// 発言者(17名)
// 発言(91件)

ただいまから総務財政委員会を開会いたします。 初めに、本日の審査予定についてお諮りをいたします。 本日は、まず、新たに付託されました議案の審査を行います。 続いて、所管事務報告を受け、質疑を行います。 その後、継続分の陳情について、状況の変化がないかを確認します。 以上のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、そのようにさせていただきます。委員並びに理事者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 それでは、本委員会に付託されました2件の議案の審査を行います。 審査順序につきましては、タブレット型端末に配信しております案件一覧の付託議案審査上程順(案)のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 では、まず、第59号議案 大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、第59号議案 大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例につきましてご説明いたします。 区民部資料1番をご覧ください。 前回、2月28日の本委員会においてご報告いたしました令和6年度大田区国民健康保険料率案の内容を条例改正ということで整理したものでございます。 内容は同じものでございます。 趣旨でございます。 大田区国民健康保険運営協議会の答申に基づき、保険料の基礎分、後期高齢者支援金分及び介護納付金分の保険料率を見直すための改正、また、賦課限度額及び低所得者に係る保険料の軽減判定所得の改正、その他規定の整理を行うものです。 令和6年度保険料改定の特徴でございますが、特別区では、特別区独自の激変緩和を実施し、納付金の一定割合を公費で賄い、被保険者の皆様の保険料の負担抑制を図っております。令和6年度は医療費の増を要因とした大幅な保険料増が見込まれるため、新型コロナウイルス感染症の影響額、財政安定化基金取崩額の令和6年度償還金に相当する金額を一般財源から投入し、負担抑制を図っております。 主な改正内容でございます。 (1)と(2)は、退職者医療制度の経過措置が廃止されることに伴う改正です。 令和6年4月に経過措置が廃止されることになったため、必要な規定の削除を行う改正でございます。 (3)から(5)は、保険料率の改定に関する改正でございます。 (3)は、基礎分の保険料率の改正です。 所得割率を100分の7.17から100分の8.69に、均等割額を年額4万5,000円から4万9,100円に改正します。 均等割額の改正に伴い、均等割額から7割、5割、2割減額する額を改正します。 (4)は、後期高齢者支援金分の保険料率の改定です。 所得割率を100分の2.42から100分の2.80に、均等割額を年額1万5,100円から1万6,500円に改定いたします。 賦課限度額を22万円から24万円に改正します。 均等割額の改正に伴い、均等割額から7割、5割、2割減額する額を改定します。 (5)は、介護分の保険料率の改定です。 所得割率を100分の2.20から100分の2.36に、均等割額を年額1万6,200円から1万6,500円に改正します。 均等割額の改正に伴い、均等割額から7割、5割、2割減額する額を改正します。 (6)のこの1段目は、先ほどご説明いたしました後期高齢者支援金分の賦課限度額の改正です。 なお、基礎分と介護納付金分の賦課限度額は変更ありません。 2段目と3段目は、保険料減額対象の拡大です。 国の保険料軽減策である均等割額、5割減額、2割減額の対象となる判定所得算定における被保険者数に乗ずる額を、5割減額は29万円から29万5,000円に、2割減額は53万5,000円を54万5,000円に改正し、対象の範囲を拡大します。 (7)は、均等割額の改正に伴い、未就学児の均等割額から減額する額を改正します。 そのほか、規定の整理を行います。 主な改正事項は以上です。 施行日は令和6年4月1日です。 次のページ以降は新旧対照表となっております。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。
この条例改正と関係を若干するのですが、滞納世帯についてちょっと伺いたいのですけれどよろしいでしょうか。 滞納世帯の現状について伺ってもよろしいですか。

条例改正との関係があるのですか。
その他というよりも、この分は今回上がりますので、滞納世帯を知りたいのですが。 滞納世帯の数です。

人数ですか。
世帯数です。
1月末現在でございますが、滞納世帯数は2万18世帯でございます。 単純な加入世帯に対する割合としては、23.14%になります。

よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、これをもちまして質疑を終結いたします。 討論・採決は後ほど行います。 次に、第60号議案 大田区特別区税条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、第60号議案 大田区特別区税条例の一部改正につきまして説明をさせていただきます。 今回の条例改正は、本年1月1日に発生いたしました能登半島地震の被災者への特例措置として、地震災害による住宅、家財等の損失に関わる雑損控除の特例を設け、迅速な被災者支援を行うためのものでございます。こちらにつきましては、2月21日付けで地方税法が改正、施行されたことに伴い、条例を改正するものでございます。 まず、一つ目でございます。 雑損控除の特例を設けるために、このたび、付則に新たに2条の2の4を追加するものでございます。 内容でございますが、能登半島地震により住宅や家財等について生じた損失について、納税義務者の選択により、その損失を令和5年分の総所得金額から雑損控除として控除できるものとするものでございます。 今回の能登半島地震による災害では、広範囲において生活の基礎となるような家財や生計の手段に甚大な被害が生じており、かつ、発災日が令和6年1月1日と、令和5年分所得税の課税期間に極めて近接していることなどの事情を総合的に勘案し、臨時の対対応として令和5年分所得税及び令和6年度分個人住民税について特別な措置を講ずるといったことが背景としてございます。通常ですと、住民税におきましては控除対象の年は令和6年となり、令和6年中の損失は令和7年度の住民税課税においての控除の対象とするところでございますが、こちらについて、これを令和5年中に生じた損失とすることで令和6年度の住民税課税においての控除の対象としていくというものでございます。 こちらについての施行日は、公布日を予定しております。 また、第1項に基づきまして、令和6年度課税において控除された金額につきましては令和7年度以降の控除の取扱いにはできないといった規定を後段に設けております。 続きまして、第2項でございますが、第1項に基づく雑損控除の対象資産に、生計を一にする妻、その他の親族の損失資産が含まれている場合につきましても、第1項と同じ取扱いをする旨を規定してございます。 最後の第3項でございますが、この特例を適用するためには、申告書に第1項の規定を適用する旨の記載が必要であるといったことを規定したものでございます。 本特例につきましては、条例の公布日以降、区のホームページ等に掲出いたしますとともに、税額確定通知及び納税通知書の中に同封するチラシ等に本制度について付記するなど、広く周知を図ってまいります。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

ちょっと確認ですが、この規定を適用することのできる方というのは、能登半島地震で被災をしてその住宅や家財などに損害を受けた方で、その後、大田区に来られた方ということになりますか。
対象でございますが、令和6年1月1日現在、大田区に住民票のある方で、かつ、能登半島地震において被災をされた方が対象となります。 この対象の範囲でございますが、所得税においての取扱いに準じて考えていくところなのですが、能登半島地震を起因とする余震において被災された方も含まれていくといったこともございますので、余震等で被災された方も含んでいくといったところでございます。かつ、1月1日現在に大田区に住民票がある方ではありつつも、その世帯の中の一部で生計を一にする親族が、例えばその指定地域の石川県または富山県に住んでいるなど、または、そちらに住宅などがあってそこについての損害が生じたような場合、こういった場合も含まれていくといったところでございますので、そういったケースについての適用があると考えてございます。

理解しました。

そのほか、いかがでしょうか。

今回は1月1日の能登半島地震ですけれども、阪神淡路は1月17日で、東日本は3月11日ということなのですけれども、このときも同じように前倒し措置というのはされたのでしょうか。
ご指摘の阪神・淡路大震災と東日本大震災の際に、今回と同様の措置として条例の改正を行っております。
今回、ご自分の住宅、家具、それから自動車の損失ということですけれども、例えば大田区民、住民票が大田区にあって、ご商売というか事業をこの被災地でやっていた方も該当するということでよろしいのでしょうか、被災された場合は。
事業規模に上るようなものについての損失については事業としての扱いになりますので、今回の雑損控除の対象にはなりません。
ちょっと国会のを見たのですけれども、例えば輪島塗等の事業をやっている方が被災された場合、この事業に関わっている被災も対象になるのではないかと議論があったのですが、どうでしょうか。
事業規模になっているような事業についての損失については、それについての損失控除の規定が別にございますので、そちらのほうでの控除対象となるということで、今回は整理しているといったところで理解しております。

よろしいですか。 そのほか、いかがですか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

では、質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、これをもちまして質疑を終結いたします。 これより討論を行います。 討論は、2件の議案を一括して、大会派から順次お願いをいたします。 なお、会派名は略称とさせていただきます。 それでは、自民・無所属からお願いいたします。
自由民主党大田区議団・無所属の会は、第59号議案 大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例及び第60号議案 大田区特別区税条例の一部を改正する条例に対して賛成をいたします。 若干意見を述べさせていただくと、国民健康保険条例の一部におきましては、運営協議会の諮問を受けて改正ということで異論はないわけでございますが、これは運営をしている立場の者からして、構造的にこの保険制度そのものがこのままでいいのかといったところについては、これは地方自治体からも物を申していくべき状況があるのではないかと思っております。この点は申し添えさせていただきたいと思います。 また、第60号議案の大田区特別区税条例の一部を改正する条例につきましては、被災をされた方にお見舞いを申し上げるとともに、復旧、復興に対してこの特例措置が有効に生きるように働いていただきたいと思っておりますので、遅滞なく進めていただきたいということを要望させていただきます。

それでは、公明、お願いいたします。

大田区議会公明党は、ただいま上程されました第59号議案 大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例、第60号議案 大田区特別区税条例の一部を改正する条例に、賛成の立場から討論いたします。 この際、一言申し上げます。 第59号議案について、国民健康保険を取り巻く環境は、被保険者の高齢化や社会保険適用の拡大、医療の高度化などの影響で1人当たりの医療費が増え続けるなど、依然厳しい状況であります。加えて、新型コロナウイルス感染拡大以降、1人当たり医療費の伸びがさらに大きくなっており、国民健康保険の一般会計からの繰入れについては公平性も担保する必要があり、被保険者の負担増は、現在の制度ではやむを得ないと考えます。 今後も、本区においては特定健診受診率の向上、各種疾病予防、生活習慣病の重症化の予防など、新たに策定予定の第3期データヘルス計画に基づき医療費の適正化の推進に努めていただきますよう申し添え、大田区議会公明党は賛成といたします。 次に、第60号議案は、毎年行われている税制改正とは別の、令和6年度能登半島地震に伴う被災者に対する地方税法上の改正であります。 今回の特例法は、1月1日に発生した能登半島地震の減免措置は本来、令和6年分の所得に適用されるため、減免を受けるには令和7年の確定申告後まで待たなければなりませんが、減免措置を1年前倒しし、令和5年分所得の確定申告から適用できるようにして被災者の税負担を軽減するものでございます。住宅や家財の損害に応じて減免する雑損控除や、雑損控除を受けない人の災害減免法に基づく減免措置が対象で、個人事業主の事業用資産で生じた損失の経費算入にも適用されます。こうした前倒し措置は、阪神・淡路大震災や東日本大震災でも実施しておりました。 また、損失が大きく、その年の分で控除できない場合の繰越期間は、通常3年の繰越期間でありますが、能登半島地震は特定非常災害に指定されているため、2023年分で控除し切れない場合、2024年分以降5年間繰り越せます。さらに、災害減免法に関連した住民税の減免は、自治体が条例で柔軟に対応できるものとされております。 本区において、能登半島にゆかりのある方は何人おられるか定かではありませんが、ご家族を扶養しておられる方など様々なケースを想定し、控除が受けられるよう速やかに条例改正することは重要であり、区議会公明党は賛成といたします。

それでは、共産、願います。
日本共産党大田区議団は、第59号議案 大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例に反対し、第60号議案 大田区特別区税条例の一部を改正する条例に賛成します。 第59号議案は、退職者医療制度の廃止とともに基礎分の料率、後期高齢者支援金分の料率ともに値上げで、それによると1人当たり保険料は15万6,520円で、1万3,157円増額となります。介護分の料率も値上げとなっており、1人分の保険料3万9,499円で1,310円の値上げとなります。 激変緩和措置がなされているとしても、このような近年で最も大幅な値上げは被保険者の暮らしを脅かし、医療にかかりにくくなり、重症化してから医療にかかることにつながり、さらに医療費を上げることにつながりかねません。 国民健康保険制度は、加入世帯の4割が年金生活者などの無職、3割が非正規労働者で、低所得世帯が多く加入している制度です。所得階層分の世帯割合では、所得100万円以下が64.94%、100万円から200万円の世帯が16.3%と、低所得者世帯が多くなっています。4人世帯の場合、同じ年収のサラリーマンの約2倍の保険料となり、子に係る均等割は、未就学児は減免となりますが、一人ひとりに係る人頭税のようなものです。低所得世帯対策として、保険料の軽減判定所得の見直しがされたとのことですが、対象者の拡大数については明確な答えはありませんでした。 ほぼ全世帯が値上げとなります。滞納世帯に対して丁寧な説明をし、寄り添って対応していくとのことですが、滞納世帯は2割から3割、窓口で10割払わなければならない資格証の発行もあり、保険料の値下げこそ必要です。反対いたします。 第60号議案 大田区特別区税条例の一部を改正する条例は、能登半島地震の被災者を対象に所得税などの減免措置を1年前倒しして適用することなどを盛り込んだ特例法として、地方税法改正案が16日の衆院財務金融委員会と総務委員会で、全会派一致で可決されております。 住宅や家具、自動車の損失額に応じた所得税や住民税を減免する雑損控除の措置を確定申告が始まった2023年の所得に適用できるようになります。被災者や事業者用の損失の必要経費算入の特例もあり、被災者支援に重要です。 なお、大田区民にも該当する可能性もあり、周知を広めていただくよう要望し、賛成します。

続いて、維新、願います。

日本維新の会大田区議団は、第59号議案 大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論します。 国民健康保険事業の安定的運営のため、基礎賦課額の保険料率等を改定するとともに、国民健康保険等の改正に伴う規定の整備をするため、条例を改正する必要があるため、本議案を提出するものであり、賛成いたします。 しかし、一言申し上げます。 日本の国民皆保険制度は世界のトップクラスの仕組みであり、私たちは医療に関しては世界で最も恵まれた部類に入ると思いますが、この制度を維持するためには莫大な費用と人的なリソースが必要になります。今のその場しのぎの改正を繰り返していても、高齢者医療への拠出金の増加に耐え切れず、早晩に制度そのものが成り立たなくなるのは必定です。 日本維新の会は、高齢者医療制度の原則3割負担化のほか、低所得者などへの医療費還付制度の創設、(仮称)こども医療制度の創設と出産費用の無償化などを国会で提言しています。高齢者からの強い反発が懸念されますが、批判を恐れず、丁寧に高齢者にも説明を尽くすことで、次世代への徹底投資につなげていく考えです。 政府も、真に持続可能な医療保険制度に大胆に制度見直しすることを切に願い、今回は賛成いたします。 続いて、第60号議案 大田区特別区税条例の一部を改正する条例について、賛成の立場から討論します。 本議案は令和6年能登半島地震での住宅、家財の損失額に応じ、所得税など税負担を軽くする雑損控除を1年間前倒し、適用するものです。 本来は2024年の所得を基に減税を適用されますが、地震発生前の2023年分の所得から適用できるよう特例を設け、生活再建を支援することを目的としています。 そのためには、地方税法等の改正や規定を整理し、条例を改正する必要があるため本議案を提出するものであり、賛成いたします。

続いて、つばさ、願います。

つばさ大田区議団は、ただいま上程されました第59号議案 大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例、第60号議案 大田区特別区税条例の一部を改正する条例、いずれも賛成をいたします。 この際、若干の意見を申し述べます。 第59号議案は、国民健康保険制度の制度改正に伴う退職被保険者に係る条文の削除等の整備でありますので特に異論はございませんが、金額を見ると全て値上げであります。国民健康保険料と呼んでおりますが、実質的には国民健康保険税であります。料と税の違いは、支払いのインセンティブに係るかと思います。 先ほど、理事者の答弁によりますと滞納世帯が23.1%という、70数%の方が真面目に払っておりながら、23%の人が滞納している。これは保険料ではなくて、保険税であると思うのであります。真面目に払っている方との公平性を担保するためにも、滞納世帯には厳しい徴収をせねばならないと思います。もちろん、その世帯に応じた様々な制度を利用した上での滞納処理を望むものであります。 お金に几帳面になることは、実は生活にめり張りをつけることになり、生活全体の立て直しが図られることと思います。これができるのは行政しかないと考えておりますので、ぜひとも滞納整理にも特段の配慮をお願いしたいと思うわけであります。 また、各委員から出ておりましたとおり、厚生労働省と財務省のその場限りのロードマップの見えない保険制度改正には、甚だ怒りを持っているところであります。 後期高齢者医療保険は、病気になりやすい方を合わせて保険をつくる、つまり、自動車事故を起こす人ばかり集めて自動車保険をつくっていたら成り立たないのは明白であります。そして、国保については低所得者、年金所得者のみを集めて保険をつくる、これも保険にならないのは明白であります。 この際、全ての国民皆保険の制度を抜本的に改正して、継続できる社会保障制度を考えるべくが、国家がやるミッションであると思いますので、様々な機会において声を高らかに上げていただきたいと思うところであります。 第60号議案は、能登大地震における被災者に対する特別区税の減免措置に係る改正でありますので、大いに時節を得た適切な時期の改正であると思い、特に異論はありません。 今後とも、能登地震に限らず、様々な災害を受けた方々に区税の段階で手を差し伸べることを検討していただきたいことを要望し、賛成といたします。

次に、フォーラム、願います。
東京政策フォーラム(都民ファースト・国民民主・無所属の会)は、ただいま上程されました第59号議案 大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例に賛成いたします。 国の動きに合わせて改正するものですので賛成するものでありますけれども、今、様々な委員からもありましたが、現状の制度の維持と制度自体にかなり現状に即していない部分が出てきているのではないかなというところと、今、実際にこの前、株価のニュースもありましたが、実際国の収入のところが増えているだろうというところの一方で、やはり実態の経済とか皆さんの生活にはなかなか追いついていない部分というのもありまして、そうした中でいろいろな支払い等に苦しんでいる部分もあるのかなと思います。そういうところは、やはり行政としまして、集まってくる様々な法人税等の税金の部分と皆さんの実態の生活の乖離もあるということもあると思いますので、政策等の部分でそうしたところの支援ができればといいかなとは思っております。 また、第60号議案 大田区特別区税条例の一部を改正する条例につきましても、賛成をいたします。 これは、先日の被災地への支援で、被災された方が大田区にいる場合にもこの減免をするということですので賛成いたします。適切な執行をお願いいたします。

次に、立憲、お願いします。

立憲民主党大田区議団は、ただいま上程されました区長提出の2議案に賛成いたします。 この際、意見を述べさせていただきます。 第59号議案 大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例は、令和6年度の大田区国民健康保険料の改定を主な内容とするものです。 1人当たり保険料が基礎分及び後期高齢者支援金分で1万3,157円、介護納付金分で1,310円の合計1万4,467円上昇し、令和5年度の18万1,552円から、令和6年度は19万6,019円となる内容です。金額、率のいずれで見ても近年で最大の上げ幅となり、物価高騰が生活にのしかかる中で、決して望ましいとは言えません。 しかし、保険料算定を取り巻く状況としては、新型コロナウイルス感染症の流行以降、それまで国民健康保険の被保険者数の減少に伴い減少傾向にあった総医療費が横ばいに近い形となり、1人当たり医療費も加速度的な上昇傾向にあります。その状況に対し、財政安定化基金の取崩し、一般財源の追加投入、激変緩和措置の継続などの負担抑制策を取ることで、負担抑制がない場合の保険料20万6,431円に比べ、1万412円の保険料抑制につなげた点は評価できます。 後期高齢者医療分の賦課限度額を2万円上げて24万円として中間所得層の被保険者に配慮した点、低所得者に係る均等割保険料の5割軽減、2割軽減の対象者拡大を図った点などの努力も見られます。 以上のことから、国民健康保険制度の持続可能性についての問題意識を申し添えた上で、賛成いたします。 第60号議案 大田区特別区税条例の一部を改正する条例は、今年2月21日に行われた令和6年能登半島地震に係る個人住民税の雑損控除の特例措置に係る地方税法の改正に伴い、早急に規定を整備するものです。 本年1月1日に発生した令和6年能登半島地震による住宅や家財などの損害について、令和5年分の所得に対する雑損控除として適用することができるようにする内容であり、財産に損害を受けた方々を支援するものとして、賛成いたします。

以上で討論を終結いたします。 これより採決を行います。 まず、第59号議案 大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本案を原案どおり決定することに賛成の方は挙手を願います。 (賛成者挙手)

賛成者多数であります。よって、第59号議案は原案どおり決定いたしました。 次に、第60号議案 大田区特別区税条例の一部を改正する条例を採決いたします。 本案を原案どおり決定することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

ご異議なしと認めます。よって、第60号議案は原案どおり決定いたしました。 以上で付託議案の審査を終了いたします。 なお、委員長報告につきましては、正副委員長及び理事にご一任いただくということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 対応の終了した臨時出席説明員の方は、ご退室いただいて結構です。 (理事者退席)

次に、調査事件を一括して上程いたします。 初めに、新おおた重点プログラムの更新について、理事者から報告をお願いいたします。
私からは、大田区基本構想の実現に向けたリーディング・プロジェクト(新おおた重点プログラム令和6年3月更新)について説明いたします。 各部共通資料1番の(1)をご覧ください。 今年度、策定作業を進めてきました新たな大田区基本構想につきましては、昨日、本会議でご承認いただきましたので、3月中の公表に向けた準備を進めており、現時点では3月22日付けの公表を予定しております。 この新たな基本構想の実現に向けた基本計画については、令和6年度内に策定予定ですが、現在の基本構想直下の計画である新おおた重点プログラムは、当初は令和2年度から令和5年度までを計画期間としておりました。このため、基本計画策定までの間、着実に区政を運営し、基本構想の実現に向けた最初の歩みを進めるため、新おおた重点プログラムを1年延長するとともに、この中で、基本構想で掲げた将来像や基本目標の実現を先導的に推進する取組をリーディング・プロジェクトとして位置づけております。 なお、本計画は、主にリーディング・プロジェクトを掲載する本編と、新おおた重点プログラムの内容を更新した別冊の2冊で構成しております。 また、本計画も、基本構想と同日の3月22日に公表予定です。 詳細については、後ほど計画本編及び別冊をご覧いただければと思います。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

リーディング・プロジェクトということでまとめていただいたもので、今回、昨日可決されました大田区基本構想の下で、来年度、新たな基本計画をつくるまでの間、新おおた重点プログラムを1年さらに延長する中でこのリーディング・プロジェクトというものが明確に今回表れてきたかなと思います。率直に言って、今、大田区が力を入れて取り組んでいる事業を分かりやすくラインナップしていただいた内容かなということで、ちょうどこれから予算案の審査のほうも行っていきますが、そこで話題になりそうなものが多く掲げられているかなと思います。 以前のこの総務財政委員会のときにちょっと質問をさせていただいたことに絡むのですけれども、その基本計画を来年度つくっていくわけなのですけれども、このリーディング・プロジェクトというのが、その基本計画を何年単位のものでつくるかというのはまだ伺っていないのですけれども、現在やっている、この力を入れている取組と、それから、何年か先までの大田区の基本構想を実現するための基本計画というところとの絡みというか、そういったところでこのリーディング・プロジェクトは、来年度の基本計画策定にあたってはどう活用されるのかという、その関連について、もし考えがありましたらお知らせください。
以前の委員会の報告の際にも発言させていただきましたとおり、このリーディング・プロジェクトが必ずしもそのまま新しい計画の重点事業のようなものになるわけではございません。しっかり新しい計画で位置づけるべき事業につきましては、今後、設置予定の懇談会等の検討を通じて進めてまいります。 ただ、もちろん、このリーディング・プロジェクトは最初の一歩を踏み出すための先導的な取組でございますので、その計画の検討と並行しまして、このリーディング・プロジェクトの成果や課題全てが、年度末ではないと出ないものもあるかとは思いますが、そこまでの進捗状況を横で見ながら、しっかりこの成果等を踏まえながら新しい計画には生かしていきたいと考えておりますので、このリーディング・プロジェクトも引き続き計画においてもしっかり進めていくべきもの、そう判断した場合は新しい計画において重点事業のようなものになっていく可能性もあるかと考えております。

このリーディング・プロジェクトは、たまたまというか、このタイミングでまとめることになったことで、基本計画を考えていく上で真っさらからではなくて、今、大田区が本当に何に力を入れているというのを、今度の懇談会の委員の皆様さんがある意味分かりやすく、まずは情報がこれで整理できると思うのですね。 ただ、見ているスパンは、このリーディング・プロジェクトは今取り組んでいることですので、ものによってすごく長いスパンのものもあれば短いスパンのものもあるかと思うのですが、いずれにしても基本計画はもうちょっと長いスパンで考えるものなので、今取り組んでいる現状を、しっかりこのリーディング・プロジェクトを通じて今度の懇談会の委員の皆さんが知った上で、その基本構想を実現していくもうちょっと長いスパンの中で何をするかということを考える、ある意味いい出発点の資料というか、材料にもなるのかなと私は思いましたので、いい意味で、積極的な意味でこれを基本計画の策定の際にも活用していただくといいのではないかなと思いまして、ここはちょっと提案をさせていただきます。

ご意見ということで。 そのほか、いかがでしょうか。 よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、新おおた重点プログラムの更新については、以上ということにさせていただきます。 では、対応の終了しました臨時出席説明員の方は、ご退室いただいて結構でございます。 (理事者退席)

次に、その他の所管事務報告につきまして、理事者から一括して報告をお願いいたします。

私からは、企画経営部資料番号1番、大田区シティプロモーション戦略推進会議についてご説明申し上げます。 1、大田区シティプロモーション推進事業について。 本事業は、東京2020オリンピック・パラリンピック大会やラグビーワールドカップの開催、羽田イノベーションシティのまち開きを契機に、令和元年度に大田区シティプロモーション戦略を策定し、発足した事業でございます。専用サイトやSNSを活用し、ブランドメッセージ及びロゴマークを定めるなどして、区の多様な魅力の情報の一元化及び戦略的な区内外への発信に取り組んでまいりました。 令和5年度中に公表予定の新たな大田区基本構想において、区が目指す将来像を実現するための方針の一つとしてシティプロモーションの強化が位置づけられることとなり、区は、また一方で少子化問題などの区政課題に対し子育てや教育の充実を図り、便利でにぎわいのあるまちづくりを推進していく局面を迎えております。また、令和5年度には、区は大田区SDGs未来都市及び自治体SDGsモデル事業に選定され、SDGs推進の取組にも注力しているところでございます。 このような状況を踏まえ、令和6年度、本戦略を新基本構想及び今後策定される大田区基本計画と整合性を持たせ、地域のブランディングを刷新し、国内外から選ばれる自治体となるための方針を示すものに改定するとともに、戦略の目標を達成するための具体的な取組を示すアクションプランを策定する必要があると考え、来年度改定に取り組んでまいる所存でございます。 戦略及びアクションプランの策定を検討し、今後の事業進捗を把握、検討する機能を持つ大田区シティプロモーション戦略推進会議を区長の付属機関として設置し、より一層事業を強力に推進してまいります。 2、大田区シティプロモーション戦略推進会議条例については、条例の内容は別紙のとおりでございます。 第1条には、当該戦略推進会議を区長の付属機関として設置することを規定し、第2条には会議が所掌する事項として、第1号、大田区シティプロモーション戦略の策定に関する事項。第2号、シティプロモーション推進事業の効果検証に関する事項。第3号、第2号を踏まえて推進事業の推進に向けた方策の検討に関する事項。第4号、次期プランの策定に関する事項などを規定し、第3条には、推進会議は、第1号、学識経験者及び有識者。第2号、関係機関・団体などから推薦を受けた者。第3号、区職員。第4号、このほかに区長が必要と認める者から区長が委嘱した委員25人以内で組織することを規定しております。 施行予定年月日は令和6年4月1日でございます。 専門的な知見や地域の声を、シティプロモーション戦略の策定、推進事業の強化に反映させながら、区が主体的に大田区の将来を見据えたシティプロモーションの強化により一層取り組んでまいります。
私からは、資料2番、上池台二丁目複合施設、現在の洗足区民センターの建替えについてご説明させていただきます。 それでは、まず、資料の左上の1、建替えについてご覧ください。 洗足区民センターにつきましては、築後約60年が経過し、施設の老朽化が進行していることから、大田区公共施設等総合管理計画に基づき建て替えを行うものでございます。施設の整備に向けまして、入居予定機能の各所管課の職員でプロジェクトチームを編成しまして、コンセプトの策定を行うなど、議論を深めながら基本構想を策定してまいりました。 次に、左下の2の施設の方向性をご覧ください。 建て替え場所につきましては、施設の利用者分布や移転先の確保が難しいということを踏まえまして、現地にて建て替える方向で検討を進めます。 続いて、施設機能につきましては、既存の機能を引き継いでいくことを基本としながら、利用状況を踏まえた機能の見直しを行います。各諸室の利用率向上に向け、諸室の多機能化やフレキシブルな活用を進め、複合施設としての相乗効果が発揮されるよう計画していきたいと考えてございます。 更新後の主な想定される施設機能は、次のとおりということで記載しておりますが、まず、地域の多様な活動を支え、人々がつながり、広がる場としてのコミュニティ機能、各種講座や元気体操など全世代の学びの場としての集会室機能、スポーツを通じた地域の活力を生み出す場としての体育室機能、高齢者の元気維持、介護予防のための場としての高齢者支援機能、地域でこどもの育ちを支える場としてのこどもの居場所機能、地域の子育て支援拠点となる場としての子育て支援機能を予定してございます。 なお、高齢者支援機能につきましては、区で策定しました大田区立高齢者等通いの場整備方針に基づきまして、既存のゆうゆうくらぶは連携強化型のシニアステーションに移行いたします。 次に、右上の3、建替えのコンセプトというところをご覧いただきたいと思います。 こちらも先ほど説明させていただきましたが、庁内のプロジェクトチームで議論し作成したものでございまして、施設のコンセプトとしましては、つながる・ひろがる地域の輪ということでございます。全ての地域住民の多様なつながりを大切にし、生涯にわたり新たな出会いや発見が地域の力の向上になるよう施設を造っていきたいと、そういった考えでございます。 具体的な整備方針としては、記載のとおりというところでございます。 最後に、資料の右下の4、スケジュール案というところをご覧いただきたいと思います。 大まかなスケジュールにつきましては、令和6年から令和8年にプロポーザルによる事業者選定なども含めた設計を進めまして、令和9年以降に工事着手する予定でございます。 工事につきましては、既存施設の供用を停止し、解体、新築を行います。ただし、児童館などの継続的な運営が必要な施設につきましては、代替地における仮設運用などが可能となるように検討していきたいと考えてございます。 引き続き関係部局と連携するとともに、地域にしっかりと情報提供をしながら、着実に取組を進めてまいります。 最後になりますが、本件につきましては総務財政委員会のほか、地域産業委員会、健康福祉委員会、こども文教委員会においても同様に報告をさせていただいてございます。
それでは、私のほうから、土地の取得に関わる1件の報告をさせていただきます。 総務部資料1番をご覧ください。 土地の取得について(田園調布本町4番2、同番60)についてでございます。 所在は、2、案内図のとおり、大田区田園調布本町4番2ほかとなります。 地積は859.4平方メートル。 取得金額は4億6,270万960円。 取得の目的といたしましては、区民農園等整備事業用地として、大田区土地開発公社が取得いたしました。

それでは、委員の皆様からの質疑に入ります。 質疑は報告順に行います。 まず、企画経営部からの報告に関する質疑をお願いいたします。

大田区シティプロモーション戦略推進会議についてということで。 私は、特別委員会のほうはシティプロモーション・スポーツ調査特別委員会に所属していますので、昨日可決されましたこの条例の審査のときに内容は大体話しているので、中身は分かっているつもりです。 今日伺いたいのは、今日のこの総務財政委員会でこちらのシティプロモーション戦略推進会議についてご報告があったわけですが、今後、シティプロモーション戦略の新しいものをつくっていく過程とか、そういうところでもこの総務財政委員会での報告を予定されているという感じになりますか。それとも、今回は一つの節目として特別に報告があったという理解でよろしいでしょうか。

今回、総務財政委員会のほうで所管事務報告をさせていただきましたのは、やはり、このたび大田区の基本構想の中の実現するための方針の五つのうちの一つとしてシティプロモーションの強化が位置づけられて、その同じ整合性の下、大田区の将来像を力強くこれから取り組んでいく方策の一つとしてシティプロモーションの取組というものが上げられたことを大変重く受け止めておりまして、そういう意味合いもありまして来年度、しっかりとそういった方向性で戦略を改定していくのだというところは、まずは日頃審議いただいている特別委員会のほうで条例議案としてはご審議いただきまして、総務財政委員会のほうでもその内容の重要性を鑑みて報告させていただくところでございます。 来年度、戦略改定にあたっても、基本的には特別委員会のほうで様々なご意見を頂戴していく予定でございますが、引き続き重要な場面におきましては本委員会のほうでの報告も併せて検討してまいりたいと考えております。

そこは本当に委員会の役割分担かと思って、そちらで結構かと思います。 節目のときに総務財政委員会での報告もあるということで理解いたしました。
先日の本会議、昨日か、このシティプロモーションに対して反対の討論があって、反対の討論は、それは考え方がいろいろでいいのですけれど、でも、正確な受け止めができているのかなと、聞いていて思ったことがあって。 観光客を誘致するとか、そういうことを目的にシティプロモーションをやるわけではなくて、いいところをたくさん知ってもらって、言うならば、定住してもらうとか、この町で一緒に生活をしてくという、そういう人たちを増やしていくためにやっていこうということ。これは、私はそのシティプロモーションの副委員長もやらせてもらっているのでよく分かっているのですけれど、聞いていて、これはちゃんと伝わっているのかなというのは少し気になったところで。 もうちょっとそのニュアンスを、何でこのシティプロモーションをやるのかというのは、あくまで定住であったり、この区の発展のためにいろいろな人たちがうちの町のよさを知って集まってきてもらうために、知ってもらわなければいけないからやるという、もうシンプルでいいので、そういう何か伝え方をより一層、まあやってくれていると思うのですけれどね。ただ、昨日のを聞いていて非常に残念だなと、分かってくださっていないのかなというところは、ちょっと感じましたので。 区民の皆さんにもそういう間違った伝わり方をしてしまうと、せっかくやろうとしていることが共感度が下がってしまうといけないので、そこはお願いをしたいなと思っておりますが、ご意見がありましたら何か。
ご意見ありがとうございます。 今、大田区のシティプロモーション戦略自体はあるのですが、これが令和10年度までということなのですが、これを前倒しして改定をして、さらにバージョンアップしようというのが今回の条例の狙いでございます。 当然、このシティプロモーションの目的でございますが、現在のシティプロモーション戦略にも明記してあるのですが、観光、産業だけではなくて、暮らしとかスポーツとか文化など、区の様々な多様な魅力、それから資源の情報発信力の一元化と、それによる相乗効果の発揮、それで区の認知度を向上させて、イメージの明確化、それから地域経済の活性化であるとかシビックプライドの醸成とかですね。そういう意味では、区民のためにやるのが第一義でございまして、それ以外に、認知度やイメージの向上によって選ばれるまちということでアイデンティティが高まるということもございますので、住む人、それから働く人、訪れる人ということの、そういう方々に向けて大田区を発信したいという、これがシティプロモーションでございます。

そのほか、よろしいでしょうか。
私が反対討論を述べたことについては、そこまで区がしっかりと計画を持ってやっているのだから、付属機関でやらなくてもいいのではないかというのが反対の理由なのですが、ここで言ってもあれなので。 今日提案してくださった資料を見ますと、第43号議案と書いてあるわけでございまして、残念ながらこれは昨日可決されましたので、ちょっと資料の取扱いとしては、この第43号議案という言い回しはどうかなと若干思いました。 それと、先ほどの庄嶋委員のご質問に、重要な場面では総務財政委員会でご報告するということでしたのですが、どこをどう取って重要な場面とするのかなというのが若干、やはり特別委員会でしっかりやっていっていることもありますので心配になりました。 それと、委員をこれから決めていくということですけれども、この委員についてどのような、反対討論でも言いましたけれども、区議会議員も入るということでしたので特別委員会の委員長、副委員長に当たるかなとも思いますが、そういったこの推進会議の委員の決定等は重要な場面となる、この総務財政委員会にもご報告するということなのかだけお答えください。

委員が決定した際には、シティプロモーション・スポーツ調査特別委員会のほうで報告することを考えてございます。
ちょっと補足でございますが、今回、このシティプロモーション戦略推進会議を条例で設置をし、区長の付属機関として位置づけますが、執行機関も執行機関で、これはきちんとやりますので。付属機関にこれを丸投げするとか、そういうことは全くなくて、ご意見をお聞きし、調査、審議していただくことによって幅広い角度からシティプロモーションを検証していこうというのがこの会議体の狙いですので、執行機関は着実にしっかりとやります。

それでは、よろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、2番目の上池台二丁目複合施設に関してはいかがでしょうか。

上池台二丁目複合施設ということでご説明いただきましたが、お伺いした印象では、現在の洗足区民センターで同じ敷地内にあるキッズな洗足池などを含めて、現在あの場所にあるものがもう1回入り直すというか、そういう感じの印象で。これまで、区内の他の複合施設に関して言うと、近隣のまた違う施設が合わさって入ってくるといった要素があったかと思いますが、やはりここは敷地の広さの関係などで、今あるものが基本的には入り直すという考え方でよろしいでしょうか。
委員おっしゃるとおり、今ある施設、機能をそのまま、ここの新たな施設に入れていこうと考えています。複合施設とは書いていますが、そういった意味で書いているところでございまして。 また、土地がやはり狭い部分がございますので、新たな機能をそれ以上追加できないなというところもありまして、まずは今ある機能が大事かどうかを確認した上で、今ある機能をそのまま入れていくと、そういった整理にしています。

先ほど、この建て替えの案というか、今日のこの資料の内容を考えていったのは、庁内の各所管課の職員でつくったプロジェクトチームだというお話があったかと思います。 ご説明の中で、既存の機能に加えて利用状況などを踏まえた見直しを行うということで、その際、その利用者ニーズに合致するようにという話だったのですけれども、これは、その庁内のプロジェクトチームで検討していた時点では、この利用者ニーズとか地域のご意見とか、そういったことについては何らか把握されて検討されていたのでしょうか。
これまでの利用の状況というのは、まず前提として、数字として全部把握してございます。 区としては、今回、この施設を建て替えるにあたっての条件整理をまずこの基本構想という形でやらせていただきまして、ここで打ち出して、その後、基本計画の中で地域にしっかりとその辺を説明しながら、今後、地域の要望等も含めて検討をしていきたいと、そういった流れでございます。

以前、この洗足区民センターの指定管理者の案件が議案になったときに私も幾つか調べさせていただいて、地元の町会長の皆さんとかを構成員とする会議のようなものがあって、指定管理者とそこでコミュニケーションを取っているようなお話をちょっと現地で伺ったりしたのですけれども、そういう意味で、既にいろいろとこの施設に当然、地域の立場で関わっていらっしゃる方、利用者の方がいらっしゃるかと思いますので、そのあたりを当然ながら、しっかりと今後の、考えられているとは思いますが、ご意見を聞いていただく場というのを行っていただければと思います。これは意見です。 もう1点、質問としては、資料の左下の一番下のところに、環境負荷低減、脱炭素化の取組でZEB基準を目指して進めるということがありますが、これはどのレベルを目指すとか、そういうイメージというのはあるのでしょうか。
基本的には、これから設計を進めていくところがございますので、レベル感は今の段階で決定しているものはないのですけれども、区の施設としては、やはり創エネがなかなか難しいところもあって、ZEBとかに行くのがなかなか厳しくて、ZEBReady程度が結果的にはなるのかなという想定はしておりますが、そんな形で進めていきます。

これから検討という割には、かなり詳しく、今お答えいただいたかなと思います。 たまたまここの指定管理者が、同じ事業者が品川区のエコルとごしのほうもやっていて、あっちが都内の公共施設としては初めてのNearlyZEB認証を受けているかと思うのですけれど、今おっしゃったように、創エネの部分が入ってこないとNearlyZEBにもなり得ないので、そういう意味では可能な範囲でということにはなるのかなとは思うのですが、今後のその公共施設の建て替えの在り方に対して、一つ方向性を示すというか、事例になるようなものになることを期待したいと思います。

そのほか、いかがですか。 よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、企画経営部からの報告に関しては以上ということにさせていただきます。 では、対応の終了しました臨時出席説明員の方は、ご退席いただいて結構でございます。 (理事者退席)

次に、総務部からの報告に関する質疑をお願いいたします。 土地の取得についてというところです。 いかがでしょうか。

今回の土地の取得で着目したのは、やはり取得目的のところが区民農園等の整備事業用地であるということなのですが、私も区民農園についてはあまり、ちゃんとこれまで勉強していないので詳しいことは言えないのですが。 今回のこの実測で859.40平方メートルということなのですけれども、これは区民農園を整備する上での広さとしてはこのぐらいあればできるのか、それとも、何かこの周りにまだ土地が広げられるなら広げる考えなのかとか、その辺はどうなっているのかなと思いました。
大田区の中で区民農園は幾つかあるのですけれども、参考に西蒲田区民農園ですと1,000平方メートルを超えて、大体81区画ほどございます。 今回の田園調布区民農園につきましては、用地の取得の部分で、図的には長方形から若干出っ張っている、L字っぽいような形になっていると思うのですけれども、道路に面している部分がこれまで駐車場、別の用地として利用しておりました。 区民農園としては、これまで供用していたのが764平方メートルで59区画という形になってございます。なかなか対照するのは難しいのですけれども、ある程度の広さは擁している区民農園というように考えてはおります。 今後、ある一定の整備期間をもって区民の方に利用していただく区民農園として整地をして、供用を開始したいというようには所管課のほうから伺っておりますので、しばらくの間、区民農園としての供用は停止するところでございます。

よろしいですか。 そのほか、いかがでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

よろしいですね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、総務部の報告に関しましても以上とさせていただきます。 それでは、本日は以上で質疑を終結し、調査事件を一括して継続といたします。 なお、本定例会最終日に、議長宛て、特定事件継続調査要求書を提出することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 続いて、審査事件を一括して上程いたします。 2月27日の委員会でも確認しておりますが、継続分の陳情について、その後、状況の変化等はございましたでしょうか。
特に状況変化はございません。

委員の皆様はいかがでしょうか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

いいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、特になければ審査事件を一括して継続といたします。 以上で陳情の審査を終了いたします。 なお、本定例会最終日に議長宛て、継続審査要求書を提出することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 最後に、次回の委員会日程について確認いたします。 次回の委員会は、4月の15日、月曜日、午前10時から開会ということでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 以上で総務財政委員会を閉会いたします。 午前11時03分閉会