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委員会令和 5年 12月 区民生活常任委員会2023/12/20

令和 5年 12月 区民生活常任委員会

公式会議録(原文)を見る →

// 発言者(15名)

中塚さちよ立憲民主党・無所属
発言29
髙井
発言8
若林りさ日本維新の会
発言6
おのみずき生活者ネットワーク
発言5
畠山晋一自由民主党世田谷区議団
発言4
荒井
発言4
平原
発言3
川上こういち日本共産党世田谷区議団
発言3
つるみけんご世田谷刷新の会
発言3
佐藤ひろと公明党世田谷区議団
発言2
志賀
発言2
オルズグル参政党
発言1
関根
発言1
北村
発言1
坂口賢一自由民主党世田谷区議団
発言1

// 発言(73件)

中塚さちよ
中塚さちよ立憲民主党・無所属

ただいまから区民生活常任委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

中塚さちよ
中塚さちよ立憲民主党・無所属

本日は請願審査等を行います。  それでは、1請願審査に入ります。  (1)令五・一五号「消費者被害を防止、救済するため特定商取引法の抜本的法改正を求める意見書を政府等に提出することを求めることに関する陳情」を議題といたします。  なお、令五・一五号につきましては二名分の署名の追加があり、代表者を含めて総計で五名となりましたことを御報告いたします。  ここでお諮りいたします。本件について、陳情者より趣旨説明したい旨の申出があります。これを許可することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中塚さちよ
中塚さちよ立憲民主党・無所属

御異議なしと認め、そのように決定いたします。  それでは、趣旨説明を聴取するため、ここで委員会を休憩いたします。     午前九時五十九分休憩    ──────────────────     午前十時十分開議

中塚さちよ
中塚さちよ立憲民主党・無所属

休憩前に引き続き、会議を開きます。  本件について、理事者の説明を求めます。

平原

令五・一五号「消費者被害を防止、救済するため特定商取引法の抜本的法改正を求める意見書を政府等に提出することを求めることに関する陳情」について御説明申し上げます。  趣旨といたしましては、幅広い世代の消費者被害を防止、救済するために、世田谷区議会が特定商取引法の抜本的改正を求める意見書を国会及び政府に対し提出するよう陳情するということでございます。  次に、陳情の理由につきまして御説明いたします。  特定商取引法は制定されてからこれまで数度改正されておりますが、二〇一六年の改正が公布された際に、「政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の特定商取引に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めたときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」と定められました。昨年、二〇二二年の十二月一日に施行後五年を経過しておりますが、当方の対象取引分野の消費者相談が高止まりしており、幅広い世代の消費者被害を防止、救済するためとして、主に三つの事項について同法の改正を求めるものでございます。  一つ目は、訪問販売と電話勧誘販売について、消費者があらかじめ拒絶の意思を表明した場合には勧誘してはならない制度とすること及び事業者の登録制を導入すること。  二つ目は、SNSなどのインターネットを通じた通信販売の勧誘などにつき、行政規制、クーリングオフなどを認めること及び権利を侵害された者は、SNS事業者等に対し、相手方事業者などを特定する情報の開示を請求できる制度を導入すること。  三つ目は、連鎖販売取引について、国による登録、確認等の開業規制を導入すること及び規制を強化することでございます。  次に、区における消費生活相談の状況について御説明いたします。  まず、消費生活相談全般の推移につきましては、三十年前の平成五年度は二千七百七十九件でした。その後、徐々に増加して、平成十六年度に九千四百四十七件と、これまでで最大の件数となっています。このときには、はがきや携帯電話を介して身に覚えのない料金を督促する架空請求の相談が急激に増えたことにより、その後減少傾向にあったものの、ここ十五年の間は徐々に増加して、令和四年度は六千八百五十七件でした。  以後、令和四年度の数値で申し上げますが、まず、特定商取引法を対象とする相談は全体の五二・四%です。次に、訪問販売及び電話勧誘販売の相談は、六十五歳以上の高齢者の相談のうち一一・三%で、六十五歳未満の相談割合は九・六%となっています。また、認知症等高齢者において、訪問販売及び電話勧誘販売の相談割合は三二・三%です。次に、インターネット通販に関する相談は、全相談件数のうち三一・四%です。次に、連鎖販売取引の全相談件数に占める割合は〇・六%で、二十歳代の相談のうちでは二・一%です。  最後に、陳情に対する区の考え方を申しますと、法改正により、例えば消費者にとっては、断り切れずに不本意な契約を結ばずに済んだり、インターネットを介したクーリングオフの規定や、通信販売被害に遭った際に事業者の情報開示を請求することなどで被害の軽減などに一定の効果が見込まれます。一方、消費者が訪問販売お断りなどのステッカーを玄関に貼り出すことをもって契約しない意思表示と定めることで、健全な事業者の営業活動の制限につながる可能性があることや、悪徳事業者が何らかのほかの手だてを講じて、手口がより巧妙になり、対策がいたちごっこになるおそれがあることなども懸念されるのではないかと認識しております。  区では、引き続き相談者への助言やあっせんのほか、必要に応じて弁護士などの専門家や、多言語対応が可能な都の相談機関につなげるなど、相談者に寄り添いながらトラブルの早期解決に向けて支援してまいります。また、LINEやエックス、ホームページ、広報誌など、様々な広報媒体を活用して効果的な啓発を行うほか、国と都と連携して、消費者被害の救済と発生抑制に努めてまいります。  説明は以上でございます。

中塚さちよ
中塚さちよ立憲民主党・無所属

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

若林りさ
若林りさ日本維新の会

確認をしたいんですけれども、こちらの陳情自体に載っているもの全てが法的に網羅されたときに、何か反作用ですとか問題が起きることはありますか。例えば区内の事業所に影響があるか、そういうところをお伺いしたいです。

平原

改正が行われた際に、現時点で何らかの形で被害の抑制にはなると考えます。ただし、どのような行政処分や罰則ですとか、努力義務などがどうなるか分からないことですとか、あわせて、消費者としての立場と事業者としての立場の両側面で考える必要がありまして、その点については区としては判断できないというふうに認識しております。

若林りさ
若林りさ日本維新の会

反作用としての区内の事業者の影響というのはいかがでしょうか。

平原

事業者の方からすると、例えばステッカーを消費者の方が窓口に掲示することで訪問販売お断りというふうな形になるということは、そこで正当な事業活動をしようと思って来訪された方に対してそこの場でお断りということになりますと、事業者の利益からすると反する内容もあるかと思いますし、あとは、例えば電話で登録制とかになったときも同様のことが言えるのではないかというふうに認識しております。

中塚さちよ
中塚さちよ立憲民主党・無所属

以上で質疑を終わります。  それでは、本件に対する御意見と取扱いについて、各会派より併せてお願いいたします。

畠山晋一
畠山晋一自由民主党世田谷区議団

自由民主党といたしましては、継続という態度です。  意見については、今、平原課長からも説明がありましたが、もちろん我々は犯罪は決して許さないというところの取組は承知しているところですし、これからもそういった連携をしっかり行っていただきたいということは第一前提に申し上げておきますが、やはり健全な事業者に対する制限になってはならないといったところを尊重するとして、継続というところで私どもは考えております。

佐藤ひろと
佐藤ひろと公明党世田谷区議団

公明党としても継続でお願いをしたいと思います。  理由は幾つかあるんですけれども、まず、先ほど平原課長からもお話がありましたように、私たちが調べた範囲では、全国的にはこういった消費者問題は減少傾向になっているといえども、世田谷区では高止まっている現実はあります。ですから、やはりどうしていかなくてはいけないかという、ここについてはしっかりこれから積極的に議論していかなくてはいけない問題だと思っているんですね。  なおかつ高齢者の方を中心にということになると、今の現代社会においては、自己責任で対応、防御するという範疇をもう超えてしまっているので、何らかの規制とか強化というのは当然必要だと思っております。訪問販売と電話勧誘販売に関する規制強化については、特に政府において、平成二十七年に消費者委員会の特定商取引法専門調査会でこの共通認識が形成されるにまだ至っていないんですね。この調査会の報告書の中でも、関係団体からのヒアリングの結果とか、中間整理に対する意見書ということを十分に踏まえることが必要であるというように示されたままなので、ここについてもしっかりと見極めていかなくてはいけないというのが一つ。  二つ目、通信販売についての規定は、これもたしか令和三年に特定商取引法が改正されて、昨年六月から施行されているんですね。だから、現段階においては、施行された後どうなのかというところもしっかり見極めていきたいというのがあります。  三点目の連鎖販売取引の取扱いについては、ここは先ほど趣旨説明の方からも登録というお話がございましたが、どういう基準で登録、いわゆるお墨つきを与える条件は一体何なのかということも含めて、何をもって適正な業者なのかというその判断基準というのも、私たち議会としても一定の方向性を示していかなくてはいけない。そうしたことも考えると、もう少しここの条件についても議論していかなくてはならない。  そういう大きな三つの理由の下で、意見としては継続していきたいと思っています。

オルズグル
オルズグル参政党

立憲民主党・れいわ新選組世田谷区議団は、消費者基本法の基本理念を踏まえ、消費者行政強化と消費者保護を推進していく立場から、本件は趣旨採択でお願いします。  我が国においても消費者相談件数は高止まりの傾向にあります。悪質商法のターゲットになりやすい認知症の方を含めた高齢者の独居、高齢者のみ世帯が増加しており、深刻な高額被害も散見されています。また、高齢者のみならず、二〇二二年四月から成年年齢引下げに伴う消費者被害の防止について十分な法整備が取られていない中、若年者の被害が拡大しやすい新しい連鎖販売取引、マルチ商法などを規制できるよう特定商取引法を抜本的に改正していく必要があると我が会派も考えます。  加えて、自分自身も日本に来て間もない頃に訪問販売に引っかかりそうになったことがあり、日本の生活にまだ慣れていない外国人または日本語力が不十分な外国人も被害者になる懸念があります。  国に意見書を上げることと併せて、区としても、地域の高齢者見守りや若年者への消費者教育の強化、外国人居住者などへのきめ細かい情報提供も要望いたします。

若林りさ
若林りさ日本維新の会

日本維新の会・無所属・世田谷行革一一〇番を代表して意見を申し上げます。  先ほど、こちらの陳情にある内容が法的に網羅された際、何か反作用が起きないか、また、区内事業者に影響はあるかについて確認をいたしました。その結果、正当な事業活動をしている事業者には影響が起きるのではないかということ、また、努力義務になり、区として判断はできないということが回答であり、しっかりと確認が取れなかったことから、採択はできないと判断いたしました。  現状としては、この件に関して既に令和四年度六月一日に法改正をされていると伺っております。しかし、法改正がされているにもかかわらず、令和五年現在の推移を見ましても相談件数の減少が見込めていないことから、抜本的改正が今後検討の必要があることは、消費者側の意見としても理解をしております。  また、消費者目線としても、一番問題視されているSNS等のインターネットを通じた通信販売に関するクーリングオフ等、または、先ほどお話にもありましたが、後出しマルチなどについての制度の見直しは必要だと感じています。  一方で、事業者目線で考えますと、特定商取引法の中の取引七類型の中の七つ全てではなく、今回対象となるのが訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖取引販売の四つであると伺いました。その中で該当している事業者の方々、区内事業者に影響はあるということですので、例えば、今まで新聞事業者など詐欺的行為を行われていないような事業者と消費者の双方が今まで問題なく行われてきたような正当な事業に対しての反作用の影響が出てしまい、それらの事業者の方々からも既に反対意見があると伺っていることからも、陳情の内容の部分的には賛同いたしますが、善良な事業者側を守る点では不足があると考えました。  また、こちらの陳情内容が実現されたとしても、今回問題視されている不正を行うようなインターネットの定期購入などの事業者は、より脱法的な悪質で巧妙な手口の抜け穴を探し、法改正とのいたちごっこになってしまうという点も懸念点として挙げられるとのことです。  不十分な点を踏まえましても、総体的には採択することができなく、また、我が会派としては継続という選択はしない方針でありますので、今回は不採択といたします。

川上こういち
川上こういち日本共産党世田谷区議団

日本共産党の態度は趣旨採択とさせていただきます。  特定商取引法では、訪問販売や電話勧誘販売での消費者が契約を締結しない旨の意思表示をした場合の勧誘を禁止していますけれども、現状は、先ほども陳情にありましたけれども、訪問販売お断りのステッカーであるとか、迷惑電話防止機能を意思表示とは認めていないという状況で、やはり消費者が不本意な対応を強いられるケースがあるものなんだと思っています。  日本共産党は、今年四月十四日の参議院消費者問題特別委員会で、京都府では消費生活安全条例というところでステッカーも意思表示と認めているということを挙げまして、ステッカーを貼るという行為そのものが明確な意思表示と指摘をして法制化を求めまして、電話勧誘販売にも登録した電話番号への関与を禁止するDo―Not―Callの制度の導入をこの間求めています。  この間のマルチ商法であったり幅広い世代の被害が本当に高止まりのままでいる状況で、やはり消費者被害防止の実効性をしっかり高めるという意味でも、特定商取引法の抜本改正は必要と思っています。この陳情については趣旨採択とさせていただきます。

つるみけんご
つるみけんご世田谷刷新の会

陳情の中にも御記載いただいているように、認知症高齢者や若年層を狙った悪質な販売等については、しかるべき対応を区としても取っていかなければならないと考えています。一方で、その手法については、正当な営業を行う事業者の活動を阻害することがないように慎重に対応を検討すべきと考えております。  そのためにも、今回問題提起いただいた内容について、区としても詳細な現状分析をしていただいて、その上で適切な対策を講じるべきとの観点から、本陳情の取扱いについては継続とさせていただきます。

おのみずき生活者ネットワーク

生活者ネットワーク世田谷区議団として、令五・一五のこの陳情に対して意見を申し上げます。  当会派としては、こちらは趣旨採択でお願いします。  近年急速に拡大しているオンラインビジネスの実態とか超高齢社会への対応の必要性、緊急性に鑑みて、特定商取引法の対象分野のうち今回挙げられている訪問販売、電話勧誘販売、通信販売、連鎖販売取引に関して、今次陳情で提言されているような事業者に対する一連の規制強化や消費者救済保護に係る一層の対策を講じることは、大変重要で意義あることだと考えております。  区においても、二〇一八年以降、消費相談件数は非常に高止まりしていること、さらに、その四割以上はインターネット通販を含む通信販売に関する相談が占めていて、変化の激しいオンラインビジネスにまつわるトラブルであるということを踏まえると、この間行われた特定商取引法の二〇二一年改正、それから消費者契約法二〇二二年改正による対策では十分に対応できていないのではないかと言えると思います。  したがって、こうした社会の実態に即した消費者救済保護対策のいただいていた御提案とともに、特定商取引法の抜本的な改正を求める陳情の趣旨に賛同いたします。  一方で、ほかにもおっしゃっていただいていた方も多いと思うんですけれども、悪質業者とのいたちごっこというのがずっと繰り返されてきたこの消費相談行政の分野において、今回の具体的に示されているような訪問販売お断りステッカーの有効性であったりとか、事業者に対する規制の在り方等に関しては、法の実効性を担保するために、今後どういった施策が本当に有効なのか、政策効果の比較検証も含めてさらなる議論が必要ではないかと考えております。  以上の理由から趣旨採択でお願いします。

中塚さちよ
中塚さちよ立憲民主党・無所属

それでは、本件の取扱いについてですが、趣旨採択、継続審査、不採択と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中塚さちよ
中塚さちよ立憲民主党・無所属

御異議がないようですので、令五・一五号は継続審査とすることに決定いたしました。  以上で請願審査を終わります。  ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

中塚さちよ
中塚さちよ立憲民主党・無所属

それでは、2報告事項の聴取に入ります。  まず、(1)令和五年第二回区議会臨時会提出予定案件について、報告①議会の委任による専決処分の報告(損害賠償請求事件に係る和解)について、理事者の説明を願います。

志賀

議会の委任による専決処分の報告(損害賠償請求事件に係る和解)について御説明させていただきます。  本件は、住民票の除票の写しの郵送請求に関して、区が提起された損害賠償請求事件の和解について、下記のとおり報告するものです。  1訴訟事件名、令和五年(行ウ)第四〇五号、除票交付請求却下処分取消等請求事件。令和五年(行ウ)第四一一号、訴えの追加的併合請求事件(国家賠償請求事件)。  2和解当事者です。原告、世田谷区在住、男性。被告が世田谷区となっております。  3和解及び専決処分の内容です。(1)和解の内容(和解条項)。①被告は、世田谷区長が原告から令和五年三月二十七日付でされた住民票の除票の写しの交付請求を拒否したことは違法な対応であったことを認め、自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために除票の記載事項を確認する必要がなくても、除票の記載事項を利用する正当な理由があれば第三者は除票の写しの交付を受けることができることを踏まえ、ここに住民票等の交付事務について、今後一層の適正さを期するよう努めることを表明する。②原告は、被告による上記①の表明を受け、本訴を提起した所期の目的を達したものとして、本訴全部を取り下げる。③原告及び被告は、本件に関し、両者間に何らの債権債務がないことを相互に確認する。④訴訟費用は各自の負担とする。  (2)専決処分の内容です。令和五年(行ウ)第四一一号について、上記和解条項のとおり和解に応じるとともに、専決処分をいたします。なお、令和五年(行ウ)第四〇五号につきましては、地方自治法第九十六条第一項第十二号の規定により議会報告の対象外となりますが、二件併せての和解となるため、一緒に報告させていただくものです。  4の専決処分日は令和五年十二月十三日、5の和解日は令和五年十二月十八日となります。  御説明は以上です。

中塚さちよ
中塚さちよ立憲民主党・無所属

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

中塚さちよ
中塚さちよ立憲民主党・無所属

それでは次に、(2)玉川総合支所・玉川区民会館リニューアルイベントの開催について、理事者の説明を願います。

関根

それでは、玉川総合支所・玉川区民会館リニューアルイベントの開催について御説明申し上げます。  まず、主旨でございます。玉川総合支所・玉川区民会館がリニューアルした記念として、玉川地域で地域活動に取り組んでいる方々や、改築に際し御寄附いただいた方々などを招待したイベントを開催するので、報告するものでございます。  2経緯でございます。旧玉川総合支所庁舎・玉川区民会館は、昭和四十二年の建築後五十年が経過してございます。平成二十九年度から改築を行いまして、令和三年一月にリニューアルオープンしております。当初はリニューアルイベントの開催を予定しておりましたが、コロナ禍のため実施を見送っていた経緯がございます。今年五月にコロナが五類感染症に変わったことを契機に今回実施するものでございます。  なお、改築に伴いまして寄附金を募集して、合計で三百十七件、一千四百六万円の寄附を頂いてございます。  3実施日時・会場でございますが、来年二月四日日曜日の午後二時から四時、玉川区民会館玉川せせらぎホールで開催をいたします。  4プログラムでございますが、第一部セレモニー、第二部舞台イベント、そのほか、障害者施設によります自主生産品の販売ブースの出店も予定してございます。  5招待者等でございますが、記載のとおりでございます。  6今後の予定でございますが、本日以降、御招待の方に開催案内の発送をいたします。  説明は以上です。

中塚さちよ
中塚さちよ立憲民主党・無所属

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

中塚さちよ
中塚さちよ立憲民主党・無所属

では次に、(3)国士舘大学との連携・協力に関する包括協定締結について、理事者の説明を願います。

北村

それでは、国士舘大学との連携・協力に関する包括協定締結について御説明をいたします。  1の主旨でございます。区は、総合戦略の基本目標である地域人材と社会資源を活用した活力ある地域社会の構築の実現に向けまして、大学の持つ専門性や地域資源を生かしながら、大学と相互に連携、協力するネットワークの強化を進めております。このたび、区と国士舘大学は、これまでもおのおのが持つ資源や特色を生かしながら様々な事業を実施しておりますが、今後も一層連携、協力した取組を進め、地域社会の持続的な発展に資するため、包括協定を締結するものでございます。  2の経緯でございます。現在、区と国士舘大学は防災、救護に関する連携、せたがやふるさと区民まつりへの協力や、災害時における避難所としての施設利用、区立小中学校への学生派遣をはじめとした教育機関との連携事業や地域イベントの実施など、様々な分野において連携事業を実施しております。こうした中で、より強固な関係づくりと、さらなる地域協働事業等の充実、発展を目指すため、区に対して包括協定締結の要請をいただいたものでございます。  3の協定の主な内容及び期待される取組みでございますが、(1)の主な内容は記載のとおりでございます。(2)の期待される取組みでございますが、現在連携して取り組んでいる事業も含めまして、①から③を挙げてございます。  4の協定締結等でございますが、(1)の相手方、(2)の協定名は記載のとおりでございます。(3)の協定の有効期間でございますが、これまで締結いたしました他大学と同様に、締結の日から五年間を予定してございます。二ページ目を御覧ください。協定締結日でございますが、令和六年二月九日を予定しております。  また、5の連携・協力実績につきましては、三ページ以降に記載しております。  参考といたしまして、国士舘大学の概要と、これまでの締結大学を記載しております。  説明は以上です。

中塚さちよ
中塚さちよ立憲民主党・無所属

ただいまの御説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

中塚さちよ
中塚さちよ立憲民主党・無所属

では次に、(4)戸籍法の一部改正に伴う証明書交付手数料の改定について、理事者の説明を願います。

志賀

戸籍法の一部改正に伴う証明書交付手数料の改定について御説明いたします。  1の改正主旨です。令和五年十二月一日、閣議決定され、同月六日に公布された地方公共団体の手数料の標準に関する政令に規定する総務省令で定める金額等を定める省令に基づき、戸籍の証明書交付手数料を規定する必要があるため、世田谷区手数料条例の一部を改正いたします。  2の改正内容です。(1)戸籍法の一部改正により、全国市区町村の戸籍証明書、除籍証明書の交付が可能となるため、証明書交付手数料を規定します。  (2)戸籍法の一部改正により、新たな証明書、戸籍/除籍電子証明書提供用識別符号を発行するため、証明書交付手数料を規定します。  (3)世田谷区手数料条例別表第1(第二条関係)の1戸籍の謄本手数料の額の項目に次の証明書手数料を規定いたします。全部で六つございます。①広域交付戸籍証明書、四百五十円。②広域交付除籍証明書、七百五十円。広域交付は謄本(全部事項証明書)のみとなります。③戸籍電子証明書提供用識別符号の発行、四百円。この符号とは、行政機関が戸籍電子証明書を参照するためのパスワードになります。④除籍電子証明書提供用識別符号の発行、七百円。⑤届出書等情報内容証明書、三百五十円。⑥届出等情報内容閲覧、三百五十円となります。  3の今後のスケジュール(予定)です。令和五年十二月、世田谷区手数料条例の一部を改正する条例を令和五年第二回臨時区議会に提案いたします。令和六年三月一日、改正条例施行となります。  4区民等への周知です。区広報誌、ホームページ、チラシにて周知いたします。  5のその他です。本件については、条例を所管する総務部より、第二回区議会臨時会において提案させていただきます。  御説明は以上です。

中塚さちよ
中塚さちよ立憲民主党・無所属

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

中塚さちよ
中塚さちよ立憲民主党・無所属

それでは次に、(5)国の新たな総合経済対策に伴う物価高騰等対策(せたがやPayによる臨時消費喚起策)の実施(案)について、理事者の説明を願います。

髙井

それでは、御説明いたします。資料を御覧くださいませ。  資料の1、まず主旨でございます。区は、中小個店支援、それから区民生活支援といたしまして、世田谷区商店街振興組合連合会が実施しておりますせたがやPayの運営を支援しているところでございます。このたび、国のデフレ完全脱却のための総合経済対策におきまして、物価高騰の影響を受けました生活者、事業者を引き続き支援するというために自治体への重点支援地方交付金を追加する旨が盛り込まれ、世田谷区には約七億円ほどが交付される見通しとなっております。  これを活用いたしまして、一刻も早く支援策を提供するという趣旨から、既定の予算によりまして計画をしておりますせたがやPayによる区内経済循環誘導施策への支援の拡充に充てることといたしまして、この後、補正予算を提案する予定となっているものでございます。  2の経済的背景については記載のとおりでございます。  次ページ、二ページ目の3の内容のところを御覧くださいませ。令和六年二月及び三月に予定しておりますポイント還元事業への支援規模を拡充いたしまして、臨時消費喚起策として実施するものでございます。また、令和六年度におきましても物価高騰対策の継続が求められるということ、あるいは、他方で過度な需要の先食いを避け、また、平時への移行も意識をいたしまして、二月、三月よりも還元率を六年度においては低く抑えた上で、四月、五月まで臨時消費喚起策を延長実施するという計画でございます。  なお、還元率及び上限額を今回拡充するということに伴いまして、規約などに違反しました不適切行為の発生に一層留意する必要があるというふうに認識をいたしております。  これは口頭での補足になりますが、昨年八月に三〇%還元キャンペーンを展開しておりました時期に、加盟店と利用者が共謀いたしまして架空取引によるポイントの不正取得が発生いたしてございます。先月二十日に警察に逮捕された事件につながっておりまして、こういったことを踏まえたものでございます。引き続き商店街振興組合連合会と密に連携いたしまして、不正モニタリングなどを通じた監視を徹底いたしてまいります。  さて、詳しい内容でございますが、下の(1)のイメージ図にお示しをしてございますので、御覧くださいませ。上段の現行計画、これは今予定しているところでございますが、今回の臨時消費喚起策をそこに追加いたしましたのが下段の図でございます。  左から右に時系列になっておりまして、令和五年十二月、今現在でございますが、還元率最大一〇%の歳末キャンペーンを実施中でございます。この後、一月は時間的に間に合わないこともございまして、予定どおり最大五%の還元。二月から三月は還元率最大二〇%、お一人の各月の上限が一万ポイント、それから、年度明けまして新年度四月から五月が還元率が最大一〇%、上限一万ポイントで実施するという内容でございます。次ページ、三ページの(2)スキーム(案)を御覧ください。ポイントの還元率の内容でございますが、二月、三月につきましては、この夏のキャンペーンと同様に、お店の規模、それから商店街への加盟状況によりまして、表に記載のとおり、上から二〇、一五、一〇、ゼロ%といたしております。この期間のポイント原資の総額は五億二千万円ほどと積算いたしております。  それから、その下でございます。②ですけれども、また四月、五月につきましては、今現在と同様、十二月と同様に還元率を同じように段差をつけまして一〇、八、五、ゼロ%といたしまして、ポイントの原資は次ページ、四ページの三段目に記載のとおり、この期間は二億六千万円ほどでございます。合計で七億八千万円ほどの財源が区内に流通するということになります。  さらに、4の期待される経済効果といたしまして、本年十一月十四日に本委員会で報告いたしました夏季のキャンペーンの効果分析を援用いたしまして試算をいたしましたところ、今回の臨時消費喚起策による直接の消費喚起効果が二十七億円、その背後への波及効果が二十八億円と見込んでいるところでございます。  5の所要経費でございます。今回の補正予算で計上を目指しておりますのは七億一千万円弱でございます。次ページ、五ページの内訳を御覧くださいませ。①の事業費、ポイントの原資ですが、積算の表を御覧いただきますと、七億八千万円ほどが必要になりますが、既に計上済みの予算、二月、三月に最大五%還元で予定をしておりました分の五千四百万円ほど、それから、上半期の実施におけます残額が五千五百万円ほどございますので、合わせましたこれらを差し引いて六億七千万円ほどをポイント原資として追加するものでございます。それとともに、②に記載のせたがやPayの運営に係る事務費三千六百万円ほどを合わせまして約七億一千万円の追加予算でございます。  スケジュールにつきましては、6に記載のとおりでございます。  説明は以上でございます。

中塚さちよ
中塚さちよ立憲民主党・無所属

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

若林りさ
若林りさ日本維新の会

ここに記載はないんですけれども、先ほど御報告があったせたがやPayの詐欺事件というか、七十二万円分の架空取引があったということだったんですけれども、こちらは結構ニュースでも大きく取り上げられて、全国で知られてしまったことだと思うんですけれども、まず、なぜそういうことが起きてしまったのかというのと、どうやって今回分かったのかということをお伺いいたします。

髙井

先ほど申し上げましたけれども、ちょうどこの三〇%という高率の還元が行われていた時期ということもありまして、不正をやることによって得られる利益が大きいということも刺激になったという面があると思います。その中で、加盟店舗とそれから利用者の方が競合して架空の取引を行うことでポイントを不正に得たということでございました。  どうやって分かったのかということにつきましては、日頃からせたがやPayの運営におきましては、システムの中で不自然な取引を抽出するような仕組みが組み込まれておりまして、そこである程度発見ができるというふうな中で確認ができたということ。  それから、目視も含めまして事務局のほうで日々確認をしていますので、それによって明らかになったというところでございまして、この件以外にもそういったケースは中にはあるわけでございますけれども、基本的には事務局のほうでそういった行為をなさった方々を確認し、その不正部分については改めていただく、具体的に言うと、ポイントを回収させてもらうとか、契約を取りやめるとか、そういったことによって是正をするということで解決をしてまいりましたけれども、本件については、その辺が悪質な面があったというふうなことで警察に告発するというところに至ったというふうに聞いております。

若林りさ
若林りさ日本維新の会

このような不正が再度行われないようにしていただきたいんですけれども、今お話の中で、今回の件が不自然な取引があったから気づいたという話だったんですけれども、それ以外にもっと巧妙に、これ以外にもあるかもしれない、あるとおっしゃいましたっけ。実はいろいろあるのではないかとなると、今後そういった不正に対してどのように対処していくのでしょうか。

髙井

様々な不自然な取引のパターンがあるわけですけれども、かなり経験値の蓄積も含めていろいろな状況について抽出できるような形にブラッシュアップをしてきているというところがありますので、そういった仕組みを活用して、より一層精度を高めてチェックをしていきたいと、実施主体の商店街振興組合連合会と連携しながら取り組んでいきたいと考えているところでございます。

若林りさ
若林りさ日本維新の会

より一層そういった不正に対して強化していただいて、こういったことがまた起きたらすごくかなり問題だと思うので、しっかり、何が問題だったかとかも洗いざらい見ていただいて、よろしくお願いします。

佐藤ひろと
佐藤ひろと公明党世田谷区議団

今、若林委員がおっしゃったこの事例については、書面にしてちゃんと報告したほうがいいと思いますよ。書面にして防止策を講じていただくということをお願いしたいと思います。  この後、答弁は要らないので、せたがやPayについて意見を言いますけれども、今回も重点支援地方交付金を活用した物価高騰対策並びに消費喚起策としてこのせたがやPayキャンペーンをやっていただくのは、大変私たちも評価をしていますし、有効策であると思いますが、一点、商店街の加盟、非加盟でポイントに差をつけてはいけないということをさんざん言ってきました。  商店街の加盟促進というのは、そもそも補助金を出している連合会自身が自らの発案とか発想とか、汗をかいて展開していくべきものであって、そこに公の政府からのお金を商店街加盟促進と合体させてやることについては、私たち党としては認めることはできない。かつ、商店街という組織を持っていない個店がエリアによってはあるわけですよ。入りたくても入れない。そうしたところは取り残したままでやるんですねと、そういう姿勢を世田谷区としては貫くというふうに私たちはもう見ざるを得ないので、商店街をちゃんとつくっていく大事な組織、それから、これからの地域の活性化にもまちづくりにも寄与していただく重要な組織構成体というふうに思うのであれば、商店街が組織としてできないところについてどうやってつくっていくのか、そうしたことも併せてやっていかないと、単なる還元のポイントで差をつけるのは私たちは認められません。ただ、手数料で差が出るのは、それは致し方ないと思います。  答弁は要らないので、意見だけ言っておきます。

中塚さちよ
中塚さちよ立憲民主党・無所属

御意見として承らせていただきます。

畠山晋一
畠山晋一自由民主党世田谷区議団

先ほどの案件を我々はきちっと記憶するとともに、今後の対応のために書面に起こすということはぜひともお願いいたします。  あわせて、当然、去年の三〇%の消費喚起のためのイベントというところは、功を奏した部分もあるし、課題も残した部分もあって、我々とすると、一過性のものではなく、より二〇%、また三〇%と行うのではなく、一〇%を長く行ったほうがよりこの趣旨に基づいた中小企業の支援、生活者の支援、また地域社会のDX、地域通貨としての確立という部分が位置づけられる可能性があるというふうに言ってきたわけですが、両者をてんびんにかけたとき、やっぱり二〇%だというふうになったというところの大きな理由は何ですか。

髙井

今回、二〇%還元ということで設定させていただきましたのは、先ほども申し上げましたが、国の総合経済対策の中で交付される交付金につきましては、なるべく早く区民、国民に還元していくようにという趣旨の中で、早めの執行が求められているところでございます。  本来ですと今年度予算に計上して今年度中にということが最も望ましいというふうにされているところでございますけれども、そのあたりにつきましては、なかなか期間も短いということで難しいところがございますので、繰越しも含めまして、新年度のなるべく早い時期までということで、二〇%を一〇%に抑制しながら、新年にかけて実施をしていくという考え方に至ったところでございます。

畠山晋一
畠山晋一自由民主党世田谷区議団

そのなるべく早くというところ、迅速的な対応というところは賛同するところではありますけれども、やはり、なるべく早くというよりもなるべく長くというところを我々は考えに置いていますので、そういったところをもう少し喚起していただきたい。  同時に、常々申し上げていますが、この利用者、消費者の方から言われているのは、やはりチャージをする場所。なぜセブン―イレブンだけなんですか。これについて常々申し上げていますけれども、それに対する返答がないまままたこれが実行されているというところに懸念を持つわけですけれども、それについての対策、対応は、経過としてはどのようになっておりますでしょうか。

髙井

現金でのチャージにつきましては、セブン銀行でのチャージ機ということで実施をしておりまして、区内には約百五十か所チャージできるところがございます。それ以外に、口座から直接チャージできるような形で今準備をしておりまして、今年度中の実装に向けて今進めているところでございます。

畠山晋一
畠山晋一自由民主党世田谷区議団

今年度中の着手というところで今答弁をいただきましたので、そこを目指して、我々も応援しておりますので、これは我々区民の利用者側からいただいた意見としての、よりやっぱりせたがやPayを活用したいという思いの中で進言しておりますので、対応を一緒になって進めてまいりますので、よろしくお願いいたします。

坂口賢一
坂口賢一自由民主党世田谷区議団

先ほどの加盟、非加盟で差をつけるのはというお話にちょっと関連するんですけれども、加盟促進ということに関しましても、本来、商店街で加盟促進をするという部分は十分あると思いますけれども、区としましても、非加盟のお店に対して加盟促進をぜひともお願いしたいと思います。要望です。

中塚さちよ
中塚さちよ立憲民主党・無所属

要望として理解いたします。

おのみずき生活者ネットワーク

今回のこのせたがやPayの臨時消費喚起策に関しては、次の議会で審議予定の補正予算のうちの一部を充てることになると聞いていまして、今回、七十七億円の補正予算のうちの大体七億円が自治体の裁量である程度できる部分として、その裁量に充てられる部分を今回このせたがやPayに世田谷区は充てるということで決めたというふうに聞いているんですけれども、これに関してはもちろんその効果の試算とかもされているんですけれども、これはあくまでざっくりとした経済効果だけであって、本来ならその七億円はほかにも使うことは可能というか、ほかにも選択肢はあったと思うんですけれども、そういういろいろ比較した中で今回はこのせたがやPayの継続支援にというふうになったその背景というか、そこの検討過程について少し伺いたいんです。

髙井

せたがやPayの効果につきましては、区民の皆様に幅広く、どなたでも区内で御利用いただけるというふうな仕組みにいたしております。  これまででいいますと、せたがやPayのアプリをダウンロードされた件数は約三十三万に上っておりますし、その月々の実際に利用されたアクティブユーザーという方も、今年度でいえば八万人台であったり、直近であっても六万人台の後半とか、還元率によって差は出ておりますけれども、多くの方に利用いただけるということ、それから、還元を受けることができるお店につきましても五千店を超えてきたということで、かなり幅広く区内で利用できるというふうな状況になっております。  なるべく多くの方に多くの機会で御利用いただけるような生活支援策ということで、せたがやPayを活用した取組というものに帰着したというところでございます。

おのみずき生活者ネットワーク

ありがとうございます。事前に政策経営部のほうにも同じことを聞いていたんですけれども、そこでは、今回補正予算の七十億円分を使って、困窮世帯に七万円の給付金を支給すると。区の判断基準として、困窮世帯に関しては取りあえず給付金があると。それよりもう少し上の経済レベルというか困窮度具合の世帯に関しては、国のほうで何らか措置がされる予定だと。  そういった背景もあって、それをしたら世田谷区としてはもう少し広く一般に使えるようにせたがやPayを選択したというふうな背景を聞いたんですけれども、今回、大体七億八千万円ぐらいを投じて、効果はもちろん、二十七兆円か、経済波及効果にしろ消費喚起効果にしろあるというふうに推定されているんですけれども、狙った一般区民というところで、そのターゲティングというのはこれまでもうまくいっていたのかなと。今まで施策を打つ中で、狙ったところにちゃんと効果というのは出ていたのか。裨益する層の公平性みたいなところに関しての分析評価というのはこれまでどういうふうにされてきていたのでしょうか。

髙井

効果分析につきましては、例えば、先ほどもちょっと例に出しましたけれども、十一月の本常任委員会で、夏のキャンペーンにおけます効果分析、例えばどういった層の方が多く利用なさっているだとかも含めて分析をして、御報告を随時させていただいているところでございます。  比較的若年の層の方の利用が多いということはありますけれども、それに限らず幅広く利用いただけていると認識しております。さらに、まだなかなか御利用できづらい方につきましても、丁寧にお知らせをするとともに、利用方法などについて、なるべく使えるように、知っていただくというふうな取組を強化してまいりたいと思っております。

おのみずき生活者ネットワーク

ありがとうございます。私もその十一月の報告書に目を通したんですけれども、あれはアンケートベースでの調査だと思うんですけれども、せたがやPayというのは、利用時に例えば年齢とか性別とか、そういう利用者の、ユーザーの属性みたいなところというのは情報としては取っていないんでしょうか。後で効果検証するときに使えるように、そういう属性情報はどれぐらい取っているんでしょうか。

髙井

せたがやPayにつきましては、個人情報とのひもづけはいたしておりません。

おのみずき生活者ネットワーク

ありがとうございます。もちろん、産業連関表とかを使った大きなマクロでの経済効果とかを出していくのも一つ大事な指標だと思うんですけれども、ある種、この九十二万の区民が、このせたがやPayも公金を投じているのでみんなが裨益する権利はあると思うので、今後はその裨益の公平性みたいなところもぜひ検討に、考慮いただきたくて、そういう意味で、ユーザーの属性情報みたいなものも、個人情報の関係もあるのでどこまで取れるかという課題はあると思うんですけれども、情報が分析できる統計データがないとその効果の検証もできないと思うので、ぜひそういったところも今後検討いただきたいなというふうに要望しておきます。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

中塚さちよ
中塚さちよ立憲民主党・無所属

それでは次に、(6)東京しごと財団「奨学金返還支援事業」を活用した登録企業を支援する補助金について、理事者の説明を願います。

荒井

それでは、東京しごと財団「奨学金返還支援事業」を活用した登録企業を支援する補助金について御説明いたします。  資料を御覧ください。1の主旨でございます。本事業は、東京しごと財団が実施する奨学金返還支援事業を活用した区内中小企業等登録企業に対しまして、区が負担額の一部を補助することにより、本制度への企業の登録を促進し、それにより、奨学金貸与を受けている大学生の区内企業への就職を支援するとともに、区内の建設・IT・ものづくり分野における人材確保の促進を図るものでございます。  2の事業概要と3の事業内容について御説明いたします。最初に、東京都が実施する奨学金支援事業について少し説明いたします。  次のページの7のフロー図を御覧ください。奨学金の返還ですが、まず、企業が本事業に登録することで、事業主体である東京しごと財団のホームページ等に企業名や求人内容が掲載されます。それを見て就職したい企業を見つけた奨学金返還予定のある大学生等が本事業に登録し、本事業に登録した建設・IT・ものづくり業界の中小企業に採用され、その後一年以上勤務した場合に、企業が選択したコースの年間支払い額の二分の一の金額を基金に出捐します。基金からは、東京都が負担する金額と合わせた支払い額を、大学生等に代わり、奨学金を貸与する団体に返済する仕組みになっております。  今回の区の事業は、この企業が負担する奨学金返還費用のうち、二分の一を企業に対して助成をするものです。一ページ戻っていただいて、3の(2)の表を御覧ください。例えば、登録企業が百五十万円、年間五十万円返還するコースを選択した場合、東京都が年間二十五万円の三年間で七十五万円負担をし、登録企業も同様に年間二十五万円、三年で七十五万円負担する形になりますが、区からその負担額のうちの二分の一、つまり十二万五千円分の三年間、三十七万五千円を区から区内登録企業に対してお支払いをし、企業負担分を軽減するものでございます。  4の事業開始日でございますが、令和六年一月より事業開始する予定でございます。  5の事業経費につきましては記載のとおりです。  6が東京しごと財団の事業に登録した区内の企業数となっております。  7は先ほど御説明したフローとなってございます。後ほど御確認いただければと思います。  また、三ページ、四ページのオレンジ色のものが区の事業のチラシになっておりますので、こちらも併せて後ほど御確認いただければと思います。  説明は以上でございます。

中塚さちよ
中塚さちよ立憲民主党・無所属

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

川上こういち
川上こういち日本共産党世田谷区議団

ちょっと確認といいますか、私の認識が違っているのかもしれないんですけれども、事業経費で二件分と出されていて、次の支援企業に登録した区内企業が一社、一社となっています。これは現状二社あるというところだと思うんですが、そこで二件申請するとそれで満額になる場合という判断で、それでもし引き続き何かある場合は、その都度、補正予算とかでしっかり組み込んでいくというようなイメージなんでしょうか。

荒井

そこに記載のある令和四年・令和五年度の実績がそれぞれ一社ずつということになっておりますが、令和四年度の一社につきましては、現在、その奨学金の返還予定のない方の採用が決まったということで、現在は登録としては令和五年度の一社となっております。  この実績を見ながら、一応もう一件分ぐらいの余裕を見て予算の計上はしておりますけれども、この制度自体は、登録をして、その方が採用に至って、それから一年勤務してから発生するというものですので、今後、登録の状況を見ながら、財政担当とも相談をしながら、予算規模をまた決めていきたいと思っております。

川上こういち
川上こういち日本共産党世田谷区議団

この補助金の制度で本当に少しでも奨学金の返済の負担が減るという、すごくいい制度ですので、もっと幅広く活用できるよう周知をお願いしたいと思います。

つるみけんご
つるみけんご世田谷刷新の会

今、御説明があったと思うんですけれども、区内の登録事業が非常に少ないなという印象なんですけれども、これはどこの自治体もこのような数字なんですか。そこを確認させてください。

荒井

各区ごとの統計までは取っておりませんが、現在、東京都でいいますと、令和四年度が百三十社、今年度、令和五年度が百四十三社となっております。内訳としては、今年度ですと、ざっくりですけれども、建設が四割、ITが六割、製造が一割ぐらいというところになっております。  見た印象ですと、例えば都心区ですとか、都心から東側の区のほうが多いのかなという印象を持っておりますけれども、そこの正確な数字までは把握しておりません。

つるみけんご
つるみけんご世田谷刷新の会

せっかくいい取組だと思いますので、登録企業が増えなければこういう実績は増えていかないと思うので、この点については、区として広げていくというか、登録企業を増やしていくというお考えはあるのでしょうか。

荒井

そういった意味もありまして、早めの周知というところも含めて令和六年一月から事業を開始して、今後、いろんな機会を利用しまして、例えば団体さんの集まりであるとか、そういう機会を利用するとか、あとはいろんなところに配架するというようなところで対応を、周知のほうはどんどん広げていきたいなと考えております。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

中塚さちよ
中塚さちよ立憲民主党・無所属

次に、(7)その他はございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕

中塚さちよ
中塚さちよ立憲民主党・無所属

なければ、以上で報告事項の聴取を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

中塚さちよ
中塚さちよ立憲民主党・無所属

次に、3資料配付ですが、お手元の資料のとおりですので、後ほど御覧ください。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

中塚さちよ
中塚さちよ立憲民主党・無所属

次に、4協議事項に入ります。  次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、年間予定である二月五日月曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

中塚さちよ
中塚さちよ立憲民主党・無所属

それでは、二月五日月曜日午前十時から開催することに決定いたします。  以上で協議事項を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

中塚さちよ
中塚さちよ立憲民主党・無所属

その他何かございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕

中塚さちよ
中塚さちよ立憲民主党・無所属

ないようですので、以上で本日の区民生活常任委員会を散会いたします。     午前十一時十四分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   区民生活常任委員会    委員長