// 発言者(19名)
// 発言(101件)

ただいまから福祉保健常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、報告事項の聴取等を行います。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)郵便物の後納料金の支払遅延に係る損害賠償額の決定について、理事者の説明を願います。
それでは、私から、郵便物の後納料金の支払遅延に係る損害賠償額の決定について御報告いたします。 こちらは、五月三十日の常任委員会で支払い手続の遅延の事故発生について御報告した案件になります。 1事故の概要です。事故の判明日は令和五年五月一日、相手方は日本郵便株式会社です。 事故内容ですが、北沢の健康づくり課では、発送する郵便物について、郵便料金を後納支払いとしております。四月十日に令和五年三月分の請求書を相手方より受理し、四月二十八日の支払い期限までに支払うこととなっていたところ、担当職員が支払い事務手続を行っていなかったことが五月一日に判明いたしました。 2事後の対応ですが、事故判明後、令和五年三月分請求額十一万九千二百四十九円については、五月二日に相手方への支払いを完了しております。 3損害賠償額は百四十二円です。支払い期限日の翌日の四月二十九日から支払いが完了した日の前日五月一日までの三日間に年一四・五%の割合で計算した遅延損害金となっております。 4専決処分日は令和五年六月二十七日です。損害賠償額の支払いは、その後、六月三十日に完了しております。 なお、こちらの専決処分につきましては、九月の本会議で御報告するため、本会議直前の常任委員会で改めて御説明いたします。大変申し訳ございませんでした。 御報告は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(2)令和四年度指定管理施設に係る事業報告について(福祉保健常任委員会所管分)について、理事者の説明を願います。
令和四年度指定管理施設に係る事業報告、福祉保健常任委員会所管分につきまして御説明いたします。 1の主旨について、区では、指定管理者制度運用に係るガイドラインに基づき、指定管理者制度の透明性をより一層高めるため、毎年度指定管理者より区に提出されました事業報告を整理した上で公表しており、このたびは、令和四年度の事業報告を行うものでございます。 2の対象施設について、当委員会所管分は二十一施設です。次ページに各該当施設を掲載しておりますので、後ほど御覧ください。 3の内容について、各該当委員会所管分共通となりますが、指定管理施設の概要、業務の実績、利用状況、指定管理に係る業務収支、事業計画で提案した事業等の実施状況、指定管理者による事業実績の評価と改善の取組及び施設管理所管課による事業実績の評価が報告項目でございます。 4の公表方法は記載のとおりです。 各指定管理施設の事業報告については、これより各担当所管から御説明いたします。 私からの御説明は以上です。
それでは、私から、保健医療福祉総合プラザの令和四年度の事業報告について御説明申し上げます。 ページで申し上げますと、右肩の三ページからになります。こちらは、世田谷区立保健医療福祉総合プラザ、指定管理者はシダックス大新東ヒューマンサービス株式会社でございます。 最初のページで、施設概要、苦情の対応などの表示を記載してございます。 右肩番号の三ページで施設の概要、続いて、四ページからは事業実績、利用状況に関する内容を記載しております。保健医療福祉の拠点うめとぴあ内の各施設との連携の例えば情報交流会、福祉用具展示相談会、介護・障害福祉のよろず相談開催、情報紙うめとぴあ通信の発信の取組など、それから保健センターで行っておりますラジオ体操会、ポールウォーキングなどの様々な取組内容につきまして記載をしてございます。 続きまして、右肩の五ページです。中段辺りからは、利用料金制によります喫茶室の利用状況のほか、会議室の貸出状況の実績を記載しております。利用団体登録の受付状況や貸出会議室、駐車場の利用状況などの実績、駐車場につきましては六ページに記載してございます。会議室の利用率でございますが、昨年度はワクチン接種会場ということで利用されている関係がございまして、全体で四五%ほどとなっております。昨年度と同等の実績となっておりますが、利用率が低調という原因の一つとして考えられるのが、この間のコロナの影響というふうに考えております。また、施設の認知度ですとか、コロナの影響で利用者が控えたということで、なかなか思った以上に利用率が上がらなかったという点がございます。 続きまして、収支状況です。右肩ページの七ページになりますが、こちらでは事業計画書を踏まえました事業の実施状況の総括、指定管理者による実績の評価をまとめてございます。 続きまして、右肩のページ、八ページ、九ページでは、所管課によります事業実績の評価、評価分類を記載しております。評価のまとめといたしましては、九ページの最後の年度評価所見というところで記載してございます。一点目としては、新型コロナワクチンの集団接種会場ということで利用されておりまして、そこでの円滑な会場運営に寄与した点を評価してございます。また、施設の利用に関しましても、特段の事故、トラブルもなく、利用者の満足度調査におかれましても好意的な評価が多いという点がありまして、円滑な施設の管理ができたというふうに考えております。 しかしながら、この評価所見にも記載してございますが、施設の一部機器が運行を停止しており、課題が残るということで表記してございます。こちらにつきましては、施設のほうでの省エネ効果が高いとされているガスを利用した発電時の場合の発熱を使った冷暖房による、いわゆるコージェネレーションシステムという機械がございまして、そちらが一部運行の不備がありまして、現在停止しております。こちらの機械は、いざというときの災害時などの電力供給にも影響があるということで、今原因を調査しておりますけれども、そういった施設の維持管理の面から少し課題があるという点で評価を下げているところでございます。 また、この間のコロナの感染拡大の防止の観点から、各事業についても小規模ながら実施を進めてきたという点と、それから、自主事業でも新たに昨年度からいろいろな事業を展開してきた、また、うめとぴあフェスタ、今年六月に開催いたしましたが、その準備を昨年の後半から進めてきたということで、コロナ禍の中でもそういった連携が図れたというところは評価したところでございます。 今後につきましては、引き続きワクチン接種会場ということで使う見込みになっております。また、ワクチン接種が通年で使わない期間も今年度は予定されておりますので、空いたときの会議室の貸出しの周知など、利用の促進を促してまいりたいというふうに考えてございます。 また、地域交流会議ということで、年二回ほどなんですが、地元の町会ですとか、商店街の方々が参加されている会議の中でも、利用者の目線に立ったいろいろな意見をいただいておる中で、やっぱり情報発信の取組の重要性を意見されておりますので、引き続きこちらの保健医療福祉の拠点としての認知度向上や事業展開に向けて一層に取り組んでまいりたいというふうに考えてございます。 保健医療福祉総合プラザにつきましては以上でございます。 続きまして、外郭団体の保健センターのほうの説明をさせていただきます。 こちらは資料で、右肩番号一一ページからになります。まず、一一ページのところでは、業務実績、利用状況に関する事項を記載しております。保健センターにおきます実績や状況でございますが、こちらではがん対策事業の検診関連など、また続きのページとしまして資料の一二ページ、一三ページでは、健康度測定などの健康増進事業を記載してございます。 続いて、右肩番号の一四ページ、一五ページにおきましては、障害者の専門相談や乳幼児の育成相談などの障害者相談支援事業、また、こころの健康支援事業などを記載しております。 続きまして、右肩の一七ページからは、苦情や事故件数の記載、今回は苦情が二件、事故が二件ということで、それぞれの内容を記載してございます。職員対応時のトラブルですとか、講座参加時における転倒事故などの事例を記載してございます。 また、同じく一七ページの(9)のところでは、コロナの感染症への事業対応を記載してございます。 3以降は、事業に関する業務の収支ということで記載をしております。 また、続きまして、一七、一八ページにまたがりますけれども、事業の実施状況を記載しております。がん検診、健康増進事業などの状況をまとめておりまして、続いて、一九ページでは、事業実績の評価と改善の取組を記載しております。検温や消毒などの感染症予防対策を講じながら、がん検診事業や健康増進事業などにこの間取り組んでいる状況でございます。 最後に、6で事業実績の評価を記載しております。こちらにつきましては、最後の二一ページまで続く記載になっております。右肩番号の二〇、二一ページでそれぞれ評価項目に基づきまして点数化をし、つけております。こちらのところでは、総合評価、所見を記載しております。 保健センターにつきましても、先ほどの保健医療福祉総合プラザと同様ですが、引き続き新型コロナの感染症対応を図りながら事業の展開をしておりました。コロナ禍で令和二年度のオープン以降、事業実績の回復に努めてまいりましたが、昨年度少しずつですけれども、事業が回復しているという傾向がございます。 引き続き、新型コロナウイルスの感染症を踏まえまして、この経験を踏まえました社会状況、今後の生活様式なども考えまして、新たな区民ニーズに適応した事業展開を図っていくため、こちらの福祉の拠点と位置づけられておりますので、引き続き各団体との協働事業などを含めまして、さらなる取組を進めていきたいというふうに考えております。 長くなりました。二件、御説明申し上げました。
それでは、障害者地域生活課所管分の指定管理施設に係る事業報告について御説明いたします。 資料につきましては、二二ページ以降になります。障害者の施設につきましては、この二二ページのほほえみ経堂から、ほぼ最後になりますが、一七〇ページ、身体障害者自立体験ホームなかまっちまでの十九施設が所管となります。この対象施設の種類につきましては、区立障害者福祉施設条例等に基づく施設になっておりまして、通所施設である生活介護事業、就労移行、就労継続支援・就労定着支援事業、また、宿泊を伴うものとしましては短期入所などの施設になってございます。 報告書のほうでございますが、各施設の事業の実績につきましては、これまで御説明がありました施設と同様、共通の項目によりまして記載してございます。全施設の詳細の内容一つずつについての御説明は省かせていただきますが、最初のほほえみ経堂についてポイントを御説明いたします。 二二ページのほほえみ経堂を御覧ください。当施設の指定管理者は、特定非営利活動法人ワーカーズコープでございます。最初のページには、施設の概要や対象者、事業内容について記載してございます。 次の二三ページをお開きください。こちらのページでは施設を利用されている人数などの利用状況、苦情・事故件数、新型コロナウイルス感染拡大防止に関する内容を、その次の二四ページのほうでは指定管理に関する業務の収支、事業等の実施状況、二七ページには指定管理者による評価をそれぞれ記載しているところでございます。 二七ページの中段から、6事業実績評価として、施設管理所管課による評価を項目別に記載してございます。 それらの結果、二八ページ中段に、③項目別評価結果を記載してございますが、評価の合計としまして六十九点でございまして、配点の約七七%を獲得いたしましたので、総合評価をAとしております。 評価のまとめとして、④年度評価所見では、全ての項目において要求水準を満たしていること、かつ防災に関する地域の会議や講演会に参加して意見交換を行う等により、地域との相互理解や障害理解の促進及び地域との連携による施設としての防災対策を図っていることを評価いたしました。 ⑤評価結果に対する今後の対応といたしまして、要求水準を満たしつつも、今後も地域と施設との相互理解や障害理解促進を図るため、地域との継続的な関係強化に取り組むとともに、利用者の重度化、高齢化に対応するため、専門職から得られた情報等のこれまで以上の有効活用に向けて取組を指導してまいります。 ほほえみ経堂の内容は以上でございます。 そのほかの施設の事業実績の評価結果につきましては、ほほえみ経堂と同様にそれぞれの施設の活動を行い、評価した結果、全ての施設が配点の約七三%から七九%という評価をしてございます。配点七〇%以上ということで、A評価の運営管理で良好というふうに判断してございます。 この評価結果に対する今後の対応といたしましては、全ての施設で要求水準を満たしているということになっておりますけれども、ほほえみ経堂でも触れましたとおり、それぞれの施設の利用者の状況、それから施設のハード等の状況などに対応しまして、それぞれの施設の特徴的な取組を生かしていくということなどでさらなるサービスの質の向上を促したいとしてございます。 次に、ページの最後のほうになりますが、一七一ページをお開きください。こちらは、障害者施設に係る苦情・事故報告の一覧でございます。十九施設まとめて一表に示してございます。令和四年度の苦情の報告件数につきましては一件、事故報告は十三件となってございます。ちなみに昨年度ですが、令和三年度の事故等の報告件数につきましては、苦情が一件で、事故が十六件という数字でございました。令和四年度の苦情、事故の内容につきましては記載のとおりでございます。事故の内訳としましては、けがが九件ございまして、そのうち二件が骨折でございました。そのほかは軽微なけがとなってございます。 各施設の内容の詳細につきましては、それぞれ施設ごとの報告書の中、章立てで言いますと、2の(3)にそれぞれ苦情、事故の中身の詳細について記載してございますので、後ほど御覧ください。区としましては、これらの苦情、事故につきましては、迅速かつ適切、丁寧な対応を徹底してほしいということ、それからそこに至った原因の調査、検証をして改善策を講じ、今後の予防に役立てていくよう指導してございます。また、その指導した後、対応の改善策の状況についても適宜確認しているところでございます。 障害者地域生活課所管分の御報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

一一ページだったと思うんですけれども、これは昨年度の件数しか出ていなくて、それで今後、例えばコロナで今すごい利用者も少なかったし、実績は少ないと思うんですけれども、この経年を見ないと状況が分からないかなと思うんですよね。だから、こういうふうに増えたのか、減ったのかというのが分かるような表示を今後していただくと、我々も見やすいかなと思いますので、その辺はどうですか。
今、委員から御指摘いただきました。事業実績ということで、今おっしゃったとおりで、これは昨年度の実績でございます。毎年、年二回外郭団体の経営状況報告というところでは、一昨年と昨年ということで比較の表を載せてございますが、こちらの指定管理についても、今御意見を頂戴いたしましたので、様式については検討させていただきます。ありがとうございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(3)保健医療福祉の拠点「うめとぴあ」の令和四年度事業報告について、理事者の説明を願います。
引き続き、私から、うめとぴあ全体の事業報告でございます。 まず、こちらがうめとぴあのモニタリングでございます。着工前の平成二十五年十二月に策定いたしました梅ヶ丘の拠点整備プランというものがございまして、こちらに基づき拠点としての役割を果たしながら、サービス水準の維持向上を図るために、このモニタリングというものを実施しております。 それでは、四年度の結果を御説明申し上げます。資料の1―1です。右肩番号二ページを御用意ください。まずこちらでは、主旨、拠点の概要のほか、モニタリングの実施概要について記載しております。このモニタリングについては、この拠点整備プランの三つの視点、拠点全体の円滑な運営、拠点内外の施設との連携及び先駆的取組の実施、地域との多様な交流の創出、この視点に基づきそれぞれチェックを行っております。 右肩のページ、三から五ページにかけまして、4として、拠点における令和四年度事業の主な実施状況として、先ほど申し上げた三つの視点ごとに実施状況を記載しております。こちらの拠点全体の円滑な運営の視点では、右肩のページ、三ページからですが、(1)拠点の全体の円滑な運営です。拠点内の施設や団体で構成する運営協議会のほか、先ほども触れましたが、町会・自治会、商店街などと構成する地域交流会議を開催してございます。それぞれのお立場からいろいろな御意見をいただいておりまして、今後の事業展開に関する意見交換という場で全体運営に係る調整を図っているところです。 (2)拠点内外の施設との連携及び先駆的取組の実施の視点でございます。(2)の四角1です。拠点内外の施設との連携でございます。①としては、プラザ内の一部が、先ほど申し上げましたが、ワクチンの集団接種会場となっております。こちらのところでは、会場運営のノウハウの共有ですとか、医師の派遣など、医師会との連携協力を図りながら円滑な会場運営に取り組んだほか、障害者の専用枠での接種におきましては、保健センターの専門相談員や隣の民間棟でございます東京リハビリテーションセンターの看護師を配置するなど、それぞれ障害状況に配慮しながら、安心して接種を受けることができる環境の確保に努めたところでございます。 続きまして、資料の四ページに移っていただきまして、②から④につきましては、総合プラザや保健センター、研修センター、それから認知症のサポートセンターの施設の連携、それから手話カフェなどの事業の定期的な開催、⑤では、東京リハビリテーションセンターや保健センターの連携などの事業を記載してございます。 四角2の先駆的取組みでございますが、こちらも先ほどの民間施設棟の東京リハビリテーションセンターの障害者施設入所者の地域移行支援などの事業などの記載をしてございます。 右肩の五ページの(3)でございます。地域との多様な交流の創出です。こちらは指定管理者でありますプラザのほうでのふれあいカフェうめとぴあの運営、それから福祉人材の研修センターで夏休みの小中高校生を対象とする福祉体験など、様々な促進事業を記載してございます。 また、5といたしましては、昨年度のモニタリング結果ということで評価を記載してございます。 続きまして、六ページの(2)では、拠点内外施設との連携及び先駆的取組の実施で、先ほども触れましたが、やっぱりコロナの関係ということで感染拡大防止の観点から、事業実施の縮小が余儀なくされたという状況がございました。その中におきましても、連携事業は前年度よりも着実に増えてきております。本格稼働はまだまだこれからですけれども、少しずつではありますが、その下地が整ってきているという認識をしてございます。そういった中で、多種多様な事業展開の実現と、さらなるサービス向上につなげることができたというふうに評価をしているところです。 また、(3)で多様な交流の創出というところでは、今年六月にもカフェのイベントができましたけれども、今までコロナの関係で自粛をしている状況もございましたが、少しずつですけれども、施設内のいろいろな資源を活用することで、いろいろ回数を重ねながら、地域との交流促進に取り組むことができたというふうに考えてございます。 続きまして、6で今後の取組みを記載してございますが、こちらも今年度は引き続き、ワクチンの集団接種会場ということで一部使用を予定しておりますが、その中でも事業実績が、少しずつですけれども、増えておりますので、さらに地域とのネットワークも広げながら、ここが保健医療福祉の拠点ということで、いろいろなプログラムが提供できるように、さらに事業の検討を進めながら、先駆的な取組を発信し、専門的知識ですとか、ノウハウを共有できる取組を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 うめとぴあ内にあります隣の民間施設棟の東京リハビリテーションセンターにおけるモニタリングについてです。こちらについては、資料2になります。プラザ全体につきましては、先ほどの指定管理の報告の中で報告がございましたので、ここでは割愛をさせていただきます。 それでは、右肩資料八ページの資料2―1のほうに移ってください。こちらでは東京リハビリテーションセンター、民間施設棟の記載になります。ここでは施設の概要のほか、利用者数や苦情・事故件数の状況、高齢者施設、障害者施設ごとに記載してございます。利用者数の状況は、最後のところで、一四ページに一覧表で記載しております。後ほどお目通しいただければと思います。 まず、八ページのところの2の(2)で苦情件数・事故件数がございます。高齢者支援施設につきましては、苦情の件数だけを見ますと、昨年より三・五倍、七十件というふうに記載してございますが、こちらはレベル一という段階を分けているんですが、九〇%を占めておりまして、積極的にいろいろな御意見を吸い上げた結果というふうにも考えてございます。また、事故も増えておりますが、利用者数が増加していることも要因というふうに考えてございます。また、高齢、障害、両施設とも苦情の原因がコミュニケーション不足が目立つなど、今後の改善も必要かというふうに考えております。 右肩の九ページから一二ページにかけましては高齢・障害施設ごとの事業の実施状況についてそれぞれ記載してございます。 続いて、ちょっと資料が飛びますが、一二ページをお開きください。こちらでは、4といたしまして、事業実績の評価と区の所管課による評価を記載してございます。こちらの事業実績の状況や運営事業者の評価については、内容が多岐にわたりまして細かくなりますので、ちょっとお時間の関係もございますので、説明は割愛させていただきます。区による評価について焦点を絞って御説明申し上げたいと思います。 資料の一三ページです。(2)といたしまして、区の所管の評価所見、評価結果に対する今後の対応です。まず①です。高齢者施設につきましては、区が求めております要求水準を踏まえ、介護老人保健施設に関しましては、医療的ケアの対象の受入れを実施しているほか、療養通所介護では、難病者やがん末期者を対象とした介護サービス事業を実施しております。また、施設内のところでは、様々な機能を持つメリットを生かしながら、回復期のリハビリテーション病院では、施設内の老健施設と連携した専門職の配置や、最新機器導入によるリハビリテーションプログラム提供を行っているところです。また、定期巡回や随時対応型訪問看護では、人員の補充、訪問看護の一体型として運営を行うなど、各事業と連携した取組を継続して行っているというふうに評価してございます。 ②です。障害者の支援施設でございます。入所後三年以内の地域移行を目指す施設ということで、こちらの区の保健福祉課との関係事業と連携した取組の強化や医療的ケアの必要な利用者の受入れ促進に向けた放課後等のデイサービスの送迎における看護師の添乗の実現を図った点を評価しているところです。引き続き、三年間の取組を継続、拡充しながら、地域移行や医療的ケアの必要な利用者の受入れを進めるとともに、障害福祉の拠点として、施設機能のさらなる充実を図っていく必要があるものと考えてございます。 全体に関わる評価といたしましては、昨年度は、引き続き、先ほどと同様ですが、コロナの感染拡大防止を最優先に、施設の入館制限ですとか、事業の自粛、職員の定期的なPCR検査など、感染症の対策を行った結果、施設における感染拡大を最小限に抑え、施設運営に大きな支障が生じなかった点を評価しているところでございます。また、先ほども触れましたが、ワクチン接種におきましては、障害者の専用枠において看護師を派遣するなど連携を図りながら、拠点の一翼を担ったということで評価をしているところでございます。 また、その一方で、コロナ感染による重症化が特に懸念される施設の特性から、地域や関係団体との連携や交流については自粛をされてきました。なかなか区が思っているところと不十分な結果というところもありますので、引き続き地元の町会や商店街の方々も含めた会議体の中でも、やっぱり情報公開ですとか、施設の交流ということの御意見もいただいておりますので、引き続き、事業展開に向けて具体的に検討を進めてまいりたいというふうに考えてございます。 今後とも感染拡大防止に留意しながら、こちらのプラザ全体として、拠点の内外を問わず、関係施設や機関、地域も含め、交流連携をさらに発展させながら、拠点施設としての機能、発信力の向上を図りながら、取組をさらに充実してまいりたいというふうに考えてございます。 長くなりました。うめとぴあ全体の事業報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

四ページ、「グループホームへの入所等十一名の地域移行を実現した」ということが書いてありますけれども、この地域移行の十一名のその後というのは見ていくんですか。
こちらのほうの地域移行の行き先ですが、グループホームが四名、入所施設が四名、サービス付き高齢者向け住宅が一名、その他一名が四年度に地域移行を行ってございます。

その方たちが、その後どうされるかというのは見ていくんですか。
地域移行といいましても、世田谷区のほうでしっかり把握しながら、その状況等を確認して、今後どのような生活の仕方がいいかというのは随時確認をしていくことになります。そういった意味では、状況が変わってくれば、その方に合った過ごし方ができるようなところに移るというようなことも考えられるし、ましてや必要な支援というものもしていく必要があるかなというふうに思ってございます。

ぜひそれはしていただきたいのと、また、多分せっかく入っても地域移行できない方もいらっしゃると思うので、そこは今どういった取組をされているんですか。
委員おっしゃられるとおり、世田谷区で全ての方を地域移行というのはなかなか今できていないという現状がございます。ただ、それぞれの利用者の方々がどういう過ごし方をされたいのか、生活をされたいのかということを聞き取らせていただいて、それに合ったような移行を進めさせていただいてございます。先ほど申し上げましたとおり、その移行が最後ということではございません。この間、世田谷区のほうでも重度障害者向けのグループホーム等の整備というものを今後進めていくことにしてございますので、そういったものをしっかり進めながら対応していければというふうに思ってございます。

ここが多分肝だというか、非常に大事なところだと思うので、ぜひ聞き取りして、対応をよろしくお願いします。意見です。
ちょっと全体的なことを伺いたいんですけれども、やはり三年余りのコロナということで、運営に本当にいろいろ御苦労もあったと思いますし、それから、当初の計画どおりにいかなかったことも結構あったと思うんですよね。今、区として、担当として、これから一番重要性があるところ、どういうところに、例えば一点、二点あれば、その方向性について、重要だというところを聞かせていただきたいんですけれども。
今、御意見いただきまして、所管としても非常に悩んでいるのが本音でございまして、御存じのように令和二年四月にオープンして、拠点という、今まで区の公共施設のレベルでいうとかなり大きい規模の施設であることは皆さん御承知のとおりだと思います。なんですけれども、四月の当初に新型コロナの第一波ということで、まさに緊急事態宣言が出まして、施設の休館をまずされて、皆さん、区民の方もそうですけれども、施設自体が知られなかったというのがまず大きな要因かなと思っています。 二か月ぐらい緊急事態宣言があって、その後解除されたんですが、今度は密になってはいけないとか、会議室の利用が五割以下でないと使えないとか、夜も使えないとか、かなり制限されまして、やっぱり利用者の方々も敬遠をされたというところで、本当は研修機能があるので、大きい会議室もありますので、そういったところを使っていただきたいのが本音なんですが、やはり今の時代ですとオンラインのほうが大分普及されたので、コロナも五類に変わって大分緩和はされたんですが、なかなか人出が、会議室の利用になかなかつながっていないというのが現状です。先ほど御報告いたしましたが、四五%ぐらいの会議室の利用ということで、ワクチン接種会場で通年使えない部屋がありましたけれども、それでも率としては低かったという現状でございますので、まず一つとしては会議室の利用を上げていきたいというのは考えてございます。 今、動きとしては、夜間利用が特に今少ないので、サークルとかで区内大学に呼びかけをしたりと、ちょっと地味なんですけれども、そういった周知啓発活動はさせていただいております。 また、今年の六月に、小規模ながらうめとぴあのフェスタということで、中に入っている保健センターをはじめ、事業者さんと一緒にお祭りみたいなものをやらせていただきました。最初はどれくらい人が来るだろうということで心配していましたけれども、当日、天気が途中から回復したこともあって、かなり多くの方が、お子さんからお年寄りの方まで多く来場されたということです。 今回は施設の中だけでの対応ということで開催したんですが、先ほど御説明の中で触れましたけれども、地元の町会の方とか商店街の方が一緒に入っていろいろ意見交換する場の会議の中でも、もし協力できることがあればやるよというふうにおっしゃっていただいていますので、今後こういった地域交流事業ということで、地域の方も一緒になりながらイベントを盛り上げていって、当然隣の民間施設棟も含めて一体的にうめとぴあの拠点というところで盛り上げていきたいというのが、今、所管としては考えています。 それが今まさにコロナの関係で、なかなか自粛という部分が拭えない部分も正直ありますけれども、その中でもできる部分があるだろうということで、指定管理者とともに、それからうちの担当職員ともいろいろ知恵を出し合いながら、今いろいろと課題を進めておりますので、また何か動きが特別あれば議会のほうにも御案内できればと思っています。
私も、まさに世田谷の福祉の拠点ということでスタートしたわけですけれども、やはりコロナということが非常に難しい対応があったんじゃないかと思うんです。今後、やはりあれだけの施設ですから、区民にとっても本当に重要だし、また役に立つ施設になっていただきたいと思うので、引き続きしっかりやっていただきたいと思います。よろしくお願いします。

健康診断とか、がん検診とか、この辺の区民に対するアピールとか、ここはもっともっと僕はやってほしいなと思っているところなんですけれども、その辺はどうお考えなんですか。
がん検診につきましても先ほど、コロナの影響をかなり実は受けまして、様々な学会のガイドラインで、例えば検診控えですとか、感染管理など、実は実績がある時期一定下がった時期もございましたが、今年度から、例えば社会保険の扶養者の方ですとか、そういった方にも受診券をお送りしたり、また区のがん対策の関連の会にも幅広く啓発から、もう少し対策型がん検診という、法定がん検診とそれ以外の例えば前立腺ですとか、御自分の療養管理というか、健康管理の中で任意でやっていただく部分も含めて、少し啓発なども取り入れたツールをお送りしたりしておりまして、そのあたりは今後、がんの療養相談も含めて、がんにかかったり、相談された方が訪れるような施設として機能していくようにということでも、御指摘の検診も含めて、保健センターのほうとも十分力を入れていきたいというふうに思っております。 区内には、関東中央病院がこの間、がんの診療拠点病院に指定されるなど、幾つか動きもございますので、広く国の専門機関などとも含めて、地区医師会の御協力もいただきながら、検診の啓発等に努めてまいります。

ぜひともそこを上げていただきたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(4)高齢者施設等における虐待への取組み状況について、理事者の説明を願います。
それでは、高齢者施設等における虐待への取組み状況について御報告します。 1主旨です。区はいわゆる高齢者虐待防止法に基づいて、高齢者の権利擁護及び尊厳を保持するため、高齢者施設事業所における高齢者への虐待の防止、被害者の早期発見、被害者及び家族への支援等について、関係機関等と連携し対応しており、その取組状況について報告するものです。 なお、本件は今後毎年報告するとともに、重大案件が発生した場合には随時報告することといたします。 2虐待に関する相談・通報があった場合の流れです。第一段階の発見・相談・通報は、本人、家族もしくは介護事業者いわゆる職員、近隣住民、医療機関等からの相談や通報について、窓口は支所保健福祉課、あんしんすこやかセンターで受けております。 続いて、第二段階の状況確認は、電話での聞き取りですとか、窓口で直接聞き取る場合もありますけれども、できるだけ詳細な内容の虐待事実の確認等を行います。 次の第三段階の虐待対応ケア会議の開催は、支所保健福祉課が主催し、区の担当部署等必要に応じたメンバーの会議において、状況確認した内容に基づいて緊急性の判断、対応方針の決定、施設等に調査する場合の役割分担の確認等を行います。 次の第四段階の現地調査・虐待判定は、施設等への現地調査により介護記録の確認、本人及び関係職員への聞き取り等を行います。それらの結果等を踏まえて虐待かどうかを判断します。仮に虐待と認定された場合は、施設等に対して改善報告書の提出を求めます。 最後の第五段階のモニタリング・報告は、提出された改善報告書の内容がきちんと履行されているか、被虐待者やその周辺環境の状況の把握を行っております。また、虐待と認定された場合には東京都にその旨を報告しております。 以上が一連の流れとなります。 二ページを御覧ください。3高齢者施設等における虐待に関する件数の(1)過去五年間の相談・通報、虐待認定件数です。こちらに記載の表のとおり、いずれも増加傾向にあります。 (2)過去二年間分の内訳をまとめています。①相談・通報対応件数のA高齢者施設等の種別については、特別養護老人ホームや有料老人ホームが多い傾向にあり、B相談・通報者については、当該施設職員、家族、親族、その他匿名、不明が多い傾向にあります。 C事実確認・調査の状況の一つ目です。虐待を受けた、または受けたと思われたと判断した事例、つまり虐待と認定した件数はそれぞれ五件と八件です。次の虐待ではないと判断した事例は、調査の結果、これは虐待ではないというふうに区が判断したものです。その次の虐待の判断に至らなかった事例、こちらは、虐待の可能性はあるけれども、区としてはそれを認定するまでの裏づけができなかったケースです。最後の事実確認・調査を行っていない事例は、相談対応の段階で事故と判明して虐待でないということが判明したケースや調査中のケースでございます。 三ページを御覧ください。③虐待を受けたまたは受けたと思われたと判断した事例の内訳です。一部重複がありますので、ちょっと合計値が合わないんですけれども、A虐待の種別・類型につきましては、こちらに記載の五類型がございます。身体的虐待、それから介護・世話の放棄、放任はいわゆるネグレクトになります。心理的虐待は、威圧的な言動や態度等により精神的な苦痛を与えることです。それから経済的虐待です。こちらは施設の場合、金銭を一時お預かりする場合もあるんですけれども、本人の自由に使わせなかった等が該当します。 B被虐待者の性別としては女性が多く、C虐待を行った高齢者施設等の従事者はほとんどが介護職になります。なお、その他・不明の令和四年度の二件ですけれども、これはネグレクトの場合でして、ネグレクトとしての虐待は認定したんですけれども、じゃ、どの職員が対応すべきだったかが明確でなかったケースになります。 4高齢者虐待対策全般の取組みです。(1)高齢者虐待対策地域連絡会及び高齢者虐待対策検討担当者会の開催は、高齢者虐待対策を推進するため、学識、医師、弁護士、警察等で構成される地域連絡会を年一回開催、また区職員、あんすこ職員等で構成される検討担当者会を年二回開催しております。 (2)虐待対応ケア会議は、先ほど流れの中で説明したものになります。 (3)事業者等への対応力向上を目指した研修の実施は、虐待対応基礎研修ですとか、事業者及び保健福祉課、あんすこ職員向けの研修を年三回程度実施しておりまして、参考に令和四年度実績を掲載しております。多くの方に御参加いただいております。 (4)高齢者虐待対応マニュアル・啓発用配布物の発行は、区職員向けの対応マニュアルですとか、事業者、区民向けの啓発用配布物を発行しておりまして、適宜内容の見直しを行っているところです。 最後に、今回はいわゆる施設内虐待に関する報告になりますけれども、一方で家庭内虐待もありまして、そちらのほうは現在詳細な件数を精査中でありますので、七月下旬の当委員会において改めて報告する予定です。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

ある施設で虐待がありますよと通報ないし報告が来た場合、区が調べに行きますよね。それでその施設が、いやいや、うちはありませんよと、そういう調査は必要ないというふうになった場合に、どういうふうに対応されるんですか。
一応高齢者虐待防止法に基づく調査権というのは区が持っております。一方で強制権はないので、施設のほうが拒否するというケースもないではないですけれども、これまでは施設が拒否するというケースはございませんでした。もし仮に拒否という場合は、恐らく東京都と協議して、どう対応していくかというのを考えて対応していくことになるかというふうに考えております。

虐待がありましたと、こう認定された場合は、区民に情報提供とか公開とかはするんですか。
それにつきましては、虐待防止法の関係で、東京都に報告しておりますけれども、区が積極的に、例えば施設名とか内容を公開するということはやっておりません。

あくまで虐待がもしあったとしたら、研修か何か、あるいは注意とかして改善していくということが主眼だという理解でよろしいですか。
私どもは警察ではございませんので、犯人探しが目的ではなくて、あくまでもその施設が高齢者をしっかりとケアしていくということでの施設運営のフォローをしていくというのが、そもそもの虐待防止法の趣旨ですので、そういった考え方に基づいて区としては対応しているというふうに御理解いただければと思います。

虐待があったときに調査に入って調べたり、その支援をしたり、対応したりということの区側の体制なんですけれども、介護とか障害なんかの困難ケースの対応をする仕組みがあったと思いますけれども、そこと一緒にやっているようなことを伺っていますけれども、どういう体制でこれを行っているのか、教えてください。
基本的に相談、通報があった場合、施設所在地の保健福祉課が主体的に動きます。保健福祉課にはいわゆる高齢者のケースワーカーを担当する地域支援担当係長というのが複数配置されておりまして、通常ですと地域支援担当係長一名が、ある意味リーダーになって、保健福祉課の職員、私ども高齢福祉課の職員、場合によっては、ひどいケースになると介護基準違反の可能性もありますので、介護保険課の職員とか、ある程度それなりの人数で調査に入るというケースもございます。
今の補足をさせていただきますと、通報があって、施設虐待といったときには、その施設を所管する保健福祉課がまず主体になります。そこの地域支援の係長というのがまず主体となるんですが、また利用者の方が世田谷区民であった場合とかは、そこのもともと入って措置したところの地域のケースワーカーなんかも一緒に入っていたりとか、それとその地域支援の中には保健師というのもいますので、保健師も一緒になってそういう観点からも見ていく。あと本庁である高齢福祉の人間も一緒になっていって、あと先ほどお話がありました、もし必要であれば介護保険課の人間も一緒になってチームを組んでいくというような体制を組んでおります。

非常に充実した体制で手厚くやっているなと思うんですけれども、これは施設の場合ということで今報告がありましたけれども、在宅の介護なんかもやはり虐待があったら同じような仕組みの中でやっているというふうに聞いていますけれども、そこはどういうふうになっているんでしょうか。
在宅の場合には、そこの在宅で関わっている方、基本的にはケアマネジャーとか、あとはいろいろな事業者がいらっしゃったりとか、あとあんしんすこやかセンターの人間も関わっている、そういう知っている人間、当然、保健福祉課の地域支援のケースワーカー、保健師、当然課長も一緒に入って、そういう中で虐待会議ということをやります。そういう関係者、そこの会では守秘義務というのが課せられておりますので、そこの中で情報交換をして、それぞれの役割分担、誰がどういう役割で見守っていくとか、そういうことを会議をしてやっているという状況でございます。

いろんな職種の方がいろいろ関わってやっていくということですけれども、以前質問したことがあるんですけれども、その困難ケース対応がそもそも世田谷区でこうやってきちんと手厚くやられているというのは、ほかの自治体の議員なんかからも世田谷はすごいねというふうに私もよく言われるんです。世田谷区自身が介護事業所をやっていた、そこを撤退したときに、困難ケースの対応をどうするんだということが区民から言われて、その中で困難ケースについて世田谷区で責任を持って進めていきますよというのがそもそものこういった体制をつくってきた出発点だと思うんです。 そういう中で、公務員ヘルパーもきちんとその指導に当たったり、直接対応したりということでやっていて、これも前に質問したのは、その中で今欠員が出ているということで、ここはきちんとこういう虐待は増えているという話だし、施設も含めて、こういう困難ケース、虐待ケース、これからますます行政の責任としてはしっかりと対応していく必要があると思うんです。せっかく世田谷がほかの自治体にも誇れるような優れた体制を取っているわけですから、欠員のところはしっかり埋めていくべきだと思うんですが、今後の計画等はどうでしょうか。
介護保険が入ったときに、介護保険制度自体は、サービス自体は民間事業者が主体になってすると、区の役割は事業所の量の確保と質の確保だと、そういうふうな大きな枠組みでスタートしました。なので、困難ケースについては特に質の確保の一環なので、区で責任を持ってやります。 ただ、そこで、今いろんな職種がいますけれども、今センター長からも説明があったとおり、民間事業者も含めてチームで対応しますので、かつての家庭奉仕員は介護保険制度の導入に伴って、介護指導という指導のほうに当たる職種とか、そういうものに転職もしていますので、またちょっと職の形が変わっていて、必ずしもヘルパーが欠員で、何か穴が空いているという認識ではありません。チームで困難ケースについてはしっかりやっていきたいと思っています。

困難ケースの対応で、これは欠員はあるというのは前回の答弁ですから、欠員はあるんですよ。なので、そこはしっかりと対応していただきたいというのは改めてお願いしたいと思います。

これは施設の話なので、例えば防犯カメラがあると思うんですけれども、こういうのを、それがあったところは、区として検証するとかいう方向性はあるんですか。
たしか昨年度一件、防犯カメラで虐待が認定されたケースは実際ありました。一方で、虐待を防止するために施設に防犯カメラをつけるのがいいのかどうかというのは、その運営法人、施設のほうで判断すべきことだと思うんですけれども、一方で職員側からすると、我々を信用してくれないのかという職員のモチベーションにも関わってくる問題だと思います。区としては、当然防犯カメラをつけなさいなんていう立場にはございませんけれども、そこはある程度、運営法人なり、施設なりの判断に委ねるところかなというふうに考えております。

ということは、法人側に任すということで、助成制度等は考えていないということですか。
防犯カメラに対する助成というのは今のところ考えていないという状況です。
やはり増加傾向にあるということでこの数字は出ているんですけれども、やはり施設で働いている職員の方とかもう九九%の方は、本当に入っている方のために一生懸命お仕事されていると思うんですけれども、〇・何%のこういった虐待というのが出てきちゃうというのも、本当に減らさなければいけないと思うんです。 今回の三ページのほうに、4のところで、高齢者虐待対策地域連絡会と、また区の職員の方を中心としている高齢者虐待対策検討担当者会、これが年二回、この回数というのは、今のそれぞれ一回と二回というので十分機能しているという判断なんですか、それとも状況によっては増やす必要とかというのはないんですか。
御指摘のとおり、地域連絡会の場合は、外部の機関も含めた会議体ということで、なかなか皆さんお忙しいというところもあって、これまで年一回と、担当者会は年二回となりますけれども、おっしゃるとおり、今後、虐待の件数の伸び具合等によっては、年一回を二回にしたりとか、年二回を三回にしたりという判断もあってしかるべきかなというふうには考えております。
そういうような状況を生まないようにしっかりと指導していくことが重要だと思いますけれども、引き続き、どうぞよろしくお願いします。 以上です。

確認を踏まえてちょっと幾つか聞いていきたいんですけれども、この五段階のスキームというのはいつから始めたものなのかというところと、これは世田谷区固有のものなのかというところをまず聞きたい。 今、下山委員からもあったんですが、増加傾向ということで、とはいえ、この元年度、二年度、三年度というのはコロナ禍も相まって減少傾向な部分があるとは思うんですが、四年度相談の三十九件、虐待認定件数八件というのは、この三十年以前の数と比べてどのような数値として世田谷区はとらまえているのか、まずちょっとお聞かせください。
この流れですけれども、これは高齢者虐待防止法に基づいてやっておりますので、高齢者虐待防止法ができた頃から機能しているというふうに思っております。この流れですけれども、基本的には、世田谷区独自ではなく、ほかの自治体もこのような形で進めているというふうに認識をしております。 一方で件数です。委員おっしゃったとおり、令和二年度、三年度、四年度とちょっと増加傾向にありますけれども、三十年度以前はもう少し少なかったというふうに記憶しておりますが、特にこの二年間の増加に関しては、区としては二つぐらい要因があるのかなというふうに思っております。まず一つ目が、いわゆるコロナ禍で御家族が、御本人になかなか面会できなかったという時期がございましたけれども、昨年度あたりから面会が解除されて、御家族がひょっとしたら虐待を受けているんじゃないかと気づくケース、それから、先ほど研修の話が出ましたけれども、先ほど虐待にも五類型があるという話をさせていただきました。身体的虐待は皆さん、すぐイメージができるかと思うんですけれども、ほかの虐待、例えばネグレクト、心的虐待、これも虐待に当たるというような研修もしっかりやっておりますので、介護職員のほうがより気づくようになったといったところもあってちょっと増えているのかなというふうには考えております。

これは世田谷区固有ではないということは、パイが恐らくほかの区とは違うと思うんですけれども、比率的には他区と比べてうちの区というのは多いほうなんですか。
他区の数字というのはちょっと教えてくれないんですけれども、東京都全体でのまとめた数字がありまして、令和四年度はまだ東京都全体はまとめておりません、世田谷区もようやく出てきた段階なので。令和三年度の数字を見て、例えば人口比率でいうと、通報件数は都平均よりも多い傾向にあります。認定件数はほぼ東京都平均ですので、一年だけを見て傾向を言うのはちょっとあれですけれども、世田谷区の場合は、通報件数が認定件数に比べてちょっと多いのかなというふうには思っております。

他区が公表していない中ということで、なかなか分かりづらいということは分かりましたけれども、この資料に基づいて一点聞きたいのは、最終ページの虐待を受けた、または受けたと思われたと判断した事例ということで、今回数字を出されているんですけれども、各施設の内訳とかというのは公表できないものなのか、教えてください。
今回報告している資料は国の様式に基づいておりますので、こういうふうになっておりますけれども、一応虐待を認定したケースの内訳なんですが、令和三年度の五件につきましては、介護つき有料老人ホームが三件、特養が一件、認知症対応型共同生活いわゆるグループホームが一件です。令和四年度に認定された八件の内訳は、特養が四件、認知症グループホーム一件、介護つき有料老人ホーム一件、短期入所いわゆるショート一件、通所介護一件でございます。

ありがとうございます。私の過去の話にはなるんですけれども、祖母が認知症を患っていて、大きな事件があったんです。私、親族的な立場でいたので、どちらかというと家族寄りになってしまったんですけれども、事故があったのか、虐待だったかというのは、相関関係をしっかり明らかにするというのはかなり困難だったということもあって、今後、毎年報告していくという、世田谷区は公表するということですごく敬意を表しますし、他区が公表していないという中で、世田谷区だけはまずこうやって公表していくというのは、新たな全体のステップとしてすごいことだと思っておりますが、やはり申し上げたとおり、明らかにするというのは非常に困難だと思うのです。施設を守るという観点も大事だと思いますし、虐待された方に対してもしっかりと寄り添うという形も非常に大事だと思うので、公表していく上で、そこのバランスはしっかり取った上で進めてもらいたいなというのは、本当に期待していますので、お願いします。 以上です。

この取組の状況を報告いただいて、これをまとめて、今後大切なのは、やっぱり虐待を起こさない、虐待を起こしてはいけない、そのための研修だったりというのがあるとは思うんですけれども、例えばこの三ページの虐待を行った高齢者施設などの従事者が三年度五人、四年度八人というわけで、この五人だとか八人が一体どういった属性なのか、例えば若いのか、ある程度ベテランの方なのか、そういった一つ一つ、この虐待認定をしているものについては詳細に状況を把握できていると思うのです。その状況から問題を一つ一ついろんな状況をまとめていくと思うので、その状況から分かったことみたいなものを、虐待を起こさないために次につなげていかないといけないと思うんですけれども、そういった取組というのは何か行われていらっしゃいますか。
属性としては、これはあくまでも傾向でございますけれども、やっぱり二十代、三十代の男性というのが多い傾向にはございます。私、先ほどもちょっと言いましたけれども、警察と違って、別に犯人探しをするわけではないんですけれども、結果としてこの人だというふうに認定をするわけですけれども、大体中身を見てみますと、既に退職されているケースも割とあります。一方で、引き続き働いている方もいますので、そこはやはりいろいろ見ますと、施設全体がちょっと認識が甘かったというのもありますので、施設に対するフォローも必要です。 一方で職員一人一人を見ますと、やっぱり経験不足というか、知識不足というんですか、特に被害者になる高齢者の方はほとんど認知症の方ですから、今も世田谷区福祉人材育成・研修センターで認知症への理解みたいな研修をやっていますけれども、やっぱり認知症とはどういう状況なのかということを知らない職員が、ついかっとなってしまうみたいなこともあったように思うので、そこら辺の虐待に限らない全体のスキルアップを図っていくのが今後必要かなというふうに考えています。

今おっしゃられた知識不足だとか、認知症がそもそもどういったものなのか、そういうのを研修で補っていくとともに、本当に虐待をしてしまった人たちが、スキル不足だけで虐待をしてしまったのか、もしくは施設内において、例えば相談をする人がいないだとか、いろんな理由が相まって虐待をしてしまうことがあると思うんです。なので、そういったところを一つ一つつぶさに虐待につながってしまうかもしれない理由を、この報告書から一つ一つ抽出して潰していって、虐待を起こさないような取組を今後していっていただけるといいんじゃないかなというふうに思います。意見です。
二ページの通報が三十九件あったうちの虐待の判断に至らなかった事例が十一件という数字が、ちょっと私自身は多いなというふうに感じていまして、匿名ということで追加の聞き取りができなかったり、裏づける、例えばさっきおっしゃったみたいに、けがはしているけれども、そのけがの要因が分からないとか、例えばですけれども、チック症状が出ているのにその原因が見つけられないとか、いろいろあるとは思うんですけれども、どちらか分からないというのはちょっと不思議な感じがしていて、この十一件を詳しく教えていただくことはできるでしょうか。
一件一件はちょっとあれですけれども、やはり匿名のケースです。どこどこ施設のAさんに対してこういう虐待をやっていると、匿名は、よくあるのが投書による通報がほとんどなんです。当然そこに書いてある以上の情報というものは得られないと、ただ一方で、ここに書かれてある内容が事実であるとすればゆゆしき問題だという認識でやっております。それで施設に入るわけですけれども、なかなかそこら辺、職員に聞き取っても、そんなのは私自身は見たことも聞いたこともないというようなケースの場合、確かにあざとかはあったようだけれども、区として認定には至らなかったと、それは致し方ない部分もあったと。 一方で、先ほどの流れの中でも、認定した場合には改善報告書を求めるというふうにありましたけれども、虐待の判断に至らなかった事例でも、今回は虐待とは認定しないけれども、やっぱり施設運営にちょっと懸念があるよと、しっかりと対応してくださいねといったような通知、働きかけはしております。ですので、そういう意味でいうと、ある意味その施設は、虐待認定はしていないんだけれども、虐待を起こしそうな施設ということで、区としてはフォローの対象にしているということでございます。
ぜひ要注意施設とは言いませんけれども、ちょっと気にかけておかなければならない施設ということで、ぜひ注視していただきたいと思います。

先ほどの原田委員の質問からのまたさらにの質問なんですけれども、その虐待を行った方が比較的属性として二十代、三十代が多い、一方で被虐待というのは女性が多いという中で、そこの中にいわゆるジェンダー的な、より弱い者、もしくはそういった視点で施設と何か研修なり、もしくはそういう考え方を所管として持っていることというのはあるんですか、それとも全くその考えがないというか、どちらなんでしょうか。
被虐待者は女性が多いということなんですけれども、もともと入所されている方の割合が女性が多いというのもあります。とはいっても、その割合を見ても女性が被虐待者になるケースが多いですので、やはりそこら辺は、特に男性職員が女性に虐待をするというケースがどうしても多い傾向にございますので、そういった視点も含めての研修なりとか、それは重要な視点として必要ではないかというふうに考えております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(5)令和四年度障害者差別解消に関する取組み状況及び令和五年度取組み予定について、理事者の説明を願います。
令和四年度障害者差別解消に関する取組み状況及び令和五年度取組み予定について御報告をいたします。 1主旨です。平成二十八年四月の障害者差別解消法施行以降、区としまして、障害者差別の解消に向けて様々な施策に取り組んでまいりました。障害者差別解消に関する取組状況につきましては毎年取りまとめておりまして、例年七月に本委員会に御報告させていただいております。このたび四年度の取組状況をまとめ、五年度の取組予定と併せて御報告をさせていただくものです。 本日は、資料の概要版で御説明をさせていただきます。二ページ目へお進みください。四年度の取組というところになります。相談・問合せの件数ですが、全十七件でした。前年比で四件減っているという状況です。個別の相談事例につきましては、本編の右肩のページ番号で二二ページから御紹介をしております。 ①の表ですけれども、相談者からいただいたお話等をお聞きする中で、分類が変わってくることがありますので、主訴という件数と変更後という件数で違いが出る形での表で、並べて分かるような形でやってございます。差別解消法の関連で十三件、また下がってまいりまして環境の整備で一件、その他三件という形で主訴が来ているというような状況になります。 ②相談者の分類ですけれども、当事者からおよそ六割、続いて家族からの御相談が来ているというところ、当事者の声というところは例年変わらない割合ということで把握をしております。 三ページ目、相談等への対応内容ですけれども、差別解消法に基づく対応としまして、一番上のところです。相手方への訪問、あるいは電話等を通して状況を確認いたします。あわせて、合理的配慮の提供等に向けて調整を行ったと、こういった対応が六件と、それぞれこういった形で対応しているということで、対応内容について御確認をいただければと思います。 〈2〉具体的な事例を二件御紹介させていただきます。一つ目が、イベントでの手話通訳者の派遣の事例です。聴覚障害の当事者から御相談がありました。施設のイベントに申し込みたいんだけれども、自分が聴覚障害なので、字幕、手話をつけてほしいということで、その施設宛てにメールをしましたと、ところが、字幕、手話については予定をしておりませんという回答があって、区が関連する施設なので、合理的配慮に欠けているんだけれども、どうかというような御相談です。対応としましては、私どものほう、障害福祉部の差別解消の専門調査員、それから区の担当課、施設のほうとで、手話通訳者の派遣についての検討をしまして、結果的には手話通訳を派遣することができたということで対応してございます。まず一件です。 次のページに進んでまいりまして、二件目の御紹介です。重度障害者の理髪というところで、区内の理髪店の方から御相談がありました。不随意運動の激しい身体障害者の方の調髪というところで、非常に負担になるので、断ることができるだろうか、あるいは差別に当たるだろうかという御相談です。また、もう一度いらっしゃった場合には断りたいんだけれども、ほかの理髪店を紹介することは差別に当たるだろうかというような問合せでした。私ども職員のほうからは、障害があるという事実のみで一方的に断ることは差別の可能性がありますよということ、また一方で、刃物は危険ということもあるので、当事者に誠実に伝え、理解を求めるということも必要でしょうと。 それから、別の事業所を紹介する場合には丁寧な対応が必要であると、こういったことを伝えているというような事例です。考察というふうに書いてございますけれども、こういった相談が直接届いたというところで、差別のことについて真摯に向き合う姿勢の方がいらっしゃったということで考察をしてございます。 〈3〉障害理解の促進と障害者差別解消の周知・啓発というところです。四年度の取組ですが、それぞれ研修や講演会、区の独自のパンフレットを作っておりまして、区立の小学校の四年生全児童に配付をしてございます。あと小学校に手話講師を派遣し、差別解消に関する講義や手話講習の実施、四年度は二十四校七十七クラスに実施をいたしました。障害者児のアート作品の展示支援、あるいは動画による理解促進などを行ったということでございます。 〈4〉差別解消の支援地域協議会とございますが、障害者差別解消法に基づく協議会を行っております。四年度は七月と一月に実施をしております。 五ページ目です。庁内での取組みというところですが、庁内の差別解消推進委員会というのを設けてございまして、こちらを六月、十月に行っております。職員向けにはメールマガジンをつくっておりまして、年間で四回発行しました。職員にはイエローリボンのバッジを配付しているというところも記載をしてございます。 五年度の取組予定ですけれども、〈1〉、〈2〉、〈3〉、〈4〉と番号を振ってございますけれども、基本的には例年どおりの取組をやってまいります。 六ページ目を御覧いただきまして、〈5〉としておりますが、今年度の特徴的な取組としまして、昨年度制定しました障害理解の促進と地域共生社会の実現をめざす条例に関する事業、そこで二点行ってまいります。(1)は、この条例の趣旨を区民等に広く周知するためのパンフレットを作ってまいります。(2)ですけれども、商店等における共生社会の物品助成を行います。以前、共生社会ホストタウンの事業として令和三年度まで行っていたものですけれども、今年度再開をいたしまして、商店や事業所がスロープですとか、あるいは点字メニューなどを購入、あるいは作成する場合の費用助成を行うというものになってございます。 七ページ以降、詳細版ということで本編がついておりますけれども、そちらは御確認いただければと思います。 御説明以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

これは件数全体で十七件ということですか。事例で出ている例えば手話通訳者をつけてほしいというような話で、これは差別に関する相談として寄せられたということなんですか。ちょっとそこを確認したいと思います。
こちらの御案内の一番目の事例ですけれども、障害者の方から差別、合理的配慮に欠けているということで御相談があったという事例になります。

例えばイベントに申し込んで手話通訳を断られちゃったみたいなことというのは、もっとたくさん起こっているような気がするんです。そういう中で、障害者の方が合理的配慮のことを知っていて、相談したからこれは解決に向かったけれども、そうならない事例というのがいっぱいあるんじゃないかという気がするんです。行政が行っているような事務の中でも、なかなか差別だとは気がつかないけれども、そういう状態がたくさんあったりだとか、そこを、直接声が上がれば対応はしていくんだろうけれども、そこに至らないものについてもいろいろフォローを考えていかなきゃいけないんじゃないかと、これを見て思ったんですけれども、どうでしょうか。
この事例につきましては、まず区が関連する施設というところですので、合理的配慮を提供してしかるべきだろうということがまず前提としてございます。それから、イベント関係でも、民間が行うものもあろうかと思いますが、民間の場合につきましては、まずその配慮については義務化されていないところがありますので、先般、法改正がありましたので、たしか六年四月以降は民間事業者も義務化されていくということで伺っておりますけれども、こういったことも含めて、今後、民間事業者への周知も含め、対応していきたいというふうに考えております。
今の課長のことに関連してもう一つ、庁内での取組というところで、先ほどのページ番号でいうと五ページのところで、庁内の差別解消のこの委員会を開かせていただいて、ただ単に開いてもそこはしようがないというところで、今回の概要版のように、全体に共通するような事例としてしっかり取り上げをさせていただいて、これを各所管、自分事として皆さん、取り組んでいただきたいということを毎回言わせていただいています。それに該当するようなものを出して、そういう庁内周知もしっかりしていくことで、今委員おっしゃっていただいたような中身をしっかりと広げていく、課長からも御答弁させていただいたように、障害理解としてのところをちゃんと区民の方へも広げていく、その両面をしっかりやっていきたいと思います。

今の庁内メルマガ、イエローリボン通信、この庁内というのは教育委員会も含まれているんでしょうか。
含まれております。

ありがとうございます。 あともう一点、発達障害に関する理解促進のユーチューブチャンネル、これがあるんです。これなんかは教育委員会との連携とかがあったりするんですか。周知とか。
発達障害の動画のほうは、障害福祉部のほうで民間の団体と連携しましてつくってございまして、つくった際には、直接教育委員会との連携はなかったかなと記憶をしております。

要望ですけれども、やっぱり発達障害が大変増えている中で、これの理解がなかなか学校内で進まなかったり、特に教員とか、保護者とか、周りの方、そういったことで不登校につながる率が大変高いというのも伺っているので、ぜひ連携していただきたいなと思っています。 以上です。

四ページのこの理髪店のお話なんですけれども、これを読むと、対応として三点挙げたというんですけれども、区としてそこをカバーするというのは難しいんですか。このお返事として、理髪店に対応してくださいという話になっていますけれども、例えばそういう方が来たら、こういうところに御案内してくださいみたいなことをされるということはないということですか。
まず、理髪店という民間の事業所の店主からの御相談であるということ、それから実際にはお話だけなので、障害の方がどのような特性をお持ちの方なのか、詳細は難しいところがありますので、具体的にこういう対応で御紹介してはいかがですかというような具体的な助言までは難しい場合が多いかなというふうな形で事例の報告を受けております。一般的な相談対応としてこの三点を伝えているということかと理解をしております。

現実に我々もその教育を受けたわけではないし、いろんな障害をお持ちの方に対面したときに、どうやって対応したらいいか分からない場合っていっぱいあると思うんですよ。特にこの理髪店の店主の方は刃物を使うので、動かれちゃうと、もしかしたら傷つけてしまうかもしれないという不安の下に御相談されたんだと思うんですよね。逆に守ってあげたいからこそ、その方は相談されてきたんだと思うんですよ。そういう場合は、自分自身が自信がないわけですから、そういうときには、こういうふうな対応でよろしいんじゃないですかというものがあってもいいかなと思うんですけれども、そういうのはどう考えていらっしゃるんですか。
おっしゃるように、様々なケースでお困りのときに、我々でいえば、その方にぴったりくるかどうかというのはありますけれども、例えば障害のある方に対して、訪問理美容で行かれている事業者さんなんていう方もいらっしゃったりもするので、そういうような区として分かる範囲のところの情報を、お困りの内容について提供させていただいて、その上で、その方の御判断としてどのようにされるかというのは確かにあるかと思います。全部が全部ぴったりはまるケースばかりではないかと思いますけれども、区でいえば、例えば民間の相談支援事業所だったりとか、そういうような実際にケースで関わっている方とか、そういうふうなことの経験をお伝えするということは可能なんじゃないかと思いますので、そういったことの周知も含めて図れるように検討していきたいと思います。

とはいえ、我々は本当に障害を持った方が何をしてほしいのかというのが分からない場合があるじゃないですか。それをやっぱりうまく聞き出すのとともに、どう対応するかというのは、やっぱり区からいろんな情報がないと実際対応できないと思うんですよね。ですから、その辺はこういうパターンの場合はこういうことがありますよというような事例集じゃないですけれども、そういうものもあってもいいのかなと思うので、今後また検討していただければと思います。要望しておきます。

今の話を聞いていて、私も感じたんですけれども、例えば床屋さんでそういうものに対応できるところというのを床屋さんの組合がちゃんとリストを持っているだとか、そういう世界ができたらいいななんていうことを今聞いていて思ったんですね。こういう相談が、十七件ではありますけれども、蓄積される中で、それを何か政策に結びつけたりだとか、区民の中のいろんな団体と協力して解決する方法を何か考えるだとか、そういうふうにうまく結びつけていけたらいいんじゃないかなというのを、今聞いていてすごく思ったんです。なので、この相談からそういう仕組みをつくるみたいな対応ということについてはどうお考えでしょうか。
今おっしゃっていただいたところ、まさに現場の職員は実践を結構していまして、こういう御相談も含めてあったときに、支所の方とのやり取りだとか、実際事業者の方のやり取りだとかということを踏まえて、じゃ、何かできることがあるかなというようなところがあるときには、次の取組につなげようという現場単位での実践もあります。そういうところがもしうまく、ただ、障害の場合、この場合ならこうなりますといかないケースがほぼ多いので、皆さんそれぞれ思われていること、それから表現できる方、できない方、様々いらっしゃるので、その方にきちんと寄り添って、どういうことを求めているのかということをまず当事者の方の気持ちになってしっかり考えると。そこをベースに、ただ、それがこういう場合だったらこういうことがあるよねという知識として知っておくことは重要だと思うので、そういうことをうまく積み重ねられるように、庁内のほうも検討していきたいと思います。

二三ページの2―3―1区に関することで障害種別の精神障害、7の相談内容についてなんですけれども、これはプール入場の際に、精神障害者保健福祉手帳所持者の同行された方が使用料を払わざるを得なかった。後々返金されたというふうな相談内容だと思うんですけれども、対応の要旨として、下から二段落目みたいなところ、「プール管理者の見解と今後の対応は、精神障害等外見からは判断できない障害者の付き添いに対しても、手帳の提示があれば認めることに統一した」とあるんですけれども、世田谷区立のプールを利用するときの対応について統一しているのか、どの範囲までこれは統一した対応になるんでしょうか。
この事例の対応ですけれども、私どものほうの調査員の職員、それから区の所管課と、それから現場管理者とも話をして、三者でお話をしているはずなんですけれども、こういった中で、プールの運営に当たって、障害者の方と介助者が一緒にいらした場合の対応については、こういう手帳の提示について、こういうふうに対応していこうということで統一を図ったということでまとめておるものです。
区のプールということでいうと、おおむねスポーツ施設のプールと、あと学校のプール開放のプール、それからあと公園にある公園のプールというようなところがあります。手帳を持っている方が来たときにこういうことをしましょうという基本的なスタンスは皆さん同じなので、その部分について、見解としては、庁内同じ対応を原則的に取っているところなんですけれども、そこの個々の施設単位で見ると、やっぱりその職員の中で周知が図られていなかったという具体的な対応だったかなと思いますので、そういうところはしっかり改めていくということ。 これを全体に出していって、事例を特別で特出ししていないので、気づく、気づかないが若干あったりするのはあれかもしれませんけれども、全職員にこういうところはしっかり見てほしいというところと、今おっしゃっていただいたように、自分のことだけではなくて、広く見てみると、こういうルールだったよねというのを再確認はやっぱり全職員していく必要があるかなと思いますので、そういった周知もなるべく図れるように検討していきます。

そのプール管理者だけではなくて、そのほかの区立の施設で同じような場合、状況があったとしても、今後、この文章の内容の対応をされるということですか。
原則各施設ごとにその辺の対応は周知を図っているところなので、やっていくのかなというふうには考えております。

部長、今の原田委員の質問の中で、障害のある方が障害者手帳を出すと割引が受けられる。介助のために一緒に同行した人も割引が受けられる場合と受けられない場合に対しての質問だったと思いますが、今後は世田谷区の中で、障害者の方が手帳を出せば割引を受けられるという、あらゆる公共施設でそういうサービスがあった場合に、同行した介助の人も割引を受けられるということが統一されたと認識していいですかというのが原田委員の質問だと思いますが、それでよろしいですか。
全体にそれがということかどうかというのは、すみません、全てを把握はしていないので、改めて確認をしていきたいと思いますけれども、基本的なスタンスとしてこういったところもあるので、それがばらばらであることはやっぱりおかしいとは思いますので、なるべく統一できるように、そこのところは確認していきたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(6)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項に入ります。 まず、(1)参考人の出席要請について協議いたします。外郭団体の経営状況等の報告については、団体を所管する委員会で報告を受けることとし、団体職員の参考人招致については、各委員会の判断により実施することが議会運営委員会において確認されております。 そこで、当委員会が所管する世田谷区保健センター、世田谷区社会福祉協議会、世田谷区社会福祉事業団の三団体について、九月の当委員会に参考人として招致することでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、参考人として招致することといたします。 日程などについては、団体及び理事者と調整の上、次回の委員会で協議しますので、御承知おきください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)次回委員会の開催についてですが、年間予定である七月二十七日木曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は七月二十七日木曜日午前十時から開催することに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本日の福祉保健常任委員会を散会いたします。 午前十一時三十五分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 福祉保健常任委員会 委員長