// 発言者(22名)
// 発言(112件)

ただいまから区民生活常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は請願審査等を行いますが、まず、議事に先立ちまして、十一月一日付で理事者の人事異動がございました。後ほどお手元の管理職一覧を御確認いただきますようお願いいたします。 それでは、1請願審査に入ります。 (1)令五・一一号「都内他区に設置されている民営火葬場の火葬料金を届け出制として適正管理することを区に求めるとともに、区外既存の民営火葬場に関して同様な法整備を求める意見書を都や国に提出することを求める陳情」及び(2)令五・一二号「行政が運営主体となる新規火葬場建設を求める陳情」についてですが、いずれも民営火葬場の運営に起因するものであることから一括して議題とし、最終的な取扱いについては、それぞれ個別に行っていくということにさせていただきたいと考えておりますが、いかがでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって令五・一一号及び令五・一二号の二件につきましては、一括して議題とさせていただきます。 なお、令五・一一号につきましては二名分の署名の追加があり、代表者を含めて総計で三名となりましたことを御報告いたします。 また、令五・一二号につきましては二名分の署名の追加があり、代表者を含めて総計で三名となりましたことを御報告いたします。 ここでお諮りいたします。本二件について、陳情者より趣旨説明したい旨の申出があります。これを許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 それでは、趣旨説明を聴取するため、ここで委員会を休憩いたします。 午前十時一分休憩 ────────────────── 午前十時三十一分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 本二件について、一括して理事者の説明を求めます。
私からは、令五・一一号「都内他区に設置されている民営火葬場の火葬料金を届け出制として適正管理することを区に求めるとともに、区外既存の民営火葬場に関して同様な法整備を求める意見書を都や国に提出することを求める陳情」について説明いたします。 趣旨でございます。都内他区内に設置されております民営火葬場の火葬料金を届出制とし、火葬場運営や火葬料金を適正化するとともに、区民が現在利用することがある区外既存の民営火葬場に関して、同様な法整備をするよう求める意見書を都や国に提出することを求めるものでございます。 続きまして、本陳情に対する区の考え方を述べさせていただきます。世田谷区における火葬場についてです。世田谷区内には、先ほどからお話がありますとおり、火葬場は存在しておりません。世田谷区は、港、品川、目黒、大田、世田谷区の五区で設置します臨海部広域斎場組合の構成員としまして、大田区にあります臨海斎場を運営しております。 令和四年度世田谷区内で亡くなられた方は七千八百四十名おりまして、うち臨海斎場を利用された方は九百十三名でございます。先ほど説明された方は八%という数値をお出しになっておられましたけれども、率にすると、令和四年度では一一・六五%に上がっております。臨海斎場を使われなかった方は、民間や公営の近隣の火葬場を利用されているという状況でございます。 なお、特別区長会としまして、本年三月に民間火葬事業者に対しまして、火葬場は区民生活にとって必要なものであり、公共的な施設であることから、火葬場の経営においては永続性と非営利性を確保する必要があり、引き続き適正な火葬場の経営管理を行うことを要請しております。 続きまして、令五・一二号「行政が運営主体となる新規火葬場建設を求める陳情」について説明いたします。 まず、趣旨でございます。世田谷区を含めた近隣区で、行政が運営主体となる新規火葬場の設立を陳情するものでございます。 続きまして、本陳情に対する区の考え方を述べさせていただきます。火葬場の設置場所につきましては、世田谷区墓地等の構造設備及び管理の基準等に関する条例の第十条で、火葬場の設置場所は住宅、学校、保育所などからおおむね二百五十メートル以上離れていなければならないと規定しております。また、同条例第十一条で、火葬場の構造設備について、植栽や火葬炉を設置しなければいけない数、駐車場の設置義務等の基準が定められております。これらの条件を満たす場所としましては、物理的に砧公園内のごく限られた一部しかないと考えております。 続きまして、建設に当たっての各法規について説明いたします。建築基準法第五十一条では、都市計画区域内において火葬場を新設するに当たっては、都市計画においてその敷地の位置が決定している必要があるとされておりまして、都市計画決定が必要になります。お話しの砧公園を想定した場合、公園の面積が十ヘクタールを超えているため、東京都による都市計画決定が必要になります。 続きまして、公園に整備する場合ですが、都市公園法第七条におきまして、公園内に占用できる整備できる施設として火葬場は含まれておりませんが、平成十六年度に都市公園法の一部改正による立体都市公園制度が創設されたことに伴いまして、同法第二十条で、公園の地下の立体的な範囲を都市公園として定めることができるようになったため、砧公園の地下に火葬場をつくれる可能性はございます。しかし、火葬場の駐車場を含めて住宅などから二百五十メートル離すことをはじめ、地下に施設を整備することによる技術的な課題の解決や経費、多くの難しい課題があると認識しております。 以上が世田谷区内に整備する場合の条件等についての説明です。 次に、五区で運営しております臨海斎場について御説明いたします。臨海斎場が整備される前は、都内二十三区部における火葬場は都営一か所、民営七か所でしたが、死亡者数の増加が予想され、火葬場の不足が推定される中、火葬場の新設は区としても課題となっておりました。 このような背景の中で、平成九年に港、品川、目黒、大田、世田谷の五区で臨海部広域斎場研究会を発足させて調査研究を行いまして、平成十一年に臨海部広域斎場組合を設立、平成十六年に臨海斎場を開設したという経緯がございます。 開設後の利用は年々増加してきておりまして、平成十六年度は全体で火葬の利用は四千四十六件、世田谷区民の利用は百八十九件で、率としては四・七%でした。令和四年度は、先ほど申し上げたとおり、全体の火葬利用は九千八百四十一件、区民の利用は九百十三件で、構成割合は九・三%に増加してきております。利用件数は開設時と比較すると約二・四倍、世田谷区は約四・八倍になっております。 このような状況の中で、さきの九月五日の本委員会で御報告しましたとおり、臨海部広域斎場組合では火葬炉の増設を含む施設整備を予定しておりまして、火葬炉を現行の十基から六基増炉し、それに伴う設備、式場等を備えた施設を整備し、令和十二年度から利用を開始する予定と伺っております。 区としましても、今後の人口の推移、高齢化の進行などにより火葬場利用の需要は増加すると考えておりまして、区内に火葬を建設する場合は、先ほど申し上げた条件に合った施設にするため様々な課題があり、また、区内火葬場の建設には、建設及び施設運営に係る恒久的な財政負担を考慮するとともに、近隣住民だけでなく区民全体の理解が必要と考えております。区としては、臨海斎場の充実と利用拡大を進めることで需要に応えてまいりたいと考えております。 私も十一月一日に就任して、先日、臨海斎場を視察に行ってまいりました。組合の方のお話しですと、臨海斎場は遠いこともあるんですけれども、まず、告別式やお通夜をする会場が四つしかないので、そこの予約がまず取りにくいために、火葬の待ちが一週間ぐらいたってしまっているという説明を受けております。また、告別式の時間帯は、お昼頃の時間帯が一番需要が激しいというふうにお話をされていまして、そこでまず葬儀の会場を取り、その後に火葬炉の予約をするという流れなので、区としても一週間程度のお時間をいただいている、そのような今の現状の説明を受けてまいりました。 なので、臨海斎場としましては、まず告別式やお通夜を行う会場を改修して、今ある諸室を改修しまして、そこを増やした上で、併せて炉を六基増やして需要の増に対応していこうということで計画をしていると伺っております。これは九月五日の委員会で説明したとおりでございます。 今後、また新たな詳しい計画等が出てきますので、本委員会等で、臨海斎場のしつらえにつきましては適宜御報告をさせていただきたいと思っております。 私から説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

今、令五・一一号に対して、区長会のほうから事業者へ要請を図ったという話がありましたが、これはいつどのような内容で要請をされていたのか教えてください。
本年三月一日ですけれども、当該業者の幹部を呼びまして、私どもとしては特別区の保健生活衛生課長会の幹事、また特別区の区長会事務局の課長及び職員が対応いたしまして、先ほどお話しにあったとおり、火葬業と葬祭業の会計の分離の徹底、また火葬業における利益については、火葬炉の修繕のために積立金とするというような内容の返事をいただいております。 要請内容としましては、公益性が高い事業なので、適正な火葬場の運営とか経理、管理を行うことについて強く要請したというふうに伺っております。

要請に対して事業者からの返答というのは、今言ったとおりの返答だったということなんですか。それで、具体に何か変更をしましたという内容の返答というのは来ているんですか。三月一日からもう八か月以上たっていますけれども、何かございますか。
先ほど申し上げたとおり、修繕の積立にするとか、今後も葬祭業者様と対応していくという内容についての二点の回答でございまして、その結果を受けた進捗については伺っておりません。

令五・一二号なんですけれども、これまで新規の火葬場の議論って議会でも幾つかありましたけれども、今、臨海斎場は特別区の数区で合同でつくっていますけれども、例えば行政構造上、もしくは地方自治法上、三多摩の市と特別区の一部の区の合同で火葬場を申請するということは可能ですか。
お話しのあった法制度上、特別区と一般の自治体との合同一部事務組合の設置という事例を私どもはちょっと承知していないところなので、恐らく総務省等との協議が必要になるのかというふうに理解してございます。

以上で質疑を終わります。 それでは、本二件に対する御意見と取扱いについて、まとめて各会派よりお願いいたします。

自由民主党といたしましては、令五・一一号に関しましては、態度は趣旨採択、意見につきましては、先ほど区長会からも要請したけれども何の返答もない、また、自分自身も代々幡斎場なる施設を利用して、都民、区民からの直接の切実な思いも伺わせていただいているというところもありますので、早期に意見書なるものを都や国に提出することを求めるものでございます。 令五・一二号につきましては、自由民主党としましては、継続でいきます。と申しますのは、同内容の請願文書、去年の十二月七日にもこの区民生活常任委員会に諮られておりまして、それから一年たった経緯でございますので、この一年の間にどういった変化が及んだかというと、臨海斎場における増炉の設計段階にようやく入ったという話を聞いておりますので、この進捗はしっかり進めていかなければいけないというところで、継続ではありますが、我々自由民主党としましても、従来の諸先輩が区内の火葬場の建設については訴えているところでもあります。 実はこの土日に、私、神戸のほうに行ってまいりまして阪神大震災で実際に現場に立ち会った消防官の方からのお話を伺いました。話を聞いていて、震災に対するいろいろな思いもありますが、火葬場というポイントですと、実は地震が発生した五時四十六分、まず、一一九番の通報が百五十通入ったので回線がまずパンクする、つながらない。次に、消防署に誰が来るかというと、困って救急搬送してもらいたい、けがをされた人たちが集まってくる。それも対応できない。次に来るのが、実はお亡くなりになられた方々を安置するため、火葬するために、どうしたらいいんだろうかということで、大勢のそういった御遺族の人たちが集まってくる。 そういったときに、火葬場があったらなといったような思いも、神戸の消防官の人からも聞いていますし、その方が聞いたところ、東北の震災でも同様に、まだまだ遺体に対する動向、安置の対応については、我が国としては、まだまだこういった部分の対応をより強化していかなければいけないよというような、現地での実態として、有事が発生したときの御遺体の対応に関する火葬場の早期の建設を求めるという声も聞いてまいったので、今はとにかく増炉をしてしっかり取り組むというところにはありますけれども、やはりこの火葬場というところの切実な思いに関しては、自由民主党としては、その辺も踏まえて、ぜひとも取り組んでいただくことも要望しておきます。

公明党としては、まず、令五・一一号は趣旨採択でお願いします。 この問題は、うちの党も東京都の本部でPTを立ち上げています。かなり積極的に取り組まなくてはいけない課題だと思っていて、もちろん民間の火葬場なので、そこが独占ということにならないように、やはり公営と民営、どちらを選ぶかという選択肢をしっかり考えていかなくてはいけないというのもあると思いますし、それから、一定程度、根拠に基づいた料金設定でないと、やはり公益性、公共性には著しく欠ける、そうした事例がかなりかいま見られるということも、私たちは調査をさせていただいた上で判断していますので、これは国、都にしっかり意見書を出すべきだということで、趣旨採択でお願いしたいと思います。 それから、令五・一二号についても、公明党としては趣旨採択でお願いしたいと思います。 火葬場の新規というのは非常にデリケートな話ではありますけれども、現実、多死社会にもう入りつつあります。なおかつ、今、私が携わったというか、関係した葬儀なんかでも、二週間待ったりということで、今、遺体安置ということがビジネス化されているということも聞きます。そうしたことになると、人間の尊厳である亡くなるということ自体が、全てビジネスモデルになるということは、やはり考えざるを得ないということもあります。 ですから、先ほど岩元部長からも答弁あったように、世田谷区内での可能性は砧公園でということでしょうけれども、そこに絞ることなく、やはり隣接する三多摩の市とか、同じ特別区でいえば杉並区とかも含めて、そうした合同でこれからの多死社会にやはりどうやって向き合っていくべきなのか、それには新規の火葬場というのが、地域的な偏在が起こらないように整備する必要性をしっかり総務省にも訴えていって、新たな突破をしていくべき私は課題だと思っておりますので、そうした意味からも、大事な問題として、私としては趣旨採択という意見で取り扱っていただきたいと思います。

令五・一一号の取扱いについて、立憲民主党・れいわ新選組世田谷区議団は、趣旨採択でお願いします。 臨海斎場の火葬料と民間A社の火葬料を比較すると、調べたところ一・七倍から、タイプによっては三・三倍と開きがあります。加えて、陳情にあるサーチャージのほか、今年五月に遺体と対面するお別れ室、火葬中の待ち時間などに利用する休憩室なども一・五倍、二倍以上の値上げを行っています。 そもそも、東京都内には公営火葬場の数が少ない。さらに、本区において臨海斎場まで遠いという問題もあるため、やむなく多くの区民がA社の斎場を利用しており、値上げにも泣き寝入りせざるを得ない状況です。 火葬場の経営強化は、陳情にも書かれているとおり、墓地・埋葬等に関する法律で本来は地方公共団体、あるいは宗教法人、公益法人だけしか認められておらず、永続性、非営利性が確保され、公益目的にのっとって適正な経営が行われるように、行政が指導監督を行うべきものであります。法の趣旨からいっても、A社の利用料金については、区の関与、指導は不可欠と考えます。よって趣旨採択でお願いいたします。 令五・一二号の取扱いについては、立憲民主党・れいわ新選組世田谷区議団は、継続でお願いします。 昨年十二月にも、火葬場建設を求める陳情が出されています。世田谷区内に火葬場をということであれば、場所の問題として、仮に砧公園にしても、東京都の都市計画決定が必要になるということや、住宅地から規定の距離が取れるかどうかといった課題、近隣住民含め、区民全体の理解が必要といった課題があるとのことでした。 そのような中で、臨海斎場の火葬設備十基を十六基まで増やすという理事者の説明があり、令和十二年度にはキャパが一・六倍増えることから、我が会派としては、継続審査の取扱いとしました。 その際、臨海斎場の利用件数は、開設時と比較すると全体で約二・二倍、世田谷区は約四倍まで増加しているという答弁もあり、災害の場合、またこれから需要拡大の実情を踏まえますと、そこのシミュレーションは必要であるとの意見も申し添えさせていただきました。 さて、世田谷区の死亡者数を調べたところ、一年で急増しています。現在も火葬まで一週間ほど待たされるといった区民の声が多く聞かれています。一層の火葬場の逼迫が予想される事態です。火葬場の新設について真剣に向き合わなければならない時期がいよいよ迫っていると、我が会派としても認識しております。 一方で、今回の陳情については、地理的な事情で、民間火葬場、これは先ほどの陳情のA社ですが、そこを利用する区民が多くいるが、そこがコロナ流行時に、コロナで亡くなった方の火葬を受け入れなかったことから、やはり公営火葬場が必要ということが述べられております。コロナの問題については、一応解決したということ、また、参加五区の西側に広げても、場所や近隣自治体の課題が依然課題となっていることから、火葬場が必要については賛同するものの、令五・一二号については継続でお願いいたします。

日本維新の会・無所属・世田谷行革一一〇番の意見といたしまして、令五・一一号、令五・一二号ともに、趣旨採択といたします。 まず、一一号に関しましては、先ほど請願者の方との質疑の中でもありましたが、A社では、ほかの火葬場には見られない根拠のない燃料費特別付加火葬の一方的な導入が行われているということが事実であるということからも、公益性が本来である火葬料金に対して、営利性を持って値上げを行っていると考えまして、火葬料金の適正管理、そして区外既存の民営火葬場に関して、同様な法整備を行うために速やかに解決する必要があると考え、趣旨採択といたします。 また、一二号においては、先ほどの質疑の中でも、正当な理由なく受入れを拒んだという事例がありまして、これが法令違反に値することが行われたということが事実だと理解いたしました。 そもそも原則として、墓地や火葬場等の経営は非営利性が確保される地方公共団体が経営するものであるということからも、行政主体となる火葬場の設置の重要さが改めて明らかとなっております。 以前より我が会派からは、世田谷区内に火葬場をつくっていただきたいという質疑を重ねてまいりました。今後、災害等の有事に対して対応ができるようになど様々意見として言いたいことはあるんですけれども、火葬場の新設の反対意見としまして、火葬場自体を迷惑施設だという位置づけをされる方がおられると思います。 区内に火葬場をつくってほしいと要望される方々は比較的年齢層が高い方だと伺っております。確かに若い世代や現役世代からしたら、火葬場は死を連想させるために迷惑施設と感じられる方もいるかもしれません。しかし、年齢層が高い方や、身近や御家族の方に高齢者の方がいる方の御意見を聞きますと、世田谷区が好きで、今までずっと住んできたからこそ、いわゆる郷土愛として、世田谷区で生涯を終えたいという意味での火葬場への要望も含まれておりました。 また、世田谷区は人口も多く、年々高年齢化も進んでおります。区民の方々が世田谷区内で安心して人生を送れるよう、火葬場を単に迷惑施設として片づけるのではなく、将来を見据えた視点での火葬場の検討について議論することは必要であると考えまして、趣旨採択といたします。

令五・一一号について、日本共産党世田谷区議団は採択とさせていただきます。 一部の利用者による火葬場事業が営利追求で公益性に著しく反する不適正な経営が行われているとありました。公営と比べて高く設定されている火葬料が利用者である区民への負担となる中で、区としても、料金の適正化や低廉に利用できるよう国や都へ対策を求める必要があると思います。 陳情の理由におきまして、法に基づいて、火葬は公衆衛生、その他の公共の福祉の観点から規制され、皆が等しく利用できるようにする必要があることから、火葬料金は公共料金とも言うべき性格があり、民営火葬場であっても、国や地方公共団体に事前に料金を届け出て認可を受けることが本来の在り方であると考えますとの記載がありました。都や国に火葬料金を届出にするよう要望すべきと考えて、採択といたします。 続きまして、令五・一二号について、日本共産党世田谷区議団の態度は、趣旨採択とさせていただきます。 先ほども理事者からありましたけれども、臨海斎場に火葬炉六基の増設というところで、将来火葬需要に対応していくということですけれども、需要予測から外れる事態とか、そういったことが起こることについても議論が必要かと思います。同時に、区内での整備においては、区民生活への影響が大きく、場所確保や今の技術的な問題、住民の合意形成が難しい施設であるということも認識しています。人生最期のとき、区民が必要とする火葬場が行政主体での運営の下で利用できることは、公益性の担保という観点からも必要なことだと思います。 引き続き区長会などの場で、自治体間の話合いを進めていただくことを要望して、趣旨採択とさせていただきます。
生活者ネットワーク世田谷区議団の意見を申し上げます。まず、令五・一一号に関してですが、先ほど質疑をさせていただいて、陳情者の御意向を確認できましたので、趣旨採択とさせていただきたいと思います。 先ほどから何度も言われているとおり、火葬というサービスは本当に公益性の高いもので、料金に関して何の規制もない現状は大変問題だと思っております。火葬料金を、陳情にあったとおり届出制にしたり、あるいは上限を設けたりすることで価格の適正化を図るべきといった趣旨は大変理解するところです。当区も、事前に理事者からの御説明にもあったとおり、昨年度実績で九割ほどの区民が実際に公営の臨海斎場じゃなくて、民間の火葬場を利用しているという事実からも、価格適正化の推進による便益というのは大変大きいものと推察します。したがって、生活者ネットワーク世田谷区議団は、趣旨採択とさせていただきます。 続いて、令五・一二号に関してですが、こちらは継続とさせてください。 多死社会が本当に進行していて、特に都市部は、最期を迎える人の数が今後本当にさらに増えていく見込みであるということに対して、そういった増加するニーズに対して火葬のキャパシティーが追いついていないということは大変深刻な問題であるというふうに考えております。 他方で、先ほど理事者からの説明を聞きましても、実際世田谷区内にということで考えてみると、現状なかなか適地が、砧公園の近く、あそこしか条件を満たす候補地がないというようなことに鑑みると、世田谷区内でということはどうしても難しいのではないかなというふうに思います。火葬場に対する負のイメージがある中で、それを払拭しつつ、時間をかけて丁寧に住民の合意形成を図る必要があります。 あと、当会派として申し上げたいのは、火葬場をめぐる大気汚染の対策の問題です。こちらに関して、清掃工場などと違って、火葬場に関してはバグフィルター等、大気汚染に関する規制がなかなかない中で、そこに関しては当会派は大変懸念しているところです。 火葬場不足の対策として、近隣区で設置された臨海部の広域斎場の増築計画が今進行していて、二〇三〇年度には供用開始となる予定であるというふうに聞いております。本件はそういった意味でも、新設をめぐる問題に関しては二十三区を含む首都圏全体の問題として一体的に考え、今後議論を深めていくためにも、今回は継続でお願いします。

令五・一一号及び一二号の請願の取扱いについて、せたがやの風としては、両方とも趣旨採択でお願いいたします。 人は誰でも、その最期に火葬場、葬祭場にお世話になるわけですので、その際に過度な負担が生じないよう、区として区民が安らかに亡くなることのできる権利を守るということは当然のことと思います。都内が特殊な事情で事情であったとしても、そのことは基礎的自治体の責務として取り組まなければならないものと考えます。 また、公営の火葬場の新設については、議会でもこれまで様々な意見が出ているところでありますし、区としても様々整備について検討されてきたわけでしょうから、今後の需要増のみならず、災害時の対応を含めて、九十二万大都市世田谷として、区民が安心して区内で最期を迎えることのできる環境整備を図るべきとの観点から、区内新設を含めて、区としての具体的なシミュレーションをしていくことが必要だと考えます。 こうした観点から、両陳情について趣旨採択とさせていただきます。

それでは、本二件の取扱いについて、それぞれお諮りしたいと思います。 まず、令五・一一号についてお諮りします。 皆さん、趣旨採択、採択というように採択の方向での御意見ですので、本件については趣旨採択とすることでお諮りしたいと思います。 本件を趣旨採択とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、令五・一一号は趣旨採択とすることに決定いたしました。 なお、議会としての対応については、後ほど協議事項の中で協議させていただきます。 次に、令五・一二号についてお諮りします。 本件の取扱いについてですが、趣旨採択と継続審査と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。 〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕

そうしましたら、御異議がございますので、継続審査とすることについての採決を挙手によって行います。 本件を継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手少数と認めます。よって本件を継続審査とすることは否決されました。したがいまして、本日は結論を出すこととなります。 これより本件を可とすることについてお諮りいたしますが、先ほど本件の取扱いに関する意見の中で趣旨採択とする御意見が出ておりましたので、本件については趣旨採択ということでお諮りしたいと思います。採決は挙手により行います。 本件を趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手多数と認めます。よって令五・一二号は趣旨採択とすることに決定いたしました。 以上で請願審査を終わります。 ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

委員長が体調不良のため、一時的に委員長を交代いたします。 それでは、2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和五年第四回区議会定例会提出予定案件について、議案①世田谷区立区民会館条例の一部を改正する条例について理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区立区民会館条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。 1の改正主旨でございますが、玉川区民会館別館、これは上用賀アートホームでございますが、こちらの運営形態の変更に伴いまして、使用料から利用料金制へ変更する必要が生じたため、世田谷区立区民会館条例の一部を改正する条例を、令和五年第四回区議会定例会に提案するものでございます。 2の改正内容です。玉川区民会館別館の運営形態を業務委託から指定管理に変更することに伴いまして、使用料から利用料金制へ変更するものでございます。 なお、こちらにつきましては、九月五日の本委員会で御説明したとおりでございます。 3の改正理由ですが、玉川区民会館別館につきましては指定管理者による運営を行っているものの、コロナ禍以前から利用率が三〇%台後半で推移しておりました。利用率の向上に向けまして、本年三月に実施しました施設の在り方検討に関する意見交換や、青少年層を対象としましたアンケートを踏まえまして見直しを図ることとしたため、令和六年四月から一年間は業務委託により施設を管理するものとし、令和五年第二回区議会定例会にて本条例を改正し、利用料金制を使用料に変更した経緯がございます。令和七年四月から指定管理による運営に戻すものとし、指定管理者の選定、指定管理の準備期間等を確保するため今回提案するものでございます。 4の新旧対照表については後ほど御覧ください。 5の施行予定日ですが、令和七年四月一日を予定しております。 6の今後のスケジュールにつきましては、令和五年十一月に第四回区議会定例会、令和六年三月に指定管理者の選定委員会、四月に区民生活常任委員会で報告をした後、指定管理者候補者の募集を開始いたします。九月に区民生活常任委員会で指定管理者候補者の選定報告をさせていただき、第三回定例会に指定管理者の指定を提案させていただく予定でございます。令和七年四月から指定管理者による管理を開始いたします。 説明は以上です。

ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。

利用率の問題ということで、一度、一年間は業務委託でやるよということなんですけれども、その後すぐ指定管理に戻すわけですけれども、業務委託で取り組んだ上での結果を見てということではなくて、一年間で、また指定管理に戻すというのは何か理由があるんですか。
今回条例を御提案させていただいてございますが、今年度末で現在の指定管理の期間が終了し、来年度一年間は委託での運営。また、令和七年四月から指定管理ということの予定をしてございます。 今、委員御指摘もありました利用率が非常に低迷しているという中で、これを何とか上げていきたいということの見直しを、例えば今年に入りまして利用団体から意見聴取するとか、または青少年層へアンケートをするとか、そういう取組を行いまして、様々な利用率向上に向けた取組、これは九月五日の当委員会で御報告した内容でございますが、こういうものに取り組んでまいりました。その経過の中で、やむを得ず来年度一年間は指定管理になったというような状況でございます。 これは指定管理、また業務委託も同じでございますが、やはり業者の選定の準備期間等ございまして、どうしても実際の指定管理、または委託の開始よりもかなり早い段階で条例改正の提案をさせていただく必要がございまして、その結果として、今回の委託の期間が生じたものでございます。 ただ、一番大事なこととしましては、やはり利用される方々に新たな御負担とか御不便をおかけしないように取り組むことが一番大事だと考えてございまして、そこをしっかりと踏まえながら運営を進めてまいりたいと考えてございます。

この間、業務委託で取り組んだ中身というのは、また指定管理に戻して、引き続きそれを継続しながら区民利用につなげていくという形でよろしいですね。
九月五日に御報告した取組内容につきましては、今年度中に開始できることについては今年度中に行う。例えば駐車台数とかであれば、現在一台のものを今年度末には五台に増設する。また、Wi―Fiについても早い段階で対応していく。そのような様々な対応をしていく中で、また指定管理、委託、指定管理という形で進めてまいりたいと考えております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、報告①議会の委任による専決処分の報告(自転車の転倒事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。
それでは、議会の委任による専決処分の報告(自転車の転倒事故に係る損害賠償額の決定)について報告させていただきます。 本件は、昨年、令和四年十二月十九日の本委員会におきまして発生の報告をした収集作業中の事故について、損害賠償額を確定し、専決処分を行いましたので報告をさせていただくものです。 1の事故の概要です。発生日時は令和四年十二月五日、発生場所、相手方は記載のとおりでございます。 下の地図の中に現場の状況をイラストで示しておりますが、二名の職員が車から降りて可燃ごみの収集作業をしているところでございました。事故の内容は、(4)のとおり、一名が事故発生場所の前の集合住宅のごみストッカーからごみ袋を取り出しまして、車道上の小型プレス車の前にいるもう一方の職員へ渡すためにごみ袋を歩道上へ投げ置いた際、歩道を自転車で走行してきた相手方がごみ袋に気づき、急ブレーキをかけ自転車が転倒したものでございます。 この際、相手方と作業中の職員、収集車両との接触はありませんでした。 次のページを御覧ください。(5)損傷の程度は記載のとおりです。 過失の割合は、(6)にございますように、区が八〇%、相手方が二〇%、今回は相手方への損害賠償額を、2にございますどおり、五十九万五千百六十九円といたしまして、この全額を特別区自治体総合賠償責任保険で補填いたします。 専決処分日は十一月一日でございます。 今回の事故につきまして、改めておわびを申し上げます。申し訳ありませんでした。 清掃事務所職員全員に対して、作業中の安全確認を徹底してまいります。 報告は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、報告②議会の委任による専決処分の報告(自動車事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。
引き続き恐縮でございますが、議会の委任による専決処分の報告につきまして御報告申し上げます。 画面資料を御覧ください。1事故の概要につきましては、発生報告といたしまして、本年五月二十九日の当委員会で御報告させていただきました。発生日時が本年五月二十二日の午前十一時過ぎで、御覧の位置図、現場説明図に記載のとおり、河川の側道におきまして、相手方の車両が交差点で一時停止しなかったため衝突したもので、幸いに双方とも人身はございませんでしたが、物損事故として処理してございます。 (3)の相手方につきましては、相手の方の車両はレンタカーでございましたことから、所有者、使用者である記載の事業者が損害賠償の相手方となってございます。この事故に伴う過失割合は、区が二割、相手方が八割で、2の乙への損害賠償額としまして、区の相手方への損害賠償額が九万五千三百六十円でございます。 専決処分日は十月三十日でございます。 報告は以上でございます。大変申し訳ございませんでした。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)次期世田谷区基本計画における実施計画(素案)等について、理事者の説明を願います。
では、次期世田谷区基本計画における実施計画(素案)等について御説明いたします。 令和六年度を初年度とする次期基本計画につきまして、各政策を総合的に評価するため成果指標を追加するとともに、実施計画素案を取りまとめましたので、五常任委員会で併せて御報告をさせていただくものでございます。 1の主旨につきましては、記載のとおりでございます。 2の成果指標の追加の考え方でございますが、この間の区議会での御議論等を踏まえまして、次期基本計画に掲げる政策を総合的に評価するため、主観的指標と客観的指標の組み合わせ、バランスを考慮しまして、成果指標を追加をしております。今後、この成果指標の目標値の設定を行うため、現況値を把握するためのアンケートを実施する予定でございます。 3の基本計画と実施計画の一体化についてでございますが、記載のとおりでございまして、後ほどまた御説明いたします。 4の追加指標及び実施計画(素案)でございますが、別紙1が次期基本計画の成果指標一覧となりまして、別紙2が実施計画素案の概要版、別紙3が実施計画素案本体となります。参考として、九月に策定しました基本計画素案案を添付しております。後ほど別紙1及び別紙2を使用して簡単に御説明いたします。 先に、5の今後のスケジュールでございますが、十一月下旬に次期基本計画の成果指標の現況値把握のためのアンケート調査を実施しまして検討を進めて、来年二月に実施計画を一体化した基本計画案を五常任委員会にて御報告させていただき、三月末の策定を予定してございます。 それではページをお進みいただいて、別紙1、右上のページですと二ページを御覧ください。こちらは次期基本計画の成果指標一覧でして、先ほど御説明した考え方を基にして、各政策所管部を中心に検討を進めまして、指標の追加、修正を行っております。 基本計画素案でお示しした段階では主観的指標が多く、主観的指標は外的要因にも左右されやすいという傾向があることから、客観的指標を中心に追加しております。また、政策全体をはかる指標となっているかといった視点などから改めて検討を行いまして、追加、修正を行ったものでございます。 続いて、四ページ、別紙2の概要版を御覧ください。こちらは実施計画素案の政策、施策、事業、行動量と成果指標を整理したものになっております。 続いて、五ページを御覧ください。まず、実施計画の策定に当たっての考え方でございますが、基本計画に基づく計画行政を着実に実行していくため、基本計画と実施計画の一体化を図っております。 続いて、(1)計画の位置づけは記載のとおりです。 (2)事業の選定基準でございますが、基本計画における重点政策に関わる事業及び個別計画における重要な事業としております。 続いて、(3)の計画推進の視点につきまして、基本計画の基本方針で掲げる六つの理念を盛り込むとともに、計画実行の指針で定める項目を踏まえて推進することとしておりまして、(4)の評価・進行管理につきましては、実施計画の評価を基本計画と連動させ、基本計画の中間年において一体的に評価を行うこと。このあたりが一体化の特徴であるというふうに考えております。 続いて、その下を御覧いただきまして、基本計画における実施計画の章立てでございますが、基本計画の中の第四章、政策と第五章、計画実行の指針の間に新たな章を設けまして、実施計画の章としまして、基本計画案の段階で一体的にお示ししてまいります。 続きまして、六ページを御覧ください。基本計画の分野別政策は、九つの分野で全二十二政策、その下に六十二施策という体系となっております。 政策一、子ども一人一人が伸びやかに育つ環境づくりに、ここで言いますと三つの施策が連なっておりまして、一つ目の施策、子どもの権利とその最善の利益を保障する環境づくりにつきましては、子どもの権利学習の実施をはじめ三つの事業で構成されております。その行動量として、権利学習講座の実施回数、成果指標として、講座受講者のうち、子どもの権利について理解できた人数などとしております。このように全六十二施策に百七十一事業が連なっております。 今回の実施計画素案におきましては、この百七十一事業の行動量の項目及び成果指標の項目をお示ししておりますが、基本計画の案に向けまして、それぞれの行動量、成果指標につきまして、四年間の数値目標を固めてまいりたいと考えております。 御説明は以上となります。

説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(3)街路消火器の転倒事故の発生について、理事者の説明を願います。
私からは、街路消火器の転倒事故の発生について報告いたします。 お手元の資料を御覧ください。事故の概要でございます。発生日時は、令和五年十月二十日金曜日、午後一時三十分頃です。こちらは、住民からの通報で判明しております。 発生場所は、世田谷区千歳台一丁目です。相手方は、世田谷区千歳台一丁目在住の五十六歳の女性でございます。 事故の内容です。現場状況説明図を御覧ください。区が路上に設置しております赤色の街路消火器のポール状の柱の根元の劣化により転倒し、近接する住宅のガレージに駐車の相手方車両のバンパーに接触し傷をつけたものです。 損傷の程度ですけれども、車両後部のバンパーに小さな傷をつけております。 2事後の対応としましては、区は乙とは誠意を持って示談交渉を行うとともに、本件事故を踏まえ、改めて点検の実施を進め、再発防止に努めています。 私からの報告は以上です。

ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。

一点確認だけしたいんですけれども、最後のところで、改めて点検の実施を進めというところがあるんですが、これは全区的にこういうものを点検しているという状況なんですか。その点検の状況だけ教えてください。
今回の事故を受けまして、直近で実施した定期点検結果と写真を改めて見直しまして、写真だけでは分からないものは現物を確認するようなことを実施しております。 現時点では安全性に関わる問題はないことを確認しておりますけれども、こういった対応方法につきまして、五支所の中で担当者会議の中で情報共有をして、こういったことがもう起こらないように対策を講じておるところでございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(4)世田谷区立上祖師谷地区会館の改修工事期間の変更について、理事者の説明を願います。
私からは、世田谷区立上祖師谷地区会館の改修工事期間の変更について御報告いたします。 なお、本件は、当委員会と子ども・若者施策推進特別委員会との併せ報告になります。 資料を御覧ください。1の主旨でございます。令和五年九月五日、当委員会及び九月七日、子ども・若者世帯推進特別委員会で併せ報告をした世田谷区立上祖師谷地区会館の改修工事について、この間の区議会からの御指摘を踏まえ、上祖師谷地区会館に併設する上祖師谷ぱる児童館を小中学校の夏休み期間中に通常利用できるよう工事期間の変更を行うこととしたため、報告いたします。 2の工事期間(予定)でございます。変更前の令和六年四月末から令和七年二月末までの六か月間に対しまして、変更後は、令和六年七月末から令和七年五月末までの同じく十か月間となります。 なお、足場設置などの本格的な工事は令和六年九月以降を予定しており、八月末までは地区会館と児童館の通常利用が可能となります。 3の工事期間中の行政サービスは記載のとおりで、令和五年九月に併せ報告をした内容から、日程を除いては変更はございません。 4の経費概算は三億四千九十万円となります。こちらは、令和五年九月の両委員会への併せ報告時点では、当該時点における工事単価に基づき経費を積算しておりましたが、今後のさらなる物価上昇を見据え、令和六年度用標準建物予算単価(東京都)の発行しているものに基づき改めて積算したことにより、当初の概算経費から変更が生じております。 5の周知方法、6の施設概要は、それぞれ記載のとおりでございます。 資料の説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(5)「令和五年度自治体間連携フォーラム」の開催について、理事者の説明を願います。
それでは、「令和五年度自治体間連携フォーラム」の開催について御報告いたします。 まず、1の主旨でございます。世田谷区では、世田谷区総合戦略の基本目標の一つに、心豊かな暮らしを実現するための地方都市との連携・交流を掲げております。この取組を進める契機となるよう、平成二十七年度から自治体間連携フォーラムを開催しております。今年度は「多世代交流の促進による地域コミュニティの創出」をテーマにいたしまして、交流のある自治体の首長等による意見交換、情報交換の場を提供し、他自治体との連携の強化を図るとともに、今後の自治体同士や住民同士の交流、大学と自治体の連携など幅広い連携の取組につなげることを目指しまして開催するものでございます。 2の事業概要でございます。日時でございますが、令和五年十二月八日金曜日、十五時から十八時を予定してございます。開催場所でございますが、東京都市大学の二子玉川夢キャンパスをお借りいたしまして、昨年はズームで開催いたしましたが、今年度は一堂に会して実施いたします。また、昨年から一般視聴も行っておりまして、今年度も一般視聴はオンラインで行う予定でございます。 テーマは、先ほど申し上げたとおり、記載のとおりでございます。 具体的な内容でございますが、(4)の①のように、テーマについての基調講演を行います。その後に、②に記載のように、各自治体、大学からの取組の紹介を行いまして、③の各首長による意見交換を予定してございます。 参加自治体および大学等でございますが、交流自治体や自治体間連携事業に関わる自治体、区内及び近隣の大学等でございます。また、一般視聴の募集も行いまして、区のホームページ、SNSなどにより広く周知してまいります。 3の今後の予定は、記載のとおりでございます。 二ページを御覧いただきたいと思います。4の過去の経過といたしまして、二十七年度からの開催経過等を記載してございます。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(6)区民利用施設の不正利用の防止について、理事者の説明を願います。
それでは、区民利用施設の不正利用の防止について御説明いたします。 なお、本件は、都市整備常任委員会、文教常任委員会との併せ報告となります。 1の主旨ですが、区内の区民利用施設のうち、主にスポーツを目的とする施設、テニスコート、体育館、体育室、小中学校の校庭などでございますが、こちらにおきまして、利用者登録の転貸、使用権の譲渡、構成員以外の不特定多数での施設利用など、不適切な理由があるのではないかといった疑念の声が当該施設の利用者様から寄せられております。 これまで区としましては、世田谷区公共施設利用案内システム、通称けやきネットですが、こちらのシステムの改修や、新規登録料や更新料を頂くなど、不適切な利用を抑止する取組を進めてまいりました。このたび、さらなる取組としまして、区民利用施設のうちスポーツを目的とする施設の窓口におきまして、施設の利用状況を確認するため、各施設の規則にのっとりまして本人確認を実施するものでございます。 2の本人確認の実施方法ですが、時期は令和六年二月十三日の利用分より、(2)周知期間ですが、令和五年十二月一日より、けやきネットの予約サイト、区のホームページ、世田谷区スポーツ振興財団のホームページへの掲載、施設でのチラシの配布や掲示物の表示などを行ってまいります。 実施の範囲ですが、世田谷区内のスポーツを目的とする施設、けやきネットの利用者登録が必要な施設でございますが、テニスコートや野球場などを予定しております。 (4)の実施方法ですが、団体の代表者、連絡者、または団体の構成員のうちの一名、本人確認を行う際に提示を求める書類としまして、利用者登録カード、また本人確認の資料としまして、運転免許証や健康保険証を予定しております。 裏面にお移りください。3の不適切な利用の報告と対応でございます。施設の窓口で本人確認書類の提出を毎回拒む、また疑義がある場合は各窓口から施設の運営管理をする所管へ報告をしていただきます。施設の運営管理をする所管では、報告内容について事実関係を確認するため、代表者様へ連絡するなど状況を確認し、必要な是正を求めてまいります。悪質な利用と判断される場合は、相手方から事情を聞いた上で、今後の利用予定の使用の取消しや利用者登録の取消しなど厳正に対処してまいります。 4のスケジュール(案)については記載のとおりでございますが、様々な区民利用施設がございます。そちらで予告する期間が必要なため、準備が整い次第と書いてありますけれども、令和六年二月十三日から実施してまいりたいと考えております。 また、今回の本人確認をすることは、利用者の公平公正を確保するためでありまして、利用者登録の取消しなどを目的とするものではございません。まずは、予告することで不正利用の抑止力になるものと考えております。また、この背景にはスマートフォンやSNSの急速な発達がありまして、利用者様を、不特定多数の方を募集するような事象が見られましたので対処するものでございます。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

要望ですけれども、不正利用をちゃんと取り締まるというかやるのであれば、真面目に利用している人がいらっしゃるので、団体登録の取消しを手段として掲げてやっていくべきだと思いますよ。中途半端に優しくやる必要があるかというと、限られた施設を皆さんがルールにのっとってやられているんで、そこを明らかに不正というのが認められるんであれば、即取消しとかという行為に至るぐらいにやられたほうがいいということは、要望しておきます。

利用者登録カードというのは、今なお現物確認という状況になっているんでしたか。要は、スマホ等にけやきネットのカードを登録できるようなDXの推進というのは、たしかできていないんですよね。
カードについては、複写的なことができるような、要は紛失の件数が非常に多いものですから、再発行等々の事務を軽減するために、団体でしたら複数のカードを持つことが可能というようなつくりにしております。

DX推進ということを掲げていますので、何かそういった部分での利用率を高めるとともに、今、公明の佐藤さんからもありましたけれども、正しくやっている人にはしっかり貸して差し上げる。 これを拝見しておりますと、やっぱり利用率の高い施設にそういったことが、疑念が出ているというところですので、それだけ区民の方が利用したいという思いを持っている施設ですので、信賞必罰で対応していただくことも併せて要望しておきます。

不適切な利用があるのではないかといった疑念の声なんですが、実際そういった不適切な利用が見受けられた事態というのが何度かあったから疑念の声があったんですか。何か事例があったら教えてください。
例えばテニスコートですけれども、ネット上でいついつ使えますよということで募集をかけて、そこに集まったときに、今日は何番コートですということで不特定多数の方を集めて、そこで一緒にテニスを楽しんでいるので、見た目が同じグループが楽しくテニスをプレーしているように見えるということです。 ただ、その裏側で、利用料として幾らかを徴収しているのではないかということが見られたので、そういう通報が寄せられたので、区としては本人確認をしようということとかを実施していくと。なかなか区として現金を授受している現場を押さえたということは、私どもとしてはないので、利用者様からそういう現場があるよということなので、まずは本人確認を厳正にやっていこうということでございます。

これはスポーツの目的施設のみ、けやきネットを利用しているところは、スポーツ施設のみが対象になっているんでしょうか。
けやきネットの施設では、そのほか区民センター、地区会館、区民集会所、また敬老会館等々、区の公共施設と言われているものがほぼほぼカバーされておりますけれども、主にスポーツ施設でそのような利用が指摘されているということでございまして、もしかするとほかの集会施設でも可能性としてはあるかもしれませんが、そういう声はいただいていないという状況でございます。

先ほど佐藤委員と畠山委員からの厳しくきちんと見るべきだというのは、私もそのとおりだと思うんですけれども、その中で、3のところで、本人確認書類の提出を毎回拒むなどという、この毎回というのを入れたのはどういう意図があるのか。一回でも普通だったら、忘れたとかはあるかもしれないですけれども、拒むということについてどういうふうに区として考えているのか教えてください。
確かにおっしゃるとおり、一回でいいかと思うんですけれども、当然忘れたというケースもございますでしょうし、二回、三回と繰り返すようですと、そこは明らかに不正が疑われますので、施設を所管している課と現場とやり取りした上で、そこは下のほうの段にも書いてありますとおり事情聴取をしまして、区としては、あらかじめポスター等で本人確認させていただきますよということをうたっておりますので、必ず持ってきてください、それに対応できない場合は、当然取消しというような処分につなげていきたいと考えております。

先ほどのお二方の委員の繰り返しになってしまうんですけれども、正しく利用している方がいらっしゃるので、そういう方々がきちんと使えるように、区として厳正に対処していただきたいと思います。要望します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(7)除票交付請求却下処分取消等請求事件等に係る和解勧告について、理事者の説明を願います。
除票交付請求却下処分取消等請求事件等に係る和解勧告について御報告を差し上げます。 1の趣旨でございます。住民票の除票の写しの郵送請求における「除票交付請求却下処分取消等請求事件」(東京地方裁判所令和五年(行ウ)第四〇五号)及び「訴えの追加的併合請求権(国家賠償請求事件)」(東京地方裁判所令和五年(行ウ)第四一一号)について、裁判所より和解条項案の提示があったことから、和解に向けて協議を進めてまいりますということの御報告です。 本事件の経緯は次のとおりです。自宅隣地の購入を希望される原告から、令和五年三月二十七日付の隣地所有者の住民票の除票の写しの交付請求が郵送され、世田谷区は令和五年三月二十九日に受領したが、自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために除票の写しが必要であることを証する資料がないことから、資料が不十分であると判断し、申請書類一式を返戻いたしました。原告は、このことを不服として、住民票の除票の写しの交付請求を却下した処分(以下「除票の却下処分」という)を取り消すことを求めて、本事件を提起したものです。 原告が令和五年三月三十一日付で提起した除票交付請求却下処分に対する審査請求(令五審第一号)において、裁決は請求棄却とされたものの、除票の却下処分は、原告は住民基本台帳法第十五条の四第三項第三号の正当な理由がある者であり、世田谷区が住民の除票の写しを原告に交付することは可能であったというべきであるとされていることから、今回の除票の却下処分については適法な行為ではなかったと判断し、裁判所からの和解条項案の提示を受け、和解について協議を行っていくものです。 2事件の概要です。(1)訴訟当事者、原告、世田谷区在中男性、被告、世田谷区となります。 (2)訴えの内容です。①除票の却下処分を取り消す。②除票の却下処分が違法な処分であることを確認する(予備的請求)。③区とのやり取りの中で精神的苦痛を受けたことなどから、三万八十四円の損害賠償金を求める。 次ページへお進みください。3これまでの経緯です。令和五年三月二十九日、原告からの住民票の除票の写しの請求の受領及び審査、返礼。令和五年三月三十一日、原告は審査請求を提起した。令和五年四月十二日、原告は審査請求理由の補充書を提出した。令和五年七月五日、原告は世田谷区行政不服審査会への諮問を希望しない旨の申出書を提出した。令和五年九月二十五日、世田谷区は審理員意見書に基づき、審査請求を却下するとの裁決を行った。令和五年十月二日、原告は除票の却下処分を取り消すことを求めて東京地方裁判所に訴訟を提起した。令和五年十月五日、原告は請求の趣旨の拡張申立書を東京地方裁判所に提出した。令和五年十一月二日、東京地方裁判所より和解条項案が提示された。 4の和解条項案です。(1)被告は世田谷区長が原告から令和五年三月二十七日付でされた住民票の除票の写しの交付請求を拒否したことは違法な対応であったことを認め、自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために除票の記載事項を確認する必要がなくても、除票の記載事項を利用する正当な理由があれば、第三者は除票の写しの交付を受けることができることを踏まえ、ここに住民票の交付事務について、今後一層の適正さを期するよう務めることを表明する。 (2)原告は、被告による上記(1)の表明を受け、本訴(令和五年(行ウ)第四〇五号、同第四一一号)を提起した所期の目標を達したものとして、本訴全部を取り下げる。 (3)原告及び被告は、本件に関し、両者間に何らの債権債務がないことを相互に確認する。 (4)訴訟費用は各自の負担とする。 区といたしましては、和解に応じ専決処分の手法を進めてまいりたいと考えております。 5の区の訴訟費用についてです。当該和解条項案で和解が成立した場合、実質的な区の訴訟費用は発生いたしません。 6今後のスケジュール(予定)です。令和五年十二月、和解に応ずる専決処分を行いまして、区民生活常任委員会で専決処分の報告をさせていただきます。令和六年二月、区民生活常任委員会で予定案件の説明をさせていただき、第一回区議会定例会本会議で専決処分の報告をさせていただきます。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(8)世田谷区立千歳温水プールのESCO事業実施に向けたプール等の休止について、理事者の説明を願います。
区立千歳温水プールのESCO事業に向けたプール等の休止等についてでございます。 千歳温水プールは、ESCO事業実施に伴います改修工事の関係で、1に記載のございます一部施設を休館いたします。 2に記載のとおり、改修機器はボイラー、エアコン、LED照明などでございます。 3休止する施設でございますが、地下一階、レストラン、二階、温水プール部分、三階、浴室、健康運動室、談話室となります。 4に記載がございます継続できる部屋ですが、一階集会室、三階トレーニング室などでございます。 5に記載のとおり、四階の健康運動室、談話室の代替場所として、地下一階のレストランスペースや、一階の集会室において、高齢者の参加・体験型プログラムなどは継続して行います。 二ページにお進みいただきまして、区民周知でございますが、「区のおしらせ」やホームページなど、あとは現地にも貼り紙で周知をいたします。 今後のスケジュールは記載のとおりでございます。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(9)上用賀公園拡張事業に係る事業手法について、理事者の説明を願います。
九月の当委員会でも中間報告させていただきましたが、上用賀の拡張事業の事業手法でございます。 なお、都市整備常任委員会との併せ報告になります。 1主旨ですが、上用賀公園拡張事業につきましては、区の公共施設等総合管理計画に基づきまして、民間のノウハウや発想力を活用した官民連携手法を検討しているところですが、これに基づきまして、今回DBO方式に決定するものでございます。いわゆる区が資金調達をしまして、設計、施工、維持管理、運営を一括で行う手法となります。 2これまでの経緯は記載のとおりでございますが、四回にわたりまして、庁内の検討会、サウンディング調査などを行ってきております。 3の民間活力導入可能性調査結果でございますが、別紙1を添付しておりますので、後ほど御覧ください。 なお、サウンディング調査とヒアリングを行いましたが、事業者数は十六事業者十八社で回答いただいております。 あと、四五ページに、公開を承諾いただいた企業名を記載しておりますので、後ほど御覧いただければと思います。 4の(1)定性評価でございますが、二ページの表を御覧いただきますと、表にあるとおりで、区や区民ニーズへの柔軟な対応など六項目において定性評価をいたしております。 DBO方式、PFI手法など施設整備へのノウハウの導入、サービス水準の向上において、従来手法に比べまして維持管理、運営までを民間のノウハウを発揮できるなどから、DBO方式、PFI方式は優位であることが確認できております。 また、スポーツ機能と公園機能の効率的な運営では、DBO方式、PFI手法においては、維持管理、運営する企業が設計、施工なども行いますので、より効率的、効果的な運営が期待できることを確認しております。 また、災害時でございますが、いずれの手法においても、防災の拠点として区が主導で活用できることを確認しております。 次に、(2)定量評価でございますが、三ページの表でございますが、概算事業費、区内の類似スポーツ施設の維持管理費等々を参考に収益のシミュレーションを行っておりまして、DBO方式、またはPFI手法で本事業を実施した場合の区の財政負担額を算出しております。 三ページの下段の表の下のほうに、DBO方式については〇・八%の削減効果が得られたということを確認いたしております。なお、PFI手法については削減効果は得られておりません。 続きまして、三ページから四ページを御覧いただければと思います。(3)参画意向につきまして、事業者に再ヒアリングを行っております。事業者提案の重要度の確保などから、事業者が懸念に思われることについて区の考え方を整理し、七ページに記載がございますが、(4)の追加アンケート調査をいたしました。十八事業者のうち、DBO方式が十一事業者、PFI手法については十二事業者が積極的に参加したいとの意向をいただいております。 なお、区の考え方の整理につきましては、七五ページに記載しておりますので、後ほど御覧ください。 四ページにお戻りいただきまして、(4)総合評価でございますが、当事業の事業手法としてDBO方式が優位ということを確認しております。 5の区の事業手法の選定にあたっての考え方ですが、繰り返しになりますが、二ページの定性評価で確認してきました点と、定量評価により事業手法をDBO方式に選定しております。 6の上用賀公園拡張事業基本計画の確定についてでございますが、DBO方式という手法を、第六章、事業計画に記載しまして、上用賀公園拡張事業基本計画を確定いたします。 7今後の事業の進め方と、8の今後のスケジュールでございますが、PFI等に準じまして、最終の八一ページを後ほど御覧いただきたいと思いますが、別紙4として、分かりやすくフロー図に今後の進め方をまとめさせていただいております。 なお、区としてDBO方式で事業を展開するのが本事業で初めてとなることから、利用者公募に至るまでの実施方針や要求水準書の作成について六か月の延長、また、建設業における働き方改革により、基本計画でお示ししました設計施工の工程を六か月延長することといたします。これに伴い、公園開設が令和十一年度、そして全体開設を令和十三年度を目指していきます。 説明は以上です。

ただいまの御説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

二ページの表を見たんですけれども、従来の手法と比べて全てにおいて、DBO方式やPFI手法が勝っているように、優位になっているんですけれども、従来の手法とDBOと比べて、どこが具体的に変わったかを教えていただけますでしょうか。
従来方式ですと、これまで基本設計の契約、それから実施設計の契約、そしてこの後、工事入札、維持管理と別々の業者に契約をしていくということになりますが、今回のDBO方式ですと、基本設計に当たる部分と実施設計、これは設計業務ですが、設計業務と施工、それから維持管理、運営まで、一つのコンソーシアムの事業者と契約するということがございますので、従来手法と比べまして工期が短縮されるのと、先ほど定性評価のところでも御説明いたしましたが、運営を考えた設計施工ができるということで、そこでコスト的な効果が生まれるというところの違いがございます。

それでは、ここで理事者の入替えと併せまして、五分程度休憩を取らせていただきたいと思います。 午後零時休憩 ────────────────── 午後零時五分開議

休憩前に引き続き、会議を開催します。 次に、(10)令和五年度上半期せたがやPayポイント還元事業の効果検証について、理事者の説明を願います。
それでは、令和五年度上半期せたがやPayポイント還元事業の効果検証について、資料に基づいて報告をいたします。 今年度上半期のせたがやPayの取組につきまして、消費者と、それから加盟店にウェブサイトを利用して行いましたアンケート調査の結果と、その分析の結果でございます。昨年度も同様の調査を行いまして、本年二月の当委員会で結果を報告しておりまして、継続的に効果の推移を図ることとしたものでございます。 資料一ページの2でございますが、上半期の取組内容のおさらいでございます。(1)の四、五、六、九の四か月間は、還元率最大七%、月額上限七百ポイントの還元、それから、(2)の夏のキャンペーンでございますが、七、八の二か月間、還元率最大二〇%、月額一万ポイントの還元を展開したところでございます。 二ページから三ページを御覧いただきますと、せたがやPayの開始の時点からの推移のデータを、これまでもお示ししてまいりましたが、これを更新したものでございまして、おおむね安定した利用状況となってございます。 (1)の加盟店舗数は徐々に拡大して五千店舗に近づいております。また、(2)は利用される消費者数に当たりますが、ダウンロードの累計が三十二万余り、また、実際に支払いに利用されたアクティブユーザーを黄色い棒グラフでお示ししておりますが、九月の時点では約八万人となっております。 続きまして、四ページでございます。ここからは、利用者向けのアンケートの概要でございます。九月の後半に三十二万のアカウントに対して調査を発信いたしまして、当時のアクティブユーザー約八万人の一割に当たります八千人の御協力をいただきました。 (2)の(ア)でございますが、アンケートにお答えいただきました八千人の方の夏の最大二〇%還元キャンペーンにおきます利用金額の合計額でございまして、このうち、この間にせたがやPayの支払いに伴って付与されたポイント数、図の右から二番目ですけれども、三千九百八十九万円という数字がございまして、これと実際にシステム上で付与されましたポイント四・七億円がございまして、この比率が約十一・八倍になりますけれども、これを分析の物差しとして用いまして、全体の消費額などを推定いたしたものでございます。 五ページを御覧ください。一番上の(イ)が、今申し上げました物差しによって推計いたしました夏のキャンペーンに起因します区内消費額でございます。現金チャージ、それから付与ポイント、さらに、せたがやPayで払い切れず現金などほかの手段によってお店で追加でお支払いになった金額も合わせまして三十七・九七億円となっております。 そのうち、その下でございますが、(ウ)が今回のポイント還元キャンペーンを契機といたしまして、量ですとか単価の面で通常よりも拡大して購入された金額の推計でございまして、九・九九億円、約十億円でございます。 さらに、その下の(エ)でございます。通常、区外のお店ですとかネット通販などで購入するはずのものを、このキャンペーンを契機に区内のお店での購入に転換された額、区外流出防止効果といたしまして、八・五二億円と推計いたしております。 これら二つを合わせまして、次の六ページ上段にございます(オ)のとおり、新たな需要を区内に喚起いたしました直接の効果額となりますけれども、十六・二七億円と推計いたしました。この期間に提供しましたポイントの原資が四・七億円でございますので、その三・四六倍の効果を創出できたものでございます。 次に、その下、(カ)でございますけれども、そこから間接的にさらに生み出された経済波及効果額でございます。最終消費に至る過程で、原材料の生産ですとか、中間加工、流通などのうち、区内で発生した効果額を推計したものでございまして、合計十七・一三億円、ポイント原資の三・六四倍と算出いたしております。 この推計の流れにつきましては、七ページの上段に図で掲載しておりますので、御確認いただければと思います。 それから、七ページの下の段に参りますと、せたがやPayのキャンペーンによります区内店舗への誘導効果でございます。初めてのお店を利用したという方が六八%、それから、地元のお店での買物が増えたという方が八六%となっておりまして、区内消費の活性化に寄与しているところかと存じます。 続きまして、八ページを御覧ください。③は飛ばしまして、④でございます。ポイント還元とせたがやPayの継続利用に関する項目でございます。還元率二桁の大型還元がなければ使わないとする方、円グラフのオレンジのところになりますけれども、この方が三割強いらっしゃる一方で、還元キャンペーンなしでも利用する、グラフの青いところですけれども、これが九・八%、この方を含めまして、低い還元率でも継続して利用してくださるという方が七割近くに上っておりまして、徐々に区民に定着しつつあると言えるのではないかと考えているところでございます。 続きまして、九ページでございます。5の加盟店向けのアンケートでございます。加盟店約五千店のうち、今回四百十五の事業者から回答をいただきました。キャンペーンの開始前とキャンペーン中の売上げなどの変化についてお尋ねした結果でございまして、一〇ページに円グラフで掲載してございますので御覧ください。 円グラフが三段にわたって並んでおりますが、それぞれの左側が昨年の調査結果、右側が今回の結果でございまして、比較して御覧いただければと思います。キャンペーンの還元率設定の違い、それから経済状況そのものが昨年と今年では変化しているという点などもありまして、昨年に比べますと若干低下しておりますけれども、プラスの効果は今回も一定程度見られているところでございます。 以下、一一ページに参りまして、利益率ですとかデジタル化などについても聞き取りまして、こちらも肯定的な調査結果となってございます。 一一ページの④、お店側の換金手数料に対する意見については、記載のとおりでございます。 その次、一二ページでございます。総括といたしまして、今御説明しました内容を文章で改めて記載しておりますけれども、最後の段落のところで、今年度の取組につきましては、大型キャンペーンで強い刺激を与えていくというものから、継続的に区内への消費を誘導する仕組みとして持続することに重心を移しているところでございまして、今後も継続して利用していただけるよう、今回の分析も踏まえまして工夫を重ねてまいりたいと考えているところでございます。 なお、一三ページ以降につきまして、資料として詳細なアンケートの調査結果、アンケート項目も含めましておつけしておりますので、後ほど御確認いただければ幸いでございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

今回の春と夏に行われたせたがやPayの還元のイベントで、やはり経済効果があったのかなと思うんですけれども、実施する前の想定と比べましてどうだったかお伺いしたいです。
還元効果につきましては、前回の調査結果と比較いたしますと、例えば新規需要の消費喚起等の効果の総額でございますけれども、今回、先ほど申し上げましたポイント原資の三・四六倍というふうに申し上げましたが、前回、昨年度の調査では二・一四倍となっておりまして、これをかなり上回るという形になっております。昨年とはポイント還元の率などはかなり違っておりますので単純比較はできませんけれども、前回を上回る効果があったというふうに見られております。 それから、もう一つの経済波及効果につきましても、昨年の分析ではポイント原資の一・七四倍ということだったんですが、今回三・六四倍ということになっておりまして、これも前回を大きく上回る数字となっております。 ということで、期待どおり、あるいは期待を上回る効果が表れているというふうに認識しているところでございます。

前年度との比較は、こちらを拝見したらすごく伸びているというのが分かるんですけれども、私が伺ったのは実施する前の目標を立てたり、その想定からどうだったのかとか、そこを伺ったんですけれども、それは特に目標は立てずにということでしょうか。
効果についてはこういった分析の形で、目標値というのは立てておりませんけれども、予定をしておりましたポイントの還元について幅広く利用いただきたいというふうなことで予定をしていたところございまして、予定どおり、あるいはそれ以上の利用をいただいたというふうには認識しているところでございます。

想像を上回ったのはすごくよかった結果だと思うんですけれども、できれば実施する前に目標を立てることによって、今後の目標の立て方もすごく分かっていくのかなと思うので、こちらは要望といたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(11)(仮称)世田谷区地域経済発展ビジョン(素案)について、理事者の説明を願います。
(仮称)世田谷区地域経済発展ビジョン(素案)について御報告をさせていただきます。 1の主旨を御覧いただけますでしょうか。本件は、世田谷区地域経済の持続可能な発展条例を踏まえた体系的整理や新たな課題への対応、時代の変化に応じた考え方や方策を取り込み、改めて大局的な視点から経済産業政策を実施していくという観点から、その指針として(仮称)世田谷区地域経済発展ビジョンを取りまとめており、その素案について御報告するものでございます。 2の経緯につきましては、記載のとおりですので、後ほど御覧いただければと思います。 3のポイントの部分につきましては、この後、概要版にて御説明させていただきますので、ここでは割愛させていただきます。 二ページ目を御覧ください。4の計画期間でございますが、本ビジョンは令和六年度からの八年間を想定してございます。 5の新たなビジョンの素案につきましては、三ページ目から概要版を、一七ページ目から本体を添付しておりますので、三ページからの概要版にて中身について簡潔に御説明させていただきたいと思います。 六ページ目までお進みいただけますでしょうか。今回のビジョン素案の全体像となってございます。まず、中段の黒い四角で囲まれている部分が、先ほど申し上げました条例部分ですが、四つの基本的方針があり、その充実を図ることが地域経済の持続可能な発展につながるとするものですが、今回のビジョン素案は、その下の部分、それぞれの基本的方針に対して、各方針を構成すると考えられる要素を、白い縦長の四角の部分で、例えば①の地域の事業者が安心して継続的に事業を営むことができるであったり、②の区民生活を支える産業が引き継がれていくであるなど、基本的方針を構成する要素を目指す姿として設定し、さらには、その下にそれを実現するための具体的取組を整理する構成としてございます。 これらの具体的取組を実施し、実現に近づけていくことで、上位にあります方針がより充実し、最終的には地域経済の持続可能な発展に近づき、豊かな区民生活の実現に経済産業分野から寄与していくというイメージで策定してございます。 同ページの左下のところに、基本の考え方という図がございますが、例えば期待やわくわく感をきっかけとして取組を引き出すことで持続性が生じ、交流などが加味されることで共創が生まれ、共創が新たな価値を創造するという循環を意識して取組を行うことが大切ではないかということで、本ビジョンを実行に移していく上でのベースの考え方をここでは整理してございます。 同様に右下にある大切な視点については、経済産業政策を展開するに当たっての視点ということで、①横串としての地域経済産業政策としてございますが、課題を横串にして解決方法を考えることでありましたり、②インパクト設計とございますが、産業分野のみならず、施策が広くどのような影響を与えるかの考慮をしていくということであったり、③のユーザー思考は、当事者の目線を持って施策の立案をする、④の官民共創につきましては、これまで以上に踏み込んだ官民連携の促進、⑤のプラットフォームにつきましては、人々の交流できる場の構築、こういった視点を持って、個々の施策の効果が最大化するよう展開するという視点を整理したものでございます。こういったものをビジョンに位置づけていきたいと考えてございます。 七ページ以降は、今の内容を細かく記載しているページとなりますので説明は省略させていただきますが、一三ページだけ簡単に触れさせていただきたいと思いますので、一三ページを御覧いただけますでしょうか。 これまで述べてきた全体の考えの下に、ここでは四つの基本的方針ごとに政策の具体的な方向性を記載してございます。 例えば左上の基本的方針一については、産業の基盤強化を図るということに向けて、黒字の部分ですけれども、事業経営の基盤強化に資する基本的施策の強化をするでありましたり、事業者のチャレンジを後押しする、セーフティーネットの充実を図る、多様な産業の定着・成長を後押しする、交流を生むプラットフォームの構築や充実を図る、後継者育成や円滑な事業承継の促進などに取り組んでいくというような政策の方向性を整理してございます。 基本的方針二につきましては、セーフティーネットとしての相談体制の充実や交流の機会などの環境整備など、自らのニーズに基づき活動できる場の構築や充実、基本的方針三につきましては、官民共創の促進や事業者を応援する仕組みや場の構築、基本的方針四につきましては、継続的な消費喚起や来街者の呼び込み、エシカル消費の理解啓発などを今後の政策の方向性として示していきたいと考えてございます。 一四ページでございますが、今の方向性を一つ具体化した具体的取組を記載してございまして、このような形で、先ほどの方針の方向性の下に個別の施策をひもづけていく方向として構築をしていきたいと考えてございます。 なお、一七ページ以降に素案の本体、文書をつけておりますが、大部となりますし、今の概要のところで全体像を御説明させていただきましたので、説明は割愛をさせていただきたいと思います。 再度、二ページ目のかがみにお戻りいただけますでしょうか。6の今後のスケジュールでございますが、区民意見募集などを経て、来年二月の本常任委員会において案を御報告したいと考えておりまして、その上で、三月に策定することを目指して各種作業を進めていきたいと考えてございます。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

御説明ありがとうございます。一三ページの基本的な方針一と二に、交流を持った区民について触れられたんですけれども、これは私が一般質問で何度か触れさせていただいたことで、配慮してつくってくださったみたいで、ありがとうございます。 その交流のプラットフォームはとても必要だと思うんですけれども、多様な業種間の交流を生むプラットフォームと書いてあるんですけれども、多様な業種はもちろんすごく大切なんですけれども、起業家とか個人事業主の多様な方々も、どこかにあるんですか。参加しやすくする構成はどこかに記載されているんでしょうか。
そういった意味では、基本的方針の二の中に、起業、創業の促進、アントレプレナーシップの醸成なんかも掲げさせていただいておりまして、そこでは一つ起業家と若者の交流、そういったものが新たな付加価値を生むんじゃないかということで、全体の大きな方向性としては記載させていただいているところでございます。今御指摘いただいた部分の交流に関しても、業種間のみならず、御指摘のような属性の方々との交流が非常に重要だと思っておりますので、具体的な施策の中でそういったところを落とし込んでいく方向かと考えてございます。

起業家さんと若者の交流はとても大切だと思います。 あと、やはり起業家の中でも、例えば外国人の起業家さんもいらっしゃると思うので、そういったところもどこかに記載されていますでしょうか。
今回、先ほど図の中で示させていただきました基本的な考え方の中で、各種施策を構築する上での根底に流れる考え方として、多様性なんかも掲げさせていただいておりまして、様々な属性の方々が交わったり、そういった方々が前向きに活動できるようなというところを根底には掲げさせていただいているところでございます。

つまり私の理解が正しければ、そういった方々も本当に多様な、業種だけではなくて多様な起業家さんとか、フリーランスさんとか、個人事業主さんが参加しやすくするための周知とか、それは多言語化も含め、いろんなそういった取組もなされるという理解でよろしいでしょうか。
具体的な取組、各施策の周知を含めた具体的な手法とか方法については、今後個別施策を立案する中で落とし込んでいくものだと考えておりまして、今回お示しした中では全体の方向性ということでの御提示までとさせていただいてございます。

経済産業政策の方向性で基本的方針一の二つ目の丸の安心してチャレンジするためのセーフティーネットの充実というところがありまして、先ほどせたがやPayの経済的効果という優位性も今示されていますけれども、いまだ物価高騰とかいろんな、やっぱり決して安泰ではない営業を支えていく、あるいはインボイス導入もありますし、本当にこの先やっていけるのかという中で、新しくチャレンジする人たちも安心してというところもあるし、これまでこの間ずっと長年地域に根差してきた商店が危なくなったときに、そういった中で支えるというものも必要だと思うんですけれども、このセーフティーネットというのはそういった部分も含まれている形ですか。
セーフティーネット、厳しくなった方に対するセーフティーネットもそうですし、チャレンジした結果が芳しくない場合にも、そういったことが必要になると思いますので、いろいろな手法はあると思いますけれども、そういった考え方の人が活用できるような、具体的には相談窓口の充実とか、場合によっては使える支援策なんかにもつながる部分があると思いますけれども、そういった方々に利用できるセーフティーネットということで考えてございます。

これは要望ですけれども、今お話しありましたけれども、まだまだこれから厳しい経済状況があり得る中で、世田谷区内の商店の皆さんが地域でずっと貢献されている中で、やっぱりそれに報いるような施策なんかを進めていただきたいなと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(12)その他ですが、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3資料配付ですが、お手元の資料のとおりですので、後ほど御覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、4協議事項に入ります。 請願審査の結果、先ほど趣旨採択とした令五・一一号に関し、当議会として関係機関へ意見書なり要望書を送付するか否かについて協議したいと思います。 本件の取扱いについて御意見がございましたら、どうぞ。

ぜひ意見書で提出をお願いしたいと思います。

それでは、関係機関、国と東京都に対し意見書を提出することを前提に、まずは正副委員長で案文をつくらせていただくことでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしということで、そのようにさせていただきます。 案文につきましては、正副委員長で調整次第、事前に皆様にお示ししたいと思います。また、委員以外の会派にも御意見をいただいていた上で、一度臨時の委員会を開催し、最終的に案を決定するという流れで進めたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしということで、そのようにさせていただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、次回委員会の開催についてですが、先ほど申し上げたとおり、意見書について協議するため、臨時に委員会を開催したいと思いますので、日程調整に御協力をお願いいたします。 なお、この臨時の委員会には理事者の出席は求めませんので、あらかじめ御承知おきください。 次に、定例会中の委員会についても確認しておきます。第四回定例会の会期中である十二月一日金曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、十二月一日金曜日午前十時から開催予定とすることに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特にないようですので、以上で本日の区民生活常任委員会を散会いたします。 午後零時三十四分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 区民生活常任委員会 委員長