// 発言者(13名)
// 発言(103件)

ただいまから企画総務常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、議案審査等を行います。 それでは、1議案審査に入ります。 まず、議案第五十一号「令和五年度世田谷区一般会計補正予算(第二次)」を議題といたします。 本件について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、議案第五十一号の補正予算案につきまして御説明いたします。 補正予算書の右肩九ページを御覧ください。議案第五十一号「令和五年度世田谷区一般会計補正予算(第二次)」でございます。 第一条でございますが、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれマイナス十二億六千三百四十三万三千円を追加いたしまして、歳入歳出それぞれ三千六百四十八億一千百七十一万七千円とするものでございます。 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額につきましては、一〇ページから一一ページに記載の「第一表歳入歳出予算補正」のとおりでございます。個別事業の補正内容につきましては、前回の委員会で御説明したとおりでございます。 よろしく御審査のほどお願い申し上げます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。
今回の代表質問でも言わせていただきましたけれども、今回のせたがやPayの還元最大二〇%というのですが、これは国の地方創生臨時交付金を一〇〇%活用して行うということで、もともとは、せたがやPayは個店支援ということで、コロナのときからそうですけれども、区内の個店を支援していくという視点を一番掲げてやっている政策にもかかわらず、今回差があるような形でパーセントの還元が違うということは、お店を選ぶという視点でも差が出てしまうということで、このことは本会議場でも申し上げさせていただきましたが、これについては非常に現場では混乱する内容になっておりますので、本来であればここはぜひとも改善して区内個店を全体的に応援していくという形にしていただきたいというのが、我が党として訴えていることでございますので、ぜひともその辺は区としてもしっかり考えていただきたいということで、意見を申し上げさせていただきたいと思います。
補正予算には賛成です。 一つは新型コロナウイルスの感染症対策ですが、これも、我が会派も本会議でも申し上げましたけれども、感染状況がやや下向きという状況の中で、また新たに感染が広がっているという状況もあるかと思います。今回の補正はマイナス補正といいますか、感染症対策の縮小が見込まれる中で、その対策も縮小していくという考え方が示されているわけですが、感染拡大のその状況を踏まえて、万全の体制を整えておく必要があると。これは区のほうも答弁しているかとは思いますが、保健所の機能、それについては一定維持をしていくといったことを含めて、重ねて求めておきたいと思います。 それから、もう一つは物価高に対する対策ですが、物価高も、同時に賃金が上がればさほど問題にならないということは言えるかと思います。しかし、今年の春闘で三十年ぶりの賃上げというふうに言われましたけれども、実際には中小企業だとか非正規雇用だとか、そうした分野までに及んでいないと。そうした状況を踏まえるならば、今後もそうした状況を踏まえた対応が問われるだろうと。とりわけ物価上昇によって実質賃金が結果的には下がっていくといったことを踏まえた今後の支援策を求めておきたいと思います。

補正予算については賛成です。 コロナの感染拡大時には、命と健康を守る最大限の努力を求めたいと思います。また、せたがやPayの問題については、公明党さんと同じく、商店街加入の有無で率を変えるべきではないという考えです。

我が会派も補正予算には賛成しておりますが、消費喚起ということで、やはりこれは他の会派からも出ておりますけれども、せたがやPayの取扱いについては今後も審議、しっかり議論していくべきことであろうかと思います。 それから物価、それからエネルギー高騰に関しましても、今後非常に区民の皆様のお困り事がこれからさらに浮き彫りになってくるかと思いますので、そうしたところにもしっかり補填していけるように、今後も注視していただきたいということを申し添えておきます。

それでは、お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第五十一号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第五十二号「職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第五十二号「職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明をいたします。 本件は新型コロナウイルス感染症に係る業務に従事した場合における防疫等業務手当の特例を廃止するとともに、規定の整備を図る必要があることから御提案するものでございます。 施行日は改正条例の公布の日でございます。 議案の内容につきましては、五月二十九日の本委員会にて御説明したとおりでございます。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第五十二号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第五十三号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」、議案第五十四号「幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」、議案第五十五号「職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」、議案第五十六号「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第五十七号「幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第五十八号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第五十九号「職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例」の七件を一括して議題としたいと思いますけれども、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、議案第五十三号から議案第五十九号までの七件につきましては、一括議題といたします。 本七件について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、議案第五十三号から議案第五十九号まで一括して御説明いたします。 議案第五十三号「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」、議案第五十四号「幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」、議案第五十五号「職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」の三件についてでございますが、本三件は、職員の手当の支給について、配偶者とパートナーシップ関係の相手方を同等の取扱いとする必要があることから御提案するものでございます。 本三件、全て施行日は令和五年七月一日でございます。 次に、議案第五十六号「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第五十七号「幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第五十八号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第五十九号「職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例」の四件についてです。 本四件は、職員の勤務時間等の制度について、パートナーシップ関係の相手方の定義に係る規定の整備を図る必要があることから、御提案するものでございます。 本四件も、全て施行日は令和五年七月一日でございます。 各議案の内容につきましては、五月二十九日の本委員会におきまして御説明していたところでございますが、同性パートナーの確認に関しまして改めて御説明させていただきます。 同性パートナーの確認に関しましては、まず成立要件として、お互いの関係性を成立させようとする意思があること、それから共同生活を認められるという実態があること、同居同一生計といったことになります。こちらが必要ということを前提としております。 そこでまず、扶養手当等につきましては、休暇制度と同様に申立書、意思の確認、それから住民票戸籍謄本を確認書類として取扱い、退職手当につきましては、さらに厳格に扱う必要があることから、パートナーシップ宣言書、または公正証書、その他宣誓と同趣旨の届出を求めること、さらに戸籍謄本、これにより婚姻関係が別にないことを確認すること、また、住民票、同居等の確認を行うこと、さらに、同一生計を証する書類を求めるということとして支給要件を確認することといたします。その形で規定の整備をさせていただきます。 よろしく御審議のほどお願い申し上げます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。
今回の条例改正よって同性パートナーが対象外となっていた制度が全て解消されるのかどうかお聞きします。
今回で全てではなく、取扱いとしてまだ認められていないものがございます。同行休業というものについては、まだ国の規定上、地方公務員法の関係で独自には取り扱えないということとなっております。
その中身は何ですか。よく分からないんですけれども。
海外に相手方が赴任したときに、それに伴って本人も海外に行くといった場合に、休業して行くということになりますので、そういった場合の規定でございます。
それ以外はないというふうに考えていいですか。
あとは、福利厚生面では幾つかあるかと思っております。
多分そうだと思うんですね。福利厚生で残るんであって、それについては今後もさらに検討するという考え方が含まれておりますでしょうか。
それぞれ法に基づいて、その法の中で配偶者が規定されているという関係がございまして、独自に取り扱うことについては難しいと考えております。

先ほど規定されているというふうに答弁されたんですけれども、どこに規定しているのか、それでいつから規定が入っているのか。これからやるんですか、それとも七月一日と同時にその規定が生きるんですか。
今回の条例改正、七月一日施行となっておりますので、七月一日から規定を運用していきます。

正確には規定は何ですか。内規ですか。
内部の規定ですので、実施基準といった形になるかと思います。

それでは、意見に入ります。 本七件について御意見がございましたら、どうぞ。
現行法で行き届かないといいますか、そういう面は幾つか残るんだと思うんですね。つまり、対象外となるものについては、今後検討するということは難しいというお話もありますが、法の改正ということが今後どのように進むかということも大きな意味があるかと思います。 結局、現行法でもなかなか行き届かないという課題は、常々ほかの制度上の問題でもあるわけで、それらについては今回の問題を含めて、より検討を深めることが必要だと思っています。 今回の条例改正の意義というのは、この間、世田谷区も積極的にやってまいりましたけれども、パートナーシップ宣誓、そして、その方々のアンケート等を取って、そのアンケートの中では非常に自分がカミングアウトするきっかけになったとか、あるいは周りの理解が進んだとか、そういった非常にいい面も語られた一方で、例えば民間のアパートを借りようとした場合になかなか難しかったとか、今の社会の中でぶつかった問題も指摘されていたかと思います。その意味では、一歩一歩前進させていくという意味でも非常に重要だということが第一点目です。 それから、もう一つは同性婚をめぐる裁判。この間、各地での地方裁判所での判決が出ていますけれども、そこでの判断というのが、一定同性婚を認めないは違憲状態あるいは違憲であるという見解が出されている。もちろん合憲であるという考え方も出されておりますけれども、その中で我々が注目しなくてはいけないなと思っているのは、不利益は看過できないといいますか、要するに格差が生じていることについては看過できないということが言われているわけで、なおかつ、法が行き届かないのであるならば、国の段階でしっかり法制度を確立していく必要があるのではないか、そういう見解も打ち出されているわけで、それ自体は裁判所がどうこう判断することではなくて、国政の場でしっかり議論していただきたいといったことも言われているんだと思うんですね。 そういう意味で、そうした裁判だとか、区が取り組んできたことの一定の前進面というのが今回の条例にも私は表れていると思っています。 今回の条例改正は、区職員の勤務時間、休日、休暇に関する条例の改正といったことを柱にした内容ですけれども、民間に働いている同性パートナー、ここは当然そこまで及んでいない状況があるわけですね。公務員といいますか、そこをまず先駆けで進めることで、より民間、一般の社会の中にも広げていくということの役割が今回の条例改正には込められていると私は思っています。 その意味でも、今回の条例改正はしっかり、今後の課題も含んでおりますけれども進めていき、そして、残っている課題についてはさらに議論を深めていくといったことが必要だということを付け加えておきたいと思います。

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本七件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第五十三号から議案第五十九号までの七件は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第六十号「世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、議案第六十号「世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、地方税法等の改正に伴い、森林環境税に係る賦課徴収方法等について定め、扶養親族等申告書の見直し、特定小型原動機付自転車の車両区分創設による区分の変更、燃費・排ガス不正行為に係る再発抑止策の強化、軽自動車税に係る種別割の特例措置の変更等を行うとともに、規定の整備を図る必要があるので、御提案申し上げる次第です。 改正内容の詳細につきましては、五月二十九日の当委員会で御報告させていただいたとおりです。 説明は以上です。よろしく御審議のほどお願いいたします。

ただいまの御説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。

全体としては、世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例については賛成しますが、森林環境税については、以下の点で問題があると考えます。 森林環境税は、二〇二三年度末で期限切れとなる復興特別住民税を看板だけかけ替えて取り続けるものです。個人住民税の均等割に一律に千円を課すものです。温室効果ガスを吸収する森林吸収源の対策や森林の公益的機能の恩恵を口実に、国や温室効果ガス排出企業が引き受けるべき負担を、国民、個人に押しつけるものであり、多くの問題を抱えた制度となっていると考えます。 問題の一つは、低所得者も一律負担であるという問題です。個人住民税の均等割は、所得割が非課税となる人にも一律の額で課税される逆進性の高い税であり、その均等割への一律額の上乗せは、低所得者の負担をさらに強めるものです。 二つ目には、私有林がない都市部に多額の配分がされるという問題です。譲与基準の人口指標の割合が三割で、林業従事者数の二割よりも高くなっています。このため人口の多い都市部に多額の譲与税が配分されます。木材利用推進や普及促進にも使えるとされ、世田谷区でも、川場の移動教室事業や健康村里山自然学校事業、公共施設における木材活用で使用されていますが、結果的に私有林のない大都市の自治体のほうが、私有林面積の広い地方部の自治体よりも譲与額が大きくなるという矛盾が生じています。政府は、森林のない都市部の住民も含めて一律に負担を求めることに理解を得る必要があると説明していますが、国民個人に一律負担を求める課税方式を正当化するために、真に森林整備が必要な自治体に重点的に配分できない仕組みとなっている点は問題です。 さらに、二〇一九年度から既に譲与され、課税は二〇二四年度からとなっており、課税と譲与の開始時期が大幅にずれることで譲与税特別会計からの借り入れと償還が発生するため、満額が譲与されるのは十四年後、立法趣旨に掲げたパリ協定の枠組みにおける森林吸収源対策の基準年である二〇三〇年よりも後の二〇三三年度からとなっており、温暖化対策と矛盾します。 第三に、企業負担なしの制度であるということです。森林環境税には法人負担がありません。政府は企業が温室効果ガス排出抑制のための税負担を行っていることを理由に法人負担を求めないとしています。しかし、温暖化対策に必要な費用負担というならば、原因者である温室効果ガス排出企業に第一義的に負担を求めるこが重要です。さらに、水源涵養、森林が水資源を蓄え育み守っている働き、水源涵養などの森林の多面的機能の恩恵が国民に費用負担を求める理由として掲げられていますが、個人と同様、法人も受益者です。現に地方自治体が独自に導入している地方版森林環境税では、ほぼ全ての自治体で法人にも負担を求めているにもかかわらず、理由なく法人に負担を求めないこととしている点も重大な問題です。 第三に、森林経営管理法との関係です。森林環境譲与税は、森林経営管理法に基づいて市町村が新たに行う森林整備等に関わる事務や事業の財源として位置づけられています。森林経営管理法は、森林所有者に主伐、伐採期に適した樹木を切る主伐等を行う義務を課した上で、市町村が森林所有者に意向調査を行い、主伐の意向がないなど森林経営の意欲がないとみなされた場合に、所有者の同意がなくても、一定の手続を経て、市町村が当該私有林の管理権を設定することを可能にするものです。森林所有者の財産権を侵害する仕組みを持っているため、日本共産党は森林経営管理法に反対しました。 森林の持つ公益的機能を維持するための森林整備は重要な課題です。これらの点から、日本共産党は、国の一般会計における林業予算の拡大など、より安定的な方法で財源確保を行うべきであり、また、需要のある自治体への財源配分という観点からは、地方交付税の総額を増やして財源保障を行うほうがより適切という考えです。区民にとっては新たな負担は生じないものの、税の徴収方法として問題であるということを指摘しておきます。

議案第六十号「世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例」は賛成の立場でありますが、ここで今回区分が創設される特定原動機付自転車については、一般質問でも取り上げましたけれども、区の駐輪場、駐輪スペースの利用の検討と、また、並行して、こういったものに対する区民の皆さんの交通安全啓発ということを併せて進めていただきたいということを申し上げて、賛成とさせていただきます。

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第六十号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第六十一号「世田谷区立瀬田小学校改築工事請負契約」、議案第六十二号「世田谷区立瀬田小学校改築電気設備工事請負契約」、議案第六十三号「世田谷区立瀬田小学校改築空気調和設備工事請負契約」、議案第六十四号「世田谷区立瀬田小学校改築給排水衛生設備工事請負契約」の四件を一括して議題としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認め、議案第六十一号から議案第六十四号の四件につきましては一括議題といたします。 それでは、説明については議案第六十一号から議案第六十四号の四件を一括して行い、その後、審査は一件ずつ行いたいと思いますので、よろしくお願いします。 それでは、本四件について理事者の説明をお願いいたします。
それでは、議案第六十一号「世田谷区立瀬田小学校改築工事請負契約」、議案第六十二号「世田谷区立瀬田小学校改築電気設備工事請負契約」、議案第六十三号「世田谷区立瀬田小学校改築空気調和設備工事請負契約」、議案第六十四号「世田谷区立瀬田小学校改築給排水衛生設備工事請負契約」について一括して御説明いたします。 本四件は、予定価格がいずれも一億八千万円以上の工事請負契約であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づき御提案するものです。四件とも、第二回定例会での御提案として、五月二十九日開催の本委員会において御説明をさせていただいております。 初めに、議案第六十一号「世田谷区立瀬田小学校改築工事請負契約」を御説明申し上げます。 契約の目的は記載のとおりでございます。契約の方法は一般競争入札で、四件とも同様でございます。契約金額は三十六億一千六百八十万円でございます。契約の相手方は、白井・東光・髙野建設共同体で、住所、代表者、構成員は記載のとおりです。工期は令和八年二月二十七日で、四件とも同様でございます。 次に、議案第六十二号「世田谷区立瀬田小学校改築電気設備工事請負契約」でございます。 契約の目的、契約の方法は記載のとおりでございます。契約金額は四億八千九百九十四万円でございます。契約の相手方は、米沢・吉野建設共同体で、住所、代表者、構成員は記載のとおりです。工期は記載のとおりです。 次に、議案第六十三号「世田谷区立瀬田小学校改築空気調和設備工事請負契約」を御説明いたします。 契約の目的、方法は記載のとおりでございます。契約金額は四億三千五百六十万円です。契約の相手方は、大橋・田中建設共同体で、住所、代表者、構成員は記載のとおり、工期も記載のとおりでございます。 次に、議案第六十四号「世田谷区立瀬田小学校改築給排水衛生設備工事請負契約」でございます。 契約の目的、方法は記載のとおりでございます。契約金額は三億二千四百六十三万二千円でございます。契約の相手方は、福吉・猿渡建設共同体で、住所、代表者、構成員は記載のとおりでございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

それでは、ただいまの説明に対しまして、まず、議案第六十一号の改築工事請負契約について御質疑がございましたら、どうぞ。

この工期というのが、今、世田谷区は問題になっているんですけれども、委員会の後のほうでも報告があったように、工事の監理業務委託の会社というのが、いつも契約書に載っていないですよね。後のほうの議論になりますけれども、まさに工程管理をしっかりやらないと困るわけですね。それを区としては委託しているわけですから、その会社名をちゃんと載っけてもらって、委託料を払っているわけですから、その部分は載っけていないというのは何か理由があるんですか。
今回、工事監理業務は、株式会社アール・アイ・エーという監理業務の会社に委託する予定です。今回は、いわゆる工事本体契約のみを通常記載してございまして、工事監理業務そのものは今事業者とも調整中ではありますので、次回以降、契約等が成立している状態であれば、工事監理業務等についても、事前の御報告の中で記載できるように工夫をしていきたいと思います。

ちなみに、その予算は幾らぐらいになるんですか。これは全体の工事監理だと思うんですけれども。
工事監理業務、予算額としては約八千百万円の予定でございます。

やっぱりこの工事全体を、誰が工程管理を責任を持ってしているのかということを明らかにするためにも、それから、少ないお金じゃないですから、相当の金額を支払って工程管理をしっかり委託しているわけですから、今後もしできるんであれば、いろんな契約がありますけれども、それとミックスした形での部分で、その監理会社と、監理契約というのを明示してほしいというふうに私は要望しますけれども、その工事監理会社というのは入札なんですか、随契なんですか、指名なんですか。
まず、今回の株式会社アール・アイ・エーにつきましては、瀬田小学校の基本構想をプロポーザルで決定しております。その基本構想から基本設計、実施設計まで随意契約でアール・アイ・エーにお願いして、監理のほうも一応お願いするというような形で考えております。

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第六十一号は可決と決定いたしました。 次に、議案第六十二号の電気設備工事請負契約について御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第六十二号は可決と決定いたしました。 次に、議案第六十三号の空気調和設備工事請負契約について御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第六十三号は可決と決定いたしました。 次に、議案第六十四号の給排水衛生設備工事請負契約について御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第六十四号は可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)(仮称)世田谷区立玉川地域拠点保育園新築工事に伴う工事監理業務の損害賠償等の対応について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、世田谷区立玉川地域拠点保育園新築工事に伴う工事監理業務の損害賠償等の対応について御報告いたします。 1主旨でございます。(仮称)世田谷区立玉川地域拠点保育園新築工事については、令和四年十一月十日の本委員会で工期延伸の報告、また、本年五月十八日には工期延伸を踏まえた契約金額が確定したことに伴う専決処分報告を行ってございます。 本工事契約の工期延伸ですが、配筋の変更報告を区に適切に行わなかった工事監理事業者の責めに帰すべきものであり、当該工事監理事業者に対して損害賠償請求及び指名停止措置を行いました。本事案は昨年度の本委員会においても、事業者への対応がまとまり次第報告をとの経緯もございましたので、御報告するものです。 2工期延伸となった工事でございます。(1)工事件名等です。これまで、本委員会では一億八千万円以上の工事についての報告でございましたが、この工事監理に影響を受けた工事には一億八千万円以下の工事もございまして、合わせて三件記載してございます。 ①が世田谷区立玉川地域拠点保育園新築工事でございます。相手方、契約金額等は記載のとおりでございます。②電気設備工事でございます。相手方、契約金額等は記載のとおりです。③世田谷区立玉川地域拠点保育園新築機械設備工事でございます。相手方、契約金額は記載のとおりでございます。 (2)延伸の要因でございます。工事監理事業者が配筋に係る変更の報告を区に適切に行わなかったことにより工程の見直しが発生したためでございます。 3損害賠償請求等の対象の工事監理委託契約でございます。(1)契約件名、仮称世田谷区立玉川地域拠点保育園新築工事に伴う工事監理業務委託です。(2)相手方、株式会社奥野設計東京本社で、住所、代表者は記載のとおりです。(3)本件の契約金額は二千五百五十万九千円でございます。 4総合損害賠償請求についてです。(1)の理由です。建築工事、電気設備工事、機械設備工事、この三件において工事監理者の責めに帰すべき事由により、工期が令和五年二月三日から令和五年四月二十八日まで延伸となったことに伴い、追加の工事費用が発生し、区に損害が生じたためです。 (2)金額でございます。総額は消費税相当分を含めまして七百十五万円でございます。それぞれの内訳ですが、建築工事の延伸の費用が四百七十四万一千円、電気設備の工事の費用が百二十三万二千円、機械設備工事の費用が百十七万七千円でございます。 (3)徴収方法でございます。相手方に対して、契約約款に基づき損害賠償金を徴収すること、また、当該賠償金については既に履行がなされ、検査に合格した部分の支払い代金の一部の相殺となることを書面で通知してございます。 次に、指名停止措置についてです。(1)該当理由ですが、区と締結した委託契約の履行に当たり、過失により履行を粗雑にしたと認められるためでございます。 指名停止期間、発出の日から、六月十六日から五か月間でございます。 6に、(参考)経過を記載してございます。四月二十八日に工事を竣工し、五月三十一日が工事監理の契約工期、六月六日に検査を実施しまして、六月十六日に監理者に対して損害賠償請求、また指名停止を通知してございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑ございましたら、どうぞ。

契約金額は、最初の契約金額と同じになるんですか、ならないんですか。延期した部分だけ金額が追加されているということなんですか。
工事請負契約そのものの契約金額は増額になってございまして、それは前回専決処分の報告をしてございます。工事監理業務に関しては、この二千五百五十万円自体は変わってございません。そこから賠償金を差し引いて区のほうから支払うというような流れになります。

この監理会社の要するに怠慢によって工期が延伸したわけですよね。工期が延伸すると、延伸した分、その人件費等とかというのはかかりますよね。その分に対する補償というのは、つまりこの監理会社がしっかり監理をしていれば延伸がなかったと考えられるわけですよね。そうすると、その二か月分の工賃とか何とかというのを支払う必要はなかったわけですから、その分は払い損になるわけですか。工事監督の部分の契約の一部を賠償金として徴収するという、そういう責だけでいいわけですか。 要するに、区としては、二か月分の工事費を支払い、それから二か月分の竣工日、時間を奪われたという損害があるわけですよね。それはどこに原因しているかというと、この工事監理会社がしっかり監理をしていなかったから。でも、今回の賠償は工事監理会社に支払った二千五百万円のうちの七百万円分を返せという形になっていて、契約そのものは結局延ばしっ放しで、払い損になっているような感じがするんだけれども、そういうことに法的にはなるんですか、法的にはそれで合っているんですか。もっと取れないんですかということです。
今、委員御指摘の内容とほぼ合っておりまして、施工会社としては必要な経費は当然発生しますので、その分は区としてはお支払いをしております。それも増額した金額をお支払いをしていると。一方で、その増分に関しては、施工会社には責がない、工事監理会社に責があるものでありますので、その七百十五万円を施工会社に対して当然求めることはできませんので、この工事監理業者に対して求めていく、その七百十五万円を求めて、その分、本来事業者がもらうべき金額から差し引くという流れになります。 なので、この工期延長に伴う増分の費用としては、区は適切に工事監理業者のほうに請求しているという状況でございます。

とすると、二か月延伸の部分の契約を認めたじゃないですか。その分を元に戻したということでいいんですか。七百十五万円で。
御指摘のとおりで、そこはプラマイゼロという形になります。

それはプラマイゼロとしても、この工事会社に対する、今度は時間的損失とか信頼とかそういうのもあるじゃないですか。大成じゃありませんけれども、それに関連する準備とか、入園の時期だとかというのもいろいろずれたりするということは、その責は負わなかったということでいいんですか。
今回の配筋の不適切な報告により発生した損害費用としては、工事費用というふうに区としては考えましたので、この業者に対しては、その分を請求しているという形になります。

監理会社をおいても、施主は世田谷区ですから、世田谷区の責任はないんですか。任せっきりということで、もうお任せっきりということで、区は出来上がるのを黙って見ていたということでいいんですか。
今回の一連の経緯といたしましては、昨年の六月の時点で、まず現場の配筋、地中ばりの変更ということで工事施工者、区、今回の工事監理者とで、設計どおり、施工性の確保を行うために、はりの寸法を変更する必要が生じました。まず、監理者のほうから、はりの変更案というものが出てきまして、そちらを施工者、区でも確認しまして、一応それに基づきまして変更を現場のほうで段取りを行っていたんですけれども、実はそこの配筋の寸法を変えるに当たりまして、配筋の本数に、区、施工者とも共有できていなかった変更、追加がありまして、そちらを監理事務所で、区、施工者のほうにも報告していないということで、今回監理者にそういう責があるということで求めております。 ちなみに、それにおきまして現場のほうが手戻り等が生じまして、工程を見直すということが生じましたので、結果三か月工程を延ばさせていただいたということになります。

最後の確認になりますけれども、こういう場合、区というのは常に報告を待つという立場でいるということでよろしいんですね。結局、積極的に関与していくというよりも、こういう監理業務委託をすれば、そこからの報告を待っていると。報告をもってチェックするという体制だということでよろしいんですね。
通常、工事の現場の場合ですと、三者で定例会議という形で行っております。ですので、必ずしも報告が全部来るかというよりは、そこを常にお互い確認し合いながら行っているということになります。結果、御説明させていただいたときに、監理からの報告がなかったというような説明ですけれども、本来であれば、その定例会議でのやり取りで情報の交換ですとか、こちらからも当然安全管理ですとか、今後の工程の段取りですとか、そういうものを確認はしております。結果、今回ちょっと御報告するのが、報告がなかったというようなことになりますので、必ずしも区から何もしていないというような形ではなく、常に三者で情報の交換、あとは先々の注意事項とか、そういうところは意見交換しながら行っております。

一点だけ、指名停止期間が五か月とあるんですけれども、この五か月という数字は、例えば今回損害賠償金額が七百十五万円ですけれども、金額で、例えば多分一か月から十二か月の間のどのぐらいというのは、要は区のほうで何を根拠に五か月というふうに決めていらっしゃるのか教えていただければと思います。
まず、今回の粗雑の工事の場合については、指名停止期間が最大六か月ございます。金額もさることながら、与えた区への影響であったりとか、過去の事例と照らし合わせて指名停止期間を決めてございます。今回の停止期間は五か月ということで、今回も十分、事業者も一定程度しっかり状況を理解して、反省の意思を示しているということ、また、あまりにも著しいものの少し手前の段階ということもありますので、最大の六か月ではなくて五か月にしたという経緯でございます。

③の相手方、大橋エアシステム株式会社というところが、先ほどの瀬田小学校の改築工事のところにも名前があったんですけれども、指名停止との関係では問題ないんでしょうか。
今回の指名停止は、あくまでも工事監理会社である奥野設計だけに対して行うものでございます。瀬田小の工事には影響はございません。

こういう損害賠償を請求する際の約款の読み込みですとか対応というのは、弁護士さんのような法務担当みたいなものをつけてやられるのか、それとも区のほうでやられるのか。つまり、今、区庁舎の建て替えでもいろいろ問題が起こっているというふうに思いますけれども、区庁舎のほうの建て替えは、多分、規模とか影響も大変大きいので法務担当者の方を入れるようなお話があったやに記憶をしておるんですが、こういうのは、区のほうで金額感とか影響感とかを勘案して、そうした法務担当者を入れる入れないという判断をされているんでしょうか。
まず、今回の損害賠償に関しては、委託に関する契約約款でございますので、その約款のどこに適用して、どのような形で求めるかというのは法規担当、あと、法規窓口担当の一緒にやっている弁護士にも相談をしながら金額等を決めてございます。 また、指名停止に関しては、基本的に区の事項ですので、区のもともとの過去の事例等で検討、そして指名停止を行ってございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)令和五年度工事請負契約締結状況(四月分・五月分)について、理事者の説明をお願いいたします。
報告事項(2)令和五年度工事請負契約締結状況について御報告いたします。 まず、この御報告ですが、前回、五月二十九日の常任委員会では、全体の傾向について口頭で御報告しましたが、今回は書面にて資料を御用意してございます。 それでは、一ページを御覧ください。令和五年四月・五月の実績について表で記載してございます。 指標として(1)から(4)までを設定してございます。(1)が入札実施件数、(2)が平均落札率、(3)が不調率、(4)が低入札価格調査の対象となった案件数でございます。 それぞれの比較が取れますように列を四列用意してございまして、一番目の列が今回です。令和五年の四月・五月分、②が令和四年四月・五月、前年度分です。③のところで、前年度同時期との比較、④が参考として、令和四年度の年間を通した四月から三月までの実績でございます。 それでは、(1)の入札実施件数から御覧ください。横に見ていただければと思います。令和五年四月・五月分が、入札は百件、前年は七十七件でした。前年度の比較で二十三件増となっていますので、若干ですが、年度当初に工事発注が集中する傾向がございます。参考に、昨年度全体の実績は二百三十五件です。 (2)平均落札率を御覧ください。直近の落札率は九一・六%で、前年度は八九・六四%でございます。一・九六%ポイント増となっておりまして、こちらは微増となってございます。参考に、令和四年度の実績、年間を通しては九一・〇三%でございます。 (3)の不調率を御覧ください。直近の不調率、母数が百件で一七%となってございます。前年度の同時期は不調がなかったということと比べると、パーセントの数字で比べますと一七ポイント増となってございます。令和四年度の実績が、年間通して八・二%ということになります。 不調一七%の理由ですけれども、十七件のうち八件が不調随契ということで最終的に契約は成立してございます。不調随契というのは、予定価格の範囲内で応札がなかった場合、入札不調になるんですけれども、地方自治法上、参加事業者等と協議して、その事業者が予定価格以下で契約が可能となった場合については、随意契約が可能という制度でございます。 なお、協議中の案件もございますが、完全不調となったのは九件でございます。予定価格が合わなかった、配置技術者を手配できないなど要因は様々ございます。特に入札辞退理由については、理由などを精査して、発注時期の平準化などと併せて、今後の発注において対応を図ってまいりたいと思います。 (4)の低入札価格調査案件数ですが、直近の件数は二件、前年度は二件、プラス・マイナス・ゼロという形になります。参考に、令和四年度全体で見ますと四件となってございます。 次ページ以降が、四月・五月分の個別の請負契約でございます。こちらは区のホームページに同様のものを本日掲載しておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(3)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で報告事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3請願の継続審査についてお諮りいたします。 令五・三号「国に対し、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の延期・見直しを求める陳情」外二件を閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、4閉会中の特定事件審査調査事項についてお諮りいたします。 1. 区政の総合的企画及び調整について 2. 行財政運営について とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、5協議事項に入ります。 まず、(1)行政視察について協議いたします。 当委員会の行政視察につきましては、五月二十九日の委員会において、七月十二日水曜日から十四日金曜日までの二泊三日で行うこととし、視察先及び内容については正副委員長に御一任いただいておりました。 本日は、正副委員長で調整した案をおつけしております。本案のとおり実施したいと思いますが、いかがでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、当委員会の行政視察をお手元の案のとおり実施することに決定いたします。 なお、行程など詳細につきましては、別途事務局を通じてお知らせいたしますので、よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)次回委員会の開催についてですが、年間予定である七月五日水曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は七月五日水曜日午前十時から開催することに決定をいたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で本日の企画総務常任委員会を散会いたします。 午前十時五十五分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 企画総務常任委員会 委員長