// 発言者(26名)
// 発言(222件)

ただいまから文教常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、報告事項の聴取等を行います。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和七年第一回区議会臨時会提出予定案件について、報告事項の①議会の委任による専決処分の報告(保健用消耗品の購入代金の支払遅延に係る損害賠償額の決定)から⑧議会の委任による専決処分の報告(ポータブルスピーカーの購入代金の支払遅延に係る損害賠償額の決定)までの八件について、一括して理事者の説明をお願いします。
私からは、議会の委任による専決処分の報告(保健用消耗品の購入代金の支払遅延に係る損害賠償額の決定)について御報告いたします。 まず、1主旨でございます。本件は、令和六年十二月十八日開催の文教常任委員会において、区立学校における会計事故の発生について御報告させていただいた中の学校健康推進課予算分の事案について、このたび、相手方からの遅延損害金の請求により、地方自治法第百八十条の規定に基づき専決処分を行いましたので、第一回区議会臨時会に専決処分の報告をするに当たり、あらかじめ本委員会にて御報告するものでございます。 次に、2事故の概要ですが、学校において購入した代金について、学校事務職員が支払いを怠り、未払い状態が続いておりましたが、その後、支払い期日を過ぎて相手方への支払いを行っております。 次に、3相手方への賠償額及び4専決処分日はそれぞれ記載のとおりです。 私からの報告は以上でございます。
私からは、議会の委任による専決処分の報告、教育環境課予算分、②のワックスがけ、③のカーテン設置、④のスピーカーの修繕の三件について御報告いたします。 1主旨でございます。本件につきましても、令和六年十二月十八日開催の文教常任委員会において御報告させていただいた区立学校における会計事故のうち、教育環境課予算分の事案であり、地方自治法の規定に基づき専決処分を行いましたので、第一回臨時会に専決処分の報告をするに当たり、あらかじめ本委員会で御報告させていただくものでございます。 次に、2の事故の概要ですが、いずれも学校において教育環境課予算で作業を完了した代金について、学校事務職員が支払いを怠り、未払い状態が続いていましたが、支払い期日を過ぎて相手方への支払いを行ったというものでございます。 3相手方への賠償額及び4専決処分日はそれぞれ記載のとおりでございます。 私からの報告は以上でございます。
私からは、学務課予算分の事案⑤から⑧までの四件について御報告させていただきます。 まず、主旨でございますが、こちらの四件につきましても、令和六年十二月十八日開催の文教常任委員会において御報告させていただいた区立学校における会計事故に係る学務課予算分の事案であり、地方自治法の規定に基づき専決処分を行いましたので、第一回区議会臨時会で報告するに当たり、あらかじめ本委員会にて御報告させていただくものでございます。 事故の概要といたしましては、報告⑤が証明写真の購入代金について、⑥が郵券の購入代金について、⑦が洗濯機ホースの修繕代金について、⑧がポータブルスピーカーの購入代金について、いずれも学校事務職員が代金の支払いを怠り、未払い状態が続いておりましたが、支払い期日を過ぎて相手方へ支払いを行ったというものです。 相手方への賠償額及び専決処分日につきましてはそれぞれ記載のとおりとなります。 私からの報告は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、報告事項の⑨議会の委任による専決処分の報告(ガス料金の支払遅延に係る損害賠償額の決定)について、理事者の説明をお願いします。
議会の委任による専決処分の報告(ガス料金の支払遅延に係る損害賠償額の決定)について御報告いたします。 本件は、本来、損害金確定後、事故報告を経て専決処分の御報告をさせていただく必要がございますが、支払い期日が迫っており、新たな損害金が生じないよう処理したため、一括して御報告させていただくものでございます。 1主旨でございます。区立学校における会計事故の発生について、相手方からの損害遅延金の請求により、地方自治法第百八十条の規定に基づき専決処分を行ったので、報告するものでございます。 2事故の概要です。(1)相手方は東京瓦斯株式会社、(2)事故の内容です。区立学校にて令和六年九月分のガス料金三件、合計金額二万一千四百十一円について、事務職員が請求書を受領したまま、教育環境課へ回送せず、督促を受けて未払いとなっていることが発覚いたしました。督促を受けた後に、九月分料金については支払いが完了しておりますが、令和六年十二月分ガス料金に九月分ガス料金の延滞利息百八十五円が合算されて請求されたものでございます。 3事故発生の経緯ですが、通常、学校施設のガス料金につきましては口座振替により支払われておりまして、一部改築した学校でガスメーターを新設したことによりまして、ガス料金の請求書が別途学校に届きましたが、学校事務職員が既存のガスメーター分と合わせて口座振替処分が行われていると誤認をいたしまして、未払いとなっていたものでございます。 4事後の対応ですが、十二月ガス料金を支払い期限内に支払うとともに、九月分の延滞利息についても専決処分後、速やかに支払っております。 5事故発生の原因ですが、学校ではガス料金については口座振替により支払いがされているので、新規分についても手続の必要がないと思い込んでいた。このため、九月分の請求書についてはガス使用料の通知と誤認したということでございます。 6今後の再発防止ですが、施設営繕担当部から学校への引渡しの説明の際に、ガスメーターを新設した際の料金は振込書払いとなり、学校宛てに請求がなされることを周知するとともに、教育環境課に対しても情報提供を依頼し、当該校から振込書の回送がない場合につきましては確認をすることを徹底してまいります。 延滞利息となる相手方への賠償額及び専決処分日はそれぞれ記載のとおりでございます。 報告については以上でございます。

ただいまの説明に御質疑がありましたら、どうぞ。

ガス会社を替えたら、ガスメーターを新設した際に、既存の口座振替分に合算をされるということにはならないのでしょうか。分かれば教えてください。
この間、ガスだけではなく、電気、水道などの公共料金の事業者のほうに確認をさせていただいたところ、やはりメーターの設置状況ですとか、あとはその口座振替の手続のタイミングによっては、やはり紙での請求が生じるということで、同じような事故が生じる可能性があるということでございます。そのため、やはりこういった情報につきましては、学校のほうに引渡しの際に十分に周知をして徹底してまいります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

報告⑩議会の委任による専決処分の報告(損害賠償請求事件に係る和解)について、理事者の説明をお願いします。
私からは、議会の委任による専決処分の報告、訴訟事件に係る和解の決定について報告させていただきます。 本件につきましては、令和五年五月二十九日開催の本委員会にて、訴訟の発生について御報告させていただいたものでございます。このたび、相手方との和解が成立したことから、和解金と専決処分の御報告をさせていただきます。 資料を御覧ください。1事件の概要でございます。本案件ですが、令和五年三月二十四日に世田谷区を被告とした損害賠償請求事件に関する訴状が届きました。原告及び事件の概要は別紙を御参照ください。この間、特別区人事・厚生事務組合法務部と協議しながら対応を進めてまいりましたところ、令和六年十一月二十五日に裁判所より和解案が提示されました。本和解案に応じるかを法務部等と検討し、区長の了解の下、和解に応じることといたしました。 二、和解金額といたしましては、4に記載のとおりでございます。 三、専決処分日につきましては、令和七年一月二十七日でございます。 報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

和解金が発生したということは、世田谷区教育委員会等に非があったということの証左なんでしょうか。
区といたしましては、当時の校長が、もっと当該の教員に親切に接することができれば、管理職として所属職員の心身の健康に対して、そこの部分に配慮が十分ではなかったというふうに認識しております。本件について、言葉の使い方や受け止め方の違いが原因として起こってしまったというふうに考えておりますので、今後も様々な機会を通じて、管理職に対して、丁寧に職員に対応していくように指導してまいります。

和解というか、ある意味では事故報告になると思うんですよね。この間、やはり当事者のある話なので、なかなか議会に報告というのは難しかったと思うんですけれども、そういった訴えがあったときには、これは議会に報告していた案件でしょうか。
争訟事案の発生については令和五年三月二十九日に本委員会で報告させていただいております。

和解なので、なかなか議会に詳しく、どこが和解したのかとかいうところまではこの資料では読み切れないんですけれども、今、課長がおっしゃった、相手に配慮が行き届かなかったという趣旨の話をされていたんですけれども、そのことが和解に至ったという一つの要因でしょうか。
大変申し訳ございませんが、本件については、両者がそろっていない場でより詳細なことについてここでお話しするのは控えさせていただきたいと思っております。

分かりました。それはそれとして、今言ったようなことは教育委員会として、この事例から受けた教訓と言ったら失礼でしょうけれども、今後そういう再発をしないようにということで、各学校に通達をしたということでよろしいんでしょうか。
今回の御報告を受けて、改めて校長会等で周知し、指導してまいります。

ちょっと今のやり取りを聞いていて感じたんですけれども、言えることと言えないことがこういう議会の場ではあるというのは分かります。一方、配慮が足りなかったので、その分はお金を払って慰謝しますということになりましたぐらいのことだから、中身がよく分からないというのは別途あるんですね。 今のお話の中で再発防止をしていかなきゃいけない、もっと本当はこうすべきだったという部分はあるということでしたけれども、そういう情報共有、皆さんの世界の中で、学校との情報共有、そこの中ではもう少し詳しくこの中身というものは語られるということでいいんですか。
個人情報に配慮しながら、できる限り校長に伝えていきたいと思っております。

個人情報もあるので、難しいと思うんですけれども、何が起きて、何が足りなくて、今後どうしていかなきゃいけないかということはきちっと明確にして、要は言葉の問題だから、こういう言葉はいけないとか、多分ある程度出さなきゃ伝わらないと思うんですよね。もっと配慮しましょう、こういう人に配慮しましょうでは伝わらないと思うので、そこはしっかりやっていただきたいと思うんですけれども、そういうことでいいんですよね。
そのようにいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(2)令和七年第一回区議会定例会提出予定案件について、議案①世田谷区立学校施設使用条例の一部を改正する条例、③世田谷区立図書館条例の一部を改正する条例、④世田谷区立郷土資料館条例の一部を改正する条例及び(3)施設使用料等の見直しに伴う条例の一部改正についての四件について、一括して理事者の説明をお願いいたします。
それではまず、私のほうから、会議資料の(3)として記載してございます施設使用料等の見直しに伴う条例の一部改正についてを御説明させていただきます。本件資料につきましては、五常任委員会及び二特別委員会での併せ報告でございます。 資料を御覧ください。まず、1の主旨でございます。令和六年十一月の五常任委員会で施設使用料等の見直しの考え方についてに基づき、改定検討対象とした各施設の使用料等の改定額の案を御報告し、その後、議会での御議論や区民意見募集を実施してきたところでございます。このたび令和七年十月に施設使用料等の改定を実施するため、各所管部より令和七年第一回区議会定例会に関連の条例改正案を提出するものでございます。 次に、2の見直し施設及び改正条例についてでございます。改正が必要な条例は、一ページから二ページの一覧表に記載のとおりでございます。 なお、施設ごとの使用料等改定額の案につきましては、本日の資料の三六ページから七一ページにわたりお示しをしてございます。 本委員会の所管する条例につきましては、資料二ページでございます。二ページの表、一番下の段になりますが、世田谷区立学校施設使用条例、世田谷区立図書館条例及び世田谷区立郷土資料館条例の三条例でございます。この三条例につきましては、令和七年第一回区議会定例会提出予定案件として、私の説明の後、引き続き各所管課より御説明をさせていただきます。 資料三ページを御覧ください。次に、3の施設ごとの使用料等改定額案からの変更についてでございます。こちらは、昨年十一月の五常任委員会で御報告いたしました施設使用料等の改定額案からの変更点について記載してございます。 まず、(1)区民斎場でございます。令和七年四月一日から実施することとしている葬儀以外の利用に係る使用料に関し、こちらも令和七年十月一日以降の使用料については改定額を改めます。改定額は式場及び洋室について、それぞれ午前と午後の枠として表に記載のとおりでございます。 続いて、(2)玉川・砧総合支所駐車場でございます。周辺状況や区民意見募集の結果等を踏まえ、利用時間枠及び改定額案を変更するものでございます。表を御覧ください。まず、玉川総合支所の駐車料金についてでございます。表の左から二列目に記載のとおり、現行の利用時間枠・料金は、入場から退場までの時間十分までごと百円でございます。表の中央ブロックに記載のある十一月にお示しした当初の改定額案では、入場から退場までの時間十分までごと百二十円としておりましたが、表の右側のブロックに記載のとおり、これを入場から退場までの時間八分までごと百円へと変更いたします。また、砧総合支所の駐車場料金についても同様に、入場から退場までの時間を五分短縮し、十分までごと百円へと変更をいたします。 次に、(3)世田谷美術館・文学館についてでございます。十一月に御報告した改定額の案では、生活保護受給者の料金区分を新設し、高齢者、障害者と同様に一般料金から減免した料金とすることとしておりましたが、世田谷区文化及び芸術の振興に関する条例の基本理念を踏まえ、世田谷区第四期文化・芸術振興計画に掲げる誰もが身近なところで文化芸術に触れ、親しむことができる機会の充実の取組として、生活保護受給者の観覧料を免除とする変更でございます。 続いて、(4)大蔵運動場、大蔵第二運動場、世田谷・羽根木・玉川野毛町公園の庭球場、テニス場の料金についてでございます。周辺状況や区民意見募集の結果等を踏まえ、テニス場の改定率を公園・スポーツ施設における管理運営経費の増加割合の約二分の一の割合へと変更するものでございます。表を御覧ください。平日、土日祝日ともに当初お示しした改定率一三・五%から改定率七%へ変更し、それぞれの改定額の案は記載のとおりでございます。 四ページを御覧ください。続いて、4の区民意見募集の実施結果でございます。実施結果につきましては、五ページからの別紙としてまとめてございます。 五ページにお移りください。昨年の十一月十五日より三週間、施設使用料等の改定案に関する区民意見募集を実施いたしまして、資料の4意見提出人数及び件数として記載のとおり、全体で百十六件の御意見をいただきました。御意見の主な内容につきましては、5の主な意見の概要として記載しておりますが、(1)見直しに賛成、もしくはおおむね賛成の御意見が四件、(2)から六ページの(4)まで、見直し反対の御意見が合計八十六件、またそのほかに見直しの考え方に関する御意見やその他の要望を合わせて二十六件の御意見をいただいてございます。御意見の詳細につきましては、七ページ以降を後ほど御覧いただければと思います。 資料は四ページにお戻りください。5の今後のスケジュールでございます。常任委員会等への報告後、二月の「区のお知らせ」で区民意見募集の実施結果を公表した後に、区議会第一回定例会に関連条例の改正案を御提案させていただきまして、四月の「区のおしらせ」で改定内容の周知を行い、十月に新料金適用を予定してございます。 なお、十月の新料金適用に一部の施設を除くとの記載がございますが、これは大田区と共同運営を行っております多摩川玉堤広場を指しており、大田区の料金改定時期に合わせまして、令和八年四月から新料金適用を予定しております。 長くなりましたが、私からの説明は以上でございます。
それでは、私からは、世田谷区立学校施設使用条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。 1主旨でございます。令和七年十月に施設使用料等を改定するため、令和七年区議会第一回定例会に、世田谷区立学校施設使用条例の一部を改正する条例を提案するものです。 2の改正内容及び3のスケジュールについては記載のとおりでございます。 私からの御説明は以上です。
それでは、私からは、世田谷区立図書館条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 1の主旨でございますが、令和七年十月に、図書館においてはプラネタリウムですが、施設使用料等を改定するため、令和七年区議会第一回定例会に、世田谷区立図書館条例の一部を改正する条例を提案いたします。 2の改正内容及び3の今後のスケジュールにつきましては記載のとおりでございます。 私からの説明は以上です。
それでは、私から、世田谷区立郷土資料館条例の一部を改正する条例につきまして御説明いたします。 1の主旨です。令和七年十月に施設使用料等を改定するため、令和七年区議会第一回定例会に、世田谷区立郷土資料館条例の一部を改正する条例を提案するものでございます。 2の改正内容及び3の今後のスケジュールにつきましては記載のとおりでございます。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

まず、意見なんですけれども、先日から申し上げているとおり、子どもたちの料金も含めて、プールですとか、プラネタリウム、百円だったものが百数十円になると、百円玉を握りしめて来ることができていたものができなくなるということについては、極めて残念ですし、私自身も含めて、全ての大人が恥ずべきだということは申し上げておきます。 加えてなんですが、今回、教育所管ではありませんが、生活保護受給者に関して、美術館、文学館が無料になるという判断をしたとのことですが、例えば児童養護施設に入所している中学生が自転車で美術館ですとか、文学館に行くということになると、私の認識ですと、生活保護の対象者ではないので、これまた百数十円入館料がかかるのかどうかということを確認しておきたいです。分かりますでしょうか。
生活保護受給者に関しましては、既に使用料の減免対象としている施設がある一方で、教育所管のただいま御説明した施設などは、そういった規定はないということでございます。

美術館、文学館が、児童養護施設に入所している児童福祉法の対象者だと、利用料が減免の対象になるのか、ならないのか、分かれば教えていただきたいです。所管じゃないということは理解しています。
大変申し訳ございません。ちょっと手元に資料がございませんので、分かりかねます。

もしこれは減免の対象にならないとすると、もちろん生活保護の方々の権利だということは理解をしていますが、一方で、一円も稼ぐことができない、今どきでいうとユーチューバーとか、ティックトッカーとかでもしかしたら稼いでいる方もいらっしゃるかもしれませんが、ほとんど稼いでいない子どもたちから幾ら取るのか。もちろん親が稼いでいるという話はあるとは理解をしていますが、子どもたちから幾ら取るかということは、様々な視点で検討を今後もいただきたいということを要望しておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次、(2)令和七年第一回区議会定例会提出予定案件について、議案②世田谷区立認定こども園保育料条例の一部を改正する条例について、理事者の説明をお願いいたします。
世田谷区立認定こども園保育料条例の一部を改正する条例について御説明申し上げます。 1主旨でございます。令和四年八月に策定しました区立幼稚園集約化等計画に基づく認定こども園世田谷区立多聞幼稚園での三年保育の開始に伴い、世田谷区立認定こども園保育料条例について、対象年齢を変更するものでございます。 なお、認定こども園多聞幼稚園では、幼稚園枠と保育園枠の園児を受け入れておりますが、保育園枠につきましては、連携園の三宿の杜なごみ保育園で三歳までの保育を修了した園児が四歳児クラスに入園するため、今回対象年齢を変更するのは幼稚園枠のみになります。 2主な改正内容でございます。第二条第一項第二号中、「四歳」を「法第十九条第一号に該当する者――こちらが幼稚園枠でございますが――にあっては三歳に達する日の翌日以降の最初の四月一日から小学校就学の始期に達するまでの者を、同条第二号に該当する者――こちらが保育園枠でございますが――にあっては四歳」に改めるものです。 3改正案でございます。資料右肩に記載の二ページから八ページの新旧対照表のとおりとなっております。 4今後のスケジュール(予定)につきましては、記載のとおりとなっており、本条例は令和七年四月一日から施行いたします。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次に、(4)世田谷区実施計画推進状況(案)について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、世田谷区実施計画推進状況(案)について御説明をさせていただきます。 本件につきましては、五常任委員会及び三特別委員会での併せ報告でございます。 1の主旨でございますが、世田谷区実施計画について、令和六年度末見込みの各取組実績や令和七年度以降における計画等の修正などを反映いたしました実施計画推進状況(案)を取りまとめましたので、御報告をするものでございます。 早速でございますが、資料右肩のページ番号で三ページを御覧ください。まず、実施計画の位置づけでございます。実施計画は、基本計画に定めた理念や目標の実現に向けて、中期的な展望に基づき、区としての具体的な取組を定めた総合的な行政計画でございます。令和六年度から令和九年度までを計画期間として、令和六年三月に策定をしてございます。 同じく三ページの2として、実施計画推進状況についてを記載してございます。基本計画に示す政策が掲げる令和九年度末目標を確実に達成するため、年度ごとに実施計画に記載する全ての施策事業の行動量の進捗を把握し、また、それを踏まえた区民、事業者等への効果を見込んで、事業そのものや各目標値の見直しを行うものでございます。今回、六年度末の行動量の実績、七年度以降の計画、計画変更理由、事業費をお示しするものでございます。 続きまして、資料四ページを御覧ください。今年度分の取りまとめ分からの変更点を記載してございます。前回の世田谷区未来つながるプラン推進状況では、行動量、成果指標共に二月の常任委員会報告の時点で具体的な修正後の目標値を示しておりました。今年度の取りまとめでは、成果指標について修正の方向性――上方修正や下方修正がございますけれども――を記載いたしました。今後、四月以降に令和六年度の行動量を通じた成果指標の達成度合いを踏まえまして、成果指標の見直しに関する調査を行い、成果指標の修正後の目標値を決定いたしまして、改めて九月の常任委員会等で報告を予定してございます。 続いて、五ページを御覧ください。3実施計画の推進状況ですが、令和六年度の具体的な推進状況については、別紙1として、達成率一覧シートを二〇ページから三〇ページに記載してございます。 二一ページを御覧ください。教育委員会所管分につきましては、二一ページの4―1キャリア・未来デザイン教育の推進から、次の二二ページでございますが、6―3文化財の保護・普及活動の推進まででございます。 また、三一ページ以降に別紙2として各施策ごとの個票をそれぞれ取りまとめ、記載してございます。 資料は六ページにお戻りいただければと思います。4令和六年度の行動量を踏まえた計画修正でございます。今年度の行動量の見込みを踏まえ、令和七年度以降の行動量について、百八十六の指標のうち、三十三指標で計画の変更を行います。教育委員会事務局所管分で行動量を修正した施策を例に一つ御説明をさせていただきたいと思います。 六九ページを御覧いただければと思います。施策番号4―4多様性や個性を認め伸ばす学びの場づくりでございます。実現に向けた行動量(アウトプット指標)の目標値のうち、番号1地域の企業や大学等と研究校が連携して実施した事業の実施回数でございます。こちらは、各研究校において積極的な連携が進んだため、令和七年度以降の目標値を変更してございます。 また、その下でございます行動量の番号2出前講座等による多様な体験学習の実施回数、また、次の七〇ページに記載してございますが、行動量の3高校・大学・企業等と連携して実施した事業の実施回数まで、こちらも目標値を変更しておりまして、その理由等は七〇ページに記載のとおりでございます。 再度六ページにお戻りいただければと思います。次に、成果指標でございますが、成果指標は百八十四の指標のうち、四十指標について目標値の上方修正または下方修正が生じる予定でございます。成果指標の修正の詳細は、令和六年度の実績が確定した後、改めて九月の常任委員会等において報告を予定してございます。 続きまして、七ページを御覧ください。こちらは新規項目の追加等により現行の行動量、成果指標の枠組み自体の修正を行う予定のものでございます。教育委員会関連では、施策5―1「不登校支援の強化」において、行動量の新規項目としてアウトリーチ支援件数を追加してございます。詳細は七一ページから七二ページに記載してございますので、後ほど御確認いただければと思います。 続きまして、八ページを御覧ください。八ページから一五ページまで各施策の事業費をお示ししてございます。なお、令和六年度については実績見込みとしてお示しをしてございます。また、令和六年度実績見込みを踏まえまして、令和七年度以降の計画を修正した場合、修正計画に基づき事業費を掲載しておりますので、後ほど御確認いただければと存じます。 資料は最初の一ページ、かがみ文でございます。お戻りいただきまして、3の今後のスケジュールでございますが、今後のスケジュールにつきましては記載のとおりでございます。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

これまでと若干やり方を変えたということだと思うんですけれども、なぜ変えたのかというのはどういう理由なんでしょう。
今までというと、未来つながるプランから変えたということでの御質問でよろしいでしょうか。

成果指標の示し方について、令和六年度の変更点というところで、これまでは二月の常任委員会の時点で具体的な修正後目標値を示していたんだけれども、これを二月の時点では、修正後目標値を記載せずと書いてあるじゃないですか、これは変わった点なんですよね。これの変わった背景というか、どういう考え方に基づいて変えたのかなという質問です。
これまでですと、未来つながるプランですけれども、二年間と比較的短い計画期間であったため、進捗状況を公表するタイミングで、成果指標の修正後の目標値も示しておったということでございます。それをより実効的な計画というんでしょうか、しっかりと実績が確定した時点で、改めて成果指標を示すことによって、計画の実効性を上げるというんでしょうか、一方で分かりやすいというんでしょうか、そういったものにしようということで今回見直したと伺っております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(5)新たな行政経営への移行実現プラン改定(案)について、理事者の説明をお願いします。
それでは、続きまして、新たな行政経営への移行実現プラン改定(案)について御説明をさせていただきます。 なお、本件は、五常任委員会及び四特別委員会での併せ報告でございます。 資料を御覧ください。1の主旨でございます。世田谷区基本計画に掲げる目指すべき未来の世田谷の姿の実現に向けまして、持続可能な新たな行政経営への移行を着実に推進するため、区では、令和六年三月に新たな行政経営への移行実現プランを策定いたしました。 このプランにおいては、プランの取組として、個別項目の内容、スケジュールを示すとともに、国や都の動向や事業の進捗等によりまして、個別項目の修正が必要となることが想定されるため、プランの期間中、内容の修正や新たな案件の有無について調査を行いまして、毎年見直しを図っていくこととしてございます。このたび、令和六年度の取組の進捗を踏まえ、新たな行政経営への移行実現プラン改定案として取りまとめましたので、本日御報告をするものでございます。 2の計画案でございますが、本編に沿って御説明をさせていただきます。今回お示しするものは、令和六年策定の当初計画からの修正点をピックアップした抜粋版となります。 資料右上のページ番号で四ページをお開きください。当初計画からの変更点は赤字で記載してございます。ページの左側中段、②区民目線からのサービス利便性の向上について、計画期間中の業務時間の削減を当初計画から六・七万時間積み増し、約九・六万時間削減する計画に変更してございます。 次に、ページの右側の上段でございます。③職員の時間の効果的活用についてでございます。計画期間中の業務時間の削減を当初計画から一・五万時間積み増し、約十二・九万時間削減する計画に変更してございます。これらは、当初計画においては削減時間として積算できなかった取組の効果を改めて反映したもの及びプランの取組の拡充によるものとなります。 続いて、五ページを御覧ください。五ページ以降、七ページまで、五つの到達点ごとに令和七年度の予算案における本プランに基づく新規取組に係る経費を追記してございます。五ページの①新たな仕組みづくりにつきましては、右上に記載してございます令和六年度予算額七千九百万円に対し、令和七年度は九千九百万円増の一億七千八百万円を計上してございます。 次に、六ページの上段でございます。②区民目線からのサービス利便性の向上につきましては、右上に記載してございます令和六年度予算額二億四千九百万円に対し、令和七年度は一億二千三百万円増の三億七千二百万円を計上してございます。 下段、③職員の時間の効果的活用につきましては、令和六年度予算額三億七千四百万円に対し、令和七年度は二億五千八百万円増の六億三千二百万円を計上してございます。 続いて、七ページでございます。上段、④業務量増に対しての効率的対応につきましては、右上、令和六年度予算額三千万円に対し、令和七年度は三千六百万円増の六千六百万円を計上してございます。 下段、⑤組織力の向上・人材の育成(専門性の向上)につきましては、令和六年度予算額二千八百万円に対し、令和七年度は一億八千八百万円増の二億一千六百万円を計上してございます。 なお、資料上は記載してございませんが、ただいま御説明した①から⑤を合わせますと、令和六年度予算額七億六千万円に対し、令和七年度は七億四百万円増の十四億六千四百万円の計上となってございます。 続いて、八ページと九ページには、それぞれ到達点ごとに取組項目を一覧表としてまとめてございます。八ページの到達点一、新たな仕組みづくりにつきましては三十八の取組、同じく八ページの到達点二、区民目線からのサービス利便性の向上については新規取組一件を含め二十五の取組、九ページに参りまして、到達点三、職員の時間の効果的活用につきましては新規取組一件を含め十七の取組、到達点四、業務量増に対しての効率的対応については新規取組の一件を含め八つの取組、到達点五、組織力の向上・人材の育成(専門性の向上)につきましては十七の取組、合計で百五の取組となってございます。 一〇ページを御覧ください。取組項目の表の見方についてでございます。令和六年策定計画からの主な変更点は赤字で記載し、表の最後に⑧として、主な修正点を文言としてお示しをしてございます。 一一ページ以降に、百五の取組項目を六八ページまで記載してございます。なお、文教常任委員会所掌の取組につきましては、合計十一の取組がございますが、変更のあった主な取組について、ここで御説明をさせていただきたいと思います。 二二ページを御覧ください。左側でございます。1―22区立小・中学校等と区内高校・大学・企業等との連携の推進でございます。区内の教育資源や人材と学校をつなぐ仕組みを構築し、子どもたちの多様な学びを支援する取組でございますが、魅力ある学校・園づくりを加速するとともに、学び舎拠点を単位とした展開を推進するため計画を前倒しするなど、一部年次別計画を修正してございます。 次に、四三ページを御覧ください。左側、2―22魅力ある図書館運営・サービスの推進でございます。図書館DXを進め、業務改善による利用者サービスの向上や、それぞれの地域の特性を生かした図書館の運営手法の検討を推進する取組でございますが、利用者カード機能のオンライン化を前倒しして実施することとしたため、一部年次別計画を修正してございます。 最後に、四九ページでございます。左側でございます。3―8学校生活サポーター等への報償費支払事務等の効率化でございます。学校生活サポーター等への報償費支払い業務の改善により、事務の効率化を図る取組でございますが、仕組みの構築及び学校との調整に一定程度時間を要することが分かったため、年次別計画を一部修正してございます。 資料一ページにお戻りください。3の今後のスケジュールでございます。今後のスケジュールについては年度内の計画改定を目指してまいります。 私からの御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、ここで理事者の入替えを行いますので、少しお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では引き続き、(6)令和七年四月一日付け組織改正(案)について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、令和七年四月一日付け組織改正(案)について御説明をさせていただきます。 本件は、五常任委員会での併せ報告でございます。 資料を御覧ください。1の基本的な考え方についてでございます。区政の重点的課題、緊急課題への対応や事業見直し等に伴う体制を整備するため、令和七年四月一日付組織改正を行うものでございます。 2の組織図(案)は別紙のとおりでございます。 それでは、文教常任委員会関連について御説明をさせていただきます。資料三ページでございます。御覧いただければと思います。表は左から、所管部、現行組織、改正組織、改正内容を記載してございます。表の一番下でございます。教育委員会事務局の記載がございますが、世田谷区教育振興基本計画に掲げる教育DXのさらなる推進を図るため、教育総合センターの教育研究・ICT推進課からICT部門を独立させまして、教育DX推進担当課として改組をいたします。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(7)区立幼稚園、小学校及び中学校の卒業(修了)式・入学(園)式の日程について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、区立幼稚園、小学校及び中学校の卒業式、修了式、入学式、入園式の日程につきまして御説明をさせていただきます。 それぞれの日程につきましては、御覧いただいている資料記載のとおりとなってございます。 式典の参加者につきましては、昨年度に引き続き、今年度につきましても一律の制限は設けず、地域等の御来賓の方は参加可能とさせていただきます。ただし、御来賓につきましては、区議会議員の皆様を含めまして、席次表等を参列者へ配付することをもって紹介に代えるなど簡略化をさせていただきまして、園児や児童生徒の活動を最優先とさせていただきたいと存じます。御理解、御協力のほどよろしくお願いいたします。 なお、明日以降、皆様には出席の確認についての御案内をポスティングさせていただく予定でございます。よろしくお願いいたします。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次、(8)債権管理重点プランに基づく生活困窮者等に対する必要な支援への連携の仕組み(案)について、理事者の説明をお願いいたします。
債権管理重点プランに基づく生活困窮者等に対する必要な支援への連携の仕組み(案)につきまして御説明させていただきます。 本件は、五常任委員会及び子ども・若者施策推進特別委員会で併せて御報告させていただきます。 それでは、資料右上の通しページ番号で御説明いたします。一ページを御覧ください。1の主旨でございます。区では、令和六年から九年度の世田谷区債権管理重点プランの基本的な考え方に掲げる新たな取組である生活困窮者等に対する必要な支援への連携について、昨年九月開催の本委員会にて検討中とお伝えしておりましたが、来年度からの実施に向け、今般この連携の仕組みについて案を取りまとめましたので、御報告するものでございます。 次に、2の検討の背景についてでございます。これまでの債権管理重点プランにおいては、収納率の向上及び収入未済額の縮減に主眼を置き、納付義務者の利便性向上や納付機会の拡大を図ってきました。令和六年度からのプランでは、納付したくても納付できないといった納付義務者に寄り添うべく、生活困窮者等に対する必要な支援への連携を新たな取組に位置づけ、各債権間(主に強制徴収公債権)への情報共有を行うとともに、生活再建に向けた支援につなげるといった仕組みづくりを行うこととしたものでございます。 次に、3の課題でございます。これまで納税課、保険料収納課等の強制徴収公債権の徴収を行う所管課間及び生活困窮者等の支援を行う福祉所管課等との間において、各相談窓口間における情報の共有及び連携が十分にできていなかったことが課題であると認識しております。 次に、4の連携の仕組み(案)についてでございます。当該連携の仕組みは、さきの課題に対応するため、これまでも行ってきた各相談窓口への丁寧な御案内に加え、各相談窓口間における情報共有と連携を行うことができるよう仕組みとして明文化したものでございます。その流れですが、公債権所管において督促、催告等による滞納者からの電話、来庁納付相談を契機として一定の基準による丁寧なヒアリングを行い、生活困窮等の兆候がある場合に情報の共有に係る本人同意を取得し、公債権所管間及び生活困窮者等支援所管との間で公債権所管の持つ情報を共有することといたします。 次の二ページにお進みください。また、生活困窮者等支援所管からも、相談者への対応の中で必要な場合は、同様に本人同意を取得し、公債権所管との情報共有を依頼できるものといたします。このことにより、滞納者、生活困窮者等の状況把握を進め、公債権所管と生活困窮者等支援所管との間で継続して相互連携を図りながら円滑な徴収計画の作成、または適正な徴収の猶予、停止の執行に資するとともに、生活困窮者等に対する適切な支援を行う仕組みとして構築するものです。 次に、(1)の連携の仕組みの概要についてでございます。具体的な取組としては五つございます。①の共通ヒアリングシートの作成及び活用により、より正確な滞納者の状況把握のために必要なヒアリングの項目を整理し、ヒアリング内容の平準化を行います。 次に、②の共通目安に基づく生活困窮者等に関する情報共有について、生活困窮者等支援の対象と考えられる滞納者の共通目安を策定し、当該目安に該当する場合は、本人の同意の下、生活困窮者等支援所管への情報共有を含む丁寧なつなぎを行うことといたします。 次に、③の本人同意の書面の作成及び活用については、情報の共有の前提として、本人が予期しない公債権に係る情報の目的外利用、提供により、本人に不安及び懸念を生じさせることがないよう、当該目的外利用、提供の内容を同意書に明記した共通使用可能な同意書を作成し、活用するものです。 次に、④のケース会議の実施について、必要に応じて書面による情報の共有に加え、公債権所管及び生活困窮者等支援所管によるケース会議を実施し、より正確な滞納者の状況把握及び生活再建、納付、滞納整理等の連携を図ることができるようにいたします。 続きまして、三ページにお進みください。⑤の勉強会等の実施については記載のとおりとなります。 次に、(2)の連携の仕組みによる効果につきましては、公債権所管間、公債権所管と生活困窮者等支援所管間において情報の共有及び連携が十分になされることにより、滞納者においては繰り返し同じ説明を行う必要がなくなることなどの記載のようなメリットを見込んでおります。 また、区におけるメリットについては記載のとおりです。 次に、(3)の想定件数についてでございますが、令和七年度は五十件程度を想定しております。 次に、5の今後のスケジュールについてでございますが、令和七年度当初より仕組みの運用を開始し、適宜見直しを図りながら継続的に実施してまいります。 次の四ページには連携の仕組みをイメージ図としてまとめておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 なお、本委員会に関係する学校給食費については私債権であるため、今回の仕組みの対象外となりますが、これまでどおり納付相談等があった場合には、個々の状況を丁寧に聞き取りし、生活困窮のため支援が必要な場合には、各保健福祉センターやぷらっとホーム世田谷など、関係福祉所管に案内し、支援につなげてまいります。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

最後にも少し触れていただきましたが、学校給食費についてなので、学校健康推進課長から御説明をいただいていると認識をしています。教員の方ですとか、一部この学校給食費の債権に該当する方がいらっしゃると認識をしていますが、これから先、新規で発生をしていかないことを、利用者といいますか、これからこの予算を基本的には公費で充当することという方針で決めているのであれば、この債権の管理についても、教育委員会事務局の中で細々と管理をするのではなく、庁内全体の債権管理の部門に移行して、今、教育委員会でも事務作業が膨大にあると理解をしていますので、簡略化といいますか、事務の棚卸しみたいなことをしていくことはできないのでしょうか。
債権の一元化というお話になるかと思うんですけれども、自力執行権のある公債権と自力執行権のない私債権は性質が違うので、一様に取り扱うことが難しいので、公債権同士のような一元化をするには課題が多いというふうには認識しております。 現状といたしましては、一元化というところまでは行かないんですけれども、債権管理連絡会において、各債権の滞納整理の手法、ノウハウなどについて情報共有したりとか、事務局の納税課を通じて弁護士による法律相談を利用したり、弁護士名の催告を委託したりなど、連携を図っているところでございます。公債権同士のような一元化は難しいかもしれませんが、今後もこうした連携を継続して、滞納整理の強化に取り組んでまいりたいと考えております。

財務部にこの業務一切を移管する、債権を一緒にするということではなく、担当を替えるということは現実的ではないのでしょうか。学校健康推進とはもう別の分野にもはやなっているのではないかという意味合いで伺っています。
委員御指摘の側面は確かにあると思います。今回、今課長からお話のあった庁内で債権管理しているそれぞれの部門が連携しているチームがあるわけなんですけれども、その中で本来やっていくべきなのかどうかということは、今後議論していかなければいけないというふうに思っています。 細々とですけれども、やっぱり債権は今残ってしまっています。そういったものに関しては、やはり徴収していく手段をしっかり取りながら整理はかけていかなければいけないかなというふうに思っておりますので、全庁にもまたがることですから、こちらのほうで一旦引き取らせていただいて、また動きがありましたら、お知らせをしていきたいというふうに思っております。

債権を手放すというのに対しては、今残っている額を確認すると、一千百万円ぐらいであると認識をしています。この額のためにどこまで教育委員会の担当の方々としてリソースを割かれるのかというのは、残業代ですとか、そのリソースでほかのことができるみたいなことも含めて、ぜひ御検討いただきたいということは要望しておきます。

私も債権管理の一元化はどうなっているんだとこれまでも言ってきたりしてきて、こういう報告があると、方向的にはそっちに行っているのかなというふうな気がして、本来の意味での債権管理の一元化というところに向かって進んでいってもらいたいと思いながら聞いているんです。 その一方で、先ほどそのべ委員がおっしゃったことともちょっと関係するんですけれども、学校給食費の滞納は、これまではそこから見えてくる家庭の問題というのがあったわけですよね。それが見えにくくなってきてしまって、もちろん無償化はいいんだけれども、そういうようなこともあったりするわけじゃないですか。そういった中で、こういう生活困窮者等に対する支援の連携の仕組みができたときに、学校としてはどういう関わり合い方をしていくのか。要はもう関係ない話として捉えていいのか、やっぱりお金の問題から見えてくることが今見えにくくなっているところを、どうこの仕組みにつなげていくかみたいなことは、何か皆さんのほうでお考えはないんでしょうか。
今回の仕組みに関しましては、自力執行権に基づく調査により、生活困窮者等であることを確認した上で福祉所管へつなぐという仕組みになっておりますので、今回の仕組みは、私債権のほうは対象外としているので、給食費は入っていないということなんですけれども、給食費につきましても、先ほども申し上げたとおり、引き続き、納付が難しいという方がいらっしゃれば、事情をよく聞き取りをして、そういう家庭の問題とかもあるかもしれませんし、そういった御事情等を聞きながら、しっかり対応させていただいて、場合によっては福祉所管につないだりということはやっていきたいと思っております。 今回の仕組みには私債権は入っていないんですけれども、例えば今回共通ヒアリングシートの様式とか、生活困窮者等の共通目安などは示されましたので、こうしたものも活用しながら、引き続き滞納整理に取り組んでいきたいというふうに考えております。

何か答えがあるわけじゃなくて、曖昧な質問になってしまって恐縮なんですけれども、やっぱり子どもたちを見ていてその家庭の問題って見えてくることもあると思うんですよね。介護保険料を支払っていませんとか、介護保険料を払っていませんとかというところも、何か月も支払っていませんみたいな状況になる前に、ここでいう生活困窮者等支援所管というグループなんですか、ここにうまくしっかりつないでいっていただいて、状況があまり悪くないうちに、学校というところをフックにして、入り口にして、あまり状況が悪くならないうちにこの仕組みに乗せていくということを、何かやっていくべきなんじゃないかなと思うんです。 さっき言ったように、給食費は私債権だというのは重々分かっているんだけれども、給食費をため始めたら、もしかしたら、そういう問題があるのかなと一つの入り口になるわけじゃないですか。でも、そういうのが見えにくくなってきている中で、学校の皆さんはよりアンテナを立てというか、こういう生活困窮者等支援所管とうまく連携していこうみたいな何か意識を持ってやっていただけるのかなということなんですけれども、どうなんでしょうか。
委員おっしゃるとおり、これは一つの目安というか、発見をする一つのツールではないですけれども、きっかけだったのかもしれません。そうした中で、今回無償化ということでなかなか見えにくくなってきてしまっているのも、委員おっしゃるとおり、事実でございますですので、各学校の中で教員同士の連携ですとか、必要に応じて教育委員会との連携等を行いながら、お子さんのまたふだんと違った状況を把握する、そういった機会にしていければというふうに思っております。

生活困窮者等の福祉的な支援の必要性、そういったことをきちんと見いだすということは非常に重要なことだと思いますし、所管をまたがって情報共有が図られるというのもあるべき方向性なんだと思っております。 ただ一方で、例えば近年議会でも境界知能、知的障害と正常域との間にある方々が日本の人口の一四%、千七百万人に及ぶと言われている、障害者手帳は取れないけれども、正常域からはいわば外れてしまう、金銭の管理も困難があったり、契約行為が難しかったり、役所の手続などにも難があったり、こういった方々と、こういう債権管理プランの対象になる方々はかなりの程度重なっているんじゃないのかなという気がするんです。 一見、今までのこのお話を伺っていると、そういった視点があるのかなと思いきや、二ページ目の(1)の①共通ヒアリングシートの作成と活用、この中でヒアリング項目として挙げられている1)から5)まで、あるいはその下の②共通目安に基づく生活困窮者等に対する情報共有ということで、生活困窮者等の共通目安は以下のとおりというところで、やはり1)から6)まであるんですが、どれもこういった障害者手帳が取れないけれども、知的に課題を抱えざるを得ないような環境にある方々をきちんと捕捉することにはなっていないように見えて、こういった方々、今は当事者からの発信もすごく多くなって、ユーチュブなどにも自分たちがどういった困り事を抱えているかみたいなことを、顔を出した形で発信しているんです。それを見ていますと、テレビ番組とかでもそういった方が出演している番組等を見たことがありますけれども、会話している中では、正常域と言われるところにある方々と全く見分けなんかつかないんですよ。 では、こういったお困りを抱えて、ちゃんとやってくださいと言っても、それが難しい方々の困難を見いだし得るのかというと、全くそれを見いだせるような共通評価シートにはなっていないんじゃないのかなと思うんですけれども、日本の人口の一四%と言われる方がこれだけいて、これで大丈夫なんですか。そういったことが議会でも何度も何度も提起されるようになって、そういったことがきちんと救い上げるものになっていないように思うんですけれども、いかがでしょうか。
こちらの生活困窮者等の共通目安などについてなんですけれども、こちらは生活困窮者等の支援を行う区の所管やぷらっとホーム世田谷と意見を交えながら、各支援所管において、支援の対象となる方の対象像を目安としたものとして挙げているものでございますが、今おっしゃったように、様々な事情を持った方がいらっしゃると思いますので、これはあくまで一例なので、様々な方に対してケース・バイ・ケースで、個々に対応はさせていただこうというふうには考えております。

例えばおととし、私、決算特別委員会で区営住宅の管理について苦言を申し上げました。これは母子家庭のお母さんがきちんと仕事をして一定稼いでいるにもかかわらず、区営住宅の入居しているお金を滞納してしまう。この方がそういった境界域にあるのかどうかは分かりません。分かりませんけれども、特徴としてはかなり似ていて、計画的にお金を振り分けて使って管理をしていくということが難しい方々は一定数いるわけです。ところが、ぷらっとホーム世田谷には、訴えを提起して退去させた後に紹介するというお話をしていたので、順序が逆でしょうという話をしたんですよ。初めから金銭管理が難しい方を福祉所管のほうにつないでいれば、滞納が生じずに、何百万円もの滞納が生じて、訴えて返せというようなことは起きていないはずなので、ところが、それをやっている住宅所管のほうでは、知的障害についても精神疾患についても、受託事業者は一切研修なんかしたことないと言うんです。 やっぱりこういう共通のシートを作るというのであれば、個々に応じてではなくて、共通シートの中に落とし込んでいただいて、やはり見守りの目を細かくしていただくというのが本筋ではないかと思うんですけれども、いかがなんですか。部長に伺いたい。
今御指摘をいただいた、例えば家賃ですとか光熱水費、そうしたものが払えない、止まってしまっているというのはやはりあります。私が福祉にいたときもそうなんですけれども、やはりそういった方たちというのは、事前に福祉の所管と何かしらでつながっていらっしゃったりするケースがあるんだと思います。お支払いをどういうふうにしていくのかというのをこちら側として考えていくというところで、関係のセンターなんかを使っていくということで解決に向けて図っていくわけなんです。 今回いただいた御意見、シートの作りということもございますので、御意見を今回の関係所管全てに伝えまして、シートのほうを修正するしないはまた別の機会にとは思いますけれども、意見をとにかく関係所管に共有をさせてください。その上でシートをどのようにするのかということの検討をさせていただきたいと思っております。

きちんとそれを呼びかけていただいてということなので、こういった困難についてきちんと知見がある方々から御意見をいただくなどして、素人判断で進めるのではなくて、きちんとそういう目を向けてください。お願いいたします。

先ほど来のやり取りの中で、学校給食費を入り口として生活困窮家庭等についてのアクセスというものが今まであったかと思うんですけれども、教育所管として、これの報告を受けて何ができるのかというふうに今ずっと考えてはいたんです。例えば一般的には母子家庭の収入が少ない、また、今若い世代に対して社会保障費の負担割合が増えているといったことを考え合わせたときに、教育委員会として、入り口としてやっぱり母子家庭をターゲットにするというのはちょっと失礼な話かもしれませんけれども、こういう制度ができて、やはり生活再建とか、様々なことを今後パッケージとしてやっていこうというときに、教育委員会として一体何ができるのか、学校給食費以外のことについては何か考えというのはあるんでしょうか。
今御質問いただきました各御家庭の御事情、あと境界認知というお言葉も出ましたが、今年に入って学校と子ども家庭支援センターの連携を密に始めました。現在、子ども・若者部、それから総合支所を含めて二か月に一遍の会議体をやっております。そこの中でいわゆる変化があったとき、これまでいわゆる学校の中で抱える部分、当然御家庭の御事情も分かりますがといったところがあるんですが、その情報のほうをいわゆる子ども家庭支援センターのほうに連携を取るということを今現在進め始めております。まだ形になっておりませんので、今どうこうではないんですけれども。 そうすると、いわゆる子家センというのは、ここのスキームにもあるとおり、保健福祉センターの中に入っていますので、そこでのいわゆる横の連携というのが一つあります。連携の連携ということで、ちょっとどこまでか分かりませんけれども、少し迂回をするような形にはなりますが、そういった情報を、いわゆる学校というところが先ほど来入り口という言葉がありますので、その得た情報をいかにほかのところに結びつけて連携を取り、そして御家庭も含めてどういうふうに支援していくかといったところが、やはり教育としてやるべきところだろうと思いますし、それを積極的に教育所管から福祉分野等を含めて働きかけていくところだと思っていますので、今現在それをやっているところでございます。

生活困窮者だけじゃなくても、多重債務の方だとか、ある一定の収入があっても、先ほど上川委員も言っていたけれども、金銭管理の問題だとか、その人の優先順位というんですか、そういうのもやっぱりあって多重債務の方とかもいらっしゃるわけなので、これは生活困窮者という一つの切り口としていますけれども、債権を減らすということがやっぱり主目的にならずに、人にちゃんと焦点を当てた債権管理というのをやっていこうという趣旨で捉えているのかどうかということを最後ちょっと確認したいんですが。
今おっしゃっていただいたとおり、債権を減らすということだけではなく、納付相談などを糸口にして、何か御事情を抱えている方がいらっしゃれば、その方に福祉所管とか、ぷらっとホーム世田谷などを御案内して、生活の立て直しとか、そういった支援に取り組んでまいりたいというふうに考えております。

私どももやっぱりいろんな生活に関する相談をたくさん受ける機会が多いんですけれども、いわゆる生活保護になった後に、いろんな公債権の所管から督促状が来るということがよくあるんですけれども、そういうことが今後なくなると、見た目ではそういうことでよろしいんですか。
こちらの連携の仕組みの中で、その方の御事情等を公債権所管で把握した場合には、通常だと、財産調査をして差し押さえしたりみたいな、そういう徴収の方向に行くところでございますけれども、御事情を把握したら、その方の生活状況を鑑みながら、無理のない納付計画を立てていただいたりとか、そういった対応は可能になるというふうに考えております。

要するに生活保護でなくても、公債権等は引き続き支払ってくださいという通知は、今の答弁だと続くという趣旨の答弁だったと理解していいんですか。
公債権所管での実務上の詳細なことは、ごめんなさい、私のほうでそこまで把握していないところではあるんですけれども、生活困窮のため生活保護を受けている方については、相談には乗っているはずですし、そういう方に対して無理な納付計画を立ててもらって、納付してもらったりということはしていないという認識でございます。

所管に確認します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では、(9)に行きます。区立小・中学校の給食費の改定について、理事者の説明をお願いいたします。
区立小・中学校の給食費の改定について御説明いたします。 まず、1主旨についてです。区立小中学校の給食費は、世田谷区学校給食費に関する規則によりその単価を定めておりますが、平成二十八年四月に改定を行って以来、据え置かれております。この間、大きく物価が上昇しており、不足する食材費への対応として、令和四年六月からは、保護者の負担軽減のため、給食費を値上げすることなく、規則上の給食費単価の一〇%相当分を上乗せする食材費増額分の支援を行いました。また、令和五年度の給食費無償化以降も物価高騰に対応して、令和五年十二月からは一五%相当分、令和六年四月からは一八%相当分の食材費を上乗せする臨時的措置を講じてまいりました。 こうした経緯から、規則上の給食費単価が物価高騰を踏まえた実態と大きく異なっていること、さらにはこれまでどおりの栄養バランスや量を保った給食水準を維持するため、令和七年四月より規則における給食費の改定を行います。 すぐ下に物価高騰に伴うこれまでの食材費増額の対応についての表を載せてございますので、後ほど御確認ください。 次に、2給食費の比較についてです。区では、令和四年六月以降の食材費増額の検討の際に、国の学校給食摂取基準に基づき作成した令和三年度の一年間の献立を基に、検討時点における食材費価格で献立を実施した場合にかかる一食当たりの単価を算出し、規則上の給食費単価との比較を行ってまいりました。令和六年十二月時点の食材費価格で同じ献立を実施した場合にかかる一食当たりの単価を算出した結果については、下の表を御覧ください。表に記載してございますとおり、規則上の給食費単価と令和六年十二月時点の一食当たりの単価を比較すると、価格差は七十六・〇九円、上昇率は二八・〇%となります。よって、規則上の給食費単価の二八%相当分を上乗せする食材費増額を実施する必要があります。 次に、二ページを御覧ください。3改定額は下の表のとおり、規則上の給食費単価の二八%増額した金額とし、次に、4改定時期は、令和七年四月からといたしますが、給食費無償化のため、新たに保護者負担が生じることはございません。 最後に、5今後のスケジュールは記載のとおりです。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がありましたら、どうぞ。

ちょっと細かいことなんですけれども、六年十月時点で給食を作ってみたら、幾らぐらいになりましたという計算をしたということなんですよね。それはどうやってやったのかなと思って。一か月分の献立を全部計算してみて平均で出したとか、どこかの時点で抜き出すとか、どういうやり方なのかなと思ったんですけれども、どうなんですか。
令和三年度の一年間の献立に、そこにもう全部当てはめて、一年間分でこれだけ上昇したということで出しております。

そういうエクセルシートみたいなものが何かあるんですか。すごく驚いたんですけれども、一年間分のもので、単価さえ入れ替えれば、ばっと費用が分かるみたいな、そういうものがあるんですか。
学校健康推進課の栄養士のほうでそういうエクセルシートなどを作っておりまして、それで比較を行っております。

これだけ食材費が高騰を続けていると、今後も含めて給食費を改定せざるを得ないということは理解をしています。 翻って、食品ロス、フードロスを抑えるなどして、もう少し価格の上昇を別の部分で賄っていくような発想もあるのではないかと考えていますが、この後説明がある学びの多様化学校の資料などを見ると、二〇二二年度で小中学校の年間三十日以上欠席者が千五百四十人いるということが明記されています。九十校で割ると各校十七人ということで、恐らくは割合でいうと、小学校が十数人で、中学生が三十人程度なのかなと推察をするところではありますが、彼らの分の給食の扱いは今どうなっているのかということを分かれば教えてください。
欠席者の情報については学校のほうで集めていて、変更がかけられれば、その分は変更をかけて給食を作らないというふうにやっているかと思いますが、急な欠席などは対応できないかと思いますので、それは申し訳ないですが、フードロスということになるかと思います。

用意しないのもそれはそれで問題ではないかということも理解をしています。その一方で、でも、捨てられているのであれば、それは、今回公費でもやっていますし、例えば給食が終わった時間に学校に行くと、本日十数食余っていますみたいな形で、食べたい方に提供していくとか、仕組みを考えるのは難しいかもしれません。もう完全に公費でやっているのであれば、単純に捨てるではなく、この前給食の余った食材でおにぎりか何かを教員の方に提供したら、それは懲戒に当たるというようなニュースも出ましたが、しっかり仕組みを整えたら、捨てるのではなく、何か活用していくみたいな、区民全体に還元をしていくみたいな形も含めて、もっと使った分の給食費を効率化していくみたいなことは考えられないでしょうかということで、念のため、せっかくなので、答弁いただければうれしいです。
学校給食は国の基準に基づいて作っているんですけれども、作ってから二時間以内に喫食できるようにしたりとか、かなり衛生面で厳しいところもございますので、なので、余った給食でおにぎりを作ったりとか、持ち帰ったりとか、そういうのはちょっと衛生面で厳しいかなというところでございます。

今回、昨今のこの物価高で、これだけの上昇率というのはもちろんやむを得ないことだと思うんですけれども、これを給食費のもとになっている納入業者の方々の声とかというのも最近ちょっと聞いておりまして、やはり規則上の単価、臨時的な措置で一八%増額をしたといえど、今回納入を管理しているのは都の職員でもある栄養士さんがそれぞれ管理しているとは思うんです。事業者の方からしてみると、やっぱり値段の相当で、そこで工面をされていると思うんですけれども、急に契約を切られてしまって、別の業者になってしまったりとかというのが、区内で様々事業者があると思うんですけれども、基本的には区内事業者で様々そういったところの手配をされているとは思うんです。 今回その規則上の単価が上がったことによって、それでもまだ物価上昇はこれから見込まれる可能性もありますが、随時そういった情報提供というか、今回学校等への周知というところもありますけれども、その「等」のところに各事業者の方々だったりとか、そういったところへも通知というのも必要かというふうに思うんですけれども、今後そういった周知のやり方というのはどういうふうに考えているんでしょうか。
まず、納入事業者のお話についてですけれども、おっしゃるとおり、食材価格が値上がりする中で予算内に収めるために、栄養士がなるべく安い食材を使うというところで、一部ですけれども、その業者の方に何の相談もなく、突然契約を終了してしまったりというようなケースがあるというようなお話も事業者の御意見も伺っております。 先日、そういった御意見につきましては、栄養士の出席する会議の場で、事業者の方には丁寧な説明や相談を行うよう周知しております。今回価格改定をするというところで、少し予算のほうは余裕が出てくるかとは思うんですけれども、地元業者への通知というお話ですけれども、今のところはそれは想定していなかったんですけれども、今の御意見を伺いまして、検討をさせていただきたいと思います。

通知、中身の内容にもよるとは思うんですけれども、やはり地元の事業者さんとの信頼関係みたいなところが今後非常に大事になってくるだろうというふうにも思いますし、先ほどの臨時的な対応であったりとかというのも、やはり地元の方々であればそういった対応も可能になっていったりというところも非常にあるというふうにも思います。今後、栄養士さんのほうに出す通知の内容と、規則上、単価が変わりましたというところで、納入の関係に関わるところにもなってくるかと思いますので、その辺は考慮していただきたいというふうな意見です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(10)世田谷区立砧小学校・砧幼稚園改築基本構想見直しについて、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、世田谷区立砧小学校の改築基本構想見直しについて御説明をいたします。 1主旨でございます。世田谷区立砧小学校、砧幼稚園につきましては、令和五年度に工事手順や工法を見直すとともに、医療的ケア児のモデル校の位置づけなどを反映し、再整備方針を策定いたしました。これを踏まえまして、令和六年度は世田谷区立砧小学校・砧幼稚園改築基本構想見直し検討委員会を立ち上げ、基本構想の見直しの検討を進めてきたところでございます。 このたび施設規模及び概算事業費等を見直しまして、世田谷区立砧小学校・砧幼稚園改築基本構想を取りまとめたので、御報告するものでございます。 2の基本構想見直しの概要、(1)基本方針、(2)の敷地概要等については記載のとおりでございます。 二ページにお進みください。(3)の施設規模でございます。中ほどの表がございます。右側が整備後でございまして、地下二階、地上三階建て、延べ床面積約一万九百平米を想定しております。令和五年度の再整備方針策定時より約千二百平米ほど増加をしております。 増加の要因について御説明をいたします。お手数ですが、三ページにお進みください。ア)の普通教室につきましては、基本構想検討開始時の児童推計に基づきまして、必要教室数を二十四教室確保するため、三教室分増加をしております。 ウ)の特別支援学級等を御覧ください。特別支援学級等につきましては、特別支援学級(固定学級)及び通級指導学級の言語及び特別支援教室の指導場所を加えて七教室分を確保するため、三教室分増加しております。なお、この七教室分につきましては、職員室や事務スペース等が含まれております。そのほか、ほっとルームや医療的ケアのための看護室の設置、新BOP室や防災倉庫の規模の見直しなどによりまして面積が増加をしております。 下の②の幼稚園を御覧ください。砧幼稚園につきましては、区立幼稚園集約化等計画に基づきまして、幼稚園から幼稚園型認定こども園に移行し、給食の提供を開始するため、給食室を新たに設置すること、また、三年保育や預かり保育等の機能拡充を図ることから増加をしております。 二ページ目へお戻りいただきまして、下の(4)の基本構想の見直し案の特色を御案内させていただきます。こちらにつきましては五ページの別紙1の図で御説明をさせていただきたいと思います。お手数ですが、五ページにお進みください。改築する校舎棟につきましては、学校機能をコンパクトにまとめ、敷地の西側に配置するとともに、せたがや百景に指定された百年桜を保存し、松の木を移植するなど、国分寺崖線の景観に配慮した計画としております。また、プールにつきましては、近隣の砧中学校へ整備する予定の簡易温水プールを共同利用することによりまして、可能な限り校庭を広く確保した計画としております。 各諸室のレイアウトにつきましては、六ページの別紙2を御覧ください。こちらの図面の左の下、地下二階部分に砧幼稚園の機能を配置し、地下一階から地上三階までが小学校機能となります。地下一階から地上一階には特別教室や体育館、図書室機能を有しましたメディアセンターなどを配置しております。普通教室は二階、三階に配置しておりまして、地域開放を見据えたゾーニングをしております。また、メディアセンターを中心として学校全体を学びと交流でつなぎ、誰もが自分の居場所を見いだせる学びの場とするとともに、教室前等の共用部に学年ラウンジを設けるなど、多様な学び方に柔軟に対応できる工夫をしております。 また、国分寺崖線の高台にあるという学校の特徴を生かしまして、富士山の眺望に配慮したテラスを設けるとともに、そちらを緑化することで国分寺崖線の緑のつながりに調和する景観を形成しております。 三ページにお戻りください。エ)の医療的ケア児の配慮につきましては、学校等における医療的ケア実施ガイドラインに基づきまして、設計の中でさらに反映してまいります。 オ)のZEBにつきましては、世田谷区公共建築物ZEB指針を踏まえまして、ZEB化に向けた検討を設計の中で具体的に進めてまいります。 四ページにお進みください。③土砂災害特別警戒区域等の安全対策といたしまして、擁壁の更新や土砂災害特別警戒区域を建物で覆うなど、町の安全対策も併せて実施いたします。 3の(1)概算総事業費は約百三十七億円となっております。内訳は記載のとおりです。 (2)施設維持管理経費につきましては、小学校、年間約四千四百万円、幼稚園年間約七百万円となっております。 最後に、4の今後のスケジュールでございます。令和六年度から七年度にかけて基本設計を進めまして、令和七年度下旬からデザインビルド、一括発注方式による事業者選定プロポーザルに取り組んでまいります。その後、実施設計、改築工事につきましては、令和八年度以降を予定しております。 報告については以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

長い期間をかけて、砧小学校のことが報告されてきています。一番最初に出されたのは平成の終わりぐらいだったかな、私も文教委員をやっていたので、そのときは、当初予算は三十億円だったと思うんです。擁壁工事を抜かして百三十七億円という金額ですよね。どのぐらいになったのかな、5倍以上にはなっていると思うんですね。 いわゆる私が言いたいのは、この間、だんだん中身はよくなっているし、時代が変わるに連れて、いろんな諸機能だとか、ZEBの配慮だとか、そういうのは入ってはいるんだけれども、ただ、実際問題として、そのときからすると、もう六年も七年もたっているわけですよね。この間のやはり教育委員会として、このことをしっかり一回総括しないといけないんじゃないかなと私は思うんですよ。その意向と、今まで人件費は別として、関連業者の経費もいろいろとお払いしてきたと思うんですよ。その経費の合計はどのぐらいになっているんでしょうか。
砧小学校、砧幼稚園の改築事業についての発注委託料ということだと思うんですが、平成三十年度当時、基本構想案を策定するための委託料を使っておりまして、その後、令和元年には発注の支援業務委託をかけております。また、令和二年には施工者選定のプロポーザルの支援の業務委託をかけております。その後、令和四年にも施工者選定のプロポーザルの支援業務委託をかけておりまして、昨年度、令和五年度には再整備方針の取りまとめの委託をかけております。この五件の委託料の合計でございますが、五千五百十八万四千円となっております。

それ以外にもこの擁壁について、学校の最大の地域的な課題である土砂災害特別警戒区域にもなっている、民家もすごく接近しているというような地形的な要件の中で、地元の方は早く造ってくれと要望もいただいておりますけれども、今回規模というか、今出ておりますけれども、デザインビルドでできる、期間が長くなりますよね。本当に今の時代、これでできるのかというちょっと不安があるんでしょうけれども、以前は擁壁と学校本体というのは分離するというのはお話を聞いたことがあるんですけれども、デザインビルドにするということは、将来的に長い期間、設計施工がかかるわけですけれども、これで大丈夫だというふうに思っていらっしゃるんでしょうか。その根拠があれば。
これまでの二回にわたる不調の要因を研究いたしまして、今回再整備方針をまとめ、引き続き基本構想を取りまとめてきたところでございます。その中では、委員御指摘のとおり、やはり工期が長いということが主な課題になっておりまして、今回、仮設校舎を一斉に建てさせていただくことによりまして、工期については二年ほど短縮したプランとして御提案をさせていただいております。 また、さらに基本設計を現在進めておりまして、前回は基本構想の段階からデザインビルドの発注をする予定だったんですが、やはり基本設計を取りまとめて、より精緻な金額を算出した上でデザインビルドを発注するということで、実施設計以降の発注ということで、受注の可能性を高めているというふうに認識しております。 来年なんですが、やはりこの物価上昇がどういった推移になるかですとか、やはりこういった難易度の高い手法について、改めて来年そういった事業者のヒアリングですとか、サウンディングなどをかけて、実効性があるものを確認して、その上で不調とならないように発注をしていきたいというふうに考えております。

最後にしますけれども、デザインビルドは変えないということで、現在は変えない、変える可能性もあるという、どちらなんでしょうか。
委員御指摘のとおりで、このデザインビルド方式という考え方は基本としておりますが、これが適切かどうかについては、来年、事業者のヒアリングなども踏まえて、最終的な判断はさせていただきたいというふうに思っております。

これは工期と費用も普通の学校よりも多く、また長くかかるということで、プロポーザルの前に既に準備工事としてプール解体等を行うということですけれども、これは来年度のプールの授業なんかはどう考えているのか教えてください。
来年度、プールの授業が終了以降にプール解体工事から準備工事を進めさせていただきたいと思っております。

そうすると、来年度以降、プールもない状況が続いて、工期も通常よりも二年短縮とはいえ、長いことが書かれていますけれども、その間の近隣の学校だったりとかの利用というのはどのように想定されているか教えてください。
プールにつきましては、砧小学校の周辺ですと砧中学校が近傍にございます。今後、工事期間中については、プールだけではなくて、例えば校庭ですとか、そういった行事をどこでこなすというような課題がかなりございますので、今周辺校との校長間と意見交換の場を設けさせていただきまして、意見交換させていただいております。 さらに、プールにつきましては、授業のカリキュラムがどこまでこなせるかという課題もありますので、例えば民間プールですとか、近傍の私立の学校のプールなどについても意見交換はさせていただいているところでございます。さらに、やはり区営プールが近傍にありますので、そちらも基本的には対応できないかということで今協議を進めておりまして、あらゆる方法で、学校授業の継続を図っていきたいというふうに考えております。

近隣に大蔵の運動場があったり、プールもあったりということで、そういったものの活用もあるんだろうなとは思いますけれども、学校の授業だけじゃなくて、学校を利用している地域のスポーツ団体なんかもあると思うんです。そういったところも、ある意味では子どもたちの健全育成であったりとか、地域とのつながりみたいな、公な部分も担っているところもあるのかなと思っておりまして、そういったところへの配慮も必要かなと思うんですが、その辺についてはどのようにお考えか教えてください。
まずは、学校授業の継続ということを第一に考えておりまして、ただ、やはりそういった地域利用などの実態がございますので、それについては校長先生がお集まりいただいた場で、相互で意見交換はさせていただいているところです。今回、砧小学校ということで、案件を挙げさせていただいているんですが、実は数年後には砧中学校についても改築の検討を進めなければならないという状況で、やはり相互に利用し合いながら、工事を円滑に進められればという議論を今進めているところでございます。

これは砧小学校だけじゃないですけれども、この後、幾つかの小学校、中学校の改築なんかの報告がありますけれども、授業以外の部分、地域利用のところもしっかりと継続できるように、その地域団体との協議も含めて、しっかりと検討いただくことをお願いします。

ほかの委員の質問とちょっとかぶってくる部分もあるんですけれども、本当に大事なことなので、私からも幾つかちょっと聞きたいんですけれども、いたい委員がおっしゃったように、これは長らくやってきた問題で、過去、事業者選定プロポーザルで二回不調になっていますよね。令和四年度の不調は参加辞退で、参加辞退の理由が、提案上限金額を超過する見込みのため辞退ということで、いなくなっちゃったということですよね。その当時の資料を見ると大体七十億円弱ぐらいの概算事業費となっていて、今百三十億円ぐらいという形になっているわけですけれども、簡単に言うと、やっぱりお金の問題に帰結していくと思うんですよね。同じように、事業者さんがこれはもう金額を超えちゃうからできませんと、降りちゃうという、もう同じ失敗はやっぱり絶対避けたいと思うわけですよ。 そうなったときに、百二十億円、百三十億円という金額をばんと見てびびっちゃうのはびびっちゃうんだけれども、その一方、しっかりお金を積まなきゃいけないよねという思いもあって、そういう観点で見たときに、皆さんのほうの見込み、これでやっぱり提案上限超過と言われちゃうと、また同じことをやっているのかよとなっちゃうわけだけれども、そこの信頼性というか、二度と同じ失敗をしないぞというのは、きっちり反映されているのかどうかということを確認しておきたいんですけれども。
委員御指摘のとおりでございまして、この間の二回の不調の要因の一つとしましては、やはり価格が不透明であったということです。これはやはり基本構想の段階で、基本設計以降発注をかけていたということで、設計の精度が上がらない中で、概算でお出ししていたということがあろうかということで、今回については、まず基本構想をまとめさせていただいて、本年度、さらに基本設計まで進めさせていただいております。設計の精度を上げますと、大体リアルな金額が出てきますので、そのリアルな経費に基づいて発注をかけさせていただきたいということで、前回と手順を変えさせていただいているということでございます。

皆さんの立場でいえば、我々議会の立場もそうですけれども、やっぱり区民の皆さんから頂いたお金を一円たりとも無駄にしない、高値で買物はしない、適正価格で買うんだというのはもう重々分かるんですけれども、精査した結果、六十億円で造る、七十億円で造ると言っていたものが造れなかった。今回ここでまた百三十七億円ということはもう現実であって、これから先、資材費とか人件費が下がっていくのかというと、そんな見通しを持っている人はあまりいないわけですよね。 なので、簡単に言うと、使うべきお金はばっと使わないと、これが将来、今回駄目でした。次、二百億円ですみたいなことだって十分あり得るじゃないですか。なので、もうここは、皆さんにしっかり腹をくくっていただいて、必ず建てるということで、当初から新しい校舎で学べるかもしれないわと喜んでいた子どもたちはもう今何歳なんだろうという話になっちゃっているわけですから、そこはぜひお金のことは、無駄遣いしろということではないんですけれども、使うべきものはしっかり使って、必ず実現するんだという思いでやっていただきたいと思います。 以上です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(11)世田谷区立八幡小学校改築整備方針について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、世田谷区立八幡小学校の改築整備方針について御説明をいたします。 1主旨です。世田谷区立八幡小学校は、世田谷区公共施設等総合管理計画におきまして、令和六年度より施設更新に着手する学校に選定しており、このたび、整備手法と配置計画の方向性等について整備方針として取りまとめたので、報告させていただくものでございます。 2の改築整備方針の(1)基本的な考え方を御覧ください。①全面改築といたします。世田谷区公共施設等総合管理計画では、棟別の全棟整備を基本とし、長寿命化が可能なものについてはリノベーションを行うこととしておりますが、当学校の普通教室棟につきましては、日影規制の不適格により周辺への影響があるため、改築としております。また、屋内運動場棟につきましても、学校機能の確保や将来の改築等を見据えまして改築としております。 四ページの別紙の下の図を御覧ください。②、本方針では、校庭の東側に新校舎の教室部分をまずは建設をいたしまして、そちらに普通教室を移転後、普通教室棟を解体し、屋内運動場を整備するなど既存校舎や屋内運動場を活用しながら改築することで仮設校舎を抑制した整備計画となっております。 改築中につきましては、給食は太子堂調理場からの受入れにより対応いたします。また、工事期間中における校庭利用やプール利用につきましては、近隣校と連携するなど計画的な授業が実施できるよう取り組んでまいります。 校庭につきましては、近隣住宅への影響などを考慮いたしまして、ゴムチップや人工芝などの舗装材の採用について検討してまいります。 このたびの改築の機会を捉えて敷地周辺の擁壁についても整備等をしてまいります。 二ページにお戻りください。(2)の敷地概要等については記載のとおりでございます。 (3)の施設規模につきましては、地上三階建て、延べ床面積約六千七百平米を想定しております。主な内訳ですが、普通教室は将来的な児童数を見据えまして十二教室、ワークスペースは標準設計仕様書に基づきまして三教室、特別支援学級及び特別支援教室の指導場所として五教室を想定しております。 三ページにお進みください。3の(1)概算総事業費です。概算総事業費につきましては約六十三億二千万円となっております。内訳は記載のとおりでございます。 (2)施設維持管理経費につきましては、年間約三千万円となっております。 最後に、今後のスケジュールですが、令和七年度基本構想、令和八年度から十年度にかけて基本設計及び実施設計を行いまして、令和十一年度以降に改築工事に着手する予定です。 報告については以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(12)世田谷区立松沢中学校改築整備方針について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、世田谷区立松沢中学校の改築整備方針について御説明をいたします。 1の主旨でございます。世田谷区立松沢中学校につきましては、世田谷区公共施設等総合管理計画におきまして、令和六年度より施設更新に着手する学校に選定しており、このたび、整備手法と配置計画の方向性等について改築整備方針として取りまとめたので、報告するものでございます。 2の改築整備方針の(1)基本的な考え方を御覧ください。①一部改築等による全棟整備といたします。世田谷区公共施設等総合管理計画では、棟別の全棟整備を基本とし、長寿命化が可能なものについてはリノベーションを行うこととしておりますが、今回普通教室棟につきましては、日影規制の既存不適格により周辺への影響があるため、改築としております。また、特別教室棟につきましても、構造上長寿命化に適さないことや将来の改築の困難度から改築としております。また、屋内運動場棟につきましては、構造上問題がなく、学校機能の確保も可能であることから、長寿命化を検討する対象としております。また、武道場、プール棟につきましては、平成五年の建物で築年数が浅く、性能面や環境面でも問題がないため、改修としております。 五ページの別紙の下の図を御覧ください。本方針では、校庭の南側の武道場棟、屋内運動場棟の北側に新校舎を建設いたしまして、そちらに移転後、旧校舎を解体し、屋内運動場を整備するなど既存校舎や屋内運動場を活用しながら改築することで、仮設校舎を抑制した整備を行うこととしております。 一ページにお戻りください。改築中につきましては、給食の提供は引き続き太子堂調理場からの搬送により対応いたします。また、工事期間中における校庭利用やプール利用につきましては、近隣校と連携するなど計画的な授業が実施できるよう取り組んでまいります。 校庭につきましては、近隣住宅への影響などを考慮いたしまして、ゴムチップや人工芝などの舗装材の採用について検討してまいります。 ⑤、現在、松沢まちづくりセンターに併設されております松沢図書室との複合化に向けた検討を進めてまいります。 二ページにお進みください。(2)敷地の概要等については記載のとおりでございます。 (3)施設規模につきましては、地上三階建て、延べ床面積約八千四百平米を想定しております。主な内訳ですが、普通教室は将来の三十五人学級化を見据えまして十二教室、ワークスペースは標準設計仕様書に基づきまして三教室、三ページにお進みいただきまして、特別支援学級及び特別支援教室の指導場所として五教室を想定しております。 3の(1)概算事業費は約六十四億九千万円となっております。内訳は記載のとおりでございます。 (2)施設維持管理経費につきましては年間約三千九百万円となっております。 四ページにお進みいただきまして、最後に、今後のスケジュールでございます。令和七年度基本構想、令和八年度から十年度にかけて基本設計、実施設計を行いまして、十一年度から改築工事に着手する予定でございます。 報告については以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では次、(13)に行きます。世田谷区立奥沢中学校改築(区立児童館との一体整備)基本設計について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、世田谷区立奥沢中学校改築と、児童館との一体整備につきまして、基本構想につきましては令和六年二月に当委員会で御報告したものでございます。このたび基本設計を取りまとめましたので、御報告するものでございます。 なお、本件は、子ども・若者施策推進特別委員会との併せ報告でございます。 1の主旨を御覧ください。奥沢中学校につきましては、仮設校舎を整備した上で中学校を全面改築し、児童館と自転車歩行者専用道路を整備することとして検討を進め、このたび基本設計を取りまとめました。 2の基本設計の概要でございます。(1)の建築概要は記載のとおりとなっております。 ②の建物概要につきまして、基本構想からの変更点としまして、圧迫感があるなどの周辺住民の声を受けまして、中学校の階数を基本構想時の四階建てから三階建てに変更しております。 また、③の面積比較でございますが、中学校整備後の延べ床面積が基本構想時から五百七十五平米増加しております。主な理由は記載のとおりとなっております。 次の二ページにお進みください。(2)配置計画・動線計画でございます。後ろに図面がついてございますので、そのまま七ページのほうにお進みいただきたいと思います。図面右上の番号七のところになります。配置図でございます。図面の左側が北となります。改築する校舎は現在と同じ北側に配置しまして、南側を校庭といたします。区立児童館は現在プールがある場所に整備してまいります。新設する道路につきましては、自転車歩行者専用道路とし、安全面への配慮と地域住民が行き交う空間としてまいります。また、中学校の地域開放出入り口、地域入口と記載がございますけれども、こちらを北側に設けることで、開放を想定しております図書室や多目的ルームにアクセスしやすく、また、児童館にとっても一体的な利用が可能となる配置としております。 次に、平面計画でございます。八ページにお進みください。中学校の平面図となります。この学校の特色としましては、地域開放ゾーンを明確にしていること、あとプールの在り方検討を踏まえました複数校で共同利用する屋内プール拠点校の第一号となります。地域開放エリアにつきましては、各階の平面図に管理区画と記載しておりますけれども、こちらで普通教室棟のエリアと可動間仕切りなどによりまして、物理的に区画できるようにしてまいります。一階の簡易温水プールでございますけれども、こちらは水を補助的に加温することによりまして、五月頃から十月頃まで水泳授業を行うことが可能となります。利用期間を拡大することで、近隣の東玉川小学校、奥沢小学校との共同利用が可能となります。また、水泳授業を行わない期間、冬場ですけれども、プールの上部を活用しまして、軽い運動などができるように検討しているところでございます。 次に、区立児童館についてでございます。右上の図面、一四ページにお進みください。児童館の平面図になります。計画地の周辺は住宅が近接しておりますので、施設の整備に当たりましては、隣地建物との距離や視線、圧迫感、音の発生などに配慮するため、建物の構造は鉄筋コンクリート造といたします。 資料三ページにお戻りいただければと思います。(4)整備スケジュールでございます。児童館予定地を含む部分を先行して解体しまして、早期に児童館を整備してまいります。改築工事中も体育館は避難所として利用できるよう、現行の体育館棟を残して利用しながら進めてまいりまして、Ⅰ期工事としまして、体育館、プール、給食室等を含む校舎を先行して建設してまいります。また、Ⅰ期工事の校舎に普通教室を入れることで、生徒が仮設期間で過ごす期間を可能な限り短くしてまいりたいと思います。 (5)外構計画は記載のとおりとなっております。 (6)防災計画でございます。避難所となる体育館や多目的ルーム、格技室は、停電時でも使用できる電源自立型空調設備を整備してまいります。防災倉庫は、校舎の北側の外部から直接アクセスができる場所に配置しまして、そこにマンホールトイレを十基御用意いたします。 (7)から(9)までは記載のとおりとなっております。 四ページにお進みください。続いて、4の概算経費でございます。中学校の概算事業費は約九十一億四千万円となります。内訳は記載のとおりでございますが、実施設計でさらに精査してまいります。 児童館の概算事業費は約八億円となります。 五ページにお進みください。最後に、今後のスケジュールでございます。この三月に住民説明会を予定しております。九年度に児童館と中学校のⅠ期校舎の供用開始を予定しております。Ⅱ期校舎の供用開始は令和十一年度を予定しております。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
今、できるだけ仮設校舎で過ごす時間を少なくというか、全て三年間丸々仮設校舎で過ごすということはなくなるんですか。
今、仮設校舎を建設しておりまして、この夏休みに引っ越しを予定しております。その後、工事に入りまして、三年間、Ⅰ期工事が終わりましたら、新しい普通教室のほうに引っ越しをするという手順を踏んでおります。
つまり丸々一年間はなくとも、少なくともある学期の期間だけ、二学期なのか、三学期なのかだけは新校舎で生活ができるということでいいんですね。
大変申し訳ないんですけれども、来年入ってくる一年生に関しましては、まだ新校舎ができていないところになりますので、この生徒だけは、残念ながら新校舎には入れないということになります。
周辺住民の方々とのやり取りもいろいろあったかと思うんですけれども、四階建てから三階建てに変更になったことによって、校庭の面積というのが何割ぐらい少なくなってしまうのか、分かりましたら、教えてください。
もともと四階建ての場合ですと、校庭面積は約四千平米ほどになります。それが三階建てに階数を一層落としたことによって、校舎が校庭側のほうに配置が寄ることはなく、もともとの階段状になっていたところを一層落としたというところになりますので、校庭面積は変わらないということになります。

今回基本設計に入るということなんですけれども、学校そのものの標準設計指針にも関わってくることで、この学校に限らないことだとは思うんですけれども、一点確認させてください。 従来学校にある受水槽、多くの場合、フレッシュな水を飲み水栓として供給するために、受水槽を外してしまって直結化をして、水道管そのものの水圧で十分届くから、水を受ける受水槽は設けないみたいな学校が全国的には増えてしまって、他方で私が言っていたのは、断水したときにも受水槽があれば、その下部、下のほうに応急給水栓をつければ、災害時に避難所となるところにも、最低三日分の飲み水は衛生的にあるではないかというお話をして、その整備をこの間進めてきていただいて、ほぼ整備が終わって、今どんどん建て替えが進もうとしているんです。防災性能がアップするような御説明も先ほどあって、他方で給水の在り方がどういうふうに変わっていくのかなというのが気になったんですけれども、受水槽は設置するのかしないのか、その辺お分かりになれば教えていただけますか。
受水槽つきましては、以前よりやっぱり災害面ということも考慮しまして、もともとある受水槽は新しく設置をするということで、なくす方向ではないとしております。

安心いたしました。よろしくお願いいたします。

では、スタートして二時間以上になりまして、まだ何件も残っているということで、ここでお昼の休憩を取りたいと思います。四十五分ほどは取りたいので、一時から再開ということでお集まりいただければと思います。 休憩に入ります。 午後零時十二分休憩 ────────────────── 午後一時開議

では、休憩に引き続きまして、報告事項の聴取を行います。 (14)区立小中学校における施設の暑熱対策について、理事者の説明をお願いいたします。
区立小学校における施設の暑熱対策について御報告いたします。 1の主旨を御覧ください。学校施設の暑熱対策としまして、普通教室等の空調につきましては、令和九年度まで随時更新を実施しているところですが、体育館の空調につきましては、令和元年、二年に導入したものの、冷房能力が弱いため、複数の学校や保護者、地域の方々から暑いとの声をいただいておりました。今年度、学校内の全体の電気容量を調べ、どれぐらい冷房能力を増やす必要があるのか、一部の学校ではありますが、現況調査を実施しまして、効果的な対策の検討を行ってまいりました。このたび、今年度実施した対策を踏まえて、学校施設の暑熱対策について、令和九年度までの方針を取りまとめましたので、御報告いたします。 2これまでの経緯につきましては記載のとおりとなっております。 3の校舎棟の暑熱対策についてでございます。こちらにつきましては、別紙1の校舎棟暑熱対策の方針図で御説明いたしますので、資料八ページまでお進みください。水色のフロー図となります。校舎棟における対策の方針図でございます。黄色いマーカーのところは、主に令和七年夏までに実施するものとなります。 図の左側から御説明しますと、小中合わせて九十校のうち、普通教室等のエアコン更新計画の学校は六十四校ございます。そのうち八校は令和五年度に改修を済んでおります。二十二校は今年度に改修済みでございます。赤い二重枠の黄色いマーカーのところ、十一校は、令和七年度に実施いたします。次に、太枠の二十三校につきましては、令和八年度以降の実施予定の数となります。 十一校と二十三校の学校名は資料二ページに記載しておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 二十三校につきましては、来年度エアコンの更新がありませんので、暑熱対策を急ぎ、実施いたします。 続いて、右側の断熱・遮熱対策を御覧ください。窓面には、赤い二重枠の黄色いマーカーのところにございます二十校、こちらに遮熱カーテンを実施してまいります。なぜ遮熱カーテンかでございますけれども、今年度、ロールスクリーンやガラスコーティングという手法も実施しておりますが、費用対効果が一番高いのがカーテンでございましたので、遮熱カーテンを採用しておるところです。 次に、屋根天井面につきましては、赤い二重枠の黄色いマーカーのところ、十一校と書いてあるところ、こちらには教室の天井内部に断熱材を入れてまいります。 次に、体育館の暑熱対策でございます。こちらにつきましては、別紙2体育館の方針図で御説明いたしますので、次の九ページにお進みください。黄緑色のフロー図となります。こちらも黄色いマーカーのところにつきましては、主に令和七年夏までに実施するものでございます。 図の左側から御説明いたしますと、九十校あるうち、下にある十六校、こちらにつきましては、改築中あるいは改築を公表している学校でございますので、それを除くと七十四校対策を取ってまいります。その中で、エアコンの能力百十二キロワットある改築済みの三校を除いた七十一校と、改築予定では、改築予定校十六校のうち、太子堂中学校につきましては、地下の温水プールからの熱が上がってくるので、早急に対策が必要なこと、あと八幡中学校におきましては、耐震により一部改築をしているものの、体育館には手を入れていなかったため、この二校を入れまして、合わせて七十三校にエアコンを増やしてまいります。 電気容量の調査が済んだ三十四校のうち、赤い二重枠の黄色いマーカーの四校、この中学校につきましては、今現在、校内に電源自立型の空調が入っていない学校となります。これについては、来年度設計を行いまして、令和八年度にエアコン設置工事を行ってまいります。 残り三十校のうち、赤い二重枠の二十二校につきましては、来年度エアコンを増強し、黒い太枠にございます八校につきましては、来年度整備手法を検討しまして、令和八年度にエアコンを設置してまいります。 体育館空調を増強する七十三校の学校名は、資料五ページに記載しておりますので、こちらは後ほど御確認いただければと存じます。 続いて、断熱・遮熱対策でございます。令和七年夏に空調の増強ができない学校としまして、赤い二重枠の中学校四校と未調査の三十九校、電気容量の余裕がない八校の合わせて五十一校に断熱・遮熱対策を施してまいります。そのうち窓面につきましては、黄色いマーカーの四十一校に遮熱カーテンを設置してまいります。 体育館の屋根天井面につきましては、屋根の構造上、鉄板になっている屋根がございます。これが三十八校ございますので、こちらの三十八校のうち黄色いマーカーの三十校につきましては、天井輻射熱反射シートといいまして、イメージは車のフロントガラスに、夏の暑い時期に銀色の遮熱シートを置くことがあろうかと思います。そのイメージが天井輻射熱反射シートというものでございます。こちらを施してまいります。ほかには、屋根に散水装置を予定しております。 続いて、二校につきましては断熱カバー工法といいまして、体育館の鉄板屋根の上に断熱材を敷きまして、その上に防水シートなどで覆う工事というものを夏休みを中心に行ってまいります。 今年度実施しました暑熱対策の実際の施工例につきましては、資料の一〇ページ以降、別紙3として載せておりますので、こちらは後ほど御確認いただければと存じます。 資料六ページに戻っていただきまして、5のプールにおける暑熱対策でございます。今年度実施しました遮熱シートにつきましては、設置の安全性を確保するため、四方を鉄筋コンクリート造の壁で囲まれたプールサイドのある学校につきまして、プールサイドの短辺方向に遮熱シートのほうを設置しておるところでございます。そのほかの学校につきましては、設置物の安全性を確保できる施工方法というのを引き続き検討してまいります。 次の七ページにお進みください。6の学びの多様化学校の暑熱対策でございます。こちらは、令和八年四月開設に当たりまして、改修工事を令和七年度行う予定でございますので、その工事を行う機会を捉えて実施してまいります。 最後に、事業予算額でございます。令和七年度の総額は約二十億八千万円となります。引き続き暑熱対策に全力で取り組んでまいります。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

一昨年、二〇二三年の夏に新BOP学童クラブ、区内のを見に行ったんですが、廊下も含めて、スペースが足りないので、子どもたちは暑い中、扇風機をつけたりして使っているのを見ました。今回の対策を見ると、教室の中と体育館というのが一般的な学校施設でいうと中心になっているかと思いますが、実態的に廊下まで使っているケースもあるようです、現実として。ということを考えると、そうした実際使っているところも含めた対策、少し記載があるものでいうと、スポットクーラーを置いたりみたいなことは書いてはありますが、実際に学校施設を使っている人たちからヒアリングした上で、廊下のカーテンなども含めて対策をすることは可能でしょうか。
今まで校舎棟につきましては、やはり最上階の教室が暑いということで、そこに急ぎ暑熱対策ということで遮熱カーテンを設置したところでございます。ただ、新BOPにつきましては、子どもたちの数も多いということで、やっぱりそれだけ人が集まると暑いというところがありますので、それは適宜対応を行ってまいりたいと思います。

使い方に合わせてぜひ涼しくなるようなこと、特に部活の中学生もそうかもしれませんが、真夏の暑い時期に来ざるを得ない特に小学校低学年の子たちもいますので、学童クラブへの対策もお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(15)「旧林愛作邸」の保存範囲の考え方について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、「旧林愛作邸」の保存範囲の考え方につきまして御報告いたします。 1の主旨を御参照ください。駒沢一丁目一番地区に現存いたします旧林愛作邸につきましては、所有者から、保存活用の実現には都市計画諸制度等の活用が必要である旨の要望を受けましたことから、昨年八月に駒沢一丁目一番地区に現存する旧林愛作邸の保存及び活用に向けた土地利用の基本的な考え方をまとめ、これに基づきまして、区民の意見を伺いながら、所有者等と協議を進めております。この土地利用の基本的な考え方に示しましたとおり、旧林愛作邸の重要性や、現位置での保存の必要性につきまして、周辺住民に御理解をいただく必要がありますことから、有識者の意見も踏まえて、旧林愛作邸の保存範囲の考え方を取りまとめましたので、御報告するものです。 今後、この保存範囲の考え方に基づき、近隣住民説明会を開催するとともに、所有者と保存及び活用に向けた協議を進めることとしております。 2の経緯を御参照ください。土地利用の基本的な考え方につきましては、昨年九月の当委員会及び都市整備常任委員会に併せ報告をした後、十月に近隣住民説明会を開催いたしました。説明会での主な意見としましては、旧林愛作邸の歴史的価値の根拠、現位置保存の必要性が不明瞭であるといった御意見をいただいたところです。 3の「保存範囲の考え方」の概要を御参照ください。今回取りまとめました保存範囲の考え方につきましては、土地利用の基本的な考え方で定めた地域資源の魅力を高める取組の一環としまして、周辺住民等の旧林愛作邸の保存及び活用を御理解いただくことを目的としておりまして、保存範囲の考え方を取りまとめました。取りまとめに当たりましては、記載のとおり、旧林愛作邸の重要性や保存について知見を有する有識者二者からヒアリングを実施いたしました。一者目の後藤治工学院大学教授につきましては、元文化庁の職員でありまして、同じライトの建築物で、豊島区にございます自由学園明日館の重要文化財指定の際に御担当されており、ライト建築に造詣の深い方のお一人であるということで、今回御依頼をし、御快諾をいただきました。主な御意見といたしましては、旧林愛作邸の重要性や現位置保存が必須であることのほか、主屋周辺のアプローチ部分などの保存の必要性につきまして御意見をいただきました。 また、世田谷区文化財保護審議会の各委員にも、現地視察の上、御意見を頂戴いたしました。主な御意見としましては、ライト建築の世界的な評価や、旧林愛作邸がそうしたライト建築の特徴をよく表しており、現位置保存の必要性などに加えて、主屋やその周辺、守衛室や植栽につきましても、建築当時の様子を伝えるものは保存すべきであるとの御意見をいただきました。 こうした御意見を主屋周辺及びその周囲などのエリア別に整理をし、保存範囲の考え方として取りまとめております。 三ページ以降を御参照ください。全体の構成としましては、1を旧林愛作邸の重要性や現位置保存の必要性に関する御意見、2を各エリア別の現状、3を保存範囲に関する御意見の考え方としてまとめております。 三ページの1を御参照ください。旧林愛作邸の重要性や移築ではなく、現位置保存の必要性、文化財保護制度の中で保護すべき建築物であるといった御意見を記載のとおり整理しております。 2の現状と3の考え方の主なものにつきましては、これから順次説明をさせていただきますが、現況の写真を御覧いただきながらお聞きいただければと思います。 六ページを御参照ください。各写真には通し番号を振っております。一の主屋、二の玄関周辺は、建築当初の位置に現存して当初の雰囲気を伝えており、現位置保存が必要であるといった御意見がありました。三の徒渉池につきましては、現状は水が張られておりませんが、旧林愛作邸のデザインを特徴づける重要な構成要素であり、現位置保存が必要であるとの御意見がございました。四の主屋東側にあるセイヨウマツは、建築当初に植栽されたと考えられており、同じく当初の雰囲気が残る五の芝庭は地形の一部として現位置保存が必要であるといった御意見をいただきました。続いて、主屋の北側部分になりますが、六の守衛室につきましては、主屋と同時期の建築と考えられており、当初の姿がよく残っているため、主屋とともに保存すること、また門柱の一部は建築当初からのものであることなどから、保存が必要であるとの御意見がございました。 七ページを御参照ください。七の入口動線としまして、正門及び門扉の写真でございますが、いずれも建築当初の位置にあり、北側道路との位置関係も旧林愛作邸の重要な要素であること、また八の玄関へのアプローチ、現在仮囲いで隠れておりますけれども、その奥にある主屋と正門の位置関係を維持する上で重要なスペースであることから、それぞれ維持、保存することが必要であるといった御意見をいただいております。また、九、ロータリーにつきましては、建築当初の植栽と思われるヒマラヤスギの高木が生育をしており、ロータリーの形状も含め、現位置に保存し、主屋から正門まで一体的に庭園として保存する必要があるといった御意見をいただいております。続いて、十の西側主屋跡ですけれども、建築当初の写真では、主屋が西側に伸びていたことが確認されており、十分な空地を確保することが必要である。また、北西側空地につきましては、主屋周辺及び北側の保存エリアと不可分の庭園をなしており、今後の林愛作邸の活用のために必要となる可能性もあるため、一体的に保存していくことが必要であるといった御意見をいただいております。また、十一の東側社宅、十二の南側野球場、十三の南西側擁壁につきましては、当時の状況などの詳細を現状からうかがい知ることができないといった御意見がございました。 五ページを御参照ください。五ページに保存が必要な範囲図を示しております。 以上説明いたしました建築物や樹木などのうち、建築当初から現存するため、現位置での保存が必要であるとの有識者の御意見に関しましてそれぞれ図のほうに示しております。それぞれの対象物を網羅する範囲を特に保存が望まれる範囲としまして、赤い一点破線でお示しをしております。 最後に、今後のスケジュールです。二ページにお戻りください。二月十日に教育委員会定例会にて御報告をした後、所有者に保存範囲の考え方を提示し、年度内に保存範囲に関する合意ができるよう協議を進めてまいります。また、近隣住民の皆様を対象としました説明会を二月下旬に開催するよう現在調整を進めているところでございます。 私からの報告は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

林愛作邸の保存範囲の考え方の1のところの最後の中黒のところなんですが、「旧林愛作邸を後世に伝えていくためには、現位置において文化財保護制度に基づき保護されるとともに、適切に保存修理されることが必要である」と、字面だけ見るとそのとおりなんですけれども、文化財保護制度の中にはすごく幅がありますよね。国登録有形文化財になったら守られるのかというと、持ち主が維持するだけのお金とか、相続の立場とか、そういったことの都合で、結局壊されてしまうというのはすごく多くて、ちょっと国のデータを見たときに、文化財保護制度の中でも有形文化財の登録などだと、国の登録でも二百七十四件が結局解体によって登録解除みたいになっていて、そこまで強制をして、文化財保護制度に基づき保護といったところで、高度地区の変更とか、用途地域の変更とか、土地の高度利用を認める計画変更した上で、五年後、十年後には、持ち主の都合でやっぱり潰しますみたいなことが可能になってしまっては仕方がない。 ここで言っている「文化財保護制度に基づき保護」というのは、指定文化財などのように、壊すということが基本的にできないような保護を行うのか、それとも登録のように、持ち主にかなり融通が利くものを認めて、将来を保障するものとは言い難いものになるのか、どういう温度差と見ていいのかよく分からないんですけれども。
この文化財保護制度に関する御意見としましては、有識者の方からは、重要文化財に相当するといったような御意見がございましたので、今委員おっしゃっていただいたような登録有形文化財ではなくて、指定制度の中で、将来にわたって保存されるべきものとなるように、所有者と調整を進めていきたいと考えております。

当然そういうお答えでないと困るなと思っておりましたので、よろしくお願いします。

私もちょっと今、似たようなことを思っていたんですけれども、これを保存するためには、建築物の建築制限の緩和というのが必須だから、別の建物のところで、上に伸ばしたいというような話になっているということですね、これまでのストーリーでいうと。そういうふうに仮になったときに、将来的に、どこまで効果が及ぶのか。例えば会社が傾いちゃったからこれはこうしますよみたいなことをやるのかやれないのかという法的な縛りというのはどうなっているの。
今御説明申し上げました文化財保護制度の中で指定を受けますと、それは所有者が替わった後であっても、未来永劫残るものというふうに考えておりますので、そうしたことでこの林愛作邸をきちんと将来世代に担保していきたいというふうに考えております。

それはお願いじゃなくて、もうできないという理解でいいんですか。もう壊すことはできない。保存してくださいとお願いではなくて、法律的にもうそれはできませんよという理解でいいんですか。
指定された文化財につきましては、制度の中では解除ということもございますけれども、今回土地利用も含めて、区としても近隣住民の皆さんに御理解をいただきながら検討を進めてまいりますので、事業者の都合、所有者の都合でこの建物が将来にわたって破却されてしまうようなことがないように、しっかりと制度の中で保存をしていただいて、将来にわたって活用いただけるように調整をしていきたいと考えております。

事実関係ははっきりさせておきたいんですけれども、今、要は解除はできちゃうということですね。
解除という制度はございます。

分かりました。 別の質問なんですけれども、これを見ていると、この旧林愛作邸は保存すべき価値があるんだというようなストーリーになっていて、大学の先生とか、確かにライトの研究をされている人からすれば、残してほしい、残してほしいとなるのは、そういうことでしょうと思うんですよ。そう思うんだけれども、逆に残せるなら残せればいいと思うんです。例えばこの区役所だって、前川國男建築だから残してほしい、残してほしいと言った人はいっぱいいたけれども、そうもいかなかったから壊したわけじゃないですか。その建物に価値があるということと、本当に残せるのかということは、もちろん重なる部分はあるんだけれども、イコールじゃないと思うんですよね。そのまま残るんだったら、それでいいんだけれども、残るんだけれども、逆にこちらに高いビルが建ちますよとなったときに、トータルで見たときに、いいのか悪いのかというのは、この大学の先生の視点とはまた違う視点ではからないといけないところってあると思うんですよね。 それで、以前から言っていたのは、結局、地域の方々が御理解をして、こういうことだったらいいよねというふうにならないといけないと思うんですよ。価値あるものだから残すといったって、別にライトに興味がない人は興味ないし、コルビュジエに興味ない人は興味ないし、コルビュジエだと言われたからって、そんなのこんなに日影になるんだったら嫌だという人がいてしかるべきじゃないですか。そういう人はいらっしゃらないのかもしれないし、いるのかもしれないですけれども、しかるべきじゃないですか。だから、地域の住民の皆さんに理解していただくためには、逆にここが自分たちにとってどういうメリットがあるのか、残すというだけのことだったら、正直あまり意味ないと思うんです。だから、その影響を受ける人たちに、こうなるので、あなたたちにとってはこういうメリットがあるんですよというのを出していかない限りは、いいものだから残しましょう、いいものだから残しましょうと言っても、あまり納得感は得られないと思うんですよね。そこは並行して何か検討はされているんですか。
この林愛作邸の活用の方針につきましても、所有者等と協議は進めているところでございますけれども、まだ所有者のほうから具体的に活用計画について御披露いただいているものではございませんので、引き続き区民の方が利用できるような、この文化財を享受できるような活用になりますように調整を進めていきたいというふうに考えております。

繰り返しになりますけれども、いいものだから残そうというのだけではやっぱり理解が得られない。ここも壊したし、帝国ホテルも一部しかもう残っていないし、それも移築だし、やっぱりいいものだから残しましょうだけでは実現しないんじゃないかなと思いますので、そういう多角的な視点でぜひ進めていただきたいと思います。 以上です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(16)世田谷区立玉川台区民センターの改修工事に伴う休館等について、理事者の説明をお願いいたします。
私からは、世田谷区立玉川台区民センターの改修工事に伴う休館等について、世田谷区立玉川台図書館の部分を中心に御報告いたします。 なお、本件は、区民生活常任委員会及び子ども・若者施策推進特別委員会との併せ報告となります。 1の主旨でございますが、玉川台区民センターは、記載のとおり、竣工から五十年以上が経過し、建物が老朽化していることから、施設の機能を確保し、安定的な運営を実施するために改修工事を実施するものとなります。併設しております玉川台児童館及び玉川台図書館においても工事を実施いたします。 2の施設概要につきましては記載のとおりとなります。 3主な工事内容ですが、外壁及び外部建具の改修、エレベーター及び電気施設改修、照明LED化、トイレ改修となります。 4の工事期間でありますが、令和四年九月一日から令和八年三月末までの七か月間を予定しております。 5の工事の概算経費は約二億八千六百八十万円でございます。工事に伴い、工事期間中、玉川台図書館は、施設の一階で予約の本の貸出し、返却などのカウンター業務を行います。玉川台区民センターは休館いたします。玉川台児童館は、施設への立入りができませんが、一部の事業を近隣施設等で実施いたします。周知方法につきましては記載のとおり、「区のおしらせ せたがや」、ホームページ等で周知してまいります。 私からは以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(17)図書館資料のカードレス貸出について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、図書館資料のカードレス貸出について御説明いたします。 主旨ですが、現在運用している図書館の共通利用カードに加え、簡易な操作によってスマートフォンによる共通利用カードのバーコード表示を行うことでカードレス貸出しができるようになります。 2の開始時期につきましては、令和七年三月一日土曜日からとなります。 3窓口等での利用につきましては、二ページ目の図のほうを御覧ください。利用者は、①図書館ホームページで、マイライブラリへログインいたします。その後、②利用者メニュー欄のバーコード表示ボタンを押すと、③の画像のように、利用者バーコードが表示されます。表示されたバーコードを窓口で提示いただき、職員がそのバーコードを読み込むことによって、共通利用カードと同様の資料の貸出しを行います。 4の区民周知につきましては、二月六日より、図書館ホームページによる周知に加えて、全図書館館内へのポスター掲示や、区の公式SNS等を活用して周知いたします。 最後に、5スケジュールにつきましては、資料記載のとおりです。 説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

スマートフォンでバーコードが出せるようになって利便性が上がるということは理解をしますが、翻って、この機能が導入をされて、これから新規に会員登録をされる方の利用カードは発行し続けるのでしょうか。
カード自体は引き続き発行する予定でおります。

これからもうスマートフォンの中に入るということであれば、もちろんカードの形、この形にこだわりがあってお財布に入れてみたいな方もいらっしゃるかもしれませんが、持ち歩かないで済むんだと思ってこのログインIDでログインして利用をするという形でできますので、今後の効率化みたいなことも鑑みて、カードが必要ないという人については発行しなくて構わないのではないでしょうか。紙とデジタル、両方併存することが最もコストが高くなりますが、今後、希望者については少なくとも作らないみたいなことは考えられるのでしょうか。
今日現在のところ、予約の本を代理で取りに来ていただくことがあります。例えば奥さんとか兄弟とか、その場合に、我々としては、スマホのパスワードの使い回しはできれば推奨したくないので、代理で受け取る方については、残念ですけれども、紙のカードをお持ちいただいて、代理で受け取っていただきたいというふうに考えております。将来的には、紙のカード自体をなくすことも検討していきたいと思いますが、現時点では、代理の方の予約の受取りなどを含めて、まだまだちょっと紙を使用させていただく余地があるので、今の段階では廃止には至っておりません。

カードの更新、身分証明書を持って窓口へ行かないと多分今でもできないですよね。それは、こういう便利になっても続くんですか。
利用カードは三年ごとに更新、住所の確認をさせていただいているわけですが、おっしゃっていただいていることは、図書館の中でも非常に議論の活発なところで、できるだけ、来訪していただかなくても更新できるとか、いろんなことをちょっと今検討させていただいているところです。

今、図書館ボックスと言うんでしたっけ、言い方を忘れましたけれども、要は図書館に行かなくても本を借りたり返したりできる。結局、何らかの理由で足を運びにくい人でも、読書の機会は与えよう、保障しようということでやっているわけですから、これも同じことだと思うんですよね。行かなきゃいけないというのはなるべく改善していただきたいなということを要望しておきます。

では、ここで理事者の入替えを行いますので、少しお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では、引き続き(18)学校・教育委員会が実践する教育の質を高める働き方改革推進プラン(案)について、理事者の説明をお願いします。
私からは、学校・教育委員会が実践する教育の質を高める働き方改革推進プラン(案)について御報告をいたします。 一ページ目を御覧ください。十一月に学校・教育委員会が実践する教育の質を高める働き方改革推進プラン素案を策定し、お示ししておりますが、その後さらに検討を進め、学校・教育委員会が実践する教育の質を高める働き方改革推進プラン(案)を取りまとめましたので、御報告をいたします。 2のプラン案の内容につきましては、二ページ目以降の学校・教育委員会が実践する教育の質を高める働き方改革推進プラン(案)を基に素案からの変更点などを中心に御説明をいたします。 ずっと飛んで二九ページ目までお進みください。本プランにつきましては、計画期間は四年間とし、令和七年度から九年度を集中取組期間とし、令和十年度に結果と課題を分析し、さらなる改善を図ってまいります。 三一ページにお進みください。このページ以降でございますが、七つの基本的な考え方に基づき取組を進めてまいります。この部分につきましては、素案の内容から大きな変更点はございません。 続きまして、三九ページまでお進みください。教員の一日の各時間帯別の改善のポイントを踏まえまして、特に教員の負担感が高い業務について、緊急対策プランとして、令和七年度から優先的に実施してまいります。緊急対策プランの内容につきまして、素案以降に検討が進んだ点を中心に御説明をいたします。 四〇ページにお進みください。プランA、モデル校における実践事例を踏まえた自主的、自律的な取組の推進です。教科担任制や学校徴収金事務のモデル校を中心に伴走支援校を八校指定し、各校が自発的に働き方改革の取組を着実に推進していけるよう、教育委員会が伴走支援をするなど、各校における自律的、自主的な働き方改革の取組を推進してまいります。伴走支援校につきましては、小学校は五校、中学校は三校の合計八校を予定しております。 続いて、四一ページにお進みください。緊急対策プランB、小学校高学年における教科担任制の導入及び新人育成・緊急対応の強化のための区独自教員の配置です。都の施策と連動し、小学校高学年における教科担任制について、令和七年度は都の指定校となる予定の三校に加えまして、区として小規模校、大規模校としてモデル校を指定し、教科担任制の研究を進めていく予定です。また、小学校のブロックごとに配置先の学校を固定しない教員について、令和七年度は二ブロックに二名ずつ、合計四名を配置し、新人を含む若手教員の育成と、急な休職や退職など緊急時に対応できる体制を構築してまいります。 四二ページにお進みください。四二ページから四三ページにかけてプランC、配慮を要する児童・生徒への支援の拡充です。インクルーシブ教育支援チームを拡充し、学校支援体制の強化を図るとともに、特別支援教育コーディネーター業務代替教員等の中学校への配置を行い、校内体制を強化してまいります。また、学校包括支援員をインクルーシブ教育支援員として再編成し、現状の各校一名体制から、小学校のみ各校二名体制へと拡充するとともに、さらに小学校一年生への専属として、エデュケーション・アシスタントを全校に新規設置いたします。エデュケーション・アシスタント及びインクルーシブ教育支援員の配置につきましては、人材派遣も活用しながら、必要な人的支援体制を四月から配置できるよう準備を進めております。 続いて、四五ページにお進みください。プランE、学校徴収金事務の負担軽減でございます。学校教職員の負担感の高い徴収金事務について、外部サービスを活用した徴収金事務を令和七年度は、小学校八校、中学校三校の合計十一校で先行実施し、導入効果を検証するとともに、令和八年度以降、区内全校での本格実施を目指すことで学校徴収金事務の負担軽減を図ってまいるべく、現在準備を進めており、一月下旬から業者への説明会や保護者への御案内を行っているところでございます。 四八ページにお進みください。四八ページ以降は七つの基本的な考え方に基づく取組について、目標、取組内容、年次計画などをまとめております。緊急対策プラン以外の主な取組について御説明をいたします。 四九ページにお進みください。2―2授業のあり方の見直し(土曜授業・教科日本語等)です。振替休業日を設定しない土曜授業日を廃止するとともに、教科「日本語」について、教育課程検討委員会においてその在り方について検討を進めてまいります。 五二ページにお進みください。2―6帰国・外国人児童・生徒への対応支援です。日本語が不自由な帰国・外国人児童・生徒が増えている中で、現在、梅丘中学校における帰国・外国人相談室が対応している機能を拡充し、他教室でも補習教室等を実施してまいります。 五三ページにお進みください。3―1部活動の地域連携・地域移行です。こちらについては後ほどまた議題として詳しく御説明をすることになっております。 五七ページ、4―5学校へ送付される周知文書等についての見直しでございます。学校へ児童生徒や保護者への周知を目的として送付されてくる配布文書について、区のホームページへの掲載等により文章量を減少させ、学校における仕分け・配布作業の負担を軽減します。 五九ページにお進みください。4―9副校長の事務負担軽減です。副校長の負担が増加している状況を踏まえまして、都の補助事業を活用して、昇任二年目までの副校長在籍校に副校長補佐を配置して、副校長が本来の業務に集中できるように支援を進めてまいりたいと考えております。 六三ページにお進みください。5―2小学校の朝開門についてです。各小学校で独自にルール化している開門時間、こちらは学校敷地内に入れる時間のことでございますけれども、そこから登校時間、校舎内に入れる時間前の対応につきまして、教員の代わりにシルバー人材センターに業務を委託し、実施する仕組みを構築してまいります。令和七年度はモデル二校を選定し、開門時間を七時四十五分とし、各校に在籍する保護者の事情から登校せざるを得ない一年生から六年生を対象に実施します。そして、モデル校での事業実施の検証を行いながら、このスキームでの実施校を順次増やしていき、令和十年度までに区内小学校六十一校の開門時間を七時四十五分へ統一することを目指してまいります。 続いて、七二ページまでお進みください。本プランの目標についてでございますが、時間外在校等時間の上限時間数を下回る教員の割合や教員アンケートによる各項目の改善度合いを経年比較し、それをホームページで公表するなど、教育現場の変化を把握することができるよう、見える化を図ってまいります。 七六ページにお進みください。七六ページから七七ページにかけましては、本プランの推進体制をお示ししております。自助、公助、共助の概念を踏まえつつ、教育委員会内でプロジェクトチームを組むだけでなく、教育課程検討委員会を立ち上げ、現場の教育課程に合わせ教育の質を向上させてまいります。 一ページのかがみ文までお戻りいただいてもよろしいでしょうか。下の部分、3の今後のスケジュールでございますが、三月にプランを策定し、四月より実施してまいりたいと考えております。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

資料の五七ページ、学校へ送付される周知文書等についての見直しということで、イベントのチラシや周知啓発文書等については検討の上で電子化することを原則とする。電子化した文書をアップロードして、併せて、配信サービスで保護者宛てに定期的に周知するということなんですけれども、やり方が適切であれば、多様な感覚的な偏りとか、あとコミュニケーション上の障害とか、こういった方には可能性を広める取組でもあるんですけれども、まかり間違うと、情報がうまく取れない方を生むことになりがちなので、ここは本当に他所管の詳しいところともちゃんと連携を取って、意識していただきたいなと思っています。 例えばおととし、議会で、DX推進担当部が旗振りをして、電子申請を全庁的に入れましょうとなったときに、電話とかファクスとかは傍聴申込みを受け付けませんということを始めた部があって、全盲の視覚障害者の友人にこれはできますかと聞いたら、手続できませんと言われたんです。そういったことがないように、電子化は電子化のメリットはありますけれども、その効果を最大限生かすとともに、それがためにアクセシビリティーが低下することがないように、きちんとそこは点検して臨んでいただきたいと思うんですけれども、お答えいただければと思います。
御質問ありがとうございます。今、実は全庁内で調査をしておりまして、現状としてはかなり紙でいろんなイベントの案内をして、一人一人に配ったり、貼ったりしてやっていることがすごく多くて、教育委員会事務局内もかなりそれが実は例としては多いものですから、その中でどれだけそういったポスターの代わりに電子で周知をすることが可能かという調査をしながら、もちろん中には、それでは十分できない、また伝わらないというもの、あるいは紙でなければなかなか、申込用紙もセットになっているのでみたいな、そういった御意見もあります。そういった御意見をいただきながら、庁内における周知文書の紙から電子へというのを、一気にではなく、できるところから徐々に進めていって、学校の負担を軽減していきたいと考えております。 また、今、委員のほうから指摘いただいた視点も踏まえまして、検討の中で参考にさせていただきたいと思っています。

決して否定をしているものではなくて、全体のトレンドとしては、この方向性というのは間違っていないと私も思っておりますので、ただ、一つの手法を取り入れたことで落ちるということが、痛みを感じる人が出ないといいなという思いで申し上げました。十分な配慮をお願いいたします。

最後のほうに、目標として月の残業時間が四十五時間以内になるというのを記載していると理解をしています。世田谷の区役所のほうの残業時間の目標ですとか、状況について何か数値をお持ちでしょうか。
申し訳ございません。今、四十五時間以上の職員の割合がどれくらいかは手元に持っていませんので、今ちょっとお答えできないんですが、いろんな形で、月四十五時間というのは、指標といいますか、超過勤務を抑える際に一つの指標になっておりますので、そういったところをやはり意識しながら、この働き方改革推進プランを進めていきたいと思います。

インターネットで検索をすると、確からしいぐらいの情報なので、おおむね引用しますが、世田谷区役所の皆さんの月の残業時間が大体十時間が平均というようなことも計算をすると出てくるという記載があります。それに対して目標にすることはいいですが、教員については四十五時間以内に抑えることが目標になっていると、月の勤務時間を割り返してみると、大体二十二日ぐらいだとすると、一日二時間残業することまでは容認をするような数値だと理解していますが、もう少し最終的に改善をしていった先に、区役所並みになる、あるいはどれぐらいの残業時間になるということについて、何か指標なりをお持ちでしょうか。
特に四十五時間以下の中でどれだけ、ざっとさらに改善が進んでいるかとか、負担感が例えば減少するかとか、多忙感が解消するかというのは、特に今のところ指標としては、我々としても持ち合わせていないというのが正直なところです。 世田谷区役所の平均残業時間を私は把握していなくて、すみません。今お話しいただいた平均残業時間以外で、やっぱり一つ、四十五時間というのは、区役所の内部でもいろんな超過勤務の、過重労働とか、そういうところの指標としてそれを月ごとに比較したりとか、そういったところはやはりございますので、まずは教員の場合も、例えば東京都とか国のいろんな働き方改革推進に当たっての目標なんかも、月四十五時間以内の教員の割合を何%以内、何%にするとかいう一つ示されているところがございますので、そこも参考にしながら、より細かい分析ができるかは今後少し検討させていただきたいと思っております。

学校の先生だからとか、あるいは保育士さんが休憩できていないんじゃないかみたいな話もこの間ずっと区議会でも取り上げてきたところなんですが、保育園の先生だからとか、そういったことでやりがいがある、あるいは聖人君子だということで、彼らの負担に甘えるようなことではなく、人員を手配したり、様々なやり方で労働時間が減る取組をぜひ進めていただきたいです。 あと要望になりますが、開門時間の繰り上げをしていただけるということですが、新BOPにも対応するという記載がありますので、ぜひ四月一日から七時四十五分、学校が始まってからではなく、保育園は三月三十一日まで七時四十五分に対応いただいていたのに、学校が始まると四月一日からは新BOPの開園時間に合わせないといけないということになりますので、ぜひ入学式の前から今年も対応をいただきたいということは要望しておきます。
御要望としては伺いました。今年度の開始時期が五月になっているのは、初年度の初めてのスタッフで対応するからということで、四月から研修等を行って五月から開始という予定でおります。一度始めたところについては、次の年度の継続しての四月については、四月一日から対応するつもりで準備をしてございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(19)せたがやインクルーシブ教育ガイドライン(案)について、理事者の説明をお願いします。
私から、せたがやインクルーシブ教育ガイドライン(案)について御説明いたします。 まず、1の主旨でございます。教育委員会では、令和五年度からせたがやインクルーシブ教育ガイドラインの策定に向けて、庁内関係所管、学校関係者及び外部有識者を交えた作成委員会を教育委員会事務局内に設置し、検討を重ね、八月に素案を取りまとめました。その後、区民意見募集等でいただいた意見を踏まえ、作成委員会で検討を行い、せたがやインクルーシブ教育ガイドライン(案)を取りまとめましたので、御説明するものでございます。 続いて、2ガイドライン案の内容でございます。本ガイドラインは、教員が目の前の子どもたちの状況をどのように捉えればよいかを考え、行動につなげることができるようにするためのものとして作成しております。基礎知識や基本理念、教育委員会の基本方針や五つの重点取組、学校現場における五つの行動コンセプト、それらを教員が実行につなげていくための事例を掲載していくものでございます。 それでは、ガイドライン案の内容を本編にて詳しく御説明いたします。まず、全体の構成ですが、四章の構成とし、これを補完するものとして最後に資料編をつけております。 では、右上の数字で四ページを御覧ください。「はじめに」を新たに設け、世田谷区教育大綱を受けて、世田谷区教育振興基本計画を策定したこと、それに基づいて推進していくことを記載しております。 一〇ページの第二章を御覧ください。基礎知識として、初めにインクルージョンとはということについて説明し、そのようにしていくためにもインクルーシブ教育が重要であるということについて記載するとともに、インクルーシブ教育のこれまでの歴史について、一三ページにあるように、SDGsや日本政府報告に対する総括所見の内容を記載しております。 一四ページを御覧ください。合理的配慮は固定的なものではなく、建設的な対話に基づいて支援の在り方を変更したり、調整したりする柔軟さが大切であること、文部科学省の指針の内容を記載し、学校に過度な負担を課すものであると判断した場合は、本人、保護者に分かりやすく説明し、実現可能な代替措置を提案することを記載いたしました。 一八ページを御覧ください。2の内容について、最初から普通学級か特別支援学級かという選択肢が提示されることはインクルーシブな状況とは言えず、国連の委員会からも選択肢があること自体の差別性を指摘されていることを考えれば、居住する地域の普通学級で教育を受けることを目指しているということが伝わるような表現にするべきであるという御意見を踏まえ、一八ページの下から六行目にあるように、居住する学区域の学校に行くことを基本とするとしております。 二〇ページを御覧ください。区が目指すインクルーシブ教育の基本理念でございます。まず区では、様々な個性や背景にかかわらず、全ての子どもが同じ場所で仲間として共に学び、誰もが自分らしく学校生活を送ることのできる教育を推進していくこと、また、大人のこうあるべきという観念を見直し、住み慣れた環境の中で、子どもたち一人一人に応じた学びによって、子どもたちの可能性を伸ばすことができるような体制づくりや環境整備を進めていくこと、これらを目指してまいります。 二一ページを御覧ください。教育委員会では、先ほどの基本理念を基にインクルーシブ教育を一歩ずつ進めてまいりますが、素案では、教育委員会の取組が見えないという御意見を多くいただきましたので、学校が安心してインクルーシブ教育に取り組めるよう、教育委員会の重点取組を新たに記載いたしました。取組み一「保護者・学校・行政等と連携した一体的な取組みの推進」、取組み二「学校現場への支援体制の拡充と人的支援の強化」、取組み三「教職員・支援員等への専門研修の充実」、取組み四「各学校に応じた環境整備の推進」、取組み五「教育委員会事務局職員の理解促進」を記載しております。 二四ページを御覧ください。現場において実践していくコンセプトとして五つ、「子どもたちが決める」、「一人ひとりに応じたきめ細やかな指導や対応の充実」、「見守り、伴走する」、「子ども同士のつながりを大切にする」、「教員の専門性の向上」を設定し、これらにキーワードを追加して、後の事例にも同様に記載いたしました。これは行動コンセプトが具体的にどのような場面と結びつくのかを考えるきっかけになるようにするためです。 二七ページの第三章を御覧ください。今御説明した行動コンセプトの実践ポイントとして事例を掲載しております。世田谷区のインクルーシブ教育は、障害だけでなく、その他の多様な背景のある全ての児童生徒を対象としているということが分かるようにしてほしいという御意見を踏まえ、帰国・外国人児童・生徒、ヤングケアラー、思い込みや偏見の事例も記載しております。 三九ページからの第四章を御覧ください。ガイドラインの活用について、対象やチェックリストを記載し、どのように活用していくかを説明しております。 四四ページからは、作成委員会の開催概要を掲載し、四六、四七ページには、作成委員会における主な意見も記載いたしました。 それでは、五一ページを御覧ください。ここからが資料編となります。資料編では、インクルーシブ教育に関連する区の制度を中心にまとめております。初めに、先ほど説明のあった教育の質を高める働き方改革の推進と学校を支える体制について、五六ページでは、特別支援学級等について教員に現状を正しく理解してもらうために記載しております。ここでは、区の特別支援学級やすまいるルームの現状、交流及び共同学習、副籍制度、世田谷区立小・中学校特別支援学級等整備計画の内容等を説明しており、次ページ以降に医療的ケア、帰国・外国人児童・生徒、性的マイノリティー、ヤングケアラー、不登校、最後に、子どもの権利を守る仕組みとしてせたホッとについての内容を記載いたしました。 六六ページの資料2―1を御覧ください。区民意見募集では、百三件の御意見をいただき、例えばインクルーシブな社会づくりの中でのインクルーシブ教育の位置づけや課題について、またガイドラインに盛り込んでほしい内容等について御意見をいただきました。詳しくは次のページからの資料2―2を御参照ください。 それでは、一ページに戻っていただき、3意見聴取についてです。先ほど御説明させていただいた区民意見募集やシンポジウムを実施するとともに、当事者である子どもや保護者へのヒアリング、関係団体からの直接の意見聴取等を通して様々な御意見をいただき、案へ反映してまいりました。 続いて、二ページの4ガイドライン策定時、策定後の取組でございます。ガイドラインを策定して終わりではなく、いかに現場に浸透させ、実践していくかということが非常に重要であると考えております。まずは、三月上旬に校長と特別支援教育コーディネーター、こちらは要配慮児童生徒への支援について考える校内委員会を運営する役割を果たしている教員になります。こちらへの説明会を予定しております。内容は記載のとおりです。支援員に対しても四月以降、研修を実施する予定でございます。そのほか、福祉の専門家等による職種や職層に合わせた研修を検討しております。 ガイドラインの送付につきましては、全小中学校教員に冊子を送付する予定でございます。 最後に、5今後のスケジュールにつきましては、関係団体への説明、障害者施策推進協議会への報告を経て、三月中に策定する予定でございます。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

過日、会派の予算説明の際にもこの概要の御説明をいただきまして、その際にも申し上げたことなんですが、資料の二ページのところの上にガイドライン策定時、策定後の取組みということで、まず第一に書かれているのがガイドライン説明会ということなんですけれども、ここで発達障害相談・療育センター「げんき」による支援についての講話ということなんですけれども、私はこの御説明を伺ったときにちょっと違和感があるというふうに申し上げたんです。 というのも、インクルーシブ教育って、先ほど課長も御説明くださったみたいに、地域の学校に学ぶということは、障害のあるなしにかかわらず、みんな共通なんだというのが基本だとおっしゃるんですけれども、他方でげんきの役割は従来どうだったのかなというと、やっぱりインクルーシブって一緒に含んでいくんだという立場ではなくて、別、分けてほかの学校に行っていただくという道筋をつくってきたことに関わってきた方がここに入ってきてしまうということに違和感があって、その場では、現地の方々はこのガイドラインの策定に関わっていらっしゃったんですかというふうに伺ったら、その過程には関わっていなくて、ここで急に登場するみたいなお話だったので、なおさら私は違和感を持つと思ったんです。 しょっぱなに、キーパーソンになる方々を対象に研修を実施するにしては、これは適材適所、適したお話になるんだろうかというところの懸念が去らないんですけれども、一言いただきたいです。
ありがとうございます。このげんきなんですけれども、発達障害の特性がある区民が、住み慣れた地域で自分らしい生活を安心して継続できるように支援するという発達障害支援基本方針にある基本目標に基づく支援を長年行っていて、インクルーシブを推し進めていく立場でもあるというふうに伺っています。実際そのげんきを利用している子どもも通常の学級にいて、そこのげんきの方に来てもらって通常学級での支援、そこを連携して既にやっているところもありますし、学校の先生方としては、やはり実際の事例の話があったほうがイメージが湧くと。そういった一つの見方でなくて、視野を広げるというところ、多様な視点からどういうふうにその子にアクセス、アセスメントしていけばいいかというところを、そういう話をしてもらいたいなというふうに思っています。 なので、委員おっしゃったように、そこはすごく重要なところなので、当然そのガイドラインもげんきの方にもしっかりと配って、共有をして、事前にこういった趣旨でというところはしっかり確認した上で、お願いをしたいと思っております。

十分そごが出ないように、これまで関わっていない方がしょっぱなの研修で突然登場して、ちぐはぐなことにならないといいなということがあったので、申し上げましたけれども、そこは十分お気をつけいただいて、ガイドラインそのものが根幹ですので、よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(20)民設民営放課後児童健全育成事業の整備・運営事業者の決定について、理事者の説明をお願いします。
それでは、民設民営放課後児童健全育成事業の整備・運営事業者の決定について御報告いたします。 なお、本件は、子ども・若者施策推進特別委員会との併せ報告です。 1主旨でございます。区では、新BOP学童クラブの大規模化等の解消に向けて、区の補助による民設民営放課後児童健全育成事業の整備を進めているところですが、今回の審査では、一事業者からの提案があり、選定委員会での審査結果を踏まえ、当該事業者を整備・運営事業者として決定いたしましたので、御報告するものです。 2採択した事業者及び提案施設です。事業者は、株式会社チャイルドビジョンで、放課後児童健全育成事業としての実績はありませんが、都内で十五施設、近隣区で申し上げますと、杉並区で二園、大田区で六園等の認可保育所を運営している事業者です。令和八年四月に定員八十名規模の施設で開所する予定で、優先受入れ校は塚戸小学校です。 四ページに参考として、提案地の場所とその周辺図を記載しておりますので、併せて御確認ください。 3経過につきましては、記載のとおりでございます。 4評価です。(1)基本方針につきましては、これまで実践してきた提案型の審査と同様で、事業者の理念や運営管理体制、質の確保といった点を重視しながら評価、審査を行ってまいりました。詳細につきましては、表中の記載内容を御覧ください。 続きまして、二ページ、(2)審査方法です。書類審査、現地調査・ヒアリング審査を実施し、総合的に評価をした上で整備・運営事業者を選定いたしました。 三ページにお進みください。5審査結果、(1)書類審査及び現地調査・ヒアリング審査です。それぞれの審査ごとの評価点数を表にまとめております。民設民営放課後児童クラブの整備・運営事業者の選定に当たりましては、これまで同様、総合評価点数が満点の七割を超えることを基本とし、質の確保や提案の実現性などを総合的に判断しております。今回の提案に関しましては、総合評価点数が基準となる七割を超えた提案という評価となりましたので、提案を採択することといたしました。 (2)総合評価です。チャイルドビジョンが運営する認可保育所の中でも比較的規模が大きく、五歳児までを保育する園における現地調査の中で、子どもたちとの遊びの中から手作りのおもちゃを工作するなど、子どもたちの興味や関心や生活をよく見ながら保育を考えている様子が確認できました。事業者として、放課後児童健全育成事業の経験がないことなども踏まえまして、附帯条件として、新BOPや民設民営放課後児童クラブなどを訪問、見学し、学齢期の児童が求める環境設定を研究した上で、空間づくりに取り組むことなどを条件に付すことといたしました。 6選定委員会の構成については記載のとおりです。 なお、五ページに整備優先度マップを添付しておりますので、後ほど御確認いただければと存じます。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(21)世田谷区立中学校部活動地域移行の方針(案)について、理事者の説明をお願いします。
それでは、世田谷区立中学校部活動地域移行の方針(案)について御報告いたします。 なお、本件は、区民生活常任委員会との併せ報告です。 九月に素案、さらに検証を加え、このたび、令和七年度から十年度までの世田谷区立中学校部活動地域移行の方針案をまとめたので、御報告いたします。 方針案の右上、五ページを御覧ください。2世田谷区立中学校部活動地域移行の方針(案)として、世田谷区立中学校部活動地域移行に係る検討委員会による報告書及び学校・教育委員会が実践する教育の質を高める働き方改革推進プラン案から、部活動について以下の五つの方針を基に、部活動及び地域クラブ活動を進めていくものとします。 方針案として、(1)部活動及び地域クラブ活動(部活動に代わる活動)は、生徒にとって新たな価値をもたらすことから、今後とも生徒が希望する活動はできるものとする。(2)部活動の地域連携を基本として体制を構築し、部活動ガイドラインを遵守して行う。(3)指導を希望する教員及び指導を希望しない教員が、いずれも負担軽減を図れる体制を構築する。(4)教育委員会、スポーツ振興財団の協働における運営体制を構築する。(5)地域クラブ活動の運営や設立に区が積極的な支援を行っていくという方針で進めていきたいと考えております。 次に、六ページを御覧ください。地域移行のパターンです。部員数の多い少ない、顧問を希望する教員の有無で四つのパターンに分類しています。パターン一は、現在の部活動に負担軽減を図るもの、パターン二は、教員を管理顧問とし、部活動運営を支援員に任せるもの、パターン三は、合同部活動とするもの、パターン四は、地域クラブへの移行としています。世田谷区では、地域連携を基本とすることから、おおむねパターン一及び二が主流となります。 さらに、七ページでは、パターン一から四の詳細について記載しております。このパターン別での部活動運営を見据え、第一段階として、令和七年度は中学校一校をモデル校に、中学の部活動運営を世田谷区スポーツ振興財団が行い、第二段階として、令和九年度までに全校の部活動運営を新たな運営方針に変えていき、第三段階として、特にパターン二及びパターン四の運営が適切にできるよう、各関係団体との関係づくりや調整を行い、その後の取組につなげてまいります。 また、土曜、日曜に部活動を実施する場合は、部活動支援員(監督)の指導の下、部活動支援員(指導員)が技術指導をする活動を原則とします。 さらに、教員自身に経費の負担が生じる可能性がある審判資格取得費用(研修費用)や指導、運営の際に使用する消耗品等の購入経費について、それぞれ令和七年度から助成等の支援を実施してまいります。 九ページを御覧ください。一〇ページにかけまして、教育委員会、世田谷区スポーツ振興財団、学校における役割分担についてそれぞれ記載し、一一ページには体制図を記載しております。 一二ページからは、地域クラブ活動の基本的な実施内容ですが、実施機関は、スポーツ振興財団、総合型地域スポーツ・文化クラブによる実施を中心とし、また実施に相当する団体があれば、教育委員会が適性を判断した上で、地域クラブ活動と認める等の在り方を検討していきます。また、指導に際しては、世田谷区の部活動支援員に対する研修に相当する研修を受けるものとし、特に生徒へのハラスメント防止等については、世田谷区立中学校における部活動の方針等に規定する世田谷区の基本的な考え方を踏まえるものとしていきます。 一四ページには、十年度までのロードマップを掲載しております。 なお、スポーツ振興財団による部活動支援員のマッチング、部活動支援員への謝礼支払いデータ作成については、令和七年度より二十九校全てを対象に行います。 一五ページからは、課題を五点記載しています。課題一から五まで、地域クラブの拡大、マニュアル等の整備、教員の兼職兼業、受益者負担、部活動支援員の拡充について課題を挙げており、一四ページにあるとおり、引き続き検討してまいります。 かがみ文一ページにお戻りください。3今後のスケジュールに記載のとおり、三月に方針決定、公表を予定しております。 御報告は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

スポーツ振興財団の関わり方については記載をいただいています。細かいところで、文化系部活動の部活動支援員の配置調整みたいな表現もありますが、文化系の活動について、例えば文化財団であるとか、あるいはほかの団体であるとか、文化系の活動についてどこかの団体に協力をいただくようなことはないのでしょうか。
まず、文化系の活動についても、部活動支援員としてのマッチングや謝礼支払いのための実績確認等については、スポーツ振興財団のほうで併せて実施していただくということで調整をしております。 文化系の活動につきまして特別な技術を持っている指導者の方に部活動支援員として入っていただくところにつきましては、教育委員会のほうで要請をして、探してくるということをすることがございます。その場合には、もちろんせたがや文化財団ですとか、それ以外、地域で活動されている団体、または指導者の方にお声がけをして御協力いただくということは十分あると思っております。

ぜひスポーツ以外についても活動が継続できる、あるいは興味関心に向かって広がっていくような体制構築をお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(22)世田谷区立学びの多様化学校(不登校特例校)等基本計画(案)について、理事者の説明をお願いします。
それでは、世田谷区立学びの多様化学校(不登校特例校)等基本計画(案)について御報告します。 1主旨でございます。教育委員会では、令和六年六月に策定した世田谷区立学びの多様化学校(不登校特例校)等基本構想に基づきまして、引き続き学びの多様化学校等の開設に向け、世田谷区立学びの多様化学校等基本計画策定委員会を設置いたしまして、検討を進めてまいりました。十月に基本計画についての検討結果に係る報告書の提出を受けまして、十一月に本委員会で御報告したところでございますが、このたび教育委員会としての学びの多様化学校(不登校特例校)基本計画(案)を取りまとめたので、御報告するものでございます。 2策定委員会の実施状況につきましては記載のとおりです。 3基本計画(案)の構成でございますが、十一月に御報告した基本計画策定委員会の検討結果の報告を踏襲しております。加筆したり、この間議論を深めた部分につきましては、後ほど計画本編で御説明してまいります。 二ページにお進みいただきまして、4設置場所でございます。これまで候補としてまいりました記載の旧北沢小学校設置場所で開設することといたしまして、本計画の決定をもって決定とさせていただく予定でございます。 5概算経費でございます。令和七年度予算として御審議をお願いする内容でございますが、令和七年度は改修経費と初度調弁を計上してございます。改修につきましては、今回につきましては躯体には手を加えておりませんが、学校運営上も、また避難所運営委員会の皆さんから強く要望されましたトイレの改修等で、記載のとおりの金額となってございます。初度調弁につきましては、昨年まで池之上小学校が使用していたものでございますけれども、移転の際、使えるものについては池之上小学校のほうに運んでおります。本校の教育活動で使用できるものは限られておりますので、ほぼ新しくするというところでこの金額を計上しているところでございます。そのほか給食室とネットワーク設置と合わせて七億六百余万円を計上させていただきました。令和八年度以降のランニング経費については概算として計上してございます。また、令和八年度以降、開校以降に購入しても間に合う一部の教材につきましては、令和八年度に購入するということで二千万円を予定しているところでございます。 それでは、計画の中で、十一月に御報告したところからの主な変更や議論があった部分を御説明いたします。 一一ページにお進みいただきまして、学校運営体制でございます。こちらに記載の東京都の任用の教員につきましては必要最低限の、そして区任用につきましても、世田谷区の学校の基本的な配置基準にのっとって置いているところでございますけれども、特にこの多様化学校の前のほうにございますキャリア科であるとか、デザイン科のような特別な科目を実施していくと、その中で必要な外部講師等につきましては、講師という形で雇用していくのか、また委託料で計上していくのかといったところについてはまだ詰め切っておりませんので、夏までに詰めて、教育課程のほうも議論してまいりますので、その中で議論を詰めまして、また御報告をさせていただきます。 右肩、二〇ページ以降にレイアウトを記載させていただきました。十一月に御報告をいたしましたが、きたっこ、これは児童館的な施設でございますけれども、こちらの一部を広げまして、主に乳幼児のための活動、おでかけひろば等の活動場所として活用させてほしいという声が地元説明会で大変多く出されたというところで、この図面のところ、教育相談室というふうに記載があるその下の部屋、さらにその下、図面上はその下のところです。波線が一部屋広がっております。ちょっと広い部屋なんですが、こちらの部屋を提供して、きたっこの拡充として活動していただく予定でございます。 一階右側に図書室というのがございます。こちらにつきましては、平日の放課後や土曜、日曜に地域の方、特に若い方が自習する場所として利用できるように運用することを計画してございます。 二二ページに、この学校ならではの特色のある物品を記載いたしました。例示したものは、分教室のねいろですとか、今の三か所のほっとスクール、実際に活用しているものの写真でございます。学校の雰囲気にどうしてもなじめない生徒さんもいらっしゃるということから、学校の躯体を大きく変えることはできないんですけれども、机や椅子の色合いですとか、こうした備品はできるだけ柔らかい印象のものを選んで購入する予定でございます。 二ページにお戻りいただきまして、今後のスケジュールでございます。記載のとおりでございますが、コミュニティースクールの届出を行う関係で、令和七年第二回定例会に学校設置条例の改正提案をさせていただく予定でございます。そのため、地域の皆さんとも相談いたしまして、新しい学校の正式名称は早々に決定してまいる予定でございます。 御報告は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(23)GIGA端末のリプレイスについて、理事者の説明をお願いします。
GIGA端末のリプレイスについて御報告いたします。 1主旨についてでございます。令和二年度より区立小中学校の児童生徒に貸与してきたタブレット型学習端末、以下、GIGA端末と言いますが、令和七年度に導入より五年を経過することを踏まえ、世田谷区教育の情報化推進計画に基づき、一斉リプレースを行う予定です。 なお、本事業は、議会にて令和七年度予算が成立した場合に実施いたします。 2リプレイスの内容についてでございます。(1)GIGA端末本体については、①機種はiPadです。契約には、キーボードケース、モバイルデバイス管理、フィルタリング機能が含まれております。②台数は、児童生徒用、教員用、予備機を含め約五万五千台を予定しております。③契約方法は、一般競争入札で五年リースとします。④事業経費は、五年間の総額で約四十億円、そのうち国庫補助が約十九億円であり、差し引いた区の負担額は約二十一億円となります。 (2)補助金について説明いたします。①補助対象は、児童生徒及び予備機用のGIGA端末約五万二千台です。②補助金は、児童生徒及び予備用のGIGA端末について、本体や付属品及び初期設定費用を含め、一台当たり五万五千円を上限として補助対象台数の三分の二に当たる分、約十九億円を国が補助することになっております。③補助方法についてですが、今回はリース契約のため、国の補助は都を通じて事業者に直接支払われることになっております。このため、本事業の補助金は区の歳入にはならず、区は落札した事業者と国庫補助を差し引いた金額、約二十一億円で五年間のリース契約をすることになります。 (3)スタイラスペンの購入についてです。GIGA端末の画面に電子的に書き込むためのスタイラスペンを購入いたします。六千万円以上の契約となる見込みです。スタイラスペンは紛失や破損の可能性が高く、リース契約にはそぐわないため、GIGA端末とは別契約とし、リースではなく、購入いたします。①本数は、児童生徒用、教員用、予備用を含め約五万五千本を予定しております。②契約方法は一般競争入札です。 3現在のGIGA端末の売却についてでございます。GIGA端末リプレース後に、現在使用しているGIGA端末を売却し、歳入に充てる予定です。この件は六千万円以上の財産処分となる見込みです。 4今後のスケジュールは記載のとおりでございます。 報告は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

五万五千円掛けることの五万二千台掛けることの三分の一をすると、三分の二が十九億円なので、大体十億円弱で、補助対象ではない台数がどの程度なのかというところもありますが、区の負担が仮に三分の一負担に消耗品六千万円を足すとすると、十億円ちょっと、十一億円とか、いろんな備品など含めても十数億円かなと想像するんですが、区の負担金が二十一億円なのは、その間にプラス十億円程度何にかかっているんでしょうか。
まず、本体が五万五千円が上限でございますので、実際の価格はもっと高いものを予定しております。入札でございますので、そこの金額は何とも言えませんが、実際よりも高いものを購入しますので、五万五千円を一台当たりの上限としての補助金が決定して、これが約十九億円ということになります。そのほか補助対象にはなるんですけれども、スタイラスペンでありますとか、その他キッティング、これも補助対象ではあるんですけれども、ここにかかるお金もありますので、要は五万五千円に収まっておりませんということで、このような金額になっております。

この間、iPadが導入されてから、私も保護者の一人としてもあれなんですけれども、結構キーボードがやっぱりすごく壊れる頻度が高かったりとか、メンテナンスについて結構問題があるなというのがありまして、今回そのキーボードケースとかも仕様とかというのは一緒なんですかね。
実は今回現在のGIGA端末のキーボードケース、本来はiPadを守るケース、そこにキーボード機能がついているものなんですが、それが五年目に入りまして、大きく故障台数が増えました。実はこれは私どももちょっと予想をはるかに超えるものでございまして、非常に児童生徒の皆さん、また学校の先生方には大変迷惑をかけました。 それで、今回は五年間リースで、五年の保証をつけますので、当然、今年、来年度導入を新たに全ていたしますので、当初は恐らく故障はかなり少ないと思います。恐らく三年を超えて、四年、五年となってくると故障台数が増えてくると思いますが、そこの保証をつける契約をしますので、御心配をかけないで済むかと思います。

ありがとうございます。そういった運用というか、保証で対応できるということもあるんですけれども、一部ちょっと聞いたところで、壊れちゃったキーボードは打てないので、独立式のキーボードを自分で持っていったみたいな話もあって、学校によってはちょっと持っていっちゃ駄目みたいなところもあったりとか、運用面である程度カバーできるような、そういったところもぜひ考慮していただきたいということを申し添えておきます。

一点追加なんですが、これを機にタブレットを毎日持ち歩かなくてもいいという運用に変えるというような方針転換はないでしょうか。
運用面については、特に現在変更するということはしておりません。ただ、当然学校の現場、校長会等も含めまして、様々御意見をいただきながら今後どのように運用していくのか、また、毎年学校の情報化委員会を開いておりますので、そういうところで、今後の学校のICTの推進について様々検討はしてまいります。
持って帰らないようにしてあげたいなとすごく思うんですけれども、それをやるためには、学校に充電器を買わなきゃいけない。一クラス大体百万円から百五十万円ぐらいかかるとなると、膨大な金額がかかってしまうということがありますので、別の方法が考えられるようであれば、特に低学年の子どもたちは持ち帰りが大変だというのがありますので、この後考慮していきたいと思います。

もしかしたら、充電と収納用ボックスを昇降口の付近であるとか、あるいは今もう使っていない情報教室みたいなところに配置をして、学校のほうで鍵をかけて、朝寄って取るとか、ちょっと効率は悪いかもしれませんが、いろんな方法で子どもたちの肩の荷を下ろす可能性はあるので、ぜひ御検討いただきたいということを要望しておきます。

今おっしゃっていたそのべ委員のことで、実際に低学年とかで学校に置かせてもらっているという話を僕は聞いています。充電器とかも自分で個人の持っているものを置かせてもらったりとかというところで、やっぱり学校の運用でカバーできるところもあると思うし、キーボードつきのiPadは非常に重いので、そこはちょっと考慮してあげていただきたいということを改めてお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

では、次の(24)に行きます。世田谷区立小・中学校特別支援学級等整備計画(令和七~九年度)(案)について、理事者の説明をお願いします。
私からは、世田谷区立小・中学校特別支援学級等整備計画(令和七~九年度)(案)について御報告申し上げます。 1の主旨でございます。現在、令和四年三月に一部改定した世田谷区立小・中学校特別支援学級等整備計画に基づいて、区立小中学校の特別支援学級の開設整備等を進めており、今年度は三年ごとの計画の見直しとなります。これまでの就学相談件数の増加率等を踏まえ、特別支援学級の将来的な需要数を分析したところ、小中学校の知的障害学級と自閉症・情緒障害学級については早急な整備が必要であることが明らかとなりました。教育振興基本計画に基づき、令和七年度から九年度に取り組む整備内容を反映させた計画に改定し、令和六年八月に素案を取りまとめたところですが、このたび開設予定校を選定し、素案に反映させたものを案として御報告するものでございます。 なお、令和十年度以降の計画の改定については、令和六年度に策定予定の世田谷インクルーシブ教育ガイドラインに基づくインクルーシブ教育の推進に資する体制整備、学校の改築計画、児童生徒数の推移を踏まえたものとしてまいります。 2の素案からの変更点、二ページ目の3新たな整備計画について、併せて御説明させていただきますので、二ページ目の3新たな整備計画を御覧ください。このたび令和八年度、九年度の開設予定校を選定し、決定済みの七年度の開設予定校と合わせ、七年度から九年度の三年間で小中学校十五校に開設を予定しております。内訳ですが、小学校の知的障害学級については、七年度が瀬田と用賀、八年度が桜の三校、小学校の自閉症・情緒障害学級については、七年度が京西と玉川、八年度が喜多見、給田、中町、九年度が桜丘と千歳台の七校、中学校の知的障害学級については、七年度が尾山台、八年度が瀬田、九年度が用賀の三校、中学校の自閉症・情緒障害学級については、七年度が玉川、八年度が桜丘の二校となっております。特別支援学級の少なかった玉川地域での開設予定が多いことと、可能な限り小学校から中学校への進学が同一学区内でできるように開設予定校を選定したことが特徴となっております。 なお、十年度に小学校の知的障害学級、中学校の自閉症・情緒障害学級の開設予定校はありませんが、高い需要が見込まれることや、別紙の案の一七ページの整備に関する基本的な考え方にある地域の学校で学ぶことを基本と見据えて、特別支援学級等を全校に設置することを将来的目標とすることから、引き続き学校と開設に向けた調整を重ねてまいります。 現在御説明した内容について、小学校は別紙の案の一八ページ目から二三ページ、中学校は別紙の案の二五ページから三〇ページに反映しておりますので、後ほど御確認ください。 二ページ目のかがみ文、4の今後のスケジュールについては記載のとおりでございます。 御報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(25)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

では、なければ、以上で報告事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2協議事項に入ります。 (1)次回委員会の開催についてですが、第一回定例会の会期中である二月二十五日火曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は二月二十五日火曜日午前十時から開催予定といたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

では、ないようですので、以上で本日の文教常任委員会を散会いたします。 午後二時三十九分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 文教常任委員会 委員長