// 発言者(17名)
// 発言(125件)

ただいまから子ども・若者施策推進特別委員会を開会いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

本日は、議案審査等を行います。 それでは、1議案審査に入ります。 まず、議案第二十五号「世田谷区特定乳児等通園支援事業の運営の基準等に関する条例」を議題といたします。 本件について、理事者の説明を求めます。
議案第二十五号「世田谷区特定乳児等通園支援事業の運営の基準等に関する条例」につきまして御説明いたします。 本件は、子ども・子育て支援法の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を条例で定める必要があるため、御提案するものでございます。 内容につきましては、二月五日の本特別委員会で御報告させていただきましたとおりでございます。 御審査のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本件について御意見がありましたら、どうぞ。

日本共産党世田谷区議団は、本議案に賛成いたしますが、以下、意見を申し述べます。 こども誰でも通園制度が来年度から全国実施となります。目的は、全ての子どもの育ちを応援し、良質な生育環境を整備すること、全ての子ども・子育て家庭を支援することとしています。国の制度では、施設、曜日、時間を固定せず、居住地以外の都道府県をまたいだ自由利用を可能とする柔軟利用が含まれています。安全性や保育の質については強く懸念されることから、日本共産党はこども誰でも通園制度を含む改正子ども・子育て支援法に反対してきました。 一方、当区においては、柔軟利用を行わず、定期利用の方法で実施すること、国の月十時間の利用上限に上乗せし、四十八時間としたこと、子どもの育ちのセーフティーネットを担う区立保育園では実施しないこととしました。保育の質を重視してきた当区としての当然の対応だと考えますが、現状、保育待機児の激増などによって、さらなる詰め込み保育が進むことになります。保育の質が確保できるのかが問われることになります。 区内の保育事業者からは、依然として保育現場は深刻な保育士不足でゆとりがない、その解決なしに新たな事業の展開はあり得ないとの声が届いています。こども誰でも通園制度は国基準の体制で行われることになると聞いています。保育士の処遇を抜本的に改善しながら、配置基準をさらに大きく拡充し、区内の保育園の保育の質の底上げを行うことにより、子どもたちの安全性を守っていただきたいということを強く求めます。 さらに、今は保育待機児が激増という状況ですから、この保育待機児解消が一番最優先されるべきということを申し述べておきます。意見です。

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本件は原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第二十五号は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第二十六号「世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第二十七号「世田谷区一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」の二件を一括して議題としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、議案第二十六号及び議案第二十七号の二件につきましては一括議題といたします。 本二件について、理事者の説明を求めます。
議案第二十六号「世田谷区児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」、議案第二十七号「世田谷区一時保護施設の設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」の二件につきまして御説明いたします。 本二件は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の改正に伴い母子生活支援施設等に配置されている職員の任用要件に関する規定を改めるとともに、規定の整備を図るため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案するものでございます。 内容につきましては、二月五日の本特別委員会で御報告させていただきましたとおりでございます。 御審査のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本二件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

では、これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本二件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第二十六号及び議案第二十七号の二件は原案どおり可決と決定いたしました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、議案第二十八号「世田谷区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第二十九号「世田谷区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例」、議案第三十号「世田谷区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」の三件を一括して議題としたいと思いますが、これに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、議案第二十八号から議案第三十号までの三件につきまして一括議題といたします。 本三件について、理事者の説明を求めます。
議案第二十八号「世田谷区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準等に関する条例の一部を改正する条例」、議案第二十九号「世田谷区幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に関する条例の一部を改正する条例」、議案第三十号「世田谷区幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準に関する条例の一部を改正する条例」の三件につきまして御説明させていただきます。 本三件は、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営の基準等の改正に伴い、規定の整備を図るため、条例の一部を改正する必要が生じましたので、御提案するものでございます。 内容につきましては、二月五日の本特別委員会で報告をさせていただきましたとおりでございます。 御審査のほどよろしくお願いいたします。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、意見に入ります。 本三件について御意見がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

これより採決に入ります。 お諮りいたします。 本三件を原案どおり可決することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認めます。よって議案第二十八号から議案第三十号までの三件は原案どおり可決と決定いたしました。 以上で議案審査を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、2報告事項の聴取に入ります。 まず、(1)令和七年度一般会計補正予算(第六次)について(当委員会所管分)について、理事者の説明を求めます。
令和七年度一般会計第六次の補正予算案について御説明いたします。 まず、子ども・若者部の一般会計第六次の補正予算案について、初めに、七ページを御覧ください。子ども・若者部の補正額は約十二億八千万円の増額補正でございます。特定財源は約二億五千万円の減となっております。 主な内容としまして、増額では、子ども・子育て関連施設への物価高騰対策の実施として約一億五千八百万円の増、運営継続支援臨時加算等としまして約一千二百万円の増、国等への償還金として約十一億五千七百万円の増、また減額では、民立学童クラブ整備費及び運営費補助金として約五億一千七百万円の減、認可保育施設等の定期的な預かり事業補助金として約二億七千万円の減などとなっております。 なお、一〇ページ以降に、子ども・若者部の各歳出事業概要を掲載しておりますので、後ほど御確認ください。 続きまして、繰越明許費補正を御説明いたします。二一ページを御覧ください。1の公共工事等の前倒しとしまして、番号(2)保育園改修につきまして、芦花保育園空調機器改修工事、駒沢保育園及び太子堂保育園の中長期改修工事が年度内に終了しないため約四億九千四百万円を令和八年度に繰り越すものでございます。 続きまして、二二ページを御覧ください。その他の繰越事業としまして、番号(1)私立幼稚園指導助成ほか十一件について、子ども・子育て関連施設への物価高騰対策が年度内に終了しないため約七千九百万円を、また、番号(23)保育園改修について、南八幡山保育園中長期改修工事及び上用賀保育園改修実施設計が年度内に終了しないため約二千五百万円をそれぞれ令和八年度に繰り越すものでございます。 続きまして、債務負担行為補正を御説明いたします。二六ページを御覧ください。1変更としまして、番号(2)(仮称)弦巻統合保育園等整備に係る実施設計の限度額を三百八十七万三千円増額し五千五百五十六万一千円に変更いたします。変更理由は記載のとおりでございます。 子ども・若者部の説明は以上でございます。
引き続き、児童相談所の一般会計第六次補正予算案について御説明いたします。 七ページを御覧ください。補正額は約四百二十万円の増額補正でございます。 主な内容は、子ども・子育て関連施設への物価高騰対策の実施として約五十六万円、給与改定に伴う会計年度任用職員の人件費の増額によるものでございます。 なお、一〇ページに歳出事業の概要を掲載しておりますので、後ほど御確認ください。 続きまして、繰越明許費補正を御説明いたします。二三ページを御覧ください。番号(24)児童相談所運営について、子ども・子育て関連施設への物価高騰対策が年度内に終了しないため、約二十八万円を令和八年度に繰り越すものでございます。 御説明は以上です。
私からは、世田谷保健所の一般会計第六次の補正予算案について御説明申し上げます。 七ページを御覧ください。補正額は約一億三千二百万円でございます。そのうち、特定財源として約一千七百万円の増額となっております。内容は、妊婦健康診査等の回数及び健診単価の増として約二千二百万円、母子保健知識等の普及と啓発等に係る国、都への償還金として約七千二百万円などになります。 なお、一三ページ以降に世田谷保健所の各歳出事業の概要を掲載してございますので、後ほど御確認ください。 また、子どもインフルエンザ予防接種助成金の増については、福祉保健常任委員会所管となります。 世田谷保健所からの説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次、(2)(仮称)いじめ防止等対策推進条例検討の視点について、理事者の説明を願います。
それでは、(仮称)いじめ防止等対策推進条例検討の視点について御報告をいたします。 こちらは文教常任委員会との併せ報告となります。 1の主旨でございます。区では、(仮称)いじめ防止等対策推進条例を令和九年四月に施行することを目指して新たに条例検討委員会を設置し、議論を開始することを二月初旬の委員会にて御報告をいたしました。このたび議論の開始に当たりまして、条例の議論を深化させるため、これまでのいじめ問題対策専門委員会等での議論や意見交換会等を踏まえ、検討の視点をまとめましたので、御報告するものでございます。 続きまして、2の世田谷区立小・中学校におけるいじめの状況についてです。三ページの別紙1を御覧ください。(1)いじめの認知件数の推移でございます。令和六年度に小学校、中学校共に大きく増加をしております。これは世田谷区の認知件数が都や国の割合よりも少なかったことを課題と捉え、令和五年度、六年度に各学校に対して認知の幅を広げるよう働きかけてきた結果、教員がいじめの定義を正しく理解し、早期発見、早期対応の視点を持って対応する体制が整ってきたものと認識をしております。 続いて、(2)学年別の認知件数です。東京都と比較し世田谷区は小学校一年生の認知件数の割合が少なく、中学校一年生の認知件数の割合が多い状況となっております。 (3)いじめの対応です。冷やかしやからかい、悪口や脅し文句が小学校で約五割、中学校で約六割を占めている状況となっております。これらの現状を踏まえまして議論を進めてまいります。 続きまして、一ページ目にお戻りいただきまして、3の条例の目的や施策等の方向性(検討の視点)についてでございます。条例の議論開始に当たりまして、別紙2のとおり、これまでの議論を中心とし、基本的な考え方やいじめの予防、兆候、発生の各段階における検討の視点を整理するとともに、データや最新の知見、児童生徒の声を学校のいじめ防止基本方針に反映するなど、予防から発生までの動き方の方向性についても検討内容を取りまとめております。 四ページ目の別紙2を御覧ください。まず、基本的な考え方になります。一点目として、いじめは人権侵害であるということ、二点目として、集団生活の中で子どもは加害側にも被害側にもなり、いじめはどこにでも起こり得るものであること、三点目として、だからこそいじめを発生しにくい学校にし、予防と重大化を防ぐこと、特に兆候段階を逃さず、発生そのものをなくす方向を目指すこと、四点目として、いじめが発生した際は、被害を受けた子どもの安心安全を守ることに最善を尽くすこと、五点目として、子どもの傷ついた心のケア、関係修復を主眼に置いた取組を行い、苦しみを取り除くこと、六点目として、子どもの最善の利益を尊重し、子どもを中心とした解決を図ること、以上を挙げております。 続いて、各段階における視点の方向性です。まず予防の段階です。ここは発生そのものを抑える基盤づくりに関する部分で、各主体ごとの視点を次のように考えております。 まず、子どもになりますが、ソーシャルスキルの向上、また各学校で作成、改定するいじめ防止基本方針に子どもの声を反映させる参画の仕組みについて示しております。また、いじめの理解を進めるものとして、自分と他者との違いの理解の促進を挙げております。 続きまして、保護者です。いじめ発生の前に学校の方針を共有し、協力体制を整えること、また早い段階での相談、情報提供を促すことを示しております。 続きまして、教職員です。研修の充実、経験の振り返りと共有、関係修復につながる緊張緩和と修復的アプローチの理解により、現場力の底上げを図ってまいります。 続いて、学校です。校内の組織的対応の確立、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの役割の明確化、報告、共有体制の徹底などを挙げております。こちらは学校内で誰が何を担うかをはっきりさせ、日頃から備えるという趣旨でございます。 続いて、教育委員会です。知見に基づきいじめの起きにくい教室にすること、またいじめの経年的な変化を確認する手法の構築、導入等を挙げております。 地域・関係機関です。次年度から始まる地域運営学校の仕組みの活用、せたホッとや児童館、児童相談所、子ども家庭支援センター等との協働、さらに警察、医療など専門機関との連携を示しております。 以上の視点からのアプローチによりいじめが発生しにくい学校づくりにつなげてまいります。また、ここを丁寧に積み上げることが後段の重大化防止につながると考えております。 続いて、中央の兆候段階でございます。些細なトラブルの段階で教職員が関わり、関係づくりを進めること、また休み時間、保健室での健康観察など、日常の場面で行動や環境の変化に気づくことを重視してまいります。この兆候段階での素早い気づきと関わりがいじめの発生や重大化を防ぐ上で効果的であると考えております。 続いて、発生後の対応についてです。先ほどの基本的な考え方に基づいて対応してまいりますが、中には右側にお示ししていますとおり、子どもの特性や加害、被害が入れ替わる状況があるなどの多面的な課題を含む複雑事案もございます。誰が悪いかを決めて処罰するのではなく、関係する子ども一人一人の課題を丁寧に把握し、共有しながら解決を図ることが重要と考えております。また、心身への負担や事態の悪化を防ぐため、早期対応と短期間での方向性の提示が必要と考えております。さらに、背景の複雑さや学校と保護者の認識の差によって学校のみでの対応が難しい場合もあるため、必要に応じ、第三者機関が客観的に関与できる仕組みについてお示しをしております。 また、その下の重大事態については、調査に入る前に各調査方式のメリット、デメリットを伝え、子どもの思いに沿った対応ができるようにすること、必要に応じて学習保障を前提とした別室登校等の措置を適切に講ずることができるようにすることについて示しております。このように、発生後は被害児童の安全安心を最優先に、加害児童に対しても背景に応じた支援を行い関係の修復を前提に事案に応じた対応を行ってまいります。 以上の予防から発生までの動き方の方向性をまとめたものが下の図になります。今後これらの視点とともに議会からの御意見を委員会に伝え、議論を深化させてまいります。 資料にお戻りいただきまして二ページを御覧ください。4の条例検討委員会についてです。(1)委員構成としましては、日本大学の藤平敦先生を委員長として、こちらの方々で構成をいたします。PTA関係者、民生委員児童委員、校長等関係者から意見を聞く必要がある場合は、委員会開催時に出席いただき、議論を深めてまいります。 (2)委員会等の開催予定です。三月十一日を第一回として第六回まで行ってまいります。前回御報告をいたしましたが、六月には子どもから意見を聞く取組を委員会での御議論も踏まえて実施をしてまいります。 (3)委員会の運営です。条例について議論を行うとともに、いじめに関する各データの取扱い、またいじめ重大事態に対する仕組みやいじめに関する実行策についても議論を行い、委員会としてのまとめを行います。また、会議は原則公開とし、委員会が必要と認める場合は非公開とすることができるものといたします。 5今後のスケジュールでございます。九月の文教常任委員会、子ども・若者施策推進特別委員会において、条例素案についての御報告、令和九年二月に条例案についての御報告を行い、四月に条例を施行する予定でございます。 御説明は以上でございます。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

御説明ありがとうございます。データが三ページに出ています。それで、これは世田谷区が認知件数が低かったということで、いろいろ工夫、いろいろ手を打って増えてきたというお話ですけれども、現在、例えば他自治体との比較で言ったら、子ども千人当たりとか、一万人当たり認知件数が何人とかというのはデータとして出ているんでしょうか。
まず、こちらの調査が別紙1の下にありますとおり、文部科学省が行っている全国的な調査となっております。なので、各自治体においてこういったデータは把握しているというものでございますが、基本的には公表は前提としていない資料ということで、自治体間での情報共有等はあろうかと思うんですけれども、特に積極的には各自治体は公表していないというふうに伺っております。また、令和六年度、かなり認知件数が上がったということで、おおむね東京都、国などの平均的な水準に達してきているというふうに教育委員会から伺っております。

御説明いただきました。ちょっと教えていただきたいんですけれども、今回の条例を検討するに当たって、この文科省の調査を見られた上で、一ページ目の2の(2)で学年別認知件数についての東京都との比較ということで、世田谷区は、小学校一年生の認知件数の割合が少なく、中学校で一年生の認知件数の割合が多いというものが特徴として多分グラフからも分かるんですけれども、こういった数値を見た上で、区としてこの検討委員会の中で、小学校一年生であったり、中学一年生が多いと言いながらも、小学校六年生から多いのかなとは思いますが、この世田谷区の特徴というものをどういうふうに捉えた上でアプローチしようとされるのかというところが、まだ一回目しか委員会は開かれておりませんが、何か具体的な意見等が出ているのか、または今後、世田谷区としてこういった数値をどう捉えた上で取組をされようというか、お考えなのか伺えればと思います。
まず、このデータについては、第一回目が三月十一日の委員会がございますので、こちらでも多分共有していくことになろうかと思っております。教育委員会の現時点の分析といいますか、捉え方としては、小学校一年生については、もしかしたら、まだ認知があまり進んでいないのではないか、教員側も正しく実際に起きているかどうかというところの認知が進んでいないのではないかという課題認識を持っているというふうに聞いております。 また、中学校一年生、また小学校六年生も高いというところについては、やはり世田谷区は中学受験の割合がほかの区に比べると高いということで、この受験に伴うストレスが何らか影響しているんじゃないかというふうに捉えていると伺っております。

ありがとうございました。ごめんなさい、私、三月十一日はまだ終わっていなかったですね。これからでしたね。失礼しました。 その上で、特に小学校一年生の認知件数が世田谷区は低いんですよね。そこら辺もすごく気になるところで、やはり保育園、幼稚園から小学校に上がるときの福祉と教育の連携の部分ですとか、これまでも何度か取り上げてはきていますけれども、そういう集団生活に慣れないお子さんたちの受入れ体制がきちんと小学校のほうでできているのかとか、そういうところで小学校の先生方も認知し切れない状況があるのかなというのもちょっと気になるところですので、この認知件数の差というところに対しては、今後、検討委員会の中でもぜひ御検討いただきたいなと。先ほどの中学受験も同じように要素としてはあると思いますので、ぜひこういった数値の差というところは、区としても分析していただきながら、子どもたちが安心できる、そういう環境になるような、そういう取組にこの数値を生かしていただきたいと思います。これは要望です。

都に比べていじめの数は少なかったというところで、認知の基準を変えて、そうしたら、このようにやっぱり認知される数が増えてきたという報告があったんですけれども、そしてまた、先ほどの小学校一年生が少ないのも、もしかしたら、その認知が進んでいないのではないかというようなこともあったんですが、具体的に何をどのように認知するということにしたのかを教育委員会のほうから聞いていらっしゃいますか。
まず、教育委員会から各学校に対して書面の通知のような形でいじめに対する認知をしっかり行うようにといったような通知を出しているというふうに確認しています。その上で、様式も一緒に各学校に配付をしておりまして、細かいところまで把握のポイントなども含めて、様式も各学校に提供したということで、今回こういった認知件数が伸びたというふうに伺っております。

ということは、それまでの世田谷区の学校現場といいますか、例えばいじめとカウントしなければいけないのに、悪ふざけで済ませていたとか、そういうその認識が非常に甘かったと、全体的に世田谷区の学校というのは認知が進んでいないというか、甘く捉えていたと、結果的にはそういうことになってしまうんでしょうか。
詳細のところはまた教育委員会の見解もあろうかと思うんですけれども、一つ言えることが、いじめの定義というのが、一般にいじめの法律での定義が、被害を受けた方が苦痛を感じている状態がいじめであるという定義がございます。この定義というのが通常考えられているいじめよりも比較的広い定義であると。加害する側は悪気がなくても、被害を受けた側が苦痛を感じた場合にこれがいじめというふうに定義されるのが今の法律上の定義になっておりまして、ここのあたりの差があったのではないかというところが、改めてそこも含めて調査をするようにということで件数が伸びたというふうに伺っております。

二ページかな、委員構成のところに何名か専門の方々がいらっしゃいますけれども、この方々はそれぞれの分野でいろいろと見識のある方々だと思うんですけれども、先ほど来話が出ているように、世田谷区でどんなことが起こっていて、どういう特徴があるかというところを、そこまで熟知しているのかというところはなかなか現段階で分からないと思うんです。 委員のその下に、民生委員とか児童委員とか校長の意見を聞く必要がある場合、出席して議論を深めていくとありますけれども、必要に応じて呼ぶとかじゃなくて、やっぱり積極的に日頃から子どもとの接点がある方々に話を聞いて、情報として分析していくということは私は必要だと思っていて、例えば児童館の職員でもいいと思いますし、そういう方がいっぱいいますよね。というところにちょっと当たりをつけて、定量的なものじゃなくて、定性的なデータとしてやっぱりそういう情報を積極的に集めて、この方々に議論してもらうというような形でお願いできればと思うんですけれども、いかがでしょうか。
まずこの委員構成七名のうちの四名の方、藤平先生、あと法律の佐藤先生、それから福祉の竹村先生、学校経営とある石鍋先生、こちらの四名の方は、今のいじめ重大事態の調査委員会に関わっていらっしゃる方で、そういう意味では、区の実態をかなり把握をされているのではないかと思っております。 また、今回新たに、例えば心理の方なんかは松丸さんという方はスクールカウンセラーの経験者でいらっしゃるということで、世田谷区はちょっとあれなんですけれども、基本的には学校現場でかなり経験を積まれている方だというふうに伺っておりますので、現場のことはかなりよく分かっていらっしゃる方だとは認識はしております。 今いただいた御意見を踏まえまして、実際現場で関わっている学校関係者、あるいは福祉の職員、そういった方々もこういったところに、委員会にどの程度関与できるかについては、教育委員会と今後、いただいた御意見を伝えて協議をしていきたいと思います。

ともすると、机上の空論になりがちな会議体かなと私は思うので、できるだけ、せっかくやるのであれば、実態をちゃんと把握して、実効性のある取組にしていただきたいということを要望いたします。

いじめが発生しにくいような学校みたいな表現が記載をしてありますように、ほかのところを見ると、人員を増やすとか組織を変えるというようなお話もありますけれども、方針ですとか、あるいは理解の増進のようないわば気合いと根性の言い換えのように見えるような内容も含まれているように解釈をしています。 大人についても、これらがハラスメントに該当しますというような周知で、普通の人については止めた部分もありますが、それでも止めないような人がまだまだ残っているようですので、啓発では解決しない問題などはたくさんあると理解をしています。 いじめを起こさない根本的な環境改善を私自身が考えるところとしては、同じ空間に同じメンバーが長時間滞留しない、硬直化した人間関係が起きないようにすること、もっと軽くするようなことであると考えますけれども、例えば既にやられているところもあるかもしれませんが、クラス替えの回数を増やすですとか、あるいは昔ふうに言うと、体育館の裏についていたような、体育館の裏でいじめが起きるみたいなことであれば、そういう死角を減らすためにカメラをつけるとか、あるいはもっと明るい空間にするとか、何らかの環境的な改善、あるいはアプローチのようなことで改善できるところというのはないんでしょうか。
環境的な改善というところも含めて、今回検討委員会の中では議題として検討していくことになろうかとは思っております。実際にクラス替えとか、そのあたりは教育委員会の管轄になりますので、なかなかお答えが難しいんですけれども、今回、いじめのデータを公表したというところが、別紙2の右の下の予防から発生までの動きの方向性の図のところにありますとおり、適切な目標の設定ということを教育委員会のほうに記載をしています。一定程度そのデータを公表して、取組に対する成果が出ているのか、出ていないのかといったところも客観的に把握できるような、先ほど気合いと根性というお話もありましたけれども、そういう形ではなく、客観的なデータなども踏まえて、効果測定もしていきながら、対策を検討していくということになろうかと思っております。

先ほども申し上げましたけれども、何か方針を立てたとか、計画を策定したということではなく、ぜひ何が変わったかということが見られるような内容にしていただきたいです。

この委員会そのものが、メンバー構成を見ていると、委員長の方が、御著書とかを見ると、生徒指導なんかが割と御専門なのかなというところとか、法律の専門家がお二人いらっしゃって、その後、メンタルケアとか、何となく見ていると発生後のケアを重視されているのかなというようなメンバー構成に見えるんです。この条例のタイトルもいじめ防止等というふうにありますし、いじめが発生した後の対応ももちろん大事なんですけれども、そもそもいじめが発生しないような予防のところをしっかり取り組んでいただきたいと思うんですけれども、その辺の観点はどのようになっているか教えてください。
この間有識者との意見交換なども行っている中で、皆さんおっしゃるのが、予防がやっぱり大事だということをおっしゃっています。なので、今回予防ということで、各主体ごとの視点を掲げていますのと、あとはどうしても予防し切れない、発生はどうしてもしてしまうという中で、その兆候段階でいかにそれを防いでいくかというところが今回ポイントになるかなと思っています。なので、そこを具体的にこれまでの取組を踏まえて、今後どういうふうに展開していくかということを検討委員会の中でも詳しく議論していくことになろうかと思っております。

その予防ということでいうと、兆候のもうちょっと前みたいな、例えば主には道徳教育みたいな、ならぬものはならぬものですみたいなとか、弱い者を守りましょうとか、自分と他者との違いをみたいな、多様性みたいなところもあるか分からないですけれども、人権も含めて、そもそもこういうことはやっては駄目なんだよみたいな、例えば道徳教育の専門家の方に入っていただくとか、もっと前段階のこういうことはそもそも駄目なのよみたいな、そういった取組、道徳教育というのがここに全然触れられていないんですけれども、そういったものはわざわざ触れるまでもない、当たり前のものとして捉えられているのか、それともそれは今回のこの条例とは観点が違うのか、その辺はどうか教えてください。
現在も学校の中で、いじめ防止教育ということで、道徳の時間などを使っていじめの防止の授業をしているというふうには伺っております。なので、今いただいた御指摘も大切な視点だと思いますので、それも含めて要望の中に組み込むような形で検討できるように教育委員会にも伝えてまいります。

ぜひお願いします。 もう一つ、予防のところの教育委員会のところに、「子どもたちからの相談場所等の拡充」とあるんですけれども、この文章だけを読むと、被害に遭っている子が相談するような感覚、イメージに捉えたんです。そうじゃなくて、学校、教室にいるほかの子どもたちが、そういった兆候というか、何かしらを見聞きしたときにも、先生なり、教育委員会なりに情報提供して、こういったことがありましたと、こういうことがないようにしてください、しましょうみたいな、よくいじめなんかを見過ごした人、見て見ぬふりした人も同罪なんだよみたいなことを言いますけれども、そういったところを見聞きしたときに、ちゃんと報告して、そういったことを未然に防いでいくみたいな、そういった観点も必要かなというふうに思うんですけれども、そういった意味合いはここの相談場所の拡充に含まれているんでしょうか。
こちらの相談場所の拡充については、例えば地域や児童福祉の関係機関が子どもからの相談の受皿になれる仕組みづくりについて検討していくという趣旨で記載をしております。ただ、今いただいた御指摘、例えば見聞きした段階で防ぐというのは、まさに兆候段階で防ぐということに非常に資するものだと思いますので、そういった観点も踏まえて検討を進めるように教育委員会と協議してまいります。

我々は町なかで子どもの虐待を見かけたらやっぱりそれは通報する義務があるということも、この間決まったというか、国でも定められたわけですし、学校にいる子どもたちも、自分の仲間というか、学校にいる自分の友達がそういった場面に遭っていることがあったら、やっぱりちゃんと守ってあげるというか、そういう守り方はいろいろあると思うので、それは自分が巻き込まれないようにするためには黙っておいたほうがいいよみたいなことを教育でもする場面もあるやに聞きますけれども、そうじゃなくて、ちゃんと声を発するようなところもしっかりと教育の場で取り組んでいただきたいなということは要望しておきます。

これはもしかしたら、前も言ったかもしれないんですけれども、学年別のいじめの認知件数を見ると、やはり小学校一年生の段階で百十九件というふうにあって、純粋にやはりいじめって、多分小学校一年生になってから始まるものではないと思うんですよね。小学校一年生へ上がる前に、幼稚園だとか、保育園の段階でいじめがないと言い切れるわけではないと思います。 国の法律で、この法律が対象としているのは児童生徒、小学生以上の子どもたちかもしれませんが、やはりいじめは、小学校一年生の段階でこれだけあって、都なんかは世田谷よりも多い件数でありますけれども、一年生の段階でこれだけあるということは、その前の予防というのは必ずやっていかないといけないと思うんです。四ページの別紙2を見ても、保育園だとか幼稚園だとか、未就学児に対する予防みたいなものは記載はありませんけれども、法律が小学生以上を対象にしているからというのではなく、幼稚園生だとか保育園生というものも対象に考えていく必要があるのではないかというふうに考えますが、今、区としてどのように考えているかお願いいたします。
まず今回の条例自体は、もともと国の法律も背景にあるということもありまして、小中学校を対象に策定していくものであるというふうに理解をしております。ただ、御指摘のとおり、幼稚園、保育園でも、どこまで小中学生のいじめと同列で見られるものかというところはあるとは思うんですけれども、友達同士嫌がることが起きたりとかということはあろうかとは思っています。そこの部分は、幼稚園、保育園は小学校よりも、例えば職員の人数に対する配置が手厚かったりというところもあるので、保育士ないしは幼稚園教諭との関わりの中で発見し、丁寧に対応していくところであろうかとは思っております。 子どもの権利の教育なんかも幼稚園、保育園でも進めていますので、そういったところも含めて、お互いに尊重し合うところを文化としてつくっていくという取組を進めていく必要があろうかと思います。

ありがとうございます。今、最後、文化としてつくっていく必要があるというふうに思われているというふうな話でありますけれども、国の法律が小学生以上を対象にしているからといって、区が未就学児を扱わなくていい理由にはならないと思います。ぜひ今おっしゃった文化にしていくためには、予防において必ず必要だと思います。 国が違うので、文化も違ったりするので、一概に比較はできませんが、いわゆるいじめが少ないと言われているような国々、スウェーデンだとか、フランスだとか、デンマークだとか、向こうは確かに権利教育がしっかりしているから少ないというふうに言えるかもしれないんですけれども、そういった国々では当たり前のように未就学児に対しても、いじめ予防というよりかは、おっしゃられた対人関係をどういうふうに築いていくかという観点から子どもたちにプログラムが提供されていることが多くあります。 ですので、度々になってしまいますけれども、やはり小学校一年生になっていきなりいじめが発生するわけではないと思いますので、それにインターネットで調べると保育園、幼稚園でもいじめが起きているということは明白でありますので、その幼稚園、保育園、未就学児をどういうふうに小学校へ入ってからいじめを起こさせないようにするか、未就学児の段階でうまく対人関係をつくっていくかということは、この条例検討委員会の中でもぜひ議論をしていただきたいというふうに要望させていただきます。 以上です。要望です。
今のほかの委員の御意見にもちょっと関連してなんですけれども、こちらに示されている視点等の中でもやはり関係性みたいな話が一つ重要なところなのかなと思っておりまして、そういった中で、私はこのいじめの話は、やはり重要な概念としてバウンダリーがあると思っているんです。 バウンダリーは、自分と他者の責任の線引きみたいなところを明確化する概念としてバウンダリーというものが近年知られるようになってきておりまして、区でも今中学生向けに実施しているリプロの出張講座の中でバウンダリーについてもしっかり取説ブックにも書いて知っていただいているというふうに理解しています。バウンダリーについて理解が十分でないと、やはり相手の声に対してノーが言えなかったりとか、逆にその相手に対してバウンダリーを侵害するような支配的な行動を取ることになってしまったりとか、結構このバウンダリーはいじめという問題とも、根本原因としてやっぱり切り離せないのかなというふうに思っています。ぜひ今後の条例検討のプロセスの中でも、そうした概念を重要なものとしてぜひしっかり基盤に位置づけてほしいなというふうに私は考えているんですけれども、子・若部の見解はいかがかちょっとお伺いします。
視点の予防のところにも、「自分と他者との違いの理解の促進」ということで、子どものところに入れさせていただいております。自分と他者を区別する境界線というようなことかと思うんですけれども、そういったことを今回視点にも盛り込んで検討していくように、教育委員会とも協議しながら進めていきたいと思います。
分かりました。私は自己と他者の違いの理解の促進というところと全く無関係ではないと思うんですけれども、バウンダリーとは、やっぱり自分の行動とか、感情とか、態度みたいなものに対して責任を持つということなんですよね。必ずしも私たち大人もそれが十分できているかというと、これは再度問われるべきだとは思うんですけれども、幼少期や子どものうちからやっぱりそういったことをしっかり、保護者も含めて、大人も含めてそれを理解していくというのはすごく重要だと思っております。なので、その条例の中でどこまで踏まえられるかというところは、今後、注視していきたいなというふうに思うんですけれども、ぜひ教育委員会とそこは、あるいは子・若部としてもそういったバウンダリーについて知る機会をどうやって拡充していくのかとか、ぜひ御検討いただきたいなと、これは要望しておきます。

文教所管でも伺ったんですけれども、いじめの問題に関してすごく重要なキーワードとして傍観者という言葉が一言もここに入っていないことは文教のほうで指摘させていただきました。 ここで伺いたいのは、これまで教育所管と、子どもということで、よく言われる縦割りという部分、これはこの条例に関しては文教所管のほうが主体でやることはもう分かっているんですけれども、やはり子どもの権利条例を持っている所管として、よく言うのは、これは教育委員会には周知をお願いしていますとか、こうしています、では、その後どうなっていますかという追いかけとか、すごくやり取りを様々する中でも、切り分けがあると、これに関してはうんと出しゃばってほしいなと。ちょっと言葉は稚拙ですけれども、やはり加害者にも子どもの権利があるということ、要するに悪い子どもはいないという前提にしたときに、その子がそうさせている環境を子どもの権利に照らし合わせて考えるといったときに、ここは子どもの権利条例を持っている所管がやっぱり出しゃばってほしいなと思うんです。あと被害者は当然もう言わずもがなです。 さらに、傍観者というところに関しても、子どもの意見表明とか言っていますけれども、実際私のところに相談に来る中には、傍観者である子どもが、見ているのは苦しいけれども、言う場がなくて、結果、不登校になってしまったとか、そういうことも実例としてあるわけなので、加害者、被害者、傍観者、またそれが入れ替わることもここにも書かれていますけれども、子若として、具体的にどういうところで教育委員会に物を言っていけるのか、出ていけるのか、教えていただけますか。
今回、別紙2で基本的な考え方を取りまとめておりますけれども、この中の六点目、子どもの最善の利益を尊重し、子どもの意見をよく聞く、子どもを中心とした解決を図るというところについては、今回、教育委員会との協議の中で、こちらからぜひこの視点を入れてくれということで入れていただいています。実際は有識者との意見交換でもこういう指摘は出ていたんですけれども、そこまで明文化されていなかったということもあって、今回ここに入れていただいたということになります。 また、傍観者の視点、文教の質疑でも出ていましたけれども、まさに傍観者の声を聞くということが、兆候段階から防ぐというところに非常に資するものだというふうに思っています。恐らく教員よりも早く生徒のほうがいじめの実態に気づく。何となく集団生活の中で、あの子はちょっと今いろんな人からからかわれているなとか、そういうことに気づくのは多分生徒だと思いますので、そういう傍観者の方がちゃんと声を上げられるような文化をつくっていくといいますか、どうしても先生に告げ口したみたいなところが否定的に捉えられたりするところもあろうかと思いますので、そうならないように、傍観者の人はちゃんと声を上げて兆候段階から防げるようにしていくということは、教育委員会ともしっかり議論して進めていきたいと思っています。

ぜひしっかり本当に連携してほしいということを要望しまして、終わりにいたします。

先ほど小学校六年生に人数が多いというお話がございました。これは受験が原因ではないかということなんですけれども、心が不安になって、例えばいじめを起こすということと、先ほど阿久津委員からも道徳の件が出ましたけれども、自分と向き合うということがとても大切だと思っております。これは中山委員から出た傍観者ということに関しましても、しっかり自分と向き合うことによって、見て見ぬふりをしないとか、そういうことをもうちょっと提言していただきたいなと思っているんですけれども、その辺に関してはいかがでしょうか。
今回別紙2の予防の子どもの欄になりますけれども、いじめ防止基本方針という各学校で策定しているものについて、子どもも参画をそこにして、いじめ防止基本方針を子どもと学校と教員と一緒につくっていくということを観点として挙げています。どうしてもいじめ加害、被害で、なるべく関わらないようにしようだとか、そういう傍観者の立場みたいなものもあると思うんですけれども、自分たち一人一人が当事者になってこのいじめに関わっていくということが、いじめを防止する非常に大きな手だてになるんじゃないかなと思っておりますので、いただいた指摘も含めまして、子どもの参画をより進めた予防の対策ができるように進めていきたいと思っております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(3)民法等の一部を改正する法律(共同親権等)の施行に伴う区の取組みについて、理事者の説明を願います。
では、民法等の一部を改正する法律(共同親権等)の施行に伴う区の取組みについて御説明いたします。 まず、1の主旨になります。令和八年四月一日に施行される民法等の一部を改正する法律は、父母が離婚をした後も子どもの利益を確保することを目的として、父母の離婚後の子どもの養育に関するルールが見直されております。改正法の円滑な施行に向けて、法改正の趣旨や内容が正しく理解されるよう、各方面に幅広く周知していくことが求められており、子どもの最善の利益の確保に向けて、現在区が実施している広報活動や庁内の連携体制等の取組状況について報告いたします。 2の民法等の一部を改正する法律のまず概要です。父母の離婚後の子どもの養育の在り方は、子どもの生活の安心や心身の成長に直結する問題であり、父母の離婚に直面する子どもの利益を確保するためには、父母が可能な限り適切な形で子どもの養育に関わり、その責任を果たすことが重要であり、改正法では、子どもの利益を確保するため、子どもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定が見直されました。 (2)に主な改正ポイントを五点まとめてございます。まず、親権や婚姻関係があるかどうかにかかわらず、子どもを育てる責任と義務についてのルールが明確化されたこと、続いて、離婚後に父母共に親権を持つ共同親権、一人だけが親権を持つ単独親権の選択が可能となること、三つ目に、養育費の確保に向け、養育費債権に先取特権の付与や法定養育費の新設、裁判手続の利便性が向上すること、四点目、安全安心な親子交流の実現に向け、調停等の手続中の親子交流の試行的実施や、婚姻中別居の場合の親子交流のルールが明確化されたこと、五点目、養子縁組や財産分与などに関する規定の見直しがされたことです。 区の周知状況について、3の広報活動を御覧ください。まず、パンフレット、リーフレット等による周知といたしまして、離婚届を取りに来られた方や離婚検討中の方、ひとり親の方に向けて、各総合支所区民課、子ども家庭支援センター等の窓口で配架のほか、保育園や幼稚園の現場にも改正内容が伝わるよう、関係所管を通じて情報共有を行っております。 続きまして、二ページ目を御覧ください。区のホームページについては、法改正に関するページを新設いたしまして、改正ポイントの解説ですとか、法務省の動画等を活用しながら周知を行っております。今回の法改正は、離婚後の子どもの利益の確保を目的としていることから、子どもの権利を当たり前に保障されるべきものとしている世田谷区子どもの権利条例の趣旨と併せて周知をすることで、改正法施行により、子どもに不利益が生じないよう、離婚後の子どもの養育の在り方を案内しております。既に区民の声を通じて複数の御意見も頂戴しておりまして、内容については適宜見直しを行っております。 続いて、(3)の表に記載の離婚を検討している方やひとり親、別居親等を対象とした離婚前後の親支援講座や養育費相談会の参加者に対しても改正内容に関する情報提供を実施しております。 また、(4)に記載のひとり親家庭の支援情報を配信するメールマガジンや区の公式LINEを活用したプッシュ型の情報提供を実施しておりまして、ひとり親の方のみならず、子どもを育てる父母等にも発信することで、様々な立場の方への理解の浸透を図っております。 4の庁内での連携体制についてですが、連絡会の運営と研修を実施しております。まず連絡会は、ひとり親家庭を対象とした事業や窓口の所管課を中心に構成する庁内横断的な会であり、改正内容やQA形式の解説資料、施行に伴う国の動き等の情報を共有し、改正に向けた各所管の動きを点検いただくような促しや連携協力確保に向けた取組を進めております。 また、(2)の職員研修につきましては、職員が法改正の趣旨や内容に理解を深め、必要な知識を習得することで、各業務の実務に生かすことができるよう、改正法に関する研修を二月に実施いたしました。実施結果を三ページの表にまとめましたので、後ほど御覧ください。 続いて、三ページの5令和八年度以降の取組みについて、拡充内容を中心に御説明いたします。 まず(1)の講座・相談会についてです。区では、離婚時の取決め等に関する一般的な知識を習得できる講座と個別に応じた相談会を実施しておりますが、これまで相互利用がほとんどされていないことを課題と捉え、知識が行動に結びつきやすくなるよう、二つの事業をパッケージ化し、両事業の利用を原則に、知識習得から悩みの解決まで一体的に切れ目のない支援を実施いたします。 四ページにお進みください。四ページに図示をいたしましたが、まず、上段、右上枠を御覧ください。離婚前後の親支援講座のところで、情報提供の強化に記載しましたように、区の施策紹介の時間を十分に確保しまして、パッケージ化します養育相談会や必要な支援につなげてまいります。また、下段のほうにございます養育費相談会の右下枠の記載にありますように、相談会の名称を変更いたしまして、改正法の趣旨にのっとり、子どものための相談であることを明確にするとともに、その左枠に記載のとおり、相談時間を見直しまして三十分から五十分とし、中央に記載のとおり、相談方法もオンライン相談を選択可能といたしまして、対面とオンラインと選べるように改定をいたします。 次のページの五ページ目の下段に拡充後の講座と相談会のイメージを掲載しておりますので、後ほど御確認ください。 三ページ目にお戻りください。三ページ目の(2)養育費確保支援事業の拡充についてです。現行の養育費強制執行等費用助成事業では、公正証書の債務名義に基づき、強制執行の申立てを行った際の費用を助成の対象としております。今回の法改正により、債務名義がない場合であっても、先取特権や法定養育費に基づく強制執行の申立てが可能になりますことから、これらの取扱いについては法施行後の相談動向を見ながら、子どもの最善の利益の確保を念頭に検討してまいります。 (3)その他といたしまして、これまで実施をしてきた情報提供についても、特にひとり親家庭向け支援冊子の内容をより分かりやすいものに刷新をいたしまして、引き続き取り組んでまいります。 御説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

共同親権に関して、これまで議会でもいろいろ質問が出ていましたし、あと世の中的にも賛成と反対が明確に、結構極端に分かれる傾向があるなと私も見ているんですけれども、私自身、賛成、反対以前に、司法の現場が追いついていないという現状、報道等を見れば分かると思います。実際世田谷区でもDV相談等を受け、私も相談を受けて、女性支援につなげたりしたときも、司法に行ったところで、やっぱり今時点でリソース不足を感じざるを得ないんですよね。家裁のほうの準備が整っていないということがもう大前提としてあると思いますが、今の女性相談、家庭相談も含めていくと、どちらかというと司法の現場に行ったところで、相談が終わるわけではないけれども、どこか切れてしまう傾向にあるかなと思います。 ただ、今後、共同親権施行に当たっては、もしかすると、やっぱり調停が長引く傾向、今もう既に長引いていますし、さらに言うと、子どもの最善の利益と言いながら、親同士の権利の主張もより強くなる可能性がある。ところが、司法の現場がとにかく人が足りないということは目に見えていますので、そういった準備不足のところもやっぱりそれぞれ相談員の方も含めて関係所管、考えていただきたいと思うんですが、そういったところで相談体制の変化とか、そういう認識があるのかないのか、いかがでしょうか。
現在も、国のほうでモデル事業のほうの実施を取り組まれているところです。司法、お話がございましたように、家庭裁判所での相談の時間がすごく長引き、解決に時間を要することですとか、そういったこともございます。それで、国のほうのモデルとしましては、医療ですとか教育とか、子育てに関するようなことは家裁のところで全てを決めるということではなくて、地域の専門家に相談をしながら、当事者間で対話ができるような、そういった仕組みをつくらないと、全て家裁任せだと何でも遅延をするというところで、試行的な取組が今年度行われておりまして、恐らくそちらの報告を待って、各自治体にどのような取組をすることが望ましいというようなモデルが示される予定というふうに伺っております。ですので、そういった情報も収集しながら、区として取り上げられるもの、取り組むべきものがあるかどうかというところも含めて検討してまいります。

モデルがあるというのは今私も初めて知りました。それが少しずつ形が見えてきたり、あと施行されることによって実態が見えてきたとき、多分基礎自治体が一番忙しくなるんじゃないかなと私は感じていますので、ぜひそこを丁寧にやっていただきたいと思います。 あともう一点、DVがやっぱり、共同親権自体は子どもにとって好ましいことも多々あると思うんですけれども、特にDVの件数がコロナ以降増えている中でいくと、世田谷区においても精神的DVが圧倒的に多く、かつ精神的DVと言っても、暴力とかというのは分かりやすいんですけれども、司法の場でも、例えば大きな声でどなるとか、証拠があるものに関しては精神的DVでも理解されやすいんですけれども、私がこれまで伴走してきた方々の話は、ほとんど理解されないことが多いんです。そういった司法の現場で理解されないことでも、相談員の方々にやっぱり理解していただいた上での適切な伴走支援というのをしていただきたいと思うんですが、そのあたりのDVのすごく解像度が高くなりづらい、当事者しか分からないところというのは、男女課とかとも連携していただきたいと思うんですが、その辺はいかがでしょうか。
現在、DV等の相談につきましては、主に子ども家庭支援センターの女性相談員のほうが担当として相談を受けてございます。今回の共同親権の法改正に係る庁内の連絡会の中に、メンバーとしても子ども家庭支援センターのほうにも入っていただいておりまして、研修のほうにも女性相談員の方にも実際に参加をしていただいております。また、同じく子ども家庭支援センターの中の家庭相談のところでも、DVが絡んでいる方の相談について、司法の面も含めて女性相談員と連携をして相談を受ける体制が子ども家庭支援センターの中で整っている状況があります。ですので、法改正があったとしても、相談の中身自体が変わることではなくて、いろいろな曖昧な、DVなのかどうかというところも含めて悩んでいる方の立場に寄り添った相談というのは今後も継続的に行われていきます。なので、その相談員の方たちが、何らか共同親権の改正に伴ういろいろな変化についてしっかりアンテナを張って知識を情報提供できるように、そういったところを子・若部としては体制をバックアップしていく予定でございます。

ありがとうございます。この丁寧なところと、解像度が低い、なかなか認知されないところを区の相談窓口はぜひ理解していただきたいと、これまで以上にやっていただきたいと要望します。 もう一点だけです。最後です。学校現場とか保育園、そういったところとの連携というのはどのようになっていますでしょうか。
庁内連絡会の中にいずれもメンバーとして入っていただいておりまして、今年度に関しましては法務省が作成をしているQAですとか、あとはこども家庭庁等が作成をしたリーフレット等を周知という形でお配りをしていまして、そこの所管からまた具体的な園ですとか、学校のほうにお伝えができるように準備を整えていただいているというところまで確認できております。

今周知をもう既に進めていると伺いましたけれども、もちろん周知がまず大前提なんですけれども、それプラス、さっきも出しゃばってほしいという言い方をしちゃいましたけれども、やっぱり子どもの権利条例がある以上、保育士さんだったり、教員の方々の腹に落ちるぐらい、多分実務的なところで関わってくる可能性があると思うんですよね。今まで以上に負荷がかかる可能性もある。そういう意味では、教育委員会が周知しましたというのはどのようにされたのかとか、あと保育のほうはこちらは同じ部門でありますので、そこをしっかり見ていただきたいと要望したいと思います。 以上です。

佐藤美樹議員のほうから民法改正の内容の周知等については、これまで質疑等も行ってまいりまして、区のウェブサイト上での周知内容については何度か所管のほうにも要望をお伝えして、内容をアップデートしていただき、当事者、関係者の方からも分かりやすくなったと、よくまとまっていると好評いただいているということで、まず感謝をいたします。 その上で養育費相談会について、一点伺います。子どものための養育費等個別相談会という名称に改め、相談時間、相談形式も拡充をいただけるということで期待をしています。 以前、明石市に養育費の立替払いのスキームについて視察に行った際に、養育費が支払われない状態になっている家庭からの相談を受け、同居親だけでなく、別居親へもヒアリングをして立て替えの要否を判断していて、公平性を担保している様子を伺いました。その相談会において、恐らく片側からの相談になると思いますので、その際、場合によっては相手側のほうにもヒアリングをされるということはないでしょうか。 といいますのも、先ほど紹介した明石市の場合、支払われなかった理由の背景に、別居親の側が払えないような高額な設定だったため、滞っていたことが、市が間に入ることで判明をして、立替払いと同時に見直したというようなケースも伺いました。 子どものためとあるように、養育費は子どもの権利の最低限のものでもあるため、確実な養育費の履行となるよう養育費の支払いの設定について相談を受け、公平性、持続可能性も担保していただきたいと考えますが、いかがでしょうか。
養育費の相談会等を実施する中で、確かにお申込みをいただいた方の相談を受ける体制になりますので、今御質問があったような、必ずしも相手方のほうに接触をして、状況確認をするかどうかというところは、御相談者の方の意向等を踏まえて、そこは判断になろうかというふうに思います。 ただ、今回のパッケージ化をする中で非常に大事に扱っていこうというふうにしていますところは、あくまでこの共同親権ですとか、法改正が行われたのは、親権が親の権利ではなくて、親の責任と義務であるというところで、子どもの最善の利益を守るというところを常に中心に据えて、講座の内容ですとか相談内容を組み立てていきますので、そういった中で御相談者の方に気づきを促す。一方的な考え方で、言葉はちょっと悪いですが、突っ走るのではなくて、しっかり両親で子どもの将来を考えていく必要があるというような気づきに至っていただいて、その上で当事者間で御連絡をしっかり取っていただき、必要があれば継続的な家庭相談等も行っておりますので、そういったところに両親で参加いただくとか、そういったようなつなぎ方ができればなというふうに考えております。 なので、必ずしも相談に来た段階で育親のほうに連絡を取るかというふうな御質問だと、取るとは限りませんというお答えにはなってしまうんですけれども、そういったことをしっかり考えていただくような促しをしてまいりたいと思います。

区が間に入ることでできることもあるかと思いますので、ぜひよろしくお願いします。要望です。

一点確認をしておきたいんですけれども、広報活動だったりとか、あと二ページ目の庁内連携、こういったところに記載があるんですけれども、以前ちょっと要望させていただいたんですけれども、離婚届を受け取りに来るときはいいんですけれども、こっちに持ってきたときに、離婚届に養育費の相談チェック欄があるんです。それにチェックが入っていないケース、これは多分お子さんがいらっしゃる場合で、お話合いができていなくて、そういった取り決めができていないということが想定されるので、ここの中では改正内容の研修というふうにとどまっていますけれども、もし受け取ったときにチェックが入っていない方へ、こういった区がやっている様々な支援策、こういったものを配架じゃなくて、ぜひ御案内していただきたいということを要望したんですけれども、そのあたり、所管外になると思うんですけれども、協議とか検討された内容があれば教えていただきたいと思います。
くみん相談窓口も連絡会のメンバーに入っておりますので、まずはこども家庭庁が作成をしましたリーフレットがございまして、そちらについて離婚届を取りに来た方にセットで、用紙とともにお渡しをするというところまで今進んでおります。今、委員お話しいただいた案につきましても、必要性をこちらからは主張をして、要望は続けていきたいというふうに思います。

ぜひそうしていただきたいと思います。先ほどもお話が出ていましたけれども、なかなかやっぱり調停になると、期間も長くかかって、費用もかかって、大変な思いをされる。お子さんもそうですし、御両親もそうなると思いますので、そうならない防止策として効果があると思うので、ぜひ声かけ、案内というものも実施していただきたいというふうにまた要望させていただきます。

一点伺いたいんですけれども、今回のは、あくまでも共同親権に伴う法改正についての世田谷区としての様々周知の方法等が言われているんですが、二ページ目のところの(3)の講座の内容に「親の離婚に対する子どもの気持ち」というところが書かれているんです。離婚には様々な理由があるとは思うんですが、そこに置いていかれてしまう子どもの気持ちに対してどのように寄り添うということを、法改正はあくまでも法改正ですけれども、子どもの気持ちに寄り添う何か支援というものを世田谷区として考えていらっしゃるのか。親御さんの相談は受けるけれども、子どもの相談、子どもは親にも、親の状態を見ていると相談もできにくいなとか、自分の気持ちがどこに、まず自分の気持ちを殺してしまわざるを得ない子どもたちがいるのかなと思うと、やはり子ども・若者部として、この子どもの気持ちに対してどう寄り添うことを考えていらっしゃるのかをお伺いしたいんですけれども。
今の御指摘いただきましたようなお子さんの直接お話を聞いたり、お子さんの気持ちを受け止めるような相談というところは想定をしておりませんで、そのための実施の予定というのは今の段階ではございません。 ただ、いろいろな状況によりますけれども、離婚に伴ってというか、家庭の状況の中で、例えば養育が困難な状況になっていて離婚を選択されるような御家庭もありまして、子ども家庭支援センターのほうがそういった家庭をキャッチしていた場合には、両親と離れてお子さんのお気持ちを心理職等が別室でお聞きをしたりですとか、そういった時間を設けるなどして継続的に支援をしている事例もございます。 なので、例えば協議離婚において円満離婚の家庭で、お子さんのお気持ちが置いていかれるということもあろうかとは思うんですけれども、全ての離婚に伴うお子さんの相談ということは、そこまでは行政としては必要がないのかなというふうにも思っております。それは、ただし、前提といたしまして、御両親が自分たちの離婚を決めるに当たって、子どもがどう考えているのかもしっかりおもんぱかって話合いをしていただき、その後の養育について決めていただく、そこさえしっかりと御両親に伝えることができれば、円満離婚の場合に、区として、行政としてそこまでの支援というところは必要がないのかなというふうに思っております。 なので、さきに申し上げたように、何らか家庭に養育上の困難があったりとか、そういった形で相談支援につながっているような家庭であれば、お子さんについて個別にお話を聞いたり、気持ちに寄り添ったりというところは既に実施をしておりますので、そういったところで経過を見ていくことになろうかと思います。 また、今回、共同親権の法改正が起こっていろいろな相談の傾向が変わってくる可能性もあるかなというふうに思っておりますので、そういった様子の中から、やはりお子さんに向き合うような相談会とか、そういったものの必要性みたいなところが把握できましたら、そこについては改めて検討してまいります。

決して子どもさんのための相談窓口とか、そういうものをつくってくださいと言っているわけではなくて、こういう離婚のことがあるときには、やはり子どもの気持ちというものは、いろいろな状況の中で離婚というのは決めていかれることなので、子どもさんの状況を考えて離婚を考えるということも当然あると思いますけれども、様々な状況の中で、子どもさんが両親とともにいられないということに対する不安というのは必ずあるわけなのです。そういう抱えている子どもたちに向き合うような、様々な子ども施策の中の児童課の職員であったり、様々そういうお子さんの背景を酌み取っていけるような、子どもが吐露できるような体制というんですか、そういうものを整えていただくということもセットで見ていただきたいなというふうに私は感じたものですから、要望させていただきます。 以上です。
少しお伺いしたいんですけれども、職員研修を実施されたということで、実績が掲載いただいているんですけれども、こちらの対象に児童福祉司は含まれていたのかどうかちょっとお伺いします。
対象に含まれておりまして、実際に御出席もいただいております。
ありがとうございます。 あともう一つお伺いしたかったんですけれども、今後、来年度にかけて講座と相談会を一体的にパッケージ化して実施される、拡充されるということなんですけれども、この中で、これを今後やっていく中で、先ほど冒頭に副委員長からもお話がありましたけれども、司法へのアクセスみたいなところとの関連はどのように整理されたのか確認させてください。
現在、区の事業の中に司法との連携というところまでは含んではおりませんけれども、区の家庭相談員の方が個別の養育費の相談会のところの対面形式のところで、家庭相談員が相談を受けることになっています。今、その家庭相談員の方は実際に家庭裁判所での相談の経験がある方等を雇用しておりますので、そういったところで必要な御案内等をしている現状がございます。
分かりました。現状、司法との連携までは入っていないというお話があって、家庭相談員さんのほうでそこら辺のカバーをしていくということなのかなと理解したんですけれども、やはり法改正は結構今回大きな内容でして、ここにちゃんとアクセスできていくのかということ、このアクセスは、物理的に例えばそこに裁判所があるとかそういう話ではなくて、知識とか、心理的な負荷とか、様々な要因も含めて実際に司法に流れるかというところの話で今司法へのアクセスという言葉を使っているんです。 そういった中で、一般的に特に女性は司法へのアクセスみたいなところで、少しやっぱりハードルがあるということが既存のいろんなところで指摘がされていて、今回両親の中にやはり母親みたいなところが入ってくる中で、どういうふうにそこを担保していくかというのは結構大事なところなのかなというふうに思っているんです。もちろん講座とか相談会というところも重要、自治体としてやっていくべきだというふうに思うんですけれども、なかなか日本は法律扶助みたいなところが、諸外国と比べて社会インフラとしてしっかりなっていない。あくまで個人の責任の範囲でやるというふうになっているところが結構大きな課題かなと思っている中で、こういう大きな法改正を迎えるというところで、自治体としても、今、区としても、例えば弁護士相談とかをやっているのは知っているんですけれども、そちらも一緒に拡充していくとか、そういったことは検討とかはされていないんですか。
先ほどちょっと質問の意味を取り違えてしまいまして、司法との連携に関しましては、個別の事例としましては既に実施をしておりまして、法テラス等への女性相談員の動向ですとか、具体的に決まった場合の弁護士相談への同行ですとか、そういったところは実施をしているところでございますし、また、弁護士探しというところでの御相談というところも女性相談等で受けております。 今後、大きな今回の共同親権に絡んで、先ほども副委員長の御質問でお答えしたように、国としてのいろんなモデル事業で、司法を絡めた自治体との連携モデルみたいなものが形が示されてくる予定でございますので、そういったものも見ながら、世田谷区として必要なものを整えていきたいと思います。
分かりました。一昨年に国連女性差別撤廃委員会から出た、日本政府に対して出た勧告の中の第五十二条の(b)に今回の共同親権に関わる内容が入っていて、「離婚を求める女性に利用しやすい料金で法的助言を提供し」、また「子どもの親権と面会交流権を決定する際にジェンダーに基づく暴力に十分に配慮することを確保するため、裁判官と児童福祉司の能力開発を強化・拡大する」とか、こういったこととかも書いてあるんです。区としてもこういった内容も踏まえながら、ぜひ今後の体制強化を図っていただきたいなというふうに思います。要望です。

先ほど岡本委員が言っていたことにちょっと関連なんですけれども、私も離婚というふうになると、両親、大人が非常に切羽詰まったやり取りになったりとかするケースがほとんどだというふうに思うので、子どもが置き去りにされるということはやっぱりありがちだというふうに思います。子どもの権利のこともありますので、ぜひ徹底して子どもの意思とか、心情を尊重する。そうした相談員の方は、もちろんそういうことは当然スキルとして持っておられるというふうに思うんですけれども、特にDVであるとか虐待ケースでは、専門家が意思の確認を子どもに行うとか、相談の段階でそういう仕組みというか、必ず確認をするといったようなことができると、よりよいのではないかというふうに思っていまして、その辺というのはできるのか、どうなんでしょう。その辺やっていただきたいというふうに思いますけれども、どうでしょうか。
司法のほうでも子どもに対する、子どもの手続代理人という子ども専用の弁護士が実はおりまして、そういったときにお子さんの気持ちを、ただ、非常に難しくて、お父さんにつきたいの、お母さんにつきたいのみたいなことを子どもに決めさせてしまうということが、その後のその子のいろいろな思いに影響を及ぼすので、その意思の確認の仕方というのは非常に難しいというふうに言われています。なので、そういった専門の弁護士の動き等も、これからきっと加速をしていくのではないかというふうに思いますし、その子どもへの意思の確認の仕方みたいなこととかも事例が積み上がってくると、きっとどのような形で確認をしていくのがよいのかということもまたされていくのかなというふうに思います。 今現在は、その辺は司法の役割として位置づけられていますので、自治体としてバックアップをできるようなことがあればそういった情報も取りながら取り入れていければなというふうに思います。

そういうことでしたら、ぜひ窓口だけじゃなくて、そういった法的な、そのバックアップができる体制になってからというふうになるかと思いますけれども、ぜひそこは位置づけていただければというふうに思います。 以上です。

先ほどのおの委員の指摘はすごく重要だなと思ったので、ちょっと。司法の場につなぐということは、これまでも一度やられていますし、それもすごく重要性を私も感じていますが、一方でADR、逆に言うと家裁がパンクした状態になると、ADRもよりパンクするのではないかと。今世田谷区は連携していると思うので、そのあたりに何か変更というのはあるんですか。
ADRに関しましては、一度区の事業として取り入れるかどうかというのを検討した時期がございまして、他の自治体で実施をしているところがございましたので、いろいろお話などを聞かせていただいております。ただ、先行自治体のほうでは、利用件数が非常に少ないということで、区として実施を見合わせたということがございます。今後、法改正の中でもADRが適切に活用されるような仕組みづくりというところも法の趣旨の中に入っておりまして、恐らく家裁があふれてしまうというところで、そういった裁判外の紛争手続、ADRの活用というような方向性が動き出すのかなというふうに感じております。 なので、また先行自治体でも、今までは件数が上がらなかったというようなことがありますけれども、今後の経過をまた調査させていただいて、必要があれば区としても検討をする価値があるというふうに思っておりますので、今後の課題というふうに捉えております。

分かりました。一応検討したことがあるということを伺い、実施してみての話ではあると思うんですけれども、でも、具体的にやっぱり必要になるのではないかなと想定できますので、そこも検討いただきたい。 もう一個子どものお話が今、各委員からあって、そこは、私も相談を受ける中では、子どもとつなげることが本当に難しいので、そこは重要だけれども、先ほど課長がおっしゃっていた家裁のほうでも子どもの弁護士というのが実際動いていらっしゃるのをかいま見る限りでは、質も駄目だし、駄目と言っては失礼、やっぱり時間がかかりますよね。子どもとの関係性をつないでから本音を聞いていかなきゃいけないというとても難しい役割なので、あまり期待できないと思うんです。なので、できれば、これは要望ですけれども、区のほうとしても、先ほど岡本委員もおっしゃっていましたけれども、どこかで、区の中で何か方法がないかというのも考えていただきたいと思います。 以上です。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

それでは次に、(4)ヤングケアラー支援の取組みと今後に向けて、理事者の説明を願います。
それでは、ヤングケアラー支援の取組みと今後に向けてについて御説明をいたします。 まず、主旨ですけれども、令和四年度に実施をいたしましたヤングケアラー実態調査及び支援者側へのヒアリング調査結果等を通じて見えてきた課題に対応するために、令和六年七月からヤングケアラーコーディネーターの配置やLINE相談窓口を開設し、ヤングケアラーの支援体制の強化を図ってまいりました。本件はこの一年半の取組状況と今後の支援の方向性について報告をするものです。 2の事業概要についてです。(1)ヤングケアラーコーディネーターを二名配置いたしまして、①に記載の庁内外の関係機関への助言・相談対応、ヤングケアラー本人への伴走支援、関係機関等への研修や講演等、ヤングケアラーとその家族を支える区内外の支援ネットワーク形成について取組を進めてまいりました。 また、(2)のLINE相談窓口の②に記載の受付時間におきまして、専門の相談員が直接返信を行うほか、プッシュ型の情報発信を行い、相談につながるきっかけづくりを行うとともに、ヤングケアラーコーディネーターと一体的に運営することにより、LINE相談をきっかけとして直接支援につなぐ取組を進めてまいりました。 実際の取組状況につきましては、3の(1)を御覧ください。こちらはヤングケアラーコーディネーターの実績になりますが、事業開始から令和八年一月までの相談件数は百三件ございまして、うち本人または家族と接触できた件数は、表の括弧書きの四十二件でございました。相談経路は表のとおりでありまして、ここに記載の対面というところは、関係機関等からの紹介によりつながったケースというふうに御覧いただければと思います。また、LINE相談十五件というふうに記載がございますけれども、後ほどまたLINE相談の件数を御紹介いたしますが、LINE相談のうち、具体的にこのお子さんはヤングケアラーだというふうに特定ができて対面できた件数が十五件あったということになります。 二ページへお進みください。ヤングケアラーの年齢を相談者別に表にお示しをしております。小学生から高校生世代までが満遍なく相談者となっていることに加えまして、十九歳以降の若者ですとか、四十歳以上の方からの相談もございました。また、関係機関からの紹介のみならず、LINE等を通じてヤングケアラー本人からの相談が一定数ございました。 ②に相談に対する主な支援内容をまとめてございます。関係機関に対しては、当事者への声かけ方ですとか、つなぎ先の助言をしたり、要保護児童支援協議会や重層的支援体制整備事業の既存の枠組みを活用いたしまして、ヤングケアラー側の視点で、具体的な連携による支援方法の提案を行ってまいりました。また、当事者が担うケアに対する気持ちに寄り添い、困り事をひも解き、負担軽減に向けた対応方法を検討するほか、問題解決に向けた意欲を醸成するように働きかけを行っております。年齢を重ねるほど当事者が解決自体を諦めていることが多くて、解決の糸口が見つかり、具体的な行動の変化に結びつくまで時間を要することが分かってまいりました。より早期に相談できる大人につながることの必要性を強く感じております。そのほか、進路選択ですとか、オープンキャンパスや各種手続等への同行など柔軟に対応いたしておりまして、特に年齢が四十代の方ですとか、過去にヤングケアラーだった方に関しましてはピアサポート等へのつなぎも行ってまいりました。 続いて、(2)LINE相談の実績となります。こちらはちょっと集計に時間を要しておりまして、昨年の十二月末現在の実績となりますが、相談者は、百五人となっておりまして、主な支援内容は相談対応が中心となってございます。比較的つぶやきですので、その内容だけからこの方はヤングケアラーかどうかというところが特定できないこともありまして、何度かやり取りを重ねるうちに信頼関係ができて、先ほどコーディネーターの対面で会えるところになったまでのお子さんの数が十五人ということになります。 次に、(3)研修・講演等の実績でございます。令和八年一月までの一年半での主な実施回数は三十回で、延べ参加人数が約千五百人となっておりまして、②に記載のとおり、実施先の関係機関も広がってきておりますし、関心も高いというふうに感じております。内容はヤングケアラーの概要のほか、支援のポイント、ヤングケアラーコーディネーターによる支援事例の紹介などについて実施先の関係機関に合わせた講義、オーダーメードで実施をしております。いずれの催しもヤングケアラーの理解が深まり、新たな気づきを得られたですとか、ケアラーについての相談先を知ることができて他機関で連携することの大切さが分かったなどの感想を得ておりまして、ケースに気づき、つなぐという実績に結びついてございます。 三ページへお進みください。研修以外の事業周知のためのアウトリーチ活動につきましては、一年半で百一回実施しております。当事者であるヤングケアラーと直接接点を持つ区立小中学校、区内の高校や大学のほか、児童館をはじめ、メルクマールせたがやなどの区の関係機関、加えて当事者が担うケアの対象を想定し、高齢、障害の関係機関であるあんしんすこやかセンターや居宅介護事業所、ぽーとなど幅広く周知をしてまいりました。 (5)に記載の各会議体では、例えば要保護児童支援地域協議会においては、当事者よりも小さい兄弟や障害のある親のケアを担うことで不適切な養育環境にあるヤングケアラーについての事例検討を行ったりですとか、重層的支援体制整備事業の支援会議にて、個別事例の支援に関して、定期的な支援方針と役割分担を取り決めるなどを行ってまいりました。 4の今後ですけれども、伴走支援と多機関・多職種連携の強化について、引き続き取組を進めてまいります。 まず、伴走支援の強化です。当事者の支援に当たっては、信頼関係を構築した上で課題整理や気持ちを表現できるようになることですとか、当事者が担うケアの負担軽減につながる具体策を検討するなど、伴走が必要で特に年齢が高い方については、時間もかかるということも見えてまいりましたので、また種まきもかなりいたしましたので、ヤングケアラーコーディネーターを一名増員いたしまして、当事者中心の支援を強化してまいります。 続いて、多機関・多職種連携の強化ですが、普及啓発が進んだことで様々な関係機関からの相談が増加をしており、ヤングケアラーに気づいて、ヤングケアラーのことを知っている大人を増やしていく活動というのが非常に重要でありますので、そちらの連携強化についても引き続き取り組んでまいります。 御説明は以上となります。

ただいまの説明に対し御質疑がありましたら、どうぞ。

年齢を見ていると、一般的にヤングに入るのか入らないのかというちょっと疑問符が湧いてくる年代も入っているんですが、ヤングケアラーの定義を教えてください。
ヤングケアラーの定義につきましては、令和六年六月施行の子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律でされております。その中で、家族の介護、その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者として、国、地方公共団体等が各種支援に努めるべき対象としてヤングケアラーが明記されております。 区といたしましては、若者世代のところがちょうどこの四十代以上の方とは、ぎりぎりちょっと超えるかなというところではあるんですけれども、この方に関しましては、過去に実際にケアをしていたことを、こういったヤングケアラーという言葉の認知が進んだことで思い出し、今の御自身のつまずきがここにあるのではないかというふうな気づきを基に問合せをしてきてくださった方ですので、区としては年齢で区切らずに、支援をすべき対象ということを捉えまして、伴走したという経過でございます。

年齢問わずケアをしている方々の相談先、このヤングケアラーではなく、ケアラー全体に対しての相談先みたいなものはあるのでしょうか。
それぞれ専門の窓口というものはないのではないかというふうに認識しております。ただ、実際のケアの対象である例えば高齢であれば介護保険の実際のケアマネジャーですとか、そういった方が家族介護支援という形で、いろんな家族の思いですとか、要望とかというところを聞きながら、一緒に支援を組み立てているということを実施しているというふうに認識しております。

皆さんケアをされている方は大変だろうということは想像に難くないわけですが、ヤングケアラーに特化した窓口であれば、ヤングケアラーへの対応であって、ケアラーに対しての対応と分けて対応したほうが対応がぶれないのではないかということは意見です。 もう一件、今後の支援の方向性みたいなところについてですが、ヤングケアラーが実際にもう存在していて、それなりに大変な状況になっているということを把握されたのであれば、ヤングケアラーの方に対して伴走するのではなく、ケアそのものについて、区として対応する優先度を上げていく、いろんな優先順位の緊急案件として位置づけていくみたいなことはできないものなのでしょうか。
こちらのヤングケアラーコーディネーターは、ある意味、子ども・若者の直面している課題をひも解いていくような形になっていますので、要は例えば家族の方の介護については、ほかのヘルパーさんを頼るとか、そういったところにも行き着いていない、そういった方に対してひも解いていくというような形になっていきますので、そのひも解き作業がすごく重要になってまいりますので、そういったところでの支援というふうに御理解いただければと思います。

ひも解いた後に、実際に利用できるような状況になっているのか、何かしら公的な支援でその子どもたちは、この一年数か月、救われてきたのか、状況が分かれば教えてください。
事例によっては、今まで何らかの公的なサービス等を使っていずに、家族、特にこのヤングケアラーの方がケアを引き受けていたような事例というものもつながってきております。そういった場合には、元のケアの対象者への支援の関係機関につなぐということを実施しております。ただ、お子さん自身がそのケアの意味とかをすごく大事にしていて、なかなか他者に頼れないということもありますので、そのあたりをひも解きながら、ほかに手助けを求めたほうがよりよいということを御理解いただいてから、そのケアの中心、対象者に対しての支援機関に同行するとか、そういった役つなぎというんですか、そちらをして、まずそこのケアの負担を下げるというところを取り組んでおります。ここは必須で、ケアの負担をまず下げる工夫についてを一緒に相談するんだよということでないと、このケアラーの子たちは心を開いてくれませんので、そこを中心に支援を組み立てています。

意見にしますが、日本は少なくともまだまだ家族ないし近い関係の人たちで助け合うのが美徳だという価値観がすごく社会の中で蔓延しているように感じています。自分が潰れたらどうしようもないので、周りの方に助けを求めることが構わないという形の周知をその子どもたちにもぜひお願いをしたいです。

感覚として多いのか少ないのかというのがちょっと分からないんですけれども、LINE相談の中で、実績で相談者数が百五人に対してヤングケアラーとして支援している人数は十五人ということで、九十人ぐらいの方はヤングケアラーとして支援をしていないわけであります。この十五人という数字というのは、「メッセージのやり取りを継続して信頼関係を構築し」というふうに書いてありますけれども、この十五人という数字をもっと高くすることはできるのかというふうに思われているのか、やり取りをする中でこの人数はおおよそ妥当なのではないかと、どれぐらいの感覚なのかというのを教えていただければと思います。
数字の妥当性については、妥当なのだろうというふうに思っております。というのも、この間、LINEは必ずやり取りしなければならないを前提にしていなくて、属性等も必要最低限ですが、お聞きをしていない中でスタートをいたします。なので、お子さんがそのやり取りの中で、このLINEの相談、やり取りを続けていいというふうにまず思ってもらわないと続かないということもありますし、あと事例としては、四か月ぶりに再開をするみたいな、そういう結構気まぐれに使われたりですとか、そういったこともあります。 あと逆にお子さんたちにとってはやはり敷居がとても低いんだろうなというふうに感じる事例としては、兄弟が親御さんから暴力を受けているところの画像をLINEの中に載せて、これはおかしいんじゃないかみたいな訴えをしてきたお子さんもいらっしゃって児相につながるみたいな、そんな事例もありました。なので、非常にアクセスがしやすいので、入り口として、やはりLINEの手段というのは効果があり、その中でやはり相談を続けていきたい、安心して相談できる大人に言っていいんだみたいなことを思えるまでに、そのお子さん、そのお子さんによって違いますが、時間はある程度必要なんだろうというふうに感覚的に思います。そういう意味で、十五人の方はしっかり名前を明かして対面で登場していますので、それを考えるとしっかり関係をLINEの中でつくっていくと登場できるんだというところも見えてまいりましたので、数としてはこのような形で徐々に広がって、もうちょっと登場する方が増えていくのかなというふうに考えております。

全体の数字なんですけれども、ちょっと私、今見ていたんですけれども、厚労省が令和二年に出したデータで中学生全体の五・七%がヤングケアラーですみたいなデータがあったんです。これから照らすと全体の数が、世田谷区の中学生の人数、正確には分かりませんけれども、ちょっと少ないんじゃないかなと思っていまして、ここで本人から直接相談が来たケースだとか、周りが気づいてこれは異常だという形で来た件数がここだと思うんですけれども、ここに現れていない潜在的なヤングケアラーが一定数というか、結構いるんじゃないかなという仮説を私は持ってしまうんですけれども、そのあたりの見立てについて、区の見解を教えてください。
今御指摘いただいたとおり、潜在的な数はもっと多いというふうに感じております。それもありましてかなりアウトリーチに力を入れていまして、各方面で高齢者のところですとか、障害者に関するところですとか、そういったところでお話をさせていただくことで、少しでもそういったお子さんの存在に気づいていただける大人を増やしていきたいという思いがございます。 実際に研修等に参加をしてくださった地域の支援者の方が、その研修の場で直接こういったお子さんがいるんだけれどもというふうにお声かけいただくことを聞くと、周知をすればするほど、恐らくそういったことのアンテナが高くなってつないでいただける方が増えるのではないかというふうに感じております。

アウトリーチでそうやってやっていただくのも結構なことだと思いますけれども、そこで出てくるサインというのは、やっぱりもうある程度人が感じ取れる、外部の方でも感じ取れるような兆候が見て取れるから、そこで初めてそういうことができることだと思うんです。ではなくて、子どもが、これだけ大変だけれども、果たしてこれはどうなんだろうかというような形で表明できない状態にある子のその状況を把握、顕在化させてあげるということが私は大事だと思うので、例えばさっきのいじめのところでも、全校児童に対してアンケートをするみたいなことをやられると教育委員会は言っていましたけれども、例えばこれに関しても中学生世代の生活実態調査みたいなものが、今やっているのかどうか分かりませんが、その中でこういった観点を入れて実態把握して、サインをキャッチしやすくするような取組というのも私はあっていいんじゃないかなと思いますけれども、いかがでしょう。
本事業のスタートが令和四年度に実施をしたヤングケアラーに関する実態調査を基に課題解決策として組み立てたということもございますので、どこかのタイミングでその後の経過ということを調査等を通しまして把握する必要があろうかというふうに考えております。また、要保護児童支援地域協議会等には、区立の小学校、中学校の教頭先生、校長先生なども出席をいただいている会議体がございまして、その中でヤングケアラー事例についても取り上げて話をすることで、学校現場は非常に子どもと接する機会が多いところですので、そこで潜在化しているお子さんがいるということを認識を持っていただくだけでも、また発見につながるかというふうに思いますので、そういったことも続けていきたいというふうに考えております。
今のに関連して一点だけ伺いたいんですけれども、本当にヤングケアラーコーディネーターの方、現状二名でこれだけのことをされているということに大変びっくりして敬意を感じるんですけれども、多機関、多職種連携の強化みたいなところは、当会派も以前より議会等で言ってきたところでして、実際に多様な機関からの御相談も、子ども・若者関係所管だけじゃなくて、多様な機関から相談が増えているというふうに記載があるんですけれども、実際にどれぐらい、どんな機関からどんな形でこういうふうにつながっていたのか、高齢、障害のお話が先ほど課長からもありましたけれども、そういった所管からも実際つながったケースがあったのかということと、あと重層的支援体制整備事業の話がありますけれども、実際にヤングケアラーコーディネーターの方につながったところから、この重層というところに上がっていったケースはあったのか、あったなら、何件ぐらいあったのか教えてください。
事例といたしましては、例えばですが、あんしんすこやかセンターのほうに中学生のお子さんが相談に行った際に、あんしんすこやかセンターの方がこのヤングケアラーコーディネーターのLINE相談を書いたカードを渡してくださって、そこから直接コーディネーターがお子さんにつながったというような事例があったりですとか、あとは具体的に、訪問先のお子さん、ケアの実際の主体の方の訪問事業者さんが気づいて紹介をしてくださったというようなケースというのが出ております。 重層的支援体制整備事業ですけれども、支援会議には五回参加をさせていただいておりまして、そちらのほうはぷらっとのほうからケースを挙げて、ヤングケアラーコーディネーターも含めて関係するかなり多くの所管だったと思いますけれども、参加をして、継続的に検討をしているケースというのがございます。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、(5)その他ですけれども、そのほか報告事項はございますでしょうか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で報告事項の聴取を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、3請願の継続審査についてお諮りいたします。 令七・五号「米流通価格、流通量の安定化及び米を含む食料品価格(物価)高騰対策に関する陳情」外二件を閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、4閉会中の特定事件審査(調査)事項についてお諮りいたします。 1. 子ども・子育て支援について 2. 若者施策の推進について とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議なしと認め、そのように決定いたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

次に、5協議事項に入ります。 (1)の次回委員会の開催についてですが、次回委員会は事前に調整をさせていただいたとおり、四月二十四日金曜日午前十時から開催したいと思いますが、よろしいでしょうか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

それでは、次回委員会は四月二十四日金曜日午前十時から開催することに決定いたします。 以上で協議事項を終わります。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━

そのほか何かございますか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕

なければ、以上で本日の子ども・若者施策推進特別委員会を散会いたします。 午前十一時五十三分散会 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 署名 子ども・若者施策推進特別委員会 委員長