// 発言者(11名)
// 発言(42件)

ただいまから企画総務常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、議案審査を行います。 それでは、1議案審査に入ります。 まず、議案第百二十三号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」、議案第百二十四号「幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」、議案第百二十五号「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」の三件を一括して議題としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、議案第百二十三号から議案第百二十五号までの三件につきまして、一括して議題といたします。 本三件について、理事者の説明を求めます。
議案第百二十三号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」、議案第百二十四号「幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第百二十五号「会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。 この三つの条例につきましては、特別区人事委員会勧告等に基づき、職員の給与を改正するとともに、所要の規定整備を行い、また、会計年度任用職員の勤勉手当の支給に係る規定を設ける必要があるため、御提案するものでございます。 改定の内容につきましては、昨日の本常任委員会にて御説明したとおりでございます。 なお、施行日についてでございますが、今年度の職員の給与改定及び所要の規定整備につきましては公布の日、来年度以降における特別給の改定及び会計年度任用職員の勤勉手当の導入については、令和六年四月一日となっております。 御説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

特別人事委員会の勧告が一つ基になっているわけですけれども、これは昔よく調べたことがあるんですけれども、同程度の規模の所長だとか部長だとか、そういうのと比較、引いているというか、比べているんですよね。 それは都心部のほうの会社、大手の本社クラスだろうと思うんですけれども、最近そういう大手の会社というか、主要な会社の中でというか、若い人たちで、もう終身雇用なんていうのはあり得ないというか、終身就職というのはあり得ないと、自分たちもどこかに転職しながらキャリアを積んでいくんだろうなというふうに多分なっていて、今の若い人も含めて、終身雇用なんていうのは昔の夢のような会社だよな、会社の仕組みだよなというふうに変わってきているわけですよね。 それにもかかわらず、それと同じようなやり方で比較しているということでいいんですか。そういうことは加味されていないということでいいんですか。
公務員の給与につきましては、基本的には市場原理で給与決定ができない、困難であるというところから、通常の民間の企業との格差是正という形で取り組む形になっています。 具体的なところですけれども、現状は、五十人以上の規模の事業者を対象にしております。特別区の中の事業者ということが対象になってくるんですけれども、その中でも、基本的には同種同等比較の原則というところでやっておりまして、お話しにもありましたけれども、役職ですとか、学歴、年齢に基づいて同等の比較をするという方法を取っております。 いわゆる終身雇用かどうかは別としまして、年齢、学歴、役職によって、ある程度民間においてもやはり今は一定程度給与が決まっているというふうに認識しておりますので、現状、多少仕組みが変わっていた中でも、大きな変動はないというふうに理解をしております。

それでは、意見に入ります。 本三件について御意見がありましたら、どうぞ。
昨日も申し上げましたけれども、この議案を審議するに当たって幾つかの前提があるかと思います。 一つは、今年の春闘の結果なんですが、昨日の報告といいますか、答弁にもありましたけれども、民間企業において賃金の引上げ率、額とともに三十年ぶりの高水準となったということが言われていること。連合の集計によりますと、大企業で三・九九%で一万三千三百六十二円、それから組合員三百人未満の中小組合に限りますと、平均賃上げ率が三・二三%で八千二十一円、全国平均三・五八%、一万五百六十円ということで今年の春闘はほぼ決着がついたと。 この背景には、政府と、労使間、人材不足といいますか、人手不足の中で、賃上げをしなければ人が集まらないという中で賃上げの機運が高まったこと。それから、日本の労働者の賃金の低下が、国内経済の低迷を招くその要因となっているということが度々言われ、賃上げによる経済の好循環を行っているということが、これは国会でも、いろいろなところでも述べられてきたと思います。言い換えれば、来春闘における賃上げの必要性も同時に語られていると思います。 そして、特別区人事委員会の給与勧告は、公民較差の是正の判断から、賃上げ率で〇・九八%、三千七百二十二円という数字を打ち出したわけであります。人事委員会勧告は、これも度々言われておりますが、民間準拠、民間企業等で働く労働者の賃金を基準として定められていくと。民間企業の賃上げ率、賃上げ額から見ても、今回の〇・九八%は決して高いわけではありません。 そもそも公務員の労働基本権は、その地位の特殊性や職務の公共性から一定の制約がなされている。その代償措置として人事院、人事委員会による給与勧告がある。今般の特別区人事委員会勧告は、常勤職員においては若年層職員の給与及び号級について、給料月額を引き上げるとともに、初任給について、人材確保の観点から、国や民間企業の動向を踏まえ引上げが考えられたと。 また、会計年度任用職員の給与改定ですが、翌年度四月一日実施とされてきたものが、一定の制約はあるものの常勤職員の給与改定の取扱いに準じる改定が出されたこと。さらに、地方自治法の一部を改正する法律を踏まえ、勤勉手当の制度導入を定め、来年度から常勤職員と同様の四・六五月とするなど、常勤職員との格差是正に向けた対応が取られたことを高く評価したいと考えます。 以上のことから、議案百二十三号から百二十五号の本三案には賛成をいたしますという意見です。

この間、三十年にわたって労働者の実質賃金が下がり続けてきました。大変な物価高騰の中、労働者全体の大幅な賃上げが必要です。民間の賃上げが三%であるのに対し、今回示されたのは〇・九八%の引上げということで、物価上昇に追いついていません。アンバランスの解消を求めます。 不十分な点を残していますが、労使間の合意を尊重して賛成いたします。

これはもう一貫して私どもが言っていることなんですけれども、やっぱり公務員の身分保障ということですね。百二十五号については、昔で言う非常勤という形ですけれども、これは徐々にやっぱりなくしていくというか、正規職員でやるべきだという方向で考えているんで、正規職員というのはやっぱり身分保障がある。現実にこの三十年を見ても、大きな銀行とか金融機関だとか、あらゆる民間の会社が倒産したり、合併したりとかという形でリストラされたりとか、いろいろなことがあったわけです。 その中でも、やっぱり公務員というのは身分が保障されているという大特典があるわけであって、今求められているのは、ここで給料を上げることより、特に初任給を上げるということに一つのポイントを置いているという説明が昨日あったわけですけれども、人材を集めるためには、今日も申し上げましたけれども、働きやすい環境をつくる、便利な機械だとか、DXを入れて、非常に無駄な、非合理なシステムというものを除去する方向にお金を使うべきであって、そうすれば、やはり公務員ですから、全体の奉仕者という志を持って入られた方なわけですから、もちろん生活保障は必要でしょうけれども、やはり身分が安定しているというか、それは民間の人から比べれば何ものにも、いいときは民間のほうがいいかもしれませんけれども、悪いときに、リストラだとか、首だとか、倒産だとかという民間の中では日常茶飯事で行われているようなことに比べれば、非常に恵まれているということからすると、人件費の増大を招くようなことではなくて、やっぱり人件費の中で工夫して生産性を上げて、非常勤の皆さんの助けがなくても回るように変えていかなくちゃいけないと思うんです。 公務員自体をこれだけ、三十年間いろいろな便利なものができて、仕事がもっと合理化されないと僕はいけないかなと思います。ここで人件費を上げることについては賛成できません。

それでは、これより採決に入ります。採決は挙手によって行います。 お諮りいたします。 本三件を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手多数と認めます。よって議案第百二十三号から議案第百二十五号に至る三件は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第百二十六号「世田谷区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第百二十七号「世田谷区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第百二十八号「世田谷区教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第百二十九号「世田谷区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」の四件を一括して議題としたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、議案第百二十六号から議案第百二十九号までの四件につきましては、一括して議題といたします。 本四件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第百二十六号「世田谷区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第百二十七号「世田谷区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第百二十八号「世田谷区教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第百二十九号「世田谷区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」の四件につきまして一括して御説明させていただきます。 本四件につきましては、令和五年十一月二十二日の特別職報酬等審議会の答申を踏まえまして、特別職の給料月額や区議会議員の報酬月額の増額改定及び期末手当の支給月数引上げについて御提案させていただくものでございます。 内容につきましては昨日の本委員会において説明しておりますが、説明が分かりにくいところがございましたので、改めてその内容について御説明をさせていただきます。 特別職報酬等審議会の答申では、特別給、期末手当につきましては、一般職と同様に〇・一月分の引上げをすることが妥当とする御意見をいただいております。一方、今回の一般職員の給与改定が、若手職員は三%を超えるなどの引上げ率が高く、部長級職員は〇・三%と引上げ率が低いという若手職員への配分を重視したものとなっている中、特別職等の給与月額及び区議会議員の方々の報酬月額につきましては、一般職員の平均的な引上げ率である〇・九八%とすることが妥当とする御意見と、部長級職員の引上げ率である〇・三%とすることが妥当とする御意見の両論を併記する答申をいただきました。 本条例改正案では、特別職等及び区議会議員の方々の引上げ率が、部長級職員の引上げ率を上回ることは妥当でないとの判断から、部長級職員と同じ〇・三%の引上げ率としております。 なお、特別給、期末手当につきましては、〇・一月分を引き上げる内容となっております。 また、区長を除く特別職及び区議会議員の方々の引き上げにつきましては令和五年度分から適用するものとなっておりますが、区長につきましては、令和五年度中は据え置き、令和六年度から適用するものとなっております。 説明は以上でございます。以上四件につきまして、よろしく御審議のほどお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

昨日も、条例の案文も、新旧対照表も出ていたんですけれども、念のため確認なんですが、附則の2で、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなすという、この内払いとみなすというのが、要は改正前の給与のまま適用していくということ、あるいは据え置きという意味を指しているんでしょうか。一応確認させてください。
御指摘のとおりでございます。
この一項、二項については、副区長を含めて四月一日から適用するけれども、これまでに支払ったお給料については、引き上げた給料の差額はあるんですけれども内払いであると、そして差額については追加支給するというような規定が二項の意味でございます。 世田谷区長について異ならせる取扱いとするということにつきましては、こちらの第三項、第四項で、条例の内容としては一旦引き上げるという内容になっておりますが、第三項の規定により、適用日から令和六年三月三十一日までにおいては、区長の月額の給料は、本来は百五万三千二百円に引き上げているんですけれども、特例措置として百五万百円の元の給料月額のままとするという特例を、こちらにおいて定めているというものでございます。第四項については、期末手当について同様の特例措置について定めているものでございます。

まず、一点質問ですが、区長の給料について、年内は上げないで、来年の四月一日から上げられると御判断されたということですけれども、特別区の人事委員会とか、報酬審の位置づけ、ここのコメントを受けたにもかかわらず、そういう対応を、極めてイレギュラーな対応を取られるということですけれども、皆さんの中では、特別区の人事委員会とか、あと報酬審の位置づけは、そんなに軽いものなのかなとちょっと私は思ってしまったんですけれども、改めてここの位置づけというのはどういうふうにお考えなのか、教えていただけますか。
特別区人事委員会につきましては、職員について、労使交渉の権利が一部制約されていることから、それが一般職員の給与の引上げのよりどころになっているということでございます。特別職及び区議会議員の方々の給与については、今までこの特別区人事委員会の勧告、一般職員に適用される給与の制度を横引きといいますか、参考にする形で議論をしてまいりました。 一方で、特別職の方、区議会議員の方のお給料の決定については、単に議会に提案するということではなくて、客観的に第三者としての審議会の御意見を聞いて、その上で定めるべきということから、尊重すべきものと考えております。

意見というか、ちょっとお願いですけれども、今回こういうイレギュラーな対応が出てきて、大庭副委員長なんかもおっしゃっていましたけれども、極めて見たことのない対応だというお話が各委員からも出ているというふうに思います。昨日この話が出てきて今日決めろというのは、いささか乱暴かなと。 すみません、理事者の皆さんも多分いろいろ議会のスケジュール等を縫ってやられているんだというふうには思うんですが、これは極めて大事な話だというふうに思っています。会派の中でも、こういう話は拙速に議論するべきじゃないという話は出ましたし、改めて、こういうのはある程度余裕を持って、イレギュラーな対応される場合は、今後はきちっと出していただきたいなというふうに思います。要望です。

今までの質疑のやり方だと委員長報告に正確に残らないので、改めて聞き直しますけれども、今の報告の中で、区長だけが一年遅れで値上げをするという判断を、判断とかいうか、そういう案として出された理由は何ですか。
昨日の企画総務常任委員会が終わりました後に、皆様からいただいた御意見等については区長に報告させていただいて、その中で、どうしてなのかというところが皆様かなり関心の高かったところでございますということを御報告させていただきました。 私が区長からいただいたコメントといいますか、お話としては、今回の選択については異例であると。異例ではあるけれども、政治家として今日の状況を見て熟慮した結果の判断であると。特別職の中で、選挙で選ばれる政治家というのは御自身、区長のみということで、ほかの特別職については同じ取扱いとはしなかったというようなコメントをいただいているところでございます。 申し訳ございませんが、区長からいただいた理由については、そういった内容でございました。

それは、熟慮を勝手にするのはいいけれども、その原因というものが、かえって我々は聞きたくなるわけですよね。何か隠された不祥事があるんですかと。まだ議会にも報告されていないような、もしくは区長の内心の中に、あなた方にも言われていないような、とてつもないような何か申し訳ないものがあるというふうに、うがっても不思議ないと思うんですね。 やっぱり報酬審に諮問しているわけですから。わざわざメンバーを選んで、これは区長が選んだんですよ。区長が選任したメンバーで、そこに諮問をされて、それで一生懸命議論されて、結局四対四ということになって、二つの答申案が出てきたと。それすらも今度は、区長としても悩むところでしょうね。でも、二つ出てきたんだから、どっちかということになってくる。どっちを選ぶかというのが当然今までのやり方だったわけですよ。それを選ぶかというのは区長の判断だと思うんですけれども、今度出すのは、その判断をまた改変するということですよね。 多分このことについては、恐らく報酬審の方はもう全然知らないでしょうね。自分たちはこういう答申を出したのに、あれ、区長だけ一年遅らせるなんて誰が言ったっけみたいな、やっぱりそういうことにもつながるわけですよ、信頼関係というのは。 それで、政治家として選挙で選ばれた人間として熟慮した結果、区長以外は選挙で選ばれていないからということで、自分は選挙で選ばれたから熟慮したという言い方というのは、ほかにも選挙で選ばれた人も熟慮しなくちゃいけないことがあるのみたいなことも、両輪ですからね、区長と議会というのは。 どうなんですか、ますます問題を複雑にしていませんか。
区長にもう少し深くお聞きすればよかったのかもしれませんけれども、繰り返しになりますが、区長からは、政治家として今日の状況を見て熟慮した結果の判断であるというコメントをいただいているということでございます。

じゃ、ここでもう一回確認しておくけれども、一応、理事者側としては、何か区長が熟慮するというようなことは思いつかないということでいいんだね。
特定の何かといいますか、例えば事件ですとか事故だとかということについては、私のほうでは現時点で思い当たることはございません。

それでは、意見に入ります。 本四件について御意見がございましたら、どうぞ。

これまでもるる皆さんからも意見が出ておりましたけれども、今、政府としてもやっぱり賃金の値上げをしていくということでは、生産性の向上であったり、経済の好循環ということ、また労働者の方々をお守りしていくということにおいては、これは必要なものであるところであろうかと思います。 また、今回もこのように、公務員の方々からこそ、この流れを牽引していくという意味でも、やっぱり民間の方々への影響というのもありますので、そういった意味では非常に賃上げというところにおいては、報酬を上げていくということにおいては必要なことであろうというふうに思います。 本日、我が会派の代表質問の中で宍戸議員が質問をいたしましたが、区役所の一番の財産は職員だというようなことも申し上げましたけれども、やっぱり人への投資という観点からも、適正な給与改正は必要であるということを改めて申し上げたいと思います。 しかし、先ほど来からお話がありますように、職員のトップに立つ区長だけが特例措置になって、ここにきて特例措置ということで、自分だけはもらいませんというような、そこが何か独善的であるという印象がやっぱり拭えないというようなところがありまして、この点につきましては、我が会派としても、実はここの部分については賛同できるものではありません。 また、私たちは、これまでも給与改正につきましては、先ほど佐藤正幸委員からもお話がありましたが、報酬審の決め方、民主的であったり、良識的な判断の下で決定されているものであるということの認識からこれまで賛成をしてきたという経緯もございます。しかしながら、今回このように、区長のみ、恣意的なといいますか、判断のものが含まれているということにつきましては、非常にこれは、いかんともし難いというか、許し難いといいますか、苦言を呈しておきたいということでもありますし、そして、先ほど佐藤正幸委員からもありましたように、あまりにも拙速に決定を迫るようなものであって、議会軽視と言われても仕方がないようなことであるというふうにも思うんです。もう少し私たちも協議をしたいところでもありますが、ここは結論を出さなければならないというところもあります。 そうしたところも含めて、今後、区長には真に職員の方々のことをもっと考えていただきたいというふうに思いますし、社会全体の流れですとか、今このようなことを提案してくることによってどういうふうなことが起きるかということも、しっかりと考えていただいた上でこれから進めていただきたいことをあえて申し述べておきたいと思います。 自民党世田谷区議団は、百二十六号から百二十九号については、一括して賛成とさせていただきます。
改めて意見を述べます。区長の給料、区長だけじゃないですね、この区長のところは、副区長も入っていますから、区長等の給料、それから特別職給与、区議会議員の報酬改定は、他の自治体や企業の賃金、社会情勢を踏まえるとともに、今般の特別区人事委員会の職員の給与勧告の引上げ率〇・九八%と、部長職の引き上げ率〇・三%を受けて、世田谷区特別職報酬等審議会での審議、答申を経て区が条例改正案を提出したわけであります。 今回の報酬審議会の答申では、全体として、先ほど説明がありましたが、報酬等の引上げは肯定しつつも、引上げ率については〇・三と〇・九八の二案が両論併記されたと。区は、特別区人事委員会勧告の〇・九八%を大幅に下回る管理職と同等の引き上げ率〇・三%を採用するということにしたわけです。言い換えれば、〇・九八ではなく、〇・三という数で引き下げたと言っても言い過ぎではありませんが、そのような対応をしたということは言っておかなければならないと思います。 特別区人事委員会勧告及び世田谷区報酬審議会答申を尊重した内容を区の条例改正案として提出されたことには異論はないと思います。つまり、もともと両論併記であったわけですから、〇・三のほうを取ったということで、その審議会答申は尊重したと。 ところが、既に御意見、御質問がありましたが、区長は議案第百二十六号において、今年度分の給与及び特別給を今年度は受け取らず、来年四月一日に実施するという特別措置を条例改正案の中に盛り込んだわけです。第三者機関である人事委員会や報酬審議会の勧告、答申を尊重しない行為とも受け取られると言っても言い過ぎではないと思います。このことは、しっかり区長は受け止めるべきであると。 今回のようなことが認められるなら、現在の第三者機関による勧告・答申制度の形骸化を招くことにもなりかねないというふうに私は思います。 したがいまして、区長は今回のような条例提案に当たっては、これも先ほど他の会派からも出ていましたが、議会も含めた十分な議論を避けることなく進めるように求めておきたいと思います。この点については、区長はしっかり受け止めて、今後このようなことが起こらないようにしていただきたいということも付け加えておきたいと思います。 なお、うちの会派の中では、先ほどまで議論が分かれておりました。反対すべきだという意見、あるいは特別措置については削除すべきだという意見もございましたが、最終的には議案百二十六号から百二十九号までの四案については賛成をするという結論を出しました。

ちょっと確認なんですけれども、これはあくまでも区長だけですね。区長だけが上げないで、副区長は関係ないですよね。
今回、特例措置を設けましたのは、ほかの方々は令和五年四月に遡って引き上げるけれども、区長についての引上げは、令和六年四月、一年遅らせるという特例措置を設けたものでございます。区長のみです。

今、物価高騰や、実質賃金も年金も上がらないという中で、区民生活が厳しい中、区長や特別職、区議会議員の給与や報酬を引き上げることは、区民感情から理解を得られるものではないと考えて反対いたします。

Setagayaあらた・都民ファーストの会としては、今回二パターンの引上げの率が示されて、若手に手厚くしたという人材確保の観点というところは一定の理解をしていますが、先ほど来、ほかの会派からも出ていますけれども、昨日も私も質疑の場で言いましたけれども、普通、民間企業でトップのみ据え置き、あるいはほかが全部上がるのにトップのみ減給というようなことは、例えば昨今、つい最近ですと日大の理事長とかが半年間減給とか、それはやっぱり引責、何かしらの事件、事象があって、その引責ということでそういうことをするのが、民間企業ではそういうのが当たり前ということを考えると、やっぱり先ほど政治家として熟慮をした結果ということでは、区民の皆さんにこれが納得されるかというと、私は納得できるような理由にはなっていないと思います。 昨日のやり取りで、我々も本会議中ですので、会派とかでもあまり議論ができない中で今日、マルかバツかを言わなければいけないんですけれども、きちんと区民の人たちに、区民の人たちというよりも、一般的に通用するような理由を、こういう異例のことをする場合はきちんと設けていただきたいということを申し添えて、この百二十六号から百二十九号に関して賛成といたします。

我々は、そもそも報酬審の審議委員のメンバーの選択について疑問を持っております。その方々がどれぐらいの年収の方々なのか。例えば年収二千万円とか、結構活躍されているというか、大手の事務所の所長だとか社長だとか、それに近いような人たちがいたり、もちろん御家庭にいらっしゃる方というのもいらっしゃるとは思うんですけれども、やはりその選び方が、もうちょっと議会のほうでチェックするというのも変だな。やっぱり区民の皆さんから選ばれるぐらいの、だって一億円とか五千万円とかを稼いでる報酬審の人が仮にいれば、やっぱりこれはもう上げ上げというふうになるだろうし、年収五百万円ぐらいの人たちからすれば、これ高過ぎるんじゃないのっていう話になって、その加減というのは報酬審の委員の選び方によって幾らでも変えられるわけですよ。我々はそういうふうに思っております。 ですから、まずそもそも報酬審の出した答申というものについて、それは選ばれた人がどういうものを出すかというのは尊重しなくちゃいけないとは思いますけれども、選び方もそもそもどうなっているのかということを、多くの人は知らないというか、分からないと。 ですから、そもそも値上げということについては疑義を持っているので反対ですし、さらに上乗せして、区長が自分勝手にこういうことができるということであれば、これは自分だけじゃないんですよ。例えば報酬審が出しても、区議会議員の皆さんも、何となく仲がいいからというか、いい雰囲気だから上げましょうとか、こいつは最近嫌な雰囲気だから下げましょうとかというのを、熟慮した結果やりますとかと言われたら、もう無茶苦茶になっちゃうじゃないですか。 自分だけの給料だからまだ小さく見えますけれども、特別職全体の給料について恣意的に動かせるとなったら、そもそもの報酬審に対してもどうなのかなと思っているのに、それの答申結果についても、今度は区長が勝手に味つけできるというようなことがまかり通ったら、そもそも報酬審をつくっているというのは、たしか大蔵省のほうだったかの省令でできたんです。昭和三十年代に、各自治体で議会が勝手に値上げ、値上げとやって、チェックするところがなかったので報酬審というのを設けろという規定がたしか出て以降、報酬審というものを踏みなさいという形になっているのに、その結果すらもいじってしまう区長というのは、僕はあり得ないと思うんですね。 その意味では、議会ももうちょっと強く、その部分については、四定で釘を刺しておいたほうがいいんじゃないかぐらいは思っております。もちろん反対ということです。

それでは、これより採決に入ります。採決は挙手によって行います。 お諮りいたします。 本四件を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手多数と認めます。よって議案第百二十六号から議案第百二十九号に至る四件は原案どおり可決と決定いたしました。 以上で議案審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、先日の委員会で既に確認しているとおり、十二月一日金曜日午前十時から開催したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で本日の企画総務常任委員会を散会といたします。 午後六時四十六分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 企画総務常任委員会 委員長