// 発言者(15名)
// 発言(146件)

ただいまから文教常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、1報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)世田谷区子どもの人権擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」の令和四年度活動報告について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、世田谷区子どもの人権擁護機関「せたがやホッと子どもサポート」の令和四年度活動報告につきまして御説明させていただきます。 なお、本件は子ども・若者施策推進特別委員会との併せ報告でございます。 資料を御覧ください。まず、1の主旨でございます。世田谷区子どもの人権擁護機関におきまして令和四年度の活動報告書が取りまとめられまして、このたび区長と教育委員会に提出がありましたので、御報告をするものでございます。 次に、2の活動報告書<令和4年度>の主な内容でございます。 初めに、(1)の十年の活動のふりかえりです。平成二十五年四月の、せたホッとの設立から十年が経過したことを踏まえまして、設立と活動理念、十年の活動における相談件数や内容の変化、普及・啓発活動、制度改善への取組などにつきまして記載してございます。 なお、それぞれの項目につきまして、活動報告書本体のページ番号を記載しておりますので、後ほど御確認いただければと存じます。 続きまして、(2)の新規相談件数でございますが、こちらは三百六十七件で、前年度の三百件を上回りまして、新規相談件数といたしましては過去最大の件数となってございます。 次に、(3)の相談の主な内容でございます。対人関係の悩みが一番多く、全体の二四・八%となっております。次いで学校・教職員等の対応、いじめと続いてございます。 次に、(4)の初回の主な相談者につきましては、子ども本人からの相談が全体の六割強を占めてございます。 恐れ入ります。資料の二ページを御覧ください。(5)初回の相談方法でございます。初回の相談方法は電話が一番多くなっており、五割を超えてございます。次いで、はがき、メールとなってございます。なお、はがきによる相談受付は令和三年度から新たに開始した取組でございます。 次に、(6)新規相談三百六十七件のうち、年度内に対応を終了した件数でございますが、こちらは二百六十八件となっておりまして、残る九十九件につきましては継続した対応となってございます。 (7)委員・専門員の総活動回数でございますが、こちらは相談対応先別に集計してございます。令和四年度は子どもとのやり取りが大人を僅かに上回ってございます。 (8)の権利の侵害を取り除くための申立て等につきましては、子ども条例第十九条に基づく申立てとなりますが、令和三年度に引き続きまして、令和四年度も申立て及び調査はございませんでした。 最後に、3の活動報告会の開催についてでございます。区民への報告会を七月二十六日水曜日十八時から、子ども・子育て総合センターで開催する予定でございます。活動報告会の詳細につきましては、決まり次第、区ホームページなどで周知をしてまいります。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑ありますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(2)塀損傷事故の発生について、理事者の説明をお願いします。
塀損傷事故の発生につきまして御報告いたします。 項番1事故の概要を御参照ください。 令和五年五月二十九日月曜日の午前十一時五十五分頃、喜多見六丁目十三番先におきまして発生いたしました。 事故の相手方につきましては、記載のところにお住まいの方が所有する集合住宅の塀の一部が事故の対象物です。 事故の内容といたしましては、生涯学習課職員が運転する庁有ワゴン車が、文化財等の展示準備のため資料保管先に向かっていたところ、右折の際に進行方向左手にある電柱及び支線に気を取られ、内輪差を見誤り、乙所有の塀に接触し、その一部を損傷させたものです。 資料二ページを御参照ください。事故発生現場などの状況は、図にお示しのとおりでございます。 恐れ入ります。資料一ページ、項番2へお戻りください。事故後の対応につきましては、乙所有の不動産の管理会社に連絡するとともに、現場におきまして警察官の立会いの下、事故の内容や損傷の程度について確認を行いました。現在、事故の相手方とは管理会社を通して誠意を持って示談交渉に当たっております。 本件につきましては、職員に対し、安全確認や運転操作に細心の注意を払うよう指導を行いました。また、課全体で本件の内容を共有し、事故の発生予防を周知徹底いたしました。 今後も再発防止に向け、継続的に安全運転の啓発を行ってまいります。誠に申し訳ございませんでした。 私からの報告は以上です。

ただいまの説明に対し、御質疑はおありですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(3)令和四年度指定管理施設に係る事業報告について(文教常任委員会所管分)、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、令和四年度指定管理施設に係る事業報告について(文教常任委員会所管分)について御報告させていただきます。 資料を御覧ください。 1の主旨でございます。区では、世田谷区指定管理者制度運用に係るガイドラインに基づき、指定管理者制度の透明性をより一層高めるため、毎年度、指定管理者により提出されている事業報告の内容を整理し、公表しております。令和四年度の事業報告が指定管理者より提出されましたので、御報告するものです。 それでは、2の対象施設は、資料をめくっていただいて裏面に書かせていただいておりますが、文教常任委員会所管分としては図書館の三施設で、対象施設は令和四年度から経堂図書館に加え、烏山図書館、下馬図書館で新たに指定管理者制度を導入しており、指定管理者は、烏山図書館が株式会社ヴィアックス、下馬図書館が世田谷TRC・東急コミュニティーグループ、経堂図書館が株式会社図書館流通センターでございます。 恐れ入りますが、表面、一ページにお戻りいただき、3の内容につきましては、三ページ以降の別紙で御報告させていただきます。 4の公表方法ですが、区ホームページに記載するとともに、区政情報センター、区政情報コーナーに閲覧用の冊子を用意いたします。 それでは、各施設の事業報告について御説明いたします。 おめくりいただいて、三ページ目、別紙1を御覧ください。まずは烏山図書館でございます。 1の指定管理施設の概要は記載のとおりでございます。 2の業務実績、利用実績に関する事項でございます。登録数、令和三年度から令和四年度について増減率を併せて記載されております。なお、ここの部分につきましては、コロナ感染症の影響もありまして、数字がなかなか従来傾向とはちょっと変わっておりますので、その辺、御留意ください。 (2)苦情・事故件数等については、苦情は指定管理者の運営に関するものだけを記載させております。苦情は三件ありまして、主な内容と対応としましては、予約資料の連絡、資料の取り違え、貸出し時の対応について苦情がありました。これに対して、利用者に連絡する際には事前に資料の確認等を徹底し、貸出し時は待たせることのないようオペレーションを工夫するなど、迅速な対応と改善に努めました。事故等につきましては一件ございまして、利用者から財布がなくなったとの申出がありました。交番に同行し、館内の注意喚起の掲示と見回りを強化いたしました。 (3)新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組みについては、記載のとおりでございます。 おめくりいただいて、四ページ目になります。指定管理に関する業務の収支でございます。こちらについても記載のとおりでございます。 4事業計画書で提案した事業等の実施状況については、(1)講座・イベント、(2)区内障害者施設自主生産品の販売、(3)その他の利用者向けサービスは、記載のとおりでございます。 5事業実績の評価と改善の取組み(指定管理者による評価)でございます。指定管理初年度で、まずは基本業務である図書館サービスを安定させることに注力してきた。また、図書館利用者の利便性を高め、図書館サービスの拡充を図るために、サイン表示や展示方法の見直し、新たにSNSを活用した情報発信等による広報の充実、デジタル機材等を活用した講座・イベントの充実などに取り組んでいる。利用者アンケートの結果、満足度は八割以上が満足と、おおむね高評価であったが、要望の多い席の増化など館内環境の改善を図っていくとともに、駅前という利便性の高い立地環境を生かしながら、地域で活動する団体との連携を進めていくなど、満足度をより一層高めていくように取り組んでいくということでした。 おめくりいただいて、6事業実績の評価については、記載のとおりです。 さらに進んでいただいて、次は下馬図書館になります。八ページ目、別紙2を御覧ください。 こちらも、指定管理施設の概要については記載のとおりでございます。 2業務実績、利用状況に関する事項も、こちらも令和三年度、令和四年度、また、増加率を記載させていただいております。(2)苦情・事故件数等については、苦情、事故につきましては記載のとおりでございます。(3)新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組みについても記載のとおりでございます。 おめくりいただいて、九ページを御覧ください。指定管理に関する業務の収支、4事業計画書で提案した事業等の実施状況については、記載のとおりでございます。(2)区内障害者施設自主生産品の販売、(3)その他の利用者向けサービスについても記載のとおりでございます。 5事業実績の評価と改善の取組み(指定管理者による評価)については、指定管理初年度として、基本業務である図書館サービスを安定的に提供することや、特別展示の複数回実施やデジタルサイネージによる情報発信など、充実した広報活動を行うことができた。施設管理においても法令点検や施設修繕などを適切に行い、防犯カメラの設置や書架のレイアウト変更などを行うことで館内を整備した。また、図書館主催の事業のほか、商店会主催の地域イベントでの再利用本等の提供や運営支援、昭和女子大学と連携したワークショップ・工作おはなし会や児童文学作家の講演会等の子ども向け事業を行うことで、地域の団体や教育施設と十分な関係を構築できた。今後も、さらなる図書館サービスの充実を図り、適切な施設管理を行っていくとともに、子ども向け事業に加え、一般向けの事業の実施などにより、近隣制度とも連携して、さらなる図書館利用、読書促進につなげていくということでした。 おめくりいただいて、一一ページ、6事業実績の評価については記載のとおりでございます。 さらにめくっていただいて、一三ページ、最後は経堂図書館になります。 1指定管理施設の概要については記載のとおりでございます。 2業務実績、利用状況に関する事項については、令和三年度、令和四年度、増加率を記載していただいております。(2)苦情・事故等の報告につきましては記載のとおりでございます。(3)新型コロナウイルス感染症拡大防止の取組みについても記載のとおりでございます。 おめくりいただいて、一四ページ、3指定管理に関する業務の収支、4事業計画書で提案した事業等の実施状況についても記載のとおりでございます。 一五ページ、(2)区内障害者施設自主生産品の販売、(3)その他の利用者向けサービスについても記載のとおりでございます。 最後に、5事業実績の評価と改善の取組み(指定管理者による評価)につきましては、令和四年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を行いながら、ビジネスコーナーの閲覧席をコロナ禍以前の座席数に戻し、新たにビジネス本の要約サービスなどを実施するなど、図書館サービスの充実を図った。また、東京農業大学と図書館それぞれの活動を発信する事業の実施や、大宅壮一文庫所蔵の雑誌等を活用した参加者同士の交流を促す事業、商店街のプログラミング教室より講師を招いた講座などを行うようになど、様々な地域連携事業を展開した。 今後も、さらなる図書館サービスの充実を図っていくとともに、地域に出張して連携事業を実施するなど、非来館者への図書館利用、読書促進にもつなげていくという報告を受けました。 おめくりいただいて、一六ページの6事業実績の評価については記載のとおりでございます。 私からの説明は以上になります。 最後に、一八ページには、文教常任委員会以外の所管分の指定管理者の一覧を、参考までに記載させていただいております。 私からの説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

すみません。もしちょっと聞き逃していたら申し訳ないんですけれども、三つ事業者があって、その評価方法というんですかね。採点方法というのが、一番目の烏山と二つ目、三つ目とで、ちょっと違う。百点満点のところと九十二点満点なのかな。これって何か違いはあるんですか。
烏山図書館においては、いわゆる区民センターと併設の施設のため、施設維持の作業がございません。下馬、経堂については単独なので、施設維持の仕事も含まれておりますので、その点、百点満点から施設管理分を除いて、満点が百点ではないような形を取らせていただいております。

分かりました。ありがとうございます。 それとあと、烏山のところは利用者アンケートの結果、八割以上が満足ということでしたけれども、下馬と経堂のほうも利用者アンケートというものは、やられていると思うんですけれども、その結果みたいなものは分かりますか。
ちょっと最後のところが聞き取れなかったので、いま一度。

利用者アンケート。これは全て、三つの施設でやっているのかということと、もし分かれば、多分下馬と経堂のほうは、その結果がこの報告書にないのかなと思うんですけれども、もし分かれば、どのぐらいの利用者満足度なのかというのも教えてください。
利用者アンケートは昨年度、全館やっております。今回、抜けた理由は、私も確認しないと分からないんですが、いずれにしても、評価は悪い状態ではないということです。

では、ほかの館も含めて全部やられているということで、どこかでその資料というものはあるんですか。もしあったら後で教えてください。
アンケートは取りまとめて冊子にしておりますので、後ほど御紹介いたします。

これは、指定管理でない区営の図書館についてもアンケートをやるべきだと思うんですけれども、今、指定管理の在り方について議論していますよね。当然、そうすると、やっぱり区民の利用満足度というものが、一つの指定管理にするか否やのファクターになると思うんですけれども、数年前かな。四、五年前ぐらいのアンケートでは、公立図書館はさんざんなアンケート結果だったと思うんですけれども、引き続き議論の中で、指定管理を今後していくという議論の中で、今、このアンケートを、一つしか報告がなかったんですけれども、その報告と併せて区立の評価についても評価していただけると思うんですけれども。
令和四年度に実施したアンケートは、地域館、中央館全てに対してのアンケートでございまして、それが冊子になってまとまっております。それは後ほど、委員の皆様のほうに御紹介するのに、お渡ししたいと思っております。

指定管理者が積極的に地域に出向いていく、また、イベント等を企画するなり、第三セクターというか、外郭団体とのコラボをしたり、大学とのコラボをしたりとか、積極的に関わりを持っているんですけれども、そういうものは区立の図書館ではできそうでできない、逆に言えば民間だからこそできる、指定管理だからこそできるというふうに思うんですけれども、そうしたところは、私はもうちょっと評価していいんだと思うんですけれども、その辺はいかがお考えなんでしょうか。
指定管理者を選定するときに、評価ポイントとして様々な地域連携など、イベントの実施というところを求めておりますし、それに基づいて各指定管理に選ばれた者が、過去の経験や実績に基づいて様々なイベントや企画をしていただいていると理解しております。 一方で、いわゆる直営館というか、指定管理をしていないところにつきましても、職員の努力によってはやっておりますが、職員も人事異動もございますので、指定管理を受託したところと比べると、経験の厚みであるとか、そういったところが少し不足している可能性はあると思います。

図書館の経費について伺うんですけれども、この予算立て、業務の収支の報告がありましたけれども、当然、この人件費というものも相当ウエートが大きいのだと思うんですけれども、職員を配置する基準というものが、どういう基準で、この予算になっているんでしょうか。
指定管理を選定するときに、窓口を何時から何時まで開けなさい、こういった水準を維持しろというサービス水準を示した上で、各指定管理者が人員配置をしておりますので、単純に現在の直営館との人数比較というものは、直接はしておりません。向こうが確実にサービスレベルを低下しないで運営できるといった人数が配置されていると理解しております。

言っている意味がよく分からないというか、何人だったら、その館ができる、できないというふうに踏んでいるのか。一人でも、できるといえばできるのか。十人いても、できるといえばできるのか。要するに、指定管理にするということは、こういう形でやってくださいというお願いというか、そういう形で指定管理にしたんだと思うんですけれども、その辺の基準というものは、もうちょっと、もし答えられなければ、こうなっていますということで、資料でいただければいいんですが、お答えください。
詳細については、ちょっとここで発言すると類推になってしまうので、委員がおっしゃったとおり、後ほど資料で御提示したいと思います。

今のいたい委員の質問に関連してなんですが、今回、三館について、図書館三館について指定管理になっているので、こうして細かい数字を出して報告が上がっている状況ですが、民間が指定管理をしている施設だけではなくて、今回、図書館が取り上げられているので、ぜひ図書館で横で比較をいただきたいんですが、今度は、事業実績の評価というものを三館分挙げていただいて、全てがA評価、七割から八割ぐらいの評価となっていますが、残りの図書館も同じように、同じ基準で評価をして、果たしてこの三館と比較をして、どういう数字になるのかということを、横で比較をするようなことはできないでしょうか。
取りあえず今回は、世田谷区の指定管理者制度の運用に係るガイドラインとして評価させていただいたので、今回は、いわゆるこの指定管理じゃないところについては、この評価の対象にはできませんでした。 ただ、委員おっしゃったとおり、図書館間の相対評価という形では、物差しを流用するという意味では可能かもしれませんので、ちょっと一旦持ち帰って検討させていただきたいと思います。

施設管理所管課による評価ということですので、ぜひ所管のほうで比較をできるような数字を提示いただければと要望しておきます。
併せて御説明したいんですが、この話と全く別に、現状の図書館の評価を図書館運営協議会という場所で、従来の図書館ビジョンに照らし合わせて、きちんと運営できているかというふうに評価をさせていただいているところです。それは令和四年度に開かせていただいて、今年度、また来年度も開催する予定ですが、その中で、各図書館の評価をさせていただくということになっておりますので、取りあえず全ての地域館、中央図書館を含めた評価については、図書館運営協議会での評価を御覧いただいたらいいかと思っております。

関連してなんですけれども、運営協議会の話なんですけれども、そこでは指定管理そのものについての評価も議論の対象になっているんですか。
図書館全体の評価や各館の評価をしておりますが、指定管理か、直営か、一部委託かという視点での分けた評価はしておりません。その図書館自体の評価をしていく予定になっております。

図書館ごとの評価だから、例えば、今、議論になっているのは、直営館と指定管理している館が、どちらが評価が高いのかというのを見えるようにしてほしいというような議論だと思うんですよね。それは、その運営協議会の場では、そういう議論ができているということでいいんですか。
結果的に、直営館なり事務委託と指定管理の差が館の比較としては出てきますが、その要因が指定管理によるものかどうかという評価は、図書館運営協議会ではちょっとしておりません。

分かりました。 結果的には分かるということですよね。どちらが評価が高いのかというのは結果的には分かるということですよね。確認。
そのとおりでございます。

分かりました。 あと、評価というのが今こうして議論になっているんですけれども、評価の凸凹は生まれたとして、生まれないかもしれませんけれども、生まれたとして、例えばですよ。この指定管理で、先ほどいたい委員からも話があったけれども、指定管理ならではの、こういういいところがあるよねというふうに出てきたときに、それを例えば直営館に反映させることって、できないんですか。指定管理でいいことをやっているから直営館でもまねしようよと。そうしたら直営館はよくなるよねと。そういうことはできないんですか。
中央図書館のマネジメント能力の向上も含めて、委員が御指摘いただいたように、いい点はほかの館にも取り入れていきたいと思い、それの推進役としては中央図書館が、そういったものを地域館に推進していこうと考えております。

何ていうんでしょうね。広い意味で言うと官民連携だと思うんですよね。民間企業の持っているノウハウを公共部門が生かしていこうよということって、官民連携の一つのいいメリットだと思うんですけれども、図書館も、指定管理のところで、いいことやっていて、それが例えば区の評価なり、利用者の評価が高いんだったら、それは直営館でもどんどん取り入れて、やっぱり全体でいい図書館になっていこうという動きが、私は大事なんじゃないかなと思うんですけれども、そういう視点はお持ちということでよろしいんですか。
御指摘のとおり、指定館においては、例えば大学連携なども積極的にいただいておりますが、残りの地域館についてもそれぞれの特性で、地域に大学等の教育機関が様々相談しております。 今、直営でやっていないところについても、おっしゃっていただいたとおり、指定管理がいいところをやっているので、それぞれの近い大学や教育施設と連携していこうという考え方はございます。その他、商店街との連携、もしくは文学館や美術館との連携も、ある意味、指定管理者の活動に刺激をされて、よりよくしていきたいというふうに考えております。

ぜひそういう視点で、全体でいい図書館にしていっていただきたいと思います。結構です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(4)土曜講習会の実施について、理事者の説明をお願いします。
土曜講習会の実施について御説明いたします。 資料を御覧ください。 まず、1主旨ですが、平成二十四年度から都立高等学校共通入試に向けた問題演習及び基礎的学力の向上を目的とした土曜講習会を実施してきましたが、今年度からオンラインにより実施することとしたので、御報告いたします。 2のオンラインにより実施する理由及び主な変更点について説明いたします。これまでの対面方式では、欠席した場合には再受講ができない、講義日の限られた時間内しか質問ができないといった課題があり、実施コースも基礎と発展の二コースだけであり、生徒の習熟度に沿ったコース設定が不十分でした。また、対面式であるために多くの講師を一度に派遣する必要があり、講師の質の確保に課題がありました。 このため、オンライン方式に変更することにより、アーカイブ配信による再受講機会が確保できたり、基礎、発展コースに加え、標準①、標準②の二コースを新たに追加することにより、生徒の習熟度に沿った講習を設定し、実施できたりするなど、改善を図ることができます。また、オンライン講習に変更することにより、土曜講習会開催日に教員が行っていた生徒の安全管理や出欠確認などの事務負担の軽減も期待できます。 次に、変更点について説明いたします。会場実施方法については、各校での対面講習から、原則各生徒の自宅にて配付されたタブレットでオンラインによる受講となります。定員については千名とさせていただきました。過年度の実績から、当該定員で希望者を受け入れて可能と試算しています。定員を超えて申込みがあった場合は状況を見て受講できるよう対応を検討してまいります。教科及びコース、質問への対応、施設管理及び出欠管理、講義の質は、先ほど御説明をしたとおりとなっております。 次の業務委託先の業者ですが、Z会グループの株式会社エデュケーショナルネットワークになっております。 最後に、4今後のスケジュールですが、記載のとおりです。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

今まで基礎と発展しかなかったのを、もう少しレベル分けをしたという話ですけれども、これは上のほうに広がったという考え方でいいんですか。それとも、幅があった中を分割したという話なんですか。
標準コースが、真ん中を広げて、上下を少しずつ上下に広げたところです。都立入試で言うと、発展コースが八十点平均、標準コースが七十、六十で、基礎コースが五十という形になっています。間をしっかり持ったと。

それはユーザーからのリクエストだったんですか。
明確なユーザーからのものを取ったというわけではなく、今までの幅が大きく広がったものを習熟度に対応するという、こちら側の考えでございます。

あと、これは今までは全校に講師を、講師の数が多かったから、ばらつきがあったという話だったんだけれども、これは委託だったんですか。それとも直営だったんでしょうか。
同じく委託になっております。

それは委託側に対して、ちょっとこれは講師の質がばらついているよねみたいな評価があったということなんですか。
全校で行うので、二十九名の二コースを用意するということになると、各校によって出席率が、ちょっと差が出てきてしまったりすることから、質の差もあるのではないかと推測しております。

現場を視察もしていないし、出席率とかも、ちょっと分からない中での質疑だという前提なんですけれども、対面のよさってあると思うんですよね。特に基礎コースなんかは対面で、双方向で分からないところを丁寧にやっていくとかということって、大事だと思うんですけれども、そこは新しい仕組みの中でもできるという評価なんですか。
講座のときだけではなく、自習室というものも月一回程度設けていることと、質問のアプリの対応を、三営業日以内にリターンがあるという約束で、アプリでの質問を答えられるようにしております。そこで個別には対応していって、むしろ質問については丁寧に答えられると考えております。

自習室はオフラインで、こうしたやり取りする場ですか。それとも、ここに書いてあるオンライン自習室の話ですか。
こちらもオンラインになります。

やってみないことには分からないこともたくさんあると思うんですけれども、これも、きちっと評価が大事だと思うんですよね。学力が向上したのかとか、出席率が高くなったのか、低くなったのかとか、満足度みたいな話とかね。 分かりませんけれども、多分、居場所としての機能とかもあるんじゃないかなと思いますし、オンラインに全て置き換わってしまうのがいいのか悪いのかというところは、ハイブリッドという考えもあると思うし、ぜひそれは評価をきちっとやっていただきたいなと思います。
そのとおり、検証してまいります。

これは、そもそもどういった経緯で始まったのか、ちょっと分からないんですけれども、都立高校の受験って、通常の授業だけではなかなかカバーし切れないんですか。学力的に届かないというか、不足してしまうというような状況があるから始まったということでいいんですか。
そこは何をもって足りる、足りないということは、難しいところなんですけれども、受験という、ある意味競争というシステムの中では、努力をするところで点数が取れるという状況は変わらないので、そこについては、どこで十分かというのは判断が難しいところです。

平成二十四年からなので、もう十年ちょっとたつかな。これって、最初に始まったときの、その経緯というか、どういったことが課題としてあって、それを解決するために始めたんでしょうけれども、目的意識みたいなところって、どういったところにあったか教えていただけますか。分かれば。
平成二十四年当時のことは、ちょっと今、手元にスタートの経緯のところは把握していないので、明確にお答えすることができないんですが、後ほど調べてお答えいたします。

本来的には、学力という意味では授業内で収まるのが本来なのかなと思いますし、もっと上を目指すということであれば、ふだんから塾に行ったりとかして、塾というもの自体がどうなのか、いろいろ議論はあると思いますけれども、それを行政がこういった、土曜日にやることに対する、その意味みたいなところも、ちょっとよく分からないなと思いますし、先ほど桃野委員おっしゃったように、居場所的な、あるいは、家庭ではなかなか学力が追いつかないとか、家で勉強する環境がちょっと整っていないとか、いろんな子がいらっしゃると思うので、それであれば、学力という面であればオンラインでもいいのか分からないですけれども、それ以外の、例えば、塾に行く金銭的余裕がないけれども意欲ある子だったりするのか。それとも、さっき言った居場所的な機能を求めているのか。いろんな目的があると思うので、そこを精査しないと、これは一律オンラインにするのがいいのか。本来的な目的みたいなところを何かもう一度、見直したほうがいいのかなというのを、ちょっと感じたので、また後でその辺、細かく教えていただければと思います。
そもそも優先的にするのは、通塾をしていないと。自己申告になるんですけれども、通塾をしていない子を対象としたということになっておりますので、スタートの目的としても、基本的にはそこの保障ということを考えているものと思います。

今、桃野委員、阿久津委員からも様々出ていたところでありますけれども、土曜日に登校するからこそ勉強ができる環境に身を置けるみたいな人が、一定数存在をしていると推測をしていますので、学校でも図書館でもいいので、教育委員会が提供できるリソースとして、このオンライン授業を家で受けることが、家の間取りですとか家族事情で困難な人がいることを想定して、場所を提供するようなことを進められないでしょうかということを伺っておきます。
教育総合センター等で、オンラインの環境があるところであれば受講することができるので、ここでやってよいというところは、今、設定はしていないんですけれども、区内のどの施設でも、オンラインであれば受講することはできます。

積極的にぜひ提供、提供というか、呼びかけも含めて、ここで受けられますよということを用意をいただけるとうれしいですということを要望しておきます。 あと、もう一点、このオンラインの授業がとても効率がよくて分かりやすいということになると、学校で対面の授業を受けている価値ということについて問い直されることになりますので、この土曜講習会、もちろん民間の企業が実施主体にはなりますが、これを受けて、学校の授業におけるオンライン活用を、区内のとても教えるのが上手な先生の授業を配信したほうが、効率がいいんじゃないかみたいな議論も含めて、ぜひ議論の材料として使っていただければと要望しておきます。

関連なんですけれども、今、そのべ委員が言った、家では勉強できないという子って、いると思うんですよね。実際。さっき事務負担軽減にもなるというような話があったじゃないですか。例えば、それで減った分を、Wi―Fiを貸し出して、では、図書館で、学校でやっていいよとか、何かそういうことはできないですか。 別に簡単な話だと思うんですよね。Wi―Fi環境を整えるなんていうことは。
学校で貸与しているタブレットで基本的に行うので、学校であれば実施することはできるはずです。ただ、そのときに教員が安全管理を行うという負担がかかってくるので、そこについては積極的にできるように、ちょっと検討をしたいと思っております。

学校が難しければ徒歩圏内で、区民センターでも何でもいいけれども、別に大人がいて目が届いていればいい話だと思うのでね。別に教えるわけでも何でもないし、何かあったときに何か対応できればね。事故があったときに対応できればいいぐらいだから、絶対やったほうがいいと思いますよ。 家で仕事できないという人がいるって、よく分かるでしょう。今これだけテレワークの時代になっていますけれども。だから、子どもは絶対一緒ですから。絶対やったほうがいいよ。いいですよ、これは。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(5)子どもSOS相談フォームの正式運用について、理事者の説明をお願いいたします。
私からは、子どもSOS相談フォームの正式運用について御報告いたします。 初めに、1の主旨でございますが、五月二十九日の本委員会において、子どもSOS相談フォームの誤配信について御報告したところですが、このたび正式に運用を開始いたしますので、改めて事業の概要やスケジュール等について御報告させていただきます。 2「子どもSOS相談フォーム」についてでございますが、(1)の相談方法については記載のとおりでございます。(2)相談受付から対応・報告までの流れと、(3)相談フォームの概要については、二ページの図を御覧ください。児童生徒がタブレットで送信した相談は教育指導課が受け付け、児童生徒の希望によって学校の教職員または教育委員会の相談員が面談を行い、その結果を教育指導課が取りまとめるという流れになってございます。 続きまして、三ページを御覧ください。相談フォームのレイアウトにつきましては別紙1のとおりでございます。低学年等にも読みやすいようにとの御指摘もございましたので、平仮名、片仮名表記のものと漢字表記があるものを選択できる形にしてございます。別紙1は平仮名、片仮名表記のものを参考に掲載をしております。なお、こちらはテスト用の画面となりますが、本番でも同様の設定といたします。 続きまして、四ページの別紙2を御覧ください。質問と選択肢につきましてフロー図で御説明をさせていただきます。左上の緑色の四角囲み、1から質問開始となりまして、回答内容によって矢印の方向に次の質問が展開されていきます。なお、緑色の四角囲みが必須解答、薄ピンク色の四角囲みが任意回答を求める質問でございます。 先ほどの別紙1で漢字表記を選んだもので御説明をさせていただきます。まず、左上の質問1で、相談フォーム開始のアを選択するところから始まり、2で名前、3で学校、5で学年を任意で回答していきます。6で相談したいことを選択肢で回答し、続きまして、5ページにございます、左上の質問7で相談したいことを記述式で回答いたします。質問8では相談したい相手を選びます。アからエは学校の教職員、オは教育委員会の相談員となっております。また、悩みや相談はあるが今は相談したくないという場合も想定し、選択肢カも用意してございます。ここで学校の教職員を選択しますと質問9に進み、教職員からの声かけの可否、質問10で声かけの場所を選択し、最後に質問11に進んで、送信前の最終確認画面が表示され、回答終了となります。 続いて、六ページを御覧ください。先ほどの質問8でオの教育委員会の相談員を選択すると、質問9で学校へ伝えてよいかを聞く質問が展開されます。ここでアのよいを選択すると、それ以降は先ほどと同様の対応となってまいります。七ページにありますとおり、質問9でイの学校へ伝えないでほしいを選択すると、電話での相談窓口を案内して終了となります。 相談フォームの概要の御説明は以上となります。 お手数ですが、一ページにお戻りください。(3)の③記名についてでございますが、この相談フォームは面談につなげることを目的としているため、自動的に名前と学校から配付しているメールアドレスが送信される設定としております。なお、その旨につきましては児童生徒及び保護者にも確実に案内してまいります。 (4)その他でございますが、本事業を開始するに当たり、記載した連携機関に情報提供し、協力を依頼しております。 最後に、3のスケジュールでございますが、校長会へ説明後、七月七日に学校へ通知を発出し、七月十四日以降、児童生徒へ学校にて説明を行い、動作確認をいたします。七月十八日に保護者へすぐーるにて案内を送信し、夏休み前の本格運用を開始いたします。 私からの御報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑ありましたら、どうぞ。

冒頭といいますか、今日も、せたホッとの活動報告というものが報告事項として挙がっておりましたが、この子どもSOS相談フォームに上がってくる相談と、あるいは本事業と、せたホッととのすみ分け、事業の違いということは、どのようになっていらっしゃいますか。
せたホッととのすみ分けにつきましては、大きな違いとしましては、相談内容を学校に伝えるかどうかというところがあるかと思います。このSOS相談フォームに寄せられた相談につきましては、面談していくことを目的としているために、学校に相談があったことを伝えます。そこで面談をして開始をつなげていくというものでございます。せたホッとは直接、相談者が電話やはがき等で、学校を介さずに相談ができるというところが、大きな違いかと思っております。

すみ分けの話とも関係するんですけれども、このフォームは誰にも自分を知られたくない相談はできないということですよね。誰が相談しているか絶対知られたくないという相談は、できないということですね。これは。
そのとおりでございます。

だから、例えば誰にも知られたくない相談は、せたホッとにはできますよね。だから、そこは違いということでよろしいんですよね。きっとね。
そのとおりでございます。

これは先日誤配信されて、その後って一旦アプリ自体、消してあるんでしたっけ。それで、今また改めて再開するというようなことなんでしたっけ。
iPadの画面に、このフォームのアイコンは残っております。ただ、タップしても相談受付ではなく、電話での相談窓口等が案内するような設定に現在はなっております。

当初、いたずらも含めて六百件とかでしたっけ。あって、そのうち二百件ぐらいが割と深刻なみたいだったと思うんですけれども、それの対応って今どうなっていますか。
およそ二百件あるうち、学校で対応するものと教育委員会で対応するものがございまして、面談等を行っているところでございます。その中で継続して対応するものも、学校のほうでいきますと五件程度、いじめと認知して解消に向けて対応しているもの、また、外部の専門家機関と連携して対応しているものがございます。 また、教育委員会で対応しているものとしましても、いじめと認知して、学校と連携して解決に当たっているものが二件、また、外部の専門家機関と連携して対応しているものが四件あるという現状でございます。

では、そのときあった二百数十件は、もう全て対応済みというか、対応中というか。ということでよろしいですか。
一度接触を図りまして、面談を今後行いたいという希望を聞いて、この後また改めて面談するものも残っておりますが、おおむね全て対応をしているところでございます。

最初、二週間ぐらいでしたっけね。それで割と二百件だ、六百件とか入ってきて、今後、それが最初どんと来て、そこから落ち着くのか分からないですけれども、いずれにしても、割と結構な数の相談が来るのかなと思ってはいます。それはもちろん、それでいいことなんですけれども、それって受け入れるだけの人員というか、リソースみたいなものというものは十分、また別途用意するのか、あるいは、もう現状の人員の中で受け止めるのか。その辺はリソース的にはどのように対応するのか、教えていただけますか。
正式運用に当たりまして、人員体制につきましては、教育指導課のスクールソーシャルワーカー二名、また、指導主事が十一名、また、教育総合センターの教育相談員二名が運用に従事をしてまいります。

では、特に増員はしないということですね。
今年度は現員体制を基本として、必要に応じて教育相談員等、追加配置も検討してまいります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(6)令和六年度指定校変更の制限について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、令和六年度指定校変更の制限について御報告いたします。 1の主旨でございます。区教育委員会では、地域とともに子どもを育てる教育を推進する観点から、小中学校において各学校の通学区域を定め、就学すべき学校を指定しております。一方、法令により相当の理由があると認められる場合は指定校以外の学校への変更が申請できることとされており、区におきましては、申請理由が相当と認められ、受け入れる学校においても支障がない場合には変更を許可しております。 しかしながら、受け入れる学校において児童生徒の著しい増加などにより、通学区域内の児童生徒の受入れに困難が見込まれる場合は、他の通学区域からの指定校変更の制限をしていることから、令和六年度の指定校変更の制限校等について御報告するものです。 次に、2の令和六年度の指定校変更の制限校等でございます。(1)制限校につきましては、今年度に継続し、記載の小学校九校、中学校二校でございまして、新たな制限校となる学校はありません。(2)の学校施設の受け入れ状況等により指定校変更の許可を一部行わない学校は、今年度に継続し、桜丘中学校になります。こちらは指定校変更を制限はいたしませんが、生徒数の増加による学校施設の状況等により一部事由、これは部活動の事由ですけれども、こちらの事由による指定校変更の受入れを行わないというものです。 二ページを御覧ください。指定校変更許可基準をお示ししています。この基準における区分のうち、桜丘中学校におきましては、令和四年度までの実態として部活動を理由とした申請が多くなっており、全体の約半数を占めておりました。 一ページの一番下にお戻りください。参考として桜丘中の生徒数、学級数を示す表を掲載しております。令和三年度、令和四年度の表中段に指定校変更による生徒数の実績をお示ししており、括弧内は、そのうち部活動を理由とした生徒数となります。 一方、この表の上部に記載のとおり、普通教室に転用可能とされる教室数は十九で、今年度、令和五年度の表の一番下の学級数が同じく十九となっております。教室数確保の観点から学級数十九を維持する必要がございます。令和六年度につきましても今年度と同様に、部活動を理由とした受入れを行わなければ十九学級を維持することができると推計しております。 したがいまして、全体生徒数を抑制する必要があることから、令和六年度につきましても、引き続き部活動事由による指定校変更の受入れを行わないことといたします。 なお、指定校変更の申請のうち部活動以外の事由、例えば友人関係で特に配慮を要する場合や、その他特別な事情等、受入れが必要な事由につきましては引き続き対応してまいります。 3今後のスケジュールとしましては、七月十五日に区のホームページ、八月十五日の「区のおしらせ」に掲載するほか、秋に実施を予定しております就学時健康診断などの機会に保護者に周知をしてまいります。 御報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し、御質疑がありましたらどうぞ。

部活を理由にというのは、私は、いろんなふうに捉えられるんじゃないかと思うんですけれども、友達関係とか、あるいは、いじめられているとかして、もろにそういう友人関係とかじゃなく、これは友人関係というのは、人間関係が子ども同士の中で、いじめている子と、いじめられている子とかという、そういう関係で認められているのかということが一つ。 もしそれが認められていないとすると、意外とこの部活動というところは、それの一つの口実と言ったら語弊があるんでしょうけれども、そういったものにも使われるというか、その理由として非常にハードルが、変更する側にとってみればハードルが低い案件になるかと思うんですけれども、どこまで部活という意味で、本当の部活なのか、様々事情があっての部活という意味になっているのか。その辺、部活の意味合いについて、もう一度教えてください。
二ページにお示ししております指定校変更許可基準を見ていただきますと、御指摘のありました8友人関係でありますとか、あるいは10その他の特別な事情といった事由がございます。 今おっしゃったような、特定の友人関係を避けるような、指定校ではその関係が維持されてしまうため、指定校に進みたくないとか、あるいは、その他、いじめであるとか、そういった御事情がある場合には、そちらで申請をしていただいて、教育委員会のほうで事実関係も確認しながら、許可させていただくかどうかという判断になるところでございます。

そういう事例というのは、あるんですか。この数年間。
桜丘中に限らず、指定校に進みたくないという御事情の中には、御指摘のような内容の場合も、申請もございます。

それは全ての学校ではなくて、制限されない学校の中での話ということでいいんですか。
はい。御指摘のとおりです。中学校では二校が制限校になっておりますので、基本的には、それ以外の学校で今のような御事情があれば、実態の確認もいたしながら許可について判断をしてまいります。

その辺はよく、私は、子どもが気持ちよく三年なり六年なり学校生活をする上では、その辺、門前払いというのは、ちょっとどうなんですかね。そこは考え直してもらってもいい部類に入るんじゃないかなと思うんですけれども。もう一度伺います。
今回御報告している桜丘中の事由は、部活動での申請ということになります。特定の部活動に桜丘中、指定校にはその部活動がなくて桜丘中にある部活動を希望された方のお受けが、大変残念ながら、教室数の確保の観点からできないということでございまして、御指摘のような友人関係とか、何か御事情があるのであれば、その内容で御申請をいただいて、適切に審査をさせていただきたいと思っております。

ちょっと私の理解と答弁が食い違っているので、どうしたらいいのかと思って聞いているんですけれども、またちょっと個別に聞きますので、いいです。

引き続き同じ内容にはなるんですが、この桜丘中学校の部活の状況自体が、私自身が分からないのですが、特別な部活があるということなのでしょうか。
区内中学校は、それぞれ様々な部活動を実施しているところですけれども、ほかの学校になく桜丘中にある部活動として、運動系では軽スポーツ部、そして文化系ではコンピューター部、あるいは軽音楽部というものがございます。そういった部活動を希望されていた方も、かつてはいらっしゃいました。

子どもたちが望んでいる部活が、では、この桜丘中学校は今回、部活での指定校変更が制限されたということで、例えば近隣の中学校で同じような取組をしている部活があるような中学校は、ほかにはないんでしょうか。
例えばコンピューター部などがパソコン部という名称で似たような活動をしている学校もございます。軽スポーツ部につきましても、いわゆる、ゆる部活といいますか、大会での成績を残すことを目的にするのではなくて、様々なスポーツに日頃から親しんで、体を動かしていくという趣旨の部活動でございますので、似たような軽体操とか体力向上とかに取り組んでいる部活動は、ほかの地域校でもあるというふうには考えております。

では、子どもたちにとって学業だけではなくて、部活動という部分を重視して今まで学校を選べていた子どもたちが、なかなかそこに、そういう部活だったらそこの学校に行きたいなということが、これまでできていたけれども、今後それは制限されてしまうということになるわけですよね。
既に今年度、四月からこの運用をさせていただいているところなんですけれども、桜丘中学校につきましては、大変残念ながら教室数の確保がどうしてもできないということで、もちろん、教室数の確保が可能であるというふうに見込まれましたらば、制限をする必要は全くないので、今後の動向を注視しながら対応してまいりますが、令和六年四月入学の件に関しましては、部活動での事由がお受けできる教室のキャパシティーがないという現状でございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(7)児童・生徒の学習の利便性向上に向けた試行的取組みについて、理事者の説明をお願いいたします。

では、私のほうから、児童・生徒の学習の利便性向上に向けた試行的取組みについて御報告させていただきます。 資料を御覧ください。 初めに、1主旨についてでございます。令和五年六月十九日に開催されました文教常任委員会における意見を踏まえまして、子どもの意見を生かし、学習の利便性の向上を図ることを主たる目的とした試行的な取組を実施することといたしました。 次の2子どもの意見を生かす「せたがやネットフォーラム」の開催についてでございます。 (1)目的については、モデル校の児童生徒が集まり、世田谷区立小中学校全校の児童生徒対象に実施した約三万四千人のアンケート結果を基に、ネットの使用上の課題について話し合い、子どもたちからの意見をまとめるものでございます。 (2)モデル校は記載のとおりでございます。 (3)児童生徒に行ったアンケート内容については、主に携帯電話等の所持、インターネットの利用時間、学校から帰宅してからのインターネットの利用状況、学習における利活用状況等を聞いております。 (4)、(5)の講師及び開催スケジュールについては記載のとおりでございます。 続きまして、3子どもの意見を生かした取組みについてでございます。 (1)になります。新しいソフトの導入と検証については、現導入済み、こちらでは、アンブレラでは、個別に閲覧許可を設定できないサイトにつきまして、アイ・フィルター・アット・クラウドにより、個別に細かく閲覧許可を設定し、学習効果の向上を図ってまいります。そして、モデル校へソフトの試行的な導入をした上で、子どもたちや教員の意見を踏まえ、検証を行ってまいります。 (2)先ほど説明いたしました導入予定のソフトは、記載したアイ・フィルター・アット・クラウドになります。 (3)導入する機能につきましては、アイ・フィルター・アット・クラウドは個別に細かく、先ほど申しましたように閲覧許可を設定することができる機能がございます。したがいまして、安全性の確認をした上で閲覧を許可し、今まで以上に学習の利便性を図っていくものでございます。ショッピングの検索ワードを例として挙げますと、今の現状、アンブレラでは、ショッピングというカテゴリーで閲覧が不可となっておりますが、今回、試行的に導入するアイ・フィルター・アット・クラウドでは、ショッピングサイトの購入手続の画面など、学習に必要なものに絞って個別に制限をかけることができます。そのため、今まで以上に閲覧可能の範囲が広くなることが想定されます。 二ページを御覧ください。最後に、4今後のスケジュールについて記載しております。令和五年九月から、子どもの意見を踏まえまして、四校の学校に試行的導入を開始いたします。そして、令和六年二月に、文教常任委員会で活用結果の検証と今後の方針について御報告をいたします。 私からの報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し、御質疑がありましたらどうぞ。

今回導入予定のソフトとして、アイ・フィルター・アット・クラウドというものが挙げられていますが、前回の御報告でも試行的導入とすることにしていたものと同じものでしょうか。

そのとおりでございます。アイ・フィルター・アット・クラウドでございます。

今回の御報告で、導入する機能としては単体機能だけ、詳細はその下にありますが、安全性の確認をしたサイトへのアクセスを個別に設定して閲覧を許可するとだけ書かれています。新たに追加するものはこれだけですか。

そのとおりでございます。こちらに焦点を絞って今回試行的導入という形になります。

このアイ・フィルター・アット・クラウドについて、それを開発、提供している会社のデジタルアーツ株式会社というところのプレスリリース、昨年五月二日付のプレスリリースを見てみましたところ、このような中見出しがあります。「ログ機能も向上し、教員の見守り指導もサポート」。本文については、読み上げますと、「児童生徒の書き込み・検索について、教員が気づきやすくなるようログ機能も向上しました。児童生徒がいつ・どんな書き込み・検索をしたかについて、従来はログ出力ができませんでしたが、今回の機能拡充でログ出力が可能となりました。ログを活用すれば、教員がネットいじめや児童生徒の悩みにいち早く気付き、指導につなげていくことも可能です」と書いてあるんですね。この機能は入れないということなんですか。

委員おっしゃるとおり、そのとおりでございまして、区としましては、それらの情報は、この前の御意見を踏まえまして取り扱わないということにいたしました。

せんだっても申し上げたことではあるんですけれども、憲法二十一条には、憲法二十一条の第二項ですね。「検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。」とありまして、総務省のサイトで、ここで言っている通信の秘密は何なのかというのを、ちょっと調べたところ、通信をした事実そのものも、この通信の秘密に含まれるというような記載があったりとかもしたので、ちょっと正確に言いますね。 総務省のQアンドAなんですけれども、「『通信の秘密』として保護される範囲について教えてください」というところで、通信の秘密の保障には、通信内容だけではなく、通信当事者の住所、氏名、通信日時、通信場所等、通信の構成要素や、通信の存在の事実の有無を含むものですとありますので、せんだって、割とつまびらかに、何を検索しているのか、その情報は個人とひもづけて把握ができると。それを会議で話し合うんだと。それをどうやって生かしていくかということもおっしゃっていたんですけれども、憲法上、公権力がやっていいことと悪いことはありますので、そこはしっかり慎重に取り扱っていただくように改めてお願いいたします。

御意見を踏まえまして、そのとおり運用していきたいと思っております。

今回、世田谷ネットフォーラムの開催を行っているということで、今回、六月二十八日も開催をされたと思うんですが、今回には書かれていないんですが、前回の報告のところで、モデル校から各六名程度の代表の児童生徒が集まって意見をまとめていくという御報告をいただいていて、この六月二十八日も、その代表の方々と講師の方とというイメージなんだと思うんですけれども、二十四校だから二十四名になると思うんです。 最終的に、この八月九日の第三回テーマで、提言の作成という部分が行われると思うんですが、今回新しくソフトを導入していくという部分では、いろいろ検索したくても、なかなか先に進まない部分があるので、今回こちらのソフトを導入していきますよということ。これも子どもたちのアンケートからだったりだとかという部分だと思うんですが、今回、六月二十八日に行った子どもたちとのやり取りの中で、何かこれ以外に、今日の段階で御報告できるものがあったら、ちょっと教えていただきたいなと思います。

では、幾つか子どもたちからの意見等をお話しさせていただきたいと思います。 まず、ネットの利用について、使用時間が講師からグラフで提供されたことから、自分たちで、一応時間等を考えていかなくてはいけないという意見があったり、あと、ネットの危険について子どもたちから、知識を得たいというようなこともございました。あと、もう一つは、ネットの使用について自分たちでもルールを決めたいというような話がありました。

ありがとうございます。 では、最終的に、こちらのスケジュールにあるとおり、九月からモデル四校で実施をし、そして、その後、試行した後の、この進め方というのを教えていただきたいんですが。

こちらは使用を開始して、モデル校の子どもたち、あと教員等に使用の利便性が上がったか、学習に使うことについて、使いやすさだとか、そういうことを聞いていきまして、検証を行って、より使いやすいかというところを確認していきたいなというところでございます。

それでは、またモデルということなので、これは使う前提というか、それは検証した上で、使うか使わないかというのは判断されるということでよろしいでしょうか。

そのとおりでございます。

すみません。先ほどの件なんですけれども、一遍に聞かずに申し訳ありません。 昨日、このアイ・フィルター・アット・クラウドについてちょっと調べていて、アイ・フィルター・アット・クラウドの利用規約というものが会社のホームページからダウンロードできたんですね。その中で、第八条、項目名は、本サービスの利用に伴う情報の取得・管理というところがございまして、その4と5をちょっと読み上げます。4「お客様は」、これは区教委のことですね。「お客様は、取扱情報へのアクセス権者を定め、取扱情報を閲覧、利用することが、ユーザーの通信の秘密やプライバシー権侵害等を惹き起こす危険があることを認識し、適切に管理、運用するものとします。ネットワーク管理者は、正当な理由がある場合を除き、取扱情報を閲覧、利用してはならないものとします」。 5のところがちょっと重要だと思うんですけれども、5として「お客様は」、区教委は、「ネットワーク管理者が、取扱情報を閲覧し、又は利用することが可能であることについて、ユーザーに対し」、ユーザーということですから、生徒さんとか保護者とかでしょうか。「ユーザーに対し事前に十分な周知を行った上で理解を得るものとします」と。 この利用規約を見ると、導入する内容として、通信の秘密を犯すことはないにしても、機能としてはこれがあるわけなので、これを保護者ですとか、それを直接利用する児童生徒とかにも、ちゃんと案内をするということで理解していいということなんでしょうか。

上川委員おっしゃるとおり、保護者にも通知文を出しまして周知を図っていくという認識でございます。

それはぜひお願いします。 もう一点、最後に、本日、皆さんのお手元に配付されている、この文教委員会の会議資料では、報告事項(7)として本件が書かれている一方で、区議会ホームページのほうでは(6)までしかないんですね。(7)がなくて。表向き、こういう会議では取り扱う内容がありますよと、広報する内容には挙げていないのに、当日にはここにも列挙されて出てくるというのは、何か、どういうことなのかよく分からないんですね。 この課題に関心がある方は前回もお見えになっていましたけれども、今日の会議にはそんな話が上がらないように外向きには広報しながら、実際には報告事項として明記をされて資料も配られるという、このそごは何を意味しているんでしょうか。

こちらは、七月五日、本日の文教委員会に御報告をする予定だったんですけれども、こちらの案件を入れることが遅くなってしまいまして、急遽説明をするということになりまして、文教委員会の委員の皆様に個別に御説明をさせていただいたというところでございまして、委員おっしゃっているとおり、案件の入れるのを失念してしまったというのが理由でございます。

タイミング的に、ホームページにアップするタイミングと報告しようという時期が合わなくてということだったということなんですかね。ちょっと私、よく分からないんですけれども。 表向き広報していることと実際の会議でやっていることが違うというのは、あまりよろしくないことだと思うんですね。ホームページでアップしている内容の更新なんて前日だってできることなのに、外向けには広報せず、しかし会議で扱うというのは、どういうことかと考えたら、是正できることはされたほうがいいんじゃないかと思うんですけれども、どうでしょうか。
申し訳ございません。おっしゃるとおりで、タイミング的にずれてしまって本当に申し訳ないなというふうに思っております。今後、気をつけていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

今おっしゃった気をつけるというのが、区議会ホームページに上げている内容が、新しい報告内容が追加されたときには、それもまた差し替えて、前日の例えば夜とかに見たら、あしたの会議で報告されることが増えたんだなということが、一般の区民にも分かるようにしてくださるというお約束と捉えていいんですか。
はい。お約束させていただきます。

今、上川委員おっしゃっている、子どもがどういう検索ワードを使って検索しているかとか、内心の自由みたいなところは僕も慎重であるべきだと思うし、当初、多分想定されていた、自殺をほのめかすような内容だったりとか、いじめを未然に防止するみたいなものは、多分、その前に報告があったSOSのフォームみたいなものを活用して拾っていくのが本来なのかなと思うので、そこは慎重にやっていくことも必要かなとは思うんですけれども、一方で、これは学校が生徒さんに貸与している学習教材でもあるので、そこの例えば利用状況だったりとか、子どもたちの利用の傾向とか、そういったものは、個人情報に触れない範囲でしっかりデータとして活用して、よりよい教材としての発展性を求めていく上でもそれは必要なことなので、そこはしっかり事前に子どもたちに、あるいは親御さんに、こういったデータを取りますよというところを周知するのか、あるいは、正当な理由があればここまで取れる、そこは法律みたいなものもしっかり把握した上でですけれども、遵守した上でですけれども、必要なデータみたいなものはしっかり取って、より効率的な活用につなげていただきたいなということは、要望としてお伝えしておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(8)その他ですけれども、何かありますか。
先ほど上川委員とセンター長のやり取りの件で、一点補足といいますか、元区議会にいた立場といたしまして、一言ちょっと補足させていただければと思います。 私の記憶では、ホームページ上で会議の項目といいますか、それが載っているのが、多分開催通知として、基本一週間前。本会議の場合ですと手渡し等で数日前ってありますけれども、それが案件としてたしか載っていたと記憶しています。 山口課長のほうで失念という言葉もありましたが、私が聞いている限りでは、開催通知の段階で、明確にこの日に報告をするというような資料の整いもなかったと記憶していまして、七月、もう一度常任委員会がある中で、少し迷われていた部分もあったように記憶しています。開催通知の締切りがあって、皆様に開催通知が出た。それがホームページ上で公開されている。これが一つ。 その後、まれに他の委員会でもあるんですが、急遽報告せざるを得ない案件が出ることがございます。その場合には、理事者としては正副委員長にお断りの上、各委員に、開催通知に載っていないけれども、当日この報告を追加で入れさせてほしいということを回りまして、当日の報告に至るということの取扱いをしていたと記憶しています。 センター長が申し上げたとおり、今後こういったことがあれば、事前に区民の方に、当日この案件があるというのをお知らせするのは、もちろん当然だと思いますので。ただ、教育委員会側でそうしたいと思っても、これは議会側の、事務局側のルール的なものも、たしかあったと思いますので、開催通知以降に案件が追加になった場合の、事前のホームページの公表の在り方につきましては、教育委員会としては、開催通知に全て間に合うようにするというのが、まず我々の大前提で、これからやっていきたいと思いますが、やはり様々な動きで急遽報告せざるを得ないものもあろうかと思います。 その場合には、我々としては事前に周知、もちろんしていただきたいというところですけれども、それは取扱いは区議会事務局のほうが、まず取り扱っている部分がありますので、そこは相談させていただきながら取り扱っていければなと思っていますので、すみません。少し補足という形でよろしゅうございますか。よろしくお願いいたします。

ありがとうございます。 特に、今回のこの(7)の件に関しては、前回すごく議論になって、教育長が白紙撤回しますという、本当に重たい案件だったと思うんですね。ですから、それについては区民の関心もあるだろうし、ちゃんとここで内容が聞けるということ、議論がその場で聞けるということが、すごく重要な案件だったなとも思っています。 重い、軽いというのは議題には別にないとは思いますけれども、やっぱりそこは慎重にやっていかなくてはならないことなので、すごくこれが急ぎでここで入れることだったのか、丁寧に議論ができるように次回に回してもよかったのかというところも、私はあると思います。 こういう議論があったということについては、議会事務局のほうに私からも話をしておきます。なるべく新鮮な情報が区民に行くようにということもあると思いますので、そこはそういうことで扱っていければと思いますので、よろしくお願いします。 ただ、議題についてはちゃんと、なるべく後から後から追加、追加というふうにならないようにというところは、お願いをしておきたいと思います。よろしくお願いします。 あと、その他、ありますか。大丈夫でしょうか。
発言の訂正をお願いいたします。 先ほど、いたい委員からの御質問のときに、図書館利用についてのアンケートについて後ほどお配りすると申しましたが、世田谷区のホームページの「文化スポーツ生涯学習」から入っていける図書館のページのトップに「世田谷区立図書館についてのアンケート調査結果」というものが掲示されております。これについて五年の四月二十六日に発表されておりますので、お配りするのではなく、こちらを御覧いただくようにお願いしたいと思います。

それはそれとして、私は、配置基準なりが、ちゃんと指定管理を指定するときの、その配置基準とかは、ちゃんと明確になっているのかと。だから、それは当然、公開文書だから私たちにも教えてほしいということであって、予算が決まった根拠についてを聞きたいと。それと、指定管理等配置基準、職員配置基準をどう出したのかという、そっちのほうで、アンケートのほうも、それはそれで関心はありますけれども、そっちのほうをどちらかというと欲しいというふうに言ったのであります。
分かりました。では、整理して、お示しするようにいたします。

三点、宿題があったと思いますので、そのうちの一点、今のお答えだと思います。あと二点残っていると思いますので、ちゃんと答えをいただければと思います。 その他ありますか。大丈夫ですか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

では、以上で報告事項の聴取を終わりたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2資料配付になりますが、レジュメに記載のとおりでございますので、御確認をいただければと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、次回は七月二十六日水曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、七月二十六日水曜日午前十時から開催予定とすることに決定をいたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特にないようですので、以上で本日の文教常任委員会を散会いたします。 午前十一時二十九分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 文教常任委員会 委員長