// 発言者(17名)
// 発言(176件)

ただいまから企画総務常任委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

佐藤美樹委員より遅参の届出が出ておりますので、御報告いたします。 本日は、議案審査等を行います。 それでは、1議案審査に入りますが、レジュメの順番を変更して、まず、議案第二十四号「世田谷区本庁舎等整備工事請負契約変更」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第二十四号「世田谷区本庁舎等整備工事請負契約変更」について御説明いたします。 本件は、予定価格が一億八千万円以上の工事請負契約の変更であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づいて御提案するものでございます。 なお、本件は二月四日開催の本委員会、また、令和六年十二月三日と本年二月六日開催のDX・地域行政・公共施設整備等推進特別委員会で御説明を行っています。 変更内容と理由でございます。契約金額についてです。議決金額は三百六十四億一千万円、既定金額は専決処分を経たもので四百六億九千九百五十万五千円、変更金額は四百十億四千三百九十五万三千円でございます。 変更理由でございます。五点ございます。一、工事請負契約約款第二十五条第六項の規定に基づき、賃金水準及び物価水準の変動に係る費用を追加する必要が生じたため。二、現位置で保存することを想定していた樹木について、着工後の試掘の結果、根の部分が新設工作物と干渉することが判明し、当該樹木を伐採し、新植する必要が生じたため。三、令和三年度に移植した樹木について、猛暑等の影響を受け枯損したことから、当該樹木を伐採し、新植する必要が生じたため。四、着工後、第一庁舎及び第三庁舎において事前調査が困難であった天井裏等よりアスベスト含有建材が発見され、撤去、処分等が追加で必要となったため。五、西棟一・二階をつなぐエスカレーターについて、くみん窓口の来庁者数が増加したことから、エスカレーターの設置を取りやめ、利用者の利便性確保のため窓口レイアウトを変更し、待合スペースの拡充が必要となったため。 御説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。

議案第二十四号「世田谷区本庁舎等整備工事請負契約変更」について、自由民主党世田谷区議団の意見を申し上げます。 我が会派からこれまでも度々強く申し上げてまいりましたが、本庁舎整備でこれ以上区民の皆様に御迷惑をおかけしないための契約変更については賛成といたしますけれども、仮に遅滞すれば本庁舎整備が遅れるかもしれないという大成建設側の区民感情を逆手に取るようなやり方、また、区に決断を急かしているという側面が見え隠れしているということは否めません。今後、契約関係の事案、高額で構造的な変更については、区議会に対しては十分な説明と時間を担保し提示することなど、大成建設には強硬に交渉していただくよう申し添えまして、以下、改めて三点を要望いたします。 まず、エスカレーター設置につきましては、国保・年金課等の高齢者に関連する部署へのアクセスとして重要な役割を果たすものと考えておりました。しかし、このアクセスが窓口対応の座席数増加を根拠に、突如、設置廃止が決定されたことは遺憾でありまして、高齢者対応への問題のみならず、窓口対応を削減していくという区の方針とも矛盾していると言えます。さらに、構造的な変更という重要な報告であるにもかかわらず、既定路線かのごとく議会に報告されたことについては容認し難く、到底理解できるものではありませんでした。 また、請負契約変更とは直接関係ありませんけれども、レストランの事業者の選定方法についても疑義が生じております。具体的には、スペースに関する賃貸契約に不合理な使用方法や責任範囲の曖昧さが残り、本件についても、プロポーザル公募直前に議会報告が行われました。こうした議会への説明、報告についての意識が不十分であり、議会軽視と言わざるを得ないという状況が続いております。改めて議会への報告、方法については丁寧に前広に行うことを要望いたします。 二点目ですが、物価スライド条項に関する請求についてですけれども、大成建設と区で、この乖離は徐々には埋まってきてはおります。しかし、丁寧さを欠く説明におきましては、さきにも述べましたように、懐疑的に見ると、物価スライド条項を濫用し、損失分を取り戻そうとしているのではないかという不信感にもつながっております。物価スライドの差額につきましては、別途説明の機会をつくっていただきましたけれども、今後も疑念を払拭できるよう丁寧に御説明いただくことを要望いたします。 三点目、最後に、現在、損害賠償請求につきましては、二期工事以降分の算定中でありますので、ここでも重ねて申し上げておきますが、損害の上積みは区民の税金を取り戻すことということを再度認識していただきたいと思います。また、今回この議案が上程されたこと自体、安易に専決が繰り返されているということに対する疑義から基準が強化されたという結果でもあるということを、ぜひとも強く重く受け止めていただくということを申し添えておきます。 このようにるる申し上げてまいりましたが、今後も妥協なき交渉姿勢で大成建設と対峙することを強く要望いたしまして、我々の要望にも応えていただけるということも踏まえまして、議案第二十四号には賛成といたします。

うちは反対します。特に西庁舎のエスカレーター部分のことに関しては、特別委員会でも大議論を巻き起こして、何ら合理的な説明が、納得がいかないような説明に終始したと。 もともとは、東庁舎の一階部分にも当初計画ではエスカレーターがあったものを、経費削減ということで階段に替えてあります。そういう形で、どんどんどんどん当初の計画、設計図から変わっていくというようなことがどうして起こるのか不思議でなりません。本当に必要性があってやっているのか、それとも経費削減なのか、それとも工程上、短くするためにぜひとも必要なことなのか、判然としないわけです。 その中で、経費のスライド条項については金額が大きいんですけれども、それ以上に本庁舎の建設に関する疑義というものが多々あるということをもってして、このまま、またこの計画を変えるということに我々は安易に賛成することはできない。三つか四つか併せている話ですけれども、その中の一つの計画変更ということについて、強く反対の意思を示すために反対意見とします。

それでは、これより採決に入ります。採決は挙手によって行います。 お諮りいたします。 本件を可決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手多数と認めます。よって議案第二十四号は可決と決定いたしました。 それでは、ここで理事者の入替えを行いますので、少々お時間を取らせていただきます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、議案第七号「令和六年度世田谷区一般会計補正予算(第七次)」、議案第八号「令和六年度世田谷区国民健康保険事業会計補正予算(第二次)」、議案第九号「令和六年度世田谷区後期高齢者医療会計補正予算(第二次)」、議案第十号「令和六年度世田谷区介護保険事業会計補正予算(第二次)」の四件を一括して議題としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、議案第七号から議案第十号までの四件につきましては一括して議題といたします。 本四件について、理事者の説明を求めます。
議案第七号から第十号の補正予算案四件につきまして御説明いたします。 補正予算書の右上に記載の九ページを御覧ください。議案第七号「令和六年度世田谷区一般会計補正予算(第七次)」でございます。 まず、第一条でございますけれども、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ百七十三億九千五百八十一万八千円を追加し、歳入歳出それぞれ四千十六億六千八百七十七万五千円とするものでございます。 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額につきましては、次の一〇ページから一三ページに記載の「第一表歳入歳出予算補正」のとおりでございます。 続きまして、第二条ですけれども、繰越明許費につきましては、一四ページから一六ページに記載の「第二表繰越明許費補正」のとおりでございます。 次に、第三条の債務負担行為につきましては、一七ページに記載の「第三表債務負担行為補正」のとおりとなってございます。 次に、第四条の地方債につきましては、一八ページに記載の「第四表特別区債補正」のとおりでございます。 次に、二一ページを御覧ください。議案第八号「令和六年度世田谷区国民健康保険事業会計補正予算(第二次)」でございます。 第一条でございますが、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれマイナス三千二十六万九千円を追加し、歳入歳出それぞれ八百五十六億四百六十三万二千円とするものでございます。 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、次の二二ページから二三ページに記載の「第一表歳入歳出予算補正」のとおりでございます。 続いて、二七ページを御覧ください。議案第九号「令和六年度世田谷区後期高齢者医療会計補正予算(第二次)」でございます。 第一条でございますが、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれマイナス一億二千六百三十六万六千円を追加し、歳入歳出それぞれ二百六十六億二千六百四十六万八千円とするものでございます。 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、次の二八ページに記載の「第一表歳入歳出予算補正」のとおりでございます。 続きまして、三一ページを御覧ください。議案第十号「令和六年度世田谷区介護保険事業会計補正予算(第二次)」でございます。 第一条でございますが、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ三億三千八百四十七万六千円を追加し、歳入歳出それぞれ七百六十四億七千二百六十八万六千円とするものでございます。 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、次の三二ページから三三ページに記載の「第一表歳入歳出予算補正」のとおりでございます。 個別事業の補正内容につきましては、既に委員の皆様に御説明させていただいたとおりでございます。詳しくは三〇三ページから三一二ページに各会計歳出事業概要を掲載しておりますので御確認ください。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。 私からは以上でございます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。
一点だけ確認をさせていただきます。五九ページの生活保護費の関係ですが、この増額の背景についてお聞きしておきたいと思います。
今回、生活保護費につきましては四億四千九百万円ほど増額をしてございます。当初予算が二百十六億円ほどでございまして、そこから四億四千九百万円ほどの増なので大きく状況は変わっているというわけではございませんけれども、被保護者の人数につきましては五年前の令和元年度から一万人程度で推移しておりまして、僅かながら増加傾向が見られます。また、その内訳を見ますと、高齢者の割合が微増しておりまして、医療扶助の増加につながっていると考えられます。 また、世帯数も微増傾向にありまして、令和元年度の約八千八百世帯から令和六年度は約九千二百世帯まで増加する見込みで、単身世帯が増加しているため、住宅扶助の増にもつながってございます。状況は以上でございます。

それでは、意見に入ります。 本四件について御意見がございましたら、どうぞ。

日本共産党世田谷区議団は、国民健康保険事業会計と後期高齢者医療会計の補正予算に反対いたします。 国民健康保険事業会計については、補正予算をもって国保の構造的問題や都道府県化による保険料上昇の根本的な問題を解決するものではないということから反対いたします。 また、後期高齢者医療会計については、当初予算の問題を是正するものではないということで反対いたします。

これより採決に入ります。本四件を二回に分けてお諮りしたいと思います。 まず、議案第七号及び第十号の二件についてお諮りいたします。 本二件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第七号及び第十号の二件は原案どおり可決と決定いたしました。 次に、議案第八号及び第九号の二件についてお諮りいたします。採決は挙手によって行います。 本二件を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手多数と認めます。よって議案第八号及び第九号の二件は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第十一号「世田谷区個人情報保護条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
世田谷区個人情報保護条例の一部を改正する条例について御説明させていただきます。 本件は、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴いまして、罰則における懲役を拘禁刑に改める旨の規定の整備を行う必要が生じましたため御提案するものでございます。 改正内容については、二月四日開催の当委員会において御説明したとおりでございます。 施行日でございますが、令和七年六月一日でございます。 私からの説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。
今回の条例については、規定の整備ということなんですが、もともとの刑法の改正の趣旨ですね。その点について説明をいただきたいと思います。
刑法等の一部を改正する法律において、新たに拘禁刑の創設がされました。法務省の説明によれば、懲役と禁錮を一本化することにより、刑事施設における受刑者の処遇の充実を図る目的であるとされております。 具体的に申し上げますと、懲役刑では刑務作業が義務になっておりますが、拘禁刑では必要な作業を行わせることができるとされ、例えば薬物や各種犯罪の更生プログラムを受けたり、社会復帰のための国語ですとか数学ですとか教科指導を受けるなど、より柔軟な処遇が可能となりまして、受刑者の改善更生を図るためとされております。

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。
先ほどの質問に対する説明にもありましたように、今般の刑法改正は、法改正による規定の整備によって条例改正がされるという提案だと思います。刑法制定以来の今回の刑法改正というのは、極めて重要な意味を持っていると私は思っています。これまで罪を犯した者の刑罰は、懲役と禁錮ということだったんですが、それを拘禁刑に一本化するという内容になっています。 懲役というのは、その漢字の意味からも分かりますように、懲らしめる刑として、受刑者に対して刑務作業をさせるということが伴っていたということです。拘禁刑では、先ほど説明がありましたが、刑務作業を伴うかどうかは受刑者ごとに決定されると。刑法犯の再犯率が多いということは以前から議会の中でも説明がありましたが、そういう観点も含めて、受刑者が再び罪を犯さないよう、受刑者のそれぞれの状況に応じた更生プログラムを形成していく、つくっていくということが、この刑法改正の大きな意味であると思っています。こうした意味からも、今回の刑法改正による条例改正というのも意味があると思っています。 改正については賛成であります。

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第十一号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第十二号「職員の分限に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第十二号「職員の分限に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、刑法の改正に伴い規定の整備を図る必要があるため、御提案申し上げた次第でございます。 改正内容につきましては、二月四日の本委員会で御説明したとおりでございます。 施行日は、令和七年六月一日となります。 御説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第十二号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第十三号「職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第十三号「職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、雇用保険法及び刑法の改正に伴い規定の整備を図る必要があるため、御提案申し上げた次第でございます。 内容につきましては、二月四日の本委員会で御説明したとおりでございますが、附則に規定している経過措置につきまして、区規則で定める範囲を、雇用保険法及び刑法の両方に係るよう規定しておりましたが、刑法のみに限定する必要がございましたため、修正させていただいた次第でございます。 施行日は、雇用保険法の改正に伴う規定整備については令和七年四月一日、刑法の改正に伴う規定整備につきましては令和七年六月一日となります。 御説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第十三号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第十四号「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第十五号「幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第十六号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」の三件を一括して議題としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、議案第十四号から議案第十六号までの三件につきましては一括して議題といたします。 本三件について、理事者の説明を求めます。
議案第十四号「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第十五号「幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第十六号「職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例」につきまして一括して御説明ささせていただきます。 この三つの条例につきましては、子育て部分休暇について定めるとともに、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の改正等に伴い規定の整備を図る必要があるため、提案させていただくものでございます。 改正の内容につきましては、二月四日の本常任委員会で御説明したとおりでございます。 なお、施行日につきましては、令和七年四月一日となります。 私からの説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。
最初に、現行制度はどうなっているのかということと、現行制度の下でどのような取得状況にあるかをお聞きします。
今回新たに設ける子育て部分休暇につきましては、就学後の年齢層を対象とした制度でございますけれども、未就学児、ゼロ歳から六歳までの間のお子さんにつきましては、部分休業という制度になります。これにつきましては、一日二時間を上限として、三十分を単位で取得できるというものでございまして、給料については無給というような形になっております。 新たに設置いたします子育て部分休暇につきましても、休暇の年齢層をさらに拡充していくという考え方になっておりますので、内容としては同じ内容で実施したいというふうに考えております。 現在の部分休業につきましては、令和五年度の実績でございますけれども、二百五名の取得ということになっておりまして、厳密な数字ではございませんけれども、おおむね取得対象者の四割程度は取得しているというような状況でございます。 今後、新たに子育て部分休暇を導入していったときに、小学校の六年生というところまでが対象になってまいりますので、その取得率がそのまま継続するというふうには考えておりませんけれども、一定程度、朝のお子さんが出るまでの見送りですとか、学童クラブが終了する四年生以降ですとか、その辺の一定のニーズはあるのかなというふうに思っているところでございます。
今の説明の中で、要するに休業に対する賃金保障は無給だという話がありましたけれども、それは何ら補填がされないのか。
部分休業につきましての補填はございません。育児休業は、育児休業手当金が共済組合のほうから出る制度がございます。
無給の理由を教えてください。
従来から部分休業、育児休業につきましては、国、民間法制等の制度を同様に無給という形で取り扱わせていただいているところです。
あわせて、期末手当と勤勉手当の欠勤扱いということが言われておりますが、これはなぜなのか。
期末勤勉の休暇、欠勤日数の計算においては、介護休暇、育児休業だけではございませんけれども、この辺につきましても国の制度等を踏まえて、国公均衡等の観点から一定の欠勤日数として取り扱うような形で対応をしております。
この制度を使わないで、年次有給休暇で取ることもあり得るということでしょうか。
年次有給休暇につきましては取得理由は問いませんので、どちらを使うかは御本人の選択次第ということでございます。
あわせて、この賃金保障の問題と、それからペナルティー扱いといいますか、これは改善する余地があるのではないかと思いますが、先ほどの説明では、国の制度がそうなっているからそういうふうになっているという説明でありましたが、今後改善が求められていないか、その点についてはいかがですか。
この間も、その辺の育児休業等の際の欠勤の取扱いというのは、従前から比べると一定の緩和というか、通常勤務していたような形で見直すみたいな形で改正がされております。今後、そういった民間の状況や国の状況等を踏まえて、引き続き、適切に対応していきたいというふうに考えております。
あわせて、今後、取得できるように、当然のことながら職場改善みたいなことも必要ですし、それぞれ持っている仕事についても、一定程度職場の中で工夫が必要だとか、そういうことも考えていかなくちゃいけないかと思うんですが、言い換えれば、取りやすい環境をいかにつくっていくのか、この点はいかがですか。
お話しのとおり、制度をつくるだけではなく、実際にそういった取得をしやすい環境づくりということが重要であろうというふうに認識しております。現在も、職員の本人や、また配偶者の方の妊娠や出産といったことの申出があった場合に、課長、係長といった管理監督者から個別に、今、私どものほうで両立支援ハンドブックというようなものもつくらせていただいていますけれども、そういったものを活用して積極的に声がけを行うというようなことで、育児休業等の取得意向確認を行うように周知しているところでございます。 今回、条例改正を議決いただきましたら、庁内に対して、また新たに設ける休暇も含めて、制度趣旨等の周知等を改めて徹底してまいりたいというふうに思っております。

それでは、意見に入ります。 本三件について御意見がございましたら、どうぞ。
いろいろ先ほど伺いましたけれども、育児と就労の両立を図ろうとする際に、休業、一時休業の困難さというのも一方であるかと思います。取ることが非常に困難であるということ。それから、働きながら子育てするという困難さ。こういう中で一時的に職場から離れなくてはならないという場合に、残った仕事が他の人の負担になるというような状況がありますと、なかなか取得しづらい状況下にあるかと思います。それらを含めて、今後の改善の方向を打ち出すということを求めておきたいと思います。賛成です。

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本三件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第十四号から議案第十六号までの三件は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第十七号「世田谷区手数料条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第十七号「世田谷区手数料条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。 本件は、建築基準法、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律等の改正に伴い、これらの規定に基づく事務に係る手数料の額等を改定し、あわせて規定の整備を図る必要があるため、御提案した次第でございます。 内容につきましては、二月四日の当委員会で御説明したとおりでございます。 また、施行日につきましては、建築基準法等の改正に伴う規定の整備の一部を除き、令和七年四月一日を予定しております。その規定の整備の一部につきましては公布の日を予定しております。 説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第十七号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第十八号「世田谷区立駐車場条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第十八号「世田谷区立駐車場条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。 本件は、施設使用料等の見直しに伴う各条例の一部改正の一環といたしまして、令和七年十月に使用料の額を改定するとともに、規定の整備を図る必要があるため、御提案するものでございます。 内容につきましては、二月四日開催の当委員会で御説明したとおりでございます。 公共施設機能の存続に要する管理運営経費の増加を背景として、施設利用料等の見直しの考え方に基づき料金改定を行うものでございます。 次に、二ページを御覧ください。附則でございます。本条例の施行日は令和七年十月一日となり、新たな使用料は同日の利用より適用するものでございます。 御説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。
今、説明もありましたけれども、施設使用料の一連の見直し、今回条例改正で打ち出されておりますが、その元になっている考え方、先ほどの説明の中にありましたけれども、これはいつ発表されてきたのか、その主な内容についてだけお聞きします。
今の御質問ですけれども、最初は昨年の九月の常任委員会におきまして、使用料の改定の考え方というのをお示しさせていただきました。また、十一月に改定の考え方に基づいた金額の改定の額の考え方をお示しさせていただき、この間、区民意見募集ですとか議会での御意見、御議論を賜ったところでございまして、直近の二月の各委員会におきまして、各施設の条例ごとの考え方と金額等をお示しさせていただきまして、御報告をさせていただいたのがこの間の経緯でございます。
その主な内容。
考え方の中で今回お示しさせていただいているのが、いわゆる物価高騰も背景とした社会状況を踏まえてということで、使用料の考え方ということで、平成三十年の使用料改定以降、六年たちましたので、その間の管理経費がかかった部分を中心に御説明させていただきまして、各施設ごとの管理経費がかかった部分を、今回この考え方の中に反映させていただきました。また、あわせて、一律に上げるのではなくて、上限三〇%というところを設けさせていただくのと併せて、高齢者、障害者、子どもということで新たな枠も設けながら配慮させていただいたという経緯がございます。
この駐車場の金額に関してですけれども、多分、近傍の駐車場等と比較をして金額を決めていくというようなことも考えていらっしゃるとは思うんですけれども、それにしてもこの金額が実は少し高いのではないかなというふうにも、周りの駐車場を調べておりまして、この金額の決め方が果たしてどのように決まっているのかというところを、もう一度教えてください。
今、委員から御質問いただきましたが、近隣相場というところも当然兼ね合いを見させていただいて今回算出いたしました。また、前回の委員会でも御報告させていただきましたが、十円単位での改定ということではなくて、百円単位で支払いをしやすく、利便性を図るという部分で、時間を操作する形で今回使用料の値上げという考え方をお示しさせていただきました。また、近隣ということで、例えば玉川総合支所の近く、等々力駅前に民間の駐車場がございますが、こちらで調べた限りで分かる範囲でございますが、二十分で三百円という単位がございまして、一時間当たり九百円。今回、玉川総合支所については一時間八百円をお示しさせていただいております。 また、砧につきましては、数多くの民間の駐車場がございますが、一番高いところで、十二分単位で二百二十円、一時間当たりですと千百円というところがございます。また、平均すると約二十分から、短いところで十五分程度で二百二十円でございまして、一時間当たり八百八十円ですとか、六百六十円という相場がございまして、砧総合支所については、今回一時間六百円というところで算出をさせていただいております。等々力駅前と成城の駅前については、近隣相場からすると支所のほうが若干安い設定をさせていただきました。
今、御答弁いただきましたけれども、多分、高いところの駐車場の金額かなというふうにも思ったんです。一つは、たしか区の駐車場の場合には上限がないんですね。ほかのところですと、上限何千円までと決まっていたりしますけれども、たしか区ではそれは定めていなかったかと思いますが、確認させてください。
今、委員御指摘のとおり、区立の駐車場におきましては時間単位の額のみを設定しているところでございます。
そうしますと、近隣の駐車場の上限と比べていくと、区のほうでは、例えばですけれども、どうしても車でお越しにならないといけない方々がいらっしゃると思います。区役所の施設を利用する場合にはということで、一時間無料になるということもありますが、イベントなどでお越しになっていたりする方もいらっしゃるかと思います。どの方も、これから世田谷区の町に出てきていただけるようにという方向性に向いているのであれば、やはり支所で行うイベントなども含めて利用していただくためにも、こういった上限がないと、多分相当高額な金額になってしまうと思います。そういったところの配慮というのは、今後考えていただけないんでしょうか。
実際、各区立の駐車場につきましては、区の窓口等に手続にいらっしゃる方は、そのかかった分の減免ということをさせていただいてございます。また、区民会館等がある方は、その施設等を利用する場合については指定管理者等との関係もございますので、その辺、今後も含め検討の中で課題として受け止めたいと思います。

三つあって、一つ目は、そもそもこれまで施設利用料というのを引き下げたことはあるのかということと、物価高が要は背景だというふうに承知をしているので、例えば今インフレ率が三%ぐらいなのかな。それが、例えば物価高が収まったときに下げますという改定というのはそもそも判断としてあり得るのかということ。三つ目が、例えばインフレ率が三%ぐらいになったから見直しましたみたいな話で、何か基準がタイミングとしてあるのか。その次の改定は、例えばインフレ率が五%を超えちゃったらまたやらなきゃいけないよねとか、インフレ率が一%とかになったからちょっと引下げの検討ができるよねとか、何かタイミングの考え方みたいなものがあるのかどうか教えてください。
今、三点、委員から御質問を頂戴しましたが、この間、使用料見直しを、今回、先ほど六年ぶりというふうに申し上げましたが、平成三十年、その前が五年前の平成二十五年ということで、直近ですとそのタイミングで使用料の見直しをさせていただきましたが、引下げをしたという記憶は、私の中ではございません。 ただ、今回、御提示させていただいた中で、区民意見募集の中ですとか、近隣状況、周辺状況ということで、テニスコートについては、一度お示しをさせていただいた改定額の二分の一ということで抑えましたということは、先日の常任委員会でも御報告をさせていただきました。それが引下げということに該当するかどうかは別ですけれども、そういった考え方をお示しさせていただいた経過はございます。 また、改定のタイミングなんですが、平成二十二年に使用料改定に関する考え方指針というのがございまして、それに基づきまして、この間、見直しをさせていただいています。その指針の中では、おおむね三年をめどに見直しをするということが書かれていますが、先ほど申し上げたように、平成二十五年、三十年、今回の令和六年度ということで、実際には三年を超えて五年間、今回は六年間ということで、かなり開きがあるということで、この回の議会でも御答弁させていただきましたが、指針の見直しを今後させていただくということで申し上げていますので、その見直しの時期も含めてどのタイミングで、しかるべきところでやるのか、また、物価高騰がいつまで続くかというのは正直分かりませんが、場合によっては据え置きという判断もあるでしょうし、さらに急激な改定を避けることをしながら、また見直しをしていくということは、その都度の判断かと考えてございます。

この考え方、物価高騰とかその辺の考え方は理解をしているところなんですけれども、施設使用料のところでの高齢者ということの考え方というのが、六十五歳以上というふうになっていることについては、例えば六十五歳というのが、今、世間一般的にはまだまだ現役として働いていらっしゃる方も、就労率等を調べていくとそれなりにいらっしゃるというところで、六十五歳という区切りを高齢者のくくりとしている根拠と、この辺は議論があったかというところも聞きたいです。
今の御質問をいただきまして、今回、先ほど見直しの中で、高齢者とか障害者、また、今まで子ども料金が中学生のところを十八歳に引き上げて枠を拡大し、配慮させていただいたという御答弁を申し上げましたが、確かにおっしゃるとおり、特に六十五歳以上ということは、この間ずっと、いろんな施設で高齢者のところではある一定の基準ということで設けさせていただいていまして、この六十五歳を六十にするだとか、七十に上げるという検討までは、今回の使用料改定の中ではしておりませんでしたので、今回、指針の見直しも今後するということで申し上げていますので、その辺の年齢、今後の生活のありようもいろいろあるかと思いますので、このまま六十五を基準としていくのか、引上げ、または引下げをするのかは、ちょっとこの後の議論かなと思っています。

おおむね三年をめどに改定を行ってくるという大前提があって、だけれども前回は六年前だったということで、今の六十五歳、我々会派としては、この施設使用料に関する高齢者という枠の設定は七十に引き上げてもいいんじゃないかというふうに考えているところです。 その背景は、現役世代のところに負荷が大きいというふうに料金設定がなっていますので、高齢者として低廉な料金設定をするのであれば、年齢引上げというところを考えていただきたいなというので、次の改定が六年だとちょっと社会の変化が大きいと思いますので、三年ぐらいのスパンでやっていただければ、その次のときは、ぜひこの高齢者というところを何歳と、この施設使用料に関して捉えていくかというところは検討していただきたいと思います。

一時間まで無料というのは、この間ずっとそうだったのでしょうかということと、やはりいろいろな部署を回ってこられる方もおられると思うので、そうすると、一回、区役所に来て一時間以上かかるということもあると思うんですけれども、その辺の配慮というのはあるんでしょうか。
区立駐車場におきまして、減免の対象の中には、まず一時間というのはございますが、実際に窓口等でかかった時間に要するものに関しましては、無料の処理をそれぞれの施設で行っているところでございます。

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。
先ほど伺いましたけれども、今回の施設使用料が、この駐車場だけではなくて、ほかの公共施設を含めて今回提案されているのが、今回の議会の特徴でもあるかと思います。それを前提にして意見を申し上げます。 今回の施設使用料の見直しについては、先ほど説明がありましたが、その考え方が以前から示されていたかと思います。物価高騰による区民生活への影響が著しい中にあって、区民施設等の使用料引上げは、本来慎重に行われる必要があるというのが大前提であります。区民施設は、区民の個人や地域の交流、活動にとって大きな役割を果たしていることから、施設運営を維持させることが求められています。施設の維持運営に必要な経費の一部を利用者が負担する範囲も最小限にとどめることが必要と考えております。 今般提案された施設使用料の料金値上げは、施設使用料の見直しについての考え方を先ほど伺いました。施設維持に必要な費用のうち、利用者の負担によって充当されるのは全体の四分の一にすぎないこと、さらに使用料等の額の考え方として、一、子ども・子育て世帯への配慮、子ども料金の設置、二、築年数、利便性、三、高齢者、障害者への配慮、四、区民生活への配慮などを踏まえた料金改定がなされたとしています。特に子ども・子育て世代の料金設置は、先ほども説明がありましたが、十八歳、中高生世代にまで広げたことは大きいと考えます。 また、新料金の適用を今年十月にしたことも意味があると思います。物価上昇は続いていまして、実質賃金が下がり続けているという中で、賃金の引上げが一方で期待がされているかと思います。 区の公契約条例の労働報酬下限額の千四百六十円は、区内の同業同職種の賃金引上げに影響を与えると考えられています。区は、今年の春闘において、政府とともに賃上げを後押しすべきだと考えます。今後、区民が施設を使用する際に、使用料のキャッシュレス決済や使用申込みなど申請手続のオンライン化など、利便性を高めるということも言われておりますが、それらを含めて改善を求め、賛成といたします。

施設使用料等については、なぜ今かという問題に対して質問もさせていただきましたが、コロナ禍を経て、長期的にも適切な時期にという御説明がありました。一定の時期の改定ということだけでなく、今行うことが適切なのかという視点が必要だと考えます。格差と貧困が広がって、今、物価高騰が続く中で、区民負担を増やすことは適切ではないと考えます。よって反対といたします。

佐藤美紀委員、先ほど質疑の中で意見のようなことを言われていたんですけれども、改めて意見として言わなくていいですか。

国民民主党・都民ファーストの会は、第一回定例会でも、質疑等で現役世代の負担軽減ということを求めています。今回の施設使用料の見直しに伴う条例全般に、今回の駐車場条例ではなくて、全般の話でありますけれども、やはり現役世代のところにかなり、高齢者よりも料金がもともと多く設定されていて、高齢者の方のところは低廉な料金で使用ができるというふうに、その考え方自体は否定はしていないんですけれども、であれば、高齢者という年齢について、昨今の現状に鑑みて、六十五歳という区切りが妥当かどうかというところは、次の改定のときに、世田谷の状況を見て引上げの方向で検討していただきたいということを申し上げて、賛成といたします。

これより採決に入ります。採決は挙手によって行います。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手多数と認めます。よって議案第十八号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第十九号「世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第十九号「世田谷区特別区税条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、刑法の改正に伴い、入湯税に係る罰則における懲役を拘禁刑に改める必要があるため、御提案申し上げた次第でございます。 改正の内容につきましては、二月四日の本委員会で御説明したとおりでございます。 施行日は、令和七年六月一日となります。 御説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第十九号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第二十号「アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第二十号「アメリカ合衆国軍隊の構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動車税の種別割の賦課徴収の特例に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、軽自動車税の種別割の納期を変更する必要があるため、御提案申し上げた次第でございます。 改正の内容につきましては、二月四日の本委員会で御説明したとおりでございます。 施行日は、令和七年四月一日となります。 御説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第二十号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第二十一号「世田谷区行政財産使用料条例の一部を改正する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第二十一号「世田谷区行政財産使用料条例の一部を改正する条例」について御説明いたします。 本件は、施設使用料等の見直しに伴う各条例の一部改正の一環として、行政財産を空き時間に利用させる際等の施設使用料等を改定するため、御提案するものでございます。 内容は、二月四日開催の本委員会で御説明したとおりです。公共施設機能の存続に要する管理運営経費の増加を背景として、施設使用料等の見直しの考え方に基づき料金改定を行うものです。 二ページにお進みください。改正内容は、世田谷区行政財産使用料条例の別表を改めるもので、詳細は本資料二段落目以下に記載のとおりでございます。 附則でございます。本条例は公布の日から施行となり、新使用料は令和七年十月以降の使用に係る使用料について適用いたします。 説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。

先ほど申し上げましたとおり、施設使用料につきましては、物価高騰が続く中で区民負担を増やすことは適切でないと考え、日本共産党世田谷区議団として反対いたします。

これより採決に入ります。採決は挙手によって行います。 お諮りいたします。 本件を原案どおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 〔賛成者挙手〕

挙手多数と認めます。よって議案第二十一号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第二十二号「世田谷区立玉川野毛町公園拡張予定地拠点施設他新築工事請負契約」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第二十二号「世田谷区立玉川野毛町公園拡張予定地拠点施設他新築工事請負契約」について御説明いたします。 本件は、予定価格が一億八千万円以上の工事請負契約であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づき御提案するものでございます。 2契約は一般競争入札の総合評価方式により行いました。 3契約金額は三億六千二百四十五万円、4契約の相手方は東京コーポレーション株式会社で、工期は令和八年二月十七日です。 説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

異議なしと認めます。よって議案第二十二号は可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第二十三号「旧世田谷区立保健センター解体工事請負契約」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
それでは、議案第二十三号「旧世田谷区立保健センター解体工事請負契約」について御説明いたします。 本件は、予定価格が一億八千万円以上の工事請負契約であることから、世田谷区議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第二条の規定に基づきまして御提案するものでございます。 契約の方法は、一般競争入札により行いました。 3契約金額は九億六千二百二十八万円、4相手方は株式会社河野解体工業東京営業所、5工期は令和九年七月三十日でございます。 説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。

自由民主党世田谷区議団は、第二十三号の議案につきまして、賛成の立場から意見を申し上げたいと思います。 前回の委員会でも、この解体作業につきましては、今後地域住民の方々へ説明についてはこれからであるということもおっしゃっていましたけれども、今後も地域の方々への説明は丁寧にしていただきたいということを要望しておきます。 また、旧保健センターはコロナ禍でも活躍をいたしました非常に貴重な施設であるということも踏まえまして、今後、この跡地活用につきましては、前回の委員会で警視庁というようなお話もございましたが、今後、地域住民の方々の御意見、御要望、また医師会との意見交換、ヒアリングなど協議をしていただきまして進めていただきますよう要望いたしまして、賛成といたします。

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第二十三号は可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第七十六号「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」及び議案第七十七号「幼稚園教育職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」の二件を一括して議題としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、議案第七十六号及び議案第七十七号の二件につきましては一括して議題といたします。 本二件について、理事者の説明を求めます。
議案第七十六号「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」及び議案第七十七号「幼稚園教育職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」につきまして一括して御説明させていただきます。 この二つの条例につきましては、国及び他自治体の給与制度等の均衡等を踏まえ、職員の住居手当及び寒冷地手当を見直す必要が生じたため、提案させていただくものでございます。 改正の内容につきましては、二月十日の本常任委員会で御説明したとおりでございます。 なお、施行日につきましては、令和七年四月一日となります。 私からの説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本二件について御意見がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本二件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第七十六号及び議案第七十七号の二件は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次の議案第七十八号「職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例」から議案第九十二号「世田谷区農業委員会の求めに応じて出頭した関係人に対する費用弁償条例の一部を改正する条例」までの条例改正十五件については、旅費の支給額の変更等に関する議案でありますので一括して議題としたいと思いますが、これに御異議ございませんでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、議案第七十八号から議案第九十二号までの十五件につきましては一括して議題といたします。 本十五件について、理事者の説明を求めます。
私からは、議案第七十八号「職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、旅費の支給額等を変更するとともに、規定の整備を図る必要があるため、御提案申し上げた次第でございます。 内容につきましては、二月十日の本委員会で御説明したとおりでございます。 施行日は、令和七年七月一日となります。 御説明は以上です。
それでは、総務課分でございます。議案第七十九号「世田谷区長等の給料等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第八十号「世田谷区議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第八十一号「世田谷区教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」、議案第八十二号「世田谷区選挙管理委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」、議案第八十三号「世田谷区監査委員の給与等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第八十四号「世田谷区農業委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」、議案第八十五号「世田谷区教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第八十六号「世田谷区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」、議案第八十七号「選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」、議案第八十八号「世田谷区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例」、議案第八十九号「世田谷区議会の調査及び公聴会に出頭する者の費用弁償条例の一部を改正する条例」、議案第九十号「世田谷区選挙管理委員会の求めに応じて出頭した関係人に対する費用弁償条例の一部を改正する条例」、議案第九十一号「世田谷区監査委員の求めに応じて出頭した関係人に対する費用弁償条例の一部を改正する条例」、議案第九十二号「世田谷区農業委員会の求めに応じて出頭した関係人に対する費用弁償条例の一部を改正する条例」、これまでの十四件につきまして一括して説明いたします。 本件は、国家公務員等の旅費に関する法律及び区の職員の旅費に関する条例の改正を受け、旅費の種類等を変更するとともに、規定の整備を図る必要があるため、御提案した次第でございます。 内容につきましては、二月十日の当委員会で御説明したとおりでございます。 なお、施行日につきましては、令和七年四月一日を予定しております。 説明は以上でございます。よろしく御審査のほどお願い申し上げます。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本十五件について御意見がございましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本十五件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第七十八号から議案第九十二号までの十五件は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、諮問第一号「督促処分に係る審査請求に関する諮問」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
督促処分に係る審査請求に関する諮問につきまして、御説明させていただきます。 本件は、生活保護費の返還に係る督促処分に対する審査請求があったため、当該請求を棄却する裁決をすることについて諮問するものでございます。 諮問の内容は、二月四日開催の当委員会において御説明しましたとおりでございますが、審査庁の見解は、審理委員の意見のとおり、棄却されるべきとのことでございます。 私からの説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

これは、そもそも督促を止めてほしいということが、この当該人の主張なわけですよね。それで、督促というのは一回しかできないから、本人はそのことをよく分かっているかどうか分かりませんけれども、督促がまた来るのをやめてほしいということを言ったのに、もうやめますと、またはやめていますとか、もう督促は来ませんよというふうに現場でなぜ答えなかったのかということなんですよ。現実に、もう督促は止めている、この時点で、言われた時点で止めていたんですよね。
委員おっしゃったとおり、督促を行ったのは一回のみでありまして、以降は行っておりません。

それにもかかわらず、この人は督促をやめてほしいって言ったんですよ。そしたら、もう督促はやめていますよとその場で答えれば、この人はこういう審査請求は起こさなかったはずなんですよ。それが目的ですからね。今回来ているのも、もう督促とかそういうのをやめてくれというのが主眼ですから。ですから、何でそういう対応を取れなかったのかということなんですよ。
今回の審査請求でございますが、審査請求人が区長を被告とする訴訟を提起する以前になされておりまして、以降、返還請求は行っておりませんが、現在も係争中でありますことから、審査請求等のやり取りはしてございません。

だから、その場で、督促はもうないですよと言えば審査請求もしなかったはずなんですよ。無駄なこと、何でそういう丁寧なことをしなかったのかということで、あまり見たことないような審査請求を却下することに我々が賛成するというような事態になった。時間の無駄と、労力の無駄と、議論の無駄だと思うので、現場でちゃんと丁寧な説明をしなかったことが問題だというふうに思います。こういうのは結構行政の端々というのか、いろんな箇所箇所で延焼になるようなことを起こしかねないような事態が起きているんじゃないのかなというふうに推測します。今、質疑ですから終わります。
何かよく分からないんですけれども、今のやり取りで、督促をした段階でずっとその督促というのは生きているんじゃないんですか。
今現在、督促を行った状態でして、その状態はもちろんそのとおりと思います。

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がございましたら、どうぞ。

だから、もう督促は次は来ないんですよ。そういうことは分かっているわけですから、もう来ませんよというふうに一言その場で丁寧に説明すれば、感情的にならなくて済んだんじゃないのかと思うんです。きちんと説明すれば、やっぱり今回の審査請求に至らなかった、もしくは審査請求の取下げになっていたかもしれないと、そういうことを傍観していて余計な事務を増やし、訴訟とか、そういう感情的な対立も生まれると。 この諮問に対してうちは反対することはしませんが、本件の場合、区が区民に対して誠意を持って、先ほども言ったように、やっぱり頭ごなしに言っているような形があって、そこに区民との誤解が生じてこういう事態に至ったということも一つの要因として考えられるので、その辺は区民と直接いろいろな形で、お金の話ですから、かなり強気に出たりすることもあるのかもしれませんけれども、その辺はよく丁寧に扱って、こういう問題が二度と起きないようにしていただきたいということを申し上げて、意見とします。

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件を諮問どおり答申することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって諮問第一号は諮問どおり答申することに決定いたしました。 以上で1議案審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)自治体情報システムの標準化に伴う滞納繰越分の会計年度所属区分について、理事者の説明をお願いいたします。
それでは、自治体情報システムの標準化に伴う滞納繰越分の会計年度所属区分について御報告いたします。 1主旨でございます。現在、国の定める標準仕様書に基づき、国が用意するガバメントクラウド等に構築する標準準拠システムに移行することとしており、区では令和四年度から具体的な検討や取組を行っており、本年一月より、特別区民税など一部が標準準拠システムに移行したところでございます。 標準化に向けた検討の中で、本来収入されるべき年度に収入されず、翌年度に繰り越された未収入金である滞納繰越分、これは前の前の年度に収入されるべきものについては出納整理期間、すなわち四月一日から五月三十一日に収入があったものの会計年度所属分を、現在、過年度収入として扱っていますが、標準準拠システムでは、現年度収入とする仕様になることから、今後、標準準拠システムの移行に合わせ、滞納繰越分の出納整理期間における収入の会計年度所得区分を変更することとしたので御報告するものでございます。 2変更点でございます。図のとおり、滞納繰越分の未収金が出納整理期間である四月、五月に納付していただいたものについては、これまで、現在のところになりますけれども、過年度収入としておりますが、今後は現年度収入としていくものでございます。例えば今年度を例に取りますと、令和五年度を含め、それ以前に納期限を設定されているもので、何らかの事情で納付されておらず、七年度となる今年の四月に納付された場合は、今までは令和六年度の収入としていますが、今後は令和七年度の収入となるものでございます。 なお、滞納繰越分というのは、前の前の年度に収入されるべき未収金のことで、前の年度に収入されるべき未収金は、これまでどおり過年度の収入とすることには変わりはございません。 3基本的な考え方でございます。この変更を受けまして、区では以下のように進めてまいります。 まず、標準準拠システム移行時期も異なることから、移行時期に合わせて滞納繰越分の出納整理期間における収入の会計年度所属区分を変更してまいります。これによりまして、令和七年一月から標準準拠システムへ移行が行われた特別区民税及び軽自動車税、介護保険料につきましては、令和六年度の決算の調製分から、出納整理期間における滞納繰越分に係る会計年度所属区分を現年度へと変更してまいります。また、国民健康保険料や後期高齢者医療システムなど、その他の会計に係る標準準拠システムの移行につきましては、特定移行支援システム、以前、移行困難システムとしておりました標準化への移行時期が定まっていないシステムでございますけれども、これにつきましては所管部とも情報共有を図りながら調整を行ってまいります。 二ページを御覧ください。今後は区の財務会計システムについてもリプレイスを予定しておりますので、十年度からの稼働を今予定しております。全ての会計、事業の滞納繰越分の会計年度所属分の変更を令和十年度決算を完了することを目標として取組を進めてまいります。 4の今後の予定でございます。ただいま御説明申し上げました基本的な考え方を時系列にまとめたものになりますので、後ほど御覧いただけいただければと思います。 私からの説明は以上です。

ただいまの説明に対して御質疑がございましたら、どうぞ。

滞納繰越分、今回、特別区民税、軽自動車税、介護保険システムのこの三つの繰越し分というのがトータルどのぐらいの額になっているのかと、本来であれば、五月までの徴収も前年に入れて決算をしているということを、その分は今年度にする、現年度に変えてくということになると、決算的に作業が早く、要は影響として、標準化システムのこの考え方のほうが行政の会計事務的にはいい影響があるのか、それとも逆に煩雑になるのか、その辺の影響を教えてください。
今の三つの部分につきまして、例えば令和五年度の決算の状況で御説明いたしますと、特別区民税の滞納繰越分につきましては、昨年の四月・五月分の納付額が約六千万円でございます。また、軽自動車税につきましては約六十九万円、それから介護保険料につきましては約七百三十七万円という形になっております。 また、この影響につきましては、そこの部分の取扱いですね。今まで過年度としていたものを、今回この標準準拠システムの仕様に合わせて現年度扱いにしていきますので、数値上につきましてはもちろん間違いないというふうに思っておりますので、移行年度の部分だけ少し、十か月分になりますけれども、それ以降はまた十二月分になりますので、影響はないというふうに考えております。

この事務だけを考えると、決算が早く締められるのかなと思ったんですが、そういう影響をちょっと聞きたかったんですけれども、どうでしょうか。
歳入歳出におきましては、出納整理期間というのは、いろいろ出し入れの部分の振り分けといいましょうか、そういった作業はどうしても発生してくることから、出納整理期間二か月を設けていますので、その部分については特に今までと変わりはないというふうに考えております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)その他ですが、ほかに報告事項はございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これで報告事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3請願の継続審査についてお諮りいたします。 令五・三号「国に対し、適格請求書等保存方式(インボイス制度)の延期・見直しを求める陳情」外五件を閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、4閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. 区政の総合的企画及び調整について 2. 行財政運営について とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、5協議事項に入ります。 (1)参考人の出席要請について協議をいたします。資料を御覧ください。 前回の委員会以降、理事者とも協議し、四月二十四日木曜日午前十時から、また、5その他に記載のとおり、団体において人事異動があった場合は、その職責にある者を参考人として出席要請するとして、資料案のとおり参考人招致を行うことで整理させていただきました。 日程も含めて、資料のとおり参考人の出席を求めることでよろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(2)次回の委員会の開催についてですが、年間予定であります四月二十三日水曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、そのように決定いたします。ただいま決定いたしました四月二十三日と、外郭団体の報告を聴取する四月二十四日と、二日間連続の開催となりますので、よろしくお願いをいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ほかに何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

以上で本日の企画総務常任委員会を散会といたします。 午前十時二十六分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 企画総務常任委員会 委員長