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委員会令和 7年 11月 懲罰特別委員会2025/11/07

令和 7年 11月 懲罰特別委員会

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// 発言者(8名)

阿久津皇自由民主党世田谷区議団
発言8
加藤たいき自由民主党世田谷区議団
発言1
岡本のぶ子公明党世田谷区議団
発言1
ひえしま進改革無所属の会
発言1
坂本みえこ日本共産党世田谷区議団
発言1
青空こうじ無所属
発言1
石原せいじ国民民主党・都民ファーストの会
発言1
桜井純子立憲民主党・無所属
発言1

// 発言(15件)

阿久津皇
阿久津皇自由民主党世田谷区議団

ただいまから懲罰特別委員会を開会いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

阿久津皇
阿久津皇自由民主党世田谷区議団

それでは、議題に入ります。  1懲罰の審査について、(1)みやかおり議員に対する懲罰についてを議題といたします。  前回の委員会では、事実確認を行いました。本日は、懲罰を科すかどうかの審査を行います。  それでは、これより意見に入ります。各委員から御意見を伺います。

加藤たいき
加藤たいき自由民主党世田谷区議団

まず、さきの懲罰特別委員会における事実確認を踏まえ、みやかおり議員の決算運営委員会での発言は大庭議員の訴えとおおむね相違ないものであったと判断するのが妥当と考える。みや議員の弁明は、事前に準備された原稿部分のみに焦点を当てたものであり、その後のやり取りの中で生じた発言との因果関係を十分に説明するものではなかった。議員として自身の発言について誠実に説明する姿勢を欠くものであり、弁明の趣旨にも反していたと言わざるを得ない。  また、他会派の意見を代弁したかのように述べ、自身の責任の回避する趣旨の発言も見受けられた点は、議員としての説明責任を軽視するものと考える。  さらに、運営委員会において委員長に対し議員の発言を抑止する趣旨の要望を発言したことは、議会運営上、極めて不適切であると言える。仮に本人が主張するように特定の議員を対象としたものではないとしても、議員の発言の自由を制限しかねない行為であり、議会の自律的な運営に対する重大な侵害と考えられる。厳に反省を求めたい。  本件発言が大庭議員の多年にわたる労苦に対し敬意を欠くものであったことは明白です。また、みや議員が自身の発言を区民の声を代弁したものであると弁明した点についても看過できない。議員は、区民の意見を真摯に受け止め、議会に届ける使命を有するが、それは、発言内容の責任を区民に転嫁することを意味するものではない。区民の声というフィルターを介せば何を言っても許されるという考え方は、議会人として極めて危うく、言論の責任を放棄するに等しい。議員はあくまでも自身の判断と責任の下に発言を行うべきであることをここに強く指摘しておく。  これらを踏まえ、みや議員の発言内容及びその後の対応を総合すれば、懲罰の適用を検討すべき事案であると認めざるを得ない。その上で、会派としては、本件が地方地自法第百三十五条に定める懲罰に該当するかについて、慎重な姿勢をもって臨むべきと考える。  私たちは、みや議員の人格や議員としての適性を否定するものではなく、あくまで発言及び行動の適否を問う立場である。懲罰の適用は議員としての経歴や今後の活動に重大な影響を及ぼすものであり、同僚議員としてその点を深く憂慮するものである。  また、処分要求の対象となった発言が録音等を行わない会議体でのものであり、さらには、大庭議員がその場におらず、伝聞であった点も考慮する余地があるのではないかと考えます。  かかる観点から、自由民主党世田谷区議団としては、本件について懲罰を科すことを求めるまでには至らないと判断するが、当該議員に対しては深く自省されることを強く求めるものである。  最後に、みや議員が本件に関し、SNS上において議会によるいじめといった印象を与える発信を行っている点については、看過できない。懲罰特別委員会は、地方自治法及び会議規則に基づき、議会の規律と品位を保持するために、議員の行為が懲罰事犯に当たるか否かを判断するため設置するものであり、個人を攻撃することを目的とするものではありません。SNSを用いて誤った認識を広めることは議会の信頼を著しく損なう行為であり、当該投稿については速やかに削除の上、事実誤認であった点について訂正することを求め、以上をもって意見とします。

岡本のぶ子
岡本のぶ子公明党世田谷区議団

みやかおり議員の懲罰動議を受けて、公明党世田谷区議団としての意見と取扱いを申し上げます。  この間、本件の取扱いに関し、会派として慎重に議論を重ねてまいりました。その議論の中で、運営委員会が会議規則九十三条により小委員会として位置づけられた場として議事録、録音が存在しないといはいえ、公式の場であり、運営委員として選出された議員一人一人の発言は重たく、責任が伴うものと考えます。  その一方で、このたびのみやかおり議員の発言は、立無愛の会派がまとめた意見を運営委員であるみやかおり議員が代表してペーパーを読み上げ、そのペーパーの意図している部分の確認のやり取りの中での発言であるという経緯から、みやかおり議員のみに懲罰を科すということはかなり重たいものと考えます。  したがいまして、公明党世田谷区議団としては、みやかおり議員への懲罰は科さないものとするという判断に至りました。

ひえしま進
ひえしま進改革無所属の会

無所属・世田谷行革一一〇番としては、決算特別委員会の運営委員会においてみやかおり議員による大庭正明議員への侮辱発言は明確にあったと認定し、懲罰を求めるものであります。  理由としては、前回の懲罰委員会の質疑の中で、運営委員会では議事録を作成していないため、みや議員の発言内容を確認できないというような趣旨の意見もありましたが、運営委員会の委員であり、決算特別委員会副委員長であった私、ひえしま本人がみや議員の発言を直接聞いているということ、また、その発言をおぎの委員長、平塚副委員長、佐藤正幸委員にも確認した上で、大庭議員が提出した処分要求書に記載の「区長のプライバシーを侵す質疑であり、マスメディアも巻き込んでいる。聞くに堪えない。不快に思う区民がいるので委員会冒頭で委員長から大庭委員に注意してほしい。」という趣旨の発言があったことを事実として認定し、発言内容については大庭議員を侮辱するものであり、懲罰を科すに値するものと考えます。  区民の負託を受けた議員の発言は議会において最大限守られるべきものであり、意見を異にするからといって他議員の発言の自由を制限してはなりません。議事録が残らない場での発言であれば、なおさら議員としての言動に慎重であるべきであります。言うまでもなく、一般社会においても、記録が残る残らないにかかわらず、人前で何を言ってもよいわけではありません。  みや議員には、自身の議員としての振る舞いを省みて、今与えられている立場の重みと品位を学んでいただきたいとの思いから、戒告の懲罰を科すことが適当だと考えます。  以上です。

坂本みえこ
坂本みえこ日本共産党世田谷区議団

地方議会に固有の懲罰権が付与されていること自体は、議会としての自律性の保持という観点からとても大事なことです。しかし、議会というのは本来、自由な言論を闘わせる場であり、懲罰権の行使は極めて慎重かつ公平に行われることが求められています。懲罰の濫用が言論の自由を奪うことにつながりかねないという懸念があるというのが日本共産党区議団の基本姿勢です。  その上で、みや議員の発言については、録画、録音等、事実を確認する手段がない下で当委員会において事実確認が行われましたが、記憶に基づくものでしかなく、処分の決定における前提が成り立たないものと考えます。  仮に聞くに堪えないなどの発言があったとしても、区民の声として紹介した旨の説明もあり、そもそも、決算特別委員会の質疑の中で、地面師のような、あるいは、人の土地をだまして虚偽の建築申請を出したなどの無礼の言葉が出されたことについて、議会の品位を保持するため全体に注意を促すというみや議員の決算運営委員会での提案には賛同するものであり、侮辱を受けたとされる発言そのものは懲罰に値しないと考えます。

青空こうじ
青空こうじ無所属

この間の懲罰動議が出され、審査しているわけなんですが、世田谷区の区議会議員は五十人しかいないし、議員として一致団結して区民生活をよくしていただくために力を注ぐことが大切だと思っています。今回の件は残念に思います。  私は本件で懲罰を科すことには反対ですが、みや議員の表現も褒められたものではなく、指摘があったその時点で大庭議員に対して何らかのおわびの言葉があってもよかったのではないかと思います。  以上です。

石原せいじ
石原せいじ国民民主党・都民ファーストの会

国民民主党・都民ファーストの会の意見として、区の事業や政策、議員の質問について、それぞれの議員が抱く感じ方は立場により異なり、異なる民意を背負っているため、譲れないものも多くありますが、その上で、区議会は区民の代表として合意形成を図る必要があると考えます。  多党化する現在において、今後さらに合意形成や議論の重要性は高まると考えますが、その際に、互いに一定の敬意がなければ議論は難しく、決定ができないことによる停滞を招きます。  先日の事実確認を基にすると、確かに、いさめるというより非難に聞こえる発言も含まれたかと感じますが、今回出された懲罰は、可決すると除名、出席停止も含まれる、いわば最終手段です。先日、他の委員も言及されたように、当事者間に加えて議長を含めた話合いや議会運営委員会での取扱いといった、別に話合い方法があったと考えています。  国としても自治体としても問題が山積みになっている時代に、対立を先鋭化される懲罰については、多くの区民にとって最適な選択肢であるとは言えず、今回の件で懲罰を科すべきではないと考えます。  また、本件は会議録形式の記録をしない決算運営委員会での出来事でしたが、こうした場について、今後、文字や録音、録画でその場のやり取りを残すかどうか検討する必要があることについても意見として申し添えます。  以上です。

桜井純子
桜井純子立憲民主党・無所属

立憲民主党・無所属・愛世田谷区議団として、今回のみやかおり議員に対する懲罰に関しては、処分なしとするべきだと考えています。  まず、この懲罰委員会が組まれるような処分要求、これが出された事の発端としては、私たち会派を代表してみや議員が運営委員会の中で私たちからの意見を申し上げたこと、ここに端を発していると思っています。  そのときの私たちが会派から言った意見というのは、あくまでも一個人に対して何か言ってほしいということを申し上げたわけではなくて、地方自治法百三十二条にある品位保持の意味を改めて私たち議員一人一人が肝に銘じて委員会に向かうこと、質疑に向かうことを全体に伝えてほしいということを申し上げたのみです。  他会派から言われたということですけれども、これも、様々、非交渉会派も含めて、運営委員会に参加できない、そういった議員の方々からもいろいろと御相談も受けた中で、会派の中で相談をして、そしてみや議員に代表して意見を言っていただいたという、そういった背景もございます。  ですので、私たちは、一個人を何とかするという考え方ではなかったということ、そして、その考え方に対してはみや議員も一致をしていたということを改めて申し上げたいと思います。  そして、この意見を申し上げた運営委員会のやり取りの中で、みや議員が様々、それは誰なのかということを問われたり、やり取りをしている中で大庭議員の名前を出したこと、そして、区民の方から聞くに堪えないと言われていると話したこと、これは本人も認めてはおります。  そして、もう一つは、弁明の場でもみや議員が申し上げたように、大庭議員を侮辱する考えは全くないということ、これも真実、事実だと思っています。  この処分要求については、前回確認しましたけれども、議事録もない、録音もないといった、言った言わないというような曖昧な人の記憶に頼らざるを得ないということがあります。そして、繰り返しになりますけれども、みや議員には大庭議員を侮辱する考えは一切なかったということ、これは弁明によって明らかだと思っております。ですから、処分に値しないと私たちは思います。  今回のように、運営委員会における発言に対して処分をもしも行うとしたら、今後の個々の議員の意見や主張を委縮させることになるのではないか、そして、何らかの発言に対し処分要求することが横行するのではないかと懸念を感じています。安心して自由な議論ができる環境をつくること、これこそが重要なのではないかと思っております。  発言権を最大権に保障すること、これは民主主義の根幹であり、これを根底から覆すことがあってはならないということを重ねて申し上げまして、今回の処分要求に対しては処分なしで結論を出すことを求めたいと思います。

阿久津皇
阿久津皇自由民主党世田谷区議団

それでは、出席している全ての会派の皆さんから御意見を伺いましたので、採決に入りたいと思います。採決は挙手によって行います。  みやかおり議員に対し懲罰を科すことに賛成の方の挙手を求めます。    〔賛成者挙手〕

阿久津皇
阿久津皇自由民主党世田谷区議団

挙手少数と認めます。よって、みやかおり議員に対し懲罰を科さないことに決定いたしました。  なお、本会議での委員長報告についてですが、従来の取扱いに倣い、正副委員長で案文を作成し、次回委員会において委員の皆さんに確認いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  それでは、以上で1懲罰の審査を終わります。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

阿久津皇
阿久津皇自由民主党世田谷区議団

次に、2協議事項に入ります。  次回委員会の開催についてですが、十一月十七日月曜日午前十一時から開催することでよろしいでしょうか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

阿久津皇
阿久津皇自由民主党世田谷区議団

それでは、次回委員会は十一月十七日月曜日午前十一時から開催いたします。    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

阿久津皇
阿久津皇自由民主党世田谷区議団

そのほか何かございますか。    〔「なし」と呼ぶ者あり〕

阿久津皇
阿久津皇自由民主党世田谷区議団

なければ、以上で本日の懲罰特別委員会を散会いたします。     午前十一時十七分散会    ━━━━━━━━━━━━━━━━━━  署名   懲罰特別委員会     委員長