって別に解散する時期が、仮に事業もなくなって、資産もなくなってという状況になると、まちづくり中野21がいつ解散をしても、かかる費用というか、かかる確定申告の額というんですか、処理する金額というんですか、解散するのにかかるお金って変わったりするんですか。
事業を終了した後ということでございますので、その後の期間が多少長くなったり短くなったりということによって清算がそんなに大きく変動することはないかなと思います。

ということは、あんまり変わらないのであれば、例えば区長は行政報告の中で、サンプラザの利活用はしないというふうな形のことを言っていると思うんですね。再度修繕をして使うようなことはないと。我々も別に修繕をして再度活用してほしいというわけではないんですけど、今回の一般質問で各会派から、我々の会派からも様々な可能性を模索していただいて、例えばサンプラザの修繕費は幾らかかるのかとか今後検討していただけませんかと、いろいろ質問したかと思うんですよ。仮にサンプラザを使うとなったときに、まちづくり中野21がなかった場合、使うとなった場合、なくて何か不都合が起きたりしないんですか。
中野サンプラザの土地・建物は9月頃に区に移転ということで考えておりますので、その後、まちづくり中野21の存続の有無によって、サンプラザの活用について何か支障が生じるということはないと考えております。

もうちょっと伺いますけど、もし仮に活用することになったとして、まちづくり中野21がもう解散していたとするじゃないですか。そうしたときというのは、サンプラザの例えば管理とか運営って、そのまま中野区がするということになるんですか。
区に移転後については、サンプラザの管理・運営は区が行うということでございます。

もう一つ伺いますけども、先ほど補正予算の中で、中野駅新北口駅前エリアまちづくり検討に係る経費というところでお話を伺って、細かくは多分中野駅周辺まちづくり担当だったり、まちづくり推進部のほうでないと分からないということだったと思うんですけど、支援業務ということで取りまとめを行っていくという話だったじゃないですか。そうですよね。取りまとめというのはそれぞれ、例えばサウンディング型市場調査を行って、それぞれ出てきたものを取りまとめて、例えば議会なり、区民なりに見せる、そういうものを取りまとめるという意味なんですか。もうちょっと詳しく教えていただいていいですか。
今回補正予算で計上させていただいていますのは、区が行いましたサウンディング型市場調査を、様々出てきた調査であるとか、課題であるとか、そういったものを整理して分析して検討する、そういった取りまとめであるとか、検討の俎上になっているようなものを整理していく、そういった資料の作成を行いますので、それが今後どういう形でお示しするかというのはまだ未定ではございますが、そういった一定のところで分かりやすい支援を、業務として支援を行っていくような、そんなような経費を計上しているものでございます。

どれくらい期間がかかるか、さっき立石委員も聞いていたと思うんですけど、どれぐらい、金額が示されているじゃないですか。どれぐらいの期間か分からないのに金額って分かるものなんですか、こういうのって。
一応工程を想定するような、人数、期間であるとか、そういったところの積算をこちらのほうから見積りを取る段階で事業者のほうに問い合わせておりますので、そこのところは想定の人数であるとか、期間であるとか、工数ですね、そういったものからこの金額を算出しているものでございます。

それはさっき立石委員が聞いたんじゃないんですか。それはいつなんですか、見積りを取ったときに、業者さんとやり取りしたわけですよね。いつまでに出すとか、どれくらいのスケジュール感とか、それによって、例えばさっき他の委員からの質問がありましたけど、例えば整備手法の形だっていろいろあるわけじゃないですか。例えばお金の、財政の在り方によっては整備手法の在り方が広がったりとかするわけじゃないですか。そうすると、その都度サウンディング型市場調査の仕方だって変わるような気がするんですね。ただ、現状の認識の中で、今の中野区の想定でサウンディング型市場調査をするのは、どれぐらいの期間までに取りまとめて、どれぐらいまでには皆さんに大体こんな形で取りまとめしましたというのが見せれるかというスケジュール感がないと話にならないと思うんですね。いつまでかかるか分かりませんじゃ、ちょっとまずいと思うんですよ。だって、現にもう資産の寄附だったりとか、まちづくり中野21から寄附で受け入れたりとか、解散だったりとか、いろんなことが具体的な日数で決まってきているわけですから。決まっているというか、これぐらいの想定でやりたいと思いますというのが半田課長からも永見課長からも出てきているわけです、具体的な日数が。であるならば、そこの話がいつなのか分からないというのは、ちょっとまずいんじゃないかと思うんですけど。
参考で見積りを取りました期間に関しましては、今年度中という形でざっくりしたスケジュールでしかお示ししていないところです。それでこの金額になっていますので、今後区としてはなるべく早くというふうには考えておりますので、この見積り上は今年度中という形でなっておりますけれども、そういったところはなるべく早く区民の皆様にもお見せできるような形でこの業務は進めていきたいと考えてございます。

ごめんなさい、私は総務委員会初めてなので、これが正しい指摘なのか分からないんですけど、ざっくりとした試算で予算を計上するというのはどうなっているんですか。補正予算で、ざっくり、いつまでかよく分かんないけど、年度内までかかるんだったらこの金額かかるかなみたいなことのような答弁に聞こえたんですね、今の話では。だったら、もっとかかんないかもしれないし、もっとかかるかもしれないしということになるわけでしょう。その積算の根拠ってどうなっているんですか。
一般的な見積りの状況でありますけれども、補正予算に必要である項目であるとか、スケジュール感というのは、しっかりとこちらのほうで確認をしています。ただ、それが例えば今年度中という今回の見積りではございますけれども、それが何か月早まったから幾らになるとか、そういったところの、今回は補正予算ですので、当初予算とはまた違う状況で、日程とか、そういった中で一応根拠資料としてはお示ししておりますけれども、そこを何か月やったから少なくなるとか、そういったところの積算であるとか、精査までは行わず、やはり項目、あとは工数、そういったもので考えてこの金額を出しているものなので、そちらのほうまで何かできるというのはなかなか難しいかなと考えてございます。
スケジュールにつきましては、先ほど申しましたとおり、協定解除後になるべく手続的には契約手続に入っていきたいと思っております。今、年内にサウンディング型市場調査を実施していって、方針については今年度中にお示しをしたいというふうに考えておりますので、見積りを取った段階では、今年度中にサウンディング型市場調査の支援を頂くことと、様々区が検討するための資料をそろえていただいたり、整理をしていただくのは今年度中ということで見積りを取っていただいているというのが今回の補正予算に挙げている金額になっているというものでございます。

ということは、今年度中ということですから、来年3月まで全くそういう資料が途中で報告が出てこないとか、そういう意味ではなくて、随時出せる範囲で出していくけども、トータルで全部終わるのが見込みとしては今年度中というイメージですか。それで合っていますか。
今回、補正予算につきましては、業者と契約する期間が年度内になると思っております。そこで、これまで取りまとめてきたものについて、議会のほうにどうお示ししていくかというのは、基本的にまちづくり推進部のほうの所管でやってまいりますので、随時というか、必要に応じて委員会のほうにもきちんと資料等をお示ししながら進めていきたいと考えております。

まず議案について、協定解除の第55号議案の第1条の3項、「甲及び乙は、今後の中野四丁目新北口駅前地区における第一種市街地再開発事業について、甲が、旧協議事項等によらずに、新たに、事業を推進することを確認する」とあるんですけど、この3項は何のために入っているんですか。
こちらにつきましては、今後区が国や都と新たに事業を推進することにつきまして、各地権者、また施行予定者が相互に確認をするという趣旨で入れるということになってございます。今回の覚書を締結するに当たりまして、弁護士と相談の上、本条項を追加した、そういうものでございます。

この3項は、先ほど事業手法の見直しもあり得るかもしれないという話があったじゃないですか。ここには市街地再開発事業ということで、新たに事業を推進するということが書かれているんですが、特にその先を制約するものではないということでいいんですか。
委員お見込みのとおり、この条項で再整備事業計画の見直しを拘束する、そういったものではございません。

あと感震ブレーカーだけ。再確認というか、先ほど来、いわゆる設置が何十%になれば云々みたいな、何十%を目標とするとか、例えば40%になれば8割被害を縮減できるとかという話をずっとされているじゃないですか。そこでいうところのパーセンテージに当たるものって何なんですか。それはコンセント型の感震ブレーカーのことなんですか。それとも全ての感震ブレーカーなんですか。
特段、感震ブレーカーの種別については指定はないと。全てになります。

感震ブレーカーについての指定がないのに、都はそういうことを言っているということですか。そのエビデンスは何なんですか。
根拠といいますか、東京都の出した被害想定の被害軽減の推測という形で出典があります。

必ずエビデンスがあると思うんです、東京都が持っていないはずがないから。そういうのもちゃんと調べておいたほうがいいということと、要はパーセンテージを目指していくと、コンセントみたいな配りやすいものを配ろうというふうになってしまうということが怖いんですよ。そうでなくて、あくまでも区民の安全をどう確保するのか、どう担保するのかということをしっかり考えていただきたいなと思っているんですが、その上で、さっき大内委員の、これだけ確認しておかなきゃいけないんですけど、大内委員も選べるような云々という質問をしたときに、最後、検討するというふうにお答えになったんですよ。それは予算執行に当たって、現在示されている配布だけではなく、別な執行方法も検討するという意味なんですか。
さっき課長のほうが答弁させていただいたことにつきましては、設置の補助という形で、例えば分電型の一括遮断式のものであれば、2万円を上限とした1万円が都から補助が来ますというスキームだったりするんですけれども、そのスキームに変えるというのは厳しいかなというふうに考えております。この補正予算の中で御審議いただくもの、審査いただくものとしてはということで考えております。なので、先ほど課長が答弁させていただいたのは、分電盤型の簡易型という、御自身でも設置が可能であるものというものについては、ほぼほぼコンセント型と同金額であるというところではあるんですけれども、それも執行方法の変更だというふうに認識しておりますので、今この補正予算の御審査の中では、あくまでもコンセント型でということで御審査を頂きたいというふうには考えておりますけれども、今日の補正予算の御審査の内容によって、同じスキームの中でもし考えられるものがあれば検討させていただきたいというところで答弁させていただいたところでございます。

すみません、財政方に伺います。今回委託費で上がっているわけなんですよ、補助じゃなくてね。要するに款項目節の節が。委託費として計上されて、それを議決したとします。ただ、議会での様々な議論を踏まえた上で執行について再検討していくというときに、予算の使い方を少し変えたとする場合って、節を変えることになるんですけど、その場合は流用という扱いなんですか。それとも普通に執行変更で対応できるんですか。
一般的な財政の手法のところによりますけれども、基本的に今、委託料、12節の委託料となっていますので、その中で仕様を変更するなどになりましたら委託料のそのままになりますけれども、ただ、節を変えるようなものになった場合は流用になるというのが一般的かなと考えてございます。

流用を勧めちゃ決していけないんですけど、技術的には不可能ではないという理解でいいですか。
流用に関しましては原則禁止、原則してはいけないというふうになってございますが、様々工夫、やむを得ないものである場合は認められるというところはあるのかなと考えてございます。
第55号議案で1点だけ確認させてください。覚書に出ている甲乙がいらっしゃるかと思うんですが、それ以外に関わっている地権者というのはいないという認識でよろしいですか。そこだけ、地権者がどうなっているかだけ改めて確認させてください。
地権者につきましては、こちら甲に挙げられている5者だけでございます。

私のほうからサンプラザの問題に関して幾つか、お金の関係ですね、財政の関係で少し確認しておきたいんですけど、以前、予算特別委員会総括質疑の場で、サンプラザの問題の有無にかかわらず、令和7年度予算については必要な経費を必要なだけ積んだということでよろしいですよねって確認をさせていただいたんですけど、そこはそれでよかったですよね。
令和7年度当初予算に関しましては、必要な経費を、必要なものを積んでいるという認識でございます。

その上において、たしか概数で恐縮なんですけど、令和7年度末の見込みで財政調整基金の年度間調整、これが約400億円になるというふうになっていたかと思います。今回43億円の出資部分に関しては、この400億円というか、そこの中から使うという、そういう理解で正しいですか。
令和7年度の財政調整基金の残高でございますけれども、全体で400億円という形になっていまして、年度間調整分は338億という形になってございます。その中からこちらのほう、繰り入れるものは年度間調整を現在考えているところでございます。

もう一つ、まちづくり中野21を解散するということになると、ここで約10億円の現預金があったかと思うんですけど、それは今度は区に戻ってくるイメージになるという、そんな感じですかね。
この後いつ解散するのかというところもございますけれども、現在は10億円程度残っておりますが、この後の固定資産税の支払いでございますとか、そういったところもまだ残ってございますので、現時点での想定といたしましては、7億円以上は残った形で区に配当されるものと考えております。

そうすると、中野駅新北口駅前エリアの計画が一旦頓挫したということなんですけど、頓挫する前の令和5年度段階で、令和7年度末の財政調整基金の見込みがたしか368億円かな、370億円弱ぐらいだったと思うんですけど、それで正しかったですかね。
財政運営の考え方、当初予算の概要でお示しをしております財政調整基金の残高でございますけれども、令和5年度末で全体では359億円、令和6年度で347億円、令和7年度で400億円という形で考えているところでございます。

ちょっと質問と答弁がずれちゃったんですけど、その1年前に令和7年度末を見込んでいたはずなんですけど、その数字はたしか370億円弱、368億円ぐらいだったような記憶があるんですけど、それで正しいですかね。
補正予算とかもございまして、様々残高のほうはその時々で変更しているところがございます。今現在で当初予算の概要でお示ししているのは、先ほど答弁したとおりの金額となってございます。

すみません、うまくかみ合わなかったんですけど、1年前はたしかそういう数字になっていたということで、そのときと比較して、あと、想定の中で残っているのは、公債の償還71億円のうち約48億円が未償還の状態で来年度に残る、そんな感じで正しいですかね。令和5年と令和6年で比較すると。
新区役所の整備費用の起債残高でございますけれども、現在71億円残っているところでございます。当該、こちら5分割することを考えてございますので、その分、今年度の分を償還を行いましたら、残りは40数億円程度というふうに考えてございます。

そうすると、今のところ、影響としてはその40数億円分がまだ、もともとの計画から比較すると支払われていないということであって、それ以外に何か大きく今回の頓挫に伴って、必要な経費がまだ払われていないとか、そういうものは何かありますか。
残りの償還に関しましても、基金からお支払いをするわけではなく、基本的にはこちら公債費のほうから負担することを考えてございますので、財政調整基金の問題もないと思いますし、今現在、何か今後、後年度に負担がかかるようなものが想定されているものの経費は、こちらはないと考えているところでございます。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
委員会を暫時休憩します。 (午後2時58分)
委員会を再開します。 (午後2時58分) 関係委員会からの意見の報告が届いていませんので、本件を保留したいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように進めます。 暫時休憩します。 (午後2時59分)
委員会を再開します。 (午後3時20分) ただいま傍聴の希望が15人を超えました。これを許可することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決定します。 傍聴者の方へお願いですが、本日多数の方が傍聴にお見えになっておりますので、席を譲り合って傍聴いただきますようよろしくお願いします。 次に、第57号議案、昭和区民活動センター新築等工事請負契約を議題に供します。 理事者の補足説明を求めます。
それでは、第57号議案、昭和区民活動センター新築等工事請負契約につきまして補足説明いたします。(資料4) 本議案は、議会の議決に付すべき契約案件、予定価格1億8,000万円以上の工事の請負に当たり審査を頂くものでございます。 工事件名、昭和区民活動センター新築その他工事、工事場所は中野区中野六丁目16番20号、工期は令和9年5月31日まで、工事概要につきましては記載のとおりでございます。 1番、契約金額は消費税相当額などを含め9億5,157万4,600円。 2番、契約者は協永建設株式会社。 3番、契約の方法は一般競争入札。 4番、予定価格は消費税相当額などを含め9億6,369万6,600円。 2ページ目、5番の契約者の営業概要につきましては記載のとおりでございます。 3ページ目に入札経過調書を記載してございます。 補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。
これより本件に関する質疑を行います。質疑はありませんか。
今回最初、この区民活動センターの入札不調ということで、まずは入札が決まってよかったなと思う一方で、実質的には落札率が98.7%ということで、予定価格にかなり近い契約となっていますが、この辺りについて、区として競争性や財政効果の観点からどのように捉えて考えているのか、お聞かせください。
落札率98.7%ということで、委員おっしゃるとおり、そこまで下がった金額ではないのかなと思いますが、当然のことながら予定価格よりも下というところで、ある程度の財政効果はあったのかなと見込んでございます。
ということは、この工事概要に関しても特に大きな変更なく、このまま契約されたという認識でよろしいでしょうか。
工事の内容につきましては、具体的には変更はございません。工事スケジュールの変更に伴った工期の変更はしておりますが、中身について変更はございません。

3ページ目のところに、入札結果で無効というのがあるんですが、無効ってどういう意味ですか。
今回この事業者は、入札参加資格というものがございます。その中には設計図面の受領というものがございますが、その受領をしなかったために無効となったというものでございます。

もうちょっとはっきり言ってくれる。
この事業者は、この入札の参加に当たりましては、入札参加資格の中に設計図面の受領、設計図面の受け取りが要件となっております。ただし、この事業者はその受け取りをしなかったので資格を失った、なので無効ということでございます。

これは競争入札でしょう。ということは、結局1社しか参加しなかったということになるわけですか。
結果的に、参加としては2社参加したということになります。

あと、区内業者だと思うんですけど、区内業者でこの入札に参加できる資格のある業者は何社ぐらいあるんですか。
委員会を休憩します。 (午後3時25分)
委員会を再開します。 (午後3時26分)
中野区の事業者で、単体で今回の入札に参加できる事業者としては8事業者ございます。

これ、無効になったと。途中で様々な過程があって、その中で作業をしなかった、設計図の受領をしなかったということで無効になったと。この無効になったとかというのって、例えば一番上の協永建設さん、今回入札で落とした、その企業とかには分からないわけですよね。
この入札経過調書は後日公表しておりますので、最終的には分かります。

最終的には分かるけども、入札途中では分からない。じゃないと、さっき大内委員が言っていたような一般競争入札としてどうなんだということになるから、それは分からない。結果的には分かるかもしれないけど、途中では分からないということですよね。
委員おっしゃるとおりでございます。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、取扱いを協議するために委員会を休憩します。 (午後3時28分)
委員会を再開します。 (午後3時29分) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、質疑を終結します。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、討論を終結いたします。 これより第57号議案について採決を行います。 お諮りします。第57号議案、昭和区民活動センター新築等工事請負契約を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第57号議案の審査を終了します。 次に、第58号議案、清掃車の買入れについてを議題に供します。 理事者の補足説明を求めます。
それでは、第58号議案、清掃車の買入れにつきまして補足説明いたします。(資料5) 本議案は議会の議決に付すべき契約案件、予定価格2,000万円以上の動産の買入れに当たり審査を頂くものでございます。 契約件名は清掃車の買入れ、納入期限は令和9年2月26日、買入れの内容につきましては記載のとおりでございます。 1番、契約金額は消費税相当額を含め4,095万1,891円。 2番、契約者は東輝自動車株式会社。 3番、契約方法は一般競争入札。 4番、契約者の営業概要は記載のとおりでございます。 2ページ目には入札経過調書を添付してございます。 補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
今回3台で約4,095万円ということなので、多分1台当たりが単価約1,365万円相当だと思うんですが、今まで中野区で購入した同等の車両と比較して、この金額が高いのか安いのか、その辺り、過去と比較してどうなのか教えてください。
こちらの4番、契約者の営業概要に書いてある中野区との契約、清掃車の購入、令和2年の3,171万円、これが前回の契約となります。同じく3台での契約でございましたので、これと比べましても多少金額が増加しているかなというものでございます。
多少というか、結構これを見ると上がっているように思うんですが、主な購入価格が上がっている要因は何でしょうか。
これといって具体的な理由としては、こちらでも具体的には聞いてはおりませんが、いわゆる一般的には材料代の高騰などを含めて、あと人件費の高騰が反映されているのかなと思ってございます。
逆に、スペックなどの違いというのは、過去のものと比べて、新しいものということで進化していることもあるかと思うんですが、スペックに関してはいかがですか。
基本的には、この小型プレス車というのは東京二十三区清掃協議会で定めた基準に基づいてつくっておりますので、大きく変わってはいないのかなと思ってございます。

これは入札の金額の上限というのはないんですか。予定価格も書いていないんだけども、上限もないんですか。
今回、予定価格の公表はしておりませんので、こちらで定めた契約、上限額は公表はしておりませんが、定めてはございます。

ということはそれなりの、公表できない理由は何ですか。
基本的に公表できない理由として、一般的に一般競争入札のこのような形での場合は、予定価格の公表はしてございません。

一般競争入札だけだと、もうちょっとその中で区切らないと、要するに物品購入だとか、例えばですよ、もうちょっと細かく言ってもらわないと、一般競争入札って、だってさっきのも一般競争入札でしょう。
物品の契約に関しては、基本的には公表はしておりませんが、工事につきましては事後の公表ですので、先ほどは工事でしたので事後の公表となってございます。

だから、それを聞いたんでしょう。一つあるのは、他区の状況とかというのは知っていますか。さっき23区である程度共通の仕様ということであれば、他区も入れているわけじゃないですか。他区に比べて中野が安いとか、高いとか安いとか、そういう情報というのはちゃんと持っていますか。
特に、申し訳ございません、そのような情報は持ってございません。

持っていないのに何で予定価格を、公表できないけど予定価格というものを持っているの。どういう積算で予定価格というものを持っているのか。金額のことは別にいいですよ、知らなくて。でも、他区の状況を全く知らないで、中野区で勝手な予定価格をつくっているということになりますよ、そうしたら。23区で同じ仕様の車なんでしょう。そしたら他区で幾らぐらいで購入しているかとか、情報を何も知らないで勝手に自分たちで予定価格をつくったというと、ちょっとおかしくなりませんか。
こちらの契約で持っている予定価格というものは、基本的には所管が参考見積書を取っております。それを基に予定価格を内々で定めているものでございます。

だから、他区の状況を全く知らない、他区で例えば金額的に前回同様の3,200万円前後で落としている。でも、あなたにとっては4,000万円になっても多少の値上がりという言い方をしていたけど、これってかなり大きな金額の違いだと思うのね。他区だと、まとめて5台購入しているからすごい金額が安く下がっているだとか、1台で買うと高いだとか、他区の入札状況を何にも知らないで、ただ、会社に幾らぐらいで車が購入できますかって聞いただけで金額を決めているのはおかしくないですかって言っている。もうちょっと他区の状況だとか、だから23区で同じような仕様の車を買うというのであれば、もうちょっと23区、他区でどういった金額で購入されているかぐらい調べてもいいんじゃないの。
もちろん所管が見積りを取っておりますが、ある程度の情報は見てはおりますが、中野区の仕様も入っておりますので、それがおしなべてほかの区で購入したものと全く同じ仕様ではないので、ある程度参考としては見ておりますが、それと比較して高いからどうというのはなかなか難しいかなと思います。

あんまり長くやるつもりはないの。さっき、23区で仕様と言ったじゃないですか。後から中野区の独自の仕様があるとか、だから金額が違って当たり前なんだとか、じゃ聞くけど、中野区の特別な、他区も特別な仕様をやっているとしますよね。中野区はほかの区より高いんですか、安いんですか。中野区が特別な仕様にした関係で、他区はもっと中野より特別な仕様にしているから中野より高いんですか、中野区よりって話になっていっちゃうの。だから、他区でそういった同様のもの、じゃ他区とどこの仕様が違うんですか、中野区のはといっても多分答えられないでしょう。だから、そうすると中野の仕様がいいのか悪いのかも分からないんですよ。だから、僕が言っているのは、他区の情報だとか、だって他区も中野区と同じように予定価格は公表できないけども落札金額が分かるわけだから、そうすると他区の状況だとかと比べて、中野は高いんだか安いんだかぐらい分かるじゃないですか。その仕様がどの程度違うか、これは仕様によって金額が違うと言われれば、その仕様の違いを調べればすぐ分かる話だから、そのぐらいのことはやってほしいなと思うので、今後はしてください。もう結構です。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
他に質疑がなければ、取扱いを協議するために委員会を休憩します。 (午後3時39分)
委員会を再開します。 (午後3時40分) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、質疑を終結します。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、討論を終結します。 これより第58号議案について採決を行います。 お諮りします。第58号議案、清掃車の買入れについてを原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第58号議案の審査を終了します。 先ほど一旦保留としました第54号議案から第56号議案を改めて議題に供します。 この際申し上げます。補正予算に関係する委員会から申し送られた意見はありませんでした。 本件について他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
他に質疑がなければ、取扱いを協議したいと思いますので、委員会を暫時休憩いたします。 (午後3時41分)
委員会を再開します。 (午後3時44分) お諮りします。第54号議案、第55号議案、第56号議案は、本日のところは保留とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第54号議案、第55号議案、第56号議案についての本日の審査は終了いたします。 次に、第68号議案、中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例及び第69号議案、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例を一括して議題に供します。 理事者の補足説明を求めます。
それでは、第68号議案、中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例、第69号議案、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例につきまして、一括して補足説明させていただきます。 初めに、第68号議案、中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例の資料(資料6)を御覧ください。 1、改正の趣旨でございます。本件につきましては、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴い、現行の「1日につき2時間を超えない範囲内」の部分休業、第1号部分休業のほかに、「1年につき条例で定める時間を超えない範囲内で1日の勤務時間の全部又は一部について勤務しない」部分休業、第2号部分休業を選択できるようになることから、第2号部分休業の承認等についてを定めるための条例改正でございます。 続きまして、2、改正の内容でございます。 (1)部分休業の請求を申し出る単位期間の設定でございます。現行では単位期間の設定はございませんが、改正法において1年の期間を条例で定めることとされていることから、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とします。 (2)選択できる時間帯の拡大でございます。現行では正規の勤務時間の始め又は終わりに限り、部分休業をすることができますが、正規の勤務時間の途中にも部分休業をすることができるようにします。 (3)第2号部分休業の単位時間でございます。第2号部分休業は1時間単位となりますが、表に掲げている条件に該当する場合、例えば1日の勤務時間が7時間45分の職員が1日部分休業をする場合や、部分休業の残時間が1時間に満たない職員が部分休業をする場合は、分を含む時間数とします。 (4)第2号部分休業の併用の制限でございます。子育て部分休暇と併用して第2号部分休業をすることはできないこととします。 (5)第2号部分休業の上限時間でございます。常勤職員については10日分に相当する77時間30分とします。ただし、今年度分は経過措置として半分の5日分に相当する38時間45分とします。非常勤職員については勤務日1日当たりの平均勤務時間に10を乗じて得た時間とします。ただし、今年度分は経過措置として勤務日1日当たりの平均勤務時間に5を乗じて得た時間とします。 (7)第1号部分休業と第2号部分休業間の変更ができる特別の事情でございます。配偶者又はパートナーシップ関係の相手方の入院、別居その他申出時に予測することのできなかった事実が生じたことにより取得形態を変更しなければ子の養育に著しい支障が生じると任命権者が認める事情がある場合、第1号部分休業と第2号部分休業間の変更ができるようにします。 (8)部分休業の承認の取消事由でございます。法定の当該部分休業に係る子を養育しなくなったことに加え、第1号部分休業と第2号部分休業間の変更をしたときを変更前の部分休業の承認を取り消す事由とします。 改正の内容は以上でございます。 続きまして、3、施行期日については令和7年10月1日。 4の新旧対照表につきましては、3ページ以降の別紙になりますので、お読み取りください。 続きまして、第69号議案、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の資料(資料7)を御覧ください。 1、改正の趣旨でございます。本件につきましては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の改正に伴い、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取及び配慮が民間事業者に対して義務付けられ、国家公務員においても同様の制度改正がなされたことを踏まえ、仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮について定めるための条例改正でございます。 続きまして、2、改正の内容でございます。 (1)妊娠、出産等についての申出をした職員に対する意向聴取及び配慮でございます。本人又は配偶者若しくはパートナーシップ関係の相手方の妊娠・出産等を申し出た職員に対して、育児休業制度の情報提供等に併せて休暇・給付制度など出生時両立支援制度等に関する情報提供、面談、書面交付などによる意向確認、始業・終業時刻、勤務場所、業務量調整など仕事と家庭等の両立に支障となる事情の改善に資する事項に係る意向確認と配慮を行うこととします。 (2)3歳に満たない子を養育する職員に対する意向聴取及び配慮でございます。3歳に満たない子を養育する職員に対して、規則で定める期間内に休暇制度など育児期両立支援制度等に関する情報提供、面談、書面交付などによる意向確認、仕事と家庭との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る意向確認と配慮を行うこととします。 改正の内容は以上でございます。 続きまして、3、施行期日でございますが、令和7年10月1日。 4の新旧対照表につきましては、2ページ目以降の別紙になりますので、お読み取りください。 補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。
これより本件に関する質疑を行います。質疑はありませんか。

第68号議案について少し質疑をさせてください。今回、昨年この職員の育児休業等に関する条例のところが、第1号部分休業のところができていて、今回第2号部分休業というところが追加になるというところだと思います。この第1号部分休業、第2号部分休業、共になんですけれども、ここは無給でいい、無給のお休みというところでよかったですよね。その確認をさせてください。
育児休業になりますので、基本的に無給になりますけれども、このたびの法改正に関連しまして、一部手当が出るものもございます。

今回第1号部分休業と第2号部分休業ができたので、どちらかを選ばなければいけないということになると思うんですけれども、これはいつのタイミングで職員の方々は選ぶことになるのか教えてください。
多くのケースでは年度当初、当該年度の開始前になることを想定していますが、その年度において最初に部分休暇を請求する前であれば、いつでも選択できるものになります。

1回、第1号部分休業なのか第2号部分休業なのか選んだ場合、特別な事情がない限りはそちらでずっと行くという形になるのかなというふうに思います。2番の改正の内容の(2)のところで、「正規の勤務時間の始め又は終わりに限らず、正規の勤務時間の途中にも部分休業をすることができるようにする」というところなんですけれども、これは第1号部分休業の2時間のところでも同じ考え方というか、第2号部分休業のところに限らず、第1号部分休業の部分でも、例えば今までは朝の2時間とか、朝1時間、夕方に1時間とか、そういう取り方だったのが、例えば昼の2時間とかという取り方もできるようになるという理解でよろしいですか。
委員御案内のとおり、第1号の部分休業につきましても、間にも取得できるようになるものでございます。

先ほど中村委員からの質問があって、手当も出る部分もあるんですけれども、基本はほぼほぼ無給、給与が出ないということですよね。そうしますと有給休暇の年次休暇、年次休暇を消化してから、こういった部分休業というんですか、そういったものを取るような、イメージとしてはそういう形でよろしいですか。
第1号部分休業の場合は2時間の単位なので、ある程度、送り迎えで計画的に年度を通じて取られる方もいると思うんですけれども、10日間の選択の場合には無給になりますので、その辺の年次有給休暇とか、併用も兼ねて考えている方が多いかなというふうに思います。

今回、この部分休業は毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間とするとあるんですね。こちらの部分休業に関しましては年度なんです。じゃ有給休暇のほう、年次休暇のほうは年度ですか。
中野区の場合、年次有給休暇については年単位、暦年単位で行ってございます。

要するに、有給休暇のほうは1月1日から12月31日までで、こちらの部分休業のほうは4月1日から3月31日までというふうに、暦年と年度で休暇を取るような形になっているわけですよね。これ、正規の職員のみですか。例えば会計年度任用職員であったり、先ほど非常勤がありましたけれども、その辺りはどうなっていますか。
会計年度任用職員については年度単位で年次有給休暇の付与を行ってございます。

会計年度任用職員は年度で有給休暇を取れる、区の職員だけが暦年で有給休暇を取っている。これは何でですか。
年次有給休暇の付与、暦年の付与、どちらにするかについては自治体で決めるべき事項になりますので、中野区については暦年で年休の付与を行っているものでございます。

それぞれの自治体で有給休暇をどうするかというのは、年単位ですから年度でも暦年でもいいのは重々承知しておるんですけれども、区の仕事というのは年度でやっておって、人事の異動も年度でやっているのかなというふうに思う中で、有給休暇だけ暦年で取れるようになっているんですよ。そういう中で組織のマネジメントに影響は出ませんか。
委員おっしゃるように、仕事、事業に関しては年度単位で行っている事業が多いのかなという認識でございます。今、暦年で年休付与のほうを行ってございますが、それ自体が事業に影響があるというふうには考えてございません。

影響ないと言いますけれども、年度で仕事をして、年度で人事異動などある中では、やっぱり年度にそろえたほうがいいと思うんです。例えば23区中、こういった年度で有給休暇を取得するようにしているところというのはどれくらいありますか。
年度単位で年次有給休暇を付与している団体数になりますけれども、23区中18区が年度単位で行ってございます。

結構他区なんかは年度に切り替えたりしているんですよ。それで23区中、今答弁だと18区されているわけでしょう。それがなかなか区として進まないところはどういうところにあるんですか。
年度単位付与への移行につきまして、他区の事例などを見ると、移行時に暦年及び会計年度任用職員のタイミングでそれぞれ年次有給休暇を付与することになるため、その間の執行体制の確保が課題であるかなというふうに捉えてございます。

簡単に言いますと、暦年から年度に有給休暇を切り替えると休暇数が非常に多くなっちゃって、その中での組織の仕事の体制であったり、そういったところに課題があるのかなと思うんです。一方、23区中18区は年度で有給休暇を取るような仕組みになっている中、今後の課題として受け止めていただきたいと思いますが、いかがですか。
委員御指摘のことを踏まえまして、課題として捉えまして検討・研究してまいります。

最初に第68号議案についてお尋ねをいたします。今回、第2号部分休業が加わるということなんですけれども、常勤職員と非常勤職員では勤務時間が違うことから上限が違います。これは勤務時間の差があることから、それは合理的かなと思うんですけれども、育休を取れる子どもの年齢の上限というところに、この常勤と非常勤のところで差というものはあるのでしょうか。
育児休業自体は子が3歳に達する日まで取れるものになりますので、その辺の上限のところは確認させてください。
答弁保留でよろしいですか。
お願いします。
答弁保留とします。

もう一つ、育休を取るというふうなこと、これは必要なことなんですけれども、育休を取ったことによって、その職場で結構人員の体制が逼迫をしてしまうということも聞いています。教職の、教員の職場でありますとか、保育の職場なんかでは比較的若い人が多いという中で、限られた人員の中、残された人に負担がいってしまうということなんかも聞いているんですけれども、やっぱりそうしたことがあると、なかなか育休が取りにくい、そういったことも発生してしまうのかなと思います。そうしたことなんかは区として実態としては聞いていらっしゃるでしょうか。
羽鳥委員御案内のように、部分休業を取るということで職場の実施体制が、取ることによって一部職員が減るという影響があるということを聞いてございます。そのようなことも捉えまして、今後の実施体制については検討していく課題だなというふうに考えてございます。

今いろいろ体制について考えていくということなんですけれども、実際にどうなんでしょうか。そうした大体どのぐらいの、割合としてどのくらいの職員が育休なんかを取られるから、4月1日の時点でこのぐらいの余裕を持った体制を取っておく必要があるねとかというような、そういった人員の配置の考え方というのは区はしていらっしゃるのでしょうか。
毎年、各部各課のほうでヒアリングを行いまして、そのような状況も踏まえた上で配置のほうの調整をしてございます。

ぜひともそういう体制をきちんと取って、気兼ねなく育休などが取れるような体制というのも取っていただきたいなと思います。 もう一つ、第69号議案のところなんですけれども、これは法律の改正に伴って意向聴取や配慮について明記をするということなんですけれども、これまでも意向徴取ということ自体はされてきた、これまでのところについてお尋ねしたいんですけれども、いかがでしょうか。
これまでも子育ての計画シートといったものを出していただきまして、ヒアリング、面接時等に確認をしてございますけれども、今回この法改正を受けた条例改正を受けまして、そちらをより実効的なものにしていこうといった趣旨で条例改正を行うものでございます。

計画シートを使って意向徴取をされているということなんですけれども、書いたけれども、あまり受け入れられなかったというふうな、そういった話なんかも聞いているんですけれども、これまでそういった書かれた内容に対して、どういうふうに意向に基づいた勤務実態にするように、どういった調整などを図られてきたんでしょうか。
計画シートのほう、まず職場に出ますので、所属の上司のほうと確認、ヒアリングをして、勤務の内容等の調整を図ってございます。職員課のほうでもそちらのほう、提出されたものに関しては、そちらを踏まえて配置等の調整を行っているところでございます。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
答弁保留がありますので、こちらは保留にして、次の議案に移りますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、第68号議案及び第69号議案を保留とします。 次に、第70号議案、令和小学校跡施設内装改修等工事請負契約を議題に供します。 理事者の補足説明を求めます。
それでは、第70号議案、令和小学校跡施設内装改修等工事請負契約につきまして補足説明いたします。(資料8) 本議案は議会の議決に付すべき契約案件、予定価格1億8,000万円以上の工事の請負に当たり審査を頂くものでございます。 工事件名、令和小学校跡施設代替校舎改修工事、工事場所は中野区上高田五丁目35番3号、旧上高田小学校でございます。工期は令和8年2月27日まで、工事概要につきましては記載のとおりでございます。 1番、契約金額は消費税相当額などを含め7億3,702万2,600円。 2番、契約者は協永建設株式会社。 3番、契約の方法は一般競争入札。 4番、予定価格は消費税相当額などを含め7億3,999万2,600円。 2ページ目、5番の契約者の営業概要につきましては記載のとおりでございます。 3ページ目に入札経過調書を記載してございます。 補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。

先ほどと同じ、無効と出ているんだけど、これはどういうパターンですか。
これも先ほどと同じく、要件である設計図書の受け取りをしなかったため無効となってございます。

設計図書って、たしか役所側がつくった設計図書を渡すということですよね。それに細かくいろんな仕様が、特記事項が書いてあったり、それを受け取りに来ていないということを言っているんですか。そもそも見積りを出す気がなかったということになるわけ。特記事項、仕様書というか、それも受け取らないで、先ほどの会社もだけど、手を挙げたということになるんですか。
まず入札公告を出して事業者が申込みします。その申込みが、よろしいですよ、参加資格がございますよということで、こちらから通知を差し上げます。その通知の後に設計図面の受け取りをするのですが、その図面の受け取りをしなかったというところでございます。

ということは、一応最初は手を挙げて、うちに資格があるか調べてくださいよと。でも、そのうち忙しいし、うちはいいかなと。設計図書をもらうと当然見積りも出す作業に入るので、その前の段階で辞退をしたという、これに関しては無効と書いてあるんだけど、辞退をしたということになるんですかね。それとはまた違うの。
実態としましては、実はこの会社は入札の札を入れてはいるんです。なので、図面は受け取ってはいないんですが、札は入れてございます。

そういうちょっと特異な例、そうすると、札を入れているのに何で金額がないんですかって今度、だって無効なのに札は入れられるんですかという話になる。分かんないけど、薩摩建設さんって、それなりの区内業者で実績ある会社が、設計図書を見ないで入札に参加するわけないでしょうって言いたくなっちゃうんだけど。それとも、だって、そのシステムを知らないわけないでしょう、それらの会社が。それを設計図書を見ずに入札参加しちゃって、当然そうすると、これで無効という扱いになるのも知っているんじゃないの。それか、役所がちゃんと説明していなかったか。そうなると無効になっちゃいますよ、ちゃんと設計図書を取りに来てくださいよ、それで見積りをつくってくださいとちゃんと説明していなかったのかなとか思えちゃうんですよ。だって、そんなの知っているでしょう。知らなかったの。それは聞いてみなきゃ分からない、相手の会社に聞いてみなきゃ分からない。でも、それはちょっと、この金額に参加できる建設会社さんがそれをやるのは腑に落ちないんですけど、それは会社の都合があるから、もうそれ以上言いませんけども。 あと、無効をするというのは特に罰則とかはなくて、最初に手を挙げたけども、参加資格がありますよ、それは設計図書を取りに来て、やる気があるかないかだけの話なので、特に無効となったら、ないわけですね。ただ、今回の場合は無効だけど入札してきたという、またちょっと違うパターンなの。
こちら無効になったからといって何か罰則があるとか、その後何か入札ができないというものではございません。

今、電子入札になっていますよね。設計図書だけは現地に行くんですか。それとも、それも希望して電子でやり取りをするんですか。
図面はダウンロードもできます。

ダウンロードもできる。ダウンロードしたかどうかというのは所管は分かるんですか。
分かります。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、取扱いを協議するために委員会を休憩します。 (午後4時11分)
委員会を再開します。 (午後4時11分) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、質疑を終結します。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、討論を終結します。 これより第70号議案について採決を行います。 お諮りします。第70号議案、令和小学校跡施設内装改修等工事請負契約を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第70号議案の審査を終了します。 先ほど一旦保留としました第68号議案及び第69号議案を改めて議題に供します。
先ほど羽鳥委員から育児休業を取れる期間について御質問を頂きまして、答弁保留のほうをしまして失礼いたしました。 育児休業を取れる期間ですけれども、常勤職員が3歳までになりまして、会計年度任用職員が1歳6月までになります。

この差というのは法律の規定に基づくものになってしまうんですか。それとも条例によるものなんでしょうか。
法律の規定になります。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、取扱いを協議するために委員会を休憩します。 (午後4時13分)
委員会を再開します。 (午後4時15分) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、質疑を終結します。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、討論を終結します。 これより議案ごとに採決を行います。 初めに、第68号議案について採決します。 お諮りします。第68号議案、中野区職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で、第68号議案の審査を終了します。 次に、第69号議案について採決します。 お諮りします。第69号議案、中野区職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び中野区立幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で、第69号議案の審査を終了いたします。 次に、第71号議案、平和の森小学校校舎新築等工事請負契約を議題に供します。 理事者の補足説明を求めます。
それでは、第71号議案、平和の森小学校校舎新築等工事請負契約につきまして補足説明いたします。(資料9) 本議案は議会の議決に付すべき契約案件、予定価格1億8,000万円以上の工事の請負に当たり審査を頂くものでございます。 工事件名、平和の森小学校校舎新築その他工事、工事場所は中野区新井三丁目37番、工期は令和10年2月29日まで、工事概要につきましては記載のとおりでございます。 1番、契約金額は消費税相当額などを含め71億2,830万3,000円。 2番、契約者は米持・明成・協永建設共同企業体。 3番、契約の方法は一般競争入札。 4番、予定価格は消費税相当額などを含め73億9,068万6,000円。 2ページ目、5番の契約者の営業概要につきましては記載のとおりでございます。 3ページ目に入札経過調書を記載してございます。 補足説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。
これより本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
今回の平和の森小学校の改築ですが、2社業者が手を挙げていて、1回目2社で、2回目が1社になっていますが、その理由は何なのか教えてください。
具体的にこの事態の理由というところまでは事業者からの申出はないのですが、1回目は金額を入れて、2回目では金額を入れなかったということでございますので、金額が折り合わなかったのかなと想定してございます。
今回の契約を幾つか見ていて確認させていただきたいのですが、価格点、評価点、合計というのがどのように入札に関係しているのか教えてもらってもいいですか。
こちらは今回一般競争入札です。総合評価落札方式の一般入札となってございます。価格点というのが金額に対するものになって、計算式がございます。評価点というのが価格に関しないところで、事業者のこれまでの実績などを踏まえた評価点となってございます。この二つの合計点によって一番点数の高いところが落札をする事業者となるものでございます。
例えば、最終的に今回1社なんですけれども、区として合計点のそもそもの目標みたいのは立てていないんですかね。例えば25点を超えなければいけないだとか、そういう区としての目標がもともとあるのか、単純に2社、3社出たときに得点が高いところが選ばれるのか、その辺教えていただいてもいいですか。
特段、基準点というものは上限も下限も設けているものではございません。
金額なんですが、今回が71億円余ということで、平米単価にすると過去の小学校の建築費よりかなり高い印象を受けました。これは何か特段な理由があるのか教えてください。
この平米単価につきましては、昨年度発注した中野本郷小学校とほぼ変わらない金額となってございます。ただし、この契約金額が大きくなっている理由といたしましては、今回の延べ面積ですね、こちらが一般的な小学校は1万平米未満でありますが、今回この平和の森小学校は1万3,000平米ちょっとと大きくなってございます。それと併せて建築物価は年々上がっていますので、それも踏まえた金額となっているというものでございます。

今のところだけ、価格点と評価点って、満点は何点なんですか。
計算させていただいていいですか。
休憩します。 (午後4時21分)
委員会を再開します。 (午後4時22分) 他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
答弁のほうはまだ出ないということでよろしいですか。 こちらに関しては答弁保留がありますので、第71号議案は保留にして、陳情に進みます。 次に、陳情の審査を行います。 初めに、第19号陳情、中野サンプラザ広場は、区直営で運用する事を求める陳情を議題に提供します。 陳情者より補足説明の希望がありますので、委員会を休憩してこれを受けたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、委員会を休憩します。 (午後4時22分)
委員会を再開します。 (午後4時24分) 本件に対する質疑を行います。質疑はありませんか。
今、中野サンプラザ広場は災害時においてどのような活用を想定しているか教えてください。
現状は特に活用は想定してございません。
区所有になってもサンプラザは特に災害時において区で活用するということは考えていないということでいいですか。区が直営で中野サンプラザを活用した場合、また民間で例えばこれから中野サンプラザを活用した場合、防災機能としての役割は、区・民間の場合どのように変化するか、または今想定があれば教えてください。
現在はまちづくり中野21からお借りをしている状況ということでございまして、区に移転後については、移転後の所管のほうで検討するということになるかと思います。

まずサンプラザは近い時期に土地と建物は区の所有になる、でも、そうするとまちづくり中野21も消滅するようなことを言っていたじゃないですか。そうすると区が運営することになるんですか、あそこの広場は。
区に移転後は区が運営することになります。

今回補正がかかっていますけども、これが議決されたりすれば、秋口、次の定例会までには区が所有して、まちづくり中野21は、あとは解散を待つだけということになるのかな。
9月の移転を見込んでおりますので、その後は区が運営をしまして、まちづくり中野21は解散に向けた手続を進めていく想定でございます。

これで言う趣旨のところの区直営で運営してほしいというのは、10月ぐらいには当然直営で運営するということになるんですか。
現状、総務課としてまちづくり中野21から借りた状態の暫定的な運用をしているわけですけれども、移転後については現在検討中ということでございます。

さっきまで検討中と言っていなかったよ。早い時期にまちづくり中野21が、存在意義がなくなるんで解散するって、ということは区で運営するんでしょうということじゃない。検討中だったの、まだ。
広場の活用については、どういうふうにやっていくかということについては今後検討ということで、土地・建物が区の管理になるということは9月からそのような予定でございます。

だから広場も区のものになるわけでしょう、そうすると。土地を買うわけだから、広場も区のものじゃない。そしたら区はやるんじゃないの。
運用の方法について検討中ということでございます。

先ほどの議案のときには何となく、もう中野区が土地と建物を所有した時点で、まちづくり中野21の持っている意味がなくなるから、そのときは区が引き取りますぐらいのニュアンスで言っていたもんだから、近い時期に中野区が所有して、あそこの運営全て中野区がやるのかなと思ったので、確認の意味で聞いただけなんだけど、そのところはまだはっきり時期は明確にできないと言っているだけで、近いうちにはなるというふうに私は感じているんだけどね。無料だと言っているけども、今、陳情者の方、無料だと言ったんだけど、無料なんですか。出入りは確かに無料だよ。でも、イベントやったらお金取るんじゃないの。
現状、まちづくり中野21から区が借りているという、そういった施設でございまして、使用料などが取れないような施設になってございますので、暫定的な、区が借り受けて貸出しをしている期間については無料ということで運用してございます。

そうじゃない時期はいつ頃の時期のことを言うんですか。
区に移転した後の運用については、料金も含めて検討中ということでございます。

区に移転されるのが先ほど9月ぐらいと。9月ぐらいまでは無料だけど、10月からは有料になるということを言っているんですか。
運用に関しては、すみません、所管外になってはしまいますけれども、そういったことも含めて検討しているということで認識をしてございます。

そういったことも含めてって、何を含めてのことを言っているの。
料金の有無なども含めて検討中ということで認識をしてございます。

確認なんですけど、そもそも令和7年度当初予算ではここを公募して運営をしてもらう予算が含まれていたと思うんですけど、それは所管外になっちゃうのかな。
予算の内容といたしましては、施設の広場の管理として警備と清掃の予算を計上させていただいておりました。

9月以降のところ、まちづくり中野21から区がサンプラザの寄附を受けて、それ以降、それ以降じゃないのか、もともとここにもあったように施行予定者のところからの提案もあったのか、広場のところを事業者に貸付けをして運営をしていくというもともとの話があって、それって令和7年度当初予算に含まれていたんじゃなかったでしたっけ。違いましたっけ。
サンプラザ前広場の貸付けにつきましては、施行予定者からの提案を受けて区のほうで検討していたところでございます。ただ、検討はしておりましたけれども、何かを決定しているということではございませんので、本年度、広場の管理費につきましてはまず1年分、警備等の予算についてはついているところでございますけれども、その貸付けにかかる経費、そういったものについては当初予算のほうでは計上はしてございません。

今まで思っていたというか、認識していたところとちょっと違うところだったので、ちょっとびっくりしているんですけど。ただ、これまでの説明との整合性だと、施行予定者云々にかかわらず、今後サンプラザ広場のところは公募をして運営をしていってもらうような話をしていたというふうに認識していて、そこの部分はまだ生きているのか、それともこの協定解除の話があって変わってしまっているのか。変わってしまっているのであれば、そういった報告は受けていないというふうに認識しているんですけれども、そこはどうなっているのか確認をさせてください。
サンプラザ前広場の貸付けにつきましては、施行予定者からの提案を受けて区のほうで検討していたところでございますけれども、ただ、施行予定者のほうに貸し付けるというわけではなくて、仮に貸し付ける場合には公平公正にということで検討を進めていたところでございます。ただ、先ほども御答弁させていただきましたとおり、決定しているものではございませんので、引き続き検討をしているところでございまして、方針が固まりましたら、改めて御報告のほうをしたいというふうに考えてございます。

こういう提案を受けて、今区でこういう検討をしていますよという報告だったということですね。なので、公募をするというような話は、別に決まった話ではなくて、こういう想定でいますという報告だったということなんですね、今の御説明だと。それが私の中ではちょっと認識が違ったなというふうに思っていて、一方で、施行予定者のところでというよりは、公募をかけたとて、ここの広場だけを運営してくれる事業者さんを見つけるというのは非常に困難なのかなというふうに感じています。もともと施行予定者のほうで手が挙がれば、それは手を挙げてくれるのか、そういう状況で手を挙げるということはあるのかなというふうには思っていたんですけれども、一方で、そうじゃなくなった現状では、なかなかここだけ運営を担ってくれるような事業者さんが見つかるとは思えないなというふうには認識しているんです。そういった場合、例えば公募をかけても見つからなかったという場合は区直営でやるしかないのかなというふうに思っているんですけども、そういった認識でいいのか、仮定の話などでなかなか答弁しづらいというところもあるのかもしれないんですけれども、そこら辺の見解をお聞かせいただいてもよろしいでしょうか。
現在、協定の解除に向けて動いておりますので、仮に貸付けする場合には当然施行予定者以外の事業者さんということになりますけれども、その辺については、事業者さんからヒアリング等をこれから行ったりとか、そういった上で、区としてどういうふうにしていくかにつきましては、先ほどの御答弁のとおり今検討しているところでございまして、方向性が固まりましたら改めて御報告させていただきたいと考えてございます。

僕も聞いていてよく分からないんですけど、要は秋から、中野区の所有になった時点から貸出しをするよう検討を進めているという認識をしていたんですよ。当然、今定例会ぐらいでその報告がなされないと秋口からなんて無理だろうとは思っていたんですが。それは一つはにぎわいの創出のためでもあるし、一つはやっぱり計画が止まって、負担が0円じゃなかったわけで、そこは何とか取り戻そうというお考えもあったんじゃなかろうかと思うんですけど、そう考えると、いまだに検討中ですというのがちょっと信じられないようなあれなんですが、いつ決められるんですか。
先ほどから御答弁させていただいているとおり、今検討中でございまして、できるだけ早く御報告のほうはしたいというふうに考えてございます。

だって、協定解除とか関係ないんじゃないんですか。どうして協定解除がなされるまではみたいな答弁になるんですか、先ほど中村委員の質疑の中で。もうとっくに決めて、要は資産管理なんでしょう。区民から預かっている大事な資産なんでしょう。活用しないなんて、とんでもない話なんですよ。今は借り受けている状態かもしれないですけども、今回、議決を通します、中野区の所有になります、だけれども中野区の所有になったとて、あそこの使い方が決まっていません、まだって言うんだったら、これ、議決も考えなきゃいけない話ですよ。何をやっているんですか。早急にって、いつ決めるんですか。今定例会でしょう、どう考えても。タイミングは。このような事態が起こってからどれだけの時間がたっているんですか。協定解除までは、協定解除まではって。協定解除を見越した上でリスクヘッジを進めるべきでしょう、どう考えても。そうしないとリスタートも遅くなるし、負担も取り戻せないし、迷惑かけっぱなしじゃないですか、区民に。協定解除の方針を決めたのはいつなんですか。そこからどれだけ時間がかかっているんですか。いまだにまだ検討中で、いつ報告できるかも分かりません。なのに、43億円、区から出させてください、何を言っているんだって話ですよ。改めて聞きます。決まっていないんですか、まだ。サンプラザの広場の前の活用について、去年の年末ぐらいから施行予定者さんからの提案もあって、いろいろなことを区としてもシミュレーションをされていた。でも、施行予定者に限らず、そこはやっぱり公平公正な競争入札でやるべきだろうというところまで検討をされていた。全くゼロだったわけじゃないんですよ。その話がかなり、そういうふうに進んでいたと思って、その当時、皆さんが何とおっしゃっていたかというと、これは施行予定者とは関係なく進めていますとおっしゃっていたんですよ。関係があったらまずいから、随意契約になっちゃうから関係がありませんって、ずっとおっしゃっていたんです。この段になって、そこの活用についてはまだって、価値を生み出してくださいよ。もう一回聞きますけど、いつ決めた内容について御報告を頂けるんですか。
先ほど来の平山委員の御質問で、当然私ども前に御報告したときに、想定としては区の持ち物になった場合は活用していくということでお答えしていて、私ども中野四丁目新北口駅前地区市街地再開発事業対策本部の中でいろいろなパターンでどういう活用ができるかというようなことは、すぐにスタートができるようにこれまで検討を進めてきております。ただ、まだまちづくり中野21の持ち物でして、区の財産になったわけではありませんので、その状態の中では、こういうふうに決めましたということを議会のほうで御報告することが今はできないということです。そこを担当の者がうまく説明できなかったので御疑念が生じたものというふうに思っておりますので、御理解いただければというふうに思います。

開会中に言われているので開会中に聞きますけど、じゃもう決まっていると思っていいんですね。申し上げることはできないんだけども決まっていますという理解でいいんですか。
複数の案を検討しておりますけど、まだ決定はしておりません。
委員会を休憩します。 (午後4時41分)
委員会を再開します。 (午後4時50分) 他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
質疑がなければ、取扱い協議のため、委員会を休憩します。 (午後4時51分)
委員会を再開します。 (午後4時52分) お諮りします。第19号陳情を本日のところ保留とすることに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第19号陳情について本日の審査を終了します。 契約課長の答弁準備ができたとのことですので、一旦保留としました第71号議案を改めて議題に供します。
大変失礼いたしました。先ほどの大内委員から御質問のありました満点のお話でございます。評価点につきましては、最高得点が36点ですが、価格点につきましては特段上限を設けておりません。最高得点という考え方がございませんので、一般的にこれまでの経験から、おおよそ落札率というのが92%を下回ることがございませんので、92%として想定した場合、合計点は約40点になるものと想定してございます。

今の説明、40点になるというのは、金額だけじゃなくて評価点のほうも関係があるんじゃないの。金額が92%だったら40点にならないでしょう。評価点のほうも影響するわけでしょう。だから私が言っているのは、評価点というのは満額で40点取れちゃうの。違うでしょう。じゃなくて価格点、価格点の満点は何点ぐらいなんですか。
評価点の場合は36点という満点がございます。ただし、価格点につきましては最高点というものがないので、今までの経験からすると落札率がおよそ92%を下回ることがないので、92%として計算した場合、価格点は4点になります。なので、4点足す36点で合計点が40点程度となります。
他に質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
他に質疑がなければ、取扱いを協議するために委員会を休憩します。 (午後4時54分)
委員会を再開します。 (午後4時55分) 質疑はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、質疑を終結します。 次に、意見の開陳を行います。意見はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、意見の開陳を終結します。 次に、討論を行います。討論はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、討論を終結します。 これより第71号議案について採決を行います。 お諮りします。第71号議案、平和の森小学校校舎新築等工事請負契約を原案どおり可決すべきものと決することに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決します。 以上で第71号議案の審査を終了します。 一旦休憩します。 (午後4時56分)
委員会を再開します。 (午後4時59分) 本日はここまでとしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ありませんので、そのように決定します。 次回の委員会は明日、6月11日(水曜日)午後1時から当委員会室で行うことを口頭をもって通告します。 以上で本日の日程は終了しますが、各委員、理事者から何か発言はありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕
なければ、以上で本日の総務委員会は散会します。 (午後4時59分)