// 発言者(24名)
// 発言(151件)

ただいまから区民生活常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は報告事項の聴取等を行います。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和六年第四回区議会定例会提出予定案件について、議案①世田谷区出張所設置条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区出張所設置条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。 1の主旨です。執務スペースの狭隘化などのため移転します烏山まちづくりセンターにつきまして、条例に定める位置を変更する必要があるため、世田谷区出張所設置条例の一部を改正する条例を令和六年第四回区議会定例会に提案するものでございます。 2の改正内容です。改正内容といたしましては、烏山まちづくりセンターの位置を、記載のとおり変更いたします。 3の新旧対照表につきましては、裏面に記載のとおりでございます。 4の施行予定日です。施行につきましては令和七年二月を予定しまして、規則で定める日から条例を施行いたします。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、諮問①人権擁護委員候補者推薦の諮問について、理事者の説明を願います。
それでは、人権擁護委員候補者推薦の諮問について説明いたします。 1主旨でございます。人権擁護委員法におきまして、市区町村に配置される人権擁護委員を新たに置く場合は、市区町村長が議会の意見を聞き、候補者を推薦、法務大臣が委嘱すると定められております。このたび、令和七年三月三十一日をもちまして人権擁護委員二名が任期満了となることに伴い、後任の候補者を推薦する必要がございますので、令和六年区議会第四回定例会において後任候補者の推薦を諮問するものでございます。 2退任委員及び3後任の推薦候補者でございますけれども、四ページの別紙2を御覧ください。氏名、推薦団体は記載のとおりでございます。後任の推薦候補者の任期は、令和七年四月一日から三年間でございます。 一ページにお戻りいただけますでしょうか。4今後のスケジュールは、記載のとおりを予定しております。 二ページ以降でございますが、参考といたしまして、人権擁護委員法ほか概要等、また、人権擁護委員が携わる世田谷区内での活動、法務局での活動を記載しております。そのほか、令和六年十一月一日現在の委員名簿などを掲載しております。 五ページの別紙3では、人権擁護委員法で定められました委員委嘱までの流れをお示ししたもので、六ページは参考でございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、報告①議会の委任による専決処分の報告(自動車事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。
本件は、本年七月二日の当委員会において御報告いたしました自動車事故について、損害賠償額を確定し、専決処分を行いましたので報告をさせていただくものです。 1事故の概要でございます。(1)発生日時は、令和六年六月十四日金曜日、午前九時五十分頃でございます。 次に、(3)事故内容でございます。玉川総合支所地域振興課の職員が、現地確認のため庁有車で丸子川沿いを走行、一時停止標識のない交差点を減速し通過していたところ、乙が自転車で橋を渡り右折する際に甲車両の右側部と自転車が接触し、乙が転倒したものでございます。 (2)発生場所の詳細及び(4)相手方等につきましては、次のページ、二ページの別紙を御参照ください。相手方への損害賠償額は、2に記載のとおり十万一千六百八十六円で、この全額を区が加入している自動車保険で補填いたします。 3専決処分日は、十月三十一日でございます。 今回の事故につきまして、改めておわびを申し上げます。御報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、報告②議会の委任による専決処分の報告(自動車事故に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明を願います。
本件は、令和六年九月二日に開催の本委員会にて、事故発生について報告した件でございます。このたび、相手方との示談が成立したことから、損害賠償額と専決処分を報告いたします。 資料を御覧ください。1事故の概要ですが、(1)発生日時は、令和六年八月二十三日金曜日、午前九時四十五分頃でございます。 (2)発生場所及び(4)相手方等の詳細につきましては、次ページ、別紙を御覧ください。 (3)事故の内容ですが、玉川清掃事務所の職員が軽小型ダンプの車両でごみ回収に向かう際に、信号のない交差点で一時停止後に前進しようとしたところで、左手より車両が近づいたため車両を後退したところ、後方にいた乙の所有する車両と接触したものでございます。 過失割合は、区が十割、相手方がゼロ割、損害賠償額は九万四千九百五十二円でございます。こちらは、加入している自動車保険により全額補填されます。 専決処分日につきましては、令和六年十月三十日でございます。 今回の件に関しまして、改めておわび申し上げます。申し訳ございませんでした。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)施設使用料等の改定額の案について、理事者の説明を願います。
施設使用料等の改定額の案について御説明いたします。 なお、本件につきましては五常任委員会で併せ報告をするものでございます。 初めに、1の主旨についてです。主旨につきましては記載のとおりですが、令和六年九月の常任委員会で御報告いたしました施設使用料等の見直しの考え方に基づき、改定検討対象とした各施設の使用料の改定額の案についてまとめましたので御報告するものです。 次に、2の使用料等の算定方法についてです。こちらにつきましては、九月の常任委員会で御報告した内容ではありますが、この間の検討結果を踏まえ、改めて御説明させていただきます。算定方法でございますが、改定後の額を以下の(1)から(3)の考え方に基づき算出いたします。 (1)では、基準額の算定について御説明しております。平成三十年度決算と令和五年度決算の管理運営経費を類似施設のグループごとに比較し、その増加割合に並行して各施設等の使用料等の額をスライドさせています。 (2)では、記載の①から④の観点により一定の調整を加えることについて御説明しております。 ①は、子ども・子育て家庭への配慮についてです。個人料金で、子ども料金が設定されていない使用料について、十八歳以下を対象とする料金を新たに設定いたします。また、個人料金で、既に子ども料金の設定があるものの、中学生以下を対象としている使用料等については、子ども料金の対象年齢を十八歳以下に引き上げます。 ②は、区民会館のみ適用する築年数、利便性についてです。各施設の築年数及び利便性に応じて、改定額に傾斜をつけます。 ③は、高齢者、障害者への配慮です。こちらにつきましては、九月の常任委員会では検討中としておりましたが、以下の二つの観点から調整を加えます。 一点目は、高齢者、障害者の外出や社会活動への参加をより一層促す観点からの配慮です。ⅰに記載の対象施設、利用時間、利用者について、引き続き無料とします。また、ⅱの施設について、高齢者・障害者施設グループ全体の管理運営経費の増加割合の二分の一を改定率で用いることとします。 二点目は、高齢者、障害者の生活基盤を確保する観点からの配慮です。記載の知的障害者生活寮、身体障害者自立体験ホーム、高齢者一時生活援助施設については、今回、使用料等の改定は行わず、料金を据置きといたします。 ④は、区民生活への配慮についてです。急激な料金改定とならないよう、原則、現行の使用料等のおおむね三割を上限といたします。なお、選択的かつ私益性の高い施設、いわゆる民間施設で類似サービスの提供がある施設については、この限りではございません。 最後に、(3)では、(1)、(2)のほかに、各施設の実情に応じた調整を加えまして、改定後の額を設定しています。 資料二ページにお進みください。次に、3の各施設の使用料等改定額についてです。(1)施設ごとの使用料等改定額の案についてです。この後、御説明する(2)各施設の実情に応じた改定額案等の調整を行った事項を踏まえ、資料六ページ以降に別紙として、今回改定を行う施設の改定額の案をまとめたものを添付しております。 次に、(2)各施設の実情に応じた改定額案等の調整を行った事項についてです。こちらは、先ほども2の使用料等の算定方法の中で御説明いたしましたが、各施設の実情に応じた調整を加えた内容を記載してございます。 本委員会所管施設といたしましては、まずは、①区民会館です。管理運営経費の増加割合一三七・四%に対して、改定割合は、前述いたしました2の(2)の②築年数・利便性を適用した結果、施設ごとに一五%から三六%となっております。 続いて、②区民集会施設等については、管理運営経費の増加割合一三七・二%に対して、改定割合は高齢者、障害者への配慮と区民生活への配慮を適用して三〇%となっております。 続いて、健康増進・交流施設です。交流室、多目的室については、これまで独自に高めの設定がされていましたが、今回、現行の玉川・砧区民会館(集会室)の料金を基準として利用率や立地を考慮し、改定率を管理運営経費の増加割合の二分の一の割合といたします。 理由としましては、貸室利用率が、公用利用等を含んでも五割を下回っていること、設備の不具合が発生して区民の利用への影響が出ていることです。 続いて、運動室、娯楽室につきましては、子ども、高齢者、障害者の個人料金はスポーツ施設のトレーニングルームの改定率を考慮して二・五割改定にとどめております。 団体料金につきまして、算定基準を従前の区民会館から区民センター等他の集会施設における会議室の基準に変更いたします。変更後の使用料等の額は、使用する面積にて算定いたします。 続いて、附帯設備です。温水シャワー室は、十円単位の料金改定にした場合、取り扱う小銭が増えて管理の煩雑さが増すため、料金は据置きとしています。カラオケ機器につきましては、機器の老朽化や利用実績が少ないため、使用料等の対象から除外をします。 続いて、三ページの下のほうを御覧ください。③公園・スポーツ施設について。管理運営経費の増加割合が一一三・五%に対して、改定割合は一三・五%となっております。大蔵運動場、二子玉川緑地運動場、大蔵第二運動場、千歳温水プール、地域体育館・地区体育室について、利用者促進の観点から、子ども(十八歳以下)、高齢者(六十五歳以上)及び障害者の個人利用料金を大人料金の三割程度にそろえます。個人料金が設定されている施設で高齢者及び障害者の料金区分が設定されていない施設について、高齢者、障害者のスポーツ推進の観点から、高齢者及び障害者の料金区分を新設いたします。駐車場につきましては、料金は据置きとしますが、代わりに利用時間を三十分から二十分ごとへと変更いたします。 続いて、④文化施設につきましては、管理運営経費の増加割合一一三・四に対して、改定割合は一三・四となっています。 美術館・文学館につきまして、生活保護受給者の料金区分を新設し、高齢者、障害者と同様に一般料金から減免した料金といたします。 四ページの下のほうになりますが、⑨観光施設につきましては、管理運営経費の増加割合五四七・四%に対して、改定割合は区民生活への配慮を適用しまして三〇%となっています。 ⑩その他施設につきましては、管理運営経費の増加割合一〇九%に対して、改定割合九%となっております。 その下、区民農園につきましては、一区画当たりの管理運営経費の増加割合一三二・九に対して、改定割合は三二・九%となっております。また、利用待機者の状況も鑑み、新たに一区画当たりの面積を十平米の料金区分を新設いたします。 続いて、区民健康村です。休日料金の料金区分を新設するとともに、平日料金の改定率を三%にとどめ、次のページ、利用料金にめり張りをつけ、平日利用者数の向上を図ります。宿泊施設の管理運営経費は体育館などのハード施設の管理運営経費と異なって、食事やアメニティーなどサービス提供に係るものが多く、対象者の属性が管理運営経費への影響が直接的であることや、宿泊業において小学生以下を子ども料金とすることが一般的であることから、十八歳以下への引上げを行わず、現行どおり、小学生以下といたします。年末年始に提供する食事については、名称を特別メニュー(年末年始、充実食等)に変更いたします。 最後、⑫です。空き時間利用施設については、管理運営経費の増加割合一三七・二%(区民集会施設等の増加割合を適用)に対して、改定割合は、④の区民生活への配慮を適用して三〇%になっています。こちらの所管としては、ふれあいの家、土と農の交流園、代田陶芸室、行政財産使用条例で定める料金と合わせた料金設定といたします。 続いて、4の今後のスケジュールです。「区のおしらせ」十一月十五日号で、改定案につきまして区民意見募集を行う予定としております。その後、令和七年二月の区議会第一回定例会において条例改正案、十月に新料金適用の予定としております。 説明が長くなりましたが、以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

場所を見るだけでも軒並みの値上げ率ということの中で、区民意見の募集を、これに募集をするというところで、私たちも、さきの一般質問でも言ったと思うんですけれども、けやきネットの加盟団体とか、パブリックではやると思いますけれども、そういったところは区民意見募集だけにとどめてという形に変わらないんでしょうか。
「区のおしらせ」十一月十五日号において区民意見募集を行います。また、けやきネット利用者には、けやきネットホームページのお知らせページに区民意見募集の実施に関する案内を掲載して周知することとしております。

これは、今見ますとかなり金額が上がっているところもありまして、金額の大小というのもあると思うんですけれども、東京都なり、国なりが物価高騰をどうやって区民、国民、都民に影響が行かないようにするかというところで様々な施策を打っている中で、これだけ金額が上がることについて、区民生活への影響というのは非常に懸念されると思うんですが、その点はどのようにお考えでしょうか。
国や都の補助の狙いというのは、目下にある物価高騰対策だと思っております。一方で、今回の施設使用料の改定につきましては、将来にわたって区民サービスを提供し続けるために必要なものと考えております。ですが、おっしゃるとおりの部分で、改定によってサービス受給、施設利用自体ができなくなってしまうというのは本末転倒になりますので、今回、先ほど説明したような調整というのを加えさせていただいています。 改定割合は、原則として三割を上限といたしました。また、物価高騰で大きく影響を受ける方、例えば、高齢者、障害者、子ども施設については一定の配慮というのを行わせていただいています。このほか、区が提供すべき度合いが強い施設、例えば、コミュニティー形成を目的としている区民集会施設はもともとの使用料が安いので、改定額は大きくなっていないという形で整理させていただいております。

お金に色はないわけで、区民の方からすれば僅かな金額というふうに、そんなに影響がないというようなことを言われましたけれども、非常にぎりぎりの中で区民活動を様々支えていただいている方や、高齢者クラブなども数も減ってきていたりとか、そういうぎりぎりでやっていただいているところこそ本当は区が支えるべきところだと思うんですけれども、その点の配慮というのがどのようになされているのかが今の御答弁では分かりませんでした。 それと、区民農園だったり、区民斎場だったり、こういう様々な政策的意図を持って行われているものが非常に大きな金額が上がっているように見えるんですけれども、ここら辺は政策的な意義とか、あるいは上げたことによる影響度合いというのをどのように分析しているのか、その上げた後の影響というのは、お考えがあればぜひ教えてください。
今日の資料の一ページに記載させていただいています2の(2)につきまして、①の部分が特に今回、物価高騰等の影響を受けると思われるところで調整したことですけれども、子ども・子育て家庭への配慮ということで十八歳以下を対象とすることを新設しましたり、十八歳以下に引き上げさせるとか、あとは③の高齢者・障害者への配慮ということで、引き続き無料とする部分、改定を行っていない部分など、あとは影響も二分の一に抑える、こういったことをさせていただきつつ、あとは④の区民生活への配慮ということで、こちらは、上がる使用料の部分につきましては、おおむね三割を上限としてとどめたというところで、配慮させていただいているという内容を提示させていただきました。 ほかの件については、所管から答弁が入ります。
区民斎場(みどり会館)については、おおむね区民の葬儀に資するためにということで専ら利用はしておるんですけれども、このコロナの影響の後以降、いろいろ葬儀の在り方も変わってきていて、従来のように、お通夜から翌日の葬儀というような形の葬儀の形式のみならず、一日葬で済ませたり、直葬といって斎場を使わずに火葬場のほうで直接葬儀を上げるようなケースですとかが増えておりまして、いろいろニーズも変化しております。また、周辺にも様々な民間の斎場も整備されているという中で、我々としては維持管理上、若干の値上げは必要かと思います。 ただ、改定案はあくまでも指定管理者との協議で決めることにしておりまして、現行案については上限を定めるということで、実質利用料金については、その範囲の中で指定管理者と協議をしながら決めてまいりたいと思います。
都市農業課から区民農園についての、このたびの改定について御説明させていただきます。今回、区民農園につきましては一区画当たりの管理運営経費の増加割合といたしまして、管理費の増分三二・九%を改定案とさせていただいております。こちらの区民農園につきましては、事業の目的としましては、区民サービスと併せて営農困難な土地所有者から区が無償で借り受けて運営するという、こちらのほうも政策目的としてございます。区民の利用料金の改定に当たりましては、区民サービスと併せて本来の施策目的も鑑み、今回はおおむね三割の上限としまして三二・九%の値上げとさせていただきましたが、区民の皆様には御理解をいただきながら、この区民農園が地域で継続、維持できるように努めていきたいと思います。

ここで理事者の入替えを行います。委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(3)経堂まちづくりセンター・経堂出張所の移転及び経堂地区会館との複合化について、理事者の説明を願います。
それでは、経堂まちづくりセンター・経堂出張所の移転及び経堂地区会館との複合化について御説明いたします。 1の主旨でございます。まちセン等の建物につきましては築六十二年が経過しておりまして、老朽化への対応が急務となってございます。既存の経堂まちづくりセンターと出張所の施設につきましては、まちづくりセンターと出張所が窓口や事務室を共用しておりまして、区民が滞留する等、狭隘化が著しい状況でございます。 当該敷地につきましては、都市計画道路補助五二号線上にございまして、都市計画道路区域を除いた残りの敷地での建て替えを行った場合、業務上必要となる延べ床面積を下回ることが明らかとなってございます。 経堂地区内におきまして床面積を確保できる経堂地区会館におきまして、公共施設等総合管理計画、長寿命化調査の結果を踏まえた検討によりまして、複合化による施設整備を行って、狭隘化の解消、区民の利便性向上に取り組んでまいります。 2の施設の概要でございます。(1)の現施設の概要でございますが、現在の経堂まちづくりセンター・出張所及び経堂地区会館の所在地、敷地面積、建物概要につきましては記載のとおりでございます。 右肩二ページを御覧ください。(2)の新施設の概要でございますが、所在地、敷地面積、用途地域等につきましては記載のとおりでございます。建物概要につきまして、地上三階建て、延べ床面積約千四百平米で、ここに出張所、まちづくりセンター、あんしんすこやかセンター、地区社協、活動フロア、地区会館が入る予定でございます。 表の下のアスタリスクでございますが、当該敷地は第一種低層住居専用地域であるため、建築基準法第四十八条ただし書の許可を得る必要がございます。 3の移転・整備にあたっての基本的な考え方でございます。(1)まちづくりセンター、出張所につきましては必要な面積を確保し、混雑緩和を図ってまいります。 (2)のあんしんすこやかセンター、地区社協、まちづくりセンターを同じフロアに配置することによりまして、四者連携の推進を図ってまいります。 (3)多様な活動に対応可能な地区会館として整備しまして、区民利用の促進を図ってまいります。 (4)と(5)につきましては、記載のとおりでございます。 4の概算経費でございますが、(1)の概算事業費としまして、設計費、建築工事費、解体費を合計しまして約十一・一億円を見込んでございます。内訳は記載のとおりでございます。 (2)の施設維持管理費につきましては、年間約二千五百万円でございまして、内訳は記載のとおりでございます。 次の右肩三ページを御覧ください。5の現施設の後利用でございます。移転後の現施設の後利用につきましては、まちづくりセンター、出張所につきましては築六十五年を経過すること、補助五二号線の進捗状況を踏まえまして、全区的及び地域の視点から、今後検討してまいります。 6の今後のスケジュールでございますが、こちらの委員会の説明を踏まえて、来年度、令和七年四月から基本構想策定支援事業者選定を本格的に行いまして、九年度までにわたって基本構想、基本設計、実施設計を行いまして、九年度から十一年度にかけて解体工事、建設工事、十一年度以降に施設開設というスケジュールを見込んでございます。 なお、四ページにつきましては、現在のまちづくりセンター、出張所の場所、複合化していく経堂地区会館の場所を示してございます。 五ページは、現在のまちづくりセンター等に都市計画道路補助五二号線の整備が予定されている状況を示しております。 最後になりますが、本件につきましては福祉保健常任委員会との併せ報告でございます。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

まちづくりセンターと出張所が複合施設化されるということで、一つのところに入ることになると思うんですが、将来的にまちづくりセンターの役割がこれからどんどん大きくなっていくという、地行条例の理念がある中で、出張所の今後の在り方は、この計画上ではどのように考えておられるのか教えてください。
こちらにつきましては、今後の、二ページでございますが、3の移転・整備にあたっての基本的な考え方として、(1)でございますが、「一方で」というところで、行かない、待たない、書かない窓口の各取組を受けて、窓口などの効果的なレイアウトを図ってまいるというふうに考えておりまして、それを基本的な考え方に据えて整備をしていくということを位置づけております。

出張所の機能というのは、どんどんまちづくりセンターでDXを使ってできるようになっていったときに、出張所そのものが要らなくなるということも考えられると思うんですけれども、そこまで想定したことになっているのかというのは、地行部としてはどのようにお考えですか。
現行の出張所窓口についてでございますけれども、転入に関しましては、現時点におきましてはまだ本人が必ず自治体に来なければいけないという状況がございますので、今、委員のお話のように、DXの今後の進展の状況によって本人確認が窓口で必要がないというような方向が国のほうでも新たに整備されるということであれば、それも踏まえた窓口の在り方は今後検討する必要があるというふうに考えてございます。

申し訳ありません、ちょっと誤解があるようで、転入時の届けは、私は対面でやるべきだと思っているので、オンラインに今後変わっていくという方向性があれば、なくなるという、行かなくてよくなるということを言っているのではなくて、出張所とまちづくりセンターの機能が今後どのように統合化されていくビジョンがあるのかという、そこを教えていただきたいんですけれども。
各二十八地区におきまして、まちづくりを展開するのがまちづくりセンターという位置づけにさせていただいております。また一方で、出張所は総合支所にあります、くみん窓口を補完するというところで住民手続を行う位置づけになってございますので、トータル的に事務手続を行う出張所は、くみん窓口と一体となって、その機能について今後さらに検討させていただくということになると考えてございます。

移転するというところで、そこに移動する、どれぐらいの人がそこに人数が増えるとか、そういう想定というのはあるんでしょうか。そちらに動くというか、もともと移転したものを動かすわけですけれども。
経堂出張所につきましては、取扱い件数が令和五年度におきまして約七万件ございます。そちらの七万件の取扱いが、そちらの新しいところにも、このまま行けばですけれども、行くということを見込んでございます。

今度は三階建てにするという予定で、建築基準法の問題でただし書許可を得るという話ですけれども、建物の形状は、もちろん実情に合わせたものというのはあるんですけれども、地域住民とか周辺住民の方への周知だったりとか、意見を聞くとか、そういうのはいつ頃からやる予定なんでしょうか。
町会長の方々については、情報提供を既にさせていただいております。本格的に地域の皆様方、隣接する住民の皆様方への御説明になりますが、基本構想を策定する中で丁寧に説明していくというふうに考えてございます。
今後、現在の経堂地区会館のほうにぎゅぎゅっと集約する形で移転、複合化をされるということなんですけれども、地図上で見ても、やっぱり気になるのが、経堂二丁目とか三丁目の辺り、ちょうどつい先日、私は経堂二丁目で防災まち歩きを区民の人たちとやったところだったんですよ。歩いてみて、この五年ぐらいで狭い道路の改善、セットバックしたりとか、かなり改善されてきている部分はあれど、なかなか歴史的に、あそこはかなり複雑な地形をしていて、防災リスクというところはかなり高いと思っていまして、この経堂三丁目と二丁目の間ぐらいに、ここの地区会館は今あると思うんです。 そうなったときに、なかなか都内全体というか、区内全体で見てもワーストに近い地震に対する地域危険度が高いエリアというところを鑑みて、宮坂一丁目からこっちのほうに集約するというのが、災害リスクという観点からどういう判断がされたのかというところを聞かせてください。
経堂地区会館、経堂まちづくりセンター、こちらの集約化につきましては、様々敷地を検討したところでございます。現在の経堂地区会館の位置づけでございますが、防災上も帰宅困難者支援施設となってございまして、例えば、経堂駅周辺での滞留者等々の支援を行うという施設になってございます。 御指摘の地区のリスク、この場所のリスクと考えますと、東京都の都市整備局のほうで出している地域危険度なんかもございますが、そういったところでは火災危険度四となっているところもこちらにはございますが、今現在、経堂まちづくりセンターが六十二年経過していることもございますので、リスクも見ながら、適地等を探す中で、こちらの経堂地区会館について移転、複合化していくということを検討してございまして、様々な要因を基に、こちらの移転の整備の方向性を出したところでございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(4)自動車事故の発生について、理事者の説明を願います。
私からは、自動車事故の発生について御報告を申し上げます。 1事故の概要でございます。(1)発生日時は、令和六年十一月六日、十四時四十五分頃でございます。 (3)事故内容でございますが、北沢総合支所地域振興課の職員が事業の実施準備のため、庁有車で移動中に、信号が変わりまして動き出すタイミングで右側車線に車線変更しようと徐行しながらハンドルを切った際、区車両の右側前方部と相手方車両の左側後方部が接触したものでございます。 (2)発生場所、(4)相手方、それから、損傷の程度や現場説明図等につきましては別紙を御参照いただければと思います。 2事後の対応でございますが、事故発生後、直ちに警察への通報を行い、相手方とは誠実かつ公正に示談交渉を進めているところでございます。 また、本件事故を踏まえまして、改めて職員に安全運転を徹底するよう指導を行うとともに、今後も事故防止に向けて継続して職員への指導を行ってまいります。このたびは、大変申し訳ございませんでした。 御報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(5)奥沢区民センターの再仮移転及び奥沢図書館仮事務所の移転について、理事者の説明を願います。
それでは、奥沢区民センターの再仮移転及び奥沢図書館仮事務所の移転について御報告いたします。 本件は、区民生活常任委員会と文教常任委員会の併せ報告になります。 1主旨でございます。令和五年三月まで、奥沢区民センターと奥沢図書館を設置していました奥沢センタービル・三敬ビルは耐震性が基準を満たしていないことから、利用者の安全を優先し、令和五年四月より、奥沢区民センターは近隣施設に暫定的に仮移転し、奥沢図書館は旧奥沢まちづくりセンターに仮事務所を設置して運営しております。 一方、奥沢区民センターは従前に比べ施設規模が狭く、また、奥沢図書館仮事務所はカウンター機能や新聞などの配架、閲覧コーナーなどを設置しているものの、従前の図書館機能の確保や利便性の向上などが課題となっております。 このうち、奥沢区民センターにつきましては、東急株式会社が奥沢駅北側に新築する建物の一部フロアを賃借することについて協議を進めていくことの確認書を令和五年六月に東急株式会社と交わしております。その後、協議を進めた結果、奥沢図書館仮事務所を含め、フロアを賃借することの調整が整いましたので、改めて協定を締結することといたしました。また、より一層の図書館機能の拡充を図るため、現奥沢区民センター本館が新築建物に移転した後のフロアを奥沢図書館仮事務所としても利用いたします。 2これまでの経過につきましては、記載のとおりでございます。 3移転先についてです。まず、四ページの別紙1を御覧願います。東急の新築建物の位置は、奥沢駅の北側で駅に隣接している場所になります。 まず、黄色の丸と矢印を御覧いただきたいんですが、奥沢区民センターは東急の新築建物に集約いたします。次に、黄緑色の丸矢印を御覧いただきたいんですが、奥沢図書館仮事務所は機能を拡充するため、新築建物と現在の奥沢区民センター本館の二か所に移転いたします。 二ページの本文にお戻り願います。続いて、各施設の面積等についてです。奥沢区民センターにつきましては、新築建物の一・二階部分、約七百六十平方メートルを予定しております。奥沢図書館仮事務所につきましては、新築建物の一階部分と、現奥沢区民センター本館の一階、三階を利用し、合計で約三百平方メートルを確保し、読み聞かせコーナーや子どもコーナーを配置するなど、現在よりも機能を拡充いたします。 次に、4移転時期につきましては、工事費や建築資材の高騰に伴いまして、建物の完成が令和七年度末から令和八年十二月に変更の見込みとなり、内装工事や開設準備を含め、両施設の移転開設は令和九年四月になる予定でございます。 次に、5建物賃貸借契約についてです。新築建物の賃貸借期間は十年とする予定です。また、現奥沢区民センター建物の契約につきましては、奥沢図書館仮事務所として継続して賃借してまいります。 続いて、6協定についてです。五ページの別紙2を御覧願います。東急株式会社と新築建物の賃貸借契約に向け、第一条の中ほどに記載のとおり、令和八年十二月末までの賃貸借契約を目途とするなど、全部で十四条まで、記載の内容について協定を締結いたします。詳細は、後ほど御確認いただきたく、お願いいたします。 二ページの本文にお戻り願います。7概算費用でございます。イニシャルコストとなる設計費、工事費、移転費は資料記載のとおりです。なお、この費用につきましては奥沢区民センター及び奥沢図書館仮事務所の合算となります。続いて、ランニングコストは主に年間の賃借料の見込み額であり、相手方との協議、また、財産評価委員会等を経て定めてまいります。 三ページにお進み願います。8再移転後の現施設の取り扱いについてです。現在の奥沢区民センターの本館につきましては、先ほど御説明したとおり、奥沢図書館仮事務所として継続利用いたします。一方、現在の別館につきましては、区民センターの移転後に賃貸借契約を終了いたします。また、現在の奥沢図書館仮事務所につきましては、建物の状況を考慮しつつ、今後の利用について検討してまいります。 続いて、9奥沢ビルの今後についてです。奥沢ビルにつきましては、現在、管理組合において耐震化工事に向けた調整を続けており、耐震化後は区民センター及び図書館として使用することを前提としつつ、令和十九年度には建物の築年数が六十五年を迎えることも踏まえまして、様々な状況を確認しつつ、改めて方針等を決定いたします。 最後に、10今後のスケジュールにつきましては、東急株式会社と協定を締結し、令和七年度に設計、令和八年度に賃貸借契約、内装工事を予定しており、令和九年四月の両施設の開設を目指してまいります。 また、今後、奥沢区民センター、奥沢図書館仮事務所の移転について、地元団体などを含め、地域の方々に説明を進めてまいります。 報告は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

今、説明を聞いて、令和九年四月には完成と。主旨の中にもあるように、言うならば世田谷区の、ちょうど最南東部の図書館機能の施設として、従前の図書館機能の確保ができていないという実態があると。要は、ここに書いてあるように、カウンター機能だけであると。そうすると、またこの三年にわたって奥沢地区の図書館機能というものの確保に対してどうしてくれるんですかといった内容の御意見、御提案が御地元から出ているとも聞いております。 これは奥沢区民センターの本館、別館や奥沢図書館仮事務所において、しばらくここで活用されるわけですけれども、ここに、例えばですけれども、大きな図書館は建てられないわけですから、一部は幼児、児童だけとか、または、一部は高齢者用だけとか、何かテーマ性を持った奥沢地区に合ったような形で図書館機能を少しでも確保するような努力が必要であるというふうに感じるわけですが、そういった部分に対する取組はいかがお考えでしょうか。
奥沢地区におきます、まず子ども、高齢者などをターゲットといいましょうか、絞った取組でございますが、例えば、現奥沢区民センターの本館におきまして、これは地元の方々との協議を進め、まだ月一回でございますが、児童館が現在開設されていないことに、その代替としてということでもあるんですけれども、子どもの遊び場として確保しております。これは、地元の方々とも協定を結んで進めているものでございます。 なお、今後、奥沢図書館仮事務所が令和九年の春に移転した以降については、資料二ページ目、3の移転先についての(2)奥沢図書館仮事務所のところを御覧いただきたいんですが、下段の機能(想定)の欄で読み聞かせコーナーとか記載がございますが、現行の図書館仮事務所に対しまして、やはり地元の方々が求めているような機能を追加して進めていくという予定をしてございます。 一方、高齢者などにつきましては、奥沢区民センター運営協議会が中心となりまして、現在は、奥沢東地区会館なども活用しながら様々なイベント、取組を進めている状況でございます。

この玉川の地区での図書館機能の拡充にしっかり努めていただくことを要望して、終わります。

この奥沢センタービル、あと三敬ビル、ここでは奥沢ビルと総称しますけれども、ここは今、耐震化の問題で区の所有している物件であるにもかかわらず、なかなか話がまとまらず、結局、この機能は一旦、皆さん外に出ているわけですよね。御説明の中で、今後の方針ということで耐震化がなされれば、また戻るというような内容になっていますけれども、現実的に私たちは、とても話がまとまるとは思ってもいないんですが、これは今所有しているだけで、ランニングコストはどれぐらい年間でかかっているんですか。分かりますか――あっということなので、多分お分かりにならない。 ただ、私が言いたいのは、先ほど公共施設の料金改定の話がありましたけれども、そういう料金改定は料金改定としつつも、一方でちゃんとこの公共施設の整理整頓をしてくださいということなんですよ。これはいつまでたっても奥沢ビルに戻るみたいなことを言っていますが、係争になっていることも含めて、そういう現実的なことも踏まえて、早急にどういう方針でというふうにしていかないと、今、畠山委員からもあったように、奥沢のほうの図書館機能も何となく中途半端な状態で宙ぶらりんになっていて、あっちへ行ったり、こっちへ行ったりしていて、一番大変なのは利用されている区民の方なんですね。 だから、そういう施設の使用料の云々ということと並行しても、しっかりこれからの公共施設、それぞれ二十八地区ある中で、どうしていくべきかということの取捨選択も含めて整理整頓をしていかないといけないのに、いまだに耐震化が整ったら移転しますみたいなこと言っていますが、これはいつ早急に結論を出すおつもりですか。
耐震化につきましては、現在、世田谷区も理事の一人となっておりまして、理事長も務めながら、ほかの組合員とともに耐震化に向けた手続を進めております。 やはり耐震化の工事に取り組めないことにつきましては、資金が不足しているということで、現在、管理組合が資金を払っていただけていない方を対象に支払いの請求の裁判を進めておりまして、提訴自体が六月にしているんですけれども、おおむね一年程度で判決が出るものと見込んでございます。 その後、判決に従って支払いをお願いいたしまして、耐震化、あと外部の劣化工事もですが、工事を進めてまいりたく予定してございます。

ですから、一体いつになるんですかという話になっちゃうんだよね。そんなことをやっていても、例えば、裁判で結論が出たとしても、適正にお金が支払われるかどうかという問題もありますよね。そう考えたら、いつまでもここにこだわらないで、もともとの奥沢区民センターの機能を、図書館等を含めてしっかりと別のところで敷地を確保して、ここはここで係争のことも考えれば、もちろん、ここに人が行き来できるような場所じゃないという判断をされているのであれば、一旦防災倉庫として確保するとか、方針をしっかり決めてくださいということなんですよ。 そこが中途半端なまま、何回も言いますけれども、施設の利用料は上限三〇%まで上げますとか言われても、それを区民の方が納得できるかどうかということですよね。切りがないので、岩本副区長、これはちゃんと早めにどうするかという結論を決めていただくように、答弁はいいですから、要望しておきますので、よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(6)「世田谷区市民活動支援事業」の見直しについて、理事者の説明を願います。
「世田谷区市民活動支援事業」の見直しについて御説明いたします。 1の主旨でございます。提案型協働事業が二十年以上経過しておりまして、本事業はNPO法人等の非営利組織のみで対象が狭く、補助上限が年間五十万円で事業規模が限定され、創造的なアプローチが難しく、また、四年の補助期間終了後における事業の継続等に課題がございました。 そのため、提案型協働事業を見直しまして、区の社会的課題に取り組んでいる企業等も対象に加えて、補助事業者が社会からの共感を得ながら自主財源の確保や人材の育成ができるよう、新たにふるさと納税を活用して寄附を募るクラウドファンディングの手法を加えまして、区内での地域課題や社会的課題の解決を図る課題解決事業への支援を新設し、切り替えていくこととしたので、御報告いたします。 なお、提案型協働事業は全ての採択団体の補助期間が終了後に廃止をいたします。 2の見直し後の事業概要でございます。(1)の対象事業につきましては、課題解決事業を新設し、区内で実施する地域課題や社会的課題の解決を図る新たな展開を有している事業を対象といたします。 続きまして、二ページを御覧ください。対象団体はNPO等市民活動団体や企業等といたします。補助事業数は、提案型協働事業と合わせて、来年度は十事業以内といたします。補助金額につきましては、本事業に直接要する経費につきましては、クラウドファンディングにより集めた各事業の寄附金額に基づいて補助いたします。 採択一から三年目の課題解決事業につきましては、寄附金額にかかわらず、アの三十万円を定額補助いたします。その定額補助に加えて、寄附金額が七十万円以下の場合については手数料は頂かず、寄附金全額と定額補助と合わせた金額を上限に補助いたします。 続いて、寄附金額が七十万円以上の場合は、七十万円から四百七十万円までの部分の金額は手数料二〇%、四百七十万円を超える部分は手数料四〇%をそれぞれ差し引いた金額に定額補助三十万円を加えた額を上限として補助いたします。 こちらは計算が複雑であるため、簡単に給付手数料を算出できる表として、五ページに図を掲載しております。傾斜が分かるようになっておりますので、御参考にしていただければと思います。 続いて、2)の採択四年目以降の課題解決事業と提案型協働事業につきましては、寄附金額が百万円以下の場合は手数料は頂かず、寄附金額全額を上限に補助と。米印ですが、提案型協働事業につきましても、クラウドファンディングのほうに挑戦をしていただきます。ただ、寄附金額は、これまで五十万円が上限となっていますので、今まで同様、五十万円を上限として補助いたします。 続いて、イの寄附金額が百万円以上の場合ですが、百万円から五百万円までの分につきましては手数料二〇%、五百万円を超える部分については四〇%という形になります。 (5)の審査方法ですけれども、一次が書類審査、二次が公開プレゼンテーションや質疑による審査にて行います。 (6)の補助金支払方法につきましては、原則、確定払いといたしますが、事情によっては補助金の前払いを可能といたします。 (7)の継続の申請があった場合ですが、新規の審査とは異なりまして、社会的インパクト、次のページですが、寄附金額、前年度事業申請時に設定した成果指標の結果等を踏まえまして、審査会にて継続の可否を判断いたします。 (8)のクラウドファンディングにおける返礼品ですが、区外在住の希望者への提供を可能としたいと考えています。 (9)の補助事業者への支援につきましては、七月頃に交流会を実施し、補助事業者同士をはじめ、他団体とのネットワークづくりを通じた事業の拡大、拡充を図るための支援等をいたします。 3の予算金額ですが、事業費は合わせて一千五百八十一万四千円です。特定財源につきましては、クラウドファンディングによる寄附金を地域保健福祉等推進基金へ入金後、補助金として補助事業に交付いたします。 4のスケジュールにつきましては、今回、御報告をさせていただいた後、予算の議決に合わせて来年四月から募集を開始しまして、六月に審査を行う予定です。選定された事業は、七月から三月までの間に事業実施をしていただきまして、クラウドファンディングについては九月から十一月の実施をする予定です。 説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

これは、取組は、もちろんいい取組だと思うんですけれども、これまでで、この事業が二十年以上経過して、どういった地域の課題が解決されたんですか。
区民団体から提案いただくものと、あと区から提案するという二種類で実施をしてきています。特に区民団体からは、区が啓発するときに、コミュニティーの力を使ってより深く伝えたいような内容の啓発活動が割と多くいただいています。例えば、オリンピックのときに、馬事公苑のけやき広場がもっと使われるようにと。ただ、あそこは駅から大体二十分ぐらいかかるところなんですけれども、にぎわいを創出したいだとか。あとは最近ですと、エシカルみたいな、なかなか説明しようとすると難しいみたいなものも皆さんのお力をお借りして深く浸透できるようにみたいな、そういったことで活動を支援してきております。 あと、区側からも、最近の話ですと、空きのある公有地を活用してもらうときに、地元の方によりコミュニティーが形成されている団体さんに間に入ってもらうことで、その活用が有効になっていくみたいなことで、都市農地みたいな形で活用していただいたらどうかというところで、様々な手の届きにくいところへの支援という形をさせていただいております。

なかなか成果指標としては、何となくふわっとしている感じがするんですけれども、もう一点は、この補助金以外で担っていただいているNPOの方とか企業の方が課題解決の事業に取り組んで、自らが収益を上げることは可能なんですか。制度としては、それに伴って得た収益を事業者が収入として得ることは可能ですか。
基本的に、社会的活動でいわゆるソーシャルの部分、企業であればCSRの部分になるので、本業の収益ではないところが対象になると。そこで、基本的にクラウドファンディングの部分については寄附をいただいた部分について収入となりますが、そこで何か開発をして販売みたいな流れになってきたときには、それが本事業みたいなところで社会的インパクトがあるのであれば、こちらの対象になると思うんですが、そうでなく営業みたいなことになっていくと、対象にはならないのかなというふうに思っております。

だから、完全補助金依存だとこういうことになっちゃうので、やはりNPO法人とか企業の方が独自性も、オリジナリティーも含めた収益的な要素も少し柔軟に考えていかないと、出している補助金に対してどういう成果が出ているのかということと、併せて、それに取り組んでいる事業者自身もプラスアルファがないと、こんなのは継続できるはずがないので、全体的な中の仕組みをもう一度、制度設計されたほうがいいような気がしますね。
今回は、支出科目は補助金ですけれども、基本的にクラウドファンディングに挑戦して得たものは自主財源ということで活用できるようになります。これまで五十万円が上限だったんですが、今回はクラウドファンディングに挑戦することで、五十万円を突破して補助金額を得ることができるようになる。また、四年という期間がありましたけれども、それも三年に短くなっていますが、定額補助が三年になっていますけれども、お尻は、成果を出し続けている間は、この仕組みを御利用いただけるということをやりますので、これまで補助金五十万円に頼ってきてしまっていたということであれば、そこの上限を突破し、年数も成果が出せている間はという形で、自主財源の確保力みたいなものもここでつけていただいて、さらに団体や企業の活動が継続、CSRが続けられるようにということで支援をすることも考えております。

あと、しっかり地域課題の解決がこうやってなされたということが、もっと見える化されたほうが。だって、これは区民のために、地域のためにやられているわけでしょう。何となくふわふわ啓発しました、周知しました、促進しましたという言葉だけではなくて、具体的な指標として、数字なのか、データなのかを含めて、しっかり見える化をするということもぜひ取り組んでいただきたいということを要望しておきますから、よろしくお願いいたします。
市民活動支援事業の提案型協働事業というところを、私たち生活者ネットワークもかねてから大変重要なものだということで、前に進めるような提案をいろいろしてきたと思うんですけれども、今回、この提案型協働事業は令和八年度後に廃止されるということなんですけれども、継続団体というんですかね、令和六年度に一応四件採択されていると思うんです。今後事業が見直されていく中で、引き続きこの事業スキームを使って活動したいというような継続の思いを持っている団体さんはどれぐらいいらっしゃるんでしょうかというところを、まず伺います。
現在、四件、継続団体がありまして、今年、令和六年度で一団体が期間終了します。継続の意向については、こちらは行政提案型になっていますので、関係所管とともに調整しているというふうに聞いております。ほかの団体はまだ期間が来ていませんので、毎年、そこの部分を御提案いただきながら審査をかけてきておりましたので、それは引き続きでやっていこうと思っております。
分かりました。今後、引き続き見たいと思うんですけれども、これは補助の形も今まで一律上限五十万円だったところが、今回いろいろ変わるということなんですけれども、新規で設けられる課題解決事業の場合、定額補助三十万円に、プラスクラウドファンディングの部分が上乗せされていく形と理解しています。もともと提案型協働事業で採択されて、そこから活動が始まっている場合、この提案型協働事業が続いている間はいいんですけれども、その後、ここが廃止された後、すみません、理解が間違っていたらあれなんですけれども、それでもまたこの事業を使いながら、クラウドファンディングにも挑戦しながら継続したいという場合は、課題解決事業のほうに応募するということも可能なんですよね。
おっしゃるとおりで、提案型協働事業のほうが廃止になったとしても、今の団体の方も新たなものに挑戦していただけるというふうに考えております。
分かりました。 これを見ていると、廃止後、仮に課題解決事業を申請して通った場合、三十万円は定額で保障されていて、それ以降は寄附の状況なので、極端な場合、寄附が全然、ここの右側の予算を見ると、一事業百万円ぐらい寄附が来るだろうという想定にはなっているのかなと思うんですけれども、場合によっては全然集まらなかったみたいなケースもあるのかなと思っていまして、その場合、もともとの事業で保障されていた五十万円を下回るということもあるのかなと思っています。そこら辺に関しては、それも仕方ないよねという認識なんでしょうか。
この事業の目的として、団体様のほうが自主財源を確保する、いわゆる財源の調達力を高めていくということもありますので、全く集められない方が選考されてしまうということはあまり見込んでいないです。なので、今後、継続的に地域社会にインパクトを出していただける、何らかの効果を出していただける方を選考していきたいと考えています。
ありがとうございます。今回、自主財源の確保等を身につけていただくというところは結構強調されているのかなと思います。 もう一つお伺いしたいのが、見直し後、提案型協働事業から課題解決事業に変わっていくと思うんですけれども、平成十四年度から、この市民活動支援事業が始まったときから新規団体の立上げ支援とか、区と対等な関係での協働促進みたいなことが当初は結構言われていたかなと思うんですけれども、この見直し後の事業概要を見た感じ、これだけだとあまりよく分からない部分もあるんですけれども、区との協働みたいな要素はあまりないのかなというのが気になっていまして、そのあたりはどうなっているのかなというところ、区は今後、どういうふうにその団体と関わり方を持っていくのかというところをお聞かせください。
行政課題に団体様のほうがアプローチしてくるというものでいくと、なかなか継続性というところで課題が、四年終わってしまうと、その後続いているのがちょっと少ないという状況もありまして、なので、もともと団体様のほうが目的として掲げている草の根で、課題として社会的にもまだ大きく広まっていないところに着目されている活動が、そういったものに対して支援ができるようになるのかなと思っております。 なので、これまでの協働というのもありましたけれども、あくまでそれが長続きして継続していくということが大事だと思っているんですが、この活動を機に四年で終了してしまうみたいなところでは、その後の継続性がなかなか得られていなかったというところから、上限と期間を無制限にするみたいな形になったことで、そこら辺の支援がしやすくなってくるのではないかと思っています。 また、区との協働だとか、そういったことも御提案の中に入ってくることは全然ありだと思っておりまして、そういった御提案を区と調整した上で、クラウドファンディングのほうに挑戦いただくということも期待はしているところです。 あと、新しいスタートアップみたいな団体支援につきましては、この事業終了の令和八年度というのが新しく区役所本庁舎に区民活動の交流拠点施設がオープンできる見込みでのスケジュールになっておりますので、そちらのほうにぜひお越しいただいて、様々な支援というのをやっていけるようにしたいと考えております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(7)世田谷区本庁舎等における区民利用・交流拠点施設の開設・事業開始に向けた進捗状況について、理事者の説明を願います。
世田谷区本庁舎等における区民利用・交流拠点施設の開設・事業開始に向けた進捗状況について御報告を申し上げます。 1の主旨でございます。令和八年度に本庁舎に整備する区民利用・交流拠点施設について、令和六年三月に事業運営実施計画を策定したところでございますが、その後の施設開設・事業開始に向けた取組等について御報告をいたします。 2の計画策定後のこれまでの取組みについてです。三月の計画策定後、令和七年度の運営事業者の選定に向けた準備を進めてまいりました。六月には区内団体及び庁内宛てにアンケート調査を実施いたしました。 3区内団体・庁内アンケート結果についてです。(1)実施概要、③調査対象ですが、区内活動団体千七百三十九団体宛てにアンケートを送付いたしました。 (2)結果概要、①区内活動団体につきましては、七十一団体より利用意向がありました。活動内容としては、子ども・若者、健康、障害者支援、文化、高齢者支援に関する活動の利用意向が高い結果となりました。また、拠点施設に期待すること、運営事業者に求めるものとして、区民、団体の様々な交流や、SNSでの情報発信、関連団体等へのマッチング支援などが意見としてございました。 次に、②庁内ですが、十部より利用意向がありました。内容としましては、各事業の講座やセミナー、相談会や作品展示、以前、中庭広場等で実施していたイベント等について実施したいという意向がありました。 二ページを御覧ください。4の今後の取組みについてです。こちらは、別添で資料1がございます。裏面の下のほうに赤い枠で囲っている部分なんですが、こちらは区民・市民活動団体、区が協働して交流拠点施設事業の運営等について話合いをする事業運営委員会の組成に向けて、さらにその前段階の事業運営委員会準備会を、本年十二月を目途に設置いたします。 資料二ページにお戻りください。4、(1)、①の委員構成の表を御覧ください。委員は十二名で、学識経験者、区内活動団体代表、行政委員で構成されます。また、その下の段、オブザーバー委員につきましては区内活動団体代表、学生関連団体代表、中間支援組織代表などで構成されます。 このオブザーバー委員につきましては、米印のとおり、資料、会議録を共有した上で、事前に意見シート等を提出する形での参加を想定しています。 表の右を御覧ください。主な課題にある内容につきましてですが、準備会で御意見を伺いまして事業を具体化して、施設開設と事業開始に向けて準備を進めてまいります。 ②の開催スケジュールですが、六年度に二回、七年度に三回程度、実施を予定しています。 (2)試行イベントについてです。計画に基づきまして、実際の利用を想定した利用方法の検証、周知、PRのために、令和七年二月に、既に完成している新庁舎東一期棟、区民会館のエントランスホールなどを活用しまして、小学生を対象とした子ども向けのイベント、(仮称)区役所で遊ぼうを実施する予定でございます。 最後に、5今後のスケジュールについてです。本年十二月に準備会を設置し、二月に試行イベントを実施、三月には、業務仕様等に対する事業者からの意見聴取を行います。令和七年度につきましては、八月、九月より事業者公募を開始いたしまして、十二月に事業者を決定する予定です。令和八年度は、四月に事業者と運営委託を契約いたしまして、同時に準備会から移行する形で運営委員会を設置いたします。九月に本庁舎整備二期工事が竣工し、十月以降に施設開設、事業を開始していくという予定でございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(8)世田谷文化生活情報センター主劇場の工事に伴う休館について、理事者の説明を願います。
世田谷文化生活情報センター主劇場の工事に伴う休館について御説明いたします。 世田谷文化生活情報センターの主劇場でありますパブリックシアターの天井ですが、地震等の振動に対応するため、国土交通省が定めた天井の脱落防止措置に係る新基準の特定天井に該当いたします。そのため、令和八年度に工事を実施することに伴い、パブリックシアターを休館いたします。 2改修内容です。既存の吊り天井を撤去いたしまして、新たに天井材を直張りいたします。 3休館期間です。令和八年四月一日から令和九年三月三十一日までです。 4周知方法については、記載のとおりです。 5ですが、今回の休館は主劇場のみですので、その他の施設は通常どおりの運営とさせていただきます。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
今回、特定天井に該当することから改修工事を行うということなんですけれども、私も詳しくないんですけれども、特定天井というのは、建築基準法で特定天井が定義されたのは平成二十六年なので、二〇一四年とか、それぐらいだと思うんですけれども、今回になってやることになった経緯のところを教えてください。
こちらの天井の特定天井であるかどうかという確認が令和三年三月に行われまして、そのときに特定天井であるということが判明いたしました。その後、パブリックシアターの劇場でございますので、そういう劇の作品については将来に向けて三年ぐらいもう見込まれておりますので、すぐに休館というのは大変難しいという実情がございました。 そういったことから、現在、実施設計を行っておりまして、令和八年の休館に向けて、パブリックシアターの活動についても休止する方向で財団とも調整を進めている結果、現在のスケジュールという形になったということでございます。
ありがとうございます。令和三年三月の調査で分かったということなんですけれども、これは区内でも、ほかにもこの特定天井に該当し得るところ、調査していないだけで、あるかもというケースは想定されるんですか。
すみません、私はこちらのほうの営繕関係の資料を持ち合わせておりませんので、ちょっと回答ができません。失礼いたします。
まず、東日本大震災のときに特定天井が問題になりまして、順次調査を進めてきたという状況でございます。私が聞く範囲では、調査は全て完了していて、ただ、工事も優先度をつけながらやってきたということ、それから、今、課長が御説明したとおり、もう既に予約が入っていたのでなかなか進まなかったというところもございます。 現在、課長が言ったように、把握のところまでは表を持っていないんですけれども、一応全て把握していて、引き続きまだやらなきゃいけないというところは残っているというふうにも認識しております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(9)LINE活用による男性相談事業の拡充について、理事者の説明を願います。
それでは、LINE活用による男性相談事業の拡充について説明をいたします。 1主旨です。現在、区立男女共同参画センターらぷらすで実施しております男性電話相談につきまして、LINEを活用した相談を導入し、男性がより相談しやすい環境を整備するものでございます。 2背景です。らぷらすで令和四年度から実施しております女性の悩みごと・DV相談にLINEを導入したことで相談件数の増加が見られているところでございます。現在、男性電話相談についても相談件数の増加が年々見られているものの、一般的に男性は相談せず、問題を抱え込みやすいということの傾向がございまして、潜在化しやすいため、より相談しやすい環境を整備するものでございます。 3導入する男性LINE相談についてですが、現在行っている男性の電話相談の時間帯の中でLINEの相談に対応してまいります。 (1)相談内容は、記載のとおりです。 (2)相談に対する返答の日時は、記載にあります現在の男性電話相談の実施時間帯で実施いたします。 (3)今後、LINEの相談件数の実績も見ながら、来年度は相談日を、現行の月四回から八回へと拡充することを検討しております。 4今後のスケジュールは記載のとおりで、一月中旬からLINE相談を実施する予定です。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

今、中身を見まして、取組自体はぜひ進めていただきたいと思っているんですが、LINEは電話と違って、受付時間というのは二十四時間、三百六十五日になると思うんですけれども、それに対して返答する時間というのが月四回で、午後六時から九時と非常に短くて、場合によっては、暦によって、二週間ぐらい返事が待たされるということも想定できると思うんです。 そうなったときに、送った側の方からすれば、もしかしたら区のほかの窓口があって、簡単に相談窓口、別につなげるものとか、あるいは逆に緊急に返信しなきゃいけないものとか、そういったところをどうやって対応していくのかというのが課題だと思うんですけれども、例えば、自動返信で適切な窓口につなげるとか、緊急的なものについては、すぐに連絡を取り合えるような対応が取れるとか、そういったことは想定されていらっしゃいますか。
今、委員がおっしゃった返答時間の空きにつきましては課題と考えております。現在でも女性相談のほうでLINE相談をやっておりまして、その中でも、相談時間外のものについては自動返信で時間外であるということと、緊急の場合の窓口はこちらですということで電話番号を案内しておりまして、今回の男性のLINE相談でも同様になる予定でおります。 ただ、委員御指摘の時間外に来たLINEを自動返信ではなく、緊急か否かという確認については今後課題というふうに考えておりまして、日々の運用においてどういうふうにチェックしていくかというところは、今後、体制等についても検討してまいりたいと思っております。

いろんなデジタル技術の活用ということもあり得ると思いますし、せっかくDX担当の部署もあるわけなので、様々御助言などもいただきながら、自動で振り分けるとか、緊急的なものにきちんと漏れなく対応できるような体制を組んでいただきたいと思います。よろしくお願いします。
この男性相談の件数で、令和四年度五十三件、令和五年度九十八件というふうに実績が書いてあるんですけれども、どういった年代の人からの相談が多いのかというところ、もしデータがあれば教えてください。
令和四年度につきましては、四十代が多かったというデータがございます。それから、令和五年度につきましては、やはり四十代、次に三十代が多かったというデータがございます。
ありがとうございます。比較的、令和五年度、三十代の人も多かったというので、思っていたより若めの人も相談しているのかなと思いました。十代とか二十代の男性だと電話が苦手な人もすごく多いかなと思っていまして、今回、LINEが加わるということなので、そのあたりには対応していけるのかなと期待しております。 もう一つ、相談員について伺います。相談員が今現在三名配置されていると思うんですけれども、資格とかも含めて、どういった方が今配置されているのか教えてください。
相談員三名は、全員男性の相談員でございます。相談業務の経験がありまして、加えて、今いらっしゃる方は精神保健福祉士、産業カウンセラー、健康企画アドバイザーの資格をそれぞれ持っているというところでございます。
ありがとうございます。皆さん、相談経験がある方が配置されているということなので安心しました。先日、議会でハラスメント防止研修を受けまして、そこで、十一月十九日が国際男性デーだということを私たちは学びました。 そういった中で、男性の生きづらさの背景に、ジェンダーの問題とか、男性学なんかも、もうかなり前からありますけれども、そういったところの視点がやっぱり必須だなというところを、私も実際に、男性の区民の方から相談を受けるときに感じるんですけれども、そういった意味で、相談員の方にジェンダーとか男性学の知識があったほうが適切な対応が取れるかなというふうなことも感じています。そのあたりに関しては、どのようにお考えでしょうか。
相談員の資質の確保というところは、非常に重要だと考えております。現在でも、男性の相談員については、ほかの女性相談とかマイノリティーの相談を含めて、カンファレンスを年二回、それは人権・男女共同参画課の私も入って、そういった研修といいますか、カンファレンスを行っておりますし、また、男性相談の相談員だけでも個別に研修等を年二回実施しております。 あと、男女共同参画に関する区民意識実態調査をこの十一月一日から、五年ごとの調査を今かけているところでございますけれども、どのような区民の方が、そこで初めて男性の生きづらさという項目でも、今回聞いております。そこでの結果も男性相談員に情報共有しながら、よりよい男性相談に向けて取り組んでいきたいと思っております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(10)困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な方針(素案)について、理事者の説明を願います。
それでは、困難な問題を抱える女性への支援に関する基本的な方針(素案)について説明いたします。 1主旨でございます。令和六年四月から施行された困難な問題を抱える女性への支援に関する法律に伴う今後の区の対応については、国の基本方針に示された様々な制度の実施主体である福祉所管を中心に、幅広い部署に学識経験者を交えましたあり方検討会を五月に新たに設置し、検討を行ってきたところでございます。委員名簿は二ページにございますので、後ほど御覧いただければと思います。このたび、基本的な方針の素案を取りまとめましたので、報告いたします。 2検討経過です。あり方検討会、また、その下に設置しております作業部会を各三回開催し、検討の内容を男女共同参画・多文化共生推進審議会と部会にそれぞれ報告し、意見を伺ってまいりました。 また、DV防止ネットワーク代表者会議では本法律の施行をテーマに取り上げ、区内関係機関や民間団体とも情報を共有するとともに、NPO法人等の取組の発表を通じて課題を共有いたしました。 また、同時並行で民間団体等の取組の現場の視察を行い、区では支援が届きにくい女性の状況ですとか支援の状況の把握、また、先進自治体の取組をヒアリングしてまいりました。 こうした検討経過を踏まえまして取りまとめましたのが3基本的な方針(素案)でございます。五ページにお進みください。初めに、女性特有の困難さについて記載いたしまして、次に、本方針を作成する背景について、(1)本法律に係る、①法制定の背景と経緯、また、六ページにお進みいただきまして、②法の趣旨と基本理念、(2)として、国・東京都・区の役割分担と連携、①国の役割、また、七ページにお進みいただきまして、②東京都の役割、③区の役割、④東京都と区共通の役割と連携について記載しておりまして、国、都、区が相互に連携を図り、体制の構築に努め、困難な問題を抱える女性が支援を受けられる環境の整備と女性の自立や生活の安定を促進することとしております。 それでは、九ページにお進みいただけますでしょうか。2困難な問題を抱える女性への支援の現状と課題です。(1)国の基本方針では、困難な問題を抱える女性への支援の中核機関として三つの機関を挙げております。三つのうち二点、①の女性相談支援センターと、②の女性自立支援施設は、いずれも東京都が設置しておりまして、現状と課題は記載のとおりでございます。 一〇ページにお進みください。中核機関の三点目は、③女性相談支援員です。こちらは区のものでございますが、区では、令和六年四月一日現在、合計二十一名の女性相談支援員を各総合支所の子ども家庭支援センターに配置しております。現状と主な支援内容は記載のとおりです。 続きまして、一一ページにお進みください。区の支援の状況でございます。真ん中のグラフでございますが、令和五年度の女性相談の受付は総計千二百八十四件で、相談対応時数の全体数は増加傾向にあります。そのうち、来所による相談のうち約七割が、下の表でございますけれども、DVや親、交際相手等からの暴力というふうになっております。 一二ページにお進みください。こちらも真ん中のグラフを御覧ください。こちらは、令和四年四月から令和六年九月までの若年女性の相談者の背景課題のグラフでございます。こちらを見ますと、相談者の半数は過去に親からの虐待を受けておりまして、親族からの暴力等を含めますと半数以上ということになっております。 一三ページにお進みいただけますでしょうか。女性相談支援に係る課題については、記載のとおりでございます。相談者が抱える困難さや課題が複合的かつ多様化していく現状に対応するためには、女性相談支援の専門性の向上や推進体制の強化、多文化、多機関、民間団体等の連携強化を行っていくことが必要でございます。 (2)庁内関係所管の支援の現状と課題についても記載のとおりでございます。これまでも区は、国の基本方針に求められる支援内容等については庁内関係各課で男女問わず施策を実施しておりまして、ほぼ網羅している状況がございます。しかしながら、複合的な問題を抱えた女性の支援を包括的に行うためには、女性の困難さに着目し、女性を支援する視点で施策を見直し、多様な関係機関との連携を強化していくことが必要となっております。 続きまして、一四ページにお進みください。3今後の取組みの方向性です。(1)法の基本理念に沿って、年齢、障害の有無、国籍等を問わず、困難な問題を抱える女性の人権の擁護と男女平等の実現に資することを旨とし、また、本人の意思を尊重した支援を実施することなど、基本的な考えを示しております。 また、令和七年度、令和八年度までの二か年は本基本的な方針に基づく取組を実施しながら、令和八年度末に策定する第三次男女共同参画プランの中で改めて整理検討し、基本計画として策定し、男女共同参画プランの中に内包して推進していく予定でございます。 また、こうした取組を推進するためには、(2)全庁的推進体制の構築の中で、①連携の強化、②法に基づく支援調整会議の実施、こちらは新規でございます。③人材育成を挙げております。 続きまして、一五ページに参りまして、(3)具体的な取組みの方向性でございます。こちらは、新たな取組としましては、①女性相談窓口の改善、②女性性に起因する女性の困難さへの対応、③居場所の創出、④民間団体等と協働した支援を基本的な方針に基づく新たな取組と位置づけております。 二ページにお戻りいただけますでしょうか。4今後のスケジュールにつきまして、記載のとおりでございますが、令和七年二月に本常任委員会で案を報告し、三月に方針を策定、本基本的な方針に基づく取組を実施してまいります。令和八年度末に策定する第三次男女共同参画プランの中で困難な問題を抱える女性への支援のための基本計画として内包し、施策を推進していく予定でございます。 長くなりましたが、私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

御説明ありがとうございます。一三ページに、「区の女性相談に来所した相談者の中で、外国人相談者数は、令和五年度七名であり割合は相談件数全体の一%となっている。母語での相談ができるよう、事前にNPOの通訳サービスの利用を調整するようにし、急な相談の場合も、オンライン通訳が使用できるタブレットを用いて、相談している。」と書いてありますね。こちらはまず、課題になっていないことは大変驚きました。これを見ると、外国人はあまり相談に来ていないというふうに見えますね。ですが、十月の決算特別委員会の区民生活領域で、男女共同参画課に外国人女性相談について御質問いたしました。そこで世田谷区男女共同参画センターらぷらすの男女相談についてお聞きして、らぷらすは女性のための悩みごと・DV相談、女性のための働き方サポート相談は実施していて、それは日本語のみでしか対応していないことは、明確に区のホームページにも十月二日の時点でも載っていましたし、御答弁でも課長から、現在、日本語での対応となっておりますとありました。 つまり、何が言いたいかというと、外国人が相談に来ている人が少ないとか、相談事がないとか、または相談事が少ないということではなく、日本語のみと記載されていた時点で、そもそも外国語で相談を受けられることすら伝わっていないんですよね。それはそのとおりですよね。十月の時点で、ホームページに明確に日本語のみと書いてありました。なので、相談に行く人が少ないではなく、らぷらすのホームページも全部日本語のみとなっておりますし、相談を受けられることは伝わっていない。相談を受けたくても情報が出てこない。御答弁の中でも、私は、今後はちゃんと外国人女性も相談できるように対応を求めて、外国人女性が取り残されているように見えているので、その対応をお願いしたんですね。 そこで、課長から外国人女性が取り残されることがないように取り組んでまいります。つまり、私の日本語の理解が正しければ、これから取り組んでまいりますということですよね。これから取り組んでいくというのは、これからの課題ですよね。これからの課題と思いますけれども、どう思われますか。
委員おっしゃったように、決算特別委員会で、らぷらすの件につきましては日本語のみの対応ということで、今後、翻訳機等の導入を検討し、また、周知についてというふうにお話をさせていただいたところでございます。 今お話のあった指針の一三ページの部分でございますが、こちらは総合支所の相談の、今、現状のところで書かせていただいております。委員お話しの、情報の周知が、あまり届いていないから相談がないのではないかというような御趣旨だったと思うんですけれども、そのあたりについては、また支所とも調整をしていきたいというふうに考えております。

現状、それはそれでいいんですよ。ただ、これからは課題がある中で、どこにも課題に入っていないことは、私はすごく驚いています。私はそれをちゃんと課題に入れるべきだと思いますけれども、どう思われますか。
こちらは国の方針でも、一四ページの今後の取組みの方向性の中でも中盤で、「国籍等を問わず、関係各課と連携して支援を実施する」というふうに書いてございます。今お話しの外国人の女性への支援につきましては、また今後、案として取りまとめていく中で、総合支所等と相談をしながら対応していきたいと考えております。

ありがとうございます。決算特別委員会でも触れさせていただいた特定非営利活動法人、移住者と連帯する全国ネットワーク――通称、移住連さんですね――の二〇二三年八月十日の困難な問題を抱える外国人女性への支援に関する要請書が非常によくまとまっているということを決算特別委員会でも触れさせていただいたんですけれども、ぜひそちらのホームページをちゃんと御覧いただき、ちょっと繰り返しになりますけれども、外国人女性の特有の悩みについて、ちゃんと課題として記載していただきたいんですね。 今現状はこういう相談をしている、タブレットは用意しているではなく、実際は、そこにたどり着かないのが、まず問題ですし、それが課題として記載されていないのも問題ですね。そこをぜひ検討していただき、記載が私は必要だと思うんですけれども、その点について、課長の御意見を聞かせていただきたいと思います。
現在でも総合支所のほうでは、例えば、在留資格等の法的な対応ですとか、法テラスとの連携等も実際に同行支援をしているというような例もございます。ただ、委員おっしゃるとおり、なかなかそこにつながらないとというところは課題だと思いますので、そのあたり、今後、基本的な方針の案を取りまとめていく中で記載について検討していきたいと思います。

法テラスさんとの連携とか、在留資格とか、そういった御相談が支所にあるのは理解していますし、それは大変いいことだと思うんですけれども、私が言いたいのが、女性相談について、今、ちょっとこだわっていますね。 もう一回、繰り返しになるんですけれども、女性のための悩みごと・DV相談、女性のための働き方サポート相談、つまり、日本語のみで今なっているところをちゃんと外国語でも対応できるように。もしそれが、おっしゃったとおり、例えば、タブレットを用意していますとか、いろいろそういう手法があると思うんですけれども、それをちゃんと周知していただいて、外国人特有の悩みが課題になっていることも、ぜひ記載していただき、それに、御答弁でも出たように、取り残されないようにちゃんと取り組んでいただきたいことを要望しまして、また、今後も進捗を伺ってまいりますので、よろしくお願いいたします。 以上です。

素案に、右肩一五ページに出ている下の具体的な取組みの方向性ということで、基本的な方針に基づいて新たな取組という中で四つあって、居場所の創出というのが出ているんですけれども、これは、現段階でいいんですけれども、物理的な意味で言えば、例えば区の公共施設であるとか、あるいは商店街の空き店舗、空き家、そういうような場を活用して、そういうのを進めていこうというイメージなのか、それとも、どこら辺まで地域的に広げていこうとか、そういう場のイメージというのが現状あったら教えてください。
③居場所の創出につきましては、現段階で二つの対象を考えております。一つ目は、若年女性の居場所、二つ目は、四十代、五十代ぐらいの中年層の単身女性に向けて、何かそういったものを創出できないかというふうに考えております。場所につきましてはまだ検討中でございますけれども、例えば、らぷらすであるとか、そういったところも候補に考えております。
先ほどのオルズグル委員に関連してなんですけれども、やっぱり支援が必要な女性でも、まだまだつながっていない人がたくさんいるという、そこが様々な障壁によってつながっていない人がたくさんいるというところが課題だと思っております。そういった中で、具体的な取組みの方向性の①に女性相談窓口の改善が来ているというところは重要な点かなと思います。今、例えば、「世田谷区女性支援」で検索をかけると、一番上に総合支所子ども家庭支援課のページで、「婦人(女性)相談」というふうに出てくるんですね。婦人という表現も、もう変えたほうがいいかなとは思っておりまして、そのページを開くと、基本的に子ども家庭支援課の電話番号がばばばっと載っているというだけでして、正直言って、これで何が起こるんだろうという感じのページなんですね。その下にらぷらすの女性の悩みごと・DV相談のリンクが来るということなので、そことのすみ分けは今後検討されていくと思うんですけれども、やっぱりつながりやすいように、情報発信の在り方を含め、相談窓口の改善というところは整理検討していっていただきたいなというふうに、これは要望です。 もう一つ、支援調整会議は、今回新規で立ち上げられるというところは昨年度から伺っていたかなと思うんですけれども、基本的に、代表者会議、実務者会議、個別ケース検討会議の三段建てで、児童福祉の要対協と同じような構造になるのかなと思っているんですけれども、要対協との大きな違いというところがあれば教えてください。
まず、代表者会議、実務者会議、個別検討会議と三層になっております。今、委員おっしゃったのは、代表者会議につきましてはDV防止ネットワークと要保護児童支援・全区協議会、その既存の会議体をちょっと改変しまして実施しようかなというところでございます。実務者会議につきましては、各支所のDVケース相談会が既存ございますので、そこを活用する予定でございます。 ③の個別ケース検討会議、ここは新たなもので考えておりまして、女性相談支援員発信の個別のケースを検討する会議というところで考えておりますので、そのあたりが特徴と考えております。
個別ケース検討会議が女性相談支援員が発議というんですかね、発信でできるというところが分かりました。ありがとうございます。 あと最後一点、人材育成のところで、女性相談支援員というところが、やっぱり基礎自治体ができるところでは、そこの配置拡充とか人材育成というところが大きな部分になってくるのかなとは思うんですけれども、その中で、「国や都が実施する研修に積極的に参加するほか、区の実情にそった実践的な研修を実施」というふうに書いてありまして、大変これは大切ですし、やっていただきたいなと思うんですけれども、今、国のほうで開発している研修カリキュラムを見ると、先ほど、中年女性向けの居場所のことも言及いただいたと思うんですけれども、国が今つくっている研修カリキュラムだと中年女性というのがちょっと今すぽっと抜けている感じでして、高齢女性とかもセクションがあるんですけれども、高齢女性の困難とかも介護というところだけになっちゃっているんですね。 それで、今いろんな団体が声を上げたりしているんですけれども、やっぱり区が今後、中高年シングル女性というところを、若年女性と中高年シングル女性から、まずやっていくんだというところを示されたのは、順を追ってやっていくというところは大事だと思うのでいいと思うんですけれども、肝になる中高年シングル女性の部分が、今、国がつくっているカリキュラムを都道府県がやっていくわけです。都道府県が、国がつくったカリキュラムをベースに人材育成をやっていくんですね。その研修を区の女性相談支援員さんも受けるわけですね。 そうなってくると、肝になる部分が抜けている可能性がちょっと高くて、そういった点で、やっぱり地域の実情に合った研修というところを、今後、出来上がってくる研修体系も見ながら、区のほうの研修プログラムのところでカバーしていっていただきたい、女性相談支援員が必要な知見を得られるように工夫いただきたいなというふうに思っています。これは要望です。 以上です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(11)多機能端末機による証明書交付手数料の一部減額に伴う世田谷区手数料条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
多機能端末における証明書交付手数料の一部減額に伴う世田谷区手数料条例の一部を改正する条例につきまして御説明させていただきます。 1の改正の趣旨です。令和七年の混雑期に向けまして、取組の一環として、くみん窓口・出張所の混雑解消を図り、区民の利便性を向上させるため、令和七年二月から五月までの間、多機能端末(コンビニエンスストア等に設置するマルチコピー機、区施設に設置いたしますマイナンバーカード専用証明書自動交付機)における証明書交付手数料の一部を時限的に減額するため、世田谷区手数料条例の一部を改正する条例を令和六年第四回定例会に御提案するためのものでございます。 なお、条例所管は総務部のため、企画総務委員会との併せ報告となってございます。 2の改正内容でございます。附則第三項を下記のとおり改めるものです。令和七年二月一日から同年五月三十一日までの間、第三条第二項の規定の適用につきまして、二百円とあるものについて十円と読み替えるものでございます。 3の新旧対照表は、別紙のとおりでございます。 4の施行予定日でございますが、令和七年二月一日となります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、ここで理事者の入替えを行います。委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(12)「世田谷アート×カフェスタンプラリー」の実施について、理事者の説明を願います。
それでは、「世田谷アート×カフェスタンプラリー」の実施について御説明いたします。 まず、1の主旨ですが、今年三月に策定した世田谷区地域経済発展ビジョンでは、区民や来街者が楽しみながら区内を回遊できるまちなか観光により、区内消費とにぎわいを生み出すことを掲げていますが、この十一月から世田谷美術館にて東急電鉄を取り上げた企画展が開催されることを機に、美術館、カフェ、鉄道駅を巡るスタンプラリーを開催いたします。 内容としましては、項目の2実施内容のとおり、十一月末から来年三月上旬までの約三か月間にせたがやPayアプリのデジタルスタンプラリー機能を活用しまして、記載の区内美術館五館と、カフェ約三十店舗、そして、各美術館最寄りの東急電鉄の六駅にスタンプスポットを設け、区内を周遊していただきます。 次に、参加の特典ですけれども、二ページ目の(6)、こちらのとおり、スタンプ五か所を獲得で、抽せんで十名様にせたがやPayコインを三千円分、スタンプ十か所獲得で、抽せんで五名様にせたがやPayコインを一万円分付与いたします。 次に、3広報にありますとおり、今後、各美術館最寄りの六駅でのポスター等での告知、さらには、せたがやPayアプリのプッシュ通知などで事業を広報してまいります。 そのほかの内容は記載のとおりです。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

アートとカフェの新たな取組ということで、私も大変楽しみにしております。また、今年一月から採用しました外部の副業人材の活用というところもあって、さらに期待も高まるところだと思っております。また、こちらは観光プロモーションアドバイザーの方を活用されたということなんですけれども、観光の視点だと思うんですが、対象者というのは区民の方になるんでしょうか。それとも、区外の方、またはインバウンドとか、そういった観点ではどのようにお考えでしょうか。
今の御質問は、観光プロモーションアドバイザーがということでしょうか、それとも、このスタンプラリーの……。

対象者はどういった……。
お客様……。

はい。
失礼しました。こちら、今回のスタンプラリーにつきましては、区内にお住まいの方はもちろんのこと、なかなか世田谷美術館をはじめとした美術館にあまり認知のない区外のお客様にも周遊していただこうという形で進めさせていただきます。

区内と区外の、まだ世田谷のアートとか美術館を知られていない方というところだと思うんですけれども、区内の方なら、まだ美術館に対して分かっていたりすると思うんですけれども、区外の方は、やはりまだまだ世田谷の美術館がいろいろあるということを知られていなかったりですとか、私は感じているんですね。なので、ぜひこれを開催するに当たって、区民の方を含め、区外の方という対象になりますと、やはり広報の部分をしっかり力を入れないと、あまり届かないのかなと思いますし、やはり世田谷は観光があまりないという印象もありますので、広報の部分というところをどのようにされるか、具体的にお聞きしてもいいでしょうか。
今回、このスタンプラリー開催に当たり、せたがやPayの機能のプッシュ通知ではあまり区外の方に広報が、それだけでは行き届かない部分がございますので、外部により周知できるホームページ、それから、SNSのリール動画、こういったものもうまく活用して、なるべく区外の方も御参加いただけるように工夫してまいります。

今、リール動画とおっしゃられたので、そちらも新しい取組だと思いますので、ぜひ御活用していただきたいと思います。 一点、先ほどちょっと触れさせていただいたんですが、インバウンドというところですよね。最近、日本にも海外からの旅行者が増えたと思うんですけれども、やはり世田谷区はあまり観光がないというところで、こういった取組をしているんでしたら、そういった、かなり幅広い方に見てもらうということは、あまり検討はされていないんでしょうか。
確かに近年、区内にはたくさんのインバウンドの、コロナが明けた後に観光客の方がお見えになっておりますので、こういったスタンプラリーの周知としましても、例えば、ホームページの翻訳機能を効果的に活用して周知を図るなど、外国人の方への周知にも工夫していきたいと考えます。

こちらは要望となりますが、今後、そういった工夫を凝らして、ぜひインバウンド対策も引き続き行っていただきたいと思います。

このスタンプスポットが約六駅あるんですけれども、周辺の商店街とかに周知の協力を依頼するとか、そのようなことは、考えてはいますでしょうか。
こちらは、商連を通じまして周知のお願いをいたしております。

これは地域経済発展ビジョンに基づいての事業なので、私はいつも言うんですけれども、商業だけが組み込まれていて、ほかの工業や農業や建設業というファクターがどうしてセットにならないのかというのが不思議でしようがないんですね。だから、農業だったらファーマーズマーケットもあるし、体験農園も含めて様々なスポットがあると思いますし。 もう少し視野を広く持っていただいて、別に区内産業は商業だけじゃありませんから、区内四産業という位置づけをしているのであれば、総合的にもう少し、東急沿線は沿線で構わないんですけれども、四つのファクターをしっかり併せ持った形で総合的に取り組めるように考えていただけることが一番欠けているんじゃないですかね。この点、これから少し改善できますか。
御指摘のとおり、産業は商業だけではなくて工業もありますし、建設業、農業もあります。それぞれで新規の事業ですとか拡充の事業を行っていますので、商業と同様に、きめ細かく議会にも報告させていただきたいと思います。

別紙のスタンプスポットのところなんですけれども、ちょっと素朴な質問なんですけれども、世田谷区のシンボルの一つである三軒茶屋駅は、なぜこちらに含まれていないのでしょうか。
今回のこのスタンプラリーの企画では美術館の最寄り駅を中心にということで企画させていただいたので、三軒茶屋の近辺にはスタンプスポットはないんですけれども、ただ、カフェでその分、スタンプスポットを、ここの図面には落ちていませんけれども、カフェもスタンプスポットとして周遊できるように、お店には御協力いただこうと考えています。

そのような御回答が出るかなとは思っていたんですけれども、ただ、駒沢大学駅から三軒茶屋駅まで、本当は散歩しながら歩ける距離なんですよ。なので、本当にすごく有名である世田谷のシンボルの一つである、なおかつ、すごくインバウンドのポテンシャルがある駅を、こちらに落ちていないとおっしゃったんですけれども、ぜひ追加していただきたいと思いますけれども、それに関してはどう思いますか。
今、委員おっしゃられたように、三軒茶屋近辺、それから、駒沢大学、公園もありますので、そちらは十分歩いて行ける距離、そして、途中には魅力的なカフェを中心とした個店もありますので、そういったところを正式にできる――これからつくっていきますけれども――ホームページのサイト、それからポスター、チラシ、そういったところでは広報してまいりたいと思います。

御回答ありがとうございます。ぜひ三軒茶屋駅も追加していただくよう要望いたしまして、質問を終わります。

今、参加特典が五名様に一万円、十名様に三千円で八万円だと思うんですけれども、経費のところが大体約六十万円近くになっているんですが、具体的にかかる経費というのはどのようなものがあるのか、教えていただけますでしょうか。
まず経費に関しましては、先ほども少し申し上げたんですけれども、チラシとポスター、こういったものを今後つくる予定ですので、そちらのデザインの委託であったりだとか、あと印刷、それから、このせたがやPayのシステムを使う際の手数料、こういったものが中心になります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(13)新たな産業活性化拠点(旧池尻中学校跡地施設活用事業)について、理事者の説明を願います。
それでは、新たな産業活性化拠点、旧池尻、こちらについて御説明いたします。 新たな産業活性化拠点につきましては、来年四月の開設に向けて現在準備を進めておりますが、今般、事業者との協議が進みまして事業の概要等が固まったことから、運営体制及び事業の方向性、それから、実施に関する基本協定、そして、協定に基づく定期建物賃貸借の締結、並びに施設の名称、こちらについて御報告させていただきます。 2の経過と、二ページ目の3の施設概要は記載のとおりです。 次に、4運営体制ですけれども、まず、施設の運営内容や事業計画、施設への入居者等の決定機関として、区と運営事業者により記載の構成員から成る(1)の運営委員会を組織します。構成員は、運営事業者側からは、小田急から一名、そして、運営事業者が新たに立ち上げた新会社である――こちらはほうぼうと読みます――方方株式会社から二名の合計三名、そして、同じく区からも記載の三名による合計六名で構成します。 運営委員会で決定した事業計画に基づき、運営事業者が事業を実施して、毎年、運営委員会から提出される事業報告書を基に、今後、運営事業者と協議の上、決定するKPI、いわゆる評価指標を中心に(2)の評価委員会にて評価いただく仕組みとなります。評価委員会は外部有識者などから人選し、今後、年明けに向けて組織していく予定です。 なお、今回は参考に、九ページに、別紙1にて運営事業者の公募の際の募集要項時のKPIを参考に掲載しております。 次に、三ページの5事業の方向性ですが、こちらは、運営事業者募集時の募集要項に定めた基本コンセプト、それから、それに対する主な機能が本施設内のどこで実施されるかを一覧表で表しております。 次に、四ページからの(2)の事業の方向性ですけれども、こちらは施設内で行われる事業内容を細かく掲載しているんですけれども、こちらの説明は巻末の一〇ページからの別紙2の図面により説明させていただきます。 一〇ページを御覧ください。まず、一〇ページ、一階の平面図になります。こちらは主に区民に開かれた場として、飲食・物販店舗が一階の左側部分に十五区画程度入居することとなります。具体には、カフェやビール醸造、アパレル関連等の事業者に入居いただき、誰もが気軽に訪れ、利用できるオープンな区画としていきます。また、入居する事業者は単に販売を行うのみではなくて、例えばビールの醸造技術の講習を開催するなど、店舗運営の学びにつながる取組、あるいは自身の店舗を地域で活動するアーティストの表現の場として提供するなど、地域との協業に積極的な事業者の入居を予定しています。 次に、校舎棟中央のチャレンジショップですけれども、こちらは正式な店舗経営までには至らない事業者のために期間を限定して出店スペースを提供し、ここでのトライアル販売等を通じて事業者の起業、創業を支援する区画となります。 次に、右側、体育館、校庭、ブックラウンジですけれども、こちらも区民、事業者に開かれた場の区画となります。まず、体育館は従来のけやきネットによる利用継続に加え、事業者の独自事業としてパン祭りやスポーツイベントなど、より多様で多彩な活動の場としていきます。校庭につきましては、マルシェの開催などのほか、新たなプロダクト等の社会実証フィールドの場としても活用していきます。 図面中央のブックラウンジ、こちらは施設のエントランスホールと一体化した本が置かれたコーヒースタンドを設置しまして、誰もが気軽に立ち寄れる施設の顔となるようなラウンジ空間を整備していきます。 続いて、一一ページ御覧ください。こちらは二階、三階の平面図になります。まず、二階左側部分は既存産業の活性化支援、企業の創業支援の場として区画いたします。コワーキングスペースとなりますが、ここでは地域連携型ハンズオン支援事業、SETA COLORの伴走支援の場所として使用するとともに、月ぎめ、日ぎめでワークスペースを提供しまして、様々な知見や経験を持つ相談員としてインキュベーションマネジャーを常設しまして、利用者の様々な相談事に対応するとともに、他の事業者との橋渡しも担うなどして事業者同士の交流、連携を促進していきます。 右側のスクール部分、こちらは産業と連携した学びの支援を行う区画として、主に未就学児から小学生を対象とした、いつでも利用できる常設の学びの場や、事前募集による連続講座形式のスクール事業を年間を通して実施することで、子どもの起業家精神を養う事業を実施していきます。 次に、三階部分、こちらは既存産業の活性化区画としてスモールオフィス、いわゆる貸事務所の区画になります。十五区画程度を整備する予定でありまして、入居者の具体には、例えばコンポストを活用してごみ減量などの環境課題に取り組む事業者、あるいは空き家や空き店舗対策に取り組む不動産事業者、こういった事業者を地域の課題に取り組む事業者を中心に選定を進めております。 また、こちらの入居者は先ほど御説明した二階のコワーキングスペースも利用できる予定であり、オフィスの入居者とコワーキングスペースの利用者との交流による新たなコラボレーションを生み出す取組も行っていきます。 本文にお戻りいただいて、四ページから六ページのほうまでの説明書きは、先ほど私が図面を基に説明した内容となります。 続いて、六ページの中ほど、(3)他事業との連携ですけれども、こちらは、今後、この施設では施設内の事業にとどまらず、既存のSETAGAYA PORT事業や、三茶のミライなどのまちづくり事業との連携を進めるとともに、隣接する池尻小学校とも、例えば授業の一環として児童の皆さんに本施設内を見学いただいたり、菜園での栽培や収穫、こういった事業を行って交流を図るなど、地域一体となった取組も進めてまいります。 次に、その下、6の基本協定及び定期建物賃貸借の締結ですけれども、こちらのほうも、後ろの一二ページに記載の別紙3により説明させていただきます。図の左側、運営体制ですけれども、まず、区と主に施設の維持管理を担う、右下、小田急電鉄、そして、主に施設の事業運営を担う方方株式会社、左下です。こちらの三者にて基本協定を十二月を目途に締結いたします。この協定に基づき先ほど申し上げた運営委員会を組織して、そして運営委員会で決定し、実施した事業を下に書いてあります評価委員会で評価いただくサイクルで運営していきます。 また、基本協定に基づきまして、図の右側、こちらの定期建物の賃貸借契約も同じく十二月を目途に締結していきます。まず、区と小田急が建物の賃貸借契約を結んで、さらに小田急と方方が転貸借、そして、方方と一階の飲食・物販区画や三階のオフィス、こちらの部分の各テナント事業者間で転々貸借を締結するつくりといたします。 本文七ページにお戻りください。ページの上部のなお書きの部分ですけれども、協定に関しましては、先般七月の本委員会で報告させていただいたとおり、施設への入居候補者の選定など、準備や調整に時間を要する事項について対応するため、先ほど申し上げた基本協定に先立ちまして準備協定を締結し、入居候補者等を順次決定いたしております。 次に、同じページの中ほど、7施設名称です。新施設の名称は、HOME/WORK VILLAGEとなり、現在、区で商標登録出願中です。この名称のコンセプトは、区の住宅都市としての特色である暮らしと働きの近接、そして、ホームワーク、いわゆる宿題ですけれども、地域の様々な宿題である社会課題に皆で取り組み、解決していこうという思いを込めて、このような名称にさせていただきたいと考えております。 そのほか、8の概算経費、それから、八ページの9の今後のスケジュールについては記載のとおりです。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(14)自動車事故の発生について、理事者の説明を願います。
それでは、自動車事故の発生について報告いたします。 資料を御覧ください。1事故の概要ですが、(1)発生日時は、十月二十三日水曜日、午前七時五十五分でございます。 (2)発生場所及び(4)相手方等の詳細につきましては、次ページ、二ページの別紙を御覧ください。 (3)事故の内容ですが、玉川清掃事務所の職員の運転する軽四輪貨物車がふれあい指導業務で移動中、前方を走行中の乙車両が信号のない丁字路を左折しようとしたため、一時停止をしました。その後、乙車両が後退を始め、停止する様子がないため、危険を回避しようと右にハンドルを切りましたが、間に合わず乙車両と接触したものでございます。 なお、本件事故は、内容から区は無過失と確定しております。 2事後の対応ですが、相手方とは誠実かつ公正に示談交渉を行い、先ほども御説明したとおり、区は無過失として、今後示談書を取り交わす予定でございます。 また、本件事故を踏まえ、清掃事務所全職員に改めて、車間距離は余裕を持って確保することなど、安全運転の徹底につきまして、今後も継続して指導を行ってまいります。 報告は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(15)その他ですが、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2資料配付ですが、お手元の資料のとおりですので、後ほど御覧ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、第四回定例会の会期中である十一月二十九日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、十一月二十九日午前十時から開催予定とすることに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他、何かございますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特にないようですので、以上で本日の区民生活常任委員会を散会いたします。 午後零時三十一分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 区民生活常任委員会 委員長