// 発言者(19名)
// 発言(161件)

ただいまから企画総務常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、議案審査等を行います。 それでは、1議案審査に入ります。 まず、議案第六号「令和五年度世田谷区一般会計補正予算(第六次)」、議案第七号「令和五年度世田谷区国民健康保険事業会計補正予算(第二次)」、議案第八号「令和五年度世田谷区後期高齢者医療会計補正予算(第二次)」、議案第九号「令和五年度世田谷区介護保険事業会計補正予算(第二次)」の四件を一括して議題といたしたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、議案第六号から議案第九号までの四件につきましては、一括議題といたします。 本四件について、理事者の説明を求めます。
それでは議案第六号から第九号の補正予算案四件につきまして御説明いたします。 補正予算書、右上に記載の九ページを御覧ください。議案第六号「令和五年度世田谷区一般会計補正予算(第六次)」でございます。 第一条でございますが、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ二百七十九億五千六十三万九千円を追加いたしまして、歳入歳出それぞれ四千五十億二千百七十万一千円とするものでございます。 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額につきましては、一〇ページから一二ページに記載の「第一表歳入歳出予算補正」のとおりでございます。 第二条の繰越明許費につきましては、一三ページから一六ページに記載の「第二表繰越明許費補正」のとおりでございます。 第三条の債務負担行為につきましては、一七ページに記載の「第三表債務負担行為補正」のとおりでございます。 次に、二一ページを御覧ください。議案第七号「令和五年度世田谷区国民健康保険事業会計補正予算(第二次)」でございます。 第一条ですが、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ一億三千五百五十七万四千円を追加いたしまして、歳入歳出それぞれ八百六十五億四千七百六十万九千円とするものでございます。 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、二二ページから二三ページに記載の「第一表歳入歳出予算補正」のとおりでございます。 二七ページを御覧ください。議案第八号「令和五年度世田谷区後期高齢者医療会計補正予算(第二次)」でございます。 第一条でございますが、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ二千八百十万円を追加いたしまして、歳入歳出それぞれ二百五十四億三千四百八十万九千円とするものでございます。 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、二八ページに記載の「第一表歳入歳出予算補正」のとおりでございます。 三一ページを御覧ください。議案第九号「令和五年度世田谷区介護保険事業会計補正予算(第二次)」でございます。 第一条でございますが、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれマイナス十八億四千七百四十六万七千円を追加いたしまして、歳入歳出それぞれ七百四十五億七百二十二万七千円とするものでございます。 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、三二ページから三三ページに記載の「第一表歳入歳出予算補正」のとおりでございます。 個別事業の補正内容につきましては、前回の委員会で御説明したとおりでございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本四件について御意見がございましたら、どうぞ。
公明党からは、令和五年度世田谷区一般会計補正予算(第六次)について、代表質問でも申し上げさせていただきましたけれども、在宅避難の支援事業における防災カタログの全区民への配布について、三日未満の防災用品の備蓄にとどまっている約四割の区民に対して、在宅避難に向けて備蓄を促すのに三十六億円の予算をかけてカタログギフトを全世帯に配布することが適切なのかという疑問が残ります。しかし、周知方法及び配布方法の見直しによる経費削減を前提に、賛成といたします。
立憲民主党・れいわ新選組世田谷区議団は、賛成の意見を申し上げます。 今回の補正予算では、能登半島地震の発生を受け、改めて防災力の強化が打ち出された一つと言えると思います。在宅避難支援事業は、在宅避難に対する区民の戸惑いや疑問がある中で、改めて在宅避難とは何かを考える契機とする必要がある、また、災害対策において強調されがちな自助について、自己責任に終わらせない取組としても重要な施策と考えます。 各世帯が在宅避難のために必要な防災用品をあらかじめ準備しなければならないが、必ずしも準備を整えることができない区民にこそ支援が行き届くようにすることが必要と考えます。障害者、高齢者のみ世帯、ひとり親世帯、若年世帯などを意識した対応が問われると考えます。一つは、支援内容や手続きの情報提供にあります。もう一つは、申請手続の簡素化にあるかと思います。手続によっては申請そのものにたどり着くことができないそうした方々への支援、着実に防災用品が手元に届くための援助が必要と考えます。 また、今回の補正予算には公共工事等の前倒しが含まれております。小中学校の改修事務として学校における暑熱対策が盛り込まれたことは大きな意味があるかと思います。昨年の酷暑の夏を踏まえたとき、できるだけ早い時期から改修工事を進めることが求められてきただけに、補正予算に組み入れたことを評価するわけであります。さらに、補正予算には、今後、校舎棟、体育館、プールにおける省エネ対策の調査検討等が含まれておりますが、真夏だけではなく真冬の災害発生を踏まえた避難所対策をも考慮した対応を求め、賛成意見といたします。

日本共産党は、国民健康保険事業会計と後期高齢者医療会計の補正予算に反対いたします。 国保事業会計については、補正予算をもって、国保の構造的問題や都道府県化による保険料上昇の根本的な問題を解決するものではないことから反対いたします。また、後期高齢者医療会計は、当初予算の問題を是正するものではないということで反対いたします。

都民ファースト・Setagayaあらたは、賛成の立場で一点意見を申し上げます。 今回、保育所等における性被害防止対策という名目で一施設当たり七・五万円の補助額が設定されていますけれども、そして、これは今回の認可外で起きた事故のようなそういったものを、人的なチェックを補完するセンサーというものにも使えるというふうに聞いていますが、金額的な上限のこともありますし、この性被害防止であったり、今回の事故であったり、そもそもこの補助金額のルーツというか、着想のもとになったのは送迎バスの事故が元々のものだというふうにも聞いていますけれども、そういったあらゆる事故と、子どもを取り巻く環境のいろんな被害を防止していくことについては引き続き拡充をしていただいていただきたいということを申し上げて、賛成意見とします。

自由民主党も、賛成の立場で一言意見を申し上げておきます。 今回の予算編成は、災害対策を強化した内容というふうにも受け止めておりますが、カタログギフトというところでは、自助という部分においては、ここは新しく取り組んだということではとても画期的であるというふうに受け止めております。ただ、これも代表質問で申し上げたように、一度限りの防災用品の配布にとどまらないで、より効果的な事業の構築を求めていくということが大事であるというふうに思いますので、ここもより強化をしていただきたいと思います。 また、物価高騰対策におきましては、中小企業において依然苦しんでいらっしゃる事業所などがございますので、そういったところにつきましてもしっかりと目を向けていただくということ、それから、他の自治体の取組などもいろいろと参考にしていただいて、地元のこの世田谷区の中小事業がしっかりと事業継承できるというようなことも含めてより検討していただきたいということを意見として求めて賛成とさせていただきます。

それでは、採決に入ります。 本四件を二回に分けてお諮りいたします。 まず、議案第六号及び第九号の二件についてお諮りいたします。 本二件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第六号及び第九号の二件は原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第七号及び第八号の二件についてお諮りいたします。採決は挙手によって行います。 本二件を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手多数と認めます。よって議案第七号及び第八号の二件は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第十号「世田谷区職員定数条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第十号「世田谷区職員定数条例の一部改正する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、職員定数に関する定義を整備するとともに、新たな定義に基づき職員の定数を改定し、あわせて既定の整備を図る必要があるため御提案申し上げた次第でございます。 改正内容につきましては、二月五日の本委員会で御説明したとおりでございます。 施行日は令和六年四月一日となります。 御説明は以上でございます。よろしく御審査をお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。
立憲民主党・れいわ新選組世田谷区議団は、賛成といたします。 今言われたとおり、新たな定義に基づき職員定数を改定するということで提案がされております。今後の職員数管理の考え方ですが、常勤職員を五千五百十四人から五千九百人に増員する。職員の増員によって職員の過度な超過勤務の解消、男性職員の育児休業取得、職員の介護休業の取得環境、これら職員の勤務環境改善のための増員ということが考えられており、これまで常勤職員が配置できなかった職場への常勤職員の配置、今後の業務量の増加、災害や感染症等の発生など緊急課題への対応など、幅を持たせた定数管理のあり方が示されたと考えます。 また、会計年度任用職員については、四千百二十三人から三千五百二十三人に減員するという内容が示されております。これまで肥大化してきた会計年度任用職員の割合、令和四年度は約四三%というふうに言われていますが、これらを東京都二十三区の平均値以下にするように持っていくということも言われているかと思います。 さらに、人員削減の手法ですが、現に働いている方々の保護、それらを考え、退職不補充によって対応するということが言われているかと思います。会計年度任用職員の配置から常勤職員への配置、このことも、この間議会でも議論になってまいりましたが、それらも積極的に行うことが考えられているということも言えるかと思います。いずれも無理な対応を避けるよう求めていきたいと思います。 あわせて、会計年度任用職員と一般職員との賃金・労働条件などの格差解消、これに向けた対応をしっかり行っていくことも含めて意見として申し上げておきます。さらに、今回の定数条例の改正によって、残業時間の削減をはじめ、労働時間の短縮、労働の軽減など職員の働く環境が改善されることが必要と考えます。また、実効性を高めるために、その検証を十分行うことを求め、以上で賛成の意見といたします。
我が党が指摘をしてきました常勤と会計年度任用職員のバランスを改善することを、まず求めてまいります。抜本的な事務改善に本気で取り組んでこなかったゆえに、安易に会計年度任用職員を増やすことは看過できません。あわせて、若手職員の退職増加に歯止めをかけるよう、区の体質改善を求めて、賛成といたします。

日本共産党は賛成です。 今必要な常勤職員をきちんと計画的に増やすということを求めていきたいと思います。また、会計年度任用職員については、本人の希望なしに削減するようなことはあってはならないと考えますので、そこもきちんとしていただきたいということを意見として述べます。

都民ファーストの会・Setagayaあらたは、賛成の立場で意見を申し上げます。 今回の改正により、その実態として直近で人員が増えるということではないというふうに理解をしておりますけれども、ただ、一方で事業の見直しであったり、なかなか進んでいないDXのところで、それによる人員の振り分けといったところが進んでいないように感じておりますので、その辺もあわせて、改めて努力をしていただきたいということを申し上げて、賛成とします。

本来なら、定数を増やすという方向については反対の立場だったんですけれども、昨今言われている働き方改革ということはどうしても避けることができないので、やはり十分な休養を取って、十分な成果を働きの中で出していただきたいし、それに伴って残業の減少という効果が現れないと、何のために増やしたのかということが検証できませんので、その辺は今後検証の素材となるだろうと思います。 今後、一旦増やして、実態に合わせるということになるんですけれども、今度DX等を導入することによって、各職員に負担のない形で生産性を向上して、スリムな形に持っていくという方向を我々は信じておりますので、それをもってして賛成といたします。

それでは、お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第十号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第十一号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第十一号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明をいたします。 本件は、養育里親における育児休業等の取得要件を緩和するため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案申し上げた次第でございます。 改正の内容につきましては、二月五日の本常任委員会にて御説明したとおりでございます。 施行日は令和六年四月一日となります。 御説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第十一号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第十二号「世田谷区手数料条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第十二号「世田谷区手数料条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、建築基準法等の改正に伴い、既存の建築物に対する制限の緩和に係る認定申請手数料に関する規定を定めるとともに、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の改正に伴い、規定の整備を図る必要があるため、御提案するものでございます。 改正の内容につきましては、二月五日の当委員会で御報告したとおりでございます。 施行日は令和六年四月一日となっております。 説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認めます。よって議案第十二号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第十三号「昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例を廃止する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
では、議案第十三号「昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例を廃止する条例」につきまして御説明申し上げます。 本件は、現在昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例により、懲戒処分または賠償責任に基づく債務の免除を受けている職員は在職しておらず、所期の目的を達成したため、条例を廃止する必要が生じましたので、御提案申し上げ次第でございます。 内容につきましては、二月五日の本委員会で御説明したとおりでございます。 施行日は公布の日となります。 御説明は以上でございます。よろしく御審査をお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

廃止する条例が可決された場合、この元の条例が廃止されて、この廃止する条例っていうのは残るんですか。
残ります。廃止する条例として残りまして、その条文の中に、過去に懲戒処分を受けた方、その効力自体は生きる条文がそのまま入っておりますので、廃止する条例はそのまま残ります。

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第十三号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第十四号「世田谷区用地取得基金条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第十四号「世田谷区用地取得基金条例」につきまして御説明をいたします。 本件は、公用もしくは公共用に供する土地または公共の利益のために取得する必要がある土地の取得を円滑に行うため、世田谷区用地取得基金条例を設置する必要があるため、御提案申し上げた次第でございます。 内容につきましては、二月五日の本委員会において御説明したとおりでございます。 また、施行日につきましては公布の日からを予定しております。 御説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第十四号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第十五号「世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第十五号「世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、道路運送車両の保安基準の改正に伴い、特定小型原動機付自転車に対する軽自動車税の種別割の減免について運転免許証の提示を要しないこととする必要があるので、御提案申し上げる次第です。 改正内容の詳細につきましては、二月五日の当委員会で御報告させていただいたとおりです。 説明は以上です。よろしく御審査のほどお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第十五号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第十六号「財産(世田谷区立池之上小学校新校舎用一般什器、備品等)の取得」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第十六号について御説明いたします。 本件は、予定価格が六千万円以上の財産の取得であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第三条に基づき御提案するものです。 内容は、二月五日開催の本委員会において御報告させていただいたとおりでございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第十六号は可決と決定いたしました。 ここで理事の入替えを行いますが、出席を予定している岩本副区長が区民生活委員会のほうに出席しているため、区民生活委員会が散会となるまでの間、本委員会をちょっと休憩したいと思いますけれどもよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、しばらくの間、休憩といたします。 再開の時間は後ほど事務局より連絡いたしますので、控室のほうでお待ちいただきたいと思います。 午前十時二十五分休憩 ────────────────── 午前十時三十五分開議

それでは、委員会を再開させていただきます。 次に、議案第十七号「世田谷区本庁舎等整備工事の工期延伸に伴う違約金等の取扱に係る和解」を議題といたします。 本件について、理事者の説明をお願いいたします。
議案第十七号について御説明いたします。 本件は、地方自治法第九十六条第一項第十二号の規定に基づき御提案するものです。 本件の詳細は、さきの令和六年二月五日開催の本委員会で、区議会定例会提出予定案件として御報告させていただいたとおりでございます。 なお、二月七日開催のDX・地域行政・公共施設整備等推進特別委員会においても、本委員会の報告内容と同じ内容を御説明させていただいております。 二ページ目、三ページ目は、本事件の概要でございます。四ページ目以降は、具体的な和解条項を記載しており、詳細は前回の本委員会で御説明させていただいたとおりでございます。 説明は以上でございます。よろしく御審議のほどお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

既に特別委員会でも御説明はいただいて、質疑も我が会派からもさせていただいておりますが、再度、確認させていただきます。 先ほど御説明もありましたが、本案は地方自治法第九十六条一項十二号の規定に基づき議会に提出されたということで理解しておりますが、そもそもこれは議会の議決が絶対条件ということで間違いないでしょうか。
今回の事案につきましては、地方自治法の第九十六条第一項十二項に基づきまして、法律上の争いがあったということで、訴訟外のことではございますけれども、和解の議決、議案が必要になるということでございます。

その和解として必要であるということで、この中身を見ていきますと、和解条項十ですけれども、条例上、当該議決を要件とするということがありますが、絶対これも必要なのでしょうか伺います。
和解の要件につきましては、交渉当事者間における法律上の争いにつきましても含まれるということで解しております。今回につきましては、法律上の争いにつきましては考え方の相違も含まれまして、相違について協議し、相互が合意する場合は和解に当たるということでございます。そういったことで、条件としましては、和解の議決が必要になるということで解しております。

そして、その和解の条件というところで、条項でまた見ていきますと、十二なんですが、ここは何かを懸念してあえてこういう文言を入れているのかということなど、もし懸念材料があるとするならば、どんなことが懸念されているのか御答弁いただきます。
今般の和解の議決ということの中で、大成建設の少し主張のほうを御説明させていただきます。 大成建設につきましては、遅延違約金は本庁舎等の整備工事請負契約約款に規定された最終工期、つまり三期工期の遅延日数及び工事費から算定すること、また遅延違約金と損害賠償とは別途に支払わないという見解を示しました。区としましては、遅延違約金とは別途に損害賠償を支払うべきであるとする区の解釈、合理性を主張しまして、あわせまして、二期、三期の大幅工期延伸によりまして区及び区民が受ける影響も甚大であるということで訴えてまいりました。 今回こういった双方の見解がございましたけれども、結果としまして、本庁舎等整備工事の技術提案取扱いの規定を根拠とすることで、技術提案不履行違約金を超えた部分について、遅延違約金と別建ての損害賠償の支払いを大成建設に義務づけると合意案をまとめたところでございますので、そういったこの合意案につきまして、様々な法律上の見解の相違がありましたけれども、しっかり和解の御議決をいただきまして、争点というものをしっかりクリアにしていきたいというふうに考えております。

そういうことで相違をなくしていくということで、和解をする条項、この一つ一つが必要であるということで理解しております。 もう一点ちょっと伺いたいのですが、やっぱり今ここの段階で和解ということで提案されているわけなんですけれども、今後、まだまだ二期、三期というふうに交渉をしていかなければならないという、非常に大変な作業にもなってくるかと思います。行政は担当者の方が異動するということもございまして、担当者が替わるたびにこれがゼロベースになっていってしまうことが非常に懸念されるところでもありますし、いわゆる交渉の継続性というところも大事になってくるのではないかなと思います。 そんなところからも、職員の中でもオーソライズされていくというこれが、しっかりと今の思いなどが情報共有されていくということも必要であろうかと思いますが、その点についてはどのようにお考えでしょうか。
本会議でも御指摘をいただきましたけれども、今回、遅延違約金とか技術提案不履行違約金、約十二億円と約四・一五億円については、ここの中で数字上書いてありますけれども、具体的な損害賠償についてはこれから具体に交渉を進めるということですので、そこはしっかりやっていくということと、今御指摘いただいたとおり、まだ先の長い話にもなりますので、その点については区として算定した損害賠償、また大成建設との交渉状況については、逐次議会のほうにも報告しながら、しっかり積み上げをさせていただきたいというふうに考えています。

今の点、二点関連なんですけれども、先ほどの和解条項十二項というところについてです。これは、この合意書に定めるもの以外については、今後何ら債務を負担するものでないということを定める条項だという理解しているんですが、九月四日に大成建設の社長が区長と面談をされた際に、冒頭、この議事録にも載っていますけれども、大成建設の相川社長が、金銭以外にもいろいろなことで区民の皆様に御協力できることがありましたらぜひそういうものも含めて今後御協力させていただきたいと思っていますというふうに述べられているんですけれども、十二項の条項は、これとは適用外である。つまりこれを合意したとしても、いわゆる大成の社長さんが言っている金銭以外にもいろいろなことで御協力をいただけるということについては、この合意書を結んだとしても有効なのかどうかという点は、確認は取れているのでしょうか。
今回の合意書案は、契約に基づいて大成建設の債務不履行に対する違約金、損害賠償のフレームを取り決めるものでございます。例えば学校でしたらば、竣工時にどんちょうや、楽器というのはありがちでございますけれども、これらは工事請負契約上の債務負担ではなくて、また異なる次元の話として、この合意書案の十二条によって何ら制限されるものではないと考えております。

その点は大成さんとも協議の中で明確に言葉で言質をいただけるように努力をしていただきたいなというふうに思っています。 もう一点、先ほど石川委員からの質問の中で、岩本副区長もおっしゃっていましたけれども、区のほうから大体約十億円に上る実損リストとか、これから積み上げていくという話がありましたけれども、リストが出てきていますけれども、この大体十億円の実損というのは、特別委員会での質疑でもあったんですけれども、この中に、いわゆる目に見えないというか、これから数値化をしていかなきゃいけない数字の一つとして、例えば区民会館施設利用料の歳入減とかが挙げられると部長はおっしゃっていたというふうに思うんですが、これはある意味、確認ですけれども、逸失利益というか、これから積み上げていくものも若干入ってしまって、混ぜこぜになってしまっているという理解でいいんですよね。
前回、一月十五日にお示しいたしました区に生じる実損の事例として、金額が恐らくこうだろうと推測できるもの、それからそうでないものがございます。そうでないものにつきましては、これからしっかり積んでいきたい、そういうものでございます。

その意味では、ちょっと厳しい言い方になりますけれども、ここで区のほうで出してきていただいている約十億円に上る実損と、これまで遅延違約金、技術提案不履行違約金等々を含めて三・六億円足す四億円足す四・二億円足す四・一五億円足す大体十億円から、技術提案不履行違約金の四・一五億円を減じた金額、それが大体二十二億円というのが今積み上がっている金額だと理解しているんですが、これが要するに下限額。これ以上は、上振れすることはあれど下振れすることはない。つまり実損分を含めて、これ以上のものを取っていくという覚悟がおありかどうかということをお伺いしたいんですが、この点についてはいかがですか。
あくまで実損ということですので、これから物価がどうなったりということがございます。ただ、前回挙げた十億円の数字を入れたものというのは、区として取っていこうという意気込みがございます。それ以外の部分につきましても、しっかり数値化してお示しして積んでいきたいと考えております。

最後になりますけれども、これはさきの二月二十二日の一般質問で、つるみ議員が佐藤部長に、損失の具体的な中身についてお伺いをされていまして、その中で、部長は三点ありますよと。区に生じる損害としては、既に金額として数値化できるものが一つ、それから将来数値化できるものが二つ目、将来も数値化できないもの、この三種類があるという話があったと思います。 この中で既に金額として数値化できているものについては問題ないんですが、これから将来数値化できるものについて今後積み上げていきますみたいな話があった中で、将来も数値化できないものについてあまり明言がなされていないように、私の書き起こしが十分でなければあれなんですが、ちょっと見受けられるのです。 その意味では、いわゆる将来も数値化できないものについても、きちっと可能性の是非はともかく、数字をつくって積み上げてほしいというのが区民の皆さんからも聞く話でありますし、もちろん目に見えなくて、いわゆる逸失利益みたいなことで、民間のいわゆる賃借料みたいなこととは違いますので、なかなか数値化は難しいとは思いますけれども、数字もできるだけつくってきちっとお示ししていただく。その意味では、数値化できないものについても数字をつくるんだという気概が私は必要だというふうに思うんですが、この点についても、積極的につくっていただけるという理解でよろしいですか。
三種類あるというふうに申し上げて、一つ目が、しっかり領収書なんかが出てくるもの、それから今後数値化していくもの、先ほど御質問いただいところですとか、まだこれから、一期が終わり、二期が終わりという中で、これも数値化しようというものは当然出てくると思いますので、そういったものはしっかり大成建設に示していきたいと思っております。 そして、区民ががっかりなさった損害ということも、大成建設には今回の大幅な遅延の影響の大きさとしてこれまでも訴えていますけれども、今後も、大変な状況であるということは伝えて、今回この合意書案まで取りつけたというところがございますけれども、その辺は引き続きよくお話しを続けてまいりたいと思います。

目に見えないものを数値化するなんて、言葉で言うけれども、そんなことできるんですか、またはできた事例なんていうのはあるんですか。裁判とか何かで、交渉で、数値化できないものを数値化して、それで請求して何かを取れたとかというのって、聞いたことがありますか。
目に見えないという単語は区長の記者会見で出てきましたけれども、それがちょっと曖昧でしたので、三種類の損害があるというふうに整理をいたしたところでございます。 目に見えない三種類のうち、数値化できるもの、それから将来、数値化していくもの、また数値化ができないだろうというもの、後半の二つについて、目に見えない損失と表現しているところでございます。その中で、将来数値化していくものが、人件費ですとか、区民会館の、補正で落としましたけれども、逸失利益みたいなものは、数値化をこれからして示していこうと考えているところでございます。

だから、数値化できるものしか請求しないということでしょう。数値化しないものはできっこないじゃないですか。
おっしゃるとおりでございます。大成建設に対してしっかり立証していくことというのが、区の責任だと考えております。

今、和解案の中で、ほぼ具体的になっているものとして、遅延違約金十二億円、それに対して技術提案不履行の違約金が約四億円、これを合わせると十六億円になるわけですよね。この十六億円にプラス十億円ということなんですか、それとも十億円あって、それからそれの四億円を超えた分だと六億円になるから、十六億円足す六億円ということになって、二十二億円という形の計算なんです。今分かっている段階での取れるものと、取れそうだなと言われるものの合計は約二十二億円ということでいいですか。
今、副委員長がおっしゃったのは、遅延違約金とは、技術提案不履行違約金を超えた分を別途支払うということでございますので、さきの一月十五日の特別委員会で御報告しました十億円強と、現時点での損害の例としましては十億円強としております。ただ、プラス人件費等、庁舎整備担当部の人件費とか、仮庁舎と本庁舎間の移動に係る費用等、そういったものも今後将来的に数値化して積み上げていきたいと考えております。
遅延違約金が大体十二億円、そこに技術提案不履行違約金四・一五億円、そして区に生じた実損から四・一五億円を引いたものが足されますので、この間の積み上げが大体十億円だとしますと、おっしゃったとおり二十二億円というところがお示した数字ということです。

それは、建設費の全体の何%ぐらいですか。建設費総額は幾らでしたか。
現時点の大成建設と区との契約金額につきましては、すみません、正確な数字が今手元にないんですけれども、約四百八億円程度だったので、今の二十二億円というのをパーセントにしますと、約五%ということになります。

これだけの二年に及ぶ延期というか、延長というか、それで区民も区職員も大困りに困っているわけですよ。こんなふうに遅れてしまって。それが、いわゆる違約金というのか、賠償金というのか、とにかくお金で、いろんなものを換算するにはお金しかないですから、それが五%引きということですよね、結局。 そんな金額で、大切な税金を預かっている我々というか、役所というか、それを管理する、監視する議会としては、五%程度で済むのかなというのは、どうも大成建設ベースに乗っかっているんじゃないかなというふうに思わざるを得ないんですよ。最低でも一割とか二割とかそのぐらいの、いわゆる平場で言えば、一割、二割ぐらいはまけてくださいよ、これだけの被害を起こしたわけだからというふうに言いたいところだと思うんですよ。ただ、これは契約ですから、なかなか感覚的、感情的に言うことができない。あくまでも契約に従って支払うべきもの、請求できるものというのが規定されると思うんですよ。 それで、うちの会派の計算でいくと、違約金としては、最低というか五十八億円から八十七億円まではマックスで請求できるんじゃないかというふうに考えているんです。それに比べて二十二億円というのは半分以下ということなので、これはどういうことかなということなんです。 それで、一つは、遅延違約金は十二億円ですか。これは本契約に違約金として計算式が載っていますから、それに基づいて十二億円というのが決まっていくということは、違約金なのか賠償金なのか名称は別にしても、十二億円のお金を請求するということは基本的にいいと思うんですよ。 今回の場合、本契約とは別で附随している文書で、技術提案書というのがあって、それが本契約と同等の扱いをしますよという取り交わしを東京支店長と鳥居さんの間で結んでいますよね。技術提案不履行の違約金についてというのを結んでいるんですよ。それで、そもそもこの技術提案の部分について、三項目で二点ずつ減点していると。三項目で二点だから、三掛ける二で六点。六点で、一点当たり大体税を入れて七千万円ぐらいの相当数の金額だと。だから、七、六、四十二で四億一千幾ら、約四億円の違約金を払えということになっているんですけれども、二点減点というのはどういう根拠なんですか。
今、副委員長がおっしゃった二点減点というのは、先ほど御紹介いただきました着工時点で区と大成建設のほうで技術提案等の取扱いについてというのを定めておりまして、その中で、今回の技術提案十三項目について、技術提案が履行できなかった場合につきましては、一項目につき二点減点をするという取り決めがありますので、それに従い二点減点としているということでございます。

そもそも技術提案の点数は、これはどこから来ているんですか、分かりますか。こちらのほうで多少言いましょうか。 これは、令和三年に遡りますけれども、入札のときに、清水建設と鹿島建設と、それから大成建設が入札しているわけですよ。そのときに、値段だけでの入札はやめましょうということで、技術提案型総合評価方式実施要領というのをつくって、価格による競争のみではなく施工実績、地域経済への貢献及び施工上の工夫による技術提案を求め、技術提案型総合評価方式によって落札者を決定するものとするとありますけれども、そのとおりでよろしいですか。
今、大庭副委員長がおっしゃったとおりでございます。

それで、その技術提案の採点というのは、先ほど言った十三項目にわたってというか、いろいろあるんですけれども、主に技術の部分については十三項目にわたって専門的な見地から公正かつ公平な選定を行うため、学識経験者から構成される審査委員会によって評価すると。もう一度繰り返しますと、技術提案評価点については、世田谷区とは別の第三者である審査委員会で行うとあります。これは学識経験者を呼んで、五人だか何人かを呼んで、その方々に評価していただいているということになっていますけれども、それでよろしいですか。
本庁舎等整備工事につきましては、今御紹介いただいたとおり、技術提案総合評価方式を採用しておりますので、施工業者の選定に当たりましては、その専門的な見地から公正かつ公平な施工者選定を行う必要があるということで、学識経験者の方六名が参加する総合評価審査委員会を設置し、令和三年一月に、大成建設を含む三者に対しヒアリングを実施し、点数を評価した上で、業者決定をしているという経緯でございます。

つまり入札のときの点数なわけですよ。それで、技術評価の点数なわけですよ。その点数を、事、ここに至ってこんなに遅延というか、延期だとかいろいろあるわけですよね。そういう事態になって大変な事態になってきちゃった。そうしたときに、二点減点したというのは、区が自由にというか、区が自動的に減点したんですよね。
先ほど御答弁しました技術提案などの取扱いについてに基づき、不履行と判断したものは二点減点したということでございます。

それはおかしくないかということなんですよ。だって、この技術点を採点された方がいらっしゃるわけですよ。その採点に基づいて結果的に大成が、技術点だけではないんだけれども、技術点もあって総合点で一番優位だったということで決まったわけですね。大成建設が落札業者に決まったわけです。 それで、そこで提案されたことを評価した先生がいらっしゃって、技術評価は全部で六十六・六だっけ、六十六点ぐらいの評価をくれたわけですよね。技術評価の部分では。違いましたか、何点でしたか。
入札時の大成建設が取得した技術提案に係る点数につきましては、今、大庭副委員長がおっしゃったように、六十六・六四点、これが技術提案に関する総得点になります。

つまり専門家の皆さんが六十六・六四点をつけたわけですよ。そうしたら、今回の結果、全部が終わっているわけじゃないですけれども、この結果を見て減点するときに、その先生方の意見を一切聞かないで、自動的に二点だけ引いたというのはどういうことなんですか。
技術提案の履行、不履行の確認につきましては、まず、先ほどから答弁しております技術提案に係る取扱いについてに基づきまして、技術提案内容の履行確認を適正かつ円滑に行うために、その実施状況の確認方法ですとか、確認時期につきまして、別途総合評価方式技術提案実施状況確認協議書というのを区と大成建設で取り交わしをしています。 この中で、協議書におきまして、不履行、履行と判断する考え方を明確に記載しております。今回、不履行と判断した三項目につきましては、まず事業特性を考慮した施工体制に係る項目というのが二項目、二点減点としております。これにつきましては、工程に著しい遅延があった場合に不履行と判断するという記載がありますので、これに基づきまして区のほうで二点減点、二項目四点としたということです。もう一つ、三項目め、合意書に④と書いてあります全体工期及び各工期の設定に係る一項目につきましては、こちらは大成建設のほうから、技術提案の項目の中で、一期、二期を前倒しで完成し、三期の竣工を確認するという提案がありましたが、これが実施されなかったということで、その事実に基づきまして、計三項目六点の減点としたという考え方でございます。

そういうことを言っているんじゃなくて、二点減点したときに、専門家のアドバイスというか、専門家はどう考えるのかと。自分たちが採点したわけですから、その採点に対して、それが本当に履行されているかされていないかと、どれほど程度の不履行のかという判断を仰ぐべきじゃなかったかということなんです。 確かに文言として履行、不履行の判断は区がするとは書いてあるけれども、その程度については、区が判断するとは一切書いていないんです。ということは、さっき言った技術提案の取扱いについてというところで、別紙で、技術提案評価点に係る減点という項目があるんです。そこを読むと、入札時に自ら提示した技術提案に基づく履行ができなかった場合には、十三の評価項目のうち、履行できなかった一項目に二点減点するとあるんです。だから、二点減点するとあるんですよ。ただし、この後に続いて、ただし履行できなかった度合いに応じて二点を超えて減点することがあるとちゃんと書いてあんです。つまり、マックス二点じゃないんですよ。度合いに応じては二点を超えて減点してもいいということが書いてあるわけですよ。 そこは、すごい分かれ目じゃないですか。二点しか減点しなければ四億円になる。三点にすれば三増えますから、また二億円ぐらい増えるわけですよ。この減点の仕方によって金額は、幾らでも増えるというのは変だけれども、幾らでも減らすこともできるし増やすこともできるわけですよ。しかも、この二点の減点については、大成建設と合意のもとにやっていますよね。
技術提案不履行に係る減点つきましては、今回の本件工期延伸に係る大成建設と区との協議におきまして、この項目については不履行と判断しますよということを区が示し、大成建設もそれを認めたという形で、六点減点としたという経緯でございます。

例えば入札のときに採点するわけですよね。そのときに、いちいち大成に、この提案については八点満点ですから、八点満点で六点にしていいかとか、また五点にするけれどもいいかとか聞きますか、聞きませんよね。そんな八百長みたいなことはしませんよね。じゃ、減点するときに、これはもう区の判断としておかしいから二点減点する、もしくは超えているから三点減点するというのは、一方的に言い渡せる話じゃないですかと僕は思うんです。 それに対して、今、課長が答えたのは二点減点するけれども、大成が合意するというような話をしているというのは、これは官製談合とは言わないけれども、官製談合減点、官製で、いかさまという言葉が使えるかどうか分かりませんけれども、利害対立しているわけですよ、こちらの請求とすれば。だけれども、大成に、逆に言うと、これだけ払えるかみたいなことを言って、これだけ払えるよ、じゃ、二点減点でいいかな、いいですよというやり取りがあったということ自体、この和解が一体どういう構成でなっているのかということじゃないですか。今言ったことに間違いありませんよね。
まず、区が減点、三項目二点の六点減点の件について、先ほど申し上げたとおりなんですけれども、今回不履行と判断した三項目について、区としては、取り決めにあるように二点を超えて減点するということも選択肢の一つとしてはありました。 今回の技術提案不履行時の減点につきましては、入札時に獲得した項目ごとの得点が引く上限になるというふうに考えておりまして、決して無制限ではないということがあります。今回その三項目につきましては、先ほど総得点で六十六・六四点と申し上げましたが、今回の不履行となった三項目につきましては、得点としましては十六・六六点ということになります。なので、仮に超えて減点するとすると、この三項目につきましては十六・六六というのが上限というふうに考えております。そんな中で、今後、二期、三期工事につきましても、このたびの合意書で定める本件工期延伸以外の大成建設の責によるさらなる延伸の防止策というのを区としては設ける必要があるのではというふうに考えております。 また、技術提案全十三項目ありますが、その十三項目につきましては、確認すべき項目がさらに細分化されておりまして、細かくて恐縮ですが、全部で百三十九項目に分かれております。このたび不履行と判断した三項目も含めて、今後引き続き二期、三期工事におきましては、細分化された項目の履行状況をしっかり確認していく必要があるというふうに考えております。 このような理由から、今後確実な技術提案を履行させるということと、さらなる本件工期延伸以外の工期延伸を抑制するという観点から、不履行と判断した三項目につきましては度合いに応じた減点とはせずに、まず二点減点とし、今後の減点の可能性を残したということでございます。
先ほどの副委員長のお話でいきますと、技術提案不履行違約金というのは区の裁量で減点を決めて大成建設に伝えるというところで、一月十五日もこの経緯でもお示ししたとおり、最初から争点にはなっておりません。区から、これだけの減点ですよということを伝えて、大成は分かりましたと、そういう状態でございます。

違うじゃないですか。課長は合意したと言っているじゃないですか。合意したということは、お互い項目について、これは減点項目だよね、減点項目だよね、いいですかということを了解した上でやっているということは、示し合わせてやっているということでしょう。
今回の合意書にも書いてございますけれども、その遅延が受注者の責によるものだということで、今回の合意書にも全面的に大成建設の責だと書いてあります。そういう意味で、今回著しい工程の遅延が生じて、それについて技術提案不履行違約金の減点の対象だということはありましたと、そういう意味での合意でございます。

あなた、何を言っているの。要するに、事実上、減点するときに大成建設と相談していると。相談というか、要するにここを減点しますけれどもいいですかというやり取りをやって、大成建設が合意したところで決まっているということを言っているわけですよ。それは、一方的な申し渡しじゃないじゃないですか、相談してやっているということでしょう。
相談してやっているというよりは、区が今回これだけの減点になりますよということをお示ししたと。今回、合意書案にもそれを示したということでございます。

だから、区が、ここが減点ですよという客観的な担保が取れるんですか。ここを減点しますよというのは、今の話で、部長は何となく否定的なニュアンスだけれども、大成建設と示し合わせてという言葉は変だけれども、相手もいることだから、どれだけ払えるんですかと。こっちがどんどんどんどんやっていって、八十億円とか五十億円だとか何とかの金額になっちゃっても相手は困るだろうから、ある程度合意をしながらやっていったというほうが自然じゃないですか。 それで、その減点の仕方が二点しか減点していない、合計六点しか減点していないということについて、本来そこの三項目の合計点が十六・六なんでしょう。それは誰がつけたかというと、専門家、また学識経験者が四、五人集まって、それで合議で平均点を出しているんですよ。それが十六・六という形の、端数になっているのは、点数は二点、四点、六点、八点満点、あとはゼロ点があって偶数なんだけれども、奇数の人数だったから、それで割るとどうしても端数が出ちゃうんですよ、多分。だから十六・六という数字になると思うんですけれども。 その十六・六点をつけた人たちが、いや、これはちょっと減点だね、我々が想定したことよりも相当違うよねというような第三者の意見なりなんなりがなくて、あなた方が、部長が勝手に二点、二点、二点と決めたというのは、この減点の仕方が、しかも相手と相談しながら、または相手が前にいながら、大成建設とやりながら二点減点で六点というのは、おかしいんじゃないんですか。誰が見たって、区民が見たって、この減点の仕方というのはおかしいんじゃないんですかと。 しかも、二点が限界じゃなくて、二点以上の減点ができると書いてあるんですから。マックスで、全部その加点の部分はゼロにするということだってできるわけですよ。なぜそれをしなかったんですか。あなた方の判断だけでやっているというのは、客観性がないじゃないですか。大成におもねっているということだって、場合によってはあるかもしれない。二点というのがね。完全に否定できますか。二点減点というのは、第三者の客観性がありますと言えますか。
今、副委員長から御指摘いただいている各二点減点で三項目で六点と、それで四・一五億円ということは、先ほど課長が合意といった言葉を使ったかもしれませんが、まさにこの合意書の中で記載されている事項でございまして、あくまで行政書類の契約上の取扱いだから協議とか合意という言葉を使っていますけれども、大成に認めさせたということです。 なので、いわゆるこの形で今回出している和解条項ですけれども、大成と法律上の争いがあって、協議をして合意に至ったということで、そういう意味では、全て合意、お互い交渉の上で合意に当たったということでございます。 あと、二点減点の根拠のお話しでございますけれども、これも先ほど来課長が御答弁申し上げていますとおり、技術提案取扱いについてという契約時に交わした取扱いと、またその協議についてということで、さらに詳細の百三十項目を超える中身の取扱いを全部契約上で決めております。それに基づいて監督員が判断したという形になっておりまして、お話としては、さらに第三者、学識の意見をもらうべきじゃないかという御指摘を受け止めますけれども、あくまでも契約約款、取扱い約款に基づいて処理させていただいているということは御理解いただきたいと思います。

全然理解できませんよ。履行、不履行について区が判断するけれども、その減点に関しては、あなた方に決定権があるとかとは何も書いていないんですよ。誰がどうしろとは書いていないんですよ、していないんですよ。だから、客観的な評価というのがあるかどうかということを聞いているんです。あなた方が勝手に決めたと。じゃ、何で二点と決めたのか説明できなかったとすれば、大成との状況の判断でやったというふうになれば、だって、ここは唯一、世田谷区が、三項目に限らず十三項目全部引っかけたっていいんですよ。引っかけるという言い方は変だけれども、迷惑がかかっているわけですから。 あなた方は十三項目のうちの一つで、区民対応だとか区民に係る影響の度合いとか何とかという項目というのは、三項目の中に入っていないんですよ。全然それはスルーしているんですよ。それだって一項目入れれば何点になるんですか。そこの採点は分かりませんけれども、五点とか何点とかと出てくるわけですよ。最大限そこは主張すべきなんじゃないんですか。 そこを、何か相手の事情によりけりとは言わないけれども、相手の顔を見ながら相談するんじゃなくて、まず最初に、これは全部駄目だと、技術提案は全部不履行だという形から入っていくというのが筋じゃないですか。そういうつくりになっていませんか。だって、これは唯一、遅延違約金と同じで自動的に計算できるものである、それから、技術提案不履行の違約金については、世田谷区が主体性を持って、相手にこういう形で迷惑を被った、不履行だということで主張すれば、まず、ベースとして五十億円とかそれぐらいの請求はできたはずですよ。違いますか。
技術提案につきましては十三項目と御答弁していますけれども、中身は先ほども申し上げましたとおり、細かく百三十九項目に細分化されております。今回三項目につきましては不履行、工程に著しい遅延があったという事実をもって不履行と判断したということになりますが、残りの細かく分かれている百三十九項目につきましては、今後も履行、不履行を確認していく必要のある項目がかなりありまして、現時点で不履行だというふうに確定できるものではなくて、工事の進捗に合わせて、順次、事前の取決めに基づいて、区の監督員のほうで書面、写真などをもって履行、不履行を判断していくものになりますので、今、大庭副委員長がおっしゃるように、現時点で全てを不履行とするということは大変難しい内容かと考えております。

技術提案不履行違約金の約四・一億円というのは、これは確定なんですか。それとも一発目というか一回目で、さらに順次追加して、また来年の今頃、いや、四・一億円はもういいとして、それとは別に技術提案不履行があったから、さらに二億円だか三億円だとかというふうに請求できる構成になっているんですか。
このたびの合意書につきましては、あくまでも本件工期延伸ということで、このたびの大成建設による遅延に対する合意書ということになりますので、今、大庭副委員長がおっしゃった例えば仮に、今後、本件工期延伸以外の工期延伸があった場合、仮定の話なんですけれども、その際には、先ほどちょっと御答弁しましたが、今回不履行とした項目につきましては、十六・六六点という総得点がありますので、今回そのうち六点を減点するということになりますが、残り十点分がまだ点数がありますので、その分をもって、仮にそういう遅延が起きた場合は、さらなる減点をするということは十分あり得る話だというふうに考えております。

だって、それはもう遅延の時期というのは確定した上でやっているわけであって、その部分に関するものは四・一億円しかもう取れないわけですよ。それが後で発覚したところで。そういう内容でしょう。仮にこれがさらに遅れると、新たな事態として遅れるという事態になったときには、その時点で点数を減点できる、そういう説明をしたんでしょう。
技術提案の取決めの中で、先ほど御紹介いただきました履行できなかった度合いに応じて二点を超えて減点することがあるという定めがありますので、仮に本件工期延伸以外でのさらなる遅延が今後生じた場合は、この二点を超えた度合いに応じてという判断を使いながら、さらなる減点の対象となるというふうに認識をしております。

それは、将来の確定の話じゃないですか。今はもうこれだけ遅れますということは、大成が言っているその範囲の中での技術提案不履行の減点の話をしているんです。ちょっとずらさないでください。またさらに五年遅れるとかと言われたら、それはまたとんでもない話ですよ。だけれど、もう二十二か月遅れるという前提で今お話をしているんですから。 その中でも、もう既に技術提案債務不履行は、ゼロにしてもいいんじゃないですかというようなこともあり得るだろうということで、何でそれを主張しないで十六・六を六点引いているわけですよ。三分の一しか引いていないんですよ。半分も引いていないんですよ。 これだけの大事をやらかしたというか、やってしまって、技術提案でこの人たちは入札して落札した、この仕事を取ったわけです。だから、この技術提案というところが非常に重要なんですよ。その技術提案がことごとく履行できなかったから遅れたわけですよ。そのことは、実は入札のときに低価格委員会が開かれて、あまりにも入札価格が低く過ぎるので、こんなに安くというか、低価格でできるのかというふうな調査もやっているんです。だから、一発の技術提案何とか入札方式というので決まったわけじゃないんですよ。一旦保留になって、それで大成建設を呼んで、点数は一番だったんですけれども、この低価格でやれるのかとかなり聞いているんです、事情聴取しているんです。 そのときに大成が言ったのは、我々は技術提案が優れているので、総合的な大成のネットワークだとか、人材配置だとかそういうのも加味して技術提案を生かして、これだけのコストダウンを図れるんですという説明をしていると入札結果報告書に書いてあるんです。世田谷区はそれを聞いて、なるほど、そういうことかということで認めて、この低価格でもやれるということで認めて、これを最終的に落札者として決めて、工事を始めるということになっているんです。だから、技術提案というのが生かされるということが大前提であって、それが大成のメリットというか、一番のポイントだったんですよ。 でも、しかるに、令和五年、去年の六月ぐらいですか。今度は大成建設の関係者を委員会に呼んで、事情聴取をしましたよね。事情聴取というか、議員が東京支店長とか、担当執行役員だとかを呼んで。そうしたら、いろいろ中で言っているんですけれども、結局世田谷としては、または、世田谷の現場としては、ある一定の段階で、ちょっと工期が遅れそうなので助けてくれと支社と本社に対して支援要請を何度もしたけれども、要するに人繰りが足りなかったんでしょうね。支援要請をしたけれども一切無視されているという状況だったわけですよ。だから、もうとんでもないような状況で、技術提案という中身が、中身のない技術提案のものだったんですよ。 それで、さっき言った令和二年九月の世田谷区本庁舎等整備工事技術提案型総合評価方式の実施要領、つまり落札者決定基準、入札のときの落札者の基準をつくりますよといったときの一三ページにこう書いてあります。以下の提案は技術提案としては認めず、その提案が含まれる評価項目は零点とするというふうに書いてあるんです。その以下の提案というのは、全体工期の延期を伴う提案。 結局、もちろん全体工期は間に合うという形で提案はされているんですよ。されているけれども、あちら側は計算ミスだとか何とかミスだとか、コンクリートの乾く速度が遅れたとか、ミスだとかということを理由にして、結局、今遅れている理由はそういうことになっているんです。ということは、それはプロがやっているわけですから、包み紙だけ工期が間に合うことにして、中身は工期が間に合わないものを提案していたとしか認めざるを得ないんですよ。 そうなってくると、さっき言った技術提案は認めず、評価項目は零点とすると書いてあるんですよ。入札のときの基準としてね。だから、要するにインチキなものというのは、後で検証して零点にしますよと。特に工期に関してインチキと言うのかな、計算がめちゃくちゃというか、いい加減な計算なものは零点とするとあるじゃないですか。これをもってすれば、先ほど言った三項目だけでも、十六・六を六点減点じゃなくて、全部零点にできるじゃないですか。これぐらいの主張はできますよね。契約上、書いてあるんだから。どうぞ。
今、大庭副委員長に御紹介いただきました令和二年九月、本庁舎の入札時に定めました技術提案型総合評価方式実施要領の中には、点数を零点とする考え方が載っていて、以下の提案につきましては技術提案としては認めず、その提案が含まれる評価項目は零点とするという記載がございます。 それは、全体工期、または二期工事竣工時期の延期を伴う提案というのが一つ含まれていますが、なぜこの記載があるかといいますと、区の事業全体の前提条件として、これが仮に提案されたとすると、その時点で、例えば二子玉川分庁舎ですとか、三軒茶屋にある分庁舎、賃借している分庁舎が、その賃借料が上がるということはもうこの時点で確定することになりますので、そういう提案は入札時点でも認められないということで、仮にそういう提案があった場合は零点とするという趣旨で、要領に記載したものということになります。 今回の減点につきましては、あくまでも二点減点と判断したのは、技術提案の取扱いに基づく協議書の中で、具体的に何が起きた場合に減点するというのは明確に書いてありますので、それに基づいて今回は工期に著しい遅延が生じたというところから二点減点としたということになりますので、零点とする考え方につきましては、あくまで入札時の先ほど申し上げた事業全体の前提条件に当たる提案ということになりますので、そういう提案があったら零点とするということを定めたものになります。

そんなことを言ったら、入札時は何でも言えることになるじゃないですか。実質を見れば、結局これは最初から工期を延期するということが含まれている内容だったんですよ。大成の実力とね、内部事情と、それをはかれば。大成はこんな工期でとてもできないということは、内部で分かっていたはずですよ。分かっていて、それはできますというふうに言うと。 最初からそんなことを言うはずがないじゃないですか。落としにいきたいわけだから、これを取りに行きたいわけだから。だから、ここに至って、結果から見れば、技術提案というものは内実を伴っていないものでしたねということは言えるんじゃないですか。そうなってくると、技術提案という部分の採点部分はゼロにしますよということは、これは主張ですから、一方的に言うことはできるんじゃないんですか。 それをしないで、十六・六のうちの六点しか減点していないで平然といるというのは、区民の代表というか、区民の立場からすれば、何でそんな弱腰でやってくれているんだと、もっと契約上で取れるものは取っていかないと困るじゃないかということになりませんか。契約前にどうのこうのなんて当たり前じゃないですか。そんなことをやったらそれは落ちますよ。落ちることなんてやらないでしょう。できもしないけれども、やれるというような形で当然提案するんですよ。 でも、やってみたら、提案したことなすこと全部駄目、駄目、駄目で、結果二十二か月も遅れちゃいますよということになっちゃったということから考えれば、これは技術提案の十六・六も含めて、しかも、これまでの対応ですよね。実は最初からこうできるとは思っていなかった。図面とか施工計画が最初から一致してなかったというようなことが、ぼろぼろとインタビューというか、事情聴取をしたら出てきたじゃないですか。それで、当初入札のときには、施工計画までは全然考えていなくて入札をしちゃいましたという言葉も出てきたじゃないですか。 だとすれば、ここから入って、まずこれは零点だねという判断はあってしかるべきじゃないですか。しかも、それをあなた方は大成のいる前で判断しているわけですよ。大成が合意するかしないかは別として、大成が知っている中でね。本来は、第三者委員会に、やっぱり採点のし直しをしてもらって、これは何点だなということであれば、我々もできますよ。 つまり大成とも関係ないし、世田谷区とも関係ないところの第三者が減点の方法、減点数を採点していただければ、この減点が何点だというのは、独立してあるわけだけれども、大成を目の前にして世田谷区が鉛筆なめなめ、これもこれもこれも、合計で二点ですね、三項目あるから六点ですねと決めたということ自体が、交渉の仕方としてはおかしいし、それで四億一千万円で決めちゃうんですよ。ここで判を押したら、それ以外の減点は、この期間内で二十二か月の遅れの範囲の中では、後でこれも減点じゃないか、これも減点じゃないかといっても、もう取り返しがつかないんですよ。四・一億円で決定ということになっちゃうんですね。 それは本当に六点の減点でいいんですか、本当にいいんですかということは、全部もうクリアになっちゃうわけですよ。クリアというかもう決まっちゃったと。その話はもう蒸し返せないんですよ。四・一億円で。 僕はもっと取れるというか、もっと債務不履行の減点というか、そのお金というか金額は取れると思うんですよ。それを主張しないで、四・一億円でこれでのんでくれというのは、区民に説明がつきますか。減点が二点で、二点以上取れるとちゃんと書いてあるんですからね。二点しか取れないというんだったら契約上しようがない。でも、これは甚だ程度がひどい場合は二点を超えることがあると書いてあるんだから。これはひどいでしょう。普通の二、三か月の遅れじゃないですよ、二十二か月ですよ。本庁舎だって八か月も遅れているわけですよ。 だから、そのことを考えると、この減点の仕方がそもそもおかしいんじゃないんですか。もっと減点の幅をどんどん広げれば、技術提案三項目だけれども、十三項目全部、こんないいかげんな仕事、いいかげんなものだったら、十三項目全体を全部ゼロにしてもいいぐらいだと僕は思うんですよ。十三項目全体の配点は幾らですか。十三項目全体の点数は六十六・六だっけ。
十三項目の技術評価点は、合計で六十六・六四点になります。

そうすると、それだけでも四十億円を超す。七、六、四十二で五十億円近く取れるんですよ。それに、さっきの十二億円を足すと五十八億円は取れるのかな。遅延違約金とね。取れるという言い方ではなくて、請求はできるわけですよ。この請求に対して、事実上、十六億円プラス根拠のない十億円みたいな請求でしかまとまっていないわけですよ。随分矮小化された、または縮小された金額での合意ということになって、こんなのに判子を押したら、これは後悔しますよ。だって、その倍以上を取れたかもしれない、請求できたかもしれないということですから。 最高で、さっき言った技術評価点というのでも、十二億円を足せば五十八億円かな。さらに、技術評価点の総合というのがあるんですよ。提案そのもの。それは何点ですか、それは六十六点か。それ以外にもあるんですよね。(「委員長、いいですか。副委員長がちょっと繰り返しになっているんです」と呼ぶ者あり)そうだね。(「それから、あと意見が大分入っているんだと思うんですよね」と呼ぶ者あり)意見は入っていない。(「入っていないですか。だとしたら、もう少し短縮していただけないかと思います」と呼ぶ者あり)

よろしくお願いします。

繰り返しになっているかもしれないんだけれども、要するに、言わんとすることを答えていないからですよ。だって、零点とすることができる、なのにしなかった。それはいいですね。それから、第三者委員会の評価による減点ではなかった。減点のときは大成建設が目の前にいたということで、最終的に大成建設の合意を得るような形でこの二点というのが決まっていったということですよね。それでよろしいですか。今言ったことというのは、私にはそう見えるんですけれども、そういう受け取り方が。
先ほどから課長から答弁させていただいていますけれども、今回の技術提案不履行の六点減点というのは、契約時に定めた取扱いについてということと、また確認協議書といった契約に準ずるものに基づいて判断をさせていただいているということで、大成と話し合って、さじ加減のようなことではありません。基準に沿ってやっているということで御理解いただきたいと思います。 また、今回の合意案のポイントは、これも御説明申し上げていますけれども、大成建設は遅延違約金等以外の損害賠償は別建てで払わないというところが一番の争点でございまして、今回、区としては区民及び区に対する影響を非常に大きいことを繰り返し訴える中で、遅延違約金十二億円とは別途損害賠償について支払うというところが合意できたものですから、これは区にとって、区民にとって利益になるということで今回御提案申し上げている次第ですので、その点についても御理解をいただければと思います。

だから、答えていないでしょう。僕が認めてほしいのは、要するに減点の仕方が、区だけでやっていいのかということを言っているわけですよ。客観性を担保するために、それを採点された方々に、改めてこれはどういう減点がよかったんですかということは聞いていませんよねと。そこの確認と、果たしてそれでいいんですか。区が区の裁量で減点をしたのが六点だということで、それで本当に説明がつくか、この二点を今言っているんですよ。 全部基づいているんですよ。私の言っていることも、全部契約書とか取扱いについて基づいて言っているんですよ。こちらだって。
先ほど申し上げました契約に基づいて、取扱い等は協議書に基づいてやっていますので、その点については適正だと思います。 専門家の意見聞かないのか、実際に聞いていませんけれども、今回の減点のつくりが、監督員が判断するというつくりになっていますので、それに基づいて事務処理をさせていただいておりますので、御指摘は受け止めますけれども、今の契約上の取扱いについては適正な事務執行を行っているというふうに認識しています。

さっき言った六十六・六四点を減点すれば、約四十六億円の違約金となるということは、計算上いいですか。つまり大成が持っている提案、技術提案の採点が六十六・六四点なんですよ。だから、それをゼロにした場合だと、約四十六億円の債務不履行違約金が取れるだろうというふうに私たちは思っているんですけれども、その計算は、もしゼロ点にすれば、それだけの違約金を請求できるということは、一つの確認としておきたいんですけれども、どうですか。
一点を約七千万円として、六十六・六六を掛けますと約四十六億円になるということは計算しました。ただ、十三項目のうち、様々技術提案がございまして、例えば免震の接続ですとか、本件工期延伸には明らかに関係ないものがございまして、ちょっとその考えについては持っていないところでございます。

請求できるということは確認しました。それに、あと遅延違約金が約十二億円で、約五十八億円というのは請求できるのではないかというふうに、これは私どもの計算で言っております。 それに比べて、今回の実質十六億円プラス、根拠があまり定かでない十億円分で四億円を引けば、合計で二十二億円が入ってくるかもしれないというようなものに比べて、この五十八億円というのは請求して詰めれば、もちろんあっちの意見とかというのもあるけれども、世田谷区がこれは断じてこうだと認めてしまえば五十八億円で決まるんですよ。一方的に言い渡しができると、先ほど部長も言っていましたからね。 つまり相手の意見を、これでいいですかなんて聞く必要はなくて、四十六億円を請求します、それから十二億円も確定しますと言えば自動的に、十億円相当の実損の領収書を集めて回る必要はなくて、この五十八億円という金額から、それは交渉ですからそこから少し減じるとか見解の相違であるかもしれないけれども、二十二億円、これは可能性としての二十二億円ですよ。確実になったのは十六億円ですから。プラス超えた分が六億円で二十二億円。 それに比べて、こちらが一方的に言い渡せば五十八億円は最低でも請求できるわけですから。この開きですよね。あまりにも開きが大き過ぎる和解ではないですかということを言いたかったというか、示したかった、お互いに共有したかった。そちらはそちらの言い分があるだろうけれども、こちらはこちらの言い分としての説明をさせていただいたと。 以上で私の質疑は終わります。

一点だけ、先ほど大庭委員とのやり取りを大分最初のほうで、部長が逸失利益についても計算をするというふうにちらっとおっしゃったんですけれども、損害賠償とは別に逸失利益、要は得られたかもしれない利益、工期が遅延してなければ得られたかもしれない利益。それは例えばどういうものを想定しているのか、もし見えているもの、見えないものの質疑の流れでちらっとおっしゃっていたんですけれども、どういうものを考えていらっしゃるか教えてください。
私が申し上げたのは、区民会館の利用料の歳入減のことでございまして、こちらは一応約一千百万円とこの間の事例には書いてあるんですが、領収書のあるものではございませんで、ある意味、数値化してありますけれども、先方からしますと、ちょっと協議事項になると、そういう意味でございます。

損害賠償のほうで計上されているので、ちょっと逸失利益とは違うと思うんですけれども、逸失利益は建築について計算するのはどうされるのかなと思ってお聞きしたんですけれども、そうすると、逸失利益についてはあまり見えているものはないということですか。
先ほどの区民会館利用料歳入減というものが、ある意味、逸失利益のようなものということで、すみません。

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。

自由民主党世田谷区議団としては、和解案については、まず賛成はしますけれども、条件付の賛成であるということを明確にしておきたいというふうに思います。 以下、区に三点要望いたしまして賛成といたします。一つ目、質問でも指摘されましたとおり、さきの特別委員会で区から示されました約十億円の実損につきましては、最低の下限額であると私どもは考えております。遅延違約金、技術提案不履行違約金、実損、それに加えて見えない損害というところから、技術提案不履行違約金を減じた約二十二億円から交渉がスタートするという立場で交渉を進めていただきたいということが一点目でございます。 二点目、損害賠償額を最大化するということは、区民の利益を守ることであるというふうに考えております。損害賠償額については、区長が先頭に立ち、見えない損害も含めて、過去の前例にとらわれることなく、あらゆる角度から検討や行動を行っていただきまして、最大化できるように努めていただきたいと思います。特に一期工事が終了しました後には、速やかに区長及び大成建設社長との面談を設定をしていただきまして、現在までの議会での議論を踏まえて、区の意思と目に見えない損害を含めた損害賠償についてはトップダウンで誠意ある決断をしてもらえるよう要望を伝えるようにしてください。 三点目、今後の損害賠償請求につきましては、岩本副区長もおっしゃっていましたけれども、議会に対し適切なタイミングで報告を行っていただきまして、了解を得ること、交渉過程につきましても、できる限り誠意を持って議会に対して開示をしていただきたいというふうに思います。本和解案については、特にこの交渉過程での区の譲歩と見られる行為、つまり本来技術提案不履行違約金と損害賠償金というのは相殺させるべき性質のものではなかったということはあると思います。この点については、やはり区民から、区や、そしてまた、我々区議会に対しての信頼を損ねているというふうに考えております。事業者である大成建設が一方的に非を認めている状況にもかかわらず、ある意味、譲歩と見られるような選択肢を取ってしまった区の交渉姿勢は、区民の財産を守る責任及びその管理についての説明責任を十分に果たしているとは言えないと我が会派は思っております。特に先頭に立つといった区長が、昨年九月に一度大成建設の社長と面談を行ったのみで、副区長以下、担当の皆さんに交渉を丸投げしているという姿勢は、区民を欺くものであると私どもは考えています。 我が会派としては、区の交渉姿勢を区民の満足の得られる水準にあるものとは今のところ残念ながら評価しておりません。しかしながら、交渉を継続していくに当たりまして、現在のある程度の有利な形成を維持しながら、さらなる損害賠償請求を推し進めるという交渉の次の段階に移行したと理解しております。今後、区民の財産を守る責任を改めて痛感していただきまして、今までより強い態度で大成建設に対して交渉を進めていただくことを改めて要望いたしまして、賛成とさせていただきます。よろしくお願いします。
区のこの間における大成建設との交渉についての努力は理解をする一方、やはり遅延による区民をはじめとした様々な分野における影響を多大に与えているということ、このことに関して、今後、これ以上の遅延がないように、引き続き、竣工まで気を抜くことなく示された工期に工事を完了するよう、区の最大限の努力を求めて、賛成といたします。
立憲民主党・れいわ新選組世田谷区議団は、賛成意見を申し上げます。 今回の和解案が、あくまでも和解案だということを前提にして我々は考える必要があると思っています。裁判を経て勝ち取ったか、あるいは負けるかということではなくて、あくまでも和解によって生じた内容であるということですね。それが大前提にあるということ。したがって、先ほど副区長も言われておりましたが、その和解案というのは、双方が合意しなければならないわけでありまして、それを前提にして考えざるを得ないだろうということを最初に申し上げておきます。 その上で、一つは議会の議決を必要としたということについて、その判断は正しいと私たちは思っております。本契約の工期変更契約等の締結含めて、これら議会が責任を持つというのは、同時に区民の意見、様々な意見はあるわけですが、それらを我々は代表しているわけですから、しっかり責任を持っていくという態度が必要であるという判断であります。 それからもう一つは、責任の所在を明確にした点であると思います。あくまでも、今回の責任が大成建設にある、このことを明確にした点は大きな意味を持っているという点です。それから、その後の対応としても、今後迅速な的確な工事の実施を求めていること。そして、さらに現にある工期延伸に対する違約金額を具体の数字で示していること。技術提案不履行違約金についても合意をしたこと。技術提案のうち不履行となった部分を明確にした点であります。今後の本契約、一期工事の延長があった場合の対応にも一定触れているということも理解をしております。 以上のように、和解案の意味は大きいというふうに考えておりまして、その上で、今日の中でも出ていますが、今後の交渉においては世田谷区に生じた損害額、現時点では数値化されていない損害、これは数値化せざるを得ないんでしょうけれども、それについても追求し続けるということが必要と考えております。こうしたことを意見として申し上げ、賛成といたします。

うちは、反対意見を申し上げます。 本和解案は、技術提案不履行における減点に疑問が残る。これだけの迷惑を区民にかけておいて、建設費の約五%程度の違約金で済むはずがない。減点に対し、世田谷区は区民の怒りを理解せず、十八回もの交渉で何をしていたのかは甚だ遺憾である。契約書及び附随文書の契約によれば、技術提案がゼロになるのが自然な合意の帰着点である。大成建設が評価された技術提案の六十六・六四点、誰が見てもいいかげんな、もしくは中身が伴わないことがはっきりしている。令和二年九月の世田谷区本庁舎等整備工事技術提案型総合評価方式実施要領、つまり落札者決定基準の一三ページにこう書かれてある。全体工期の延期を伴う提案は、技術提案としては認めず、その提案が含まれる評価項目はゼロ点とする。 このことからすれば、六点減点の三項目は二点減点ではなく全点減点、さらに三項目だけではなく、周辺住民への影響等の項目は除外されているので、最大限で技術提案の程度を超した不履行は大成建設の得点六十六・六四点を減点することから始めるべきであった。そうすれば、一点当たり七千万円として約四十六億円となり、遅延違約金の十二億円を足せば、約五十八億円の請求ができることになる。 いずれにせよ、入札時に技術提案を審査した専門家の考えを入れずに、世田谷区と大成建設だけで減点を決めたのは、ましてや、その額が六点減点で約四億円でしかないのは、区民としては理解できないことである。大成建設の検証にあるように、今回のことは信じ難い、まさにいいかげんな入札をし、いいかげんな計画であり、いい加減な工程管理が進行し、そのことを知っていながら、大成建設の支店、本店は支援も対応もせず、事態が明るみに出るまで放置していた責任からすれば、大成建設の技術提案だけでなく、技術評価点合計の百六・六四点をゼロにしてもよいくらいだと考えます。ちなみに、これは約七十五億円に相当します。 今回の和解案は、大成建設ベースの主張に沿うもので、肝腎の技術提案の不履行による事実上の損害を考えれば、さらに精査できたはずである。今回の和解案に賛成することは、これらの機会を放棄することになり、賛成はできない。

これより採決に入ります。採決は挙手によって行います。 お諮りいたします。 本件を可決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手多数と認めます。よって議案第十七号は可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、専決第一号「専決処分の承認(令和五年度世田谷区一般会計補正予算(第五次)を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
専決第一号につきまして説明させていただきます。 令和五年度世田谷区補正予算一般会計(第五次)の右肩記載の九ページを御覧ください。 専決第一号「専決処分の承認」でございます。 令和五年度世田谷区一般会計補正予算(第五次)につきまして、地方自治法第百七十九条第一項の規定により専決処分いたしましたので、同条第三項の規定により報告し、その承認をお願いするものでございます。 一〇ページを御覧ください。専決処分書でございます。本件につきましては、特に緊急を要するため、議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると認め専決処分したものでございまして、理由につきましては、国のデフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高から国民生活を守る取組として、住民税均等割のみ課税世帯等に対する価格高騰重点支援給付金を速やかに支給するためでございます。 一一ページを御覧ください。補正の内容でございますが、第一条にありますとおり、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ十五億四千二百十一万七千円を追加いたしまして、歳入歳出それぞれ三千七百七十億七千百六万二千円とするものでございます。 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額につきましては、一二ページから一三ページに記載の「第一表歳入歳出予算補正」のとおりでございます。 次に、第二条の繰越明許費につきましては一四ページに記載の「第二表繰越明許費補正」のとおりでございます。事業の内容につきましては、事前に各委員に御説明したとおりでございます。四五ページに事業の概要を記載しておりますので、後ほどお目通しください。 よろしく御承認のほどお願い申し上げます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。本件について御意見がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を承認することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認めます。よって専決第一号は承認することに決定いたしました。 以上で1議案審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2請願の継続審査についてお諮りいたします。 令五・三号「国に対し、適確請求書等保存方式(インボイス制度)の延期・見直しを求める陳情」外三件を閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1.区政の総合的企画及び調整について 2.行財政運営について とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、4協議事項に入ります。 (1)参考人の出席要請について協議いたします。資料を御覧ください。 前回の委員会以降、理事者とも協議し、四月二十五日木曜日午前十時から、また、5その他に記載のとおり、団体において人事異動があった場合は、その職責にある者を参考人として出席を要請するとして、資料案のとおり参考人招致を行うことで整理させていただきました。 日程も含めて、資料のとおり、参考人の出席を求めることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)次回委員会の開催についてですが、年間予定であります四月二十四日水曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いたします。 ただいま決定いたしました四月二十四日と、外郭団体の報告を聴取する四月二十五日と、二日連続の開催となりますのでよろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で本日の企画総務常任委員会を散会といたします。 午後零時散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 企画総務常任委員会 委員長