// 発言者(21名)
// 発言(168件)

ただいまから都市整備常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

なお、本日の委員会について、テレビ朝日より撮影、録音の申出が出ています。報道関係者への対応については、既に議会運営委員会において、会議の運営に支障を来さず、かつ、一、報道の公平を保つ、二、照明を使用しない、三、報道の腕章を着用する、四、指定した場所から撮影する、五、傍聴者を撮影する場合は傍聴者全員の了承を得ることを条件に、原則として許可することと決定しておりますが、当委員会においても、この条件で許可することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 それでは、本日は、報告事項の聴取等を行います。 1報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和六年第一回区議会定例会提出予定案件について、議案①世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。

それでは、「世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」について御説明します。 本件については、第一回区議会定例会に提案するものでございます。 一ページを御覧ください。1改正理由です。補助二六号線沿道代沢一丁目・北沢一丁目地区計画が都市計画決定されたことに伴い、当該区域内の建築物に関する事項について制限を追加する必要があるため、世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正し、あわせて建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部改正に伴い、規定の整備を行うものでございます。 2改正内容です。二ページ、別紙1、建築物制限条例改正に関連する地区計画や法令改正の概要を御覧ください。地区計画の対象区域と制限内容として、1(1)地区計画予定区域を斜線でお示ししております。 (2)制限内容を①ア欄の(建築してはならない建築物)から、⑥ケ欄の(建築物の形態又は意匠の制限)の六つについて別表第2に定めることとしております。 三ページ、別紙2、条例新旧対照表を御覧ください。条例第四条を抜粋して、右が改正前、左が改正後で、改正箇所を下線で表示しております。8項で建築物省エネ法の名称に「等」を追加しております。 五ページ、別表第1の1を御覧ください。改正後の欄に本地区整備計画区域の名称を追加することとしております。 六ページ、別表第2を御覧ください。ア、エ、オ、カ、キ、ケの各欄に制限内容を追加しております。 七ページを御覧ください。住環境条例第二条第六号から第七条に、今回改正して、条ずれが起きますので、それに伴う変更ということでございます。 参考に、地区計画のパンフレットを添付しましたので、後ほど御確認いただければと思います。 一ページに戻って、3施行予定日は、公布の日を予定しております。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、議案②世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例の一部を改正する条例について、理事者の説明を願います。

それでは、世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 本件については、第一回区議会定例会に提案するものでございます。 1改正理由です。区では、これまで一定規模以上の共同住宅等建築物の建築に対し、歩道状空地や緑地帯等の環境空地の設置、駐車駐輪施設の附置、壁面後退など、地域の環境に調和した良好な生活環境の維持及び向上を図り、安全で住みやすい快適な環境の町並みを形成することを目的に世田谷区建築物の建築に係る住環境の整備に関する条例を定め、建築物の誘導に取り組んできたところでございます。 今般共同住宅における駐車施設の利用率の低下、宅配等の増加による路上駐車の増加、大型電動自転車等身近な交通手段の多様化、災害対策の強化、歩きやすいまちづくりへの需要など新たな課題への対応、また、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の改正に伴う規定の整備を図るため、条例の一部を改正するものでございます。 2の改正内容でございます。二ページ、別紙1を御覧ください。(1)駐車施設の見直し、①自動車のための駐車施設の代替措置の追加についてです。一つは、福祉サービス、宅配便等の車両のために一時停車空間を出入口付近に設けた場合に、附置義務台数一台分に代替できることとします。 二つ目は、現在の住環境を向上させる施設等を設けた場合に加えて、再生可能エネルギー利用設備等を設けた場合でも、附置義務台数の二分の一を上限にそれぞれ代替できることとします。 これらの措置は、既存の建築物においても協議により利用が可能とすることにします。 また、使途を居住者または来客用に限定せず運用可能といたします。 ②自転車等のための駐車施設の多様性への対応についてです。現在は、バイクや原付向けに附置義務台数の二十分の一を大きいサイズとしているところを、今回、使途を限定せず、自転車も利用可能とすることにしております。 図については、自動車の代替措置を例示したもので、下の表は、今回の内容を赤字部分でまとめたものでございます。 また、参考資料の規則新旧対照表の別表第3の1備考欄、別表第4備考欄で後ほど御確認いただければと思います。 三ページを御覧ください。(2)環境空地にベンチ等設置を誘導についてです。歩きやすいまちづくりに貢献するため、世田谷区路上ベンチ等設置指針、座れる場づくりガイドラインを参考に、歩道状空地や緑地帯を活用して、建築敷地内に休憩できるベンチ等の設置を誘導するものです。こちらについても規則別表第4を後ほど御覧いただければと思います。 (3)その他、①保育所等設置協議の廃止についてです。待機児童数の減少に伴い、当面の間、認可保育園の新規整備は実施しないことから廃止します。 また、別の理由として、協議のタイミングが、建物計画が固まった後に行われるため、保育事業への規制への対応や人手の確保等、事業者の負担が大きく、協力を得にくいことも一つの理由です。今後は、大規模土地取引行為や建築構想の調整に関する届出により情報提供を受けた保育課が、必要に応じて誘導を図っていく仕組みに改めてまいります。 ②防災倉庫等の設置についてです。現在、延べ面積一万平米以上の集合住宅等に防災備蓄倉庫の設置を義務化していますが、これを、対象を延べ面積一万平米未満にも広げ、設置を誘導してまいります。 ③ワンルームマンション建築物・長屋に関わる規定の見直しについてです。現在、天井高二・三メートル以上の規定を、建築基準法の規定二・一メートルに合わせます。これは、近年、断熱性能向上のため天井裏に厚い断熱材を敷設するなど天井裏を低く取るニーズがあり、このため、階高や建物全体の高さが高くなる傾向から、周囲の環境への配慮を促すものです。 管理施設等の設置基準については、現行の管理人室のしつらえや管理基準の規定を細部まで詳細に決めておるところがありますので、今回、現行規定の趣旨を踏まえて、ごみ出しの管理に絞って規定を整理し直しました。 ④その他必要な規定の整備は、建築物省エネ法の名称変更によるものと、条例が規定する法律の列挙を規則に移行させるものでございます。 四ページ、別紙2、条例改正新旧対照表を御覧ください。右が改正前、左が改正後でございます。 左側の改正後のところで、第二条第三号で住戸の定義を今回新設しております。これは東京都の建築安全条例と整合させるためでございます。 五ページを御覧ください。第二条第七号でワンルームマンション建築物として扱わないものを列記しております。 六ページを御覧ください。第七条の第二項各号で届出対象法令を列記しているものを規則に移行するという形でございます。 七ページを御覧ください。第九条の二(保育所等の設置に関する協議)について削除するとともに、第十四条第一項で、自転車、原動機付自転車、自動二輪車その他これらに類するものを含めて自転車等と定義しております。 八ページを御覧ください。既存のほうでは、第十七条で「水槽」を、今回「施設」と改め、規則のほうで「防災倉庫等」と定めております。 第二十一条第一項は、先ほど説明した第二条第三号と第七号の改正を併せて規定の整備を行ったものでございます。第三項にある天井高さの規定も削除します。 九ページを御覧ください。第二十三条第一項で「管理人室」を「管理施設」に改めるとともに、第三十条第一項で長屋の天井高の規定を削除することとしております。 一ページ、かがみに戻っていただき、3施行予定日は、令和六年六月一日を、なお、引用条項、建築物省エネ法の改正に伴う部分について、規定の整備のみは令和六年四月一日を予定しております。 5添付資料として、参考に規則の新旧対照表を添付しましたので、後ほど御確認いただければと思います。 説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
今までの一時停車空間、いわゆる荷さばきスペースの必要性を様々なところでお話をしてきたので、この改正はとても高く評価したいと思っています。 ただ、これは実際この二ページ、別紙1を見ていて、これを実際に、では、これが議会に通って改正された後に、どう実効性を確保していくのかみたいな点はどう考えていらっしゃるのか、お伺いしてもいいですか。

現状、駐車施設の利用率も低下しているという声も聞いておりますので、この辺に訴えかけるということが非常に有効かなと思っていますので、窓口を各街づくり課で担っていただいていますので、そちらと連携しながら普及啓発に努めてまいりたいと考えております。
規模が大きいところだったら、結構そういうこともできるのでしょうけれども、一番下のワンルームマンションのところとかで、では、実際に、現実的に今すぐに、今の構造上の中で一時停車空間をつくるかといったら、なかなかそうは持っていかないではないですか。だとしたら、建て直しとか新設とかいうときが一番重要になってくると思うのですが、やはり規模が、ここに書いてある一番ぎりぎりの規模だったら、要は区とかに相談しなくても、多分これは建てられてしまいますよね。これはもう新しく新設するときは必ずこうしなければいけないというように、区を通るのですか。

協議は必要になってきますので。ただ、既存の建物についても、今回は一時停車空間についてのメリットとして、ちょっと説明が漏れてしまったのですが、歩道状空地とか、そういう空地に設ける場合でも、そこの空地を減らさずに、その面積はそのままで一時停車空間というものを設けられるというメリットもありますので、その点も強調してアピールしていければと思います。
いや、今のはとても大事な視点ですよね。多分そういうことをPRしていくことが大事だと思いますし、もちろん一件一件全て回るということは現実的になかなかできないのかもしれないけれども、周知を図る手段は今のうちから、もっと工夫ができるものは考えていただきたいと思います。 あと、次のページの防災倉庫の設置促進があると思うのですが、東京都もこれは大型マンションなどに、災害のための予算をすごくつけていると思うのですが、そういうところとも、何だろう、東京都はどうやってやっていくのかはこれからだと思いますが、やはりそこら辺で、東京都は東京都でやっている、世田谷区は世田谷区でやっているみたいなばらばらにならないようにしていかなければいけないなと、これを聞いていて思ったのですが、そこら辺をどう思われているか、聞いてもいいですか。

現行の防災備蓄倉庫は、近隣も視野に入れた防災備蓄倉庫という立てつけになっていて、今回は一万平米未満のものも対象にするということで、近隣までは視野に入れずに、そこに住まわれている方に対する防災倉庫という形で、ちょっとそこは区別しているところですが、今回の規定を設ける際にも、災害対策課とかとの協議もしながら進めましたので、引き続きそういう東京都の取組なども情報提供をもらいながら、整合性を取りながら進めていければと思っております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(1)第一回区議会定例会提出予定案件の報告①及び②議会の委任による専決処分の報告(世田谷区営住宅の使用料の支払に係る訴えの提起)の二件について、一括して理事者の説明を願います。
議会の委任による専決処分の報告について二件一括して御説明をいたします。どちらも区営住宅使用料の滞納について合意書を取り交わしたにもかかわらず支払いが履行されないため、専決処分の後、訴訟を提起する旨、令和五年十一月十五日の当委員会において御報告した案件となります。 それでは、まず一件目の資料一ページを御覧ください。訴訟の内容ですが、被告は元使用者及び連帯保証人です。訴訟提起日は令和六年二月の下旬で、請求の趣旨は記載のとおりでございます。 2の専決処分日は、令和六年一月二十四日となっております。 続いて、二件目を御説明いたします。二件目の資料一ページを御覧ください。1の訴訟の内容ですが、被告は、元使用者及び元使用者の妻です。訴訟提起日は令和六年二月下旬で、請求の趣旨は記載のとおりでございます。 2の専決処分日は、一件目と同じく令和六年一月二十四日となっております。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(2)次期世田谷区基本計画(案)について、理事者の説明を願います。
それでは、次期世田谷区基本計画(案)について御説明いたします。 令和六年度からの次期基本計画の案を取りまとめましたので、五常任委員会で併せて御報告するものでございます。 1の主旨ですが、記載のとおりでございます。 2の基本計画(案)についてですが、別紙1が基本計画(案)の概要版、別紙2が基本計画(案)となります。 3の素案から案への主な追加・修正は、こちらに記載のとおりでございます。後ほど別紙2の本編の該当ページを御覧いただきながら、主な追加・修正箇所を中心に簡単に御説明いたします。 続いて4のパブリックコメント等の実施結果ですが、計画案の作成に向け、基本計画(素案)に対するパブリックコメントや、デシディムを活用した意見交換を実施したほか、啓発用に子ども向けリーフレットを作成し、そこでいただいた子どもからの御意見など幅広く御意見をいただきました。実施結果は別紙3としてまとめておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 続いて5の今後のスケジュールですが、三月末の策定を予定しております。 それでは、資料二九ページを御覧ください。こちらからが別紙2、基本計画(案)になりますので、こちらを使用して、素案からの主な変更点を御説明いたします。 まず、資料三一ページを御覧ください。ここから資料三四ページにかけて、平成二十五年九月に御議決いただいた基本構想を追記しております。 続いて、資料五二ページを御覧ください。世田谷区のまちづくり像を追加しております。基本的には、都市像は短期的に変更するものではないこと、都市整備方針も二十年の期間で同図を掲げておりますことから、現行の基本計画で示したまちづくり像から大きくは変更しておらず、うめとぴあ、上用賀公園等、時間の経過に伴う時点修正にとどめております。 続いて、資料五七ページを御覧ください。六つの重点政策それぞれについて、成果指標の数値を追加しております。それぞれ成果指標について現況値、中間目標値、最終目標値を記載しております。以降、資料七〇ページまでが重点政策となります。 続いて、資料七一ページからが分野別政策となります。 まず、資料七三ページを御覧ください。政策とSDGsの関係ですが、三段目にジェンダー主流化について記載を追記しております。 続いて、資料七五ページを御覧ください。ここから資料一四三ページまでが二十二の分野別政策になりますが、こちらについても重点政策同様、成果指標の現況値、目標値を追記しております。 そのほか、政策ごとに基本構想の九つのビジョンとの関連について、政策名の右上に追記するなどしております。 続いて、資料一四四ページを御覧ください。第五章として実施計画の章を新たに設けております。十一月の常任委員会で御報告した実施計画(素案)を基本計画と一体化させ、本章でお示ししております。 資料一四六ページを御覧ください。実現に向けた行動量及び事業の成果指標について、素案では項目のみでしたが、四年間の具体的な数値を追記しております。二十二政策の六十二施策に連なる百七十の事業について、資料の二四一ページまで、それぞれ行動量、成果指標を記載しております。 続いて、資料二四二ページを御覧ください。こちらは事業費の一覧で、施策ごとに四年間、各年度の事業費を記載しております。 資料の二四四ページには合計欄を記載しておりますが、令和六年度の事業費は約百九十三億円となります。 最後に、資料二五〇ページからが別紙3、計画(素案)に対する区民意見及び区の考え方になります。御説明は割愛しますが、後ほど御確認いただければと思います。 御説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(3)新たな行政経営への移行実現プラン(案)について、理事者の説明を願います。
それでは、新たな行政経営への移行実現プラン(案)について御説明いたします。 なお、本件については令和五年九月五日、十一月十四日の企画総務常任委員会において骨子案、素案をそれぞれ御報告したところですが、このたび各領域における取組項目を追加し、案として取りまとめましたので、五常任委員会において併せ御報告するものでございます。 1の主旨ですが、現在、区で検討を進めております次期世田谷区基本計画の策定と併せ、計画に掲げる施策を確実に推進し、目指すべき未来の世田谷の姿を実現するため、令和六年度を初年度とする新たな行政経営への移行実現プランの計画案を御報告するものでございます。 本計画の計画期間ですが、2に記載のとおり令和六年度から九年度までの四年間、計画の位置づけについては、3に記載のとおり、構成については、資料二ページの4に記載のとおりでございます。 5の今後のスケジュールですが、年度内の計画策定を目指し進めてまいります。 資料三ページを御覧ください。ここからがプランの案となります。 まず、本計画の基本的な考え方ですが、資料の一五ページを御覧ください。①区民目線による行政サービスの推進、②多様な主体との連携強化による経営力の向上、③経営資源の最適化、これらの三つの考え方を軸に、資料一六ページに記載の五つの到達点を定め、具体的に進めてまいります。 資料三五ページ以降がプランの取組でございます。区全体として百二の項目に取り組んでまいります。 都市整備領域では、到達点1、新たな仕組みづくりの1―2、デジタル化による「みどりのフィールドミュージアム、まちの生きものしらべ」事業の推進ほか八項目、資料三六ページの到達点2、区民目線からのサービス利便性の向上の2―5、都市整備領域における窓口、申請手続及び情報共有等のDX推進ほか一項目、到達点3、職員の時間の効果的活用の3―13、団体・事業者向け補助金・助成金等の申請・受付等業務の効率化、資料三七ページに参りまして到達点4、業務量増に対しての効率的対応の4―3、大規模公園の管理運営業務の効率化ほか三項目、到達点5、組織力の向上・人材育成(専門性の向上)では、5―6、世田谷区居住支援協議会事務局運営の効率化ほか二項目の全十九項目の取組を進めてまいります。 資料三八ページ以降が各取組の個票となりますので、後ほど御確認いただければと存じます。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(4)外郭団体将来ビジョン(案)について、理事者の説明を願います。
それでは、外郭団体将来ビジョン(案)について御説明いたします。 なお、本件については令和五年九月五日、十一月十四日の企画総務常任委員会において骨子案、素案をそれぞれ御報告したところですが、このたび各領域の所管する団体における前期四年間の年次別計画などを記載し、将来ビジョン(案)としてまとめましたので、企画総務、区民生活、福祉保健各常任委員会と併せ御報告するものでございます。 初めに、1の主旨でございます。区では、今年度が最終年度となる外郭団体改革基本方針に次ぐ、令和六年度から八年間の方針となる外郭団体将来ビジョンを策定することとし、このたび取組の三つの重点ポイントを基に、前期四年間における外郭団体の年次別計画などを記載し、将来ビジョン(案)としてまとめましたので、御報告するものでございます。 将来ビジョンですが、方針期間は2に記載のとおり令和六年度から十三年度までの八年間とし、構成については3に記載のとおりでございます。 資料の八ページを御覧ください。先ほど主旨の中でも御説明しましたが、将来ビジョンにおける取組の三つの重点ポイントについてでございます。 将来ビジョンでは、1、役割を最大限発揮する、2、区との連携・政策連動、3、経営の自主性・自立性向上の三つの重点ポイントの下、取り組んでまいります。 それぞれの内容については記載のとおりですが、各外郭団体の位置づけや担うべき役割を明確化し、それぞれの強みを生かした役割を最大限発揮しながら、強固に区と連携・政策連動を図り、外郭団体を含めた区全体として区民福祉向上に取り組んでいくものとしております。 続いて、資料一二ページを御覧ください。団体別の役割や今後の取組の方向性についてでございます。先ほどの三つの重点ポイントに基づく各団体の担う役割、方針期間八年間の取組の方向性、前期四年間の年次別の取組内容などを記載しております。 それでは、都市整備領域で所管する団体について御説明いたしますので、資料二五ページを御覧ください。一般財団法人世田谷トラストまちづくりでございます。 役割・今後の取組の方向性については、区民活動と区の施策事業とをコーディネートする役割を担い、民有地のみどりの保全創出により、みどり33実現に寄与してきた役割を今後も果たしていくため、設立目的に沿った事業をより一層充実してまいります。また、そのために内部事業を整理し、公益財団への移行を目指してまいります。公益財団への移行後は、公益法人のメリットである寄附税制の優遇措置を活用し、寄附金を公益目的事業の拡充へ生かすとともに、他事業での収益の還元により事業の拡充や安定化を図るなど、法人の経営強化を目指してまいります。 前期四年間では、民有地のみどりの保全創出、参加と協働による住民主体の活動の支援、安心して住み続けられる住まい・まちづくりなどに取り組み、公益的役割を拡充してまいります。 資料二六ページを御覧ください。こちらから資料二八ページにかけて、前期四年間の具体的な取組項目と年次別の計画を記載しております。項目として、民間のみどりの保全と創出の推進、国分寺崖線の樹林地保全に向けた取組み、資料二七ページのグリーンインフラ関連事業強化、みどりを守り育てるボランティアの育成と参加・協働の促進、また、資料二八ページには、まちづくりファンド事業の再構築、世田谷区居住支援協議会の事務局運営、区職員派遣の適正化、以上合わせて七つの項目で取組を進めてまいります。 トラストまちづくりを含む将来ビジョンに掲げる十団体における前期四年間の取組項目については、毎年、区と団体とで進捗管理をし、必要な修正を図りながら計画的に進めてまいります。 資料の一ページにお戻りください。4今後のスケジュールでございます。本年三月の策定に向け進めてまいります。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

一点だけ伺いたいのですが、公益財団法人を目指すとなっていますが、これは見込みはあるのですか。
公益法人化については、現在、監督官庁の東京都と、その方向に向けて調整等を進めているところで、内部の事業整理等を進めながら、この外郭団体将来ビジョンに定める前期四年の期間の中で、公益法人化に向けて取組を確実に進めていくということで、団体と区の所管課で今、調整を進めているところでございます。

最初から目指していたはずで、それでなれなかったという経緯があって、もう何年もたっていますよね。だから、毎回目指しているのかなと思うのですが、今回は、だから、そういうことを踏まえた上で見込みがあるのですかと聞いているのですね。目指すのは構わないけれども、目指した結果が出るのですか、この四年間でというところをお伺いしているのですが、その辺はいかがですか。
今、既存事業の整理を進めております。そして、整理の方向性についても、考え方を一定程度持っておりますので、その整理をしっかり進めた中で、この計画期間の中で着実に進めていくというところを今予定しているところでございます。
区からの補助金の話を今までいろいろしてきたのですが、このトラストに関して言うと、まさに今話が出ていた公益法人化ということが、ある種自主財源確保に向けての大きな手段なのだろうなということが、この報告を読んでいて見れるのですが、やはり、では仮に公益法人化したとして、どれぐらいの寄附を集めたりとか、どれぐらい補助金を減らしていけるのかを、数字で目標を立ててやってほしいなということはすごく思っています。 そして、今、公益法人化の話がすごく出ましたが、やはり公益法人になるって、すごく仕事量も増えるし、今までよりも、それ専門に人を置く必要はないけれども、東京都からの監査とかにもすごい時間を取られるし、公益比率の計算とかもしなければいけないし、今までの一般財団法人と公益財団法人は、仕事量が全然、まるで違うではないですか。 そこら辺とかはしっかり考えていかないと、僕は人を増やせとはあまり言いたくはないですが、本当に、なったことによって、でも、思ったように寄附が伸びなくて、実際、人件費だけ、お金だけかかっていくということもあり得るし、結構いろいろな団体が公益財団法人になったのに、こんなはずではなかったという事例は、世の中にすごくたくさんありますよね。そういうところにはすごく気をつけてほしいなと僕は考えているのですが、どうお考えかお聞かせください。
確かに今、委員おっしゃるとおり、公益法人化になりました、しかしながら事務量が増大して、結果として支出が増えてしまうということでは、これは何のための公益法人化かという話になってしまいます。 所管課としてといいますか、区としては、外郭団体全体を監督する立場にある政策経営部としっかり情報共有しながら、区のほかの外郭団体でも、既に公益法人化しているところもございます。そういうところで、今、委員おっしゃったような課題等があるようであれば、しっかりそこを踏んまえた中で、同じ過ちというか、道を踏んでいかないように、しっかりそこは団体のほうを指導させていただきたいと思っております。
個人的な感覚から言うと、東京都のこの部署は、結構血も涙もなくやってくるイメージがすごくあるので、世田谷区の外郭団体だからと手を抜かないみたいな感じは絶対にあるので、僕の言ったさっきの意見が全てですが、公益法人になって、こんなはずではなかったにならないようにやっていただきたいと思います。意見です。

資料七ページ、八ページですが、重点ポイントを三つ、役割を最大限発揮する、区との連携・政策連動をと、経営の自主性・自立性向上と、すごく当たり前のことが書かれているような感じがして、何か課題があったのかなと思ってその前のページ、現状と課題を見たら、その三つの重点ポイントはできているとなっていると思うのです。またそれを重点ポイントにしているということは、やはり何かできていないことがあったのか、一応課題としては、それに対応できる人事体制や組織体制への移行が必要となっていますとか、必要となるみたいなことが四つ目、五つ目ぐらいに書いてあるのですが、そのあたりが重点ポイントになっていないような気もするのですが、ちょっとそのあたりのお考えをお聞かせいただけますでしょうか。
今、三つの重点ポイントについて御質問いただいたかと思います。実はこの外郭団体将来ビジョンというのは、先ほど御報告した基本計画とか、新たな行政経営への移行実現プランと密接に関わっているところがございます。 次期基本計画の中の第七章、これは最終章なのですが、持続可能な自治体経営の中に、目指すべき未来の世田谷の姿を実現していくための三つの視点というのを掲げておりまして、行政サービスの推進、経営力の向上、経営資源の最適化、これらを実現していくために、先ほど御報告した新たな行政経営への移行実現プランを実施していく中の、改善点の一つである外郭団体として、その役割を最大限発揮し、区との連携・政策連動を図りながら、地域の住民や団体等との協働を進めていくために、外郭団体の将来の在り方等についてまとめたものとなっております。 今後、区の職員の定数が、少子化に伴ってますます減っていくだろうというところで、区の職員の資源をより考えることというか、プランニングとか、そっちへ振り向けていかないと、お金はあるけれども、人がいなくなってしまうという状況が結構間近に控えているのかなと思っておりまして、新たな行政経営への移行実現プランでは、そうしたアウトソーシングとか、外郭団体をしっかり活用しながら、区民サービス、福祉の向上を目指していくといった立てつけになっておりまして、将来ビジョンで今御質問いただいた三つの重点ポイントについても、新たな行政経営への移行実現プランを実施していくための三つの大事なポイントという位置づけとなっております。

これから先のことを見込んでの、できないであろう課題ということで受け取らせていただきました。ありがとうございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(5)令和六年四月一日付け組織改正(案)について、理事者の説明を願います。
それでは、令和六年四月一日付け組織改正(案)について御説明いたします。 なお、本件については五常任委員会で併せて御報告させていただくものでございます。 まず、1の基本的な考え方でございます。区政の重点的課題、緊急課題への対応や事業見直し等に伴う体制を整備するため、令和六年四月一日付で、別紙にあるとおり組織改正を行うものでございます。 組織改正の主な内容についてですが、領域ごとに内容をまとめております。 それでは、本委員会関連について御説明しますので、資料八ページを御覧ください。左から、所管部、現行組織、改正組織、改正内容となっております。 初めに、都市整備政策部及び防災まちづくり担当部についてです。全庁的なDX推進の取組を踏まえ、さらなる業務の効率化を図るとともに、区役所新庁舎完成に合わせたDXの推進を領域全体で進めるため、特命担当副参事を新設いたします。 また、盛土規制法改正に係る業務の効率化及び体制強化を図るため、市街地整備課を防災街づくり担当部へ移管いたします。 最後に住宅施策全般の推進体制の強化を図るとともに、区営住宅等の建て替え再編に係る検討及び調整に対応し、居住支援課を含めた業務の効率化を行うため、住宅管理課を住宅課へ改称いたします。 続いて、みどり33推進担当部についてでございます。今後予定されております大規模な公園や新設公園等の整備、改修について着実に整備事業を推進し、官民連携などの新たな手法を導入するなど公園の利活用に取り組む体制を整備するため、公園整備利活用担当副参事を廃止し、公園整備利活用推進課を新設いたします。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(6)世田谷区債権管理重点プラン(令和六~九年度)について、理事者の説明を願います。
世田谷区債権管理重点プラン(令和六~九年度)について御説明をさせていただきます。 なお、本件は五常任委員会及び子ども・若者施策推進特別委員会で併せて御報告をさせていただきます。 それでは、資料右上一ページのかがみ文を御覧ください。1の主旨です。区では、債権管理重点プラン(令和四~五年度)を策定し、収納率の向上と収入未済額の縮減に向けて取り組んでおります。現行の債権管理重点プランは、令和五年度をもって計画期間が終了するため、令和六年度を初年度とする債権管理重点プラン(令和六~九年度)の策定に向けて検討を進め、昨年九月には骨子案について本委員会において御報告をしたところでございます。このたび債権管理重点プラン(令和六~九年度)として取りまとめましたので、御報告をさせていただきます。 次に、2のこれまでの取組み状況等については記載のとおりでございます。 次に3、プランの基本的な考え方と取組みです。プランの策定においては、これまでの取組状況を踏まえるとともに、世田谷区DX推進方針の考え方に基づき、デジタル技術の適切な活用等により、今後とも区民負担の公平性及び公正性の確保、収入未済額の縮減に向け、より適正な債権管理に努めていくこととしております。 また、このたびのプランから新しい取組の一つとして、生活困窮者等に対する必要な支援への連携を加えまして、生活困窮者などに目を向けた計画内容としております。 プランの柱となる基本的な考え方は五項目としております。具体的な取組については、三ページの資料1、債権管理重点プランにおける基本的な考え方及び主な取組み内容【概要版】を御覧ください。こちらの一覧は、基本的な考え方及び取組名に基づく主な取組内容をまとめたものでございます。 現行のプランから、新規とした項目に青マーカーを引いており、その中でも主な項目をピックアップして御説明いたします。 左上の基本的な考え方の(1)適正な債権管理の推進から横に見ていただき、取組名の①債権管理各所管課に対するサポートの拡充の主な取組内容として、一つ目の私債権を管理する所管課を対象に、債権管理を専門とする弁護士による法律相談を実施いたします。 次に、基本的な考え方の(3)徴収体制の強化のうち③効果的かつ効率的な徴収体制の検討として、強制徴収公債権を対象とし、事務の統合(滞納事案の徴収移管、財産調査等)について、区にとって最適な手法等を検討し実施をしてまいります。 次に、基本的な考え方の(4)生活困窮者等に対する必要な支援への連携、①生活困窮者等に対する保健福祉所管への連携として、二つ目の生活困窮者等について、本人同意の下、各債権間で情報共有及び法令に基づいた適切な措置が取れるよう、連携手法について検討及び実施を目指してまいります。 次に(5)法改正に伴う適切な対応、①法改正に伴う標準準拠システムへの円滑な移行等として、二つ目の特別区民税、国民健康保険料などの強制徴収公債権における滞納者の情報について、共有及び参照ができる仕組みの構築に向けて検討をいたします。 続いて四ページの資料2、債権管理重点プラン(令和六~九年度)を御覧ください。こちらがプランの本編となります。 六ページには、プランの計画の趣旨と計画の期間を記載しております。また、七ページからは、過去五年間における債権の推移を記載しております。この内容は昨年九月の報告内容と同様でございます。 ページを進んで一四ページから一五ページにかけて、3これまでの取組みにおける主な実績と課題について、(1)適正な債権管理の推進から(6)自治体情報システムの標準準拠システムへの移行まで、主な実績と課題を挙げてございます。 次に二〇ページに進んで、6重点的に取り組むべき債権については、従前どおり、九債権としておりまして、本委員会所管分としては、(2)の表の右側、私法上の債権の⑧区営住宅使用料を引き続きしております。 二二ページからが対象の九債権の個票となっておりますが、区営住宅使用料については三六ページと三七ページに記載しております。 三六ページを御覧ください。過去五年間の取組について記載しておりますが、2として取組の評価等を記載しております。現年分は、指定管理者による滞納早期からの対応を行うとともに、生活保護受給者について代理納付を活用するなど、滞納の増加や発生を防止いたしました。 また、滞納繰越分については、弁護士への委任を通じて債権の整理・回収を行ってまいりました。 次に、三七ページの3目標を御覧ください。こちらが令和六年度からの目標ですが、現年分、滞納繰越分とも、これまでの取組実績を基に目標の収納率を掲げるとともに、具体的な取組としては5に記載しておりますが、現年分については(1)滞納者の生活状況に合わせて計画的な債権管理を行い、生活困窮など福祉的支援が必要な場合は、福祉所管と連携し、納付を進めてまいります。 また、滞納繰越分については、同じく(1)正当な理由なく催告に応じない場合は法的措置を行うなど、基本的にはこれまでの取組を継続しながら、今後とも適切な債権管理に努めてまいります。 最後に二ページ、かがみ文にお戻りください。4今後のスケジュールでございます。三月に区のホームページにてこのプランを公表いたします。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

債務がある人は、払えるのに払わない人と、やはりどうしても払えないという人がいると思うのですね。それで今回、やはり生活困窮者に対する対応、福祉所管につなぐということはよいことだと思うのですが、本当にぜいたくをしていて、払えるのに払わないという事例で、過去に、かなり衝撃的だったので、ちょっと細かい記憶は曖昧なのですが、たしか警察とも連携していたのかな、何か一千万円からの債権があり、区役所職員が行って、ブランド品などをばあっと没収してきたみたいな、割と強硬にと言ったらあれですが、行ったという事例があって、すごいことをしたな、それで取ってきたというか、そこまで強い姿勢を区が見せたということを聞いて驚いたという印象があるのですが、そういうことをやったということは、もうその一回だけなのでしょうか。分かる方はいらっしゃいますか。
今委員がおっしゃった具体的なその内容については、ちょっと私のほうでは把握はしておりません。ただ、やはり法的な措置を行うことによって区営住宅から立ち退いていただくというところは、これまでも何件かやってございますが、具体的に、いわゆるぜいたく品をといったところについては承知はしていないところでございます。

区もそこまで本気でやるのだといって、ちょっと議会の私たちも驚いて、報告されている理事者は、もう本当に生き生きとして、「ここまでやりました」みたいな感じだったのですね。皆さんはもう新しくなっていらっしゃるから、その事例すら知らないという、「ああ、そうなっているのだな」と今思ったのですが、ぜひちょっと、そういうこともあったのだということを確認していただけたらなと思います。 そして、やはり払える人には厳しく対処してほしいですし、払えない方はそれなりの対応をやってもらうということなのかなと思っています。引き続きよろしくお願いいたします。

本当に、これまでもずっと求めていたことですし、ぜひ低所得、生活困窮者への、この運用ではいろいろやっていただいていたということは私も承知しておりますが、より徹底していただくということをお願いしておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(7)世田谷区都市整備方針の見直しについて、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区都市整備方針の見直しについて御説明いたします。 1の主旨でございます。世田谷区都市整備方針は、都市づくり・まちづくりにおける区の総合的な基本方針であり、都市計画法の市町村の都市計画に関する基本的な方針としての位置づけがございます。 都市整備方針の計画期間はおおむね二十年であり、区全体の将来都市像や、各地域に共通する都市づくりの基本方針を示した第一部「都市整備の基本方針」と、地域のまちの姿や特性を生かした身近なまちづくりの方針を示した第二部「地域整備方針」とで構成をしております。 地域整備方針では、都市整備の基本方針における都市づくりビジョンや、まちづくりの主な課題などに基づき、五つの地域それぞれがおおむね二十年後のまちの姿を実現するため、計画期間の前期となるおおむね十年間にわたり、まちづくりを優先的に進める地区に関する取組方針等を示したアクションエリアの方針を定めており、おおむね十年が経過した時点で評価を行い、必要に応じ、その後の十年間を見据え見直しを行うとしております。 間もなく策定後の十年を迎えますことから、各地域における地域整備方針に定めたアクションエリアの方針について、これまでのまちづくりの取組状況等を整理し、見直しに向けた検討を進めており、これまで実施してきた区民参加による意見交換等の実施結果やアクションエリアの方針に関する区の取組状況、今後の進め方等について御報告するものでございます。 2のこれまでの経緯ですが、令和五年五月、検討の進め方等を本委員会に御報告した後、六月の都市計画審議会に諮問し、十月には都市計画審議会の部会であるアドバイザリー会議の第一回を開催いたしました。その後、十月から十二月にかけ、五つの地域ごとに意見交換及びオープンハウスを実施し、十一月から十二月には区民アンケート調査を実施しております。 資料の三ページを御覧ください。地域整備方針(令和七年度見直し版)の検討の進め方について別図としてまとめております。 左側、令和五年度の部分を御覧ください。アクションエリアの方針に係るこれまでの取組状況の整理と並行して、意見交換やオープンハウス、区民アンケートなど区民参加の取組を進めてまいりました。いただいた御意見を踏まえ、今後、たたき台を検討してまいります。 右側、令和六年度についてですが、たたき台や素案、案を検討する各段階で、区民との意見交換や意見募集など御意見を伺う機会を設けながら、地域整備方針の令和七年度見直し版を策定してまいります。 資料二ページにお戻りください。3の意見交換・オープンハウスの開催結果について御説明いたします。 令和五年十月から十二月にかけ、五つの地域ごとに、まちづくりの進捗状況などについて区より御説明しながら、これからのまちの在り方について地域の皆様より御意見を伺うため、意見交換を行いました。 また、まちづくりに関する御意見を広く伺うため、オープンハウスも並行して開催いたしました。 資料の四ページから一二ページにかけて、意見交換及びオープンハウスについて、開催概要や各地域ごとの意見の概要をまとめておりますので、後ほど御覧いただければと思います。 続いて、4の区民アンケート調査の実施結果について御説明いたします。令和五年十月から十二月にかけ、五つの地域ごとに、現在のまちづくりの満足度や今後のまちづくりの方向性等について、区民アンケート調査を行いました。十六歳以上の区民三千名から無作為抽出した郵送による調査と、在住、在勤、在学者を対象としたウェブによる調査の二種類を実施しております。 なお、郵送による調査とウェブによる調査での質問事項は同一としております。 資料一三ページから四三ページにかけて、郵送による区民アンケート調査の一部集計結果を速報値としてまとめておりますので、後ほど御覧いただければと思います。 また、資料の四四ページから七四ページにかけて、ウェブによる区民アンケート調査の一部集計結果を速報版としてまとめておりますので、こちらについても後ほど御覧いただければと思います。 続いて、5の区の取組み状況について御説明いたします。 地域整備方針のアクションエリアの方針に係る、これまでの前期十年間のまちづくりに関する取組状況について取りまとめましたので、令和六年二月七日より、区ホームページや街づくり課窓口等にて公表いたします。 資料の七五ページから一三七ページにかけて、これまでの区の取組状況について、五つの地域ごとにまとめております。資料として五つの地域が一続きになっておりますが、公表の際には、閲覧の入り口を、例えば地域地区ごとに分けるなど見やすい工夫を順次行ってまいりたいと考えております。 内容としては、地域整備方針やアクションエリアの方針について御説明し、アクションエリアごとの取組状況をお示ししております。こちらについても後ほど御覧いただければと思います。 最後に6の今後のスケジュールですが、今後はいただいた区民意見等を踏まえ、たたき台を検討してまいります。令和六年六月に都市計画審議会へたたき台を報告した後、区民等との意見交換や意見募集を行いながら、素案の段階で説明会や意見募集を行い、案として都市計画審議会に諮問した後、都市整備方針の令和七年度見直し版として策定してまいります。 なお、議会に対しては検討状況などを逐次御報告をさせていただきます。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、ここで理事者の入替えを行いますので、委員の方はしばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(8)建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律及び建築基準法の一部改正に伴う世田谷区手数料条例の一部改正について、理事者の説明を願います。
私からは、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律及び建築基準法の一部改正に伴う世田谷区手数料条例の一部改正について御説明いたします。 改正の理由としては、1、脱炭素社会の実現に資するための建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の一部を改正する法律及び地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令が公布され、令和六年四月一日に建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律及び建築基準法の一部改正が施行されます。これに伴い、世田谷区手数料条例の一部の規定の整備を行うものでございます。 本件については、総務部より令和六年第一回定例会に提案するものでございます。 手数料条例改正の内容については、2に記載している三点でございます。一つ目が、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の題名変更でございます。こちらは、脱炭素社会の実現に資するために、建築物省エネ法の目的、規制等の改正により、建築物への再生可能エネルギー利用設備の設置に関する事項が追加されたため、手数料条例の該当箇所に「等」を追記するものでございます。 変更箇所については、新旧対照表、資料九ページ及び一二ページ及び一四ページになります。後ほど御確認ください。 二つ目は、既存不適格建築物に対する特例認定の創設でございます。建築基準法第八十六条の七の一定範囲内の増築等において遡及適用しない規定範囲の追加でございます。こちらは、一つの事例として昭和二十五年以前のものが既存不適格の対象となり、接道義務と道路内制限の現行基準を適用しないといった内容でございます。こちらについては、建築基準法施行令第百三十七の十二第六項、第七項に追加されるため、世田谷区手数料条例に項目を追加いたします。 変更箇所については、新旧対照表、資料七ページ、八ページに記載しておりますので、後ほど御確認ください。 最後に、建築副主事の創設でございます。こちらは、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るために、建築主事任用に必要な受検資格の見直しを行うものでございます。二級建築士の合格者による受検を可能とし、小規模建築物等に限り建築副主事等が建築確認関係事務を行うことができるようになり、担い手を増やし、建築主事等の継続的かつ安定的な確保につなげるものでございます。 世田谷区手数料条例の「建築主事」と記載されている部分を「建築主事等」と変更いたします。変更部分については、資料三ページと五ページに記載しておりますので、後ほど御確認ください。 3施行予定日ですが、令和六年四月一日でございます。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(9)木造住宅耐震化支援事業の対象拡充について、理事者の説明を願います。
それでは、木造住宅耐震化支援事業の対象拡充について御説明させていただきます。 まず初めに、本説明に当たり使用する旧耐震基準、新耐震基準、二〇〇〇年基準といった言葉の定義について御説明をします。右上のページ番号三ページ、別紙1、耐震基準についてを御覧ください。 一番上の図、耐震基準を御覧ください。こちらは一般的に使われている旧耐震基準、新耐震基準を表しております。旧耐震基準は一九八一年(昭和五十六年)の五月以前に着工した建築物を指します。新耐震基準は一九八一年六月に建築基準法の耐震設計基準に大幅改正がされたことから、これ以降に着工した建築物を新耐震基準としています。 二番目の図を御覧ください。こちらは今回拡充対象に当たる在来軸組工法の木造住宅のみを表したものとなります。在来軸組工法の木造住宅については、上の図で、新耐震基準の中でも、二〇〇〇年六月を境に耐震設計基準に改正があり、一九八一年六月から二〇〇〇年五月以前に着工した新耐震基準木造住宅と、二〇〇〇年六月以降に着工した二〇〇〇年基準の木造住宅に分けられます。 これまでの耐震化支援については、一番左側、旧耐震基準の木造住宅を二〇〇〇年基準の木造住宅と同等の技術指針に従って耐震化することを支援してまいりました。 今回拡充対象としているのが、真ん中の新耐震基準の木造住宅を二〇〇〇年基準の木造住宅と同等の技術指針に従って耐震化することへの支援と考えております。 三番目の図は参考となりますが、二番目の在来軸組工法以外の木造建築物や鉄骨造、鉄筋コンクリート造などの耐震基準を表しております。これらについては、在来軸組工法の木造のように、新耐震基準以降で耐震設計基準に大きな改正がございませんので、旧耐震基準の建築物を耐震化することで、現行基準と同等の耐震性が得られるものとなります。 これを踏まえて御説明をさせていただきます。一ページ目にお戻りください。 1主旨でございます。東京都防災会議が令和四年五月に公表した首都直下型地震等による東京の被害想定において、先ほど御説明した新耐震基準の木造住宅の耐震化が実現した場合、旧耐震基準の木造住宅だけが耐震化した場合と比較し、被害が約五割減少するとの推計が示されました。 これを受け東京都は、令和五年三月に耐震改修促進計画を改定し、新耐震基準の木造住宅を含む耐震化目標を定め、耐震化支援制度の対象拡充を行っております。 世田谷区においては、これまで旧耐震基準の木造住宅を対象として耐震化支援を実施し、木造住宅の耐震化に注力してきたところではございますが、さらなる地震による被害の低減を図る必要があることから、耐震化支援制度の対象を、旧耐震基準の木造住宅から新耐震基準の木造住宅に拡充して耐震化支援を実施してまいりたいと考えております。 2区の取組みの経緯でございます。区では、平成十七年に木造住宅の耐震化支援事業などを開始して、平成十九年には耐震改修促進計画を策定し、計画的に耐震化事業を進めております。 3対象戸数についてです。平成三十年住宅・土地統計調査を基に東京都が作成した推計資料によりますと、世田谷区内の昭和五十六年から平成十二年までに着工された木造住宅の戸数は約六・八万戸あって、そのうち耐震性の不十分なものは約一・七万戸と推計されています。 新たに助成制度の対象となる住宅の特定については、令和六年度から実施予定の耐震改修促進計画改定作業において、土地利用現況調査や建築計画概要書などから精査する予定としております。あわせて目標数値などもその中で検討していきたいと考えております。 二ページを御覧ください。4耐震化支援制度の拡充内容についてです。表の一番左が支援制度の項目となりまして、真ん中が現在対象としている旧耐震基準木造住宅の支援制度、右側が拡充対象としている新耐震基準木造住宅の支援制度となります。 拡充対象としては、耐震診断士派遣、訪問相談、耐震改修を予定しております。現時点で拡充対象外としている支援制度のうち上乗せ助成については、平成三十年から耐震化目標達成のため、旧耐震木造を対象に加速策として実施しているものとなります。 新耐震木造に対しても加速策を実施するかどうかについては、耐震改修計画改定作業の中で検討をしていく予定でございます。 除却助成については、旧耐震木造より築年数が浅く、今後も使用が見込まれるため拡充対象外と考えておりまして、東京都においても助成対象外となっております。 簡易改修については、旧耐震木造において建て替えまでの暫定的な措置として、費用を抑えた一階部分のみの改修に対する支援としておりますので、今後も一定期間にわたり使用が見込まれる新耐震木造については拡充対象外と考えております。 支援制度の概要については記載のとおりとなります。 5今後のスケジュールの予定ですが、三月に各種要綱の改定と制度周知を開始して、四月より運用を開始する予定です。 最後に、最後の四ページ目になりますが、参考資料として、平成二十八年に発生した熊本地震における建築時期別の被害状況のデータと、首都直下地震による被害想定の耐震化による対策効果のデータを添付しておりますので、後ほど御覧ください。 御説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(10)(仮称)せたがやグリーンインフラガイドライン(案)について、理事者の説明を願います。
それでは、(仮称)せたがやグリーンインフラガイドライン(案)について御説明します。 1の主旨でございます。区の各分野において、これまで取り入れてきたグリーンインフラに係る取組や考え方を整理し、区が公共施設の整備等を行うに当たり積極的に取り組むための指針と、区民や事業者等がそれぞれの立場で取り組むための指針として、(仮称)せたがやグリーンインフラガイドラインを策定するものでございます。このたび、ガイドライン(素案)の策定後、アンケート調査の結果や有識者の意見等を踏まえ、ガイドライン(案)を取りまとめたため御報告するものでございます。 2のこれまでの経緯でございます。経緯については記載のとおりでございます。 3のアンケート結果概要についてでございます。対象者は、区内在住二十代から七十代、対象人数は、無作為抽出で二千名を選定いたしました。このうち二百七十八名の方から御回答をいただいております。 アンケート結果でございます。三ページ目を御覧ください。3のアンケート結果ですが、アンケートの結果の一部を抜粋して御説明します。 まず、(1)の「グリーンインフラ」を知っていましたかといった質問に対し、「知っていた」、「言葉を聞いたことがあった」を合わせて七十四件、パーセンテージで言うと二七%でございました。 次に四ページ目を御覧ください。次に、あなたが「グリーンインフラ」に期待するものは何ですかといった問いに対し、「豪雨対策(都市型水害の軽減)」や「ヒートアイランド現象の緩和」が上位を占めておりました。 次に(3)で、雨水タンクや生け垣の造成に対する助成などグリーンインフラに関連する助成制度が既存にありますが、知っていましたかという質問に対しては、八割を超える回答者が「知らなかった」と回答している結果となっております。 詳しくは別添資料にアンケートの全容を掲載しておりますので、後ほど御覧いただければと思います。 次に、4のガイドラインの構成と概要及び5の素案からの変更点について併せて御説明いたします。五ページ目の別紙2を御覧ください。なお、変更点は主な変更点について御説明します。内容構成についての御変更はございません。 1の2のガイドラインの位置付けについてですが、図中に住宅整備方針を追加しました。これは、住宅整備方針にもグリーンインフラの記載があったため、追加したものでございます。 なお、住宅整備方針におけるグリーンインフラの定義については、ほかの計画や方針と同様の内容であるため、次の2の1のグリーンインフラの定義は変更してございません。 次に、2の4のグリーンインフラ施設の効果の見える化でございます。こちらは表現を素案よりより分かりやすくしたことと、数値の精査をいたしました。 六ページを御覧ください。3については変更はございません。4の区民等への普及啓発と支援制度については、アンケート結果を踏まえ、(3)の今後のグリーンインフラの普及啓発に向けた取組を追記してございます。 七ページを御覧ください。先ほどの普及啓発に向けた取組の詳細を記載しました。ここではグリーンインフラの認知度の向上、グリーンインフラの取組を広げるために区民が必要と考えているもの、普及啓発に資するイベント等の開催などについて記載しております。 なお、詳細については別添資料の別紙4のガイドライン(案)の本編に記載しておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 二ページ目を御覧ください。6のガイドラインの活用等についてでございます。ガイドラインの活用は、(1)の庁内で活用することと、(2)の区民等へ向けた活用を考えており、庁内では関係所管に周知し、公共施設におけるグリーンインフラの推進を図ります。区民等では、ガイドラインの概要版をリーフレットとして作成し、イベントなどで配布するなど、認知度向上に使用いたします。あわせて、助成制度の認知度の強化も図ります。 次に、7の今後のスケジュールですが、スケジュールについては記載のとおりです。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

今さらかもしれないのですが、グリーンインフラというこの名称というか言葉は、いつから使い始めているのでしたっけ。
ちょっときちんとではないのですが、平成二十五年とかそれぐらい……。
二十八年。
申し訳ございません、平成二十八年からということです。

結構たっているんですね。でも、区民にはあまり知られていないということですが、ぱっとイメージ的にグリーンインフラと言って、ここの定義にあるようなものが想像できるのかなとちょっと思ったのですね。今さら名前を変えろという話ではないのですが、では、これをもし日本語に置き換えたら、どういう名称になるのかなと考えたのですが、そこは検討されたのですかね。 要するに、みどりの基本計画だったら区民もすぐ分かるではないですか。あっ、緑についてなんだなと分かると思うんです。ただ、グリーンインフラと名づけたのは、みどりの基本計画もあり、豪雨対策の基本計画もありといろいろあって、全部をグリーンインフラと呼んでいるわけですが、何かちょっとイメージしにくいかなと思ったわけなんです。 これを日本語で一言で表すと難しいのだろうけれども、何かそういう議論とか、お考えとか、区としてはどう思っていらっしゃるのかなと。
グリーンインフラは、先ほども世田谷区のほうでは平成二十八年度ぐらいから使い出してきたということですが、国とか、東京都も最近、グリーンインフラに力を入れてきているということで、できるだけ区民の方々、関係者の方々も含めて、グリーンインフラとは何ぞやということが分かりやすいように、我々も周知に努めていけたらなと考えております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(11)世田谷区みどりの行動計画及び生きものつながる世田谷プラン行動計画(令和六年度~令和九年度)(案)について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区みどりの行動計画及び生きものつながる世田谷プラン行動計画(令和六年度~九年度)の案について御説明をさせていただきます。 まず、最初に主旨でございます。世田谷区みどりの基本計画に基づくみどりの行動計画及び生きものつながる世田谷プランに基づく生きものつながる世田谷プラン行動計画について、令和六年度からの次期行動計画について、素案に対する区民意見募集を行い、その結果等を踏まえ、計画(案)として取りまとめたので報告をするものでございます。 なお、生きものの行動計画の進行管理は、みどりの行動計画と一体で行うことが望ましいことから、これら二つの行動計画を併せた行動計画(案)としております。 次に、2これまでの経過については、記載のとおりでございます。 次に、3区民意見の募集結果でございます。それでは、三ページ目の資料1を御覧ください。 まず、実施概要については記載のとおりで、九月十五日より三週間実施してございます。意見の提出人数と件数ですが、八名の方から合計二十三件の意見をいただいております。意見の内訳については記載のとおりでございます。詳細については次ページに4、意見の概要と意見に対する区の考え方としてまとめてございます。簡単に説明をさせていただきます。 まず、みどりの基本計画や行動計画全体に対する意見ですが、行動計画の内容を評価するという意見、また、みどり33について、地域に見合った目標があってもよいのではないかなど三件の意見がございました。 次に、国分寺崖線の保全に対する意見としては、国分寺崖線や崖線上の農地や緑地の保全を求める意見が一件、また、農のみどりの継承に対する意見については、農地の保全や活用に関する意見が三件ございました。 また、公園緑地の整備に対する意見については、北烏山七丁目緑地の整備に関する意見のほか合計三件、公園緑地の管理運営に対する意見も一件ございました。 また、民有地のみどりづくりに対する意見は六件ございまして、生け垣の維持管理の支援を求める意見や、道路に越境している樹木への指導に関する意見なども伺っております。 最後に、みどりに関する普及啓発に対する意見についても四件いただいております。 一ページ目、かがみ文に戻って、次に4素案から案への変更点でございます。 まず、(1)個別取り組み内容の変更が三点ございます。一点目は、個別取り組み、農業公園の都市計画決定について、農地はみどりを構成する重要な要素の一つとなっておりますので、農地保全方針の見直しの検討も行いながら今後の整備などの検討を進めるという表現を追加しておりまして、新たな農業振興拠点の必要性を検証することも念頭に置きながら、記載のような修正をしております。 二点目については、個別取り組み、公園緑地用地取得について、素案では「みどりの拠点やみどりの軸、みどりのネットワークの形成に資する公園緑地用地を取得する」としておりましたが、国分寺崖線の保全も重要な視点であることから、一部文言を追加しております。 また三点目、樹木・植栽地の適切な維持管理(公共・公益施設)については、これまで行動計画の中に位置づけがなかった公共施設や区営住宅などにおける樹木の適正な維持管理について新たに明文化したものでございます。 また、記載のとおり(2)個別取り組みの名称の変更が一点、(3)その他変更として、図表位置の変更に伴う軽微な変更、個別取り組みの目標値の修正を行ってございます。 なお、この内容を反映した行動計画の案については、資料2に概要版、資料3に本編も添付しておりますので、後ほど御覧ください。 最後に6今後のスケジュールでございます。記載のとおり本委員会での報告後、区民意見募集の結果及び行動計画の案について公表を行い、三月末に行動計画の策定を予定しております。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

三ページの意見の提出人数と件数で、八人ということだったのですが、これは区としては、やはり少ないとお考えなのでしょうか。
区民の方、窓口やお問合せ等も多くある中で、区民の方の緑に関する関心というのは非常に高いものなのかなとは思っております。今回、意見募集に対して八人の方からということで、人数としては少ないなと感じておりますが、一つの要因としては、行動計画ということで、みどりの行動計画に伴う区の実施計画ということで、若干内容が伝わりづらかったところもあるのかなとは思っております。今後、みどりの基本計画の改定なども四年後に控えておりますので、そういった中では多くの区民の皆様にいろいろな意見をいただけるような工夫はしていきたいと考えてございます。

この八人の意見だけを聞いて、案をどんどんつくっていこうというのはちょっと怖い感じがするので、ぜひこれから先も、区民の方の意見を聞くとか、あとは何か今後、せたPayとかもうまく絡めてアンケートを取るとかということができれば、よく普通の一般のやつだと、十ポイントもらえればアンケートみたいなこともあると思うので、そういうものも区としてうまく考えていけばいいのではないかと思いました。意見です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(12)民有地における緑化助成制度の改正について、理事者の説明を願います。
それでは、民有地における緑化助成制度の改正について御説明をさせていただきます。 まず、1主旨でございます。緑化助成制度については、道路に接した部分に生け垣や植栽帯をつくる場合、またはシンボルツリーを植栽する場合、また、建物の屋上や壁面を緑化する場合に、その費用の一部を助成するものであり、区では昭和六十二年に生け垣緑化助成制度を創設し、以後、助成対象を拡大させながら、世田谷らしい緑の豊かな住環境の創出に一定の成果を上げてまいりました。 また、平成二十一年には事業用等駐車場の緑化助成制度を創設し、駐車場に対しても緑化に対する積極的な動機づけを行ってきたところです。 一方で、近年特に生け垣緑化の助成件数が少なくなっているなど、緑化のインセンティブとして制度をより効果的に活用していきたいと考えておりまして、民有地の緑化をより一層推進し、みどり33の実現と、みどりの質のさらなる向上に資するために、緑化助成制度の一部の改正を行うものでございます。 2これまでの経緯ですが、記載のとおりでございます。 3、現行の緑化助成制度からの主な変更点ですが、詳細については次ページで説明させていただきます。 まず、接道部緑化及び屋上緑化に関する助成制度でございます。まず一点目については、①、生け垣造成・植栽帯造成・シンボルツリー植栽について、助成対象となる緑化施設の拡大です。こちらについて大きく四点ございます。 まず、従来は接道部から奥行き五メートルの範囲内が助成対象でしたが、改正により奥行き六メートルの範囲内に拡大いたします。これは、みどりの基本条例に基づく緑化基準との整合を図るとともに、駐車場の奥にあるような植栽を助成対象にいたします。 また二つ目、従来は樹木や門柱を遮蔽物と定義し、その奥の緑化は助成の対象外としておりましたが、改正により、樹木や門柱を遮蔽物の定義から外し、その奥の緑化も助成対象といたします。 これまで、道路から緑地効果がある樹木でも、助成対象とならないケースも多くありましたが、奥行き六メートルの範囲内の樹木の多くが助成対象となりますので、民有地の緑化のインセンティブを強化してまいります。 また、植栽帯にシンボルツリーを植栽する場合、従来は植栽帯造成とシンボルツリー植栽を重複して助成を受けることができない状況でしたが、どちらも助成対象とすることで、申請者のニーズに応えつつ、緑の量や質の向上を支援してまいります。 また、従来は、新たに植栽するものを対象とするという助成の主旨もありましたので、草木の植え替えについては対象外でありましたが、みどり33の推進や、緑の町並みの形成の観点から、既存の植物が枯損している場合や、病害虫の著しい被害を受けている場合、また、倒木の危険性がある場合は、一回に限り対象といたします。 次に②、屋上緑化・壁面緑化における助成対象となる緑化施設の拡大でございます。記載のとおり、植栽基盤の設置について、近年の相談内容も踏まえながら助成対象の一部を拡大いたします。 例えば、屋上緑化で一年草、例えば花とか野菜などを植栽するための基盤については、これまで植栽地としての永続性が担保されないということもあって、助成の対象外でしたが、植栽基盤などの設置については、一年草を植える場合でも助成対象といたします。 次に②助成金の交付を受けられる対象者の拡大です。従来は土地、建物の所有者であっても、賃貸を目的とした不動産業者などは助成の対象者からは外しておりましたが、賃貸を目的とした不動産業者なども助成の対象者とし、例えば賃貸アパートなどにも積極的な緑化を促していきたいと考えてございます。 次に④生物多様性への配慮については記載のとおりでございます。 ⑤助成金額の見直しです。まず、近年の物価高を鑑みまして、記載の例のように助成単価の一部を引き上げてまいります。また、生け垣造成における単価の上限は、従来は延長一メートル当たりの単価でしたが、改正によって樹木一本当たりの単価といたします。 なお、建築物の建築時に緑化助成を申請する場合、条例による緑化基準が適用になる場合は、緑化基準を超える緑化のみがこの制度の対象となります。これは従前のとおりとなっております。 次に、駐車場緑化の緑化造成助成金交付要綱についてでございます。こちらについては、建築物の敷地に含まれない駐車場において、植栽など工事を行う場合が対象となるものです。さきに説明した接道部緑化及び屋上緑化の制度に整合を取る形で見直しを行うとともに、例えばこれまでは生け垣のみが対象で、樹木を植えている方への対応ができなかったということもありますが、助成対象となる緑化施設の拡大や助成金額の見直しを行ってまいります。 最後に6今後のスケジュールでございます。記載のとおり、今後、制度について定めた要綱を改正し、四月に施行を行う予定です。 なお、区民に対しては、四月以降、区のホームページや旧ツイッター、エックス、「区のおしらせ」などで御案内するとともに、まちづくりセンターを含む庁内関係所管にパンフレットの配架を行ってまいります。 報告については以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

これは、パンフレットも新しくするのですか。
内容の更新も一部伴いますので、パンフレットも更新させていただきます。

では、そのスケジュール的には、三月中にパンフレットも新しくして、四月一日から新しいものを配れるようにするということでよろしいのですか。
まず、区のホームページ等はタイミングを合わせて更新をしていきたいと思っています。パンフレットについても、今校正中のところがありますので、この年度内の予算の中で対応する予定でございます。

ちょっと確認なのですが、このパンフレットはどこに配っているというか、希望があったときだけ渡すような、そんな感じなのですか。
例えば庁内の関係所管で言うと、支所の街づくり課、あとは、今も印刷の段階で、パンフレットを印刷した際には、まちづくりセンターにもお配りしている状況です。 そういった中で、そのほか、年によっては建築業界のほうに配布する場合もありますので、今後もそういったことも工夫しながら周知に努めてまいりたいと考えております。

この間、決算委員会でも言ったのですが、知らないで、後から、「何だ、こんな助成があったのか」みたいな人は結構いるのではないかと思うのですね。ですから、ぜひ周知徹底してほしいと思います。

その周知方法に関連して、二ページの2の②に助成金の交付を受けられる対象者の拡大とあるのですが、多分この制度を、現実的に区民の方が申請してとなると、結構煩雑、大変だなということをちょっと見ているので、工事の事業者さんから提案するだとか、そういうことが必要なのかなと思っていて、ここに周知の仕方も、これまで申請件数が少なかったとおっしゃっていたので、これまでどういうところに周知していたのかと、今後どのように増やしてくために、周知方法を考えるという、そのあたりの見解を教えていただけますか。
先ほど、生け垣緑化助成について件数が少なくなってきたということをお話ししましたが、生け垣緑化助成については昭和六十二年から開始している中で、様々メニューが増えてきたということで、選択するメニューが増えたということも一つの要因かなとは思われますが、先ほどお話がありましたように、全体として、より使っていただくための周知というところが、確かに少し不足していた部分もあったのではないかと考えております。 そういう意味では、例えば街づくり課窓口に、建築の際に御相談に応じた際にパンフレットをお渡ししていただくとか、あとは区の広報をもう少し大きく活用して御案内するとか、そういうところも含めて、周知については工夫を図ってまいりたいと考えております。

多分、事業者さんからの提案だとか、そういうこともすごく必要だなと思っておりますので、周知を工夫していただきたいと思います。

新設するときに、新たにつくるときにこういった助成があるということはすごくいいと思うのですが、結構シンボルツリーも、大きくなると維持も大変になります。保存樹に、規定に合わない、まだ小さい部分での対応などは考えておられないのかなとは思うのですが、例えばシンボルツリーとか生け垣の維持などについての助成などは考えておられないという感じでしょうか。
維持管理の支援に関しては、今、区のほうは、いわゆる保存樹木に対して、お話しのとおり支援をしております。区の中で、たしか今、千八百本程度、保存樹木がありますが、そういうところで剪定の支援などを行っております。 それ以外の一般の民有地のみどりに対して、確かに様々皆さん、緑をつくり、あと育てていただいているところはあると思うのですが、非常に数限りない樹木があるということもあって、なかなか課題としては認識しているものの、難しい部分があるのではないかと思っております。 やはり緑は植えた後の維持管理も大切ですので、そういった緑を守り育てていく楽しさみたいなものを、区のほうでももう少しアピールしていきたいなと考えております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(13)東京都市計画公園の変更について(第五・六・二〇号祖師谷公園)について、理事者の説明を願います。
それでは、東京都市計画公園の変更について(第五・六・二〇号祖師谷公園)について御報告をさせていただきます。 まず、主旨でございます。世田谷区上祖師谷に位置している都立祖師谷公園については、昭和十八年に旧都市計画法の祖師ヶ谷緑地として決定し、現在の都市計画は、昭和三十二年に面積約五十三・三ヘクタールの祖師谷公園として都市計画が決定されております。現在そのうち約九ヘクタールは、東京都が都立祖師谷公園として開園し、仙川の両岸に運動広場や原っぱを整備するなど、区民の憩いの場としての役割を果たしている公園となってございます。 このたび、現在、東京都が事業を進めている都市計画道路補助第五四号線の事業進捗に伴って、都市計画公園の区域の一部削除及び追加などの都市計画案について、都市計画決定権者である東京都より、都市計画法第十八条に基づく意見照会がございましたので報告をさせていただくものでございます。 次に、2これまでの経緯ですが、記載のとおりでございます。 なお、補助五四号線については、祖師谷公園に関するこの区間について東京都が事業を進めておりまして、現在、榎の交差点から駒澤大学グラウンドまでの区間が暫定整備されており、令和八年度の完成を目指し事業を進めていると伺ってございます。 次に、3変更の概要でございます。このたびの都市計画の変更については大きく三点ございます。 一点目については、都市計画道路事業の進捗に伴って都市施設が重複する補助五四号線の区域及び現道との交差部に必要な隅切り部分を含め、都市計画公園の区域から削除されます。 二点目については、既に都市公園として開園済みの区域や地形地物、こちらは補助五四号線の整備に伴う取付道路部分との整合を図るために、新たな都市計画として区域が追加されるものでございます。 なお、追加される区域については、一部平成元年に国から譲与を受けた区有地も含まれておりますが、基本的には都有地で、実態として全て東京都が祖師谷公園として管理している区域となります。 資料五ページ目に別紙、東京都市計画公園の計画図がございますので、御覧ください。図上、黄色の補助五四号線の部分が区域から削除され、既に都市公園として東京都が管理している赤色の区域が追加されます。なお、補助五四号線以外の補助二一六号線、また補助五二号線のそれぞれの一部が、祖師谷公園と計画地内にも位置しておりますが、今回そちらに関する変更はございません。 なお、今回については利害関係者がいないということもございますので、都市計画の変更に関する東京都による説明会などは予定されておりません。 かがみ文のほうに戻っていただき、3については、現在の都市計画法の公園種別等との整合を図るために、あわせて都市計画上の種別や名称の変更も行われます。主な変更点を御覧いただければと思います。 現在の公園種別と名称は、旧都市計画法により決定されており、また、昭和五十四年に改正された都市計画法施行規則において、公園種別に総合公園という名称が追加されております。このことから、現在の都市計画法との整合を図るために、このたびの都市計画の変更に併せて、記載のとおり種別や名称の変更が行われます。 なお、区域の一部削除と追加に併せて、計画区域の面積の精査を行った結果、既に決定していた面積に誤差が生じていたことが分かり、この錯誤分も含め、記載のとおり計画の面積を五十三・三ヘクタールから五十八・三ヘクタールに変更されます。 次のページを御覧いただけますでしょうか。最後に4今後のスケジュールでございます。今後、東京都からの依頼に基づいて、都市計画法第十七条に基づく都市計画案の公告・縦覧を行う予定ですが、日程などについては、東京都による公表後、区議会に対し速やかに情報提供をさせていただきます。 なお、都市計画法第十八条に基づく意見照会については、都市計画案の公告・縦覧以降、都市計画審議会への諮問を経て、東京都に回答を行ってまいります。 報告については以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

ちょっと先ほどの説明で聞き取れなかったのですが、補助五四号線、何年度の完成を目指してとか言われたと思うんですが、もう一度。
今の事業認可期間、令和八年度までと伺っております。

それで、まずその都市計画公園と都市計画道路の重複した部分の整理というのは、前から区議会でも議論になっていて、第四次事業化計画のときに東京都も、そういう点を、特にこの祖師谷公園をモデルケースにして、都市計画公園と都市計画道路が重複しているのはおかしいということで、自分たちもそれを見直すよということを、たしか発表したと思うんです。 そして、今度、補助五四号線の、今、駒澤大学のグラウンドのところまでできたので、その先のところの重複部分を変更するということはよく分かるのですが、もうこの図面にもあるように、例えば補助二一六号線の中心部分のところは、もう完全にダブっているわけですよね。では、そこに住んでいる人は、道路になるのだか公園になるのだかさっぱり分からないというか、そして、都も問題意識を持っているなら、なぜこういう変更見直しのときに、それもやらなかったのが不思議で、そして先ほどの説明では、それは今回伴っておりませんという説明だったけれども、伴っておりませんと言われて、はい、そうですかというものなのか、やはりこれは東京都の公園だけれども、世田谷区内のことでもあるので、ましてや東京都はその問題を認識しているので、このことについて、やはり違うんじゃないかなとか、東京都はどう考えているのかとか、やはりもう一歩踏み込んで東京都の考えを聞くべきだと思うんですが、そういう作業はされなかったのですか、される予定はあるんですか。
今回の都市計画の変更に併せまして、五四号線以外の二一六号線、また五二号線の取扱いについても事務レベル等で確認はしております。 東京都からは、令和元年十一月に策定された東京における都市計画道路のあり方に関する基本方針、こちらで、都市施設が重複していることについて、原則として都市計画道路の変更は行わず、今後、片方または双方が事業化する場合に、公園の重複部分について、都市計画公園の部分を変更するというような整理がされているということで、今後そういった事業化が検討される中で整理をしていきますというお話をいただいております。

だから、事業化されて目に見えたらやるよということなんだろうけれども、少なくとも都市計画で網をかけているならば、問題意識があるなら、その整理をやらなければならなくて、先ほど都市整備方針とかいろいろな話がありましたよ。南北交通が欠如しているとか毎回言われることも同じですよね。 そして、玉堤通りから鎌田前耕地の道路ができて、今、大蔵が道路をつくっていて、それがそのまま来ると、今、烏山のところが連続立体交差事業で、旧甲州街道、甲州街道で、この二一六号線は整備しているわけではないですか。その肝になるのが、この祖師谷公園とダブっているこの地点であると。 当然これはやっていくべき道路であって、区の考えを持たなければならないし、特に烏山の付近は、二一六は世田谷区が施工しているわけでしょう。だから、もう後回し、後回しということはやはりおかしいですよ。だから、区としてもはっきり意見を持って、まあ、いろいろ意見を聞いて方針をつくって、これでやるんだというところはいいんですが、そんなの決めたって、現実が伴っていなかったら話にならないので、これはもう強く意見を申し上げてもらいたい。 それから、錯誤でこれだけ増えているというか、だから聞いて、もう五十三・幾つと、ずうっと私も頭の中にあったら、突然五十八・幾つになって、これはでかくなっちゃったみたいな、これも、いや、正直言って、さらっと説明されても、おいおい、大変なことじゃないかなと私は思うし、では、世田谷区の総面積って大丈夫かとかね、だって、この公園がこんなに大きかったんだもんねとかになるのですが、ここら辺のところは、こういう機会に整理するのはよいけれども、本当に何か単純なことが、これまでまことしやかに語られていたので、ちょっと恐ろしい感じがするので、ここらについても、東京都のほうが訂正するのはやぶさかではないのだろうけれども、気をつける点だと思うし。 あと、これだけの公園の予定地を、まあ、今最後に図面が載っているけれども、こんな年月かけて、まだこれしかできていないと。ましてや錯誤で、またもっと増えてしまったと。 しかも、この公園予定地の中で、生産緑地というのは、事業認可を受けていないところは、全部買取り請求を出したら、東京都は要らないと言って、今、宅地化が進んでいるわけですよ。これも世田谷区とすれば超矛盾ですよね。 東京都は都市計画公園の網をかけているけれども、買取り請求を出しても東京都は買わない。それで宅地化されていって、それでもまだ公園予定地ですよと、こういう矛盾だらけのことについて、やはり世田谷区も中で整理して、世田谷区のほうが東京都に、農業委員会を通じて買取り請求のお知らせはしているのでしょうけれども、全部要らないという返事をもらっちゃっているわけでしょう。 だから、そういうことも含めて、これは物すごくいろいろなテーマを含んでいるので、東京都から言われたから、はい、そうですかみたいな、ただ委員会報告だけではなくて、もう一つ世田谷区内のことだということで、よく整理をした上で東京都と話し合っていただきたいと思います。これは要望です。

関連というか、真鍋委員のおっしゃっていること、まさにそのとおりだなと思いながら伺っていたのですが、これは物すごく広大で、何かこんなのいつできるのと思うんですよね。だから東京都も平気で、農地でも何でも買い取らない、どんどん宅地になっていても構いませんみたいな態度なのかなと思うんです。 そして今回も、ちょびっと道路予定地は、何か削除しますとなったんですけれども、肝腎要の、さっきおっしゃっていた南北交通の道路計画の部分も放置状態ということで、要するに、これはまだまだ全然現実味がないというか、五十年どころではない計画なのかなと思うんです。それで、その全部が完成するのは、いつを目指しているだと区は聞いていらっしゃるか教えてください。
祖師谷公園の全体の面積が約五十八ヘクタールになるということの中で、今実際に開園している区域が約十ヘクタールということです。そういった意味では二割にも満たない開園の状況で、逆に言うと、残り四十八ヘクタール程度が公園として、計画はあるけれども、まだ取得が進んでいないというところになります。 東京都のほうは、祖師谷公園を含む都市計画公園について、優先的な区域というものを設定しながら、計画的に事業を進めています。現行の東京都の計画の中で、約十年間のスパンの中で事業を優先的に進める区域というものを、この祖師谷公園の中でも、エリアは仙川の西側のエリアですが、設定をして用地の取得を進めております。 ただ、一方で、そのほかの広いところについて、住宅が今もあるということは事実でございまして、今のこの優先して事業を進めていく区域から割り戻したと仮定しても、相当な時間がかかるとは認識しております。詳細な、いつぐらいまでかかるというところについては、東京都から聞いておりませんが、相当な時間がかかるものなのかなとは認識はしております。

ぜひ一度、いつまでにこれが全部できるつもりでいるのかを東京都に聞いていただきたいと思います。いかがでしょうか。
今後の進め方、考え方について改めて確認をさせていただきたいと思います。その中で、私どものほうは、やはり祖師谷公園は計画地としては非常に大きな計画地です。区全体の緑の創出、あとは公園の整備という点で言っても、非常に大きなところでありますので、我々としては早期整備というものは必要なものなのかなと考えておりますが、東京都に対して、今後、特に優先整備で決めているところについて、着実に早く事業を進めていただきたいという立場でお話をしたいと思っております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(14)(仮称)世田谷区立北烏山七丁目緑地事業基本構想(案)について、理事者の説明を願います。
それでは、(仮称)世田谷区立北烏山七丁目緑地事業基本構想(案)について御説明をさせていただきます。 まず、1の主旨でございます。(仮称)世田谷区立北烏山七丁目緑地事業については、既存のまとまりのある樹林地を保全し、公園緑地として整備することで、烏山寺町周辺の「みどりの拠点」づくりを推進するとともに、自然環境の持つ多様な機能を活用したグリーンインフラの推進、また、大規模敷地を生かした地域の防災機能の向上に寄与するために、令和五年度より四か年かけて土地の取得を進めているところでございます。 来年度以降、住民協働による緑地の計画づくりを始めるに当たりまして、緑地整備の基本的な考え方として基本構想(案)を取りまとめたことから報告を行うものでございます。 次に、2計画地の概要、3事業のこれまでの経緯については記載のとおりでございます。今年度は、秋の紅葉の季節に合わせて、十一月の二日間、地域に開放するイベントを初めて実施したところでございます。 次に、二ページを御覧ください。4基本構想(案)についてでございます。三ページ目以降に別紙1として概要版、別紙2に本編、別紙3として資料編を取りまとめてございます。 それでは、本編にて説明しますので、七ページ目を御覧ください。 まず、構想(案)策定に当たって背景を記載しております。記載のとおり、本計画地が世田谷区のみどりの基本計画において、みどりの拠点となること、また、関連上位計画との位置づけなどを記載しております。 また、本事業が地域からの緑地保全要望があったことが用地取得の契機になったことも記載しております。 次に、めくっていただきまして八ページ目、(2)計画地の概要、(3)構想の策定の目的については記載のとおりでございます。 九ページ目を御覧ください。(4)本緑地の位置付けと役割でございます。本緑地を含む烏山寺町一体は「みどりの拠点」として位置づけられてございまして、本緑地の周辺の緑被の状況、農地が分かるように、周辺の緑の状況や生きものの移動について図示をしております。 一〇ページ目を御覧ください。(5)本緑地の自然資源ですが、昨年度から今年度にかけて、四季ごとに生きものや植物の調査をしております。本緑地の自然資源をまとめてございます。調査結果から、約四百種の植物と三百種類以上の昆虫も確認されているところでございます。 続いて、一一ページ目を御覧ください。2緑地づくりの基本的な考え方でございます。計画地の立地や周辺環境、また自然環境などの状況や特性を踏まえ、本緑地づくりのコンセプトを「豊かなみどりがあふれる、生きものつながる空間づくり」といたしました。 また、基本的な考え方として、その下に四つの視点をまとめてございます。一点目は、みどりの保全・創出として、既存の樹林を保全するとともに、新たなみどりを創出し、豊かなみどりを感じられる緑地をつくること、二点目は、生物多様性の保全として、生物多様性に配慮した生きもの拠点をつくること、三点目は、豊かなみどり・生きものに囲まれた活動・協働の場の創出として、多世代が活動・交流する場、また、生きものの拠点として、人と生きものが触れ合う場を創出すること、また、地域住民との協働により、緑地のみどりを守り、育んでいくことなど、四点目は、みどりを生かした防災・減災として、記載のとおり、地域の環境改善や防災への寄与を行うこと、これらを緑地づくりの基本的な考え方としてございます。 次に一二ページを御覧ください。こちらが基本構想図となります。上位計画や現在の自然環境を踏まえ、緑地づくりの基本的な考え方を図にまとめております。 具体的には、図中にあるように、緑地を三つのエリアに分けます。北側エリアについては、この緑地を特徴づける既存樹木を生かし、この緑地ならではの緑を感じながら憩えるエリア、中央エリアについては、子どもから高齢者まで多世代が緑の中で交流や活動を行うための拠点を設けるエリア、南側エリアでは、特に生きものが生息しやすい環境を創出するエリア、また、散策や生きものの観察などを通じて、人が多様な自然を感じることができるエリアといたしました。 また、烏山通りのバスを安全に利用できるように待合空間を設けるなど、交通環境の改善についても基本構想に記載してございます。 一三ページを御覧ください。4の設置を検討する公園施設ですが、前段の緑地づくりの基本的な考え方及び基本構想図に基づいて、設置を検討する主な公園施設を施設例としてまとめたものでございます。 今後、本構想を踏まえ、地域住民との協働により緑地の計画づくりを進めてまいりますが、その中で具体的な機能や施設を検討する予定でございます。 また、5緑地整備後のイメージについては、図に記載のとおりでございます。特徴となる樹木は保全しつつ、健全な樹林の育成のために手も入れながら、この緑地にふさわしい緑を新たに加え、豊かな緑地づくりを進めてまいります。 一四ページを御覧ください。事業スケジュールについては、後ほどかがみ文にて説明をさせていただきます。 最後に7緑地づくりに向けた取組みでございます。昨年十一月に現地開放イベントを行って、地域の方からも様々な御感想をいただきました。その中で、特に、豊かな緑や生きもののある環境に対する評価の声が多い状況でございました。 引き続き、令和六年度以降についても、地域の方々に参加いただくワークショップや地域の子どもたちと一緒に緑地づくりを考える機会なども通じ、地域住民との協働により緑地の計画づくりを進めてまいります。 かがみ文に戻っていただきまして、二ページ目を御覧ください。5今後の事業の進め方については、基本構想(案)の中で説明したとおりでございます。今後は基本構想の内容を踏まえ、ワークショップやイベントなどの開催を通じて地域住民との協働により基本計画の策定を進めてまいります。 また、住民意見や基本計画の検討内容も踏まえながら、緑地の利活用の検討、また、官民連携手法による公園施設の導入の検討なども進めてまいります。 最後に、6今後のスケジュールでございます。記載のとおり、来年度以降、基本計画の検討を行い、令和八年度に基本設計、令和九年度に実施設計とし、令和十年度以降、緑地の整備・開園を行っていく予定です。 長くなりましたが、説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

ここで理事者の入替えを行いますので、十分程度休憩したいと思います。それでは、十二時十五分に再開予定でございます。 午後零時四分休憩 ────────────────── 午後零時十四分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 報道機関の方に申し上げます。撮影の条件として、会議の運営に支障を来さず、かつ、一、報道の公平性を保つ、二、照明を使用しない、三、報道の腕章を着用する、四、指定した場所から撮影する、五、傍聴者を撮影する場合は傍聴者全員の了解を得るという条件の下で、委員会として撮影の許可をいたしますので、よろしくお願いいたします。 それでは、(15)玉川野毛町公園拡張事業における「便益・サービスの拠点となる施設の設置管理事業者の公募」について及び(16)玉川野毛町公園拡張事業における「都市公園法に基づく公園協議会設立に向けた検討の開始」についての二件について、一括して理事者の説明を願います。
玉川野毛町公園拡張事業の「便益・サービスの拠点となる施設の設置管理事業者の公募」について、初めに御報告させていただきます。 1要旨でございます。玉川野毛町公園拡張事業については、令和五年二月に基本設計を策定し、令和五年十一月には拡張区域の区民参加型管理運営事業者の公募を開始したところでございます。このたび、公園利用者の利便性向上や地域課題の解決に向け既開園区域に設置予定の便益・サービスの拠点となる施設について、公募設置管理制度(Park―PFI)を活用した事業者の公募を開始いたしますので、御報告いたします。 2便益・サービスの拠点となる施設の設置管理事業者の公募概要でございます。 (1)目的です。日常的な公園利用の楽しみや利便性向上のほか、防災機能、地産地消、買物不便地域などの地域課題の解決に加え、管理事務所や公園トイレなどを効果的に整備することを目的としております。 (2)手法でございます。都市公園法に基づく公募設置管理制度(Park―PFI)を活用し、公園利用者の利便性向上に資する公募対象公園施設の整備と、当該施設から生ずる収益を活用した特定公園施設の整備を、民間事業者が一体的に行うものでございます。 (3)事業期間は、公募対象公園施設の営業開始から二十年以内でございます。 (4)審査については、専門家などによる選定委員を立ち上げ、区民意見の聴取を踏まえ事業者を選定いたします。 なお、今回公募を行う場所については、全体平面図の赤枠のエリアとなってございます。 二ページ目を御覧ください。(5)事業者に提案を求める施設についてでございます。提案を求める施設のイメージ図になります。事業者に提案を求める範囲は赤色外枠線内のグレー塗り潰しの範囲でございます。 ①公募対象公園施設については、オレンジ色の破線の範囲内、便益施設、飲食・物販等の店舗で、必須の提案となってございます。 ②特定公園施設である管理事務所と公園トイレは、青色の破線の範囲内で、同じく必須の提案となってございます。 ③特定公園施設の可動式ベンチやテーブル等の施設は、こちらは任意の提案でございます。 ④利便増進施設は、看板等の施設となりまして、こちらも任意の提案となってございます。 下の表を御覧ください。対象の施設、その概要、想定される施設や整備条件をまとめております。 上から①公募対象公園施設の便益施設については、飲食・物販などの便益施設で、日常的な公園利用の楽しみやにぎわいの創出、買物不便地域などの地域課題の解決も含めた施設で、整備の条件としては、建築面積二百平米以下、延べ床面積四百平方メートル以下、二階建て以下としてございます。 ②特定公園施設の管理事務所は、野球場、テニスコート、屋外プールなどのスポーツ施設の受付・管理を行う施設でございます。 同じく②特定公園施設の公園トイレは、公園利用者のための屋外トイレとなってございます。整備の条件としては、建築面積百七十平方メートル以下、延べ床面積百七十平方メートル以下、二階建て以下としてございます。 ③特定公園施設の可動式ベンチ等については、利便性向上に寄与する施設で、公園利用者が使用可能な可動式のベンチやテーブルなどになります。 また、施設のほかにイベントなどの実施の提案として、事業者主催のマルシェやキッチンカーの出店などを可能としてございます。 なお、公募対象公園施設である便益施設と特定公園施設の管理事務所、公園トイレは、将来、事業者の変更などに伴う改築なども想定されますので、分棟としてございます。 三ページ目を御覧ください。(6)区と事業者の整備・管理における役割分担について表にまとめておりますので、御覧ください。①から④の各施設について、整備段階と管理段階における役割を記載しております。 上から①公募対象公園施設の便益施設は、整備及び管理を事業者が担います。②特定公園施設の管理事務所と公園トイレについては、整備の実施は事業者が担い、費用負担は事業者と区が担います。管理については区が行います。③特定公園施設の可動式ベンチ等は、整備は事業者が行い、管理は区または事業者が行います。④利便増進施設の看板等は、整備及び管理を事業者が行います。 最後に3今後の予定ですが、令和六年二月十九日から公募を開始、七月三十一日まで提案書を受け付け、八月から十月にかけて審査及び区民意見聴取、十一月に事業者を選定、令和七年度は設計・建築確認申請等を進め、令和八年度に工事、令和九年三月末までの供用開始を目指してまいります。 引き続き、玉川野毛町公園拡張事業の「都市公園法に基づく公園協議会設立に向けた検討の開始」について御報告させていただきます。 さきに御報告した既開園区域におけるPark―PFIによる便益施設の事業者公募など公園の管理運営に向けた取組についても順次進めているところでございます。このたび、区民が主体的に公園の運営に関わる組織、玉川野毛町パークらぼや、地域団体、公園の管理運営に関わる事業者などが、公園の魅力向上やにぎわい創出を図るために必要な協議を行う場となる、都市公園法に基づく公園協議会の設立に向けた検討を開始することについて御報告いたします。 2都市公園法に基づく公園協議会でございます。公園協議会については、都市公園法に基づくもので、公園の特性や地域のニーズに応じた管理運営が求められていることを背景に、平成二十九年に国が法改正を行い創設されたものでございます。協議会の構成員については、公園管理者、学識経験者、関係団体などで、公園利用者の利便性向上のために必要な協議を行う組織となってございます。 他自治体において公園協議会を設置した公園と一般的な公園とを比べると、運営は行政主体から行政との連携の下で地域住民主体となり、清掃活動や花壇管理などの限られた住民参加から、多様な主体、構成員による参加となり、画一的な利用ルールから公園ニーズに応じた利用ルールをつくれるなどの特徴が見られるところでございます。 次に、3玉川野毛町公園における公園協議会の概要でございます。(1)経緯と(2)の目的については、これまで玉川野毛町パークらぼで行っている、どんぐりの苗づくりや古墳散策ツアー、青空ヨガ、パークランなど、区民発意による様々な活動が行われ、多くの方々に参加、来園いただいております。 これらの活動は開園後を見据えた取組であり、本年三月には(仮称)玉川野毛町パークらぼ区民の会の立ち上げに向けて検討を進めており、区もこの取組を支援しております。 拡張区域開園後も、玉川野毛町パークらぼの活動を継続しながら、様々な主体と連携して、公園の魅力向上やにぎわい創出を図るため、公園協議会を設立するものでございます。 二ページ目を御覧ください。(3)構成員は、玉川野毛町パークらぼ、地域団体のほか、玉川野毛町公園の管理運営事業者や有識者、世田谷区を想定しております。 (4)の協議事項については、公園の魅力を向上させる方策や利用ルールなどについて協議していく予定でございます。 協議事項の例としては、公園利用のルールづくりやイベント実施に当たっての調整、イベントなどの収益を協議会運営に回す仕組みづくり、災害時の運用などを想定しているところでございます。 最後に4今後の予定でございます。これまでも通年で実施しております区民参加のワークショップや協議会の構成員となり得る関係者との検討調整を進め、令和八年四月の拡張区域全面開園に向け公園協議会の設立を目指してまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
もうあえて言うことでもないのですが、まあ、先日の委員会でも、陳情とかがいろいろ出て、ここで話し合ったことは記憶に新しいと思います。もちろん当然ああいう話合いがあったわけですから、同じようなことは起きないと思っていますが、改めて、やはり地域の人たちにどう伝えていくのかという思いを、もう一回世田谷区のほうから聞かせていただいていいですか、ああいうことが起こらないようにね。
これから既開園区域エリアについても、拡張事業の一環となる工事が始まってまいります。御意見様々いただいた皆様に対しては、引き続きしっかり、進捗であったり工事の内容といったものを丁寧に説明してまいりまして、皆様に愛していただけるような公園づくりにしっかり取り組んでまいりたいと思っております。

この間、住民の方々との参加と協働で進められてきたことをすごく評価しています。あわせて公園協議会をつくって、今後も公園の運営にも住民の方々が参画していくということを非常に重要だなと思っています。 一方、住民の皆さんの要望で、買物ができるようなところをつくるということで、ここではPFIを採用するということで、今後プロポーザルをやると思うのですが、住民の様々な方式で行われる運営になるかと思うのですが、その場合も区民の利益が損なわれることがないように、それは徹底していただきたいと思います。 また、PFIの活用全てが駄目だというわけではありませんが、例えば二十年間という途中で運営ができなくなるというようなことだって考えられますし、そういった場合の手だてなど、どのようにやっていくのかということは、ぜひしっかりと決めていただきたいと思います。その辺はどうでしょうか。
今回の便益・サービスの拠点となる施設の設置管理事業者の公募の実施に当たっても、公募の要件の中に地域課題の解決、買物不便地域といったところも盛り込んでいく予定でございます。 また、当初のこの公募については二十年以内というところでの公募になってございますが、事業者におかれましては収支等もあるかと思いますが、継続して二十年以上も引き続き地域の課題解決、また地域のためになるような運営となっていただくよう、我々もしっかり協議しながら進めてまいりたいと思っております。

その辺は、ぜひきっちりと区民の利益を守っていただきたいと思っています。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(17)等々力渓谷公園内における倒木に伴う樹木調査の結果と今後の対応について、理事者の説明を願います。
等々力渓谷公園内における倒木に伴う樹木調査の結果と今後の対応について御説明します。 1主旨でございます。等々力渓谷公園について、昨年、令和五年七月六日に倒木が発生し、公園利用者の安全を最優先し、公園内の一部について立入り・通行を禁止するとともに、公園内の危険木把握のため樹木調査を実施したことから、その結果及び今後の対応について御報告いたします。 2これまでの経緯でございます。資料に写真を添付しておりますが、公園内の谷沢川左岸から遊歩道に向かって、高さ約二十メートル、直径約四十五センチのシラカシの倒木が発生いたしました。発生後翌日七日の夕方より、谷沢川沿いの遊歩道等、公園内の一部について、立入り・通行の禁止措置を取っております。 立入り・通行の禁止のエリアについては、下図の赤色塗り潰しの範囲となってございます。 二ページになりますが、この倒木を受けて、翌月となりますが、令和五年八月より危険木等の把握のため、公園内樹木の調査及び、既に枯れている樹木五本の伐採作業を実施してまいりました。 写真は、伐採作業時の様子でございます。伐採・剪定作業に当たっては、重機車両等が渓谷公園内に入っていけないため、対象となる枯木等の周辺にある健全な樹木にロープを張り巡らせ、安全を確保しながら対象木に接近し作業を進めている様子でございます。 次に、3樹木医による調査結果概要でございます。調査区域ですが、おおよそ通行止めを行っている区域となりますが、谷沢川の利剣の橋先から、等々力駅からの最寄りの入り口となるゴルフ橋までの公園区域内でございます。 調査対象樹木ですが、幹周りがおおむね三十センチ以上の全樹木七百八本でございます。 調査結果でございます。剪定・伐採等の緊急対応が必要な、幹の腐りなどの進行が見られる危険木は五十二本となっております。その他、樹形等が不健全で、今後も経過観察が必要になる樹木については四十五本となってございます。 次に4、調査により判明した危険木への対応でございます。令和六年度から剪定・伐採作業を実施してまいります。作業は谷沢川下流側、利剣の橋先から上流側のゴルフ橋に向かって進め、作業が完了した区域については、公園利用者の通り抜け等動線を考慮した上で、安全な利用が見込める範囲について順次立入禁止を解除してまいりたいと考えております。 次に、5今後の作業スケジュールでございます。本日時点の検討状況となってございますが、令和六年度については、図にある緑色で塗り潰している区域の危険木への対応を進め、作業の完了をもって、図にある黄色文字①、②、③の公園出入口の利用を再開してまいります。 次に、三ページになりますが、令和七年、八年度の二か年をかけて、図の緑色で塗り潰している区域の危険木への対応を進め、作業の完了をもって図中の黄色文字⑤ゴルフ橋の公園出入口の利用を再開してまいります。 そして、令和九年度以降について、渓谷公園中ほどにあるトイレのある広場周辺の危険木への対応を進め、図の環状八号線からの出入口となる④、そして⑥の出入口の利用を再開してまいります。 なお、等々力渓谷公園内の作業に当たっては、大型重機の搬出入ができず、伐採、剪定、運搬、運び出し等の大半の作業を人の力で行わざるを得ないため、多くの時間と労力が必要な状況下となってございます。 しかしながら、例えば環状八号線からの渓谷公園出入口に重機を据えられないか、谷沢川下流から一部区間に限られますが、車両の動線を確保できないかなど、作業軽減、工期短縮に向けた検討を今も継続して行っているところでございます。引き続き令和六年度、遅滞なく作業に着手できるよう準備を整えていくとともに、工期短縮に向けた作業計画についても熟慮してまいります。 最後に6、渓谷公園内樹林地保全に向けた取組でございます。等々力渓谷については東京都の指定名勝でもあり、都内に残る貴重な自然環境を身近に感じることができる場所でもございます。今後に向けても健全に管理していくことが必要不可欠なものと考えております。 現在、公園利用者の安全確保に向けた危険木への対応検討に併せ、専門家などを交えた現地調査や、渓谷内の樹木等の生育環境の改善策の検討も併せて行っております。 令和六年度についても、危険木への対応作業と並行し、引き続き専門家、渓谷に関わる様々な主体の皆様との、渓谷樹林地の保全に向けた取組の検討を行ってまいります。 以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
やはりこの等々力渓谷は大きな、世田谷区の中でもすごく有名な場所なので、いろいろな議員の方のところにも声が行っていると思うのですが、やはり私のところにも、ここを早く再開してほしいなという声がどうしても来ているということは申し述べておきます。 それで、今聞いていると、全部終わるのが令和九年度以降ということですが、では、これを全部再開できるのは、もう三、四年後ということになるのですが、これはいろいろなところの工事とかを同時に進行できたりはしないのですか。さっき課長も早くする努力をするとお話をされていましたが、もうちょっと早くなる努力は、同時に工事したりとかはできないんですかね。
委員おっしゃるとおり、並行してできる作業も当然あるものですので、そういった人工の確保も含めて、今いろいろ我々のほうでも検討しているところでございます。 また、やはり一番の要因となるところが、人の力というところの中で、少しでも重機が入って、例えば切った木をつり上げて積み込む、また、その搬出に当たっても、それなりの大きなダンプ等が、結構この中の一部にでも入ってこられれば、労務軽減というものは大幅に図れるものと思っております。あわせて、そういった二つの視点から、今、工期短縮に向けた検討をまさに行っているところでございます。
区民の方から、ここを早く通りたいという声があることを十分認識していただいて、できる限り早く工期を短縮していただければなと意見しておきます。

これは枯れて倒れていますよね。その原因は書いていないのですが、老木で寿命なのか、ではないと思うのですね。これはナラ枯れの被害ということではないのですか、それをちょっと確認したいのですが。
倒木したこのシラカシについては、虫食いの状況が見られておりまして、経過観察と位置づけていたところでございます。明確にこれが要因で倒れたというところが、ちょっとなかなか明言できないところはあるのですが、昨年の酷暑の影響などもあり、樹勢が弱まったところの中で、こうした虫食いなどによる病原菌の繁殖などの進行が非常に速まった、その結果、倒木に至ったものと推察されているところでございます。

そうなんですよね、これは虫食いが見られるということは、ナラ枯れの被害というか、ちょうど一年半前に、私たちの会派のひえしま議員が、ナラ枯れの被害が全国的に問題になっていると、だから区としても、国分寺崖線があったり、等々力渓谷があったりするわけで、そういうところの対策を早く取れと言っているわけですよ。でも、まあ、区としては何か検討しますという答弁だったのですが、その後、ナラ枯れ被害の対策ということは検討されたのか、伺います。
現在、ナラ枯れの対策に向けては、樹木の調査とか、実際に虫食いが見られるところについての薬注のような対応は毎年行っているところでございます。 今回、渓谷のほうについても、危険木の伐採、また、その後の健全な管理に向けた取組といったところも併せて今検討しているところでございます。 また、渓谷以外の崖線樹林地がございます。そういうところについても、現在ボランティア、また地域の方々と一緒に管理運営みたいなところにも取り組んでいるエリアもございまして、そういう活動の拡充並びに、今後に向けた基本方針、方針となるような崖線樹林地の管理運営の方針のようなものも、今まさに検討しているところでございます。 引き続き崖線樹林地の樹木保全といったところにもしっかり取り組んでまいりたいと考えております。

毎年されているということは、それはそれでいいのですが、やはり一年半前に、提案も含め指摘したことは、今までどおりでは駄目だよという警鐘を鳴らしていたわけですよ。だから、特別その質問、提案を受けて、何か対策を取りましたかという質問をしているんですけれども。
御指摘を受けて、そのためにこれをやったと言ってよいのかどうか、私、ちょっとはばかられるのですが、あくまで崖線については、倒木等の被害も、この渓谷に限らず、成城のみつ池、ああいった崖線樹林地でもあるところですので、崖線樹林地の全体をしっかり健全に維持管理運営していくために、方針となるものを現在、検討も行っております。 実際にどのように健全化を図っていくかについては、これまでも地域の皆様と、維持運営管理みたいなところにも一緒に取り組んでいるところもございます。そういったエリアの拡充とか、行っている取組について、より内容を深めていくというところも、今併せて考えているところでございます。そうした形で崖線樹林地の健全な保全管理運営というところに引き続き取り組んでまいりたいと思っております。

今やっていらっしゃるみたいな内容が中心なのかなという感じが否めませんよね。ですから、やはり区はもうちょっと早く、これは本当に危機的な状況なのだよということをしっかり認識して、もうちょっと早く何か取組はできたのではないかと。特にこの木、シラカシが多いところについては、特にその対応がちょっと遅かった、あるいは不足していたのではないかということが、私たちの会派としては否めないかなということを感じています。 まあ、今さらもうしようがなくて、こんなに緊急を要する木があるということですから、何とか、藤井委員もおっしゃっていたように、区民の方が、何でこんなに遅いのだと、私も言われるんですよ。区は何をやっているのと。民間だったらもっと速くできるだろうみたいな言い方をされてしまうんですね。 でも、これは民間だろうが何だろうが、なかなか厳しい状況であるということは伝えなければいけないなと思っていますが、やはりもう少し危機感を持ってほしかったなということは伝えておきたいと思います。 そして今後少しでも早く創意工夫して、開園できるように、ちょっと四年以上かかるというのを何とか回避できるように要望したいと思います。

私も地元が近いので、かなりの方からお問合せ等々をいただいてきた経緯もあるのですが、やはり世田谷区としては貴重な観光資源でもありますし、地元では、等々力渓谷商店街という名前の商店街があるぐらいですから、私からも一日も早い再開を、これは要望です。 ちょっと二点確認ですが、地元に対する、町会であったり渓谷保存会とか、いろいろあると思うのですが、そういうところに対して、進捗は今後どのように共有されていくのかということ。 あと、やはり去年倒れてから、要は区外の方も、あそこを目がけて来る方も結構いらっしゃると思うんです。そういうときに、等々力駅で、あまり告知というか周知みたいなことはされていなかったように思うのですが、今後、東急さんと組んで、今こういう状況になっていますと、そして、時期的なめどはこれぐらいを考えていますみたいな、そういう協力はいただけるのかどうかということを確認したいんですけれども。
地域、地元への危険木の対応の進捗状況等については、適宜タイミングを見てしっかり入ってまいります。渓谷保存会はじめ、また、玉川総合支所との連携の下に、しっかり地域には情報は下りていく、また必要があれば、必要に応じてしっかり私のほうから、公園緑地課のほうからも説明に入ってまいりたいと考えております。 あと、東急電鉄さん、現在も協力いただきまして、ちょっと小さいという声もいただくところですが、等々力駅に掲示物等を掲載させていただいております。ただ、ちょっと小さくて見にくいとか目に入らなかったという声もいただいているところでございます。そうした中で、ちょっと東急電鉄さんにも掲示を大きくしてもらえないかとか、いろいろ相談はさせてもらっているところです。 引き続き、今、委員御指摘もいただいたように、工事が長期化するというところ、またありますので、さらなるちょっと協力、そういったところができないかというのも具体的に相談していきたいな、いければと考えているところでございます。

特に地元の皆さんへの周知に関しては、できるだけ丁寧に細かくやっていただきたいということを要望しておきます。

本当にこの場所は、区内外からいらっしゃるという場所ですので、今、樹木の保全が本当に重要になっている中で、ちょっとこれは、お金が惜しいというわけではないですが、皆さんで保存樹林を守っていこうといった意識を高める機会にもなるのではないかと思っています。 ですから、ふるさと納税とか、そういったやり方で、皆さんに知っていただくと、そしてみんなで支えていくと、そして区外の方からも支えていただくという形で、なかなか人の手でやっていかなければいけないような問題ですが、保存樹林を、これを進めていくのには大変なお金もかかるし、それを皆さんと一緒に進めるという意味合いで、そういった基金であるとか、ふるさと納税などを活用するような進め方をしたらどうかと、それがその運動というか、皆さんで守っていこうという機運を高めることにつながるのではないかと思うのですね。ぜひ、これはちょっとあれですが、検討いただきたいなと要望しておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(18)(仮称)和田堀給水所上部利用施設基本設計(案)等について、理事者の説明を願います。
(仮称)和田堀給水所上部利用施設基本設計(案)等について御説明させていただきます。 本件については区民生活との併せ報告になってございます。 1主旨でございます。東京都水道局和田堀給水所の施設更新を契機とした区施設の整備について、地元要望に基づく都水道局との協議を経て、令和四年十一月に基本構想を策定し、地元説明会での意見等も踏まえながら、屋外スポーツ広場、集会室(多目的室機能)棟の基本設計(案)及び地上部広場の整備方針(案)を取りまとめたことの御報告となってございます。 2検討の経過については、平成二十七年一月に給水所施設の上部利用を都水道局に要望したところから始まり、地元などとの意見交換を行いながら、今般、屋外スポーツ広場、集会室(多目的室機能)棟の基本設計(案)及び地上部広場の整備方針(案)を取りまとめたところでございます。 3、屋外スポーツ広場、集会室棟の基本設計の概要でございます。 (1)①敷地概要ですが、大原二丁目の都水道局敷地内となってございます。 ②建築概要になりますが、集会室棟については地上四階建て、建築面積約二百三十平方メートル、延べ床面積約七百平方メートルとなってございます。 資料の別紙1、右上の付番六ページを御覧いただけますでしょうか。地上部広場と記載のある赤く囲まれたエリアは、約千五百平米ございまして、その中に四階建ての集会室棟を整備してまいります。そして、この集会室棟四階部分と都給水所屋上部の屋外スポーツ広場を連絡橋でつなぐ形態となってございます。 この連絡橋を渡り右側、都配水池施設の上部利用となる屋外スポーツ広場になりますが、面積約五千五百平方メートル、フットサル、テニスやスケートボードなどのアーバンスポーツができるスペースの整備に併せ、外周には防球ネット等を設置してまいります。 次に次ページ、別紙1、右上の付番七ページを御確認ください。集会室棟各階の平面図になりますが、左上が一階になります。外からも利用できるトイレ、防災倉庫や管理諸室、エレベーターが一基となってございます。 そして、右上が二階になります。二分割できる多目的室や、中央には準備室等がございます。 そして、左下は三階ですが、更衣室や脱衣室となってございます。 右下は四階となりますが、物品倉庫や展望デッキ、そして連絡橋となってございます。 次ページ、別紙1、右上の付番八、九ページについては、集会室棟立面図と連絡橋の立面図となってございます。 次に、右上一〇ページになりますが、集会室棟の隣に整備する地上部広場の平面計画図でございます。この広場は、既存の大原二―三十一遊び場が都市計画道路事業に伴い廃止予定となっておりますので、地域の公園機能確保に向けて、同等の約千平方メートルの面積で整備してまいります。用途についても、大原二―三十一遊び場と同等の利用が可能となるよう、各公園施設を配置してまいります。また、この地上部広場には、災害時の利用の視点から、応急給水栓や非常時の給水設備を設置する予定としてございます。 なお、この地上部広場については、現時点では整備方針(案)としてございますが、今後、都水道局工事の進捗や埋設物の確認等、諸条件を整理しながら詳細を詰めてまいります。 資料三ページにお戻りいただけますでしょうか。6の概算経費ですが、(1)概算事業費については、集会室棟、屋外スポーツ広場、連絡橋の費用について、設計施工費含め十六・九億円、地上部広場については、設計施工費含め一・一億円となってございます。 次ページ、四ページになりますが、(2)施設維持管理費について、類似施設からの想定ですが、地上部広場を除く施設について、事業委託等による管理運営として、年間約三千四百万円となってございます。 最後に、今後のスケジュールでございます。都工事の進捗を踏まえながら、令和七年度からの実施設計、令和八年度以降の整備工事を予定しているところでございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

スポーツをする場所という上用賀とか、整備をしていますが、結構西側に全部寄っているものですから、この東側の北沢とかで、こういうスポーツをやる機会が非常に少ないという状況があります。そういう意味では、ここができるということは、北沢にとって見れば大きな意味があるんですね。 ただ、結構先が見えていないという状況があると思います。まだこの和田堀給水所のもともとの工事が大分遅れているような話も聞いているのですが、このままいったら、これが完成というか、使用できるのはいつぐらいからになるでしょうかね。
今現在、都の水道局の工事ですが、変更工程、令和九年一月というような形で、一月以降となる見込みというような形で伺っているところでございます。 当然のことながら、都の水道局工事が終わった後に区の施設の整備に入りますので、そこで少なくとも一年、数年かかるものと見込まれますので、令和九年一月以降プラス、そこに工事期間というような形になろうかと思います。

ということは、これは令和九年以降で、そこから工事期間というのはどのぐらい見たらいいんですか。
今、区の工事期間についても、設計内容も含めて精査している段階ですので、ちょっと明確にいついつ、これぐらいかかるとこの場で明言できないところはございますが、少なくとも一年程度はかかるものかなということが推察されます。

そうですか、分かりました。期待も大きいので、よろしくお願いしたいと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(19)自動車損傷事故の発生について、理事者の説明を願います。
自動車損傷事故の発生について御報告させていただきます。 1事故の概要でございます。(1)発生日時でございます。令和六年一月二十三日火曜日、午前九時頃となってございます。 次に(2)発生場所について、二ページを御覧いただけますでしょうか。事故発生位置ですが、二四六号線旧道、桜新町駅東の交差点先となってございます。 事故の内容ですが、現場状況図を御覧ください。二四六号線旧道を西から走行してきた乙車両が、時間制限駐車区間、パーキングメーターを利用しようと、車両を道路左端に寄せたところ、車道側に五十センチ程度伸びていたランタラの枝で車両の左側面を傷つけてしまったものでございます。 一ページにお戻りください。(5)損傷の程度ですが、車両の左側面に細かいひっかき傷等の損傷がございます。 次に、2事後の対応ですが、相手方に対しては誠意をもって誠実に対応を進めているところでございます。 本件事故を踏まえて、パーキングメーター付近の街路樹を改めて点検するとともに、車道側に伸びた枝の剪定は完了してございます。再発防止に向けても、本件事故内容について職員及び作業を行う事業者等とも共有し、街路樹剪定に当たっては最新の注意をもって取り組むことを改めて周知したところでございます。今後とも適切な街路樹の維持管理に鋭意取り組んでまいります。 私からの報告は以上でございます。 このたびは大変申し訳ございませんでした。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(20)「せたがや道づくりプラン」計画期間の延伸について、理事者の説明を願います。

それでは、「せたがや道づくりプラン」計画期間の延伸について御報告いたします。 本件は、昨年九月六日に開催された都市整備常任委員会において、本年三月に計画期間満了となるせたがや道づくりプランについて、延伸する方向で検討を進めてまいりたいと御報告したところでございます。このたび、現行のせたがや道づくりプランを二年間延伸することとしたので御報告するものでございます。 資料に基づき御説明させていただきます。初めに、1の主旨でございます。区では、平成二十六年三月に道路の新設、拡幅整備に関する基本的な方針であるせたがや道づくりプラン――計画期間が平成二十六年度から令和五年度――を策定して、これに基づき計画的な道路整備に取り組んでいるところでございます。 現行のせたがや道づくりプランにおける都市計画道路の整備計画は、東京都と特別区及び二十六市二町が協働で策定しております「東京における都市計画道路の整備方針(第四次事業化計画)」に基づいているものでございます。 こちらの計画期間については令和七年度末で終了することから、次期事業化計画については令和八年度にスタートすることを想定しているところでございます。今後、関係自治体との意見交換・各種調整などが行われることになると考えているところでございます。 そのため、次期事業化計画と次期せたがや道づくりプラン双方の道路整備に向けた考え方、優先整備路線等の十分な整合が必要であることから、より合理的で手戻りのないプランとするために、現行のせたがや道づくりプランを二年間延伸するものとしたところでございます。 次に、2の延伸期間中の取組についてでございます。大きく三つございまして、(1)未着手となっている優先整備路線の事業着手、(2)各総合支所の地先道路整備計画策定の支援等、(3)次期せたがやみちづくりプランの策定に向けた準備、こちらについても今三つほど想定しているものがございまして、①次期せたがや道づくりプランに関する考え方の整理を行います。②周辺道路の整備状況等様々な視点を踏まえた優先整備路線の検討を進めてまいります。③区独自の事業計画である主要生活道路に関する優先整備路線選定の検討並びに、特に事業効果が高いと考えられる路線の早期事業化を見据えた調査・検討に取り組んでまいりたいと考えてございます。 最後に、3の全体スケジュール(イメージ)をお示ししてございます。上段が世田谷区の部分、せたがや道づくりプランに関するスケジュールのイメージ、下段が次期事業化計画のスケジュールイメージとなってございますので、後ほど御覧いただければと思います。 私からの御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(21)世田谷区無電柱化推進計画(中間見直し)(案)及び世田谷区無電柱化整備四ヵ年計画(案)について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区無電柱化推進計画(中間見直し)(案)及び世田谷区無電柱化整備四ヵ年計画(案)を取りまとめましたので、御報告させていただきます。 なお、本件については令和五年五月三十日の都市整備常任委員会において、世田谷区無電柱化推進計画(中間見直し)(素案)として報告し、その後、区民意見募集を経まして、今回、案として御報告するものでございます。 それでは一ページ目を御覧ください。1主旨でございます。令和元年六月に策定した世田谷区無電柱化推進計画について、国、都及び区の動向や無電柱化の進捗状況などを踏まえて、計画の中間見直しを進め、世田谷区基本計画の中間見直し時期との整合を図り、計画期間を令和九年度までの四か年とする世田谷区無電柱化推進計画(中間見直し)(素案)を令和五年五月に取りまとめをいたしました。 このたび、素案に対する区民意見募集を経まして、世田谷区無電柱化推進計画(中間見直し)(案)及び個別実施計画でもございます世田谷区無電柱化整備四カ年計画(案)を取りまとめたので報告するものでございます。 2これまでの経緯は、記載のとおりとなってございます。 3区民意見募集の結果については、三ページ目の別紙1、世田谷区無電柱化推進計画(中間見直し)(素案)に対する区民意見募集の実施結果を御覧ください。 十名の方から十七件の御意見をいただいております。内訳としては、無電柱化の推進に関するものが二件、無電柱化の進め方に関するものが九件、無電柱化の計画路線に関するものが三件、その他が三件となってございます。 意見の概要ですが、狭い道路の安全な歩道や景観の観点から、無電柱化を進めてほしいという御意見や、無電柱化の課題解決を事業者に丸投げしないか懸念される、狭い道路の電柱施設、民有地内に地上設備を設置した場合の建蔽、容積率の取扱い、異常時の復旧対策、技術の向上に合わせて無電柱化を進めてほしい、狭隘な道路から無電柱化すべきといった御意見をいただいてございます。 また、赤堤の日大通りを計画路線の対象にほしいという御意見や、無電柱化に併せて道路緑化や遮熱性舗装を進めてほしいという御意見もございました。 いただいた御意見に対する区の考え方は、記載のとおり回答したいと考えておりますので、後ほど御覧いただければと存じます。 それでは一ページ目にお戻りください。4世田谷区無電柱化推進計画(中間見直し)(案)の内容については、別紙2及び別紙3のとおりでございます。 七ページを御覧いただきたいと思います。別紙2、概要版でポイントを御説明します。 1推進計画の趣旨ですが、当初計画を策定後五年が経過することから、国や都の動向、無電柱化の進捗状況などを踏まえ、無電柱化計画路線の選定や推進するための施策等を定めた計画の中間見直しを行います。 次に、2無電柱化の現状と課題でございます。2の1無電柱化の目的ですが、都市防災機能の強化、安全で快適な歩行空間の確保、良好な都市景観の創出の三つが無電柱化の目的でございます。 2の2無電柱化の現状ですが、整備済延長は十三・三キロとなってございます。 2の3無電柱化の課題でございます。地上機器の設置場所や電線埋設位置の確保、事業期間の短縮や多額の費用の軽減が挙げられます。 2の4中間見直しの方向性ですが、国や都の動向等を踏まえ、緊急輸送道路や特定道路の無電柱化を重点的に進めたいと考えてございます。また、重点的に整備する路線を中心に無電柱化の必要性が高い路線を選定し、優先的に整備していく計画路線を新たに追加いたします。 次に3無電柱化を推進するための方針でございます。3の1無電柱化整備の基本的な考え方ですが、都市計画道路・主要生活道路と既存道路、また、面的整備事業等により整備する道路について、無電柱化の必要性の高い路線から優先的に無電柱化整備を進めます。 3の2重点的に整備する路線ですが、【新たな視点】として、重点的に無電柱化整備する路線を新たに定めました。 一つは激甚化する風水害や大規模地震等による電柱倒壊対策として、緊急輸送道路の無電柱化を重点的に進めます。 緊急輸送道路については、令和九年度末までに無電柱化着手率二九%を整備目標といたしました。また、中期的な目標として、令和十五年度末までに無電柱化着手率五〇%を整備目標としてございます。 次に4無電柱化を推進する計画路線でございます。それでは、無電柱化を推進する計画路線については、八ページを御覧いただきたいと存じます。右側の表に記載の1から32までの都市計画道路及び主要生活道路については、令和元年に策定した当初計画から引き続きの路線となってございます。 また、下段にございます①から⑦までの既存道路についても、当初計画からの引き続きの路線となります。 既存道路のうち⑧から⑪に追加と記載している路線及び面的整備のA、Bが今回中間見直しにおいて新たに追加した路線となります。 ⑧から⑪の追加した既存道路は、いずれも緊急輸送道路であるため重点的に整備する路線として選定をいたしました。 また、面的整備事業としてA、玉川野毛町公園間の区道及びB、上用賀公園拡張事業の西用賀通りを選定してございます。 当初計画からの引き続きの路線及び、今回中間見直しで新たに追加した六路線を合わせ、四十五路線、十四・五キロについて無電柱化を推進してまいります。 それでは七ページにお戻りください。最後に5無電柱化を推進する施策でございます。推進する施策としては記載のとおりとなってございます。 概要版の説明は以上となります。 それでは、また一ページ目にお戻りください。5素案から案への変更点は、無電柱化整備四カ年計画の延長を踏まえ、3の2重点的に整備する路線における緊急輸送道路の無電柱化着手率の令和九年度末目標値について、各路線延長を精査した結果、二七%から二九%に変更してございます。 それでは二ページ目を御覧ください。6世田谷区無電柱化整備四カ年計画(案)の内容でございます。四カ年計画は、無電柱化を推進していく四十五路線、十四・五キロのうち、新設拡幅する都市計画道路などは用地取得が必要となるので、用地取得の進捗状況などを踏まえ、実際に工事に着手できる可能性が高い路線及び継続工事の路線を対象とした個別実施計画であり、十一路線、道路延長約二・六キロにおいて無電柱化整備を進めます。 三七ページ、別紙4に世田谷区無電柱化整備四カ年計画(案)を示してございますので、後ほど御覧いただければと存じます。 7概算事業費となります。計画路線全体の四十五路線、十四・五キロの事業費は約百三十億円を見込んでございます。 また、各路線延長の精査結果を踏まえ、令和六年から令和九年までの四か年の実施計画期間の概算事業費は約二十一億円程度と見込んでおり、約八億円程度の国庫補助金等の活用を想定してございます。 8その他(新設電柱の占用制限)について御説明いたします。前回も御報告した内容となりますが、電柱を増やさない取組として、緊急輸送道路、緊急輸送道路と各総合支所を結ぶ障害物除去路線及び区役所周辺の単独地中化路線について、道路法第三十七条第一項に基づいて、新設電柱の占用制限を行ってまいります。三八ページ、別紙5に指定路線を記載してございますので、後ほど御覧いただければと存じます。 最後に、9今後のスケジュールになります。令和六年三月に案の公表と新設電柱占用制限の公示を行い、令和六年四月に計画の施行と新設電柱の占用制限を実施していく予定でございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

無電柱化は、もう防災上本当に、ぜひ進めていただきたいという話ですが、上用賀の拠点から、本当に各避難所に緊急物資を運ぶということになりますが、世田谷通りがどうなっているのかも非常に重要なので、この計画についても都に早急に進めてほしいということを求めるなど、やっていただきたいと、これは要望です。よろしくお願いします。
世田谷通りについては、東京都のほうで令和三年度に無電柱化の計画の見直しをしてございまして、その中には計画として位置づけられてございます。ただ、今ここの場で、何年度にやるかというところまでは御明示できなくて、東京都のほうもその辺の明示ができないというところなものですから、年度までは申し上げられませんが、計画に入ってございますので、今回我々のほうに入っている上用賀のところから世田谷通りを通って、それぞれ各物資を搬送できるのではないかと考えてございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(22)歩行者転倒事故の発生について、理事者の説明を願います。
それでは、歩行者転倒事故の発生について御報告いたします。 まず、事故の概要でございます。発生日時は令和五年十二月十六日土曜日、午後六時三十分頃でございます。発生場所は世田谷区北沢二丁目二十五番十六号先の道路予定地内でございます。相手方は記載のとおりでございます。 次に、事故の内容でございます。PDF二ページの別紙の下図の現場状況図を御覧ください。相手方が道路予定地内を区道から横切って歩行していた際、道路予定地内に設置されていたポストコーンの基部につまずき転倒し、負傷したものでございます。 一ページにお戻りください。(5)負傷の程度は、全身打撲でございます。 2事後の対応でございます。現場において甲乙の立会いの下で事故の内容や負傷の程度について確認を行いました。乙とは誠意をもって対応し、示談交渉を進めてまいります。 当該ポストコーンは基部のみで、支柱部分は外れ、危険な状態であり、再発防止のため、基部は即日に撤去しました。なお、ポストコーンについては、現在は新たなものを設置しております。 また、人通りが多い駅前や商店街などは、道路パトロールを重点的に行うなど、不具合箇所の発見に努めてまいります。 このたびは誠に申し訳ございませんでした。 報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

この基部というのは何センチぐらい出ているのですか。
約五センチでございます。

それだと危ないというか、それで、何でこれ、支柱部分というか、上の部分がなくなっていたのですか、壊れてしまっていたのか、何かいたずらをされたのか、どうなのでしょうか。
状況的なことは分かっております。まず車両にぶつけられて壊された様子はございません。また、土木管理事務所でも、抜かれた様子はないと。あと、ポストコーンなので、なかなか引っ張っても抜けるものではないので、そういった状況は把握できているのですが、いたずら等というような確証的なものは持っていないという状況でございます。外れた原因がはっきり分かっていないというところでございます。

原因が分からないというのが、ちょっと解せないというか、何かしら原因があって、なくなっているわけですよね。だから、それだと対策も取りようがないのかなという気がするのですが、これは、もう新しいものに替えたということですが、ほかも点検されたのですか。ほかのいろいろなところにそういう状況はあると思うのですが、点検されましたか。
ある、こういったポストコーン的なところは、交通安全対策として、様々な場所に設置しております。今回の事故を踏まえて、道路パトロールを踏まえてしっかりやるようにということを指示しております。

パトロールをお願いします。それで、この負傷の程度が全身打撲とあるのですが、要するにお医者さんに診てもらっての診断結果ということでよろしいですか。
そういうことでございます。

骨折とかは書いていないので、それはよかったかなと思うのですが、全治どのぐらいと言われているのでしょうか。
相手方のお話によりますと、約一か月ということで聞いております。

分かりました。誠実に対応していただくよう要望いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(23)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特になければ、以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項に入ります。 まず、(1)参考人の出席要請について協議いたします。 外郭団体の経営状況等の報告については、議会運営委員会において、団体を所管する委員会で報告を受けることとし、団体の職員を参考人として招致すること、また、開催についてはそれぞれ各委員会の判断により実施することが確認されております。 そこで、当委員会が所管する一般財団法人世田谷トラストまちづくり及び多摩川緑地広場管理公社の二団体について、四月の当委員会の参考人として招致することでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、参考人として招致することといたします。 日程などについては、団体及び理事者と調整の上、次回の委員会で協議しますので、御承知おきください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)次回委員会の開催についてですが、次回委員会は、第一回定例会の会期中である二月二十七日火曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は、二月二十七日火曜日午前十時から開催予定とすることに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特にないようですので、以上で本日の都市整備常任委員会を散会いたします。 午後一時十二分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 都市整備常任委員会 委員長