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ただいまから区民生活常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日の委員会に佐藤委員より早退の届けが出ておりますので、御報告いたします。 本日は、報告事項の聴取等を行います。 それでは、1報告事項の聴取に入ります。 本日、予定している報告事項のうち、(1)令和七年第一回区議会定例会提出予定案件について、議案③世田谷区立スカイキャロット展望ロビー条例の一部を改正する条例から、⑳世田谷区立区民農園条例の一部を改正する条例及び(2)施設使用料等の見直しに伴う条例の一部改正についての十九件の報告については、使用料等の見直しに関する案件ですので、他の案件に先立ち一括して議題とし、併せて説明していただき、その後、質疑を行いたいと思います。 このように進めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように進めさせていただきます。 それでは、まず(1)令和七年第一回区議会定例会提出予定案件について、議案③世田谷区立スカイキャロット展望ロビー条例の一部を改正する条例、④世田谷区立地区会館条例の一部を改正する条例、⑤世田谷区立区民斎場条例の一部を改正する条例、⑥世田谷区立敬老会館条例の一部を改正する条例、⑦世田谷区立ひだまり友遊会館条例の一部を改正する条例、⑧世田谷区立健康増進・交流施設条例の一部を改正する条例、⑨世田谷区立世田谷美術館条例の一部を改正する条例、⑩世田谷区立世田谷文学館条例の一部を改正する条例、⑪世田谷区立世田谷文化生活情報センター条例の一部を改正する条例、⑫世田谷区立男女共同参画センター条例の一部を改正する条例、⑬世田谷区区民健康村条例の一部を改正する条例、⑭世田谷区立区民会館条例等の一部を改正する条例、⑮世田谷区立区民センター条例の一部を改正する条例、⑯世田谷区立総合運動場条例の一部を改正する条例、⑰世田谷区立大蔵第二運動場条例の一部を改正する条例、⑱世田谷区立千歳温水プール条例の一部を改正する条例、⑲世田谷区立地域体育館・地区体育室条例の一部を改正する条例、⑳世田谷区立区民農園条例の一部を改正する条例及び(2)施設使用料等の見直しに伴う条例の一部改正についてについて、順次、理事者の説明を願います。
初めに、私から、(2)施設使用料等の見直しに伴う条例の一部改正について、全体での見直し趣旨について説明し、その後、関連する各条例改正の説明を行います。なお、私からの説明以降は各施設所管課長にて順次説明させていただきます。 本件につきましては、五常任委員会及び二特別委員会での併せ報告でございます。 1の主旨についてです。令和六年十一月の五常任委員会で施設使用料等の見直しの考え方についてに基づき、改定検討対象とした各施設の使用料の改定額の案を御報告し、その後、議会での御議論や区民意見募集を実施したところです。このたび、令和七年十月に施設使用料等の改定を実施するため、各所管部より、令和七年区議会第一回定例会に関連条例案を提出するものです。 次に、2の見直し施設及び改正条例についてです。次の二ページまで連なっておりまして、一覧表に記載のとおりです。 なお、施設ごとの使用料等改定額の案については三六ページから七一ページに、また、施設使用料等の改正以外の改正内容を含む条例一覧については七二ページに記載がございますが、詳細な説明については各条例所管部より御説明いたします。 本委員会の所管する条例といたしましては、一、二ページの表の中にございます総合支所所管分の世田谷区立地区会館条例ほか十七件でございます。 三ページを御覧ください。次に、3の施設ごとの使用料等改定額案からの変更についてです。こちらは昨年十一月の五常任委員会で御報告いたしました施設使用料等の改定額の案からの変更点について記載しております。 まず、(1)の区民斎場です。令和七年四月一日から実施することとしている葬儀以外の利用に係る使用料に関し、こちらも令和七年十月一日以降の使用料については額を改めます。 表を御覧ください。式場については、午前九時から正午までの利用時間枠で千百円、午後零時三十分から午後二時三十分までの利用時間枠で八百円となります。次に、洋室ですが、午前の枠は五百円、午後の枠は四百円となります。 続いて、(2)玉川・砧総合支所駐車場です。周辺状況や区民意見募集の結果等を踏まえ、利用時間枠及び改定額案を変更するものでございます。表を御覧ください。まず、玉川総合支所の駐車場料金についてです。表の左から二列目に記載のとおり、現行の利用時間枠・料金は、入場から退場までの時間十分までごと百円でございます。表の中央のブロックに記載のある十一月にお示しした当初の改定額案では、入場から退場までの時間十分までごと百二十円としていましたが、表の右側のブロックに記載のとおり、これを入場から退場までの時間八分までごと百円へと変更いたします。また、砧総合支所の駐車場料金についても同様に入場から退場までの時間を五分短縮し、十分までごと百円と変更いたします。 次に、(3)世田谷美術館・文学館についてです。十一月に御報告した改定額の案では、生活保護受給者の料金区分を新設し、高齢者、障害者と同様に一般料金から減免した料金とすることとしておりましたが、世田谷区文化及び芸術の振興に関する条例の基本理念を踏まえ、世田谷区第四期文化・芸術振興計画に掲げる誰もが身近なところで文化・芸術に触れ、親しむことができる機会の充実の取組として、生活保護受給者の観覧料を免除する変更でございます。 続いて、(4)大蔵運動場、大蔵第二運動場、世田谷・羽根木・玉川野毛町公園のテニス場の料金についてです。周辺状況や区民意見募集の結果等を踏まえ、テニス場の改定率を、公園・スポーツ施設における管理運営経費の増加割合の約二分の一の割合へと変更するものでございます。 表を御覧ください。平日料金については、一面一時間以内、現行料金は千四百四十円となります。十一月にお示しした当初の改定額案では改定率一三・五%の千六百三十円としておりましたが、改定率七%の千五百四十円へと変更し、現行料金の百円増といたしました。 次に、土日、祝日料金ですが、同様に現行料金千七百二十円から改定率を七%として千八百四十円へと変更いたします。 続いて、四ページを御覧ください。4の区民意見募集の実施結果です。こちらは五ページを御覧ください。昨年の十一月十五日より三週間、施設使用料等の改定案に関する区民意見募集を実施いたしまして、全体で百十六件の御意見をいただきました。御意見の主な内容について、改定案に賛成の御意見が四件、反対の御意見が八十六件、そのうち施設全般に関する御意見が三十五件、区民集会施設に関する御意見が一件、公園・スポーツ施設に関する御意見が五十件となっております。また、見直しの考え方に関する御意見が九件、その他要望が十七件となっております。こちらには主な意見を記載しており、詳細については七ページ以降を後ほど御覧ください。 四ページにお戻りください。5今後のスケジュールです。常任委員会等への報告後、二月の「区のおしらせ」で区民意見募集の実施結果を公表した後に、区議会第一回定例会に関連条例の改正案を御提案させていただきまして、四月の「区のおしらせ」で改定内容の周知を行う予定とし、十月に新料金適用を予定しております。なお、十月の新料金適用に一部の施設を除くとの記載がございますが、これは大田区と共同運営を行っている多摩川玉堤広場を指しておりまして、大田区の料金改定時期に合わせて、令和八年四月から新料金適用を予定しております。 説明が長くなりましたが、以上でございます。 続いて、条例のほうになります。 私からは、(1)、⑥世田谷区立敬老会館条例の一部を改正する条例についてから御説明いたします。 1の主旨です。使用料の額を改定する必要があるため、令和七年第一回区議会定例会に世田谷区立敬老会館条例の一部を改正する条例を提案するものでございます。 2の改正内容です。公共施設機能の存続に要する管理運営経費の増加を背景として、施設使用料等の見直しの考え方に基づいて料金改定を行います。詳細は、別紙、新旧対照表に記載のとおりです。 3のスケジュールについては記載のとおりです。 続いて、⑦世田谷区立ひだまり友遊会館条例の一部を改正する条例についてです。 1の主旨につきましては、さきに述べたとおりです。 2の改正内容及び3のスケジュールについては記載のとおりです。 続きまして、⑧世田谷区立健康増進・交流施設条例の一部を改正する条例についてです。 1の主旨につきましては、さきに述べたとおりです。 2の改正内容及び3のスケジュールについては、記載のとおりです。 私のほうからの説明は以上でございます。
続きまして、③世田谷区立スカイキャロット展望ロビー条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 1の主旨でございますが、使用料の額を改定する必要があるため、令和七年第一回区議会定例会に同条例を提案するものでございます。 2の改正内容につきましては先ほどの御説明のとおりでございますが、別紙、右肩六ページ及び八ページに新旧対照表の改正部分が記載されております。 一ページの下のほうに戻っていただきまして、3のスケジュールについては記載のとおりでございます。 私からの説明は以上でございます。
続きまして、私からは、④世田谷区立地区会館条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 1の主旨です。令和七年十月に使用料等の改定及び北烏山地区会館を廃止して障害者施設として活用するため、令和七年第一回区議会定例会に世田谷区立地区会館条例の一部を改正する条例を提案するものでございます。 2の改正内容及び3の施行日、4のスケジュールにつきましては記載のとおりでございます。 御説明は以上です。
私からは、⑤世田谷区立区民斎場条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 1の主旨についてです。これまでの報告と同様、使用料の額を改定する必要があるため、また、令和七年四月より施設の利用範囲を拡大するため、令和七年第一回区議会定例会に世田谷区立区民斎場条例の一部を改正する条例を提案するものです。 2改正内容です。①使用料等の見直しについては、施設使用料等の見直しの考え方に基づいて料金改定を行います。詳細は一七ページから一八ページの新旧対照表に記載のとおりでございます。②利用範囲の拡大については、二ページから一〇ページの新旧対照表に記載のとおりでございます。葬儀以外での区民利用の料金につきましては、区民集会施設の利用料金に準じて新たに四月からの料金設定をするとともに、施設使用料の見直しの考えに沿って、十月以降の料金についても定めております。 3施行予定日及び4今後のスケジュールについては記載のとおりでございます。 私からの説明は以上です。
私からは、⑨世田谷区立世田谷美術館条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 1の主旨についてです。令和七年十月に施設使用料等を改定するとともに、生活保護受給者の観覧料を減免するために令和七年第一回区議会定例会に御提案するものでございます。 2の改正内容についてです。令和七年十月に施設使用料等の見直しに伴い、料金改定を行います。また、生活保護受給者の観覧料を免除いたします。 3の今後のスケジュールにつきましては、記載のとおりでございます。 続きまして、⑩世田谷区立世田谷文学館条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 1の主旨でございます。令和七年十月に施設使用料等を改定するとともに、生活保護受給者の観覧料を減免するため、令和七年第一回区議会定例会に御提案するものです。 2の改正内容についてです。令和七年十月に施設使用料等の見直しに伴い、料金改定を行います。また、生活保護受給者の観覧料を免除いたします。 3の今後のスケジュールにつきましては、記載のとおりです。 続きまして、⑪世田谷区立世田谷文化生活情報センター条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 1の主旨についてです。令和七年十月に施設使用料等を改定するため、令和七年第一回区議会定例会に御提案するものです。 2の改正内容についてです。令和七年十月に施設使用料等の見直しに伴いまして料金を改定いたします。 3の今後のスケジュールにつきましては、記載のとおりでございます。 説明は以上でございます。
続きまして、私からは、⑫世田谷区立男女共同参画センター条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 1の主旨です。令和七年十月に施設使用料を改定する必要があるため、令和七年第一回区議会定例会に同条例を提案するものでございます。 2の改正内容につきましては、二ページから六ページにございます。 また、3今後のスケジュールにつきましては、記載のとおりです。 私からの説明は以上です。
続きまして、私からは、⑬世田谷区区民健康村条例の一部を改正する条例について説明させていただきます。 1の改正の主旨につきましては、使用料の額を改定する必要があるため、令和七年第一回区議会定例会に提案するものでございます。 2の改正内容は、記載のとおりでございます。 3の利用料金でございますが、本条例の利用料金は上限額として定めておりまして、実際の利用料金につきましては、条例別表第二に定める範囲内で設定をしてございます。 今回の料金改定に伴う実際の利用料金につきましては、別紙2、区民健康村各種料金の改定後の設定料金(令和七年十月改定)(案)のとおり予定をしてございます。別紙2につきましては一二ページにございますので、後ほど御確認いただければと思います。 条例改正後、区ホームページ、区民健康村(指定管理者)ホームページ、宿泊利用案内等にて設定料金について周知をしてまいります。 4の今後のスケジュールについては、記載のとおりです。 説明は以上です。
私からは、⑭世田谷区立区民会館条例等の一部を改正する条例につきまして説明いたします。 1の主旨についてです。使用料等の額を改定するとともに、規定の整備を図る必要があるので、令和七年第一回区議会定例会に同条例の一部を改正する条例を御提案するものでございます。 2の改正内容につきましては、記載のとおりです。 今回、使用料等の額の改定に伴いまして整合を図る必要があるので、世田谷区立区民会館条例の一部を改正する条例の改正を含む内容となっております。 3のスケジュールについては、記載のとおりです。 続きまして、⑮世田谷区立区民センター条例の一部を改正する条例について説明いたします。 1の主旨についてです。使用料の額を改定する必要があるので、令和七年第一回区議会定例会に同条例を提案するものでございます。 2の改正内容及び3のスケジュールについては、記載のとおりです。 私からの説明は以上です。
私からは、⑯世田谷区立総合運動場条例の一部を改正する条例について説明いたします。 まず、1の主旨でございます。使用料の額を改定する必要があるため、令和七年第一回区議会定例会に世田谷区立総合運動場条例の一部を改正する条例を提案するものでございます。 2の改正内容及び3のスケジュールにつきましては、記載のとおりでございます。 続きまして、⑰世田谷区立大蔵第二運動場条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 1の主旨につきましては、先に述べたとおりでございます。 2の改正内容及び3のスケジュールにつきましては、記載のとおりです。 続きまして、⑱世田谷区立千歳温水プール条例の一部を改正する条例について御説明をいたします。 1の主旨につきましては、こちらもさきに述べたとおりでございます。 2の改正内容及び3のスケジュールにつきましては、記載のとおりです。 続きまして、⑲世田谷区立地域体育館・地区体育室条例の一部を改正する条例について御説明いたします。 1の主旨につきましては、こちらも先ほど述べたとおりでございます。 2の改正内容及び3のスケジュールにつきましては、記載のとおりでございます。 私からは以上でございます。
続きまして、私からは、⑳世田谷区立区民農園条例の一部を改正する条例について説明いたします。 1の主旨です。使用料の額を改定し、及び区民農園の利用区画面積を見直しをするため、令和七年第一回区議会定例会に同条例を提案するものでございます。 2の改正内容、(2)を御覧ください。変更点の二点目といたしましては、利用区画面積の新設でございます。区民農園の利用待機者の縮減に向け、現行の区画十五平米に加え、新たに十平米の区画を設け、併せて料金区分を新設するものでございます。 3のスケジュールにつきましては、記載のとおりです。 私からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

ありがとうございます。ここの区民生活の中での領域の報告ということで、美術館、文学館の生活保護受給者の観覧者を免除する変更ということがあって、これはすごく前向きな面ではあるとは思っています。 ただ、全体として、この間、私たち会派も本会議でも言っていますけれども、今この施設使用料を、物価高騰の中で区民生活が厳しい中で今値上げをしますかと。そもそも公の施設は区民の財産だと、本来ならば税金でしっかりと賄って無料にすべきだというふうにこの間も訴えて、施設使用料の値上げは見直せとずっと言ってきました。 その上で、ちょっとお伺いしますけれども、区民斎場の使用の時間なんですけれども、午前中は九時から十二時で三時間なんですけれども、午後は十二時半から十四時半までの二時間というふうに時間を変えていますけれども、これは何か意味があるんでしょうか、お伺いします。
区民斎場の葬儀以外での利用については、今、指定管理者のほうと葬儀が入ることが少ない友引の日に式場、洋室それぞれ一室ずつを開放するものですけれども、友引の日でも翌日の葬儀のためのお通夜が入るということがありますので、そこで、大体二時半ぐらいまでであれば翌日の葬儀のための通夜の準備ができるということで、まずはこの二こまで試行的に進めていこうということでございます。 説明は以上です。

今度はテニスコートの件です。先ほどのパブリックコメントでも、テニスコートの料金が他区と比較しても高額でありというふうなパブリックコメントも来ていますし、私自身も質問もしましたけれども、この中で改定率が、今回、前に出された率よりも低く抑えられた変更後の改定額案というふうに出ていまして、もちろん、区民のこうした声を受けてということだと思いますけれども、もともと使用料を値上げする上での経費の拡大だったりとかという部分で、本来、当初出されたパーセンテージよりも、結局、低くは抑えられるようにできるんだなと。 もちろん、区民の声をちゃんと生かした、受け入れたという意味では、本当にそれはそれで前向きだと考えていますけれども、率を変えられたといいますか、最初の改定率はどういった根拠で出したのかなというところがちょっと気になってしまうんですけれども、そこら辺をお伺いしたいと思います。
まず、公園ですとかスポーツ施設全般の話になりますけれども、今回の改定の考え方といたしましては、施設ごとという考え方ではなくて、全般として管理運営経費、前回からの改定の増を見て、今回につきましては一三・五%の改定というものを当初考えていたところではございます。 今回、庭球場、テニスコートにつきましても、区としては、本来同じように一三・五の改定というものを考えておったところではあるんですが、今回の区民意見募集の結果を踏まえまして、特にここの部分についてお声を多くいただいたというところで、その約半分、影響額というのは当然あるんですけれども、その七%の改定とさせていただいたというところでございます。

分かりました。

今、川上委員が言われたことと少し重なる部分もあるんですが、これだけ区民生活が物価高騰で苦しいという中で、値上げをするという方針を取られようとしていることについては疑問を持つということはこれまでも申し上げてきたとおりなんですけれども、一方で、せたがやPayについて物価高騰対策としてやるというのがこの後の説明で出てくるんですが、物価高騰対策としてせたがやPayをやるということを否定しているわけではなくて、それと区民利用施設の値上げということは、物価高のあおりというのがまさに区民に転嫁されるということになると思うんですけれども、この施策間の整合性というのを区としてどのように考えておられるのか、所管をまたぐかと思うんですが、お答えできる方がいらっしゃればぜひお聞かせください。
区民の暮らしを支える施策として、短期的な視点では、給付金の支給などの困窮世帯の家計を緊急、直接に補助するものがございます。一方、長期的な視点では、公共施設の維持管理を適切に行うことで参加を促すためのコミュニティー創出の場や、災害時に安全に活用できる避難スペースの確保などといった方法も対応してきたと思っております。 今回の使用料の見直しについては、将来にわたって施設機能を維持するために必要であって、長期的な視点から区民の暮らしを支えるという目的においては、区の基本姿勢と異なるものではないと考えております。区民の福祉の維持、向上を図るために経営資源を獲得する必要があるということで、今回の区の収入規模を拡大させる施策と生活支援の施策の両面を通じて、持続可能な自治体経営を推進してまいりたいというふうに考えております。
今回の御説明の中で、世田谷文学館と美術館に関しては、今回の施設料改定とは別ではあるけれども、文化・芸術振興計画に鑑みて生活保護の受給者の方の全額減免の措置に変えたという御説明があったと思うんですけれども、これはほかの施設に関しても同様の観点からチェックというんですか、今回、施設料の改定なんですけれども、条例改正ということになるので、同様の観点から、ほかの施設に関してもチェックというか、検討はされたのかお伺いします。
生活保護に関する規定については、各施設でそれぞれ、生活保護法ですとかそういったものに基づいて入れているところというのが既にございます。例えば保健センターですとか、千歳温水プールですとか、そういった施設ですね、障害者施設とかも含めてです。あとは行政財産使用料の条例に基づいて施設利用料を取っているところですね。ふれあいの家だとか、今言った特定の施設ではなくても、その条例に基づいた免除ということも規定としては行っております。
ありがとうございます。今、御説明いただいた既に生活保護法等、あるいは区の行財政使用料条例に基づく適用を受ける形で全額減免という規定が設けられているところがあるというのは事前に伺っていまして、一覧を頂いたら十四件ですか、今回こちらの所管で提案されているのが区民斎場とか区民農園とかだと思うんですけれども、他所管も含めると十四件ぐらいあるのかなと思っていまして、一応そちらの条例は拝見しています。 ただ、一方で、今回提案されている、例えば総合運動場とか大蔵第二運動公園とか、例えばスポーツ推進計画というものもあるわけですよね。そちらの基本理念にやっぱりいつでも誰でもスポーツに親しめるというか、そういった理念が掲げられていて、文化・芸術振興計画とはまた別の領域の計画にはなりますけれども、そういった基本理念がある行政計画を持っている中で、そういった観点から、スポーツ施設においても、例えば今回、生活保護受給者に関して減免の規定を設けるといったことも一案だったのかなと思うんですけれども、そのあたりの検討はされたのかというところもお伺いします。
今回の改定に当たりましては、やはり各施設ですけれども、持続的に運営していくという意味において、管理運営経費、公費で賄う部分と、やはり使用料、利用料金という形で一定御負担いただくということは必要だろうということで改定をさせていただいております。 その中で、今回、個人利用の料金になりますけれども、子どもの方ですとか高齢の方、障害の方、こちらの方に、やはり社会等に関わりを持っていただくとか、そういった公益目的なところも踏まえまして、一律にそれぞれの個別の料金を設定したと。あと、また料金の割合についても一律三割程度に抑えさせていただいたというところで、そういった中で持続可能な運営というところのバランスを図らせていただいたというところでございます。
分かるんです。事前に高齢者、障害者、子ども、子育て世帯等に関しては配慮をするという方針は昨年から示されていて、そこには理解するんですけれども、今回、文学館や美術館に関して、既存の行政計画に照らして、その追加対応が取られたというところに鑑みると、そういう対応方針が施設ごとに異なってくるというところはやっぱり一貫性を欠くのではないかなと思っていまして、現状、やっぱり区民生活がすごく圧迫されているという経済状況は、皆さん本当にそのとおりだと思うと思うんです。 そういった中で、生活保護を受給されている方というところもやはり配慮の対象にあるべきかなと私は考えていまして、その結果として文学館、美術館等の対応が取られたと思うんですが、施設ごとに対応が異なるというところはやはり問題があるのではないかと思うんですけれども、そのあたりはいかがお考えでしょうか。
今回、新たに生活保護受給者の減免規定を設定した美術館、文学館のほかにも、選択的で、かつ私益性が高い施設などでこの減免規定がない施設がございますので、これらについては今後の検討ということで考えております。
あと一点だけ、個別の条例に関してなんですけれども、検討はぜひお願いしたいんですが、議案⑱の千歳温水プール条例に関してなんですけれども、こちらはもともとの条例の中に、生活保護による保護を受けている六十歳以上の方が健康運動室を使用する場合で、区長が特に必要だと認めるときは全額免除という規定があります。 今回の改正でここに関しては特に変更されていないんですけれども、高齢者の定義が同じ条例内で六十五歳以上というふうに今回明記が追記されているんですね。生活保護法の中でも特に六十歳以上の方という限定の制限がついているのは、先ほど申し上げた十四の既存規程がある中でも、この千歳温水プール条例だけなんですね。 どうして六十歳以上の、過去の経緯もあるんだろうとは思うんですけれども、今回改正というタイミングでもあるのですが、ここを六十歳以上の方、生活保護を受けている方、特に六十歳以上の方という限定をそのまま、ここに関してはどういうふうにお考えですか。
千歳温水プールの四階にございます健康運動室につきましては、実際にそちらへ行きますと、カラオケであったりですとか、あとお風呂があって、あとはマッサージチェアみたいなものもあって、いわゆるちょっと娯楽的な要素も強い施設でございまして、そういったところに、ある意味、外に出るきっかけを持っていただくというような位置づけもございまして、生涯現役的な位置づけもございますので、過去の経緯も踏まえまして六十歳からとしているところと認識しております。
分かりました。この年齢規定がここ一件だけちょっと謎だったので伺ったんですが、同じ条例内で六十五歳以上だったりとか、六十歳以上だったりとかという同じ条例内にいろいろ併存しているというのはやっぱり少し疑問が残りますので、ここについても、今後もし検討されることがあればぜひちょっと改定をお願いしたいです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、次に、(1)令和七年第一回区議会定例会提出予定案件について、①世田谷区犯罪被害者等支援条例、議案②世田谷区犯罪被害者等支援等基金条例、また、関連する報告事項として、(11)(仮称)世田谷区犯罪被害者等支援条例案、運用方針案及び支援策案について及び(12)(仮称)世田谷区犯罪被害者等支援等基金の創設について、一括して理事者の説明を願います。
それでは、議案として提出予定の①世田谷区犯罪被害者等支援条例について御説明をいたします。 1の主旨ですが、犯罪被害者等への支援に関して、基本理念を定め、区の責務並びに区民等、事業者及び学校等の役割を明らかにし、施策を総合的に推進する必要がありますので、条例案を令和七年区議会第一回定例会へ御提案するものでございます。 2の条例の内容につきましては、総則、以下、記載のとおりでございます。 3の条例案につきましては別紙のとおりでございますが、内容につきましては、報告案件にあります(仮称)世田谷区犯罪被害者等支援条例案、運用方針案及び支援策案についての中で御説明をいたします。 4の施行につきましては、令和七年四月一日を予定しております。 議案についての説明は以上でございます。 続きまして、案件(11)にございます(仮称)世田谷区犯罪被害者等支援条例案、運用方針案及び支援策案について報告をいたします。 1主旨につきましては、記載のとおりです。 2これまでの経緯です。本年九月の区民生活常任委員会で条例の素案、運用方針(第二次)、支援策案素案を報告し、その後、パブリックコメントと庁内意見募集を実施し、区議会やこれらの御意見を踏まえ、条例あり方検討会を開催し、条例案をまとめてまいりました。 3犯罪被害者等支援条例あり方検討委員会での主な意見です。(1)条例、運用方針につきましては、区民等への周知は分かりやすくすること。また、運用方針で定める支援制度運用委員会の制度設計をしっかり行い、救える人が救われないことのないようにしてほしいなどの御意見がございました。(2)支援策につきましては、これだけ多くの支援策を実施するのだから相談員のスキルは必須で、必要であるとの意見をいただきました。(3)その他といたしましては、二次被害防止の観点で、当事者の周りの方々への研修、また啓発について検討してほしい。また、専門性が高いので、職員も研修等で知識を習得するとともに、民間支援団体とのネットワークの構築に留意してほしい。また、関係機関へも情報をしっかり伝え、特に警察署からも区の相談窓口を案内していただけるようにしてほしいとの意見がございました。 二ページ、4パブリックコメントの実施結果です。パブリックコメントの実施結果は四ページ以降に記載のとおりでございます。八人の方から、計二十六件の御意見をいただきました。時間の関係で説明は割愛させていただきますが、条例素案の修正を必要とするような御意見はございませんでした。後ほど御覧いただければ幸いでございます。 5条例素案、運用方針(第二次)及び支援策素案からの変更点でございます。八ページに行きまして、別紙2、新旧対照表を御覧ください。まず、九月の常任委員会での報告の条例素案からの変更点を御報告いたします。全体的に大きな修正はございません。法規的な視点で文章の表現などを修正しております。その中で主な修正点のみ報告をさせていただきます。 一一ページを御覧ください。第八条犯罪被害者等相談窓口の設置です。第一項を分割し、第一項で相談窓口の設置を記載し、第二項で相談員の資質について記載させていただきました。素案では「警察署への被害届の有無を問わないこととする」という表現がございましたが、法規部門のほうから、有無を問わないならば争点とはならないので不要との指摘があり、削除しました。 次に、九条、十条について、素案の段階から順序を入れ替えております。条例素案から条例案への修正は以上でございます。 続きまして、一四ページ以降の運用方針についてです。運用方針、第二次から運用方針案への修正点につきまして報告いたします。 一五ページを御覧ください。(3)家庭生活及び仕事、学業の社会生活を継続することが困難となった者への支援につきまして、ごみの訪問収集と性犯罪被害者への緊急的な支援を追加いたしました。 続きまして、一八ページを御覧ください。七、支援制度運用委員会です。こちらにつきましては、(仮称)を削除いたしました。運用方針(第二次)から運用方針案への修正は以上でございます。 続きまして、一九ページ、二〇ページは条例案、運用方針案の概要となっております。後ほど御確認いただければと思います。 二一ページから条例案、二五ページから運用方針案となっておりますが、説明は割愛させていただきます。 続きまして、二八ページから具体的な支援策の一覧となってございます。前回からの修正点につきまして御報告いたします。 二八ページ、№1の支援金給付でございます。前回は遺族支援金としておりましたが、これを遺族弔慰金と名称を変更しております。こちらにつきましては、東京都の遺族見舞金と併給できるように、東京都と調整しました結果、この名称であれば併給可能ということで修正したものでございます。 続きまして、三〇ページを御覧ください。左側のNo.16性犯罪被害者支援費用助成、また、No.17ごみの訪問収集を新たに追加しております。 支援策につきましては以上でございます。 二ページにお戻りいただけますでしょうか。7犯罪被害者等支援に係る概算経費でございます。九月の常任委員会で報告させていただきました条例素案の際は年間経費約八百万円とさせていただいておりましたが、今回は年間約八百七十万円と、性犯罪被害者への緊急的な支援の経費七十万円を追加させていただいております。 8その他でございます。現在、犯罪被害者の相談に乗る相談員でございますが、二名配置しておりますが、相談者からの対応や研修、また休暇などで相談員が不在となる場面があり、現在は臨時的に職員が対応している現状がございます。既に支援条例を制定している自治体の例では確実に相談件数も増えているというところがございます。また、世田谷区ではこれだけ多くの支援策を予定しておりまして、事務量も増加する点もありますので、相談者へ寄り添って丁寧な対応をするため、勤務日数の増などにより相談体制の強化を図ってまいります。 最後に、三ページ、9今後のスケジュールでございます。御了承いただきましたら、二月の区議会第一回定例会へ条例案を提案する予定でございます。 支援条例案のほうの説明は以上でございます。 続きまして、議案として提出予定でございます②世田谷区犯罪被害者等支援等基金条例につきまして御説明をいたします。 1の主旨でございます。犯罪被害者等ができる限り速やかに安全で安心な生活を送ることができるよう、犯罪被害者等への支援及び地域社会における二次被害の防止に関する理解の促進を行うための資金を確保するために、世田谷区犯罪被害者等支援等基金を設置する必要がございますので、条例案を令和七年区議会第一回定例会へ御提案をするものでございます。 2条例の内容につきましては、記載のとおりでございます。 3の条例案につきましては、別紙のとおりでございますが、内容につきましては、報告案件(12)にございます(仮称)世田谷区犯罪被害者等支援等基金条例の創設についての中で御説明をいたします。 4の施行につきましては、令和七年四月一日を予定しております。 議案につきましての説明は以上でございます。 続きまして、案件(12)にございます(仮称)世田谷区犯罪被害者等支援等基金条例の創設について報告をいたします。 1主旨につきましては、記載のとおりでございます。 2基金創設の目的です。犯罪の被害を受けますと、その影響により、被害を受けた方の生活は一変してしまいます。被害者本人や家族、遺族は、身体的損傷や経済的損失により生活が困難になってしまうほか、誹謗中傷、また、偏見などから精神的な苦痛に悩まされる場合もございます。このような状況から、犯罪の被害に遭われた方々ができる限り速やかに安全で安心できる生活を送ることができるよう、被害者へ寄り添った支援を持続的に行うこと、また、被害者等へ優しい地域社会を構築していく資金とするために基金を創設するものでございます。 3基金の使途です。支援条例第九条に基づき実施する各種支援や支援に関する普及啓発などが使途の対象となります。 4基金の財源につきましては、記載のとおりです。 5周知についてでございます。基金の周知につきましては、インターネット等を効果的に活用するとともに、区の犯罪被害者等支援に対する取組を区民、事業者とともに共有をしてまいります。 6条例制定等についてです。本基金の創設に当たり、令和七年第一回区議会定例会に条例案を提案予定でございます。 7スケジュールにつきましては、記載のとおりでございます。 三ページに参りまして、別紙、世田谷区犯罪被害者等支援等基金条例の案でございます。条例につきましては三ページのとおりでございますが、設置の目的以外につきましては、ほかの基金条例を倣ったものとなってございますので、説明につきましては省略をさせていただきます。 以上で私からの一括の説明を終了いたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、ここで理事者の入替えを行いますので、少しお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(3)世田谷区実施計画推進状況(案)について、理事者の説明を願います。
令和六年度、世田谷区実施計画推進状況(案)について御説明いたします。 本件につきましては、五常任委員会及び三特別委員会での併せ報告でございます。 1の主旨についてです。世田谷区実施計画につきまして、令和六年度末見込みの各取組の実績や令和七年度以降における計画等の修正などを反映いたしました実施計画推進状況(案)を取りまとめましたので、御報告するものです。報告内容につきましては、二ページ以降に記載をしております。 資料右肩の三ページを御覧ください。実施計画の位置づけです。基本計画に定めた理念や目標の実現に向けて、中期的な展望に基づき、区としての具体的な取組を定めた総合的な行政計画として位置づけたものです。令和六年度から令和九年度までを計画期間として、令和六年三月に策定いたしました。 三ページの2で推進状況についての説明を記載しております。基本計画に示す政策が掲げる令和九年度末目標を確実に達成するため、年度ごとに実施計画に記載する全ての施策、事業の行動量の進捗を把握し、また、それを踏まえた区民、事業者等への効果を見込んで、事業そのものや各目標値の見直しを行うものです。今回、六年度末の行動量の実績、七年度以降の計画、計画変更の理由、事業費をお示しするものでございます。 続いて、四ページを御覧ください。今年度の取りまとめ分からの変更点を記載しております。前回、令和四年度の世田谷区未来つながるプラン推進状況では、行動量、成果指標ともに、二月の常任委員会報告の時点で具体的な修正後、目標値を示していました。今年度の取りまとめでは、成果指標について修正の方向性を記載いたしました。今後、四月以降に令和六年度の行動量を通じた成果指標の達成度合いを踏まえ、成果指標の見直しに関する調査を行い、成果指標の修正後の目標値を決定し、改めて九月の常任委員会等で報告を予定しております。 続いて、資料五ページを御覧ください。具体的な推進状況については、別紙1として達成率一覧シート、別紙2として施設ごとの個票をそれぞれ取りまとめ、記載しております。 全ての施策の御説明は時間の都合上、難しいため、恐れ入りますが、本委員会所管分の施設の中から御説明をいたします。資料六ページを御覧ください。今年度の行動量の見込みをもって、行動量の計画について、百八十六の指標のうち三十三指標で計画の変更を行います。 右肩二〇ページ、別紙1の達成率一覧シートを御覧ください。こちらが達成率を一覧にしたものになります。該当ページ、二八ページを御覧いただければと思います。こちらに16―2地域活動団体の支援と交流の促進による文化・芸術活動の活性化の番号1と、同じページの17―2スポーツを通じた共生社会の実現の2について、行動量の変更を行います。また、この表の一番右の欄になりますが、こちらは成果指標になりまして、こちらは百八十四の指標のうち四十指標について、目標値の上方修正、または下方修正が生じる予定です。 例といたしまして、一五八ページを御覧ください。こちらは先ほど御案内の16―2になりまして、こちらの実現に向けた行動量の目標値の部分を御覧ください。このうち今回変更するのが番号1です。令和六年度の推進状況は、計画がa)、交流会の実施回数一回のところ、実績見込みがa)、交流会の実施に向けた検討となっております。これを受けて、令和七年度の計画b)、交流イベントの実施回数一回からb)、交流イベントの実施に向けた検討に変更しております。こちらの詳しい理由につきましては、この表の下部、次のページに記載がございますので、こういった形で説明をしているという様式になっております。 なお、成果指標の修正の詳細は、令和六年度の実績が確定した後、改めて九月の常任委員会等で報告を予定しております。 資料七ページのほうにお戻りください。こちらは現行の行動量、成果指標の枠組み自体の修正を行う予定のものです。施策に連なる事業の新規項目追加の例としましては、三番目の22―2地域コミュニティの促進のほうを御覧いただきたいと思うんですが、ページとして、一九六ページになります。 こちらは施策に連なる事業として、3の参加と協働による地域づくりの部分が改めて整理させていただいたものと、それに伴って行動量を、次の一九七ページの頭になりますけれども、3の四者連携会議の開催回数ですとか、あとは、その後の成果指標についても3番として、参加と協働を基盤とした地区課題への取組数(累計)ということでの追加になると。それぞれその変更理由が下の表に書いてあるというような様式になっております。 続いて、行動量のほうの例としましては、すぐ上なんですが、一九四ページを御覧ください。こちらは地域への参加促進と地域活動の活性化というものになりますが、一九四のほうに2―①、②、③という形で新たに追加をしております。これは町会・自治会活動支援の取組について具体的な支援策を検討したことで、この行動量を設定するというような形で追加されたものになります。 続きまして、また資料8のほうにお戻りをいただければと思います。こちらは事業費をお示ししております。なお、令和六年度については実績見込みを示しています。また、令和六年度実績見込みを踏まえ、令和七年度以降の計画を修正した場合、修正計画に基づく事業費を記載しています。後ほどお目通しいただければと存じます。 資料の一ページ、かがみ文にお戻りをお願いいたします。3の今後のスケジュールを記載しておりますので、御確認をお願いいたします。 説明が長くなりましたが、以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(4)新たな行政経営への移行実現プラン改定(案)について、理事者の説明を願います。
それでは、新たな行政経営への移行実現プラン改定(案)について御説明いたします。 なお、本件は、企画総務、福祉保健、都市整備、文教各常任委員会及びDX・地域行政・公共施設整備等推進、環境・災害・防犯・オウム問題対策等、子ども・若者施策推進、公共交通機関・バリアフリー対策等各特別委員会との併せ報告でございます。 1の主旨でございます。世田谷区基本計画に掲げる目指すべき未来の世田谷の姿の実現に向け、持続可能な新たな行政経営への移行を着実に推進するため、区は令和六年三月に新たな行政経営への移行実現プランを策定しました。このプランにおいては、プランの取組として個別項目の内容、スケジュールを示すとともに、国、都の動向や事業の進捗等により個別項目の修正が必要となることが想定されるため、プランの期間中、内容の修正や新たな案件の有無について調査を行い、毎年見直しを図っていくこととしております。このたび、令和六年度の取組の進捗を踏まえ、新たな行政経営への移行実現プラン改定(案)として取りまとめましたので、御報告するものでございます。 2の計画案でございますが、本編に沿って御説明させていただきます。今回お示しするものは、令和六年策定の当初計画からの修正点をピックアップした抜粋版になります。 資料の四ページをお開きください。当初計画からの変更点は赤字で記載しております。ページの左側中段、②区民目線からのサービス利便性の向上について、計画期間中の業務時間の削減を当初計画から六・七万時間積み増して九・六万時間削減する計画に変更しております。 次に、ページの右側上段、③職員の時間の効率的活用について、計画期間中の業務時間の削減を当初計画から一・五万時間積み増して十二・九万時間削減する計画に変更しております。これらは当初計画において削減時間として積算できていなかった取組の効果を改めて反映したもの及びプランの取組の拡充によるものとなります。 続いて、五ページをお開きください。以降、七ページまで五つの到達点ごとに、令和七年度の予算案における本プランに基づく新規取組に係る経費を追記しております。 五ページの①新たな仕組みづくりにつきましては、右上、令和六年度予算額七千九百万円に対して令和七年度は九千九百万円増の一億七千八百万円を計上しております。 そして、六ページの上段の②区民目線からのサービス利便性の向上につきましては、右上、令和六年度予算額の二億四千九百万円に対し、令和七年度は一億二千三百万円増の三億七千二百万円を計上しております。 下段、③職員の時間の効果的活用につきましては、右上、令和六年度予算額三億七千四百万円に対し、令和七年度は二億五千八百万円増の六億三千二百万円を計上しております。 続いて、七ページの上段④業務量増に対しての効果的対応につきましては、右上、令和六年度予算額三千万円に対し、令和七年度は三千六百万円増の六千六百万円を計上しております。 下段、⑤組織力の向上・人材の育成(専門性の向上)につきましては、右上、令和六年度予算額二万八千万円に対し、令和七年度は一億八千八百万円増の二億一千六百万円を計上しております。これら①から⑤を合わせますと、令和六年度予算額七億六千万円に対して、令和七年度は七億四百万円増の十四億六千四百万円の計上となります。 続きまして、八ページと九ページには、それぞれの到達点ごとの取組項目を一覧としてまとめております。到達点一、新たな仕組みづくりについては三十八の取組、到達点に二、区民目線からのサービス利便性の向上については、新規取組一件を含め二十五の取組、到達点三、職員の時間の効果的活用については、新規取組一件を含め十七の取組、到達点四、業務量増に対しての効率的対応については、新規取組一件を含め八の取組、到達点五、組織力の向上・人材の育成(専門性の向上)については十七の取組で、合計百五の取組となっております。 一〇ページを御覧ください。取組項目の表についてですが、令和六年策定計画からの主な変更点は赤字で記載し、表の最下段に⑧として主な修正点を文章でお示ししております。 一一ページ以降に、百五のそれぞれの取組の項目を記載しております。こちらの所掌の取組については合計二十二の取組がございますが、変更のあった主な取組について御説明をいたします。 一七ページを御覧ください。1―12地域のアーティストが活躍できる仕組みの導入です。地域のアーティストの活躍の場の拡大及び地域とのつながりの推進を図る取組ですが、より効果的な事業とするため、令和七年度も引き続き事業構築の検討を続け、年度内に事業を開始することとしたため、年次計画を一部修正しております。 続いて、三六ページを御覧ください。こちらの右側、2―9「行かない」窓口の実現です。電子申請の推進などにより窓口の混雑を緩和し、区民の利便性向上を図る取組ですが、令和六年度に引き続き令和七年度もコンビニ交付手数料の減額を実施することとしたため、年次計画を一部修正しております。 続いて、四一ページ、左側、2―18融資・経営相談のデータ化及び融資オンライン申請導入の推進です。融資経営相談の情報を一元化やオンライン申請の導入など、事業者の申請手続の効率化と利便性の向上を図る取組ですが、セキュリティーや業務効率の観点から先行して融資のシステムをクラウド環境に移行することとしたため、年次計画を一部修正しております。 一ページにお戻りください。3の今後のスケジュールですが、年度内の計画改定を目指してまいります。 御説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(5)外郭団体将来ビジョン推進状況(案)について、理事者の説明を願います。
外郭団体将来ビジョン推進状況(案)について御説明いたします。 本件は、企画総務、区民生活、福祉保健、都市整備の各常任委員会との併せ報告でございます。 資料一ページを御覧ください。1の主旨でございます。昨年、策定いたしました外郭団体将来ビジョンにつきまして、令和六年度末見込みの各取組実績や令和七年度以降における計画等の修正などを反映した外郭団体将来ビジョン推進状況(案)を取りまとめましたので、各外郭団体の該当する所管部の四領域の常任委員会におきまして併せ報告するものでございます。 続いて、三ページを御覧ください。1で対象とする団体、2で「外郭団体将来ビジョン」の位置づけにつきましては、記載のとおりでございます。 続いて、四ページを御覧ください。将来ビジョンでは、一、役割を最大限発揮する、二、区との連携・政策連動、三、経営の自主性・自立性向上を三つの重点ポイントとし、取り組んでおります。各外郭団体の位置づけや担うべき役割を明確化し、それぞれの強みを生かした役割を最大限発揮し、強固に区と連携、政策連動しながら、外郭団体を含めた区全体として区民福祉の向上に取り組んでいくものでございます。 続いて、六ページを御覧ください。各ページの見方について御説明いたします。⑤年次別計画ですが、令和六年度については年度末の見込みの実績を、R七以降については、計画を修正した場合は修正内容を記載しておりまして、いずれも該当部分をオレンジ色で表記しております。また、当初計画からの変更部分について下線を引いております。 次に、⑥計画変更理由・内容等ですが、令和七年度以降の計画を修正した場合は、その理由、内容等について記載しております。 八ページにお進みください。ここからは各団体の年次別の取組を記載しておりまして、本領域所管の団体に係る計画の変更があった部分を御説明いたします。 一五ページを御覧ください。管理部門の区職員派遣の適正化に向けた「人材活用計画」の見直しによる人員体制の構築の項目につきまして、令和七年度当初計画では「人材活用計画」の見直しに基づく実施としておりましたが、「人材活用計画」の見直しに変更しております。理由といたしましては、人材活用計画の見直しについては、令和七年度に見直しを行う予定の世田谷パブリックシアター劇場経営の基本方針と相互に密接に関連することから、令和七年度に併せて実施するよう計画を変更したものでございます。これ以降、同様に七年度以降の計画に変更があった箇所については下線を引き、その理由等を記載してございます。 続きまして、九五ページにお進みください。各外郭団体財政計画につきまして、外郭団体改善方針を定めた平成十七年時点と比較したものでありまして、九六ページでは、各外郭団体人員計画について、先ほど同様、平成十七年時点と比較したものを記載しております。 一ページにお戻りをお願いいたします。3の今後のスケジュールでございます。この外郭団体将来ビジョンの推進状況は、本年三月に策定いたします。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(6)令和七年四月一日付け組織改正(案)について、理事者の説明を願います。
令和七年四月一日付け組織改正(案)について御説明いたします。 本件は、五常任併せ報告とさせていただいております。 1基本的な考え方についてです。区政の重点課題、緊急課題への対応や事業見直し等に伴う体制を整備するため、令和七年四月一日付組織改正を行うものです。 2組織図(案)は別紙のとおりですが、改正案について各部ごとに御説明いたします。 三ページ目を御覧ください。表は、左から所管部、現行組織、改正組織、改正内容を記載しております。 当委員会所管部のみ御説明いたします。初めに、環境政策部です。二〇三〇年温室効果ガス排出量削減目標の実現に向けて、リソースの集中と変化に柔軟に対応し、専門的な人材育成につながる組織の構築を図るとともに、環境基本計画における理念を実現するため、幅広い環境施策全般に対して、政策の構築や立案、働きかけなどを行っていく組織を構築する必要があることから、気候変動対策における環境計画課と環境・エネルギー施策推進課の業務を整理し、環境計画課を環境政策課に、環境・エネルギー施策推進課を気候危機対策課に、副参事(気候危機対策行動推進担当)を副参事(脱炭素地域づくり担当)へ改称いたします。 続きまして、その下、経済産業部です。建設業における人材確保に向けた取組を強化、また、建設事業者の安定的な事業活動に向けた生産性の向上や従業員のスキルアップなど経済基盤の強化にも対応していくため、工業・ものづくり・雇用促進課を、工業・建設業・雇用促進課へ改称いたします。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、次に、(7)債権管理重点プランに基づく生活困窮者等に対する必要な支援への連携の仕組み(案)について、理事者の説明を願います。
債権管理重点プランに基づく生活困窮者等に対する必要な支援への連携の仕組み(案)につきまして御説明させていただきます。 本件は、五常任委員会及び子ども・若者施策推進特別委員会で併せて御報告させていただいております。 それでは、資料右上の一ページを御覧いただければと思います。1の主旨でございます。区では、世田谷区債権管理重点プラン(令和六年度~九年度)の基本的な考え方に掲げる新たな取組である生活困窮者等に対する必要な支援への連携について、昨年九月開催の本委員会にて検討中とお伝えしておりましたが、来年度からの実施に向け、今般、この連携の仕組みについて案を取りまとめましたので、御報告するものです。 次に、2の検討の背景についてでございます。これまでの債権管理重点プランにおいては、収納率の向上及び収入未済額の縮減に主眼を置き、納付義務者の利便性向上や納付機会の拡大を図ってまいりました。令和六年度からのプランでは、納付したくても納付できないといった納付義務者に寄り添うべく、生活困窮者等に対する必要な支援への連携を新たな取組に位置づけ、各債権間、主に強制徴収公債権での情報共有を行うとともに、生活再建に向けた支援につなげるといった仕組みづくりを行うこととしたものでございます。 3の課題でございます。これまで納税課、保険料収納課等の強制徴収公債権の徴収を行う所管課間及び生活困窮者等の支援を行う福祉所管課等との間において、各相談窓口間における情報の共有及び連携が十分にできていなかったことが課題であると認識しております。 次に、4の連携の仕組み(案)についてでございます。当該連携の仕組みは、さきの課題に対応するため、これまでも行ってきた各相談窓口への丁寧な御案内に加え、各相談窓口間における情報共有と連携を行うことができるよう仕組みとして明文化したものでございます。 その流れですが、公債権所管において、督促、催告等による滞納者からの電話、来庁納税相談を契機として、一定の基準による丁寧なヒアリングを行い、生活困窮等の兆候がある場合に情報の共有に係る本人同意を取得し、公債権所管間及び生活困窮者等支援所管との間で公債権所管の持つ情報を共有することといたします。 二ページにお進みください。また、生活困窮者等支援所管からも、相談者への対応の中で必要な場合は同様に本人同意を取得して公債権所管との情報共有を依頼できるものといたします。このことにより、滞納者、生活困窮者等の状況把握を進め、公債権所管と生活困窮者等支援所管との間で継続して相互連携を図りながら、円滑な徴収計画の作成または適正な徴収の猶予、停止の執行に資するとともに、生活困窮者等に対する適切な支援を行う仕組みとして構築するものです。 次に、(1)連携の仕組みの概要についてでございます。具体的な取組としては、五つございます。①共通ヒアリングシートの作成及び活用により、より正確な滞納者の状況把握のために必要なヒアリングの項目を整理して、ヒアリング内容の平準化を行います。 次に、②共通目安に基づく生活困窮者等に関する情報共有について、生活困窮者等支援の対象と考えられる滞納者の共通目安を策定し、当該目安に該当する場合は、本人の同意の下、生活困窮者等支援所管への情報共有を含む丁寧なつなぎを行うこととします。 次に、③本人同意の書面の作成及び活用については、情報の共有の前提として、本人が予期しない公債権に係る情報の目的外利用・提供により、本人に不安及び懸念を生じさせることがないよう、当該目的外利用・提供の内容を同意書に明記した共通使用可能な同意書を作成し、活用するものです。 次に、④ケース会議の実施について、必要に応じて書面による情報の共有に加え、公債権所管及び生活困窮者等支援所管によるケース会議を実施し、より正確な滞納者の状況把握及び生活再建、納付、滞納整理等の連携を図ることができるようにいたします。 続きまして、三ページにお進みください。⑤勉強会等の実施については、記載のとおりとなります。 次に、(2)連携の仕組みによる効果につきましては、公債権所管間、公債権所管と生活困窮者等支援所管間において情報の共有及び連携が十分になされることにより、滞納者においては、繰り返し同じ説明を行う必要がなくなることなど記載のようなメリットを見込んでいます。区におけるメリットについては、記載のとおりです。 次に、(3)想定件数についてですが、令和七年度は五十件程度を想定しております。 次に、5の今後のスケジュールについてでございます。令和七年度当初より仕組みの運用を開始いたしまして、適宜見直しを図りながら継続的に実施してまいります。 次の四ページには、連携の仕組みをイメージ図として取りまとめておりますので、後ほど御確認いただければと思います。 なお、本委員会に関係する施設利用料等については私債権でございますので、今回の仕組みの対象外となりますが、これまでどおり納付相談等があった場合には、個々の状況を丁寧に聞き取りまして、生活困窮のために支援が必要な場合には、各保健福祉センターやぷらっとホーム世田谷など関係福祉所管に案内して支援につなげてまいりたいと考えております。 説明は以上になります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

イメージにも示されていますけれども、例えば相談に行きたいという方、例えば国民健康保険料が払えなくて大変だということで国保課にちょっと納付相談に来たという人がいて、それはそれでその話でやり取りをするけれども、その中でいろいろなその人の実態、こういう状況でもう本当に駄目なんですというのは、もちろんやり取りがされるわけですけれども、そういったものが、ほかのところにもしそういう関係があるのであれば共通項の認識として共有すると。 例えばその人が実は国保だけじゃなくて生活全般で大変なんですというときは、丸ごと相談みたいな感じではなくて、それはそれでまた、情報は共有するけれども、その問題に対してはまたそこの課に行って同じように相談してくださいみたいなイメージなんですか。それとも、こういういろいろ複合的なものがあれば、その場で何か相談を受けられるみたいなイメージなんでしょうか。
納付したくてもできない生活困窮者等を福祉所管に丁寧につなぐということで生活再建を図ってもらうことが主眼ですけれども、福祉所管との情報共有による正確な情報把握に基づいて適切な滞納の解消を図っていくということで、そういったことがうまく進むことで、適切な納付計画による自主納付ですとか、適切な徴収緩和措置といったことでの対応ができると。それをやるには、それぞれのいろんな困窮状況とかを既に把握しているようであれば、そこの情報を共有しながら、いろんな対応が取れるようになってくる、そういったことを目指しております。

分かりました。本人も結構決死の思いで相談に行くときがあると思いますので、やっぱりお金の面というのはどうしても言いづらい部分もあるし、何を言われるか分からないみたいなこともある中で、そういうことであなたの生活をちゃんと見ますよとか、ちゃんと考えてやりましょうねというのをそこでちゃんと本人が分かれば、また相談しようとか、もっと自分のことを言っていいのかなとか、やっぱり出てくると思うので、そこは本当にうまく連携が取れるように期待しております。

それでは、理事者の入替えを行いますので、しばらくお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(8)世田谷区立羽根木区民集会所の地域主体による有効活用の検討状況について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区立羽根木区民集会所の地域主体による有効活用の検討状況について御報告いたします。 1主旨でございます。羽根木区民集会所は令和三年に廃止、令和五年に売却の方向性をお示しいたしましたが、その後の調整で課題が生じ、令和六年九月開催の本委員会におきまして、これまで議論を十分に行ってこなかった地域主体による有効活用の検討を、事後で申し訳ございませんが、進めさせていただくことを御報告いたしました。 その後、住民説明会や地元町会等へのヒアリングにおいて、コロナを経て、地域住民のつながりや地域活動間の連携が回復しにくい状況、新たな活動を始めるためにグループをつくることの難しさ、区民集会所や地域活動の存在自体が地域の中であまり知られていないといった課題について御意見をいただきました。こうした地域課題の解消に資するような区民集会所の有効活用策についてワークショップを実施いたしましたので、その検討状況と今後の取組案を御報告するものでございます。 2、ワークショップの実施概要でございます。(1)目的でございますが、羽根木区民集会所は、その利便性やコロナの影響もあり、利用率が約二〇%と低い状態が続いております。一方で、コミュニティー活動などの充実のために区民集会所を有効に活用したいという御意見もいただいておりますことから、地域が主体となって住民同士がつながり、交流と活動を生み出すような有効活用策について検討するものでございます。 (2)対象、(3)実施内容につきましては記載のとおりでございますが、羽根木周辺にお住まいの方や様々な活動をされていらっしゃる方々に御参加いただきました。 二ページ目、(4)ワークショップの実施結果(まとめ)でございます。ワークショップのまず初めに区民集会所を取り巻く状況について意見を出し合いましたところ、多様な地域活動や地域資源が存在しており、文化人や特定技能をお持ちの方など、人材も豊富にいらっしゃることを可視化して共有いたしました。その上で、自分たちでこれから活動したいこと、区民集会所でできることについて様々な活動を具体的に御提案いただき、その実現に向けて活発な議論を行いました。その中で、区民集会所を実際に活用して新たな活動を始める際、まず、けやきネット団体登録要件である五人以上のメンバーを集めなければならないことが難しく、ハードルになっているとの御指摘をいただきました。 そこで、二ページ下の図、③、点線で囲ったところのように、新たな活動を生み出し、発展させていくために、ちょっとやってみたいという活動を二、三人程度の少人数からでも気軽に始め、活動の実践を通して仲間を増やしながら、けやきネット登録団体に成長していくような仕組みがあることが望ましく、ワークショップでは、この仕組みを(仮称)地域の部活動と呼んでおりましたが、地域住民で運営組織を立ち上げ、区民集会所の利用枠の確保、活動の周知、紹介など、ほかの団体も含めた活動間の連携を自主的に行えるとよいという方向で議論が進みました。 そして、最後に、今ここからでもできる部活動の案を具体的に話合い、そうした活動を中心に試行実施しながら、今後、継続的な利活用に向けて検討を皆で行っていきたいとまとまりました。また、これと並行いたしまして、区民集会所そのものの周知や利便性の向上など根本的な課題にも対応していく必要があると折に触れて御指摘をいただいたところでございます。 3今後の取組み案でございます。地域の方々からいただいた御意見等を踏まえまして、区民集会所が住民同士の交流と活動の拠点となるよう二つの取組を試行的に行うことで、両輪で有効活用と利用率向上を図ってまいりたいと考えております。 三ページ目にお移りいただきまして、(1)(仮称)「地域の部活動」の試行的運営でございます。こちらは新たな活動を生み、育むとともに、地域人材や担い手を発掘する役割を担うもので、区民集会所の新しい利用の形となります。 ①試行的運営方法のイメージでございますが、ワークショップ参加者を中心に運営組織を立ち上げ、二、三人程度で新たに始めたい活動を広く地域に募りまして部活動として登録していただきます。一つの部屋で複数の部活動を行うようにすることで顔見知りになり、互いの活動に参加し合ったりする関係をつくりながら、人数が増えてきた部活動につきましてはけやきネット登録を行い、通常の利用に移行するというものでございます。また、この運営組織の立ち上げに際しましては、②にございますような課題を検討し、検証、改善をしていく必要がございますため、区は、令和七年度に、地域が中長期的に自立した運営を継続していくことができるよう、伴走支援を行いたいと考えております。これは住民主体のまちづくりに精通し、実績のある事業者に年間約五十万円で依頼することを予定しております。 これと併せ、(2)けやきネット登録団体の利用率向上にも取り組んでまいります。今回の検討を通じまして、新たに利用したい、既存の利用を拡充したいとのお申出もいただいておりますことから、より積極的に広報や空間環境等の工夫、改善を行っていくことで、定期的、継続的な利用につなげてまいります。 (3)取組みの評価と判断でございます。当面は利用率四〇%、一件当たりの総コストの全区民集会所平均値を目標に取組を進め、令和九年度の公共施設等総合管理計画改定検討の中で、地域コミュニティーへの影響も含め取組の評価を行い、羽根木区民集会所の在り方を総合的に判断してまいりたいと考えております。 今後のスケジュールにつきましては、四ページに記載のとおりを予定しております。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

今御説明があった件ですけれども、一旦廃止をするといって見直しをして、今回、説明を受けているんですが、年間の維持管理経費は管理委託料も含めて三百万円ですけれども、これは歳出ですよね、支出ですけれども、収入は出てこないんですか。
二〇%の利用率で、大体年間で十万円ちょっとの歳入となっております。令和五年度実績でございます。

そうすると、これは七年、八年、九年もやるんでしょう。ということはトータル一千万円近くかけて、今、利用率は二〇%で四〇%に持っていくと。だから、支出と収入の見合いも含めて、では、四〇%になった場合の収入は幾らを想定されているんですか。
現行の利用料金のままで考えれば、二〇%の二倍になりますので、二〇%強というような形になろうかと思います。それに利用率改定で三〇%、お話しのような収入になる見込みでございます。

ということは、一年間で三百万円かけて、収入がマックス四〇%を超えたとしても二十万円でしょう。ここは施設使用料を上げないんですか。
今回の条例改正に伴いまして、利用率三〇%上乗せというような形でやっていく予定でございます。

ごめんなさい、もう一回。上げるんですか、上げないんですか、今より上げるんですか。
上げるということです。

そうしたら、これは皆さんとまた改めて地域の方と相談をして、ワークショップも開いてやるということはいいんですけれども、年間三百万円かけて、収入は最大でも二十万円となってしまうと、どうしてここだけそこまでお金をかけてやるんですかと。ほかのところは、さっき説明があったように使用料も上げてやるわけですよ。 そういった費用対効果とか総合的なことも勘案して、やっぱり三年もかけてやるべきなのかどうかということも踏まえて、四〇%に至らなかったら従来どおり廃止をする、そういう判断をされるという解釈でいいですか。
もちろん、利用率四〇%が達成できるように精いっぱい努力していきたいと考えております。 区民集会所の設置目的でございますけれども、区民が相互に交流と連帯を深め、豊かな地域社会の形成に資するという設立目的がございますので、今回新たに地域の部活動という取組を試行させていただきまして、例えばその地域の中でどれだけ新しい活動が生み出されていくのかですとか、地域の活動間の連携がされていくのか、人材の発掘がされていくのかというようなところも、一つ、地域コミュニティーの形成という部分では大事なところだと思いますので、そういったところも踏まえまして総合的に判断させていただきたいと考えております。

最後にしますけれども、公共施設の維持管理だって、毎年毎年、上方修正して、大変長くかかるわけですよ。そうしたところで、年間三百万円もかけて、収入が二十万円で、では、それが維持している、運営できているという、民間の感覚で言えば、そんなのもう既に破綻している制度設計だと言わざるを得ないので、こういうことをほかのところでもやっていくということになっちゃうと、幾ら公共施設等総合管理計画を立てても全く意味のないことになってしまうので、しっかり決断すべきときは決断していかないと、もちろん利用される方もおられるでしょうけれども、新たな利用の仕方も含めて、公共施設というのは黙っていても維持管理費が出ていくので、これからの時代、そうしたことを考えれば、しっかり決断を早めにすべきだということだけ要望しておきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、(9)世田谷区立玉川台区民センターの改修工事に伴う休館等について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区立玉川台区民センターの改修工事等について御報告いたします。 本件は、文教常任委員会及び子ども・若者施策推進特別委員会との併せ報告となります。 1の主旨でございますが、公共施設中長期保全計画に基づき改修工事を実施するものでございます。併設しております玉川台児童館及び玉川台図書館も併せて改修工事を実施いたします。 2施設概要につきましては、記載のとおりでございます。 3主な工事内容ですが、外壁及び外部建具の改修、エレベーター及び電気設備改修、照明LED化、トイレ洋便器化などでございます。 4工事期間は、令和七年九月一日から令和八年三月末までの七か月間を予定しております。 5、工事の概算経費は約二億八千六百八十万円で、建築工事、電気工事、機械工事は分離して発注いたします。 6改修工事期間中の行政サービスでございます。(1)玉川台区民センターは工事期間中、休館となります。利用団体には、近隣の施設の利用について説明してまいります。資料三ページに玉川台区民センターの周辺図を添付しておりますので、御参考に御覧いただけたらと存じます。 二ページに進んでいただきまして、(2)玉川台児童館につきましては、近隣の集会施設、学校、公園等におきまして日常活動や子育て支援事業を実施いたします。 (3)玉川台図書館につきましては、建物一階に予約資料貸出しなどのカウンター機能を移転し、業務を実施いたします。 7今後のスケジュールです。三月に「区のおしらせ」で区民周知を予定しております。三施設とも令和八年四月から通常の再開を予定しております。そのほか、資料記載のとおりです。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(10)世田谷区立砧区民会館、世田谷区立砧総合支所区民集会所及び世田谷区立山野区民集会所の工事休館について、理事者の説明を願います。
それでは、私からは、砧区民会館、砧総合支所区民集会所及び山野区民集会所の工事休館ついて御説明いたします。 1の主旨です。砧総合支所は竣工から十五年が経過し、経年劣化に伴う建物や設備更新などの改修工事を行います。そのため、支所内に併設された砧区民会館、砧総合支所区民集会所を工事期間中は休館いたします。また、山野区民集会所は建築から三十五年以上経過しており、公共施設中長期保全計画の対象となっており、改修工事を行いますので、こちらも工事期間は休館いたします。 2の砧区民会館・砧総合支所区民集会所について、(1)主な改修内容は記載のとおりで、(2)経費概算は二億三百五十四万二千円です。(3)工事・休館期間は令和七年十二月一日から令和八年三月三十一日までの四か月間を予定しておりまして、(4)周知方法は記載のとおりで、「区のおしらせ せたがや」や区ホームページなどで順次周知してまいります。(5)施設概要は記載のとおりです。(6)近隣区民会館は、同じ小田急線沿線にある下北沢の北沢タウンホールや梅ヶ丘駅の北沢区民会館別館、京王線千歳烏山駅の烏山区民会館の三施設になります。 (7)の区民集会所の代替施設として、祖師谷地区会館、祖師谷区民集会所、喜多見地区会館を御案内してまいります。 続きまして、3の山野区民集会所についてです。(1)主な改修内容は、記載のとおりです。(2)経費概算は二千六百九十七万円です。(3)工事・休館期間は令和七年十一月一日から令和八年二月二十八日までの四か月間を予定しておりまして、(4)周知方法については、「区のおしらせ」六月二十五日号に掲載、六月下旬より施設やけやきネットシステム、ホームページなどで周知してまいります。(5)施設概要は記載のとおりで、近隣区民利用施設は、大蔵地区会館、砧地区会館の二施設となり、休館中はこちらの施設を案内し、利用をお願いしてまいります。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(13)世田谷区困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針(案)について、理事者の説明を願います。
私からは、(13)世田谷区困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針(案)について説明させていただきます。 かがみ文を御説明いたしまして、別添の方針(案)につきましてはポイントをお伝えさせていただきたいと思います。 1主旨でございます。令和六年四月に困難な問題を抱える女性への支援に関する法律が施行されました。これまで女性への様々な保護、支援は、昭和三十一年制定の旧売春防止法での婦人保護事業に基づいてなされてきましたが、女性の人権、福祉の増進という視点で六十六年ぶりに刷新され、新たな法律として制定されました。この女性支援新法では、あらゆる女性が意思を尊重されながら安心して、かつ自立して暮らすことができる社会を実現することを目的としております。 区では、この法律施行に伴い、令和六年五月に学識経験者を交えた庁内横断的な関係所管の委員から構成します困難な問題を抱える女性への支援あり方検討会を設置し、検討を行ってまいりました。検討会のメンバーにつきましては六四ページに記載のとおりでございますので、後ほど御確認いただければ幸いでございます。第三回の検討会から女性相談支援員を配置する総合支所が新たに事務局に加わり、また、若年女性の居場所を検討する中で、子ども・若者部が事務局に加わってまいりました。 2これまでの主な経緯は、記載のとおりでございます。 二ページにお進みください。3あり方検討会での主な意見です。性的な被害に遭遇しやすい状況など女性特有の困難さがあることについて男女ともに知ることの重要性や女性の抱える複合的な問題があることなどから、関係各課が一緒に検討することの意義、そして、今後、連携した支援を行うことが重要であることを検討会で確認しております。 4基本的な方針における今後の取組みについてです。(1)基本的な考え方に基づき、三ページ目に参りまして、(2)、全庁的推進体制を構築し、支援を実施してまいります。そのために、法に定められた支援調整会議を新たに設置し、庁内関係所管及び関係機関、民間団体等との連携を強化するほか、女性相談支援員の人材育成に取り組みます。 四ページにお進みください。(3)課題別の新たな取組みとしましては、支援につながりにくい層、例えば若年女性、また四、五十代の中年単身層などを想定しておりますが、そうした方々への早期の支援につきまして、全ての総合支所の窓口に女性相談窓口のサインを設置すること、また、SNSでの発信を図るなど女性相談窓口の改善による周知のほか、身近な居場所等の創出に取り組んでまいります。 女性性に起因する女性の困難さへの対応につきましては、リプロダクティブ・ヘルス/ライツの周知啓発等を実施してまいります。また、民間団体等との協働した支援につきましては、新たに設置する支援調整会議等を通じた連携のほか、民間団体との協働方法につきましては引き続き検討を進めてまいります。 5困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針(案)です。こちらは別添のとおりでございます。 こちらの内容につきましては、目次を追って説明をさせていただきたいと思います。八ページにお進みいただけますでしょうか。最初に、女性特有の困難さについて記載をしております。ここでは女性特有の困難さについて説明しておりますが、それは男性にも困難な状況があるにもかかわらず、なぜ今、女性への支援なのかという点はあり方検討会でも質問が上がりましたので、まず最初にその説明をさせていただいております。 続きまして、1基本的な方針の背景では、法制定の経緯や国の基本方針に基づく国と区の役割を記載いたしました。 次に、2困難な問題を抱える女性への支援の現状と課題です。ここでは、国の基本方針で支援の中核機関と定めている女性相談支援センター、女性自立支援施設、女性相談支援員についての現状と課題を記載しております。このうち、区の役割である女性相談支援員につきましては、これまでも世田谷区では各総合支所に配置し、支援を実施してまいりました。例えば令和五年度の女性相談の受付人数は総計千二百八十四人で、増加傾向にございます。また、来所による相談のうち約七割を占めるのがDVや、子ども、親等からの暴力となっておりました。また、区へ相談に訪れた十八歳以上、三十歳未満の若年女性の背景、課題を見てみますと、約半数のケースが過去に親からの虐待を受けておりました。ほかに区立男女共同参画センターらぷらすにおける女性相談について記載をしております。 また、さらに、(3)庁内関係所管の支援の現状と課題では、国の基本方針において求められる支援の内容、項目別に各課の事業や取組や現状を記載しております。現在での国の求めている支援項目の内容については、世田谷区では網羅している状況を確認できました。このほか、困難な問題を抱える女性への支援の現状を記載するために、検討会、各課で出された具体的な事例、また、コラムを記載しております。 3今後の取組みにつきましては、先ほどかがみ文で御説明した内容の詳細を記載しております。 最後に、4主な相談窓口と関係資料を掲載しております。 四ページにお戻りいただけますでしょうか。6今後のスケジュールでございます。三月に困難な問題を抱える女性への支援のための施策に関する基本的な方針を策定、四月から、この方針に基づく取組を実施してまいります。令和七年四月からの二か年は、本基本的な方針に基づく支援に取り組みまして、課題別の新たな取組、また、残された課題については検討を継続してまいります。そして、令和九年三月末策定の第三次男女共同参画プランの中で改めて整理し、基本計画として策定し、第三次男女プランの中に内包して推進していく予定でございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
四六ページと四七ページにある支援調整会議の設置に関してなんですけれども、こちらは法律に基づいて新規に行われる取組と理解しているんですが、実施体制として、代表者会議や実務者会議というものは、基本的には、従来のDV防止法に基づくその体制を引き継ぐというか、名称を変えるという形なのかなというふうに読めるんですけれども、構成メンバーで、従来型の体制から何か変更があれば教えてください。
お尋ねの会議でございますけれども、現状、できる、可能なものについてはそのまま引き継ぎますけれども、構成メンバーについては一部変更等を今考えておりまして、調整中でございます。
分かりました。また調整がついたら御報告をお願いします。 あとは今回、全庁的にいろいろと既存の支援等の洗い出しから、それを踏まえて今後の取組というものを基本方針にまとめていただいたと思います。こちらの内容をざっと見ると、法律では年齢や国籍や障害の有無等にかかわらず全ての女性を対象にするというふうに一応掲げられている中で、今回はまずは若年女性や中年層の単身女性にフォーカスして部会を立ち上げられて検討されたということで、それに関する取組がメインになってくるところは理解しています。 一方で、例えば障害がある女性でしたり、外国籍、外国ルーツがある女性でしたり、あるいはセクシュアルマイノリティーの取扱いに関しては、ここに書いてある内容は、基本的には国や都の方針に書かれたことがそのままコピペされているのかなと思うんですけれども、やはり世田谷区は性的マイノリティーに関しても、この間、長年にわたって取り組んできた歴史がありますので、ぜひセクシュアルマイノリティー女性というところも視野に入れて、次の令和九年度の基本計画策定に当たっては、そちらもぜひ焦点に、フォーカスを当てて内容をつくっていただきたいなというふうに思っています。 女性支援法のある意味パイオニアというか、そのモデルになった国立市の女性支援事業なんかが有名ですけれども、国立市なんかは、例えば防災分野で障害がある女性がどういった困難にあるのかというところですね、障害がある人というだけではなくて、そこに障害がある女性という観点からどういった困難があるのかというところを、例えば国立では二年間とか時間をかけて当事者にヒアリングを行ったり、調査をしっかりやったということも伺っていまして、今後この基本方針の下で二年間、実際に取組をやっていく中で試行錯誤があると思うんですけれども、次の基本計画までは、今回ここでカバーされていない人たちに関しても、じっくり調査、検討を行っていただきたいなというふうに要望しておきます。 もう一つ伺いたいのですが、女性性に起因する女性の困難さへの支援というところが課題別の新たな取組みの中に入っていまして、内容としては、基本的にはリプロダクティブ・ヘルス・アンド・ライツに関する部分に重点が置かれているのかなと思うんですけれども、こちらに関しては、賛同するところもある一方で、やはり昨今の性暴力や性加害に関する事件等を見ると、必ずしも女性だけがリプロダクティブ・ヘルス・アンド・ライツの知識が必要なわけでは全然なくて、やはり男性や性的マイノリティー等々も含めて、ここに関しては性別にかかわらず必要かなと思っていますが、そちらに関してどのような御認識か、教えてください。
女性性に起因する支援についてということで、若年女性というところで、今この基本方針としましては対象としておりますので、そこで記載をさせていただいております。 ただ、議員がおっしゃるように、リプロの課題ですとかにつきましても、男性の側とか、あとは性的マイノリティーの方とか、全てのところには関わってくると思っておりますので、そこについては、そのとおり課題認識としては持っております。 ただ、今回、若年女性がまずは身を守る、特に妊娠という大きな人生の変更を迫られることもございますので、まずは若年女性が身を守るということも含めて、自身の体のことを知る機会等を創出していくということを優先して、まずはこの事業をやっていく、そのような認識でございます。
ありがとうございます。まず、こちらからということで理解しました。今回、子ども・若者部なんかも結構一緒に事業を連携してやられていると思うので、ぜひそちらの関係所管との連携の中で引き続き検討いただきたいなというふうに思っております。 あとは今回、相談窓口の改善というところも一つの大きなテーマだったと思いますが、その結果として出てきたものが、五三ページに主な相談窓口が一覧でざあっと書いてあるんですけれども、ほかのところもそうですけれども、行政はこういう手元にある情報を一覧にするというのをよく見るんですけれども、やはり当事者主体の支援ということを考えるのであれば、ニーズに合ったものを御本人が選べるように整理というか、情報発信をしていただきたいなというふうに思っています。 例えば本当に一覧であるんですけれども、どこに相談すれば何の情報が得られるのかとか、どこに行けば一番早いのかとか、どれだったら地域で相談できるのかとか、どれだったらSNSで気軽にできるのかとか、もう少し利用者目線に立った形で、今後、相談窓口というところも運用いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
御指摘いただきました点につきましては、確かにそれぞれのところがどういった支援、どういった対象の方が主に利用されるとマッチングするのかというところは分かりにくい部分もあるかと思いますので、検討して、最終的にまとめるときに記載をしていきたいと思っております。

御説明ありがとうございます。以前、何度か外国人女性特有の悩みについて記載いただきたいという要望をしてきましたが、四五ページの(1)基本的な考え方のところの上から十三行目に、日本語を母語としていない外国人の方に対してという文章には、それが含まれている、そして、それが記載の第一歩という理解でよろしいでしょうか。
四五ページの様々な状況にある困難な問題を抱える女性を支援というところの一ポチ目で、もともと法が定義する状況について当てはまる女性であれば、年齢、障害の有無、国籍等を問わず、関係各課と連携して支援を実施しますということで記載しておりました。先日、御意見いただきまして、こちらで外国籍の方に対してこういう方針でやっていきますということで、改めてこちらに記載したというところでございます。具体的な取組につきましてはまた別途、こちらでは基本方針ですので、方針のみを記載させていただいております。
ごめんなさい、先ほど一点聞き忘れてしまいまして、今回、基本方針の中で、やはり民間団体との協働、連携というところが、法律でも基本理念に書かれているとおり重要な点だと思いまして、こちらの方針にも書かれるのは当然だと思うんですが、最近、区内の障害福祉団体の方とかとお話をしているときに、折に触れて女性支援法って知っていますかみたいな感じで聞いてみることがあるんですけれども、やっぱり知らない方が多いんですよね。 やっぱりそういった障害福祉団体さんがやっている例えば居場所事業とか、この新法で言われるような施策に関わるような活動をされている団体も多いですし、女性の利用者の方ももちろんいるんですけれども、なかなか施設の方とか団体の方はこの法律について知らないという現状もやっぱりあるんだなというところを最近改めて感じていまして、ただ、民間団体との連携というのは、必ずしも女性支援を専門にやってきたところだけでは、数も到底少ないし、間に合わないというふうに思っていまして、やはり既存の区内の高齢福祉団体や、あるいは障害福祉団体や子ども・若者団体とも連携していくことが重要だと思っておりますが、そういった福祉団体への周知啓発や今後の連携の可能性という点ではいかがお考えでしょうか、お伺いします。
委員おっしゃるとおり、女性支援に特化した団体というのも、こちらの基本方針では四二ページに、実際見に行ったりとかしておりますけれども、特に区内の女性支援に特化した団体というのもなかなか把握し切れていない部分もございます。 おっしゃったように、福祉関係、それから高齢、障害部分と重なる部分がございますので、今後も支援調整会議ですとか、ほかの会議体でも一緒に構成団体としているところもございますので、そういった機会を利用して周知啓発していきたいと思っております。

では、少しお昼休憩とさせていただければと思います。 それでは、再開は十二時五十分とさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 午後零時八分休憩 ────────────────── 午後零時五十分開議

休憩前に引き続き、会議を開きます。 報告事項を続けます。 (14)せたがや未来の平和館(区立平和資料館)開館十周年記念事業について、理事者の説明を願います。
私からは、(14)せたがや未来の平和館(区立平和資料館)開館十周年記念事業について御説明させていただきます。 1主旨です。戦後八十年に当たる本年は、世田谷区平和都市宣言から四十年、また、せたがや未来の平和館開館から十周年を迎える節目の年となります。このことを契機に、区民の方々へ改めて平和について考える機会を創出するとともに、幅広い年代に向けて、戦争の悲惨さや恒久平和の大切さを発信するため、各種事業を実施いたします。 2平和事業に関するこれまでの経緯です。こちらについては、記載のとおりでございます。 開館十周年記念の事業につきまして、3から記載しております。まず、(1)十周年記念誌発行、こちらはせたがや未来の平和館の足跡をたどるとともに、収蔵品や語り部のお話のDVD、また、学校や地域での啓発活動を行っておりますので、そちらを紹介する記念誌を発行いたします。 (2)常設展示リニューアルです。常設展示の内容をリニューアルするとともに、展示順序の工夫や文字にルビを振るなど、分かりやすく読みやすい展示を行います。 (3)公園内サインの見直しと新設でございます。 (4)記念シンポジウムの開催です。こちらは平和に深い見識のある著名人の方をお招きいたしましてシンポジウムを開催し、平和について改めて考える機会の創出とともに、戦争の悲惨さや平和の尊さを若者世代、子どもたちにどのように継承していくか議論する予定でございます。 二ページ目に参りまして、(5)演劇「あの夏の絵」の上演です。先ほどのシンポジウムのほうは一般人、大人がメインターゲットでございますが、こちらは対象を中学、高校、若者世代をメインターゲットとしております。こちらの演劇につきましては、広島県立基町高校の「原爆の絵」を描く実際の取組をモデルとした演劇の上演でございます。被爆証言を聞いて絵に描くという取組に、高校生が非被爆者、非体験者にとっての原爆という経験というのを感じながら、意味を描いた演劇でございます。 (6)スタンプラリー(拡大版)の実施です。こちらのメインターゲットは主に若年層、小学生以下をターゲットとしているもので、毎年、世田谷公園で実施しているスタンプラリーを記念事業として位置づけまして、これまでの手法を見直し、より多くの方が参加できるように工夫して実施いたします。 (7)周知・啓発です。リーフレットのリニューアルと、また多言語化を行うとともに、せたがや未来の平和館により親しみを持っていただくよう、ロゴも作成いたしまして、様々な周知啓発に活用する予定でございます。 以上のこれらの事業につきましての4概算経費でございますが、記載のとおりでございます。 5今後のスケジュールでございますが、記載のとおりでございまして、各事業のチラシなどができた際には、ポスティングなど、議員の皆様にお知らせをさせていただく予定でおります。 私からは以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

開館十周年ということで、いろいろと事業をされるという中で、戦後八十年ということで、実際に戦争を体験した方、あるいは原爆を経験された方という区内にいらっしゃる方々のそうした声だったりとか、そのお話を伺うとか、そういうような取組なんかも、もういよいよこうして直接御本人に伺える、そろそろリミットになるような状況の中で、やっぱりそういったことなんかも次世代に伝えていくという意味では重要かなとも思いますけれども、そこら辺は何か考えがありますでしょうか。
実際のそういった体験の方というところにつきましては、語り部のお話のDVDというこちらの作成を地道にずっと続けておりまして、これを今後も続けていく予定でございます。 今回の十周年記念事業では、今は実際の体験者の方というところまではまだ詳細を詰め切れておりませんけれども、こういった各種事業の中で、せたがや未来の平和館が区内の方の語り部のDVDを作成したり、また、町歩きツアーなども行いながら、学校等にも出向き行っているというのは発信していく予定でございます。

常設展示のリニューアルということで、この間、実際に今、展示されている以外のところにもちゃんとあって、それで保管されているというところですけれども、ここら辺は結構な展示の見直しという感じになりそうなんでしょうかね。
常設展示のリニューアルにつきましては現在検討中でございますけれども、今かなり手作り感満載のパネル等を掲示して、劣化が激しいというところもございまして、そのあたりを中心的にリニューアルするとともに、展示順序の工夫の内容につきましても、学識経験者の方の御意見を伺いながら、勉強会などもしながら今後進めていく予定でございます。
せたがや未来の平和館での十周年記念の様々な企画が企画されていて、とても期待しております。一月に私も川崎市の平和館を視察させていただきまして、内容の充実具合に大変驚いたんですけれども、説明をしてくださった暉峻さんに伺ったところ、せたがや未来の平和館ともかなり密にふだんから連携をしているというふうにお話を伺ったのですが、今回の十周年企画に際して川崎市平和館との協力、連携等は何か予定されておりますでしょうか。
まず、川崎市平和館の今お話しのあった学芸員の方でございますけれども、今回のリニューアルに関しての勉強会ですとか、そういうところにも一緒に来ていただいてお話を伺っております。それから、記念シンポジウムの際にも、今のところお越しいただけるという予定になっております。ただ、川崎市の平和館としての御登場なのか、そのあたりは川崎市平和館との調整をこれからするところでございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(15)パートナーシップ宣誓十周年記念事業について、理事者の説明を願います。
私からは、(15)パートナーシップ宣誓十周年記念事業について説明させていただきます。 1主旨です。平成二十七年十一月に全国に先駆けて渋谷区と同時に行いました同性カップルによるパートナーシップ宣誓は、本年十一月で十周年を迎えます。この間、区は性的マイノリティーへの支援としまして、世田谷区多様性を認め合い男女共同参画と多文化共生を推進する条例や男女共同参画プランに基づき様々な支援を行ってまいりました。このたび、パートナーシップ宣誓の導入から十周年を記念いたしまして、性的マイノリティーへの理解をさらに促進するために各種事業を実施するものでございます。 2性的マイノリティ支援(主に同性カップルに関するもの)に関するこれまでの経緯でございます。こちらは記載のとおりでございますけれども、令和六年十一月から同性カップルの住民票の表記についても、夫(未届)、妻(未届)というところで選択できるように改正がされてきたところでございます。 3十周年記念事業についてでございます。こちらは時系列に記載をさせていただいております。NPO法人東京レインボープライドが開催いたしますTokyo Pride二〇二五は当事者とその支援者の祭典でございますが、こちらに参加、出展をしまして、世田谷区として性的マイノリティーの理解促進の普及啓発を図ります。 (2)世田谷にじいろひろば、こちらは既にらぷらすで実施しているものでございますが、今回、特別企画を行います。 二ページにお進みいただけますでしょうか。(3)セクシュアル・マイノリティフォーラム拡大版でございます。こちらもらぷらすで毎年実施しているフォーラムがございますけれども、今回、十周年記念といたしまして、著名人をお招きしましたシンポジウムを開催する予定でございます。 (4)新たなLGBTQ理解促進リーフレットの発行ということで、こちらもパートナーシップ宣誓の歩みですとか、宣誓者のインタビューなどを取りまとめたリーフレットも発行する予定でございます。 (5)企画展の開催、(6)パネル展の実施、こちらはそれぞれらぷらす、また、区役所東棟、展望フロア、また地下一階等で掲示とPR活動を実施する予定でございます。 4、これらの概算経費でございます。こちらに記載のとおりでございます。 5今後のスケジュールでございますが、こちらも記載のとおりでございます。 シンポジウム等のチラシ等ができましたら、またポスティング等で区議会の皆様に御案内をさせていただく予定にしております。 御説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。
パートナーシップ宣誓から十周年ということで、こちらも様々な企画が用意されているということで楽しみにしているんですけれども、にじいろひろばの特別企画とか、セクシュアル・マイノリティフォーラム拡大版という企画がせっかくあるので、できれば多くの方に参加いただきたいなと思っているんですけれども、平時からも同様なんですけれども、こういった企画をされるときの日程調整みたいなものというのは、ほかの自治体との調整というのはどうなっているんでしょうか。 重複していると、やっぱり行きたくても行けないということがあると思っていまして、こういったセクシュアルマイノリティー向けのイベントは必ずしもたくさんあるわけではない中で、限られた機会に、できればたくさんの当事者や周辺の人やいろんな人に参加してほしいという思いから、ちょっと伺いたいです。
他自治体との調整というところでございますが、そちらにつきましては今回は特にしていないという状況でございます。
分かりました。今後も含めてなんですけれども、そういったできるだけ全体として機会を増やすという観点から、他自治体との連携による調整等もぜひ御検討いただきたいと思います。要望です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、次に、(16)「男女共同参画に関する区民意識・実態調査」の集計結果(速報)について、理事者の説明を願います。
それでは、私から、(16)「男女共同参画に関する区民意識・実態調査」の集計結果(速報)について報告させていただきます。 本報告は、昨年七月二日の当委員会にて、男女共同参画に関する区民意識・実態調査の実施についてということで報告しました件の集計結果の速報でございます。 1主旨でございます。区では現在、令和四年度から八年度までを期間とする世田谷区第二次男女共同参画プラン後期計画に基づき施策を推進しておりますけれども、こちらの施策の推進に当たりましては、区民の意識や実態を総合的に把握して実施しているものでございますが、今後のプラン策定を進める上で基礎資料とすることを目的としまして、今回、五年に一回、この本調査を実施しているものでございます。今年度は調査実施該当年度ということに当たりまして実施いたしましたので、集計結果の速報について報告をいたします。 2調査概要です。こちらは御覧のとおりになっておりますが、前回、五年前の調査と主な変更点としましては、前回までは調査用紙の郵送による調査のみであったところを今回調査ではウェブでの回答もできるようにしまして、紙とウェブどちらでも回答ができる方式にしてございます。 3調査項目でございますが、御覧のとおりでございます。今回は五年置き、経年で、引き続き調査をしている項目のほかに、昨今の社会情勢等に鑑みまして、米印、(12)、(13)、こちらの箇所を新たに調査項目に追加してございます。 二ページにお進みいただけますでしょうか。4回収結果でございます。標本数三千に対しまして、外国籍の方も含めまして郵送有効回収数四百三十六、ウェブ有効回収数五百五、合わせまして、有効回収数は九百四十一、回収率は三一・四%となってございます。 5集計結果(速報)ポイントでございます。こちらに関しましては、現在、三月の報告書完成に向けまして、男女共同参画推進部会や審議会の皆様からの御意見をいただきながら、クロス分析や経年変化分析等を行っているところでございます。詳細につきましては、報告書完成後に改めてお示しをさせていただきますが、第二次男女共同参画プラン後期計画における数値目標、また、新規目標などの速報結果を簡単に御報告させていただきます。 まず、プランにおける数値目標では、基本目標Ⅰでは、男は仕事、女は家庭、いわゆる性別役割分担意識の考え方を問う質問でございますが、そう思わない、どちらかといえばそう思わないを合わせて、前回の八一・五%から八七%に上昇をしております。 次に、三ページに参りまして、また、基本目標Ⅳでございますけれども、性的マイノリティーという言葉の認知度について伺ったところ、前回八八・八%から今回九四・七%とプランの目標値である九〇%を上回る結果となってございます。 続きまして、新規項目でございますが、記載のとおりでございますが、幾つか申し上げますと、男性特有の生きづらさにつきましては、男性らしさ、女性らしさによって、負担感や生きづらさを感じたことがあるかについて、あると回答した人の割合は、男性が二九・七%、女性が四二・五%、逆にないと回答した方の割合は、男性が五六・一%、女性が四三・六%という結果でございました。また、男性であるがゆえに生じる男性特有の負担感や生きづらさについては、男女ともに家族を養う経済力を求められるという選択肢を回答する割合が多く、逆に力仕事や危険な仕事を任せられるということにつきましては、男性が二九・四%、女性が四四・三%と意識の乖離が見られました。 また、コロナウイルス禍を経た環境変化についても今回新たに聞いておりますが、男女ともにこちらはほぼ同様の回答結果となっておりまして、精神的に不安になることが増えたが約二七%、ワーク・ライフ・バランスが実現できたが約二五%、また、食事の支度や掃除等、家事が増えたというのが約二二%の順に回答の割合が高くなっていました。 また一方で、家族との仲がよくなったと回答する割合が約一六%おりまして、悪化したと回答した三・三%に比べて比較的高い結果となりました。 その他といたしまして、外国籍の方の傾向との違いですけれども、記載のとおり、女性の地位を向上させて男女共同参画社会の実現を図るために行政が力を入れるべき項目としまして、女性の職業教育・訓練機会の充実と回答している外国籍の方の割合が五〇%で、日本国籍の方の割合が九・七%に比べ高い傾向となってございます。 6今後のスケジュールです。令和七年三月をめどに調査報告書の完成としておりまして、完成しましたら追ってお示しをさせていただきます。 御報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

こちらは区民の意識調査ということで、五年に一回ということでしたので、結果をとても楽しみにしておりました。この中で御説明もありましたけれども、とても興味深いデータがございましたので、シェアさせていただきたいんですけれども、新規項目の質問の中にコロナウイルス禍を経た環境変化についてというところがあるんですが、こちらの中で家族との仲がよくなったという割合が一六%ととても多いということが分かったということなんですけれども、こちらは以前、所管の方のお話ですと、コロナ禍だとDVが増えたりですとか、自殺が増えたりとか、基本的にというか、平均してネガティブなことが多かったということを伺ったんですけれども、世田谷区においては家族と仲がよくなったという割合が一六%で、悪くなったが三%に比べるとすごく多いということは非常にいい話なのかなと私は思って、なぜそうだったのかということとかに目を向けていただきたくて、先ほどのクロス集計、クロス分析で、どのような方がとか、なぜそうなのかということを分析していただきたいなと思っているんですけれども、もちろん、コロナ禍だけの回答ではなくて、そのほかにも世田谷区特有の結果とか、もちろんネガティブ、ポジティブ含めて見つかると思うんですけれども、そこら辺の分析について今後行っていただけるかということをお伺いいたします。
これは今、単純に速報ということでお伝えをしておりまして、今後、クロス分析ということを考えております。こちらは現在でも部会、審議会の御意見をいただいている途中でございますけれども、具体的には、性別、また年代別、家族形態別、ライフステージ別、また結婚状況の状況別、また常勤とか非正規等働き方、そのようなところとクロス集計を検討しております。場合によっては、この三要素を組み合わせたトリプルクロス集計ということも行うことも可能ですので、今現在、分析中でございますけれども、そういったところも考えて、学識経験者の御意見をいただきながら、今考えているところでございます。

ありがとうございます。トリプルクロス集計をやっていただけるということですので、今後の御報告を期待しております。 あともう一点、今回からウェブでも回答ができるようになったということだったんですけれども、その割に、数を見る限り、ウェブ回答が思ったより少なかったと思うんですよね。これを思ったときに、ちょっとお伺いしたいのが、封筒に大きくウェブでも回答できることというのは記載されていたか、お伺いいたします。
今回、このような封筒、色も目立つような封筒を使用しておりますけれども、回答方法としまして、ウェブ回答と郵送回答というふうに二つの方法がありますよというのも封筒のところに記載をしております。

封筒の表にウェブでも回答可と目のつくように書いてあるのと書いていないのと多分違うなと思っていて、書いていないと封筒を開けさえもしないような方というのはいらっしゃると思いますので、もしそういった工夫ができるのであれば、今後、ぜひ要望いたします。よろしくお願いします。
ありがとうございます。一点だけ、今後、調査報告書を作成されると思うんですけれども、今回の新規項目の中で、特に男性らしさ、女性らしさによる負担感、生きづらさを感じたことがあるかという質問項目があったというふうにあるんですけれども、生きづらさみたいなものというのは、調査を設計した人がイメージしているものと、回答者がどういうふうにそれを定義して、あるな、ないなというのを判断してこれを回答しているかというところで、この生きづらさを感じたことがあるかというところは結構そこにそごが生じやすい質問だったかなというふうに、今さら言ってもという感じなんですけれども、ちょっと思っていまして、ここから出た結果を、今後の男女共同参画プラン等の基礎資料とするということだったんですけれども、どういうふうに分析して活用していくのかというところも調査報告書の中で示されていくという認識でよろしいでしょうか、お伺いします。
今回の新規のところでございますけれども、調査結果でございますので、あくまでもこういった傾向があった、こういうふうに分析ができるというところになるのかなと思いますので、それをどうやって施策に生かしていくべきかというのは第三次の男女共同参画プランの検討の中で行っていく、今回の調査結果の完成版を基に議論していくことかなというふうに考えております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、次に、(17)「おくやみコーナー」の設置について、理事者の説明を願います。
それでは、資料に基づきまして「おくやみコーナー」の設置につきまして御報告申し上げます。 まず、1現状・課題としておりますが、故人を亡くした御遺族につきまして、現在、区ではチェックリストをまとめた冊子「ご遺族の方へ」の配布やホームページ上で手続ガイドの掲載の取組などを行っておりますが、さらに、今回、おくやみコーナーを設置し、必要な手続の案内を試行ということで開始をしたいというものでございます。 ちなみに、おくやみコーナーとはということで、令和二年五月に内閣官房のほうで出しておりますおくやみコーナー設置ガイドラインから抜粋をして資料には書かせていただいております。 また、資料には大まかに(1)から(4)の業務を例示しておりますが、おくやみコーナーでどの範囲まで対応するかにつきましては、それぞれの自治体によって異なるというものでございます。 そこで、2の世田谷区の「おくやみコーナー」設置概要(試行)ということですが、今回どういう形で取り組むかということですけれども、現在、我々地域行政部がいる西棟四階のスペースを活用し、おくやみコーナーをモデル実施をしたいと考えております。なお、地域行政部は現在、建築中の二期棟ができるとまた引っ越しをしますので、そういう状況下の中でのモデル実施ということを御理解いただきたいと思います。 三つほど黒ポチで書かせていただいておりますが、一つ目は、手続ガイドの確認結果を活用する等、必要な手続の案内を対面で行う。それから、この開始当初は予約制とさせていただいて、その実施状況を踏まえて拡充を検討させていただきたいということ。それから、これはできる範囲でということになりますが、保険証の返納等、一部手続の取次ぎなどができたらということで考えております。 3のその他ですが、今後ですけれども、各総合支所の区民相談の活用等、さらなる拡充をこれから検討していきたいと考えております。 4の今後の予定でございますが、記載のとおりですけれども、本年三月より、このおくやみコーナーの開設をしてまいりたいと考えております。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、理事者の入替えを行いますので、少しお待ちください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(18)世田谷区立中学校部活動地域移行の方針(案)について、理事者の説明を願います。

世田谷区立中学校部活動地域移行の方針(案)について御報告します。 なお、本件は文教常任委員会との併せ報告です。 中学校部活動地域移行の取組につきましては教育委員会が所管をしておりますが、このたび、スポーツ振興財団が教育委員会と協働して取組を行うことから、スポーツ推進部より区民生活常任委員会においても御説明するものです。 九月に素案、さらに検証を加え、このたび令和七年度から十年度までの世田谷区立中学校部活動地域移行の方針(案)をまとめたので、報告いたします。 方針(案)の右上五ページを御覧ください。2、世田谷区立中学校部活動地域移行方針の案として、世田谷区立中学校部活動地域移行に係る検討委員会による報告書及び学校・教育委員会が実践する教育の質を高める働き方改革推進プラン(案)から、部活動について、以下の五つの方針を基に部活動及び地域クラブ活動を進めていくものとします。 方針案として、(1)部活動及び地域クラブ活動(部活動に代わる活動)は、生徒にとって新たな価値をもたらすことから、今後とも生徒が希望する活動はできるものとする。(2)部活動の地域連携を基本として体制を構築し、部活動ガイドラインを遵守して行う。(3)指導を希望する教員及び指導を希望しない教員が、いずれも負担軽減を図れる体制を構築する。(4)教育委員会、スポーツ振興財団の協働における運営体制を構築する、(5)地域クラブ活動の運営や設立に区が積極的な支援を行っていくという方針で進めていきたいと考えております。 次に、六ページを御覧ください。地域移行のパターンです。部員数の多い、少ない、顧問を希望する教員の有無で四つのパターンに分類しています。パターン一は、現在の部活動に負担軽減を図るもの。パターン二は、教員を管理顧問とし、部活動運営を支援員に任せるもの。パターン三は、合同部活とするもの。パターン四は、地域クラブへの移行としています。世田谷区では地域連携を基本とすることから、おおむねパターン一及び二が主流となります。 続きまして、七ページでは、パターン一から四の詳細について記載しています。このパターン別での部活動運営を見据え、第一段階として、令和七年度は、中学校一校をモデル校として玉川中学校の部活動運営を世田谷区スポーツ振興財団が行い、第二弾として、令和九年度までに全校の部活動運営を新たな運営方法に変えていき、第三段階として、特にパターン二及びパターン四の運営が適切にできるよう各関係団体との関係づくりや調整を行い、その後の取組につなげてまいります。また、土曜、日曜に部活動を実施する場合は、部活動支援員(監督)の指導の下、部活動支援員(指導員)が技術指導をする活動を原則とします。さらに、教員自身に経費の負担が生じる可能性があります審判資格取得費用(研修費用)や指導、運営の際に使用する消耗品等の購入経費について、それぞれ令和七年度から助成等の支援を実施してまいります。 続きまして、九ページを御覧ください。九ページから一〇ページにかけて、教育委員会、世田谷区スポーツ振興財団、学校における役割分担についてそれぞれ記載しています。 続きまして、一一ページには体制図を記載しております。 続いて、一二ページからは地域クラブ活動の基本的な実施内容ですが、実施機関はスポーツ振興財団、総合型地域スポーツ・文化クラブによる実施を中心とし、また、実施に相当する団体があれば、教育委員会が適正を判断した上で、地域クラブ活動と認める等の在り方を検討していきます。また、指導に際しては、世田谷区の部活動支援員に対する研修に相当する研修を受けさせるものとし、特に生徒へのハラスメント防止等については世田谷区立中学校における部活動の方針等に規定する世田谷区の基本的な考え方を踏まえるものとしていきます。 一四ページにお進みください。令和十年度までのロードマップを記載しております。なお、スポーツ振興財団による部活動支援員のマッチング、部活動支援員への謝礼支払いデータ作成については、令和七年度より二十九校全てを対象に行います。 続きまして、一五ページからは課題を五点記載しております。課題一から五まで、地域クラブの拡大、マニュアル等の整備、教員の兼職兼業、受益者負担、部活動支援員の拡充について課題を挙げており、一四ページにございますとおり、引き続き検討してまいります。 かがみ文、一ページにお戻りください。3今後のスケジュールに記載のとおり、三月に方針決定、公表を予定しております。 御報告は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、次に、(19)世田谷区立総合運動場の回数券発行にかかる運用の見直しについて、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区立総合運動場の回数券発行にかかる運用の見直しについて御報告いたします。 まず、一の主旨でございます。現在、区立総合運動場では、一部の室場におきまして、個人の利用者にプリペイド機能タイプのICカード回数券を発行してございまして、チャージをしていただいた金額に対して一割の利用料金相当額を付与することで、その利用を促すとともに、利用料収入の増加を図っているところでございます。このたび、さらなる利用促進と利用料収入の増加を図るため、回数券の発行に係る運用見直しを行うことといたしましたので、その内容について御報告をいたします。 2の回数券の発行価格――入金のチャージの単位でございますが――は記載のとおりです。 3の見直しの内容です。(1)回数券の発行対象とする室場の拡充の①拡充の内容についてでございます。現在、回数券の発行対象としている室場は、トレーニングルームと温水プールの二つの室場でございます。これに加えまして、資料に記載の八つの室場、第一部道場から陸上競技場までの個人利用につきましても発行対象に加えることといたします。 ②施行日でございますけれども、このたびの第一回区議会定例会で条例改正の提案を予定している施設使用料等の見直しと併せまして、令和七年十月一日より実施をいたします。変更の手続といたしましては、③に記載のとおり、世田谷区立総合運動場条例施行規則を一部改正いたします。別紙に新旧対照表をおつけしております。通し番号の六ページにその記載がございますので、こちらは後ほど御覧いただければと存じます。 ④利用料収入の増加見込みについてです。対象の室場を拡大することの効果といたしまして、これまでの実績に基づいた試算ではございますが、年間約百万円程度の利用料金収入の増加を見込んでいるところでございます。 続きまして、二ページ目を御覧ください。(2)適正運用の保持についてです。回数券の発行対象となる室場の拡充に伴いまして、新規発行を希望する方に対しましては、回数券発行の窓口において申請書を御提出いただき、条例で定めております区内在住、在勤、在学であることの確認をすることといたします。なお、その他の方につきましても、施設の使用状況に余裕があり、区内在住、在勤、在学の利用者の利用を妨げることがないと判断される場合には、利用料金収入確保の観点から、条例で定める公益上の理由があるものといたしまして、回数券の新規発行は行いませんが、通常の利用料金、定額をお支払いいただくことで利用を認める運用といたします。 4の今後のスケジュールにつきましては記載のとおりでございます。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、次に、(20)(仮称)和田堀給水所上部利用施設の検討状況等について、理事者の説明を願います。
それでは、(仮称)和田堀給水所上部利用施設の検討状況等について御報告をいたします。 なお、本案件は、明日二月五日開催の都市整備常任委員会との併せ報告でございます。 まず、1の主旨でございます。東京都水道局和田堀給水所の施設更新を契機といたしました区の上部利用施設の整備につきましては、地元要望に基づく都水道局への要望、協議を経まして、令和四年十一月に基本構想を策定し、令和六年三月には基本設計を完了いたしました。これらの進捗につきましては、直近では令和六年二月の当委員会及び都市整備常任委員会において、屋外スポーツ広場及び集会室等の基本設計案及び地上部広場の整備方針案を御報告したところでございます。本件は、これらの報告に引き続きまして、令和七年度より実施設計を始めるに当たりまして、検討状況及び今後の予定を報告するものでございます。 2の和田堀給水所上部利用施設の概要についてでございます。概要につきましては、右上四ページと記載のあります別紙1によりまして御説明をさせていただきます。 四ページ、別紙1の中段にございます(2)主要室構成を御覧ください。本施設は集会室棟と連絡橋、屋外スポーツ広場で構成するものでございまして、それぞれの建物におきまして、記載のとおり、諸室、設備を整備することとして基本設計まで進捗しているところでございます。 再び一ページにお戻りください。以降、概要に基づきまして、基本設計以降の検討状況ですとか今後の予定についての御説明となります。 3の非常用発電設備移設についてでございます。現在、区の整備予定地には都の非常用発電設備が設置されておりますが、この発電設備がございますと区の上部利用施設の整備ができないため、区の整備に先立って移設する必要が生じております。そこで、区の整備工事を進めるに当たりまして、都がこの発電設備の移設工事を実施するものとし、区がその費用負担をすることとして、この基本的考え方を整備した協定を締結し、整備を進めてまいります。 移設の概要につきまして、右上五ページの別紙2で改めて御説明をさせていただきます。別紙2を御覧ください。五ページ、別紙2の右上、真ん中やや上のところに黄色い表示がございますけれども、黄色で①と書いてあるものですね、こちらが現在、都の非常用発電設備が設置されている箇所になります。この非常用発電設備は、都の一号配水池の築造と合わせまして、最終的には、左下の③の位置に都が移設することとなっております。しかしながら、一号配水池の整備、この図面でいいますと左側の空白になっている部分ですけれども、そちらの築造までに相当の時間を要しますことから、まず、区が先に上部利用の整備を進めるためには、この非常用発電設備の移設時期を前倒しして、真ん中やや下の位置、②の位置に仮で移設をすることといたします。この①から②への仮の移転に当たっての工事は、工事自体は都に行っていただきまして、本件に係る区の費用負担を①から②に際して、区が仮移設の工事費ということで負担をすることといたします。なお、最終的に、都はこの一号配水池の築造と合わせて②から③への移設を行いますけれども、こちらにつきましては全て東京都が行いますので、経費を含めた区の負担はございません。 再度一ページ目にお戻りください。3の(1)概算金額としての区の負担額は約二・八億円となります。(2)支払時期といたしまして、令和八年度、九年度の二か年に分けて支出をいたしまして、それぞれの工事完了後に精算をいたします。(3)、区の費用負担の考え方でございます。区の施設整備開始前に都の非常用発電設備を仮移設する必要が生じますことから、その費用は原因者としての区が負担することといたします。また、この仮移設は、都の事業で収用、使用している土地において行われるものであるため、土地収用法の適用はございませんけれども、区が費用負担をする際の手続ですとか、その適正であることを判断する際の参考といたしまして、公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱、こちらを準用いたしまして、その考え方に基づいて都と区で協定を結びまして、進めていきたいと考えております。その後に工事内容及び積算経費の詳細を双方で確認し、金額を確定してまいります。 なお、この協定につきましては、三月中の締結を目途といたしまして現在都と調整をしているところでございます。 資料二ページに参りまして、(4)協定書で定める主な内容でございますが、こちらは記載のとおりでございます。 続いて、4横断歩道設置等の協議でございます。代田橋駅などからの利用者動線の確保のため、京王線側に設置されている歩道から施設側に、井の頭通りを渡っていただく際の横断歩道を設置できるよう、交通管理者である警察と、また、道路管理者である東京都と協議を今後進めてまいります。また、その他周辺の安全対策についても引き続き検討に取り組んでまいります。 5(仮称)和田堀給水所上部利用施設の実施設計についてです。令和五年度に策定した基本設計を踏まえまして、令和七年度は、実施設計においてより具体的な設計を行ってまいります。 6の地上部広場についてです。令和六年度に身近な広場としての基本設計を行い、令和七年度は実施設計において具体的な内容の設計を行ってまいります。 (1)配置計画といたしましては、東京都建設局の放射二三号線整備に伴って廃止される大原二―三十一遊び場の代替として整備をいたします。(2)平面計画といたしましては、子どもの遊び場や災害時の利用などを想定いたしまして、大原二―三十一遊び場と同等の面積及び公園機能を確保いたします。また、災害時の給水場所として、都の応急給水栓が設置をされます。さらに、利用者用駐輪場といたしまして五十台分の駐輪場整備を予定しております。平面図として別紙3を添付しておりますので、こちらは後ほど御参照いただければと存じます。 7その他開設に向けた検討事項です。(1)運営方法の検討につきましては、令和八年度以降の施設設置条例制定に向けまして、都の水道施設のセキュリティー確保を踏まえながら、運営形態や利用方法などの方針検討を進めてまいります。(2)土地使用に向けた協議につきましては、都から土地を借り受けるに当たりまして、区の整備工事開始までに土地使用の内容ですとか、使用料を確定させる必要がございますので、今後、都との協定締結に向けた協議を進めてまいります。 8の今後のスケジュールにつきましては記載のとおりで進めてまいります。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(21)上用賀公園拡張事業の実施方針及び要求水準書(素案)について、理事者の説明を願います。
それでは、上用賀公園拡張事業の実施方針及び要求水準書(素案)について御報告いたします。 本件は、都市整備常任委員会と環境・災害・防犯・オウム問題対策等特別委員会との併せ報告になります。 1主旨でございます。本事業のDBO事業者の公募に向けた実施方針、要求水準書を取りまとめたので、報告いたします。本年二月に実施方針等を公表し、一ページ、図にありますとおり、スケジュールで進めてまいります。 2位置づけと作成の目的は、記載のとおりとなります。 3、実施方針の作成に当たっては、事業における区の関与、想定されるリスクなど事業者が行い得る施設の維持管理など、事業の参入の検討に必要な事項を可能な限り、作成しています。 二ページへお進みください。要求水準書は、区がどのようなサービス水準を求めるかについて、仕様規定によるものではなく、性能規定によることで示しております。区の関与は最低限にしております。具体的な手法は、事業者の発想に委ねております。 4作成の経過でございます。外部の有識者による審査委員会での審議、サウンディング調査により作成してきております。 5の実施方針等(素案)のポイントです。(1)、事業者の選定につきましては、価格に加え、施設整備、維持管理、運営能力など総合的に評価する必要があることから、公募型プロポーザル方式を採用いたします。(2)、基本方針の主要な施設の機能についてです。 三ページにお進みください。安全・安心の公園づくりとしましては、災害時にタイムラインに基づき対応すること、また、物資集積の機能、それから非常用発電設備を設けてまいります。 みどりをつなぎ・ひろげる空間づくりとしては、既存樹林地の保存、また、四季に応じた樹木を植えてまいります。 スポーツの空間づくり、レクリエーションでは、多目的広場につきましては、マイクロプラスチック流出対策を行い、人工芝を採用いたします。 (3)その他の要求する機能等でございます。①から記載のとおりでございますが、区内事業者が参加する際には、事業者選定の際に加点を行います。 その他、四ページ、②でございます。事業収益があった場合は利益還元の提案を受けます。また、次に、③ZEBの達成基準を設けてまいります。④、体育館の予約については、けやきネットを使用してまいります。また、体育館の利用に関しましては、参考二に記載のとおり、上用賀公園の体育館、アリーナは公用、大会の利用を中心に行います。その他、大蔵第二運動場体育館、小中学校の体育館は一般利用枠を増やしてまいります。 五ページにお進みください。令和七年六月をめどに本事業の実施に係る財政負担の削減効果の再検証を行いまして、改めてDBO方式を採用するか判断してまいります。結果につきましては、議会に報告いたします。また、区のホームページでも公表してまいります。 六ページにお進みください。今後の取り組むべき課題でございます。昨今の建設物価高騰を踏まえまして、適正な価格設定に努め、最新の実勢価格を反映してまいります。国のガイドラインのデータも注視してまいります。 次に、七ページへお進みください。中段に令和六年十一月時点における概算費用の見通しを示しております。基本計画策定時から約四十三億円増の百六十一億円の事業費を見込んでおります。また、少し下に記載がございます維持管理運営費につきましては年間三億一千万円となっております。 (2)事業執行体制の強化につきましては、物価変動や、やむを得ない仕様変更に伴う契約変更が生じた場合には、専門分野のアドバイザーを確保するなど体制強化を検討してまいります。 最後に、八ページ、今後のスケジュールでございます。太字のところですが、(仮称)上用賀公園運動場条例の制定、債務負担行為の設定、工事請負契約等について、議決事項として区議会にお諮りする予定でございます。なお、実施方針(素案)につきましては九ページ以降に記載がございますので、後ほど御覧ください。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
今回、実施方針と要求水準書の素案ということで拝見しました。こちらの要求水準書をベースに、今後、公募式プロポーザル方式で事業者を選定していくということなんですけれども、今回この要求水準書の作成方針として、区の関与は最低限にとどめて、具体的な方法、手段等は事業者の発想に委ねることを原則として作成するというふうに冒頭に記載があるんですけれども、この中で気になっているのがやはり人工芝の部分でして、ほかの部分に関しては、基本的に性能規定ということで、区としてはこういう公園づくり、空間づくりを求めていくんだということでいろいろ方針は書いてあるんですけれども、ここの人工芝の部分に関しては、多目的広場のコートサーフェスに関しては人工芝とするというふうに限定されているところがやはり気になっております。 これは事業者の発想、これまでも当会派は様々人工芝に関して提案をしてきたところでして、その他、様々環境負荷の少ない手法もあるよということを確認してきたつもりだったんですけれども、そこに関して、こちらでほかの選択肢を事業者が提案する可能性をあえてなくすような書きぶりにしたというところについて理由をお聞かせください。
図面でいきますと、後半の二三〇ページに基本計画のときの図面が載っておるんですが、多目的広場がピンク色のところになります。こちらにつきましては、やはり様々なスポーツにおいて区民に場所を提供したいということがございますので、現在、最も人工芝がふさわしいということで採用しているということですので、体育館なり公園全部が性能発注ということではなくて、区が求める部分があって、それが最小限ということで、それ以外は、ほかにも要件がございますけれども、事業者の提案によるというところで進めてまいりたいと思っております。
昨年の十月の決算特別委員会の際に、みどり33推進担当部長とも、当会派の関口委員のほうが質疑を行いまして、その際に、今後、上用賀拡張事業において、事業者募集に当たっては、メーカーの環境配慮型製品の開発状況も踏まえながら、事業者募集の要求水準書の作成を進めていくというふうにありまして、その後にも、再生可能なマテリアルリサイクル商品について今後研究していくと、最もよい床材を導入できるように検討していくというように御答弁をいただていたのですが、この要求水準書作成に当たってこちらのほうは踏まえられたんでしょうか、一応確認です。
これまで研究ですとか、メーカーのカタログ等を入手しまして、どういった材料がふさわしいかというのは検討してきたところでございますけれども、現在のところ、こちらの多目的広場については、様々なスポーツで楽しんでもらう場については人工芝が最適な材料と考えております。 今後、事業者に対してもサウンディング調査を継続してまいりますので、その中で材料についても、どういった材料がふさわしいかというのを聞いてまいりますが、区としましては、今現在、人工芝が一番最適だと考えております。
補足をさせていただきますと、芝につきましても様々な素材がございますし、単純に芝だけではなく、その下地ですとか、使われている部材というのはたくさんございます。そういったものが今、天然のものですとかいろんなものが出てございますので、まず第一に、流出をしないための設備としての工夫をしつつ、さらに最適なものとして、そういった環境負荷の少ないものとしてどういったものがあるかということを調査していきたいと思っております。 しかしながら、多目的で使うに当たりましては、やはり多くのスポーツで使えるものとしては、現状では人工芝が適切だと思っておりますので、人工芝としつつ、ただ、材料の部分について、もう少しこの提案要求の中で環境への配慮ですとか、そういったものをうたうということは今後検討できると思いますので、そういったことを今後さらに詰めていきたいと思っております。
ぜひ御検討いただきたいなと思います。 一点、要求水準書の後半の公園等の維持管理業務の中で、日常的な管理、あるいは清掃というようなところが求められているんですね。その中で、人工芝のかけらの回収とか、こういったものを実施することとかも要求水準書の中に求められているんです。先ほど維持管理費が年間三億一千万円でしたか、それなりに維持管理費もかかっている、もちろん人件費等もろもろ高騰している中でそれだけ膨れ上がっているわけですけれども、今のところ区としては人工芝が最適と考えていると先ほど課長はおっしゃっておられましたが、その導入の結果として、その維持管理、長年、その後かかっていく維持管理の中で、そんな人工芝のマイクロプラスチックの流出抑制のために追加的な清掃業務等々がかかってくるとなったら、長い目で見たときにどうなのかなというところもあると思いますので、ぜひそういった視点も踏まえて御検討いただきたいなというふうに思います。 要求水準書は、これは内閣府のほうでも言っていますけれども、入札参加者に対して、公共施設等で管理者の意図を示すための最も重要な書類であるというふうに言われていまして、今回、区の関与は最低限にするという方針を出されているところはもちろん分かるんですけれども、やはりそういった大事な書類であるということで、記載の在り方はよく御検討いただけたいと思います。要望です。

この間ずっと住民説明会を何度も行ってきて、住民の方からの要望なんかも踏まえた要求水準書を作成されてきたわけですけれども、この間いわゆる公園を、できれば近隣の住民の方は、ある方は時間を区切って、あえて二十四時間開けないで、安全のためにできれば警戒もしてほしいし、そうした部分も力を入れてほしいみたいな意見もあったと思うんですよね。 今度の場合、いわゆる要求水準の絡みというか、関係性というか、いわゆる公園のどこまで開くのか、あるいは体育館の営業時間というところはどういうふうに考えていますでしょうか。
スポーツ推進部としましては、みどり33推進担当部と連携してこの事業は行っているというところでございますが、現在、公園の所管の判断といたしましては、今回の拡張用地の公園部分につきましては二十四時間オープンにしていくということの判断があります。 それから、体育館、今回、施錠する部分は、先ほど図面の二三〇ページを見ていただいたんですが、多目的広場のピンクのところ、それから、西側の体育館のブルーのところ、こちらにつきましては夜間施錠を考えておりますので、今現状としましては、朝八時オープンの夜九時閉館ということで考えております。施錠は体育館と多目的広場で考えております。

この間、毎回そこは結構意見が出て、いろいろと対応されていたというのを見てきたもので、そこは住民の方の意向も踏まえながらと思います。要望します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、(22)国の新たな総合経済対策に伴う物価高騰対策(せたがやPayによるポイント還元事業)の実施について、理事者の説明を願います。
それでは、国の新たな総合経済対策に伴う物価高騰対策(せたがやPayによるポイント還元事業)の実施について説明をいたします。 まず、1の主旨でございます。国の総合経済対策に伴う重点支援地方交付金を速やかに活用し、物価高に苦しむ区民事業者に対して支援策を提供するため、令和七年三月から五月にかけまして、せたがやPayによる物価高騰対策を実施するものでございます。本事業に係る予算を計上するために、令和六年度第六次補正予算につきまして区議会に御審議をお願いする予定となってございます。 2の内容につきましては、二ページ目のイメージ図と、その下の表を御覧いただければと存じます。現行計画によりまして、年度末の三月まで最大五%の還元を現在も実施をしているところでございますが、新たに物価高騰対策を追加いたしまして、三月から五月まで年度をまたいで実施するというのが新たな計画でございます。 下の表の(2)の①が三月、四月の内容でございます。記載の店舗の区分ごとに還元率を二〇%、一〇%、ゼロ%と設定いたしまして、お客様、御利用者一人当たり一か月に獲得できるポイントの上限を一万ポイントとしております。これに係りますポイントの原資は七億円余りとなっておりまして、計算式につきましては、次ページ、三ページの上段に掲載してございます。これはこれまでの実績を基に積算しているものでございます。 それから、その下の②でございます。これが五月のスキームでございまして、還元率は一〇%、五%、ゼロ%の三段階、お一人の上限は同様に一万ポイントでございます。ポイントの原資はこの間一億一千万円余りとなっております。この①と②を合わせましてポイント原資の総額は、一番下の黒丸に記載のとおり八億二千万円余となっております。 この事業によります経済効果を四ページに記載をいたしております。これまでの同様のキャンペーンの際に、アンケート調査などの結果、算出いたしました効果の倍率を今回に当てはめまして試算したものでございます。八億円の投資に対し約六十二億円の効果を見込んでいるところでございます。 4に補正予算案の計上額を記載いたしております。①の表に記載のとおり、本取組の所要額に、当初予算に計上いたしまして未執行となっております四千万円を充当することといたしまして、これを除いたポイント原資の全額と、それから事務費の一部、合計八億二千五百二十二万三千円を実施主体であります世田谷区商店街振興組合連合会に対する補助金として計上しているところでございます。主な財源は、先ほど申しました国の地方交付金でございます。 その後に記載しております五ページのスケジュールは、今申し上げたような内容について時系列で記載をしているというものでございます。 説明は以上でございます。

それでは、ただいまの説明に御質疑がありましたら、どうぞ。

今、御説明いただいた資料の中で、四ページに期待される経済効果(試算)というのを書いていただいているので、こちらを拝見したのですが、せたがやPayを活用した物価高対策として、その恩恵を受けられるというか、どういった方を対象にした物価高対策なのかということをいま一度確認させていただいてよろしいですか。
せたがやPayの利用につきましては、区民を中心といたしまして、区民以外の方でもアプリをダウンロードしていただければ使えるということになりますけれども、区内で消費をしていただく際にポイントの還元という形でお返しをするということ、また、これを御利用される区内の店舗につきましては売上げが向上するという意味で還元をされるというふうに思っておりますので、広く区民、一部区民以外の方も含めますけれども、それから区内の事業者様にこのポイント還元という形で物価高騰対策を提供するということでございます。

広く区民ということだったんですけれども、多分様々な物価高対策をこのせたがやPay以外にもいろんな形で区で展開されていると思うんですけれども、これ以外の事業としてやっているものもあると思うんですけれども、せたがやPayの事業というのは、ある意味で、例えば三月、四月、五月の恩恵を最大限受けようと思ったときには二十万円買物をするということになるんですかね、三月、四月が二〇%なので、五万、五万、五月が十万円利用した方が最大限この物価高対策としての恩恵を受けられるということになると思うんですけれども、そうしたことを考えたときに、このせたがやPayの事業はどの所得層というか、そういったところを対象にした事業として効果を見込んでいて、経済波及効果ではなくて、どの程度の効果というものを見込んで区としてやられている事業なのかというのを少し分かりやすく教えていただけますか。
最大でポイント還元を受けようとすれば、今おっしゃったような形の総額の消費が必要になりますけれども、そこに至らなくても、日常のお買物の中で区内の個店なり、あるいは様々なお店でお買物をいただいてせたがやPayを使っていただくということになれば相応のポイント還元ということで、御自身の消費に応じた還元を得られるというふうに考えておりますので、御利用されるか、されないかというのは御意思によりますけれども、利用していただければ、それぞれの方々に同じ割合での還元率での裨益が至るものだというふうに認識をいたしております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、次に、(23)令和七年度のせたがやPayについて、理事者の説明を願います。
それでは、引き続きまして、令和七年度のせたがやPayについて御説明いたします。 まず、資料の1主旨でございますが、回復途上とはいいましても、いまだに厳しい環境にあります区民、消費者、事業者の皆様の経済環境を踏まえまして、引き続きポイント還元によります区内経済循環施策を展開するとともに、区民のウェルビーイングに資するせたがやPayの役割を拡充していきたいという二つの軸での取組を計画しているものでございます。 2の経済的背景につきましては記載のとおりでございますので、御確認くださいませ。 それから、二ページ目でございます3のこれまでの取組みと評価ですけれども、るる書いてございますが、三ページ目の上段の表が、せたがやPayのいわば現在地でございます。まず、加盟店の登録店舗数につきましては五千六百六十九店舗ということで、着実に増加をいたしてございます。それから、実際にせたがやPayで支払いなどを行った当月のアクティブユーザーの数は平均で八万一千人とかなり増加をいたしまして、安定しているところでございます。これに伴って、売上げの総額は月額九億七千万円ほどとなっているところでございます。 なお、八ページ以降にこういった数字の推移のグラフも掲載しておりますので、後ほど御参照いただければと存じます。 続きまして、四ページの4が令和七年度の取組み(案)でございます。まず、(1)がポイント還元事業でございます。先ほど御説明いたしました五月までの大型還元事業に引き続きまして、六月以降も切れ目なく、かつめり張りをつけた支援策を計画いたしております。スキーム(案)の①の部分は、六月から年度末まで、二月を除いた期間の内容でございます。二月につきましては、次の②で御説明します。 ①につきましては、中小個店の還元率が三%、コンビニなどの準大型店が二%、大型店は還元なしといたしまして、お一人の月当たりの還元上限は一千ポイントといたしております。 次の②は、令和八年二月に物価対策として打ち出す内容でございます。中小の個店が一〇%、準大型が五%といたしまして、お一人当たり一万ポイントを上限としてございます。消費が落ち込む時期の支援策といたしまして、また、せたがやPayの存在を改めてアピールする効果も狙ってのものでございます。 五ページの図が六年度末から七年度末までの一連の還元のイメージ図でございますので、御確認をいただければと思います。 次の五ページの(2)でございます。これは非経済的価値の向上の取組でございまして、分野横断的な行政施策への参加促進の活用、さらにはアプリの機能拡充等により利用シーンの拡大を図るものでございます。下の表に記載してございます様々な項目について充実をしていければというふうに考えて取り組んでいるところでございます。 次に、六ページの5でございます。こちらが今申し上げたこれらに係ります予算の合計でございます。三億三千万円ほどとなってございまして、その下には内訳と計算式を記載してございますので、御確認をいただければと存じます。 最後に、七ページでございます。6のスケジュールは今申し上げたことについて時系列で記載をしている内容でして、7の事業の持続可能性(サステナビリティ)のところにつきましては、せたがやPayの収益性向上によりまして公費負担の縮減を図っていくこと、それから、実施主体とシステム事業者、それから支援している区が密に連携を継続いたしまして相互にチェックしながら、適正な運営を持続していくこと、これを確認のために記載しているものでございます。 説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

先ほどの質疑の中で、せたがやPayの物価高対策として、対象としているのは全区民ということだったと思うんですけれども、今この資料の中でアクティブユーザーが月平均八万人ということで、この中には区内にお住まいじゃない方も含まれていると思うんですが、本来であれば、区内在住の方の利用者数というのが分かればもっとよいかと思うんですが、分からない中での質疑なので、ちょっと人数が曖昧な部分がありますが、約九十三万人人口がいる中で八万人のアクティブユーザーというのが先ほどの全区民を対象とした物価高対策として適切な規模なのか、あるいは、どれぐらいアクティブユーザーの方がいれば区が見込む物価高対策としての効果があるというふうに想定しているのか、その辺について区のお考えを教えてください。
まず、区民以外の方の御利用につきましては正確な数字は持ち合わせておりませんけれども、以前、アンケートで確認をしたところによりますと、約一割の方が区外の方だったという状況は、昨年か、一昨年の調査の結果としては持ってございます。 そういう中で約八万人のアクティブユーザーでどうなのかというお話かと思います。これにつきましては、着実にユーザーの方は増加いたしてきておりまして、大型の還元をやりますと十万人を超えるユーザーがいらっしゃいますし、逆に還元率を低く抑制した時期になりますと、昨年度でいいますと五万人台まで落ち込んできたということもあるんですが、今年度につきましては平均八万人、七万人を下った月は今までのところないということで着実に利用も増えてきております。これについて、より一層多くの方に利用していただけるように利便性の向上ですとかPRに努めてまいりたいと考えております。
私もせたがやPayによる効果というところに関して、やはりかなり少ない金額が投じられている中で、どういった方が使っているのか、実際に使っているのかというところが個人情報を取る仕様になっていないのでなかなか分からないというところは、以前も伺ったときにたしかそういう御回答があったなというふうに思っているんですけれども、令和六年度から、例えばデジタルポイントラリーとか、経済的な部分以外のほかの行政施策との連携みたいなところが着実に進んできて、令和七年度もさらにそれが広がっていくのかなというふうに理解しているんですけれども、そうなってくると、やっぱりここでそのデータを取らないということは、評価ができないという点も大きな問題だと思いますし、ある意味、ビッグデータの宝庫といいますか、デジタルポイントラリーとかで取れる人々の移動のデータとか、あるいは消費行動のデータとかを全く取らないで垂れ流しになっている状況というのはとても損失だと思っているんです。 そういった中で、今後このツールの利用がどんどん拡大していくこと自体にも議論があるとは思うんですけれども、広げていくのであればしっかりそういったデータを収集するというぜひ体制もどうにかつくれないのかというところは検討いただきたいんですけれども、現状そのあたりに関してはどういった議論があるんでしょうか。
デジタル決済手段として、実施主体について、商店街振興組合連合会という民間団体が運営しているということもございますし、そういったこともありまして、個人情報の取得については慎重に取り組ませていただいていると、区としてもそのように考えているところです。 お話しのようなデータとしての有用性については認識をできるところでございますので、今後どのようにしていけるのか、他の自治体での取組なども参考にしながら研究していきたいと思っております。
今おっしゃられた実施主体が商店街振興組合連合会ということで、それが一つの理由として、個人情報の収集がなかなか難しいところがあるというのは理解しています。 そういった意味で、七ページですか、事業のサステナビリティというところの(2)で商店街連合会と、このプラットフォームを提供しているシステム委託事業者、そして区という三者の相互チェック機能や組織ガバナンスの強化を目的とした検討、協議を今後も重ねるというふうに書いてあるんですけれども、こちらに関しては現状どこまで検討、協議みたいなものがされていて、今後この事業の健全性を担保していくということに関して現状どういった課題があって、それに対してどのように対応していくつもりなのかお伺いします。
この三者につきましては、日常的に非常に密接に情報交換をいたしながら、また、会計などにつきましても詳細について確認をしていきながらチェックをいたしておりますので、そういう点でいいますと一定の健全性は保たれているものというふうに認識をしております。 こういったものについて、人的な措置なども含めまして、今後きちんとさらに確保しながら取り組んでいきたいというふうに考えているところです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、次に、(24)新たな産業活性化拠点(旧池尻中学校跡地施設活用事業)について、理事者の説明を願います。
それでは、新たな産業活性化拠点(旧池尻中学校跡地施設活用事業)について御説明いたします。 まず、資料の1主旨ですが、新たな産業活性化拠点、ホームワークビレッジにつきましては、今年四月の開設に向けて現在準備を進めておりますが、今般、事業者との協議が進みまして、施設での令和七年度事業計画、それから現時点でのテナント入居候補事業者の概要等が固まったことから、これらについて御報告いたします。 2運営体制は、前回、十一月の当委員会で御報告させていただいた内容で、記載のとおりです。 次に、3事業計画ですけれども、こちらは右肩四ページの別紙1、事業計画案を御覧ください。こちらが今回、運営事業者が作成した令和七年度の事業計画書の案になります。 右肩七ページから八ページにかけては、1としまして事業計画方針が記載されておりますが、こちらはこれまで当委員会でも御報告してきました施設の基本コンセプトや、主な機能が施設平面図とともに記載されております。 次に、右肩九ページの2事業者コンソーシアムの役割、こちらは今回の運営事業者六者のそれぞれの役割を示しております。 次に、右肩一〇ページの3組織体・組織図、こちらは前回の当委員会でもお示しいたしました基本協定、それから建物の賃貸借契約の関係性を示しております。 続いて、右肩一一ページから一二ページにかけての4本施設の具体的な機能ですが、こちらは本施設での各スペースの役割を列挙しております。 次に、右肩一三ページから一四ページにかけての5成果指標(案)ですけれども、こちらは本施設で実施される事業の評価に使用する指標を開業四年目まで示しております。なお、指標の正式な評価は開業四年目からとなり、今後、事業の評価を担う評価委員会は、現在、事業開始までの設置に向けて準備をしているところです。 次に、右肩一五ページからの6コンセプト実現のための取組みですけれども、こちらは本施設で次年度に実施を予定している三十一の具体事業を列挙しております。こちらは本施設の主な機能である既存産業の活性化、それから起業、創業の支援、そして、産業と連携した学びの場、そして、区民・事業者に開かれた場、この四つの柱の順番で施設の場所ごとに並んでおります。 主なものをピックアップいたしますと、例えば①の既存産業の活性化の項目では、右肩一五ページ、一番上の地域連携型ハンズオン支援事業、こちらはKPIの1―1、成果指標の1―1の項目に直接関連する項目の事業として、補助金と専門家の支援をセットにしたプログラムで、記載の目標値で実施を予定しております。 次に、大きな項目の二番目の柱、起業・創業の支援として、例えば右肩一八ページにアクセラレータープログラムの実施とありますが、こちらは成果指標2―1の項目に直接関連する事業として、専門家による講座プログラムを記載の目標値で実施を予定しています。 次に、大きな項目の三、産業と連携した学びの支援として、例えば右肩一九ページの真ん中ほど、アントレプレナー教育のプログラムの項目として、こちらはKPIの項目の3―2に直接関係する事業として、幼児から主に小学生を対象とした連続講座の記載の目標値での実施を予定しています。 最後に、四番目の柱、区民・事業者に開かれた場とありますけれども、例えば右肩二二ページに各種スポーツプログラムの実施というのが一番下のほうにありますけれども、こちらはKPIの4―1の項目に直接関連する事業として、体育館にてフットサルやダンスプログラムといった記載の目標値で実施を予定しております。 続いて、右肩二五ページ、7の収支計画ですけれども、これは運営事業者の令和七年度の収支計画となりまして、最後の右肩二六ページには、8他事業との連携として、本施設で現時点で実施を予定している地域や学校などとの連携事業を記載しております。 次に、そのまま右肩二七ページを御覧ください。こちらは報告書本文の4入居事業者の項目になりまして、こちらは現時点で決定しているテナント事業者の一覧になります。二七ページに記載の事業者は、一階飲食、物販フロアに入居を予定している事業者となり、例えばクラフトビール製造事業者や和食をベースとした飲食店などが入居する予定です。 続いて、右肩二八ページには施設三階のスモールオフィスに入居する事業者を示しております。例えばコンポストの開発事業者であるだとか、住宅リノベーションに取り組む不動産事業者、そして、映像制作に取り組む事業者など地域に何らかの貢献ができる事業者として選定されております。現段階でも選考は続いており、事業者は、今後、増加してまいります。 続いて、資料の本文、右肩二ページにお戻りください。5周知PR、施設開設時期です。本施設の開設は、まず、けやきネットなどによる体育館利用の再開を四月一日に予定しております。その後、メインエントランスの機能を持つブックラウンジ、それから、産業活性化拠点の中核機能である施設二階のコワーキングスペース、そして三階のスモールオフィス、これらについては四月十六日、そして、一階の飲食・物販区画は七月の開設を予定しており、全館開設後にオープニングを記念したイベントの開催を予定しております。 続いて、その下、経費、それから、右肩三ページの7今後のスケジュール、そして、その下段の四角枠の中の参考に関しましては記載のとおりです。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がございましたら、どうぞ。

今年から始まる新事業ということでお伺いしたいんですけれども、右肩一三ページに成果指標、KPIを掲げていただいたのはすごくいいことだと思うんですけれども、②の起業創業支援ですとか、一年目二十五から二年目五十とか、いろいろ記載があると思うんですけれども、ビジネスマッチングとか区内創業の数がちょっと少ないのかなと感じたんですけれども、このような数字というのはどのような根拠でつくられたんでしょうか。
こちらの成果指標、KPIに関しましては、先ほど申し上げたとおり、まだこれは案の段階です。今後、区議会、それから、これから立ち上げる評価委員会のほうで御意見を頂戴しながら、正式な数として設定していきますが、例えばビジネスマッチングであるだとか区内創業支援のカウントの仕方ですね。例えば起業した時点でカウントするのかだとか、あるいはビジネスマッチングに関しては、単に起業家と起業家がくっついただけでカウントするのか、それとも何か商品だとか新たなサービスといったものが展開されて初めてカウントとするのか、こういったところもこれら委員の皆様に御意見をいただきながら決定していきたいと考えております。

ありがとうございます。ぜひ効果的な数値を目標で立てていただければと思います。 あと、先ほどのテナントに入っている事業者の方々は世田谷区内に登記をしているとか、そういった基準というのはあるんでしょうか。
テナント事業者に関しましては、区内に必ず登記をしなければいけないだとかという制約は設けておりません。ただ、先ほど申し上げたとおり、こちらに入る事業者に関しましては、施設の基本のコンセプトがございますので、そのコンセプトに沿って、かつ、この施設を御利用されるお客様、それから施設の入居者、あと地域、こういったところに何らかの貢献をする試み、こういったことをやってくれることを条件として選定しています。

分かりました。何らかの貢献というのをどういった基準で見るのかなとも思うんですけれども、世田谷区をさらに発展させる内容であればよいのかなと思ってはおります。 あと、二六ページ、連携・共創を予定している事業者なんですけれども、もともと世田谷がやって――これからもやりますけれども、SETA COLORがあったのは三茶ワークさんだったと思うんですけれども、特に連携のところにないんですけれども、そちらに出入りしている方とかも起業に興味がある方も多いですし、大いに連携できると思うんですけれども、どういうお考えなんでしょうか。
SETA COLORに関しましては、現在、世田谷区直営の委託でやっている部分について、この池尻で行うということで、一部移管はしますが、三茶ワークさん、今まさに委託を担っていただいている事業者さんに関しましても、どこまで連携できるかというのはこれからですけれども、例えばこの事業を行っていくに際して、これまでシンポジウムを何回か開かせていただいているんですけれども、そこでも登壇者としてお越しいただいたりして連携の可能性をちょっと探っていっている状況でございます。

既にもともとSETA COLORの現場の場所でもありましたし、こういった既に世田谷区にあるリソースを大いに生かしていただきたいと思いますので、ぜひ連携等を要望いたします。よろしくお願いいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、次に、(25)工業・建設業の振興及び雇用の促進に係る取組みについて、理事者の説明を願います。
それでは、工業・建設業の振興及び雇用の促進に係る取組みについて御説明いたします。 まず、一ページを御覧ください。1の主旨でございます。区では、地域経済発展ビジョンに基づき、工業や建設業の振興のほか、多様な働き方の実現に向けた施策を進めておりますが、各施策のさらなる推進に向けた新たな取組と既存事業の拡充等の内容について御報告いたします。 2の新たな取組みについてでございます。こちらは三点ございます。一点目は、新たな産業活性化拠点における工業・ものづくり振興の取組です。令和七年四月に開設予定の新たな産業活性化拠点に世田谷工業振興協会が入居する予定です。世工興は三階のスモールオフィスに入居し、ものづくり体験や区内事業者のPR、準工業地域の周知など、区内工業、ものづくりの魅力発信や活性化等につながる取組を進めてまいります。 二点目は、建設業の人材確保に向けた魅力発信冊子の発行です。こちらはメディアとタイアップし、冊子の作成とウェブ記事の配信を行うものです。建設業を魅力的に発信することで建設業への関心を促すとともに、人材マッチング事業とも連動させ、建設業での採用者数の増を図ってまいります。 三点目は、高校での建設業魅力発信授業の実施です。区内の都立高校において授業の中で建設事業者とのディスカッション等を行い、建設事業者が地域で果たす役割や建設業で働くことの魅力を生徒に伝え、建設業の必要性と職業としての理解促進を図ってまいります。 続いて、3の既存事業の拡充等についてです。こちらは次ページを含めて四点の取組がございます。一点目は、世田谷区準工業地域における工業用地保全及び共同住宅等の建築に関する指導基準の変更です。区では、準工業地域に共同住宅等を建築する際の指導基準を定めておりますが、準工業地域の理解促進と住工共生のまちづくりのさらなる推進を目指し、本基準を変更いたします。 右上六ページ、こちらに基準の新旧対照表をつけておりますので、六ページを御覧ください。表の左側が改正後の記載になりますけれども、六ページの改正後の第八条に、共同住宅等の建築主に対しまして、建設予定地が準工業地域であることですとか、近隣の工場からの騒音、振動、臭気に関することなどを入居予定者に事前に説明すること、こちらを新たに規定いたします。 右上二ページにお戻りください。既存事業の拡充等についての二点目になります。世田谷区建設業人材育成支援事業補助金の拡充です。本事業は、建設業の人材育成を支援するために団体向けと事業者向けに支援を行っております。このたび、事業者向けの補助に関しまして、建設業に関する国家資格を網羅的に補助対象とするとともに、これまでアスベスト含有建材調査資格者のみであった公的資格、こちらにつきましても幅広く対象に加えます。また、補助率につきましても、現行の二分の一から三分の二に拡充いたします。こちらについては右上八ページと九ページにチラシの案をつけておりますので、後ほど御覧ください。 拡充の三点目、建設業人材確保・区内中小企業等人材マッチング及び定着促進事業です。こちらは建設業に重点を置きまして、就労支援と事業者の採用支援を実施しておりますが、マッチングの確度をさらに高めるために改善を図るものです。 具体的には、新たに四つの取組を実施いたします。一つ目は、美術大学の学生と検討したイラストイメージを活用して効果的なPRを行うことで事業への参加者増を図ってまいります。二つ目は、経験と実績が豊富な講師による研修を実施し、参加者の理解度向上を図ってまいります。三つ目は、実践的なパソコンスキル習得セミナーを就職氷河期世代向けのカリキュラムに組み込みまして、スキルと就労意欲の向上を図ります。四つ目は、就労意向が高まっている社会貢献性の高い事業者、こちらをマッチングイベントに優先的に参加させることで、マッチング率の向上と地域経済発展ビジョンで掲げる持続可能な経済循環の実現に資する事業者を増やしてまいります。 拡充の四点目、株式会社セックとの包括協定の締結についてです。現在、区内のIT企業である株式会社セックは、区と連携して若年者のITスキル習得講座や若者総合支援センター利用者へのプログラミング体験会を実施しています。このたび、新たに小中学生向けのプログラミング教室を開催することとなり、これまでの取組と併せた包括協定を締結することになりました。協定の内容につきましては、右上一〇ページと一一ページに協定案を載せておりますので、後ほど御覧ください。 4の経費及び右上三ページの今後のスケジュールにつきましては、記載のとおりです。 私からの説明は以上でございます。

それでは、ただいまの説明に御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(26)清掃・リサイクル施設再整備に伴う検討状況について、理事者の説明を願います。
清掃・リサイクル施設再整備に伴う検討状況について御説明いたします。 資料を御覧ください。1の主旨でございます。九月二日の本委員会におきまして、エコプラザ用賀を活用した清掃・リサイクル施設の再編等について御報告したところですが、今回、検討の進捗状況を御報告するものでございます。 2が現在のエコプラザ用賀の土地と建物の状況です。こちらは記載のとおりとなってございます。 3の今後の検討事項等です。最初に、①用賀福祉作業所との複合化についてです。表を御覧ください。現在のエコプラザ用賀単独の敷地と、用賀福祉作業所の敷地を取り込んで一体的に活用した場合の数字を記載してございます。この数字は敷地面積に法定の建蔽率と容積率をそれぞれ乗じて算出した数字ですが、用賀福祉作業所敷地も含めた一体の敷地での整備により最大限に土地を活用することが可能であることから、用賀福祉作業所との施設の複合化の可能性について、今後、関係所管と協議を行ってまいります。 また、②のエフエム世田谷につきましては、引き続き放送用アンテナ設備のある用賀エリアに機能を置く必要があることから、こちらも複合化を軸に関係する所管との協議を行ってまいります。その他の検討事項につきましては、③から⑤に記載のとおりでございます。 次に、4の今後の進め方ですが、先ほどの複合化の方向性と、現在行っております基礎調査の結果を踏まえまして、令和七年度に施設整備方針及び基本構想(案)を策定したいと考えてございます。 5の今後のスケジュールにつきましては、記載のとおりです。 御報告は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
細かな点は次の基本計画案に関するところでお伺いしていきたいと思いますので、今回は清掃・リサイクル施設に関して一点だけちょっとお伺いしたいんですけれども、今後、エコプラザ用賀を中心にしたこのエリアに清掃・リサイクル事業のコア機能を集約していくということで、昨年の秋に御報告をいただいていたかと思うんですけれども、一点気になっているのが、ここのエリアは、区のハザードマップを見ると、区の内水氾濫、中小河川洪水版のハザードマップを確認しますと、現在のエコプラザ用賀がある場所の計画地のすぐ近くまで浸水想定区域というか、青くなっているんですね。 今後、今まであった清掃事務所の機能をここに集約するということを考えますと、災害時の対応等を考慮した際に、その集約した先の拠点機能が万が一、水没というか、被害を被るみたいなことになってしまっては本当に大変なことになるなと思いまして、このあたりに関しては、区としてはどのような御認識なのかお伺いします。
具体的な設計につきましてはこれから随時やっていくというところで、今現在、基礎調査というところでございます。この基礎調査につきましては、そういった浸水の状況ですとか、そういったものを踏まえて、今後どういう土地であるかというところを現在調べているところでございますが、今後、浸水をするような懸念があるという調査結果が出た場合には、それに対応するような形で、今後、設計のほうを対応していくということで、この基礎調査の結果いかんで設計のほうをいろいろ考えていくというふうに考えております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(27)世田谷区一般廃棄物処理基本計画(案)について、理事者の説明を願います。
それでは、世田谷区一般廃棄物処理基本計画(案)について御説明いたします。 昨年九月に区民生活常任委員会において素案を報告し、その後、パブリックコメントや審議会の意見聴取等を行い、計画案として取りまとめたものになります。プラスチックの分別収集、再資源化の方向性と不燃ごみの全量資源化を計画に記載することといたしました。本日は、この二点を中心に御説明いたします。 右上ページ数、二ページ目を御覧ください。別紙1です。プラスチック分別収集・再資源化の方向性についてです。 1目的です。プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律に基づき、プラスチックを資源として分別して集積所に出していただき、再資源化を行うものです。 2基本的な考え方は、記載のとおりです。 3実施時期等です。令和十二年度中を目途に実施することとし、先行して普及啓発など、プラスチックの発生抑制に取り組みます。 4想定収集量、必要な人員・車両、経費概算見込み等です。年間で約一万トンのプラスチックを一日当たり車両約五十台、作業員約百名により収集し、現時点での概算による試算として年間約二十三億円から二十七億円の経費を見込んでございます。 三ページ目にお移りください。5現在の状況及び今後の取組みです。(1)より適切な再商品化施設の確保です。世田谷区がプラスチック分別収集・再商品化の方針を公式に示してくれれば、再商品化施設の整備を計画したいとする事業者もあることから、将来に向け、施設を確保することは可能な状況であると考えてございます。今後、運搬効率や経費面なども踏まえ、可能な限り、複数の事業者の中からより適切な事業者選定を行うことができるよう引き続き検討してまいります。 (2)積替施設について、(3)収集・運搬体制については記載のとおりです。 6一般廃棄物処理基本計画への反映です。現時点では未確定事項が多いことから、令和七年度の計画スタート時点では基本的な方向性を記載するにとどめ、今後の計画の中間見直しの段階で具体的に記載していくことを予定してございます。 7想定スケジュールです。令和七年度から令和八年度にかけて、積替え施設、収集運搬事業者、再商品化事業者等の詳細検討を行い、令和九年度から令和十年度にかけて、再商品化事業者の選定、覚書の締結などを実施いたします。令和十一年度から令和十二年度においては、法律に基づく手続や収支シミュレーションを行い、令和十二年度中を目途に分別収集を開始することを予定してございます。 次に、四ページ目、不燃ごみの全量資源化について御覧ください。1目的です。不燃ごみについては、現在、鉄やアルミニウムなど全体の約二〇・五%を資源化しておりますが、資源循環型社会の形成に寄与するほか、最終処分場の延命化を図るため、これまで資源化の対象外としていたガラス片や陶器類なども含めた形で、処理委託による全量資源化の取組を進めるものです。 2令和五年度の不燃ごみ資源化状況です。経費部分を御覧ください。歳出は約一億二百万円で、売り払いによる歳入は約一千二百万円、差し引くと年間で約九千万円の経費がかかってございます。 3、不燃ごみを全量資源化する取組です。現在、資源化をしていないガラス片や陶器類などを舗装材などとして再利用していきます。(2)経費ですが、歳出は約三億三千万円を想定しており、令和五年度比で年間約二億四千万円の経費増となります。 4実施時期については、現在の不燃ごみの資源化の契約が満了する令和九年四月からの実施を予定してございます。 一ページ目にお戻りください。3パブリックコメント等の実施結果、4素案からの主な変更点、5計画(案)の内容については、後ほど御覧いただければと思います。 6今後のスケジュールとして、三月に計画の策定を予定してございます。 説明は以上です。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。
幾つかお伺いします。今、御説明いただいたプラスチックの分別収集の方向性に関して、当初の素案では検討しますということで、具体的には全く示されていなかったところが、今回、案で一定の方向性が示され、計画にも明記されたという点は一定評価しております。この方向性の中で示されて、以前より言われていましたが、一日当たりの必要車両が約五十台、人員は約百名ということで書かれておりますが、この人員は直営の職員なのか、養生会社等なのか、どなたに担ってもらうことを想定しているのか、現状をお伺いします。
現時点で、直営の職員か、もしくは委託の事業者で担うかというのを決定しているわけでもなく、方向性を示しているわけではないです。 ただ、一般論としてなんですけれども、二十三区で先行してプラスチックの分別収集を行っている自治体を調査したところ、直営の職員で担っているという区はなかったです。
分かりました。こちらは今後検討いただくということで、了解しました。 あと、今日の御説明では省略されていましたが、施策の⑦―3のところで、より効果的・効率的な収集体制や組織の構築というセクションがありまして、ここに持続可能で安定した収集体制の構築という言葉が今回追記されておりましたが、いろいろもろもろ追記していただいた点は分かるんですけれども、やはり区が具体的にどういった収集体制を、持続可能で安定した収集体制というものを、どういったビジョンを描かれているのか、また、その実現可能性をどのように評価しているのかというところがいまいち、この計画だけではちょっと分からない部分も多いなというのが率直な感想です。 先ほどの御報告いただいたエコプラザ用賀への清掃・リサイクル施設の再編と併せて、昨年の秋に人員体制等も含めて清掃・リサイクル事業の再編というものがこれから進んでいくんだという御報告をいただいております。その中で、やっぱり人員体制というのはすごく重要な一つの要素だと認識しています。 今回の御報告でもDX化、ICT活用による業務効率化を進めると、それと合わせて計画的な採用をやっていくんだというところを伺っているんですけれども、昨年の秋時点では、区の認識として、今後、人員体制を再編していくに当たって民間委託を八割、今半分をちょっと超えたぐらいのところを八割民間委託にして、直営は二割、主に不燃ごみの回収のほうを重視するということで直営は二割ということで、全体で百名弱ぐらいは残したい。今、二百五十名ぐらいいらっしゃると思うんですけれども、百名弱は残したいというふうに伺っていたのですが、昨年の四定等でも、他会派の代表質問等でもありまして、この間の議会の議論等を踏まえて、現在も同様の御認識なのかどうか、まずは確認させてください。
現時点で同じ考えでございます。
今も基本的にはこの百名弱を残していくということで、変わらないということが確認、分かりました。ありがとうございます。 昨年時点でも、やはり百名弱に減らしていくというところに対して本当に大丈夫なのかというところは、うちだけじゃなくていろんなところから心配の声が、区民の方からも上がっていました。昨年時点で管理課のほうにお願いしまして、平成二十二年から令和六年までの十五年間における年代別の技能系職員数の推移を一覧でお示しいただいたんですね、データを頂きました。 改めてちょっと確認させていただきたいんですけれども、平成二十二年時点では全体で三百二十三名いらっしゃって、うち三十代が約二〇%、四十代が約五八%で、三十代、四十代が八割弱を占めていたということなんですが、令和六年時点では全体が二百五十七名で、うち五十代が約六〇%、六十代が約二七%で、五十代、六十代が九割弱を占めているというデータを頂いて、そういうことが分かりました。二十代から四十代は三十四人ということだったので、区のほうでは直営の職員が担うべきスキルとかノウハウ、こういった継承が大事とはおっしゃるんですけれども、その大部分を今持っている人たちは、少なくともあと十年から十五年で全員退職してしまうということが明らかなわけですよね。 そういった中で、昨年の議論も踏まえて、今まで年に二人とか新規採用していたところを四人にちょっと増やしますという話があったと思うんですけれども、仮に何か今後、毎年四人ずつ新規採用したとしても、十五年後の二〇四〇年に今の二十代から三十代の三十四名が奇跡的に全員残っていたとして、毎年、四人ずつ採用したとしても十五年後、九十四人とかですね。 現状レベルの今の五十代、六十代の方が持っている知見というのは本当にすごいと思うんですけれども、そういった人材が持っている知見が、仮に試算したその九十四名にどの程度残されるのかというところにはやはり大きな疑問があります。 さらにですけれども、区の将来人口推計だと、今、二〇四二年まで人口というのは増え続ける見込みですよね。再編はどちらかというとコンパクトにしてくということで、人口減少している地方とかだったら分かるんですよ。機能も集約して、人員もある程度減らしていこうというところはまだそうかなとも思うんですけれども、当区に関しては、ここからしばらく二〇四二年ぐらいまでは人口が増え続けて、九十三万人ぐらいの規模は維持するということなので、仮に毎年、四名の新規採用を続けていったとしても十分に清掃事業を回していけるというふうに、現状、区は本当にそのようにお考えなのか、改めてお伺いしてもよろしいですか。
どこの職場も必ずベテランの人が退職して、新しい人が入ってくるということで、ノウハウは継承されていっているというふうに考えております。 今、民間にお願いする割合を段階的に増やしている段階ですので、採用をその分絞っているという形ですので、結果として、ベテランの方の割合が今多くなっているという過渡期の段階にあろうかと思います。将来的に約百名の体制を維持するための計画的な採用を続けていけば、どんどん若い人が入ってきて、今いる人たちがベテランになっていくということで、ノウハウの継承はできるものと考えております。
分かりました。知見の継承と言いますけれども、極端なことを言ってしまえば、個人的にはですけれども、人数がある程度、百名体制になったとしても、知見がしっかり継承されていて、オペレーションさえうまくいけば、災害時の対応もできないことはないと私は思うんです。 ただ、とはいえ、やはり本当にそこができるのかというところは、仮に今の予測では、恐らく今後しっかり継承はされていくだろうと、今過渡期だからというふうにおっしゃいましたけれども、ただ、人員も本当にどの職場もなかなか確保が難しい中で、人員確保がうまくいかなかったケースというのもしっかり念頭に置いて、ぜひ本当に考えていただきたいなと思っています。 今は直営職員のお話でしたけれども、もう一点ちょっと伺いたいのが養生会社のほうですね。二十三区に関してはやっぱり特殊な事情があると思っているんです。歴史的ニーズと、清掃事業を担ってきた五十数社の養生会社がある意味寡占と言ったらあれですけれども、主に都内の二十三区の収集、運搬を担っているという現状、歴史的背景もあって、特殊な事情があると思うんですけれども、昨年伺って結構びっくりしたのが、二十三区中十三区で既に公契約条例が制定、運用されていますよね。当区ももちろんそうですけれども、そういった中で清掃事業者に関しては、協議会事項のために公契約条例の適用外というふうに聞いていまして、都内の養生会社、五十数社の中で長時間労働とか、そこで働いている職員も少なくて、そこも派遣で賄っているみたいな究極の不安定雇用みたいなものが常態化しているということも聞いていて、結構そこに若い人もいらっしゃるというふうに聞いているんですけれども、これは協議会事項だから適用外なんだというふうに言われるんですけれども、公契約条例を持つ当区として、こうした不安定雇用とか長時間労働みたいな、劣悪な労働環境みたいなところの状態を看過したまま民間委託への移行を進める方針を打ち出すということについてはどのようにお考えでしょうか、お伺いします。
公契約条例では最低労働報酬額を定めております。それと、今実際に民間委託している事業者のほうで雇用されている方々がどのぐらいそれを超えるお給料をもらっているのかどうかというのは確認していかなければいけないと思っておりますが、民間で働いていただいている方々の処遇の改善というのは、一つ、これから事業を維持するためにも必要だと考えておりまして、部としては、今後、その処遇の改善ですとかも引き続き配慮をしてまいりたいと考えております。
分かりました。協議会事項ということなので、世田谷区だけでどうにかという話ではないのは重々理解しているんですけれども、区として、労働環境の改善とか待遇改善みたいなところはぜひ本気で考えていただきたいなと思っております。 やっぱり何が言いたいかといいますと、直営職員の人員確保にしても、養生会社を含めた民間委託にしても、今回伺ったように、かなり不確実性が高いと思っていまして、そういった点を残したまま拙速に事業再編を進めることには大きな懸念があるという点は申し上げておきたいと思います。再編自体はいいんですけれども、不確実性を残したまま拙速に進めることに懸念があるということです。 基本計画は恐らくこのまま策定となると思うんですけれども、本日申し上げた点もぜひ受け止めていただきたいなと、よく御検討いただきたいなというふうに要望いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(28)自動車事故の発生について、理事者の説明を願います。
それでは、自動車事故の発生について報告させていただきます。 1事故の概要です。発生日時は令和六年十二月二十四日火曜日、午前十時三十分ごろ。発生場所は、世田谷区内です。 事故内容は、(3)にございますように、世田谷清掃事務所職員がごみ収集業務のため、軽小型ダンプ車で路地から世田谷通りへ進入しようとしたところ、自転車で歩道を走行してきた相手方が車両を視認し、急ブレーキをかけ、転倒したものです。清掃事務所の車両と相手方の自転車の接触はありませんでした。 (4)相手方等、また、双方の損傷の程度、発生場所の詳細を次のページに別紙として記載しておりますので、御確認ください。 事後の対応については、2に記載がございますとおり、現在、相手方とは誠意を持って示談交渉を行っております。 本件事故を踏まえまして、改めて職員に対し、安全確認の徹底などを指導いたしまして、今後も事故防止に向け、継続して職員への指導に努めてまいります。 報告は以上です。大変申し訳ありませんでした。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、(29)その他ですが、何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは、次に、2資料配付ですが、お手元の資料のとおりですので、後ほど御覧いただければと思います。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3協議事項に入ります。 (1)参考人の出席要請について協議いたします。 外郭団体の経営状況等の報告につきましては、議会運営委員会において、団体を所管する委員会で報告を受けることとし、団体の職員を参考人として招致すること、また、開催については、それぞれ各委員会の判断により実施することが確認されております。 そこで、当委員会が所管する公益財団法人せたがや文化財団、株式会社世田谷川場ふるさと公社、公益財団法人世田谷区スポーツ振興財団、公益財団法人世田谷区産業振興公社、公益社団法人世田谷区シルバー人材センターの五つの団体について、四月の当委員会に参考人として招致することでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、参考人として招致することといたします。 日程などについては、団体及び理事者と調整の上、次回の委員会で協議しますので、御承知おきください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

(2)次回委員会の開催についてですが、第一回定例会の会期中である二月二十五日火曜日午前十時から開催予定としたいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は二月二十五日火曜日午前十時から開催することに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本日の区民生活常任委員会を散会いたします。 午後二時五十八分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 区民生活常任委員会 委員長