// 発言者(27名)
// 発言(165件)

ただいまから都市整備常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日の委員会について、フジテレビ及び毎日新聞社より撮影、録音の申出が出ています。報道関係者への対応については、既に議会運営委員会において、会議の運営に支障を来さず、かつ、一、報道の公平性を保つ、二、照明を使用しない、三、報道の腕章を着用する、四、指定した場所から撮影する、五、傍聴者を撮影する場合は傍聴者全員の了承を得ることを条件に、原則として許可することと決定しておりますが、当委員会においても、この条件で許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 報道機関の方に申し上げます。撮影、録音の条件として、会議の運営に支障を来さず、かつ、一、報道の公平性を保つ、二、照明を使用しない、三、報道の腕章を着用する、四、指定した場所から撮影する、五、傍聴者を撮影する場合は傍聴者全員の了解を得るという条件の下で、委員会として撮影を許可いたしますので、よろしくお願いいたします。 それでは、本日は、請願の審査等を行います。 1請願審査に入ります。 (1)令六・三号「主要生活道路一〇六号線(恵泉通り)の一刻も早い完成を求める陳情」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を願います。
それでは、「主要生活道路一〇六号線(恵泉通り)の一刻も早い完成を求める陳情」について、最初に現状と主な経過について御説明いたします。 主要生活道路は、都市計画道路補助線街路など地区幹線道路に囲まれた区域内の交通処理、バス交通網の確保、ミニ防災圏の形成などの観点から、およそ五百メートル間隔で配置しまして、その整備は世田谷区が行っております。 世田谷区主要生活道路一〇六号線は、世田谷区経堂三丁目二十二番地内、世田谷区立経堂けやき公園の南側の区道を起点として、船橋五丁目二十番地内、赤堤通りを終点とする延長四百二十三・九メートル、計画幅員が十一メートルの道路でございます。 本道路は、昭和二年に都市計画決定され、その後、昭和四十一年に廃止された都市計画道路、旧補助第二三号線を基本とするものでございます。この旧補助第二三号線は、戦前の土地区画整理事業などで、千歳通りから北側の約一・二キロの区間の道路整備が行われてまいりましたが、その北側となる赤堤通りまでの未完成区間については、現道を生かしつつ、周辺の公共施設や都市計画道路の配置を考慮しながら、社会的、技術的、経済的条件を考慮して線形の見直しを行い、昭和四十一年三月に世田谷区土木事業実施計画にて道路整備実施を決定して事業に着手し、以降、区では任意の用地交渉、取得を進めてまいりました。 しかしながら、昭和四十七年十月には、道路計画に反対する方々から用地買収の差止め等を求める訴訟が提起され、また、この訴訟については最高裁判所まで争われたという経過もございまして、その間では道路用地の買収は、区では積極的に進めてはおりませんでしたが、昭和五十九年十一月には、被告である区側の勝訴が確定して、道路整備の必要性も確認されたことから、昭和六十年三月には、道路新設拡幅事業として事業執行を改めて決定し、また、平成二年四月には、世田谷区道路整備方針にて、主要生活道路一〇六号線として位置づけ、地権者及び関係権利者の方々の御協力を得ながら、事業に必要な用地の取得を進めてまいりました。 事業においては、用地取得が完了し、道路整備が可能となった区間の段階的な道路築造工事も進めてまいりましたが、一方で、全体の約九割を超える用地取得が完了したものの、事業協力が得られずに、任意による用地買収が困難な物件がございまして、道路としての事業効果を発現できない状態が続いていたことから、区ではやむを得ず土地収用制度の適用を前提とする土地収用法第十六条による事業認定を平成二十二年八月に申請し、以降、土地収用に基づく手続を進めてまいりました。 この結果、平成二十四年十一月には、東京都収用委員会から土地の権利取得裁決を得て、世田谷区が土地の所有権を取得し、また、平成二十九年一月には、収用した土地の上にある建物など工作物を移転し、土地の明渡し期限を裁決した明渡し裁決を収用委員会から得るものの、平成二十九年十月の土地明渡し期限が経過した現在も、いまだ土地の明渡しが得られない物件が存在することから、本道路の全線開通には至っていない状況となっております。 続いて、陳情に関する区の考え方でございます。陳情の要旨に記載の理由としては大きく三点ございますので、それぞれについて区の考え方を御説明いたします。 まず一点目でございます。主要生活道路一〇六号線(恵泉通り)は、昭和四十一年、世田谷区により事業を始められたが、着工以来五十八年を経過した今、なお完成しないとのことですが、先ほどの経過で御説明したとおり、本事業では、事業の長期化が著しい状況から、やむを得ず土地収用法の適用を判断し、土地収用の手続を進めてまいりました。 その結果、区は本道路の事業用地の全てを取得しております。しかし、いまだ土地の明渡しを得られていない物件が存在するため、経堂三丁目二十五番付近の約二十九メートルの区間については、築造工事に着手することができず、いまだ全線開通には至っておりません。 土地収用法に基づき進めてまいりました手続に対しては、いまだ現地を占有している相手方より、事業認定の無効、収用委員会の裁決の無効、収用を原因とする所有権移転登記の抹消を求める訴訟が平成二十八年一月に提起されておりましたが、原告の請求を却下、棄却する地裁及び高裁の判決を経まして、令和二年三月には、上告棄却及び上告不受理の最高裁決定がなされ、いずれも終了しております。 区では、明渡し期限以降、管理職をはじめとして、区職員による繰り返しの訪問や、相手方に対して催告書を送付して自主的な明渡しを促してきておりまして、引き続き一日も早い完成を目指し、事態解決に向けて取り組んでまいりたいと考えております。 次に二点目の、道路予定地は既に世田谷区が保有しているにもかかわらず開通していないため、城山通りと赤堤通りをストレートに通ることができず、幅員の狭い道路を迂回せざるを得ない状況となっており、事故も発生しているということでございます。 当該道路の迂回路となっていると考えられる周辺の細街路での交通事故については、全ての事故が迂回車両によって起きているものとは断定はできませんが、所轄警察署からは、年間一、二件の交通事故が発生していると聞き及んでおります。 なお、ほかのエリアの事故と比較して、迂回路と考えられる道路での事故が特別に多いとは聞いておりませんが、区としては、本道路の整備により、車道と歩道の分離された安全な道路が整備されることで、安全で快適な歩行空間が確保され、また、周辺住宅地内の細街路への流入交通の減少も期待できるものであると考えております。 続いて三点目の、多くの土地所有者が安全安心なまちづくりのため用地買収に協力し、事業完了を願ってきた。事業開始から既に半世紀以上が経過し、開通を見ることなく他界された方も多数おられ、これ以上は待てない。一刻も早い主要生活道路一〇六号線(恵泉通り)が開通することを求めるという点でございます。 区では、昭和四十一年の事業着手以来、多くの土地所有者並びに関係権利者の方々に道路事業に関する御理解、御協力を得ながら事業用地の取得を進めてまいりました。これも日常の交通上の不便はもとより、歩行者の安全性の向上や緊急車両の通行など、この地域におけるまちづくりの課題や道路の必要性について御理解をいただけたことのたまものであると考えております。 区としては、本道路の整備により、歩行者や自転車の安全性確保とともに、災害時の避難路や緊急車両の通行路として、地域の防災性の向上、また、南北交通ネットワークの改善が図られると考えていることから、一日も早い本道路の開通を目指していきたいと考えております。 最後に、今後の方針ですが、区としては、いまだ土地の明渡しに至らない土地の占有者に対しまして、自主的な明渡しの交渉の余地が少しでも残されている限り、建物再建プランの提示や交渉の多角化などの工夫を図りながら、引き続き相手方と交渉を続けてまいりますとともに、また交渉の推移を見ながら、並行して、代執行庁である東京都とも意見交換を行いながら、行政代執行の可能性についても整理を行い、一日も早い開通を目指してまいりたいと考えております。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

私たちの会派では、大庭議員から複数回、議会で質問させていただいているわけですね。それで、今説明があったのとほぼ同じ答弁、あのとき、議会答弁と今日の説明、全く同じで、ほとんど何の進捗もないなという気がしているのですが、その後、保坂区長は御自身で交渉に行かれたのでしょうか。
区長のほうに対しては、交渉の節目を見て、占有者と面談していただきたいということは、所管課からも伝えておりまして、議会でも御答弁しているとおり、交渉の節目を見て相手方や御親族に会っていきたいということと、区長はしております。 区長は、今の段階では、相手方のほうにはお会いになってはいませんが、事務方としては、御親族への面会や説得など、交渉の余地が少しでも残されている限り、多角的な交渉を進めながら、区長にも状況を密に報告して、直接交渉の場の設定が必要となった場合、改めてその場を設定していきたいと考えております。

区長の直接の交渉が必要になった場合などと言っている状況ですか。もう何年かかっているのかということを、さんざん私どもの大庭議員のほうから議会で指摘させていただいているのですね。 それで、交渉の余地が少しでも残されている限りという説明があったのですが、残されていない、だから、もう行政代執行も含め、早急に災害対策にとって本当に必要な道路だから、通さなければいけないということを私どもの会派では言っているのですね。まだ交渉の余地が残されているとお考えなのですか。
現在も、相手方の御親族ともお話はしているような状況でございます。これまで収用の手続を進めたことや、裁判、あと、コロナ禍の影響もございまして、途中面談すらできない状況になってしまった状況ということもございまして、現在は面談することも可能になっているというようなことでございます。引き続き区としては自主的な明渡しに向けての交渉をさせていただければと思っております。

もう自主的に明け渡す可能性はないと判断する時期ではないですか。なぜこの期に及んで、しかも、あれだけ代表質問、予算委員会等々を使って、区長が行かなければ何も解決するわけないではないかということをさんざん申し上げているわけですね。にもかかわらず、まだ行っていないということに、もう驚きを禁じ得ないのですが、皆さんは、区長に行ってもらいたいと本当は思っていても、区長が行かないんですよと、そういう状況なのかもしれませんが、こんなことでは絶対に解決しませんよ。 それで、区長は議会答弁でも、土地の地権者の方というようなことをおっしゃっていたんですよ。地権者ではないですよ、もうとっくに所有権は区に移っているにもかかわらず、そういう甘い感覚でいるから、まあ、認識ですかね、正しい認識をしていないということで、だからこうやっていつまでも放置しておけるのだなということには、私どもは区民の代表ですから、憤りを感じているのです。 もう判断しなければいけない時期だと思うのですが、いまだそういうことをおっしゃっているということは、それは皆さんというよりも、区長に頑として、もう行きたくないんだと、まだまだみんなでやっておいてくれ、自分が行くのは今ではないと、まだまだずっと可能性というか、先延ばしをしたいのだという、そういう感じなのでしょうか、率直に伺いますけれども。
今、課長から御答弁申し上げましたが、収用の明渡しの裁決が出て、明渡し期限は平成二十九年だったわけですが、平成二十八年に裁判を三つ起こされまして、直接の交渉がしづらい状況が発生いたしました。その裁判についても、令和二年に最高裁が全て棄却、不受理になりまして、そこでやっと法的なそういった手続がなくなりましたので、交渉ができる状況になりましたが、ちょうどその頃からコロナが発生したということでございます。 そして、私も着任しましてから一度お伺いしましたが、そこで改めて仕切り直しで、御本人は相当高齢にもなっていらっしゃいますが、御親族の方を含めてお話をさせていただいているということです。 今、交渉の余地と申し上げていますのは、相手方がいますので、あまり具体的には申し上げられませんが、いずれにしても今、現に住んでいらっしゃると。そして、あそこを明けていただくためには、例えば引っ越しをしていただくとか、移築をしていただくとか、いろいろ手続を踏まないと、実際明渡しには至らないものですから、どういう方法が一番御理解いただける方法なのかということを改めて、ある程度の案を御提示しながらお話をしていると。 そして、もともとそういった御提案自体を聞いていただけるかどうかみたいなところから始まっていますので、ちょっと時間がかかっていますが、例えば家を動かすとか、例えば移転していただくとか、そういった中身を含めて、改めて仕切り直しで交渉させていただいている最中ということです。 そして、区長の訪問するタイミングというのは、そういう具体的な事務レベルの提案をお示しした上で、できれば、ある程度交渉が煮詰まりかけた段階で行ってもらい――区長は自分から行くと言っています、大庭議員に御答弁したときからも、しっかり受け止めさせていただいて行くとおっしゃっています。 ただ、そういう事務方の交渉を経た上でタイミングを見ますからということで、この最近も話をしているところなので、確かに大変スピードが遅くて御迷惑をおかけしていると思いますけれども、決して区長自身が否定的で動かないということではないと私は思っています。

これ以上そちらへの質疑を繰り返しても、同じ答弁しか出てこないと思うので、これで最後にいたしますが、やはり、もう行政代執行の時期ですよ。それは区長、何甘いことを言っているのだろうと思いますよ。 そして、今までは道路を、私もあそこは何回も行っていますが、車で行っても、自転車で行っても、歩いて行っても、平面で行くと、ああ、もうここで、道路はここまでしかできていないのだというふうに見えますよね。 でも、実はそのちょっと先から、もう道路は開通しているわけで、開通というか、続いてあるわけですよ、存在していて、上から見て初めて、ええっ、たったこれだけ、ここを塞いでいるだけで、こんなに道ができているのに、それがもう使えないんだ、開通しないんだということが、もう明らかになってきているわけですね。それで今回の陳情にも至ったと思うのですが、それをいつまで放置しているのかということは、本当にあきれたことで、しかも、こちらは二度も三度も、議会質問というところ、公の場で取り上げ、きちんとこれまでの経緯とか、いろいろな状況も鑑み、最初の不幸な始まりもあったと、全ての状況を分かった上で、でも、もう裁判も全部終わって、ここまで来たら、もう区は行政代執行を視野に入れてやるしかないのではないかということまで言っているわけです。 そして、あの一軒だけだよということが、上から見た、今回の陳情の図にもありますが、そういうものが多くの人に知られたら、これは代表質問のときでも言っているのですが、今はSNSの時代で、何だよ、この一軒だけじゃないかみたいなことが、まあ、ばれてという言い方はおかしいですが、今までは平面だから分からなかった。だけど、こういう資料が出回ることによって、そういうことが分かってきたら、そのお宅がどのように責められるかだって分からないですよ、区は早くやりなさいということを、だから言っているという部分もあったわけですよ。そこは、もうしっかり区としては受け止めなければいけないということは申し上げておきます。

先ほど区から説明があった中で、二番目の事故の件ですが、所管の警察で確認されたと思うのですが、地域の方にお話を聞くと、警察が入った事故扱いではなくても、もうそういう危ないところや、ぶつかったけれども、警察まではいかないというようなことで済ませていることを目撃されたり、また、救急車がそこを通ろうとして、すぐに行けなくて、切り返しを何度も何度もして大変なことも見てきたんだというお話も聞いているわけですよ。 だから、ただ単に今の事故件数で、ほかの道路とあまり変わらないなどという説明をされたけれども、やはりここまでできていて、通り抜けが何ぼかできなくて、そういう状況が日常起きているということを、やはりよく承知されているのだろうけれども、そういうことをも含めて、先ほどの説明は、何かちょっと区の姿勢としていかがなものかなと思ったのですが、今私が言ったことをどう思いますか。
委員おっしゃられたとおり、交通事故、人身事故については年間一、二件ということをお聞きしています。ただ、まだそのほかにも、いわゆる物損事故、壁を擦ったとかいうような事故はもちろんそのほかにもあるとはお聞きしています。 そして、恵泉通りの周辺の細街路については六メートルに満たない、四メートル級の道路ばかりだというようなことで、そのような住宅地のところに、通り抜け車両ではないかもしれないのですが、多くの車両が流入してしまうというようなことは、区としても恵泉通りを、一日も早い開通を目指して、そのような事故のリスクは少しでも減らしていくべきだとは考えております。

それで、前に質問したときに、この事業が始まって、どれぐらい予算がかかって、どれぐらいの人が動いたのかということで質問しようと思ったら、なかなかそれは計算できないと。では、課長は何人代わったのですかと言ったら、たしか十九人と言われた記憶がある。だから、今の課長で二十人目かなと思うのですけれどもね。 先ほど説明がありましたとおり、裁判等いろいろある中で今日に至るわけですが、そもそもなぜこんな状況になって、相手が硬化されて、こういう状況になったのか。何事も検証をして、今後の道づくりに役立てるということは、やっていると思うのですが、なぜこの恵泉通りに関して、これぐらい長引き、相手方が硬化する、何か世田谷区のほうに反省すべき点はなかったのか、お尋ねします。
相手方がこの土地の引渡しに反対されるという理由ですが、そもそもは昭和四十一年のこの事業が違法な道路計画であるよというようなことも御主張されております。住民の反対にもかかわらず事業を強引に進めてきたというような御主張もされていると存じています。 さらに、この道路が開通することによって通過車両が増えたり、それによって環境が破壊される、振動、騒音や大気汚染などが増えるということで人命を脅かすというようなことを主張されてきているというところでございます。 反省でございますが、地権者交渉に当たっては、もちろん丁寧に行ってきたというようなところでありますが、先ほどもお話がありましたが、その最初のところで、ボタンの掛け違いとか、そういうところが多少なりともあって、こういう形、今に至っているのかなというところはございます。 区としても、そのような区が至らなかったところについては反省しつつ、ただ一方で、このような形で沿道の方々には、これまでも御協力していただいたわけですので、一日も早い開通というようなことで、相手方には何とか御理解、御協力賜れるように努力してまいりたいと考えています。

それで、今もお話がありましたが、交通量が増えて、環境やそういうものを守るために、あくまでという主張を今でもされていると思うのですが、それと先ほどの交渉の余地があるということは矛盾していませんか。
確かに相手方の方については事業に反対しているということはございますが、何とか一日も早い開通を目指してということで、区としては、そのお心を解きほぐせるようにということで、いろいろな交渉の多角化とか、そういうことも含めて、交渉を進めていくことによって、何とか自主的な明渡しということを目指していきたいと考えています。

水と油みたいな部分もあると思うのですが、だからこそ、先ほど岩本副区長もおっしゃられたけれども、区長であるとか副区長であるとか、しかるべき方が伺って、これまでの、ボタンの掛け違いと言われるなら、その部分は本当に謝罪をして、その上で現状を踏まえて、この状況で、もうその通さないということ自体が、もうあまりにも月日と区の予算と人を使い、もうこれでは本当に住民監査請求等が出ても不思議ではないというか、そういう中身だと私も思うんですよ。 そして、それを相手が理解してくれて、初めて成り立つものなんだけれども、副区長、本当に話合いの余地があるんですか。
今後、あと何年かけて、その余地を追求するのかということだと思いますが、現時点では、まだちょっと何らかで交渉させていただいて、かつ、この間ずっと御主張されている御本人については相当高齢な方で、御親族、息子さん、娘さんがいらっしゃる中で、それぞれの方々のお考えもあると思いますので、それぞれとお話を例えばさせていただいたりということで、まだお話しすべきことはあると考えています。 ただ、行政代執行についても、これは東京都とも改めて相談をしながら、ただ、やはり当事者、お住まいになっている家を代執行するということは、東京都としても例がない。何回も申し上げた直接執行というのは、要は代執行ですので、行政が代わってどけたり壊したりはできますが、生身の人間の方を動かすことはできませんので、そこをどう――まあ、できないからといって、工夫の余地はあると思うのですが、そこも含めて、代執行の課題の整理という答弁させていただいていますが、その辺もちょっと並行して追求しながら進めていきたい、また、議会にも報告させていただきたいと思っています。

交渉の余地とか代執行の可能性とか、長年ずっとこの課題は言われていて、私も十何年前からここに関しては何回も質問させてもらっているのですが、その行政代執行は東京都が執行庁であることは確かで、そのためには世田谷区がどういう意思を持っているのかということの交渉が必要なのだろうと思うのですが、この行政代執行の可能性を、東京都とどこまで話はしたことがあるのか、どこまで話を詰めたことがあるのか、教えてもらえますか。
この代執行に向けてですが、東京都と詳しい調整の内容だとかということは、ちょっとお話しできない部分もございますが、これまでも東京都とは、今の交渉状況とか、そういうものを共有したり、代執行にかかわる相談とか意見交換ということは行ってきております。 東京都のほうからは、やはり行政代執行というのは最終的な手段であるよということで、本件で仮に代執行を行うようになった場合、居宅の代執行であるということなので、東京のほうからは、交渉の余地のある限り自主的な明渡しを求めていく必要がありますというようなことで、代執行の請求を行う際にも、起業者である世田谷区は、特に慎重に検討した上での請求が必要であるというようなお話を受けております。

交渉の余地があるならばと言われていると。交渉の余地があるのかどうかということですよね、ここまでずっとやってきているわけですね。 これは、では、ほかの法的な措置ということは考えたことはないのでしょうかね。明渡しの期限が来てから、もう七年も占有しているわけですね。要は、もうずっと、世田谷区が登記した土地であるにもかかわらず、そこに占有しているわけですよね。損害賠償請求とか、そういう措置は行わないのでしょうかね。
これまでも損害賠償請求とか、議会での御質疑とか、そういうところで御意見をいただいております。それについて、例えば明渡しまでの賃料相当額とか損害賠償について相手方に請求できないかというようなことについては、弁護士などにも相談はしておりまして、交渉上での有効性とか、そういうものを研究しているような状況ではございます。

交渉での有効性を検討している、有効性、その有効性で一番の有効なものは何だと今踏んでいるのですか。
やはり損害賠償請求するというようなことで、世田谷区としてもそのような形で、行政代執行以外にも、このような、損害賠償請求するというようなことを一つの交渉の有効性だとは考えておる次第でございますが、それについて、本当に損害賠償請求等ができるのか等も含めまして、弁護士等に今、相談しているというような状況でございます。

ちょっと今のとも関連するのですが、先ほどから交渉の多角化という言葉を繰り返されていますが、それは、つまり半世紀にわたって様々な条件提示をして交渉してきた過程がある中で、ここに来て劇的にこちらの交渉カードが増えましたということをおっしゃっているのか、だとしたら、その具体的な中身を可能な範囲でお披瀝いただきたいのです。
交渉の多角化でございますが、区としては、単にお会いするだけではなくて、先ほども御答弁さしあげましたが、これまでも再建プランの提示などを考え得るような、生活再建策の複数の提案とか、そのための経費とか費用の御提案、相手方が受け入れそうな複数の代替地の御提案とか、さらに複数の御親族へのアプローチとか、そういうことで交渉の密度とか頻度を上げていくというようなことで交渉の多角化を進めてまいりたいなと思っております。 本年度についても部長、課長、担当者を含めまして、御親族のほうにはお会いしているというようなことで、少しでも交渉の密度も上げていきたいということで取組はしております。
まず、区としては、基本的には自主的な明渡しをベースにしております。ただ、大分、かなり時間がたったということもございます。なので、先ほど冒頭、区の方針でもお話ししましたが、並行して行政代執行の可能性を東京都等と調整しているというような状況でございます。 ただ、自主的な明渡しにしても行政代執行にしても、先ほど副区長がお話ししたように、この占有者にどいてもらうというか、そのための協力といいますか、いろいろな関係者の協力を得ない限り、行政代執行だからすぐできるという考えには、今のところ世田谷区は立っていない。行政代執行をする上においても、そういった関係者の協力を得ながらということで、各関係者の方々に、再建プランも含め、協力を得られるような交渉を多角的に行っているということでございます。

まあ、そこは分かるのですが、多分その行政代執行をする上で、そのお住まいの方にいかに移動してもらうかというところでも、知恵の使いようは幾らでもあると思うんですよ。 例えば、私も現地を見ましたが、世田谷区の名前で行き止まりと書いてあるだけで、例えばあそこに、ここは道路予定地です、令和何年度に開通を目指しておりますみたいなことを書くだけでも、大分プレッシャーになると思うし、先ほど田中委員がおっしゃっていたSNSを使うかとか、そういうことも交渉の下地になり得るかなと思うのですが、そういう御努力がなかなか見えてこないというところが、今回のこういう陳情にもつながっていると思いますし、我々議会からのいろいろな発言にもつながっているわけなので、ちょっとそこの交渉のこれからの推移を、もう少し明確にしていただきたいし、さっきの損害賠償の話だって、高橋委員が質問しなければ出てこなかったわけではないですか。そういうところの説明をもうちょっと丁寧にしていただきたいという、これは要望です。 あと、先ほど副区長から、この先何年かかるか分からないみたいな言い方があったのですが、事この期に及んでは、交渉期限というものを区として、別に公表してくれとは言いませんが、やはり設定しないと、ずるずるいくだけだと思うんですよね。 そして、もう手持ちの交渉がなくなりました、では、もう一回交渉カードを考え直しましょうではなくて、やはりこれはもう終わりです、東京都さんお願いしますというようなタイミングを決めておかないと駄目だと思うのですが、その点に関してはいかがですか。
交渉の相手方がいる中で、区の手の内と言いますか、考え方を公表して、いつまでというようなことはなかなか難しいかなとは正直思います。 ただ、今回こういう陳情で、沿道の方々からの早期完成を目指すというような陳情を受けて、この思いを、ぜひ今、多角的に交渉しておりますが、そういった方々にこの声をお伝えして、いずれにしても早期完成というものを目指すために、情報提供といいますか、そういったことはやっていきたいと思っております。

たびたびすみません、今の答弁でちょっと気になっていて、まだお住まいであるから、東京都さんも慎重を期してとかというやり取りをやっているとか、さっき答弁があったではないですか。 今まで世田谷の中でも代執行を、例えば芦花公園のところのアパートのところを、ようかんを切るみたいなこともありましたが、住んでいる、住んでいないと。 それで物すごく気になったのですが、今日は地図が添付されていて、この敷地と建物があるではないですか。私はどう見ても、道路予定地はこの建物の中のほんの一部にしかないように思うのですが、この建物に対しての道路予定地は、建物を一〇としたら、どれぐらいかかっているのですか。
こちらの占有をされて、区がまだ引渡しを受けていないという土地がおおむね百二十平米ぐらいでございます。この区が引渡しを受けていない土地に、建物はどれくらいかというようなところですが、詳しい数字は手元に資料がないので、ちょっとお示しできません。おおむね四分の一程度は建物が道路にかかっている状況かなと考えております。

でも、この図面を見ると、とても四分の一に思えないんだよね。かすっていて、何か十分の一ぐらいにしか見えないんだけれども、もちろん敷地はそうですよ、住んでいるというのは建物の話でしょう。建物は、今何と言われましたっけ、四分の一ですか、そんなにあるのですか。これは公のところでの答弁なので、ちょっとその辺、もう一回しっかり聞きたいです。
建物については、おおむね四分の一程度がかかるのかなと存じております。

だから、敷地ではなくて建物でしょう。敷地面積と建物の面積は、建蔽率、容積率があるとおりで、では、建蔽率の中での建物の敷地の中で、これは本当に四分の一も建っているのか……。
すみません、土地については大体三分の一当たりまして、建物については、絵的には四分の一程度なんですが、通常こういう補償を見る場合には、影響範囲等を見ることが原則になります。ただ、すみません、詳細については改めて図面を確認して、お示しさせていただければと思います。

だから、先ほど具体的な提案をしていると。例えば建物ちょっとずらす、ほら、文化財や何かでいろいろあるではないですか。それとか、ありとあらゆることをされていると思うのですが、これがもちろん建物にずばっと当たって、その家がもう成り立たないという図面なら、いろいろあるだろうなと思いますが、この図面はどう見ても、この図面だけでは、もうこの部分でこのお宅がとんでもない状況になるとは見えない。 だから、そういう部分の生活再建を嫌がってどうこうなのか、やはりあくまで考え方として、これは要らないのだということかというところで、この交渉の余地という部分は全く違ってくると思うんですよね。 今日の陳情の審査に対して、そちらも準備されてきたと思うし、これまでも長い年月をかけてやってこられたと思うけれども、もっとここで、委員会の聞いている委員や傍聴の皆さんにも、おお、なるほど、区はここまでやっているのか、これならば期待が持てるなというふうに思えないんですよね。 また、こんなことを言ったら悪いですが、また担当者が代わったら、またの御破算に願いましてはで先へ行ってしまうのではないかという不安が、私は思いますし、地元にもあるのかもしれないわけですから、もっと具体的な相手との交渉であるとか、先ほども言われたけれども、東京都と話すときも、何か東京都があくまで慎重にと言われているから、東京都さんがそう言っているから、私たちは申請しないんですよと聞こえてしようがない。 そして、さっき東京都に、またこれからも、きっといろいろなところで、取材やいろいろ動かれるのではないかと思うのですが、本当に東京都が世田谷区に慎重にやれ、慎重にやれと言っているのかどうか。何かあくまで議会答弁として、東京都がこう言っているというように、我々、私どもに話しているようにも聞こえるんだけれども、決してそんなことはないですよね。
こちらの物件については、やはり先ほどからも御答弁さしあげているとおり、現に人が居住されている物件であるよというようなことでございます。ですので、東京都からも、このような代執行を行っていくのに当たっても、慎重にもかつ慎重な検討、起業者としての判断、そういうものが必要であると言われているというようなことでございます。
この陳情書を見ながら幾つか質問したいと思うのですが、まずこの請願者の氏名の前に会の名前が書いてありますが、これは町会の名前でよろしいですか。
はい、船橋葭根会ということで、船橋五丁目の町会でございます。
ということは、この町会の中である程度のコンセンサスを得て、この陳情が出てきていると考えてもよろしいのですか。
町会の会長の方のお名前で陳情ができてきているということですので、町会でのコンセンサス等があるものであるのかなというふうには考えております。
町会のコンセンサスがあって、町会の中で、何だろう、こういう決みたいなものを採って、これを出しているということなのですか。
今回の請願者には葭根会会長、花形和昌さんですか、書かれていますが、区として、その葭根会の中で決を採ったとか、そういった確認はしておりません。あくまでも会として請願が出されたという、そういう事実として認識しております。
こう書いてあると、まあ、確認は取っていないということですが、町会全体でそのように決が採ってあるのかなと勘違いをしてしまうなという書き方だなと私は思いました。 それと、今、副区長かどなたかが答弁されていたのですが、それと、行政代執行に関して、東京都では、人がいる状況の中での行政代執行は例がないという話をされていましたが、日本全国で見ると、そういった事例はあるのですか。
東京都などにお聞きしますと、東京都では事例がないということではお聞きはしております。ただ、全国で、ないかというような話などですと、人が居住されているところの行政代執行をされているという事例はございます。最近の例ですと、昨年、熊本市で行政代執行、こちらは歩道の拡幅の事業でございましたが、やはり人がお住まいの建物について行政代執行をされたというようなことの事例については把握はしております。
それは、人が住んでいるところを無理やり人をどけたみたいな感じの行政代執行なのですか。
やはり居宅としてお住まいになられていたところの建物の一部が支障になっていたというような物件でございます。こちらについては、やはり高齢の方がお住まいだったというようなことでございますが、代執行庁のほうで、熊本県が執行庁になりますが、県のほうで行政代執行をされたと聞き及んでいます。
私のほうも詳細はあれですが、お二人だったかと思います、高齢の方がお住まいだったと承知しております。その中で、代執行の中で、強制的な、排除という言葉はあれですが、そういうことはできない中で、うまく誘導をしたといいますか、そういう形で家の外に出した、なので、強制的な排除ということはやっていないと承知しております。

まず、この道路が通ったときのメリットは、災害時や防災面、南北交通、歩行者の安全性ぐらいかな、あと利便性か、と伺ったのですが、道路が通ったときのデメリットはどのようにお考えですか。
道路が通ったときのデメリットですが、やはり道路が通ることによって、沿道の方々に対しては、例えば交通量は以前に比べて増えてしまうとか、そのようなデメリット、あと、もちろん少なからずとも、自動車の排気ガスとか、そういうものは、そのような環境の影響だとか、そういうものは少なからずともデメリットとしてはあるのかなとは考えています。

多分、この観点が、その占有者と言ったらいいんですか、とずれているから交渉が進まないのだと思いますが、その点はどのようにお考えでしょうか。
区では、占有者の方々には、このような道路ができることによるメリット、そこら辺はお伝えしてきておりまして、何とか御協力いただけないかというところでお話はしております。引き続き区としても、さらに相手方の方に御理解いただけるような道路としてのメリットと、では、この道路を整備することによって、本当にどれくらい効果があるのかというところは、相手方に説明するためにも、引き続き整理は必要なのかなと考えています。

やはり、その相手方の方々は、住民訴訟をするぐらい反対の意見を持っていて、メリットを伝えたところで、それは意味がないものなのですね。相手方としては、そのメリットをどれだけ言ったところで、そうではなくて、自分たちの意見がある、そっちのほうがメリットが大きいのだから、自分たちの意見は変わりませんと、多分、言い続けると、結局、交渉にならないわけですよね。 ということは、やはり相手方がどのようなことを言っているのかは、しっかりと理解しなければいけないと思うのですが、一応私、お会いしてお話はしてきたのですね。これは個人情報でなければ言っても大丈夫なんですかね、いいんですかね。 例えば緑と水は大事にしましょうということは、たしかもう既に看板にも書いてあったと思うのですが、例えば緑は、今、庭がすごく緑豊かで、やはりそれがあることによって、その地域の人も緑豊かな土地があるとかという話がある。 あとは地下水がすごく豊富で、すごく深くまで掘らなくても、宙水というのがある、そういう飲める水として宙水があることは非常に珍しいことだということ。 そういうものを守りたいという思いを持たれているとしたら、緑と水に関して、まずは代替案を出さなければいけないのではないかとは思うのですが、そこまで悠長なことを言うのかどうか、それか、それをもう本当に無視して行政としてやるのかということは行政の考えだと思いますが、そういうことを結構公にも言われておられる、私にだけではなくて、ニュースレターを書いていますとかという話でもあったのですが、そういうものを結構出されているのに、そういうことに対して行政が、交渉のときに、そういうことを、ちゃんと意を酌んでやっているのかどうかということがまず一つありますね。 あと、もう一個で言うと、安全性、防災面に関しては機能を果たすと思うのですが、私も見に行ったときに、その方のお宅から、その下の公園のところまで、多分四メートルぐらいですか、急に落ちているんですね、急下降していくので、ここを通ったらスピードが出るよなとは思うのです。 公園から子どもが出てきたら、大きな事故につながりかねないなと思うので、あそこはスピードが出ないような対策は絶対にしておかなければいけない、区として、例えば段差をつけるとか、スピードが出たら車が跳ねてしまうような対策をして、スピードが出ないようなことを考えていくとか、何かもろもろあると思うのですが、そういう意を酌んだ対策みたいなものをやるから通させてくれみたいな交渉はできないものなのでしょうか。
今お話がございましたとおり、相手方の方については、庭の緑等を非常に大事にしていると。さらに、宙水と言われるような湧水、水ですね、そこら辺も大事にされているというようなことでございます。 そして、この庭も道路の予定地として削られてしまうというような状況がございますので、何とかそのようなものが、例えば世田谷区が持っているような近くの代替地とか、そのようなところでそういうものが例えば再現だとか、そういうことができないのかどうかというようなことも、一つは検討していくことはあるのかなと考えております。 また、スピードに関しては、今は行き止まりになっていて開通していないので、車が通らないというようなことですが、確かに開通すれば、緩やかではございますが、坂道になっていて、スピードが出るなというところも懸念されます。 そこら辺は、道路を実際に整備していくときには、スピード抑制対策がいろいろあると思うのですが、そのようなことをやっていくとか、公園があるということの注意喚起、安全対策は、もちろん、しかるべきことでやっていく必要があるかなと思っておりまして、そういうところも、ぜひ相手方のほうには、交渉の中でお話ししていくということもあるのかなとは考えております。

行政代執行というのは大きなニュースにはなると思いますので、人が住んでいる中での行政代執行は大きなニュースになって、世田谷区にとっても、もし交渉が、先ほど、交渉の余地があると考えられているのであれば、早急にそういうことを対策をして、もし無理だったら、それは行政代執行もしようがないかもしれませんが、先ほど伺ったときには、地下水のことも、緑のことも、安全性のことも出てこなかったので、そういうことも、相手方の方々、多くの方が、私もお話ししたとき、数人来られたので、そういう方々と、ちゃんとお話を聞いて、意を酌める部分は酌んで、それでやらせてもらうということで、頭を下げるべきではないかとは思うのですが、そのあたりはちょっと要望として、お伝えさせていただきます。

今、藤井委員から、町会の関係で、決議をしたかどうかは確認をしていませんという御答弁がありましたが、実際に私も、その当事者の方にお話を伺いに行ったときに、この恵泉通り沿道の住民の皆さんによる恵泉裏地域の環境を守る会の方とお話をさせていただき、この葭根会の会員だという方もいらっしゃって、話を伺ったところですが、その方のお話ですと、どうも決議の様子はなかったとおっしゃっていて、町会の総意だとは受け止めないほうがよいのかなと、私はそのお話の中で思ったところです。 それで、岡川委員と非常に似ている質問になるとは思うのですが、この皆さんが言っていること、本当に一軒だけのためにとはおっしゃっていますが、その沿道の方の中にも、本当に反対だと言っておられる方は多くおられ、そして、環境問題の破壊、通過交通による環境破壊であるとか、それから、今、宙水のお話がありましたが、宙水の保全、勾配がありますから、もし道路をつくることになれば、削るという掘割のような形でやるのかどうか分かりませんが、そういうことになれば、宙水を触るということになりますよね。 宙水について守ろうと、たしか世田谷区はそういう取組をやっていると思うのですが、この辺はどうなっているのでしょうか。
宙水を守るというような世田谷区での取組ですが、宙水は比較的浅い地層の中に存在する地下水の分布形態というようなことで、区内では烏山の弁天池の水源にもなっているというようなことで知られているのかなというところでございます。 この宙水の保全と言うんですか、区では建築工事に伴う掘削とか、そういうことによる地下水の低下を防ぐという、宙水を保全するためのリーフレットというようなものを発行して、この宙水の保全意識の啓発には努めております。 また、みどりの基本計画でも、地下水とか宙水を世田谷区の貴重な環境資源として保全するということと、水環境の保全、循環、こういうものを維持するために、雨水浸透施設の設置の促進とか透水性舗装の拡大ということで、雨水を地下に多く浸透させるような施策を進めて、雨水の地下浸透を促進する、それで地下水の保全涵養に努めているというような状況でございます。

つまり、そのパンフレットは私も見ましたが、掘削によって漏水を起こす可能性が高いとパンフレットでも述べていますし、そういうことについて環境破壊につながるのではないかということを非常に懸念されておられました。例えば、それについてお話しされたことが実際にあるか、ちょっと伺います。
相手方とは、お話の中で、この宙水のお話も当然出てきております。もともとここの地域は烏山川というところに近くて、そもそも地下水は、やはり豊富だったのかなというところですが、宙水があるよというようなことで、庭の池などでもその宙水で潤っているのだというようなお話を聞いてはおります。それを何とか保全したいのだというようなお話も、世田谷区としては交渉の中で受けているような状況です。

道路をつくるときに、やはり計画のときに、そういった事情であるとか、そういうことをしっかり加味したことを計画の中に入れていかなければいけないのだろうと思うのです。 私たちは、私自身、この地権者の方というか、当事者の方にお話を伺ってきまして、いろいろ、もちろん先ほどから説明がありました、もともとの計画が違法だとおっしゃっているし、そこから出発している問題ですから、本当にこれは根深いものがあると思うのですね。 さらに、当事者だけではなく、その方の周りの方、沿道の方でも、やはり反対をしておられる方とかはいらっしゃるわけです。今回、早くつくってくれという陳情ですが、これも世論ではありますが、道路に反対するという人たちもいるわけですから、それはしっかりと受け止めなければいけないと思っています。 例えば、こういう環境問題のことについて、住民の方はどのように考えているのかとか、その道路をつくるだけではなくて、そういう課題になるようなことについて、住民とともに話し合う機会があったと思うのです。そこで、その対策について区として何か示していくということを、これはやってこなかったのではないのですか。どうなのでしょうか。
沿道の方々と、実際に環境対策等々でお話を持ってというようなところは、これまで区としては行ってはきていないのかなというところではございます。 ただ、一方で、やはり世田谷区として必要な道路、先ほどの御答弁の繰り返しになるかもしれませんが、南北交通とか消防活動、救難緊急のために、やはり一刻でも早く通していきたいというようなところは変わりませんと、世田谷区としても考えております。 そのような環境のお話なども、今後必要に応じて、そういうことも、例えば道路整備のときとか、そういうときは、どのようにしていったらよいのかというところも含めて、沿道の方の声は聞く必要があるのかなとは考えています。

この陳情の中では、行政代執行については述べていませんし、私たちは、そんなことはあってはならないと思っておりますが、今後、今、丁寧にやっていくというお話でしたし、そこは、ぜひやっていただきたいなというふうに、丁寧な対応を求めるということはちょっと意見として思います。

以上で質疑を終わります。 それでは、本件に対する御意見と取扱いについて、それぞれの会派より、併せてお願いいたします。

採択でお願いします。 今までのやり取りを伺っていてね、もっともっと世田谷区は工夫し、知恵を絞れば、相手の方とはもっともっと話し合えたのではないかという気持ちもすごくします。 それから、一定限決めないと、これはこのままいって、五十八年間たったわけですが、どこまでいくのかなと。そしてまた、担当者が代わったら、また御破算というのは、もう勘弁してほしいので、もうここでひとつはっきり区のほうの態度を決めて、邁進してもらいたいと思いますので、採択をお願いします。

昔は恵泉裏通りと言っていたのですが、長年、議会でも質問してまいりましたが、例えば十三年前は、道路整備部長がこのように答えてくれているんです。 そのときは、任意の交渉をもって、十三年前ですよ。任意の交渉はなかなか難しいところだと。そして収用に向けた手続も併せて行っていますと。ただ、私の感想ですが、トンネルの出口の光が見えたかなというところだと思っておりまして、さらに頑張って出口の光を大きくして、早くトンネルから脱出したいなというところで頑張っておりますと、その頃、言われて、交渉にしっかりとやっていただいていたなという感じがするんです。 このときの道路整備部長はもう亡くなってしまいましたが、ともかく、代々の整備部長が、また課長は懸命にやっていることは確かだと思います。もうそろそろ結実していいのではないかなと思います。 いろいろなことを、土地収用法とか、明渡し請求とか、いろいろなところでやってこられて、積み上げてこられたということも確かだと思いますが、最後の一手だとも思いますので、ここはしっかりと進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 趣旨採択でお願いしたいと思います。
立憲民主党会派でございます。意見でございますが、道路は、それは必要だと思っています。防災に関しても、消防とか救急車が通るに関しても、道路というものは大変大事だと思っています。また、今日の話を聞いていると、人が住んでいても、行政代執行もできるということも理解はしました。 ただ、我が会派としては、行政代執行を行う、人が住んでいるという中で行政代執行をしていくということに対しては反対ということを考えています。 ここまで、三百五人というか、これは地域の方たちなのだと思います。地域の方たちがこの道路を通してほしい、また、今、二つの会派の方たちも、その道路は必要、そして、さっきの質疑の中でも、行政代執行するべきなのではないかという話がありました。 ここまで行政代執行の圧をかけていくと、そこに今住んでいるわけで、そこから実際に行政代執行がされたときに、住んでいる中で建物を壊していくのかという話にもなっていきますし、そこは避ける必要があるのではないかなと我が会派は考えています。 そういった意味でも、対話の可能性というものを閉じないために、今回の陳情に対しては継続審査でお願いをしたいと思います。

私たちの会派は、採択でお願いいたします。 既に会派代表質問等々で、これはもう早く決着をすべきだということは申し上げてきておりますが、区民の意見が割れる、分かれるということは、多々いろいろな場面でございます。 今回は、例えば緑の保全や宙水を守る、これらの住んでいる方の主張もなるほどと、環境問題はとても大切だと私も考えておりますが、対立するものが生じてしまったとき、今回の場合は、災害対策を考えた場合、緊急車両がそこを通り抜けられないであるとか、もう長年、南北交通が開通しないと。南北の道路が開通することで、今、本当に狭い道を迂回して、そういう狭い道への迷惑といいますか、危険性も回避できる、解決できる等々考えますと、やはり主要道路の整備ということが今回は優先されるべき課題であると思います。 丁寧な対応とおっしゃっていますが、既に五十八年も経過しているんですね。どれだけ丁寧にやってきたのか、もうこれ以上、何を丁寧にすれば決着ができるのかという見通しが、私はもう立たないと思っております。つまり、交渉の余地はもうないと区は判断すべきではないかと。 また、行政代執行に関しましては、では、行政代執行せざるを得ないと決めたとしても、そこから、またさらに、では来週、来月できる問題ではないわけですよ。そこからまた、どのようにやっていくか。もちろんお住まいになっている方をどのように、そこから行政代執行に向けて交渉しなければいけないのかということも非常に時間がかかるわけであります。 ですから、行政代執行も、いつやるかも分からない、何かその整理をしながらと言っている、今そのような状況ではないし、これはもう事務方の判断ではなくて、トップの、もう保坂区長の判断、政治判断がなければ何も進まないと会派でも述べておりますが、そこを早くすべきであるというふうな意見も述べさせていただきまして、採択といたします。

今回の陳情の主要生活道路一〇六号線については、昭和四十一年の事業開始以来、歩行者、自転車の安全性の向上、また世田谷区の南北交通の不便解消のために、公共の福祉の観点から、この一〇六号線の完成の必要性について理解をしております。 一方で、この地域の緑と地下水を守るため、環境を守りたい、住環境を壊したくないという御意見が私のところに寄せられております。この環境に対する対応、また、丁寧な説明を求めるとともに、事業の長期化など、様々な状況を鑑みて、今回は趣旨採択でお願いします。

国民民主党世田谷は、同じく趣旨採択でお願いします。

私は、やはりこの道路が通ったときの防災の観点であったり、救急車であったり、そういうものが通りやすい道をつくることで、住民福祉を満遍なく行き渡らせるという考え方には賛同します。 一方で、やはりみどり33であったり、世田谷は緑を豊かにしていこうとか、環境をよくしていこうということを、特別区の中でもしっかりやっている区であるというふうな自負はしておりますので、そういう観点からも、そういう住民の意見を真摯に受け止めて、対応を丁寧にやっていただきたいという思いはあります。 やはり道路を通すということに関しては、私も、今回、趣旨採択ということで考えさせていただいています。

日本共産党世田谷区議団は、道路整備において、住民の理解で合意形成の確立が重要だと考えています。そもそも今回、道路整備について、通過交通による環境破壊などをさせないための反対運動がありました。合意形成はされておりません。陳情の内容に、恵泉通りの一刻も早い完成を求めるとなっていますが、現状、当該地に生活を営んでいらっしゃる方がいるわけですから、早急に道路完成に押し進めることは反対です。 よって、このたびの陳情については不採択といたします。

それでは、本件の取扱いについてお諮りしたいと思います。本件につきましては、採択、趣旨採択、不採択、継続と意見が分かれておりますので、本日のところは継続審査とすることでいかがでしょうか。 〔「異議あり」と呼ぶ者あり〕

御異議がございますので、継続審査とすることについての採決を挙手によって行います。 本件を継続審査とすることに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手少数と認めます。よって本件を継続審査とすることは否決されました。したがいまして、本日は結論を出すことになります。 これより本件を可とすることについてお諮りいたしますが、先ほど本件の取扱いの意見の中で採択、趣旨採択と御意見が出ておりましたので、本件につきましては趣旨採択ということでお諮りしたいと思います。採決は挙手によって行います。 本件を趣旨採択とすることに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手多数と認めます。よって令六・三号は趣旨採択とすることに決定いたしました。 以上で請願審査を終わります。 ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和六年第二回区議会定例会提出予定案件について、議案①世田谷区狭あい道路拡幅整備条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
世田谷区狭あい道路拡幅整備条例の一部を改正する条例について御説明します。 一ページを御覧ください。1の改正理由ですが、宅地造成等規制法、通称宅造法から宅地造成及び特定盛土等規制法、通称盛土規制法への法律名を含めた改正に伴い、引用条項の変更が生じたことなどにより、条例の適用範囲を拡大するとともに、規定の整備を図る必要があるため改正するものでございます。 続きまして、2の改正内容ですが、改正された法律名及び条文に合わせた規定の整備に併せて、東京都により宅地造成等工事規制区域が世田谷区内全域に指定されるため、適用除外の条項から宅地造成等規制法による許可を受けて宅地造成に関する工事を行う場合を削除いたします。 これは、宅造法や盛土規制法の許可基準には、道路の拡幅整備についての規定はなく、盛土等の高さや規模の基準を満たし、許可を受けた場合、敷地の大きさにかかわらず、狭あい道路拡幅整備条例の適用除外になることから、区域指定後も整備を促進するため、第十条の(適用除外)の条項から削除し、狭あい道路拡幅整備条例の対象といたします。 3の施行予定日ですが、東京都が規制区域を指定する令和六年七月三十一日としております。 続いて、二ページを御覧ください。新旧対照表になります。右側の改正前の条項から第十条第一項第二号を削除しまして、それに伴い条ずれを変更いたします。 附則については記載のとおりでございます。 一ページにお戻りいただき、5今後のスケジュールですが、第二回区議会定例会に議案提出予定でございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、②世田谷区立多摩川玉堤広場条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
世田谷区多摩川玉堤広場条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 次第の1改正理由でございます。多摩川玉堤広場のスポーツ施設については、土日祝日の予約抽選受付のオンライン化を予定しております。今年十二月から利用登録の受付を開始し、令和七年二月から予約システムによる予約抽選受付を開始してまいります。ついては、予約システムを導入するとともに、引き続き適切な施設運営を行うため、条例の見直しを行い、既存の手続などについて明文化する必要があることから、大田区と調整の下、改正するものでございます。 次に2予約システム概要でございます。二ページ、別紙1、オンライン予約システム「いつでも貸館」についてを御覧ください。 1経緯でございます。多摩川玉堤広場スポーツ施設の土日祝日の予約抽選受付をオンライン化するに当たって、令和五年度、多摩川緑地広場管理公社・大田区とともに、東京都デジタルサービス局による行政手続のデジタル支援事業を活用し、検討を行ってまいりました。 機能面や費用面などから、オンライン予約システム「いつでも貸館」を導入することとし、令和六年十二月の運用開始に向けて調整を進めております。 次に2システム概要でございます。システムの名称は、いつでも貸館、開発元は、株式会社パストラーレでございます。これまでに公共施設などを中心に二百件以上の導入実績がございます。使用する主な機能は、利用者登録、抽選申込み、抽選処理、抽選結果メール通知でございます。 次に3予算措置でございます。導入にかかわる予算は、多摩川緑地広場管理公社の令和六年度予算にて対応いたします。初期費用として六百二十六万二千円を計上しており、クラウドサービスのアカウントや基礎データの設定、帳票のオーダーメード、操作研修、導入コンサルティング料などを含んでおります。この初期費用に年間の運用サービス費用として六十三万四千円を合わせ、合計で六百八十九万六千円を計上しているところでございます。 次に4スケジュールです。令和六年六月までに、デジタル庁によるマイナンバーカードを利用した本人確認アプリ「認証スーパーアプリ」がリリースされ、予約システム「いつでも貸館」に「認証スーパーアプリ」と連携した本人認証機能が搭載されることを前提としたスケジュールとなってございます。 令和六年七月下旬に、多摩川緑地広場管理公社にて契約締結を行い、十一月中旬頃、利用者向けの周知を開始、十二月中旬、利用者登録申請の受付を開始してまいります。そして、令和七年二月二十二日から二月二十八日にかけて、令和六年四月分の予約抽選申込みの受付を開始し、四月五日からシステムによる当選者の施設利用を開始いたします。 次第の3改正内容ですが、こちらについては新旧対照表で御説明します。三ページから七ページが別紙2新旧対照表となってございます。 三ページを御覧ください。左側が改正後の条文でございます。赤文字部分が変更箇所となっております。第四条については、見出しを(使用)から(使用の承認等)に改正し、施設を使用しようとする場合は、規則の定めるところにより申請する必要がある旨を追記してございます。現在も、施設の使用に当たっては申請が必要ですが、今回の改正で条文に明記いたします。 また、予約システムによる抽選方法などについては、第四条第一項の条文を基に、別途規則に規定する予定でございます。 次に、第四条第二項には、条文整理のため、四ページにある改正前第五条に定めていた(使用の条件)を規定しております。 次に、改正前第四条第二項に定めていた内容を、第五条(使用の不承認)として各号に挙げたような不適切な使用のおそれがあると認めた場合に、使用の承認をしない旨を規定いたします。 次に、第六条には、条文整理のため、改正前第十条に定めていた(使用の制限)について、見出しを(使用の承認の取消等)に改正し規定しております。 加えて、第六条第三号として、偽りその他不正な手段による申請や使用があった場合に、その使用を制限できる規定を追加しております。 また、第六条第四号として、前各号に掲げるもののほか、区長が必要があると認めた場合に、その使用を制限できる規定を追加してございます。 なお、改正前第十条(使用の制限)第三号に規定していた「管理上支障があるとき」については、使用の承認の取消しではなく、(使用の不承認)の条件として、改正後第五条第四号に規定しております。 次に、五ページになりますが、第十二条の条文中にて引用箇所の修正を行っております。 最後に、六ページの第十四条では(優先使用)として、区や区の後援を受けた団体などが行事などを行う場合に、他の利用者に優先して施設を使用できる旨を規定してございます。こちらについても既に実施している運用について、条文に明記するものでございます。 最後に、一ページに戻って、5施行予定日は、規則で定める日からとしております。 6今後のスケジュールですが、第二回区議会定例会にて議案提出予定でございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、③世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。
世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例について御説明します。 1改正理由及び2改正内容としては、世田谷区立船橋広場を廃止するため、世田谷区立身近な広場条例第四条、別表第1から名称と位置を削除するものでございます。 当該広場については、船橋神明神社敷地内の土地を借り受け、昭和二十七年に開園し、約七十年間にわたり利用を継続してきたところですが、このたび土地所有者より返還の申出があったことから、身近な広場を廃止するものでございます。 二ページから四ページが新旧対照表となっていますが、四ページを御覧ください。別表第1の4砧地域の世田谷区立船橋広場を削除するものでございます。 表紙にお戻りください。3施行予定日については、令和六年七月一日を予定しております。 4条例改正新旧対照表及び5廃止理由については記載のとおりとなってございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、④特別区道路線の認定について、理事者の説明を願います。
それでは、令和六年第二回区議会定例会提出予定案件として、特別区道路線の認定について御説明します。 本件については、せたがや道づくりプランにおいて優先整備路線に位置づけていた都市計画道路補助第一二八号線、松原三丁目区間について、今年三月七日に都市計画事業認可を取得したことから、特別区道として道路認定を行うものでございます。 1の概要を御覧ください。本路線は、世田谷区松原三丁目八百七十五番三の内から八百四十四番二の内まででございます。住居表示ですと、松原三丁目二十五番先から四十番先までとなります。 参考欄に記載している路線延長は百七十・七五メートル、幅員は二十メートルから二十三メートル、面積は三千七百三十三・九九平方メートル、道路の現況は未整備でございます。 続いて、二ページ目の案内図を御覧ください。黒枠の中に記載している縦の黒線が、特別区道として今回、道路認定を予定している路線でございます。 当該路線は、京王線の下高井戸駅東側に位置している路線でございます。南は京王線の南側に鉄道と並行して整備予定の側道から、北は甲州街道までを結ぶ南北の区間でございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)令和六年度主要事務事業についてですが、非常にボリュームの多い資料ですので、説明については要点を絞っていただくようお願いいたします。 それでは、理事者の説明を願います。
それでは、令和六年度の主要事務事業について御説明いたします。 画面の右上に通し番号がございます。その二ページ目に目次がございますので、そちらをまず御覧ください。目次に記載のページ番号は、資料の下部に振ったページ番号でございます。本日は右上の、目次ですと二ページになりますが、通し番号にて説明いたします。 これより各部から御説明しますが、御説明に際しては、会議時間短縮、また、簡潔な御説明に努めるため、重点事業をさらに絞って御説明させていただきます。
各総合支所街づくり課、北沢総合支所拠点整備担当課及び烏山総合支所駅周辺整備担当課の主要事務事業について説明を申し上げます。 先ほどの右上のページ数で申し上げます。四ページを御覧ください。木造住宅密集地域の解消でございます。こちら記載①の密集事業、また、五ページに続きますが、五ページの②地区防災不燃化促進事業について世田谷・北沢両総合支所街づくり課で、資料記載の各地区で事業を進めてまいります。 続いて六ページ目を御覧ください。③の不燃化特区制度です。不燃化特区制度実施五地区のうち、不燃領域率七〇%を達成してございます太子堂・三宿地区を除く四地区においては、老朽建築物等の除却・建て替えの費用助成により不燃化を促進してまいります。 また、こちら不燃化特区全五地区において無接道敷地の解消に向けた、関係権利者を対象とした専門家の個別派遣、また、講座開催等を進めてまいります。 続いて、七ページから九ページにかけては、各総合支所街づくり課における地先道路整備の取組を記載してございます。各地区の各支所の取組を記載しているところでございます。 続いて、一〇ページを御覧ください。一〇ページは地区街づくりの推進でございます。各総合支所街づくり課及び烏山総合支所駅周辺整備担当課により、一三ページまで記載がございますが、こちら記載のとおりの取組を進めてまいります。 続いて一四ページでございます。一四ページが、まず拠点まちづくりの推進でございます。こちらは北沢街づくり課、北沢拠点整備担当課の取組でございます。 また、下のほうに記載がございます街づくり条例による誘導、またその下、一五ページにございます良好な民間住宅等の誘導については、各総合支所街づくり課において記載のとおりの取組を進めてまいります。 続いて一六ページを御覧ください。一六ページは、外かく環状道路周辺街づくりについては、砧総合支所街づくり課において地区計画の策定を進めてまいります。 続いて一七ページでございます。魅力ある風景づくりの推進は記載のとおり、取組でございます。 また、その下、魅力あるにぎわいの拠点づくりについては、三軒茶屋駅周辺まちづくりの推進について、世田谷総合支所街づくり課が記載のとおり取り組み、駅周辺まちづくり基本計画である三茶のミライに基づき、公共空間を活用した社会実験の実施などにより、さらなる機運醸成を図りながら、持続可能なまちづくりの検討を進めてまいります。 続いて一八ページです。公共交通環境の整備については、まず玉川総合支所街づくり課が、地域団体で構成される大井町線街づくり連絡会が取り組む道路と鉄道の立体化を促進するため、隣接する目黒区とも連携しながら沿線街づくりを検討してまいります。 また、連続立体交差事業等による安全安心の拠点づくりについてですが、小田急線上部利用については、茶沢通りから下北沢駅前広場区間の上部通路整備に向けた調整や下北沢駅前交通広場の整備を、北沢総合支所拠点整備担当課が進めてまいります。 各総合支所街づくり課、北沢総合支所拠点整備担当課、烏山総合支所駅周辺整備担当課の主要事業については以上でございます。
続いて、都市整備政策部に関する事務事業について御説明いたします。 まず、二〇ページをお開きください。初めに、世田谷区都市整備方針(地域整備方針)の見直しでございます。都市整備方針の第二部である地域整備方針の後期プランについて、令和七年度の見直しに向けた検討を進めてまいります。 続いて二一ページです。地区街づくりの推進でございます。各総合支所街づくり課と連携しながら、地区住民とともに地区街づくり計画等の策定、変更及び実現に向けた取組を支援し、参加と協働による地区特性に応じた魅力あるまちづくりを推進してまいります。 続いて、二二ページの都市の事前復興でございます。被災後の円滑な都市復興に向け、都市復興プログラムに則した、より実践的な職員訓練の実施のほか、区民向けに都市の事前復興に関する講演会を開催するなど、災害に強いまちづくりに区民とともに取り組んでまいります。 その下段になりますが、都市整備領域業務のDX推進でございます。新たな行政経営への移行実現プランに基づき、街づくりに係る次期システムの在り方や、支所街づくり課と本所都市整備領域をつなぐオンライン連携などについて検討を進めてまいります。 続いて二三ページ、魅力ある風景づくりの推進でございます。風景づくり計画に基づき、区民とともに愛着と誇りを持てる魅力ある町並み形成に努めてまいります。また、令和七年度末の風景づくり計画の改定に向けた検討に取り組んでまいります。 続いて二四ページの建築行政関連事務でございます。建築確認事務等による審査、検査、指導などを行い、安全な建築の誘導を進めてまいります。 続いて二六ページ、公的住宅維持運営、改修工事、また住宅施策の計画でございます。第四次住宅整備後期方針の策定に向けた検討に取り組んでまいります。 また、二七ページから二八ページにかけてですが、住まいの確保と居住支援、マンションの適正な管理・運営への支援、空き家等の地域貢献活用相談窓口の運営では、住宅に関する様々な課題に適応した多様な施策を実施し、快適な住環境の推進に努めてまいります。 都市整備政策部に関する事業の説明は以上です。
続いて、防災街づくり担当部に関する事務事業について御説明いたします。 三〇ページを御覧ください。木造住宅密集地域の解消については、右下に記載しております地区において、地区特性に応じ、三〇ページ①から三一ページ③に記載した制度を実施し、総合支所街づくり課による取組を支援してまいります。 不燃化特区は、三二ページとなりますが、無接道敷地等での不燃化建て替えに向けた支援業務を継続してまいります。 次に、三三ページの建築物の耐震化の促進でございます。令和三年四月に改定した世田谷区耐震改修促進計画に基づき、対象となる建築物へのポスティングや所有者への郵送による周知強化も含め、耐震支援制度として三三ページから三五ページに記載した①から⑨の事業を展開してまいります。なお、今年度から耐震基準の木造住宅も耐震支援の対象としてまいります。 次に、三六ページの建築敷地の安全促進でございます。土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律及び世田谷区がけ・擁壁等防災対策方針に基づき、①に記載した制度を活用して所有者の取組を支援してまいります。 また、三七ページの②、③に記載したとおり、宅地耐震に関して、学識経験者による専門家会議を開催し、専門的な知見を活用した検証や検討を進めるとともに、区内のがけ・擁壁の基礎調査を行ってまいります。 次に、同三七ページの再開発の促進でございます。共同化による合理的な土地利用及び都市機能の更新を図るため、街づくりの機運が高い地区への働きかけや検討のための助成金の交付など、総合支所と連携しながら、市街地再開発事業や優良建築物等整備事業の促進に取り組んでまいります。 次に、土地区画整理の促進でございます。道路などの都市基盤の整った災害に強く良好な環境を備えた市街地整備を図るため、新規地区の掘り起こしなど、土地区画整理事業の促進に取り組んでまいります。 次に、三八ページの空家等の対策でございます。特定空家等への対応に加え、法改正により、管理不全空家等についても、法的措置を視野に入れた対応をしてまいります。また、世田谷区空き家対策ガイドブックを改定するなど、周知方法を工夫し、空き家等になる前の予防対策を進めるとともに、世田谷区空家等対策計画(第二次)に基づき各施策を着実に進めてまいります。 次に、三九ページの狭あい道路拡幅整備の促進でございます。幅員四メートルの道路整備を進めるとともに、一つ一つの案件ごとの整備時期を捉えて近隣にも働きかけ、連続的な拡幅整備も推進してまいります。 防災まちづくり担当部に関する事務事業の説明は以上でございます。
みどり33推進担当部の主要事務事業を御説明します。 まず、四一ページをお開きください。世田谷らしいみどりの保全・創出でございます。「世田谷みどり33」の目標実現に向けて、みどりの基本計画及び生きものつながる世田谷プランに基づき、区民・事業者と区の協働により、以下、四四ページの一項目めまで記載してございます。緑化助成など、民有地の緑の創出やガーデニングフェアの開催など緑の普及啓発、農業公園の運営などに取り組んでまいります。 続いて、四四ページをお開きください。公園・緑地の計画的な整備でございます。(仮称)北烏山七丁目緑地や桜丘農業公園、玉川野毛町公園など、みどりの創出・保全を目指し、生物多様性、コミュニティー・憩い・スポーツ・災害時の広場機能を持つ公園・緑地の整備、また、拡張を区民と協働して計画的に推進してまいります。 続いて、四五ページをお開きください。公共施設等総合管理計画における公園等長寿命化改修計画に基づく取組でございます。老朽化する公園施設に的確に対応するため、財政負担の平準化と抑制を図りながら計画的な維持、改修に取り組み、公園利用者の安全安心を確保してまいります。 次に、四七ページをお開きください。民間施設の誘致など、公園を活用した税外収入の確保に取り組んでまいります。 以上、みどり33推進担当部に関する事業の御説明でございました。
私からは、道路・交通計画部の主要事務事業について御説明いたします。 四九ページをお開きください。道路ネットワークの計画的な整備でございます。本事業については、せたがや道づくりプランに基づき計画的に取り組んでまいります。 まず、都市計画道路用地取得でございます。用地取得面積ですが、記載の路線について、令和六年度については合計二千八百八十八平方メートルの用地取得を予定しております。 続いて、主要生活道路用地取得でございます。記載のとおり、用地取得面積合計三百四十八平方メートルを予定しております。 次に、五〇ページの主要な生活道路築造でございます。記載のとおり都市計画道路等の道路築造工事について、延長約五十メートル、面積約八千五十平方メートルを予定しております。 続いて、地先道路用地取得でございます。用地取得面積については七百三十三平方メートルを予定しております。 次に、五一ページの地先道路築造でございます。記載のとおり延長約百八十二メートル、面積約九百三十五平方メートルを予定しております。 なお、地先道路の整備計画と用地取得については、五地域の総合支所がそれぞれ担当し、築造については土木部が担当いたします。 最後に、五二ページでございます。地籍調査事業でございます。本年度については、新規三地区を含め六地区で地籍調査事業を進めてまいります。 道路・交通計画部の説明は以上でございます。
それでは、土木部に関する主要事務事業について御説明します。 資料五四ページを御覧ください。まず、豪雨対策の推進でございます。都市型水害対策の推進に向け、世田谷区豪雨対策行動計画に基づき、民間施設への雨水浸透施設や雨水タンクの設置助成等を行うなど、グリーンインフラの視点も取り入れた流域対策を進めてまいります。 また、昨年度策定したグリーンインフラガイドラインなども活用し、区民や事業者などによるグリーンインフラの取組を広げるため、普及啓発に取り組んでまいります。 公共下水道枝線建設については、東京都下水道局と締結した受委託協定などに基づき雨水管枝線工事を進めるとともに、新たな整備地域の検討やマンホールなどの耐震化についても連携し、取り組んでまいります。 雨水流出抑制による流域対策としては、道路などにおいて、雨水浸透桝など雨水貯留浸透施設の整備を推進してまいります。 続いて、五五ページを御覧ください。河川・水路整備については、河川・水路の排水機能を適切に維持し、洪水時における水害の防止を図るとともに、親水機能の充実を図ってまいります。 次に、道路ネットワークの計画的な整備でございます。主要な生活道路築造として下北沢駅前広場の築造工事などを進めてまいります。その他、「せたがや道づくりプラン」で位置づけた優先整備路線について、区民の理解と協力を得ながら計画的、効率的な整備に取り組んでまいります。 五六ページを御覧ください。地先道路築造として、記載のとおり築造工事を実施いたします。 続いて、水防対策でございます。令和元年度台風第十九号に伴う浸水被害を念頭に置いて、引き続き土のう備蓄数の増強、土のうステーションの増設等に取り組んでまいります。 五七ページを御覧ください。歩きやすい道路環境の整備として、記載のとおり歩道整備工事により、安全で快適な歩道の整備を推進してまいります。 続いて、区施設等のエネルギー使用量の削減についてでございます。脱炭素社会の実現に向けた省エネルギーの促進とCO2排出量の抑制を図るため、街路灯による消費電力縮減に取り組み、水銀灯及び蛍光灯の灯具更新に併せて、引き続き街路灯のLED化を進めてまいります。 続いて、五八ページを御覧ください。無電柱化の推進でございます。昨年度策定した世田谷区無電柱化整備四カ年計画に基づき、世田谷区役所通りや鞍橋通りなどにおいて無電柱化整備を進めてまいります。 続いて、五九ページを御覧ください。連続立体交差事業等による安全安心の拠点づくりでございます。京王線の連続立体交差事業に関連した側道整備を進めてまいります。 続いて、六〇ページを御覧ください。舗装更新計画に基づく取組でございます。区道の舗装については、世田谷区舗装更新計画に基づき、計画的かつ効率的な維持更新を進めてまいります。 最後になります。六一ページを御覧ください。橋梁長寿命化修繕計画に基づく取組でございます。こちらについては、橋梁長寿命化修繕計画に基づき、補助第二一六号線四号橋新設に伴う橋梁下部工事や打越橋等の補修工事、また、区内四十の橋梁の定期点検を実施してまいります。 土木部に関する事業の説明は以上です。 これで令和六年度都市整備常任委員会所管の主要事務事業に関する説明を終わります。

本日は全体的な説明ですが、御質疑はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(3)上用賀四丁目地区地区計画の変更(素案)について、理事者の説明を願います。
それでは、上用賀四丁目地区地区計画変更(素案)について御報告いたします。 かがみ文一ページを御覧ください。1主旨でございます。本地区は、国有地の跡地問題を契機として、地元住民によるまちづくり協議会が発足し、みどり豊かな地域環境と調和した住宅地の維持を目指すため、平成二十五年に同まちづくり協議会より、まちづくりの提言がございました。 これを踏まえ、区は平成二十九年三月に上用賀四丁目地区地区計画及び地区街づくり計画を策定いたしました。 その後、区は平成三十年度まで複数年かけ、国有地を公園用地として取得し、昨年度の令和五年十一月に、上用賀公園拡張事業基本計画を策定し、取得した公園用地に、全区的な課題であったスポーツの場の不足の解消と、防災備蓄物資の供給を目指して、スポーツ及び防災の拠点となる施設の整備をすることを計画しました。 現行の用途地域の下では建築することができない観覧場の客席つき体育館及び地下駐車場のほか、非常用発電機に必要な燃料設備等の整備を図るため、既定の地区計画を変更し、国土交通大臣の承認を経た後に、区の建築制限条例を改正して建築できるようにする方法について、国や東京都と協議を進めてまいりました。 このたび、地区計画等の変更に係る素案を取りまとめましたので御報告するものでございます。 次に、2対象地区を御覧ください。図中の青の太線で囲まれた範囲が、平成二十九年に策定した既定の地区計画の区域でございます。東側に馬事公苑、西側に関東中央病院がございます。 青線内の赤線で囲まれた範囲が今回の上用賀公園でございます。このうち緑で着色されている部分が既に開園している公園の部分でございます。その隣、西側の、色が塗られていない範囲が拡張用地に当たります。 二ページを御覧ください。3これまでの経緯を記載してございます。平成二十九年三月に既定の上用賀四丁目地区地区計画及び上用賀公園拡張整備基本構想を策定いたしました。 その後、公園づくりの意見交換やオープンパーク等を開催し、地域の皆様からの御意見をいただきながら、令和五年十一月に上用賀公園拡張事業基本計画を策定いたしました。 令和六年三月には、公園整備の手法の説明と、上用賀四丁目地区地区計画変更のたたき台の説明会を開催いたしました。 続いて、4主な変更点について御説明いたします。三ページを御覧ください。(1)に変更区域を図示しております。この図面の右側が北側、地図の上側に当たります。A地区を黄色、B地区を青色と、既存の区域の中にE地区を新たに設定しております。このE地区が今回の公園用地となります。 続いて下側(2)、E地区に観覧場、客席つきの体育館及び地下駐車場のほか、非常用発電機に必要な設備等を建築可能とするため、建築物等の用途規制の制限を緩和する内容を記載してございます。 続いて四ページ、(3)に、E地区に建築物等を建築するに当たって、周辺住宅への日影や圧迫感の低減など、良好な住環境を確保するための建築物の壁面や高さの最高限度の制限、防油堤の設置、建築設備の近隣対策など、それから駐車場の交通渋滞の抑制対策について記載してございます。 (4)、E地区をA地区、B地区内に新設するに当たり、A地区とB地区の区域の面積が減ります。その他の地区の変更はございません。 続いて5、地区計画等変更(素案)について御説明します。右上、五ページの別紙2を御覧ください。地区計画等変更(素案)のうち、変更箇所を赤字で、新旧対照形式で記載してございます。 上用賀公園拡張事業基本計画を基に、地区計画の目標、区域の整備、開発及び保全に関する方針について、御覧のとおりそれぞれ六ページまで加筆をしております。 続いて、七ページ以降、地区整備計画について御説明いたします。建築物等に関する事項では、E地区の新設に伴い、A地区、B地区の面積の変更及びE地区の追加をしております。 建築物等の用途の制限については、E地区に用途の制限を記載しております。 体育館の観覧場の客席は千五百平米以内とし、七百五十席程度を想定しております。 地下駐車場は三千五百平米以内とし、駐車台数は五十台から七十台程度を想定しております。 また、非常用発電機の燃料設備のため、危険物の貯蔵に関しても記載をしております。 続いて八ページ下段、壁面の位置について、上用賀公園のE地区の敷地境界から五メートルの範囲は、公益上必要な建築物や、軒高五メートル以下の公園施設を除き、建築できない制限として記載してございます。 続いて、九ページに建築物等の高さの最高限度について十九メートル以下とする制限をE地区に記載してございます。 続いて一〇ページ、建築物等の形態、また意匠等の制限について、非常用発電機に附属する設備、燃料小出槽や燃料流出防止のための防油堤、建築設備稼働に当たっての騒音や振動などの近隣への配慮について記載してございます。 続いて、土地の利用に関する事項について、駐車場への入庫待ち車両による交通渋滞抑制について、努力目標として記載しております。 地区計画変更(素案)の詳細については、以降、計画変更図書及び計画図がございます。後ほど御覧いただければと思います。 なお、地区街づくり計画変更(素案)については、地区計画と同一の内容となっております。 かがみ文の二ページにお戻りください。6の地区計画変更(素案)説明会について御案内いたします。 開催日時については、六月二十一日金曜日の夜を予定しております。場所は、用賀中学校です。また、説明会当日、参加できない方に対して、事前に対象地区全戸に配付する街づくりニュースにおいて計画の概略を御案内することに加え、説明会当日の配付資料及び説明動画を区のホームページから御覧いただける環境を説明会当日までに整え、電話、ファクス等により御意見や御質問に対応したいと考えております。 最後に、今後のスケジュールでございます。六月に変更(素案)の説明会、八月、都市計画審議会に第十六条の予告をして、十月には変更(原案)の説明会、十一月に(原案)の公告・縦覧を行い、翌年一月に都市計画審議会へ第十六条の報告、第十七条の予告を行い、令和七年四月に都市計画審議会へお諮りしまして、令和七年七月の地区計画変更の決定を目指しております。その後に大臣承認を経て、区の建築制限条例の改正を行い、施設全体の開園は令和十三年度以降を予定しております。 報告は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(4)世田谷区立玉川野毛町公園第一期改修工事の請負契約について、理事者の説明を願います。
世田谷区立玉川野毛町公園第一期改修工事の請負契約について御説明します。 1主旨でございます。玉川野毛町公園については、令和五年二月に策定した玉川野毛町公園拡張事業基本設計に基づき、昨年度から整備に着手し、順次工事を進めているところでございます。本工事は、既開園区域内の北西部において、テニスコートや多目的広場などの整備を行うものであり、本契約に当たっては議決を要する事案となっていることから、企画総務常任委員会で報告を行っており、本委員会においても工事の概要などを御報告するものでございます。 次第2契約件名ですが、世田谷区立玉川野毛町公園第一期改修工事(令和六年度)でございます。 3場所でございます。野毛一丁目二十五番一号、当該地は第三京浜道路、玉川インターチェンジのすぐそば、北側を走る環状八号線に接して位置してございます。 二ページに位置図を添付しております。後ほど御確認いただければと思います。 4相手方でございます。入札結果より、グリーンシェルター・上保建設共同企業体でございます。 5契約金額は税込み四億四十万円、6工期は令和七年三月二十一日まででございます。 7主な工事内容ですが、三ページに計画平面図(概要版)を添付していますが、テニスコート、多目的広場、バスケットコート、植栽、給排水設備などの施設整備となってございます。 8これまでの経緯は記載のとおりでございます。 9今後のスケジュールですが、第二回区議会定例会において議決をいただいた後、六月に本契約の締結、その後、工事に着手し、令和七年三月の竣工予定でございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ここで理事者の入替えを行いますが、開始から約二時間を経過しておりますので、十分程度休憩したいと思いますが、いかがでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

では、十二時五分再開ということで、よろしくお願いいたします。 午前十一時五十五分休憩 ────────────────── 午後零時五分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 (5)駒沢一丁目一番地区「旧林愛作邸」の現位置保存に向けた取り組み等について、理事者の説明を願います。
それでは、駒沢一丁目一番地区「旧林愛作邸」の現位置保存に向けた取り組み等について御報告します。 本件は、先週行われた文教常任委員会との併せ報告となります。 資料一ページを御覧ください。1主旨でございます。駒沢一丁目一番に現存する「旧林愛作邸」は、大正六年にアメリカ出身の建築家フランク・ロイド・ライトが設計し建築された、貴重な歴史的建造物となっております。 区では、当該地において大規模な土地利用転換が想定されることから、旧林愛作邸の現位置での保存や周辺環境へ配慮した建築計画を誘導するため、平成二十七年に「街づくり誘導指針」を策定しております。 現所有者である住友不動産株式会社においては、本地区を取得した令和三年より、保全を前提に検討を進め、旧林愛作邸を現位置で保存することは社会的価値の高い取組である旨を表明し、その実現に向けた協議を進めてきたところです。 本年二月に、区教育委員会より所有者へ、旧林愛作邸の、周辺池等の庭園を含む現地保存及び活用に関する要望書を提出しております。 先般、所有者から、その実現には、土地の合理的かつ健全な利用や適正な街区の形成による市街地環境の整備を図るための都市計画諸制度の活用が必要である旨の要望を受けたことから、所有者との協議を進め鋭意検討していくことの御報告となります。 2「旧林愛作邸」の概要でございます。右上のページ番号三ページの周辺案内図を御覧ください。 旧林愛作邸は、駒澤大学の東側に位置しており、南側を都立駒沢公園、東側は目黒区に接しており、約二万七千五百平米の敷地の中にございます。 一ページへお戻りください。2(5)文化財としての概要ですが、こちら旧林愛作邸は、フランク・ロイド・ライトが、当時、帝国ホテルの支配人であった林愛作の自邸として設計し、建築された建築物です。 フランク・ロイド・ライトは近代建築の三大巨匠の一人と称され、「フランク・ロイド・ライトの二十世紀建築作品群」八件は二〇一九年にユネスコ世界遺産に登録されており、国内には旧林愛作邸のほか、玄関のみが移築された帝国ホテル旧本館及び二棟の重要文化財の計四棟が現存するのみとなっております。 旧林愛作邸も二棟の重要文化財と同様に貴重な近代遺産であり、国民共有の財産と言える文化財であると考えております。 二ページを御覧ください。3これまでの経緯です。大正六年に林愛作邸が設計されて以降、所有者が移り変わって、令和三年に現所有者である住友不動産が取得、令和六年二月に区教育委員会から保存活用に関する要望書を提出し、四月に所有者より旧林愛作邸の保全に関する要望書が区に提出されております。 4今後の取組についてです。区では、周辺池等の庭園を含む旧林愛作邸の現位置での保存や活用のために、所有者から要望のあった高度地区や用途地域の変更等を含めた都市計画諸制度の活用について、必要性や可能性を本地区周辺への影響を考慮しながら、本地区の土地利用における基本的な考え方を決定し、所有者及び関係機関等と協議し検討を進めてまいります。 これと併せて、現在見直しを進めている地域整備方針への本地区の位置づけについても検討してまいります。 また、旧林愛作邸の保存や活用に関して、周辺住民への理解を促進する取組について、並行して行ってまいります。 四ページ目には、旧林愛作邸の配置平面図、五ページ目には現地写真を掲載しておりますので、後ほど御覧ください。 御説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
これまで議会でも、私、何度もお話をしているとおり、完全体でないにしろ、フランク・ロイド・ライトが設計した建物が世田谷区に現存しているということは、本当に、とてつもなく価値があることであるということを多くの皆さんに知っていただきたいということをまず申し述べておきます。 それと、この前、教育委員会が主催だったのか、どなたが主催だったのか、ちょっと覚えていないですが、やはり中を見に行けるという計画を世田谷区が一回立ち上げておきながら、結果的に見ることができなかったということに対しては、僕自身もちょっと不満な気持ちがありますし、地域からも、何が起こっているのだということが、やはりよく分からないという声が聞こえてきたりもしています。 そこら辺は、ちょっと丁寧さが足りないのかなということは、苦言として申し上げておかなければいけないなと思っています。 何にせよ、住友不動産に、この場所を、この旧林愛作邸を残すべきだということを申し入れたことに関しては評価をしたいと思いますし、この建物を残しつつ、また、多くの皆さんにこの建物の重要性を、開かれたものとして見てもらえるような環境整備みたいな、公園になるのか、どういう形になるのか分かりませんが、そういう取組も必要なのかなと思っていますので、多角的にしっかりと話合いをして、広く開かれた場所にしていただきたいということもありますし、あとは、一応最後に、きちんと地域住民に説明をしていくと言っていますが、やはりまだまだ多くの人が、住友不動産が買ったということで、あそこに何か巨大なマンションができるのではないかというような不安の声をすごくいただいている、それはもう、フランク・ロイド・ライトの建物とかいう話ではなくて、駒沢公園と駒澤大学に隣接して、あれだけの広大な土地があるけれども、あの広大な土地が、何かゲーテッドマンションとかになったら、地域としてはやはり圧迫感があるし、そういうことにはならないでほしいという声を多く聞いていたりもしますので、地域の声も聞いていただき、そして、今まで何か、中に入れるのに入れなかったりということが今後はないように、丁寧に進めていただきたいということを意見をしておきます。

ちょっと私、勉強不足で、こちらの御邸宅を存じ上げなかったのですが、今回、すばらしいものがこの世田谷にあるのだなということを知りました。 去年の都市整備委員会の視察で、岡山県だったか愛知県だったか、どちらかはちょっと、すみません、町並みを見に行ったときに、すごく古いお屋敷の中に入って、いろいろお話を伺って、その中を視察させていただいたのですが、それに匹敵するぐらいのものであるなと思うんです。今は、こちらの御邸宅は、もちろん住友不動産が所有者ですので、そういうことは区として、何か主体性を持ってできるかというと、難しいかもしれませんが、残すという思いにおいては、きっと住友不動産の現所有者の方も、きれいに残しておきたいであったり、後世に残したいという思いを持たれているのかなと想像はするのですが、どのような考えを持って、区もしくは住友不動産、現所有者は思いを持たれているのか、まず伺っていいでしょうか。
今お話にありましたとおり、先ほど御説明した中に、現所有者である住友不動産のほうも、令和三年に取得したときから、現位置保存に向けた検討を進めていると伺っております。区としても、現位置の保存に関して要望書を出させていただいております。その中では、文化財保護制度の下での保存というところも要望はしているのですが、今後どのような形で残されていくのか、また、活用はどのようにしていくのか、これからの協議にはなってくると思います。ただ、世田谷区としても現位置に周辺の敷地と併せて残していきたいということを前提に考えていきたいと思っております。

ありがとうございます。今現在、区の教育委員会と街づくり課で言うと、どちらがグリップしてお話を進められているのかだけ教えていただいていいですか。
現状、現位置の保存に関して、文化財に関しては教育委員会のほうになるのですが、今回、残していくために都市計画諸制度の活用というところになりましては、世田谷総合支所街づくり課のほうで主体となってやっていくことになると思っております。

三者になるのかはちょっと分からないですが、しっかり連携を取って、いい形に残っていけるように進めていっていただきたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(6)風景づくり計画の改定に向けた検討の着手について、理事者の説明を願います。
風景づくり計画の改定に向けた検討の着手について御報告をします。 初めに、1の主旨ですが、風景づくり計画は、世田谷区の風景づくりを推進するため、景観法に基づく景観計画として策定しております。平成二十七年度からの現行の風景づくり計画は、おおむね十年としている計画期間が満了することから、現行の計画の評価検証なども踏まえながら、計画改定に向けた検討を本年度より開始するものでございます。 次に、2のこれまでの経過については記載のとおりでございます。 次に、3の現行の「風景づくり計画」の概要についてですが、風景づくり計画では、風景づくりの理念としている「地域の個性を活かし 協働でまちの魅力を高める 世田谷の風景づくり」を実現するため、建設行為等の届出制度による風景づくりの誘導や、区民等との協働による風景づくりの推進などの取組を計画に位置づけております。 次に、4の見直しの視点についてですが、現計画を評価検証し、地域特性を踏まえた建設行為等の届出制度や屋外広告の協議制度による誘導のさらなる充実など、主に五つの視点について見直しの検討を行ってまいります。 二ページ目を御覧願います。5の見直しの進め方についてですが、見直しに当たっては、学識経験者及び区民が委員となる風景づくり委員会に諮問しながら検討を進めるとともに、区民意見を反映させるため、区政モニターアンケートや区民意見交換等を実施してまいります。 また、景観法に基づき、都市計画審議会へ意見聴取を行ってまいります。 最後に、6の今後のスケジュールについてですが、今年度は区政モニターアンケートの実施や風景づくり委員会での審議等を踏まえながら計画の骨子を取りまとめ、区民意見交換会を実施する予定としております。 令和七年度は、都市計画審議会へ素案を報告するとともに、区民意見募集等を行いながら風景づくり計画の改定案を策定してまいります。 資料の最後に別紙として風景づくり計画の位置づけの図を添付しておりますので、後ほど御確認願います。 報告は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(7)マンション管理アドバイザー制度利用助成事業の開始について、理事者の説明を願います。
マンション管理アドバイザー制度利用助成事業の開始について御報告いたします。 1主旨でございます。令和二年四月、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例に基づくマンション管理状況届出制度が開始され、区は、都の事務処理の特例に関する条例に基づき事務を行っております。 この届出により管理不全の兆候があると判明したマンションについては、区からの助言、指導のほか、専門家であるマンション管理士による訪問調査を行うなど、管理状況に応じたアドバイスや、都のマンション管理アドバイザー制度を案内するなどの支援を行っておりますが、管理組合における費用負担などの課題から、アドバイザー制度の活用が限られている状況でございます。 区では、こうした分譲マンションの管理不全の予防や、適正な管理をより一層推進するため、長期修繕計画の見直し案や、修繕積立金の見直し案を作成するなど、きめ細やかな支援が受けられる、都のマンション管理アドバイザー制度に係る利用料について一部上乗せ助成を開始いたします。 ここで、都のマンション管理アドバイザー制度について御説明しますので、資料三ページ以降のマンションアドバイザーのご案内と記載されたパンフレットを御覧ください。 本制度は、専門家が管理組合などに対して、マンションの維持管理などに関する情報提供やアドバイスを行う制度でございます。 資料四ページを御覧ください。本制度には、A、B、Cの三つのコースがございまして、Aコースの講座編、Bコースの相談編、資料五ページの下段記載にございますCコースの支援編がございまして、管理不全兆候の項目に見合った支援が各種用意されてございます。 都では、本制度の利用促進を図るため、都条例に基づく届出が義務づけられているマンションのうち、届出が行われ、かつ、管理不全の兆候のあるマンションについては、Aコース、Bコースはそれぞれ五回まで無料、Cコースは二回まで半額で利用することができます。 今回、区では、本制度のうち、きめ細やかな支援が受けられるCコースの利用料について一部上乗せ助成を行うものでございます。 資料をお戻りいただいて、一ページ、2事業概要を御覧ください。助成対象は、記載の三つの項目を全て満たすものとしておりまして、①管理状況の届出が義務づけられており、かつ、届出が行われているマンション、②届出から五年以内のマンション、③届出において、管理不全を予防するための必須項目のうち、いずれかがないと回答したマンションとしておりまして、これらはCコースの都の半額助成が受けられる条件と同じ条件としてございます。 続いて、(2)助成額についてです。資料二ページにございます(別表)と(参考)のイメージ図を御覧いただきますとおり、助成額は(別表)に掲げる金額の半額としており、これは都の半額助成後の、利用者が負担すべき利用料を区が上乗せ助成するものです。 資料をお戻りいただいて一ページ、(3)概算事業費は百九十二万七千円、続いて3制度開始日については本年六月一日を予定してございます。 資料二ページに移ります。4今後の取組みです。本制度の開始に伴って区のホームページへ掲載するとともに、区内全ての分譲マンションへ配布しているマンションに特化した情報誌であるマンション通信とかチラシなどを活用して、本制度の周知啓発を行い、制度の利用促進に努めてまいります。 御報告は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
あえてこんなことを言われなくても、そんなことは分かっているよという話を今からしますね。 この政策自体は評価をしたいと思いますし、その予算をつけたことも評価をしたいと思っています。ただ、事業費がマンション九棟相当分と書いてあるということは、当然そこまでCに行き着く対象のマンションがそんなに多くないから九棟分しか予算がないわけで、大事なのは、この助成対象の百三十四棟がCに行き着くようにすることが大事なのであって、要は、AとBでしたっけ、AとBのこの法制度を活用して、さらにこのCになっていくという、まずはそっちのほうがはるかに重要で、そこになっていない時点で、管理不全というものを、区がアドバイスをするというところに到達しないわけですものね。 だから、そこをしっかり重点的に力を入れてやることのほうが、全体から見たら大事なのではないかなと思いますが、そこら辺はどう考えているかをお伺いします。
今お話のありましたとおり、確かにCコースの支援に行き着く前の、前段の支援は十分大切だと考えております。マンション管理組合から届出をいただいた後に、内容を見て、区から助言とか、またはマンション管理士を毎年派遣してアドバイスはしているところです。 そのアドバイスの中で、Aコース、Bコースは無料で使用できるので、そこで必要な知識をまず得てくださいというような助言を今、現在しているところでございます。
まあ、この九棟分の予算が全部使われるように目指すことも大事ですし、そこに至る過程で、この予算を、できるマンションが来年はもっと増えて報告がここに上がってくるということを期待させていただきたいと思います。意見です。

ちょっと基本的な質問なんですが、予算百九十二万七千円で九棟分となっているのは、その管理不全の対象となる、考えられるマンションが九棟だからということなのですか。
資料にも記載してございますが、2の事業概要の助成対象のところに、管理不全の兆候が見られているマンションについては、今、区が把握しているものは百三十四棟ございますので、想定としては、今回助成する事業が受けられるものは百三十四棟あると認識しております。

そうなんですよね、その百三十四棟が対象だけれども、でも、予算措置が九棟というのは、よほどひどいものが、その中から区が考えるに九棟だろうということなのか、そうではなくて、その九棟分の予算というのは、どこから出てきたのですか。
先ほども、都の制度の中にA、B、Cと三つのコースがありますという御説明を差し上げて、Aコースは講座編ということで、本当に基礎知識、テキストを使って基礎知識を習得していただくようなコースになります。 それから、Bコースについては、マンション個々に課題がございますので、その個々の課題に対してアドバイスを受けられるもの。 それから、Cコースについては、その課題、例えば長期修繕計画がないマンションについては、やはり専門家のそういう御支援、実際につくっていただくという支援が必要になりますので、そういった形でA、B、C、ランクづけをしているところです。 今回はCコースの半額助成ということになりますが、先ほどもちょっと申し上げたとおり、その前の段階、改善意欲はあるのだけれども、まず基礎知識が備わっていないような管理組合さんは、Aコース、Bコースというような前段のアドバイスをまず受けていただく必要があるのだろうと、そういった実態も考慮して、今回は九棟分の予算をつけているという状況です。

つまり、区は、大体その百三十四棟の中でも、何棟ぐらいがAが必要だ、何棟ぐらいはBだと。そして、そのCが必要なのは九棟だと、そこまで把握されているのかということをちょっと伺いたかったんですが。
全ての方、百三十四棟分を詳しくというところまではちょっと難しいところがありますが、例えば無料で受けられるA、Bコースをこれまでに受講された管理組合さんは十七棟いらっしゃいます。百三十四棟のうち十七棟しかまだない。逆に言えば十七棟いらっしゃるので、その中からは使っていただけるのだろうというものを想定して予算をつけたところです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(8)宅地造成等規制法の一部改正等に伴う世田谷区手数料条例の一部改正について、理事者の説明を願います。
それでは、宅地造成等規制法の一部改正等に伴う世田谷区手数料条例の一部改正について御説明をいたします。 資料一ページを御覧ください。1の改正理由です。令和四年五月に宅地造成等規制法の一部を改正する法律が公布され、令和五年五月に宅地造成及び特定盛土等規制法、通称盛土規制法が施行されました。 この法改正に伴い、今後、既に世田谷区の国分寺崖線沿いの一部で指定されております宅地造成工事規制区域に代わり、東京都が宅地造成等工事規制区域を区内全域に指定をいたします。これにより盛土規制法の運用が開始され、単なる土捨て行為や一時的な堆積についての規制、中間検査・定期報告の事務等が新たに発生いたします。この盛土規制法の運用開始により、審査等にかかわる新たな事務が追加されることから、盛土規制法に基づく許可や盛土規制法と密接に関連する都市計画法に基づく開発許可の申請手数料等を新設及び改定するために、世田谷区手数料条例の一部の規定を改正いたします。 なお、本件については、総務部により令和六年第二回区議会定例会に御提案することとしております。 次に、2の改正内容です。(1)盛土規制法の概要、(2)手数料額改定一覧については、別紙にて御説明いたします。 資料二ページ、別紙1を御覧ください。まず(1)盛土規制法の概要、1の目的です。令和三年七月に、静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、大規模な土石流災害が発生いたしました。これを受けて、危険な盛土等に関する法律による規制が必ずしも十分ではないエリアが存在していること等を踏まえ、盛土等による災害から国民の生命・身体を守るために、宅地造成等規制法が抜本的に改正され、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を包括的に規制するために、宅地造成及び特定盛土等規制法が令和五年五月二十六日に施行されております。 この法改正により、世田谷区で国分寺崖線沿いの一部地域で指定されております宅地造成工事規制区域に代わり、新たに宅地造成等工事規制区域として、東京都が令和六年七月三十一日に区内全域を指定する予定でございます。 続いて、2の改正の概要になります。宅造法から盛土規制法への主な改正点が四つございます。 ①規制区域の拡大です。宅地造成等工事規制区域として区内全域が指定される予定でございます。②単なる土捨て行為や一時的な堆積についての規制の追加。③宅地造成等に関する工事の周辺住民への事前説明の義務化。④宅地造成工事に関する中間検査・定期報告の義務化などが挙げられます。 続いて、3の許可対象となる盛土等の規模についてです。図と併せて御覧ください。 (1)土地の形質の変更として五つ要件がございます。①盛土で高さが一メートル超の崖を生ずるもの。②切土で高さが二メートル超の崖を生ずるもの。③盛土と切土を同時に行い、高さが二メートル超の崖を生ずるもの。④盛土で高さが二メートル超となるもの。⑤高さ三十センチを超える盛土または切土をする土地の面積が五百平米超となるものでございます。 続いて、資料三ページを御覧ください。(2)一時的な土石の堆積として二つ要件がございます。⑥最大時に堆積する高さが二メートル超かつ面積が三百平米超となるもの。⑦最大時に堆積する面積が五百平米超となるものでございます。 なお、これらの許可に関する区の審査基準については東京都の審査基準に倣い作成し、運用開始までにホームページで公表する予定でございます。 4の参考資料として、盛土規制法の抜粋したものと、国土交通省等が発行しております一般用、事業者用のパンフレットを資料二三ページ以降に添付しておりますので、後ほど御覧ください。 続いて、2の改正内容(2)手数料額改定一覧です。資料四ページ、別紙2を御覧ください。こちらは盛土規制法のみなし規定に伴い、都市計画法第二十九条に基づく開発行為の許可等においても中間検査の事務が増えることから、手数料額の改定をいたします。 右側の手数料額が改定後、左側が改定前となっております。なお手数料額については、東京都と同額で改定しており、東京都は令和六年第一回定例会の議案として手数料条例の改正をしております。 続いて、資料五ページを御覧ください。上段に法改正後の盛土規制法手数料額、下段に法改正前の宅造法手数料額を記載しております。 主な手数料額の改定理由ですが、開発行為同様に、中間検査等の事務が増えることから、手数料額の改定をしております。 資料一ページにお戻りください。2の(3)手数料条例の新旧対照表は、別紙3として資料六ページから二二ページまで添付しておりますので、こちらについても後ほど御覧いただければと存じます。 続いて、3の施行予定日です。こちらは東京都が規制区域を指定する令和六年の七月三十一日を予定しております。 最後に、今後のスケジュールについては記載のとおりでございます。 本件の説明については以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
一部地域が世田谷区全域になるという法改正の内容は理解できたのですが、簡単に言うと、都市計画法第二十九条の審査に関して、何か行政側の作業が多くなるから手数料が上がるという話だったと思うのですね。その作業の何がどう増えて金額が上がるということなのですか。
新たな盛土規制法が発生することによって、開発で許可を取ったものについても、中間検査や定期報告などの事務作業が増えるということで手数料額が増えるという形になっております。
今までも、その第二十九条第一項の規定に基づく開発行為の許可の申請に対する審査はあったわけですよね。その審査の中身が変わるということなのですか。
これまで中間検査と定期報告はなかったという形になるのですが、今後、中間検査という形で、排水とか、地盤改良や杭工事などの中間検査を行っていくという形で事務量が増えるという形になっております。
では、中間検査というものに対して、行政の職員がそこへ行ってチェックをするみたいな作業が増えて、その分の人件費みたいなものが今までよりも余計にかかるから、手数料が上がりましたということでよろしいですか。
おっしゃるとおりで、中間検査等の、現地に行って、確認をして、事務量が増えるということもありますし、それ以外にも、事前に盛土規制法がかかるかどうかというところの、区内全域について事前相談等も受ける形になりますので、そういう意味で手数料額が増額という形になっております。

これは東京都から区内全域が指定されたということですが、ほかにも全域指定されている市区町村はあるのですか。
基本的には、ほかの区についても全域が指定されております。
今回の規制区域については、少なくとも東京二十三区においてはほとんど、羽田空港のような一部埋立地を除いて、二十三区ほぼ全ての区域が指定されております。
二十三区以外も、東京都については市町村全域、宅地造成区域もしくは特定盛土規制区域、特定盛土については、多摩の奥のほうの山間部があるところについては特定盛土の規制区域になっておりますので、区市町村全域が指定されております。

では、世田谷区が特別ということではなくて、東京都は、もう東京都全域ですか、先ほどおっしゃっていた羽田空港のようなところは除くのかもしれませんが、全体をカバーして、この規制がかかるという理解でよろしいですかね、分かりました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(9)令和六年度地籍調査事業の実施について、理事者の説明を願います。
それでは、令和六年度地籍調査事業の実施について御説明いたします。 まず、1の主旨でございます。地籍調査事業は、国土調査法に基づいて、土地の筆ごとにその所有者、地番、地目並びに境界及び土地面積に関する調査を行い、その結果を地籍図及び地籍簿として作成するものでございます。その後、作成した成果を登記所に送付し、不動産登記法第十四条第一項に規定する地図、いわゆる十四条地図が登記所に備え付けられるものでございます。この地籍調査により、登記手続の簡素化・費用縮減や公共事業の効率化とコスト削減につながるものでございます。 この地籍調査は、平成十六年度より区役所周辺の若林五丁目に着手以降、これまで取り組んできたものでございます。 そこで、今年度新たに調査する三地区の土地所有者等の方々に対して調査目的や作業の進め方について周知を図り、実施するものでございます。 2の実施地区でございます。喜多見五丁目第三工区、若林二丁目第一工区、赤堤二丁目第四工区の三地区で実施いたします。 実施地区の区域については、二ページ以降に≪世田谷区からのお知らせ≫がございます。その裏面にそれぞれ案内図を掲載していますので、後ほど御覧いただければと思います。 次に、3の周知方法です。各調査区域に≪世田谷区からのお知らせ≫を各家庭に配付するとともに、土地所有者に対しても本お知らせを全員に郵送し、第一回目の立会いの際に、改めてこの事業の趣旨や今後のスケジュールについて個別に説明し、進めていくものでございます。 最後に4の今後のスケジュールでございます。今年の六月から七月にかけて≪世田谷区からのお知らせ≫を配布し、地籍調査事業の周知を行ってまいります。七月から九月にかけて第一回目の立会いを行い、個別説明をさせていただき、七月から十二月にかけて測量作業を実施します。その後、令和七年一月から二月にかけて第二回目の立会いを行い、そこで測量結果をお伝えします。十月から十一月には、測量結果を反映した図面等、調査結果の閲覧を行い、令和八年には地籍調査の成果を登記に反映していく流れで進めてまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

これは、もう遅々たる歩みで、全部分かるためには、何かすごい年月が、大変な時間がかかると記憶しているのですが、少しずつでもやるのでしょうけれども、今回のこの場所はどういう理由で選ばれているのですか。
今回、三地区については、これまで区役所周辺を進めてきた第一のところで、若林はそのつながりというところです。喜多見のほうは、まちづくりが先行的に進んでいる外環事業、また都市計画道路の整備がございますので、そういうところから徐々に広げてきているという形でございます。また、赤堤も、若林周辺で同様に取り組んでいるエリアで拡大してきているというところでございます。徐々に徐々に広げてきているということでございます。

参考まで、全部終わるまでに何百年かかるんでしたっけ。
相当数な時間を要してしまうことは確かでございますが、我々もできるだけ着実に進めていきたいと思っております。

では、ちょっと聞き方を変えます。今何%終わっていますか。
全体の中でも、大体三%程度です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(10)鋼管杭設置工事(補助第二一六号線)の契約変更について、理事者の説明を願います。
都市計画道路補助第二一六号線鋼管杭設置工事の契約変更について報告いたします。 1の主旨でございます。補助第二一六号線Ⅰ期区間の道路整備に伴って、世田谷通りの南側の仙川において、仮称で四号橋と呼んでおります橋の架橋に向け、令和四年度より、橋梁工事に先立って、仮設土止めと護岸のかさ上げを目的に、鋼管杭の設置工事に着手しております。 当該工事の契約変更に当たり、去る五月二十二日に、地方自治法第百八十条第一項の規定に基づく議会の委員による専決処分を行いました。本件は財務部から本会議に提出される案件のため、先般の企画総務常任委員会で報告を行っておりますが、本委員会においても、変更となった工事内容等を御報告するものでございます。 2の契約件名、3の場所については記載のとおりで、詳しい場所については後ほど位置図で御説明をいたします。 4の相手方は、福田・日鋪建設共同企業体で、5の契約期間は、令和四年十月三日から本年六月十八日までとなっております。 契約金額ですが、当初十一億九千六百万円余りであったところ、変更後十二億四千七百万円余り、差額が五千万円余り、当初金額から四%程度の増額でございます。 7の主な変更理由を三つ挙げてございます。一つ目として、工事請負契約約款第二十五条第六項、いわゆるインフレスライド条項ですが、工期内にインフレーション等を生じ変動額が一定割合を超え、請負代金額が著しく不適当となった場合、受注者は請負代金額の変更を請求することができるものでございます。 本工事は、鋼管杭約一千トンを使用しておりますが、建設物価調査会等による鋼管の材料単価は、契約時適用のトン当たり十六万一千円から、一年後には十九万七千円、率にして約二二%の伸び、また、国土交通省の公共工事設計労務単価は、全職種平均で二万一千円余りから二万二千円余り、率にして五%強の伸びとなっております。こうした物価、賃金水準の上昇によりまして六千五百万円余りの増額でございます。 二つ目、実際に現地を掘削した結果、地中に埋まっている部分の既存護岸と杭打ち機との干渉が判明しまして、このため百二十本余りの鋼管杭の杭長を変更しました。杭を五十センチから一メートル程度長くいたしました。このことから三千万円余りの増額でございます。 三つ目ですが、最後は減額要因です。施工期間中、左岸または右岸を作業ヤードとして常時使用するのですが、交通誘導員は二十四時間二交代で、一日当たりの平均配置人数は十四人余りとなっておりまして、規制日数は四百五十日でございます。 当初、交通誘導員の配置を予定していた一部箇所では、成城警察署との協議の結果、誘導員ではなくて看板の設置のみで安全が確保できることとなりまして、これによって誘導員を二千人余り減らすことができまして、四千五百万円余りの減額でございます。 専決処分日は先週の五月二十二日、最後に添付資料、別紙一ですが、世田谷通りの南側の仙川の架橋に伴う工事です。 別紙2ですが、平面図、断面図における赤色着色部分、杭長で大体十九メートルの鋼管杭二百七本を護岸のかさ上げや、今後構築する橋台の土止めとして打ち込んだ工事でございます。 現地は工事をほぼ終えておりますが、一部舗装が残っておる状況でございます。 なお、水色着色部分は、四月の委員会でも御報告した、今後着工する橋台等でございます。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(11)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特になければ、以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3協議事項に入ります。 (1)行政視察について協議いたします。 まず、日程についてですが、事前に調整をさせていただきましたが、七月十日から十一日の一泊二日で皆さん御都合がよろしいと伺っておりますので、改めてここで決定をさせていただきたいと思います。 行政視察の日程については、七月十日から十一日とすることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、七月十日から十一日の一泊二日の日程で行政視察の準備を進めることといたします。 次に、視察項目、視察先等についてですが、何かございますか。 それでは、視察項目、視察先等については、正副委員長で協議し、次回委員会で正副委員長案をお示ししたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように進めさせていただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)次回委員会の開催についてですが、第二回定例会の会期中である六月十四日金曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は、六月十四日金曜日午前十時から開催予定とすることに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特にないようですので、以上で本日の都市整備常任委員会を散会いたします。 午後零時四十八分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 都市整備常任委員会 委員長