// 発言者(8名)
// 発言(108件)

それでは、ただいまから都市整備委員会を開会させていただきます。 本日は午後1時から全員協議会が予定されておりますので、正午を目途に委員会を終了したいと思います。 また、本日入れなかった案件につきましては、9月17日(火)にやらせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。 (異議なし)

(事務局自己紹介)

それでは、これより案件に入ります。 案件表により進めたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 (異議なし)

○かしわざき強委員長 それでは、そのようにさせていただきます。

本委員会には、議案が6件、陳情が1件、付託されております。議案につきましては、本日は資料の説明と質疑にとどめ、審査及び意見表明については次回の委員会で行います。 初めに、(1)議案第74号から(5)議案第78号までの特別区道路線の認定についてと、(6)議案第79号・特別区道路線の廃止および認定について、資料1が提出されておりますので、一括して説明をお願いいたします。

○かしわざき強委員長 それでは、説明いただきましたので、一括質疑ということで入らせていただきます。いかがでしょうか。

都市計画道路の幅員は16メートルでいいのでしょうか。 重用部分は、かなり広がってしまうけれども、この辺の道路は、既存から新設にぶつけるから、こういう形態は仕方ないのか、どのような判断があるのですか。

あわせて、もう1点。買収の説明会等々の状況をお聞かせいただけますか。

引き続きお願い申し上げながら、ここのところ私は聞かないけれども、残地の場合は、買収ではなくて残地補償だということで、金額の多寡が違うということがある。その辺も十分に気をつけてやっていただきたいと思います。 この議案が通ると、どこかで告示行為というのを行うのでしょうか。 これは、まだいろいろと再開発が動いているところですよね。この場合はどういう扱いになるのでしょうか。形はないけれども、こういう道路ができますという告知になるのですか。どういう法律行為になるのですか。

◆藤井たかし委員 開発行為だと、一般的には出来上がったものの告示が多い。それとは違う手法でやるということでしょうか。

それから、21ページは、所有者が若くして権原が変化したと思います。21ページは、権原の文言が二つ入っていないけれども、他は、みんな権原と入っていますよね。 これは、土地が個人から区に変わっているから、こういう動きということでいいのですか。

出来上がったものの供用開始や告知というのは分かるけれども、この手のものはあまりないような気がします。解説をお願いします。

すっきりと区道から区道に行きそうだけれども、どういう経過があったのですか。

◆藤井たかし委員 通り抜けということは、特に防災状況では利する話だし、権原を見ると寄付になっているから、一言で言うと、土地所有者が大いに協力したということでいいのでしょうか。

だって道路は網の敷き方によっては買上げがあるでしょう。今回は寄付で、築造も個人ですよね。 そういう形で公共に資するものができるということは、私はこの方を知らないけれども、そういう背景はぜひ忘れないでもらいたいと思います。コメントがあったら。

21ページに戻っていただいて、大泉町二丁目の一番東側、1265-19と書いてあるところです。 6メートルから4メートルに接する四角は、たしか鉄塔か公園かどちらかだったような気がするのですけれども、どこに当たるのでしょうか。

そこの遊び場を道路に変えて、その先の4メートルに接道させるという考え方でよろしいのでしょうか。

4メートルの接道の、さらに東側の住宅の方が何件かいらっしゃるのですけれども、6メートル道路から4メートル道路になるということで、車の往来が始まってくると、急に細くなるので事故などがとても心配だという声を既にいただいています。 これから区でできることは、本当にこの地域の方たちも望んでいたことではあるのですけれども、事故などの対策を進めていただければと思います。これは要望にさせていただきます。

◆島田拓委員 まず、17、21ページともに、先ほどの説明だと都市計画事業の場合には開発を行う前に認定するということですけれども、その理由は何でしょうか。

今回の場合には、電線共同溝を入れるということで道路認定を先にするという理屈だとは思うのですけれども、なぜそうしたことができるのかを教えてほしいと思っています。

◆島田拓委員 まず、議案第74号です。西側部分は、先ほど説明会が行われたという話もあったのですけれども、買収は済んでいるのでしょうか。

マンションだと思うのですけれども、関係する地権者の数はどれぐらいいて、説明会は何人ぐらい参加されたのか教えてください。

買収が済んでいなくて、合意が得られる前に認定することはあり得るのでしょうか。

結局、再開発の電線共同溝や道路事業を優先するために認定しているのではないかと思うのですけれども、いかがでしょうか。

それから、75号についてです。先ほど質疑の中で、民営の遊び場になっている。これに代替するものはあるのでしょうか。

◆島田拓委員 この公園の用地は、既に練馬区が取得しているのですか。

◆島田拓委員 そうすると、今は区の土地ではないということですけれども、今後、区立公園として整備をする。いつ頃になるのでしょうか。

◆島田拓委員 そうすると、道路整備を優先させることになると、遊び場がなくなって、その後の一期間は代替施設がなくなるのではないかと思うのですけれども、いかがですか。

今回は、道路と植栽によって潰れてしまうということもあって、それよりもさらに大きな公園ができることは、長期的に見れば代替されるのですけれども、一時的にそうした場所がなくなるのはどうかと思います。

◆島田拓委員 現時点で閉鎖されている。それは残念ですが、分かりました。

先ほど計画課長の御答弁で、現道との接道については、今後設計の中で必要な用地の取得も検討するという御答弁だったかと思います。 そうすると、また道路区域の変更が入る可能性があるということでしょうか。

◆池尻成二委員 はっきり答えてほしいのですけれども、道路認定についても必要に応じて検討するということは、今の段階で道路区域が確定できてないと理解していいのですか。

問題は、道路認定上の区域なので、当然これは供用を前提にした区域の設定をしていくわけです。道路区域の認定議案が出ているタイミングで、今後、道路区域の変更があり得るというのは理解し難いのだけれども、今の答弁はそういう説明ですか。

実際の事業はこれから整備していくわけだから、先ほど藤井委員がおっしゃったように、用地買収の中で、様々な線形外の土地の取得という話はあり得ないとは思いませんけれども、計画課長の答弁は今後設計をしていく中で、区域の話をする。これは明らかに道路区域の話です。 この点は感想にとどめますけれども、認定議案を出している同じタイミングで、今後変更があり得るかのような答弁なさるのはどうなのかと思いながら聞きました。 それで、議案の中に、17ページの再開発区域の中の部分です。 区有地が1,297.84平米で、権原の取得が権利変換と書いてあるけれども、もともと練馬区がどの程度のどのような権利を持っていたのでしょうか。

念のため、参考のために教えてほしいのですけれども、この再開発区域内の区有通路はどれくらいの面積がありましたか。

◆池尻成二委員 現にあった区有通路、区の持ち分の権利は300平米ちょっとで、変換をして取得するのが1,300平米というのは不思議です。これはどのように考えればいいのですか。

◆池尻成二委員 今、話が膨らんでしまったので、余計に疑問が出てきたけれども、2003のところは、今回、公道化する区画道路8号ですよね。ここは私有地で、これは区道化だから寄付だと思います。これは権利変換ではないですよね。

権原の取得というのは、そういう使い方をするのですね。つまり、土地の所有権の移転がどういう根拠を持って行われたのかということだと思っていました。 ただ、今のお話だと、手続的には権利変換計画の中で所有権を移した形になっている、実態的には公共管理者整備負担金の負担の中で練馬区が土地をお返しするというという理解でよろしいですか。

先ほど、再開発区域の西側は途中だとおっしゃったのですけれども、全体の面積の中で今の取得率がどのくらいか教えてもらえますか。

◆池尻成二委員 この区域はもともと区の持ち分もありましたよね。だから、区の持ち分を除いた私有地部分の面積を教えてください。

◆池尻成二委員 ということは、1,470平米は、いまだ土地が取得できていないということですね。地権者は何人いるのですか。

事業認可からもう1年以上たっていると思います。再開発の進捗を見ながらだったと思うので、逆に言うと、なぜこのタイミングで認定議案がというのは正直驚いたのですけれども、ただ、状況は分かりました。 それから、ライオンズマンションが道路区域に支障しているという話があった記憶があります。直接に地べたの部分ではないかもしれないのだけれども、道路16メートル幅を整備する際には、ライオンズマンションの建築上の課題があった記憶があるのですが、それは間違っていますか。

だから、建築上、建物の構造上、道路整備に支障する要素があったのではないかと思うのですけれども、違いますか。

だから、結構ここは難しくて、232号線の再開発区域の西側というのは、場合によってはライオンズマンションの建て替え、建て替えまでいかなくても大きな改修、設計変更等がないと難しい区域だったのではないかと理解しているのですが、今の話だとそういう認識で合っているということですか。どうでしょうか。

逆に言うと、そういう大きな課題を抱えた建物が道路区域にかかっているとしたら、今後の道路整備は大変な仕事だろうと思います。 今、進捗状況のお話があったけれども、改めて232号線の西の街路事業でやっている区間の事業認可期間と、それから、今の段階での供用の見通しを教えてもらえますか。

今のお話を聞いていると、必ずしも、これまでは捗々しく進んでいるとは思えないところがあるし、特にライオンズマンションがどう整理されるかというのは、これは難題中の難題だと思っています。 そういう意味で、前倒しで供用に行くとはとても思えない。とすると、供用の見込みが令和11年3月ということで、今は令和6年9月だから、見立てとして4年半ぐらい先が供用だという話です。 それで、先ほどから藤井委員、島田委員といろいろなお話があって、私も自分の中で、道路認定と道路の築造がこれほど離れている事業は頭になかったし、記憶にもないです。すごく違和感があります。 先ほど、西部地域まちづくり課長が、なぜこのように早く前倒しで認定をするのかということに対する答えで、共同溝の整備のために道路認定が必要だということを理由の一つとおっしゃった。一つということは、まだあるということだと思います。 先ほどもちらっとおっしゃったのかもしれないけれども、改めて、なぜ、このタイミングで道路認定が必要なのか、特に再開発事業の関連での問題意識と思いますけれども、説明いただけますか。

もう1点、道路法ではない指定というのは、道路認定が必須なのですか。

そのことを前提に、裏返して、電線共同溝の工事を早めにやるために前倒しで認定を取るということが、すごくイレギュラーな感じがするのです。 確認ですけれども、道路認定というのは道路法上の認定行為です。道路法上の道路として認定することで、道路法上の道路として使用される、利用されることが想定されていると思っていました。 道路法上の道路として認定するにもかかわらず、道路としての利用はおろか、道路としての形状もできていない。さらにいえば、道路区域の取得もできていないという状況は、これは道路法のマネジメントとして適切なのでしょうか。

認定というのは、道路法に基づいて、最終的には議会の議決を得て区長が認定する。要するに、これは道路法上の道路として改めて区域を確定していくという手続きだから、そのことと、今の権原の取得のために区域の範囲を定めるのとは違うのではありませんか。

私が言っているのは、道路認定という行為は、実は例えば道路として認定されれば建築基準法上の道路としても扱われるわけだから、様々な権利関係が発生するわけです。 例えば、道路の形状は全くないけれども、道路法上の認定をされたら建築基準法上の道路と見なされるのですか。

最後に、今の全体の流れとして、私は道路認定の在り方として、どういう場合に地区計画で所有が区に移って、移った場合にということは、それなりに理解できるし、実際に移ってしまえば道路の整備自体はかなり進むわけです。 先ほどいろいろと聞きましたけれども、ここの区間については、再開発区間だけではなくて、西側の区間も供用まで大きな課題を抱えている。かつ、事業の進捗も極めて限界がある中で認定するというのは、私は違和感があると思います。そのことは感想として申し上げておきます。何かありますか。

○かしわざき強委員長 まず、いろいろと意見もございます。

◆池尻成二委員 意見ではなくて、終わります。

○かしわざき強委員長 御協力をお願いいたします。

建築・開発担当部長、ありがとうございました。 ということは、ここは認定がとれれば、今の道路法上の都市計画に関わる、ある種の例外的な理解の中で、建築基準法上の道路としても扱われるということですね。

最後1点だけ。この網がかかっている重用区域で現道の区道があるところは、りそな銀行の横を抜けてスーパーに行く、北側に抜ける細いけれども、とても人通りの多い道です。 これは斜めの形で16メートル道路と交差します。随分先のことですけれども、ここの実際の供用形態、利用の形態について、今のところ、区として警察との協議等も含めて、どのような規制でおやりになっているのかお聞きして、終わります。

(異議なし)

まず、事務局に陳情要旨を読み上げていただきます。どうぞ。

○かしわざき強委員長 読み上げさせていただきました。資料要求があれば。

◆島田拓委員 他の自治体でも創設されている制度だと思いますけれども、23区の状況、予算、実績、経済効果、できれば制度の中身も教えていただければと思います。

「協議会」となって、なぜ会長他ゼロ人なのだろうか。少なくても複数あってもよかったのではないかという疑問が出ていたということを確認しておいてください。

それでは、陳情につきましては、本日のところは継続とさせていただきます。 以上で、案件表の1番を終わらせていただきます。

初めに、(1)陳情第66号・石神井川流域、関町・石神井台地域の水害対策を求めることにつきまして、資料2が提出されております。 まず、陳情の要旨と理由を事務局に読み上げさせまして、引き続き資料の説明をお願いしたいと思います。

○かしわざき強委員長 お疲れさま。それでは、続いて、資料の説明をお願いいたします。

それでは、ただいま説明をいただきました資料を中心として、この陳情について質疑をお願いしたいと思います。

この陳情第66号の願意は、その方の気持ちに寄り添ってみますと、そういう気持ちも分からなくはないということでございます。 まず、質問でございますが、石神井川は昭和何年からの事業スタートで、残り800メートルぐらいの事業だと思いますけれども、教えてください。

◆かわすみ雅彦委員 たしか、大体あと残り900メートルぐらいですよね。

いずれにしても、この方の気持ちは分かる。ただ、練馬区として昭和30年代から、少しずつここまで流域対策を頑張ってきた。「グリーンインフラ推進戦略」を国交省が出した意味も分かる。 ただ、既に大きな投資もしていますし、今ここで国交省がこういう旗振りをしたからといって、それに準じて工事に変換するということ自体が無駄な税金を使う可能性もある。 今現在、既に皆さんも御案内のとおり、台風が来る、あるいは線状降水帯が来る。昔のレベルとは全く違うゲリラ豪雨が降ってくるわけです。 そうすると、私もよくここのエリアに行きますけれども、下石神井から、本立寺が水浸しになってしまう。 仮にグリーンインフラを使ってやるとした場合、恐らく、時間的な問題、費用の問題もはじいて、また数十年はかかってしまうのではないか。その間に、また似たようなゲリラ豪雨が降った場合に、周辺の人たちに何回も危険な思いをさせてしまうということから、逆に言えば、あともう少しで事業が進むわけですから、しっかりと区の事業として進めるべきと考えますが、いかがでしょうか。

◆かわすみ雅彦委員 ぜひ、区の流域事業をしっかりと推し進めていただければということで、終わります。

そもそも、グリーンインフラで河川の水害対策として、国や東京都も実施していくという考えがあるのかどうかということと、私は非常にすばらしい考え方だと思うのですけれども、今雨量に対して、グリーンインフラで受け切れるのかという、そもそものことが分からないので、その辺の考えを教えてください。

河川が氾濫したときの水をグリーンインフラで全部染み込ませられるのかどうかといったところになると、確かにグリーンインフラを設置していきましょうというところで、個人の住宅であったり、まちの一角であったり、こういうところで水を受け止めましょうという考え方で東京都は実施しているのではないかと思います。 今回の話は、河川の流域、水害対策の話なので、今おっしゃっていたように85ミリを超える雨量で降ってくる、氾濫したときの水もどうするかという話まで考えた国や東京都の動向になっているのですか。そこを聞きたいです。

あと、素人的な考えですけれども、具体的にこの河川に当てはめて考えたときに、護岸整備の完了区間がもう実施されていて、道幅、川幅も広げて、河川の護岸をきちんと整備したところもある。 ここだけグリーンインフラにすると、そこだけ細くなるのかと思っています。そこから先はグリーンインフラでずっとやっていきますとなってくると、ずっと細くなってくるということは、豪雨が降ったときに、広いところでは受け切れるけれども、細くなったらめちゃくちゃ多くなってしまうのではないかと思うので、その辺の考え方はいかがですか。

いろいろと今回の陳情に対するものはお聞きしました。 参考までに、東京都なりの豪雨対策基本方針の中で、今後の河川の水害対策としてのグリーンインフラの位置づけは、何か御検討されているものがあるのかどうかを教えてください。

◆島田拓委員 まず、河川を拡幅するということになると思うのですけれども、どれぐらいの方が影響を受けるのか教えてください。

◆島田拓委員 説明会が行われていたと思うのですけれども、何人ぐらい参加されて、どういった声があったのか教えてください。

はっきり言ってしまえば、今までの河川事業は、基本的には昔からやられているやり方かなと。調節池などはなかったところもあるのですけれども、そういったやり方を変えようではないかということがグリーンインフラだと思うのです。できるだけ河川に流すことを止めようということだと思います。 区も、公共施設等の雨水浸透施設とか、透水性舗装をやっている。それから、民間の施設についても対策はしているという話です。先ほど雨庭とかいう話もありましたけれども、どれほど実施されているのか教えてください。

◆島田拓委員 本立寺橋から流域対策について、区としては把握していますか。

◆島田拓委員 先ほど他の委員からも、河川だけで50ミリに対応するということについて、グリーンインフラだけでできるのですかという話もあったのですけれども、よく説明が分からなかったので、もう一度教えてください。

とても素人考えですけれども、仮にグリーンインフラではできないとなったときに、例えば、より川底を深く掘って、その分だけ流量に対応できるとか、そういったことはできないのでしょうか。

川底を深く掘ったからといって水が流れないわけではないと思います。もちろん、そこで貯まるときはたまりますけれども、接続部分で川幅が広がれば、そういうことはできないのですか。難しいのか。

今後は、単に川幅を拡幅するというやり方ではなく、グリーインフラのような別のやり方も検討していただきたいと思って、終わります。

区と都の方針で見ると、あくまで、グリーンインフラというのは補完的なものであって、伝統的な治水対策を補うものであるという理解だと思うのですが、そもそも国交省が出してきたグリーンインフラというのは、伝統的な手法を置換するものとして出してきているのか、それとも補完的なものとして出してきているのか。これはどちらなのでしょうか。 というのも、陳情者の方も、もちろん治水対策、水害が起きないようにということで陳情を出されていると思います。もしグリーンインフラの定義如何ではミスリーディングな点もあるかと思うので、もう一度、根本的なところを教えてください。

それと、もう1点。既に、区としても、流域対策は取り組まれているということで、目標値72万5千立方メートルを設定して令和19年度末に達成する。あと10万立方メートルということです。 初歩的な質問ですけれども、地域の方々が各御家庭で10万立方メートルという数値を担うとなったら何件ぐらいの御家庭とか事業所で対応する話なのでしょうか。

◆たかはし純委員 分かりました。達成するにはかなりの地域の方の御理解と御協力が必要なことであると推察します。終わります。

◆池尻成二委員 今、事業認可に向けて動いている本立寺橋から上流区間というのは、市境を超えた一部は緑地にもなっていて、かなり広く整備されていますけれども、基本的には小金井公園までの上流については30ミリ改修を終えているという理解でよろしいですか。

◆池尻成二委員 教えていただきたいのは、本立寺橋から富士見池の部分、それから富士見池からさらに上流部分で、この間、溢水した経験はどのくらいあるものですか。

本立寺橋から上流での溢水の経験というのは、私の議員としての記憶にないのですけれども、個別で結構なので、これを調べてきちんと教えていただけますか。それはお願いできますか。

この間、石神井川が越流して富士見池に入る。さらには、富士見池から横のサブの調節池に入る。こういう経験は最近どのくらいありますか。これは区で管理していますよね。

◆池尻成二委員 富士見池そのものに入ることは、それほどに珍しくない記憶があったので、横についている3万立米ぐらいの箱にまで入っていった経験はどのくらいありますか。

先ほど立ち退きが40数件とおっしゃったけれども、1列目が丸ごとなくなってしまう事業区域になっていて、結構影響が大きいし、地域的には、回避できるものなら、あるいは影響を小さくしてもらえるものならという思いがあるのは大変よく分かります。 そういう意味では富士見池から上流部分も含めた治水の現状を丁寧に踏まえながら、御説明なり議論をした方がいいと思ってお聞きしました。 それで、陳情書の中に富士見池の底にコンクリートを張ってあって、これが地下浸透を妨げているという記載があるのですけれども、これは認識も含めて合っているのでしょうか。

◆池尻成二委員 施工されていることが地下浸透を妨げているという御指摘はどうなのでしょうか。

これは今、維持保全担当課長の認識にはなかったので、今日の陳情は本体ではないのでまた機会があればお話を聞かせていただきたいのです。 それで、グリーンインフラというのは、先ほど石黒委員がおっしゃった、そもそも河川に流れる水を減らそう、あるいは、減らさなくても時間を遅らせよう、そういう流域における治水管理が非常に重要だという認識の転換の中で出てきている話だと私は理解しています。 実際に、今回の8月の豪雨を見ていても、時間雨量としては、かつて信じられない雨量が出てしまうけれども、同時に、極めて局地性が高くて、こういう雨による被害を抑えるというのは、実は河川の事業では無理というか、必ずしもきちんと合わないのではないか。 むしろ、局地的に集中して河川に流れる水の量を抑えるとか、時間をずらして河川への負荷を減らす、あるいは下水への負荷を減らすことが本当は大事なのではないかということを、私は思っています。そういう文脈で、グリーンインフラという議論も本来は出てきていると思っています。 そういう点では、東京都も含めて、もっとしっかりとグリーンインフラの位置づけというか、意味合いを考えた方がいいと思っています。練馬区の総合治水計画の見直しにも入っているのですか。たしか、これから入るという答弁があった気がする。 総合治水計画の中でグリーンインフラ、あるいはグリーンインフラ的な発想をどう位置づけるお考えか、あるいは検討していくのか。この辺りをお聞かせいただけますか。

◆池尻成二委員 雨水浸透施設は幾つかパターンがあるのですけれども、今おっしゃったのは、戸建ての住宅における雨水浸透施設のことを主としておっしゃっているのかと思います。これがグリーンインフラの一種だということは否定しませんけれども、これは今、あまり伸びていないですよね。違いましたか。補助の件数も含めても、それほど伸びていないという印象があったのですけれども、そこはどうですか。

実は、これは開発による雨水浸透能力の低下を抑えるための、あるいは回避するための施策であって、全体として地域の治水能力を高めるものにはなっていないと私は思っています。 それで、例えば関町方面とかは畑がたくさんあるわけです。畑は保水能力も浸透能力も極めて高くて、流出係数でいったらほぼゼロに近いぐらいのところです。だから、こういう畑をきちんと残していく。それが治水上どう効果があるかということを整理していくということもすごく大事なグリーンインフラの発想だと思います。 わざわざ雨庭をつくらなくても、現にある保水能力や浸透能力を維持したり、高めたり、位置づけていくということはすごく大事なことで、そういう点では、グリーンインフラを治水計画の中でしっかり議論していただきたいと思います。 50が河道で、15が調節池で、あとの10が流域対策、これが75の構成です。この10ミリの中には、雨水浸透桝を除けばグリーンインフラは入っていないということでよろしいのですよね。合っていますか。

◆池尻成二委員 分かりました。私としては、練馬区の総合治水計画の中で、流域全体の保水能力や浸透能力を高めるための事業を計画的にやっていただきたいと思いましたので、そういうことを申し上げて終わります。

本日は、報告事項の3件について、説明まで受ける必要があると伺っております。 そういう意味では若干正午を過ぎると思いますので、御理解をいただきたいと思います。よろしいですね。

この部屋の中で行かなかった議員もいるみたいだけれども、私らは必須だと思っている河川改修大会が1か月ぐらい前にありましたよね。それがあるので、あえて時間を頂戴します。 あそこの大会決議とか意見発表とかでグリーンインフラはあまり触れられていなかった気がするけれども、それが1点。 それと、今日はたまたま全国紙で、「都市を脅かす、内水氾濫、豪雨、排水追いつかず浸水」。それなりに大きい記事だけれども、グリーンインフラは出ていない。 河川大会は、氾濫を防いで区民、市民、町民、村民の、福祉の向上を第1条か何かに出ているでしょう。河川大会と今の私の質問に答えてもらえますか。

往復含めて何時間もかかったから、私らも行きたくて行っているわけではないから。それが前提でこの委員会の議論はあるべきだと思います。 以上です。何かあったら。

正副委員長としましては、この陳情については、本日のところは継続させていただきまして、次回の委員会で審査を行いたいと考えておりますけれども、よろしいでしょうか。 (異議なし)

その他の継続審査中の案件につきましては、本日のところは全て継続とさせていただきたいと思いますけれども、よろしいですか。 (異議なし)

○かしわざき強委員長 それでは、案件表の2番を終わらせていただきます。

はじめに、練馬区版総合戦略重要業績評価指標(KPI)および第2次みどりの風吹くまちビジョン改定アクションプラン[年度別取組計画]の令和5年度末の進捗状況について、参考1及び参考2が提出されておりますので、説明をお願いいたします。

次に、(2)債権放棄の報告について、資料3が提出されておりますので、説明をお願いいたします。

最後に、(3)外郭団体の経営状況等に関する報告について、資料4-1から資料4-7が出されておりますので、説明をお願いいたします。

この質疑も次回9月17日に行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 以上で、案件表の3番を終わらせていただきます。

口頭報告が1件ありますので、説明をお願いいたします。

その他で何かございますか。 (なし)

次回の委員会は9月17日(火)午後1時からの開催となります。議案及び陳情の審査をお願いしますので、よろしくお願いします。 以上で、都市整備委員会を閉会とさせていただきます。 お疲れさまです。