// 発言者(13名)
// 発言(66件)

ただいまから、議会運営委員会を開会いたします。 調査事件を一括して上程いたします。 それでは、議題に入ります。 まず、追加提出議案についてを議題といたします。 本日は区長がお見えでございますので、まず、ご挨拶をお願いしたいと思います。
本日は、2月20日の議会運営委員会におきましてお知らせしておりました、大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例を追加議案として提出いたしたく参上いたしました。 よろしくお取り計らいくださいますよう、お願い申し上げます。 議案の詳細につきましては、副区長からご案内させていただきます。 なお、地方税法の一部を改正する法律等が令和6年2月21日に公布され、同日から施行されたことに伴い、本定例会におきまして、大田区特別区税条例の一部を改正する議案の提出を予定しております。議案提出の準備が整いましたら、改めて説明に参上しますので、よろしくお願いいたします。

それでは、理事者から説明をお願いいたします。
おはようございます。 それでは、令和6年第1回区議会定例会の追加提出予定議案につきまして、ご説明させていただきます。 タブレットに配信させていただいております、追加提出予定議案一覧をご覧いただきたいと存じます。 1、大田区国民健康保険条例の一部を改正する条例。 基礎賦課額の保険料率等を改定するほか、国民健康保険法等の改正に伴う規定の整備をするため、改正するものでございます。 以上、議案としてよろしくお取り計らいいただきますよう、お願い申し上げます。

質疑はございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

それでは、議案については、第1回定例会に上程することでよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。 議案については、委員会終了後にタブレット型端末に配信いたします。 それでは、区長、理事者の皆様は、ご退席ください。 (区長・理事者退席)

次に、議会運営委員会に付託された陳情についてを議題いたします。 議会運営委員会には、1件の陳情が付託されています。 6第9号 区議会議員の不祥事発生時の議員報酬支払に関する陳情を議題といたします。 まず、陳情の原本を回覧いたします。 (原本回覧)

審査時間を考慮し、書記の朗読は省略いたします。 事務局から陳情の説明をお願いいたします。
6第9号の陳情につきまして、ご説明させていただきます。 陳情の趣旨としましては、議員の不祥事が発生すると長期に議会を欠席してしまいがちなのに、議員報酬が支払われることは有権者からの批判になるので、その批判を防ぐためにも、条例改正を検討してくださいとの内容でございます。 現在の状況につきまして、ご説明させていただきます。 議員の報酬につきましては、大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例で定められておりまして、第2条で、役職に応じた額が規定されてございます。 また、議員報酬の支給方法につきましては、同条例の第3条で、始期と終期を定めてございます。また、第3条第2項では、日割りの規定を定めております。 第3条第2項・第3項などの部分につきましては、過去に、議会内で議論を行い、議員提出議案として条例改正議案を提出し、全会一致で議決し、改正したところでございます。 また、大田区議会会議規則では、議員が会議を欠席する際の届出について規定をされてございます。 このほか、23区内の他区の状況としましては、大田区と同じように減額を定めていない区が大田区を含めて9区、残りの14区は減額の規定を定めているところでございます。

委員の皆様、質疑はございますか。

今のご説明で、23区の状況について9区がこういった減額の定めがなくて、残りは定めがあるというお話だったのですけれども、この定めの内容というのは、今回のこの陳情にあるような、いわゆる不祥事とか、不祥事をどこまでの範囲にするかは、いろいろ考え方があると思うのですけれども、例えば刑事事件で被疑者ですとか、被告人になったとかいうケースとかそういうものに関しての減額の規定ということでよろしいですか。
明確に規定されているものとしましては、江東区につきましては、そういった逮捕ですとか、拘束があった場合にはということで記載がございます。それ以外の残りの区につきましては、原則60日以上ですとか、180日以上ですとか、会議を欠席した場合ということで規定されてございます。

ということは、今回の不祥事ということに限らず、何という表現をしていいのか、自己都合でとか、そういった形で欠席する場合の規定も含めての先ほどのご説明であったということでよろしいということですか。
委員のおっしゃるとおりでございます。

実際、不祥事が発生するということももちろん可能性としてあるのと、あと何らかの事情で長期欠席になるというケース等あると思うので、いずれにしても大田区にはその定めがないということかと思いますが、念のため、最後に確認をさせてください。
委員のおっしゃるとおりでございます。

今の確認ですけれども、何日以上欠席した場合というのは、全ての事情、どんな場合でもと、今、聞こえましたけれども、何かこういう場合は除くという決まりとかがもしあれば、それも補足で言っていただけますか。
そのほかの区につきましては、基本的には、自己都合、その他の事由で何日以上欠席した場合は、減額するという規定になってございまして、適用除外としまして、各区、若干違いますけれども、おおむね公務上の災害ですとか疾病、産前産後の休暇、出産などが定められているところでございます。

大分前だったのですけれど、当選して1回も議会に出席しなかった議員が4年間の報酬について、支払えと自治体を訴えたことがあるのです。そしたら、裁判所は払えという命令を出したのですね。 記憶がそんなに定かではないのですけれど、そのときの訴訟が、議員というのは、何日出席するから幾ら払うというものではないので、議員の身分がある以上は、全額報償を払えという命令が町役場だったかと思うのですけれど、出たことがあるのです。 あくまで、これ判例で法律ではないわけだけれど、判例として確定していると、それに反する条例というのはどうなのかなと思うのですけれども、その辺はご存じですか。
まず、地方自治法の中で、地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならないという規定がございます。その後に、各条例で支給しない、減額する規定等を設けることは差し支えないということになっていますので、そういった規定が特段なければ、やはり支給しなければならないということになろうかと思います。

そうすると、その自治体についてはきっとそういう、支給停止の条例がなかったから、あくまで地方自治法の原則にのっとって払えという判決が出てしまったわけですね。 最近よくあるのが、当選無効になった場合の報酬について返せという判例が最高裁で出ていますけれども、あれは当選が無効になってしまったから、そうなのだろうと思うのですけれども、そういう意味では、何らかの規定を設ける必要があるのかなという気はしますね。 寝屋川の例が書いてありますけれども、これは女性議員がインチキ飲酒話で議員を辞めた、逮捕されたのか、そのときのことで臨時会を開いて寝屋川市は規定を整備したと聞いています。大田区議会にそういう悪者はいないと思うのですけれども、1回も出てこないで払えという、今の大田区議会の条例でいくと、そうやって訴えられたとしたら払わざるを得ないという理解でいいのですよね。
委員のおっしゃるとおりでございます。
23区の他区の条例の中で、ここに書いてあるのは不祥事の発生時ということが書かれているのですが、不祥事が発生したから支給を差し止めるという条例になっている区というのはあるのでしょうか。
23区の中で、明確に不祥事ということで規定されている区は、江東区議会が規定をされてございます。
懸念するのは、不祥事を起こして仮に逮捕されて身柄を拘束されたとしても、罪状が確定をするまで、または逮捕をされたものの、それが実は無罪であったということも起こり得ると思うのですよね。逮捕時に、それを差し止めてしまったら無罪だった人はどうなるのということを、私たちは考える必要があるのかなというのは、意見として思うところはあるのです。 これは、あくまでも不祥事発生時の議員報酬の支払いを差し止めましょうという内容だと思うのです。 趣旨採択はないので、ここの部分にフォーカスを当てるとどうなのかなと思う部分はあるのですが、でも言いたいこと全体を考えると、確かに不祥事を起こしたり、または自己都合であったとしても、議会に出てきていない公務の役割を果たしていないのに、条件が整っていないから支給をせざるを得ないという状況が、このままでいいかと言われると、そこについては何らかのやはり工夫、改善を加えていく必要があるなと思いますが、今まで大田区議会の中でも、この報酬のことに関して、全くノータッチではなくて、給料の支払いの在り方等で変えてきたことはありましたよね。それについては、過去、どのような対応というか改善を行ってきたか、その点についてご説明をいただけないでしょうか。
大田区議会では、大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例に基づいて、報酬が支給されてございますけれども、こちらについては、先ほどご説明しましたけれども、過去にも議会内で議論を行いまして議員提出議案として出されて、全会一致で議決された部分もあります。 また、報酬額等につきましては、総務課主催になりますけれども、例年、特別職報酬等審議会で審議をされて、答申に基づいて条例改正等が行われているところでございます。
大田区議会としても、報酬の在り方等についてはどうあるべきなのかというのは、今までも検討、研究はしてきたと思うのです。不祥事どうこうということだけではなく、根本的にどうなのだということは我々としても考える必要があるのかなと思いますが、そういった中身をこれからどうしていくか、多分みんないろいろ考えて思うところがあると思うのです。 今後どこに焦点を当てて、どうあるべきか、また、区民から見たときにそれが納得感がいくものになるのかといったところも含めて、議員報酬の在り方というのは考えていく必要があるのかなと思います。 この陳情の趣旨でいうと、陳情の趣旨にはそのままストンとは申し訳ないけれども、はまらないけれども、検討するという部分においては、検討の必要性はあるなと思っているところであります。 1回、議会運営委員会の中でも、こういうことに関しての勉強会をするとか、検討するとか、そういったアクションがあってもいいのかなと思うのですが、これを今、取扱いをどうこうと言われても、さすがにこれは私たちとしては、採択という主張はできないのだけれども、しかしながら趣旨を考えるとバツということも、今はどうなのかなと、しっかりこれは継続をして我々が話し合う必要があるのではなかろうかと思っておりますが、これは一応意見として、そのような思いでおりますが、皆さんいかがですかという、ふりでございます。

それぞれの会派のご意見は、後ほど改めてお伺いをさせていただきますので、そのときにそれぞれ発言いただければと思います。
今、湯本委員が言われたことも含めて、私は検討していけばいいのではないかなと思っています。 それで、不祥事というのはどういうことを指すか、または冤罪などの場合はどう対応するかということも含めて、議会内でしっかり話し合ってルールを決めていけばいいと思っているのですが、一つ確認ですが、大田区以外の自治体でということで、この陳情を出されていますけれど、これは議員の不祥事で長期に議会を欠席した場合ということで言われているわけですが、議員の不祥事で長期に区議会を欠席したような議員がこれまでいたのか。 それともう1点は、それ以外で長期に議会を欠席したような方が、これまで大田区議会でいたのか確認します。
特段、いらっしゃらないと認識してございます。
私が在職している間はいないと思っているのですけれども、先輩議員の話などを聞きますと、先ほど犬伏委員が他自治体の話をされていましたが、当選してから1回も来られなかった方が、これは健康上の問題だと話は聞いていますが、いらっしゃって、それで4年間ずっと報酬を受け取り続けていたという話も伺っていますけれど、事務局はそれを把握されていないですか。
申し訳ありません。それは認識してございませんでした。
そういうことも含めて、いろいろなケースがあると思いますので、そういうことも含めてルールづくりというのが必要なのかなと思います。 そういう方がいたときも、区民から様々な批判が出たという話も私は伺っていますので、不祥事だけではなくて、いろいろなことがあると思いますので、区民の負託にしっかり応える区議会にしていかなければいけないというところで、今、湯本委員おっしゃったような考え方をしっかり整理していくということが大事だということを意見として述べさせていただきます。

情報共有として、恥をさらすのですけれど、議員報酬は多くの人が給料だと思っているのですよね。私は平成14年に会社を潰しまして、何と議員報酬を差し押さえされたのです、東京地方裁判所で。 差し押さえというのは21万円以上の収入を押さえられるのです、給与というのは。つまり、生活給として21万円を確保するのです。私も21万円で食べていこうと思ったのです。そしたら、総務課長から全額押さえられましたというので、東京地方裁判所に文句を言ったのです。これで食べているのだと。そしたら、言い方が悪いですけれども、裁判所は、議員報酬はあぶく銭だと思っていると、生活給ではないと思っていると言われまして、そうなのだと初めてそのとき知って、ですから議員報酬というのは給料ではないのです。 したがって、出勤の何日でもらえるというものでもないというところを前提として、話を進めなければいかんなと考えます。

態度表明は後ほど、それぞれお伺いします。 質疑は以上でよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、以上で質疑を終了いたします。 各会派からこの陳情の取扱いを含めたご意見をお伺いいたします。 なお、会派名は略称とし、大会派順とさせていただきます。 初めに、自民・無所属からお願いします。
自由民主党大田区議団・無所属の会は、6第9号 区議会議員の不祥事発生時の議員報酬支払に関する陳情につきまして、継続を主張いたします。 理由は先ほど述べたとおりでございますが、不祥事だけに焦点を当てるということではなく、もう少し幅広く区民の皆さんからの理解や共感が得られるようなルールづくりについて、我々が深掘りをする必要があろうかと思います。 議論の推移の中で判断をすることが望ましいと考え、本日は継続を主張いたします。

続いて、公明、お願いします。

大田区議会公明党は、ただいま上程されました6第9号 区議会議員の不祥事発生時の議員報酬支払に関する陳情について、継続を求めます。 大田区議会は、ICT化のみならず、今年度に入っても子育て中の議員への配慮に関する申合せや、オンラインによるライブ中継を開始するなど、着実に議会改革を進めてまいりました。 議員報酬の在り方に関しても、これまでも議会運営委員会において検討してまいりました。ただ、議員報酬において減額などの支払制限ができる要件を、陳情者が件名に掲げる不祥事だけでよいのかという点で議論の余地があると考えます。 ほかの自治体の状況も調査し、幅広い賛同を得ていくために、さらに議論を重ねる必要があります。 以上の理由により、本陳情の継続を求めます。

続いて、共産、お願いします。
日本共産党区議団は、6第9号 区議会議員の不祥事発生時の議員報酬支払に関する陳情の採択を主張します。 この陳情は、議員の不祥事によって長期に議会を欠席しがちになり、有権者からの批判の対象となることを未然に防ぐため、大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の改正の検討を求める内容です。 事務局から説明があったように、東京23区中14区で減額を定めている規定が整備されています。 陳情にもありますように、大田区議会でも条例改正をし、区民に開かれた議会とするため、今回の不祥事の件も含めた検討を進める意味でも、陳情の採択を求めます。

続いて、維新、お願いします。

日本維新の会大田区議団は、6第9号 区議会議員の不祥事発生時の議員報酬支払に関する陳情について、継続を求めます。 現在、特別区において、議員報酬の支払条件について何かしらの減額の規定を定めている区は14区、定めていない区は大田区を含め9区あると事務局から説明がありました。 減額の規定を定めている14区のうち、陳情者が求めるような、区議会議員の不祥事発生時の議員報酬支払いに関する規定を定めている区には江東区がございます。 しかし、その他の区については、区議会議員の不祥事発生を目的とした議員報酬支払いに関する規定を定めたところはないようでした。 この状況を鑑みると、不祥事発生を目的とした議員報酬の支払条件整備について必要性は感じるものの、その改正検討の是非を判断する前に、議員の不祥事に限らず、議員報酬の支払条件整備そのものについて各会派で議論が必要であると考え、本陳情につきましては継続を求めます。

続いて、つばさ、お願いします。

つばさ大田区議団は、ただいま上程されました6第9号 区議会議員の不祥事発生時の議員報酬支払に関する陳情につき、継続を求めます。 そもそも、不祥事を発生させるような者を議員に出していいのかという根源的な議論があるわけでありますので、政党会派の皆様におかれましては、そのような逸材を公認しないように強く求めておきたいと思います。 なお、事務局の説明にありましたように、23区中14区が何らかの議員報酬減額の規定があるということでありますので、これらを検討し、不祥事だけでなく議員報酬の在り方を再度我々が共有し、改めていくことが必要かと思います。 今、国政の場においては、お金と議員の関係が大いに盛り上がっているところであります。身内に甘い議会と言われないように、早い機会に検討を尽くしていきたいと思い、継続をお願いします。

次に、フォーラム、お願いします。
東京政策フォーラム(都民ファースト・国民民主・無所属の会)は、ただいま上程されました6第9号 区議会議員の不祥事発生時の議員報酬支払に関する陳情につきまして、継続を求めます。 不祥事の件というところで、地方議員の歳費の問題等というのが議論に、陳情者のいうようになっていることは私も承知をしております。私自身もいろいろあったときに、2週間ほどちょっとお休みしたことはございましたけれども、陳情者の求めているような不祥事ということに限定するのではなくて、今、ほかの会派からもありましたが、他区で14区、23区の中でも整備がされているという報告がありました。 不祥事という特定の何かの議論もあることですとか、あとは逮捕等の場合、冤罪等もあります。そういう考え、判断が難しいものというよりも、まず、こちらの陳情者が挙げているように、港区ではというところで挙げておりますけれども、この件というのは不祥事ではなくて連続欠席ということでの規定だとも聞いております。 まずは議員自身の連続の欠席というところで、何か条件を限定するわけではなくて、減額等の規定をつくれないかというところを議会のほうで議論をしていくべきだと思います。 よって、本陳情につきましては、継続を求めます。

次に、立憲、お願いします。

立憲民主党大田区議団は、6第9号 区議会議員の不祥事発生時の議員報酬支払に関する陳情は、継続を主張します。 本陳情は、陳情書の表現をお借りすると、議員の不祥事が発生すると長期に議会を欠席してしまいがちなのに、議員報酬が支払われることは有権者からの大きな批判の対象になるため、そうした批判を防ぐためにも大田区議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の改正の検討を求めるものです。 陳情書にある寝屋川市では、議員が被疑者または被告人として身体の拘束を受けていることにより議会の会議を欠席した場合について、議員報酬を支給停止する規定を条例で設けています。 先ほど、私からも質疑させていただきましたが、江東区も議員が刑事事件の被疑者または被告人として逮捕され、勾留され、その他身体を拘束する処分を受けたときは、議員報酬の支給を停止する規定、また支給を停止すべきであった議員報酬の支払いがあれば、返納する規定を条例で設けています。このような刑事事件に関する規定は大田区の条例にはありません。 一方、刑事事件に限らず、議員が自己都合などにより長期欠席するケースも考えられます。有権者の信託を受け、区民を代表する公職である区議会議員が、議会の会議を欠席しているにもかかわらず、議員報酬を得ることは到底区民の理解を得られるものではありません。 先に挙げた寝屋川市や江東区の条例にも、長期欠席の場合に議員報酬を支給しない規定がありますが、大田区の条例にはありません。 そこで、陳情提出者のいう不祥事発生時のみならず、自己都合などによる長期欠席の場合も含めて、議員報酬の支給条件に関するルールを定めることは、区議会議員が公職として区民の信頼を得て仕事をする上で重要であり、大田区議会として、そのようなルールが必要かも含めて既に減額等の規定を持つ東京の14区をはじめ、他自治体の事例も調査研究するなどして継続審査することを主張します。

それでは、6第9号について、継続及び採決、それぞれ意見が分かれましたので、お諮りいたします。 本件について、継続とすることに賛成の方は挙手をお願いいたします。 (賛成者挙手)

賛成者多数であります。 よって、6第9号は、継続審査と決定いたしました。 ほかに、何かございますでしょうか。

皆さん、まだお忘れになっていないと思うのですけれど、本会議における奈須議員の質疑が大変長くて、約1時間をお一人で本会議場を占有されていたと。 質疑の内容を聞くと、これで区民が幸せになりますか、大企業の利益になりませんかという本会議の場で言うべき質疑なのかというのが大変見られて、本会議場でもやじったのですけれど、やじってはいかんね、議会事務局の職員とか、それから各事業課においても、多分、係長級以下の方々が待機をされていると思うのです。 その残業手当たるや、相当な金額になると思うのですね。もちろん実質的な議論があって、その質疑をすることが議会の権能の中で重要だと思うのであれば、それはやむを得ないと思うのですが、どう考えてもそうは思えないのです。 49人の議員と1人の議員、議員としては同じですけれど、やはり区民の信託を受けた人数というのもありますし、最大会派が質疑をしないのはあなたの勝手だというかもしれないのだけれど、やはりフェアな民主主義ではないですよ、あれは。 ついては、どのようにするかは別にしても、1回、質疑5分、答弁は別枠としたのですけれど、答弁もあの中に入れてしまうと、あれ1時間、みんな耐えていたのですけれど、30分ぐらい耐えればいいのかなという、本当に皆さん心の中ではそうだそうだと思っていらっしゃると思うのですけれども、優しいからあえて言わないのだろうけれども、今ここでどうこうではないのですけれど、共通の認識として検討すべきだと思うのです。意見です。

特定の誰かというのは別にして、これまでも議会運営委員会でそういった質疑とか、討論とかの時間について長過ぎるとか、いろいろご意見がある中で、何年か前、質疑は5分までとかというルールを定めて、今に至っているような流れですよね。 犬伏委員が言うように、質疑は5分以内だけれども、その中でかなりの数の質問をして、答弁にかなりの時間を要しているというところではありますけれども、一応現状のルールの中でやっていることではあるものの、何かこれに対して、今の犬伏委員の発言に対して、何かありますか。
ご自分の所属委員会に付託されたものも含めて、質疑をしているのです。これはおかしいのではないかというのは、ありますよね。犬伏委員の視点も確かに、それがいいかどうかということについては、ちょっとよく精査をしなければいけないけれども、気持ちとしては近い思いを持ちながら、質疑を聞いておりました。 ただ、私が最も違和感を感じたのは、所管委員会で自分が委員会の中で質問ができるのに、本会議場でそういう質疑をする。委員会の中身の質問について私は把握しておりませんが、仮に同じことをまた委員会でもやるのだとすれば、それは一体何なのだろうと、円滑な議会運営に資する行動なのかといったときには、ルールを定めるという話があってもいいのかもしれないなというのは思います。
質疑の場合は、ご自身の意見を言ってはいけないということも含めて、議長が前もって発言もされていますから、それに沿った形だったのかどうかということも含めた検討はあるべきだとは思っております。 あと、今、湯本委員が言われたご自身が所属する委員会での質疑というのは問題ではないかという話でしたが、それ自体は私たちの日本共産党区議団でもやったことがありまして、ただ私たちの場合は、もちろん所管委員会でも聞けるのですけれども、委員会は部長、課長が答えるわけですが、本会議場というのは区長なり副区長なりに答えていただくということで、そういう質疑の中身が全体に関わる問題というところで、私たちは考えていまして、質疑が自分が所属する委員会の中に生かされるような質疑だったかどうかということが、これは私たちはそう考えてやっているものですから、それを一律に規制するのはどうかなということは、今聞いていて思いました。これは感想です。
私も二人会派のときとかに、議案質疑は何度かしたことがあるのですけれども、やはりあのときも質疑をしたのは、自分が所属していない委員会で扱う議案ということもあり、質疑の機会がちゃんと担保されていないということもあって、本会議場で所管の部長というよりも副区長が答えるという形になりますけれども、質疑をさせていただきました。 だから、あの場でなぜやはり質疑の場といいますか、機会があるのかというところからちゃんとまず議論をしていって、あの場というのは何か自由に何でもかんでも、時間制限というか回数制限とかなく、全部の日程に対してどんどん聞いていい場なのか、それともなぜあの場がちゃんとあって質疑をして、副区長とか、皆さんお答えするわけですから、という場なのかというところも、定義といいますか、そういうところから多分ちゃんと話し合って決めていったほうがいいのではないかなというのは思います。これも意見です。

これまでも、少しずつ変えていった部分もありますけれども、オンライン化になってユーチューブで配信されて、より多くの区民が身近で見られるようになっていく、先ほどの議員報酬もそうですし、区民にどうやって我々議会のことをアピールしていくかという、そういうのも含めて、またいろいろなところでこういった議論はしていきたいと思います。

まさに5分の制限をした際、議会運営委員会委員長をやっていた私としては、悪事だと言われましたけれども、議案質疑をしてはいけないということではないわけではないですか。当然あるべき姿で、今、佐藤委員もおぎの委員もしたことがあるよと、それは当然だと思うのです。それは権利であり、やるべきだと思うのですけれども、自己の意見を述べてはいけない、だけれども5分という制限ができました。 そうすると、よく犬伏委員は言いますけれど、電話1本で聞けるようなことを質問だけをずらずらっと並べて、10も20も答えさせるという手法といったら失礼ですけれども、そのように変わってきたわけですよ。 最初のうちは自己の意見を述べないような形で話して、質問が3問ぐらいだったのが、今は、完全にその5分をうまく使おうというところが多分あるのだと思うので、そういうところで皆さんの心の中に、うんというのがあるのだと思うのです。 だから、自己の意見を述べてはいけない、だけれども質疑はしてもいい、いろいろなところがあると思うので、これはいろいろとやっていくという方向に持っていくのか、議論をするという形の会議をつくるのかなのですけれども、してはいけないというわけではないからいいでしょということを言われたら何も言えなくなってしまうわけです。

現状はそういうことですよね。

そういうことですよね。だから、それをどうするかということを考える会をつくるのか、ということなのですけれども。
5分の時間制限をつくったときに、別に検討会はつくっていないですよね。議会運営委員会でやりましたよね。議会運営委員会でやったから議会運営委員会で議論すればいいのではないですか。幹事長会でやって、議会運営委員会で最終的に決定している。幹事長会で議論するでもいいけれども、特別に検討するための委員会を立ち上げるとか、検討会とかそういう類いの話ではないと思います。 議会運営委員会の委員長から、こういう話がありましたということを幹事長会に持っていって、幹事長会の中でも、みんなでどうするかという話を、これだけみんな思っているのなら、それは進めていただいたほうがいいのではないのかなと思いますが。

こういう意見があったということで、今後について、やるかやらないかも含めて、また議論をしていきたいということですね。

今回のもそうですけれども、時間のことだけということではなくて、最初に犬伏委員が言われたように、質問自体が例えば所属の委員会で済む話なのかどうなのかということとか、大田区議会としてどうなのかという部分では、事前に質問内容を私たちは知らないので、聞いていて、これは違うよねと、こんな感じになってしまうのですけれども、そうではなくて、例えば、この質問は違いますねとかという調整はできるのですか。 要するに、そういうことができないと、時間の制限になってしまうのだと思うのですよ。中身がきちんと精査できる、例えば、議長がこれは違いますよと、こういうことが事前にできるなら、納得されるところもあるのだけれども、そういうことができないから、時間制限だったと思うのですね、最初の5分のものも。そういうことも含めて、議会運営委員会で検討していきましょうということですかね。

幹事長会も含めてということですね。 ほかにございますか。 (「なし」と呼ぶ者あり) それでは、次回の日程について確認をいたします。 日時は、3月5日、火曜日、午前10時開会予定となります。 よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

そのように決定いたします。 以上、調査事件を一括して継続とし、議会運営委員会を閉会いたします。 午前10時43分閉会