// 発言者(21名)
// 発言(165件)

ただいまから都市整備常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は議案審査等を行います。 それでは、1議案審査に入ります。 まず、議案第五十三号「世田谷区営住宅管理条例の一部を改正する条例」及び議案第六十一号「負担付贈与(仮称世田谷区営船橋五丁目アパート)の受入れ」の二件につきまして、一括して議題としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、それでは、そのようにさせていただきます。 本二件について、理事者の説明を願います。
それではまず、議案第六十一号から御説明させていただきたいと思います。 まず、議案第六十一号「負担付贈与(仮称世田谷区営船橋五丁目アパート)の受入れ」について御説明します。 本議案は、二月五日の本委員会において御説明した案件で、地方自治法第九十六条第一項第九号の規定に基づき提出するものでございます。 二ページを御覧ください。負担付贈与の受入れについてですが、1の取得物件、2の取得目的、3の取得に伴う負担、4の契約の相手方について、それぞれ記載のとおり、無償で財産を受け入れることとなっております。 令和七年第一回区議会定例会にて議決をいただいた上で、令和七年五月に、都営住宅の区への移管について施行する予定でございます。 続きまして、議案第五十三号「世田谷区営住宅管理条例の一部を改正する条例」について御説明します。 本議案は、世田谷区営住宅に単身で入居することができる者の要件を改め、世田谷区営住宅船橋五丁目アパートを設置するとともに、規定の整備を図る必要があることから提出するものでございます。 内容については、二月五日の本委員会において御説明したとおり、条例の一部を改正するものでございます。 附則といたしまして、この条例は、記載のとおり、当該各号に定める日から施行いたします。 御説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
都営住宅が区営住宅に移管されるということで、その方向性は何ら文句はないところですが、例えばこの都営住宅がすごく老朽化していたりだとか、そういったときに、区側が建て直したりするときに、すごく区に不利になるようなことがないような取組をしていると思っているのですが、それはどういうことをやっているか、お聞かせいただいてもよろしいですか。
区のほうでは、都営の移管に伴い、受入れの基準というものを定めておりまして、その中で規定に沿って、老朽化して不具合のある住宅とか、あと、メンテナンス費用に多大なる費用を負担するといったものは受け入れないというような主な趣旨として、そういった基準を設けて受入れ態勢を整えているところでございます。
では、世田谷区が過度に負担をするようなことは起こらないという認識でいいのですよね。
委員のおっしゃるとおりでございます。
東京都の方針として、小規模、中規模の都営住宅は基礎自治体に移管していくという方針があるように聞いているのですが、そこら辺の状況を、世田谷区が把握している中で、教えていただいてもよろしいですか。
移管については、昭和五十六年十一月開催の都区協議会の下部機関である都区検討委員会において、特別区への小規模団地を含めた事務事業移管について合意され、当初は二十戸程度の小規模団地を対象としておりましたが、その後、昭和六十三年度に移管規模が百戸程度に増えるなどの変更を経て、現在の移管基準となっております。
今回の船橋五丁目のアパートの戸数が百十八ということですが、結構今、僕が数えた中というか、これはあくまでも東京都のネットから拾ってきた情報ですが、都営住宅が五十九あって、百十八の船橋五丁目アパートよりも大きいところはそんなに多くないんですよね、下馬とか、あとどこだったか、これは今日ダウンロードしてきたのですが、喜多見だとか、そういうところ、四百とか千とかあるところは、まあ、移管しないのでしょうけれども、この喜多見が百十八ということは、それよりも小さな規模のところは、東京都としては、世田谷区としてもそうですが、移管をしていくという方向になるのですか、それともそういう交渉は、世田谷区と東京都でされているのか、教えてください。
移管については、東京都よりそういった移管対象となる団地のリストが毎年こちらのほうに情報提供されます。それを踏まえつつ、こちらのほうでも区の維持運営として移管にふさわしい団地、あるいはそうではない団地というものを振り分けて、東京都のほうに返している状況でございます。
分かりました。では、ちょっともう一個違う角度から御質問をさせていただきたいと思うんですが、今、移管の話ではなくて、議案第五十三号の、ほかの部分において、今回、改正の理由の中に、身体上または精神上著しい障害があるため、常に介護を必要としみたいな文言を、国土交通省からの通知によって文言修正をされるという話ですが、これは国土交通省から通知を受けないと改正できなかった文言なんですかね。 何が言いたいかというと、今の時代に、やはり即している文言ではないなというところで、当然改正はしていかなければいけないことだと思うのですが、これはどこかからの指摘とか通知がなければ改正できないことなのか、お伺いをさせていただきたいと思います。
基本的には国の通知に基づくものではございますが、今回この通知を受けまして、区のほうとしても、そういう自立要件で入居できなかったケースですとか、自立して生活ができないことを理由に入居できなかったという事例は特にはございませんでしたが、ただ、やはり国の通知を受けまして、こちらに対しても同様に、条例の運用上で想定していくという形でございましたので、今現在、改正前における支障はない状況となってございます。
いや、そうではなくて、世田谷区独自に、この文言は変えられたのか、変えられなかったのかをお伺いをさせていただきたいと思います。
繰り返しになりますが、基本的には国の通知を受けてでの改正となっておりますので、今まではそういう形で改正を行っているところでございます。
キャンか、キャンノットで答えてほしいんですよね。
そういう状況を踏まえて、変えられることはないとは思いますが、今現在そういう形で取り組んでいるところでございます。
できるのか、できないのかを聞いているんです。今までできたのか、できなかったのか聞いているんです。
正式に法令上どうであったかというところは、すみません、現状では把握し切れておりませんが、セーフティーネット住宅という位置づけから、ある程度こういう対象の方を受け入れてくださいというスキームの中でやっておりますので、基本的に国のほうで、こちらがもう対象となりますよという通知があることで、世田谷区としても、仮に条例改正しなくても運用上もできますし、機会を捉えて今回のように改正をして、きちんとその間口を広げていく、そういう対応をしてきたというところでございます。

それでは、意見に入ります。 本二件について御意見がありましたら、どうぞ。
意見と賛否、両方言ってよろしいですか。

はい。
まず、五十三号についての意見を言わせていただきます。 今回の世田谷区営住宅管理条例の改正は、身体上または精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ居宅においてこれを受けることができず、または受けることが困難であると認められる者は入居資格要件を満たさないとしていたことの改正や、配偶者からの暴力被害者の保護など、国土交通省からの通知によって資格要件に関する文言が修正される内容ですが、これらの改正は、区独自で考えなければならない内容であるとも思います。明らかに時代錯誤な文言や、新たに変えなければならない文言は、他機関に倣うことなく、自ら考えることも必要でないかと考えます。こういった意見を付して、議案第五十三号は賛成したいと思います。 また、議案第六十一号に関しては、世田谷区では住宅取得や賃貸に係る費用も高く、若い世代や子育て世代に対して、安心して暮らせる環境を整える意味でも、公共住宅は大変重要です。都営住宅が区営住宅になることによって、同じ行政の中で、より福祉との連携が密接になります。区は東京都に対して、都営住宅の移管をさらに進めるように交渉するべきであるという意見をつけて、賛成といたします。

それでは、これより採決に入ります。 本二件を二回に分けてお諮りしたいと思います。 まず、議事の都合により、議案第六十一号からお諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第六十一号は可決と決定いたしました。 次に、議案第五十三号についてお諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第五十三号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第五十四号「世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。

それでは、議案第五十四号「世田谷区地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。 本件は、二月五日の当委員会で御説明した案件で、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令等の改正に伴い、規定の整備を図る必要があるため、条例の一部を改正するものでございます。 二ページを御覧ください。改正内容です。中ほどから、条例第四条第六項中「第二十六条」を「第二十七条」に改め、同条第八項中「第十一条」を「第七条」に改めます。 附則としまして、条例の施行日を規定しております。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第五十四号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第五十五号「世田谷区立公園条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第五十五号「世田谷区立公園条例の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。 本案は、世田谷区立池尻北広場及び世田谷区立桜丘農業広場を区立公園として位置づけるとともに、世田谷区立豪徳寺一丁目たまにゃん公園及び世田谷区立給田六所神社通り公園を設置し、あわせて使用料等の額を改定する必要があることから提出するものでございます。 改正の内容について、二ページを御覧ください。まずは、別表第1の1の部(1)、(2)及び(5)に記載のとおり、公園の名称及び位置を加えるものでございます。 なお、参考として平面図及び案内図などを添付してございますが、整備内容などについては、二月五日の当委員会で御説明したとおりでございます。 次に、二ページ中段を御覧ください。別表第2に定める公園施設の設置等に係る使用料、別表第3に定める公園の占用料を記載のとおり改めるものでございます。 次に、三ページを御覧ください。別表第4に定める公園施設の使用料を記載のとおり改めるものでございます。 使用料等の改定の考え方などについては、二月五日の当委員会で御説明したとおりでございます。 附則として、この条例は公布の日からの施行を予定しております。ただし、別表第1の改正は令和七年三月三十一日から施行いたします。 なお、別表第2に定める公園施設の設置等に係る使用料及び別表第3に定める公園の占用料については令和七年四月一日から、別表第4に定める公園施設の使用料は令和七年十月一日から適用いたします。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

この公園条例の、主に三つ、原案といいますか、内容があると思うのですが、そのうちビジネス使用的な形で初めに出ている分が、令和六年度予算額で五千九百万円、そこから六千万円で、増収見込みが九十九万円と書いてあるのですが、その民間系の施設使用料の見込額というのは全く記載がないのですが、何かその辺りは、どれぐらいの見込みをされているのでしょうか。
今回の改定に伴って、一定程度の増収があるものと見込んでおりますが、具体的な数字までは、ちょっと現在、把握し切れていないところが実情ですが、少なからず増加割合分の増収というようなところはあるものと考えております。

ちょっとそこがよく分からないのですが、増収を想定せずに値上げだけをして、どれぐらい上がるかよく分からないんですということを、ここで、正式な場でちょっと言われるのもどうかなと思うんです。 以前、ちょっと企総だったのか、どちらかの委員会の場で、全ての施設使用料とかの合算額が一億六千万円程度だったとちょっと記憶をしていて、そのうちの、今回のこの公園の使用料の増額というのは、そこには含まれていないということでしょうか。今回この公園使用料について具体的な金額が出てこなかったということは、その一億六千万円の中には含まれていない金額になるということなのでしょうか、すみません。
あくまで見込みの中で、答弁、先ほどお答えした内容と少しそごが出てきてしまうかもしれないので、ちょっと改めて、すみません。 公園施設、例えば野球場、世田谷公園になりますが、こちらでいきますと、令和七年十月、施設使用料の改定が行われますので、それから令和八年三月末時点の見込みとしては、おおよそ六十四万五千円程度の増収の見込みになると。 各施設について、例えば世田谷公園のほか、羽根木公園のテニスコート場であるとか、玉川野毛町公園の野球場、各施設についておおよその見込みは立てた中での増収分の試算はしているところでございます。ただ、明確に、間違いなくこれだけ上がるというようなところの確実性、あくまで見込みというところの話でございます。

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。

私の所属する国民民主党は、現役世代の手取りを増やすことを目標にしています。また、区議会では子育て世代にこれ以上の負担を増やさないように主張を続けてきました。 昨今の物価高や、日本経済が世界から取り残されたことについて、子どもたちに責任はありません。世田谷区は、今回の利用料の値上げと同じタイミングで、子ども条例を子どもの権利条例として見直します。アーチェリー場へ十八歳以下の料金を新設したことはありがたいですが、プールの利用料について、子どもたちにも値上げの負担を求めることは、子どもの権利を守る方向性とも逆行していると考え、今回の条例改正には反対します。

今回の条例改正で、特にテニスコートの値上げの御意見がすごく多くて、やはりテニスコートは、今の現状ですと、特にコートが取れないという状況が多く続いています。それかつ、今回の値上げとなると、区民の方の不満がとても大きいと私は考えております。 よって、今回の条例には反対いたします。

今回、物価高騰対策というものも別でやられている中で、今回のこの施設使用料というのは、区の考えとしても逆行していると考えます。やはり区民の暮らしが厳しくなっていく中で、こういう末端の、ちゃんとお金がかかるようなところに関して、また、子育ての負担になることに関して、賛成することができませんので、この議案に対して反対させていただきます。

以下、施設使用料に関する意見は共通なので、ここで述べさせていただきます。 区は、管理運営費の規模の増大を理由に、公共施設の使用料値上げを行うとしていますが、物価高騰が続き、区民生活が厳しい中、区民へのさらなる負担増は行うべきではありません。 そもそも公共施設は、区民の暮らしや社会教育、区民の自主的な活動を支える住民の共通財産であり、その建設や運営の経費は、住民福祉の増進を目的に掲げる自治体が、一般会計の主要な歳入である税によって賄うべきものと考えます。 今回の見直しは、障害者、子ども、高齢者、低所得者への配慮が加わったことは評価いたしますが、築年数や利便性を使用料に反映させるなど、熊本区長時代にまとめられた、適正な利用者負担の導入指針の受益者負担の考え方に基づいています。応能性よりも応益性に着目して、負担できなければサービスを諦めなくてはならない、負担能力の乏しい区民は、必要性の有無にかかわらず、事実上、公共サービスから排除されるといったことが起こりかねない、そういった考え方だと思っています。これでは住民の福祉の増進は金次第ということになってしまうのではないでしょうか。 この際、大本となる適正な利用者負担の導入指針を見直して、受益者負担の方針を撤廃することを求め、この議案第五十五号に対し反対といたします。

それでは、採決は挙手によって行います。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手多数と認めます。よって議案第五十五号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第五十六号「世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を願います。
議案第五十六号「世田谷区立身近な広場条例の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。 本案は、世田谷区立池尻北広場を区立公園として位置づけるとともに、使用料等の額を改定する必要があることから提出するものでございます。 二ページを御覧ください。世田谷区立身近な広場条例別表第1の1から世田谷区立池尻北広場の項を削除するものでございます。あわせて、別表第2に定める身近な広場施設の設置等に係る使用料及び別表第3に定める身近な広場の占用料を記載のとおり改めるものでございます。 使用料等の改定の考え方などについては、二月五日の当委員会で御説明したとおりでございます。 附則としまして、この条例は公布の日からの施行を予定しております。ただし、世田谷区立池尻北広場の項を削る改正については、令和七年三月三十一日から施行いたします。 なお、別表第2に定める身近な広場施設の設置に係る使用料及び別表第3に定める身近な広場の占用料については、令和七年四月一日から適用いたします。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第五十六号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第五十七号「世田谷区立ミニSL条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第五十七号「世田谷区立ミニSL条例の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。 本案は、使用料の額を改定するとともに、料金区分を変更する必要があることから提出するものでございます。 二ページを御覧ください。世田谷区立ミニSL条例別表に定める使用料及び料金区分を記載のとおり改めるものでございます。 使用料の改定の考え方などについては、二月五日の当委員会で御説明したとおりでございます。 附則として、この条例は公布の日からの施行を予定しております。改正後の使用料及び料金区分は、令和七年十月一日から適用いたします。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

もし分かれば教えてほしいのですが、このミニSLはネーミングライツを設定されていると思うんですね。その年間の契約額というのかな、それが幾らなのかということと、そっちを多少上げて、利用料金は据置きみたいな議論は、庁内的にあったのかどうかということをちょっと教えてください。
ミニSLのネーミングライツについては、一年間で百万円いただいているところでございます。このネーミングライツでいただく金額については、事業者との協議の中で決めているというところになりますので、そちらのほうをさらに増やして、使用料等に充当するというようなところの協議までは、相手方とは行っていないところでございます。

ここに限らず、ネーミングライツを設定しているところは、まあ、ほぼないと思うのですが、やはりそういうものとセットで、庁内的な協議というか議論をして、それでもなお、やはり利用者負担を上げざるを得ないということならば、致し方ないかと思うのですが、今後にちょっと期待というか、こういう局面がもしかしたら今後も出てくるかも分かりませんので、もうちょっとその稼ぐという視点も、庁内的に大事にしていただきたいと思います。

すみません、ちょっと今の関連でもあるのですが、利用料、使用料を百円から百十円にすることによって、年間では幾らの増収になると見込んでいらっしゃいますか。
ミニSLの増収、大人の利用料金を百円から百十円に値上げすることに伴いまして、令和七年十月の適用から令和八年三月末時点の見込みとして、二十四万一千円程度を見込んでいるところでございます。

単純に計算すると、年間その二倍ということでよろしいですか。
年間で見込むとなると、およそその二倍程度になるであろうと見込んでいるところでございます。

ネーミングライツが百万円というところで、今回の大人の料金の十円の値上げで、まあ、四十八万円、五十万円弱ということで、もうちょっと、影響がそんなにないのかなと思ったのですが、今後、そのネーミングライツを、今回のこの条例改正において、ネーミングライツで補えばいいではないかということはちょっと、まあ、今回に関しては無理があると思うのですが、先ほど、おぎの委員の質問にもありましたが、やはり、できるだけこの利用料みたいなものは上げないで、ネーミングライツが入っているようなところに関しては、そういう議論もあってもいいのかなと私も思いました、ということをお伝えしておきます。

ちょっと今の質問に似ているのですが、今回百十円に値上がりという部分もありますが、緩和をされた、小学生を十八歳以下ということで、中高生に関しては、百円であったものが五十円に下がるわけですね。この部分を考えて、増収になるのか、それとも今言われていた四十八万円という金額がそれを含んだ額なのか、それもちょっとお聞かせいただけますか。
ミニSLについては、主な利用が小学生の層になっておりまして、中学生、高校生あたりの利用はすごく少ない状況にございますので、今回見込んでいる増収分の金額については、これまでの利用実績等から試算したものですので、高校生、中学生も、今回五十円に――料金的には引き下がるということになるのですが、それを見込んだ額として試算しているところでございます。

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。

この議案第五十七号について、議案第五十五号と同様の意見により反対といたします。

先ほどちょっと質疑のところで意見を述べてしまったのですが、ネーミングライツを利用しているようなところであれば、ちょっとほかのところとはまた違う交渉が可能なのかなという気がいたします。ですから、その使用料の値上げをしなくても、何か交渉がこれからできないのかなということを意見として申し添えて、今回のこの議案に関しては賛成いたします。

ちょっと確認をいいですか。

はい。

先ほどの質疑の中で意見があったのですが、それは今回の意見と同様に取り扱ってもらえるのですか。

はい。

はい、分かりました。

それでは、これから採決に入ります。採決は挙手によって行います。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手多数と認めます。よって議案第五十七号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第五十八号「世田谷区立多摩川玉堤広場条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第五十八号「世田谷区立多摩川玉堤広場条例の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。 本案は、使用料の額を改定する必要があることから提出するものでございます。 二ページを御覧ください。世田谷区立多摩川玉堤広場条例別表に定める使用料等を記載のとおり改めるものでございます。 使用料の改定の考え方などについては、二月五日の当委員会で御説明したとおりでございます。 附則として、この条例は公布の日からの施行を予定しております。改正後の使用料等は、令和八年四月一日から適用いたします。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。

議案第五十八号について、我が会派は議案第五十五号と同様の意見により反対いたします。

我が会派も、議案第五十五号と同じ理由において、議案第五十八号、反対させていただきます。

我が会派も、議案第五十五号と同様、反対いたします。

採決は挙手によって行います。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手多数と認めます。よって議案第五十八号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第五十九号「世田谷区公共物管理条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第五十九号「世田谷区公共物管理条例の一部を改正する条例」につきまして御説明申し上げます。 本件は、令和七年二月五日の本委員会にて御説明した案件でございます。 こちらは、区管理水路における占用料の額を改定する必要がございますので、本案を提出するものでございます。 二ページを御覧ください。世田谷公共物管理条例の別表2について、記載のとおり占用料の改定を行うものでございます。 附則として、この条例は令和七年四月一日からの施行で考えております。 説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

以前の質疑で、区が管理する水路沿いで、家の出入りのために橋を架けていて、それを使わないとおうちに入れないという民家があると聞いていて、そこについては占用料を減免しているというお話を伺っているのですが、今回も同様の措置を取るのかどうかをちょっと伺います。
今の話は、ちょっと個別の状況になりますが、減免している内容もございますので、橋梁におけるものは減免措置も講じているものもありますので、今まで減免のものは減免のものという形でございます。

なるほど、分かりました。

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第五十九号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第六十号「世田谷区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第六十号「世田谷区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例」について御説明申し上げます。 本案ですが、固定資産税評価額の評価替えに伴い、道路の占用料の額を改定する必要があることから提出するものでございます。 内容については、二月五日の当委員会において御説明したとおりでございまして、占用料の額については、二ページ以降に記載のとおり別表を改めるものでございます。 続いて、五ページを御覧ください。消費税に関する項目について、別表備考に、9に記載の一文を追記するものでございます。 附則として、この条例は令和七年四月一日から施行いたします。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第六十号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第六十二号「世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第六十二号「世田谷区営住宅の明渡し及び使用料等の支払に係る訴えの提起」について御説明します。 本議案は、二月五日の本委員会において御説明した案件で、地方自治法第九十六条第一項第十二号の規定に基づき提出するものでございます。 二ページを御覧ください。世田谷区宇奈根一丁目在住の方を相手方として、訴えの提起を行うものでございます。 1の訴えの要旨、2の訴訟の目的の価額、3の訴えを提起する理由については、それぞれ記載のとおりです。 令和七年第一回区議会定例会にて議決をいただいた上で、東京地方裁判所へ訴えを提起する予定でございます。 御説明は以上です。御審議のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。

今議会に、債権管理重点プランに基づく生活困窮者等に対する必要な支援への連携の仕組み(案)が示されています。今議会のこの対象者に対して、今後、生活再建に向けた取組を継続して行っていただくことを求め、賛成といたします。

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第六十二号は可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第六十三号「特別区道路線の認定」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第六十三号「特別区道路線の認定」について御説明申し上げます。 本件は、令和七年二月五日の本委員会にて御説明した案件で、道路法第八条第二項の規定に基づき、本案を提出するものでございます。 二ページを御覧ください。本路線は、世田谷区千歳台二丁目七百九十番十六から七百七十二番三十五までです。 参考欄に記載しています延長、幅員、面積、道路の現況については記載のとおりでございます。 右上の(参考)と記載している案内図を御覧ください。黒枠の中に記載している縦の黒線が、特別区道として今回、道路認定を予定している路線でございます。本件道路は、開発行為によって道路整備がなされ、区が帰属を受けた道路でございます。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第六十三号は可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第九十三号「世田谷区建築審査会条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第九十三号「世田谷区建築審査会条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。 本案は、建築審査会における関係人等の旅費の種類を変更するとともに、規定の整備を図る必要があることから提出するものでございます。 資料二ページを御覧ください。改正内容については、二月十日開催の当委員会において御説明したとおりでございますが、第九条第二項に定める旅費の種類のうち「車賃、日当、宿泊料及び食卓料」を「その他の交通費、宿泊手当、宿泊費及び包括宿泊費」に改め、旅費の額について、「、日当を六千五百円、その他については」を削り、「定める額」の次に「に相当する額」を加えます。 また、第三項に定める費用弁償の支給方法について、ただし書を削除いたします。 附則としまして、本条例の施行日は令和七年四月一日を予定しております。 なお、本条例の改正後の規定は、令和七年四月一日以後に出発する旅行について適用し、前日までに出発した旅行については、改正前の規定を適用いたします。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第九十三号は原案どおり可決と決定いたしました。 以上で議案審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和六年度一般会計補正予算(第七次)について〔当委員会所管分〕について、理事者の説明を願います。
それでは、令和六年度一般会計補正予算(第七次)につきまして、当委員会所管分の説明を順次行います。 各部より、右上のページ番号七ページの一般会計部別一覧、また、八ページ以降の各会計歳出事業概要、一八ページ以降の繰越明許費補正により説明いたします。 まず私からは、都市整備政策部所管分について御説明申し上げます。 歳出について七ページを御覧ください。七ページの下段のほうです。都市整備政策部の補正額は六千三百万円でございます。 内訳として、一五ページを御覧ください。(13)、(14)でございます。(13)都市整備基金積立金は、国からの譲与財産売払い相当額の積立て、また、運用利子の増により六千百二万六千円を、住宅基金積立金は、運用利子の増により百九十九万一千円をそれぞれ増額いたします。 続いて、繰越明許費補正です。二一ページを御覧ください。(16)の公的住宅改修工事について区営弦巻二丁目アパート外構改修工事及び区営深沢四丁目アパート共用廊下改修工事が年度内に終了しないため、二千五百万円を繰り越しいたします。 私からの説明は以上です。
私からは、防災街づくり担当部所管分について御説明申し上げます。 歳出について、まず七ページを御覧ください。下のほうになりますが、補正額は全体で二億三千三百万円の減額でございます。 内訳として、一〇ページを御覧ください。(47)建築物耐震診断・補強工事において、事業の進捗に伴う補助金の減により八千四百五十六万四千円減額いたします。 次に、一一ページを御覧ください。(48)木造住宅密集地域の解消において、事業の進捗に伴う補助金等の減により一億四千八百七十万六千円減額いたします。 続いて、繰越明許費補正ですが、その他繰越事業について二一ページを御覧ください。番号は(15)となります。建築物耐震診断・補強工事について、特定緊急輸送道路沿道建築物、非木造建築物等の耐震改修工事、補強設計等が年度内に終了しないため、一億五千二百五十九万三千円を繰り越しいたします。 私からの説明は以上でございます。
私からは、みどり33推進担当部所管分について御説明申し上げます。 歳出について、まず七ページを御覧ください。補正額は全体で九千六百万円の増額でございます。 続いて一一ページを御覧ください。内訳でございます。(49)崖線樹林地保全管理の財源更正として、特定財源の一千五百万円を増額いたします。 次の(50)公園用地買収の事業費の確定に伴う調査委託料の減に伴い七百万円を減額いたします。 続いて、一二ページを御覧ください。(12)緑道整備の呑川緑道整備工事として五千二百七十万円を増額いたします。 次の(13)公園・身近な広場改修の、ねこじゃらし公園改修工事及び池田児童遊園改修工事として三千四百万円を増額いたします。 続いて、一六ページを御覧ください。(15)のみどりのトラスト基金積立金は、運用利子の増により一千五百九十九万四千円の増額でございます。 続いて、繰越明許費補正ですが、一九ページを御覧ください。(14)及び(15)の土木費公園費について、緑道整備の五千二百七十万円と公園・身近な広場改修の三千四百万円を前倒し工事として繰り越しいたします。繰越理由については、呑川緑道の整備工事及びねこじゃらし公園、池田児童遊園の改修工事が年度内に終了しないためでございます。 続いて、二〇ページ、二一ページを御覧ください。その他繰越事業ですが、(12)及び(13)、(14)の土木費公園費について、公園新設の二千四百九十万円と大規模公園改修の二千百六十五万一千円、公園・身近な広場改修の一億五百七十万円を繰り越しいたします。繰越理由については、成城みつ池北緑地拡張工事及び多摩川玉堤広場管理棟改修に伴う設計及び長寿命化調査並びに等々力渓谷公園給水施設改修工事、明正公園改修工事が年度内に終了しないためでございます。 私からの説明は以上でございます。
私からは、土木部所管分について御説明申し上げます。 まず歳出について、七ページを御覧ください。補正額は、特別委員会所管分も含めますが、全体で約三億六千五百万円の増額となっております。 内訳としては、一一ページを御覧ください。(51)公共下水道枝線建設において、事業の進捗に伴う雨水管整備工事費等の減に伴い、工事費約八千四百万円を減額いたします。 続いて、一三ページを御覧ください。公共工事等の前倒しについて、(14)主要な生活道路築造(世田谷・北沢・烏山)、(15)歩道整備(玉川・砧)の各事業において四億九千五十五万九千円を追加計上いたします。 次に繰越明許費補正について、一九ページを御覧ください。今し方、公共工事等の前倒しにて申し上げた各事業について、(12)及び(13)に記載のとおり年度内に終了しないため、四億九千五十五万九千円を繰り越しいたします。 最後にその他繰越事業について、二〇ページを御覧ください。(9)主要な生活道路築造(世田谷・北沢・烏山)、(10)無電柱化整備(拠点整備・下北沢)、(11)橋梁新設改良の各事業について、年度内に終了しないため一億五千五百六十八万五千円を繰り越しいたします。 以上、令和六年度一般会計補正予算(第七次)につきまして当委員会所管分の説明を終わります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

すみません、具体的な内容のことではないのですが、表記の仕方でちょっと教えていただきたいのですが、百万円単位で数字が掲載されているのが七ページまでですね。それ以降は千円単位なんですよね。なぜこれは統一されていないのか、何の意味があるのか、教えていただけますか。
各補正予算書のつくり込みの詳細については、申し訳ありません、把握しておりませんが、例えば七ページの各部別の調書は百万円単位で大きく、こちらは恐らく区全体の各部における予算の動向を大きくつかむため、単位を大きくして見やすくしているものかと思われます。 また、例えば一五ページ以降の個別の事業別の概要等については、一つ一つの事業、例えば公園改修工事とか、また利息の増分とか、物によっては金額的にコンパクトなものもございますので、予算書等でよく使います千円単位のもので、より詳細に示している、そういった見え方、見方、より見やすく、把握しやすくするための配慮かと思われます。

そういうことなのだと思いますということだったのですが、何か見たときに、逆に混乱するんですよね、あれっと。それで、説明を聞いていて、あっ、そうか、上を見て、ここは百万円単位なんだと。それで、また違うところへ行くと、うんっとなって、そうか、いつものというか、千円単位は多いですよね、千円という単位で出されているのが。なので、今の説明だと、事業を分かりやすく把握するためだとしたら、何かもう全部百万円単位のほうが分かりやすいのにと思ったりするんですが、ちょっと素朴な疑問がありまして、これは統一しないものなのかどうか、この委員会で決められることではないと思うのですが、ちょっとそういう疑問の意見があったということを、これは担当は企画総務になるんですかね、お伝えいただけないかなと思うんですが、いかがでしょうか。
今、委員からいただいた御意見も含めまして、政策経営部のほうに改めて内容を確認し、この後、いただいた御質問に対して、各委員の皆様に御回答させていただければと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)世田谷区第四次住宅整備後期方針策定の検討状況について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区第四次住宅整備後期方針策定の検討状況について御説明いたします。 1主旨です。世田谷区住宅条例を根拠とする住宅整備方針は、平成四年度に策定され、住まいをめぐる社会動向や地域の状況変化へ対応して、おおむね十年ごとに新たな方針を策定し、五年ごとに見直しを行っています。現行の第四次住宅整備方針が令和七年度に五年目を迎えることから、第四次住宅整備後期方針策定における検証・検討のための基礎資料として実施したアンケート調査の結果並びに現方針の課題・施策の方向性の整理を基に、後期方針の体系図(案)を作成しましたので、状況を報告するものです。 2これまでの経過です。昨年四月の本委員会にて後期方針策定に向けた検討の着手報告を行い、検討体制を整え、各会議体で会議を行い、七月に第百四十二回住宅委員会にて第四次住宅整備後期方針の諮問を行いました。 その後、八月から九月にかけて各アンケート調査を実施しまして、各会議にてアンケート調査結果に加え、国の住宅・土地統計調査等の分析などを踏まえて現方針の課題及び施策の方向性の整理を進めております。 3検討状況です。アンケート調査の概要については、まず、別紙1を御覧ください。住まいに関するアンケート調査の概要です。この調査は、区民の住宅・住環境の評価やニーズ、区に期待する支援策などに加えて、大規模災害を考慮した災害対策、コロナ後の新たな住まい方への関心、ニーズを把握して、後期方針策定の基礎資料とすることを目的として実施いたしました。 調査対象は、十八歳から八十五歳の区民二千名、調査方法は、配布方式で、紙調査票またはウェブ回答フォームによる回答としました。回答件数は、七百十三件のうち約二百件がウェブ回答、回収率は三五・七%でした。調査項目は四ページのとおりです。 続いて、五ページを御覧ください。調査結果の概要です。(2)住宅の満足度及び重視していることで、総合評価として「満足」「まあ満足」が合わせて七五・一%、「不満」「やや不満」を合わせて二四・三%となっており、六ページの太字の記載のとおり、「断熱性・省エネ性能」について不満足度が高い傾向にあり、同様に「建築の老朽度」「遮音性」も併せて、建築時期の古い住宅の居住性能の向上に係る支援に取り組むことが考慮されます。 また、七ページの今後の住まいについては、八ページ太字の記載のとおり、今後の住み替えを想定している若中年単身、家族形成期の世帯を中心に、住宅及び周辺環境の満足度及び重要視していることの分析を考慮しつつ、住宅の質の向上、良好な周辺環境の形成に係る政策検討が必要であり、子育て世帯や高齢者の世帯では、それらに対応した構造や設備などの改善に向けた支援が考慮されるという結果となってございます。 続いて、一一ページの別紙2を御覧ください。子育て世帯向け住まいに関するアンケート調査の概要です。この調査では、住み替えにおいて重視した条件、現在の住宅を選んだ理由など、子育て世帯が区内に住み続けるのに必要な支援の把握、また、転出入前後の住宅や世帯属性の変化、転出入のきっかけなどから、住み替えの実態把握を目的としました。 調査対象は、過去十五年以内に世田谷区より転出・転入した子育て世帯で、世帯主年齢は二十歳以上、調査方法は、インターネットアンケート調査で行い、回収件数は、転入世帯が二百三十四件、転出世帯が三百十七件でございました。調査項目は一二ページ、一三ページのとおりです。 一四ページを御覧ください。調査結果の概要です。転出入による住まいの変化ですが、転入世帯、転出世帯ともに、子どもの成長や第二子以降の誕生に伴い、より広い住まいに住み替えておりますが、転出世帯は、住宅コストを抑制して住まいの広さを確保するために、神奈川県や都内市部への転出、また、駅徒歩圏外の立地を選択するなどの傾向が見られました。 また、一六ページの(5)世田谷区で子育て世帯が住み続けるに当たって重要だと思う取組として、転入・転出世帯とも、家賃補助、住宅購入・改修費の支援など経済的支援が上位に挙げられており、子育て世帯に限らず、一律に実施することが困難な施策ではございますが、そのニーズを踏まえて、対象層や条件、支援の在り方などを継続的に検討していく必要がある等が考察されました。 一ページにお戻りいただいて、(2)後期方針の体系図(案)についてです。方針の体系図については、二ページの三つの現基本方針について方向性を確認し、現行の基本施策をベースとしつつ、現状や課題を踏まえ、基本施策の大項目、中項目の整理を行い、住宅委員会にて御意見を伺いながら、項目を組み替える(案)をまとめました。 一七ページの別紙3を御覧ください。こちらのオレンジ色の左側が現行方針の三つの基本方針と、基本施策の大項目と中項目、同じく帯の右側が、後期方針(案)の基本施策の大項目と中項目です。 後期方針(案)では、現行の基本方針は変えずに、前期方針の複数の基本施策を赤い実線のとおり統合して、赤字で新たな要素、項目を加えたり、項目の一部を追記しました。また、赤い点線では、基本施策の一部の項目を移動しました。さらに、青の実線では、体系図の組み替えに伴い、現行の基本施策の中項目を新たな中項目のほうに移動してございます。 一八ページでは後期方針策定の検討体制、一九ページ以降はアンケート調査項目に対する結果を載せましたので、後ほどお読み取りいただければと思います。 それでは、またページを戻って、4後期方針の策定に向けた今後の進め方です。本年度は、アンケート調査結果に加え、国の住宅・土地統計調査などの分析を行い、現方針の見直しの視点を整理することと並行して、現在、現方針に示す全ての施策について、実績の評価と継続、見直しなどの必要性の検討を行っており、今後作成する後期方針(素案)において施策として取りまとめてまいります。 また、令和七年度においては、シンポジウム及びパブリックコメントを実施しながら、住宅委員会及び住宅委員会部会で住宅施策を総合的に検討し、後期方針に反映してまいります。 5今後のスケジュール(予定)については記載のとおりです。 説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

ちょっと最初に伺いたいのは、このアンケートにかかった費用というのはどのくらいになっていますか。
こちらについては、二百万円程度となってございます。

二つのアンケート合わせてでしょうか。
はい、二つ合わせてです。

ありがとうございます。こういう方針とか計画を策定するに当たっては、こうした本当の住民の声といいますか、現場の声が非常に大事だと思うので、アンケートは非常に重要だなと思ったんですね。それでどのぐらい費用がかかっているのかを伺ったところですが、費用をかけてでも、こういうことは必要だということです。 それで、三ページで、住まいに関するアンケート調査のほうですが、これは対象が二千名いて、対象者二千名に出して、回収件数七百十三件、回収率は三五・七%となっているのですが、今回は、何ですか、政策決定のためのアンケート調査というわけではないので、これでもう十分声を拾い上げて、いろいろな結果が出されているのはよいのだろうと思うのですが、もし政策決定に必要な回答数とか回答率となると、区は何%ぐらいとしているのでしょうか。
おおよその目安として、三〇%程度以上という想定をしてございます。

その程度で、例えば重要な政策決定を決める場合でも、三〇%ぐらいの回収率で決めてしまうのですかと、ちょっと少ないのかな、低いのかなという気がしたのですが、全ての分野において、それでよろしい、そういう判断をされているのですか、副区長に伺ってもよろしいですか。
政策の賛否と言いますか、方向性をアンケート調査で決定するということは、基本的にやっていないことだと思います。特に区議会で御意見をいただいて、区議会で御判断をいただきますので、そういう意味では、区議会が区民の代表だという理屈ですけれども、というふうな捉え方で、アンケートはあくまでも参考資料ということだと思います。 あと、区民意見募集等アンケートはやりますが、やはり物といいますか、その事柄によって回答率も全然変わってくるものですから、その辺は気をつけて、また、子どもの意見、若者の意見というものもありますが、その辺はできるだけ細かく拾いたいと思いますが、一律に何%以上でなければいけないという基準は持っていません。
さっき、前半のほうでもお話しした公営住宅についての在り方というものは、何かあまり出てこないのですが、そういうことを話し合われたりはされているんですかね。
公営住宅についても、セーフティーネット機関の一部として、また、こちらの後期方針策定の中でも、先ほど申し上げたような都営の移管も含めて、継続して整えてまいりたいと考えて、今後整備を進めてまいります。
まさに、本当にさっきの繰り返しにもなりますが、今後は今までの在り方ではない方向性での公営住宅の、区民に対するサービスというものも考えていかなければいけない可能性もありますし、世田谷区で政策決定するには、より多くの公営住宅があれば、あるにこしたことはないと思っていますし、福祉との連携も大事になってきますから、繰り返しになりますが、やはり東京都が中規模、小規模は、もう移管する方向性を出しているわけですから、しっかり世田谷区として、そういう都営住宅の移管も進めていただきたいと意見を改めてさせていただきます。

ちょっと障害者向け住宅のことについてお聞きしたいのですが、端的に言って、世田谷区の障害者向けの住宅の量と質は、区としてどんな見解をお持ちなのか、お聞かせいただきたいということと、あと、実際にお住まいの方から、こういう定量的なものではなくて、定性的な声は集めていらっしゃるのか、教えてください。
すみません、そちらの障害者の住宅の割合ですが、ちょっと手元に資料がございませんので、正確な数字は申し上げられません。ただ、区営住宅にお住まいの方々に対しても、そういうアンケートは毎年、指定管理者を通じて取っておりまして、そういう中で障害者で入居される方とか、そういう意見も、その中で参考としつつ、反映できるものは反映するというような形で毎年調査を行っております。

私の身の回りにいる、数少ない障害をお持ちの方から聞いた話でしかないのですが、やはり量も少ないし、質もよくないというか、何というのかな、例えば二六ページに、高齢者・障害者に対応した構造や設備等というところの満足度が低いわけですよね。 例えば車椅子を使用している方によって、少しの段差が命取りになるということは当たり前のことなのですが、障害者向けとしてうたわれているマンション入り口だとか、部屋の中もバリアフリー設計に必ずしもなっていなかったりだとか、あと、重度な障害をお持ちの方で、大きな電動車椅子を使われている方などは、もう部屋を移動することもままならないような造りになっていたりとか、そういう場合は、その方が持ち出しで、多少の助成は出るようですが、持ち出しで改修する必要があったりとかいうような話を聞いていますし、とてもじゃないけれども、ちょっと世田谷では住めないということで、区外に転出をされた方も、私の知り合いにおったのですが、やはり区全体として、地域共生社会というものをうたっていくのであれば、障害をお持ちの方が安心して暮らせるような住宅政策は、区としてもう少し拡充していく必要があると思いますし、その観点が、この検討プロセスにおいて、あるのかないのか、ちょっとよく分からなかったのですが、私としては、ぜひその現状をしっかり捉まえて、改善拡充する必要が認められるならば、ぜひやっていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
障害者対応の入居につきましては、例えば区営住宅で、一階部分の空き室等が生じたタイミングで、そこの部分をスロープ化して、そういうバリアフリー対応の入居ができるような改修等も行っているところでございます。 また、今、委員の御指摘のとおり、そういう障害者関係団体の意見も、先日、ヒアリング等もあったのですが、そういう方々の意見も踏まえて、こちらの住宅整備方針後期方針のほうにも検討素材として検討を進めてまいりたいと考えております。

何点かお聞きしたいのですが、今回このアンケートで、二つの種類のアンケートを取っていただいていて、その二つ目のアンケートが、子育て世帯向けの住まいに関するアンケートを取られて、大体このような状況なのだろうなと予想するような答えが出てくるわけですが、今回こうやってこれをわざわざ取るということは、この後期方針の中に、やはりきちっとこの子育てしやすい住宅というものを、しっかりと世田谷区の方針として位置づけて施策をつくるのだという意思が、この中に込まれているということでよろしいでしょうか。
今回、アンケートを二種類取っております。一つ目の住まいに関するアンケートは定期的に取っているアンケートで、経年変化も含めて、世田谷区の居住環境等を調べていくものです。 今回、子育て世帯に関して特化したアンケートを行っていますのは、一つは、世田谷区でも先般、御報告しましたが、子育てしやすい環境、子育て支援に資する施策を各部署間で共同して、今組み立てております。 その中で、この居住支援、また住宅政策という中においても、子育て環境、子育てしやすい環境をより確保していくため、そちらの視点の中で、公営住宅や、また、住環境の整備、そういうところも広く捉まえて施策を、今回は中間見直しなので、基本は見直しなのですが、必要に応じては、新たな施策を加えるとか、そういうところでやっていこうというところですので、委員お話しのとおり、子育て世帯への支援というところが一つの大きなポイントとして、今回、中間見直しに着手しているというところでございます。

世田谷は、住みたいという思いがあって住む方が多いのですが、やはり子どもが増えるに従って、どうしても区外へ転出するということが非常に多い。そういった世代が、どうやって産み育てやすい世田谷区にするかということは大きな課題でもあると思うのですね。やはりそういうことに視点をしっかり持って、将来の世田谷をどうつくっていくのかということは、そういう意味での住宅政策というものは非常に重要だと思うのですね。 先日、東京都の予算の中で、子育てしやすいということで、アフォーダブル住宅というようなことを小池知事は打ち出して、しっかりお金をかけてでもファンドをつくって、そしてこの子育てに資する住宅を東京都としても進めていくのだというような大きな予算だというようなことで言っていましたが、こういう新たな東京都の動きも含めて、こういうことを世田谷区ではどう展開されるつもりなのか、お聞かせ願えますか。
委員お話しの東京都のアフォーダブル住宅については、報道等、また東京都の所管部署への聞き取り等で、情報を今集めているところではございます。 今のところ、まだ詳細、報道に出ているような、基金を持って、また、民間の空き家等を中心に、市価の大体八〇%ぐらいで提供できないか、対象が若者世帯、また、新婚世帯、子育て世帯というところを主な対象としている、そういうところまでを、今の情報としては得ております。 細かいスキーム、制度の組み立てについては、今もまだ情報を収集中ですので、そちらも我々のほうも取りながら、また国のほうでも別途、居住支援に関する――こちらはどちらかというと高齢者が中心になりますが、居住支援に関する様々な施策も新年度に向けて用意しているという情報等もございます。 そういう国や都の施策等も、今取れるもの、確保できるものを得ながら、住宅委員会で共有して、何か区としてそこに、上乗せなのか、あるいはそれを支援する立場で、あるいは周知する立場でやっていけないか、そういうところも今後の議論の中で進めていった上で、秋の素案に向けてしっかりと施策の積み上げをしていきたいと思っております。
すみません、先ほど区営住宅の障害者向けの割合の質問がございましたが、全体の区営住宅は千六百戸ございますが、そのうちの約三%が障害者向け住宅の割合となってございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(3)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特になければ、報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3請願の継続審査についてお諮りいたします。 令五・一八号「玉川野毛町公園既開園区域の改修計画における多目的広場(人工芝)とテニスコートの配置転換及び、既存トイレの存続を求める陳情」外一件を閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、4閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. 都市整備について 2. 住宅政策について とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、5協議事項に入ります。 まず、(1)参考人の出席要請について協議いたします。 外郭団体職員の参考人としての出席要請につきましては、先日の委員会での決定を受け、正副委員長と理事者側で協議し、四月二十三日水曜日午前十時から、資料案のとおり行うことで調整させていただきました。 なお、5その他に記載のとおり、各団体において人事異動があった場合は、その職責にある者を参考人として出席要請することとしたいと思います。 それでは、参考人の出席要請についてお諮りしたいと思います。資料(案)のとおり参考人の出席を求めることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)次回委員会の開催について協議いたします。 ただいまの参考人の出席要請の際にお諮りさせていただきましたが、当委員会所管の外郭団体の報告は四月二十三日水曜日午前十時から行います。 通常の委員会は、年間予定である四月二十四日木曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、四月二十三日水曜日、二十四日木曜日と二日間連続の開催となりますので、よろしくお願いいたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

その他、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

特にないようですので、以上で本日の都市整備常任委員会を散会いたします。 午前十一時二十三分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 都市整備常任委員会 委員長