// 発言者(17名)
// 発言(157件)

ただいまから地域産業委員会を開会いたします。 初めに、今定例会の審査予定についてお諮りいたします。 本日は、まず、付託議案審査といたしまして、提出者から説明を受け、質疑を行います。 次に、補正予算案及び総務財政委員会に付託されている議案に関する産業経済部資料番号18番の大田区積立基金条例の一部を改正する等の条例を除く所管事務報告について、理事者から説明のみを受けたいと思います。 続いて、請願・陳情審査といたしまして、継続分の陳情について、状況変化がないか等を確認いたします。 そして、次回の委員会開催予定である明日、2月27日は、まず、付託議案の討論及び採決を行います。その後、補正予算案に関する説明及び質疑を行い、続いて、産業経済部資料番号18番について理事者から説明を受け、本日報告を受ける所管事務報告及び産業経済部資料番号18番について質疑を行いたいと思います。 また、3月6日、木曜日も委員会の開催を予定しており、新規に付託される議案があれば、その審査を行います。この日につきましても、所管事務報告を受けたいと思います。 以上のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 委員の皆様、理事者の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 なお、臨時出席説明員につきましては、所管する案件の対応終了後に、順次ご退席をお願いいたします。 それでは、本委員会に付託されました22件の議案の審査を行います。 審査の順序につきましては、タブレット型端末に配信しております案件一覧の付託議案審査上程順(案)のとおり進めてまいりたいと思いますが、よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、そのようにさせていただきます。 では、まず、第23号議案 大田区休養村とうぶ条例の一部を改正する条例、第24号議案 大田区青少年交流センター条例の一部を改正する条例、第25号議案 大田区立消費者生活センター条例の一部を改正する条例、第26号議案 大田区区民活動支援施設条例の一部を改正する条例、第28号議案 大田区特別出張所付属施設条例の一部を改正する条例、第29号議案 大田区立区民センター条例の一部を改正する条例、第30号議案 大田区立文化センター条例の一部を改正する条例、第32号議案 大田区立大森東地域センター条例の一部を改正する条例、第33号議案 大田区立ライフコミュニティ西馬込条例の一部を改正する条例、第34号議案 大田区立池上会館条例の一部を改正する条例、第35号議案 大田区立山王会館条例の一部を改正する条例及び第36号議案 大田区田園調布せせらぎ館条例の一部を改正する条例の12件の議案を一括して議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、地域力推進部資料2番によりまして、第25号から第26号、第28号から第30号及び第32号から第36号議案、大田区休養村とうぶ条例等の12条例の一部を改正する条例について、一括してご説明申し上げます。 項番1、一部改正する条例でございますが、記載の12条例について改正をいたします。 項番2、改正理由でございますが、(1)大田区休養村とうぶ条例等、項番1に記載の12条例について、受益者負担の適正化の観点から施設使用料等を見直すため、改正をするものでございます。 施設使用料は、施設サービスを利用する人と利用しない人との負担の公平性を確保する必要があるため、受益者負担の適正化の観点から一斉改正、対象施設は原則4年ごとに見直しを行っております。これは健全体制を維持する歳入確保という側面のほか、区民間の公平性の確保と施設サービスの維持向上を目指し、区の行財政運営の改善を目的として取り組むものでございます。 (2)大田区区民活動支援施設条例については、施設使用料の見直しのほか、大森西二丁目複合施設の整備を進める過程で、区民活動支援施設大森が一時移転することに伴い規定を整備するため、改正するものでございます。 項番3、施行日でございます。 (1)上記項番2の(1)施設使用料の改正については、令和8年4月に条例施行を予定してございます。 (2)上記項番2の(2)区民活動支援施設大森の一時移転に伴う改正については、施行日を規則により定めることを予定してございます。 具体的な改正内容につきましては、次ページ以降の新旧対照表をご覧ください。 施設使用料の見直しについては、地域力推進部の傾向として、一斉改正対象の全28施設654区分のうち、67.4%にあたる441区分が増額、0.6%にあたる4区分が据置き、32%にあたる209区分が減額となってございます。 今回、改定における特徴としましては、減額区分が増加していることが挙げられますが、これは池上会館、山王会館、ライフコミュニティ西馬込、特別出張所付属施設、消費者生活センターにおいて、施設の利用状況等を踏まえ、利用者が負担する使用料の割合である受益者負担割合を75%から50%に見直したことによるものでございます。 資料番号2番の参考、受益者負担の適正化に向けた施設使用料の見直しについてをご覧ください。 本資料は、関係委員会、健康福祉、まちづくり環境、こども文教委員会におきましても、同様の内容でご説明をさせていただいております。 対象施設をご覧ください。 その設置目的や性質が多様であるため、施設使用料の算定にあたっては、施設の性質により区分し、受益者が負担する割合と公費で負担する割合を設定してございます。具体的には、施設サービスを公共性と市場性、必需性と選択性で分類し、区分に応じた受益者負担割合を定めております。 なお、施設使用料の見直し対象は、全ての公共施設のうち、受益者負担割合区分④、⑤に該当する施設としております。 次に、主な算定基準をご覧ください。 対象経費を基に1平米1時間当たりの使用料原価を計算し、それに貸出面積と、午前、午後、夜間等の使用区分の時間を乗じて得た額に受益者負担割合を乗じて算定いたします。 対象経費は、施設サービスの提供、施設の運営及び維持管理の業務に従事する職員に要する人件費、施設サービスの提供、施設の運営及び維持管理のために必要な物品等の購入、委託等に要する維持管理費、また、施設の建設費や大規模修繕費、高額な設備・備品等に要する資本的経費となります。 今後のスケジュールでございますが、条例施行は令和8年4月1日を予定しておりますが、令和7年度は周知期間として、区報、ホームページや各施設において周知を行ってまいりたいと考えてございます。

それでは、この12件の議案に対して、委員の皆様から質疑をお願いいたします。

まず、今、この⑤から④に移った受益者負担割合が75%から50%に下がったというのが、区民の多くが利用したという利用状況を踏まえてということですけれども、前回から比べて利用状況がここの施設だけ増えたという意味なのか、その利用状況を踏まえてという中身を教えてください。
先ほど申し上げましたように、受益者負担割合が75%から50%に変わった施設につきましては、池上会館、山王会館、ライフコミュニティ西馬込、特別出張所付属施設、消費者生活センターでございますが、利用されている実態を調査しましたところ、区民センター、文化センターと同様な利用目的において使用している割合が多かったということから、興行施設においては75%の受益者負担としておりますが、先ほど申し上げた施設につきましては、利用している目的から考えても50%が妥当であるという判断で、これらの施設に関しては受益者負担を50%という規定で今回、改正をしたものでございます。

今回改正ということは、前回のは令和2年に審議されて令和4年から実施ということになっているのですが、そのときから比べて増えたということなのですか。
増えたというか、実際に利用状況を調べたところ、そういった目的で利用されている方が多かったという結果から、受益者負担を見直したというものでございます。

今回のこの適正化に向けた見直しは、一番最初が平成28年、2016年で、そのときからこの六つの区分、特にこの4、5のところの見直しということでずっと出されてきたのですけれども、そのときには、この公共性が受益者負担75%だったのをなぜ今回その公共性が高いと変わったのかというのがちょっと分からないのですね。施設によって金額がばらばらであるから、統一的な見解をもって使用料の均衡を是正していこうということでスタートしたと思うのですけれども、見るときによって公共性が今は高いから上げようとか、これはそういうふうに変わるものなのかというのがよく分からないのですが、この間の経過などがもし分かりましたら教えてください。
ご説明が繰り返しになりますが、先ほど申し上げました施設に関しましては、予約の際に、何の目的に使用するかということをうぐいすネットのほうに入力していただくような仕組みになっておりまして、その利用状況を調査した結果、文化センター、区民センターと同様の、趣味でグループが使うとか、そういう利用に寄与していることが多いということから、興行利用という色合いがほかの例えば区民プラザとかアプリコとは違うということで、使用目的に即して受益者負担を50%に下げたということでございます。

今回、50%に下げたことで、本当に前回よりも低くなっているところもあったりして、本当に区民としてはとてもありがたいことだと思ってはいるのですね。 ただ、この設定の仕方が、生活センターやそういうところがもともと興行目的とは考えられないのですけれども、区民の方が利用する公共性の高いものだったということを、今からそんなに前のことを言ってもしょうがないのですけれども、前回のときには本当に25%の大きな値上がりで、生活センターなどを利用するのに大変苦労した方もいらっしゃいますし、適正化に向けた、この区分の中身をよく調べていただいたのは本当にとてもありがたいことだと思いますけれども、何だかもやもやした気がするのですね。もう少し適正化に向けた見直しについてきちんと議論していく必要があったのではないかなということが何となく心に残ってしまい、懸念するのですけれども、今後に向けて、そのあたりの適正化に向けた議論というのはいかがでしょうか。
今回に関しましては、繰り返しになりますが、使用目的をきちんと踏まえた上での改正ということで、結果、値下がりになったということでございますので、このタイミングでこの規定で見直されたことでありますので、今後は利用状況を踏まえながら、4年後、また見直しの段階では適正な見直しを進めていくことになろうかと認識しております。

では、確認なのですが、現在、受益者負担割合が50%、50%でない、受益者負担割合が75%の例えば区民ホール、文化の森、区民プラザ、そのあたりは今後同じようなことが起こる可能性はないのでしょうか。公共性について、この施設はどう見ていますでしょうか。
受益者負担が75%に規定されている施設は、委員ご説明のとおり大田区民ホール・アプリコ、大田文化の森、大田区民プラザでございますが、これらはチケット収入を得て興行利用を行う場合がある施設というカテゴリーであるため、受益者負担を75%と規定しているものと認識してございますので、これに関しては、今後、そんなに大きな見直しはないのではないかということは現時点では推測でしか申し上げられませんが、そういうことになろうかと存じます。

分かりました。 公共性、受益者負担率50%に下げて見直しされたというのは本当に大変ありがたいことだと思いますけれども、もともとこの受益者負担という仕組みについては大変危惧するところがありますので、やはり施設を造るときに税金を払って、維持するための税金も払いながら区民の方々は利用していますので、ぜひこの使用料の引上げについては、今後とも十分検討しながら行ってほしいと思います。

1点だけ、私、資料でどうしても気になることがあって、ご質問させていただければと思ったのですけれども、今回、条例内を確認したところ、例えばとうぶのほうとかだと金額が上がっているのですよね。金額が上がっている場所と、金額が上がっていない場所、それぞれあるのですけれども、もちろんそれは受益者負担という観点から計算をしたところ金額が変わっているのだとは思うのですけれども、今回、この参考資料のほうに、見直しの計算方法についての根拠の部分の記載があるのですけれども、具体的にその受益者負担率というところが表になってまとまっていないと思ったのですね。 一般的に、民間で資料を作成するときに、論点が二つある場合は、今回だとこの条例改正というところで金額も変更になる、かつ受益者負担というところの割合も変更になるというところで、一律統一でもともと50%から50%というところではないと思うのですね。そうしたところで論点が二つある中で、例えば総務財政委員会の令和6年の12月13日の資料だと、今回添付されているのは参考の1ページ目だけになるのですけれども、総務財政委員会のときには4ページあるのですよね。この2ページから4ページの部分を添付してもよかったのではないかなと思うのですけれども、そこのところを教えていただければと思います。
資料につきましては、冒頭のご説明で申し上げましたとおり、今回の施設使用料の改定にあたっては統一的なルールで行っておりまして、その考え方は主な算定基準によるものでございます。 1平米当たり1時間当たりの使用料原価を求めて、それに貸出面積、使用時間、また、受益者負担割合を掛けたもので定めているものでございますので、一定のルールに基づいて施設使用料を算定しているもののため、これらの計算過程を総務財政委員会で出した資料のようなものを出すことを含めて、算定基準をはじめとした基本的な考え方や改定後の使用料額を中心にお示しすることが今回の条例改正においては重要であるという判断の下に、今回こういう資料でお示しをしているものでございます。

もちろんその受益者負担という部分がとても重要だということは分かっていますし、こうした中で計算方法も合理性が高いものであることは重々承知しているのですけれども、やはり区民感情として、一般的に金額が上がっているというところを見ると、やはりそこでもう既に、その後の話、情報というのは入ってこなくなるのではないかなと思うのですね。今、物価高であるし、そうした中で、こうした区民の施設もまた上がってしまうのかと思うのですよ。そうした中で必要なことというのは、やはり丁寧な説明方法なのではないのかなと思うのですね。 一般的に、やはり資料でその根拠となる受益者負担の部分の総務財政委員会のほうで添付されている表みたいなものも、今回の委員会でも添付してもよかったのではないかなと思うのですよ。添付することで、やはりその比較をすることもできますし、こうした限られた話合いの時間の中で、効率よくもっと深く話合いをするというところでは、やはり誤解を生まないためにも、そうした資料づくりの在り方というのはぜひ見直していただければなと思います。要望です。
今頂いたご意見は、今後、企画経営部がこの施設使用料の見直しの検討の所管でございますので、参考のために企画経営部にお伝えしたいと存じます。
昨今、非常に物価が上がっています。人件費も上がっているし、建設コストはもう建てた後だから変わらないけれども、運営費というのは多分これは賦課が増えていくし、コストが上がっていくと思うのですが、今回のこの改定というのは、この物価高や人件費高、こういったものに対してどういう考慮をしてこの改定を行われたのか、その辺についてお考えをお聞かせください。
委員おっしゃるように、今回の施設使用料を算定するための対象経費は、人件費が施設サービスの提供、施設運営及び施設管理の業務に従事する職員に要する経費、維持管理費が施設サービスの提供、施設運営及び維持管理のために必要な物品等の購入、委託等に関する経費、資本的経費としまして施設の建設や大規模修繕費、高額な設備・備品等に要する経費となってございます。 委員ご指摘のとおり、それぞれ諸物価高騰の折、これらは高騰している状況ですので、過去4年間のこれを累積したものを平均化して、それを基に算出根拠としてございます。 一方で、激変緩和措置というものを今回盛り込んでおりまして、それは値上がり幅が25%を超えるものに関しては25%を上限に、端数処理がございますのでぴったり25%ではございませんが、そういったことを激変緩和措置ということを講じて、大幅な値上がりにならないような対応はしてございます。
それで、今まで建てた公共施設とこれから建てる公共施設。これから建てる公共施設については、当然のことながら、建築費、建設費が毎年20%とか、そういう数字で上がっていっていると。市場規模で言うとですよ、民間市場で言うとそれぐらいのコストの値上がり幅ではないかと言われているのですが、そうなると、そもそもその公共施設を建てたコストから割り出していくと、利用料は最初からちょっと高めに設定せざるを得ないという状況があろうかと思いますが、それの影響については、今後どのような設定の仕方をされるご予定なのか、お考えをお聞かせください。
新しい施設につきましては、やはり委員おっしゃるように建設コストが上がっておりますので、一つの工夫としましては、貸出しのカテゴリーを少し狭めるとか、あと、時間を2時間半だったものを2時間にするとか、そういうちょっと細かなところなのですけれども、そういう工夫をして、同等の施設と比較すると大幅な値上げにならないようなことを考えながら検討をして、計算をして、施設使用料を定めていくような工夫はしてございます。
まさか、こんなに物価が上がっていくということを多分この仕組みをつくったときに考えていなかったと思うのです。今こういう状況になったときに、大渕課長が言ったとおり、同等規模の施設なのだけれども、前に建てられたものは安く利用できるけれども、これから建てられるものは、どうしても建設コストはもうこれは上がらざるを得ない状況がありますから、そこから普通に割り返して料金設定してしまうと、かなり利用料に差が出てくるというギャップを生む。これに対して、区民の皆さんの一般的な感覚からすると、この違いは一体何なのという違和感というのは多分出てくると思うのですね。そういうことは4年に1回見直していく。 今回の見直しは、今のご説明の中で、ああ、そうなのかというところで落ち着くのかもしれないけれども、今後はそういうことに対して、行政としてどう整理をつけるのかという考え方も問われてくる場面というのは出てくると思います。 なので、これは財政としてはこういう話なのだろうけれども、果たしてこれが全部にはまるかと。当てはめて、それで整理をすぱすぱしていくのが楽なのだけれども、それで整理がつけられるのかといったところに対する懸念はあると思うのです。 それについて、財政が決めたことだから、それに沿って淡々とやると言うしか言いようがないのかもしれないけれども、皆さんとしてどういう考えを持っているのか、ご意見があれば聞かせていただきたいです。
今回の施設使用料見直しに含まれていない施設としましては、直近で改定または新規算定を行った施設に関しては含まれておりません。 一方で、例えば地域力推進部所管の施設で申し上げますと、集会室系ですね。区民センター、文化センター、あとは山王会館であったり、出張所に付属の集会施設等は、同一の算定基準で算定することで、なるべく地域格差がないようにということを配慮はしております。なので、施設の古い、新しいということの違いではなくて、施設をどう目的利用するかということに照準を合わせて算定をしておりますので、一定程度、地域が違えど同じような料金体系で利用できるということをするような、そういう基準で今回の見直しを行っておりますので、それが区民にとって同じサービス、同等の施設を利用していただくのにあたって同一料金で利用していただけるということで、そういう考え方で進めていくと所管としては認識してございます。
数字のロジックからいくと無理があるのではないのと思いますけれども、ご苦労されているのだなということはよく分かりましたが、ここは課題意識をやはり持っていく必要があると思うのです。要は、世の中が大きく、社会環境が変わっているという状況。これは多分、つくったときにはそれは想定があまりできていないし、このインフレ率は、日本の戦後の経済成長とか物価の推移を見ると、結構、異常事態なぐらい上がっている状況ですから、それこそ、その激変緩和について、どういうふうにこの整理の中にその考え、社会変化を落とし込んでいくのかというのを、これは行政全体として考えていく必要があるのだと思います。 財政の視点は財政の視点であるのでしょうけれども、まさに皆さんフロントラインで、現場の利用者から声を聞きながらどうしたらいいかということや、公共の施設の利用に対する納得感みたいなものを区民に対して提供というか、納得感を出していかなければいけないフロントラインにいるわけで、少し感覚がそこは違うと思うのですね、同じ役所としても。 だから、こういう状況について、これはよく庁内で話し合って、4年後にまた見直しがやってきますが、そのときに整合性が取れる、多くの区民がそれはそうだよねとある程度納得してもらえる。この調子で物価が4年間上がるということはないとは思うけれども、上がっていったときに、新しくできたものが古いものと比べたら大幅なギャップがあるみたいな、こんな高い料金を払ってこの公共施設を使うのかみたいな状況がもし起こってしまうとするならば、そもそも公共施設を建設すること自体もどうなのだという話にもなってくるとは思いますが、そこら辺を加味しながら、この利用料金のことについては整理をつけていっていただきたいなと。 だから、このペーパーだけで全ての整理をつけるということではなく、社会状況の変化や様々なことを鑑みながら、今後、適切な利用料金の在り方については、大田区としても検討を重ねていく必要があるという、このスタンスだけはどこかに持っておいていただきたいなということ、これはもう意見で結構です。

先ほどの湯本委員のお話に付随するかもしれないのですけれども、今、大渕課長がおっしゃられたのは、地域差がないように、同じような目的の施設に関しては、そんなに差がないようにするということは、これから新しい施設ができたときに、建設コストが上がって今の計算式で言うとギャップが出ると思うのです。 そこを帳尻合わせていくとなると、新しくできたほうの負担割合を下げるのか、それとも、その新しい施設がなければ安く利用できていた古い施設を引き上げていくのか、何かそのあたりはどういうイメージでおっしゃったのかお伺いしたいと思います。
新しくできた施設、具体的に言いますと、令和元年に田園調布せせらぎ館が竣工して開設しておりますが、元年以降の新設の施設に関しては、今回の改定の見直しには入っておりません。 ですので、何年度か、4年後には、せせらぎ館も入ってくることにはなろうかとは思うのですけれども、やはりその際にはかかる経費を割り返して同等の対応ができるようにということで。 ただ、せせらぎ館の場合は、今、手元に資料がないので負担割合が50%になっているのか、75%になっているのか、そこは分からないのですけれども、そういうこともあろうかと思いますので。多分、せせらぎ館の場合は興行利用でも認めていると認識してございますので、そうすると、受益者負担のほうが75%になるので、結果、差がつくことになろうかと思います。

こちらに関してもやはり公共施設なのに高いという状況で、利用者が納得できるかどうかというところも併せて考えていただきたいなと思います。 ほかの施設の例で、休養村とうぶに関してなのですが、これは別に区民が保養所として使うために造ったというよりは、こどもたちが区外学習をするために建設したという理解なのですが、こちらは合っていますでしょうか。
小学生が移動教室のために使う目的と、あと一般利用ということで利用に寄与するような形になっておりまして、今回見直しを図るのは一般利用の方の利用料金に関する見直しになってございます。

その両方の目的があるということだったのですけれども、そのバランスがどれぐらいなのか分からないのですが、区民の方が保養目的で使う場合は、確かに公共性は低いと思うのですね。ただ、わざわざそのために造るかというと、やはりこどもたちの移動教室ありきだと思うのですね。その中で空いた時間を利用して区民が保養目的で使うということであれば。区のほうでも積極的に休養村とうぶの広報もしていたというお話も伺いましたし、ここの金額を上げるということは、さらに利用率が下がっていくことも考えられるかなと思うのですね。その結果、本当は財源を確保するために引き上げたのに、利用率が下がって、結果、収益が下がるということは考えられないのでしょうか。そのあたりもお伺いしたいと思います。
休養村とうぶに関しましては、開設以来、利用料の値上げをこれまでしてこなかったという経過もございまして、それから考えても、非常に安価で利用していただけるような設定をしていたということで、今回の見直しに合わせて値上げをするような、結果、値上げをすることにはなってございますが、一応、激変緩和措置も講じられておりますので、25%の枠の中での値上げとなっておりますし、大きく利用率に影響、過去の平成29年、またその後の令和3年の値上げのときも、他施設においても、値上がりしたことに伴って利用率が大きく減っているという現状はないということがデータでもございますので、それを考えると、この休養村とうぶに関しても利用率はそう下がらないのではないかと所属では認識してございます。

値上げをしても収益的には変わらない。減ることはないというご認識で理解をさせていただきました。 また別の施設になるのですけれども、せせらぎ館やライフコミュニティ西馬込のトレーニングルームに関して、330円から今回400円に値上がりしているのですが、その受益者負担という意味で言いますと、やはり区内利用の方と区外利用の方、ここが一緒というのはどうなのかなと私も以前から考えておりまして、集会施設だったりとか、ほかの施設に関しては、区内利用者と区外利用者で料金を分けているところもあるので、このあたりも分けるというところ。前回、一般質問でもお伺いさせていただいたのですけれども、今後に向けて改めてお伺いしたいなと思います。
トレーニングルームにつきましては、前回のせせらぎ館の条例制定のときにもご説明申し上げましたが、運用自体がやはり自動販売機で販売していたりとかという、そういう仕組みになっていることから、区民と区外の利用者を分けて料金設定をすることが運用上なかなか難しい状況になってございますので、そのオペレーション自体を見直すということも含めて、委員からもご意見ございましたので、今後はスポーツジム全般、地域力が所管する以外のスポーツ施設も同様の料金設定になってございますので、そこも含めて検討していきたいと考えてございます。

運用面で、厳密にやろうとすると難しい部分もあると思うのですけれども、券売機でやっているのだったら、例えば区内利用の方は330円で区外利用の方は500円みたいなボタンを二つ設置するだけで済む話だと思うので、そのあたりも運用しやすい、かつ公平な料金設定の在り方というのを考えていただきたいなというのと、あと、区内の利用者からしても、自分たちが税金で払った分、区外利用者だったらこれぐらい本来はかかるものが割安に感じるという、区内利用者にとってもポジティブな形で受け取ることができると思うので、そのあたりもちょっと考慮して、今後、料金設定の在り方については検討いただきたいと思います。意見です。

ご意見で。 ほかよろしいでしょうか。

先ほどの伊藤委員へのご答弁の中で、値上げをしても大幅に利用率が下がったというデータはないとおっしゃられていたかと思うのですけれども、これはいつ頃の話かというところを教えていただければと思います。
過去の値上がりのタイミングで経年変化を調査したところ、大きな変化がなかったというデータを得てございます。

具体的な年代というのは分からないでしょうか。
平成29年度に値上げをしているときと、令和4年に値上げをしたときに伴って調査したものでございます。

令和4年度の値上げのタイミングで、対象になったものを教えてください。
そのタイミングでどの施設の値上がりがあったかは、大変申し訳ございませんが、今、資料がございませんので、ご説明ができない状況でございます。

まず、教えていただくことはできないのでしょうか。 何でかというと、値上げの時期によってやはり区民感情として値上げを受け入れられるかどうかというのは変わってくるのかなと思ったのですね。 今というのは本当に値上げがラッシュで、物価高が区民の皆様の生活を圧迫している本当にすごくひどい状態だと思うのですよ。令和4年度と令和7年度で3年間の間で、コロナ禍を経て、どんどん経済状況が変わっている、社会情勢も変わっているという中で、直近のタイミングで値上げが受け入れられたからといって、やはり今の情勢とは全く異なる社会情勢だと思うのですよね。 民間において値上げというのは本当にセンシティブで、やはり先ほど伊藤委員がおっしゃったように、値上げをすることによってやはり売上が減るということは、民間の企業では本当によく理解していることで、それだけやはりセンシティブに、本当に慎重に値上げをするというところが民間の考え方になっているので、そのあたりを教えてもらえればと思ったのですけれども。
令和3年の改定は67施設でございまして、968区分で増額、現状維持が79区分、減額が37区分でございました。

どのくらい値上がりしたかというのは、平均額というのは分かりますか。
試算でございますが、改定の影響が全て合わせて8,000万円でございました。年間の収入に対するというものでございますので、それぞれを合算というものではないので、そこはご認識いただければと存じます。

各施設の平均的な値上がり金額とかというのは分からないですか。データとしては持っていないですか。
現在は持っておりませんが、条例改正案を遡れば確認はできますので、それでお示ししたほうがよろしければ、それぞれの施設が幾らずつ上がったかというのは過去で確認はできると思います。

お手数ですけれどもお願いできますでしょうか。
後ほどお持ちするでよろしいでしょうか。個別対応でよろしいでしょうか。

個別でよろしいですよね。皆さん、別に必要ないですよね。 (「はい」と呼ぶ者あり)

では、それでお願いします。
先ほど、課長の答弁の中で、値上げをしたことによって利用率が下がったということはないという答弁があったわけで、そこからの派生でこの質問になっているのですよね。だから、それを裏打ちする数字がほしいのではないですか。そういうことなのだと思うのです。だから、それを裏打ちする数字というのは資料で出せるということでいいですか。
先ほど、利用率が下がっていないということに関しましては、施設ごとの利用率の増減を示したものに基づいて申し上げました。 ですので、とく山委員からご質問いただいたのは、値上がりしている額がどのように変わったか、令和3年から4年の使用料の改正によって幾ら上がったかということをお聞きになりたいのかなと思いましたので、それについては条例改正の過去の情報をひもとけば、一つの施設の1区分が何円から何円に上がったというものはお示しできるので、それをお渡しすればよろしいかと、こちらとしては把握をいたしましたが、よろしいでしょうか。
いや、だから、とく山委員の質問に対しては確かにそうなのかなと思いますが、利用料が上がったことによって一施設も利用者が落ちたという数字はなかったということなのですか。利用料金が上がりました、利用料金が上がったことによって利用率が落ちたということは、どの施設からもそういうことは確認が取れなかったということでいいのですか。
全てにおいて利用率が上がったということは申し上げられないと思うのですけれども、ほとんどの施設において大きな下がり、利用率が下がった状況はなかったと把握してございます。
例えばなのですけれども、顕著に下がったところというのはあるのですか。あるなら、何かそれの具体的な数字みたいなものを教えてもらいたい。要は、どれぐらい利用率が下がったのかということ。
持っているデータは地域力推進部が所管している施設に関してだけなので、全てにわたってどうだったかということは申し上げられるものではございませんが、雪谷文化センターの増減が15%マイナスでございましたので、令和3年の利用率が55%だったものが令和4年度の利用率が40%ということで。 ただし、この間はご案内のとおりコロナもございますので、どういうことが影響したかというのは、なかなか断定的に申し上げられるものではないことは申し添えさせていただきたいと存じます。

施設使用料の主な算定基準のところで、資本的経費ということで施設の建設費というのが算定の中に入っておりますけれども、この施設の建設費用というのは、これは何かその施設を例えば何十年利用するかだとか、そういったものも考慮に入れた上での計算になるのですか。その辺、分かれば教えていただければと。
基本的経費としては施設の建設費や大規模修繕費、高額な設備・備品等に要する経費ということで、やはり設備が老朽化に伴って、電気設備とかが壊れた場合はそれらにかかった経費も算入して計算するような形にはなっているのではないかと認識してございます。

例えばですけれども、賃貸のアパートとかを借りるときに、築年数で大体、古いものはだんだん安くなるではないですか。そういった使用料の見直しの際に、建ってからどのぐらいたっているかによって計算、何か考えたりとか、考慮というのは特段ないのでしょうか。
減価償却の考え方は基本ございますので、それは含まれた上での計算になっていると認識してございます。

ほかはよろしいですか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日については、質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第27号議案 大田区区民活動施設条例の一部を改正する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
地域力推進部資料3番、第27号議案 大田区区民活動施設条例の一部改正についてご説明をさせていただきます。 項番1、条例の一部改正の目的についてでございますが、大森西二丁目複合施設内に大森西区民活動施設を新設することに伴い、規定を整備し、改正を行うものでございます。 項番2、改正案の要旨でございますが、後ほどご説明申し上げます複合施設設置目的を実現するために、(1)に記載のとおり、体育室、多目的室、音楽スタジオを設置することとしてございます。 (2)使用料についてでございますが、受益者負担の適正化の趣旨を踏まえ、区分を分けて金額を設定してございます。 区分につきまして、体育室及び多目的室は、午前、午後1、午後2、夜間の4区分で、いずれも1区分2時間半の利用としてございます。音楽スタジオの区分は、午前、午後1、午後2、夜間1、夜間2の5区分で、いずれも1区分2時間の利用としてございます。 音楽スタジオの金額設定は、本区民活動施設条例に規定する新蒲田及び大森北の音楽スタジオと同額で設定してございます。 各使用料につきましては、受益者負担の適正化の観点から、今後も区全体での更新の機会等を捉え、継続的に検証してまいります。 (3)管理運営手法につきましては、民間事業者のノウハウを活用し、効果的・効率的な運営を期待し、指定管理者制度の導入を可能なものとしてございます。 項番3、施行日につきましては、規則に委任する規定とさせていただいております。供用開始に向けて、施設の利用申込み、受付など、本条例の実施に必要な準備行為は、本条例公布の日から進めさせていただくこととしてございます。

それでは、今ご説明いただきました27号議案について、委員の皆様から質疑をお願いいたします。 よろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第31号議案 大田区大森西二丁目複合施設条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
地域力推進部資料4番によりまして、第31号議案 大田区大森西二丁目複合施設条例の制定についてをご説明させていただきます。 項番1、条例制定の目的でございますが、大森西地区における地域づくりの拠点として、各施設が連携し、相乗効果を高めることで、地域力の向上につなげていくために制定するものでございます。 項番2、条例案の要旨。 (1)構成施設でございますが、本条例の目的を達成するために、第Ⅰ期竣工時においては、特別出張所、区民活動施設等、記載の施設のほか、その他必要な施設で構成してございます。 続きまして、(2)管理についてでございますが、各施設を規定する条例や法律の定めるところにのっとり管理を行ってまいります。 (3)管理運営手法につきましては、民間事業者のノウハウを活用し、効果的・効率的な運営を維持し、指定管理者制度の導入が可能なものとしてございます。 最後に、項番3、施行日につきましては、規則に委任する規定とさせていただいております。ただし、本条例の実施、供用開始に必要な準備行為は、本条例公布の日から進めさせていただくこととしております。供用開始日は9月以降を予定してございますが、詳細は決まり次第、別途報告させていただきます。 なお、構成施設の機能及び広さといった概要、第Ⅱ期までのスケジュール等につきましては、令和3年12月15日の地域産業委員会等でご報告申し上げたところですが、第Ⅰ期、第Ⅱ期の構成施設等につきましては、改めまして参考資料として本日添付させていただいております。 おおむね予定どおり工事は進んでおりますが、施工にあたり変更させていただいた主な箇所といたしましては、3階平面図、図面の右下、南東棟に配置する音楽スタジオの位置の変更でございます。当初、音楽スタジオは集会室3と位置づけ、住宅街に面する東側に配置しておりましたが、これを内側の備蓄倉庫と入れ替えることなどにより、近隣住宅への影響が少なくなるよう対応してございます。 そのほかは、広さの平米数が概数から確定となったものでございます。

ただいまご説明ありました第31号議案について、委員の皆様から質疑をお願いいたします。

大森西二丁目複合施設、こらぼ大森のところだと思うのですが、大変な数の施設が入ってきているのですが、駐輪場があまり広くないなと見えるのですけれども、それぞれの施設の利用の人数の予測はどのぐらいでしょうか。
駐輪場の数につきましては、それぞれの個別の施設の利用状況を踏まえて、適切な台数を今、確保しているところでございます。 第Ⅰ期につきましては54台を設置する予定でございます。Ⅰ期につきましては保育園の利用があることと、出張所の利用、そこの状況を踏まえて網羅しております。第Ⅱ期につきましては、さらにそこに100台ほど加えて、154台程度を設置する予定でございます。 いずれも事前に各施設の担当とすり合わせを入念に行いまして、それはフォローできる数としております。

ちなみに、どの辺りなのかがもし分かれば教えていただきたいのですけれども。
図面をご覧いただきたいと思います。 こちらで申し上げますと、第Ⅰ期につきましては、1階平面図のところでございまして、その中で南西棟の出張所の南側でございます。そこに一つ。もう一つは、保育園専用といたしまして、主に保育園の方がご利用いただくものとして、保育園の東側に設定を予定してございます。 さらに、第Ⅱ期につきましては北側、子ども交流センター、オレンジの網かけのところでございますけれども、そこに面する形で残りは設置していく予定でございます。

この緑色のところが大きい四角がついているのは、これは駐車場ではなくて駐輪場の印ですか。
今、緑とおっしゃったのは、北東棟と書かれたところの下でございますか。こちらは駐車場でございます。

そうすると、自転車の置場を造るようなスペースがないように見受けられるのですけれども。
ただいまの北東棟の右側の緑のところは駐車場でございますが、自転車は図面で申しますと、ファミリールームとか多目的室と書かれたところの上部でございます。なので、これはエリアを分けて、これは第Ⅱ期の話でございますけれども、そのようにしています。

この建物の周りは道路も大変狭いところなのですけれども、敷地内にちゃんと停められるスペースがあるということで考えてよろしいのでしょうか。
当然、敷地の中で近隣にご迷惑をかけない形でやってまいります。また、施設の周りにも提供歩道を2メートルほど設置することで、安全性もしっかり担保してまいります。

本当にこれだけ多くの施設が入ってくることで、まず一番心配なのはやはり災害のときのあれかなとも思いますけれども。前は、校庭の部分が広かったので、何かと校庭に集まるということもできたし、こどもたちがそこで遊ぶこともできたりしましたけれども、体育館もありますけれども。 やはりこれだけのたくさんの施設を集めてしまうと、先ほどあった管理運営手法は指定管理者によることができると書いてありますけれども、本当に大きな企業にしか任せられないのかなという、そういう懸念を感じてしまいます。 もともとこのこらぼ大森は、この地域の人たちが手作りで、学校の跡地にこどもたちや高齢の方々のための施設としていろいろ工夫しながらつくってきたものなので、何とも心配な気持ちが強いのですけれども。 この管理運営に関しては、やはり指定管理者全体の防災関係も含めて、やはり管理運営者、指定管理で進めていくということになりますでしょうか。
管理運営手法につきましては、条例上は指定管理者とすることができるとしたものですけれども、第Ⅰ期におきましては直営でやってまいります。ただ、Ⅱ期につきましても、その指定管理者をどうするかにつきましては他の区民活動施設の事例なども踏まえて最適な方法を検討してまいります。 ただいまおっしゃったとおり、地域のこの力とかも、そこも我々も理解はしていますので、そこの活用につきましては、まず第Ⅰ期の段階でどう連携して、今までの力をどう生かしていくかということは、しっかりそこは念頭に置いて進めてまいりたいと思います。

ぜひ丁寧に進めていっていただきたいなと思っています。 この地域の今まで施設を運営してきた方々も引き続き頑張っていきたいという思いもあるようです。しかし、それにもその思いと裏腹に、これだけ多くの施設が入ってきてしまうと自分たちで管理し切れないとか、そういう不安もあるのではないかなとも思ったりして、これからの運営には十分、区としてどこかに丸投げしてしまうのではなく、しっかり区として見ていっていただきたいなと思います。要望です。

ほかはいかがですか。大丈夫ですか。 本日については、質疑は以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 ちょっと振り返りになるのですけれども1点確認で、先ほど利用料金の設定と利用率の関係で資料の提示がとく山委員から求められました。その関係で、湯本委員からも意見が少しありましたけれども、これは個別対応でよろしかったですか。
私は結構です。

では、とく山委員、個別対応で課長のほうからまたお願いいたします。 次に、第37号議案 大田区立大森スポーツセンター条例の一部を改正する条例、第38号議案 大田スタジアム条例の一部を改正する条例、第39号議案 大田区立水泳場条例の一部を改正する条例、第40号議案 大田区立多摩川田園調布緑地条例の一部を改正する条例、第41号議案 大田区民プラザ条例の一部を改正する条例、第42号議案 大田区民ホール条例の一部を改正する条例及び第43号議案 大田文化の森条例の一部を改正する条例の7件の議案を一括して議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは、スポーツ・文化・国際都市部資料4番、第37号議案から第43号議案、大田区立大森スポーツセンター条例の一部を改正する条例ほかについてご説明をいたします。 項番1の一部を改正する条例につきましては、記載の七つの条例となります。 項番2改正理由及び項番3施行日及び参考資料の見直しの考え方につきましては、先ほど地域力推進課長から説明したとおりとなっております。 なお、施行日につきまして補足となりますが、項番1(5)の大田区民プラザ、項番1(6)の大田区民ホールの大ホール、楽屋につきましては、予約可能期間に鑑み、周知期間に余裕を持ち、令和8年10月1日の施行としております。 また、今回、この使用料の見直しのほかに規定の整理のための改正が含まれておりますので、補足で説明をさせていただきます。 まず、項番1(1)大森スポーツセンター条例の一部を改正する条例におきまして、別表第2の備考(1)の土日祝日の割増し規定の対象施設にミーティングルームを追加いたします。これは、ミーティングルームを他の諸室と同様に割増しの対象とするためでございます。この規定につきましては、施行期日を公布の日からとさせていただいております。 同じく備考の(5)区外利用者料金の規定について、今回の見直しにおいて屋内のスポーツ施設については割増率を5割とするよう整理をしたことに伴い、競技場と健康体育室をこれまでの2割から5割増に変更をいたします。 次に、項番1(2)大田スタジアム条例の一部を改正する条例において、第8条使用料の納付について。これまで承認の際に納付としていたものを、使用日まで納付の期間を延長するため、前納に変更をいたします。 続いて、項番1(4)多摩川田園調布緑地条例の一部を改正する条例において、別表のア、運動施設の表の種別に野球場Dを追加いたします。これは従来から2面ある軟式野球場を、下にある庭球場と同様の考え方で条例上は2面とも野球場Cという種別で規定をしていたところなのですが、実際にはC、Dと区別して運用していることがございましたので、実態に合わせて規定の整理をさせていただくものでございます。 また、同じ表の付記(2)の野球場Cについて、中学生以下の使用料を無料とするという項目がございますが、こちらを削除いたします。こちらは同条例施行規則において、使用料減免の規定が整備されておりますことから、当該条文を削除しても使用料を無料とする運用に支障がないことから規定を整理させていただくものでございます。 また、別表イの付属施設の表の駐車場の利用単位を30分以内から20分以内に変更をいたします。これは、周辺の駐車場の利用料の相場を踏まえ、世田谷区と協議の上、見直すこととしたものでございます。 これ以外の条例につきましては、使用料見直しのみの改正となってございます。

それでは、委員の皆様、質疑をお願いいたします。

大森スポーツセンターについてなのですけれども、こちらのほうは、駐車場は特に変更なさそうなのですけれども、ただ、自動車1台30分につき600円以内となっていますけれども、これは実際の金額はもっと安いですよね。この辺をちょっと教えていただきたいと思います。
条例上は、料金の上限という形での料金設定をさせていただいておりまして、実際の使用料については別途規則で定めているということで、金額が低くなっているものでございます。

では、別に条例内はあくまで上限だけなのでということで、実際には、また料金改定とかあるのですか。
今回の見直しの中では駐車場料金の改正はございません。

いや、別に条例の見直しの部分ではなくて、実費というか。
条例に限らず、実際の駐車場料金の見直しの予定はございません。

今回、こちらの今ご説明いただいたスポーツ・文化のほうでも同じように見直しが行われるというもの、ご説明いただきまして、また資料も拝見させていただいて、1点質問なのですが、先ほどの地域力のほうでも、この価格改定について、使われる利用者の方、区民の方の納得感といいますか、納得と理解が非常に重要であるなというのはお話を聞きながら私もそれは同意するところでありますので、そのようにできるように進めて決めていくというのは、区の姿勢として引き続き取り組んでいただきたいと思うところでありますとともに、今度、こちらのスポーツ・文化のほうに関しまして、スポーツ・文化は何と表現したらいいのですかね。やはり区民の生活にとって必要とするもの、今、非常に高まっていると思うのですね。 実際、この委員会でも報告事項に入っているスポーツ推進計画にも様々書かれておりますけれども、そういったところに関して、この価格改定でその目指すものとのそごが出てこないかなという。この価格だと使うことが難しいという形になって、スポーツに関してもやることが、少しハードルが高くなってしまう。 また、文化に関しても、やりたいと思っている方々がここでは取れなくなって、実際に今でも既にキャパシティーのことだったりとかして、大田区ではやられていない文化団体というのがあるような様子を私も近隣では伺ってはいるのですけれども。 そういったところ、先ほどの湯本委員でしたかね、そのところでもフロントランナーとしてやられている皆さんのお考えというのもちょっと聞きたいところではあるのですけれども、その点どうですかね。 例えば、ここに参考資料に書いてある政策的減免の部分をどのように適応させていくか。大田区で掲げているスポーツ・文化政策に対して、今後この利用料改定も踏まえてどのように進められていくのか、ご意見があれば伺いたいと思います。
委員お話しのとおり、やはりスポーツや文化というのが区民の生活にうるおいを与える非常に重要な要素であると所管としても認識をしており、そういった施策を進めているというところでございます。そういった中で、この使用料の在り方というものが、そういった取組に影響が出てしまわないかというご懸念かと思います。 この間、4年ごとに見直しを行ってくる経過の中で、特にやはり利用率が大きく落ちP.23 込んだりということは、この間はなかったのかなと認識をしております。 また、この政策的な減免というところの考え方なのですけれども、このあたりは所管としての思いもあるのですけれども、やはり区全体としてこの減免の考え方というのはしっかり整理していく必要があるかなと考えておりますので、その中でやはり所管としての思いというものがどういった形で組み込めるのかというところは、今後の検討になっていくものと考えております。

態度表明は明日になるので、詳しいことは申し上げられないのですけれども、これはもう意見として。先ほど、利用率の裏づけなど様々お持ちだとは思うのですけれども、私の持っている思いとしては、もちろんそこを裏づけとして様々決めていくところはそこに基づいて、また、区の方向性と同じように進めていくとともに、今、千葉スポーツ推進課長もおっしゃっていましたけれども、思いと言ってしまえば抽象的ですけれども、大田区でスポーツ・文化をどのようにまちづくりとして位置づけていくのかというのを考えたときに、もちろん、この利用料のことだけではないですけれども、そういったところを形にしていくことをこの条例改正のタイミング、また、スポーツ推進計画を出すタイミングですので、また一緒に考えていければなと私は思います。

下丸子の大田区民プラザだと思うのですけれども、地下1階にあります展示室が4部屋あるのですね。今まで4部屋全室とも7,300円だったところを今回、両端の部屋、第1展示室が7,400円、真ん中の2部屋が9,100円、20%アップですかね。そして第4展示室が7,100円に下がるという。この四つの部屋は前回も一律5,900円で、今も一律7,300円というところが、そういう形で金額が変わってきているのはどういう理由からでしょうか。
こちらにつきましては、先ほどもご説明差し上げましたとおり、今回の使用料の主な算定基準としまして、1平米当たり1時間当たりの使用原価に貸出面積や使用時間、または受益者負担割合を乗じたもので算定しております。 その中で今回の算定基準にあたりましては、面積において具体的には第1展示室、第4展示室については第2、第3とは異なりますので、その分、改定の額が変わっているという経緯でございます。

第4展示室の面積がどれぐらいで、第1、第2、第3の面積はどれぐらいになるのでしょうか。
まず、第1なのですが84.39平米でございます。第2、第3につきましては104.4平米、第4が80.91平米となりますので、そういった計算で算定をしております。

部屋が狭いところは金額が安くなったとして算定したわけですか。
安くといいますか、計算式ですね、算定基準に基づいて計算した結果、こういった額の差が出ているというところでございます。

この間は一律5,900円、7,300円となっていたのですが、なぜ今回そう変わることになるのでしょうか。
様々な要因はございますが、今回のその算定基準にあたりましては、一例としまして、基とする使用料の決算が単年度ではなくて、令和2年から令和5年ですとか、そういったところで前回と違いがございますので、今回の使用料改正につきましては、こういった差が出ているということでございます。

部屋の広さも前と変わったのですか、これは。
面積は変わりございません。

部屋の広さは変わっていなく、よく見てみたらそれぞれ広さが違ったということが今回分かったということなのでしょうか。
いえ、そうではございません。 先ほどから申し上げておりますように、今回の算定基準で算定するとこういった形になるということでございます。

算定基準は、今回も前回も変わっていないのではないかなと思うのですけれども、どこか算定基準が変わったわけですか。
一例ですけれども、算定に用いる経費の対象期間というものを平準化してございます。 前回につきましては、これまで改定調査のときには、従来直近の決算を原価で算定しておりましたが、今回につきましては複数年度、令和2年から5年度の決算を基に算定を行うということで平準化を図っているということで差が出ているものと認識しています。

この第1展示室、第4展示室だけなのでしょうか。ほかの部分もそういう理由で変わっているところはあるのですか。
施設使用料の算定基準につきましては、全て原則として同じような計算を基に算定をしているところでございます。

前回の計算の仕方と今回の計算の仕方が、2年間ということで経費対象という話だったのですが、それでいくと、この第1から第4展示室だけでなく、ほかの部屋も変わることは考えられないのでしょうか。
そういった計算をした結果が今回の算定の結果になっておりまして、第1展示室、第4展示室につきましては、見づらいというか同じ面積のように見えますけれども、実質上の機能がそれぞれ異なりますので、それに見合った計算をした結果でございます。

ちょっと釈然としないところがあるのですけれども、本当に利用者、区民の方から見ますと、このお部屋は使い勝手のよさというのもあるのですけれども、なぜ真ん中の部屋だけ7,300円から9,100円にも上がったのに、第4展示室は7,300円から7,100円に下がるのかというところはちょっと何だか理由が分からないのですね。 1部屋だけ借りる場合は、安くなった第4展示室を借りようかなということで、そちらの利用率を上げたいというのもあるのかもしれないのですけれども、何かこの算定基準として、しっかりとしたような使用料の見直しの基準をつくったと言われているのですけれども、先ほども言いましたように何とももやもやが残るというか、理由があまりはっきりとしない部分が多いので、ぜひとも少し区民の皆さんが納得できるような値上げの理由を、さらにこれからも分かりやすく提示していただけたらと思います。

ご要望でよろしいですか。

はい。

ほかはいかがでしょうか。

トレーニングルームの話ばかりで恐縮なのですけれども、いつも所管が異なるのでとおっしゃるので、あえてお伺いしたいのですけれども。 大森スポーツセンターのほうからお伺いします。こちらについても330円から400円ということで、これに関しては共通券ですかね、トレーニングルームの回数券については、どの施設でも使えるので共通にしているという話だったのですけれども、トレーニングルームに関しては、この施設利用料の見直しの受益者負担の適正化のこの算定には当てはまらないのですかね。
トレーニングルームについても、基本的には同じ考え方の中で受益者負担をお願いするということで見直しを行っているところでございます。 トレーニングルームに関しては、要は、広さうんぬんというよりはその設備として同等の機能を持っているというところがございますので、そういった考え方の中で、料金については統一の料金設定をさせていただいているというところでございます。

同等の機能ということに関して、この大森スポーツセンターに関しては、ほかのトレーニングルームと違って、フリーウエイトのダンベルだったりとか、バーベルだったりとか、そういう意味で、施設管理をするにあたっても多分、専門の見てくれる人が必要だったりですとか、必要経費が異なってくるのではないかなと感じるのですけれども、そのあたりはいかがでしょうか。
委員おっしゃるとおり、そういった経費は必要になってきております。 ただ、そういった考え方と、先ほども委員からお話もありましたように、全ての施設を共通で利用できる回数券等を発行することで、その施設の利用率を高めていくということもございますので、そういった観点から、ここの料金についてはそろえさせていただいているというところでございます。

トレーニングルームに関しては、わざわざ自宅から遠いところに通うというのはなかなか考えづらいのではないかなと思うのですけれども、実際、利用者の声とか、例えば10回の回数券を持っていて西馬込へ行ったり、区民プラザへ行ったり、大森スポーツセンターへ行ったりということも、実際、利用者としてはどれぐらいいらっしゃるかとか把握されていますでしょうか。
割合としては把握できておりませんが、施設の休館であったり、いつも行っている施設が使えないような場合については、そちらの代替施設を利用していただくことができるということで、ここは利便性の向上という観点でそういったことをやらせていただいています。

特に、大森スポーツセンターに関しては、唯一フリーウエイト系の設備があるということで、ほかの地域からも来たいというか、あえて来るということもあるのかなと思うのですね。 やはり機能が違う分、諸経費が違う分、ここは金額差をつけても私はいいのではないかなと思うのですね。そのあたり、今後に向けて、別に共通券でなくても、かかっている分とか、あと、施設のランクによって変えていいと思うのですけれども。やはりここは全施設、所管が異なる施設も含めて共通であるべきだというご認識で合っていますか。
今回の使用料見直しの検討の中では、そういった統一的な対応をするということで整理をさせていただきました。

受益者負担の公平性という意味では、今回の計算方法でもご説明はできるとは思うのですけれども、その観点としてはいろいろありますので、そういった設備の充実性だったりとか、あとは必要経費に応じて見直すということもご検討いただきたいなと個人的には感じております。こちらは検討いただくことを要望ということで意見させていただきます。 あと、大田区水泳場条例に関しまして、プールの利用料が上がっているのですね。こちらについても、一斉の値上げということはいかがかなと個人的には思っておりまして、全部、夏季以外に関しては600円ということで利用者からすると結構上がったなという感覚で。これもやはり電気代が上がっていたりですとか、仕方ないのかなとは思うのですけれども。 一方で、今も安く利用できているという方は障がい者の方ですとか、65歳以上の高齢者の方に関しては半額で利用できるわけですよね。1回買えば次回無料になるという特例措置が設けられていると思います。 その趣旨自体は否定するものではないのですけれども、65歳以上でも今、現役でばりばり働かれている方もいらっしゃいますし、そういう方についても半額でずっと利用させるというのはどうかなと思うのですね。もちろん、引退されて細々と暮らしていらっしゃる方もおりますので、そういう方の負担を軽減するというのは分かるのです。 ただ、それであれば、平日の日中は減免措置を使いつつ、平日の夜間だったり土日だったりだとか、利用者が多い時間帯については現役世代と同じ負担をいただくというのは、何て言うのですかね、個人的には合理性があるかなと思っているのですが、そのあたり、ご意見はいかがでしょうか。
参考資料のほうにも記載がございます政策的減免という考え方の中に、このあたりの対応というのは含まれてくるのかなと考えております。 今後の課題認識という中では、施設の設置目的や利用目的を鑑みた上で、負担と公平のバランスをはかりつつ、その減免基準を検討していくということになってまいりますので、そういった中での検討ということになってこようかと考えております。

基本的としては、負担できる方に負担いただくというのがベースにあると思いますので、65歳以上といってもいろいろな方がいらっしゃると思いますので、そのあたりの公平性も検討に入れていただきたいなと思います。

ちょっと確認したいのですけれど、先ほど千葉課長の説明で、多摩川田園調布緑地条例のところの付属施設として駐車場の時間のところの30分を20分というところの、その金額は同じ金額でうたっているのですが、時間を30分から20分に短縮しているというところの説明で、世田谷と協議したと言いましたよね。 世田谷区と協議するという、そのことの意味合いが。日頃から世田谷と隣接しているとか、何かエリアとか、何かそこら辺についても説明してもらっていいですか。
説明が不足しており申し訳ございません。 本施設につきましては、隣接している世田谷区と共同で運用をしているような施設となっておりまして、施設の維持管理については、多摩川緑地広場管理公社という公社に委託をしている施設となってございます。 そのため、この駐車場については、世田谷区側の施設を利用する場合にも利用する駐車場ということがございまして、ここの駐車料金を決める際には世田谷区との協議をした上で決めていく必要があるという状況でございます。
先ほどの区民プラザの展示室の件で補足の説明がございます。 前回は4分割、4室を一括に割ったもので、それぞれ同じ室料としてございましたが、今回はより適正化というところで、一律ではなく面積案分した結果ということも踏まえまして、このような室料金になってございます。

以上でよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 次に、第44号議案 大田区産業プラザ条例の施設の一部の供用停止に関する条例を議題といたします。 理事者の説明を求めます。
私からは資料番号1番、大田区産業プラザ条例の施設の一部の供用停止に関する条例について、ご説明させていただきます。 これは大田区産業プラザの大規模改修工事の実施に伴い、一部の部屋が1年を超える長期間にわたり貸出しが不可能となるため、条例により施設の一部を供用停止するものでございます。 資料では、2ページ目に記載がございます。具体的には、6階部分の貸室5室が該当いたします。C、D、E会議室は令和7年7月1日から令和9年2月28日まで、F、G会議室は令和7年7月1日から令和8年9月30日まででございます。 大規模改修工事はいわゆる居ながら工事のため、現在入居している各団体の執務スペースといたします。大規模改修工事につきましては、近隣の皆様や区民の事業者の皆様にもご不便をおかけするところでございます。既に地域の皆様へは適宜情報提供や現況報告を行い、おかげさまでご理解をいただいているところではございますが、引き続き区の施設保全課と連携を密にし、ご利用の皆様への影響をできる限り小さいものにするよう努めてまいります。

この件について、委員の皆様から質疑をお願いいたします。

大田区産業プラザは、以前、雨漏りの件があったと思うのですけれども、今回の大規模改修によってそこは改善されるという見込みなのか。それだけ教えてください。
ご質問のとおりでございます。

今、ご説明の中で、使用されている方々からはご理解いただいているとおっしゃっていたのですけれども、それはよかったなと思うので、どういった方々が主に使用されていたのか、団体の特徴とか目的を教えていただければと思います。
産業支援施設ですので、主には事業者の皆様でございますが、当然ながら地域の皆様への利便還元ということもありまして、地域の皆様もご利用いただいております。 主には、健康を維持するための体操クラブですとか、あとは小さな団体の皆様でいいますとカラオケですとか、そういったところですね。あとは地域の町会会館を持たない町会の団体の皆様も適宜、定例会としてお部屋を使っていただいております。

思ったよりいろいろな団体の方が使われていたということで、分かりました。 こういったものが使えなくなるというところでのアナウンスでご理解いただいて、またいつから使えるのですよといったときに、地域の自治会とか、そういった健康的な目的で使われている団体であれば、待望のというか、やっと使えるということで戻ってきてくれることは少なくないとは思うのですけれども、ほかの企業、団体とかに関してはまた使えるようになりましたよということをしっかりアナウンスしていただくことも念頭に、もちろん置いていただいていると思うのですけれども、せっかく出来上がったときに、ほかのところでなれ親しんでしまってということがあまり多くないように取り組んでいただければなと思います。これは要望としてお伝えさせていただきます。

ほかはよろしいでしょうか。 (「はい」と呼ぶ者あり)

それでは、本日は継続とし、討論・採決は次回行います。 以上で本日の付託議案の審査を終了いたします。 次に、調査事件を一括して上程いたします。 なお、補正予算案及び産業経済部資料番号18番につきましては、次回、報告を受けたいと思います。 それでは、地域力推進部資料番号16番から一括して理事者の説明をお願いいたします。
私からは、地域力推進部資料番号16番、地域力応援基金助成事業(チャレンジ助成・チャレンジプラス助成)についてご報告いたします。 地域力応援基金助成事業は、区民、事業者などの皆様からの寄附金を原資とした基金の活用により、公益性が認められ、社会、地域貢献につながる活動を行う非営利団体、非営利事業に対して助成を行い、区民協働を推進することを目的として実施しております。 1の対象事業をご覧ください。 こちらの助成事業は、新たな地域課題や新規事業にチャレンジし、地域の連携、協働の深まりが期待できる事業に対し、チャレンジ助成として上限200万円までの助成を行うものです。このうち、区が示すテーマに即した事業であれば、チャレンジプラス助成として上限を250万円まで増額して助成を行います。今年度は、「大田区で働く「福祉のしごと」魅力発信事業」をテーマとして提示いたしました。 2団体から申請をいただきまして、内訳としては、チャレンジ助成はゼロ事業ですね、チャレンジプラス助成が2事業ございました。書類審査及び面接審査を経て、2事業いずれも助成事業として採択されました。 2の助成事業の内容についてご紹介させていただきます。 1番のおおた地域見守りネットワークは、福祉職体験とSNSでの情報発信(オンライン地域コミュニティの構築)です。 福祉の仕事に携わるボランティアを募って、福祉の仕事内容などを学び、実際の福祉の現場で感じた仕事の魅力をSNSで発信していく事業です。このために、SNS講座などの開催も行います。 2番の特定非営利活動法人あかしろきいろは、未来の担い手と一緒に考える「福祉の仕事」の魅力発信(子ども分野編)でございます。 将来の福祉の担い手となる可能性のある大学生などが福祉の仕事を体験し、その価値を知り、映像記録などにより魅力を発信していくという事業でございます。 こちらは、審査では、若い世代を中心に担い手をつくり出そうとする視点や福祉の仕事を体験した学生からの感想や意見をフィードバックすることがとても大事であるなどの点も評価されておりました。 この後、一般公表につきましては、区報、ホームページへの掲載により行う予定でございます。
私からは、地域力推進部資料番号17番、令和6年度大田区青少年表彰についてご説明をいたします。 青少年表彰は、青少年または青少年団体が日頃行っている活動等を奨励し、表彰により活動の一層の普及と活動意欲の高揚を図ることを目的として実施しております。 令和7年1月21日に選考委員会を開催し、被表彰者数を決定いたしました。その結果、被表彰者数は項番3のとおり、個人表彰60名、団体表彰17団体となりました。内訳は、模範青少年部門は個人43名、団体1団体。スポーツ及び文化部門は個人17名、団体14団体。伝統文化部門は2団体でございました。善行青少年部門については推薦がございませんでした。 項番4の表彰式についてです。 令和7年3月2日、日曜日、午後1時30分から大田区民プラザにて開催いたします。表彰状授与の後、代表の方にスピーチをいただき、記念撮影を予定しております。 昨年度まで、感染症予防のため人数を制限しておりましたが、より多くの方々とともに受賞をお祝いするため、本年度は被表彰者及び保護者など、関係者の人数は制限せず、さらに地域でこどもたちの成長を支援いただいている青少年対策地区委員、青少年委員、スポーツ推進委員の皆様にもご案内しております。 委員の皆様には既にご案内のとおりですが、ぜひ表賞式にお越しいただき、受賞される青少年を共にお祝いしていただけましたら幸いに存じます。
私からは、スポーツ・文化・国際都市部資料30番、(仮称)大田区スポーツ推進計画(令和7~令和11年度版)(案)に係る区民意見公募手続(パブリックコメント)実施結果及び計画案についてご報告いたします。 本計画につきましては、11月の委員会において、パブリックコメントを実施する際にご報告をさせていただいてございます。 今回、結果についてのご報告となりますが、意見については資料1、(2)のとおり提出者数は5名、意見は11件ということでご意見を頂いております。 内訳は、スポーツの施設についてが3件、イベントについて3件、スポーツ推進委員について3件、計画全般についてが2件という内容でございます。 別紙の1でございますが、こちらに出された意見の要旨及び区の考え方をお示しさせていただいてございます。基本的には、計画の中で反映されている内容がほとんどであったというところでございます。 続きまして、別紙の2をご覧ください。 こちら、別紙の2におきましては、今回の区民公募の意見を受けまして、修正点がございましたので、その点についてまとめさせていただいております。 まず、1点目が、スポーツ推進委員の記載でございます。 スポーツ推進委員については、スポーツの基本法などでも、地域、行政及び区民相互の調整役(コーディネーター)という位置づけがなされておりますが、本計画の中でそういった表記がなされておりませんでした。このコーディネーター役というのは非常に重要な内容であるということから、今回、修正、追記をさせていただくことといたしました。 2点目でございます。基本理念の部分でございます。 国の第3期スポーツ基本計画の中で、する、みる、ささえるという三つの視点のさらにその次のステージということで、新たな三つの視点というものが示されております。区の計画の中で、こういった考え方は当然、踏まえてやっていくというところではあったのですが、表現としてきちんと入れたほうがいいだろうというご意見でございましたので、こちらについて、きちんと表記をしていこうということで修正をさせていただきます。 3点目でございます。スポーツに関する広報・情報発信の充実というところでございます。 本計画の素案の中では、ICTの活用という表現が入っていないのではないかというご意見がござました。当然、この間のスポーツ推進事業等においてICT活用というものは一定取り組みながら進めてきているところではございますが、計画においても明確にそういった方向性、考え方を示すべきであろうということで、こちらの文言を追加させていただくというものでございます。 資料としましては、このほかに別紙3で計画案の概要、また、別紙4で計画案を添付させていただいております。こちらについては、11月14日の地域産業委員会報告説明時と基本的には内容は変わってございませんので、後ほどお目通しをいただければと考えてございます。
私からは、資料番号31番、「国際都市おおた」推進の取組についてご報告申し上げます。 一般財団法人国際都市おおた協会は、区内における国際交流並びに多文化共生を推進するため、様々な事業を実施しており、今年度実施した主な事業についてご報告をさせていただきます。 まず、一つ目が、外国人保護者のための小学校入学前オリエンテーションでございます。 入学を控えた外国人のお子さんの保護者を対象に、日本の学校生活や準備等についての説明を行うとともに、保護者同士や先輩保護者との交流を行うもので、例年1月の1回のみの実施でしたが、本年度は10月20日と1月26日の2回に回数を増やし、おおた国際交流センター(Minto Ota)にて実施いたしました。参加人数は2回合わせて33名で、ご覧のとおりの国や地域の方々にご参加いただきました。 参加者からは、入学に向けて様々な情報を得ることができた、先輩保護者の経験談を聞けてよかった等の声を聞くことができました。 続いて、2番目は、日本語でプレゼンテーションでございます。 こちらは、日本語を母語としない区民の皆さんが、日頃の日本語学習の成果や目標、抱いている思いなどをスライドや映像等を用いて発表するものでございまして、11月17日にMinto Otaで開催いたしました。 当日は、ご覧の国や地域の12名の皆さんに発表いただき、会場での観覧者が44名、オンラインでの観覧者が9名となっており、観覧された方からは、発表者それぞれ個性があり、とても楽しかったなどのお声を頂きました。 次に、2枚目に移りまして、項番3、多文化交流会(第3回)「世界のことばで読み聞かせ」でございます。 こちらは、各会テーマを変えまして、今年度計4回実施予定の多文化交流会の第3回目といたしまして、12月7日に実施した乳幼児親子が絵本を通じて様々な言語や文化に触れながら交流する催しでございます。こちらもMinto Otaにて開催いたしまして、ご覧の国々から乳幼児親子10組27名にご参加いただきました。 地域で活躍されている英語絵本読み聞かせ団体等のご協力の下、途中、交流を深めるゲームなども取り入れながら、お子さんが楽しく過ごせるよう工夫して実施いたしました。 参加者からは、多言語でお話を聞く貴重な機会となったなどのお声を頂きました。 最後に、項番4でございます。国際協力・理解講座でございます。 こちらは、学校からの依頼に応じまして、国際理解及び交流を目的として、外国籍ボランティアを講師として学校へ派遣を行ったもので、1月30日に東調布第一小学校で3年生の皆さんを対象とした講座が行われました。 ブラジルと中国出身のボランティアの方を講師とし、それぞれの国の言葉や文化、日本の小学校と出身国の小学校との違いなどを紹介し、こどもたちは興味を持って積極的に質問するなど、活発な交流が行われました。 これらの取組を通じまして、地域での国際交流の促進や多文化理解を支援し、交流を通した相互理解の輪が広がっていくことを期待しております。今後も、国際都市おおた協会の取組を通じて、地域の方々や団体、学校など、様々な主体とつながりを大切にしながら、国際都市おおたを推進してまいります。
私からは、資料番号19番、民事訴訟の提起に係る専決処分についてご報告をいたします。 文章中の中小企業融資資金譲受債権とは、かつて大田区中小企業融資あっせん制度のメニューの一つであった区損失補償付融資を利用した事業者が返済を怠り、金融機関で回収不能となった当該債権を区が譲り受けたものでございます。 本専決処分は、表に示す債権の支払い滞納に際し、返還請求の訴えを提起したものでございます。
私からは、産業経済部資料20番、スタートアップと連携した実証実験の実施結果についてをご報告いたします。 本件は令和6年8月6日の当委員会にてご報告した実証実験に関する結果のご報告で P.35 ございます。 実証実験概要を改めて項番1に記載しております。 当初のご報告どおり、区と協定を締結しておりますavatarin株式会社との協働により、9月26日から12月20日にかけ、本庁舎1階及び4階においてアバターロボットによる案内業務を実施いたしました。 ページをおめくりいただき、項番2、実証実験結果をご覧ください。 表を掲載しておりますが、今回の実験では、実証プレ期から実証2期まで通算しての対応件数が2,601件となりました。計画時点では1,800件を想定しておりましたが、想定を上回る対応件数を達成することができました。 特段の支障なく対応を完結できたものを成功率と記載しておりますが、こちらは96.4%となり、ご利用いただいた方のアンケートでは、満足度は7点満点中5.8点と高い評価がされたものと認識しております。 また、円グラフで対応件数の年齢構成比も記載しておりますが、若年層から高齢層まで幅広くご利用いただけたことも今回の実験の特徴と捉えております。 このように区民サービス向上の可能性や、アバターロボット技術の有効性は評価できる結果であると捉えておりますが、ローカル5Gという通信品質の安定性が期待できる状況下での限定的な環境であったことなど、引き続き行政サービス面だけでなく、技術面やコスト面なども継続して検証していく必要があると考えております。 最後に、項番3、成果報告会の開催等でございます。 先ほども申し上げましたとおり、単に実験したという事実で終わらせることなく、今後に向けて着実に検証と検討を重ねることが重要と認識してございます。庁内の職員向けには、実証実験期間中に実際のアバターロボットを見学する機会を設けたほか、本年1月27日には成果報告会という形で結果を共有したところ、多くの職員からそれぞれの業務での活用可能性など、前向きな意見も聞いてございます。 引き続き実証実験結果を踏まえた事業者の技術開発の状況把握などの連携を継続するとともに、各所属でのサービス導入検討への伴走もしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。 本件をはじめ、今後も区民サービスの向上や社会課題の解決につながるスタートアップとの連携を着実に進めることで、良質かつ意欲のあるスタートアップの成長支援と行政サービスの充実強化に取り組んでまいります。

ただいまの所管事務報告に対する質疑は次回行うこととし、本日は調査事件を一括して継続といたします。 次に、審査事件を上程いたします。 継続分の陳情について、状況変化等はございますか。
状況変化はございません。

委員の皆様から何かありますか。 (「なし」と呼ぶ者あり)

大丈夫ですね。特になければ、審査事件を継続といたします。 では、以上で本日の請願・陳情審査を終了いたします。 最後に、次回の委員会日程について確認いたします。 次回の委員会は、明日、2月27日、木曜日、午前10時から開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 次回の委員会では、議案の討論・採決を行います。 その際、議案の討論につきましては、第44号議案を除く21件の議案を一括して伺い、次に、第44号議案についてお伺いいたしますので、よろしくお願いいたします。 以上で地域産業委員会を閉会いたします。 午前11時50分閉会